離島振興法は、離島の後進性除去と産業振興を目的として昭和28年に制定された10年の時限法である。これまで3度の期限延長により施策を実施してきたが、離島の厳しい自然的・社会的条件により、本土との格差は依然として解消されていない。また、近年の人口減少は他の特定地域と比べても著しく、地域社会の維持が憂慮される状況にある。一方で、離島は領海や経済水域の確保、余暇需要への対応など、国民生活に大きく寄与している。しかし、離島市町村の財政力は脆弱であり、特別な助成措置が必要である。そこで、法の有効期限を10年延長し、税制優遇措置の創設や地方財政の充実、交通確保、高齢者福祉等への配慮規定を設けるなど、内容を拡充するものである。
参照した発言:
第123回国会 衆議院 建設委員会 第6号
五 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区 |
製造の事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 |
百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八) |
五 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区 |
製造の事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 |
百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八) |
五 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区 |
製造の事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 |
百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八) |
五 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区 |
製造の事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 |
百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八) |