(委託を受けて行う農作業の実施の促進)
第十一条の二 承認市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係の改善を図るため、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施の促進に努めるものとする。
(遊休農地に関する措置)
第十一条の三 承認市町村の農業委員会は、その区域(市街化区域を除く。)内に存する農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)が次の要件に該当すると認めるときは、当該農地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「遊休農地所有者等」という。)に対し、当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要な指導をすることができる。
一 その農地が現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれること(農林水産省令で定める事由に該当する場合を除く。)。
二 その農地を含む周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用を促進するため、その農地の農業上の利用の増進を特に図る必要があること。
2 農業委員会は、前項の規定による指導をした場合においても、なお当該指導に係る農地が相当期間耕作の目的に供されないときは、市町村長に対し、次項の規定による勧告をするよう要請することができる。
3 市町村長は、前項の規定による要請を受けた場合において、当該要請に係る農地が引き続き耕作の目的に供されないことが当該農地を含む周辺の地域の農業の振興を図る上で著しく支障があると認めるときは、遊休農地所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該農地の農業上の利用の増進を図るべきことを勧告することができる。
4 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた遊休農地所有者等が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る農地の買入れ又は借受けを希望する農地保有合理化法人で農林水産省令で定める要件に該当するもののうちから買入れ又は借受けの協議を行う者を定めて、その者が買入れ又は借受けの協議を行う旨を当該勧告を受けた遊休農地所有者等に通知するものとする。
5 前項の規定により協議を行う者として定められた農地保有合理化法人は、同項の規定による通知があつた日から起算して六週間を経過する日までの間、当該通知を受けた遊休農地所有者等と当該通知に係る農地の買入れ又は借受けの協議を行うことができる。この場合において、当該通知を受けた遊休農地所有者等は、正当な理由がなければ、当該農地の買入れ又は借受けの協議を行うことを拒んではならない。
6 前項の規定による協議に係る農地を買い入れ、又は借り受けた農地保有合理化法人は、当該農地を第九条第一項の認定を受けた者に売り渡し、又は貸し付ける等により、当該農地の農業上の利用の増進に努めるものとする。