小型船海運業法及び小型船海運組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十号
公布年月日: 昭和39年7月2日
法令の形式: 法律
小型船海運業法及び小型船海運組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十号
小型船海運業法及び小型船海運組合法の一部を改正する法律
(小型船海運業法の一部改正)
第一条 小型船海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
内航海運業法
本則中「小型船海運業」を「内航海運業」に、「小型船海運業者」を「内航海運業者」に、「小型船運航業」を「内航運送業」に、「小型船運航業者」を「内航運送業者」に、「小型船運送取扱業」を「内航運送取扱業」に、「小型船運送取扱業者」を「内航運送取扱業者」に、「小型船貸渡業」を「内航船舶貸渡業」に改める。
第一条中「小型船による海上運送」を「内航運送」に改める。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
三 日本国有鉄道の経営する連絡船事業の用に供する船舶
第二条第三項及び第四項中「小型船による海上における物品の運送」を「内航運送」に改め、同条第五項中「、小型船」を「、内航運送の用に供される船舶」に、「供せられる小型船」を「供される船舶」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(内航船腹量の策定)
第二条の二 運輸大臣は、内航海運業の用に供する船舶について、運輸省令で定めるところにより、毎年度、海運造船合理化審議会の意見をきいて、当額年度以降の五年間について各年度の適正な船腹量を運輸省令で定める船種ごとに定めなければならない。
2 前項の船腹量は、国内における貨物輸送の需給事情その他の経済事情を勘案して定めるものとする。
3 運輸大臣は、第一項の船腹量を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第二条の三 運輸大臣は、内航海運業の用に供する船舶の運輸省令で定める船種別の船腹量が、前条第一項の規定により当該年度において定められた当該船種別の船腹量に照して著しく過大になるおそれがあると認めるときは、海運造船合理化審議会の意見をきいて、一年以内の期間を定めて内航海運業の用に供する船舶の当該船種別の船腹量の最高限度を設定することができる。
2 運輸大臣は、前項の船腹量の最高限度を設定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第三条中「小型船による」を「船舶による」に改める。
第四条第一項第四号中「小型船」を「船舶」に改め、同項に次の一号を加える。
五 予定する事業の開始の日
第五条第一項中「小型船運航業者登録簿」を「内航運送業者登録簿」に、「小型船運送取扱業者登録簿」を「内航運送取扱業者登録簿」に、「小型船貸渡業者登録簿」を「内航船舶貸渡業者登録簿」に改める。
第六条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 運輸大臣は、第二条の三第一項の規定による船腹量の最高限度の定めがある場合において、当該申請に係る第三条第一項の登録をすることによつて内航海運業の用に供する船舶の運輸省令で定める船種別の船腹量がその最高限度をこえることとなるときは、その登録を拒否しなければならない。
第八条第三項中「小型船運航業者登録簿」を「内航運送業者登録簿」に、「小型船運送取扱業者登録簿」を「内航運送取扱業者登録簿」に、「小型船貸渡業者登録簿」を「内航船舶貸渡業者登録簿」に改める。
第十三条第一項及び第二十条中「小型船による海上における物品の運送」を「内航運送」に改める。
第二十条の次に次の一条を加える。
(船舶に関する表示)
第二十条の二 第三条第一項の登録を受けた内航運送業者又は内航船舶貸渡業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の運輸省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
第二十一条の見出し中「死亡」を「事業の休止」に改め、同条第五号中「廃止し」の下に「、又は事業の全部を譲り渡し」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
内航海運業者は、事業を休止したときは、その日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
第二十二条中「当該小型船海運業者」を「当該内航海運業者」に改め、同条第一号中「前条」を「前条第二項」に改める。
第二十三条第一項中「当該小型船海運業」を「当該内航海運業」に改め、同条第三項及び第四項中「当該小型船海運業者」を「当該内航海運業者」に改め、同条第五項中「第六条第二項」を「第六条第三項」に改める。
第二十五条の次に次の二条を加える。
(自家用船舶)
第二十五条の二 内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数二十トン以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第二十五条の三 運輸大臣は、前二条の三第一項の規定による船腹量の最高限度が設定されている期間内に前条第一項の届出があつた場合において、当該届出に係る船舶が内航運送の用に供されることにより、内航海運業の健全な発達が阻害され、内航運送の円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し当該期間内の一定期間当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないように求めることができる。
第二十六条を次のように改める。
(報告及び検査)
第二十六条 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者に対してその事業に関し報告をさせ、又はその職員に内航海運業者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第二十八条中「海上運送法」の下に「第十九条の五、」を加える。
第二十九条を削り、第二十八条の二を第二十九条とする。
第三十一条に次の一号を加える。
四 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十三条第一号中「又は第二十一条」を「若しくは第二十一条」に、「の規定による届出」を「又は第二十五条の二の規定による届出」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 第二十条の二 (第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(小型船海運組合法の一部改正)
第二条 小型船海運組合法(昭和二十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
内航海運組合法
目次中「小型船海運組合」を「内航海運組合」に、「小型船海運組合連合会」を「内航海運組合連合会」に改める。
本則中「小型船海運業」を「内航海運業」に改める。
第一条中「小型船海運組合」を「内航海運組合」に改める。
第二条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による貨物の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
第二条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。
六 日本国有鉄道の経営する連絡船事業の用に供する船舶
第二条第二項各号中「小型船海運業法」を「内航海運業法」に改め、同項第一号中「小型船運航業」を「内航運送業」に改め、同項第二号中「小型船運送取扱業」を「内航運送取扱業」に改め、同項第三号中「小型船貸渡業」を「内航船舶貸渡業」に改める。
「第二章 小型船海運組合」を「第二章 内航海運組合」に改める。
第三条中「小型船海運組合」を「内航海運組合」に改める。
第八条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第一号から第六号までに掲げる事業にあつては、その海運組合の組合員たる資格を有する内航海運業を営む者の競争が正常の程度をこえて行なわれているため、その内航海運業を営む者の事業活動に関する取引の円滑な運行が阻害され、その相当部分の経営が著しく不安定となつている場合に限る。
第八条第一項第一号中「小型船による貨物の運送」を「内航運送」に、「小型船の貸渡」を「内航運送の用に供される船舶の貸渡し」に改め、同項第三号中「組合員が小型船により運送する」を「組合員がする内航運送に係る」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「小型船」を「内航運送の用に供される船舶」に改める。
第十二条第二項第一号中「小型船海運業の安定を図る」を「第八条第一項ただし書に規定する事態を克服する」に改める。
第三十条、第四十一条、第五十条及び第五十五条中「小型船海運組合法」を「内航海運組合法」に改める。
「第三章 小型船海運組合連合会」を「第三章 内航海運組合連合会」に改める。
第五十六条(見出しを含む。)及び第五十七条中「小型船海運組合連合会」を「内航海運組合連合会」に改める。
第五十九条第二項中「小型船」を「内航運送の用に供される船舶」に改める。
第六十条中「小型船海運業の安定」を「第八条第一項ただし書に規定する事態の克服」に改める。
第六十五条第三項中「に至つた」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(小型船海運業法の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の小型船海運業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による登録を受けて改正後の内航海運業法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する内航海運業に相当する事業を営んでいる者は、当該事業について同項の登録を受けた者とみなす。
2 前項の規定の適用を受ける者であつて、この法律の施行の際現に総トン数五百トン以上の鋼製の船舶を使用して新法第三条第一項に規定する内航運送業又は内航船舶貸渡業に相当する事業を営んでいるもの(この法律の施行の際現に、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の五第一項又は第二十条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして、貨物定期航路事業、不定期航路事業又は船舶貸渡業を営んでいるものに限る。)は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二月間は、当該船舶を使用して当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の変更登録の申請をした場合において、新法第八条第二項において準用する新法第五条第二項又は第六条第三項の規定による通知を受けるまでの期間についても、同様とする。
第三条 次の各号の一に該当する者であつて、この法律の施行の際現に新法第三条第一項に規定する内航海運業に相当する事業を営んでいるもの(前条の規定の適用を受ける者を除く。)は、この法律の施行の日から六月間は、当該事業について同項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、新法第五条第二項又は第六条第三項の規定による通知を受けるまでの期間についても、同様とする。
一 この法律の施行の際現に木船運送法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十一号)附則第三条の規定により旧法第三条第一項の登録を受けたものとみなされている者
二 この法律の施行の際現に、海上運送法第十九条の五第一項又は第二十条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして、貨物定期航路事業、不定期航路事業又は船舶貸渡業、海上運送取扱業若しくは海運仲立業を営んでいる者
第四条 前条の規定の適用を受ける者については、同条の規定により新法第三条第一項の登録を受けたものとみなされる間は、新法第八条第一項及び第三項の規定を適用しない。
2 前条の規定の適用を受ける者であつて次の各号に掲げるものは、この法律の施行の日から三十日以内に、当該各号に掲げる事項を運輸大臣に届け出なければならない。
一 前条第一号に該当する者 新法第四条第一項第四号に掲げる事項
二 前条第二号に該当する者 新法第四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
3 前条の規定の適用を受ける者は、同条の規定により新法第三条第一項の登録を受けたものとみなされる間において、新法第四条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
4 前二項の規定に違反した者は、新法第二十三条の規定の適用については、同条第一項第一号に規定する違反行為をした者とみなす。
5 第二項又は第三項(これらの規定を附則第九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
第五条 附則第三条の規定により内航運送取扱業の登録を受けたものとみなされる者(同条第一号に当該する者に限る。)が、この法律の施行の際現に供託している営業保証金は、その登録を受けたものとみなされる事業について、新法第九条第一項の規定により供託したものとみなす。
2 附則第三条の規定により内航運送取扱業の登録を受けたものとみなされる者(同条第二号に該当する者に限る。)は、この法律の施行の日から三十日以内に、新法第九条第二項から第四項までの規定の例により、営業保証金を供託し、かつ、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
3 前二項に規定する者が、この法律の施行の日から六月以内に当該事業について新法第三条第一項の登録の申請をした場合において、その登録を受けたときは、その際現に供託している営業保証金は、その登録を受けた事業について、新法第九条第一項の規定により供託したものとみなす。
4 第一項又は第二項に規定する者について、附則第三条の規定により登録を受けたものとみなされる間において、新法第二十二条各号に規定する事由が生じたときは、その者又はその承継人は、新法第二十四条の規定の例により、営業保証金を取りもどすことができる。第一項又は第二項に規定する者が、この法律の施行の日から六月以内に当該事業について新法第三条第一項の登録の申請をした場合において、新法第六条第三項の規定による通知を受けたときも、同様とする。
5 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による小型船運送取扱業の登録を受けている者又は附則第三条第一号に該当する者であつて、この法律の施行の際現に新法第三条第一項に規定する内航運送取扱業に相当する事業を営んでいないものは、新法第二十四条の規定の例により、営業保証金を取りもどすことができる。
6 前条第四項の規定は、第二項の規定に違反した者について準用する。
第六条 この法律の施行の際現に、旧法第三条第二項の規定による届出をして、新法第三条第二項に規定する内航海運業に相当する事業を営んでいる者は、この法律の施行の日において同項の規定による届出をした者とみなす。
第七条 附則第二条第一項又は第三条の規定の適用を受ける者であつて、この法律の施行の際現にその事業を休止しているものは、この法律の施行の日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
2 前項(附則第九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
第八条 この法律の施行の際現に内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数二十トン以上のものを内航運送の用に供している者は、この法律の施行の日から三十日以内に、運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。
2 新法第二十五条の二第一項後段及び第二項の規定は、前項の規定により届出をした者に準用する。
3 第一項の規定又は前項において準用する新法第二十五条の二第一項後段若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
第九条 附則第二条、第三条、第四条第一項から第四項まで、第五条、第六条及び第七条第一項の規定は、新法第二十七条に規定する内航海運業に相当する事業について準用する。
2 新法第二十九条の規定は、この附則の規定により運輸大臣の職権に属する事項について準用する。
第十条 この法律の施行前にした旧法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(小型船海運組合法の改正に伴う経過措置)
第十一条 改正前の小型船海運組合法による小型船海運組合又は小型船海運組合連合会であつて、この法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日においてそれぞれ改正後の内航海運組合法による内航海運組合又は内航海運組合連合会となるものとする。
第十二条 この法律の施行前にした改正前の小型船海運組合法第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を改正前の同法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による団体協約又は調整規程の認可は、改正後の内航海運組合法の規定に基づいてしたものとみなす。
(港湾運送事業法の一部改正)
第十三条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の二の見出し中「小型船による運送」を「内航運送」に改め、同条第一項中「小型船海運業法」を「内航海運業法」に改める。
第三十三条の三(見出しを含む。)中「小型船海運業者」を「内航海運業者」に改め、同条第一項中「小型船海運業法」を「内航海運業法」に、「小型船運航業者」を「内航運送業者」に、「小型船運送取扱業者」を「内航運送取扱業者」に改める。
(特定船舶整備公団法の一部改正)
第十四条 特定船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「小型船海運業法」を「内航海運業法」に、「小型船運航業」を「内航運送業」に改め、同条第五項中「小型船海運業法」を「内航海運業法」に、「小型船貸渡業」を「内航船舶貸渡業」に改める。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十五条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項及び第四項、第七条第一項第六号、第二十七条第一項、第二十八条第一項第六号並びに第二十九条第一項第三号及び第四号中「小型船海運組合」を「内航海運組合」に、「小型船海運組合連合会」を「内航海運組合連合会」に改める。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第十六条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第七号中「小型船海運組合」を「内航海運組合」に、「小型船海運組合連合会」を「内航海運組合連合会」に、「小型船海運業」を「内航海運業」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第十七条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「小型船海運組合」を「内航海運組合」に、「小型船海運組合連合会」を「内航海運組合連合会」に、「小型船海運業」を「内航海運業」に改める。
(登録税法の一部改正)
第十八条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を「内航海運組合、内航海運組合連合会」に、「小型船海運組合法」を「内航海運組合法」に改める。
(法人税法の一部改正)
第十九条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第七項中「小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を「内航海運組合、内航海運組合連合会」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の二十二第四項第五号中「小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を「内航海運組合、内航海運組合連合会」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第六号中「小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を「内航海運組合、内航海運組合連合会」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第二十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十五号の六中「小型船海運組合」を「内航海運組合」に、「小型船海運組合連合会」を「内航海運組合連合会」に改め、同項第十五号の七中「小型船海運業」を「内航海運業」に、「小型船」を「内航運送の用に供される船舶」に改め、同項第四十三号の二中「小型船海運業」を「内航海運業」に改める。
第六条第一項第四号中「小型船海運業」を「内航海運業」に改め、同項第四号の二中「小型船海運組合法」を「内航海運組合法」に改める。
第二十三条第一項第四号及び第四号の二中「小型船海運業」を「内航海運業」に改める。
第四十条第一項第二号の二を次のように改める。
二の二 内航海運業並びに内航海運組合及び内航海運組合連合会に関すること。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 賀屋興宣
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 田中角栄
運輸大臣 綾部健太郎
自治大臣 赤沢正道