第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「被保険者」の下に「(第六十九条の七ニ規定スル日雇特例被保険者(以下単ニ日雇特例被保険者ト称ス)タリシ者ヲ含ム次項、第八条ノ二及第九条第一項ニ於テ之ニ同ジ)」を加える。
第三条第一項中「被保険者」の下に「(日雇特例被保険者ヲ除ク第七条第一項、第八条、第八条ノ二、第九条第一項、第九条ノ二第二項及第四十三条第三項第二号ヲ除キ第四章迄ニ於テ之ニ同ジ)」を加え、同項の表を次のように改める。
標準報酬 |
報酬月額 |
等級 |
月額 |
日額 |
第一級 |
六八、〇〇〇円 |
二、二七〇円 |
七〇、〇〇〇円未満 |
|
第二級 |
七二、〇〇〇円 |
二、四〇〇円 |
七〇、〇〇〇円以上 |
七四、〇〇〇円未満 |
第三級 |
七六、〇〇〇円 |
二、五三〇円 |
七四、〇〇〇円以上 |
七八、〇〇〇円未満 |
第四級 |
八〇、〇〇〇円 |
二、六七〇円 |
七八、〇〇〇円以上 |
八三、〇〇〇円未満 |
第五級 |
八六、〇〇〇円 |
二、八七〇円 |
八三、〇〇〇円以上 |
八九、〇〇〇円未満 |
第六級 |
九二、〇〇〇円 |
三、〇七〇円 |
八九、〇〇〇円以上 |
九五、〇〇〇円未満 |
第七級 |
九八、〇〇〇円 |
三、二七〇円 |
九五、〇〇〇円以上 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一〇四、〇〇〇円 |
三、四七〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 |
一〇七、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一一〇、〇〇〇円 |
三、六七〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 |
一一四、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一一八、〇〇〇円 |
三、九三〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 |
一二二、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一二六、〇〇〇円 |
四、二〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 |
一三〇、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一三四、〇〇〇円 |
四、四七〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 |
一三八、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一四二、〇〇〇円 |
四、七三〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 |
一四六、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
一五〇、〇〇〇円 |
五、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 |
一五五、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
一六〇、〇〇〇円 |
五、三三〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 |
一六五、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
一七〇、〇〇〇円 |
五、六七〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 |
一七五、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
一八〇、〇〇〇円 |
六、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 |
一八五、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
一九〇、〇〇〇円 |
六、三三〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 |
一九五、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
六、六七〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 |
二一〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
二二〇、〇〇〇円 |
七、三三〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 |
二三〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
二四〇、〇〇〇円 |
八、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 |
二五〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
二六〇、〇〇〇円 |
八、六七〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 |
二七〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
二八〇、〇〇〇円 |
九、三三〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 |
二九〇、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
一〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 |
三一〇、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
三二〇、〇〇〇円 |
一〇、六七〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 |
三三〇、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
三四〇、〇〇〇円 |
一一、三三〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 |
三五〇、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
三六〇、〇〇〇円 |
一二、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 |
三七〇、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
三八〇、〇〇〇円 |
一二、六七〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 |
三九五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
四一〇、〇〇〇円 |
一三、六七〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 |
四二五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
四四〇、〇〇〇円 |
一四、六七〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 |
四五五、〇〇〇円未満 |
第三一級 |
四七〇、〇〇〇円 |
一五、六七〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 |
|
第八条中「報酬(」の下に「第六十九条の四第二項ニ規定スル賃金及」を加える。
第九条ノ二第二項中「家族療養費」を「特定療養費、家族療養費若ハ特別療養費」に改める。
第十条中「厚生大臣」の下に「及社会保険庁長官」を加える。
第十一条第一項及び第三項中「第七十九条ノ二」を「第七十九条ノ八」に改める。
第十一条ノ二第一項中「第七十九条ノ二」を「第七十九条ノ八」に改め、「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
第十三条第二号中「国」を「前号ニ掲グルモノノ外国」に、「事務所」を「事業所」に改め、「五人以上ノ」を削る。
第二十一条第一号の次に次の一号を加える。
一ノ二 五十五歳ニ達シタル後六十歳ニ達スル前ニ被保険者ト為リタル者ガ六十歳ニ達シタルトキ(其ノ者ガ六十歳ニ達スル前ニシテ被保険者ノ資格ナカリセバ国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八条の二ニ規定スル退職被保険者ト為ルベキトキハ其ノトキ)但シ被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ二年ヲ経過セザルトキハ其ノ二年ヲ経過シタルトキ
第二十二条中「健康保険」の下に「(日雇特例被保険者ノ保険ヲ除ク)」を加える。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 保険者ハ健康教育、健康相談、健康診査、被保険者及其ノ被扶養者(以下本条及次条第一項ニ於テ被保険者等ト称ス)ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ健康ノ保持増進若ハ被保険者等ノ疾病若ハ負傷ノ療養ノ為必要ナル施設ヲ為シ又ハ此等ニ必要ナル費用ノ支出ヲ為スコトヲ得
第二十三条ノ二第一項中「被保険者及被扶養者」を「被保険者等」に改める。
第二十四条ノ二中「社会保険庁長官ハ」の下に「前条第一項ノ規定ニ依リ」を加える。
第四十三条第一項中「療養ノ給付」の下に「(其ノ者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)」を加える。
第四十三条ノ三第二項中「又ハ保険薬局ノ指定ヲ」を「若ハ保険薬局ノ指定若ハ第四十四条第一項ニ規定スル特定承認保険医療機関ノ承認ヲ」に改め、「セザルモノナルトキ」の下に「又ハ保険給付ニ関シ診療若ハ調剤ノ内容ノ適切ヲ欠ク虞アリトシテ重テ第四十三条ノ七第一項(第四十四条第十二項及第十三項、第五十九条ノ二第七項並ニ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル指導ヲ受ケタルモノナルトキ」を加え、「又ハ保険薬局トシテ」を「若ハ保険薬局トシテ」に改め、同条第六項に次のただし書を加える。
但シ当該診療所又は薬局ガ第二項ニ規定スル要件ニ該当スル場合ニシテ都道府県知事第一項ノ指定アリタルモノト看做スコトガ不適当ト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十三条ノ四第二項中「第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項及第六十九条の三十一」に改め、「日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)、」を削る。
第四十三条ノ五第二項中「トキ」の下に「其ノ他保険医又ハ保険薬剤師トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項又ハ第二項」に改め、同項の前に次の一項を加える。
都道府県知事保険医又ハ保険薬剤師ノ登録ヲ拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス
第四十三条ノ六第二項中「第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項及第六十九条の三十一」に改める。
第四十三条ノ八第一項を次のように改める。
第四十三条第三項ノ規定ニ依リ保険医療機関又ハ保険薬局ニ就キ給付ヲ受クル者ハ其ノ給付ヲ受クル際当該給付ニ付第四十三条ノ九第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ算定セラルル額ノ百分ノ二十ニ相当スル額ヲ一部負担金トシテ当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ支払フベシ
第四十三条ノ八第五項中「保険医療機関」の下に「又ハ保険薬局」を加え、同条第二項から第四項までを削る。
第四十三条ノ八の次に次の一条を加える。
第四十三条ノ八ノ二 前条第一項ノ規定ニ依リ一部負担金ヲ支払フ場合ニ於テハ当該一部負担金ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス
第四十三条ノ十第一項中「保険薬局ニ対シ」を「保険薬局若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ノ開設者若ハ管理者、保険医、保険薬剤師其ノ他ノ従業者タリシ者(本項ニ於テ開設者タリシ者等ト称ス)ニ対シ」に改め、「従業者」の下に「(開設者タリシ者等ヲ含ム)」を加える。
第四十三条ノ十二第一号中「第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項及第六十九条の三十一」に改め、「次条及第四十三条ノ十四第一項ニ於テ之ニ同ジ」を削り、同条第二号中「第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項及第六十九条の三十一」に改め、「第四十三条ノ十四第一項ニ於テ之ニ同ジ」を削り、同条第三号中「第五十九条ノ二第四項」を「第四十四条第三項若ハ第五十九条ノ二第四項(此等ノ規定ヲ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改め、同条第四号中「第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項及第六十九条の三十一」に改め、「及次条」を削り、同条第六号中「若ハ」の下に「被保険者若ハ」を加える。
第四十三条ノ十三第一号中「第四十三条ノ六第一項」の下に「(第四十四条第十二項及第十三項、第五十九条ノ二第七項並ニ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加え、同条第二号中「第四十三条ノ十第一項」の下に「(第四十四条第十二項及第十三項、第五十九条ノ二第七項並ニ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム本号ニ於テ之ニ同ジ)」を加え、「、同条同項」を「、第四十三条ノ十第一項」に改める。
第四十三条ノ十四第一項中「第四十三条ノ六第一項」の下に「(此等ノ規定ヲ第四十四条第十二項及第十三項、第五十九条ノ二第七項並ニ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を、「又ハ」の下に「第四十三条第一項若ハ」を、「第四十三条ノ九第二項」の下に「(此等ノ規定ヲ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
第四十三条ノ十五中「登録ヲ」の下に「拒ミ若ハ其ノ登録ヲ」を加える。
第四十三条ノ十六第二項中「又ハ診療所」を「若ハ診療所又ハ薬局」に改め、同条第三項中「又ハ診療所」を「若ハ診療所又ハ薬局」に、「第四十三条ノ八ニ規定スル一部負担金ノ」を「当該療養に要スル費用ノ額ニ第四十三条ノ八ニ規定スル一部負担金ノ割合ヲ乗ジテ得タル」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ニ於ケル一部負担金ノ算定ニ際シ療養ニ要スル費用ヲ算定スルトキハ第四十三条ノ九第二項ノ規定ノ例ニ依ル
第四十三条ノ十六の次に次の一条を加える。
第四十三条ノ十七 第四十三条第一項第五号又ハ第六号ノ給付ヲ受ケタル被保険者ハ当該給付ニ要スル費用ノ額ノ百分ノ二十ニ相当スル額ヲ一部負担金トシテ保険者ニ支払フベシ
第四十四条ノ二第一項中「療養ニ要スル費用ヨリ一部負担金ニ相当スル額」を「当該療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ其ノ額ニ第四十三条ノ八ニ規定スル一部負担金ノ割合ヲ乗ジテ得タル額」に改め、同条第二項本文を次のように改め、同条を第四十四条ノ三とする。
前項ノ療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ療養ノ給付ヲ受クベキ場合ニ於テハ第四十三条ノ九第一項ノ費用ノ算定、特定療養費ノ支給ヲ受クベキ場合ニ於テハ第四十四条第二項ノ費用ノ算定ノ例ニ依ル
第四十四条中「療養ノ給付ヲ」を「療養ノ給付若ハ特定療養費ノ支給(本条ニ於テ療養ノ給付等ト称ス)ヲ」に、「第四十三条第三項各号ニ掲グル病院、診療所若ハ薬局」を「保険医療機関等及特定承認保険医療機関」に、「療養ノ給付ニ」を「療養ノ給付等ニ」に改め、同条を第四十四条ノ二とし、同条の前に次の一条を加える。
第四十四条 被保険者(老人保険法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ命令ノ定ムル所ニ依リ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)ニ基ク大学ノ附属施設タル病院其ノ他ノ高度ノ医療ヲ提供スルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スル病院若ハ診療所ニシテ都道府県知事ノ承認ヲ受ケタルモノ(以下特定承認保険医療機関ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキ又ハ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)若ハ薬局(以下保険医療機関等ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ同条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養ヲ受ケタルトキハ特定療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
特定療養費ノ額ハ当該療養ニ付第四十三条ノ九第二項ノ規定ニ依ル定ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額トス但シ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
被保険者ガ特定承認保険医療機関ニ就キ療養ヲ受ケタル場合又ハ第四十三条第三項第一号若ハ第二号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)若ハ薬局ニ就キ同条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該特定承認保険医療機関又ハ病院若ハ診療所若ハ薬局ニ対シ支払フベキ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該特定承認保険医療機関又ハ病院若ハ診療所若ハ薬局ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ特定承認保険医療機関又ハ病院若ハ診療所若ハ薬局ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ特定療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
被保険者ガ特定承認保険医療機関タル第四十三条第三項第三号ニ掲グル病院若ハ診療所ニ就キ療養ヲ受ケタル場合又ハ同号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)若ハ薬局ニ就キ同条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ被保険者ノ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ中特定療養費トシテ被保険者ニ支給スベキ額ニ相当スル額ノ支払ヲ免除シタルトキハ特定療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
特定承認保険医療機関又ハ保険医療機関等ハ第一項ニ規定スル療養ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
病院又ハ診療所ハ同時ニ特定承認保険医療機関及保険医療機関タルコトヲ得ズ
特定承認保険医療機関ガ第四十三条ノ三第一項ノ指定ヲ受ケタル場合ニ於テハ特定承認保険医療機関タルコトヲ辞シタルモノト看做ス
保険医療機関ガ第一項ノ承認ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険医療機関タルコトヲ辞シタルモノト看做ス
第四十三条第三項第二号又ハ第三号ニ掲グル病院又ハ診療所ガ第一項ノ承認ヲ受ケタルトキハ同条第三項ノ規定ニ拘ラズ当該病院又ハ診療所ニ於テハ療養ノ給付ヲ為サズ
厚生大臣第一項ノ規定ニ依ル高度ノ医療ヲ提供スル病院若ハ診療所ノ要件ヲ定ムル命令又ハ第二項ノ規定ニ依ル定ヲ為サントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
第四十三条第二項及第四十三条ノ二乃至第四十三条ノ十五(第四十三条ノ三第六項、第四十三条ノ五、第四十三条ノ八、第四十三条ノ八ノ二、第四十三条ノ九第一項及第二項、第四十三条ノ十一第二項、第四十三条ノ十三並ニ第四十三条ノ十四第一項ヲ除ク)ノ規定ハ特定承認保険医療機関並ニ特定承認保険医療機関ニ就キ受ケタル療養及之ニ伴フ特定療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス第四十三条第二項、第四十三条ノ二、第四十三条ノ四第一項、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第三項乃至第六項、第四十三条ノ九ノ二、第四十三条ノ十及第四十三条ノ十六第一項ノ規定ハ保険医療機関等ニ就キ受ケタル第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養及之ニ伴フ特定療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス
第四十三条ノ八ノ二ノ規定ハ第三項ノ場合ニ於テ第二項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ当該療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス
第四十七条中「傷病手当金」を「前二条ノ傷病手当金」に改める。
第五十五条第一項中「シタル際療養ノ給付」の下に「、第四十四条第一項ノ規定ニ依ル療養」を、「関スル療養ノ給付」の下に「、同項ノ規定ニ依ル療養」を、「ヨリ療養ノ給付」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加え、同条第二項中「療養ノ給付」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加える。
第五十六条第二項中「療養ノ給付」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加える。
第五十八条に次の二項を加える。
傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ傷病手当金ハ之ヲ支給セズ但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ障害年金ノ額ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ傷病手当金ノ額(前項但書ノ場合ニ於テハ同項但書ニ規定スル受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ト同項但書ニ規定スル差額トノ合算額)ヨリ小ナルトキハ其ノ差額(其ノ差額ガ同項但書ニ規定スル差額ヨリ大ナルトキハ同項但書ニ規定スル差額)ヲ支給ス
傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ当該障害手当金ノ支給ヲ受クル日ヨリ其ノ者ガ其ノ日以後傷病手当金ノ支給ヲ受クルトスル場合ノ当該傷病手当金ノ額(第一項但書ノ場合ニ於テハ同項但書ニ規定スル受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ト同項但書ニ規定スル差額トノ合算額)ノ合計額ガ当該障害手当金ノ額ニ達スルニ至ル日迄ノ間傷病手当金ハ之ヲ支給セズ但シ当該合計額ガ当該障害手当金ノ額ニ達スルニ至リタル日ニ於テ当該合計額ガ当該障害手当金ノ額ヲ超ユルトキハ其ノ差額(其ノ差額ガ同項但書ニ規定スル差額ヨリ大ナルトキハ同項但書ニ規定スル差額)ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第五十九条第一項中「前条ニ」を「前条第一項ニ」に、「前条但書」を「前条第一項但書」に改める。
第五十九条ノ二第一項中「被扶養者」を「被保険者ノ被扶養者」に、「第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局」を「保険医療機関等又ハ特定承認保険医療機関」に改め、同条第二項中「第二号」の下に「、第四号及第六号」を加え、同項各号を次のように改める。
一 保険医療機関等ニ就キ第四十三条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養(同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額
二 保険医療機関等ニ就キ第四十三条第一項第四号ニ掲グル療養(同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養及其ノ療養ニ伴フ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額
三 特定承認保険医療機関ニ就キ第四十三条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養(同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ニ就キ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニシテ同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額
四 特定承認保険医療機関ニ就キ第四十三条第一項第四号ニ掲グル療養ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ニ就キ同号ニ掲グル療養ニシテ同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ受クル場合 其ノ療養及其ノ療養ニ伴フ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額
五 保険医療機関等ニ就キ第四十三条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養(同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)及同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニシテ同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 第一号及第三号ニ規定スル額ノ合算額
六 保険医療機関等ニ就キ第四十三条第一項第四号ニ掲グル療養(同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ除ク)及同項第四号ニ掲グル療養ニシテ同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ受クル場合 第二号及第四号ニ規定スル額ノ合算額
第五十九条ノ二第三項を次のように改める。
前項第一号乃至第四号ニ規定スル療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ同項第一号及第二号ニ規定スルモノニ於テハ第四十三条ノ九第一項ノ費用ノ算定、前項第三号及第四号ニ規定スルモノニ於テハ第四十四条第二項ノ費用ノ算定ノ例ニ依ル
第五十九条ノ二第四項中「又ハ第二号」を「若ハ第二号」に、「又ハ薬局」を「若ハ薬局又ハ特定承認保険医療機関」に改め、同条第七項中「第四十四条、第四十四条ノ二」を「第四十四条第六項、第四十四条ノ二、第四十四条ノ三」に改め、同条に次の一項を加える。
第四十三条ノ八ノ二ノ規定ハ第四項ノ場合ニ於テ療養ニ付第二項各号ノ区分ニ従ヒ第三項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ当該療養ニ要シタル費用ニ付家族療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス
第五十九条ノ四第二項中「育児手当金」を「配偶者育児手当金」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十九条ノ四ノ二 療養ノ給付ニ付支払ハレタル一部負担金ノ額又ハ療養ニ要シタル費用ノ額ヨリ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費、療養費若ハ家族療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額著シク高額ナリシトキハ其ノ療養ノ給付又ハ其ノ特定療養費、療養費若ハ家族療養費ノ支給ヲ受ケタル者ニ対シ高額療養費ヲ支給ス
高額療養費ノ支給要件、支給額其ノ他高額療養費ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ療養ニ必要ナル費用ノ負担ノ家計ニ与フル影響ヲ考慮シテ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第五十九条ノ五中「家族療養費」を「被保険者ニ対スル家族療養費」に、「又ハ配偶者分娩費」を「、配偶者分娩費又ハ配偶者育児手当金」に、「日雇労働者健康保険法」を「次章」に、「埋葬料若ハ分娩費」を「特定療養費、埋葬料、分娩費若ハ育児手当金」に改める。
第五十九条ノ六中「療養ノ給付」の下に「、特定療養費ノ支給」を加える。
第六十二条第二項中「療養ノ給付」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加える。
第六十六条第一項中「療養費」を「特定療養費、療養費」に、「及育児手当金」を「、育児手当金及配偶者育児手当金」に、「第五十六条第二項」を「第五十六条第三項」に改める。
第六十七条ノ二第二項中「保険医療機関」の下に「若ハ特定承認保険医療機関」を加え、同条第三項中「支払又ハ」の下に「第四十四条第三項若ハ」を加え、「又ハ保険薬局」を「若ハ保険薬局又ハ特定承認保険医療機関」に改める。
第六十九条ノ二中「被扶養者」を「被保険者ノ被扶養者」に改める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 日雇特例被保険者に関する特例
(用語の定義)
第六十九条の四 この章において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 臨時に使用される者であつて、次に掲げるもの。ただし、同一の事業所において、イに掲げる者にあつては一月の期間を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至つた場合を除く。)を除く)。
二 季節的業務に使用される者。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。
三 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。
2 この章において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として、事業主が日雇労働者に支払うすべてのものをいう。ただし、三月を超える期間ごとに支払うものを除く。
(賃金日額)
第六十九条の五 賃金日額は、次の各号によつて算定する。
一 賃金が日又は時間によつて定められる場合、一日における稼ぎ高によつて定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合においては、その額
二 賃金が二日以上の期間における稼ぎ高によつて定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く。)においては、当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかつたときは、これに該当する者のあつたその直近の日)における賃金日額の平均額
三 賃金が二日以上の期間によつて定められる場合においては、その額をその期間の総日数(月の場合は、一月を三十日として計算する。)で除して得た額
四 前三号の規定により算定することができないものについては、その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が一日において受ける賃金の額
五 前各号の二以上に該当する賃金を受ける場合においては、それぞれの賃金につき、前各号によつて算定した額の合算額
六 一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によつて算定した額
2 前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、都道府県知事が定める。
(標準賃金日額)
第六十九条の六 標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。
標準賃金日額の等級 |
標準賃金日額 |
賃金日額 |
第一級 |
一、三三四円 |
一、五〇〇円未満 |
|
第二級 |
二、〇〇〇円 |
一、五〇〇円以上 |
二、五〇〇円未満 |
第三級 |
三、〇〇〇円 |
二、五〇〇円以上 |
三、五〇〇円未満 |
第四級 |
四、四〇〇円 |
三、五〇〇円以上 |
五、〇〇〇円未満 |
第五級 |
五、七五〇円 |
五、〇〇〇円以上 |
六、五〇〇円未満 |
第六級 |
七、二五〇円 |
六、五〇〇円以上 |
八、〇〇〇円未満 |
第七級 |
八、七五〇円 |
八、〇〇〇円以上 |
九、五〇〇円未満 |
第八級 |
一〇、七五〇円 |
九、五〇〇円以上 |
一二、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一三、二五〇円 |
一二、〇〇〇円以上 |
一四、五〇〇円未満 |
第一〇級 |
一五、七五〇円 |
一四、五〇〇円以上 |
一七、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一八、二五〇円 |
一七、〇〇〇円以上 |
|
2 一の年度における標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の十月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が百分の一を下回つてはならない。
3 第三条ノ二第二項の規定は、前項に規定する政令の制定又は改正について準用する。
(日雇特例被保険者)
第六十九条の七 次の各号のいずれかに該当する事業所に使用される日雇労働者は、健康保険の日雇特例被保険者とする。
三 前二号に掲げる事業所以外の事業所であつて、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)第二条に定める失業対策事業又は公共事業を行うもの
(適用除外)
第六十九条の八 日雇労働者は、前条各号に掲げる事業所において、引き続く二月間に通算して二十八日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき、第二十条の規定による被保険者であるとき、その他特別の事由があるときは、前条の規定にかかわらず、社会保険庁長官の承認を受けて日雇特例被保険者とならないことができる。
(日雇特例被保険者手帳)
第六十九条の九 日雇労働者は、第六十九条の七の規定によつて日雇特例被保険者となつたときは、日雇特例被保険者となつた日から起算して五日以内に、保険者に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。
2 保険者は、前項の申請があつたときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。
3 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において第六十九条の七の規定によつて日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになつたとき、又は前条の規定による承認を受けたときは、保険者に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
4 日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(保険者)
第六十九条の十 日雇特例被保険者の保険の保険者は、政府とする。
2 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。
3 前項の事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に行わせることができる。
(準用)
第六十九条の十一 第二十三条、第二十三条ノ二及び第二十四条ノ二の規定は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に関して準用する。
(療養の給付)
第六十九条の十二 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。以下この章において同じ。)の疾病又は負傷に関しては、第四十三条第一項各号に掲げる療養の給付(同項に規定する厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)を行う。
2 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第二号又は第三号に該当する場合においては、第一号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。
一 当該日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
二 前号に該当することにより当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費の支給又は老人保健法の規定による医療が行われたときは、特別療養費の支給又は同法の規定による医療の開始の日。次号において「療養の給付等開始日」という。)から一年(厚生大臣が指定する疾病に関しては、五年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)。
三 健康保険印紙をはり付けるべき余白のある日雇特例被保険者手帳を継続して一年以上(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者にあつては、一年を超えて)所持しており、かつ、療養の給付等開始日から五年を経過していないこと(前二号に該当する場合を除く。)。
3 保険者は、日雇特例被保険者が、前項第一号又は第三号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によつて証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
4 日雇特例被保険者が第四十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を同条第三項第一号又は第二号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。
5 前項の受給資格者票は、第三項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によつて、当該疾病又は負傷につき第二項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。
6 受給資格者票の様式、第三項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
7 療養の給付は、老人保健法の規定による医療を受けることができる間は、行わない。
(特定療養費)
第六十九条の十三 日雇特例被保険者が特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから療養を受けたとき、又は第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(特定承認保険医療機関を除く。次条、第六十九条の二十二第一項及び第六十九条の二十六第一項において同じ。)若しくは薬局のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を受けたときは、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。
2 前条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定は、特定療養費の支給について準用する。
(療養費)
第六十九条の十四 保険者は、療養の給付若しくは特定療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 日雇特例被保険者が、第六十九条の十二第三項に規定する確認を受けないで、第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかつたことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。
(傷病手当金)
第六十九条の十五 日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費の支給及び老人保健法の規定による医療であつて、第六十九条の十二第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなつた日から起算して第四日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、次の各号の区分に従い、一日につき、それぞれ当該各号に定める金額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
一 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの五十分の一に相当する金額
二 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの五十分の一に相当する金額
3 日雇特例被保険者で被扶養者のない者が病院又は診療所に収容されている場合に支給すべき傷病手当金の額は、一日につき、前項の規定にかかわらず、同項の規定による傷病手当金の額の三分の二に相当する金額とする。
4 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して六月(厚生大臣の指定する疾病に関しては、一年六月)をもつて限度とする。
5 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷につき、第六十九条の三十の規定により、療養の給付若しくは特定療養費の支給の全部を受けることができない場合又は老人保健法第三十四条の規定により、同法の規定による医療(第六十九条の十二第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付若しくは特定療養費の支給又は同法の規定による医療に相当する当該給付若しくは当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付若しくは特定療養費の支給又は同法の規定による医療とみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。
(埋葬料)
第六十九条の十六 日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは特定療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは特定療養費の支給を受けなくなつた日後三月以内であつたときは、その者により生計を維持していた者であつて、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給する。
2 埋葬料の額は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額とする。ただし、第一号及び第二号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
一 当該日雇特例被保険者について、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものに相当する金額(その金額が第四十九条第一項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)
二 当該日雇特例被保険者について、その死亡の日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものに相当する金額(その金額が第四十九条第一項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 第四十九条第一項の政令で定める金額
3 第一項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行つた者に対し、前項の規定による埋葬料の額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
(分べん費)
第六十九条の十七 日雇特例被保険者が分べんした場合において、その分べんの日の属する月の前四月間に通算して二十八日分以上の保険料がその者について納付されているときは、分べん費を支給する。
2 分べん費の額は、分べんの日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のもの(次条第二項において「分べんの月前の標準賃金日額の合算額一月分」という。)の二分の一に相当する金額(その金額が第五十条第一項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)とする。
(出産手当金)
第六十九条の十八 分べん費の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、分べんの日前四十二日以内及び分べんの日以後四十二日以内において労務に服さなかつた期間、出産手当金を支給する。
2 出産手当金の額は、一日につき、分べんの月前の標準賃金日額の合算額一月分の五十分の一に相当する金額とする。
(出産手当金と傷病手当金との調整)
第六十九条の十九 日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し傷病手当金は支給しない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。
(育児手当金)
第六十九条の二十 分べん費の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、育児手当金を支給する。ただし、分べん後引き続きその出生児を育てないときは、この限りでない。
2 育児手当金の額は、第五十条ノ二の政令で定める金額とする。
(産院への収容等)
第六十九条の二十一 保険者は、日雇特例被保険者を産院に収容することができる。
2 日雇特例被保険者で被扶養者のない者が産院又は病院若しくは診療所に収容されている場合に支給すべき出産手当金の額は、一日につき、第六十九条の十八第二項の規定にかかわらず、同項の規定による出産手当金の額の三分の二に相当する金額とする。
(家族療養費)
第六十九条の二十二 日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2 第六十九条の十二第二項、第四項、第五項及び第七項並びに第六十九条の十四の規定は、家族療養費の支給に準用する。
(家族埋葬料)
第六十九条の二十三 日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。
2 日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3 家族埋葬料の額は、第五十九条ノ三の政令で定める金額とする。
(配偶者分べん費)
第六十九条の二十四 日雇特例被保険者の被扶養者である配偶者が分べんしたときは、日雇特例被保険者に対し、配偶者分べん費を支給する。
2 日雇特例被保険者が配偶者分べん費の支給を受けるには、分べんの日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3 配偶者分べん費の額は、第五十九条ノ四第一項の政令で定める金額とする。
(配偶者育児手当金)
第六十九条の二十五 配偶者分べん費の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、配偶者育児手当金を支給する。ただし、分べん後引き続きその出生児を育てないときは、この限りでない。
2 配偶者育児手当金の額は、第五十九条ノ四第二項の政令で定める金額とする。
(特別療養費)
第六十九条の二十六 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至つた日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至つた者については、二月。第三項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは特定療養費若しくは家族療養費の支給又は老人保健法の規定による医療を受けることができるときは、この限りでない。
二 一月間若しくは継続する二月間に通算して二十八日分以上又は継続する三月ないし六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至つた月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第六十九条の九第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
三 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなつた日又は第六十九条の九第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
2 特別療養費の額は、当該療養につき算定された費用の百分の七十に相当する額とする。ただし、現に療養に要した費用の百分の七十に相当する額を超えることができない。
3 特別療養費受給票は、第一項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至つた日の属する月の初日から起算して三月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
4 第六十九条の十四の規定は、特別療養費の支給に準用する。この場合において、同条第二項中「第六十九条の十二第三項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。
5 特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
第六十九条の二十七 特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第六十九条の八の規定による承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなつた日以後、日雇特例被保険者が第六十九条の九第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。
(高額療養費)
第六十九条の二十八 日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき特定療養費、療養費、家族療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であつたときは、その療養の給付又はその特定療養費、療養費、家族療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。
(受給方法)
第六十九条の二十九 日雇特例被保険者に係る療養費、特定療養費、傷病手当金、埋葬料、分べん費、出産手当金若しくは育児手当金、家族療養費、家族埋葬料、配偶者分べん費若しくは配偶者育児手当金又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生省令の定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。
(他の社会保険による給付等との調整)
第六十九条の三十 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、特定療養費、傷病手当金、埋葬料、分べん費、出産手当金若しくは育児手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定、本法以外ノ社会保険各法の規定又は第五十九条ノ六に規定する法令の規定によつてこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、特定療養費、埋葬料、分べん費若しくは育児手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定又は本法以外ノ社会保険各法の規定によつて、この章の規定による家族療養費、家族埋葬料、配偶者分べん費又は配偶者育児手当金の支給に相当する給付があつたときは、その限度において、行わない。
3 日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族埋葬料、配偶者分べん費又は配偶者育児手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定又は本法以外ノ社会保険各法の規定によつて、これらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは療養費、特定療養費、埋葬料、分べん費若しくは育児手当金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
4 特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷につき、前章の規定、本法以外ノ社会保険各法の規定又は第五十九条ノ六に規定する法令の規定によつて、この章の規定による療養の給付又は療養費、特定療養費若しくは家族療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
5 日雇特例被保険者に係る傷病手当金、埋葬料、分べん費、出産手当金又は育児手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき国民健康保険法の規定によつて、これらに相当する給付があつたときは、その限度において、行わない。
6 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、特定療養費、家族療養費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷につき、他の法令の規定によつて、国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給があつたときは、その限度において、行わない。
(準用)
第六十九条の三十一 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
第四十三条第二項、第四十三条ノ二、第四十三条ノ四第一項、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ七、第四十三条ノ八ノ二、第四十三条ノ九第三項から第六項まで、第四十三条ノ九ノ二、第四十三条ノ十及び第四十三条ノ十六第一項 |
療養の給付並びに特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 |
第四十三条ノ八、第四十三条ノ九第一項及び第二項、第四十三条ノ十六第二項、第四十三条ノ十七並びに第四十四条第十項 |
療養の給付 |
第四十四条第二項から第五項まで |
特定療養費の支給 |
第四十四条第六項 |
特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 |
第四十四条ノ三 |
療養費の額の算定 |
第五十四条第二項、第五十八条及び第五十九条 |
傷病手当金及び出産手当金の支給 |
第五十九条ノ二第二項 |
家族療養費の支給 |
第五十九条ノ二第三項から第五項まで |
家族療養費及び特別療養費の支給 |
第五十九条ノ四ノ二第二項 |
高額療養費の支給 |
第六十条、第六十一条、第六十二条第一項及び第四項並びに第六十三条から第六十五条まで |
日雇特例被保険者又はその被扶養者 |
第六十六条から第六十九条まで |
保険給付 |
第七十条中「(以下老人保健拠出金ト称ス)」の下に「、第七十九条ノ九ノ規定ニ依ル拠出金及国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金(以下退職者給付拠出金ト称ス)」を加える。
第七十条ノ三第一項中「費用ノ中」の下に「被保険者(日雇特例被保険者ヲ除ク第七十九条ノ八ヲ除キ本章ニ於テ之ニ同ジ)に係ル」を加え、「高額療養費、家族療養費、家族高額療養費」を「特定療養費、療養費、家族療養費、高額療養費」に改め、同条第二項中「医療費拠出金」の下に「(日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第七十条ノ四 国庫ハ第七十条及前条ニ規定スル費用ノ外毎年度健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中日雇特例被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ特定療養費、療養費、家族療養費、高額療養費、傷病手当金、出産手当金及特別療養費ノ支給ニ要スル費用(療養ノ給付ニ付テハ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除スルモノトス)ニ健康保険組合(第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依ル承認ヲ受ケタル者ノ国民健康保険ヲ行フ国民健康保険ノ保険者ヲ含ム第七十九条ノ七第二項及第三項ニ於テ之ニ同ジ)ヲ設立スル事業主以外ノ事業主ヨリ当該年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ヲ当該年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ニテ除シテ得タル率ヲ乗ジテ得タル額ニ前条第一項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス
国庫ハ第七十条、前条及前項ニ規定スル費用ノ外健康保険ノ保険者タル政府ガ拠出スベキ老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金ノ中日雇特例被保険者ニ係ルモノノ納付ニ要スル費用ニ同項ニ規定スル率ヲ乗ジテ得タル額ニ前条第一項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス
第七十一条第一項中「老人保健拠出金」の下に「及退職者給付拠出金並ニ健康保険組合ニ於テハ第七十九条ノ九ノ規定ニ依ル拠出金」を加え、「以下之ニ同ジ」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
第七十一条ノ二を第七十一条ノ二ノ二とし、第七十一条の次に次の一条を加える。
第七十一条ノ二 被保険者ニ関スル保険料額ハ各月ニ付各被保険者ノ標準報酬月額ニ保険料率ヲ乗ジテ得タル額トス
前項ノ規定ニ拘ラズ前月ヨリ引続キ被保険者タル者ガ其ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ於テハ其ノ月分ノ保険料ハ之ヲ算定セズ
第七十一条ノ四第一項中「健康保険ノ」の下に「被保険者ニ関スル」を加え、同条第二項中「ハ保険料」の下に「、第七十九条ノ九ノ規定ニ依ル拠出金」を加え、「及老人保健拠出金」を「、老人保健拠出金及退職者給付拠出金」に改め、同条第四項中「老人保健拠出金」の下に「又ハ退職者給付拠出金」を加える。
第七十九条第一項中「毎月」を「被保険者ニ関スル毎月」に改め、同条第二項中「保険料納入」を「被保険者ニ関スル保険料ノ納入」に改め、「納付シタル」の下に「被保険者ニ関スル」を加える。
第五章中第七十九条ノ二を第七十九条ノ八とし、同条の次に次の七条を加える。
第七十九条ノ九 日雇特例被保険者ノ保険ノ保険者ハ日雇特例被保険者ニ係ル健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム第七十九条ノ十一ニ於テ之ニ同ジ)ニ充ツル為第七十一条ノ規定ニ依リ保険料ヲ徴収スル外毎年度日雇特例被保険者ヲ使用スル事業主ノ設立スル健康保険組合(以下日雇関係組合ト称ス)ヨリ拠出金ヲ徴収ス
日雇関係組合ハ前項ニ規定スル拠出金(以下日雇拠出金ト称ス)ヲ納付スル義務ヲ負フ
第七十九条ノ十 前条第一項ノ規定ニ依リ日雇関係組合ヨリ徴収スル日雇拠出金ノ額ハ当該年度ノ概算日雇拠出金ノ額トス但シ前年度ノ概算日雇拠出金ノ額ガ前年度ノ確定日雇拠出金ノ額ヲ超ユルトキハ当該年度ノ概算日雇拠出金ノ額ヨリ其ノ超ユル額ヲ控除シテ得タル額トスルモノトシ前年度ノ概算日雇拠出金ノ額ガ前年度ノ確定日雇拠出金ノ額ニ満タザルトキハ当該年度ノ概算日雇拠出金ノ額ニ其ノ満タザル額ヲ加算シテ得タル額トス
第七十九条ノ十一 前条ノ概算日雇拠出金ノ額ハ当該年度ノ日雇特例被保険者ニ係ル健康保険事業ニ要スル費用ノ見込額ヨリ当該年度ノ日雇特例被保険者ニ関スル保険料相当額ノ見込額ヲ控除シタル額トシテ命令ヲ以テ算定スル額ニ当該日雇関係組合ヲ設立スル事業主ヨリ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ヲ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ニテ除シテ得タル率ヲ乗ジテ得タル額トス
第七十九条ノ十二 第七十九条ノ十ノ確定日雇拠出金ノ額ハ前年度ノ日雇特例被保険者ニ係ル健康保険事業ニ要シタル費用(老人保健拠出金ノ納付ニ要シタル費用ヲ含ム)ヨリ前年度ノ日雇特例被保険者ニ関スル保険料相当額ヲ控除シタル額トシテ命令ヲ以テ算定シタル額ニ当該日雇関係組合ヲ設立スル事業主ヨリ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ヲ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ニテ除シテ得タル率ヲ乗ジテ得タル額トス
第七十九条ノ十三 合併又ハ分割ニ因リ成立シタル日雇関係組合、合併又ハ分割後存続スル日雇関係組合及解散シタル日雇関係組合ノ権利義務ヲ承継シタル健康保険組合ニ係ル日雇拠出金ノ額ノ算定ノ特例ニ付テハ老人保健法第五十八条ニ規定スル老人保健拠出金ノ額ノ算定ノ特例ノ例ニ依ル
第七十九条ノ十四 第十一条乃至第十一条ノ四及第七十九条ノ九乃至前条ニ定ムルモノノ外日雇拠出金ノ額ノ決定、納付ノ方法、納付ノ期限、納付ノ猶予其ノ他日雇拠出金ノ納付ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第七十九条ノ十五 第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依ル承認ヲ受ケタル者ノ国民健康保険ヲ行フ国民健康保険ノ保険者ハ健康保険組合ト看做シテ第七十九条ノ九乃至前条ノ規定ヲ適用ス
第七十九条の次に次の六条を加える。
第七十九条ノ二 第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ハ将来ノ一定期間ノ保険料ヲ前納スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ前納スベキ額ハ当該期間ノ各月ノ保険料ノ額ヨリ政令ヲ以テ定ムル額ヲ控除シタル額トス
第一項ノ規定ニ依リ前納セラレタル保険料ニ付テハ前納ニ係ル期間ノ各月ノ初日ガ到来シタルトキニ夫々其ノ月ノ保険料 納入セラレタルモノト看做ス
前三項ニ定ムルモノノ外保険料ノ前納ノ手続、前納セラレタル保険料ノ還付其ノ他保険料ノ前納ニ付必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第七十九条ノ三 日雇特例被保険者ニ関スル保険料額ハ一日ニ付其ノ者ノ標準賃金日額ノ等級ニ応ジ次ノ各号ニ定ムル額ノ合算額ヲ基準トシテ厚生大臣之ヲ定ム
一 標準賃金日額ニ政府ノ管掌スル健康保険ノ被保険者ノ保険料率(第七十一条ノ四第五項ノ規定ニ依リ其ノ保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ其ノ変更後ノ保険料率)ヲ乗ジテ得タル額
厚生大臣前項ノ保険料額ヲ定メントスルトキハ社会保険審議会ノ議ヲ経ベシ
第七十九条ノ四 日雇特例被保険者ハ前条第一項第一号ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル額トシテ厚生大臣ノ定ムル額ヲ負担シ日雇特例被保険者ヲ使用スル事業主ハ当該厚生大臣ノ定ムル額及同項第二号ノ額ニ相当スル額トシテ厚生大臣ノ定ムル額ノ合算額ヲ負担ス
前条第二項ノ規定ハ前項ノ定ヲ為サントスル場合ニ之ヲ準用ス
第七十九条ノ五 事業主(日雇特例被保険者ガ一日ニ於テ二以上ノ事業所ニ使用セラルル場合ニ於テハ初ニ其ノ者ヲ使用スル事業主トス本条、次条第一項及第二項並ニ第七十九条ノ七ニ於テ之ニ同ジ)ハ日雇特例被保険者ヲ使用スル日毎ニ其ノ者及自己ノ負担スベキ保険料ヲ納付スル義務ヲ負フ
前項ノ規定ニ依ル保険料ノ納付ハ日雇特例被保険者ガ提出スル日雇特例被保険者手帳ニ健康保険印紙ヲ貼付シ之ニ消印シテ行フベシ
日雇特例被保険者手帳ヲ所持スル日雇特例被保険者ハ第六十九条の七各号ニ掲グル事業所ニ使用セラルル日毎ニ其ノ日雇特例被保険者手帳ヲ事業主ニ提出スベシ
事業主ハ日雇特例被保険者ヲ使用スル日毎ニ日雇特例被保険者ニ其ノ所持スル日雇特例被保険者手帳ノ提出ヲ求ムベシ
事業主ハ第一項ノ規定ニ依リ保険料ヲ納付シタルトキハ日雇特例被保険者ノ負担スベキ保険料額ニ相当スル額ヲ其ノ者ニ支払フ賃金(第六十九条の四第二項ニ規定スルモノヲ謂フ)ヨリ控除スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ事業主ハ其ノ旨日雇特例被保険者ニ告グベシ
第七十九条ノ六 事業主ガ前条ノ規定ニ依ル保険料ノ納付ヲ怠リシトキハ保険者ハ其ノ調査ニ基キ其ノ納付スベキ保険料額ヲ決定シ之ヲ事業主ニ告知ス
事業主ガ正当ナル理由ナキモノト認メラルルニ拘ラズ前条ノ規定ニ依ル保険料ノ納付ヲ怠リシトキハ保険者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ規定ニ依リ決定セラレシ保険料額ノ百分ノ二十五ニ相当スル額ノ追徴金ヲ徴収ス但シ決定セラレシ保険料額千円未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
追徴金ヲ計算スルニ当リ決定セラレシ保険料額ニ千円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツ
第二項ニ規定スル追徴金ハ其ノ決定セラレシ日ヨリ十四日以内ニ保険者ニ納付スベシ
第七十九条ノ七 事業主ハ其ノ事業所毎ニ健康保険印紙ノ受払及前条第一項ニ規定スル告知ニ係ル保険料ノ納付(本項及第三項ニ於テ受払等ト称ス)ニ関スル帳簿ヲ備へ付ケ其ノ受払等ノ都度其ノ受払等ノ状況ヲ記載シ且翌月末日迄ニ日雇特例被保険者ノ保険ノ保険者ニ其ノ受払等ノ状況ヲ報告スベシ
前項ノ場合ニ於テ健康保険組合ヲ設立スル事業主ハ併セテ当該健康保険組合ニ同項ノ報告ヲ為スベシ
前項ノ規定ニ依リ報告ヲ受ケタル健康保険組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ毎年度日雇特例被保険者ノ保険ノ保険者ニ当該健康保険組合ヲ設立スル事業主ノ前年度ノ受払等ノ報告ヲ為スベシ
第八十七条に次の一号を加える。
五 第七十九条ノ五第一項ノ規定ニ違反シテ保険料ヲ納付セズ又ハ第七十九条ノ七第一項ノ規定ニ違反シテ帳簿ヲ備へ付ケズ若ハ同項若ハ同条第二項ノ規定ニ違反シテ報告セズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ
第八十八条ノ二の次に次の三条を加える。
第八十八条ノ二ノ二 第六十九条の九第一項ノ規定ニ違反シテ虚偽ノ申請ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
第八十八条ノ二ノ三 第六十九条の九第一項ノ規定ニ違反シテ申請ヲ為サズ又ハ第七十九条ノ五第三項ノ規定ニ違反シテ日雇特例被保険者手帳ヲ提出セザリシ者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
第八十八条ノ二ノ四 健康保険組合又ハ第七十条ノ四第一項ニ規定スル国民健康保険ノ保険者タル国民健康保険組合ノ役員、清算人又ハ職員第七十九条ノ七第三項ノ規定ニ違反シテ報告セズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
附則第三条第一項中「費用」の下に「(老人保健拠出金及退職者給付拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)」を加え、「及第七十七条乃至第七十九条ノ二」を「、第七十七条乃至第七十九条ノ二、第七十九条ノ五、第七十九条ノ六第一項及第七十九条ノ八」に改め、同条に次の一項を加える。
特別保険料ハ第七十九条ノ九第一項、第七十九条ノ十一及第七十九条ノ十二ノ規定ノ適用ニ付テハ第七十一条ノ規定ニ依リ徴収スル保険料ト看做ス
附則第五条第一項中「及第七十七条乃至第七十九条ノ二」を「、第七十七条乃至第七十九条ノ二及第七十九条ノ八」に改め、「例ニ依リ」の下に「健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金、日雇拠出金及退職者給付拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)ニ充ツル為」を加える。
附則第六条中「第七十九条ノ二」を「第七十九条ノ八」に改める。
附則第八条第一項中「老人保健拠出金」の下に「、日雇拠出金若ハ退職者給付拠出金」を加える。
附則に次の二条を加える。
第九条 命令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノトシテ厚生大臣ノ認可ヲ受ケタル健康保険組合(以下本条ニ於テ特定健康保険組合ト称ス)ノ組合員タル被保険者タリシ者ニシテ国民健康保険法第八条の二第一項ニ規定スル退職被保険者タルベキモノノ中当該特定健康保険組合ノ規約ヲ以テ定ムルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該特定健康保険組合ノ被保険者タラントスル申請ヲ為ストキハ当該特定健康保険組合ノ被保険者(以下本条ニ於テ特例退職被保険者ト称ス)ト為ルコトヲ得但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
特例退職被保険者ハ同時ニ二以上ノ保険者(国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法及私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)ノ規定ニ依ル組合ヲ含ム)ノ被保険者タルコトヲ得ズ
特例退職被保険者ハ当該申請ガ受理セラレタル日ヨリ其ノ資格ヲ取得ス
特例退職被保険者ノ標準報酬ニ付テハ第三条ノ規定ニ拘ラズ当該特定健康保険組合ノ管掌スル前年ノ十月三十一日ニ於ケル特例退職被保険者以外ノ全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均シタル額ノ二分ノ一ニ相当スル額ノ範囲内ニ於テ規約ヲ以テ定メタル額トス
第四十五条ノ規定ニ拘ラズ特例退職被保険者ニハ傷病手当金ハ之ヲ支給セズ
特例退職被保険者ハ第二十一条(第一号但書、第一号ノ二及第三号ヲ除ク)、第二十一条ノ二、第二十七条、第三十五条第二項、第五十五条第二項(第五十五条ノ二第二項(傷病手当金ニ係ル場合ヲ除ク)、第五十七条第二項及第五十九条ノ二第七項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第七十一条ノ二ノ二第一項、第七十二条、第七十七条、第七十九条第一項、第七十九条ノ二及附則第五条第一項ノ規定ニ依リ其ノ例ニ依ルコトトセラレタル附則第三条第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ト看做ス此ノ場合ニ於テ第二十一条第一号本文中「被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ二年ヲ経過シタル」トアルハ「老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル」トス
第十条 被保険者ヲ使用スル事業主(健康保険組合ノ組織セラレタル事業所ノ事業主ヲ除ク)及当該被保険者ヲ以テ組織スル法人其ノ他ノ政令ヲ以テ定ムルモノニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルトシテ社会保険庁長官ノ承認ヲ受ケタルモノ(以下承認法人等ト称ス)ハ当該被保険者ノ療養ニ関シ保険給付アリタル場合ニ於テ第四十三条ノ八第一項ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ支払ヒタル一部負担金ニ相当スル額ノ範囲内ニ於テ当該被保険者ニ対シ給付ヲ為スコトヲ得
承認法人等ハ前項ノ給付ニ要スル費用ニ充ツル為命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ事業主又ハ被保険者ヨリ費用ヲ徴収スルコトヲ得
承認法人等ノ事業ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム