農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 平成7年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農協合併助成法は1961年の制定以来8回延長され、農協数を約12,000から約2,700まで減少させる成果を上げてきた。しかし、農業・農村を取り巻く環境変化の中で、組合員ニーズの多様化に対応し、農業・農村の活性化を図るには経営基盤の強化が急務である。一方で、全国的には脆弱な小規模組合が依然として多数存在している。このような状況を踏まえ、農協系統が自主的に進める合併を支援し、農民の協同組織の健全な発展に資するため、本法律の改正を提案するものである。

参照した発言:
第132回国会 参議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第132回国会

参議院
(平成7年2月17日)
(平成7年2月21日)
(平成7年2月22日)
衆議院
(平成7年3月10日)
(平成7年3月14日)
(平成7年3月17日)
農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月三十一日
内閣総理大臣 村山富市
法律第五十八号
農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「平成七年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。
第七条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 合併に係る組合が第四条第二項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得、管理及び回収を行うこと。
第十条第一項中「措置が、」の下に「推進法人に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は」を加える。
第十一条中「第四号」を「第五号」に改める。
第十三条第一号中「第七条第一号」の下に「及び第二号」を加え、同条第二号中「第七条第二号」を「第七条第三号」に改める。
第十四条中「第四号」を「第五号」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第四項、第十八条第七項及び第二十三条第十六項中「平成七年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。
大蔵大臣 武村正義
農林水産大臣 大河原太一郎
内閣総理大臣 村山富市