(国土調査法の一部改正)
第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 都道府県又は市町村が行う地籍調査に要する経費の負担についての第九条の二の規定の昭和六十年度における適用については、同条第一項中「六分の五」とあるのは「十分の八」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「四分の三」とする。
(離島振興法の一部改正)
第二条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第一項第四号中「の配置」を「による保健指導等の活動」に改め、同条第五項中「第四号」を「第三号」に改める。
附則第三項を次のように改める。
3 第九条第五項及び別表の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、同表(一)中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表(二)中「百分の九十五」とあるのは「百分の八十五(水産業協同組合にあつては、百分の九十五)」と、「百分の七十五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合にあつては、百分の七十五)」と、「百分の八十」とあるのは「百分の七十(水産業協同組合にあつては、百分の八十)」と、同表(三)中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同表(四)中「百分の九十」とあるのは「百分の八十」と、同表(五)から(七)までの規定中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 別表の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項及び空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、同表保育所の項及び義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあっては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業及び森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては、十分の八・五)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」とする。
(豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)
第四条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項及び第二項中「三分の二」の下に「(昭和六十年度にあつては、十分の六)」を加える。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項第四号中「の配置」を「による保健指導等の活動」に改め、同条第六項中「から第四号まで」を「及び第三号」に、「及び第二項」を「並びに第二項」に改める。
附則第一条中「附則第十九条第五項及び第十二項」を「附則第六条並びに附則第十九条第五項及び第十二項」に改める。
附則第六条から第八条までを次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
第六条 第五条第一項に規定する経費のうち次に掲げる事業に係るもの並びに第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用に対する昭和六十年度における国の負担又は補助については、第六条第四項中「その全額を負担し、又は道路法」とあるのは「道路法」と、第七条第四項中「その全額を負担し、又は河川法」とあるのは「河川法」と、同条第八項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第八条第三項中「その全額を負担し、又は港湾法」とあるのは「港湾法」と、別表中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」とする。
二 別表林業施設の項に掲げる事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものを除く。)
三 別表漁港の項に掲げる事業(水産業協同組合が施行するものを除く。)
四 別表道路の項に掲げる事業(道路法第十三条に規定する指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものの取得及び賃借を除く。)
六 別表空港の項に掲げる事業(空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第二号に規定する空港に係る同法第八条第四項に規定する工事であつて運輸大臣が施行するものを除く。)
八 別表砂防設備の項に掲げる事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものを除く。)
第七条 振興開発計画に基づく事業に要する経費に対する国の補助については、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)附則第二項の規定は、適用しない。
第八条 前二条に定めるもののほか、振興開発計画に基づく事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
別表空港の項中「(昭和三十一年法律第八十号)」を削る。
(琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正)
第六条 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
6 総合開発事業のうち次に掲げる事業に係る別表の規定の昭和六十年度における適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは「三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施されるものにあつては、四分の三)」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。
一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業
二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設の新設、増設又は改築
三 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号に規定する公園事業
附則に次の二項を加える。
7 総合開発事業に係る経費に対する国の負担割合については、次に掲げる法律の規定は、適用しない。
一 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)附則第六項
三 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)附則第二項
四 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)附則第五条
五 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)附則第四項
七 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)附則第二項
8 前二項に定めるもののほか、総合開発事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
別表中「(明治三十年法律第二十九号)」、「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」、「(昭和三十一年法律第七十九号)」及び「(昭和三十二年法律第百六十一号)」を削る。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第七条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
(昭和六十年度の特例)
3 整備事業で昭和六十年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定される指定ダム等に係るもの(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業のうち災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施されるもの、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事のうち災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために実施する緊急砂防事業に係るもの及び積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業として実施されるものを除く。)についての別表第一及び別表第二の規定の同年度における適用については、これらの規定中「十分の七」とあるのは「十分の六・五」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。
4 整備事業(前項の指定ダム等に係るものを除く。)に係る経費に対する国の負担割合については、次に掲げる法律の規定(第一号及び第四号に掲げるものについては、昭和六十年度の特例に係る部分に限る。)は、適用しない。
一 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第一項及び第二項
二 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)附則第八項
三 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)附則第八項
四 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)附則第三項
七 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)附則第二項
八 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)附則第五条
九 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)附則第四項
十 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)附則第三項
十一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)附則第二項
十二 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)附則第二項
十三 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)附則第二項
十四 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第六条
5 前二項に定めるもののほか、整備事業(附則第三項の指定ダム等に係るものを除く。)については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
別表第一中「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」、「(昭和三十九年法律第百六十七号)」、「(明治三十年法律第二十九号)」、「(昭和二十七年法律第百八十号)」及び「(昭和三十三年法律第八十一号)」を削る。
(国土利用計画法の一部改正)
第八条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条を次のように改める。
(交付金)
第四十条 国は、土地利用基本計画の作成に要する経費その他のこの法律の施行に要する経費で政令で定めるものの財源に充てるため、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対し、交付金を交付する。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県又は各指定都市における次の各号(指定都市にあつては、第二号中許可申請に係る部分及び第三号を除く。)に掲げる事項を基礎とし、各都道府県又は各指定都市における土地取引及び土地利用の動向等に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
一 各都道府県又は各指定都市において、それぞれ、この法律の施行上均等に必要とされる費用
二 土地に関する権利の移転又は設定の許可申請及び届出の件数
三 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域の面積及び同項の規定による市街化区域又は市街化調整区域の定められていない市町村の数
第四十四条中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「指定都市」に改める。
(過疎地域振興特別措置法の一部改正)
第九条 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第四号中「の配置」を「による保健指導等の活動」に改め、同条第五項中「第四号」を「第三号」に改める。
附則第八項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
8 第十一条第一項及び別表の規定の昭和六十年度における適用については、同項並びに同表教育施設の項及び消防施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、同表児童福祉施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあつては、三分の二)」とする。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第十条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
附則第七条を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
第七条 明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担割合については、当該各号に定める法律の規定は、適用しない。
一 道路の改築(政令で定めるものを除く。) 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)附則第四項
二 河川の改良工事 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)附則第二項
2 前項に定めるもののほか、明日香村整備計画に基づく事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)
第十一条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第七章 |
政府関係金融機関の貸付金利の特例(第十七条) |
第八章 |
内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例(第十八条) |
」を「第七章 内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例(第十七条)」に改める。
第一条中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改める。
第四条第一項中「第九十九条第二項第二号及び第四項」を「第九十九条第三項」に、「、第百二十五条、第百二十六条第二項並びに」を「及び」に改め、「。以下この項において「国の年金額改定法」という。」を削り、「各省各庁の長(国家公務員等共済組合法第八条に規定する各省各庁の長をいい、自治大臣を含む。次項において同じ。)」を「国」に、「第百二条第一項」を「第百二条第三項」に、「毎月国家公務員等共済組合」を「国家公務員等共済組合(同法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合を除く。次項において同じ。)」に、「、同項」を「、同法第百二条第三項」に、「次の各号に掲げる金額の合計額」を「長期給付に要する費用に係る国の負担金の四分の三に相当する金額」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「各省各庁の長」を「国」に、「第百二条第一項」を「第百二条第三項」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第十条中「昭和六十年五月」を「昭和六十一年五月」に、「昭和五十八年」を「昭和五十九年」に改める。
第十一条第一項中「昭和六十年五月」を「昭和六十一年五月」に改め、同条第二項中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改める。
第十四条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を削り、同条第六項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第十五条第三項中「前条第六項」を「前条第四項」に改める。
附則第二項中「第五項」を「第三項」に、「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に、「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改め、附則中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、附則に次の二項を加える。
5 第十四条第一項から第三項までの規定は、国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)による改正後の法律の規定で昭和六十年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合を定めるものの適用がある事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助については、適用しない。
6 他の法律に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定が適用される事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助について、第十四条第一項から第三項までの規定を適用しない旨を定めることができる。
別表第一中
「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十四条第五項及び第六項並びに同法附則第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十三条第五項及び第六項 |
」を
「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十四条第五項及び第六項 |
」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(昭和六十年度の特例)
7 附則第二項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「別表」とあるのは「附則第四項の規定により読み替えられた新奄美法別表」と、「港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」」とあるのは「港湾の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、同表漁港の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、「十分の九・五」」とする。