(緑化協定の認可の公告のあつた後緑化協定に加わる手続等)
第十八条の二 緑化協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該緑化協定の効力が及ばないものは、第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、当該緑化協定に加わることができる。
2 緑化協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、緑化協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
3 緑化協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、緑化協定区域の一部となるものとする。
4 第十六条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があつた場合について準用する。
5 緑化協定は、第一項又は第二項の規定により当該緑化協定に加わつた者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該緑化協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第十六条第二項の規定による公告のあつた後において土地所有者等となつた者(当該緑化協定について第二項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。