第一条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三―第二十七条の三十)」を
「
第二章の三 |
株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三―第二十七条の三十) |
第二章の四 |
開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二―第二十七条の三十の十一) |
」に、
「
第四節 |
取引所有価証券市場における有価証券の売買等(第百六条の二―第百二十八条) |
第五節 |
取引所有価証券市場における有価証券の売買等の受託(第百二十九条―第百三十三条) |
」を
「
第二節 |
証券会員制法人及び取引所有価証券市場を開設する株式会社 |
第二款 |
取引所有価証券市場を開設する株式会社の特例(第百二条―第百六条の二) |
第三節 |
取引所有価証券市場における有価証券の売買等(第百六条の三―第百二十八条) |
第四節 |
取引所有価証券市場における有価証券の売買等の受託(第百二十九条―第百三十三条) |
」に改める。
第二条第一項第十号の二中「第十五項又は第十九項各号」を「第十九項又は第二十三項各号」に改め、同条第八項第七号口中「第六十七条第一項に規定する」を削り、同条第十一項を次のように改める。
この法律において「証券取引所」とは、第八十条第一項の規定により金融再生委員会の免許を受けて有価証券市場を開設する証券会員制法人又は株式会社をいう。
第二条第十二項中「有価証券の売買等のために」を削り、「市場を」を「有価証券市場を」に改め、同条第十三項中「有価証券先物取引」とは」の下に「、有価証券市場において」を加え、「証券取引所」を「有価証券市場を開設する者」に、「第十五項第一号」を「第十九項第一号」に改め、同条第十四項中「、証券取引所」を「、有価証券市場において、有価証券市場を開設する者」に、「証券取引所の指定」を「有価証券市場を開設する者の指定」に改め、同条第十五項中「「有価証券オプション取引」とは」の下に「、有価証券市場において」を加え、「証券取引所」を「有価証券市場を開設する者」に改め、同条第十七項から第二十項までの規定中「取引所有価証券市場」を「有価証券市場」に改め、同条第十二項の次に次の一項を加える。
この法律において「取引参加者」とは、第百七条の二第一項又は第百七条の三第一項の規定による取引資格に基づき、取引所有価証券市場における有価証券の売買等に参加できる者をいう。
第二条第十項の次に次の三項を加える。
この法律において「証券業協会」とは、第四章の規定に基づいて設立された者をいう。
この法律において「有価証券市場」とは、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引(以下「有価証券の売買等」という。)を行う市場をいう。
この法律において「証券会員制法人」とは、有価証券市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
第二十七条の二第一項中「この章」の下に「及び第二十七条の三十の十一(第四項を除く。)」を加える。
第二十七条の十第一項中「この節」の下に「及び第二十七条の三十の十一第三項」を加える。
第二十七条の二十三第一項中「を除き、以下この章」及び「を含む。以下この章」の下に「及び第二十七条の三十の十一第四項」を加える。
第二章の三の次に次の一章を加える。
第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等
第二十七条の三十の二 この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第七条(第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の七第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(同項後段を除き、第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第一項(同項後段を除き、同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第一項若しくは第二項、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項から第四項まで(同項後段を除き、これらの規定を第二十七条の十第二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第一項、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第四条第五項(第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十七条の五第二号、第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項(同項後段を除く。)の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに証券取引所及び政令で定める証券業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十七条の三十の三 電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
任意電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前二項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続は、前条の電子計算機に備えられたファイル(以下この章において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
第一項又は第二項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続については、これらの手続を文書をもつて行うものとして規定したこの法律又はこの法律に基づく命令(以下この項において「証券取引法令」という。)の規定に規定する文書をもつて行われたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。
第二十七条の三十の四 電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この章において同じ。)の提出によりその電子開示手続を行うことができる。
開示用電子情報処理組織を使用して任意電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその任意電子開示手続を行うことができる。
内閣総理大臣は、前二項の規定により電子開示手続又は任意電子開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルヘの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
前条第四項の規定は、前三項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続について準用する。
第二十七条の三十の五 次の各号のいずれかに該当する場合であつて、内閣総理大臣が承認するときは、第二十七条の三十の三第一項の規定は、適用しない。
一 第二十七条の三十の二の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
二 開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。
前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
第二十七条の三十の六 電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項及び第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第四項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により証券取引所又は政令で定める証券業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
前項の規定による通知は、ファイルヘの記録がされた時に前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
第二十七条の三十の七 内閣総理大臣は、電子開示手続又は任意電子開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。)には、第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第一項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これらの規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
第二十七条の三十の八 第二十七条の三十の六の規定により通知を受けた証券取引所及び政令で定める証券業協会は、第二十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第二項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これらの規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十七条の三十の六の規定により通知された事項(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
第二十七条の三十の九 第十五条第二項(同条第三項(第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により第十三条第二項及び第四項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に適合する目論見書を交付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書の交付に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該目論見書を交付したものとみなす。
第十三条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する目論見書については、内閣府令で定める場合には、当該目論見書に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。
第一項の規定は、第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)について準用する。
第二十七条の三十の十 第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に係る電子開示手続を行つた者は、内閣府令で定める場合には、第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。この場合において、当該事項を公衆の縦覧に供した者は、当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。
第二十七条の三十の十一 公開買付者(第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る株券等の発行者である会社(当該公開買付けに係る公開買付届出書(第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)を提出した日において、既に当該会社が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る公開買付届出書、公開買付撤回届出書(第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。)並びに公開買付報告書(第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいい、その訂正報告書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
公開買付者(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の二十二の二第二項又は第三項において準用する第二十七条の三第四項の規定により当該公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に係る公開買付届出書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)を提出した日において、既に当該公開買付者である会社が発行者である株券等に係る公開買付届出書(第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。)の提出をしている者がある場合において送付するものとされている書類の写しに代えて、当該公開買付けに係る公開買付届出書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
公開買付けに係る対象会社等は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付けに係る公開買付者(当該公開買付けに係る意見表明報告書(その訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該公開買付けに係る株券等の発行者である会社が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該意見表明報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付けに係る対象会社等は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
株券等の保有者は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該株券等の発行者である会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該株券等の保有者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
第三十四条第二項第三号中「第二条第九項」を「第二条第十項」に改め、同項第五号中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。
第六十一条第一項中「第六十七条第一項に規定する」を削り、「会員」の下に「又は取引参加者(以下「会員等」という。)」を加え、同条第二項中「会員」を「会員等」に改める。
第六十五条の二第三項中「第六十八条第三項」の下に「、第八十条第二項」を、「第百七条の二第一項」の下に「、第百七条の三第一項」を加える。
第七十九条の六第五項中「除名」の下に「若しくは取引資格の取消し」を加える。
第七十九条の五十中「第六十七条第一項に規定する」を削る。
「第一節 設立及び組織」を「第一節 総則」に改める。
第八十条及び第八十一条を次のように改める。
第八十条 有価証券市場は、金融再生委員会の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 証券業協会が店頭売買有価証券市場を開設する場合
二 証券会社若しくは外国証券会社又は登録金融機関が、この法律又は外国証券業者に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買、有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引(有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引にあつては、取引所有価証券市場によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合(競売買の方法その他の総理府令で定める方法を定めて行う場合を除く。)
第八十二条第一項中「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく」を「第八十条第一項の免許を受けようとする者は」に改め、同項第一号中「名称」の下に「又は商号」を加え、同項第二号中「事務所」の下に「又は本店、支店その他の営業所」を加え、同項第三号中「会員の」を「会員等の商号又は」に改める。
第八十三条第一項第二号中「当該申請に係る証券取引所が」を「免許申請者が証券取引所として」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 免許申請者が取引所有価証券市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
第八十三条第二項中「設立の免許」を「その免許」に改め、同項第一号中「会社」を「者」に改める。
第八十四条第二項中「第八十一条第二項」を「第八十条第一項」に、「その旨」を「、その旨」に改める。
第八十五条を次のように改める。
第八十五条 証券取引所は、証券会員制法人又は資本の額が政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。
第八十六条及び第八十七条を次のように改める。
第八十六条 証券取引所は、その名称又は商号のうちに証券取引所という文字を用いなければならない。
証券取引所でない者は、その名称又は商号のうちに証券取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第八十七条 証券取引所は、その定款において、会員等が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)及び取引の信義則を遵守しなければならない旨並びに法令、法令に基づいてする行政官庁の処分若しくは規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、その者の取引所有価証券市場における有価証券の売買等の停止若しくは制限を命じ、又は除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をする旨を定めなければならない。
第八十七条の次に次の五条並びに節名、款名及び目名並びに二条を加える。
第八十七条の二 証券取引所は、取引所有価証券市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
第八十七条の三 証券取引所の役員は、二以上の証券取引所の役員の地位を占めてはならない。
第八十七条の四 金融再生委員会は、取引所有価証券市場を開設する証券会員制法人(以下「会員証券取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
金融再生委員会は、取引所有価証券市場を開設する株式会社(以下「株式会社証券取引所」という。)の取締役、代表取締役又は監査役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役又は仮監査役を選任することができる。
商法第二百五十八条第二項(同法第二百六十一条第三項及び第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社証券取引所には、適用しない。
第八十七条の五 金融再生委員会は、前条第二項の規定により、仮取締役、仮代表取締役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社証券取引所の本店及び支店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
前項の規定により金融再生委員会が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
第八十七条の六 証券取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
第二節 証券会員制法人及び取引所有価証券市場を開設する株式会社
証券会員制法人は、その名称のうちに証券会員制法人という文字を用いなければならない。
証券会員制法人でない者は、その名称のうちに証券会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第八十七条の八 証券会員制法人は、証券会社又は政令で定める外国証券会社でなければ、これを設立することはできない。
証券会員制法人を設立するには、会員になろうとする証券会社又は政令で定める外国証券会社が発起人とならなければならない。
第八十八条各号列記以外の部分を次のように改める。
発起人は、証券会員制法人の定款を作成し、これに次に掲げる事項を記載して署名しなければならない。
第八十八条第五号及び第六号中「会員」を「会員等」に改め、同条第七号中「会員信認金」を「信認金」に改め、同条に次の一項を加える。
商法第百六十七条の規定は、前項の定款について準用する。
第八十八条の次に次の二条を加える。
第八十八条の二 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
設立を予定する証券会員制法人の会員となる予定の者(以下この条において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
加入予定者で、証券会員制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、証券会員制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
民法第六十五条及び第六十六条の規定は、創立総会の議決について準用する。
第八十八条の三 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第八十九条中「証券取引所」を「証券会員制法人」に改め、同条に次の一項を加える。
商法第四百二十八条の規定は、証券会員制法人の設立について準用する。この場合において、同条第二項中「株主、取締役又ハ監査役」とあるのは、「会員、理事長及理事又ハ監事」と読み替えるものとする。
第八十九条の次に次の一目及び目名を加える。
第二目 登記
第八十九条の二 証券会員制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第八十九条の三 証券会員制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から二週間以内に、これをしなければならない。
前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
八 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
証券会員制法人は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
第八十九条の四 証券会員制法人は、成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することをもつて足りる。
第八十九条の五 証券会員制法人は、主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第八十九条の三第二項に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項に掲げる事項を登記しなければならない。
同一の登記所の管轄区域内において、主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることをもつて足りる。
第八十九条の六 証券会員制法人は、第八十九条の三第二項に掲げる事項のいずれかに変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
第八十九条の三第二項第五号に掲げる事項の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末の現在により事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内に、これをすることができる。
第八十九条の七 証券会員制法人は、理事長若しくは証券会員制法人を代表すべき理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第八十九条の八 証券会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が、管轄登記所としてこれをつかさどる。
第八十九条の九 証券会員制法人の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第八十九条の十 証券会員制法人の従たる事務所の新設、主たる事務所又は従たる事務所の移転その他第八十九条の三第二項に掲げる事項の変更の登記の申請書には、従たる事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
第八十九条の十一 証券会員制法人が登記した事項は、登記所において、遅滞なく、これを公告しなければならない。
第八十九条の十二 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十五条、第二十六条、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで並びに第百七条から第百二十条まで並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ六及び第百四十条の規定は、この法律による登記について準用する。この場合において、商業登記法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは「証券取引法第八十九条の三第二項」と、非訟事件手続法第百三十五条ノ六中「本店及ヒ支店」とあるのは「主タル事務所及ビ従タル事務所」と読み替えるものとする。
第九十条中「証券取引所」を「証券会員制法人」に改める。
第九十二条第二項、第九十三条及び第九十四条中「証券取引所」を「証券会員制法人」に改める。
第九十五条中「前条に規定する場合の外」を「前条の場合のほか」に、「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 証券会社及び政令で定める外国証券会社のいずれにも該当しないこととなること。
第九十六条中「証券取引所」を「証券会員制法人」に改め、同条の次に次の目名を付する。
第九十七条を次のように改める。
第九十七条 証券会員制法人は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。
第百条第一項中「証券取引所」を「証券会員制法人」に改め、同条第四項中「イからヘまで」の下に「又は商法第二百五十四条ノ二第三号」を加え、同条に次の一項を加え、同条を第九十八条とする。
役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
第百一条第一項中「証券取引所」を「証券会員制法人」に改め、同条第二項中「証券取引所」を「証券会員制法人」に、「理事長事故あるとき」を「理事長に事故があるとき」に、「理事長欠員のとき」を「理事長に欠員があるとき」に改め、同条第三項中「証券取引所」を「証券会員制法人」に改め、同条を第九十九条とし、同条の次に次の二目及び款名を加える。
第五目 解散
第百条 証券会員制法人は、次に掲げる事由により解散する。
六 成立の日から六月以内に第八十条第一項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
七 金融再生委員会が第八十条第一項の免許を与えないこととしたこと。
第百条の二 証券会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、平等に、これを会員に分配しなければならない。
第百条の三 証券会員制法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除くほか、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、解散の登記をしなければならない。
第百条の四 証券会員制法人の清算が結了したときは、第百条の七第一項において準用する商法第四百二十七条の承認があつた後、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
第百条の五 証券会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は証券会員制法人を代表すべき理事が清算人でない場合においては、証券会員制法人を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
証券会員制法人が第八十条第一項の免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、金融再生委員会の嘱託によつて、これをする。
第百条の六 第百条の四の規定による登記の申請書には、清算人が次条第一項において準用する商法第四百二十七条の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
第百条の七 民法第六十九条、第七十条、第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで、商法第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十一条、第四百十七条第一項、第四百十九条及び第四百二十七条並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定は、証券会員制法人について準用する。この場合において、民法第七十条中「理事」とあるのは「理事長及ビ理事」と、同法第七十五条中「前条」とあるのは「証券取引法第百条の七第一項ニ於テ準用スル商法第四百十七条第一項」と、商法第四百十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事長及理事」と読み替えるものとする。
民法第四十四条、第五十四条、第五十七条、第六十条及び第六十一条の規定は、証券会員制法人の清算人について準用する。
商業登記法第六十一条第一項の規定は、この法律による証券会員制法人の解散の登記について準用する。
第六目 組織変更
第百一条 会員証券取引所は、その組織を変更して株式会社証券取引所になることができる。
第百一条の二 会員証券取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画書を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
前項の総会においては、その決議により、定款その他株式会社への組織変更に必要な事項を定めるとともに、組織変更後の株式会社の役員となるべき者を選任しなければならない。
民法第六十九条の規定は、前二項の決議について準用する。
第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的たる事項のほか、組織変更計画書の要領、組織変更後の株式会社の定款及び第二項に規定する者の選任に関する議案の要領を示してしなければならない。
組織変更計画書には、組織変更をする時期、会員に対する株式の割当てに関する事項その他総理府令で定める事項を記載しなければならない。
第百一条の三 会員証券取引所の理事長又は理事は、前条第一項の総会の会議開催日の五日前から組織変更の日の前日まで、組織変更計画書その他の総理府令で定める書類を主たる事務所に備え置かなければならない。
会員証券取引所の会員又は債権者は、その事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は会員証券取引所の定める費用を支払つてその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
第百一条の四 商法第百条の規定は、組織変更の場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「会社」とあるのは、「会員証券取引所」と読み替えるものとする。
第百一条の五 組織変更後の株式会社証券取引所の取締役は、組織変更の日から六月間、第百一条の三第一項の書類及び前条において準用する商法第百条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として総理府令で定める事項を記載した書類を本店に備え置かなければならない。
第百一条の三第二項の規定は、前項の規定により備え置く書類について準用する。この場合において、第百一条の三第二項中「会員証券取引所」とあるのは「組織変更後の株式会社証券取引所」と、「会員又は」とあるのは「株主又は」と、「事業時間内」とあるのは「営業時間内」と読み替えるものとする。
第百一条の六 会員証券取引所の会員は、組織変更計画書の定めるところにより、組織変更後の株式会社証券取引所の株式の割当てを受けるものとする。
商法第二百十七条第一項及び第二項並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ三の規定は、前項の場合について準用する。
会員証券取引所の会員で第一項の規定により株式を割り当てられた者は、組織変更により組織変更後の株式会社証券取引所の株主となる。
第百一条の七 前条第一項の規定により会員に割り当てた株式の発行価額の総額は、組織変更時における組織変更前の会員証券取引所に現に存する純資産額を上回ることができない。
前項の場合において、組織変更時における組織変更後の株式会社証券取引所に現に存する純資産額が前条第一項の規定により会員に割り当てた株式の発行価額の総額に不足するときは、組織変更の決議の当時の会員証券取引所の理事長及び理事は、組織変更後の株式会社証券取引所に対し連帯してその不足額を支払う義務を負う。
第百一条の八 組織変更後の株式会社証券取引所は、組織変更時における純資産額から資本の額を控除した残額を商法第二百八十八条ノ二第一項の資本準備金として積み立てなければならない。
商法第二百八十八条ノ二第三項の規定は、前項の残額について準用する。この場合において、同条第三項中「合併ニ因リ消滅シタル会社ノ利益準備金其ノ他会社ニ留保シタル利益」とあるのは「組織変更前ノ会員証券取引所ニ留保シタル剰余金」と、「其ノ利益準備金ノ」とあるのは「組織変更前ノ会員証券取引所ガ基本金ノ増額ニ充ツル為積立ツル」と、「合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リ設立シタル会社」とあるのは「組織変更後ノ株式会社証券取引所」と読み替えるものとする。
第百一条の九 会員証券取引所は、第百一条の六第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後の株式会社証券取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画書において、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 この項の規定により発行する株式(以下この項において単に「株式」という。)の種類及び数
四 現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える株式の額面無額面の別、種類及び数
商法第百七十五条(第二項第一号、第五号、第七号及び第十一号を除く。)、第百七十六条から第百七十九条まで、第百八十九条、第百九十条、第百九十一条前段、第百九十二条、第二百二十二条第一項及び第二項、第二百二十二条ノ二並びに第二百二十二条ノ四並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ二の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、商法第百七十五条第二項(各号列記以外の部分に限る。)及び第四項、第百七十六条、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項及び第二項並びに第百九十二条第四項において準用する同法第百八十六条中「発起人」とあるのは「会員証券取引所ノ理事長又ハ理事」と、同法第百七十五条第二項第八号中「第百六十八条ノ二」とあるのは「証券取引法第百一条の九第一項」と、同項第九号中「各発起人ガ引受ケタル」とあるのは「会員ニ割当テタル」と、「引受価額」とあるのは「発行価額」と、同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「会員証券取引所ノ理事長若ハ理事又ハ組織変更後ノ株式会社証券取引所ノ取締役」と、同法第百九十二条第一項及び第二項中「発起人及会社成立当時ノ取締役」とあり、並びに同条第三項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ会員証券取引所ノ理事長及理事並ニ組織変更当時ノ株式会社証券取引所ノ取締役」と、同法第二百二十二条ノ二第二項中「会社ノ設立ニ際シテハ発起人全員ノ同意ヲ以テ之ヲ定メ会社ノ成立後ニ於テハ定款ニ株主総会ガ之ヲ決スル旨ノ定アルトキヲ除クノ外取締役会之ヲ決ス」とあるのは「組織変更ニ際シテハ組織変更計画書ヲ以テ之ヲ定ム」と、同法第二百二十二条ノ四中「株式申込証又ハ新株引受権証書」とあるのは「株式申込証」と、非訟事件手続法第百三十二条ノ二第一項中「総発起人又ハ総取締役」とあるのは「会員証券取引所ノ理事長及ビ総理事」と読み替えるものとする。
商法第百七十三条並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項、第百二十七条から第百二十九条まで、第百二十九条ノ三及び第百二十九条ノ四の規定は、組織変更計画書に第一項第四号に掲げる事項を記載した場合について準用する。この場合において、商法第百七十三条第一項中「取締役ハ其ノ選任後遅滞ナク第百六十八条第一項」とあるのは「会員証券取引所ノ理事長又ハ理事ハ証券取引法第百一条の九第一項第四号」と、同条第二項中「第百六十八条第一項第五号及第六号」とあるのは「証券取引法第百一条の九第一項第四号」と、「定款」とあるのは「組織変更計画書」と、「同項第五号及第六号」とあり、「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあり、及び「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同条第三項中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「証券取引法第百一条の九第一項第四号」と、「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同条第四項中「第百六十八条第一項」とあるのは「証券取引法第百一条の九第一項第四号」と、「各発起人」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ会員証券取引所ノ理事長及各理事並ニ現物出資ヲ為ス者」と、同条第五項中「発起人」とあるのは「現物出資ヲ為ス者」と、同項及び同条第六項中「定款」とあるのは「定款及組織変更計画書」と、非訟事件手続法第百二十九条第二項及び第三項中「発起人」とあるのは「組織変更前ノ会員証券取引所ノ理事長若ハ理事」と、「取締役」とあるのは「組織変更後ノ株式会社証券取引所ノ取締役」と読み替えるものとする。
商法第百七十三条ノ二及び第百九十五条の規定は、組織変更後の株式会社証券取引所の取締役及び監査役となるべき者について準用する。この場合において、同法第百七十三条ノ二第一項中「前条」とあるのは「証券取引法第百一条の九第三項ニ於テ準用スル前条」と、「定款」とあるのは「組織変更計画書」と同条第二項中「各発起人」とあるのは「会員証券取引所ノ理事長及各理事」と、同法第百九十五条中「第百七十三条ノ二又ハ第百八十四条第一項及第二項」とあるのは「証券取引法第百一条の九第四項ニ於テ準用スル第百七十二条ノ二」と、「発起人モ」とあるのは「会員証券取引所ノ理事長又ハ理事モ」と、「及発起人」とあるのは「並ニ会員証券取引所ノ理事長及理事」と読み替えるものとする。
商法第二百八十六条ノ四の規定は、第一項の規定による株式の発行のために必要な費用の額について準用する。
第百一条の十 組織変更計画書に前条第一項第四号に掲げる事項を記載した場合において、現物出資の目的たる財産の組織変更当時における実価が組織変更計画書に記載した価格に著しく不足するときは、現物出資に関する議案を総会に提出した会員証券取引所の理事長及び理事は、議案に掲げた財産の価格と実価との差額を限度として組織変更後の株式会社証券取引所に対し連帯してその不足額を支払う義務を負う。
商法第百九十二条ノ二第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「証券取引法第百一条の九第一項第四号」と、「発起人及取締役」とあるのは「会員証券取引所ノ理事長及理事」と、「前項」とあるのは「同法第百一条の十第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「証券取引法第百一条の十第一項」と、同項において準用する同法第百八十六条中「発起人」とあるのは「会員証券取引所ノ理事長及理事」と読み替えるものとする。
第百一条の十一 組織変更は、金融再生委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可を受けようとする者は、組織変更後の株式会社証券取引所について次に掲げる事項を記載した組織変更認可申請書を金融再生委員会に提出しなければならない。
前項の組織変更認可申請書には、組織変更計画書、組織変更後の株式会社証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の総理府令で定める書類を添付しなければならない。
第百一条の十二 金融再生委員会は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 組織変更後の株式会社証券取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。
二 組織変更後の株式会社証券取引所が取引所有価証券市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三 組織変更後の株式会社証券取引所が証券取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
金融再生委員会は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。
一 組織変更後の株式会社証券取引所の役員のうちに第二十八条の四第九号イからヘまで又は商法第二百五十四条ノ二第三号のいずれかに該当する者があるとき。
二 組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第百一条の十三 次に掲げる株式は、商法第百六十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第百六十八条ノ三並びに第二百八十四条ノ二第二項に規定する会社の設立に際して発行する株式とみなす。
一 第百一条の六第一項の規定により会員に割り当てる株式
二 第百一条の九第一項の規定により組織変更に際して発行する株式
前項の場合においては、同項各号に掲げる株式に係る組織変更の日を商法第二百二十五条第二号に掲げる日と、当該組織変更を同法第二百二十六条に規定する会社の成立とみなして、これらの規定を適用する。
第百一条の十四 会員証券取引所が組織変更を行つたときは、組織変更の日から主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の会員証券取引所については解散の登記を、組織変更後の株式会社証券取引所については設立の登記をしなければならない。
前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第七十九条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
三 組織変更前の会員証券取引所の組織変更総会の議事録
四 第百一条の四において準用する商法第百条の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は組織変更をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
五 組織変更時における組織変更前の会員証券取引所に現に存する純資産額を証する書面
六 組織変更後の株式会社証券取引所の取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
七 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
八 第百一条の九の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
ロ 取締役及び監査役又は検査役の調査報告書並びに第百一条の九第三項において準用する商法第百七十三条第三項前段の弁護士の証明書並びにこれらの附属書類並びに有価証券の証券取引所の相場を証する書面
ハ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
ニ 払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
商業登記法第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の場合について準用する。
第百一条の十五 組織変更の無効は、本店の所在地において組織変更の日から六月以内に、訴えをもつてのみ主張することができる。
商法第八十八条、第百五条第二項から第四項まで、第百六条、第百八条から第百十条まで、第二百四十九条及び第四百十五条第二項並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ六及び第百四十条の規定は、前項の訴えについて準用する。
第二款 取引所有価証券市場を開設する株式会社の特例
第百二条から第百六条までを次のように改める。
第百二条 株式会社証券取引所の定款には、商法第百六十六条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
第百三条 何人も、株式会社証券取引所の発行済株式の総数(商法第二百四十二条の規定により株主が議決権を有しないこととされる株式(議決権のある株式に転換することを請求できないものに限る。以下この項において「議決権のない株式」という。)の数を除く。次項において同じ。)の百分の五を超える数の株式(議決権のない株式及び取得又は所有の態様その他の事情を勘案して総理府令で定めるものを除く。以下この条において「対象株式」という。)を取得し、又は所有してはならない。
前項の規定は、所有する対象株式の数に増加がない場合その他の総理府令で定める場合において、株式会社証券取引所の発行済株式の総数の百分の五を超える数の対象株式を取得し、又は所有することとなるときには、適用しない。ただし、当該株式会社証券取引所の発行済株式の総数の百分の五を超える部分の数の対象株式については、その超えることとなつた日から一年を超えて、これを所有してはならない。
次の各号に掲げる場合における前二項の規定の適用については、当該各号に定める対象株式は、これを取得し、又は所有するものとみなす。
一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社証券取引所の対象株式に係る株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該権限に係る対象株式
二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社証券取引所の対象株式を取得し、又は所有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は所有する対象株式
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四条 株式会社証券取引所は、総理府令で定めるところにより、その発行済株式の総数その他の総理府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
第百五条 株式会社証券取引所は、その資本の額を減少しようとするときは、金融再生委員会の認可を受けなければならない。
株式会社証券取引所は、その資本の額を増加しようとするときは、総理府令で定めるところにより、金融再生委員会に届け出なければならない。
第百六条 第九十八条第四項及び第五項の規定は、株式会社証券取引所の役員について準用する。
第百六条の二を第百六条の三とし、同条の前に次の節名を付する。
第三節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等
第五章第二節中第百六条の次に次の一条を加える。
第百六条の二 裁判所は、株式会社証券取引所の清算手続、破産手続、再生手続、整理手続又は更生手続において、金融再生委員会に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
金融再生委員会は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
第百七条の二第一項中「前条の規定にかかわらず、証券取引所」を「会員証券取引所」に、「当該証券取引所」を「当該会員証券取引所」に改め、同条第二項を次のように改める。
第九十四条及び第九十五条の規定は、前項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「証券会員制法人」とあるのは「会員証券取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「証券会社及び政令で定める外国証券会社」とあるのは「第百七条の二第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
第百七条の二の次に次の四条を加える。
第百七条の三 株式会社証券取引所は、業務規程の定めるところにより、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定める者に、当該株式会社証券取引所の開設する取引所有価証券市場における当該取引を行うための取引資格を与えることができる。
一 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引 証券会社及び政令で定める外国証券会社
二 証券先物取引等(国債証券等に係る有価証券先物取引並びに第六十五条第二項第六号イ、ハ及びニに掲げる取引に限る。) 登録金融機関のうち総理府令で定める業務を行う者
第九十四条及び第九十五条の規定は、前項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「証券会員制法人」とあるのは「株式会社証券取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「証券会社及び政令で定める外国証券会社」とあるのは「第百七条の三第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
第百七条の四 会員等は、定款(株式会社証券取引所にあつては、業務規程。次項及び第三項並びに第百七条の六第一項において同じ。)の定めるところにより、証券取引所に対し、信認金を預託しなければならない。
信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
証券取引所は、その定款において、信認金の運用方法を定めなければならない。
会員等に対して取引所有価証券市場における有価証券の売買等の委託をした者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
第百七条の五 会員等が取引所有価証券市場における有価証券の売買等に基づく債務の不履行により他の会員等又は証券取引所に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等又は証券取引所は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利がある。
前条第四項の規定による取引所有価証券市場における有価証券の売買等の委託者の優先権は、前項の優先権に対し、優先の効力を有する。
第百七条の六 会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、証券取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をして、その取引所有価証券市場においてした有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。
前項の規定により証券取引所が他の会員等をして同項に規定する取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。
第百八条各号列記以外の部分中「事項」の下に「(会員証券取引所にあつては、第一号及び第二号を除く。)」を加え、同条第六号を同条第八号とし、同条第二号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、同条第一号中「第百十二条第一項」を「第二項並びに第百十二条第一項及び第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号及び第二号として次の二号を加える。
第百八条の三第一項及び第三項中「会員」を「会員等」に改め、同条第六項中「第百二十一条第一項」を「第百七条の五第一項」に改める。
第百十条第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定にかかわらず、証券取引所は、当該証券取引所が発行者である有価証券(当該証券取引所の子会社(第五十九条第二項に規定する子会社をいう。)が発行者である有価証券を含む。第百十二条において同じ。)をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場しようとするときは、その上場しようとする取引所有価証券市場ごとに、その上場について、金融再生委員会の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合を除く。
第百十二条第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定にかかわらず、証券取引所は、当該証券取引所が発行者である有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場している場合において、当該有価証券の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所有価証券市場ごとに、その上場の廃止について、金融再生委員会の承認を受けなければならない。ただし、第百十九条第一項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合を除く。
第百十三条第一項中「第百八条第一号に係る同条に規定する」を削る。
第百二十四条中「第九十九条」を「第百七条の六」に、「会員」を「会員等」に改める。
第百二十九条第一項中「会員」を「会員等」に改め、同条第二項中「有価証券店頭デリバティブ取引」を「取引」に改め、同条第三項中「会員」を「会員等」に、「これを除名」を「除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)を」に改める。
第百三十四条及び第百三十五条を次のように改める。
第百三十四条 証券取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十条第一項の免許は、効力を失う。
一 取引参加者の数が五以下となつたとき(株式会社証券取引所の場合に限る。)。
四 設立又は合併(当該合併により設立される者が証券取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
五 免許を受けた日から六月以内に取引所有価証券市場を開設しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ金融再生委員会の承認を受けた場合を除く。)。
前項第一号又は第四号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
第百三十五条 次に掲げる事項は、金融再生委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。
二 証券取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十条第一項の合併を除く。)
証券取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
第百三十五条の五第一項中「合併後存続する証券取引所又は合併により設立された」を「合併後の」に改め、「免許、」を削り、同条第二項中「合併後存続する証券取引所又は合併により設立された」を「合併後の」に改め、同条に第一項として次のように加え、同条を第百四十二条とする。
第百四十条第一項の認可を受けて設立された証券取引所は、当該設立の時に、第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
第百三十五条の三第一項中「前条第七項」を「前条第二項」に改め、同項第三号中「合併後存続する証券取引所又は合併により設立される」を「合併後の」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「合併後存続する証券取引所又は合併により設立される証券取引所が」を「合併後の証券取引所が証券取引所として」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「合併後存続する証券取引所又は合併により設立される」を「合併後の」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二 合併後の証券取引所が取引所有価証券市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
第百三十五条の三第二項第一号中「イからヘまで」の下に「又は商法第二百五十四条ノ二第三号」を加え、同条を第百四十一条とし、同条の前に次の款名及び五条を加える。
第百三十六条 会員証券取引所は、他の会員証券取引所又は株式会社証券取引所と合併することができる。
前項の場合において、合併後存続する者又は合併により設立される者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者でなければならない。
一 会員証券取引所と会員証券取引所とが合併する場合 会員証券取引所
二 会員証券取引所と株式会社証券取引所とが合併する場合 株式会社証券取引所
会員証券取引所と株式会社証券取引所とが合併する場合には、それぞれこの法律及び商法の合併に関する規定に従うものとする。
第百三十七条 会員証券取引所が合併を行うには、合併契約書を作成して総会の承認を受けなければならない。
民法第六十九条の規定は、前項の承認の決議について準用する。
第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約書の要領を示してしなければならない。
第百三十八条 会員証券取引所が合併を行う場合の合併契約書には、合併を行う時期その他総理府令で定める事項を記載しなければならない。
前項の場合において、合併の一方の当事者が株式会社証券取引所であるときは、当該株式会社証券取引所については、商法第四百九条及び第四百十条の規定は、適用しない。
第百三十九条 会員証券取引所が株式会社証券取引所と合併を行う場合、当該会員証券取引所の会員は、合併契約書の定めるところにより、合併後の株式会社証券取引所の株式の割当てを受けるものとする。
商法第二百十七条第一項及び第二項並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ三の規定は、前項の場合について準用する。
会員証券取引所の会員で第一項の規定により株式を割り当てられた者は、合併により合併後の株式会社証券取引所の株主となる。
第百四十条 証券取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が証券取引所であるものに限る。)は、金融再生委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する証券取引所又は合併による新たな証券取引所(以下「合併後の証券取引所」と総称する。)について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を金融再生委員会に提出しなければならない。
二 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
前項の合併認可申請書には、合併契約書、合併後の証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の総理府令で定める書類を添付しなければならない。
第百四十三条から第百五十条までを次のように改める。
第百四十三条 商法第五十六条第三項、第九十八条第二項、第百二条、第四百八条ノ二、第四百十二条、第四百十四条第一項、第四百十四条ノ二及び第四百十五条並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ八の規定は、第百三十六条第二項各号に掲げる場合における会員証券取引所について準用する。この場合において、商法第五十六条第三項中「各会社ヲ代表スベキ社員又ハ取締役」とあるのは「各会員証券取引所ノ代表者」と、同法第百二条中「前条」とあるのは「証券取引法第百四十三条ニ於テ準用スル商法第四百十四条第一項」と、同法第四百八条ノ二第一項中「取締役ハ前条第一項ノ株主総会ノ会日ノ二週間前」とあるのは「理事長及理事ハ証券取引法第百三十七条第一項ノ総会ノ会議開催日ノ五日前」と、「左ノ書類」とあるのは「合併契約書、各証券取引所ノ貸借対照表其ノ他ノ総理府令ニ定メル書類」と、「本店」とあるのは「主タル事務所」と、同項第二号及び同条第二項中「株主」とあるのは「会員」と、同項中「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第四百十二条第一項中「第四百八条第一項」とあるのは「証券取引法第百三十七条第一項」と、同法第四百十四条第一項中「会社ガ」とあるのは「会員証券取引所ト会員証券取引所トガ」と、「本店」とあるのは「主タル事務所」と、「支店」とあるのは「従タル事務所」と、「存続スル会社」とあるのは「存続スル会員証券取引所」と、「消滅スル会社」とあるのは「消滅スル会員証券取引所」と、「設立シタル会社」とあるのは「設立シタル会員証券取引所」と、「第百八十八条」とあるのは「証券取引法第八十九条の三」と、同法第四百十四条ノ二第一項中「取締役」とあるのは「理事長及理事」と、「第四百十二条」とあるのは「証券取引法第百四十三条ニ於テ準用スル第四百十二条」と、「手続ノ経過、合併ノ日、合併ニ因リテ消滅シタル会社ヨリ承継シタル財産ノ価額及債務ノ額其ノ他ノ合併ニ関スル事項」とあるのは「手続ノ経過、合併ノ日其ノ他ノ合併ニ関スル事項トシテ総理府令ニ定メル事項」と、「本店」とあるのは「主タル事務所」と、同条第二項中「第四百八条ノ二第二項」とあるのは「証券取引法第百四十三条ニ於テ準用スル第四百八条ノ二第二項」と、同法第四百十五条第二項中「株主、取締役」とあるのは「会員、理事長及理事」と読み替えるものとする。
第百四十四条 商業登記法第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条、第九十条(第五号、第六号、第八号及び第九号を除く。)及び第九十一条並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ七及び第百四十条の規定は、第百三十六条第二項各号の場合における合併による会員証券取引所の登記について準用する。この場合において、商業登記法第六十六条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第六十九条及び第七十条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第九十条第二号中「消滅会社の株主総会若しくは社員総会の議事録又は総社員の同意があつたことを証する書面」とあるのは「合併を行う各会員証券取引所の合併総会の議事録」と、同条第三号中「商法第百条第一項(同法第百四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告又は同法第四百十二条第一項(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第六十三条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「証券取引法第百四十三条において準用する商法第四百十二条第一項」と、同条第四号中「第六十七条第三号に掲げる書面」とあるのは「合併により消滅する会員証券取引所(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本」と、同条第七号中「合併により資本を増加するときは、商法第四百十三条ノ二第一項前段に規定する限度額を証する書面」とあるのは「合併に際して証券取引法第八十九条の三第二項第五号に規定する事項に変更あるときは、その変更を証する書面」と、同法第九十一条第一号中「前条第一号から第六号まで」とあるのは「証券取引法第百四十四条において準用する商業登記法第九十条第一号から第四号まで」と、同条第二号中「第八十条第一号、第八号及び第九号に掲げる」とあるのは「第八十条第一号に掲げる書面並びに理事長、理事及び監事が就任を承諾したことを証する」と、同条第三号中「商法第四百十三条ノ二第二項前段」とあるのは「証券取引法第八十九条の三第二項第五号」と読み替えるものとする。
第百四十五条 第百三十六条第二項第二号に掲げる場合における株式会社証券取引所に対する商法第二百八十八条ノ二第一項第五号及び第三項、第四百九条ノ二、第四百十三条ノ二、第四百十三条ノ三、第四百十四条第一項並びに第四百十四条ノ二の規定の適用については、同法第二百八十八条ノ二第一項第五号中「消滅シタル会社」とあるのは「消滅シタル会員証券取引所」と、「其ノ会社」とあるのは「其ノ会員証券取引所」と、「株主」とあるのは「会員」と、同条第三項中「第一項第五号」とあるのは「証券取引法第百四十五条ニ依リ読替テ適用サレル商法第二百八十八条ノ二第一項第五号」と、「会社ノ利益準備金其ノ他会社ニ留保シタル利益」とあるのは「会員証券取引所ニ留保シタル剰余金」と、「其ノ利益準備金ノ」とあるのは「合併ニ因リ消滅シタル会員証券取引所ガ基本金ノ増額ニ充ツル為積立ツル」と、同法第四百九条ノ二、第四百十三条ノ二並びに第四百十三条ノ三第一項、第二項及び第四項中「消滅スル会社」とあるのは「消滅スル会員証券取引所」と、「株主」とあるのは「会員」と、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、同法第四百十四条第一項中「消滅スル会社」とあるのは「消滅スル会員証券取引所」と、同法第四百十四条ノ二第一項中「消滅シタル会社」とあるのは「消滅シタル会員証券取引所」とする。
第百四十六条 第百三十六条第二項第二号の場合における合併による株式会社証券取引所の変更の登記に対する商業登記法第九十条の規定の適用については、同条第二号中「消滅会社の株主総会」とあるのは「消滅した会員証券取引所の総会」と、同条第四号中「第六十七条第三号に掲げる書面」とあるのは「消滅した会員証券取引所(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本」とする。
第百三十六条第二項第二号の場合における合併による株式会社証券取引所の設立の登記に対する商業登記法第九十一条の規定の適用については、同条第一号中「前条」とあるのは「証券取引法第百四十六条第一項により読み替えて適用される商業登記法第九十条」と、同条第三号中「商法第四百十三条ノ二第二項前段に規定する額」とあるのは「証券取引法第百四十五条により読み替えて適用される商法第四百十三条ノ二第二項前段に規定する額」とする。
第百四十七条 会員証券取引所と株式会社証券取引所とが合併する場合においては、当該会員証券取引所を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条及び同条に係る同法の規定を適用する。
株式会社証券取引所が会員証券取引所から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該会員証券取引所を会社とみなして、商法第二百四十五条及び同条に係る同法の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条及び同条に係る同法の規定を適用する。
第百五十一条を次のように改める。
第百五十一条 金融再生委員会は、証券取引所がその免許を受けた当時第八十三条第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。
第百五十二条及び第百五十三条を次のように改める。
第百五十二条 証券取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、金融再生委員会の認可を受けなければならない。
証券取引所は、第八十二条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第百五十三条 金融再生委員会は、不正の手段により証券取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は証券取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該証券取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第百五十五条第一項第一号中「会員」を「会員等」に、「その設立」を「第八十条第一項」に、「業務の方法」を「業務」に改め、同条第二項中「業務の方法」を「業務」に改める。
第百五十五条の二を次のように改める。
第百五十五条の二 金融再生委員会は、証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券取引所に対し、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百五十六条の三第一項中「会員又は」を「会員等又は」に改め、「第六十七条第一項に規定する」を削る。
第百五十六条の四第二項第四号ハ中「第百三条」を「第百五十三条」に改める。
第百五十六条の五中「第八十五条」を「第百五十一条」に改める。
第百六十七条の二第二項中「前項に規定する類似する市場」を「第八十条の規定に違反して開設される有価証券市場」に改め、同項第二号中「と類似の有価証券店頭デリバティブ取引」を削り、同条第一項及び第三項を削る。
第百九十四条の三第五号中「第八十五条」を「第百五十一条」に、「第八十一条第二項」を「第八十条第一項」に改め、同条第八号中「第八十五条」を「第百五十一条」に改める。
第百九十四条の四第一項第十一号中「第八十一条第二項」を「第八十条第一項」に改め、同項第十二号を次のように改める。
第百九十四条の四第一項第十三号中「第百三十四条第二項」を「第百四十条第一項」に改め、同項中第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とし、同項第十八号中「第八十五条」を「第百五十一条」に改め、同号を同項第十九号とし、同項第十七号を同項第十八号とし、同項第十六号を同項第十七号とし、同項第十五号中「業務の方法」を「業務」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号を次のように改める。
十四 第百五十一条又は第百五十五条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し
第百九十四条の四第一項第十四号の次に次の一号を加える。
十五 第百五十二条第一項の規定による認可(取引所有価証券市場の全部の閉鎖に係るものに限る。)
第百九十四条の四第二項第二号中「協会」を「証券業協会」に改め、同項第六号中「第百三十四条第三項」を「第百三十四条第二項又は第百三十五条第二項」に改める。
第百九十七条第一項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 第百一条の九第一項の規定により発行する株式の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)に当たり、重要な事項について不実の記載のある株式申込証、目論見書、株式の募集の広告その他株式の募集に関する文書を行使した会員証券取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
六 第百一条の九第一項の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員証券取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
第百九十八条中第十七号を第十九号とし、第十六号を削り、第十五号を第十八号とし、第十四号を第十七号とし、第十三号の次に次の三号を加える。
十四 第八十条の規定に違反して有価証券市場を開設した者
十五 第百一条の七第一項の純資産額について金融再生委員会又は会員の総会に対して不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいした会員証券取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)
十六 第百一条の九第一項の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは現物出資の給付又は同条第一項第四号に掲げる事項について、金融再生委員会、裁判所又は会員の総会に対して不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいした会員証券取引所の役員若しくは検査役又は株式会社証券取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
第百九十八条の二第一項第一号中「第百九十七条第一項第五号」を「第百九十七条第一項第七号」に、「前条第十五号」を「前条第十八号」に改める。
第百九十八条の四第三号中「若しくは第百五十五条第一項」を削り、「禁止」の下に「、第百五十五条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置」を加える。
第二百条第十七号を同条第十八号とし、同条第十六号を同条第十七号とし、同条第十五号中「第百六十七条の二第二項」を「第百六十七条の二」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十四号の次に次の一号を加える。
第二百条の三第八号中「第八十六条」を「第九十七条」に改める。
第二百三条第一項中「仮監事」の下に「並びに仮取締役及び仮監査役」を加える。
第二百四条中「第百六条」を「第八十七条の六」に改める。
第二百五条第九号中「第八十条第四項」を「第八十六条第二項」に改める。
第二百六条第一号中「又は第八十五条の二」を「、第百五条第一項又は第百五十二条」に改め、同条第二号中「、第八十五条の二第二項前段」を削り、「又は第百十二条第一項」を「、第百十二条第一項又は第百五十二条第二項前段」に改め、同条第八号中「第百十条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同条第九号中「第百十二条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第二百七条第一項第一号中「第百九十七条」の下に「(第五号及び第六号を除く。)」を加え、同項第二号中「第十五号」を「第十八号」に改め、同項第四号中「第十五号」を「第十六号」に改め、同項第五号中「第十六号」を「第十七号」に、「第二百条第十五号」を「第二百条第十六号」に改め、同条第二項中「第百九十七条」の下に「(第五号及び第六号を除く。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第二百七条の二 第百九十七条第一項第六号又は第百九十八条第十六号に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。
第二百七条の三 証券取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役及び仮監査役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。
一 第百一条の八の規定に違反して、準備金を積み立てなかつたとき。
二 第百一条の九第二項において準用する商法第百七十五条第二項又は第二百二十二条ノ四の規定に違反して株式申込証を作成せず、これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載を行つたとき。
三 第百一条の九第二項において準用する商法第百七十五条第四項の規定に違反して書面を交付せず、これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載を行つたとき。
四 第百一条の十四第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。
五 第百五十五条の二の規定による処分に違反したとき。
第二百八条中「証券取引所の役員(仮理事」の下に「及び仮取締役」を加え、同条第二号中「第八十五条の二第二項後段」を「第百五条第二項」に、「又は第百三十四条第三項」を「、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項又は第百五十二条第二項後段」に改め、同条第十五号から第二十二号までを次のように改める。
十五 証券会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
十六 第八十九条において準用する民法第五十一条、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項又は第百四十三条において準用する商法第四百八条ノ二第一項若しくは第四百十四条ノ二第一項の規定に違反してこれらの規定に定める書類を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載をしたとき。
十七 第百条の七第一項において準用する民法第七十九条第一項若しくは第二項若しくは同法第八十一条第一項又はこの法律において準用する商法の規定に違反して公告することを怠り、又は不正の公告をしたとき。
十八 第百条の七第一項において準用する民法第七十条第二項又は同法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求をすることを怠つたとき。
十九 第百条の七第一項において準用する商法第百三十一条の規定に違反して証券会員制法人の財産を分配したとき。
二十 第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十一 第百一条の三第二項(第百一条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第百四十三条において準用する商法第四百八条ノ二第二項(同法第四百十四条ノ二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
二十二 第百一条の四において準用する商法第百条の規定又は第百四十三条において準用する同法第四百十二条の規定に違反して会員証券取引所の組織変更又は合併をしたとき。
第二百八条に次の一号を加える。
二十三 この法律に定める登記(第百一条の十四第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
第二百八条の二の次に次の一条を加える。
第二百八条の三 第八十七条の七第三項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。