(経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農村地域工業導入促進法の規定により定められ、又は変更された同法第三条第一項の基本方針、同法第四条第一項の基本計画及び同法第五条第一項の実施計画は、それぞれこの法律による改正後の農村地域工業等導入促進法の規定により定められ、又は変更された同法第三条第一項の基本方針、同法第四条第一項の基本計画及び同法第五条第一項の実施計画とみなす。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第一号中チを削り、リをチとし、ヌをリとし、ルをヌとし、ヲをルとし、同項中第一号の五を第一号の六とし、第一号の四を第一号の五とし、第一号の三を第一号の四とし、第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項第一号に規定する工業等導入地区のうち政令で定める地区において、同法第二条第二項に規定する工業等のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第五百八十六条第二項第一号の三の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号チの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第五百八十六条第二項第一号の三の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表の第二号中「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に、「第五条第二項」を「第五条第三項」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加える。
第三十四条の三第二項第三号中「農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「農村地域工業等導入促進法第五条第三項」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、「工場用地」を「農村地域工業等導入促進法第四条第二項第四号に規定する工場用地等」に改める。
第三十七条第一項の表の第八号中「農村地域工業導入促進法第二条」を「農村地域工業等導入促進法第二条第一項」に、「農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「農村地域工業等導入促進法第五条第三項」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に改める。
第四十五条第一項の表の第二号中「農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「農村地域工業等導入促進法第五条第三項」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加える。
第六十五条の七第一項の表の第八号中「農村地域工業導入促進法第二条」を「農村地域工業等導入促進法第二条第一項」に、「農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「農村地域工業等導入促進法第五条第三項」に改め、「同条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する工業用機械等について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号又は第六十五条の七第一項の表の第八号の規定は、個人又は法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号又は第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第七条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に改める。
(工業再配置促進法の一部改正)
第八条 工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「農村地域工業導入基本方針」を「農村地域工業等導入基本方針」に改める。
第五条第一項中「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に改める。
第八条第二項中「農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「農村地域工業等導入促進法第五条第三項」に、「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改める。