第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十条のうち租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の十一第二十項の改正規定、同法第六十八条の十四第十二項の改正規定及び同法第六十八条の十五第十一項の改正規定中「、「百分の四・四」を「百分の十・三」に」を削る。
第十条のうち租税特別措置法第六十八条の十五の四第十一項及び第十二項の改正規定中「同条第十一項及び第十二項」を「同条第十二項」に改める。
第十条中租税特別措置法第六十八条の十五の五第六項の改正規定を削る。
附則第一条第三号ハ中「、第四十条第三項及び第四十三条第四項」を削り、同条第六号イ及びロを削り、同号ハ中「、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の十第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同法第六十八条の十一第二十項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同条第二十一項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第八項及び第九項の改正規定、同法第六十八条の十四第十二項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第十一項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の二第七項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の三第十項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の四第十一項及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の五第六項の改正規定」を削り、「並びに同法」を「及び同法」に改め、「、第百六条」を削り、同号ハを同号イとし、同号ニ中「、同法第二十五条の二第十二項の改正規定、同条第十三項」を「及び同法第二十五条の二第十三項」に改め、「、同法第二十五条の二の二第八項の改正規定、同法第二十五条の二の三第八項の改正規定、同法第二十五条の三第五項の改正規定、同法第二十五条の三の二第四項の改正規定及び同法第二十五条の三の三第四項の改正規定並びに附則第百四十三条第二項の規定」を削り、同号ニを同号ロとし、同号ホを同号ハとし、同号ヘを削り、同条第七号の次に次の二号を加える。
七の二 附則第四十条第三項の規定 平成三十一年七月一日
七の三 次に掲げる規定 平成三十一年十月一日
イ 第二条中法人税法第百四十二条の二第一項第四号の改正規定及び附則第二十八条の規定
ロ 第三条の規定(同条中地方法人税法第十二条第五項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第百五十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の表第十二項の項の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定
ハ 第十条中租税特別措置法第六十八条の九第十項の改正規定、同法第六十八条の十第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同法第六十八条の十一第二十一項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第八項及び第九項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第七項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の三第十項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)並びに同法第六十八条の十五の四第十二項の改正規定並びに附則第百六条の規定
ニ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第十二項の改正規定、同法第二十五条の二の二第八項の改正規定、同法第二十五条の二の三第八項の改正規定、同法第二十五条の三第五項の改正規定、同法第二十五条の三の二第四項の改正規定及び同法第二十五条の三の三第四項の改正規定並びに附則第百四十三条第二項の規定
ホ 附則第三十四条から第三十九条まで及び第四十条(第三項を除く。)の規定
附則第一条第八号中「平成三十一年四月一日」を「平成三十三年十月一日」に改め、同条第九号中「平成三十三年四月一日」を「平成三十五年十月一日」に改め、同号イ中「三十三年改正規定」を「三十五年改正規定」に改める。
附則第二十八条並びに第三十条第一項及び第三項中「平成二十九年四月一日」を「平成三十一年十月一日」に改める。
附則第三十二条第一項中「附則第四十三条」を「附則第四十条」に改め、同条第三項中「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に改める。
附則第三十四条の見出し中「二十九年軽減対象資産の譲渡等」を「三十一年軽減対象資産の譲渡等」に改め、同条第一項中「平成二十九年四月一日」を「平成三十一年十月一日」に、「附則第四十三条」を「附則第四十条」に、「二十九年適用日」を「三十一年適用日」に、「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に、「附則第四十二条」を「附則第三十九条」に、「二十九年軽減対象資産の譲渡等」を「三十一年軽減対象資産の譲渡等」に改め、同条第二項中「二十九年適用日」を「三十一年適用日」に、「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に改め、同項の表、同条第三項第一号及び同条第四項中「二十九年軽減対象資産の譲渡等」を「三十一年軽減対象資産の譲渡等」に改める。
附則第三十五条第一項、第三十六条及び第三十七条中「二十九年適用日」を「三十一年適用日」に改める。
附則第三十八条の見出し中「二十九年軽減対象資産の譲渡等」を「三十一年軽減対象資産の譲渡等」に改め、同条第一項中「二十九年軽減対象資産の譲渡等」を「三十一年軽減対象資産の譲渡等」に、「附則第四十二条までにおいて同じ。)を」を「この条及び次条第一項において同じ。)を」に、「附則第四十三条」を「附則第四十条」に、「二十九年適用日から三十三年施行日」を「三十一年適用日から三十五年施行日」に、「この項、次項第一号及び附則第四十一条第二項第一号」を「この項及び次項第一号」に、「附則第四十二条までにおいて同じ。)の」を「この条及び次条第一項第一号において同じ。)の」に、「同条まで」を「この条及び同項各号」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「二十九年軽減対象資産の譲渡等」を「三十一年軽減対象資産の譲渡等」に、「二十九年適用日から三十三年施行日」を「三十一年適用日から三十五年施行日」に改め、同項第一号中「いう。以下附則第四十三条」を「いう。以下附則第四十条」に改め、「特定課税仕入れに係る支払対価の額(」、「をいう。附則第四十一条第二項第一号において同じ。)」及び「同号及び」を削り、「除く。以下附則第四十三条まで」を「除く。次条第一項」に、「以下同条まで」を「同条第一項及び附則第四十条第一項」に改め、同項第二号、同条第四項、同条第五項ただし書及び同条第六項ただし書中「二十九年軽減対象資産の譲渡等」を「三十一年軽減対象資産の譲渡等」に改める。
附則第三十九条第一項中「二十九年軽減対象資産の譲渡等」を「三十一年軽減対象資産の譲渡等」に、「二十九年適用日」を「三十一年適用日」に、「附則第四十二条まで」を「この項」に、「(同項」を「(同条第二項」に、「同条まで」を「この項」に改め、「及び附則第四十二条」を削る。
附則第四十条第一項及び第三項中「二十九年適用日」を「三十一年適用日」に改める。
附則第四十一条から第四十三条までを次のように改める。
附則第四十四条第一項中「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に、「平成三十三年九月三十日」を「平成三十六年三月三十一日」に改め、「(第三項及び第四項において「登録開始日」という。)」を削り、「三十三年改正規定」を「三十五年改正規定」に改め、同条第二項中「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に改め、同条第三項中「、三十三年施行日」を「、三十五年施行日」に、「登録開始日が三十三年施行日」を「同条第一項の登録がされた日(以下この項及び次項において「登録開始日」という。)が三十五年施行日」に改め、同条第四項中「第一項の規定により新消費税法」を「新消費税法」に改め、「当該申請書に係る」を削り、「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に、「同法第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第五項の規定」を「当該登録開始日の前日までに同法第十条第一項の相続、同法第十一条第一項の合併又は同法第十二条第五項の吸収分割があったこと」に、「(同法第十条第一項の相続、同法第十一条第一項の合併又は同法第十二条第五項の吸収分割があった日の前日までに当該申請書の提出があった課税期間を除く。)を除く。)」を「を除く。)のうち当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間」に改める。
附則第四十五条の見出し中「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に改め、同条第一項中「平成三十三年三月一日」を「平成三十五年九月一日」に、「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に改め、同条第三項中「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に、「平成三十三年九月三十日」を「平成三十六年三月三十一日」に改め、同条第四項中「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に改める。
附則第四十六条の見出し中「三十三年改正規定」を「三十五年改正規定」に改め、同条第一項中「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に改め、同条第二項中「三十三年施行日以後」を「三十五年施行日後」に、「三十三年施行日前」を「三十五年施行日以前」に改める。
附則第四十七条から第四十九条までの規定、附則第五十条第一項から第四項までの規定及び附則第五十一条中「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に改める。
附則第五十二条第一項中「三十三年施行日」を「三十五年施行日」に、「三十三年改正規定」を「三十五年改正規定」に改める。
附則第百六条中「第六十八条の十一第十三項及び第十四項」を「第六十八条の十一第十四項」に改め、「、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項」を削り、「、第六十八条の十五の四第十一項及び第十二項又は第六十八条の十五の五第六項」を「又は第六十八条の十五の四第十二項」に、「平成二十九年四月一日」を「平成三十一年十月一日」に、「第六十八条の十第二項及び第三項、第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十第三項」に改め、「、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十四の二第二項」を削り、「、第六十八条の十五の二第一項から第三項まで、第六十八条の十五の四第三項又は第六十八条の十五の五第一項」を「又は第六十八条の十五の二第二項及び第三項」に改め、「、第六十八条の十一第七項から第九項まで」及び「、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十五第二項」を削り、「、第六十八条の十五の三第一項から第三項まで、第六十八条の十五の四第二項及び第三項又は第六十八条の十五の五第一項」を「又は第六十八条の十五の三第一項から第三項まで」に改める。
附則第百十二条及び第百四十三条第二項中「平成二十九年四月一日」を「平成三十一年十月一日」に改める。
附則第百五十三条中「平成三十三年三月三十一日」を「平成三十五年九月三十日」に改める。
附則第百五十七条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の表第十四項の項の改正規定を削る。
附則第百六十条中「平成二十九年四月一日」を「平成三十一年十月一日」に改める。
附則第百七十条第一号中「平成二十八年度末」を「平成三十年度末」に改める。