(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(小型船海運業法の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の小型船海運業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による登録を受けて改正後の内航海運業法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する内航海運業に相当する事業を営んでいる者は、当該事業について同項の登録を受けた者とみなす。
2 前項の規定の適用を受ける者であつて、この法律の施行の際現に総トン数五百トン以上の鋼製の船舶を使用して新法第三条第一項に規定する内航運送業又は内航船舶貸渡業に相当する事業を営んでいるもの(この法律の施行の際現に、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の五第一項又は第二十条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして、貨物定期航路事業、不定期航路事業又は船舶貸渡業を営んでいるものに限る。)は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二月間は、当該船舶を使用して当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の変更登録の申請をした場合において、新法第八条第二項において準用する新法第五条第二項又は第六条第三項の規定による通知を受けるまでの期間についても、同様とする。
第三条 次の各号の一に該当する者であつて、この法律の施行の際現に新法第三条第一項に規定する内航海運業に相当する事業を営んでいるもの(前条の規定の適用を受ける者を除く。)は、この法律の施行の日から六月間は、当該事業について同項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、新法第五条第二項又は第六条第三項の規定による通知を受けるまでの期間についても、同様とする。
一 この法律の施行の際現に木船運送法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十一号)附則第三条の規定により旧法第三条第一項の登録を受けたものとみなされている者
二 この法律の施行の際現に、海上運送法第十九条の五第一項又は第二十条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして、貨物定期航路事業、不定期航路事業又は船舶貸渡業、海上運送取扱業若しくは海運仲立業を営んでいる者
第四条 前条の規定の適用を受ける者については、同条の規定により新法第三条第一項の登録を受けたものとみなされる間は、新法第八条第一項及び第三項の規定を適用しない。
2 前条の規定の適用を受ける者であつて次の各号に掲げるものは、この法律の施行の日から三十日以内に、当該各号に掲げる事項を運輸大臣に届け出なければならない。
一 前条第一号に該当する者 新法第四条第一項第四号に掲げる事項
二 前条第二号に該当する者 新法第四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
3 前条の規定の適用を受ける者は、同条の規定により新法第三条第一項の登録を受けたものとみなされる間において、新法第四条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
4 前二項の規定に違反した者は、新法第二十三条の規定の適用については、同条第一項第一号に規定する違反行為をした者とみなす。
5 第二項又は第三項(これらの規定を附則第九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
第五条 附則第三条の規定により内航運送取扱業の登録を受けたものとみなされる者(同条第一号に当該する者に限る。)が、この法律の施行の際現に供託している営業保証金は、その登録を受けたものとみなされる事業について、新法第九条第一項の規定により供託したものとみなす。
2 附則第三条の規定により内航運送取扱業の登録を受けたものとみなされる者(同条第二号に該当する者に限る。)は、この法律の施行の日から三十日以内に、新法第九条第二項から第四項までの規定の例により、営業保証金を供託し、かつ、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
3 前二項に規定する者が、この法律の施行の日から六月以内に当該事業について新法第三条第一項の登録の申請をした場合において、その登録を受けたときは、その際現に供託している営業保証金は、その登録を受けた事業について、新法第九条第一項の規定により供託したものとみなす。
4 第一項又は第二項に規定する者について、附則第三条の規定により登録を受けたものとみなされる間において、新法第二十二条各号に規定する事由が生じたときは、その者又はその承継人は、新法第二十四条の規定の例により、営業保証金を取りもどすことができる。第一項又は第二項に規定する者が、この法律の施行の日から六月以内に当該事業について新法第三条第一項の登録の申請をした場合において、新法第六条第三項の規定による通知を受けたときも、同様とする。
5 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による小型船運送取扱業の登録を受けている者又は附則第三条第一号に該当する者であつて、この法律の施行の際現に新法第三条第一項に規定する内航運送取扱業に相当する事業を営んでいないものは、新法第二十四条の規定の例により、営業保証金を取りもどすことができる。
6 前条第四項の規定は、第二項の規定に違反した者について準用する。
第六条 この法律の施行の際現に、旧法第三条第二項の規定による届出をして、新法第三条第二項に規定する内航海運業に相当する事業を営んでいる者は、この法律の施行の日において同項の規定による届出をした者とみなす。
第七条 附則第二条第一項又は第三条の規定の適用を受ける者であつて、この法律の施行の際現にその事業を休止しているものは、この法律の施行の日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
2 前項(附則第九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
第八条 この法律の施行の際現に内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数二十トン以上のものを内航運送の用に供している者は、この法律の施行の日から三十日以内に、運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。
2 新法第二十五条の二第一項後段及び第二項の規定は、前項の規定により届出をした者に準用する。
3 第一項の規定又は前項において準用する新法第二十五条の二第一項後段若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
第九条 附則第二条、第三条、第四条第一項から第四項まで、第五条、第六条及び第七条第一項の規定は、新法第二十七条に規定する内航海運業に相当する事業について準用する。
2 新法第二十九条の規定は、この附則の規定により運輸大臣の職権に属する事項について準用する。
第十条 この法律の施行前にした旧法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(小型船海運組合法の改正に伴う経過措置)
第十一条 改正前の小型船海運組合法による小型船海運組合又は小型船海運組合連合会であつて、この法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日においてそれぞれ改正後の内航海運組合法による内航海運組合又は内航海運組合連合会となるものとする。
第十二条 この法律の施行前にした改正前の小型船海運組合法第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を改正前の同法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による団体協約又は調整規程の認可は、改正後の内航海運組合法の規定に基づいてしたものとみなす。
(港湾運送事業法の一部改正)
第十三条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の二の見出し中「小型船による運送」を「内航運送」に改め、同条第一項中「小型船海運業法」を「内航海運業法」に改める。
第三十三条の三(見出しを含む。)中「小型船海運業者」を「内航海運業者」に改め、同条第一項中「小型船海運業法」を「内航海運業法」に、「小型船運航業者」を「内航運送業者」に、「小型船運送取扱業者」を「内航運送取扱業者」に改める。
(特定船舶整備公団法の一部改正)
第十四条 特定船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「小型船海運業法」を「内航海運業法」に、「小型船運航業」を「内航運送業」に改め、同条第五項中「小型船海運業法」を「内航海運業法」に、「小型船貸渡業」を「内航船舶貸渡業」に改める。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十五条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項及び第四項、第七条第一項第六号、第二十七条第一項、第二十八条第一項第六号並びに第二十九条第一項第三号及び第四号中「小型船海運組合」を「内航海運組合」に、「小型船海運組合連合会」を「内航海運組合連合会」に改める。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第十六条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第七号中「小型船海運組合」を「内航海運組合」に、「小型船海運組合連合会」を「内航海運組合連合会」に、「小型船海運業」を「内航海運業」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第十七条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「小型船海運組合」を「内航海運組合」に、「小型船海運組合連合会」を「内航海運組合連合会」に、「小型船海運業」を「内航海運業」に改める。
(登録税法の一部改正)
第十八条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を「内航海運組合、内航海運組合連合会」に、「小型船海運組合法」を「内航海運組合法」に改める。
(法人税法の一部改正)
第十九条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第七項中「小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を「内航海運組合、内航海運組合連合会」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の二十二第四項第五号中「小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を「内航海運組合、内航海運組合連合会」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第六号中「小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を「内航海運組合、内航海運組合連合会」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第二十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十五号の六中「小型船海運組合」を「内航海運組合」に、「小型船海運組合連合会」を「内航海運組合連合会」に改め、同項第十五号の七中「小型船海運業」を「内航海運業」に、「小型船」を「内航運送の用に供される船舶」に改め、同項第四十三号の二中「小型船海運業」を「内航海運業」に改める。
第六条第一項第四号中「小型船海運業」を「内航海運業」に改め、同項第四号の二中「小型船海運組合法」を「内航海運組合法」に改める。
第二十三条第一項第四号及び第四号の二中「小型船海運業」を「内航海運業」に改める。
第四十条第一項第二号の二を次のように改める。
二の二 内航海運業並びに内航海運組合及び内航海運組合連合会に関すること。