麻薬取締法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八号
公布年月日: 昭和38年6月21日
法令の形式: 法律
麻薬取締法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年六月二十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八号
麻薬取締法等の一部を改正する法律
(麻薬取締法の一部改正)
第一条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 監督(第五十一条―第五十八条)」を
第六章
監督(第五十一条―第五十八条)
第六章の二
麻薬中毒者に対する措置(第五十八条の二―第五十八条の十八)
に、「第七十五条」を「第七十六条」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、麻薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡、譲受、所持等について必要な取締りを行なうとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行なう等の措置を講ずることにより、麻薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
第二条第五号中「第二十四号」を「あへんアルカロイド系麻薬の項第二十一号」に改め、同条第十五号中「処方せん」の下に「(以下「麻薬処方せん」という。)」を加え、同条に次の二号を加える。
二十二 麻薬中毒 麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒をいう。
二十三 麻薬中毒者 麻薬中毒の状態にある者をいう。
第三条第三項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者」を「、麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「この法律、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)若しくはあへん法に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、」を削り、同号の次に次の一号を加える。
三 前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、薬事法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
第十一条第一項第一号中「二千円」を「四千円」に改め、同項第二号中「千五百円」を「二千円」に改め、同項第三号中「二百円」を「五百円」に改め、同項第四号中「百円」を「五百円」に改め、同項第五号中「百円」を「三百円」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
4 何人も、第一項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。
第二十四条第十項中「前九項」を「前各項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「麻薬施用者の麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)」を「麻薬処方せん(第二十七条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く。)」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第二項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項ただし書の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して交付されるものであるときは、適用しない。
第二十六条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんがこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
第二十七条中第四項を第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 何人も、第一項、第三項又は第四項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。
第二十七条第三項に次のただし書を加え、同項を同条第四項とする。
ただし、第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―へプタノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
第二十七条第二項に次のただし書を加え、同項を同条第三項とする。
ただし、精神衛生鑑定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行なうため、エヌ―アリルノルモルヒネ、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
第二十七条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方せんが第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
第二十八条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方せんが前条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
第三十条第四項、第三十一条及び第三十二条第一項中「第十項」を「第十一項」に改める。
第三十六条第二項中「譲り渡す場合」の下に「(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては、当該失効した免許に係る業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限る。)」を加え、同項中「第二十六条第二項」を「第二十六条第三項」に改める。
第四十七条から第四十九条までの規定中「十月十六日」を「十月一日」に、「十月十五日」を「九月三十日」に改める。
第五十条を次のように改める。
第五十条 削除
第五十一条第一項中「第五号」を「第六号」に改める。
第五十四条第一項中「百名」を「百二十名」に改める。
第五十八条の次に次の一章を加える。
第六章の二 麻薬中毒者に対する措置
(医師の届出等)
第五十八条の二 医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、すみやかに厚生大臣に報告しなければならない。
(麻薬取締官等の通報)
第五十八条の三 麻薬取締官、麻薬取締員、警察官及び海上保安官は、麻薬中毒者又はその疑いのある者を発見したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢及び性別並びにその者の麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。
(検察官の通報)
第五十八条の四 検察官は、麻薬中毒者若しくはその疑いのある被疑者について不起訴処分をしたとき、又は麻薬中毒者若しくはその疑いのある被告人について裁判(懲役、禁錮又は拘留の刑を言い渡し、執行猶予の言渡しをしない裁判を除く。)が確定したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢及び性別並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。
(矯正施設の長の通報)
第五十八条の五 矯正施設(監獄、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。)の長は、麻薬中毒者又はその疑いのある収容者を釈放するときは、あらかじめ、その者の氏名、帰住地、年齢及び性別、釈放の年月日、引取人の氏名及び住所並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の帰住地(帰住地がないか、又は帰住地が明らかでない者については、当該矯正施設の所在地とする。)の都道府県知事に通報しなければならない。
(麻薬中毒者等の診察)
第五十八条の六 都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いのある者について必要があると認めるときは、精神衛生鑑定医をして、その者を診察させることができる。
2 前項の場合において、精神衛生鑑定医は、政令で定める方法及び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無及び第五十八条の八の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中毒者につき、同条第六項の規定による入院期間の決定が行なわれるまでの入院期間として、三十日をこえない範囲内で期間を定めなければならない。
3 精神衛生鑑定医は、第一項の規定により診察を行なうため必要があるときは、当該受診者に対して、診察を行なおうとする場所に出頭を求め、又は必要な限度において、診察を行なう場所にとどまることを求めることができる。
4 都道府県知事は、第一項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
5 精神衛生鑑定医及び当該職員は、第一項及び前項の職務を行なうため必要な限度において、当該受診者の居住する場所へ立ち入ることができる。
6 第五十三条第二項及び第三項の規定は、前項の立入りについて準用する。
7 精神衛生鑑定医は、第一項の規定による診察を行なう場合には、受診者の名誉を害しないように注意し、かつ、受診者に対して、第二項に規定する事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
8 都道府県知事は、第一項の規定による診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であると診断されたときは、すみやかに厚生大臣に報告しなければならない。
9 厚生大臣は、第二項の政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、精神衛生審議会の意見を聞かなければならない。
(精神衛生鑑定医の職務等)
第五十八条の七 精神衛生鑑定医は、精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第二項に規定する職務を行なうほか、都道府県知事の監督のもとに、前条に規定する職務を行なうものとする。
2 精神衛生鑑定医は、前項の職務の執行に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
(入院措置)
第五十八条の八 都道府県知事は、第五十八条の六第一項の規定による精神衛生鑑定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬、大麻又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生省令で定める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院させて必要な医療を行なうことができる。
2 麻薬中毒者医療施設の管理者は、前項の規定により当該麻薬中毒者医療施設に入院した者(以下「措置入院者」という。)につき、第五十八条の六第二項の規定により精神衛生鑑定医が定めた期間をこえて入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を都道府県知事に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を麻薬中毒審査会に通知し、その適否に関する審査を求めなければならない。
4 麻薬中毒審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、すみやかに、当該事項の適否を審査し、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。この場合において、麻薬中毒審査会は、第五十八条の六第二項の規定により精神衛生鑑定医が定めた期間の経過前に当該措置入院者を退院させることが適当であると認めるときは、その退院させるべき期日を都道府県知事に通知しなければならない。
5 麻薬中毒審査会は、前項の審査をするにあたつては、当該措置入院者及び当該麻薬中毒者医療施設において当該措置入院者の医療を担当した医師の意見を聞かなければならない。
6 都道府県知事は、第四項の規定により通知された麻薬中毒審査会の決定に従い、当該措置入院者を退院させ、又は当該措置入院者に係る入院期間を決定して当該麻薬中毒者医療施設の管理者及び当該措置入院者に通知しなければならない。
7 麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、第五十八条の六第二項の規定により精神衛生鑑定医が定めた期間内に前項の通知がないときは、当該措置入院者を退院させなければならない。
8 第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から三月をこえることができない。
(入院期間の延長)
第五十八条の九 前条第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から六月をこえない範囲内で、毎回二月を限度として延長することができる。
2 前条第二項から第七項までの規定は、前項の入院期間の延長について準用する。
(行動の制限)
第五十八条の十 麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、その医療に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行なうことができる。
(所持品の保管)
第五十八条の十一 都道府県知事は、措置入院者の所持品中にその者に対する医療の妨げとなる物があるときは、その者の入院中、当該職員をして、これを保管させることができる。
(退院)
第五十八条の十二 都道府県知事は、措置入院者につき入院を継続する必要がないと認めるときは、すみやかに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該麻薬中毒者医療施設の管理者の意見を聞くものとする。
2 麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者の症状等に照らして入院を継続する必要がなくなつたと認めるときは、すみやかに都道府県知事に通知しなければならない。
(麻薬中毒審査会)
第五十八条の十三 第五十八条の八第四項(第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査を行なうため、都道府県に、麻薬中毒審査会を置く。
2 麻薬中毒審査会は、委員五人をもつて組織する。
3 委員は、法律又は麻薬中毒者の医療に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
4 前三項に定めるもののほか、麻薬中毒審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)
第五十八条の十四 措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なう医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2 前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生大臣が精神衛生審議会の意見を聞いて定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第五十八条の十五 都道府県は、措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なつた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに麻薬中毒者医療施設の開設者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(報告等)
第五十八条の十六 厚生大臣又は都道府県知事は、麻薬中毒者医療施設の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、麻薬中毒者医療施設の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、麻薬中毒者医療施設の管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 麻薬中毒者医療施設の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣又は都道府県知事は、当該麻薬中毒者医療施設に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。
(麻薬中毒者の相談に応ずるための職員)
第五十八条の十七 都道府県は、麻薬中毒者の相談に応ずるための職員を置くことができる。
2 前項の職員は、麻薬中毒者及び麻薬中毒者であつた者につき、相談に応じ、必要な指導を行ない、及びこれらに附随する業務を行なうものとする。
3 第一項の職員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定する職務を行なうに必要な熱意と識見をもつている者のうちから、都道府県知事が任命する。
(秘密の保持)
第五十八条の十八 精神衛生鑑定医、麻薬中毒者医療施設の職員、麻薬中毒審査会の委員又は前条第一項の職員は、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
第五十九条を次のように改める。
(都道府県の支弁)
第五十九条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一 第五十四条第一項の規定により設置する麻薬取締員に要する費用及び第五十六条第一項の規定により当該都道府県の区域外において麻薬取締員が行なう職務に直接要する費用
二 第五十八条の六第一項の規定により精神衛生鑑定医に診察を行なわせるために要する費用
三 第五十八条の八の規定により行なう麻薬中毒者の入院に要する費用
四 第五十八条の十三第一項の規定により設置する麻薬中毒審査会に要する費用
五 第五十八条の十七第一項の規定により設置する職員に要する費用
第五十九条の次に次の三条を加える。
(国の負担)
第五十九条の二 国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。
一 前条第一号の費用については、全額
二 前条第三号の費用については、その十分の八
(国の補助)
第五十九条の三 国は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、次に掲げる費用について、その十分の五以内を補助することができる。
一 都道府県が支弁した第五十九条第五号の費用
二 都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が設置する麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用
(費用の徴収)
第五十九条の四 都道府県知事は、措置入院者、その配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、第五十九条第三号の費用の全部又は一部を徴収することができる。
第六十条の次に次の一条を加える。
(犯罪鑑識用麻薬に関する適用除外)
第六十条の二 厚生大臣は、この法律の規定にかかわらず、麻薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬を製造し、又は譲り受けることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定により製造し、又は譲り受けた麻薬を、麻薬に関する犯罪鑑識を行なう国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生大臣から交付を受けた麻薬を、麻薬に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。
4 第二項の規定により厚生大臣から麻薬の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、麻薬に関する犯罪鑑識のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年月日その他厚生省令で定める事項を記載しなければならない。
第六十四条を次のように改める。
第六十四条 第十二条第一項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬を輸入し、輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十四条の次に次の一条を加える。
第六十四条の二 第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬を製剤し、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、若しくは廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十五条から第六十七条までを次のように改める。
第六十五条 第十二条第二項若しくは第三項、第十三条、第十七条又は第二十条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十六条 第二十二条、第二十四条第一項若しくは第三項から第十項まで、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条第一項若しくは第三項から第五項まで又は第二十八条第一項若しくは第三項の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十七条 第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項若しくは第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
第六十八条中「前四条」を「前五条」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第六十八条の二 情を知つて、第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項若しくは第二項の違反行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、機械又は器具を提供した者は、五年以下の懲役に処する。
第六十八条の三 第十二条第一項又は第二十四条及び第二十六条の規定により禁止される麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
第六十九条中「五万円」を「二十万円」に改める。
第七十条中「三万円」を「五万円」に改め、同条第二号中「第二十七条第四項」を「第二十七条第六項」に改め、同条に次の一号を加える。
十四 第五十八条の十八の規定に違反した者
第七十一条中「第五十条第一項」を「第五十八条の二第一項」に、「一万円」を「三万円」に改める。
第七十二条中「五万円」を「十万円」に改める。
第七十三条中「一万円」を「三万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七十三条の二 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第五十八条の六第一項の規定による精神衛生鑑定医の診察を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 第五十八条の六第三項の規定により出頭を求められて出頭せず、又は同項の規定によりとどまることを求められてとどまらなかつた者
三 第五十八条の六第五項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
第七十四条中「第六十五条、第六十六条、第六十七条第二項又は第六十九条から前条まで」を「第六十四条第二項若しくは第三項、第六十四条の二第二項若しくは第三項、第六十五条第二項若しくは第三項、第六十六条第二項若しくは第三項又は第六十九条から第七十三条まで」に改める。
第七十五条中「一万円」を「三万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七十六条 第十二条第一項に規定する麻薬であるか、同条第二項に規定する麻薬であるか、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、同条第一項及び第二項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。
別表を次のように改める。
別表
あへんアルカロイド系麻薬
一 モルヒネ及びその塩類
二 ジアセチルモルヒネその他モルヒネのエステル及びその塩類
三 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエ―テル及びその塩類
四 ノルモルヒネ及びその塩類
五 モルヒネ―エヌ―オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体
六 エヌ―アリルノルモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
七 六―メチル―デルタ―六―デオキシモルヒネ及びその塩類
八 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
九 六―メチルジヒドロモルヒネ及びその塩類
十 十四―ヒドロキシジヒドロモルヒネ及びその塩類
十一 ジヒドロデオキシモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
十二 ジヒドロモルヒノン、そのエステル及びこれらの塩類
十三 メチルジヒドロモルヒノン、そのエステル及びこれらの塩類
十四 ジヒドロヒドロキシモルヒノン及びその塩類
十五 六―ニコチニルコデイン及びその塩類
十六 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
十七 ジヒドロコデイノン、そのエステル及びこれらの塩類
十八 ジヒドロヒドロキシコデイノン、そのエステル及びこれらの塩類
十九 テバイン及びその塩類
二十 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
二十一 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あへん、けしがら及びけしの種子以外のもの。ただし、千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有し、これら以外の前各号並びに次項及び合成麻薬の項各号に掲げる物を含有しない物を除く。
コカアルカロイド系麻薬
一 コカ葉
二 エクゴニン及びその塩瀬
三 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
四 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
五 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
合成麻薬
一 四―フエニルピぺリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
二 一―メチル―四―フエニルピぺリジン―四―カルボン酸エステル及びその塩類
三 一―メチル―四―(三―ヒドロキシフエニル)―ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
四 一―(二―(パラ―アミノフエニル)―エチル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
五 一―(二―(二―ヒドロキシエトキシ)―エチル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
六 一―(二―ベンジルオキシエチル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
七 一―(三―ヒドロキシ―三―フエニルプロピル)―四―フエニルピぺリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
八 一―(三―フエニルアミノプロピル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
九 一―(三―シアノ―三・三―ジフエニルプロピル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
十 一―(二―モルフオリノエチル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
十一 一―(二―テトラヒドロフルフリルオキシエチル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
十二 四―(三―ヒドロキシフエニル)―一―メチル―四―ピペリジルエチルケトン及びその塩類
十三 アルファ―一・三―ジメチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピぺリジン及びその塩類
十四 ベ―タ―一・三―ジメチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピペリジン及びその塩類
十五 アルファ―一―メチル―三―エチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピペリジン及びその塩類
十六 ベ―タ―一―メチル―三―エチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピペリジン及びその塩類
十七 三―アリル―一―メチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピペリジン及びその塩類
十八 一・二・五―トリメチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピぺリジン及びその塩類
十九 四―シアノ―一―メチル―四―フエニルピペリジン及びその塩類
二十 四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―ヘキサノン及びその塩類
二十一 四・四―ジフエニル―五―メチル―六―ジメチルアミノ―三―へキサノン及びその塩類
二十二 四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―へプタノン及びその塩類
二十三 四・四―ジフエニル―六―ピペリジノ―三―へプタノン及びその塩類
二十四 四・四―ジフエニル―六―モルフオリノ―三―へプタノン及びその塩類
二十五 四―モルフオリノ―二・二―ジフエニルエチルブチレ―ト及びその塩類
二十六 二・二―ジフエニル―三―メチル―四―モルフオリノブチリルピロリジン及びその塩類
二十七 四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―へプタノ―ル及びその塩類
二十八 アルファ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフエニル―三―ヘプタノ―ル及びその塩類
二十九 べ―タ―四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―へプタノ―ル及びその塩類
三十 四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―アセトキシヘプタン及びその塩類
三十一 アルファ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフエニル―三―アセトキシヘプタン及びその塩類
三十二 ベ―タ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフエニル―三―アセトキシヘプタン及びその塩類
三十三 四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフエニルブタン及びその塩類
三十四 (十一)―アルファ―三―アセトキシ―六―メチルアミノ―四・四―ジフエニルヘプタン及びその塩類
三十五 二―メチル―三―モルフオリノ―一・一―ジフエニルプロパンカルボン酸及びその塩類
三十六 ジメチルアミノエチル―一―エトキシ―一・一―ジフエニルアセテ―ト及びその塩類
三十七 四―ジメチルアミノ―一・二―ジフエニル―三―メチル―二―プロピオンオキシブタン及びその塩類
三十八 三―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
三十九 三―ヒドロキシ―エヌ―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
四十 三―メトキシ―エヌ―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
四十一 三―ヒドロキシ―エヌ―フエネチルモルヒナン及びその塩類
四十二 三―ヒドロキシ―エヌ―フエナシルモルヒナン(右施性のものを除く。)及びその塩類
四十三 三―ジメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン及びその塩類
四十四 三―エチルメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン及びその塩類
四十五 三―ジエチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン及びその塩類
四十六 一・三―ジメチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシヘキサメチレンイミン及びその塩類
四十七 一・二・三・四・五・六―へキサヒドロ―八―ヒドロキシ―三・六・十一―トリメチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン及びその塩類
四十八 一・二・三・四・五・六―へキサヒドロ―八―ヒドロキシ―六・十一―ジメチル―三―フエネチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン及びその塩類
四十九 二―(パラ―クロルベンジル)―一―ジエチルアミノエチル―五―ニトロベンズイミダゾ―ル及びその塩類
五十 二―(パラ―エトキシべンジル)―一―ジエチルアミノエチル―五―ニトロベンズイミダゾ―ル及びその塩類
五十一 エヌ―(二―(一―メチルピペリド―‘二―イル)―エチル)―プロピオンアニリド及びその塩類
五十二 エヌ―(二―(メチルフエネチルアミノ)―プロピル)―プロピオンアニリド及びその塩類
五十三 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
五十四 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
(大麻取締法の一部改正)
第二条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一号を加える。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること
第九条中「六十円」を「百円」に、「五十円」を「百円」に改める。
第十一条中「十円」を「五十円」に改める。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 次の各号の一に該当する者は、これを七年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して、大麻を栽培した者
二 第四条の規定に違反して、大麻を輸入し、又は輸出した者
第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 次の各号の一に該当する者は、これを五年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して、大麻を所持し、譲り受け、譲り渡し、又は使用した者
二 第三条第二項、第十三条、第十四条又は第十六条の規定に違反した者
三 第四条の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
第二十五条第一項中「一万円」を「三万円」に改める。
第二十六条中「五千円」を「一万円」に改める。
第二十七条中「第二十四条から前条まで」を「前二条」に改める。
(あへん法の一部改正)
第三条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項中「十月十六日」を「十月一日」に、「十月十五日」を「九月三十日」に改める。
第四十六条第一号中「五百円」を「千円」に改め、同条第二号中「三百円」を「五百円」に改め、同条第三号中「百円」を「三百円」に改める。
第五十一条から第五十三条までを次のように改める。
第五十一条 第四条から第六条までの規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第五十二条 第七条、第八条第一項、第二項、第四項若しくは第五項又は第九条の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の徴役及び百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第五十三条 第五十一条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
第五十四条の次に次の二条を加える。
第五十四条の二 情を知つて、第五十一条第一項又は第二項の違反行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、機械又は器具を提供した者は、五年以下の懲役に処する。
第五十四条の三 第七条の規定により禁止されるあへん又はけしがらの譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
第五十五条中「五万円」を「二十万円」に改める。
第五十六条中「、第五十三条」を削る。
第五十七条中「三万円」を「五万円」に改める。
第五十八条中「一万円」を「三万円」に改める。
第五十九条中「五万円」を「十万円」に改める。
第六十条中「一万円」を「三万円」に改める。
第六十一条中「第五十一条、第五十二条、第五十三条第二項」を「第五十一条第二項若しくは第三項、第五十二条第二項若しくは第三項」に改める。
第六十二条中「一万円」を「三万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 昭和三十八年においては、この法律による改正後の麻薬取締法第四十七条から第四十九条まで及びあヘん法第四十条第二項中「十月一日」とあるのは、「十月十六日」とする。
(地方財政法の一部改正)
4 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第六号の二中「麻薬取締員」の下に「並びに麻薬、大麻及びあへんの慢性中毒者の医療」を加える。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
5 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の三の規定により、同条」を「精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の三又は麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五の規定により、これらの条」に改める。
(精神衛生法の一部改正)
6 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の見出し中「覚せい剤等」を「覚せい剤」に改め、同条中「、麻薬若しくはあへん」を削り、「慢性中毒」を「覚せい剤の慢性中毒」に、「「慢性中毒者」」を「「覚せい剤の慢性中毒者」」に改める。
(地方税法の一部改正)
7 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十四第一項ただし書中「若しくは結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)」を「、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)若しくは麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)」に改める。
第七十二条の十七第一項ただし書中「若しくは結核予防法」を「、結核予防法若しくは麻薬取締法」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
8 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第三号中「又は結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)」を「、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)又は麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)」に改める。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 中垣国男
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 西村英一
運輸大臣 綾部健太郎
自治大臣 篠田弘作