地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十九号
公布年月日: 平成20年5月30日
法令の形式: 法律
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年五月三十日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第四十九号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五節 乗継円滑化事業(第二十一条―第二十五条)」を
第五節
乗継円滑化事業(第二十一条―第二十五条)
第五節の二
鉄道事業再構築事業(第二十五条の二―第二十五条の四)
に改める。
第二条第五号中「乗継円滑化事業」の下に「、鉄道事業再構築事業」を加え、同条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 鉄道事業再構築事業 最近における経営状況にかんがみ、その継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる旅客鉄道事業(鉄道事業法による鉄道事業のうち旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。以下同じ。)について、経営の改善を図るとともに、市町村その他の者の支援を受けつつ、次に掲げる事業構造の変更を行うことにより、当該旅客鉄道事業に係る路線における輸送の維持を図るための事業(鉄道再生事業に該当するものを除く。)をいう。
イ 事業の譲渡及び譲受
ロ 法人の合併又は分割
ハ イ及びロに掲げるもののほか、事業の実施主体の変更
ニ イからハまでに掲げるもののほか、重要な資産の譲渡及び譲受その他の国土交通省令で定める事業構造の変更
第二条第十二号イ中「鉄道事業法による鉄道事業(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。第四章において「旅客鉄道事業」という。)」を「旅客鉄道事業」に改める。
第三章第五節の次に次の一節を加える。
第五節の二 鉄道事業再構築事業
(鉄道事業再構築事業の実施)
第二十五条の二 地域公共交通総合連携計画において、鉄道事業再構築事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通総合連携計画を作成した市町村、当該鉄道事業再構築事業に係る旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって当該旅客鉄道事業に係る路線において引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者その他の国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通総合連携計画に即して鉄道事業再構築事業を実施するための計画(以下「鉄道事業再構築実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道事業再構築事業を実施するものとする。
2 鉄道事業再構築実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 鉄道事業再構築事業を実施する路線
二 旅客鉄道事業の経営の改善に関する事項
三 市町村その他の者による支援の内容
四 旅客鉄道事業の事業構造の変更の内容
五 鉄道事業再構築事業の実施予定期間
六 鉄道事業再構築事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
七 鉄道事業再構築事業の効果
八 前各号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
(鉄道事業再構築実施計画の認定)
第二十五条の三 鉄道事業再構築事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道事業再構築実施計画が地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その鉄道事業再構築実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が鉄道事業再構築事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 鉄道事業再構築実施計画に定められた事業のうち、次のイからヘまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからヘまでに定める基準に適合すること。
イ 鉄道事業法第三条第一項の許可 同法第五条第一項各号に掲げる基準
ロ 鉄道事業法第七条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準
ハ 鉄道事業法第十五条第一項の認可 同条第三項の基準
ニ 鉄道事業法第十六条第一項の認可 同条第二項の基準
ホ 鉄道事業法第二十五条第一項の許可 同条第二項各号に掲げる基準
ヘ 鉄道事業法第二十六条第一項又は第二項の認可 同条第三項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準
四 鉄道事業再構築実施計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可又は同法第二十六条第一項若しくは第二項の認可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。
3 国土交通大臣は、地方公共団体が経営する鉄道事業法第二条第四項に規定する第三種鉄道事業に該当する事業(鉄道線路を同条第三項に規定する第二種鉄道事業を経営する者に無償で使用させるものに限る。)が定められた鉄道事業再構築実施計画について前項の認定をしようとするときは、当該第三種鉄道事業に該当する事業について、同項第三号イの規定にかかわらず、同法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。
4 第二項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとする。
5 第二項の認定を受けた者は、当該認定に係る鉄道事業再構築実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 第二項から第四項までの規定は、前項の認定について準用する。
7 国土交通大臣は、第二項の認定に係る鉄道事業再構築実施計画(第五項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定鉄道事業再構築実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定鉄道事業再構築実施計画に従って鉄道事業再構築事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
8 第二項の認定及び第五項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(鉄道事業法の特例)
第二十五条の四 鉄道事業再構築事業を実施しようとする者がその鉄道事業再構築実施計画について前条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定を受けたときは、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業のうち、鉄道事業法第三条第一項若しくは第二十五条第一項の許可若しくは同法第七条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第七条第三項若しくは第十六条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業を実施するために、当該鉄道事業再構築事業に係る従前の旅客鉄道事業について廃止をすることが必要となる場合においては、鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、廃止届出をすることを要しない。
第二十八条第一項中「又は乗継円滑化事業」を「、乗継円滑化事業又は鉄道事業再構築事業」に改め、同条第二項中「又は認定乗継円滑化実施計画に定められた乗継円滑化事業」を「、認定乗継円滑化実施計画に定められた乗継円滑化事業又は認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業」に改め、同条第三項中「又は認定乗継円滑化実施計画」を「、認定乗継円滑化実施計画又は認定鉄道事業再構築実施計画」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(租税特別措置法の一部改正)
第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十三条の三の次に次の一条を加える。
(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道施設を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十三条の四 旅客鉄道事業者(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下この条において「地域交通活性化法」という。)第二十五条の二第一項に規定する鉄道事業再構築実施計画(以下この条において「鉄道事業再構築実施計画」という。)について地域交通活性化法第二十五条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の認定(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)を受けた鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(地域交通活性化法第二十五条の四第一項の規定により鉄道事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者を含む。)であつて、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた地域交通活性化法第二条第九号の二に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供されていた鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設の譲渡を受けた者をいう。)が、当該鉄道事業再構築事業に係る旅客鉄道事業の用に供するため、当該鉄道事業再構築実施計画に基づいて当該鉄道施設で政令で定めるもの(以下この条において「特定鉄道施設」という。)を取得した場合には、当該特定鉄道施設の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の八とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあつては千分の四とする。
(登録免許税法の一部改正)
第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百二十号中「(平成十九年法律第五十九号)」の下に「第二十五条の四第一項(鉄道事業法の特例)若しくは」を加え、「第三十条第三項(」を「第二十五条の三第二項(鉄道事業再構築実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による鉄道事業再構築実施計画の認定若しくは同法第三十条第三項(」に改める。
総務大臣 増田寛也
財務大臣 額賀福志郎
国土交通大臣 冬柴鐵三
内閣総理大臣 福田康夫
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年五月三十日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第四十九号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五節 乗継円滑化事業(第二十一条―第二十五条)」を
第五節
乗継円滑化事業(第二十一条―第二十五条)
第五節の二
鉄道事業再構築事業(第二十五条の二―第二十五条の四)
に改める。
第二条第五号中「乗継円滑化事業」の下に「、鉄道事業再構築事業」を加え、同条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 鉄道事業再構築事業 最近における経営状況にかんがみ、その継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる旅客鉄道事業(鉄道事業法による鉄道事業のうち旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。以下同じ。)について、経営の改善を図るとともに、市町村その他の者の支援を受けつつ、次に掲げる事業構造の変更を行うことにより、当該旅客鉄道事業に係る路線における輸送の維持を図るための事業(鉄道再生事業に該当するものを除く。)をいう。
イ 事業の譲渡及び譲受
ロ 法人の合併又は分割
ハ イ及びロに掲げるもののほか、事業の実施主体の変更
ニ イからハまでに掲げるもののほか、重要な資産の譲渡及び譲受その他の国土交通省令で定める事業構造の変更
第二条第十二号イ中「鉄道事業法による鉄道事業(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。第四章において「旅客鉄道事業」という。)」を「旅客鉄道事業」に改める。
第三章第五節の次に次の一節を加える。
第五節の二 鉄道事業再構築事業
(鉄道事業再構築事業の実施)
第二十五条の二 地域公共交通総合連携計画において、鉄道事業再構築事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通総合連携計画を作成した市町村、当該鉄道事業再構築事業に係る旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって当該旅客鉄道事業に係る路線において引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者その他の国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通総合連携計画に即して鉄道事業再構築事業を実施するための計画(以下「鉄道事業再構築実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道事業再構築事業を実施するものとする。
2 鉄道事業再構築実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 鉄道事業再構築事業を実施する路線
二 旅客鉄道事業の経営の改善に関する事項
三 市町村その他の者による支援の内容
四 旅客鉄道事業の事業構造の変更の内容
五 鉄道事業再構築事業の実施予定期間
六 鉄道事業再構築事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
七 鉄道事業再構築事業の効果
八 前各号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
(鉄道事業再構築実施計画の認定)
第二十五条の三 鉄道事業再構築事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道事業再構築実施計画が地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その鉄道事業再構築実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が鉄道事業再構築事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 鉄道事業再構築実施計画に定められた事業のうち、次のイからヘまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからヘまでに定める基準に適合すること。
イ 鉄道事業法第三条第一項の許可 同法第五条第一項各号に掲げる基準
ロ 鉄道事業法第七条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準
ハ 鉄道事業法第十五条第一項の認可 同条第三項の基準
ニ 鉄道事業法第十六条第一項の認可 同条第二項の基準
ホ 鉄道事業法第二十五条第一項の許可 同条第二項各号に掲げる基準
ヘ 鉄道事業法第二十六条第一項又は第二項の認可 同条第三項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準
四 鉄道事業再構築実施計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可又は同法第二十六条第一項若しくは第二項の認可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。
3 国土交通大臣は、地方公共団体が経営する鉄道事業法第二条第四項に規定する第三種鉄道事業に該当する事業(鉄道線路を同条第三項に規定する第二種鉄道事業を経営する者に無償で使用させるものに限る。)が定められた鉄道事業再構築実施計画について前項の認定をしようとするときは、当該第三種鉄道事業に該当する事業について、同項第三号イの規定にかかわらず、同法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。
4 第二項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとする。
5 第二項の認定を受けた者は、当該認定に係る鉄道事業再構築実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 第二項から第四項までの規定は、前項の認定について準用する。
7 国土交通大臣は、第二項の認定に係る鉄道事業再構築実施計画(第五項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定鉄道事業再構築実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定鉄道事業再構築実施計画に従って鉄道事業再構築事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
8 第二項の認定及び第五項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(鉄道事業法の特例)
第二十五条の四 鉄道事業再構築事業を実施しようとする者がその鉄道事業再構築実施計画について前条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定を受けたときは、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業のうち、鉄道事業法第三条第一項若しくは第二十五条第一項の許可若しくは同法第七条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第七条第三項若しくは第十六条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業を実施するために、当該鉄道事業再構築事業に係る従前の旅客鉄道事業について廃止をすることが必要となる場合においては、鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、廃止届出をすることを要しない。
第二十八条第一項中「又は乗継円滑化事業」を「、乗継円滑化事業又は鉄道事業再構築事業」に改め、同条第二項中「又は認定乗継円滑化実施計画に定められた乗継円滑化事業」を「、認定乗継円滑化実施計画に定められた乗継円滑化事業又は認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業」に改め、同条第三項中「又は認定乗継円滑化実施計画」を「、認定乗継円滑化実施計画又は認定鉄道事業再構築実施計画」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(租税特別措置法の一部改正)
第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十三条の三の次に次の一条を加える。
(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道施設を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十三条の四 旅客鉄道事業者(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下この条において「地域交通活性化法」という。)第二十五条の二第一項に規定する鉄道事業再構築実施計画(以下この条において「鉄道事業再構築実施計画」という。)について地域交通活性化法第二十五条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の認定(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)を受けた鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(地域交通活性化法第二十五条の四第一項の規定により鉄道事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者を含む。)であつて、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた地域交通活性化法第二条第九号の二に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供されていた鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設の譲渡を受けた者をいう。)が、当該鉄道事業再構築事業に係る旅客鉄道事業の用に供するため、当該鉄道事業再構築実施計画に基づいて当該鉄道施設で政令で定めるもの(以下この条において「特定鉄道施設」という。)を取得した場合には、当該特定鉄道施設の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の八とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあつては千分の四とする。
(登録免許税法の一部改正)
第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百二十号中「(平成十九年法律第五十九号)」の下に「第二十五条の四第一項(鉄道事業法の特例)若しくは」を加え、「第三十条第三項(」を「第二十五条の三第二項(鉄道事業再構築実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による鉄道事業再構築実施計画の認定若しくは同法第三十条第三項(」に改める。
総務大臣 増田寛也
財務大臣 額賀福志郎
国土交通大臣 冬柴鉄三
内閣総理大臣 福田康夫