あへんアルカロイド系麻薬
二 ジアセチルモルヒネその他モルヒネのエステル及びその塩類
三 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエ―テル及びその塩類
五 モルヒネ―エヌ―オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体
六 エヌ―アリルノルモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
七 六―メチル―デルタ―六―デオキシモルヒネ及びその塩類
八 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
十一 ジヒドロデオキシモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
十二 ジヒドロモルヒノン、そのエステル及びこれらの塩類
十三 メチルジヒドロモルヒノン、そのエステル及びこれらの塩類
十六 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
十七 ジヒドロコデイノン、そのエステル及びこれらの塩類
十八 ジヒドロヒドロキシコデイノン、そのエステル及びこれらの塩類
二十 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
二十一 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あへん、けしがら及びけしの種子以外のもの。ただし、千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有し、これら以外の前各号並びに次項及び合成麻薬の項各号に掲げる物を含有しない物を除く。
合成麻薬
一 四―フエニルピぺリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
二 一―メチル―四―フエニルピぺリジン―四―カルボン酸エステル及びその塩類
三 一―メチル―四―(三―ヒドロキシフエニル)―ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
四 一―(二―(パラ―アミノフエニル)―エチル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
五 一―(二―(二―ヒドロキシエトキシ)―エチル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
六 一―(二―ベンジルオキシエチル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
七 一―(三―ヒドロキシ―三―フエニルプロピル)―四―フエニルピぺリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
八 一―(三―フエニルアミノプロピル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
九 一―(三―シアノ―三・三―ジフエニルプロピル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
十 一―(二―モルフオリノエチル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
十一 一―(二―テトラヒドロフルフリルオキシエチル)―四―フエニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
十二 四―(三―ヒドロキシフエニル)―一―メチル―四―ピペリジルエチルケトン及びその塩類
十三 アルファ―一・三―ジメチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピぺリジン及びその塩類
十四 ベ―タ―一・三―ジメチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピペリジン及びその塩類
十五 アルファ―一―メチル―三―エチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピペリジン及びその塩類
十六 ベ―タ―一―メチル―三―エチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピペリジン及びその塩類
十七 三―アリル―一―メチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピペリジン及びその塩類
十八 一・二・五―トリメチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピぺリジン及びその塩類
十九 四―シアノ―一―メチル―四―フエニルピペリジン及びその塩類
二十 四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―ヘキサノン及びその塩類
二十一 四・四―ジフエニル―五―メチル―六―ジメチルアミノ―三―へキサノン及びその塩類
二十二 四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―へプタノン及びその塩類
二十三 四・四―ジフエニル―六―ピペリジノ―三―へプタノン及びその塩類
二十四 四・四―ジフエニル―六―モルフオリノ―三―へプタノン及びその塩類
二十五 四―モルフオリノ―二・二―ジフエニルエチルブチレ―ト及びその塩類
二十六 二・二―ジフエニル―三―メチル―四―モルフオリノブチリルピロリジン及びその塩類
二十七 四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―へプタノ―ル及びその塩類
二十八 アルファ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフエニル―三―ヘプタノ―ル及びその塩類
二十九 べ―タ―四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―へプタノ―ル及びその塩類
三十 四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―アセトキシヘプタン及びその塩類
三十一 アルファ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフエニル―三―アセトキシヘプタン及びその塩類
三十二 ベ―タ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフエニル―三―アセトキシヘプタン及びその塩類
三十三 四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフエニルブタン及びその塩類
三十四 (十一)―アルファ―三―アセトキシ―六―メチルアミノ―四・四―ジフエニルヘプタン及びその塩類
三十五 二―メチル―三―モルフオリノ―一・一―ジフエニルプロパンカルボン酸及びその塩類
三十六 ジメチルアミノエチル―一―エトキシ―一・一―ジフエニルアセテ―ト及びその塩類
三十七 四―ジメチルアミノ―一・二―ジフエニル―三―メチル―二―プロピオンオキシブタン及びその塩類
三十八 三―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
三十九 三―ヒドロキシ―エヌ―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
四十 三―メトキシ―エヌ―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
四十一 三―ヒドロキシ―エヌ―フエネチルモルヒナン及びその塩類
四十二 三―ヒドロキシ―エヌ―フエナシルモルヒナン(右施性のものを除く。)及びその塩類
四十三 三―ジメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン及びその塩類
四十四 三―エチルメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン及びその塩類
四十五 三―ジエチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン及びその塩類
四十六 一・三―ジメチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシヘキサメチレンイミン及びその塩類
四十七 一・二・三・四・五・六―へキサヒドロ―八―ヒドロキシ―三・六・十一―トリメチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン及びその塩類
四十八 一・二・三・四・五・六―へキサヒドロ―八―ヒドロキシ―六・十一―ジメチル―三―フエネチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン及びその塩類
四十九 二―(パラ―クロルベンジル)―一―ジエチルアミノエチル―五―ニトロベンズイミダゾ―ル及びその塩類
五十 二―(パラ―エトキシべンジル)―一―ジエチルアミノエチル―五―ニトロベンズイミダゾ―ル及びその塩類
五十一 エヌ―(二―(一―メチルピペリド―‘二―イル)―エチル)―プロピオンアニリド及びその塩類
五十二 エヌ―(二―(メチルフエネチルアミノ)―プロピル)―プロピオンアニリド及びその塩類
五十三 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの