(土地区画整理事業の施行)
第四十条 公団が施行する土地区画整理法第三条の二第一項又は第二項の規定による土地区画整理事業(第四十四条、第四十七条第一項及び第四十八条を除き、以下この章において「土地区画整理事業」という。)については、同法及びこの章の定めるところによる。
(施行規程及び事業計画)
第四十一条 公団は、土地区画整理事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画(土地区画整理事業の事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定め、建設大臣の認可を受けなければならない。
2 公団は、前項に規定する認可の申請をしようとするときは、第四項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
3 土地区画整理法第五十三条第二項の規定は、第一項の施行規程について、同法第六条の規定は、同項の事業計画について準用する。
4 公団は、第一項の事業計画を定めようとするときは、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
5 建設大臣は、第一項に規定する認可の申請があつたときは、施行規程及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6 利害関係者(土地区画整理法第二十条第二項に規定する利害関係者をいう。)は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
7 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、遅滞なく、当該意見書について都市計画地方審議会の意見を聴きその意見を付して、これを建設大臣に送付し、同項に規定する期間内に意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に報告しなければならない。
8 建設大臣は、前項の規定により意見書の送付があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、公団に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
9 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
10 公団が第八項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えたとき(政令で定める軽微な修正を加えたときを除く。)は、その修正に係る部分について、更に第五項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
11 建設大臣は、第一項に規定する認可をしたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
12 市町村長は、第四十七条の規定により適用される土地区画整理法第百三条第四項の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
13 公団は、第十一項の公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
14 公団は、第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとするときは、建設大臣の認可を受けなければならない。
15 第二項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとするときについて、第四項から第十項までの規定は、第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)について、第十一項から第十三項までの規定は、前項の規定による認可をしたときについて準用する。
(土地区画整理審議会)
第四十二条 公団が施行する土地区画整理事業ごとに、公団に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 施行地区を工区に分けたときは、前項に規定する審議会は、工区ごとに置くことができる。
3 土地区画整理法第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、同法第五十八条第三項、第七項及び第八項並びに第六十二条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「住宅・都市整備公団総裁」と、同法第六十四条中「都道府県又は市町村」とあるのは「住宅・都市整備公団」と読み替えるものとする。
4 第十七条の規定は、審議会の委員について準用する。
(評価員)
第四十三条 土地区画整理法第六十五条の規定は、公団が施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「住宅・都市整備公団総裁」と、同条第一項及び第三項中「都道府県又は市町村」とあるのは「住宅・都市整備公団」と読み替えるものとする。
2 第十七条の規定は、前項において準用する土地区画整理法第六十五条第一項の規定により選任される評価員について準用する。
(技術的援助の請求)
第四十四条 公団は、公団が施行する土地区画整理法第三条の二第一項又は第二項の規定による土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、建設大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
(費用の負担)
第四十五条 公団が施行する土地区画整理事業に要する費用は、公団が負担する。
2 公団は、公団が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
3 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、公団と地方公共団体とが協議して定める。
4 前項の協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、建設大臣が裁定する。この場合において、建設大臣は、当事者の意見を聴かなければならない。
(不服申立て)
第四十六条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
二 第四十一条第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による通知
三 次条の規定に基づき公団が土地区画整理法第八十八条第四項(同法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつてした通知
2 前項第三号に掲げるもののほか、公団がその施行する土地区画整理事業に関し、土地区画整理法又はこの章の規定に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は、建設大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(土地区画整理法の適用)
第四十七条 公団が施行する土地区画整理法第三条の二第一項又は第二項の規定による土地区画整理事業については、公団を同法第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとし、又は施行する市町村長とみなし、当該土地区画整理事業を同項の規定により市町村長が施行する土地区画整理事業とみなして、同法第六十六条第二項、第七十二条第一項前段及び第二項から第七項まで、第七十三条、第七十四条、第七十六条から第八十四条まで、第八十五条第一項及び第三項から第五項まで、第八十六条、第八十七条、第八十八条第二項から第七項まで、第八十九条から第九十五条まで、第九十六条第二項及び第三項、第九十七条第一項及び第三項、第九十八条から第百七条まで、第百八条第一項前段、第百九条、第百十条第一項から第六項まで及び第八項、第百十一条から第百十七条まで、第百十九条の二、第百二十八条から第百三十五条まで並びに第百三十九条から第百四十二条までの規定を適用する。この場合において、同法第六十六条第二項中「前項」とあるのは、「住宅・都市整備公団法第四十一条第一項」とする。
2 前項の場合において、公団が施行する土地区画整理事業については、土地区画整理法第七十三条第一項、第七十八条第一項及び第百一条第一項から第三項までの規定による損失の補償は、公団が行うものとし、同法第九十六条第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、同法第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、公団が取得するものとする。
(都道府県知事又は市町村長が施行する土地区画整理事業の費用の負担)
第四十八条 公団は、土地区画整理法第三条第四項前段の規定により都道府県知事又は市町村長が施行する土地区画整理事業で、建設大臣が公団の行う住宅の建設又は宅地の造成のために必要であると認めたものについては、その土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担する。
2 前項の場合において、公団が負担する費用の額及び負担の方法は、公団と当該都道府県又は市町村とが協議して定める。
3 第四十五条第四項の規定は、前項の協議が成立しないときについて準用する。
4 土地区画整理法第百十八条第三項の規定は、同法第三条第四項前段の規定により都道府県知事又は市町村長が施行する土地区画整理事業で、第一項の規定により公団がその費用の全部又は一部を負担するものについては、適用しない。