第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百七十一条」を「第百七十一条の二」に改める。
第二条第六項に次の一号を加える。
三 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
第二条第七項中「同条第六項」を「同条第十項」に、「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第五条第六項を同条第十項とし、同条第五項の次に次の四項を加える。
6 第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第八項において同じ。)の規定により届出書を提出しなければならない外国会社(以下「届出書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提出することができる。
二 外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条第八項、第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている参照書類又は第一項の届出書に類する書類であつて英語で記載されているもの
7 前項第二号に掲げる書類には、内閣府令で定めるところにより、当該書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(次項及び第十三条第二項第一号において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
8 前二項の規定により届出書提出外国会社が第六項各号に掲げる書類(以下この章において「外国会社届出書」という。)及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第二章の四までにおいて「金融商品取引法令」という。)の規定を適用する。
9 内閣総理大臣は、外国会社届出書を提出した届出書提出外国会社が第六項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該届出書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七条中「第六項」を「第十項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第五条第六項から第九項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
第八条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「第六項」を「第十項」に、「前条」を「前条第一項」に改める。
第九条第一項中「第六項」を「第十項」に、「第七条」を「第七条第一項」に改め、「(平成五年法律第八十八号)」を削り、同条第四項ただし書中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第五条第六項から第八項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
第十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前条第二項及び第三項」を「前条第三項及び第四項」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第五条第六項から第八項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
第十一条第二項及び第十二条中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第十三条第一項に次のただし書を加える。
ただし、当該有価証券の募集が新株予約権証券の募集(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものであつて、第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、この限りでない。
一 当該新株予約権証券が金融商品取引所に上場されており、又はその発行後、遅滞なく上場されることが予定されていること。
二 当該新株予約権証券に関して第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた旨その他内閣府令で定める事項を当該届出を行つた後、遅滞なく、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。
第十三条第二項第一号イ(1)中「事項」の下に「(当該募集又は売出しにつき同条第六項及び第七項の規定により外国会社届出書及びその補足書類が提出された場合には、これらの規定により当該書類に記載すべきものとされる事項。以下この項において同じ。)」を加え、同項第三号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第三項中「すべて」を「全て」に改める。
第十五条第四項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第二十一条第四項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項に次の一号を加える。
三 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約
第二十三条の二中「第七条中」を「第七条第一項中」に、「この条」を「この項」に、「係る第七条」を「係る第七条第一項」に、「同条第三項中「訂正届出書」を「同条第四項中「訂正届出書」に改める。
第二十三条の五第一項中「前条」を「前条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改める。
第二十三条の十二の見出しを「(発行登録書等に関する準用規定等)」に改め、同条に次の一項を加える。
7 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者が、発行登録を行つた有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る発行登録書又は発行登録書及び当該発行登録書についての第二十三条の四の規定による訂正発行登録書が提出された後に、第二十三条の三第一項及び第二項、第二十三条の四並びに第二十三条の八第一項の規定により当該発行登録書、その訂正発行登録書及びその発行登録追補書類に記載しなければならない事項(発行条件のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項において「発行価格等」という。)を除く。)並びに発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)を記載した書類をあらかじめ交付し、かつ、当該書類に記載された方法により当該発行価格等が公表されたときは、第三項において準用する第十五条第二項及び第六項の規定にかかわらず、当該書類を第二項において準用する第十三条第一項の目論見書とみなし、当該発行価格等の公表を第三項において準用する第十五条第二項の規定による交付とみなす。
第二十四条第八項中「(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)」を削り、「記載された」を「記載されている」に改め、同条第十一項中「この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第二章の四までにおいて「金融商品取引法令」という。)」を「金融商品取引法令」に改め、同条第十二項中「第八項の」の下に「規定により」を加える。
第二十四条の二第一項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第二十四条の三中「第七条」を「第七条第一項」に、「同項」を「前条第一項」に改める。
第二十四条の四の二第四項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第六項中「(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)」を削る。
第二十四条の四の三第一項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第二項及び第三項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第二十四条の四の四第六項中「(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)」を削る。
第二十四条の四の五第一項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第二項及び第三項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第二十四条の四の七第四項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第五項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第六項中「記載された」を「記載されている」に改め、同条第九項中「第六項の」の下に「規定により」を加え、同条第十一項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第二十四条の四の八第一項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第二十四条の五第三項中「第十五項」を「第二十項」に改め、同条第五項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第六項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第七項中「、第一項」を「、同項」に、「記載された」を「記載されている」に改め、同条第十項中「第七項の」の下に「規定により」を加え、同条第十二項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第十六項を同条第二十一項とし、同条第十五項中「第十五項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十四項の次に次の五項を加える。
15 報告書提出外国会社が第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社臨時報告書」という。)を提出することができる。
16 前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令を適用する。
17 内閣総理大臣は、外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
18 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による臨時報告書を、遅滞なく、提出しなければならない。
19 第十五項から前項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。
第二十四条の五の二第一項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第二十四条の六第二項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第三項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第二十四条の七第三項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六項」を「第十項」に改め、同条第四項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第五項中「(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)」を削る。
第二十五条第一項中「第六項」を「第十項」に改める。
第二十七条中「以外の者(」の下に「第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、」を加え、「及び第二十四条の五第七項から第十二項まで」を「並びに第二十四条の五第七項から第十二項まで及び第十五項から第十九項まで」に改め、「この場合において、」の下に「第五条第六項及び」を加え、「同項、同条第十項」を「第五条第六項、第八項及び第九項、第七条第二項、第九条第二項並びに第十条第二項中「届出書提出外国会社」とあるのは「届出書提出外国者」と、第二十四条第八項及び第十項」に、「及び第九項から第十二項まで」を「、第九項から第十二項まで及び第十五項から第十九項まで」に改める。
第二十七条の二第一項ただし書中「ただし、新株予約権」の下に「(会社法第二百七十七条の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。
第二十七条の三十の二中「第五条第一項(」の下に「同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び」を加え、「第七条」を「第七条第一項」に、「若しくは第二十七条の十三第二項」を「、第二十七条の十三第二項」に改める。
第二十七条の三十三中「に係る有価証券」と」の下に「、同項第三号中「有価証券が」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券が」と」を加える。
第二十八条第七項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項に次の一号を加える。
三 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
第二十九条の四第一項第一号ニ中「(投資助言・代理業を除く。)」を削り、同項第二号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(適格投資家に関する業務についての登録等の特例)
第二十九条の五 第二十九条の登録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。)を行おうとする場合における当該適格投資家向け投資運用業についての第二十九条の二第一項第五号及び前条第一項第五号イの規定の適用については、第二十九条の二第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、前条第一項第五号イ中「取締役会及び監査役」とあるのは「監査役」と、「取締役会設置会社」とあるのは「監査役設置会社若しくは委員会設置会社」とする。
一 全ての運用財産(第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次号において同じ。)に係る権利者(第四十二条第一項に規定する権利者をいい、第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)が適格投資家のみであること。
二 全ての運用財産の総額が投資運用業の実態及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める金額を超えないものであること。
2 適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者が第二条第八項第十二号ロに掲げる契約に基づき次に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う権限の全部の委託を受けた者である場合におけるこの法律その他の法令の規定の適用については、当該金融商品取引業者が適格投資家を相手方として行う当該有価証券の私募の取扱い(当該有価証券がその取得者から適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)を行う業務は、第二種金融商品取引業とみなす。
三 第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)
四 第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券のうち、同条第八項第十四号又は第十五号に規定する政令で定める権利を表示するもの
五 前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
3 第一項第一号及び前項の「適格投資家」とは、特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者(第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。
4 第一項及び第二項の規定の適用については、次に掲げる者は、前項に規定する適格投資家に該当しないものとみなす。
一 その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格投資家(前項に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
二 有価証券に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格投資家以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(当該投資事業に係る財産の運用が第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者により行われる場合を除く。)
三 前二号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
5 適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者が当該適格投資家向け投資運用業を行う場合における第二条第十一項、第六十六条の二第一項第四号及び第六十六条の十四第一号ハの規定の適用については、第二条第十一項中「第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業」とあるのは「第一種金融商品取引業」と、「同項」とあるのは「第二十八条第四項」と、第六十六条の二第一項第四号中「第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ハにおいて同じ。)」とあるのは「第一種金融商品取引業」と、第六十六条の十四第一号ハ中「又は投資運用業」とあるのは「又は投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。ハにおいて同じ。)」とする。
第三十一条の三の次に次の一条を加える。
(金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止)
第三十一条の三の二 金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)、金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業(第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務を含む。以下この条において同じ。)を行うことができる者以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 第三十六条の二第一項に規定する標識又はこれに類似する標識の掲示その他の金融商品取引業を行う旨の表示をすること。
二 金融商品取引業を行うことを目的として、金融商品取引契約(第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。)の締結について勧誘をすること(第二条第八項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
第三十三条の五第一項中「(第三号にあつてはその行おうとする業務が投資助言・代理業のみであるときを除く。)」を削る。
第三十四条の二第五項及び第八項並びに第三十四条の三第四項及び第六項中「法律(」の下に「第二十九条の五第三項及び」を加える。
第三十六条の二第二項中「以外の者」の下に「(金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業を行うことができる者に限る。)」を加える。
第四十四条の四中「当該有価証券」の下に「(第二条第六項第三号に掲げるものを行う金融商品取引業者にあつては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券)」を加える。
第六十一条第二項中「行う者(」の下に「第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて」を加え、同条第三項中「行う者(」の下に「第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて」を加え、「同号」を「第二条第八項第十五号」に改め、「第六十三条第二項」の下に「並びに第六十三条の三第一項及び第三項」を加え、同条に次の一項を加える。
4 前二項の規定の適用を受ける者であつて第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち投資助言・代理業のみについて第二十九条の登録を受けた者が前二項の規定により行うことができるとされる業務を行う場合においては、この章第二節第一款及び第三款の規定は、適用しない。
第六十三条の三第一項中「種別」の下に「その他内閣府令で定める事項」を加え、同条第二項中「第六十三条第五項」を「第六十三条第三項、第五項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「金融商品取引業者等」と」の下に「、第六十三条第三項中「前項」とあるのは「第六十三条の三第一項」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「同項に規定する業務の種別その他内閣府令で定める事項」と」を加える。
第百六十六条第二項第一号ホ中「株式無償割当て」の下に「又は新株予約権無償割当て」を加える。
第六章中第百七十一条の次に次の一条を加える。
(無登録業者による未公開有価証券の売付け等の効果)
第百七十一条の二 無登録業者(第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が、未公開有価証券につき売付け等(売付け又はその媒介若しくは代理、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、対象契約(当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公開有価証券の取得を内容とするものをいう。以下この項において同じ。)は、無効とする。ただし、当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公開有価証券の売主若しくは発行者(当該対象契約の当事者に限る。)が、当該売付け等が当該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の「未公開有価証券」とは、社債券、株券、新株予約権証券その他の適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券であつて、次に掲げる有価証券のいずれにも該当しないものをいう。
三 前二号に掲げるもののほか、その売買価格又は発行者に関する情報を容易に取得することができる有価証券として政令で定める有価証券
第百七十二条の二第三項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第六項中「第七条前段」を「第七条第一項前段」に改める。
第百七十二条の四第一項及び第二項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第百八十一条第二項中「次項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。
4 指定職員は、第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
第百八十五条の七第六項及び第二十九項第一号から第四号までの規定中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第百九十二条第三項中「住所地」の下に「又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地」を加える。
第百九十七条第一項第一号中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第百九十七条の二第六号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に次の三号を加える。
十の四 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
十の五 不正の手段により第二十九条の登録を受けた者
十の六 第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせた者
第百九十八条第一号を削り、同条第二号中「第二十九条、」を削り、同号を同条第一号とし、同条第三号中「金融商品取引業、」を削り、同号を同条第二号とし、同条第三号の二を同条第三号とし、同条第三号の三を同条第三号の二とする。
第二百条第二号中「第七条前段」を「第七条第一項前段」に改め、同条第十二号の二の次に次の一号を加える。
第二百五条の二の三第一号中「第六十三条第三項」の下に「(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第二百七条第一項第三号中「第百九十八条第八号」を「第百九十八条(第四号の二及び第五号を除く。)」に改め、同項第五号中「第二百条(」の下に「第十二号の三、」を加え、同項第六号中「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に、「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める。