エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十五号
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正)
第一条 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律
目次中「第六章 機械器具に係る措置(第七十七条―第八十一条)」を
第六章
機械器具等に係る措置
第一節
機械器具に係る措置(第七十七条―第八十一条)
第二節
熱損失防止建築材料に係る措置(第八十一条の二―第八十一条の五)
第七章
電気事業者に係る措置(第八十一条の六・第八十一条の七)
に、「第七章」を「第八章」に、「第八章」を「第九章」に改める。
第一条中「機械器具」を「機械器具等」に改め、「所要の措置」の下に「、電気の需要の平準化に関する所要の措置」を加え、「合理化を」を「合理化等を」に改める。
第二条に次の一項を加える。
3 この法律において「電気の需要の平準化」とは、電気の需要量の季節又は時間帯による変動を縮小させることをいう。
第三条第一項中「係るエネルギーの使用の合理化」の下に「及び電気の需要の平準化」を加え、「合理化に」を「合理化等に」に改め、同条第二項中「措置に関する基本的な事項」の下に「、電気の需要の平準化を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項」を加え、「合理化の促進」を「合理化等の促進」に、「合理化に関する事項」を「合理化等に関する事項」に改め、「長期見通し」の下に「、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境」を加え、同条第四項中「表示に係る部分」の下に「並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分」を加え、「エネルギーの消費量との対比における」を削る。
第四条中「合理化に」の下に「努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう」を加える。
第五条の見出し中「事項」を「事項等」に改め、同条第一項第一号中「エネルギーの消費量との対比における性能」を「第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「事項」の下に「及び前項に規定する指針」を、「長期見通し」の下に「、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
一 電気需要平準化時間帯(電気の需給の状況に照らし電気の需要の平準化を推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。)における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換
二 電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使用する時間の変更
第六条中「適確な実施」の下に「又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施」を、「助言を」の下に「し、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言を」を加える。
第十六条第一項中「対し」の下に「、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し」を加える。
第五十二条の見出し中「事項」を「事項等」に改め、同条第一項第一号中「エネルギーの消費量との対比における性能」を「第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「事項」の下に「及び前項に規定する指針」を、「長期見通し」の下に「、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者による貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該貨物輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
第五十三条中「適確な実施」の下に「又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施」を、「助言を」の下に「し、又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、電気の需要の平準化に資する措置の実施について必要な指導及び助言を」を加える。
第五十七条第一項中「対し」の下に「、当該特定貨物輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物の輸送に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し」を加える。
第五十八条中「資するよう」の下に「努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう」を加え、同条第一号中「エネルギーの消費量との対比における性能」を「一定の条件での輸送に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能」に改め、同条に次の一号を加える。
三 電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を使用した貨物の輸送を行わせる時間の変更のための措置
第五十九条の見出し中「事項」を「事項等」に改め、同条第一項中「前条各号」を「前条第一号及び第二号」に改め、同条第二項中「第五十二条第二項」を「第五十二条第三項」に、「前項」を「第一項」に改め、「事項」の下に「及び前項に規定する指針」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主による貨物輸送事業者に行わせる電気を使用した貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、前条第三号に掲げる事項その他当該荷主が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
第六十条中「適確な実施」の下に「又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施」を加え、「第五十八条各号」を「第五十八条第一号及び第二号」に改め、「助言を」の下に「し、又は電気を使用した貨物の輸送を行わせる荷主に対し、前条第二項に規定する指針を勘案して、第五十八条第三号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言を」を加える。
第六十四条第一項中「対し」の下に「、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して」を加える。
第六十五条中「実施」の下に「又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者の電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施」を加える。
第六十六条の見出し中「事項」を「事項等」に改め、同条第一項第一号中「エネルギーの消費量との対比における性能」を「第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等」に改め、同条第二項中「第五十二条第二項」を「第五十二条第三項」に、「前項」を「第一項」に改め、「事項」の下に「及び前項に規定する指針」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者による旅客の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
第六十七条中「適確な実施」の下に「又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施」を、「助言を」の下に「し、又は電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、電気の需要の平準化に資する措置の実施について必要な指導及び助言を」を加える。
第七十条中「資するよう」の下に「努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう」を加える。
第七十一条第六項中「輸送」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と」の下に「、「行う貨物の輸送」とあるのは「行う貨物又は旅客の輸送」と、「同条第二項」とあるのは「第五十二条第二項及び第六十六条第二項」と」を加える。
第七十二条中「資するよう」の下に「努めるとともに、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のための措置を適確に実施することにより、電気の需要の平準化に資するよう」を加える。
第七十三条第一項中「前条に規定する」を「建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための」に、「同条第一号」を「前条第一号」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第七十四条中「第七十二条」を「前条第一項」に、「前条第一項」を「同項」に改める。
第七十五条第七項及び第七十五条の二第五項中「第七十二条」を「第七十三条第一項」に改める。
第六章の章名を次のように改める。
第六章 機械器具等に係る措置
第六章中第七十七条の前に次の節名を付する。
第一節 機械器具に係る措置
第七十七条の見出しを「(エネルギー消費機器等製造事業者等の努力)」に改め、同条中「エネルギーを消費する機械器具」を「エネルギー消費機器等(エネルギー消費機器(エネルギーを消費する機械器具をいう。以下同じ。)又は関係機器(エネルギー消費機器の部品として又は専らエネルギー消費機器とともに使用される機械器具であつて、当該エネルギー消費機器の使用に際し消費されるエネルギーの量に影響を及ぼすものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)」に、「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に、「係る機械器具」を「係るエネルギー消費機器等」に、「エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能」を「エネルギー消費性能(エネルギー消費機器の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能をいう。以下同じ。)又はエネルギー消費関係性能(関係機器に係るエネルギー消費機器のエネルギー消費性能に関する当該関係機器の性能をいう。以下同じ。)」に、「、機械器具」を「、エネルギー消費機器等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 電気を消費する機械器具(電気の需要の平準化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係る電気を消費する機械器具につき、電気の需要の平準化に係る性能の向上を図ることにより、電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。
第七十八条の見出し中「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に改め、同条第一項中「エネルギーを消費する機械器具の」を「エネルギー消費機器等の」に、「前条に規定する性能」を「エネルギー消費性能」に、「機械器具であつて当該性能」を「エネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能」に、「「特定機器」を「「特定エネルギー消費機器」に改め、「いう。)」の下に「及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定関係機器」という。)」を、「(自動車」の下に「及びこれに係る特定関係機器」を加え、「第八十七条第十一項」を「第八十七条第十三項」に、「特定機器ごとに、当該性能」を「特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下「エネルギー消費性能等」という。)」に、「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に改め、同条第二項中「特定機器」を「特定エネルギー消費機器等」に、「前条に規定する性能」を「エネルギー消費性能等」に、「当該性能」を「そのエネルギー消費性能等」に改める。
第七十九条第一項中「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に、「特定機器」を「特定エネルギー消費機器等」に、「第七十七条に規定する性能」を「エネルギー消費性能等」に、「当該性能」を「エネルギー消費性能等」に改め、同条第二項中「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に改め、同条第三項中「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に、「特定機器」を「特定エネルギー消費機器等」に改める。
第八十条中「特定機器(」を「特定エネルギー消費機器等(」に、「特定機器ごとに」を「特定エネルギー消費機器等ごとに」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 次のイ又はロに掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
イ 特定エネルギー消費機器 エネルギー消費効率(特定エネルギー消費機器のエネルギー消費性能として経済産業省令(自動車にあつては、経済産業省令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項
ロ 特定関係機器 寄与率(特定関係機器のエネルギー消費関係性能として経済産業省令(自動車に係る特定関係機器にあつては、経済産業省令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項
第八十条第二号中「エネルギー消費効率」の下に「又は寄与率」を加え、「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に改める。
第八十一条第一項中「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に、「特定機器」を「特定エネルギー消費機器等」に改め、「エネルギー消費効率」の下に「又は寄与率」を加え、同条第二項中「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に改め、同条第三項中「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に、「特定機器」を「特定エネルギー消費機器等」に改め、第六章中同条の次に次の一節を加える。
第二節 熱損失防止建築材料に係る措置
(熱損失防止建築材料製造事業者等の努力)
第八十一条の二 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料(以下「熱損失防止建築材料」という。)の製造、加工又は輸入の事業を行う者(以下「熱損失防止建築材料製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造、加工又は輸入に係る熱損失防止建築材料につき、熱の損失の防止のための性能の向上を図ることにより、熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
(熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
第八十一条の三 熱損失防止建築材料のうち、我が国において大量に使用され、かつ、建築物において熱の損失が相当程度発生する部分に主として用いられるものであつて前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定熱損失防止建築材料」という。)については、経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料ごとに、当該性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定熱損失防止建築材料のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能、当該特定熱損失防止建築材料に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(表示)
第八十一条の四 経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料について、特定熱損失防止建築材料ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
一 特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能(特定熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能として経済産業省令で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関し熱損失防止建築材料製造事業者等が表示すべき事項
二 表示の方法その他熱損失防止性能の表示に際して熱損失防止建築材料製造事業者等が遵守すべき事項
(準用規定)
第八十一条の五 第七十九条及び第八十一条の規定は、熱損失防止建築材料製造事業者等に準用する。この場合において、第七十九条第一項中「製造又は輸入」とあるのは「製造、加工又は輸入」と、「特定エネルギー消費機器等」とあるのは「特定熱損失防止建築材料」と、「製造し、又は輸入する」とあるのは「製造し、加工し、又は輸入する」と、「前条第一項」とあるのは「第八十一条の三第一項」と、「照らしてエネルギー消費性能等」とあるのは「照らして第八十一条の二に規定する性能」と、「のエネルギー消費性能等」とあるのは「の当該性能」と、同条第三項中「特定エネルギー消費機器等」とあるのは「特定熱損失防止建築材料」と、第八十一条第一項中「特定エネルギー消費機器等」とあるのは「特定熱損失防止建築材料」と、「前条」とあるのは「第八十一条の四」と、「エネルギー消費効率又は寄与率」とあるのは「熱損失防止性能」と、「製造又は輸入」とあるのは「製造、加工又は輸入」と、同条第三項中「特定エネルギー消費機器等」とあるのは「特定熱損失防止建築材料」と読み替えるものとする。
第九十五条第二号中「第七十九条第三項」及び「第八十一条第三項」の下に「(第八十一条の五において準用する場合を含む。)」を加える。
第八章を第九章とする。
第八十四条の二中「合理化」を「合理化等」に改める。
第八十六条中「エネルギーを消費する機械器具」を「エネルギー消費機器等及び熱損失防止建築材料」に、「エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能の表示等」を「エネルギー消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他」に改め、同条に次の一項を加える。
2 建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、電気を消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行う電気の需要の平準化に資する措置につき協力を行うことができる事業者は、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のために建築物に必要とされる性能の表示、電気を消費する機械器具(電気の需要の平準化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。)の電気の需要の平準化に係る機能の表示その他一般消費者が行う電気の需要の平準化に資する措置の実施に資する情報を提供するよう努めなければならない。
第八十七条第十三項中「前章」を「第六章」に、「特定機器の製造事業者等」を「特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等」に、「特定機器に」を「特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に」に、「特定機器、」を「特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、」に改める。
第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
第七章 電気事業者に係る措置
(開示)
第八十一条の六 電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者、同項第六号に規定する特定電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。以下同じ。)は、その供給する電気を使用する者から、当該電気を使用する者に係る電気の使用の状況に関する情報として経済産業省令で定める情報であつて当該電気事業者が保有するもの(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第五項に規定する保有個人データを除く。)の開示を求められたときは、当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対し、経済産業省令で定める方法により、遅滞なく、当該情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより、当該電気事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合として経済産業省令で定める場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(計画の作成及び公表)
第八十一条の七 電気事業者(経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項において同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置その他の電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。
一 その供給する電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組を促すための電気の料金その他の供給条件の整備
二 その供給する電気を使用する者の一定の時間ごとの電気の使用量の推移その他の電気の需要の平準化に資する取組を行う上で有効な情報であつて経済産業省令で定めるものの取得及び当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対するその提供を可能とする機能を有する機器の整備
三 前号に掲げるもののほか、その供給する電気の需給の実績及び予測に関する情報を提供するための環境の整備
2 電気事業者は、前項の規定により計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の廃止)
第二条 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条から第五条まで、第九条、第十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第十二条から第十六条までの改正規定に限る。)及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下この条において「旧合理化法」という。)第十六条第一項(旧合理化法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による合理化計画を提出すべき旨の指示を受けた特定事業者又は特定連鎖化事業者に対する当該指示に係る合理化計画を変更すべき旨の指示、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示、公表及び命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧合理化法第五十七条第一項(旧合理化法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十四条第一項の規定による勧告を受けた特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者又は特定荷主に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧合理化法第七十九条第一項の規定による勧告を受けた同項に規定する製造事業者等(次項において「製造事業者等」という。)に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧合理化法第八十一条第一項の規定による勧告を受けた製造事業者等に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による廃止前のエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(次項において「旧特定事業活動促進法」という。)第二十条第一項の承認を受けた中小企業者又は組合等に関する事業計画の変更の承認及び承認の取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
2 旧特定事業活動促進法第二十一条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定事業活動等関連保証及び同条第三項に規定するエネルギー使用合理化事業活動関連保証に係る保険関係については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下この条において「新合理化法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新合理化法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)及び第十二条の三第三項第四号中「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に、「第八十条第一号」を「第八十条第一号イ」に、「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九十条の十二第一項第四号イ(3)中「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に、「第八十条第一号」を「第八十条第一号イ」に、「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に改め、同条第六項中「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に、「製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に改める。
(中小企業支援法の一部改正)
第九条 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第四号中「及び特定物質(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二条第二項に規定する特定物質をいう。)」を「、特定物質(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定物質をいう。)、包装材料及び容器」に、「同法」を「資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)」に改める。
(登録免許税法等の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改める。
一 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百六号及び第百五十五号の二
二 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第三項
三 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条の十(見出しを含む。)
四 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第九項並びに第五十四条第一項第一号及び第八項
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
第十一条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改める。
附則第十二条から第十六条までを次のように改める。
第十二条から第十六条まで 削除
(特別会計に関する法律の一部改正)
第十二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第三項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同項第一号イを次のように改める。
イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(非化石エネルギーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 下村博文
厚生労働大臣 田村憲久
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 太田昭宏
経済産業大臣 茂木敏充
国土交通大臣 太田昭宏
環境大臣 石原伸晃