(鉄道事業再構築事業の実施)
第二十五条の二 地域公共交通総合連携計画において、鉄道事業再構築事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通総合連携計画を作成した市町村、当該鉄道事業再構築事業に係る旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって当該旅客鉄道事業に係る路線において引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者その他の国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通総合連携計画に即して鉄道事業再構築事業を実施するための計画(以下「鉄道事業再構築実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道事業再構築事業を実施するものとする。
2 鉄道事業再構築実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
六 鉄道事業再構築事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
八 前各号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
(鉄道事業再構築実施計画の認定)
第二十五条の三 鉄道事業再構築事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道事業再構築実施計画が地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その鉄道事業再構築実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が鉄道事業再構築事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 鉄道事業再構築実施計画に定められた事業のうち、次のイからヘまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからヘまでに定める基準に適合すること。
イ 鉄道事業法第三条第一項の許可 同法第五条第一項各号に掲げる基準
ロ 鉄道事業法第七条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準
ハ 鉄道事業法第十五条第一項の認可 同条第三項の基準
ニ 鉄道事業法第十六条第一項の認可 同条第二項の基準
ホ 鉄道事業法第二十五条第一項の許可 同条第二項各号に掲げる基準
ヘ 鉄道事業法第二十六条第一項又は第二項の認可 同条第三項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準
四 鉄道事業再構築実施計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可又は同法第二十六条第一項若しくは第二項の認可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。
3 国土交通大臣は、地方公共団体が経営する鉄道事業法第二条第四項に規定する第三種鉄道事業に該当する事業(鉄道線路を同条第三項に規定する第二種鉄道事業を経営する者に無償で使用させるものに限る。)が定められた鉄道事業再構築実施計画について前項の認定をしようとするときは、当該第三種鉄道事業に該当する事業について、同項第三号イの規定にかかわらず、同法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。
4 第二項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとする。
5 第二項の認定を受けた者は、当該認定に係る鉄道事業再構築実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 第二項から第四項までの規定は、前項の認定について準用する。
7 国土交通大臣は、第二項の認定に係る鉄道事業再構築実施計画(第五項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定鉄道事業再構築実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定鉄道事業再構築実施計画に従って鉄道事業再構築事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
8 第二項の認定及び第五項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(鉄道事業法の特例)
第二十五条の四 鉄道事業再構築事業を実施しようとする者がその鉄道事業再構築実施計画について前条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定を受けたときは、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業のうち、鉄道事業法第三条第一項若しくは第二十五条第一項の許可若しくは同法第七条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第七条第三項若しくは第十六条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業を実施するために、当該鉄道事業再構築事業に係る従前の旅客鉄道事業について廃止をすることが必要となる場合においては、鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、廃止届出をすることを要しない。