(事業の展開)
第六条の二 特定中小企業者(その事業が経済の構造的変化のうち特に最近の貿易事情その他の国際経済に係る事情の急激な変化であって政令で定めるものによる影響を受け、又は受けるおそれがあるものであって、その生産額又は取引額が相当程度減少していることその他の政令で定める要件に該当するもの及びこれらの者がその構成員の相当程度を占める組合等に限る。以下この条、次条及び第十条第五項において同じ。)は、新分野進出等、新商品又は新技術の開発その他の経済の構造的変化への適応のための新たな事業活動及びこれらの準備のための事業活動(第三条第一項の政令で定める業種に属する事業に係るものに限るものとし、特定中小企業者が第二条第一項第四号若しくは第五号に掲げる組合を設立し、又は合併し、若しくは資本の額若しくは出資の総額の全部を出資して会社を設立しようとする場合にあってはその組合又はその合併若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行うものを、同項第四号又は第六号に掲げる者であって特定中小企業者であるものが協業組合に組織を変更しようとする場合にあってはその協業組合が行うものを舎む。以下「事業展開」という。)に関する計画を、組合等はその構成員たる特定中小企業者が行おうとする事業展開に関する計画を作成し、これを平成九年五月三十一日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その承認を受けることができる。
2 第三条第二項(第六号及び第七号に係る部分を除く。)及び第三項(第三号に係る部分を除く。)並びに第四条(第三項において準用する第三条第三項第三号に係る部分を除く。)の規定は、前項に規定する事業展開に関する計画(以下「事業展開計画」という。)について準用する。
第六条の三 第五条第二項の規定は、前条第一項の承認に係る事業展開計画(同条第二項において準用する第四条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認事業展開計画」という。)に従って事業展開を行おうとする特定中小企業者に係る近代化資金貸付金について準用する。この場合において、第五条第二項中「この法律」とあるのは、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第九十八号)」と読み替えるものとする。