(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、この法律の規定中次に掲げる物品に係る部分は、同年十月一日から施行する。
一 改正後の物品税法(以下「新法」という。)別表第二種第六号に掲げる物品のうち、圧縮機を使用するルームクーラーで当該圧縮機の使用動力が三・七五キロワット以上であつて、かつ、当該圧縮機の冷凍能力(高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第四項(冷凍能力の算定)の規定に基づき算定した能力をいう。)が一・八トン以上のもの及び圧縮機を使用しないルームクーラーでその送風機の使用動力が三百七十五ワットをこえるもの
三 新法別表第二種第二十一号に掲げる物品のうち、冷風扇
四 新法別表第二種第二十三号に掲げる物品のうち、次に掲げる物品
イ 電気洗たく機のうち、遠心脱水装置又は電熱乾燥装置を有するもので洗たく機の部分の使用動力が百ワット以下のもの
五 新法別表第二種第三十三号に掲げる物品のうち、円盤式の磁気録音再生機
(経過規定の原則)
第二条 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(税率の暫定的軽減)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和三十九年三月三十一日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる新法別表第二種第十七号に掲げる物品のうち、アンサンブル式レコード演奏装置に課されるべき物品税の税率は、新法第十四条の規定にかかわらず、その価格の百分の十とする。
2 昭和三十七年十月一日から昭和三十九年九月三十日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる附則第一条第一号から第四号までに掲げる物品に課されるべき物品税の税率は、新法第十四条の規定にかかわらず、その価格の百分の十とする。
3 施行日から昭和四十年三月三十一日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次の各号に掲げる物品に課されるべき物品税の税率は、新法第十四条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
一 新法別表第二種第十二号に掲げる物品 その価格の百分の十五
二 新法別表第二種第十五号に掲げる物品のうち、三原色感光剤を含有し、当該三原色に対応する発色現像を行なうことができる乳剤を単一の支持体に塗布して製造する天然色写真用のフィルム、乾板及び感光紙で、撮影又は焼付けをしてないもの その価格の百分の十
三 新法別表第二種第十八号に掲げる物品のうち、直径が十七センチメートル以下のもの その価格の百分の十
四 新法別表第二種第二十号に掲げる物品のうち、カラーテレビジョン受像機(カラー放送電波を受信し、その映像の各部に適した色彩を現出させ、かつ、変化させることにより放送電波による色彩映像を再現する受像機をいう。) その価格の百分の十
(旧法による免税移出に係る経過規定)
第四条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて施行日前に第一種の物品の小売業者が販売した改正前の物品税法(以下「旧法」という。)第一条第一項の第一種の物品又は当該免除を受けて施行日前にその製造に係る製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた旧法第一条第一項の第二種若しくは第三種の物品について施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における物品税の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該物品のうち、旧法第一条第一項第二種第十六号に掲げる物品で前条第三項第二号に掲げる物品に該当するもの(幅三十五ミリメートルの映画用のものに限る。)についての当該徴収に係る物品税の税率は、その価格の百分の十とする。
免除の規定 |
追徴の規定 |
旧法第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
旧法第十二条第一項 |
同法第十二条第二項 |
旧法第十三条第一項 |
同法第十三条第二項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項 |
同法第五条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項 |
同法第七条第三項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第三項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。以下次条において同じ。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。以下次条において同じ。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項 |
(軽減税率適用物品の免税移出に係る経過規定)
第五条 次の表の上欄に掲げる物品のうち、同表の中欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出されるもので新法第十七条第三項(新法第十九条第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認に係るもの(当該承認に係る新法第十七条第三項に規定する期限が同表の下欄に掲げる日以後に到来するものに限る。)について当該期限までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第十四条に規定する税率とする。
物品名 |
期間 |
期日 |
附則第三条第一項に規定する物品 |
施行日から昭和三十九年三月三十一日まで |
昭和三十九年四月一日 |
附則第三条第二項に規定する物品 |
昭和三十七年十月一日から昭和三十九年九月三十日まで |
昭和三十九年十月一日 |
附則第三条第三項各号に掲げる物品 |
施行日から昭和四十年三月三十一日まで |
昭和四十年四月一日 |
2 前項の表の上欄に掲げる物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて同項の表の中欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて同表の下欄に掲げる日以後に次の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第十四条に規定する税率とする。
免除の規定 |
追徴の規定 |
新法第十八条第一項 |
同法第十八条第八項 |
新法第二十三条第一項 |
同法第二十三条第二項において準用する同法第十八条第八項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項 |
同法第五条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項 |
同法第七条第三項 |
目本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第一項 |
同法第九条第二項又は第十一条第三項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条 |
同法第八条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項 |
(輸出免税を受けた軽減税率適用物品等の用途外使用に係る経過規定)
第六条 前条第一項の表の上欄に掲げる物品のうち、同表の中欄に掲げる期間内に新法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された課税物品について同表の下欄に掲げる日以後に同条第三項本文若しくは第五項本文の規定の適用がある場合又は新法第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、若しくは引き取られた課税物品について同日以後に新法第二十二条第六項(新法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第十四条に規定する税率とする。
(旧法による免税を受けた物品等に係る経過規定)
第七条 施行日前に旧法第十一条第一項又は第十二条第一項の承認を受けてその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた第二種又は第三種の課税物品で、施行日においてその移出先若しくは引取先に現存し、又は施行日以後にその移出先若しくは引取先に移入されるもの(旧法第十一条第三項又は第十二条第二項に規定する期間内にこれらの項に規定する証明がされなかつたものを除く。)については、これを新法第十七条第六項又は第十八条第六項に規定する物品とみなして、これらの規定を適用する。
2 施行日前に旧法第十三条第一項第一号の規定により物品税の免除を受けた物品(同条第四項に規定する手続により購入された物品に限るものとし、施行日前に旧法第十三条ノ二第一項に規定する譲渡又は譲受けをされたものを除くものとする。以下附則第二十四条において同じ。)で新法第二十条第一項に規定する政令で定める第一種又は第二種の課税物品に該当するもの(政令で定めるものに限る。)については、これを同項の規定に該当する物品とみなして、新法の規定を適用する。
3 施行日前に旧法第十三条第一項第二号又は第三号の規定により物品税の免除を受けた物品(施行日前二年以内に当該免除を受けた物品に限るものとし、同日前に旧法第十三条ノ二第二項に規定する用途以外の用途に供され、又は同項に規定する譲渡若しくは譲受けをされたものを除く。)で新法第二十二条第一項各号に掲げる物品に該当するものについては、これを同項の規定に該当する物品とみなして、新法の規定を適用する。
(返還又はもどし入れに係る経過規定)
第八条 新法第二十八条の規定は、施行日以後に第一種の課税物品の返還又は第二種若しくは第三種の課税物品の製造場(同条第三項に規定する場所を含む。)へのもどし入れがあつた場合について適用し、同日前に当該返還又はもどし入れがあつた場合における物品税に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
(担保に係る経過規定)
第九条 旧法第十条第三項の規定により提供された担保は、新法第三十三条又は第三十四条の規定により提供された担保とみなす。
(営業開廃申告等に係る経過規定)
第十条 旧法第十五条前段の規定による申告をして施行日前から引き続いて第一種の物品の小売業を営む者(第一種の課税物品の小売をしないものを除く。)又は当該申告をして同日前から引き続いて第二種若しくは第三種の課税物品を製造する者は、同日において、それぞれ、新法第三十五条第一項前段又は第二項前段の規定による申告をしたものとみなす。
2 施行日前から引き続いて第一号若しくは第二号に掲げる物品の小売業を営む者(当該物品で課税物品に該当するものを小売しないものを除く。)又は同日前から引き続いて第三号から第五号までに掲げる物品で課税物品に該当するものを製造する者は、同日から一月以内に、その販売場又は製造場の位置その他政令で定める事項を当該販売場の所在地(その者が販売場を設けない場合には、その住所地とし、住所がない場合には、その居所地とする。)又は製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
一 新法別表第一種第七号に掲げる物品のうち、旧法第一条第一項第二種第二十二号に掲げる物品に該当するもの
三 新法別表第二種第十七号に掲げる物品のうち、アンサンブル式レコード演奏装置並びにその部分品及び附属品
3 昭和三十七年十月一日前から引き続いて附則第一条各号に掲げる物品で課税物品に該当するものを製造する者は、同日から一月以内に、その製造場の位置その他政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
4 旧法第十五条前段の規定による申告をして施行日前から引き続いて新法第七条第一項の規定により同項の委託又は指示をすることにより第二種又は第三種の課税物品の製造とみなされる行為をする者は、同日において、新法第三十五条第四項の規定による申告をしたものとみなす。
5 施行日前から引き続いて新法第七条第一項の規定により同項の委託又は指示をすることにより第二項第三号から第五号までに掲げる物品で課税物品に該当するものの製造とみなされる行為をする者は、同日から一月以内に、その製造とみなされる行為の内容その他政令で定める事項を当該物品の製造に係る製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
6 昭和三十七年十月一日前から引き続いて新法第七条第一項の規定により同項の委託又は指示をすることにより附則第一条各号に掲げる物品で課税物品に該当するものの製造とみなされる行為をする者は、同日から一月以内に、前項に規定する事項を当該物品の製造に係る製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
7 第二項又は第五項の規定による申告をした者は、それぞれ、施行日において、新法第三十五条第一項前段若しくは第二項前段又は第四項の規定による申告をした者とみなす。
8 第三項又は第六項の規定による申告をした者は、それぞれ、昭和三十七年十月一日において、新法第三十五条第二項前段又は第四項の規定による申告をした者とみなす。
9 第二項又は第五項及び新法第四十六条第三号の規定は、第二項又は第五項に規定する者で施行日から一月以内に第二項の小売業若しくは製造を廃止し、又は第五項の行為をしないこととなるものについては、適用しない。
10 第三項又は第六項及び新法第四十六条第三号の規定は、第三項又は第六項に規定する者で昭和三十七年十月一日から一月以内に第三項の製造を廃止し、又は第六項の行為をしないこととなるものについては、適用しない。
(証紙又は表示証に係る経過規定)
第十一条 施行日前にされた旧法第十六条ノ二第一項の規定による物品税証紙又は物品税表示証のはり付けに係る命令は、新法第三十八条第一項の規定による命令とみなす。
2 施行日前に旧法第十六条ノ二第三項の規定により交付を受けた物品税証紙又は同条第四項の規定により表示を受けた物品税表示証は、それぞれ、新法第三十八条第四項の規定により交付を受けた証紙又は新法第三十九条第一項の規定により表示を受けた表示証とみなす。
3 施行日前に旧法第十六条ノ二第一項の規定による命令を受けてはり付けられた同項に規定する物品税証紙又は物品税表示証は、それぞれ、新法第三十八条第一項の規定による命令を受けてはり付けられた証紙又は表示証とみなす。
(手持品課税)
第十二条 次の表の上欄に掲げる物品(課税物品に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を、同表の中欄に掲げる日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する同表の上欄に掲げる物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量又は価額(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量又は総価額)が同表の下欄に掲げる数量又は金額以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品を製造した者以外の者であるときはこれを当該物品を製造した者とみなし、その日に当該物品をその製造に係る製造場から移出したものとみなして、物品税を課する。
物品名 |
期日 |
数量 |
新法別表第二種第三十一号に掲げる物品 |
昭和三十七年四月一日 |
五個 |
附則第一条第一号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
五個 |
昭和三十九年十月一日 |
五個 |
附則第一条第二号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
十個 |
昭和三十九年十月一日 |
十個 |
附則第一条第三号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
五十個 |
昭和三十九年十月一日 |
五十個 |
附則第一条第四号イに掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
五十個 |
昭和三十九年十月一日 |
五十個 |
附則第一条第四号ロに掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
五十個 |
昭和三十九年十月一日 |
五十個 |
附則第一条第四号ハに掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
五十個 |
昭和三十九年十月一日 |
五十個 |
附則第一条第五号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
五十個 |
附則第三条第一項に規定する物品 |
昭和三十九年四月一日 |
五十個 |
附則第三条第三項第一号に掲げる物品 |
昭和四十年四月一日 |
五個 |
附則第三条第三項第二号に掲げる物品 |
昭和四十年四月一日 |
二百万円 |
附則第三条第三項第三号に掲げる物品 |
昭和四十年四月一日 |
二百万円 |
附則第三条第三項第四号に掲げる物品 |
昭和四十年四月一日 |
十個 |
2 前項の規定による物品税の税率は、同項の表の上欄に掲げる物品のうち、次の各号に掲げるものについては当該各号に掲げる税率とし、その他のものについては新法第十四条に規定する税率とする。
一 附則第一条第一号に掲げる物品で前項の規定により昭和三十七年十月一日又は昭和三十九年十月一日にその製造に係る製造場から移出されたものとみなされるもの それぞれその価格の百分の十又は百分の二十
二 附則第一条第二号から第四号までに掲げる物品、附則第三条第一項に規定する物品及び同条第三項第二号から第四号までに掲げる物品 その価格の百分の十
三 附則第三条第三項第一号に掲げる物品 その価格の百分の五
3 第一項の規定よる物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品(同一の日に同項の規定に該当することとなつたものに限る。)に係る物品税額の合計額が、同一人につき、十万円以下のときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月末日限り、十万円をこえるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該翌月の一日から当該各号に掲げる期間内の各月にその税額を等分して、当該各月の末日限り、これを徴収する。
二 その税額が二十万円をこえ四十万円以下のとき。 三月
三 その税額が四十万円をこえ六十万円以下のとき。 四月
4 第一項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに品目別の数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、当該物品が同項の規定によりその製造に係る製造場から移出されたものとみなされた日から二十日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(第一種の物品とされた従前の第二種の物品等に係る経過規定)
第十三条 施行日にその製造に係る製造場以外の場所において販売業者が所持する附則第十条第二項第一号及び第二号に掲げる物品で課税物品に該当するものについては、新法第三条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、物品税を免除する。
2 物品税法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第四十一号)附則第四項、物品税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十六号)附則第十四項又は物品税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十号)附則第二十一項に規定する物品で新法別表に掲げる第一種の物品(課税物品に該当するものに限る。)に該当するものに係る物品税の免除については、なお従前の例による。
3 施行日にその製造に係る製造場及び保税地域以外の場所でその製造者又は販売業者が販売のため所持する旧法第一条第一項第一種第四号及び第五号に掲げる物品で、新法別表第二種第四号に掲げる物品に該当するもの(同日以後に当該製造場にもどし入れられたものを除く。)に対する物品税については、なお従前の例による。
(罰則に係る経過規定)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則(前条を除く。)の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
第十五条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「物品税法第一条第一項」を「物品税法別表」に改め、同条第二項中「物品税法第九条」を「物品税法第二十八条」に改める。
(印紙等模造取締法の一部改正)
第十六条 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「物品税法第十六条ノ二の規定による物品税証紙」を「物品税法第三十八条第一項の規定による物品税証紙」に、「物品税法第十六条ノ二の規定による表示」を「物品税法第三十九条第一項の規定による表示」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に係る諸法律の一部改正)
第十七条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「物品税法(昭和十五年法律第四十号)」を「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」に改める。
第十八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「物品税法(昭和十五年法律第四十号)」を「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」に改める。
第十九条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和三十五年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第二項中「物品税法(昭和十五年法律第四十号)第一条第一項に規定する」を「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)別表に掲げる」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「物品税法(昭和十五年法律第四十号)」を「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」に改める。
第四条第二項中「第十条」を「第三十二条第一項」に改める。
第五条第二項中「第十条第一項」を「第四章」に改める。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十一条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「物品税法(昭和十五年法律第四十号)」を「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第二十二条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「物品税法(昭和十五年法律第四十号)」を「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第八十八条)」を「(第八十八条・第八十八条の二)」に改める。
第一条中「物品税法(昭和十五年法律第四十号)」を「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」に改める。
第八十八条第一項前段中「物品税法第一条に規定する」を「物品税法別表に掲げる」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「第八条第二項」を「第三十条」に、「第十条第一項ただし書」を「第三十二条第一項」に改める。
第六章第二節中第八十八条の次に次の一条を加える。
第八十八条の二 第二種の物品の製造者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する第二種の課税物品で政令で定めるものを販売するため、これをその製造に係る製造場から移出する場合には、当該移出に係る物品税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした第二種の物品の製造者が当該移出をした日の属する月分の物品税法第二十九条第二項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該物品の移出に関する明細書及び当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて前項に規定する方法により購入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、既に第四項において準用する同法第二十条第三項本文又は第五項本文の規定の適用があつた場合には、この限りでない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないことにつき、政令で定めるところにより、当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたときは、当該書類は、当該税務署長の指定した期限までに提出すれば足りるものとする。
4 物品税法第二十条第三項の規定は、第一項に規定する機関から同項の規定に該当する第二種の課税物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第四項及び第五項並びに同法第四十五条第一号の規定は、当該購入に係る第二種の課税物品の同法第二十条第四項に規定する譲渡又は譲受けについてそれぞれ準用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第二十四条 施行日前に旧法第十三条第一項第一号の規定により物品税の免除を受けた物品で前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する政令で定める第二種の課税物品に該当するもの(政令で定めるものに限る。)については、これを同項の規定に該当する物品とみなして、同条第四項の規定を適用する。