小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律
法令番号: 法律第171号
公布年月日: 昭和33年11月1日
法令の形式: 法律

審議経過

第30回国会

参議院
(昭和33年9月30日)
(昭和33年10月1日)
衆議院
(昭和33年10月3日)
(昭和33年10月7日)
(昭和33年10月14日)
(昭和33年10月17日)
参議院
(昭和33年10月17日)
(昭和33年10月20日)
衆議院
(昭和33年10月21日)
(昭和33年10月28日)
(昭和33年10月30日)
参議院
(昭和33年11月24日)
衆議院
(昭和33年12月7日)
小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十一月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十一号
小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「商工組合連合会」の下に「、小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を、「事業協同小組合」の下に「、小型船海運組合」を加え、同条第四項中「商工組合連合会」の下に「、小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を加える。
第七条第一項に次の一号を加える。
六 小型船海運組合又ハ小型船海運組合連合会(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ三分ノ二以上ガ常時三百人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノニ限ル以下同ジ)
第二十七条第一項、第二十八条第一項第六号並びに第二十九条第一項第三号及び第四号中「酒販組合中央会」の下に「、小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を加える。
(地方税法の一部改正)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の二十二第四項第五号中「商工組合連合会」の下に「、小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を加える。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項に次の一号を加える。
六 小型船海運組合及び小型船海運組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる小型船海運業を営む者の三分の二以上が常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
(租税特別措置法の一部改正)
第四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「商工組合連合会」の下に「、小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 小型船海運組合及び小型船海運組合連合会については、第二条による改正後の地方税法第七十二条の二十二の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の事業税から適用する。
3 小型船海連組合及び小型船海運組合連合会については、第四条による改正後の租税特別措置法第四十五条の規定は、この法律の施行の日以後最初に開始する事業年度の開始の日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、同日前に取得し、又は製作してその事業の用に供した同項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 高碕達之助
運輸大臣 永野護
小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十一月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十一号
小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「商工組合連合会」の下に「、小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を、「事業協同小組合」の下に「、小型船海運組合」を加え、同条第四項中「商工組合連合会」の下に「、小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を加える。
第七条第一項に次の一号を加える。
六 小型船海運組合又ハ小型船海運組合連合会(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ三分ノ二以上ガ常時三百人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノニ限ル以下同ジ)
第二十七条第一項、第二十八条第一項第六号並びに第二十九条第一項第三号及び第四号中「酒販組合中央会」の下に「、小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を加える。
(地方税法の一部改正)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の二十二第四項第五号中「商工組合連合会」の下に「、小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を加える。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項に次の一号を加える。
六 小型船海運組合及び小型船海運組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる小型船海運業を営む者の三分の二以上が常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
(租税特別措置法の一部改正)
第四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「商工組合連合会」の下に「、小型船海運組合、小型船海運組合連合会」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 小型船海運組合及び小型船海運組合連合会については、第二条による改正後の地方税法第七十二条の二十二の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の事業税から適用する。
3 小型船海連組合及び小型船海運組合連合会については、第四条による改正後の租税特別措置法第四十五条の規定は、この法律の施行の日以後最初に開始する事業年度の開始の日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、同日前に取得し、又は製作してその事業の用に供した同項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 高碕達之助
運輸大臣 永野護