(供給基本方針)
第三条の二 建設大臣は、首都圏、近畿圏及び中部圏の各圏域ごとに、当該圏域における住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、大都市地域(その周辺の自然的及び社会的に密接な関係がある地域を含む。以下この章において同じ。)における住宅及び住宅地の供給に関する基本方針(以下この章において「供給基本方針」という。)を定めるものとする。
2 供給基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する基本的な事項
二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給目標年次並びにその全域及び都府県に係る区域別の目標量
三 前号の目標量を達成するために必要な住宅及び住宅地の供給の促進に関する基本的施策
3 供給基本方針は、居住環境の良好な住宅に対する需要に配慮するとともに、市街地における土地の有効利用による住宅の供給と住宅市街地の計画的な開発とを総合的に推進することを旨として、定めるものとする。
4 供給基本方針は、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画その他法律の規定による地域の振興又は整備に関する国の計画及び住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第五条第一項の規定による地方住宅建設五箇年計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 建設大臣は、供給基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定める審議会及び関係都府県の意見を聴かなければならない。
6 建設大臣は、供給基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都府県に送付しなければならない。
7 前二項の規定は、供給基本方針の変更について準用する。
(供給計画)
第三条の三 東京都、大阪府その他の住宅の需要の特に著しい政令で定める都府県は、供給基本方針に即して、当該都府県に係る区域における住宅及び住宅地の供給に関する計画(以下この章において「供給計画」という。)を定めるものとする。
2 供給計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二 当該都府県に係る区域における地域別の住宅及び住宅地の供給の目標年次及び目標量
三 前号の目標量を達成するために必要な住宅及び住宅地の供給の促進に関する施策
四 住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域に関する事項並びに当該地域における住宅及び住宅地の供給の促進策
3 供給計画は、住宅建設計画法第六条第一項の規定による都道府県住宅建設五箇年計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 都府県は、供給計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
5 都府県は、供給計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、建設大臣に報告し、かつ、関係市町村に送付しなければならない。
6 建設大臣は、前項の規定により供給計画について報告を受けたときは、都府県に対し、必要な助言をすることができる。
7 前三項の規定は、供給計画の変更について準用する。
(国及び関係地方公共団体等の責務)
第三条の四 国及び関係地方公共団体は、供給基本方針及び供給計画の達成のため、住宅又は住宅地の供給に関する事業の実施、相当規模の住宅又は住宅地の供給に関する事業を行う者に対する助言、指導等の援助その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 住宅・都市整備公団、関係地方住宅供給公社、関係土地開発公社及び日本勤労者住宅協会は、供給基本方針及び供給計画の達成に資することとなるように、住宅又は住宅地の供給に関する事業を実施するよう努めなければならない。
(助言、指導その他の援助)
第三条の五 国は関係都府県及び関係市町村に対し、関係都府県は関係市町村に対し、供給基本方針及び供給計画の達成のため、当該都府県又は市町村における住宅及び住宅地の計画的な供給に関し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
(住宅市街地の開発整備の方針)
第三条の六 大都市地域に係る都市計画区域で住宅及び住宅地の供給を促進するため良好な住宅市街地の開発整備を図るべきものとして建設大臣が指定するものに係る都市計画法第七条第四項の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針においては、次に掲げる事項を明らかにした住宅市街地の開発整備の方針を定めなければならない。
一 当該都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整備又は開発の方針
二 当該都市計画区域のうち次のイ又はイ及びロに掲げる地区並びに当該地区の整備又は開発の計画の概要
イ 一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域における相当規模の地区
ロ 市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第七条第一項の規定による市街化調整区域における相当規模の地区
2 住宅市街地の開発整備の方針は、供給計画に適合するように定めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、第一項の住宅市街地の開発整備の方針に従い、同項第二号の地区における良好な住宅市街地の開発整備を促進するため、第五条第一項の規定による土地区画整理促進区域、都市計画法第十二条の四第一項第二号に規定する住宅地高度利用地区計画その他の都市計画の決定、住宅市街地の開発整備に関する事業の実施、良好な住宅市街地の開発整備に関連して必要となる公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(監視区域の指定)
第三条の七 都府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、前条第一項第二号の地区のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の二第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。