(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際改正後の工場立地法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する特定工場(以下「新法特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより新法特定工場となる場合を含む。以下同じ。)のための工事をしている者又はこの法律の施行の日から九十日を経過する日までに新法特定工場の新設のための工事を開始する者に係る当該新法特定工場の新設については、同項の規定は適用せず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の日から九十日を経過した日以後に新法特定工場の新設のための工事を開始する者で、当該新法特定工場につきこの法律の施行の際改正前の工場立地の調査等に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定による届出をしているものは、当該新法特定工場の新設については、新法第六条第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第四号まで及び第七号の事項について届け出ることを要しない。
3 この法律の施行の日から九十日を経過する日までに旧法第六条第一項に規定する特定工場(以下「旧法特定工場」という。)の設置(既存の施設の用途を変更することにより旧法特定工場となる場合を含むものとし、第一項に該当することとなる場合を除く。以下この項において同じ。)のための工事を開始する者に係る当該旧法特定工場の設置については、なお従前の例による。
第三条 前条第一項に規定する者又はこの法律の施行の際新法特定工場の設置をしている者は、新法第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項(同項第五号の事項にあつては、当該新法特定工場内の新法第四条第一項第一号に規定する生産施設、緑地若しくは環境施設の面積又は同号に規定する環境施設若しくは同項第二号の省令で定める施設の配置に係る事項に限り、新法第六条第一項第六号の事項にあつては、当該新法特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属する場合に限る。)に係る変更(新法第七条第一項の省令で定める軽微なものを除く。)でこの法律の施行の日から九十日を経過した日以後最初に行なわれるものをしようとするときは、省令で定めるところにより、その旨及び新法第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを通商産業大臣及び当該新法特定工場に係る事業を所管する大臣に届け出なければならない。ただし、当該新法特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属しない場合には、同項第六号の事項については、この限りでない。
2 前項の規定による届出は、新法第七条第二項、第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定の適用については、新法第七条第一項の規定による届出とみなす。
第四条 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項中第二十九号を第三十号とし、第二十八号を第二十九号とし、第二十七号を第二十八号とし、第二十六号の次に次の一号を加える。
二十七 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項に規定する特定工場に係る同項、第七条第一項又は第八条第一項の届出をした者が同法第四条第一項の規定により公表された準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの
第六百一条第一項中「同項第二十七号」を「同項第二十八号」に、「第五百八十六条第二項第二十八号」を「第五百八十六条第二項第二十九号」に、「第五百八十六条第二項第二十九号」を「第五百八十六条第二項第三十号」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項中「又は工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第五条第一項」を「、工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第五条第一項又は工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第十四条第一項」に、「「事業転換施設」」を「「事業転換施設等」」に、「当該事業転換施設」を「当該事業転換施設等」に、「転換の」を「転換(移転及び整備を含む。以下この条において同じ。)の」に改め、同項に次の一号を加える。
四 工場立地法第十四条第一項の認定を受けた個人 同項の認定(政令で定める期間内に受けたものに限る。)
第十六条の二第三項中「事業転換施設の」を「事業転換施設等の」に、「、事業転換施設」を「、事業転換施設等」に、「当該事業転換施設」を「当該事業転換施設等」に改め、同条第五項中「事業転換施設」を「事業転換施設等」に改める。
第五十一条の三第一項中「又は工業再配置促進法第五条第一項」を「、工業再配置促進法第五条第一項又は工場立地法第十四条第一項」に、「「事業転換施設」」を「「事業転換施設等」」に、「当該事業転換施設」を「当該事業転換施設等」に、「転換の」を「転換(移転及び整備を含む。以下この条において同じ。)の」に改め、同項に次の一号を加える。
四 工場立地法第十四条第一項の認可を受けた法人 同項の認定(政令で定める期間内に受けたものに限る。)
第五十一条の三第三項中「事業転換施設の」を「事業転換施設等の」に、「、事業転換施設」を「、事業転換施設等」に、「当該事業転換施設」を「当該事業転換施設等」に改め、同条第五項中「事業転換施設」を「事業転換施設等」に改める。
(低開発地域工業開発促進法の一部改正)
第八条 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「工場立地の調査等に関する法律」を「工場立地法」に改める。
(農村地域工業導入促進法の一部改正)
第九条 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項中「工場立地の調査等に関する法律」を「工場立地法」に改める。
(沖繩振興開発特別措置法の一部改正)
第十条 沖繩振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「工場立地の調査等に関する法律」を「工場立地法」に改める。