身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一款 |
障害者職業センターの設置等(第九条―第九条の九) |
第二款 |
日本障害者雇用促進協会による障害者職業センターの設置及び運営の業務の実施(第九条の十・第九条の十一) |
第四節 |
日本障害者雇用促進協会による障害者職業訓練校の運営の業務の実施(第九条の十二・第九条の十三) |
第三章 |
身体障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等 |
第一節 |
身体障害者の雇用義務等(第十条―第十七条) |
第二節 |
身体障害者雇用調整金の支給等及び身体障害者雇用納付金の徴収 |
第一款 |
身体障害者雇用調整金の支給等(第十八条―第二十五条) |
第二款 |
身体障害者雇用納付金の徴収(第二十六条―第三十九条) |
第三款 |
日本障害者雇用促進協会による身体障害者雇用納付金関係業務の実施(第三十九条の二―第三十九条の八) |
第三節 |
精神薄弱者等に関する特例(第三十九条の九―第三十九条の十三) |
第四章 |
日本障害者雇用促進協会(第四十条―第七十一条) |
第五章 |
障害者雇用審議会(第七十二条―第七十七条) |
附則
第一条から第二条の二までを次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、身体障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体又は精神に障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
二 身体障害者 障害者のうち、別表に掲げる身体上の障害(以下「身体障害」という。)がある者をいう。
三 重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて労働省令で定めるものをいう。
四 精神薄弱者 障害者のうち、精神薄弱がある者であつて労働省令で定めるものをいう。
五 職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。
(基本的理念)
第二条の二 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
第二条の三の見出しを削り、同条中「身体障害者」を「障害者」に改める。
第二条の四中「身体障害者」を「障害者」に、「ために必要な措置及び」を「とともに、」に、「を講じ、」を「及び」に、「身体的条件に配慮した職業紹介及び職業訓練を実施する」を「特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる」に改め、「促進」の下に「及びその職業の安定」を加え、同条を第二条の五とし、第二条の三の次に次の一条を加える。
(事業主の責務)
第二条の四 すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うように努めなければならない。
「第二章 職業紹介等」を「第二章 職業リハビリテーションの推進」に改める。
第三条を次のように改める。
(職業リハビリテーションの原則)
第三条 職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。
2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。
第三条の三中「身体障害者」を「障害者」に改め、同条を第三条の四とする。
第三条の二第一項中「身体障害者でない」を「身体又は精神に一定の障害がない」に改め、同条第二項中「身体障害者」を「障害者」に、「身体的条件」を「身体的又は精神的な条件」に改め、同条第三項中「身体障害者」を「障害者」に改め、同条を第三条の三とし、同条の前に次の節名及び一条を加える。
第二節 職業紹介等
(求人の開拓等)
第三条の二 公共職業安定所は、障害者の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。
第四条を次のように改める。
(障害者職業センターとの連携)
第四条 公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第九条に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。
第六条第一項中「身体障害者」を「障害者(身体障害者、精神薄弱者その他政令で定める障害者に限る。次条及び第七条第二項において同じ。)」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第五条とする。
第七条の見出しを「(適応訓練のあつせん)」に改め、同条中「身体障害者」を「その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者」に改め、同条を第六条とする。
第八条第二項中「身体障害者」を「障害者」に改め、同条を第七条とする。
第九条及び第四章の章名を削り、第十条中「この章」を「前三条」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の二条及び二節を加える。
(就職後の助言及び指導)
第八条の二 公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。
(事業主に対する助言及び指導)
第八条の三 公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節第一款において「障害者の雇用管理に関する事項」という。)についての助言又は指導を行うことができる。
第三節 障害者職業センター
第一款 障害者職業センターの設置等
(障害者職業センターの設置等の業務)
第九条 政府は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置及び運営の業務を行う。
(障害者職業総合センター)
第九条の二 障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。
一 職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第五号イ及び第九条の八第二項を除き、以下この款において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
二 障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。
三 第九条の七の障害者職業カウンセラーの養成及び研修を行うこと。
四 広域障害者職業センター及び地域障害者職業センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導その他の援助を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。
イ 障害者に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第九条の四第一号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。
ロ 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
(広域障害者職業センター)
第九条の三 広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業訓練校又は労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第一号の療養施設若しくはリハビリテーション施設その他の労働省令で定める施設との密接な連携の下に、次に掲げる業務を行う。
一 労働省令で定める障害者に対する職業評価、職業指導及び職業講習を系統的に行うこと。
二 前号の措置を受けた障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
(地域障害者職業センター)
第九条の四 地域障害者職業センターは、次に掲げる業務を行う。
一 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。
二 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
(障害者職業センターの位置等)
第九条の五 障害者職業センターの位置、名称その他その運営に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(名称使用の制限)
第九条の六 障害者職業センターでないものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。
(障害者職業カウンセラー)
第九条の七 労働大臣は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。
2 障害者職業カウンセラーは、労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、労働大臣が指定する講習を修了した者その他労働省令で定める資格を有する者でなければならない。
(障害者職業センター相互の連絡及び協力等)
第九条の八 障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。
2 障害者職業センターは、公共職業安定所の行う職業紹介等の措置及び職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第四項の公共職業訓練施設(第八十二条において「公共職業訓練施設」という。)の行う職業訓練と相まつて、効果的に職業リハビリテーションが推進されるように努めるものとする。
(職業リハビリテーションの措置の無料実施)
第九条の九 障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。
第二款 日本障害者雇用促進協会による障害者職業センターの設置及び運営の業務の実施
第九条の十 労働大臣は、第四章の規定により日本障害者雇用促進協会が設立されたときは、日本障害者雇用促進協会に第九条に規定する業務(以下「職業センターの設置運営業務」という。)を行わせるものとする。
2 労働大臣は、前項の規定により日本障害者雇用促進協会に職業センターの設置運営業務を行わせるときは、日本障害者雇用促進協会が職業センターの設置運営業務を開始する日並びに日本障害者雇用促進協会が設置及び運営を行う障害者職業センターの名称及び位置を官報で公示しなければならない。
3 労働大臣は、第六十五条第二項の認可をしようとするとき、第七十条の規定による設立の認可の取消しをしようとするとき、又は日本障害者雇用促進協会が職業センターの設置運営業務を行うことが困難となつた場合において必要があると認めるときは、職業センターの設置運営業務を自ら行うものとする。
4 労働大臣は、前項の規定により職業センターの設置運営業務を行うものとし、又は同項の規定により行つている職業センターの設置運営業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
5 労働大臣が第三項の規定により職業センターの設置運営業務を行うものとし、又は同項の規定により行つている職業センターの設置運営業務を行わないものとする場合における職業センターの設置運営業務の引継ぎその他の必要な事項は、別に法律で定める。
第九条の十一 日本障害者雇用促進協会が行う職業センターの設置運営業務に関して前款の規定を適用する場合においては、第九条中「政府」とあり、及び第九条の七第一項中「労働大臣」とあるのは、「日本障害者雇用促進協会」とする。
2 第九条の五の規定は、日本障害者雇用促進協会が行う職業センターの設置運営業務については、適用しない。
第四節 日本障害者雇用促進協会による障害者職業訓練校の運営の業務の実施
第九条の十二 労働大臣は、第四章の規定により日本障害者雇用促進協会が設立されたときは、日本障害者雇用促進協会に職業能力開発促進法第十六条第六項の労働省令で定める障害者職業訓練校の運営の業務(以下「職業訓練校の運営業務」という。)を行わせるものとする。
2 第九条の十第二項から第五項までの規定は、前項の規定により日本障害者雇用促進協会に職業訓練校の運営業務を行わせる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「開始する日並びに日本障害者雇用促進協会が設置及び運営を行う障害者職業センターの名称及び位置」とあるのは「開始する日」と、同条第五項中「別に法律で」とあるのは「労働省令で」と読み替えるものとする。
第九条の十三 日本障害者雇用促進協会が行う職業訓練校の運営業務に関して職業能力開発促進法第十二条、第十四条第一項及び第三項、第十八条並びに第九十三条の規定を適用する場合においては、日本障害者雇用促進協会は、国とみなす。
第十一条の前に次の章名、節名及び一条を加える。
第三章 身体障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第一節 身体障害者の雇用義務等
(身体障害者の雇用に関する事業主の責務)
第十条 すべて事業主は、身体障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで身体障害者の雇入れに努めなければならない。
第十一条第一項中「この章」を「この節及び第三十九条の十」に改め、同条第二項中「重度障害者」を「重度身体障害者」に改める。
第十四条第一項中「第四項」を「第五項」に、「次条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条第三項中「重度障害者」を「重度身体障害者」に改め、同条第四項中「身体障害者」の下に「である労働者」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定にかかわらず、特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第一項の身体障害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。
第十四条の次に次の一条を加える。
(子会社に雇用される労働者に関する特例)
第十四条の二 特定の株式会社の発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式又は特定の有限会社の資本の総額の二分の一を超える額に相当する出資口数を有する事業主で、当該事業主及び当該株式会社又は有限会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第五項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
一 当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係及び営業上の関係が緊密であること。
二 当該子会社が雇用する身体障害者である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、労働大臣が定める数及び率以上であること。
三 当該子会社がその雇用する身体障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
四 前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者その他の身体障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
2 労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める株式若しくは資本についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3 労働大臣は、前項の規定による認定の取消しをしようとするときは、当該親事業主に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明すべき日時、場所及び当該認定を取り消すべき理由を通知しなければならない。
第十五条第二項中「重度障害者」を「重度身体障害者」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 親事業主に係る第一項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は、当該親事業主のみが雇用する労働者とみなす。
第十六条中「同条第四項又は第五項」を「同条第五項又は第六項」に改める。
第十七条の見出しを「(特定身体障害者)」に改め、同条第一項中「重度障害者の」を「身体障害者の」に、「特定重度障害者(」を「特定身体障害者(」に、「特定重度障害者雇用率」を「特定身体障害者雇用率」に、「、特定重度障害者」を「、特定身体障害者」に改め、同条第三項中「特定重度障害者である」を「特定身体障害者である」に、「特定重度障害者雇用率」を「特定身体障害者雇用率」に改め、同条第四項中「特定重度障害者」を「特定身体障害者」に改め、同条第五項中「及び第四項の規定は、」を「の規定は親事業主に係る前二項の規定の適用について、同条第四項及び第五項の規定は」に改める。
「第五章 身体障害者雇用調整金の支給等及び身体障害者雇用納付金の徴収」を削る。
「第一節 身体障害者雇用調整金の支給等」を「第二節 身体障害者雇用調整金の支給等及び身体障害者雇用納付金の徴収」に改める。
第十八条中「この法律の目的を達成するため」を「身体障害者の雇用に伴う経済的負担の調整及びその雇用の促進を図るため」に改め、同条第一号中「特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるもの」を「特殊法人」に、「この章」を「この節」に改め、同条第二号の二及び第三号中「重度障害者」を「重度身体障害者」に改める。
第十九条第三項中「、第一項」を「第一項」に改め、「について」の下に「、同条第三項の規定は親事業主に係る第一項の規定の適用について」を加える。
第二十六条第一項中「この節」を「この款」に改める。
第二十七条第四項中「、前項」を「前項」に改め、「について」の下に「、同条第三項の規定は親事業主に係る第一項の規定の適用について」を加える。
第二十八条第三項中「、前二項」を「前二項」に改め、「について」の下に「、同条第三項の規定は親事業主に係る前二項の規定の適用について」を加える。
第二十九条第六項中「この節」を「この款」に改め、同条に次の一項を加える。
7 第十五条第三項の規定は、親事業主に係る第一項、第三項及び第四項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす」と読み替えるものとする。
第三十二条第一項及び第三項、第三十四条から第三十六条までの規定並びに第三十九条中「この節」を「この款」に改める。
「第三節 身体障害者雇用促進協会による身体障害者雇用調整金の支給等」を削る。
第三十九条の二の前に次の款名を付する。
第三款 日本障害者雇用促進協会による身体障害者雇用納付金関係業務の実施
第三十九条の二の前の見出しを「(日本障害者雇用促進協会による納付金関係業務の実施)」に改め、同条第一項中「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第九条の十第二項から第五項までの規定は、前項の規定により日本障害者雇用促進協会に納付金関係業務を行わせる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「並びに日本障害者雇用促進協会が設置及び運営を行う障害者職業センターの名称及び位置」とあるのは、「及び第三十九条の二第一項に規定する納付金関係業務を行う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第三十九条の三中「身体障害者雇用促進協会が」を「日本障害者雇用促進協会が」に、「この章第一節及び前節(第三十二条第三項を除く。)」を「前二款」に、「とあるのは「身体障害者雇用促進協会」と、」を「とあり、並びに」に、「第三十二条第一項及び第二項」を「第三十二条」に、「「身体障害者雇用促進協会」とする」を「「日本障害者雇用促進協会」と、第三十二条第三項中「国税滞納処分の例により」とあるのは「労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により」とする」に改める。
第三十九条の四中「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に改める。
第三十九条の五を削り、第三十九条の六中「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に、「前節及びこの節」を「前款及びこの款」に改め、同条を第三十九条の五とする。
第三十九条の七中「前節及びこの節」を「前款及びこの款」に改め、同条を第三十九条の六とし、第三十九条の八を第三十九条の七とする。
第三十九条の九第一項中「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に改め、同条第二項中「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に、「当該業務」を「納付金関係業務」に改め、同条を第三十九条の八とし、同条の次に次の一節を加える。
第三節 精神薄弱者等に関する特例
(雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
第三十九条の九 精神薄弱者等については、この節に定めるところにより、前二節(第十条、第十一条第二項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項(第十九条第三項、第二十七条第四項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条、第十九条第二項並びに第二十七条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。
(雇用義務等に係る規定の精神薄弱者についての適用に関する特例)
第三十九条の十 第十一条第一項に規定する場合において、当該機関に精神薄弱者である職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者である職員以外の職員に替えて当該精神薄弱者である職員の数に相当する数の身体障害者である職員を採用したものとみなす。
2 国及び地方公共団体の任命権者は、第十一条第一項の身体障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神薄弱者の採用は身体障害者の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
3 第十三条の規定の適用については、精神薄弱者である職員は、身体障害者である職員とみなす。
第三十九条の十一 第十四条第一項の場合において、当該事業主が精神薄弱者である労働者を雇用しているときにおける同項及び第十五条第一項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者である労働者以外の労働者に替えて当該精神薄弱者である労働者の数に相当する身体障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
2 第十四条第五項の規定の適用については、精神薄弱者である労働者は、身体障害者である労働者とみなす。
3 第十四条の二第一項の規定の適用については、同項第二号から第四号までの規定中「身体障害者」とあるのは、「身体障害者又は精神薄弱者」とする。
4 事業主は、第十五条第一項の身体障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神薄弱者の雇入れは身体障害者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
(精神薄弱者に関する納付金関係業務の実施等)
第三十九条の十二 精神薄弱者である労働者は、身体障害者である労働者とみなして、第十九条第一項、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第三項、第三十九条の八第一項並びに第八十一条第二項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
2 政府は、精神薄弱者に関しても、第十八条第二号から第四号まで及び第六号(同条第二号から第四号までに係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
3 前項の場合においては、当該業務は、第十八条第二号から第四号まで及び第六号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第二十条、第二十六条、第三章第二節第三款、第五十九条第一項、第五十九条の二から第六十条の二まで、第六十四条から第六十四条の三まで、第六十四条の五及び第七十条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、第二十条第二項中「身体障害者」とあるのは「身体障害者又は精神薄弱者」と、第三十九条の三中「第十八条」とあるのは「第三十九条の十二第二項」とする。
(身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者の雇用の促進に関する研究等)
第三十九条の十三 政府は、身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者に関しても、第十八条第四号及び第六号(同条第四号に掲げる業務に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
2 前項の場合においては、当該業務は、第十八条第四号及び第六号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第二十条、第二十六条、第三章第二節第三款、第五十九条第一項、第五十九条の二から第六十条の二まで、第六十四条から第六十四条の三まで、第六十四条の五及び第七十条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、第二十条第二項中「身体障害者」とあるのは「障害者」と、第三十九条の三中「第十八条」とあるのは「第三十九条の十三第一項」とする。
「第六章 身体障害者雇用促進協会」を「第四章 日本障害者雇用促進協会」に改める。
第四十条中「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に改める。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(資本金)
第四十一条の二 協会の資本金は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)附則第六条の規定により政府から出資があつたものとされた額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。
3 協会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
4 政府は、第二項の規定により協会に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 評価委員その他前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条第一項中「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に改め、同条第二項中「でない者」を「でないもの」に、「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に改める。
第四十七条第四号中「身体障害者」を「障害者」に改める。
第五十条第一項第一号中「身体障害者の雇用の促進」を「障害者の雇用の促進及びその職業の安定」に改める。
第五十三条第一項中「五人以内」を「六人以内」に改め、同条に次の一項を加える。
6 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は労働大臣に意見を提出することができる。
第五十四条第三項中「役員」を「会長」に改め、「定款で定める」の下に「期間とし、理事及び監事の任期は、二年以内において定款で定める」を、「創立総会で定める」の下に「期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める」を加え、同条に次の一項を加える。
第五十九条第一項中「、納付金関係業務及び第七十九条第二項に規定する業務を行うほか」を削り、同項第一号を次のように改める。
第五十九条第一項第一号の次に次の三号を加える。
一の四 第七十九条第二項に規定する業務を行うこと。
第五十九条第一項第二号及び第三号中「身体障害者」を「障害者」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の二 労働者が障害者となつた後において当該労働者の雇用を一定期間以上継続する事業主であつて、当該雇用の継続のため政令で定める措置を講ずるものに対して、労働省令で定める基準に適合する給付金を支給すること。
第五十九条第一項第五号及び第七号中「身体障害者」を「障害者」に改める。
第五十九条の二第一項中「納付金関係業務」を「前条第一項第一号の三及び第一号の四に掲げる業務」に、「身体障害者の雇用の促進」を「障害者の雇用の促進及びその職業の安定」に改める。
第六十条第一項中「納付金関係業務及び第五十九条第一項第一号に掲げる業務」を「第五十九条第一項第一号から第一号の三まで及び第三号の二に掲げる各業務」に改め、同条第三項中「納付金関係業務」を「第五十九条第一項第一号の三及び第三号の二に掲げる業務」に改める。
第六十条の二の見出し中「納付金関係業務」を「業務」に改め、同条中「、納付金関係業務」を「、第五十九条第一項第一号から第一号の四まで及び第三号の二に掲げる各業務」に改め、「開始する際、」の下に「それぞれ」を、「当該業務を行う事務所」の下に「(同項第一号に掲げる業務にあつては、当該業務を行う事務所並びにその設置及び運営を行う障害者職業センター。以下この条において同じ。)」を加え、「納付金関係業務を行う」を「当該業務を行う」に改める。
第六十三条に次の一項を加える。
3 協会は、第一項の規定による承認を受けた財務諸表を主たる事務所に備えて置かなければならない。
第六十四条中「納付金関係業務及び第五十九条第一項第一号に掲げる業務」を「第五十九条第一項第一号から第一号の三まで及び第三号の二に掲げる各業務」に改める。
第六十四条の六を第六十四条の八とし、第六十四条の五を第六十四条の七とし、同条の前に次の一条を加える。
(財産の処分等の制限)
第六十四条の六 協会は、労働省令で定める重要な財産を貸し付け、譲り渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、労働省令で定める場合を除き、労働大臣の認可を受けなければならない。
第六十四条の四を第六十四条の五とし、第六十四条の三の次に次の一条を加える。
(交付金)
第六十四条の四 国は、予算の範囲内において、協会に対し、第五十九条第一項第一号、第一号の二及び第三号の二に掲げる業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付するものとする。
第六十七条第二項中「残余財産は」の下に「、資本金額に相当する額を限度として国に帰属させ、これによつてなお処分されないものは」を加え、「身体障害者の雇用の促進」を「障害者の雇用の促進及びその職業の安定」に改める。
第七十条の二第一号中「納付金関係業務」を「第五十九条第一項第一号の三及び第三号の二に掲げる業務」に、「限る。)又は」を「限る。)」に、「の認可」を「又は第六十四条の六の認可」に改め、同条第二号中「納付金関係業務」を「第五十九条第一項第一号の三及び第三号の二に掲げる業務」に、「又は第六十四条の六」を「、第六十四条の六又は第六十四条の八」に改め、同条第三号中「納付金関係業務」を「第五十九条第一項第一号の三及び第三号の二に掲げる業務」に改め、同条第四号中「第六十四条の四第一号」を「第六十四条の五第一号」に改める。
第七十一条中「身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)」を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改める。
「第七章 身体障害者雇用審議会」を「第五章 障害者雇用審議会」に改める。
第七十二条中「身体障害者雇用審議会」を「障害者雇用審議会」に改める。
第七十三条中「身体障害者の雇用の促進」を「障害者の雇用の促進及びその職業の安定」に、「及び」を「並びに」に改める。
第七十五条第一項中「身体障害者」を「障害者」に改める。
第八章中第七十九条の前に次の二条を加える。
(障害者の雇用の促進等に関する研究等)
第七十八条 国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助具その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
(障害者の雇用に関する広報啓発)
第七十八条の二 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
第七十九条の見出しを「(障害者職業生活相談員)」に改め、同条第一項中「の身体障害者」を「の障害者(身体障害者、精神薄弱者その他労働省令で定める障害者に限る。以下この項及び次条において同じ。)」に、「次項」を「以下この条」に、「身体障害者職業生活相談員」を「障害者職業生活相談員」に、「雇用されている身体障害者」を「雇用されている障害者」に改め、同条第二項中「第六章」を「第四章」に、「一部」を「全部又は一部」に改め、同条に次の一項を加える。
3 労働大臣は、前項の規定により協会に資格認定講習に関する業務の全部又は一部を行わせるときは、協会が当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
第八十条第一項中「身体障害者」を「障害者」に改め、同条第二項中「身体障害者」を「障害者」に改め、「について、」の下に「速やかに」を加える。
第八十一条第一項中「身体障害者」を「障害者」に改める。
第八十二条中「雇用促進事業団、協会及び」を「障害者職業センター、公共職業訓練施設、協会、」に、「身体障害者に対する援護の機関」を「障害者に対する援護の機関等の関係機関及び関係団体」に、「身体障害者の雇用の促進」を「障害者の雇用の促進及びその職業の安定」に改め、第八章を第六章とする。
第八十五条第一項中「第三十九条の九第二項」を「第三十九条の八第二項」に改め、同項第一号中「第十四条第四項又は第三十九条の九第二項」を「第十四条第五項又は第三十九条の八第二項」に改め、同項第二号中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項第三号中「第三十九条の九第一項」を「第三十九条の八第一項」に改める。
第八十七条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第六号中「第六十四条の四」を「第六十四条の五」に改める。
第八十八条中「第四十二条第二項」を「第九条の六又は第四十二条第二項」に、「違反した者」を「違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)」に、「五万円」を「十万円」に改め、第九章を第七章とする。
附則第四条を削り、附則第三条第一項中「附則第三条第一項」を「附則第四条第一項」に、「とする」を「と、同条第四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす」と読み替えるものとする」と、前条第四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第十五条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす」と読み替えるものとする」とする」に改め、同条を附則第四条とする。
附則第二条第一項中「第十八条第一号の政令で定めるもの」を「特殊法人」に、「第五章第二節」を「第三章第二節第二款」に改め、同条第四項中「算定について」の下に「、同条第三項の規定は親事業主に係る前三項の規定の適用について」を加え、同条第五項中「第五章第三節」を「第三章第二節第三款」に、「第六十四条の四まで」を「第六十四条の三まで、第六十四条の五」に、「第三十九条の九第二項」を「第三十九条の八第二項」に、「附則第二条第二項」を「附則第三条第二項」に、「とする」を「と、第三十九条の三中「第十八条」とあるのは「附則第三条第二項」と、「並びに第三十六条第二項」とあるのは「、第三十六条第二項並びに附則第三条第三項」とする」に改め、同条に次の一項を加える。
6 精神薄弱者である労働者は、身体障害者である労働者とみなして、第三項の規定を適用する。
附則第二条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
(広域障害者職業センターに係る第九条の十等の適用に関する特例)
第二条 身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)の施行の日の前日に国が設置していた広域障害者職業センターに相当する施設があつて、第九条の十第一項の規定を適用しないこととしたならば同法の施行の日に国が設置する広域障害者職業センターとなるものとして労働省令で定める施設に係る第二章第三節第二款及び第四章の規定の適用については、同項中「第九条に規定する業務」とあるのは「広域障害者職業センターの運営の業務」とする。ただし、当該施設のうち労働省令で定める施設については、当該労働省令で定める日以後においては、この限りでない。
2 前項の規定により協会にその運営の業務のみを行わせる広域障害者職業センターについては、第九条の十一第二項の規定は、適用しない。
附則に次の一条を加える。
(精神薄弱者等の雇用の促進等に関する検討)
第五条 政府は、精神薄弱者の雇用の促進及びその職業の安定について、その職能的諸条件に配慮して精神薄弱者がその能力を発揮することができるようにするための条件の整備に努めるものとし、当該条件の整備の状況の進展に対応して、精神薄弱者の雇用の促進及びその職業の安定を図るための施策の充実強化について検討するものとする。
2 政府は、身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者の雇用の促進及びその職業の安定について、その職能的諸条件についての調査及び研究に努めるものとし、その結果に基づいて、当該障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るための施策の推進について検討するものとする。