株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 平成25年3月6日
法令の形式: 法律
株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年三月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二号
株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律
株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
株式会社地域経済活性化支援機構法
目次中「企業再生支援委員会」を「地域経済活性化支援委員会」に改める。
第一条中「株式会社企業再生支援機構は、雇用の安定等」を「株式会社地域経済活性化支援機構は、雇用機会の確保」に、「再建」を「活性化」に改め、「中堅事業者、」及び「に対し、当該事業者」を削り、「通じてその事業の再生を支援する」を「通じた当該事業者の事業の再生の支援及び地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合の無限責任組合員としてその業務を執行する株式会社の経営管理その他の業務を通じた地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行う」に改める。
第三条中「株式会社企業再生支援機構」を「株式会社地域経済活性化支援機構」に改める。
第五条第一項中「株式会社企業再生支援機構」を「株式会社地域経済活性化支援機構」に改め、同条第二項中「企業再生支援機構」を「地域経済活性化支援機構」に改める。
第三章第二節の節名を次のように改める。
第二節 地域経済活性化支援委員会
第十五条中「企業再生支援委員会」を「地域経済活性化支援委員会」に改める。
第十六条第一項中「掲げる決定」の下に「(第一号から第六号までに掲げる決定にあっては、第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るもの又は取締役会の決議により委任を受けたものに限る。)」を加え、同項第一号中「支援決定」を「再生支援決定」に改め、同項第五号中「対象事業者に係る」を削り、「決定」の下に「(再生支援対象事業者(第二十六条第一項に規定する再生支援対象事業者をいう。第二十二条第一項及び第三項並びに第二十五条第四項において同じ。)に係るものに限る。)」を加え、同項第六号中「第三十五条第一項」を「第三十四条の二第一項又は第三十五条第一項」に改め、同条第二項中「決定」の下に「(第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るものに限る。)」を加える。
第二十二条第一項第一号中「対象事業者(第二十六条第一項に規定する対象事業者をいう。以下この項及び第三項並びに第二十五条第四項において同じ。)」を「再生支援対象事業者」に、「対象事業者に」を「再生支援対象事業者に」に改め、同項第二号中「対象事業者に」を「再生支援対象事業者に」に改め、同号ハ中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に、「第四号」を「第八号」に改め、同項中第七号を第十一号とし、第四号から第六号までを四号ずつ繰り下げ、同項第三号中「債権買取り等」の下に「又は特定信託引受け」を加え、同号を同項第七号とし、同項第二号の次に次の四号を加える。
三 特定信託引受対象事業者(第三十二条の二第五項に規定する特定信託引受決定の対象となった事業者をいう。以下同じ。)に対して金融機関等(当該特定信託引受対象事業者に対して有する債権の額が最も多いものを除く。)が有する全ての貸付債権の信託の引受け(以下「特定信託引受け」という。)
四 特定事業再生支援会社(第三十二条の三第四項に規定する特定出資決定の対象となった中小企業者その他の事業者の事業の再生を支援することを目的とする株式会社をいう。以下同じ。)に対する次に掲げる業務(以下「特定出資」という。)
イ 出資(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものの引受けに係るものに限る。)
ロ 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって主務省令で定めるものをいう。)による資金の貸付け(劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって主務省令で定めるものをいう。)の引受けを含む。)
五 特定専門家派遣対象機関(第三十三条第二項第二号に規定する特定専門家派遣決定の対象となった者をいう。第三項において同じ。)に対する事業の再生に関する専門家又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動で主務省令で定めるもの(第三十二条の四第一項において「地域経済活性化事業活動」という。)に関する専門家の派遣(以下「特定専門家派遣」という。)
六 単独で又は民間事業者と共同して、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(第三十二条の五第四項において単に「投資事業有限責任組合」という。)であって地域経済の活性化に資する資金供給を行うもの(主務省令で定めるものに限る。)の無限責任組合員となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに当該株式会社の経営管理を行うこと(以下「特定経営管理」という。)。
第二十二条第二項中「前項第七号」を「前項第十一号」に改め、同条第三項中「対象事業者」を「再生支援対象事業者、特定信託引受対象事業者、特定事業再生支援会社、特定専門家派遣対象機関(特定事業再生支援会社であるものを除く。)及び特定経営管理に係る株式会社(第三十三条第一項及び第二項において「再生支援対象事業者等」という。)」に改める。
第二十三条第二項中「の業務」の下に「又は特定信託引受けの業務」を加え、同条第三項中「貸金業者」の下に「(第三十二条の三第一項において単に「貸金業者」という。)」を、「債権買取り等」の下に「又は特定信託引受け」を加える。
第二十四条第一項中「第二十二条第一項各号」を「第二十二条第一項第一号及び第二号」に改め、「業務」の下に「(これらの業務に関連する同項第七号から第十一号までに掲げる業務を含む。)」を加え、「債権買取り等をする」を「次に掲げる業務を行う」に改め、同項に次の各号を加える。
一 債権買取り等
二 特定信託引受け
三 特定出資
四 特定専門家派遣
五 特定経営管理
第二十四条第二項中「支援基準」の下に「(同項第三号から第五号までに掲げる業務に係るものを除く。)」を加え、「以下」を「次項において」に改める。
第二十五条の見出しを「(再生支援決定)」に改め、同条第三項中「第六十二条第二項」を「第六十一条第二項」に改め、同条第四項中「支援決定」を「再生支援決定」に、「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 機構は、再生支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
第二十五条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「支援決定は、平成二十五年三月三十一日」を「再生支援決定は、平成三十年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とする。
第二十六条第一項中「機構は、支援決定」を「機構は、再生支援決定」に、「対象事業者」」を「再生支援対象事業者」」に、「対象事業者の」を「再生支援対象事業者の」に、「支援決定の」を「再生支援決定の」に、「対象事業者に対して」を「再生支援対象事業者に対して」に、「すべて」を「全て」に、「支援決定を行った旨の通知及び事業再生計画を添付して行わなければならない」を「第一号に掲げる申込みをする旨の回答をするように求める方法、第二号に掲げる同意をする旨の回答をするように求める方法又は当該申込み若しくは当該同意のいずれかをする旨の回答をするように求める方法のいずれかにより行うものとする」に改め、同項第二号中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に改め、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の関係金融機関等に対する求めは、再生支援決定を行った旨の通知及び事業再生計画を添付して行わなければならない。
第二十七条第一項中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「支援決定」を「再生支援決定」に、「すべて」を「全て」に改める。
第二十八条第四項を次のように改める。
4 機構は、買取決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
第二十九条中「支援決定」を「再生支援決定」に改める。
第三十条第一項中「支援決定」を「再生支援決定」に改め、同条第三項中「第二十六条第二項」を「第二十六条第三項」に改める。
第三十一条第一項中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に改め、「及び第三十四条第一項第三号」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 機構は、出資決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
第三十二条の見出し及び同条第一項中「支援決定」を「再生支援決定」に改め、同項第四号中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に改め、同条第二項中「支援決定」を「再生支援決定」に、「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に、「第六十二条第二項」を「第六十一条第二項」に改め、同条の次に次の四条を加える。
(特定信託引受決定)
第三十二条の二 過大な債務を負っている事業者であって、当該事業者に対して有する債権の額が最も多い金融機関等その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(第二十五条第一項各号に掲げる法人及び再生支援対象事業者を除く。)は、機構に対し、当該事業者の債権者である全ての金融機関等と連名で、特定信託引受けの申込みをすることができる。
2 前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生のおおよその見通しを記載した書面その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
3 機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定信託引受けをするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者及び金融機関等に通知しなければならない。
4 機構は、特定信託引受けをするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
5 機構は、特定信託引受けをする旨の決定(以下「特定信託引受決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
6 特定信託引受決定は、平成三十年三月三十一日までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者及び金融機関等に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
(特定出資決定等)
第三十二条の三 中小企業者その他の事業者の事業の再生を支援することを目的とする株式会社(貸金業者であるものに限る。)に分割又は現物出資により事業者に対する貸付債権を移転し、その対価として当該株式会社の株式を取得することにより、その総株主の議決権の全部を保有することとなる一又は二以上の金融機関等は、機構に対し、特定出資の申込みをすることができる。この場合において、当該申込みは、当該一又は二以上の金融機関等及び当該株式会社の連名でするものとする。
2 前項の申込みは、次に掲げる書面を添付して行わなければならない。
一 当該株式会社に移転する貸付債権に係る事業者(以下「貸付債権移転対象事業者」という。)の事業の再生のおおよその見通しを記載した書面
二 貸付債権移転対象事業者が経営の改善のための計画を作成し、かつ、当該計画を達成することができると見込まれるとき、又は貸付債権移転対象事業者の経営が改善したと認められるときは、当該貸付債権移転対象事業者に対し、当該貸付債権移転対象事業者に対する貸付債権を当該株式会社に移転する金融機関等が資金の貸付けを行う旨を約していることを証する書面
三 当該株式会社が貸付債権移転対象事業者に対して資金の貸付けを行う場合には、当該資金の貸付けは、当該金融機関等が当該貸付債権移転対象事業者に対して前号に規定する資金の貸付けを行うまでの間における当該貸付債権移転対象事業者の事業の継続に欠くことができないものに限る旨を約していることを証する書面
四 その他主務省令で定める書面
3 機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定出資をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした金融機関等に通知しなければならない。
4 機構は、特定出資をする旨の決定(次項及び第三十三条第二項第一号において「特定出資決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
5 特定出資決定は、平成三十年三月三十一日までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた金融機関等に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。
6 金融機関等は、機構が特定出資に係る株式又は債権の全部につき譲渡その他の処分をするまでの間、当該特定出資に係る特定事業再生支援会社の株式(機構が保有するものを除く。)の全部を継続して保有しなければならない。
(特定専門家派遣に係る決定)
第三十二条の四 金融機関等、特定事業再生支援会社その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、特定専門家派遣の申込みをすることができる。
2 前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。
3 機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定専門家派遣をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした者に通知しなければならない。
(特定経営管理決定等)
第三十二条の五 機構は、特定経営管理をしようとするときは、あらかじめ、支援基準に従って、特定経営管理をする旨の決定(以下「特定経営管理決定」という。)を行わなければならない。
2 機構は、特定経営管理決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
3 特定経営管理決定は、平成三十年三月三十一日までに行わなければならない。
4 機構は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員が特定経営管理に係る株式会社のみである場合には、当該株式会社の総株主の議決権の全部を取得し、又は保有してはならない。
第三十三条第一項及び第二項を次のように改める。
機構は、再生支援対象事業者等に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
2 機構は、経済情勢、再生支援対象事業者等の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。
一 再生支援決定、特定信託引受決定又は特定出資決定 これらの決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書、第三十二条の二第六項ただし書又は第三十二条の三第五項ただし書の認可を受けてこれらの決定を行った場合は、平成三十五年三月三十一日まで)で、かつ、できる限り短い期間
二 特定専門家派遣決定(特定専門家派遣をする旨の決定をいう。)又は特定経営管理決定 これらの決定の日から平成三十五年三月三十一日までの期間
第三十三条第三項を削り、同条第四項中「支援決定の日から三年以内」を「再生支援決定又は特定信託引受決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書又は第三十二条の二第六項ただし書の認可を受けてこれらの決定を行った場合は、平成三十五年三月三十一日まで)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「支援決定の日から三年以内」を「再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、平成三十五年三月三十一日まで)」に改め、同項を同条第四項とする。
第三十四条を次のように改める。
(公表)
第三十四条 機構は、主務省令で定めるところにより、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。
第三十四条の次に次の二条を加える。
(償還すべき社債の金額の減額に関する機構の確認)
第三十四条の二 社債権者集会の決議に基づき償還すべき社債の金額について減額を行う旨が記載された事業再生計画に従って事業の再生を図ろうとする再生支援対象事業者は、機構に対し、当該減額が再生支援対象事業者の事業の再生に欠くことができないものとして主務大臣が定める基準に該当するものであることの確認を求めることができる。
2 機構は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該再生支援対象事業者に通知するものとする。
(社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例)
第三十四条の三 裁判所は、前条第一項の規定により機構が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第七百三十二条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該再生支援対象事業者の事業の再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第七百三十三条第四号に掲げる場合に該当するかどうかを判断しなければならない。
2 裁判所は、前項に規定する認可の申立てが行われた場合には、機構に対し、意見の陳述を求めることができる。
第三十五条第一項中「対象事業者に」を「再生支援対象事業者に」に、「支援決定」を「再生支援決定」に改め、同項各号及び同条第四項中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に改める。
第三十六条第一項中「が対象事業者」を「が再生支援対象事業者」に、「当該対象事業者」を「当該再生支援対象事業者」に、「すべて」を「全て」に改め、同項各号中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に改める。
第三十七条中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に、「すべて」を「全て」に改め、「同条中」を削り、「と、同条第一項中」を「と、」に、「読み替える」を「、同条第二項中「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と読み替える」に改める。
第三十八条第一項第二号中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に改め、同項に次の四号を加える。
三 特定信託引受けの申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等 当該事業者
四 特定信託引受対象事業者又は特定信託引受対象事業者に対して債権を有する金融機関等 特定信託引受対象事業者
五 特定出資の申込みをした金融機関等 貸付債権移転対象事業者
六 特定事業再生支援会社又は特定事業再生支援会社の株主である金融機関等 貸付債権移転対象事業者
第四十条の次に次の一条を加える。
(国庫納付金)
第四十条の二 機構は、剰余金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することができる。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、剰余金の額から減額するものとする。
2 前項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 剰余金の額の減少がその効力を生ずる日
3 第一項の規定により納付する金額は、前項第二号の日における分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)を超えてはならない。
4 第一項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
第五十二条及び第五十六条(見出しを含む。)中「企業再生支援勘定」を「地域経済活性化支援勘定」に改める。
第五十七条中「株式会社企業再生支援機構法」を「株式会社地域経済活性化支援機構法」に改める。
第五十八条第一項ただし書中「、第八項及び第十項」を「及び第八項」に改め、「第三十一条第二項」の下に「、第三十二条の二第五項及び第六項」を加え、「及び第二項」を削る。
第六十条中「権利の取得」を「権利その他政令で定める権利(以下この条において「不動産権利等」という。)の取得」に、「当該不動産に関する権利」を「当該不動産権利等」に改める。
第六十一条を削る。
第六十二条第一項中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に改め、同条を第六十一条とする。
第六十三条を第六十二条とし、第六十四条を第六十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(金融機関等との連携)
第六十四条 機構及び金融機関等は、事業者の事業の再生又は地域経済の活性化に資する事業活動を支援するに当たっては、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化に資するよう、相互の連携に努めなければならない。
第六十五条第一項中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に改め、同条第二項中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に、「再建」を「活性化」に改める。
第六十六条第一項中「補助金等」の下に「(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)」を加え、「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に改め、同条第二項中「所掌する」の下に「財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する」を加え、「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に、「再建」を「活性化」に改める。
第六十七条第一項中「対象事業者」を「再生支援対象事業者」に改め、同条第二項中「対象事業者の事業の再生」を「地域における総合的な経済力の向上」に、「再建」を「活性化」に改める。
第七十三条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
第七十四条中「企業再生支援機構」を「地域経済活性化支援機構」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「支援基準」の下に「(同項第三号から第五号までに掲げる業務に係るものを除く。)」を加える部分に限る。)並びに次条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 株式会社企業再生支援機構は、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。
一 その目的をこの法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法(以下「新法」という。)の規定に適合するものとすること。
二 その商号を株式会社地域経済活性化支援機構とすること。
三 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)を当該定款の変更の効力が発生する日とすること。
2 この法律の施行の際現にその名称中に地域経済活性化支援機構という文字を使用している者については、新法第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
3 施行日前にこの法律による改正前の株式会社企業再生支援機構法(以下「旧法」という。)第二十五条第一項の申込みをした事業者(この法律の施行の際現に対象事業者(旧法第二十二条第一項第一号に規定する対象事業者をいう。)である者(以下「施行時対象事業者」という。)を除く。)については、新法第二十五条第一項の申込みをした事業者とみなして、新法の規定を適用し、施行時対象事業者に対する事業の再生の支援(当該支援に係る債権又は株式若しくは持分の処分を含む。)については、なお従前の例による。この場合において、従前の企業再生支援委員会が行うべき決定は、地域経済活性化支援委員会が行うものとする。
4 旧法第二十五条第十項ただし書の認可を受けた事業者については、新法第二十五条第八項ただし書の認可を受けていないものとみなして、同項及び新法第三十三条第二項の規定を適用する。
5 施行日前にした行為及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 前各項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方税法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「株式会社企業再生支援機構」を「株式会社地域経済活性化支援機構」に改める。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第十四項
二 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第一号ヘ及び第二項第五号並びに第七十六条第三項
三 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)附則第二条第四項第二号
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十四条の六第三項中「株式会社企業再生支援機構の」を「株式会社地域経済活性化支援機構の」に、「株式会社企業再生支援機構法」を「株式会社地域経済活性化支援機構法」に改める。
(中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部改正)
第六条 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「株式会社企業再生支援機構法」を「株式会社地域経済活性化支援機構法」に、「第二十六条第一項に規定する対象事業者」を「第二十六条第一項に規定する再生支援対象事業者」に、「、株式会社企業再生支援機構」を「、株式会社地域経済活性化支援機構」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 田村憲久
経済産業大臣 茂木敏充