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本データベースについて
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律
法令番号: 法律第百十一号
公布年月日: 平成19年7月6日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
平成19年7月6日 法律第109号
改正附則への改正:
平成22年3月31日 法律第19号
改正附則への改正:
平成23年8月30日 法律第107号
改正附則への改正:
平成24年3月31日 法律第24号
改正附則への改正:
民法施行法
改正附則への改正:
健康保険法
改正附則への改正:
抵当証券法
改正附則への改正:
船員保険法
改正附則への改正:
労働者災害補償保険法
改正附則への改正:
船員法
改正附則への改正:
国家行政組織法
改正附則への改正:
社会保険診療報酬支払基金法
改正附則への改正:
船員職業安定法
改正附則への改正:
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
改正附則への改正:
医療法
改正附則への改正:
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律
改正附則への改正:
土地改良法
改正附則への改正:
社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律
改正附則への改正:
国庫出納金等端数計算法
改正附則への改正:
退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律
改正附則への改正:
資金運用部資金法
改正附則への改正:
国家公務員災害補償法
改正附則への改正:
道路法施行法
改正附則への改正:
国家公務員等退職手当暫定措置法
改正附則への改正:
社会保険審査官及び社会保険審査会法
改正附則への改正:
私立学校教職員共済組合法
改正附則への改正:
厚生年金保険法
改正附則への改正:
自動車損害賠償保障法
改正附則への改正:
海岸法
改正附則への改正:
租税特別措置法
改正附則への改正:
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
改正附則への改正:
地すべり等防止法
改正附則への改正:
国家公務員共済組合法
改正附則への改正:
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律
改正附則への改正:
国民健康保険法
改正附則への改正:
国民年金法
改正附則への改正:
児童扶養手当法
改正附則への改正:
行政事件訴訟法
改正附則への改正:
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
改正附則への改正:
地方公務員共済組合法
改正附則への改正:
外貨公債の発行に関する法律
改正附則への改正:
商業登記法
改正附則への改正:
都市開発資金の貸付けに関する法律
改正附則への改正:
船員災害防止協会等に関する法律
改正附則への改正:
住民基本台帳法
改正附則への改正:
地方公務員災害補償法
改正附則への改正:
石炭鉱業年金基金法
改正附則への改正:
社会保険労務士法
改正附則への改正:
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
改正附則への改正:
情報処理振興事業協会等に関する法律
改正附則への改正:
公害防止事業費事業者負担法
改正附則への改正:
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
改正附則への改正:
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
改正附則への改正:
児童手当法
改正附則への改正:
資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律
改正附則への改正:
公害健康被害補償法
改正附則への改正:
雇用保険法
改正附則への改正:
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
改正附則への改正:
賃金の支払の確保等に関する法律
改正附則への改正:
船員の雇用の促進に関する特別措置法
改正附則への改正:
外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律
改正附則への改正:
老人保健法
改正附則への改正:
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
改正附則への改正:
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
改正附則への改正:
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
改正附則への改正:
港湾労働法
改正附則への改正:
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
改正附則への改正:
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
改正附則への改正:
平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律
改正附則への改正:
平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律
改正附則への改正:
介護保険法
改正附則への改正:
債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
改正附則への改正:
厚生労働省設置法
改正附則への改正:
後見登記等に関する法律
改正附則への改正:
独立行政法人土木研究所法
改正附則への改正:
独立行政法人電子航法研究所法
改正附則への改正:
独立行政法人航空大学校法
改正附則への改正:
確定拠出年金法
改正附則への改正:
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
改正附則への改正:
沖縄振興特別措置法
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健康増進法
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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
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中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律
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独立行政法人中小企業基盤整備機構法
改正附則への改正:
独立行政法人福祉医療機構法
改正附則への改正:
独立行政法人水資源機構法
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構造改革特別区域法
改正附則への改正:
独立行政法人環境再生保全機構法
改正附則への改正:
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
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独立行政法人都市再生機構法
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東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法
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不動産登記法
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年七月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百十一号
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律
(厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例)
第一条
社会保険庁長官は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第四条において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとする。
(国民年金法による給付に係る時効の特例)
第二条
社会保険庁長官は、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第六条において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。
(基礎年金の国庫負担等に係る読替え)
第三条
前二条(附則第二条において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における国民年金法第八十五条第一項及び厚生年金保険法第八十条第一項の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
(政府の責務)
第四条
政府は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿又は国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって社会保険庁が保有する個人情報をいう。)について、厚生年金保険又は国民年金の被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとする。
(実施命令)
第五条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(時効の特例に関する経過措置)
第二条
第一条及び第二条の規定は、施行日前に厚生年金保険法第二十八条又は国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合における当該訂正に係る保険給付又は給付について準用する。
(厚生年金保険法の一部改正)
第三条
厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第九十二条第一項中「保険給付を受ける権利」の下に「(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第四項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4
保険給付を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
前条の規定による改正後の厚生年金保険法第九十二条第一項及び第四項の規定は、施行日後において同法による保険給付を受ける権利を取得した者について適用する。
(国民年金法の一部改正)
第五条
国民年金法の一部を次のように改正する。
第百二条第一項中「受ける権利」の下に「(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第三項において同じ。)」を加え、同条第五項中「(昭和二十二年法律第三十五号)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3
給付を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。
第百三十八条の表第百二条第三項及び第四項の項中「第百二条第三項及び第四項」を「第百二条第四項及び第五項」に改める。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
前条の規定による改正後の国民年金法第百二条第一項及び第三項の規定は、施行日後において同法による給付を受ける権利を取得した者について適用する。
(日本年金機構法の一部改正)
第七条
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第一号中「第七十四条」を「第七十五条」に改め、同条第二号中「附則第七十条」を「附則第七十一条」に改める。
附則第七十四条を附則第七十五条とし、附則第六十九条から附則第七十三条までを一条ずつ繰り下げ、附則第六十八条の次に次の一条を加える。
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の一部改正)
第六十九条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。
第四条中「社会保険庁」を「厚生労働省及び日本年金機構」に改める。
(政令への委任)
第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
厚生労働大臣 柳澤伯夫
内閣総理大臣 安倍晋三
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年七月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百十一号
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律
(厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例)
第一条
社会保険庁長官は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第四条において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとする。
(国民年金法による給付に係る時効の特例)
第二条
社会保険庁長官は、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第六条において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。
(基礎年金の国庫負担等に係る読替え)
第三条
前二条(附則第二条において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における国民年金法第八十五条第一項及び厚生年金保険法第八十条第一項の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
(政府の責務)
第四条
政府は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿又は国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって社会保険庁が保有する個人情報をいう。)について、厚生年金保険又は国民年金の被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとする。
(実施命令)
第五条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(時効の特例に関する経過措置)
第二条
第一条及び第二条の規定は、施行日前に厚生年金保険法第二十八条又は国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合における当該訂正に係る保険給付又は給付について準用する。
(厚生年金保険法の一部改正)
第三条
厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第九十二条第一項中「保険給付を受ける権利」の下に「(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第四項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4
保険給付を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
前条の規定による改正後の厚生年金保険法第九十二条第一項及び第四項の規定は、施行日後において同法による保険給付を受ける権利を取得した者について適用する。
(国民年金法の一部改正)
第五条
国民年金法の一部を次のように改正する。
第百二条第一項中「受ける権利」の下に「(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第三項において同じ。)」を加え、同条第五項中「(昭和二十二年法律第三十五号)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3
給付を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。
第百三十八条の表第百二条第三項及び第四項の項中「第百二条第三項及び第四項」を「第百二条第四項及び第五項」に改める。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
前条の規定による改正後の国民年金法第百二条第一項及び第三項の規定は、施行日後において同法による給付を受ける権利を取得した者について適用する。
(日本年金機構法の一部改正)
第七条
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第一号中「第七十四条」を「第七十五条」に改め、同条第二号中「附則第七十条」を「附則第七十一条」に改める。
附則第七十四条を附則第七十五条とし、附則第六十九条から附則第七十三条までを一条ずつ繰り下げ、附則第六十八条の次に次の一条を加える。
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の一部改正)
第六十九条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。
第四条中「社会保険庁」を「厚生労働省及び日本年金機構」に改める。
(政令への委任)
第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
厚生労働大臣 柳沢伯夫
内閣総理大臣 安倍晋三
本文
詳細・沿革