政府は、税制改正の一環として、夫婦間における財産相続の実情を考慮し、配偶者に対する相続税額の軽減措置を拡充するとともに、心身障害者である相続人について障害者控除を新設することを目的としている。具体的には、婚姻期間20年以上の配偶者については3000万円を限度とする取得額に対応する相続税相当額を控除し、婚姻期間10年から20年の場合は段階的に控除限度額を設定する。また、心身障害者については70歳までの年数1年につき、一般の場合は1万円、重度の場合は3万円の税額控除を行う。さらに、不動産の物納制度についても整備を行うものである。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号