酒税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十七号
酒税法等の一部を改正する法律
第一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第六条の三)
第二章
酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第七条―第二十一条)
第三章
課税標準及び税率(第二十二条―第二十二条の五)
第四章
免税及び税額控除等(第二十三条―第三十条)
第五章
申告及び納付等(第三十条の二―第三十条の六)
第六章
納税の担保(第三十一条―第三十六条)
第七章
酒類審議会(第三十七条―第三十九条)
第八章
雑則(第四十条―第五十三条の二)
第九章
罰則(第五十四条―第六十二条)
附則
第二条第一項中「アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の規定の適用を受けるアルコール」を「アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料としてその免許を受けた製造場において製造するもの以外のもの」に改め、同条第二項中「、濁酒」及び「、白酒」を削り、「果実酒」を「果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類」に、「九種類」を「十種類」に改める。
第三条第四号中「アルコール」の下に「(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。第九号及び第八条第四号を除き、以下同じ。)」を加える。
第三条第五号を次のように改める。
五 「しようちゆう」とは、アルコール含有物を蒸留した酒類(これに水を加えたものを含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が四十五度以下(連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。以下同じ。)により蒸留したものについては、アルコール分が三十六度未満)のものをいう。
イ 発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下同じ。)を原料の全部又は一部としたもの
ロ しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
ハ 含糖質物(砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)第二条第一項第一号の第一種甲類の砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のもの
ニ アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
第三条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を削り、同条第九号ハを削り、同号を同条第七号とし、同条第十号中「果実酒」を「果実酒類」に、「酒類をいう。但し、イに掲げるもの以外のものについては、エキス分五度未満のものに限る。」を「酒類でエキス分二十一度未満のものをいう。」に改め、「イ 果実」の下に「又は果実及び水」を、「ロ 果実」の下に「又は果実及び水」を、「除酸剤を加えて発酵させたもの」の下に「(イ又はロに該当するものを除く。)」を加え、ニを次のように改める。
ニ イからハまでに掲げる酒類にブランデー(第九号ホからリまでに掲げる酒類をいう。)、アルコール若しくはしようちゆう(以下この号において「ブランデー等」という。)又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の九十をこえるものを除く。以下ホにおいて同じ。)
第三条第十号にホとして次のように加え、同号を同条第八号とする。
ホ イからニまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの
第三条第十二号を削り、同条第十一号中「、濁酒」及び「、白酒」を削り、「及び果実酒」を「、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類」に改め、同号を同条第十二号とし、同号の前に次の三号を加える。
九 「ウイスキー類」とは、次に掲げる酒類をいう。ただし、イ、ロ、ホ、へ又はチに掲げるものについては、第五号ロからニまでに掲げるもの(政令で定めるものを除く。)に該当しないものに限る。
イ 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの又は発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ロ 発芽させた穀類を原料の一部としたアルコール含有物(発芽させた穀類及び果実を原料の一部としたアルコール含有物については、発芽させた穀類の重量が果実の重量をこえるものに限る。)を蒸留したもの。ただし、その原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の百分の十五未満のもの及びイに掲げる酒類に該当するものを除く。
ハ ウイスキー原酒(イ又はロに掲げる酒類をいう。以下同じ。)にアルコール、スピリッツ(次条第一項に規定するスピリッツをいう。)、しようちゆう、香味料、色素又は水を加えた酒類で、香味、色沢その他の性状がウイスキー原酒に類似するもの
ニ アルコール、スピリッツ又はしようちゆうに香味料、色素又は水を加えてウイスキー原酒又はハに掲げる酒類を模造したもの
ホ 果実(そのしぼりかすを除く。以下同じ。)若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの又は果実酒(次条第一項に規定する果実酒をいい、果実のしぼりかすを原料として製造したものを除く。)を蒸留したもの
ヘ 果実を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したもの。ただし、その原料中果実の重量が水以外の原料の重量の百分の十五未満のもの、ロ及びホに掲げる酒類に該当するものを除く。
ト ブランデー原酒(ホ又はへに掲げる酒類をいう。以下同じ。)にアルコール、スピリッツ、しようちゆう、香味料、色素又は水を加えた酒類で、香味、色沢その他の性状がブランデー原酒に類似するもの
チ 果実のしぼりかす若しくは果実酒かす又はこれらと糖類、炭酸石灰その他政令で定める物品若しくは水を原料として発酵させたアルコール含有物若しくは果実酒かすを蒸留したもの若しくはこれにアルコール、スピリッツ、しようちゆう、香味料、色素又は水を加えた酒類で、香味、色沢その他の性状がブランデー原酒に類似するもの
リ アルコール、スピリッツ又はしようちゆうに香味料、色素又は水を加えてブランデー原酒、ト又はチに掲げる酒類を模造したもの
十 「スピリッツ類」とは、第三号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のもの(麦芽を原料の一部とした酒類(麦芽を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。以下次号において同じ。)で発ぽう性を有するものを除く。)をいう。
十一 「リキュール類」とは、酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第三号から第九号までに掲げる酒類及び発芽を原料の一部とした酒類で発ぽう性を有するものを除く。)をいう。
第三条中第十三号を第十六号とし、同号の前に次の三号を加える。
十三 「酒母」とは、酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして大蔵省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。
十四 「もろみ」とは、酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)でこし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終る前のもの)をいう。
十五 「こうじ」とは、でんぷん質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもの(当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。)で、でんぷん質物を糖化させることができるものをいう。
第四条を次のように改める。
(品目等)
第四条 次の表の上欄に掲げる種類の酒類は、同表の中欄に掲げる品目に分け、その各品目の定義は、同表の下欄に掲げるものとする。
種類
品目
定義
しようちゆう
しようちゆう甲類
蒸留の方法が連続式蒸留機によるしようちゆう
しようちゆう乙類
しようちゆう甲類以外のしようちゆう
みりん
本みりん
エキス分十六度以上のみりん
本直し
本みりん以外のみりん
果実酒類
果実酒
前条第八号イからニまでに掲げる果実酒類(同号ロからニまでに掲げる酒類については、エキス分が七度以上のもの及び政令で定めるものを除く。)
甘味果実酒
果実酒以外の果実酒類
ウイスキー類
ウイスキー
前条第九号イからニまでに掲げるウイスキー類
ブランデー
ウイスキー以外のウイスキー類
スピリッツ類
スピリッツ
原料用アルコール以外のスピリッツ類
原料用アルコール
前条第五号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が四十五度をこえるスピリッツ類
雑酒
発ぽう酒
麦芽を原料の一部とした酒類で発ぽう性を有する雑酒
その他の雑酒
発ぽう酒以外の雑酒
2 酒類に炭酸ガス(炭酸水を含む。以下この項において同じ。)を加えた酒類の種類及び品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該炭酸ガスを加える直前の酒類の種類及び品目とする。
第五条第一項中「第一級、準一級及び第二級」を「一級及び二級」に改め、同条第二項中「雑酒」を「ウイスキー類」に、「第一級及び第二級」を「一級及び二級」に改め、同条第三項中「特級、第一級及び準一級並びに雑酒」を「及びウイスキー類」に改め、同条第四項中「清酒」の下に「特級及び一級」を加え、同条第五項中「第一級又は準一級」を「特級又は一級」に改める。
第六条中「酒類の数量に応じ」を「酒類につき」に改める。
第一章中第六条の次に次の二条を加える。
(移出又は引取り等とみなす場合)
第六条の二 次の各号の一に該当するときは、その該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下「酒類等」という。以下本条において同じ。)をその製造場から移出したものとみなす。ただし、第四号の場合において、第二十八条第一項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出する当該酒類については、この限りでない。
一 酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき。ただし、次項の規定に該当する場合を除く。
二 第七条第四項の規定により酒類の製造免許に附された期限(同条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。以下第二十条第一項において同じ。)が経過した場合若しくは酒類等の製造免許が取り消された場合(法人が合併又は解散により消滅した場合を含む。)又は酒類等の製造者の相続人につき第十九条第二項の規定の適用がない場合において、当該取り消された又は消滅した免許に係る酒類等(第七条第一項ただし書又は第八条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。)がその製造場に現存するとき。ただし、当該期限の経過又は第十七条第一項の規定による申請に基づく免許の取消しと同時に第二十条第一項の規定による酒類の販売の継続を認められた場合を除く。
三 第十二条(第十三条において準用する場合を含む。)の規定により酒類等の製造免許を取り消された者が第二十条第一項又は第二項の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき。
四 酒類等の製造場に現存する酒類等(既に第二号(ただし書を除く。)又は前号の規定の適用を受けた酒類等を除く。)が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価されたとき。
2 酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、その飲用につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、その飲用者を当該酒類等に係る酒類等の製造者とみなし、当該飲用者が飲用の時に当該酒類等をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第三十条の二、第三十条の四及び第四十六条の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定を除く。以下第四項において同じ。)を適用する。
3 酒類等が保税地域において飲用される場合には、その飲用者が飲用の時に当該酒類等をその保税地域から引き取るものとみなす。
4 酒類等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該酒類等を移出した者を酒類等の製造者とみなして、この法律を適用する。
5 酒母又はもろみについて前各項の規定の適用があつた場合においては、当該酒母又はもろみは、その他の雑酒とみなし、酒母又はもろみの製造者(酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。)は、その他の雑酒の製造者とみなす。
6 酒類製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替え又は改装して当該場所から販売のため移出した場合において、当該酒類の当該移出の時における価格(当該者が第二十二条の三第一項第一号に規定する者として同号の規定により算出した金額に第二十二条に規定する税率により算定した金額を加えた金額をいう。)が、当該酒類の第二十二条の二に規定する従価税の非課税最高限度額に第二十二条に規定する税率により算出した金額を加えた金額をこえるときは、当該詰替え又は改装をした者を当該酒類の洒類製造者とみなし、当該場所を当該酒類の製造場とみなす。
(収去酒類等の非課税)
第六条の三 次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。
一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十七条第一項(臨検検査等)の規定により収去される酒類
二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第一項(立入検査等)の規定により収去される酒類
三 その他前二号に類する酒類で政令で定めるもの
第七条第一項中「しようちゆう及びみりんについては、類別、雑酒」を「品目のある種類の酒類」に改め、同条第二項中「毎酒造年度」を「免許を受けた後一年間」に、「みりんの各類又は二以上の品目の雑酒を製造しようとする場合には、みりんの各類又は雑酒の」を「品目のある種類の酒類(しようちゆうを除く。)を製造しようとする場合には、」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を削り、第八号を第六号とし、同項第九号中「果実酒」を「果実酒類」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
八 ウイスキー類 六キロリットル
九 スピリッツ類 六キロリットル
第七条第二項中第十号を第十一号とし、同号の前に次の一号を加える。
十 リキュール類 六キロリットル
第七条第三項第一号中「、濁酒」を削り、「、みりん又は白酒」を「又はみりん」に改め、同項第二号中「又は白酒」を削り、同項第五号中「毎酒造年度」を「免許を受けた後一年間」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「毎酒造年度」を「免許を受けた後一年間」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 果実酒類の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合
第八条中「(酒類の製造の用に供することができるものに限る。以下同じ。)」を削り、同条第四号中「アルコール専売法」の下に「(昭和十二年法律第三十二号)」を加える。
第九条第一項中「(しようちゆう及びみりんについては、類別、雑酒については、品目)の酒類」を「(品目のある種類の酒類については、品目)の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類」に改める。
第十一条第一項中「酒類の製造数量又は販売する酒類の種類(雑酒の品目を含む。)若しくは卸売、小売の別」を「製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法」に改める。
第十二条第四号中「三酒造年度」を「三年」に改め、同条第五号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第一項」に改める。
第十九条第一項中「相続の開始」を「相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)」に改め、「販売業をしようとする相続人」の下に「(包括受遺者を含む。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「開始」を削り、「被相続人」の下に「(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」を加える。
第二十条第一項中「(同条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。以下第二十三条第一項第二号及び第二十四条第一項第一号において同じ。)」を削り、「免許を受けていた者」の下に「(合併により免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が免許を受けないときは、当該法人を含む。以下本条において同じ。)」を加え、同条第四項中「こうじの製造」の下に「及び処分又は移出」を加える。
第三章を次のように改める。
第三章 課税標準及び税率
(従量税の課税標準及び税率)
第二十二条 この法律において別に定める場合を除き、酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とし、その税率は、次に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。
一 清酒
イ 特級
(1) アルコール分が十六度以上十七度未満のもの 二十五万二千百円
(2) アルコール分が十七度以上のもの 二十五万二千百円にアルコール分が十六度をこえる一度ごとに一万五千七百六十円を加えた金額
(3) アルコール分が十六度未満十二度以上のもの 二十五万二千百円からアルコール分が十六度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに、一万五千七百六十円を引いた金額
(4) アルコール分が十二度未満のもの 十八万九千六十円
ロ 一級
(1) アルコール分が十五・五度以上十六・五度未満のもの 十五万二千百円
(2) アルコール分が十六・五度以上のもの 十五万二千百円にアルコール分が十五・五度をこえる一度ごとに九千八百二十円を加えた金額
(3) アルコール分が十五・五度未満十二度以上のもの 十五万二千百円からアルコール分が十五・五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに九千八百二十円を引いた金額
(4) アルコール分が十二度未満のもの 十一万二千八百二十円
ハ 二級
(1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 八万五千八百円
(2) アルコール分が十六度以上のもの 八万五千八百円にアルコール分が十五度をこえる一度ごとに五千七百二十円を加えた金額
(3) アルコール分が十五度未満十二度以上のもの 八万五千八百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに五千七百二十円を引いた金額
(4) アルコール分が十二度未満のもの 六万八千六百四十円
二 合成清酒
(1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 六万二千五百円
(2) アルコール分が十六度以上のもの 六万二千五百円にアルコール分が十五度をこえる一度ごとに四千百七十を加えた金額
(3) アルコール分が十五度未満十二度以上のもの 六万二千五百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに四千百七十円を引いた金額
(4) アルコール分が十二度未満のもの 四万九千九百九十円
三 しようちゆう
イ しようちゆう甲類
(1) アルコール分が二十五度以上二十六度未満のもの 四万八千六百円
(2) アルコール分が二十六度以上三十一度未満のもの 四万八千六百円にアルコール分が二十五度をこえる一度ごとに二千七百三十円を加えた金額
(3) アルコール分が三十一度以上のもの 六万二千二百五十円にアルコール分が三十度をこえる一度ごとに一万三百二十円を加えた金額
(4) アルコール分が二十五度未満二十一度以上のもの 四万八千六百円
(5) アルコール分が二十一度未満二十度以上のもの 三万五千円
(6) アルコール分が二十度未満のもの 四万八千六百円
ロ しようちゆう乙類
(1) アルコール分が二十五度以上二十六度未満のもの 三万七千四百円
(2) アルコール分が二十六度以上三十一度未満のもの 三万七千四百円にアルコール分が二十五度をこえる一度ごとに二千百円を加えた金額
(3) アルコール分が三十一度以上のもの 四万七千九百円にアルコール分が三十度をこえる一度ごとに七千四百二十円を加えた金額
(4) アルコール分が三十六度以上三十七度未満のもの 十万千円
(5) アルコール分が三十七度以上のもの 十万千円にアルコール分が三十六度をこえる一度ごとに六千七百六十円を加えた金額
(6) アルコール分が二十五度未満二十一度以上のもの 三万七千四百円
(7) アルコール分が二十一度未満二十度以上のもの 二万七千円
(8) アルコール分が二十度未満のもの 三万七千四百円
四 みりん
イ 本みりん
(1) アルコール分が十三度以上十四度未満のもの 六万七千七百円
(2) アルコール分が十四度以上のもの 六万七千七百円にアルコール分が十三度をこえる一度ごとに五千二百十円を加えた金額
(3) アルコール分が十三度未満のもの 六万二千四百九十円
ロ 本直し
(1) アルコール分が二十二度以上二十三度未満のもの 五万五千三百円
(2) アルコール分が二十三度以上のもの 五万五千三百円にアルコール分が二十二度をこえる一度ごとに二千五百二十円を加えた金額
(3) アルコール分が二十二度未満十二度以上のもの 五万五千三百円からアルコール分が二十二度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに二千五百二十円を引いた金額
(4) アルコール分が十二度未満のもの 三万百円
五 ビール 九万五千円
六 果実酒類
イ 果実酒
(1) 発酵前のものの糖の総量が転化糖として温度十五度の時において百立方センチメートル中二十六グラムをこえるもの又はエキス分が七度以上のもの 六万三千円
(2) その他のもの 二万四千円
ロ 甘味果実酒
(1) アルコール分が十三度未満のもの 四万八千円
(2) アルコール分が十三度以上のもの 四万八千円にアルコール分が十二度をこえる一度ごとに四千円を加えた金額
七 ウイスキー類
イ 特級
(1) アルコール分が四十四度未満のもの 八十四万五千百円
(2) アルコール分が四十四度以上のもの 八十四万五千百円にアルコール分が四十三度をこえる一度ごとに一万九千六百六十円を加えた金額
ロ 一級
(1) アルコール分が四十一度未満のもの 三十九万六百円
(2) アルコール分が四十一度以上のもの 三十九万六百円にアルコール分が四十度をこえる一度ごとに九千七百七十円を加えた金額
ハ 二級
(1) アルコール分が三十八度未満のもの 十四万八千円
(2) アルコール分が三十八度以上のもの 十四万八千円にアルコール分が三十七度をこえる一度ごとに四千円を加えた金額
八 スピリッツ類
(1) アルコール分が三十八度未満のもの 十四万八千円
(2) アルコール分が三十八度以上のもの 十四万八千円にアルコール分が三十七度をこえる一度ごとに四千円を加えた金額
九 リキュール類
イ アルコール分が十五度以上で、エキス分が二十一度以上のもの
(1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 十五万円
(2) アルコール分が十六度以上のもの 十五万円にアルコール分が十五度をこえる一度ごとに一万円を加えた金額
ロ その他のもの
(1) アルコール分が十三度未満のもの 四万八千円
(2) アルコール分が十三度以上のもの 四万八千円にアルコール分が十二度をこえる一度ごとに四千円を加えた金額
十 雑酒
イ 発ぽう酒
(1) 原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の六十七以上のもの 九万五千円
(2) 原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の六十七未満二十五以上のもの 六万七千五百円
(3) その他のもの 四万円
ロ その他の雑酒
(1) アルコール分が十三度未満のもの 四万八千円
(2) アルコール分が十三度以上のもの 四万八千円にアルコール分が十二度をこえる一度ごとに四千円を加えた金額
2 発ぽう性を有する酒類(ビール及び発ぽう酒を除く。)の酒税の税率は、前項に規定する金額に一キロリットルにつき五千円を加えた金額とする。
3 次の表の上欄に掲げる酒類でアルコール分が十三度未満のもの(発ぽう性を有するものに限る。)に対する酒税の税率は、前二項の規定にかかわらず、同表に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、次項に掲げる算式により算出した金額とする。
酒類
基準アルコール分
基準税率
種類
品目
級別等
清酒
等級
十六度
二十五万二千百円
一級
十五・五度
十五万二千百円
二級
十五度
八万五千八百円
合成清酒
十五度
六万二千五百円
しようちゆう
しようちゆう甲類
二十五度
四万八千六百円
しようちゆう乙類
二十五度
三万七千四百円
みりん
本みりん
十三度
六万七千七百円
本直し
二十二度
五万五千三百円
果実酒類
果実酒
第一項第六号イ(1)に掲げる酒類に該当するもの
十二度
六万三千円
甘味果実酒
十二度
四万八千円
ウイスキー類
特級
四十三度
八十四万五千百円
一級
四十度
三十九万六百円
二級
三十七度
十四万八千円
スピリッツ類
スピリッツ
三十七度
十四万八千円
リキュール類
十二度
四万八千円
雑酒
その他の雑酒
十二度
四万八千円
4 前項に規定する算式は、次に掲げるものとし、当該算出の過程において生ずる円位未満の端数の金額及び当該酒類のアルコール分の度数の一度未満の端数は、切り捨てて計算するものとする。
当該酒類に対する税率=
当該酒類の基準税率
×当該酒類のアルコール分
当該酒類の基準アルコール分
の度数(当該酒類のアルコール分が8度未満の場合には8度)+5,000円
5 前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。
(従価税の税率)
第二十二条の二 次の表の上欄に掲げる酒類で、その移出価格(次条第一項第一号の販売価格)又は引取価格(次条第一項第二号の金額)が政令で定める金額(以下「従価税の非課税最高限度額」という。)をこえるもの(政令で定める容量以下の容量で製造場から移出され又は保税地域から引き取られるものを除く。以下「従価税率適用酒類」という。)に係る酒税の税率は、当該酒類の同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。
酒類
税率
種類
級別等
清酒
特級
百分の百五十
果実酒類
果実酒
百分の五十
甘味果実酒
百分の五十
ウイスキー類
ウイスキー特級
百分の百五十
ブランデー特級
百分の百五十
スピリッツ類
スピリッツ
百分の百
リキュール類
アルコール分が十五度以上でエキス分が二十一度以上のもの
百分の百
その他のもの
百分の五十
(従価税の課税標準)
第二十二条の三 従価税率適用酒類の酒税の課税標準は、次に掲げる金額とする。
一 酒類製造者が酒類の製造場から移出した酒類については、その酒類製造者が、当該酒類を当該移出する時において通常の卸取引数量により、かつ、通常の卸取引形態により、その製造場で行なうと否とを問わず、あらゆる購入者に対して自由に販売のため提供するものとした場合における当該酒類の販売価格に相当する金額
二 保税地域から引き取られる酒類については、当該酒類につき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条(課税価格)の規定に準じて算出した価格(同法第十条(変質又は損傷による減税)、第十五条第二項ただし書(特定用途免税物品に係る関税の追徴)又は第十六条第二項ただし書(外交官用免税貨物等に係る関税の追徴)の規定に該当する酒類については、当該価格から同法第十条に規定する価格の低下率を乗じて計算した金額を控除した価格)に当該酒類に係る関税の額に相当する金額を加算した金額
2 前項第一号に掲げる販売価格は、当該酒類の容器及び包装(当該酒類とともに消費者に入手されるべきものに限る。)の費用を含むものとし、当該酒類に課されるべき酒税額に相当する金額を除いたものとする。ただし、当該酒類の容器及び包装の費用が政令で定める金額をこえる場合において、政令で定めるところにより、酒類製造者がその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該容器及び包装の費用につき政令で定める金額は、前項第一号に掲げる販売価格には含まれないものとする。
3 第一項に規定する金額の計算に関し、必要な事項は、政令で定める。
(小売価格を基準とする酒類の酒税の課税標準の特例)
第二十二条の四 従価税率適用酒類のうち、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の三(再販売価格維持契約)に規定する再販売価格を決定し、これを維持するための契約により小売価格が定められていることその他の事実により酒類の製造場から移出される時において小売価格が明らかにされている酒類に係る前条第一項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該小売価格から当該酒類を販売する者(当該酒類製造者を除く。)の当該販売に係る通常の利潤及び費用並びに当該酒類製造者が当該酒類の販売につき通常支払う運送賃に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額(前条第二項ただし書に該当する場合において当該容器及び包装の費用のうち一定金額の控除につき国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた金額を加えた金額)と第二十二条の二の規定により当該酒類に課されるべき酒税に相当する金額との合計額を控除した金額とすることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする酒類製造者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その適用を受けようとする酒類について、第二十二条の二の表の上欄に掲げる酒類の種類及び級別等の区分ごとに、その旨を国税庁長官に申請して、当該酒類が同項の規定に該当することにつき、その確認を受けなければならない。
3 前項の確認があつた場合には、その確認に係る酒類でその確認を受けた者が国税庁長官の指定する日以後にその酒類の製造場から移出したものに係る酒税の課税標準は、第一項の規定により計算した金額とする。ただし、当該酒類が同項の規定に該当しないこととなつたとき、又は次項の規定による届出があつたときは、その該当しないこととなつた日又は届出があつた日以後は、この限りでない。
4 第二項の確認を受けた酒類製造者は、その確認に係る酒類につき、第一項の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を国税庁長官に届け出るものとする。
5 前三項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(税額算定の特例)
第二十二条の五 従価税率適用酒類のうち、販売価格(前条第一項の規定の適用を受けるものについては、同項に規定する小売価格から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)が従価税の非課税最高限度額に当該酒類について第二十二条に規定する税率により算出した金額を加えた金額をこえ、当該従価税の非課税最高限度額とこれに第二十二条の二に規定する税率を乗じて算出した金額との合計額以下である場合における当該酒類に係る第二十二条の二の規定による酒税の税額は、同条の規定にかかわらず、当該酒類の販売価格から当該従価税の非課税最高限度額を控除した金額とする。
2 第六条の二第六項の場合において、酒類製造者とみなされた者が納付すべき酒税額は、第二十二条の二又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した酒税額から、当該洒類につき既に納付された又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)に相当する金額を控除した金額とする。
「第四章 酒税の徴収」を「第四章 免税及び税額控除等」に改める。
第二十三条から第二十七条までを次のように改める。
第二十三条から第二十七条まで 削除
第二十八条を次のように改める。
(未納税移出)
第二十八条 酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所(第二号及び第三号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。)へ移出する場合において、当該移出が当該移出先の所轄税務署長が政令で定めるところにより、当該移出した酒類を移入する必要があると認めたものに係るものであるときは、当該移出に係る酒税を免除する。
一 酒類製造者が酒類の原料とするための酒類(政令で定めるものを除く。) 当該酒類の製造場
二 輸出業者(他から購入した酒類の販売を業とする者で常時酒類の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための酒類(政令で定めるものを除く。) 当該酒類の蔵置場
三 その他政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類 当該政令で定める製造場又は蔵置場
四 前各号に掲げる酒類以外の酒類を他の製造場又は蔵置場へ移出することにつき、政令で定めるところにより、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの 当該他の製造場又は蔵置場
2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該移出をした日の属する月分の第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該酒類の移出に関する明細書並びに当該酒類が同項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該各号に掲げる場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないことにつき、政令で定めるところにより、当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたときは、当該書類は、当該税務署長の指定した期限までに提出すれば足りるものとする。
4 第一項の移出をした酒類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所のもよりの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第二項に規定する政令で定める書類に代えて用いることができる。
5 第一項第四号の承認の申請があつた場合において、酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
6 第一項の規定に該当する酒類(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。
7 第一項の規定に該当する酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者は、政令で定めるところにより、当該酒類の移入の目的(当該酒類が同項第四号に掲げる酒類であるときは、当該移入の理由)、税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する移入をした者に対し、当該移入した酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
9 税務署長は、第一項第四号の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、移出される酒類の容器に封を施すことができる。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(未納税引取)
第二十八条の二 酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類を保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る酒税を免除する。ただし、第六項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
一 酒類製造者が酒類の原料とするための酒類 当該酒類の製造場
二 酒類製造者が政令で定める目的に充てるための酒類 当該政令で定める製造場又は蔵置場
2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該酒類が同項各号に掲げる場所に引き取られたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第一項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
4 第一項の規定により酒税を免除された酒類(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に引き取つた者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。
5 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
6 第一項の承認を受けて引き取つた酒類について、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその酒税を徴収する。
7 第一項の承認を受けて引き取つた酒類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所のもよりの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第二項に規定する証明書に代えて用いることができる。
8 税関長は、第一項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、引き取られる酒類の容器に封を施すことができる。
第二十九条を次のように改める。
(輸出免税)
第二十九条 酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該移出をした日の属する月分の第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に、当該酒類の移出に関する明細書及び当該洒類が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
第二十九条の二を次のように改める。
(免税酒類の表示)
第二十九条の二 税務署長又は税関長は、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項又は前条第一項の規定の適用を受けようとする酒類について取締り上必要があると認めるときは、当該酒類を移出する者若しくは引き取る者又は輸出する者に対し、当該酒類である旨をその酒類の容器又は包装に表示することを、表示する期間を指定して、命ずることができる。
第三十条を次のように改める。
(もどし入れの場合の酒税額の控除等)
第三十条 酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場にもどし入れた場合には、その者が当該もどし入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。以下次項において同じ。)に記載した同条第一項第五号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は次項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。以下第四項において同じ。)に相当する金額を控除する。
2 酒類製造者が他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した場合(前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該酒類をその移入した製造場からさらに移出したときは、その者が当該移出の日の属する月分の次条第一項又は第二項の規定による申告書に記載された同条第一項第五号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該他の製造場からの移出により納付した、若しくは納付すべき又は保税地域からの引取りにより徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき前項又はこの項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
3 前二項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月の次条第一項又は第二項の規定による申告書に同条第一項第八号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第三項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受ける金額に相当する金額を還付する。
4 酒類製造者が、その製造場から移出した酒類を、その製造の廃止後(第二十条第四項の規定の適用により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。)当該製造場であつた場所にもどし入れた場合において、政令で定めるところにより、当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該酒類を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
5 前四項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該酒類のもどし入れ又は移入に関する明細書並びに当該もどし入れ又は移入の事実を証する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
6 相続により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した相続人(第十九条第二項の規定の適用があるものに限る。)がある場合において、その相続人が、当該相続に係る被相続人が当該製造場において製造した酒類で当該製造場から移出したものを、当該製造場にもどし入れたときは、その者を当該移出をした者とみなして、第一項の規定を適用する。
7 前項の規定は、合併により洒類の製造場における酒類の製造業を承継した法人(当該製造場において当該洒類の製造免許を受けたものに限る。)がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
8 第三項又は第四項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
一 次条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
二 次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
三 次条第三項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
第三十条の次に次の一章を加える。
第五章 申告及び納付等
(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)
第三十条の二 酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その月中において当該製造場から移出した酒類に係る次に掲げる事項
イ 従量税が課税される酒類については、税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量
ロ 従価税率適用酒類については、税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる金額
二 第二十八条、第二十九条又は他の法律の規定により酒税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する酒類のうちこれらの規定の適用を受けようとするものに係る前号に掲げる事項
三 従量税が課税される酒類については、第一号に規定する課税標準たる数量からそれぞれ当該税率の適用区分ごとに前号に規定する課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
四 従価税率適用酒類については、第一号に規定する課税標準たる金額からそれぞれ当該税率の適用区分ごとに第二号に規定する課税標準たる金額を控除した金額(以下この項において「課税標準額」という。)
五 課税標準数量及び課税標準額に対する酒税額及び当該酒税額の合計額
六 第三十条又は他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額(前号に掲げる酒税額のうち、既に確定したものを含む。)
七 第五号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
八 第五号に掲げる酒税額の合計額から第六号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
九 その他政令で定める事項
2 酒類製造者(第六条の二第五項の規定によりその他の雑酒の製造者とみなされた者を含む。)は、次の各号の一に該当するときは、既にその製造場から移出した酒類(既に前項の規定により申告をした酒類を除き、第一号又は第二号の場合においては、第六条の二第一項の規定に該当することにより移出したものとみなされた酒類(酒母又はもろみについて、第六条の二第五項の規定によりその他の雑酒とみなされたものを含む。)を含む。)について前項に掲げる事項を記載した申告書を、当該該当することとなつた日から十日を経過する日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 酒母又はもろみの製造場(酒類の製造免許を受けた製造場を除く。)において酒母又はもろみが飲用されたとき。
二 第六条の二第一項第二号又は第三号の規定に該当するとき。
三 第三十一条第一項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をしないとき。
3 前条第一項のもどし入れをし又は同条第四項のもどし入れをした者は、第一項の規定による申告書の提出を要しない月において、同条第一項、第三項又は第四項の規定により控除又は還付を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書を当該もどし入れをした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
(引取りに係る酒類についての課税標準の申告)
第三十条の三 酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、あらかじめ、引取りの日時、引き取る酒類に係る前条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項に準ずる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
(移出に係る酒類についての期限内申告による納付)
第三十条の四 第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第七号に掲げる酒税額に相当する金額の酒税を国に納付しなければならない。
(引取り等に係る酒税の徴収)
第三十条の五 保税地域から引き取られる酒類に係る酒税については、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。
2 第六条の二第二項、第三項又は第四項の規定に該当するときは、酒類の製造場又は保税地域の所在地の所轄税務署長又は所轄税関長は直ちにその酒税を徴収する。
(納期限の延長)
第三十条の六 酒類製造者が、第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第三十条の四の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第三十条の二第一項第七号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
2 酒類を保税地域から引き取ろうとする者が、第三十条の三の規定による申告書を提出した場合において、その引取りの時までに納期限の延長についての申請書を同条の税関長に提出し、かつ、当該酒類に係る酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
「第五章 納税の担保」を「第六章 納税の担保」に改める。
第三十一条第一項を削り、同条第二項中「前項に規定する場合の外、」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「又は第二項」及び「担保の提供又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第二項」を「第一項」に、「第六項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とする。
第三十二条及び第三十三条を次のように改める。
第三十二条及び第三十三条 削除
第三十四条の見出しを「(保存酒類の変換及び処分等)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
第三十一条第一項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。
2 第三十一条第一項の規定により納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときは、国税通則法に規定する担保の処分の例により当該酒類を処分してその酒税及び処分費に充てる。
第三十四条第三項中「国税徴収法」の下に「(昭和三十四年法律第百四十七号)」を加え、「第三十一条第二項」を「第三十一条第一項」に改める。
第三十五条中「第三十一条第二項」を「第三十一条第一項」に改める。
第三十六条中「第二十六条第三項」を「第三十条の二第二項の規定に該当する場合」に、「国税徴収法第四十三条の規定により酒税を徴収する場合」を「国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合」に改める。
「第六章 酒類審議会」を「第七章 酒類審議会」に改める。
「第七章 雑則」を「第八章 雑則」に改める。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第四十一条第一項中「製成されたとき」の下に「(酒類に炭酸ガスを加えたときを除く。)」を加える。
第四十三条第一項中「同一の種類」の下に「及び品目」を加え、同項第一号中「、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受け」を削り、同項第二号中「、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受け」を削り、同項第三号中「混和したとき」の下に「(前各号に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第二号の次に次の三号を加える。
三 しようちゆう甲類としようちゆう乙類との混和をしたとき。
四 ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。
五 酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた種類又は品目の酒類(政令で定める種類又は品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く。)
第四十三条第三項から第六項までを次のように改める。
3 第一項第六号の規定の適用を受けて、酒類にアルコールその他の物品の混和をした酒類は、当該混和前の種類又は品目の酒類とみなす。
4 連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールとしようちゆう甲類との混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、新たにしようちゆう甲類を製造したものとみなす。
5 連続式蒸留機以外の蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールとしようちゆう乙類との混和をしてアルコール分が四十五度以下の酒類としたときは、新たにしようちゆう乙類を製造したものとみなす。
6 第一項の規定にかかわらず、リキュール類と水又は炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。
第四十三条に次の四項を加える。
7 前各項に規定する場合を除くほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、政令で定める。
8 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
9 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
10 前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。
第四十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製造場において免許を受けている酒類の原料(移出する製造場において免許を受けている酒類と同一の種類又は品目の酒類の原料とする場合に限る。)とするための酒類で、かつ、第二十八条第一項の規定の適用を受けて移出する場合については、この限りでない。
第四十四条中第五項及び第六項を削り、第七項を第五項とする。
第四十七条第二項中「翌月十日」を「翌月末日」に改める。
第四十八条中「の開始」を削り、「第二十四条」を「第三十条の二第一項若しくは第二項」に改める。
第四十九条第三項中「機械、器具若しくは」を削り、「これらのものの」を「その」に改め、「機械、器具又は」を削る。
第五十条第一項中「第一号、第二号及び第四号」を「第一号から第四号まで及び第六号」に、「第四十三条第一項各号」を「第四十三条第一項第六号」に改め、同項第一号中「、同条第七号ロからニまでに規定するみりん、同条第九号ロ若しくはハに規定するビール」を削り、「同条第十号」を「同条第八号」に、「果実酒」を「果実酒類(果実酒に限る。)」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 清酒の製造免許を受けた者が、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えようとするとき。
三 清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、清酒と合成清酒とを混和しようとするとき。
第五十条第一項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。
四 酒類製造者が、その製造免許を受けた種類又は品目の酒類(政令で定める種類又は品目に限る。)に糖類その他の政令で定める物品を混和しようとするとき。ただし、前三号に該当する場合を除く。
五 酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和しようとするときで政令で定める場合。ただし、前各号に該当する場合を除く。
第五十一条第一項を次のように改める。
税務署長又は税関長は、酒税の保全のため、政令で定めるところにより、酒類製造者、酒類引取者、酒類を詰め替える者又は公売若しくは随意契約により酒類の売渡しを受ける者(以下「酒類製造者等」という。)に対し、その移出し若しくは引き取る酒類(第二十八条第一項、第二十八条の二第一項又は第二十九条第一項の適用を受けるものを除く。)、酒類の製造場若しくは保税地域以外の場所で詰め替える酒類又は公売若しくは随意契約による売渡しを受ける酒類の容器に酒税証紙をはり付けることを命ずることができる。
第五十一条第三項中「酒類製造者、酒類引取者」を「酒類製造者等」に改め、同条第四項中「第二十四条第一項又は第二項」を「第三十条の二第一項若しくは第二項又は第三十条の三」に改め、同条第五項中「酒類製造者又は酒類引取者」を「酒類製造者等」に改める。
第五十二条中「酒類の製造者、酒類引取者」を「酒類製造者等」に改める。
第五十三条第二項中「物件」の下に「又はその原料」を加え、同条第六項中「第二十四条及び第二十六条」を「第三十条の二第一項又は第二項及び第三十条の四」に改める。
第八章中第五十三条の次に次の一条を加える。
(納税地)
第五十三条の二 酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。
「第八章 罰則」を「第九章 罰則」に改める。
第五十四条第三項中「酒税相当額」の下に「(酒母又はもろみについては、その他の雑酒とみなして計算した金額)」を加え、「十倍」を「三倍」に改め、同条第五項中「犯罪」を「行為」に改め、「酒税を徴収する。」の下に「ただし、前項の規定により没収された酒類には、酒税を課さない。」を加え、同条第六項中「犯罪」を「行為」に、「濁酒」を「その他の雑酒」に改め、「酒税を徴収する。」の下に「ただし、第四項の規定により没収された酒母又はもろみには、酒税を課さない。」を加える。
第五十五条第一項第二号中「第三十条第三項」の下に「又は第四項」を加え、同条第二項中「十倍」を「三倍」に改め、同条第三項を削る。
第五十六条第一項中第五号を第八号とし、第四号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 第五十条第一項第二号、第三号又は第四号の規定による承認を受けなかつた者
第五十六条第一項第三号中「第二十四条第一項又は第二項」を「第三十条の二第一項又は第二項」に、「怠り、又は偽つた者」を「怠つた者」に改め、同号の次に次の二号を加える。
四 第三十条の三の規定による申告を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
五 第四十三条第十項の規定に違反した者
第五十六条第二項中「第三号」の下に「、第四号及び第七号」を加え、同条第三項中「第一項第四号」を「第一項第六号」に改め、「濁酒」を「その他の雑酒」に改め、「酒税を徴収する。」の下に「ただし、前項の規定により没収された酒類、酒母又はもろみには、酒税を課さない。」を加える。
第五十八条第一項第二号中「第二十八条第一項」の下に「第四号又は第二十八条の二第一項」を加え、同項第三号を削り、同項第四号中「第三十一条第八項」を「第三十一条第六項」に改め、同号を同項第三号とし、同項中第五号を同項第四号とし、第六号を第五号とし、同項第七号中「第四十四条第七項」を「第四十四条第五項」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。
第五十八条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項第四号」を「第一項第三号」に改め、「処分した場合」の下に「(処分した酒類が製造場に現存するときを除く。)」を加え、「、第二十六条第一項の規定にかかわらず」を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第一項第五号」を「第一項第四号」に改め、「、第二十六条第一項の規定にかかわらず」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第一項第六号」を「第一項第五号」に、「濁酒」を「その他の雑酒」に改め、同項を同条第四項とする。
第五十九条第一項第四号中「機械、器具若しくは」を削り、同項第五号中「第五十条第一項」の下に「第一号、第五号、第六号又は第七号」を加え、同条第二項中「濁酒」を「その他の雑酒」に改める。
第六十条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十八条第七項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 削除
第六十二条中「法人の代表者」の下に「(法人でない社団又は財団で管理人の定めがあるものの管理人を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、類別」を削り、「雑酒のうち政令で定めるもの」を「原料用アルコール」に改め、同条第二項中「業とする者」の下に「及び同法第二十八条第六項の規定により酒類製造者とみなされた者でその酒類に自己の商標を表示して販売することを業とする者」を加え、同条第六項を削る。
第六条第一項中「製造する」を「製造し又は移出する」に改める。
第八条第一項中「製造する」を「製造し又は移出する」に改める。
第九条第一項中「製造する」を「製造し又は移出する」に改める。
第十四条第一項中「前酒造年度」を「前年中」に改め、「当該酒造組合の地区内にある製造場」の下に「(酒税法第二十八条第六項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)」を加え、「以下本項」を「以下本項及び第三十八条第二項」に改め、同条第二項中「製造する」を「製造し又は移出する」に改める。
第二十九条第一項第三号中「製造」を「製造、移出」に改める。
第三十八条第二項中「前酒造年度」を「前年中」に改め、「(当該酒造組合の組合員たる資格に係る種類の酒類に限る。以下本項において同じ。)」を削る。
第四十二条第五号中「製造又は」を「製造、移出又は」に改め、同号イ中「製造する」を「製造し又は移出する」に改め、同号ロ中「製造する」を「製造し又は移出する」に改め、同号ホ中「規格」を「品種」に改め、同条七号中「組合員の製造」を「組合員の製造し、移出し」に、「その製造」を「その製造、移出」に改める。
第八十二条第一項第四号中「組合員の製造」を「組合員の製造し、移出し」に、「その製造」を「その製造、移出」に改める。
第八十四条第一項中「第二十八条第五項」を「第二十八条第六項」に改め、同項第五号中「規格」を「品種」に改める。
第八十六条の三第一項中「しようちゆう及びみりんについては、種別、雑酒」を「品目のある種類の酒類」に改める。
第八十六条の五中「、類別及び級別その他」を「その他の」に改め、「(酒税法第二十八条第五項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)」を削り、「第二十八条第一項」の下に「、第二十八条の二第一項」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、他に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
3 改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五条第四項又は第五項の規定により第一級又は準一級と認定された清酒で、この法律の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第五条第四項又は第五項の規定により、それぞれ、特級又は一級と認定された清酒とみなす。
4 この法律の施行の際、旧酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けていた者は、この法律の施行の際、政令で定めるところにより新酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。
5 この法律の施行の際、旧酒税法により酒類の製造免許を受けている者に対する新酒税法第十二条第四号の規定の適用については、その必要な数量は、当分の間、なお従前の例による。
6 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けてこの法律の施行前に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類について、この法律の施行後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の徴収については、なお従前の例による。
免除の規定
追徴の規定
旧酒税法第二十八条第一項
同法第二十八条第六項
旧酒税法第二十九条第一項
同法第二十九条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項
同法第五条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項
同法第七条第三項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
7 この法律の施行前に旧酒税法第二十八条第一項の承認を受けて酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で、この法律の施行の際、その移入先若しくは引取先に現存し、又はこの法律の施行の日以後にその移入先若しくは引取先に移入されるもの(旧酒税法第二十八条第二項に規定する期限内に同項に規定する証明書の提出がなされないものを除く。)については、これを新酒税法第二十八条第六項又は第二十八条の二第四項に規定する酒類とみなして、これらの規定を適用する。
8 旧酒税法第三十一条第二項の規定により担保の提供を命ぜられた者又は酒類の保存を命ぜられた者は、新酒税法第三十一条第一項の規定により担保の提供を命ぜられた者又は酒類の保存を命ぜられた者とみなす。
9 この法律の施行の際、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において、合計一キロリットル以上の酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、当該者が所持する酒類のうち当該者が当該酒類をその酒類の製造場から移出したものとみなした場合において新酒税法第二十二条の二第一項に規定する従価税率適用酒類となるものが合計一キロリットル以上であるときは、当該従価税率適用酒類となる酒類については、その者が酒類製造者としてこれをこの法律の施行の日に製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。この場合においては、新酒税法第二十二条の二の税率により算出した金額と旧酒税法第二十二条の税率により算出した金額との差額をその税額とする。
10 前項に規定する税額が三万円以下のときは、昭和三十七年五月三十一日限り、三万円をこえるときは、次の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。
税額三万円をこえるとき 昭和三十七年五月及び六月
税額十万円をこえるとき 同年五月から七月まで
税額三十万円をこえるとき 同年五月から八月まで
税額五十万円をこえるとき 同年五月から九月まで
11 第九項に規定する者は、政令で定めるところにより、その所持する同項の規定に該当する酒類の貯蔵場所並びに税率の適用区分及び当該区分ごとの価格及び数量を、この法律の施行後二十日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
12 この法律の施行の際、酒類の製造場又は販売場に現存する酒類で、この法律の施行により当該酒類の原料の範囲が改正されたため旧酒税法の規定による種類又は品目と異なる種類又は品目の酒類となるものに係る新酒税法による当該酒類の種類又は品目は、この法律の施行後一年間に限り、政令の定めるところによる。
13 改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の五の規定によつて行なうべき表示は、昭和三十七年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。
14 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「第八章」を「第九章」に改める。
16 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十五条から第八十六条までを次のように改める。
第八十五条及び第八十六条 削除
第八十七条第一項中「この場合には、同法第二十九条第六項又は第五十八条第一項第三号の規定の適用については、当該外航船等は、同法の施行地外であるものとする。」を削り、同条第二項中「第二十四条第二項」を「第三十条の三」に、「第二十六条第二項」を「第三十条の五第一項」に改める。
第八十八条第二項中「第二十四条第二項」を「第三十条の三」に、「第二十六条第二項」を「第三十条の五第一項」に改める。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人