(共同漁業権の放棄又は変更に係る手続に関する事項の定款への記載)
第四条の二 組合が前条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い合併するために行う水産業協同組合法第七十条第一項の規定による合併によつて設立する組合の定款の作成及び同法第四十八条第二項の規定による合併後存続する組合の定款の変更については、同法第三十二条第二項中「その時期を」とあるのは、「その時期を、漁業協同組合合併助成法第三条第一項第六号に掲げる事項を定めたときはその事項を」とする。
2 合併後の組合は、前項の規定により第三条第一項第六号に掲げる事項を定款に記載したときは、同号の共同漁業権の存続期間内は、その定款の記載を変更することができない。