農村地域工業導入促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第84号
公布年月日: 昭和63年6月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農村地域工業導入促進制度は、農村地域への工業導入と農業従事者の工業就業を促進し、農業と工業の均衡発展に寄与してきた。しかし、農業の経営規模拡大や生産性向上が不十分な中、農業構造の改善が急務となっている。これに対処するため、農業生産基盤の整備等と併せて農村地域の就業機会増大を図る必要がある。そこで、産業構造の変化を踏まえ、農業従事者の他産業分野への就業機会確保をより強力に促進すべく、工業に加えて道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業を導入対象業種に追加する等の改正を行うため、本法律案を提出することとした。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号

審議経過

第112回国会

参議院
(昭和63年3月22日)
衆議院
(昭和63年4月20日)
(昭和63年4月27日)
(昭和63年5月11日)
(昭和63年5月12日)
参議院
(昭和63年5月12日)
(昭和63年5月17日)
(昭和63年5月19日)
(昭和63年5月20日)
農村地域工業導入促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年六月十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 小渕恵三
法律第八十四号
農村地域工業導入促進法の一部を改正する法律
農村地域工業導入促進法の(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農村地域工業等導入促進法
第一条中「工業」を「工業等」に改める。
第二条に次の一項を加える。
2 この法律において「工業等」とは、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。
第三条の見出しを「(農村地域工業等導入基本方針)」に改め、同条第一項及び第二項中「工業」を「工業等」に改める。
第四条の見出しを「(農村地域工業等導入基本計画)」に改め、同条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「工業」を「工業等」に改め、同項第四号中「工業」を「工業等」に、「工場用地(工場の附帯施設の用に供する土地を含む」を「工場用地等(工場用地その他の工業等の用に供する土地をいう」に改め、同項第五号中「工場用地」を「工場用地等、共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であつて、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。以下同じ。)」に改め、同項第六号から第八号までの規定中「工業」を「工業等」に改める。
第五条の見出しを「(農村地域工業等導入実施計画)」に改め、同条第一項中「工業」を「工業等」に、「すでに」を「既に」に改め、同条中第十一項を第十二項とし、第六項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項第一号中「工業」を「工業等」に、「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「工業」を「工業等」に改め、同項第五号中「工業」を「工業等」に、「工場用地」を「工場用地等」に改め、同項第六号中「工場用地」を「工場用地等、共同流通業務施設」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「工業」を「工業等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県は、前項に規定する場合のほか、一の市町村の区域を超える広域の見地から農村地域への工業等の導入を促進することが相当と認められる場合として政令で定める要件に該当する場合には、次に掲げる要件に該当する農村地域内の一定の地区を定め、実施計画を定めることができる。ただし、既に他の実施計画が定められている地区については、この限りでない。
一 その地区に工業等を導入することにより一の市町村の区域を超える広域の農村地域における農業従事者が当該工業等に相当数就業することが見込まれること。
二 その地区への工業等の導入と相まつて一の市町村の区域を超える広域の農村地域における農業構造の改善を図ることが必要であると認められること。
三 その地区に立地することが適当な工業等を導入することにより、一の市町村の区域を超える広域の農村地域における農用地等の保有及び利用の状況、農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況等からみて、当該農村地域における農地保有の合理化が図られると見込まれること。
第七条中「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、「工場用地」を「工場用地等」に改める。
第八条中「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、「製造の事業」を「工業等」に改める。
第九条中「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、「製造の事業」を「工業等」に改め、「工場用の」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第十条中「工業導入地区のうち政令」を「工業等導入地区のうち自治省令」に、「製造の事業」を「工業等」に改め、「設備」の下に「のうち自治省令で定めるもの」を加え、「工場用の」を削り、「政令で定める場合」を「自治省令で定める場合」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。
第十一条中「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、「製造の事業」を「工業等」に改める。
第十二条中「行なう工場用地」を「行う工場用地等」に改める。
第十三条中「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、「製造の事業」を「工業等」に改める。
第十四条中「工業」を「工業等」に、「工場用地」を「工場用地等、共同流通業務施設」に改める。
第十五条、第十七条並びに第十八条第一項及び第二項中「工業」を「工業等」に改める。
第十九条中「及び労働大臣」を「、労働大臣及び運輸大臣」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農村地域工業導入促進法の規定により定められ、又は変更された同法第三条第一項の基本方針、同法第四条第一項の基本計画及び同法第五条第一項の実施計画は、それぞれこの法律による改正後の農村地域工業等導入促進法の規定により定められ、又は変更された同法第三条第一項の基本方針、同法第四条第一項の基本計画及び同法第五条第一項の実施計画とみなす。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第一号中チを削り、リをチとし、ヌをリとし、ルをヌとし、ヲをルとし、同項中第一号の五を第一号の六とし、第一号の四を第一号の五とし、第一号の三を第一号の四とし、第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項第一号に規定する工業等導入地区のうち政令で定める地区において、同法第二条第二項に規定する工業等のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第五百八十六条第二項第一号の三の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号チの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第五百八十六条第二項第一号の三の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表の第二号中「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に、「第五条第二項」を「第五条第三項」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加える。
第三十四条の三第二項第三号中「農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「農村地域工業等導入促進法第五条第三項」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に、「工場用地」を「農村地域工業等導入促進法第四条第二項第四号に規定する工場用地等」に改める。
第三十七条第一項の表の第八号中「農村地域工業導入促進法第二条」を「農村地域工業等導入促進法第二条第一項」に、「農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「農村地域工業等導入促進法第五条第三項」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に改める。
第四十五条第一項の表の第二号中「農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「農村地域工業等導入促進法第五条第三項」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加える。
第六十五条の七第一項の表の第八号中「農村地域工業導入促進法第二条」を「農村地域工業等導入促進法第二条第一項」に、「農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「農村地域工業等導入促進法第五条第三項」に改め、「同条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「工業導入地区内」を「工業等導入地区内」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する工業用機械等について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号又は第六十五条の七第一項の表の第八号の規定は、個人又は法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号又は第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第七条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に改める。
(工業再配置促進法の一部改正)
第八条 工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「農村地域工業導入基本方針」を「農村地域工業等導入基本方針」に改める。
第五条第一項中「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に改める。
第八条第二項中「農村地域工業導入促進法第五条第二項」を「農村地域工業等導入促進法第五条第三項」に、「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 小渕恵三
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 中尾栄一
農林水産大臣 佐藤隆
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 粕谷茂
運輸大臣 石原慎太郎
労働大臣 中村太郎
自治大臣 梶山静六