租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の二」を「第九条の三」に、「第二十条の五」を「第二十条の四」に、「第三十一条の五」を「第三十一条の四」に、「第四十一条の六」を「第四十一条の五」に、「第四十一条の七」を「第四十一条の六」に、「第六十三条・第六十三条の二」を「第六十二条の三―第六十三条の二」に、「第六十六条の三」を「第六十五条の十二」に、「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四)」を
「
第六節の二 |
土地等の現物出資をした場合の課税の特例(第六十六条―第六十六条の三) |
第七節 |
景気調整のための課税の特例(第六十六条の四) |
」に、「第八十四条」を「第八十四条の二」に、「第九十三条」を「第九十三条・第九十四条」に改める。
第六条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第二章第一節に次の一条を加える。
(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)
第九条の三 商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第五条第一項の規定の適用を受ける株式会社が、平成三年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二又は第二百九十三条ノ三の規定に基づきこれらの規定に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合には、当該資本に組み入れた金額(当該資本への組入れにより当該資本の額が千万円に達するまでの部分に相当する金額に限る。)のうち所得税法第二十五条第二項の規定により利益の配当の額とみなされる金額については、所得税を課さない。この場合において、当該利益の配当の額とみなされる金額に係る配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の四第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号の下欄中「第四号及び第五号」を「第三号から第五号まで」に改め、同表の第三号を削り、同表の第四号の上欄中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表に次の一号を加える。
五 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第五条第二項に規定する認定計画に従って同法第四条第一項に規定する改善事業を実施する同法第五条第一項に規定する認定組合等の構成員(同法第二条第二項に規定する構成員をいう。)である同法第二条第一項に規定する中小企業者(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) |
機械及び装置で当該認定計画に従って政令で定める期間内に取得又は製作をするもののうち労働時間の短縮又は職場の環境の改善に資するものとして政令で定めるもの |
指定業種以外の業種に属する事業 |
第十条の五第一項中「から第十二条の三まで」を「、第十二条の二」に改める。
第十一条第一項中「(当該二以上の号の割合が同じ割合であるときは、いずれか一の割合)」を削り、同項の表の第一号中「百分の二十」を「百分の十九」に改め、同表の第四号中「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同表の第六号を削る。
第十一条の二第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「百分の十四」を「百分の十三」に改める。
第十一条の三第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第十一条の四の次に次の二条を加える。
(店舗用建物等消火設備の特別償却)
第十一条の五 青色申告書を提出する個人で卸売業又は小売業を営むものが、平成三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に、平成二年十二月一日において存する店舗又は展示場として政令で定めるものにおける政令で定める消火設備のうちその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「店舗用建物等消火設備」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の営む卸売業又は小売業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該店舗用建物等消火設備(第十一条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該店舗用建物等消火設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八(平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の六とし、同年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の四とする。)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該店舗用建物等消火設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける店舗用建物等消火設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(商業施設等の特別償却)
第十一条の六 青色申告書を提出する中小小売商業者等(中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第六条第一号に規定する中小小売商業者又は中小サービス業者をいう。)に該当する個人が、平成五年三月三十一日までに、同条に規定する認定計画のうち政令で定めるものに係る店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備(政令で定めるものに限る。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「商業施設等」という。)を取得し、又は商業施設等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該商業施設等(第十一条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該商業施設等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該商業施設等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける商業施設等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の六第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と続み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条第一項中「又は地域」を削り、同項の表の第七号を削り、同表の第八号を同表の第七号とし、同表の第九号を同表の第八号とする。
第十二条の二第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に、「百分の十八」を「百分の十六」に、「百分の八」を「百分の六」に改める。
第十三条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第十三条の二第一項中「第十二条の三」を「第十二条の二」に、「百分の二十二」を「百分の二十」に、「平成三年三月三十一日」及び「平成四年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第十四条第二項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に、「百分の百二十」を「百分の百十八」に改め、同条第三項第四号の二の次に次の一号を加える。
四の三 次に掲げる駐車場の用に供される建築物
イ 都市計画に定められた都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場として建築し、又は設置される駐車場(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場で、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は大蔵省令で定める特殊の装置を用いるものに限る。以下この号において同じ。)
ロ 都市計画に定められた都市計画法第八条第一項第一号の近隣商業地域内若しくは商業地域内又はこれらの地域の周辺地域における同項第八号の駐車場整備地区内に建築し、又は設置される駐車場(政令で定めるものに限る。)
第十六条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第十八条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項第六号中「特定地域中小企業対策臨時措置法」の下に「(昭和六十一年法律第九十七号) 」を加える。
第二十条の二第一項中「平成三年」を「平成五年」に改め、同項の表の第一号中「百分の二十七」を「百分の二十五」に改める。
第二十条の三を削り、第二十条の四を第二十条の三とする。
第二十条の五の見出しを「(特定災害防止準備金)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該施設ごとに、積立限度額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
個人 |
施設 |
費用 |
一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている個人 |
同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。) |
当該岩石採取場の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。次項及び第五項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「採石災害防止費用」という。) |
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた個人 |
廃棄物(同法第二条に規定する廃棄物をいう。以下この項において同じ。)の最終処分場で政令で定めるもの(以下この条において「廃棄物最終処分場」という。) |
当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分で政令で定めるもの(次項及び第五項において「廃棄物の最終処分」という。)の終了後における廃棄物による地下水の汚染その他の災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「最終処分災害防止費用」という。) |
第二十条の五第七項中「採石災害防止準備金」を「特定災害防止準備金」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「採石災害防止準備金」を「特定災害防止準備金」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「採石災害防止準備金」を「特定災害防止準備金」に改め、同項第一号中「岩石の採取」の下に「又は当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分」を、「における当該岩石採取場」の下に「又は当該廃棄物最終処分場」を加え、同項第二号中「取り消された場合」を「取り消され、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第十一項(同法第十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同法第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定による許可が取り消された場合」に改め、「当該登録」の下に「又は当該許可」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「採石災害防止準備金」を「特定災害防止準備金」に改め、「岩石採取場」の下に「又は廃棄物最終処分場」を、「採石災害防止費用」の下に「又は最終処分災害防止費用」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の採石災害防止準備金」を「第一項の特定災害防止準備金」に、「採石災害防止準備金の」を「当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の」に改め、「採石災害防止準備金に係る」を削り、「特定資産」を「前項第一号ロに規定する信託財産」に改め、「超えるとき」の下に「、又は当該個人のその年十二月三十一日における当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額が当該廃棄物最終処分場の最終処分災害防止費用の見積額と当該廃棄物最終処分場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第二十条の四とする。
2 前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一 特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ その年十二月三十一日において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までに第四項若しくは第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
二 特定災害防止準備金が最終処分災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「最終処分災害防止費用の見積額」という。)のうち当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分の期間又は当該廃棄物最終処分場に係る廃棄物の最終処分の予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ その年十二月三十一日において、当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該廃棄物最終処分場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
第二十八条の三第十一項中「第十二条の三」を「第十二条の二」に改める。
第二十八条の四第二項及び第二十八条の五第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第三十条の二第一項中「平成三年」を「平成五年」に改め、「準用する場合」の下に「又は同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合」を、「含む。)」の下に「又は同法第十八条の二第三項(同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)」を、「森林施業計画(」の下に「同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される同法第十一条第一項に規定する一般森林施業計画及び同法第十八条の二第一項に規定する特定森林施業計画を含むものとし、」を、「第十六条」の下に「(同法第十八条第二項の規定により適用される場合又は同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五項において同じ。)」を、「ものを除く」の下に「。第五項及び第八項において「森林施業計画」という」を加え、同条第五項中「第一項に規定する」を削り、「おける同項」を「おける第一項」に改め、同条第八項中「認定」を「同項の認定」に改める。
第三十一条第一項中「以下この条及び次条」を「第三十一条の三」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する」を「百分の三十の税率を適用して」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「平成四年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条第五項第一号中「から第三十一条の四まで」を削り、「特例等)」を「特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)」に改める。
第三十一条の二第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、「又は第三十一条の四」及び「。以下この項において同じ」を削り、「ついては、前条第一項の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の二十に相当する額」を「係る前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」」に改め、同条第二項第七号から第九号までの規定中「第五項」を「第四項」に改め、同条第三項中「平成三年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「第七項」を「第六項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条第九項中「第七項の」を「第六項の」に、「で第七項」を「で第六項」に、「第三十一条の二第七項」を「第三十一条の二第六項」に改め、同項を同条第八項とする。
第三十一条の四第一項中「第三十一条の二、」を削り、「場合には、」を「場合(」に、「を除き」を「を除く。)には」に、「係る第三十一条の規定の適用については、同条第一項第一号中「百分の二十」とあるのは「百分の十」と、同項第二号中「八百万円」とあるのは「四百万円」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の十五」」を「ついては、第三十一条第一項の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額」に改め、同項に次の各号を加え、同条を第三十一条の三とする。
一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
第三十一条の五第二項中「第三十一条の五第一項」を「第三十一条の四第一項」に改め、同条を第三十一条の四とする。
第三十二条第三項中「平成四年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条第五項中「から第三十一条の四まで」を削り、「特例等)」を「特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)」に改める。
第三十三条第一項各号列記以外の部分中「から第三十一条の四まで」を「又は第三十一条の三」に改め、同項第四号中「農地法」の下に「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を加える。
第三十三条の四第一項各号及び第二項中「三千万円」を「五千万円」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。
第三十三条の六第二項中「第十二条の三」を「第十二条の二」に改める。
第三十四条の二第二項第一号中「第七号及び第八号」を「第五号及び第六号」に改め、同項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ 中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
ロ 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第七条に規定する承認基本構想に係る同法第三条第一項に規定する特定商業集積を構成する施設を設置する事業(政令で定めるものに限る。)
ハ 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
第三十四条の二第二項中第九号を第八号とし、第十号から第十八号までを一号ずつ繰り上げる。
第三十四条の三第一項各号中「五百万円」を「八百万円」に改め、同条第二項を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第三十六条第一項中「三千万円」を「五千万円」に改め、同条第三項を削る。
第三十七条第一項中「平成三年十二月三十一日(次の表の第十六号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成七年十二月三十一日)」を「平成八年十二月三十一日」に、「同表の各号」を「次の表の各号」に改め、「第十四号又は」を削り、「収入金額の百分の八十」の下に「(買換資産が同表の第一号の下欄に掲げる資産のうち近郊整備地帯等(同号の上欄のイからハまでに掲げる区域の近郊の区域として政令で定める区域をいう。以下この項及び第三十七条の三第二項において同じ。)内にあるものに該当する場合には百分の六十とし、同表の第十号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の九十とする。)」を、「取得価額の百分の八十」の下に「(買換資産が同表の第一号の下欄に掲げる資産のうち近郊整備地帯等内にあるものに該当する場合には百分の六十とし、同表の第十号の下欄に掲げる資産に該当する場合には百分の九十とする。)」を加え、同項の表の第一号上欄中「土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、」を「事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている」に、「含む。以下この表において同じ。)又は構築物」を「含むものとし、貸付けの用に供されているものを除く。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、平成三年三月三十一日以前に当該個人により取得(同日後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされた資産」に改め、同号の下欄のイ中「第五号」を「以下この号、第五号及び第十二号」に改め、同欄のロを次のように改める。
ロ 建物(その付属設備を含む。以下この表において同じ。)、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。) |
第三十七条第一項の表の第四号の上欄中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。) |
第三十七条第一項の表の第四号の下欄中「、特定施設」の下に「、指定地域特定施設」を加え、同表の第五号の下欄のロを次のように改める。
第三十七条第一項の表の第七号の下欄中「次に掲げる資産」を「土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)」に改め、同欄のイ及びロを削り、同表中第十四号を削り、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、同表の第十一号の上欄中「既成市街地等」を「市街化区域又は既成市街地等の地域」に、「地上階数四以上の建物」を「建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)」に改め、同号の下欄中「既成市街地等」を「市街化区域又は既成市街地等の地域」に、「地上階数四以上の建物、当該建物」を「特定建物、当該特定建物」に改め、同号を同表の第十二号とし、同表の第十号を同表の第十一号とし、同表の第九号の次に次の一号を加える。
十 工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する移転促進地域内にある工場の用に供されている土地等及び建物又は構築物で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該移転促進地域から工業再配置促進法第二条第二項に規定する誘導地域への当該工場の移転(政令で定めるものに限る。)に伴い譲渡をされるものであること。 ロ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものであること。 |
上欄のイに規定する誘導地域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(農業及び林業の用に供されるものを除く。) |
第三十七条第一項の表の第十五号の上欄中「該当する船舶」の下に「(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)」を加え、同号の下欄を次のように改める。
所得税法の施行地にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。) |
第三十七条第三項中「平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十六号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成七年十二月三十一日)までの間に同表」を「平成八年十二月三十一日までの間に第一項の表」に改め、「した資産」の下に「(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同条第四項中「平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十六号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成七年十二月三十一日)までの間に同表」を「平成八年十二月三十一日までの間に第一項の表」に改める。
第三十七条の二第二項第一号中「あるとき」の下に「又はその買換資産の地域が当該税務署長の承認を受けた買換資産の地域と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき」を加える。
第三十七条の三第二項中「第十二条の三」を「第十二条の二」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、同項の買換資産が次の各号に規定する場合における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 買換資産が第三十七条第一項の表の第一号の下欄に掲げる資産のうち近郊整備地帯等内にあるものに該当する場合には、前項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の四十」とする。
二 買換資産が第三十七条第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、前項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。
第三十七条の四中「平成三年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第十六号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成七年十二月三十一日)」を「平成八年十二月三十一日」に、「同表」を「第三十七条第一項の表」に改める。
第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄中「(当該中高層耐火建築物」を「若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物」に、「又は当該中高層耐火建築物」を「又はこれらの建築物」に改め、同条第二項中「第三十七条の三第二項」を「第三十七条の三第三項」に改め、同項の表中「平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十六号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成七年十二月三十一日)までの間に同表」を「平成八年十二月三十一日までの間に第一項の表」に改め、同条第四項中「第三十七条の三第二項」を「第三十七条の三第三項」に改め、同条第五項中「資産の」の下に「うち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の」を加え、同項第一号中「第三十一条の四第二項」を「第三十一条の三第二項」に改め、同項第二号中「若しくは第十四号の上欄」を「の上欄」に、「同表の第一号若しくは第十四号」を「同号」に改め、「それぞれ」を削り、同条第六項中「第三十一条の四」を「第三十一条の三」に改める。
第三十七条の六第一項第三号中「交換分合(」の下に「政令で定める区域内において」を加える。
第四十条の四第一項中「政令で定める国又は地域」の下に「(以下この条において「軽課税国」という。)」を加え、同条第四項中「第一項に規定する政令で定める国又は地域(以下この項において「軽課税国」という。)」を「軽課税国」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 法人が他の国又は地域にある支店、事務所その他これらに類するもの(以下この項において「支店等」という。)を通じて行う事業に帰せられる所得に対して税を課さないこととしている国又は地域(軽課税国を除く。)に本店又は主たる事務所を有する第一項に規定する外国関係会社で、その事業を主として軽課税国にある支店等を通じて行うものは、当該軽課税国に本店又は主たる事務所を有するものとみなしてこの節の規定を適用する。
第四十一条第一項中「取得(」の下に「配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び」を加え、「三千万円」を「二千万円」に、「(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円とする。)」を「が二千万円以下であるときは当該合計額」に、「これを」を「、これを」に改め、「捨てる。)」の下に「を、当該合計額が二千万円を超えるときは当該超える金額(当該超える金額が千万円を超える場合には、千万円とする。)の〇・五パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に二十万円を加えた金額」を加え、同条第四項中「第三十一条の四」を「第三十一条の三」に改め、同条第五項中「第三十一条の四第二項」を「第三十一条の三第二項」に、「第三十一条の四、」を「第三十一条の三、」に改める。
第四十一条の二第二項中「三千万円」を「二千万円」に改める。
第四十一条の四から第四十一条の六までを次のように改める。
(不動産所得に係る損益通算の特例)
第四十一条の六 個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
2 建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
「第六節 その他の特例」を削り、第四十一条の六の前に次の節名を付する。
第四十一条の十三中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第四十二条の七第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号の下欄中「第四号及び第五号」を「第三号から第五号まで」に改め、同表の第三号を削り、同表の第四号の上欄中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表に次の一号を加える。
五 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定計画に従って同法第四条第一項に規定する改善事業を実施する同法第五条第一項に規定する認定組合等又は当該認定組合等の構成員(同法第二条第二項に規定する構成員をいう。)である同法第二条第一項に規定する中小企業者(前各号に掲げる法人に該当する者を除く。) |
機械及び装置で当該認定計画に従って政令で定める期間内に取得又は製作をするもののうち労働時間の短縮又は職場の環境の改善に資するものとして政令で定めるもの |
指定業種以外の業種に属する事業 |
第四十三条第一項中「(当該二以上の号の割合が同じ割合であるときは、いずれか一の割合)」を削り、同項の表の第一号中「百分の二十」を「百分の十九」に改め、同表の第四号中「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同表の第七号を削る。
第四十三条の三第一項及び第四十三条の四第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第四十四条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「百分の十四」を「百分の十三」に改める。
第四十四条の四第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項の表の第二号を削り、同表の第三号の上欄中「第一号」を「前号」に改め、同号を同表の第二号とする。
第四十四条の五第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第四十四条の六の見出し中「電波有効利用設備」を「特定電気通信設備」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定電気通信設備」という。)の取得等(取得又は製作をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定電気通信設備(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定電気通信設備の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 |
期間 |
資産 |
割合 |
一 混信を防止するための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の能率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 |
平成二年四月一日から平成五年三月三十一日まで |
当該設備でその取得価額が政令で定める金額以上のもの |
百分の三十(平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の二十とし、同年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。) |
二 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者に該当する法人 |
平成三年四月一日からら平成六年三月三十一日まで |
電気信号の効率的な伝送又は電気通信の高度な制御を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの |
百分の三十(平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の二十五とし、同年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の二十とする。) |
第四十四条の六の次に次の二条を加える。
(店舗用建物等消火設備の特別償却)
第四十四条の七 青色申告書を提出する法人で卸売業又は小売業を営むものが、平成三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に、平成二年十二月一日において存する店舗又は展示場として政令で定めるものにおける政令で定める消火設備のうちその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「店舗用建物等消火設備」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の営む卸売業又は小売業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該店舗用建物等消火設備(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該店舗用建物等消火設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該店舗用建物等消火設備の取得価額の百分の八(平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の六とし、同年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の四とする。)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(商業施設等の特別償却)
第四十四条の八 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「商業施設等」という。)を取得し、又は商業施設等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(同表の第二号に掲げる法人にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該商業施設等(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該商業施設等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該商業施設等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 |
資産 |
割合 |
一 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。第六号において同じ。)、出資組合である商工組合若しくは商工組合連合会又は商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会 |
中小小売商業振興法第六条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)のうち政令で定めるものに係る共同利用施設 |
百分の八(当該共同利用施設のうち公衆の利便を図るためのものとして政令で定めるものについては、百分の十二) |
二 中小小売商業者等(中小小売商業振興法第六条第一号に規定する中小小売商業者又は中小サービス業者をいう。)に該当する法人 |
認定計画のうち政令で定めるものに係る店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備で政令で定めるもの |
百分の八 |
三 中小小売商業振興法第四条第六項に規定する特定会社又は公益法人で、政令で定めるもの |
同項の認定を受けた商店街整備等支援計画に係る共同店舗、アーケード、休憩所その他の施設の用に供する建物等(建物及びその附属設備並びに構築物をいう。以下この号において同じ。) |
百分の八(当該建物等のうち公衆の利便を図るためのものとして政令で定めるものについては、百分の十二) |
四 環境衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は環境衛生同業小組合 |
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項に規定する認定を受けた振興計画に係る共同利用施設 |
百分の八 |
五 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者に該当する法人で政令で定めるもの |
特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第七条に規定する承認基本構想に係る同法第三条第三項に規定する商業施設で同条第一項に規定する特定商業集積(政令で定めるものに限る。)に係るもののうち店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備で政令で定めるもの |
百分の八 |
六 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会 |
食品流通構造改善促進法第四条第三項の認定を受けた同項の計画に係る共同利用施設で政令で定めるもの |
百分の八 |
七 食品流通構造改善促進法第四条第四項に規定する法人で政令で定めるもの |
同項の認定を受けた同項の計画に係る同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設のうち店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備で政令で定めるもの |
百分の八 |
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十五条第一項中「又は地域」を削り、同項の表の第七号を削り、同表の第八号を同表の第七号とし、同表の第九号を同表の第八号とする。
第四十五条の二第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「百分の十八」を「百分の十六」に、「百分の八」を「百分の六」に改め、同表の第二号中「百分の十八」を「百分の十六」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に、老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設の用に供される建物及びその附属設備でその建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「老人保健施設用建物」という。)を取得し、又は老人保健施設用建物を建設して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該老人保健施設用建物(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで若しくは前項又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該老人保健施設用建物の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十六条第一項中「百分の二十二」を「百分の二十」に、「平成三年三月三十一日」及び「平成四年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第四十六条の二第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第四十七条第二項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に、「第四十五条」を「第四十五条の二」に、「百分の二十」を「百分の十八」に改め、同条第三項第四号の二の次に次の一号を加える。
四の三 次に掲げる駐車場の用に供される建築物
イ 都市計画に定められた都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場として建築し、又は設置される駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場で、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は大蔵省令で定める特殊の装置を用いるものに限る。以下この号において同じ。)
ロ 都市計画に定められた都市計画法第八条第一項第一号の近隣商業地域内若しくは商業地域内又はこれらの地域の周辺地域における同項第八号の駐車場整備地区内に建築し、又は設置される駐車場(政令で定めるものに限る。)
第四十九条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第五十条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、「準用する場合」の下に「又は同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合」を、「含む。)」の下に「又は同法第十八条の二第三項(同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)」を、「森林施業計画(」の下に「同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される同法第十一条第一項に規定する一般森林施業計画及び同法第十八条の二第一項に規定する特定森林施業計画を含むものとし、」を、「第十六条」の下に「(同法第十八条第二項の規定により適用される場合又は同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。
第五十一条第一項中「百分の十九」を「百分の十八」に、「百分の八」を「百分の七」に改め、同条第二項中「第四十五条の三」を「第四十五条の二」に改める。
第五十二条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第五十二条の二第二項及び第五十二条の三第三項中「第四十二条の八第一項又は」を「第四十二条の八第一項、第四十五条の二第三項又は」に改める。
第五十五条の四第一項の表の第二号中「下請中小企業振興法」の下に「(昭和四十五年法律第百四十五号)」を加える。
第五十五条の七の見出しを「(特定災害防止準備金)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該施設ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 |
施設 |
費用 |
一 採石法第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている法人 |
同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。) |
当該岩石採取場の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。次項及び第五項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「採石災害防止費用」という。) |
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた法人 |
廃棄物(同法第二条に規定する廃棄物をいう。以下この項において同じ。)の最終処分場で政令で定めるもの(以下この条において「廃棄物最終処分場」という。) |
当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分で政令で定めるもの(次項及び第五項において「廃棄物の最終処分」という。)の終了後における廃棄物による地下水の汚染その他の災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「最終処分災害防止費用」という。) |
第五十五条の七第七項中「採石災害防止準備金」を「特定災害防止準備金」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「採石災害防止準備金」を「特定災害防止準備金」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「採石災害防止準備金」を「特定災害防止準備金」に改め、同項第一号中「岩石の採取」の下に「又は当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分」を、「における当該岩石採取場」の下に「又は当該廃棄物最終処分場」を加え、同項第二号中「取り消された場合」を「取り消され、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第十一項(同法第十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同法第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定による許可が取り消された場合」に改め、「当該登録」の下に「又は当該許可」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「採石災害防止準備金」を「特定災害防止準備金」に改め、「岩石採取場」の下に「又は廃棄物最終処分場」を、「採石災害防止費用」の下に「又は最終処分災害防止費用」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の採石災害防止準備金」を「第一項の特定災害防止準備金」に、「採石災害防止準備金の」を「当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の」に改め、「採石災害防止準備金に係る」を削り、「特定資産」を「前項第一号ロに規定する信託財産」に改め、「超えるとき」の下に「、又は当該法人の当該事業年度終了の日における当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額が当該廃棄物最終処分場の最終処分災害防止費用の見積額と当該廃棄物最終処分場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一 特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、当該事業年度の直前の事業年度終了の時における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
二 特定災害防止準備金が最終処分災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「最終処分災害防止費用の見積額」という。)のうち当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分の期間又は当該廃棄物最終処分場に係る廃棄物の最終処分の予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該事業年度終了の時において、当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、当該事業年度の直前の事業年度終了の時における当該廃棄物最終処分場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
第五十六条の三第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項第二号中「に規定する」を「(同法第十八条第二項の規定により適用される場合又は同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第十八条の二第二項第一号の」に改める。
第五十六条の四第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第五十六条の五第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「百分の二十七」を「百分の二十五」に改める。
第五十七条第二項各号列記以外の部分中「商品取引所法」の下に「(昭和二十五年法律第二百三十九号)」を加える。
第六十一条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に、「百分の三十四」を「百分の三十二」に改める。
第六十二条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第六十二条の二第三項第二号ハ中「準用する場合」の下に「又は同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合」を、「含む。)」の下に「又は同法第十八条の二第三項(同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)」を、「森林施業計画」の下に「(同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される同法第十一条第一項に規定する一般森林施業計画及び同法第十八条の二第一項に規定する特定森林施業計画を含む。)」を加える。
第六十三条の見出し中「土地の」を「短期所有に係る土地の」に改め、同条第一項中「次に掲げる行為(以下この条において「土地の譲渡等」という。)」を「短期所有に係る土地の譲渡等」に、「第四号」を「前条第二項第一号ニ」に、「同号」を「同号ニ」に改め、「第四十二条の七第六項」の下に「、前条第一項」を加え、「当該土地の譲渡等に係る」を「当該短期所有に係る土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る」に改め、同項ただし書及び同項各号を削り、同条第二項を次のように改める。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。次条第二項第一号において同じ。)が十年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
二 譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
第六十三条第三項中「同項第一号に掲げる土地等の譲渡のうち次に掲げる土地等の譲渡」を「短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるもの」に改め、同項第一号中「(賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)」を削り、同条第四項から第六項までを次のように改める。
4 前条第四項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第四項中「第六十五条の七から」とあるのは「第六十五条の十から」と、「第六十五条の七第四項(第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは第四項、第六十五条の十二第四項」とあるのは「第六十五条の十二第四項」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定の適用がある場合には、前条第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十二条の三第一項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十二条の三第一項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十三条第一項」」と、「第六十二条の三並びに」とあるのは「第六十三条並びに」と読み替えるものとする。
6 第二項から前項までに規定するもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十三条第七項中「昭和六十二年十月一日から平成四年三月三十一日までの間に」を「平成四年一月一日から平成九年三月三十一日までの間に前条第二項第一号に規定する」に、「第一項第四号及び第二項」を「第二項第一号」に、「これら」を「同号」に改め、第三章第五節の三中同条の前に次の一条を加える。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十二条の三 法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人(次項第一号ニに掲げる行為をした場合には、同号ニの被合併法人を含む。)に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条、第百十五条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、次条第一項、第六十三条の二第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条の三第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
イ 土地(法人税法の施行地にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(次項において「賃借権の設定等」という。)及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
ロ その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式(出資を含む。)の譲渡で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
ハ 法人の組織の変更に伴う資産の評価換えによる帳簿価額の増額で、土地等に係るもの
ニ 合併法人が、合併により被合併法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等を受け入れた場合において、当該土地等につき合併直前における帳簿価額を超える帳簿価額を付する行為(その超える部分の金額につき、当該被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等に合併法人の株式、金銭その他の資産の交付をする行為を含む。)
ホ 清算中の法人の残余財産のうち土地等がある場合における当該残余財産の確定
二 譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3 第一項の規定は、土地等の譲渡(賃借権の設定等を含む。以下この節において同じ。)のうち、法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
4 法人が土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条若しくは第五十一条の規定又は第六十四条から第六十五条の五まで、第六十五条の七から第六十五条の十二まで若しくは第六十六条の規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは第四項、第六十五条の十二第四項若しくは第五項又は第六十六条第二項の規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
5 第一項の規定の適用がある場合には、次の定めるところによる。
一 法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項」とする。
二 第四十二条の四から第四十二条の八までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする。
6 第二項から前項までに規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十三条の二の見出し中「超短期所有土地等」を「超短期所有」に改め、同条第一項中「昭和六十二年十月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成四年一月一日から平成九年三月三十一日まで」に、「超短期所有土地等」を「超短期所有」に、「次項の規定により読み替えられた前条第一項第四号」を「第六十二条の三第二項第一号ニ」に、「同号の被合併法人を含む」を「同号ニの被合併法人を含む。次項第三号において同じ」に改め、「第四十二条の七第六項」の下に「、第六十二条の三第一項」を加え、「に百分の三十の割合を乗じて計算した金額」を「を当該事業年度の所得又は清算所得とみなして当該合計額につき同法第六十六条第一項から第三項まで、第九十九条その他法人税の税率に係る規定で政令で定めるものに規定する税率(次項第三号において「基準法人税率」という。)に百分の三十を加算した税率を適用して計算した金額(基準法人税額があるときは、当該基準法人税額を控除した金額)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 超短期所有に係る土地の譲渡等 第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者から取得をしたものに限る。)で所有期間が二年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
二 譲渡利益金額 当該超短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該超短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
三 基準法人税額 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額をいう。
イ 当該法人の当該事業年度の所得の金額又は清算所得の金額が当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額以上である場合 当該譲渡利益金額の合計額を当該事業年度の所得又は清算所得とみなして当該譲渡利益金額の合計額につき基準法人税率を適用して計算した金額
ロ 当該法人の当該事業年度の所得の金額又は清算所得の金額が当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額未満である場合当該事業年度の所得の金額又は清算所得の金額につき基準法人税率を適用して計算した金額
第六十三条の二第三項中「前項の規定により読み替えられた前条第一項第一号に掲げる土地等の譲渡(以下この項及び次項において「土地等の譲渡」という。)のうち次に掲げる土地等の譲渡」を「超短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるもの」に改め、同項第二号中「(前条第一項第一号に規定する賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「同条」を「前条」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。
4 第六十二条の三第四項の規定は、法人が超短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第四項中「第六十五条の七から」とあるのは「第六十五条の十から」と、「第六十五条の七第四項(第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは第四項、第六十五条の十二第四項」とあるのは「第六十五条の十二第四項」と読み替えるものとする。
5 法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の譲渡利益金額の合計額が当該適用年度の所得の金額を超える場合には、当該法人の当該適用年度の翌事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、その超える金額(当該所得の金額がないときは、当該合計額)に相当する金額は、当該適用年度において生じた法人税法第五十七条第一項の欠損金額とみなして、同条の規定を適用する。
第六十三条の二第六項中「前条第六項」を「第六十二条の三第五項」に、「第六十三条第一項」を「第六十二条の三第一項」に、「超短期所有土地等」を「超短期所有」に、「第六十三条並びに」を「第六十二条の三並びに」に改め、同条に次の一項を加える。
7 第二項から前項までに規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十四条第六項中「第四十五条の三」を「第四十五条の二」に改める。
第六十五条の二第一項、第二項及び第七項中「三千万円」を「五千万円」に改め、同条第十一項を削る。
第六十五条の四第一項第一号中「第七号及び第八号」を「第五号及び第六号」に改め、同項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ 中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
ロ 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第七条に規定する承認基本構想に係る同法第三条第一項に規定する特定商業集積を構成する施設を設置する事業(政令で定めるものに限る。)
ハ 食品流通構造改善促進法第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
第六十五条の四第一項中第九号を第八号とし、第十号から第十八号までを一号ずつ繰り上げる。
第六十五条の五第一項中「五百万円」を「八百万円」に改め、同条第四項を削る。
第六十五条の六第一項中「三千万円」を「五千万円」に改め、同条第二項を削る。
第六十五条の七第一項中「平成三年三月三十一日(次の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に、「同表の各号」を「次の表の各号」に改め、「第十五号又は」を削り、「百分の八十」の下に「(同表の第一号の場合の同号の下欄に掲げる資産のうち近郊整備地帯等(同号の上欄のイからハまでに掲げる区域の近郊の区域として政令で定める区域をいう。次条第一項において同じ。)内にあるものについては百分の六十とし、同表の第十号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の九十とする。)」を加え、同項の表の第一号の上欄中「土地等、」を「事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている」に、「含む。以下この表において同じ。)又は構築物」を「含むものとし、貸付けの用に供されているものを除く。)又はその敷地の用に供されている土地等で、平成三年三月三十一日以前に当該法人により取得(同日後の合併による取得で政令で定めるものを含む。)がされたこれらの資産」に改め、同号の下欄のイ中「第五号」を「以下この号、第五号及び第十二号」に改め、同欄のロを次のように改める。
ロ 建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。) |
第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。) |
第六十五条の七第一項の表の第四号の下欄中「、特定施設」の下に「、指定地域特定施設」を加え、同表の第五号の下欄のロを次のように改める。
第六十五条の七第一項の表の第七号の下欄中「次に掲げる資産」を「土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)」に改め、同欄のイ及びロを削り、同表の第十五号を削り、同表の第十四号を同表の第十五号とし、同表の第十三号を同表の第十四号とし、同表の第十二号の下欄中「(当該中高層耐火建築物)を「若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物」に、「含む。)は当該中高層耐火建築物」を「含む。)又はこれらの建築物」に改め、同号を同表の第十三号とし、同表の第十一号の上欄中「既成市街地等」を「市街化区域又は既成市街地等の地域」に、「地上階数四以上の建物」を「建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)」に改め、同号の下欄中「既成市街地等」を「市街化区域又は既成市街地等の地域」に、「地上階数四以上の建物、当該建物」を「特定建物、当該特定建物」に改め、同号を同表の第十二号とし、同表の第十号を同表の第十一号とし、同表の第九号の次に次の一号を加える。
十 工業再配置促進法第二条第一項に規定する移転促進地域内にある工場の用に供されている土地等及び建物又は構築物で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該移転促進地域から工業再配置促進法第二条第二項に規定する誘導地域への当該工場の移転(政令で定めるものに限る。)に伴い譲渡をされるものであること。 ロ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものであること。 |
上欄のイに規定する誘導地域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(農業及び林業の用に供されるものを除く。) |
第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄中「該当する船舶」の下に「(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)」を加え、同号の下欄を次のように改める。
法人税法の施行地にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。) |
第六十五条の七第三項中「こえる」を「超える」に改め、「当該資産を同項」を「政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項」に改め、同条第七項中「第四十五条の三」を「第四十五条の二」に改め、同条第十項第二号中「、第一項の表の第十五号の場合を除き」を削り、「ものとし」の下に「、第一項の表の第一号の上欄の場合を除き」を加える。
第六十五条の八第一項中「平成三年三月三十一日(前条第一項の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に、「で同表」を「で前条第一項の表」に、「税務署長の」を「納税地の所轄税務署長の」に改め、「百分の八十」の下に「(同表の第一号の場合の同号の下欄に掲げる資産のうち近郊整備地帯等内にあるものについては百分の六十とし、同表の第十号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の九十とする。)」を加え、同条第三項中「の百分の八十に相当する」を「に対応する部分の金額として政令で定める」に改め、同条第七項に後段として次のように加える。
この場合において、第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき大蔵省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
第六十五条の九中「平成三年三月三十一日(第六十五条の七第一項の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に、「同表」を「第六十五条の七第一項の表」に改める。
第六十五条の十第一項第三号中「交換分合(」の下に「政令で定める区域内において」を加える。
第六十六条から第六十六条の三までを次のように改める。
(土地等の現物出資をした場合の課税の特例)
第六十六条 法人(清算中の法人を除く。以下この条において「適用法人」という。)が各事業年度において新たに法人(人格のない社団等を除く。以下この条において「被出資法人」という。)を設立するため出資をした金銭以外の資産に土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)が含まれる場合には、当該出資により取得した株式(出資を含む。)については、法人税法第五十一条の規定は、当該適用法人が次に掲げるすべての要件を満たすものであり、かつ、当該被出資法人の行う事業が当該適用法人により当該土地等において行われていた事業の全部又は一部である場合に限り、適用する。この場合において、同条第一項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額の百分の八十に相当する金額」とする。
一 当該適用法人が当該出資の日(以下この項において「出資日」という。)から出資日を含む事業年度終了の日までの間継続して出資要件(当該適用法人が有する当該被出資法人の株式の数又は出資の金額が当該被出資法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の九十五以上であることをいう。以下この条において同じ。)を満たしていること。
二 当該適用法人が出資日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から出資日以後五年を経過する日までの期間(次項において「出資要件充足期間」という。)内において継続して出資要件を満たすこととしていること。
2 前項の規定の適用を受けた適用法人が同項に規定する出資に係る出資要件充足期間内において出資要件を満たさないこととなつた場合には、同項の規定により当該出資により取得した株式(出資を含む。)につき損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該適用法人のその最初に満たさないこととなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項の規定の適用を受けた場合における適用法人の有する被出資法人の発行する株式(出資を含む。)の取得価額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の前に次の節名を付する。
第六節の二 土地等の現物出資をした場合の課税の特例
第六十六条の五第十項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第九項を同条第十九項とし、同条第八項を同条第十五項とし、同項の次に次の三項を加える。
16 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この項において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第五項及び同法第七十一条の規定の適用については、同項中「前各号」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第六十六条の五第十六項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同条中「前条の規定」とあるのは「前条及び租税特別措置法第六十六条の五第十六項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定」とする。
一 法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定 これらの更正決定に係る法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
二 前号に掲げる更正決定に伴い当該法人税に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
17 法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第二条第六号に規定する還付金の額が過大となつた法人税に係る同法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税の同法第七十二条第一項に規定する法定納期限から一年間は、進行しない。
18 前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
第六十六条の五第七項を同条第八項とし、同項の次に次の六項を加える。
9 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人が第七項に規定する書類若しくは帳簿又はこれらの写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該法人の各事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、又は当該事業に関する帳簿書類を検査することができる。
10 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
11 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第九項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
12 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第九項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者
13 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
14 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第六十六条の五第六項中「遅滞なく提示」を「遅滞なく提示し、」に改め、「更正」の下に「(第十六項において「更正」という。)」を、「決定」の下に「(第十六項において「決定」という。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「差額」の下に「(寄附金の額に該当するものを除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 法人が各事業年度において支出した寄附金の額(法人税法第三十七条第六項に規定する寄附金の額をいい、同条第一項の規定の適用を受けたものを除く。以下この条において同じ。)のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの(同法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該法人の各事業年度の所得の金額(同法第百二条第一項第一号に規定する所得の金額を含む。)の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該法人に対する同法第三十七条の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは、「前項及び租税特別措置法第六十六条の五第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。
第六十六条の六第一項中「政令で定める国又は地域」の下に「(以下この条において「軽課税国」という。)」を加え、同条第四項中「第一項に規定する政令で定める国又は地域(以下この項において「軽課税国」という。)」を「軽課税国」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 法人が他の国又は地域にある支店、事務所その他これらに類するもの(以下この項において「支店等」という。)を通じて行う事業に帰せられる所得に対して税を課さないこととしている国又は地域(軽課税国を除く。)に本店又は主たる事務所を有する第一項に規定する外国関係会社で、その事業を主として軽課税国にある支店等を通じて行うものは、当該軽課税国に本店又は主たる事務所を有するものとみなしてこの節の規定を適用する。
第六十六条の十第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第六十六条の十一を削り、第六十六条の十二を第六十六条の十一とする。
第六十六条の十三第一項及び第二項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条を第六十六条の十二とする。
第六十六条の十五の見出し中「東京湾横断道路の建設事業を行う会社又は」を削り、同条第一項中「、指定期間」を「、関西文化学術研究都市建設促進法の施行の日から平成四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)」に改め、「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者である株式会社又は関西文化学術研究都市建設促進法」を「同法」に改め、「各特定会社別に」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「当該特定会社に係る」を削り、「おいて特定会社に係る」を「おいて」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「(明治三十二年法律第四十八号)」及び「当該特定会社に係る」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項及び前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条を第六十六条の十四とする。
第六十七条の四第六項中「第四十五条の三」を「第四十五条の二」に改める。
第六十八条中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第七十条の四第一項中「農地法第二条第一項に規定する農地(当該農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。以下第七十条の六まで」を「農地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。次項を除き、以下この条及び次条」に、「同項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。以下第七十条の六まで」を「採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。次項を除き、以下この条及び次条」に、「で当該農地」を「で農地」に改め、「租税特別措置法第七十条の四」の下に「若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四」を加え、「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第一号中「農地法第二条第一項に規定する」及び「同項に規定する」を削り、「当該採草放牧地又は当該」を「採草放牧地又は」に改め、同項第四号中「第十五項第一号」を「第十八項第一号」に改め、同条第十九項中「第三項」を「第五項」に、「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十八項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十七項中「又はその」を「、その」に改め、「農地法第二条第一項に規定する」及び「同項に規定する」を削り、「当該採草放牧地又は当該」を「採草放牧地又は」に改め、「除く。)」の下に「又は買取りの申出等」を加え、「又は当該転用」を「、当該転用又は当該買取りの申出等」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十六項を同条第十九項とし、同条第十五項中「一に掲げる」を「いずれかに掲げる」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第二号中「第二項」を「第三項」に、「第四号」を「第五号」に改め、同項第四号中「第十一項」を「第十四項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第九項」を「第十二項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加え、同項を同条第十八項とする。
三 第四項の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第七十条の四第十四項中「第九項」を「第十二項」に、「第十一項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項中「、第二項、第九項又は第十一項」を「、第三項、第四項(同項第一号に係る部分に限る。)、第十二項又は第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項第一号中「第二項、第九項又は第十一項」を「第三項、第四項、第十二項又は前項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十一項中「第二項の」を「第三項又は第四項の」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第七項」を「第十項」に改め、「受贈者」の下に「(同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する者を除く。)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「第七項」を「第十項」に、「第二項」を「第三項又は第四項」に、「同項の規定の」を「これらの規定の」に、「第十四項及び第十五項第一号」を「第十七項及び第十八項第一号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「届出書」の下に「(同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書)」を加え、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、「農地法第二条第一項に規定する」を削り、「税務署長」を「納税地の所轄税務署長」に、「当該農地」を「農地」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第四項の場合において、第一項の規定の適用を受ける受贈者が、第四項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は第四項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一項ただし書及び第三項の規定の適用については、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合には、当該譲渡等は、なかつたものとみなす。
二 第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 当該承認に係る買取りの申出等は、なかつたものとみなす。
ロ 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに、当該承認に係る特定農地等の全部若しくは一部の譲渡等をしなかつた場合又は当該承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとならなかつた場合には、当該譲渡等をしなかつた特定農地等又は都市営農農地等に該当することとならなかつた特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
ハ 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において当該譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないときは、当該特定農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
三 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該特定農地等の譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられたときは、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地とみなす。
第七十条の四第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項の」に、「一に掲げる」を「いずれかに掲げる」に、「掲げる日」を「定める日」に改め、「農地法第二条第一項に規定する」を削り、「当該農地又は」を「農地又は」に、「前項に」を「同項に」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項に規定する贈与税の額のうち当該各号に規定する買取りの申出又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について生産緑地法第十条又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつたとき。当該買取りの申出があつた日
二 当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合 同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日
第七十条の四第一項の次に次の一項を加える。
2 この条から第七十条の六までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 農地 農地法第二条第一項に規定する農地(当該農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
二 採草放牧地 農地法第二条第一項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
三 特定市街化区域農地等 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。
ロ 首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域
ハ ロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
四 都市営農農地等 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(生産緑地法第十条又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)で、平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。
第七十条の五第一項中「同条第九項」を「同条第十二項」に、「同条第十一項」を「同条第十四項」に、「前条第二項」を「同条第三項又は第四項」に、「同項の」を「これらの」に改め、同条第二項中「前条第五項」を「前条第七項又は第八項」に、「当該譲渡等の」を「これらの規定に該当する譲渡等の」に改め、「農地法第二条第一項に規定する」を削り、「当該農地又は」を「農地又は」に改める。
第七十条の六第一項中「農地法第二条第一項に規定する農地及び同項に規定する採草放牧地」を「農地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。第五項を除き、以下この条において同じ。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。第五項を除き、以下この条において同じ。)」に、「第九項」を「第十項及び第十一項」に、「で当該農地」を「で農地」に、「第八項」を「第九項」に、「当該農業相続人の死亡の日又は当該申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日(同日」を「納税猶予期限(当該納税猶予期限」に、「第十八項第三号に掲げる」を「第二十項第三号に定める」に、「第十九項第四号」を「第二十一項第五号」に、「その死亡の日、当該二十年を経過する日」を「その納税猶予期限」に、「一に掲げる」を「いずれかに掲げる」に、「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第一号中「農地法第二条第一項に規定する」及び「同項に規定する」を削り、「当該採草放牧地又は当該」を「採草放牧地又は」に改め、同条第四項中「農地法第二条第一項に規定する」を削り、「第一項本文」を「同項本文」に、「当該農地」を「農地」に改め、同条第五項中「第二項第一号」を「第一項に規定する納税猶予期限とは、当該農業相続人の死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日(当該特例農地等のうちに都市営農農地等(相続又は遺贈により取得した日において都市営農農地等であるものに限る。第二十項において同じ。)がある農業相続人にあつては、その死亡の日)をいい、第二項第一号」に改め、「農地法第二条第一項に規定する」を削り、「当該農地」を「農地」に改め、同条第七項中「一に掲げる」を「いずれかに掲げる」に、「掲げる日」を「定める日」に改め、「農地法第二条第一項に規定する」を削り、「当該農地」を「農地」に、「、第一項に」を「、同項に」に改め、同条第二十三項を同条第二十五項とし、同条第二十二項中「第七十条の四第十八項」を「第七十条の四第二十一項」に、「同条第十八項」を「第七十条の四第二十一項」に、「第二項」を「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第三項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十一項中「第七十条の四第十七項」を「第七十条の四第二十項」に、「同条第十七項」を「同条第二十項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「一に掲げる」を「いずれかに掲げる」に、「各号に掲げる」を「各号に定める」に改め、同項第一号及び第二号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第五号中「第十五項」を「第十七項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「第十三項」を「第十五項」に、「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加え、同項を同条第二十一項とする。
三 第八項の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。)特定農地等に係る相続税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第七十条の六第十八項中「各号の一」を「各号(当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第一号から第三号まで。以下この項において同じ。)のいずれか」に、「第十三項」を「第十五項」に、「第十五項」を「第十七項」に、「各号に掲げる」を「各号に定める」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項第一号中「、第十三項又は第十五項」を「、第八項(同項第一号に係る部分に限る。)、第十五項又は第十七項」に、「第十九項第四号」を「第二十一項第五号」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第十九項とする。
三 第八項第二号の規定に該当する特定農地等に係る相続税については、相続税法第三十八条第一項の延納期間は、五年以内とし、同法第五十二条第一項の利子税の割合は、年六・六パーセントとして、これらの規定を適用し、同法第四十一条第一項の規定は、適用しない。
第七十条の六第十六項中「第七十条の四第十二項」を「第七十条の四第十五項」に、「同条第十二項第一号」を「同条第十五項第一号」に、「第二項、第九項又は第十一項」を「第三項、第四項、第十二項又は第十四項」に、「、第十三項又は第十五項」を「、第八項、第十五項又は第十七項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第七項」の下に「又は第八項」を加え、「同項の規定による」を「これらの規定による」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第十一項」を「第十三項」に改め、「農業相続人」の下に「(同項の規定の適用を受ける特例農地等のうちに都市営農農地等を有する者を除く。)」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十三項」に改め、「第七項」の下に「又は第八項」を、「係る相続税」の下に「及び特定農地等に係る相続税」を加え、「第十八項」を「第二十項」に、「第十九項第一号及び第四号」を「第二十一項第一号及び第五号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「届出書」の下に「(同項の規定の適用を受ける特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人については、その適用を受けたい旨及び当該特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「農地法第二条第一項に規定する」を削り、「第一項の規定の」を「同項の規定の」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第七十条の四第五項の」を「第七十条の四第七項の」に改め、「農地法第二条第一項に規定する」を削り、「税務署長」を「納税地の所轄税務署長」に、「、第七十条の四第五項」を「、同条第七項」に、「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 第七十条の四第八項の規定は、第八項の場合において、第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、第八項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、第七十条の四第八項中「第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項、第七項及び第八項」と、同項第一号中「第一項ただし書及び第三項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「特定農地等」とあるのは「都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「第七十条の六第八項」と、同項第三号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。
第七十条の六第八項中「第七十条の四第三項」を「第七十条の四第五項」に、「前項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日) 前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項に規定する納税猶予分の相続税の額のうち当該各号に規定する買取りの申出又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「特定農地等に係る相続税」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について生産緑地法第十条又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつたとき。 当該買取りの申出があつた日
二 当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合 同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日
第七十条の七第一項中「十分の四」を「十分の三」に、「次項から第四項まで」を「以下この条」に、「同項に規定する延納税額が二百万円未満であるときは、当該延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数以内」を「第三十条の二第一項に規定する特定森林施業計画が定められている区域内に存する立木に係る森林計面立木部分の税額にあつては、四十年以内」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第三十八条第一項に規定する延納税額が二百万円(当該延納税額が当該特定森林施業計画に係るものである場合には、四百万円)未満であるときは、当該延納を許可することができる期間は、当該延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を超えることができない。
第七十条の七第二項、第三項及び第六項中「十分の四」を「十分の三」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6 第一項から第三項までの規定の適用を受けている者に係る第一項に規定する森林施業計画につき森林法第十六条の規定による認定の取消しその他の政令で定める事由が生じたときは、その事由が生じた時として政令で定める時をもつて、その時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額のうち当該森林施業計画に係る森林計画立木部分の税額に係る部分(以下この項において「納付すべき分納税額」という。)の納期限とする。この場合において、その者の延納期間のうち既に適用があつた年数が十五年(延納の許可を受けた年数が十五年未満であるときは、当該年数)に満たないときは、税務署長は、当該納付すべき分納税額について、その者の申請により、当該満たない年数を延納期間として、相続税法第三十八条第一項及び第五十二条第一項の規定を適用することができる。
7 前項の森林施業計画の認定又はその取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十二条から第七十五条までの規定中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第七十七条中「平成三年十二月三十一日」を「平成五年十二月三十一日」に、「農地法第二条第一項」を「同項」に改め、「第七十条の四第一項に規定する」を削る。
第七十七条の三中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に、「千分の二十五」を「第一号に規定する土地の所有権の移転の登記にあつては千分の三十とし、第二号に規定する土地の所有権の移転の登記にあつては千分の二十五」に改める。
第七十七条の四第二項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、「地区」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える。
第七十八条中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第七十八条の二中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に、「千分の二十五」を「千分の三十」に改める。
第七十八条の四中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第八十二条及び第八十三条第二項中「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第八十四条を次のように改める。
(商法等の一部改正に伴う株式会社等の増資登記等の税率の軽減)
第八十四条 会社が平成三年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に次の表の各号の上欄に掲げる登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の当該各号の中欄に掲げる金額又は数量についての税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる割合又は金額とする。
登記の事項 |
課税標準 |
税率 |
一 商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第五条第一項に規定する株式会社(同法の施行後に資本の金額が千万円に達している当該株式会社を除く。以下この条において「特定株式会社」という。)の資本の増加の登記(第六号の登記に該当するものを除く。) |
増加した資本の金額(資本の金額が千万円に達するまでの部分) |
千分の三・五 |
増加した資本の金額(資本の金額が千万円を超える部分) |
千分の七 |
二 商法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項に規定する有限会社(同法の施行後に資本の金額が三百万円に達している当該有限会社を除く。以下この条において「特定有限会社」という。)の資本の増加の登記(第七号の登記に該当するものを除く。) |
増加した資本の金額(資本の金額が三百万円に達するまでの部分) |
千分の三・五 |
増加した資本の金額(資本の金額が三百万円を超える部分) |
千分の七 |
三 合併(合併により消滅した会社のうちに特定株式会社又は特定有限会社があるものに限る。)による株式会社の設立の登記 |
資本の金額(千万円に達するまでの部分) |
千分の〇・七(合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)を超える資本の金額に対応する部分については、千分の三・五) |
資本の金額(千万円を超える部分) |
千分の一・五(合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)を超える資本の金額に対応する部分については、千分の七) |
四 合併(合併により消滅した会社のうちに特定株式会社又は特定有限会社があるものに限る。)による有限会社の設立の登記 |
資本の金額(三百万円に達するまでの部分) |
千分の〇・七(合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の三・五) |
資本の金額(三百万円を超える部分) |
千分の一・五(合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の七) |
五 特定株式会社の組織変更による有限会社の設立の登記 |
資本の金額(三百万円に達するまでの部分) |
千分の〇・七(組織変更をした会社の当該組織変更の直前における資本の金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の三・五) |
資本の金額(三百万円を超える部分) |
千分の一・五(組織変更をした会社の当該組織変更の直前における資本の金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の七) |
六 合併による特定株式会社の資本の増加の登記又は合併(合併により消滅した会社のうちに特定株式会社又は特定有限会社があるものに限る。)による株式会社の資本の増加の登記 |
増加した資本の金額(資本の金額が千万円に達するまでの部分) |
千分の〇・七(合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)を超える資本の金額に対応する部分については、千分の三・五) |
増加した資本の金額(資本の金額が千万円を超える部分) |
千分の一・五(合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)を超える資本の金額に対応する部分については、千分の七) |
七 合併による特定有限会社の資本の増加の登記又は合併(合併により消滅した会社のうちに特定株式会社又は特定有限会社があるものに限る。)による有限会社の資本の増加の登記 |
増加した資本の金額(資本の金額が三百万円に達するまでの部分) |
千分の〇・七(合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の三・五) |
増加した資本の金額(資本の金額が三百万円を超える部分) |
千分の一・五(合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の七) |
八 特定株式会社又は特定有限会社の組織変更による合名会社又は合資会社の設立の登記 |
申請件数 |
一件につき千円 |
九 特定株式会社又は特定有限会社の解散の登記 |
申請件数 |
一件につき千円 |
十 合併(第三号又は第六号に規定する合併に限る。)による合名会社又は合資会社の解散の登記 |
申請件数 |
一件につき千円 |
第五章に次の一条を加える。
(日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等のための土地の処分等に係る登記の免税)
第八十四条の二 日本国有鉄道清算事業団が日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第二十六条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するため設立した法人で政令で定めるものが、平成三年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に、日本国有鉄道清算事業団から当該土地の所有権又は地上権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記又は地上権の設定の登記若しくは所有権の移転請求権の保全のための仮登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 旅客鉄道株式会社(東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社をいう。)が、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から、同法第三条第一項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、同法第一条に規定する新幹線鉄道施設を譲り受けた場合には、当該新幹線鉄道施設に係る土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより同法の施行の日の翌日から平成八年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第八十八条の二第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第九十三条の見出出し中「単位未満株式」を「単位未満株式等」に改め、同条第一項中「「発行法人」という」を「同じ」に改め、「場合」の下に「又は端株を発行した法人に対し商法第二百三十条ノ八ノ二第二項の規定に基づいて当該端株の譲渡をした場合」を加え、「当該譲渡」を「これらの譲渡」に、「当該発行法人」を「これらの法人」に改め、同条第二項中「発行法人」を「法人」に改め、「単位未満株式」の下に「又は端株」を加える。
第六章第五節に次の一条を加える。
(日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等のための有価証券の処分に係る有価証券取引税の非課税)
第九十四条 日本国有鉄道清算事業団が、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律の施行の日の翌日から平成八年三月三十一日までの間に、日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第二号の業務として行う第八十四条の二第二項に規定する旅客鉄道株式会社の株式の譲渡については、有価証券取引税を課さない。