(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に公害防止事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十八条の三第二項中「第十八条第二号」を「第十八条第一項第一号」に、「同条第三号」を「同法附則第十八条」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二公営企業金融公庫の項の次に次のように加える。
公害防止事業団 |
公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号) |
別表第三中五の項を削り、四の二の項を五の項とする。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第十九号中「公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一号から第四号までに規定する」を「直接その本来の」に、「不動産」を「不動産で政令で定めるもの」に改める。
第七十三条の十四第七項中「公害防止事業団法第十八条第二号に規定する産業公害を防止するための施設で政令で定めるもの」を「公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号に規定する施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるもの」に改める。
第七十三条の二十七の五第一項中「公害防止事業団法第十八条第二号若しくは第三号に規定する施設の用に供する不動産」を「施設の用に供する不動産で政令で定めるもの」に改める。
第七百一条の三十四第八項第四号中「第十八条第二号に規定する施設」を「第十八条第一項第一号に規定する施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるもの」に改める。
附則第三十一条の二第六項中「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に、「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村は、公害防止事業団から公害防止事業団が公害防止事業団法附則第十八条に規定する業務として設置する施設の譲渡しを受けた者が当該施設の用に供する土地又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
附則第三十二条の三第一項中「第十八条第二号に規定する施設」を「第十八条第一項第一号に規定する施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるもの」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 公害防止事業団から公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)第十八条第二号の規定により前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十三条の十四第七項に規定する施設の譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。
2 地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、又は造成した旧法第七十三条の二十七の五第一項に規定する旧事業団法第十八条第二号又は第三号に規定する施設の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 旧法第五百八十六条第二項第四号に規定する施設の譲渡しを昭和六十二年九月三十日までに受けた者が当該施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新法」という。)第七百一条の三十四第八項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる地方税法第七百一条の三十二第三項の規定により新築とみなされる施設の譲渡による取得(以下この項において「取得」という。)に対して課すべき新増設に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に行われた取得に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
5 新法附則第三十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(公害防止事業費事業者負担法の一部改正)
第七条 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第十八条第四号」を「第十八条第一項第二号」に改める。
第十八条中「第十八条第四号」を「第十八条第一項第二号」に、「行なう」を「行う」に改める。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第八条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「第十八条第四号」を「第十八条第一項第二号」に、「行なう」を「行う」に改める。
(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)
第九条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第六十八条中「地方公共団体」を「地方公共団体等」に改める。
第八十八条第五号中「機能訓練又は」を「機能訓練若しくは」に改め、「含む。)」の下に「又は公害防止事業団」を加える。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の二の三の次に次の一号を加える。
(建設省設置法の一部改正)
第十一条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二 公害防止事業団の業務の監督その他公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の施行に関する事務を管理すること。