第二条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十五条の四」を「第二十五条の三」に、「・第二十七条」を「―第二十七条」に、
「
第四章 |
一般ガス事業及び簡易ガス事業以外のガスの供給等の事業 |
第一節 |
一般ガス事業者以外の者による大口ガス事業(第三十七条の八―第三十七条の十) |
」を
「
第四章 |
ガス導管事業(第三十七条の七の二―第三十七条の八) |
第五章 |
一般ガス事業、簡易ガス事業及びガス導管事業以外のガスの供給等の事業 |
第一節 |
一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者による大口ガス事業(第三十七条の九・第三十七条の十) |
」に、「第三十七条の十一―」を「第三十八条・」に、「第五章」を「第六章」に、「第六章」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に改める。
第二条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「接続供給」を「託送供給」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を削り、同条第九項中「簡易ガス事業者」の下に「、ガス導管事業者」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「簡易ガス事業」の下に「、ガス導管事業」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第三十七条の八第一項」を「第三十七条の九第一項」に改め、「、又は第三十七条の九第一項の許可を受け」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項中「(経済産業省令で定める者に対して行うものを除く。)」を削り、「及び一般ガス事業者」を「、一般ガス事業者」に改め、「において行うもの」の下に「及びガス導管事業」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「の供給」の下に「(経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものを除く。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 この法律において「ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する特定導管(経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)によりガスの供給(ガスを供給する事業を営む他の者に対するもの及び大口供給に限る。)を行う事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するもの及び一般ガス事業者がその供給区域内において行うものを除く。)をいう。
6 この法律において「ガス導管事業者」とは、第三十七条の七の二第一項の規定による届出をした者をいう。
第九条第一項中「を変更」を「について経済産業省令で定める重要な変更を」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「前項ただし書の経済産業省令で定める変更」を「同項第四号の事項の変更(前項に規定するものを除く。)」に改め、同条に次の三項を加える。
3 第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス事業者の一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス事業者の一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガス事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
第十六条第一項中「事由」を「理由」に改め、「、何人に対しても」を削り、「における」の下に「一般の需要に応ずる」を加える。
第十七条第一項中「について」の下に「、経済産業省令で定めるところにより、」を加え、同条第二項第三号及び第五項第二号中「額及び」を削る。
第二十条中「により、」の下に「その供給区域における」を加える。
第二十一条中「(以下「熱量等」という。)」を削り、「記録しておかなければ」を「記録し、これを保存しなければ」に改める。
第二十二条の二の見出しを削り、同条第一項中「経済産業大臣が指定する一般ガス事業者(以下「指定一般ガス事業者」という。)は、接続供給(大口ガス事業の用に供するためのガスに係るものに限る。以下この条において同じ。)」を「一般ガス事業者は、託送供給」に、「接続供給約款」を「、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
第二十二条の二第五項中「指定一般ガス事業者が」を「一般ガス事業者が」に、「接続供給」を「託送供給」に、「指定一般ガス事業者に」を「その一般ガス事業者に」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「指定一般ガス事業者は、第一項」を「一般ガス事業者は、第一項本文」に、「接続供給約款」を「託送供給約款」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「、第一項」を「、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」に、「接続供給約款が」を「託送供給約款が」に、「指定一般ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「接続供給約款を」を「託送供給約款を」に改め、同項第二号中「第一項」を「第一項本文」に、「接続供給約款」を「託送供給約款」に、「接続供給を」を「託送供給を」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「指定一般ガス事業者は、前項」を「一般ガス事業者(第一項ただし書の承認を受けた者(次条において「承認一般ガス事業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)」に、「接続供給約款以外」を「託送供給約款以外」に、「接続供給を」を「託送供給を」に改め、同項ただし書中「接続供給約款」を「託送供給約款」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。
第二十二条の二を第二十二条とし、同条の前に見出しとして「(託送供給)」を付し、同条の次に次の四条を加える。
第二十二条の二 承認一般ガス事業者は、託送供給を行おうとするときは、託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 承認一般ガス事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
二 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出をした承認一般ガス事業者が正当な理由なく当該届出に係る託送供給を拒んだときは、その承認一般ガス事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。
5 経済産業大臣は、託送供給に関して、承認一般ガス事業者と当該承認一般ガス事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認一般ガス事業者及び当該承認一般ガス事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
6 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認一般ガス事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。
(託送供給等の業務に関する会計整理等)
第二十二条の三 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。
2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の整理の結果を公表しなければならない。
(託送供給に伴う禁止行為等)
第二十二条の四 一般ガス事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 託送供給の業務に関して知り得た他のガスを供給する事業を営む者(次号において「ガス供給事業者」という。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 その託送供給の業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(供給区域外への供給)
第二十二条の五 一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域においてガス導管事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る特定導管が他の一般ガス事業者の供給区域において設置されるものであるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その特定導管をガス導管事業の用に供してはならない。
4 経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することが前項に規定する他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。
5 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7 一般ガス事業者は、第一項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定導管をガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「特定導管をガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
第二十三条の前の見出しを削り、同条第一項中「経済産業大臣の許可を受けなければ」を「供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければ」に改め、同条第二項中「前項の許可の申請」を「第一項の規定による届出に係る大口供給」に改め、「(第二条第六項の経済産業省令で定める者に対する大口供給に係る場合にあつては、第一号及び第二号)」を削り、「でなければ、前項の許可をしてはならない」を「は、前項に規定する期間を短縮することができる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る大口供給をしてはならない。
第二十三条に次の二項を加える。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域において、ガスの使用者(第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して導管によりガスを供給しようとするときは、その供給の相手方との関係を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十五条の二を削り、第二十五条の三を第二十五条の二とし、第二十五条の四を第二十五条の三とする。
第二十六条の見出しを「(会計の整理等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十六条の次に次の一条を加える。
(業務区分に応じた会計の整理等)
第二十六条の二 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して、その会計を整理しなければならない。
二 一般の需要に応ずるガスの供給に係る業務(前号に掲げるものを除く。)
2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十八条第一項中「大口ガス事業」を「ガス導管事業又は大口ガス事業」に改める。
第二十九条中「記録しておかなければ」を「記録し、これを保存しなければ」に改める。
第三十七条の七第一項中「第二十五条の三、第二十六条」を「第二十五条の二、第二十六条第一項」に、「第二十五条の三第二項」を「第二十五条の二第二項」に改め、同条第二項中「の規定により届け出たところ(第三十七条の七第一項において準用する第九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」を「若しくは第二項(第六条第二項第四号の事項に係る部分に限る。)の規定により届け出たところ」に改める。
第五十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号から第四号までを削り、同条第一号中「第二十二条の二第二項」を「第二十二条第三項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第九条第五項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第五項若しくは第八項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項若しくは第六項(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第三項から第五項まで(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の四第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項、第二十五条の二第一項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十七条の七の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の七の三第四項(第三十七条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第五十七条第五号中「又は第三十七条の十」を「、第三十七条の八及び第三十七条の十」に改め、同号を同条第三号とし、同条第六号中「若しくは第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により」を「、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において」に改め、同号を同条第四号とする。
第五十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号を同条第十号とし、同条第四号中「又は」を「、第三十七条の八及び」に改め、同号を同条第九号とし、同条第三号中「第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により」を「第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において」に改め、同号を同条第八号とし、同条第二号中「若しくは第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により」を「、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において」に改め、同号を同条第七号とし、同条第一号中「第三十七条の七第一項」の下に「、第三十七条の八及び第三十七条の十」を加え、「の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした」を「(第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の三号を加える。
四 第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス導管事業を営んだ者
五 第二十二条の五第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の七の二第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
六 第二十三条第一項若しくは第二項、第三十七条の七の三第一項若しくは第二項(第三十七条の九第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の九第一項の規定に違反して大口供給を行つた者
第五十八条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 第九条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第七項又は第三十七条の七の二第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第三項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の七の二第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第五十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 第七条第四項(第八条第三項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項(第三十七条の七第一項及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項(同条第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十七条の七第三項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十一条第二項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第七項若しくは第八項(第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二十三(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の七の二第九項又は第三十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十九条第二号中「第二十二条の二第四項」を「第二十二条第五項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三号中「又は第三十七条の十」を「、第三十七条の八及び第三十七条の十」に、「若しくは第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により」を「、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において」に改め、同条第四号中「第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により」を「これらの規定を第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において」に改め、同条第五号中「又は第三十七条の十」を「、第三十七条の八及び第三十七条の十」に改め、「第三十六条の二の四(」の下に「第三十七条の八及び」を加え、同条第七号を削り、同条第八号中「第三十七条の十二」を「第二十四条又は第三十七条の七の四(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。
第六十条の次に次の一条を加える。
第六十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第二十二条の三第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第三十七条の七第一項及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十六条の二第一項の規定に違反した者
二 第二十二条の三第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
三 第二十六条第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十六条の二第二項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 第九条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十九条の六第二項、第三十九条の七又は第三十九条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第四十二条第一項中「又は卸供給事業者」を「、ガス導管事業者又は卸ガス事業(一般ガス事業者に対して導管によりガスを供給する事業をいう。以下この項において同じ。)を営む者」に、「又は一般ガス事業者に対して導管によりガスを供給する事業」を「、ガス導管事業又は卸ガス事業」に改める。
第四十三条第一項中「及び簡易ガス事業者」を「、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」に、「又は簡易ガス事業」を「、簡易ガス事業又はガス導管事業」に改める。
第四十四条第一項中「及び簡易ガス事業者」を「、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」に、「又は簡易ガス事業」を「、簡易ガス事業又はガス導管事業」に改め、同条第二項中「及び簡易ガス事業者」を「、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」に改める。
第四十五条第一項中「及び簡易ガス事業者」を「、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」に改め、同条第四項中「若しくは簡易ガス事業者」を「、簡易ガス事業者若しくはガス導管事業者」に改める。
第四十五条の二中「一般ガス事業者」の下に「及びガス導管事業者」を加える。
第四章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
第四章 一般ガス事業、簡易ガス事業及びガス導管事業以外のガスの供給等の事業
第一節 一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者による大口ガス事業
第三十七条の九を次のように改める。
(一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者による大口供給)
第三十七条の九 一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者は、大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 第三十七条の七の三第二項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。
第三十七条の十中「第二十八条」を「第二十一条、第二十五条の二第一項、第二十八条」に改める。
第三十八条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第三十七条の七の四の規定は、一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者に準用する。
第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 ガス導管事業
(ガス導管事業の届出)
第三十七条の七の二 一般ガス事業者以外の者は、ガス導管事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二 ガス導管事業の用に供する特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る特定導管が一般ガス事業者の供給区域において設置されるものであるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その特定導管をガス導管事業の用に供してはならない。
4 経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することが前項に規定する一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。
5 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7 ガス導管事業者は、第一項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 第二項から第六項までの規定は、前項の届出(第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。)に準用する。この場合において、第三項中「特定導管をガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「特定導管をガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
9 ガス導管事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(ガス導管事業者による大口供給)
第三十七条の七の三 ガス導管事業者は、大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る大口供給をしてはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 その大口供給が一般ガス事業者の供給区域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
二 その大口供給が一般ガス事業者の供給区域以外の地域であつて、一般ガス事業の開始が見込まれる地域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業の開始が著しく困難となるおそれがないこと。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
(ガス導管事業者による一般ガス事業者の供給区域における供給)
第三十七条の七の四 ガス導管事業者は、一般ガス事業者の供給区域において、ガスの使用者(第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して導管によりガスを供給しようとするときは、その供給の相手方との関係を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(準用)
第三十七条の八 第十一条、第二十一条から第二十二条の四まで、第二十五条の二第一項、第二十六条、第二十八条から第三十一条まで、第三十五条第二項、第三十六条から第三十六条の二の二まで及び第三十六条の二の四の規定は、ガス導管事業者に準用する。この場合において、第十一条第二項中「承継した相続人」とあるのは「承継した者」と、第二十一条中「熱量、圧力及び燃焼性」とあるのは「圧力(大口供給を行う場合にあつては、熱量、圧力及び燃焼性)」と、第二十二条第三項及び第二十二条の二中「承認一般ガス事業者」とあるのは「承認ガス導管事業者」と、第二十九条中「供給する」とあるのは「大口供給をする」と読み替えるものとする。