附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
一 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日
二 附則第二百六十九条、第二百九十条及び第三百八十七条の規定 平成二十二年四月一日
三 附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日
(交付税特別会計における交通安全対策特別交付金の経理等)
第二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の交付に関する経理は、当分の間、第二十一条の規定にかかわらず、交付税特別会計(同条に規定する交付税特別会計をいう。以下同じ。)において行うものとする。
2 前項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税特別会計において行う場合においては、第二十二条の規定にかかわらず、交付税特別会計は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
3 前項の場合において、交付税特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、交付税特別会計全体の計算整理に関するものについては総務大臣が、その他のものについてはその他のもののうち交付税及び譲与税配付金勘定に係るものにあっては総務大臣及び財務大臣が、交通安全対策特別交付金勘定に係るものにあっては内閣総理大臣及び総務大臣が行うものとする。
4 第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税特別会計において行う場合においては、交付税特別会計は、交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定に区分する。
5 第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税特別会計において行う場合における第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、これらの規定中「交付税特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金勘定」とする。
(交通安全対策特別交付金勘定の歳入及び歳出)
第三条 交通安全対策特別交付金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金及び同法第百二十九条第一項の規定により納付された反則金に相当する金額(次号ニにおいて「反則金等」という。)の収入
二 歳出
イ 道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金
ロ 道路交通法第百二十九条第四項の規定による返還金
ハ 道路交通法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金
2 交通安全対策特別交付金勘定については、第十五条及び第二十七条の規定は、適用しない。
(交付税及び譲与税配付金勘定における借入金の特例)
第四条 交付税及び譲与税配付金勘定において、平成十九年度から平成三十八年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、五十二兆二千八百二十億五千三百九十八万七千円から次の表の年度の欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の控除額の欄に定める額(同表の控除額の欄の第一欄から第四欄までに定める金額の合算額をいう。)を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、同勘定の負担において、借入金をすることができる。
年 度 |
控 除 額 |
地方交付税法附則第四条第一項第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第四条第一項第八号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第四条第一項第九号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
平成十九年度 |
一兆二千五百六十九億円 |
二千三百九十一億円 |
|
二兆三千二百八十一億円 |
平成二十年度 |
一兆三千四百五十五億円 |
二千九百五十七億円 |
|
二兆七千百一億円 |
平成二十一年度 |
一兆五千三百五十一億円 |
三千七百四十九億円 |
五十五億円 |
三兆六百十一億六千万円 |
平成二十二年度 |
一兆七千四百九十三億六千七百五十万円 |
四千六百五十一億二千万円 |
六十一億円 |
三兆六百二十二億四千万円 |
平成二十三年度 |
六千五十七億円 |
三千百五十八億円 |
六十七億円 |
二兆九千三百五十二億五千万円 |
平成二十四年度 |
七千百五十七億円 |
三千九百十五億円 |
七十三億円 |
二兆九千六百五十八億円 |
平成二十五年度 |
七千六百十五億円 |
四千三百八億円 |
八十一億円 |
三兆三百三十五億千百万円 |
平成二十六年度 |
八千三百七十六億円 |
四千七百三十七億円 |
八十九億円 |
二兆九千百二十九億三千百五十万円 |
平成二十七年度 |
九千二百十六億円 |
五千二百八億円 |
九十八億円 |
二兆三千四百三億七千九百万円 |
平成二十八年度 |
一兆百三十五億三千五十七万九千円 |
五千七百二十九億二千九百万円 |
百七億円 |
一兆七千六百八十一億四千二百四十万八千円 |
平成二十九年度 |
七千五百九十三億三千三百五十万円 |
四千九百七十一億八千八百万円 |
百十八億円 |
一兆四千六十二億二千百五十万円 |
平成三十年度 |
五千百九十八億円 |
四千百二十二億四千百万円 |
百三十億円 |
一兆千三百二十八億四千百万円 |
平成三十一年度 |
四千二百八十八億円 |
三千二百五十二億三千四百万円 |
|
九千九百七十七億三千四百万円 |
平成三十二年度 |
三千百四十四億円 |
二千二百六億六千五百万円 |
|
八千五億六千五百万円 |
平成三十三年度 |
千七百二十八億五千万円 |
千三十五億円 |
|
五千百五十億円 |
平成三十四年度 |
|
|
|
二千三百二十三億円 |
平成三十五年度 |
|
|
|
二千四百二十八億円 |
平成三十六年度 |
|
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三千七百三十七億円 |
平成三十七年度 |
|
|
|
三千九百五億円 |
平成三十八年度 |
|
|
|
四千八十億二千万円 |
2 前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
3 第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合においては、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れることができる。
(交付税及び譲与税配付金勘定における一時借入金の利子の繰入れの特例)
第五条 平成十九年度に限り、第十五条第一項の規定による一時借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合においては、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れることができる。
(交付税及び譲与税配付金勘定における借入金等の利子の繰入れの特例)
第六条 平成十九年度から平成三十二年度までの各年度に限り、第六条の規定にかかわらず、当該各年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る当該各年度における利子の支払に充てるために必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する当該年度の第十五条第一項の規定による一時借入金
二 当該年度の前年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第五項の規定に基づき当該年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金
三 当該年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第五項の規定に基づき当該年度の翌年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金(平成三十二年度にあっては、同項の規定に基づき平成三十三年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金)
2 平成三十三年度に限り、第六条の規定にかかわらず、同年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る同年度における利子の支払に充てるために必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する平成三十三年度の第十五条第一項の規定による一時借入金
二 平成三十二年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第五項の規定に基づき平成三十三年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金
第七条 平成十九年度から平成三十二年度までの各年度に限り、第六条の規定にかかわらず、当該各年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る当該各年度における利子の支払に充てるために必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する当該年度の第十五条第一項の規定による一時借入金
二 当該年度の前年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第六項の規定に基づき当該年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金
三 当該年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第六項の規定に基づき当該年度の翌年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金(平成三十二年度にあっては、同項の規定に基づき平成三十三年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金)
2 平成三十三年度に限り、第六条の規定にかかわらず、同年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る同年度における利子の支払に充てるために必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する平成三十三年度の第十五条第一項の規定による一時借入金
二 平成三十二年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第六項の規定に基づき平成三十三年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金
第八条 平成十九年度から平成二十九年度までの各年度に限り、第六条の規定にかかわらず、当該各年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る当該各年度における利子の支払に充てるために必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する当該年度の第十五条第一項の規定による一時借入金
二 当該年度の前年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第七項の規定に基づき当該年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金
三 当該年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第七項の規定に基づき当該年度の翌年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金(平成二十九年度にあっては、同項の規定に基づき平成三十年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金)
2 平成三十年度に限り、第六条の規定にかかわらず、同年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る同年度における利子の支払に充てるために必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する平成三十年度の第十五条第一項の規定による一時借入金
二 平成二十九年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第七項の規定に基づき平成三十年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金
(交付税及び譲与税配付金勘定における一般会計からの繰入金の額の特例)
第九条 第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額(前三条の規定に基づき繰り入れられる額を含む。)は、平成十九年度及び平成二十年度にあっては第二十四条の規定により算定した額に第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる額の合算額を加算した額とし、平成二十一年度にあっては同条の規定により算定した額に次に掲げる額の合算額を加算した額とし、平成二十二年度から平成三十年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号から第四号まで及び第六号に掲げる額の合算額を加算した額とし、平成三十一年度から平成三十三年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号から第三号まで及び第六号に掲げる額の合算額を加算した額とする。
一 前三条の規定に基づき、当該年度に一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額
二 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第五項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額
年 度 |
金 額 |
平成十九年度 |
一兆二千五百六十九億円 |
平成二十年度 |
一兆三千四百五十五億円 |
平成二十一年度 |
一兆五千三百五十一億円 |
平成二十二年度 |
一兆七千四百九十三億六千七百五十万円 |
平成二十三年度 |
六千五十七億円 |
平成二十四年度 |
七千百五十七億円 |
平成二十五年度 |
七千六百十五億円 |
平成二十六年度 |
八千三百七十六億円 |
平成二十七年度 |
九千二百十六億円 |
平成二十八年度 |
一兆百三十五億三千五十七万九千円 |
平成二十九年度 |
七千五百九十三億三千三百五十万円 |
平成三十年度 |
五千百九十八億円 |
平成三十一年度 |
四千二百八十八億円 |
平成三十二年度 |
三千百四十四億円 |
平成三十三年度 |
千七百二十八億五千万円 |
三 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第六項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額
年 度 |
金 額 |
平成十九年度 |
二千三百九十一億円 |
平成二十年度 |
二千九百五十七億円 |
平成二十一年度 |
三千七百四十九億円 |
平成二十二年度 |
四千六百五十一億二千万円 |
平成二十三年度 |
三千百五十八億円 |
平成二十四年度 |
三千九百十五億円 |
平成二十五年度 |
四千三百八億円 |
平成二十六年度 |
四千七百三十七億円 |
平成二十七年度 |
五千二百八億円 |
平成二十八年度 |
五千七百二十九億二千九百万円 |
平成二十九年度 |
四千九百七十一億八千八百万円 |
平成三十年度 |
四千百二十二億四千百万円 |
平成三十一年度 |
三千二百五十二億三千四百万円 |
平成三十二年度 |
二千二百六億六千五百万円 |
平成三十三年度 |
千三十五億円 |
四 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第七項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額
年 度 |
金 額 |
平成二十一年度 |
五十五億円 |
平成二十二年度 |
六十一億円 |
平成二十三年度 |
六十七億円 |
平成二十四年度 |
七十三億円 |
平成二十五年度 |
八十一億円 |
平成二十六年度 |
八十九億円 |
平成二十七年度 |
九十八億円 |
平成二十八年度 |
百七億円 |
平成二十九年度 |
百十八億円 |
平成三十年度 |
百三十億円 |
五 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第八項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額
年 度 |
金 額 |
平成十九年度 |
二千六百億円 |
平成二十年度 |
二千億円 |
平成二十一年度 |
千四百億円 |
六 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額
年 度 |
金 額 |
平成十九年度 |
三千六百五十一億円 |
平成二十年度 |
五千五百十七億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
七千二十七億円 |
平成二十二年度 |
六千八百九十九億円 |
平成二十三年度 |
六千四百七十五億円 |
平成二十四年度 |
六千十六億円 |
平成二十五年度 |
五千三百四十八億円 |
平成二十六年度 |
四千六百六十四億円 |
平成二十七年度 |
四千四十六億円 |
平成二十八年度 |
三千三百七十八億円 |
平成二十九年度 |
二千八百三十二億円 |
平成三十年度 |
二千二百五十四億円 |
平成三十一年度 |
千七百二十三億円 |
平成三十二年度 |
千百六十九億円 |
平成三十三年度 |
五百八十八億円 |
(交付税及び譲与税配付金勘定における地方特例交付金に係る繰入れ)
第十条 第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
(交付税及び譲与税配付金勘定の歳入及び歳出の特例)
第十一条 第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金又は同条第三項、附則第五条若しくは前条の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税及び譲与税配付金勘定の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における同勘定の歳出とする。
(国債整理基金特別会計の歳出の特例)
第十二条 第四十条の規定によるほか、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。附則第四十九条から第二百三十一条までにおいて「社会資本整備特別措置法」という。)第六条第一項の規定による国債整理基金特別会計から一般会計への繰入金は、その繰入れをした年度における国債整理基金特別会計の歳出とする。
(エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入及び歳出の特例等)
第十三条 第八十五条第三項第二号及び第八十八条第一項第二号トの規定は、平成二十八年三月三十一日までに廃止するものとする。
第十四条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下この条及び附則第十七条において「石油公団法等廃止法」という。)附則第十条第二項(石油公団法等廃止法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号。附則第十八条において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(附則第十七条において「旧石油特別会計」という。)において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還に関する政府の経理を同勘定で行う場合における第十六条、第十七条並びに第八十八条第一項第二号ル及びワの規定の適用については、第十六条中「並びに融通証券の発行及び償還」とあるのは「、融通証券の発行及び償還並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第十条第二項(同法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するもの(以下「承継債務」という。)の償還」と、第十七条中「借入金の」とあるのは「借入金及び承継債務の」と、「及び償還」とあるのは「及び償還並びに承継債務の償還」と、第八十八条第一項第二号ル中「証券」とあるのは「証券及び承継債務」と、同号ワ中「償還」とあるのは「償還並びに承継債務の償還」とする。
第十五条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十二条第一項の規定により独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が石炭経過業務を行う間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第十三条第二項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。
第十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第六条第五項に規定する特別の勘定が廃止されるまでの間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第十四条において読み替えて適用する同法第十九条第三項及び同法附則第六条第六項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。
第十七条 当分の間、第八十八条第一項の規定によるほか、石油公団法等廃止法附則第二条第一項の規定により旧石油特別会計において承継した貸付金であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還金及び利子は、同勘定の歳入とする。
第十八条 電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十八号)による改正前の石炭及び石油対策特別会計法第四条の二の規定による石油勘定への繰入金、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第十七号)による改正前の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第四条の二の規定による石油及び石油代替エネルギー勘定への繰入金及び旧石油特別会計法第四条の規定による石油及びエネルギー需給構造高度化勘定への繰入金は、第九十条の規定の適用については、同条の規定により一般会計からエネルギー需給勘定へ繰り入れた繰入金とみなす。
(労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例)
第十九条 独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第二項又は第四項の規定による国庫への納付が行われる会計年度における第九十九条第二項第一号チの規定の適用については、同号チ中「第十四条第三項の規定」とあるのは、「第十四条第三項並びに同法附則第四条第二項及び第四項の規定」とする。
(雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例)
第二十条 政令で定める日までの間、第百四条第五項の規定によるほか、雇用保険事業(第九十六条に規定する雇用保険事業をいう。)の失業等給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、雇用安定資金を使用することができる。
2 前項の政令で定める日までの間は、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除してなお不足がある場合であって、同条第四項の規定により同勘定の積立金からこれを補足してなお不足があるときは、雇用安定資金から当該不足分を補足することができる。
3 第一項の規定により使用した金額及び前項の規定により雇用安定資金から補足した金額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して残余がある場合には、同項の規定にかかわらず、これらの金額に相当する金額に達するまでの金額を雇用安定資金に繰り入れなければならない。この場合における第百四条第一項の規定の適用については、同項中「及び第三項の規定による組入金」とあるのは、「、第三項の規定による組入金及び附則第二十条第三項の規定による繰入金」とする。
(労働保険特別会計における石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する経理)
第二十一条 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する政府の経理は、当分の間、第九十六条の規定にかかわらず、労働保険特別会計において行うものとする。この場合における第九十九条第三項の規定の適用については、同項第一号中「ホ 附属雑収入」とあるのは
「
ホ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十四条の規定に基づく一般会計からの繰入金 |
ヘ 石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金(次号ニにおいて「一般拠出金」という。) |
ト 附属雑収入 |
」と、同項第二号ニ中「労働保険料の徴収及び」とあるのは「一般拠出金の返還金、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十六条の規定による独立行政法人環境再生保全機構への交付金、労働保険料及び一般拠出金の徴収並びに」とする。
(年金特別会計の基礎年金勘定の積立金の特例)
第二十二条 第百十五条第二項及び第三項の規定は、附則第二百四十五条第三項の規定による基礎年金勘定の積立金について準用する。
2 第百十一条第一項の規定によるほか、前項の積立金からの受入金及び同項の積立金から生ずる収入は、基礎年金勘定の歳入とする。
3 第十五条第五項の規定にかかわらず、基礎年金勘定において、支払上現金に不足がある場合には、第一項の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、厚生労働大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。
4 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
(厚生年金勘定の歳入及び歳出の特例)
第二十三条 平成二十一年度の末日までの間、第百十一条第三項の規定によるほか、昭和六十年国民年金等改正法(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。次項並びに附則第二十六条及び第二十七条において同じ。)附則第八十九条の規定による船員保険特別会計からの繰入金は、厚生年金勘定の歳入とする。
2 第百二十条第一項の規定は、毎会計年度船員保険特別会計から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により船員保険の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合について準用する。
第二十四条 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項第二号において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第十九条及び第二十条の規定による納付金は、厚生年金勘定の歳入とする。
2 第百二十条第一項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 毎会計年度厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定により同法第百条の三第一項に規定する年金保険者たる共済組合等から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度において同法附則第十八条第一項の規定による拠出金の金額に対して超過し、又は不足する場合
二 毎会計年度平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定により平成八年厚生年金等改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度において平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定による納付金の金額に対して超過し、又は不足する場合
第二十五条 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十七項の規定による年金特別会計の負担金は、厚生年金勘定の歳出とする。
(一般会計から厚生年金勘定への繰入れの特例)
第二十六条 第六条の規定にかかわらず、附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号。以下この条から附則第三十四条までにおいて「旧厚生保険特別会計法」という。)第十八条ノ十一第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業(第百八条に規定する厚生年金保険事業をいう。次条及び附則第三十五条において同じ。)の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの間における各年度に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次条において「旧年金勘定」という。)及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。
第二十七条 第六条の規定にかかわらず、旧厚生保険特別会計法第十八条ノ十二第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、平成元年度に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧年金勘定及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。
第二十八条 前二条の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(附則第二十六条又は第二十七条の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
(年金特別会計における特別障害給付金の支給に関する経理)
第二十九条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第百八条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第四項第二号及び第七項第二号イ、第百十三条第三項及び第六項並びに第百二十条第二項第三号の規定の適用については、第百十一条第四項第二号中「ロ 附属諸費」とあるのは
「
」と、同条第七項第二号イ中「及び健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業及び特別障害給付金」と、第百十三条第三項中「費用」とあるのは「費用及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。第六項及び第百二十条第二項第三号において「特別障害給付金法」という。)第十九条第一項に規定する特別障害給付金の支給に要する費用」と、同条第六項中「及び健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用」とあるのは「、健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用及び特別障害給付金法第十九条第二項の規定に基づく特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用」と、第百二十条第二項第三号中「附則第三十四条第一項第九号」とあるのは「附則第三十四条第一項第九号又は特別障害給付金法第十九条第一項」とする。
(健康勘定における借入金の特例)
第三十条 当分の間、第十三条の規定にかかわらず、健康勘定においては、旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の健康勘定(以下この項及び次条において「旧健康勘定」という。)の昭和四十八年度の末日における借入金、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。以下この項において「昭和五十九年改正法」という。)附則第三十三条第五項の規定により旧健康勘定に帰属する昭和五十九年改正法附則第三十二条の規定による改正前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年度の末日における借入金及び旧健康勘定において生ずる昭和五十九年改正法附則第十八条の規定による廃止前の日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。次条において「旧日雇労働者健康保険法」という。)に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに係る債務を弁済するために必要がある場合には、健康勘定の負担において、借入金をすることができる。
2 前項の規定により借入金をする場合には、第百十一条第五項の規定によるほか、借入金は、健康勘定の歳入とする。
3 健康勘定において、第一項の規定により借入金をする場合には、第三条第二項第五号に掲げる書類を添付することを要しない。
(一般会計から健康勘定への繰入れの特例)
第三十一条 当分の間、第六条の規定にかかわらず、昭和四十八年度以前に旧健康勘定において生じた損失の額及び旧日雇労働者健康保険法に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに対応する借入金の償還並びに当該借入金に係る経費として政令で定めるものの支払の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、一般会計から健康勘定に繰り入れることができる。
2 前項の規定により一般会計から健康勘定に繰り入れる場合には、第百十一条第五項の規定によるほか、借入金の償還金及び利子は、同勘定の歳出とする。
(年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理)
第三十二条 特別保健福祉事業に関する経理は、当分の間、第百八条及び附則第二十九条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。
2 前項の特別保健福祉事業(次項から附則第三十八条までにおいて「特別事業」という。)とは、国民保健の向上及び老人福祉の増進を目的として国民の老後における健康の保持及び適切な医療の確保を図るため、特別保健福祉事業資金の運用による利益金を財源として行う次に掲げるものをいう。
一 社会保険診療報酬支払基金が行う老人保健法第六十四条第三項に規定する老人保健関係業務に対する補助で政令で定めるもの
二 健康保険事業(第百八条に規定する健康保険事業をいう。第四号において同じ。)の管掌者たる政府が納付する老人保健法の規定による拠出金の一部に充てるために行う健康勘定への繰入れ
三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険事業(老人保健法の規定による拠出金、国民健康保険法の規定による拠出金及び介護保険法の規定による納付金の納付を含む。以下「船員保険事業」という。)の管掌者たる政府が納付する老人保健法の規定による拠出金の一部に充てるため及び船員保険事業の福祉事業費のうち政令で定めるものに充てるために行う船員保険特別会計への繰入れ
四 前三号に掲げるもののほか、健康保険事業の保健事業、福祉事業その他の事業に係る財政上の措置であって政令で定めるもの
3 第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、同会計の業務勘定(次項から附則第三十七条までにおいて「業務勘定」という。)に特別保健福祉事業資金を置き、次条第二項の規定による繰入金、特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び附則第三十七条第一項の規定による組入金をもってこれに充てる。
4 第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、第百十一条第七項の規定によるほか、特別保健福祉事業資金からの受入金及び特別事業に係る附属雑収入は業務勘定の歳入とし、特別保健福祉事業資金への繰入金、特別事業に要する経費及び一般会計への繰入金は業務勘定の歳出とする。
5 第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、第百十一条第五項の規定によるほか、業務勘定からの繰入金は、健康勘定の歳入とする。
(一般会計から業務勘定への繰入れの特例)
第三十三条 特別保健福祉事業資金に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から業務勘定に繰り入れることができる。
2 前項の規定による一般会計からの繰入金に相当する金額は、業務勘定から特別保健福祉事業資金に繰り入れなければならない。
(特別保健福祉事業資金から業務勘定への繰入れ)
第三十四条 特別事業に要する経費に充てるため、予算で定める金額を限り、特別保健福祉事業資金から業務勘定の歳入に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金の額は、旧厚生保険特別会計法第十九条第三項の規定により特別保健福祉事業資金を設置した年度(以下この項において「設置年度」という。)から当該繰入れをする年度までに生じた特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び設置年度から当該繰入れをする年度の前年度までに附則第三十七条第一項又は旧厚生保険特別会計法第十九条ノ六第一項の規定により特別保健福祉事業資金へ組み入れた金額の合計額に相当する金額(設置年度から当該前年度までに前項若しくは旧厚生保険特別会計法第十九条ノ三第一項の規定により繰り入れた金額又は附則第三十七条第一項若しくは旧厚生保険特別会計法第十九条ノ六第一項の規定により組み入れた金額がある場合には、その合計額を控除した金額に相当する金額)を限度とする。
(業務勘定から厚生年金勘定への繰入れ)
第三十五条 厚生年金保険事業の長期的安定を確保するために必要がある場合には、特別事業の必要性を勘案しつつ、特別保健福祉事業資金の金額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から厚生年金勘定に繰り入れることができる。
2 前項の規定により繰入れをする場合には、当該繰入金に相当する金額を、特別保健福祉事業資金から業務勘定の歳入に繰り入れなければならない。
3 第一項の規定により繰入れをした場合には、当該繰入金額は、附則第二十六条又は第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れられたものとみなす。
4 前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
5 附則第二十六条及び第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるべき金額の合計額に相当する金額が一般会計から同勘定に繰り入れられた場合(第三項の規定により繰り入れられたものとみなされる場合を含む。)において、特別保健福祉事業資金に残額があるときは、特別事業の必要性を勘案して、当該残額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から一般会計に繰り入れることができる。
6 前項の規定により繰入れをする場合には、第二項の規定を準用する。
(業務勘定における特別保健福祉事業資金の受払いの経理)
第三十六条 特別保健福祉事業資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、業務勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
(業務勘定における剰余金の処理の特例)
第三十七条 業務勘定において、毎会計年度の特別事業に係る歳入額から当該年度の特別事業に係る歳出額を控除して残余がある場合には特別保健福祉事業資金に組み入れ、不足がある場合には特別保健福祉事業資金から補足するものとする。
2 附則第三十二条第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合における第百十九条において読み替えて適用する第八条第一項の規定の適用については、同項中「歳入歳出の決算上剰余金を生じた」とあるのは、「歳入額(附則第三十二条第二項に規定する特別事業に係るものを除く。)から当該年度の歳出額(同項に規定する特別事業に係るものを除く。)を控除して残余がある」とする。
(年金特別会計において特別事業に関する経理を行う場合における船員保険特別会計の歳入の特例)
第三十八条 附則第三十二条第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合における附則第百九十三条第一号の規定の適用については、同号中「ホ 附属雑収入」とあるのは、
「
ホ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金 |
ヘ 附属雑収入 |
」とする。
(食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)
第三十九条 次に掲げる場合には、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
一 地方農政局又は地方農政事務所の事務のために使用する場合において、食料安定供給特別会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、一般会計において使用させるとき。
二 食料安定供給特別会計の業務のために使用する必要がある場合において、附則第二百九条第八項の規定により一般会計に所管換又は所属替をした国有財産を、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計において使用させるとき。
(食料安定供給特別会計の調整勘定の積立金の特例等)
第四十条 附則第二百十四条第三項の規定による調整勘定の積立金は、農地等の買収代金(第百二十七条第一項第二号イに規定する農地等の買収代金をいう。)及び第百二十四条第二項第二号の財政上の措置に要する費用(貸付金を含む。)の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定めるところにより、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
2 第百二十七条第七項の規定によるほか、前項の積立金からの受入金及び同項の積立金から生ずる収入は、調整勘定の歳入とする。
3 第十五条第五項の規定にかかわらず、調整勘定において、支払上現金に不足がある場合には、第一項の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、農林水産大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。
4 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
(農業共済再保険特別会計の家畜勘定の歳出の特例)
第四十一条 当分の間、第百四十一条第三項の規定によるほか、農業災害補償法第百五十条の三第一項の交付金は、家畜勘定の歳出とする。
(国有林野事業特別会計における借入金の特例)
第四十二条 当分の間、第十三条の規定にかかわらず、国有林野事業特別会計においては、事業施設費以外の国有林野事業(第百五十八条第二項に規定する国有林野事業をいう。附則第四十五条において同じ。)に係る事業費を支弁するために必要がある場合には、同会計の負担において、借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
3 第一項の規定による借入金の限度額は、予算をもって、国会の議決を経なければならない。ただし、当該限度額は、国有林野事業特別会計の資産に属する製品の当該年度末現在における在庫見込額から前年度末現在における在庫額を控除して得た金額を超えてはならない。
(国有林野事業特別会計における特別積立金引当資金の使用に関する特例)
第四十三条 当分の間、第百六十六条第二項の規定にかかわらず、特別積立金引当資金の使用については、次に定めるところによる。
一 特別積立金引当資金は、独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第六号の業務の財源に充てるものとして国有林野事業特別会計から独立行政法人緑資源機構に出資する場合に、予算で定めるところにより、使用することができる。
二 特別積立金引当資金は、前号に定める使用を妨げない範囲内において、林業の振興のために必要な経費その他の経費の財源に充てるものとして国有林野事業特別会計から一般会計に繰り入れる場合に、予算で定めるところにより、使用することができる。
2 前項第一号の規定により特別積立金引当資金を使用した場合には、その使用した額に相当する額を特別積立金から利益積立金に組み替えて整理するものとし、同項第二号の規定により特別積立金引当資金を使用した場合には、その整理については、第百六十六条第三項の規定を準用する。
(国有林野事業特別会計の歳入及び歳出の特例)
第四十四条 第百六十二条の規定によるほか、独立行政法人緑資源機構法第三十条第三項の規定による納付金のうち国有林野事業特別会計に帰属するものは同会計の歳入とし、前条第一項第一号に規定する独立行政法人緑資源機構に対する出資金は同会計の歳出とする。
(国有林野事業特別会計における公有林野等官行造林法の規定に基づき締結された契約)
第四十五条 公有林野等官行造林法を廃止する法律(昭和三十六年法律第八十八号)の施行前に公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)の規定に基づき締結された契約に係る事業は、国有林野事業とみなす。
(漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業の経理等)
第四十六条 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業(以下この条において「漁船乗組員給与保険再保険事業」という。)に関する経理は、当分の間、第百七十二条第一項の規定にかかわらず、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計において行うものとする。
2 前項の規定により漁船乗組員給与保険再保険事業に関する経理を漁船再保険及び漁業共済保険特別会計において行う場合においては、同会計は、漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分する。
3 漁船乗組員給与保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ニ 漁船乗組員給与保険法第二十九条の規定による納付金
二 歳出
ロ 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険料の還付金
4 第一項の規定により漁船乗組員給与保険再保険事業の経理を漁船再保険及び漁業共済保険特別会計において行う場合における第百七十五条第四項第二号イ、第百七十七条第三項第一号、第百七十八条、第百八十条及び第百八十一条の規定の適用については、第百七十五条第四項第二号イ中「及び」とあるのは「、漁船乗組員給与保険再保険事業(附則第四十六条第一項に規定する漁船乗組員給与保険再保険事業をいう。以下この節において同じ。)及び」と、第百七十七条第三項第一号中「及び」とあるのは「、漁船乗組員給与保険再保険事業及び」と、第百七十八条第一項中「又は」とあるのは「、漁船乗組員給与保険勘定又は」と、「二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子」とあるのは
「
二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子 |
二の二 漁船乗組員給与保険勘定 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子 |
」と、同条第二項中「又は」とあるのは「、漁船乗組員給与保険勘定又は」と、第百八十条第一項中「二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費」とあるのは
「
二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費 |
二の二 漁船乗組員給与保険勘定 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費 |
」と、同条第二項中「二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険料をもって当該年度における特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額」とあるのは
「
二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険料をもって当該年度における特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額 |
二の二 漁船乗組員給与保険勘定 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険料をもって当該年度における漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額 |
」と、第百八十一条中「又は」とあるのは「、漁船乗組員給与保険勘定又は」とする。
(貿易再保険特別会計から一般会計への繰入れの特例)
第四十七条 一般会計から附則第六十六条第十二号の規定による廃止前の貿易再保険特別会計法に基づく貿易再保険特別会計に繰り入れた繰入金のうち、将来における再保険金(第百八十四条第二号イに規定する再保険金をいう。以下この項において同じ。)及び保険金(貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)による改正前の貿易保険法に規定する保険金をいう。以下この項において同じ。)の支払に係る債務の履行に必要な経費並びに再保険金及び保険金の支払財源の不足に充てるための経費として繰り入れた金額に相当する金額については、貿易再保険特別会計の収入支出の状況等を勘案し、平成二十二年度までを目途に、予算で定めるところにより、同会計から一般会計に繰り入れるものとする。
2 前項の規定により一般会計に繰入れをした場合には、その繰入金の金額により貿易再保険特別会計の資本を減少するものとする。
(特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第四十八条 附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)附則第二条第一項の規定により同法に基づく特許特別会計に帰属することとなった国有財産で特許特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合には、当分の間、特許特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
(社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入及び歳出の特例等)
第四十九条 河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号。以下「旧水公団法」という。)附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(旧水公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては旧水公団法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業(第百九十八条第二項に規定する治水関係災害復旧事業関係事業をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)で旧水公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては第百九十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、治水勘定において行うものとする。
2 前項の規定により同項に規定する経理を治水勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における第二百一条第一項及び第二百三条第一項の規定の適用については、第二百一条第一項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第一項若しくは附則第四十九条第六項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。第二百三条第一項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ホ中「納付金」とあるのは「納付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同項第二号ハ中「交付金」とあるのは「交付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金」と、同号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第二百五条第一項又は附則第四十九条第三項から第五項まで若しくは第七項の規定による一般会計への繰入金」と、第二百三条第一項中「治水事業に要する費用」とあるのは「治水事業に要する費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費、同項第三号」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)、第百九十八条第七項第三号」とする。
3 治水勘定において河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
4 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
5 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から治水勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第七項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
6 第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から治水勘定に繰り入れるものとする。
7 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
(道路整備勘定の歳入及び歳出の特例等)
第五十条 道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付け(土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けについては、道路の整備(第百九十八条第三項に規定する道路の整備をいう。以下同じ。)に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担(土地区画整理法附則第十三項から第十五項までの規定による国の補助又は負担については、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、道路整備勘定において行うものとする。
2 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における第二百一条第二項及び第二百三条第二項の規定の適用については、第二百一条第二項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第二項若しくは附則第五十条第四項若しくは第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。第二百三条第二項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ヘ中「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十条第一項」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十条第一項若しくは附則第七条第一項」と、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第一項」と、「又は都市再生特別措置法第三十条第一項」とあるのは「、都市再生特別措置法第三十条第一項、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項」と、同項第二号ロ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第二百五条第二項又は附則第五十条第三項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による一般会計への繰入金及び道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による補助金又は負担金」と、第二百三条第二項中「道路整備事業」とあるのは「道路整備事業(道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による貸付け及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに社会資本整備特別措置法第七条第二項に規定する当該公共的建設事業で同項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもってその費用に充てるものを除く。)」とする。
3 道路整備勘定において道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
4 第六条の規定にかかわらず、道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担を行う場合には、当該国の補助又は負担を行う年度に、当該国の補助又は負担を行う金額に相当する金額を、一般会計から道路整備勘定に繰り入れるものとする。
5 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
6 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から道路整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
7 第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から道路整備勘定に繰り入れるものとする。
8 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
9 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)附則第十四条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項及び第一項の規定にかかわらず、道路整備勘定において行うものとする。
10 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備勘定において行う場合における第二百一条第二項第一号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第九条第一項」とあるのは、「踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第九条第一項、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)附則第十四条第一項」とする。
11 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第二項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項並びに第一項及び第九項の規定にかかわらず、道路整備勘定において行うものとする。
12 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備勘定において行う場合における第二百一条第二項第一号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第二項」とする。
13 日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項並びに第一項、第九項及び第十一項の規定にかかわらず、道路整備勘定において行うものとする。
14 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備勘定において行う場合における第二百一条第二項第一号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項」とあるのは、「、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項又は日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項」とする。
(港湾勘定の歳入及び歳出の特例等)
第五十一条 当分の間、第二百一条第三項の規定によるほか、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第五条に規定する貸付金の償還金は、港湾勘定の歳入とする。
2 港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、港湾勘定において行うものとする。
3 前項の規定により同項に規定する経理を港湾勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における第二百一条第三項及び第二百三条第三項の規定の適用については、第二百一条第三項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第三項若しくは附則第五十一条第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。第二百三条第三項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ニ中「第五十五条の八第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項、附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第七項、沖縄振興特別措置法附則第六条第一項」と、同項第二号ニ中「第五十五条の八第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項、附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、沖縄振興特別措置法附則第六条第一項」と、同号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第二百五条第三項又は附則第五十一条第四項から第六項まで若しくは第八項の規定による一般会計への繰入金」と、第二百三条第三項中「負担するもの」とあるのは「負担するもの(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4 港湾勘定において港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
5 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から港湾勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
6 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から港湾勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
7 第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から港湾勘定に繰り入れるものとする。
8 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から港湾勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
(社会資本整備事業特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第五十二条 社会資本整備事業特別会計に所属する国有財産で、空港(第百九十八条第五項に規定する空港をいう。以下同じ。)における関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、当分の間、政令で定めるところにより、各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
2 次に掲げる場合には、当分の間、社会資本整備事業特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
二 前項の規定により社会資本整備事業特別会計から一般会計に所管換又は所属替をした国有財産で一般会計において使用する必要がなくなったものその他一般会計に所属する国有財産のうち、空港整備勘定の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、社会資本整備事業特別会計に所管換又は所属替をする場合
三 前項に規定する事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、社会資本整備事業特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
四 空港整備勘定の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、社会資本整備事業特別会計において使用させるとき。
五 空港整備勘定に所属する株式で社会資本整備事業特別会計において保有する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合
3 社会資本整備事業特別会計と一般会計との間において、第一項の規定により所管換又は所属替をする場合には、国有財産法第十二条本文及び第十四条本文の規定は、適用しない。
(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)
第五十三条 当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
二 当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入額の予算額が当該前々年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
2 当分の間、第二百一条第四項の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備勘定の歳出とする。
3 空港整備法附則第八項から第十一項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における第二百一条第四項及び第二百三条第四項の規定の適用については、第二百一条第四項第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第四項若しくは附則第五十三条第一項若しくは第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。第二百三条第四項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ヘ中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条」とあるのは「空港整備法附則第八項から第十一項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条若しくは附則第二条第一項」と、同項第二号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第二百五条第四項又は附則第五十三条第四項から第六項まで若しくは第八項の規定による一般会計への繰入金」と、第二百三条第四項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4 空港整備勘定において空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
5 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
6 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
7 第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
8 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
(業務勘定の歳入及び歳出の特例等)
第五十四条 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、社会資本整備事業特別会計の業務勘定(以下この条において「業務勘定」という。)において行うものとする。
2 前項の規定により同項に規定する経理を業務勘定において行う場合における第二百一条第五項及び第二百三条第五項の規定の適用については、第二百一条第五項第一号ホ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ヘ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第五項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金」と、同項第二号ホ及びト中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号チ中「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子並びに附則第五十四条第三項又は第四項の規定による一般会計への繰入金」と、第二百三条第五項中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」とする。
3 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額を、業務勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
4 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から業務勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに業務勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
5 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項及び第一項の規定にかかわらず、業務勘定において行うものとする。
6 前項の規定により同項に規定する経理を業務勘定において行う場合における第二百一条第五項及び第二百三条第五項の規定の適用については、これらの規定中「都市開発資金の貸付け」とあるのは、「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付け」とする。
(自動車安全特別会計における自動車損害賠償責任再保険事業等及び自動車事故対策計画に基づく交付等の経理)
第五十五条 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)並びに自賠法(第二百十条第二項に規定する自賠法をいう。以下同じ。)附則第四項の自動車事故対策計画(以下「自動車事故対策計画」という。)に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)に関する経理は、当分の間、第二百十条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
2 前項の規定により自動車事故対策計画に基づく交付等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、保障勘定、自動車検査登録勘定及び自動車事故対策勘定に区分する。
(保障勘定の基金)
第五十六条 前条第一項の規定により自動車損害賠償責任再保険事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合において、同会計の保障勘定においては、附則第六十七条第一項第八号の規定により設置する自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この項及び次条第一項において「暫定自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の廃止の際における暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定の基金の額に相当する金額をもって基金とする。
2 前項の基金の金額は、附則第五十九条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
(自動車事故対策勘定の基金)
第五十七条 自動車事故対策勘定においては、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の廃止の際における暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の基金の額に相当する金額をもって基金とする。
2 前項の基金の金額は、附則第六十条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
(自動車事故対策勘定の歳入及び歳出)
第五十八条 自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ハ 自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による貸付金の償還金
ニ 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第三項の規定による納付金
二 歳出
イ 自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
(保障勘定における利益及び損失の処理の特例)
第五十九条 第二百十八条の規定にかかわらず、保障勘定において、毎会計年度の自動車損害賠償責任再保険事業等に係る損益計算上利益を生じた場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
2 第二百十八条の規定にかかわらず、保障勘定において、毎会計年度の自動車損害賠償責任再保険事業等に係る損益計算上損失を生じた場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。
(自動車事故対策勘定における利益及び損失の処理)
第六十条 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
2 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上損失を生じた場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。
(保障勘定の積立金)
第六十一条 附則第五十五条第一項の規定により自動車損害賠償責任再保険事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合において、保障勘定においては、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金(以下「自動車損害賠償責任再保険金等」という。)、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金並びに一時借入金の利子に充てるために将来必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金及び一時借入金の利子の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、保障勘定の歳入に繰り入れることができる。
(自動車事故対策勘定の積立金)
第六十二条 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、自動車事故対策計画を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、自動車事故対策計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、自動車事故対策勘定の歳入に繰り入れることができる。
(自動車安全特別会計において附則第五十五条第一項の規定による経理を行う場合における歳入及び歳出の特例等)
第六十三条 附則第五十五条第一項の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における第二百十三条から第二百十六条まで及び第二百十九条の規定の適用については、第二百十三条第一項第一号中「ホ 附属雑収入」とあるのは
「
ホ 積立金からの受入金 |
ヘ 積立金から生ずる収入 |
ト 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下この節において「なお効力を有する旧自賠法」という。)第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金 |
チ 附属雑収入 |
」と、同項第二号中
「
」とあるのは
「
ハ なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金 |
ニ なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金 |
ホ 一時借入金の利子 |
ヘ 附属諸費 |
」と、同条第二項第一号ホ中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、同項第二号イ中「及び自動車検査登録等事務」とあるのは「、自動車検査登録等事務、なお効力を有する旧自賠法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)並びに自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)」と、第二百十四条中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条の見出し中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、同条中「自動車損害賠償保障事業」とあるのは「自動車損害賠償保障事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、「金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、保障勘定から」とあるのは「金額は保障勘定から、自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は自動車事故対策勘定から、それぞれ毎会計年度、予算で定めるところにより、」と、第二百十九条中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」とする。
(自動車安全特別会計における保険料等充当交付金の交付の経理)
第六十四条 自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下「保険料等充当交付金」という。)の交付に関する経理は、保険料等充当交付金の交付が完了する年度までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
第六十五条 前条の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における附則第五十六条第一項、第五十九条、第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、附則第五十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項及び附則第六十四条」と、「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下「保険料等充当交付金」という。)の交付」と、附則第五十九条中「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、附則第六十一条第一項中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び第六十四条」と、「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、「返還金」とあるのは「返還金、保険料等充当交付金」と、同条第二項中「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、「返還金」とあるのは「返還金、保険料等充当交付金」と、附則第六十三条の見出し中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び第六十四条」と、同条中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び次条」と、
「
」とあるのは
「
ホ 自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下この節において「保険料等充当交付金」という。) |
ヘ 一時借入金の利子 |
ト 附属諸費 |
」と、「並びに自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)」とあるのは「、自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)並びに保険料等充当交付金の交付」と、「及び自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「、自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」とする。
(法律の廃止)
第六十六条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)
三 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)
四 森林保険特別会計法(昭和十二年法律第二十六号)
六 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)
七 農業経営基盤強化措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)
九 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)
十 国庫余裕金の繰替使用に関する法律(昭和二十四年法律第六十三号)
十一 国立高度専門医療センター特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)
十三 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)
十四 財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)
十五 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)
十六 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)
十七 自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)
十八 国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)
十九 特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号)
二十 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)
二十一 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)
二十二 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)
二十三 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)
二十四 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)
二十五 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)
二十六 地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)
二十七 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法
二十八 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)
二十九 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)
三十 電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)
三十二 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)
(暫定的に設置する特別会計)
第六十七条 次の各号に掲げる特別会計を、この法律の施行の日から当該各号に定める年度の末日までの期間に限り、設置する。
十二 国立高度専門医療センター特別会計 平成二十一年度
2 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次条から附則第二百六条までに定めるとおりとする。
3 第一項各号に掲げる特別会計(附則第二百三十一条第一項の規定による場合における食料安定供給特別会計及び附則第二百三十五条第一項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)に対する第三条第二項第六号、第六条、第八条第一項、第九条第二項第四号、第十三条第一項、第十五条第一項ただし書及び第五項並びに第十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「次章」とあるのは、「附則第六十八条から第二百五十九条まで」とする。
(財政融資資金特別会計の設置の目的)
第六十八条 財政融資資金の運用に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において行うものとする。
(財政融資資金特別会計の管理)
第六十九条 財政融資資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(財政融資資金特別会計の歳入及び歳出)
第七十条 財政融資資金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ホ 附則第七十九条第一項の規定による取引に基づく収入金
ヘ 附則第八十条第一項各号に係る措置に基づく収入金
ト 繰替金(附則第八十一条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
二 歳出
ホ 財政融資資金法第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子
ヘ 附則第七十三条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
リ 附則第七十九条第一項の規定による取引に要する経費
ヌ 附則第八十一条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金
(財政融資資金特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第七十一条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、財政融資資金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(財政融資資金特別会計における利益及び損失の処理)
第七十二条 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2 次条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
(財政融資資金特別会計の積立金)
第七十三条 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、同年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から同年度の歳出の支出済額と附則第八十四条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって平成十九年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 財政融資資金特別会計の平成十九年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。
3 第一項の積立金が平成十九年度の末日において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
4 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。
(財政融資資金特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第七十四条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、財政融資資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表を添付しなければならない。
(財政融資資金特別会計における借入金対象経費)
第七十五条 財政融資資金特別会計における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。
(財政融資資金特別会計における公債)
第七十六条 財政融資資金特別会計において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の負担において、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定により公債を発行する場合には、第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第七十一条に規定する書類のほか、歳入歳出予定計算書等に、当該年度に発行を予定する公債の発行及び償還の計画表を添付しなければならない。
(財政融資資金特別会計における借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)
第七十七条 第十四条の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において、第十三条第二項又は前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第十三条第一項(以下「読替え後の第十三条第一項」という。)及び附則第七十五条の規定により借入金をし、又は前条第一項の規定により公債を発行することができる。
(財政融資資金特別会計における財政融資資金への繰入れ等)
第七十八条 財政融資資金特別会計において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は当該公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。
2 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
(財政融資資金特別会計の適切な管理のための金利スワップ取引)
第七十九条 財務大臣は、財政融資資金特別会計の適切な管理のため、同会計の負担において、金利スワップ取引(第六十五条第二項に規定する金利スワップ取引をいう。)を行うことができる。
2 財務大臣は、前項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
(財政融資資金特別会計における財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)
第八十条 財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、運用資産(第六十六条第一項に規定する運用資産をいう。以下この条において同じ。)を財政融資資金特別会計に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。
一 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。
二 資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。
2 前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金特別会計に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同会計から財政融資資金に繰り入れるものとする。
3 財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。
(財政融資資金特別会計における財政融資資金の繰替使用)
第八十一条 財政融資資金特別会計においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(附則第七十三条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。
(財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)
第八十二条 平成十九年度の公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、同年度において、財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2 財政融資資金特別会計の借入金又は公債については、第四十六条第一項及び第四十七条の規定は、適用しない。
(財政融資資金特別会計における利子の支払事務の委託)
第八十三条 財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2 財務大臣は、前項に規定する財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。
(財政融資資金特別会計における繰越し)
第八十四条 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
(産業投資特別会計の設置の目的)
第八十五条 産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(第五十条に規定する投資をいう。附則第八十八条第三号及び第九十一条第一項において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、産業投資特別会計において行うものとする。
(産業投資特別会計の管理)
第八十六条 産業投資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(産業投資特別会計の歳入及び歳出)
第八十七条 産業投資特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ト 外貨債(第五十三条第二項第一号トに規定する外貨債をいう。以下同じ。)の発行による収入金
(産業投資特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第八十八条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
四 外貨債の発行を予定する年度にあっては、その発行及び償還の計画表
(産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第八十九条 産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、産業投資特別会計における出資の払込金、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とする。
(産業投資特別会計における資本並びに利益及び損失の処理)
第九十条 産業投資特別会計においては、附則第六十六条第十五号の規定による産業投資特別会計法の廃止の際における同法に基づく産業投資特別会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。
2 産業投資特別会計においては、次条第一項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3 第六条及び前条の規定による一般会計からの繰入金並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、産業投資特別会計の資本に組み入れて整理するものとする。
4 産業投資特別会計において、平成十九年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。
5 産業投資特別会計においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
6 第八条第二項及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。
(産業投資特別会計の投資財源資金)
第九十一条 産業投資特別会計においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。
2 投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。
3 投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、産業投資特別会計の歳入歳出外として経理するものとする。
4 産業投資特別会計において第十二条の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。
(産業投資特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第九十二条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(産業投資特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)
第九十三条 平成十九年度の外貨債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、同年度において、産業投資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(都市開発資金融通特別会計の設置の目的)
第九十四条 都市開発資金の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
2 この条から附則第百一条までにおいて「都市開発資金の貸付け」とは、都市開発資金の貸付けに関する法律第一条の規定による国の貸付けをいう。
(都市開発資金融通特別会計の管理)
第九十五条 都市開発資金融通特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出)
第九十六条 都市開発資金融通特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 都市開発資金の貸付けに係る貸付金の償還金及び利子
(都市開発資金融通特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第九十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第九十八条 都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、都市開発資金の貸付けに要する費用とする。
(都市開発資金融通特別会計における利益及び損失の処理)
第九十九条 都市開発資金融通特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
(都市開発資金融通特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(都市開発資金融通特別会計における借入金対象経費)
第百一条 都市開発資金融通特別会計における借入金対象経費は、都市開発資金の貸付けに係る貸付金を支弁し、又は当該貸付金の償還金を再貸付けに充てたことにより一時的に不足する借入金の償還金を支弁するために要する費用とする。
(都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百二条 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項並びに第九十四条第一項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
2 前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条及び第九十八条の規定の適用については、附則第九十六条第一号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第九十八条の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子並びに附則第百二条第三項又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第九十八条中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」とする。
3 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額を、都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から都市開発資金融通特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項、第九十四条第一項並びに第一項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
6 前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条及び第九十八条の規定の適用については、これらの規定中「都市開発資金の貸付け」とあるのは、「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付け」とする。
(治水特別会計の設置の目的)
第百三条 治水事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項及び附則第四十九条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。
2 この条から附則第百八条までにおいて「治水事業」とは、次に掲げる事業で国が施行するものをいう。ただし、治水関係災害復旧事業関係事業を除く。
一 河川法第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(第四号に該当するもの及び水資源開発等事業(第百九十八条第二項第一号に規定する水資源開発等事業をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。)
三 地すべり等防止法第五十一条第一項第一号若しくは第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条若しくは第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
四 多目的ダム建設工事(第百九十八条第二項第四号に規定する多目的ダム建設工事をいう。以下同じ。)に関する事業
3 第一項の「治水事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。
二 治水関係受託工事(第百九十八条第七項第一号に規定する治水関係受託工事をいう。以下同じ。)
三 前項第一号に規定する河川、同項第二号に規定する砂防設備(砂防法第三条ノ二の規定により砂防設備に関する規定が準用される天然の河岸を含む。)又は同項第三号に規定する地すべり防止区域内にある地すべり防止施設に係る治水関係災害復旧事業等(第百九十八条第七項第二号に規定する治水関係災害復旧事業等をいう。以下この号において同じ。)、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設(港湾区域(第百九十八条第七項第二号に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)、港湾隣接地域(第百九十八条第七項第二号に規定する港湾隣接地域をいう。以下この号において同じ。)及び公告水域(第百九十八条第七項第二号に規定する公告水域をいう。以下この号において同じ。)に係る海岸保全区域(第百九十八条第七項第二号に規定する海岸保全区域をいう。以下この号において同じ。)内にあるものを除く。)に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及びこれらの事業又は工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものの管理並びに河川法第九条第一項又は海岸法第三十七条の二の規定により国土交通大臣が行う一級河川又は海岸保全区域(港湾区域、港湾隣接地域及び公告水域に係る海岸保全区域を除く。)の管理(治水関係災害復旧事業等を除く。)に関する政令で定める事務
四 前項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で都道府県知事が施行するものに係る負担金又は補助金の交付及び同項第一号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で市町村長が施行するものに係る負担金又は補助金の交付
五 水資源開発等事業であって、独立行政法人水資源機構が施行するものに係る交付金の交付
六 治水関係事業(第百九十八条第七項第五号に規定する治水関係事業をいう。附則第百六条第一項第一号ト及び第二号ホにおいて同じ。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による無利子の貸付け
七 前項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)の施行に必要な土木に係る建設技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及で独立行政法人土木研究所が実施するものに係る出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
(治水特別会計の管理)
第百四条 治水特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(治水特別会計の勘定区分)
第百五条 治水特別会計は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分する。
(治水特別会計の歳入及び歳出)
第百六条 治水勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ハ 河川法第五十九条、第六十条第一項若しくは第六十三条第一項、砂防法第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)若しくは第十七条、特定多目的ダム法第三十三条、地すべり等防止法第二十八条又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による負担金で治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るもの
ニ 附則第百三条第三項第五号に規定する事業に係る独立行政法人水資源機構法第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による負担金及び同法第二十四条第二項の規定による納付金
ホ 河川法第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項、砂防法第十六条又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第十四条第一項の規定による負担金及び附則第百三条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)に係る公害防止事業費事業者負担法第五条の規定による負担金
ヘ 治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係る納付金
ト 治水関係事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金の償還金
チ 附則第百三条第三項第七号に規定する業務に係る独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十四条第三項の規定による納付金
二 歳出
イ 治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)及び治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)
ロ 附則第百三条第三項第三号に掲げる事業若しくは工事又は管理並びに多目的ダム建設工事及び治水関係受託工事のうち多目的ダム建設工事に関するもの(以下「多目的ダム関係受託工事」という。)に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業若しくは工事又は管理に関する事務費を除く。)
ハ 附則第百三条第三項第四号に規定する事業に係る国の負担金及び補助金
ニ 附則第百三条第三項第五号に規定する事業に係る国の交付金
ホ 治水関係事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金
ヘ 附則第百三条第三項第七号に規定する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及に係る国の出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
2 特定多目的ダム建設工事勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ロ 河川法第六十条第一項若しくは第六十三条第一項又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
ハ 特定多目的ダム法第七条第一項又は第九条第一項の規定による負担金及び河川法第六十七条又は第六十八条の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
二 歳出
イ 多目的ダム建設工事及び多目的ダム関係受託工事に要する費用(工事に関する事務費を除く。)
(治水特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
(治水特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百八条 治水勘定における一般会計からの繰入対象経費は、治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用で国が負担するもの、附則第百三条第三項第三号に掲げる事業若しくは工事又は管理に要する事務費、同項第四号に掲げる事業に係る負担金及び補助金、同項第五号に掲げる事業に係る交付金で国が負担するもの並びに附則第百六条第一項第二号ホに規定する貸付金に要する費用とする。
2 特定多目的ダム建設工事勘定における一般会計からの繰入対象経費は、多目的ダム建設工事に要する費用で国が負担するものとする。
(特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定への繰入れ)
第百九条 平成十九年度の多目的ダム建設工事又は多目的ダム関係受託工事に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れるものとする。
(治水特別会計から一般会計への繰入れ)
第百十条 治水関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るものにあっては治水勘定から、多目的ダム関係受託工事に係るものにあっては特定多目的ダム建設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。
(治水特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
(特定多目的ダム建設工事勘定に係る整理)
第百十二条 特定多目的ダム建設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。
2 第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。
3 附則第百八条第二項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
4 附則第百九条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
5 附則第百十条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
6 特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為は、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
7 特定多目的ダム建設工事勘定の予算で、その項又は目が多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
8 特定多目的ダム建設工事勘定の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
9 特定多目的ダム建設工事勘定において、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
10 附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第八条第一項(以下「読替え後の第八条第一項」という。)の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
11 第九条第一項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
12 第二項の規定は、第九条第二項第一号から第三号まで及び前条に規定する書類のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについて準用する。
13 第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
14 第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
(治水特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百十三条 河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(旧水公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては旧水公団法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)で旧水公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては附則第百三条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第四十九条第一項及び第百三条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。
2 前項の規定により同項に規定する経理を治水特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六条及び第百八条の規定の適用については、附則第百六条第一項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第一項又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「納付金」とあるのは「納付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同項第二号ニ中「交付金」とあるのは「交付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金」と、同号ト中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百十三条第三項から第五項まで又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、同条第二項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第二項又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第二号ハ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百十三条第五項又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百八条第一項中「)に要する費用」とあるのは「)に要する費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費、同項第四号」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)、附則第百三条第三項第四号」と、同条第二項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
3 治水勘定において河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第七項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6 附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第六条(以下「読替え後の第六条」という。)の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。
7 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定の繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(道路整備特別会計の設置の目的)
第百十四条 道路整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
2 この条から附則第百十九条までにおいて「道路整備事業」とは、道路整備費の財源等の特例に関する法律第三条第一項の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額をその実施に要する国が支弁する経費に充てることとされている道路の整備に関する事業で国が施行するもの並びに道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けをいう。
3 第一項の「道路整備事業等」とは、道路整備事業並びに道路の整備に関する事業で国が施行するものに密接な関連のあるものであって、道路法第三十八条第一項に規定する道路の占用に関する工事、同法第五十八条第一項に規定する道路に関する工事若しくは道路の維持又は同法第五十九条第一項に規定する他の工事に該当するもののうち国以外の者がその費用の全額を負担し、国が施行するもの(附則第百十六条第二号イ及び第百二十条において「道路関係附帯工事」という。)及び国が委託に基づき施行するもの(附則第百十六条及び第百二十条において「道路関係受託工事」という。)をいう。
(道路整備特別会計の管理)
第百十五条 道路整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(道路整備特別会計の歳入及び歳出)
第百十六条 道路整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 附則第百十八条の規定により地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てられる揮発油税の収入
ハ 道路法第四十九条若しくは第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項、道路の修繕に関する法律第二条第三項ただし書、高速自動車国道法第二十条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第六条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項若しくは第三項又は沖縄振興特別措置法第百六条第五項の規定による負担金
ニ 道路法第三十一条第五項、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項若しくは第三項若しくは第六十二条、高速自動車国道法第二十条の二若しくは第二十一条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法第二十条第一項若しくは第二十一条又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項若しくは第十九条の規定による負担金
ホ 道路法第六十一条第一項の規定により国土交通大臣が徴収する受益者負担金
ト 道路整備特別措置法第二十条第一項、踏切道改良促進法第九条第一項又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項の規定による貸付金の償還金及び道路整備事業に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金の償還金
チ 道路整備事業に係る独立行政法人土木研究所法第十四条第三項の規定による納付金
二 歳出
イ 道路整備事業、道路関係附帯工事及び道路関係受託工事に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)
(道路整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、道路整備特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
(道路整備特別会計における揮発油税の収入の帰属)
第百十八条 揮発油税の収入のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に定める額に相当するものは、同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、平成十九年度において、道路整備特別会計の歳入に組み入れるものとする。
(道路整備特別会計における一般会計からの繰入れの特例)
第百十九条 読替え後の第六条の規定にかかわらず、平成十九年度において、予算で定めるところにより、道路整備事業(道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付を除く。)に要する費用で国が負担するものの金額は、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。
(道路整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第百二十条 道路関係附帯工事に係る国以外の者の負担金及び道路関係受託工事に係る納付金のうち、これらの工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該負担金又は納付金を収納した年度内において、道路整備特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
(道路整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百二十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、道路整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
(道路整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百二十二条 道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付け(土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けについては、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担(土地区画整理法附則第十三項から第十五項までの規定による国の補助又は負担については、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項並びに第百十四条第一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
2 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百十六条及び第百十九条の規定の適用については、附則第百十六条第一号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百十九条又は第百二十二条第四項若しくは第七項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ト中「道路整備特別措置法第二十条第一項」とあるのは「道路整備特別措置法第二十条第一項若しくは附則第七条第一項」と、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第一項」と、「又は都市再生特別措置法第三十条第一項」とあるのは「、都市再生特別措置法第三十条第一項、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項」と、同条第二号ロ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百二十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百二十二条第三項、第五項、第六項又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金並びに道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による補助金又は負担金」と、附則第百十九条中「の交付」とあるのは「の交付、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による貸付け及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに社会資本整備特別措置法第七条第六項に規定する当該公共的建設事業で同項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられる金額をもってその費用に充てるもの」とする。
3 道路整備特別会計において道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4 読替え後の第六条の規定にかかわらず、道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担を行う場合には、当該国の補助又は負担を行う年度に、当該国の補助又は負担を行う金額に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。
5 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
7 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。
8 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
9 日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
10 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「踏切道改良促進法第九条第一項」とあるのは、「踏切道改良促進法第九条第一項、日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項」とする。
11 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第二項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項及び第九項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
12 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第二項」とする。
13 日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第三条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項、第九項及び第十一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
14 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項」とあるのは、「、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項又は日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第三条第一項」とする。
(港湾整備特別会計の設置の目的)
第百二十三条 港湾整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項及び附則第五十一条第二項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。
2 次項において「港湾整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 港湾施設の建設等(第百九十八条第四項第一号に規定する港湾施設の建設等をいう。以下同じ。)であって、国土交通大臣が施行するもの
二 港湾法第四十三条の六の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業
三 港湾法第五十条の二第一項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業
3 第一項の「港湾整備事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。
二 港湾整備関係受託工事(直轄港湾整備事業(港湾整備事業のうち第二百九条第三項第一号から第五号までに掲げる工事又は事業以外のものをいう。附則第百二十六条第一項及び第百二十八条第一項において同じ。)に密接な関連のある工事その他港湾の整備のために特に必要のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものをいう。附則第百二十六条第一項及び第百三十条において同じ。)
三 特定港湾施設関係受託工事(第二百九条第三項第六号に規定する工事をいう。以下同じ。)
四 一般会計所属港湾関係工事(第百九十八条第七項第八号に規定する一般会計所属港湾関係工事をいう。附則第百二十六条第一項第二号ロ及び第百二十八条第一項において同じ。)の管理
五 空港整備特別会計所属空港関係工事(空港整備法第二条第一項に規定する空港その他の飛行場で公共の用に供されるものの新設、改良又は災害復旧に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及び当該工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもののうち政令で定めるものをいう。附則第百二十六条第一項第二号ロ及び第百三十九条において同じ。)の管理
六 港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金又は補助金の交付
七 広域臨海環境整備センター法第十九条第一号の規定により広域臨海環境整備センターが施行する廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業に係る補助金の交付
八 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第三条第一項の規定により国土交通大臣が指定した法人が施行する外貿埠頭の建設又は改良の事業に係る貸付け
九 港湾法第五十五条の七第一項の規定による特定用途港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
十 港湾法第五十五条の八第一項の規定による特定国際コンテナ埠頭を構成する港湾施設(第百九十八条第四項第一号に規定する港湾施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
十一 民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
十二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
十三 都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
(港湾整備特別会計の管理)
第百二十四条 港湾整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(港湾整備特別会計の勘定区分)
第百二十五条 港湾整備特別会計は、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定に区分する。
(港湾整備特別会計の歳入及び歳出)
第百二十六条 港湾整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ニ 港湾法第四十三条の五第一項、同法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法第五十二条第二項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第二項において準用する同法第二条第一項又は沖縄振興特別措置法第百八条第四項の規定による負担金で直轄港湾整備事業に係るもの
ヘ 港湾法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の八第一項又は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付金の償還金及び港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金の償還金
二 歳出
イ 直轄港湾整備事業及び港湾整備関係受託工事に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)
ロ 一般会計所属港湾関係工事、空港整備特別会計所属空港関係工事及び特定港湾施設工事等(第二百九条第三項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの工事に関する事務費を除く。)
ハ 港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金
ニ 広域臨海環境整備センター法第二十六条第一項の規定による補助金
ホ 港湾法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の八第一項又は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付金及び港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金
2 特定港湾施設工事勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ロ 港湾法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法第四十三条の十において準用する企業合理化促進法第八条第二項、港湾法第五十二条第二項、同法第五十五条の六、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第二項において準用する同法第二条第一項、沖縄振興特別措置法第百八条第四項、特定港湾施設整備特別措置法第四条、企業合理化促進法第八条第四項又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金で特定港湾施設工事等に係るもの
二 歳出
イ 特定港湾施設工事等に要する費用(これらの工事に関する事務費を除く。)
(港湾整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百二十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、港湾整備特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
(港湾整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百二十八条 港湾整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、直轄港湾整備事業に要する費用で国が負担するもの、一般会計所属港湾関係工事に要する事務費、港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金、広域臨海環境整備センター法第二十六条第一項の規定による補助金、港湾法第五十五条の七第一項及び第五十五条の八第一項並びに特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付けに要する費用並びに港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付けに要する費用とする。
2 特定港湾施設工事勘定における一般会計からの繰入対象経費は、特定港湾施設工事等(特定港湾施設関係受託工事を除く。)に要する費用で国が負担するものとする。
(特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定への繰入れ)
第百二十九条 平成十九年度の特定港湾施設工事等に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
(港湾整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第百三十条 港湾整備関係受託工事又は特定港湾施設関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、港湾整備関係受託工事に係るものにあっては港湾整備勘定から、特定港湾施設関係受託工事に係るものにあっては特定港湾施設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。
(港湾整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百三十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、港湾整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
(特定港湾施設工事勘定に係る整理)
第百三十二条 特定港湾施設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第二項に規定する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。
2 第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百二十七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについては、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。
3 附則第百二十八条第二項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
4 附則第百二十九条の規定により特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
5 附則第百三十条の規定により特定港湾施設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
6 特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為は、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
7 特定港湾施設工事勘定の予算で、その項又は目が特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
8 特定港湾施設工事勘定の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
9 特定港湾施設工事勘定において、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
10 読替え後の第八条第一項の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
11 第九条第一項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
12 第二項の規定は、第九条第二項第一号から第三号まで及び前条に規定する書類のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについて準用する。
13 第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
14 第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
(港湾整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百三十三条 附則第百二十六条第一項の規定によるほか、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第五条に規定する貸付金の償還金は、港湾整備勘定の歳入とする。
2 港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十一条第二項及び第百二十三条第一項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。
3 前項の規定により同項に規定する経理を港湾整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百二十六条第一項及び第百二十八条第一項の規定の適用については、附則第百二十六条第一項第一号ロ中「空港整備特別会計からの繰入金」とあるのは「附則第百三十九条の規定による空港整備特別会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ及び同項第二号ホ中「第五十五条の八第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項、附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、沖縄振興特別措置法附則第六条第一項」と、同号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百三十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百三十三条第四項から第六項まで又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百二十八条第一項中「負担するもの」とあるのは「負担するもの(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4 港湾整備勘定において港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
7 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
8 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(空港整備特別会計の設置の目的)
第百三十四条 空港整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、空港整備特別会計において行うものとする。
2 この条から附則第百四十二条までにおいて「空港整備事業」とは、空港の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
3 第一項の「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。
一 航空保安職員研修施設(第百九十八条第七項第十七号に規定する航空保安職員研修施設をいう。附則第百三十六条第二号ロにおいて同じ。)の管理及び運営
二 飛行検査業務等(第百九十八条第七項第十八号に規定する飛行検査業務等をいう。附則第百三十六条第二号ロにおいて同じ。)で国土交通大臣が行うもの
三 前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
イ 空港関係工事(第百九十八条第七項第十九号イに規定する空港関係工事をいう。附則第百三十六条第二号イにおいて同じ。)
ロ 空港関係受託工事(第百九十八条第七項第十九号ロに規定する空港関係受託工事をいう。附則第百三十六条及び第百四十条において同じ。)及び空港関係受託業務(第百九十八条第七項第十九号ロに規定する空港関係受託業務をいう。附則第百三十六条において同じ。)
ハ 地方航空局事務所所掌事務(第百九十八条第七項第十九号ハに規定する地方航空局事務所所掌事務をいう。附則第百三十六条第二号ロにおいて同じ。)
(空港整備特別会計の管理)
第百三十五条 空港整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(空港整備特別会計の歳入及び歳出)
第百三十六条 空港整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 国の空港(地方航空局の事務所(第百九十八条第七項第十九号ハに規定する地方航空局の事務所をいう。次号イにおいて同じ。)が設置されているものに限る。)の使用料収入
ロ 空港整備法第六条第一項若しくは第二項(同法第十条第二項(同法附則第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同法附則第四項において準用する場合を含む。)又は附則第二項の規定による負担金
ホ 空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
ヘ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条又は成田国際空港株式会社法第八条若しくは附則第十二条第二項の規定による貸付金(この会計に所属するものに限る。)の償還金
二 歳出
イ 空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらに係る工事に関する事務費にあっては、地方航空局の事務所に係るものに限る。)
ロ 航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
(空港整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百三十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
(空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百三十八条 空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
(空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入れ)
第百三十九条 平成十九年度の港湾整備特別会計において行う空港整備特別会計所属空港関係工事の管理に要する事務費に相当する金額(政令で定める額に相当する金額を除く。)は、同年度において、空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
(空港整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第百四十条 空港関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、空港整備特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
(空港整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百四十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
(空港整備特別会計における借入金対象経費)
第百四十二条 空港整備特別会計における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。
(空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第百四十三条 空港整備特別会計に所属する国有財産で、空港における関税法その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、政令で定めるところにより、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
2 次に掲げる場合には、空港整備特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
二 前項の規定により空港整備特別会計から一般会計に所管換又は所属替をした国有財産で一般会計において使用する必要がなくなったものその他一般会計に所属する国有財産のうち、空港整備特別会計の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、同会計に所管換又は所属替をする場合
三 前項に規定する事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、空港整備特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
四 空港整備特別会計の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、空港整備特別会計において使用させるとき。
五 空港整備特別会計に所属する株式で同会計において保有する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合
3 空港整備特別会計と一般会計との間において、第一項の規定により所管換又は所属替をする場合には、国有財産法第十二条本文及び第十四条本文の規定は、適用しない。
(空港整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百四十四条 読替え後の第六条の規定にかかわらず、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(平成十七年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。
二 平成十七年度の航空機燃料税の収入額の予算額が同年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
2 附則第百三十六条の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備特別会計の歳出とする。
3 空港整備法附則第八項から第十一項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百三十六条及び第百三十八条の規定の適用については、附則第百三十六条第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百三十八条又は第百四十四条第一項若しくは第七項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条」とあるのは「空港整備法附則第八項から第十一項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条若しくは附則第二条第一項」と、同条第二号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百四十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百四十四条第四項から第六項まで又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百三十八条中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4 空港整備特別会計において空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
7 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。
8 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(自動車損害賠償保障事業特別会計の設置の目的)
第百四十五条 自動車損害賠償保障事業(第二百十条第二項に規定する自動車損害賠償保障事業をいう。以下同じ。)、自動車損害賠償責任再保険事業等、自動車事故対策計画に基づく交付等及び保険料等充当交付金の交付に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、同条第一項並びに附則第五十五条第一項及び第六十四条の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障事業特別会計において行うものとする。
(自動車損害賠償保障事業特別会計の管理)
第百四十六条 自動車損害賠償保障事業特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(自動車損害賠償保障事業特別会計の勘定区分)
第百四十七条 自動車損害賠償保障事業特別会計は、保障勘定、自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定に区分する。
(自動車損害賠償保障事業特別会計の基金)
第百四十八条 自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定においては、附則第六十六条第十七号の規定による自動車損害賠償保障事業特別会計法の廃止の際における同法に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の基金の額に相当する金額をもって、それぞれの基金とする。
2 前項の基金の金額は、附則第百五十三条第二項又は第三項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入及び歳出)
第百四十九条 保障勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 自賠法第七十八条の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金及び自賠法第八十二条第一項の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金に相当するもの
ハ 自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金
ホ 自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定からの繰入金
二 歳出
イ 自賠法第七十二条第一項及び第二項の規定による支払金(附則第百五十二条第二項において「保障金」という。)
ロ 自動車損害賠償保障事業、自動車損害賠償責任再保険事業等、自動車事故対策計画に基づく交付等及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費
2 自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ハ 自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による貸付金の償還金
ニ 独立行政法人自動車事故対策機構法第十五条第三項の規定による納付金
二 歳出
イ 自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
3 保険料等充当交付金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ハ なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険料及び同条第二項の規定による保険の保険料(附則第百五十二条第二項において「自動車損害賠償責任再保険料等」という。)
ニ なお効力を有する旧自賠法第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金
二 歳出
ハ なお効力を有する旧自賠法第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金及び返還金
(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百五十条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(自動車損害賠償保障事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百五十一条 保障勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
2 保険料等充当交付金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費とする。
(自動車損害賠償保障事業特別会計における他の勘定への繰入れ)
第百五十二条 平成十九年度の自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車事故対策勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。
2 平成十九年度の保障勘定における保障金の支払財源に充てるため、自動車損害賠償責任再保険料等のうち政令で定める金額並びに自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、保険料等充当交付金勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。
(自動車損害賠償保障事業特別会計における利益及び損失の処理)
第百五十三条 保障勘定において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2 自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の損益計算上利益を生じた場合には、当該各勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
3 自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の損益計算上損失を生じた場合には、当該各勘定の基金を減額して整理するものとする。
(自動車損害賠償保障事業特別会計の積立金)
第百五十四条 自動車事故対策勘定において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、自動車事故対策計画を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、保険料等充当交付金、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金、保障勘定への繰入金及び一時借入金の利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
3 自動車事故対策勘定の積立金は、自動車事故対策計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
4 保険料等充当交付金勘定の積立金は、保険料等充当交付金、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金及び返還金、保障勘定への繰入金並びに一時借入金の利子の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れることができる。
(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百五十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(自動車検査登録特別会計の設置の目的)
第百五十六条 自動車検査登録等事務(第二百十条第三項に規定する自動車検査登録等事務をいう。以下同じ。)に関する政府の経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、同条第一項の規定にかかわらず、自動車検査登録特別会計において行うものとする。
(自動車検査登録特別会計の管理)
第百五十七条 自動車検査登録特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出)
第百五十八条 自動車検査登録特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ロ 道路運送車両法第百二条第二項ただし書の規定による手数料
ニ 独立行政法人交通安全環境研究所法第十六条第三項及び自動車検査独立行政法人法第十五条第三項の規定による納付金
二 歳出
ハ 独立行政法人交通安全環境研究所及び自動車検査独立行政法人に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
(自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百五十九条 自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。
(自動車検査登録特別会計から一般会計への繰入れ)
第百六十条 平成十九年度の自動車検査登録等事務で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車検査登録特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
(国営土地改良事業特別会計の設置の目的)
第百六十一条 土地改良工事等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、国営土地改良事業特別会計において行うものとする。
2 前項及び附則第百七十二条の「土地改良工事等」とは、次に掲げるものをいう。
一 土地改良工事(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)により国が行う土地改良事業の工事(土地改良施設の管理を含む。附則第百六十三条から第百七十二条までにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)
二 土地改良関係受託工事(土地改良工事の施行上密接な関連のある工事で国が委託に基づき施行するものをいう。以下同じ。)
三 土地改良関係直轄調査(土地改良法第二条第二項各号に掲げる事業に関する調査で国が行うものをいう。以下同じ。)
(国営土地改良事業特別会計の管理)
第百六十二条 国営土地改良事業特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出)
第百六十三条 国営土地改良事業特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ロ 土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息
ハ 土地改良工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金
ヘ 土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料
ト 土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価
二 歳出
イ 土地改良工事に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
ロ 土地改良関係受託工事及び土地改良関係直轄調査に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事又は調査に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
ニ 土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うものの同法第九十四条の規定による管理及び処分のために直接要する費用
ホ 土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金
(国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)
第百六十四条 第三条第二項第五号の規定にかかわらず、国営土地改良事業特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。
2 第三条第二項第一号から第四号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
四 前年度及び当該年度の借入金の借入れ及び償還計画表
五 前々年度の受益者負担金に係る債権の発生及び回収実績表
六 前年度及び当該年度の受益者負担金に係る債権の発生予定及び回収計画表
(国営土地改良事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百六十五条 国営土地改良事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、土地改良工事に要する費用(土地改良関係直轄調査に要する費用を含む。)で国庫が負担するもの及び当該土地改良工事に要する費用のうち土地改良法第九十条の規定により都道府県に負担させる費用とする。
(国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)
第百六十六条 土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息の額のうち、附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法第五条第一項の規定により一般会計から同法に基づく国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額並びに読替え後の第六条及び前条の規定により一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、同会計から一般会計に繰り入れるものとする。
2 附則第百六十九条第一項第二号に規定する繰入金に相当する金額は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
3 土地改良関係受託工事に係る納付金の額のうち、土地改良関係受託工事について一般会計において支弁した経費の額のうち政令で定める額に相当する金額は、当該納付金の収納後、遅滞なく、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
(国営土地改良事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百六十七条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
三 当該年度の受益者負担金に係る債権の発生及び回収実績表
(国営土地改良事業特別会計における特別徴収金の使途)
第百六十八条 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。
(国営土地改良事業特別会計における土地の売払代金等の使途)
第百六十九条 国営土地改良事業特別会計において、埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料は、次の各号の順序に従い、当該各号に掲げる費用の財源に充て、なお残余がある場合には、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。
一 当該用地の管理及び処分のために直接要する費用(当該費用の財源に充てるための借入金がある場合には、当該借入金の償還金及び利子)
二 借入金の償還金及び利子並びに一般会計への繰入金で政令で定めるもの
2 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するもの及び当該共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金の財源に充てるものとする。
(国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費)
第百七十条 国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費は、土地改良工事に要する費用のうち土地改良法第九十条の規定により都道府県に負担させる費用で政令で定めるもの並びに埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うべきものの管理及び処分のために直接必要な費用とする。
2 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息で借入金に対応するものは、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
(国営土地改良事業特別会計における一時借入金等の特例)
第百七十一条 国営土地改良事業特別会計において、第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる金額は、借入金を借り入れることができる金額に相当する金額(既に借り入れている借入金の額に相当する金額を除く。)を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
2 国営土地改良事業特別会計において、一時借入金の償還又は繰替金の返還の財源は、借入金をもって充てるものとする。
(国営土地改良事業特別会計における土地改良工事等に係る整理)
第百七十二条 国営土地改良事業特別会計においては、土地改良工事等に係る歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別(土地改良工事、土地改良関係受託工事その他の政令で定める区分の別をいう。以下この条、附則第二百三十条第七項及び第二百三十二条第五項において同じ。)の区分に従って整理しなければならない。
2 国営土地改良事業特別会計の第三条第二項第一号から第四号まで及び附則第百六十四条第二項各号に掲げる書類(当該年度に係るものを除く。)は、工事別の区分に従って作成するものとする。
3 国営土地改良事業特別会計において、附則第百六十五条に規定する費用を一般会計から繰り入れる場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
4 国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予算の配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、工事別の区分に従って行うものとする。
5 国営土地改良事業特別会計の工事別の区分に応ずる収入金は、附則第百六十八条及び第百六十九条に定めるもののほか、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
6 国営土地改良事業特別会計において、工事別の区分に従って歳出の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
7 国営土地改良事業特別会計において、読替え後の第八条第一項の規定により剰余金の処理を行う場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
8 第二項の規定は、国営土地改良事業特別会計の第九条第二項第一号から第三号まで及び附則第百六十七条各号に掲げる書類について準用する。
9 国営土地改良事業特別会計において、第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
10 国営土地改良事業特別会計において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百七十条第一項の規定により借入金をする場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
11 国営土地改良事業特別会計において、第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
12 借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、工事別の区分に従って、国営土地改良事業特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
(国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百七十三条 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六十三条、第百六十五条及び第百六十六条の規定の適用については、附則第百六十三条第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百六十五条又は第百七十三条第三項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百六十六条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百七十三条第二項又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百六十五条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、附則第百六十六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から旧国営土地改良事業特別会計法に基づく国営土地改良事業特別会計及び附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものも、同様とする。」とする。
2 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第四項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
3 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れるものとする。
4 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(特定国有財産整備特別会計の設置の目的)
第百七十四条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画(以下「特定国有財産整備計画」という。)の実施による特定の国有財産の取得及び処分に関する経理は、この法律の施行の日から平成二十一年度の末日までの間、特定国有財産整備特別会計において行うものとする。
(特定国有財産整備特別会計の管理)
第百七十五条 特定国有財産整備特別会計は、財務大臣及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2 特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては、所掌事務の区分に応じ、所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
(特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出)
第百七十六条 特定国有財産整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 特定国有財産整備計画の実施により処分(他の会計に対し有償で行う所管換、所属替その他の所属の移動を含む。以下同じ。)をすべき国有財産その他この会計に所属する資産の処分による収入金
二 歳出
イ 特定国有財産整備計画の実施により取得すべき庁舎その他の施設の用に供する国有財産の取得に要する費用
2 前項の規定によるほか、国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる一般会計からの繰入金は、特定国有財産整備特別会計の歳入とする。
(特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費)
第百七十七条 特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費は、特定国有財産整備計画による国有財産の取得に要する経費とする。
(特定国有財産整備特別会計における一時借入金の借換え)
第百七十八条 第十五条第四項の規定にかかわらず、特定国有財産整備特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
(特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第百七十九条 特定国有財産整備計画の実施により処分をすべき国有財産で一般会計に所属するものは、政令で定めるところにより、特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をするものとする。
2 特定国有財産整備特別会計において、特定国有財産整備計画の実施により取得した国有財産のうち庁舎その他の施設の用に供すべきものは、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
3 次に掲げる場合には、特定国有財産整備特別会計と一般会計との間において無償として整理するものとする。
二 第一項の規定により特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をした国有財産(附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法第十六条第一項の規定により同法に基づく特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をした国有財産で、附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)をその処分が行われるまで引き続き一般会計において使用させる場合
三 特定国有財産整備計画を実施するために必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を特定国有財産整備特別会計において使用させるとき。
四 特定国有財産整備計画の変更その他当該計画の実施に関し政令で定める事情が生じた場合において、特定国有財産整備特別会計又は一般会計に所属する国有財産につき、政令で定めるところにより、それぞれ一般会計又は特定国有財産整備特別会計に所管換若しくは所属替をし、又は使用をさせるとき。
4 一般会計と特定国有財産整備特別会計との間において所管換をする場合には、国有財産法第十二条本文の規定は、適用しない。
(国立高度専門医療センター特別会計の設置の目的)
第百八十条 国立高度専門医療センター(厚生労働省に置かれる国立高度専門医療センターをいう。以下同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成二十一年度の末日までの間、国立高度専門医療センター特別会計において行うものとする。
(国立高度専門医療センター特別会計の管理)
第百八十一条 国立高度専門医療センター特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(国立高度専門医療センター特別会計の基金)
第百八十二条 国立高度専門医療センター特別会計においては、附則第六十六条第十一号の規定による国立高度専門医療センター特別会計法の廃止の際における同法に基づく国立高度専門医療センター特別会計の基金の額に相当する金額をもって基金とする。
2 国立高度専門医療センター特別会計の基金の金額は、附則第百八十六条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
(国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出)
第百八十三条 国立高度専門医療センター特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
(国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百八十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百八十五条 国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、附則第百八十三条第二号の費用(借入金の償還金を除く。)とする。
(国立高度専門医療センター特別会計における利益及び損失の処理)
第百八十六条 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、同会計の基金に組み入れて整理するものとする。
2 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じた場合には、同会計の基金を減額して整理するものとする。
(国立高度専門医療センター特別会計の積立金)
第百八十七条 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国立高度専門医療センターの経営費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、国立高度専門医療センターの経営費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国立高度専門医療センター特別会計の歳入に繰り入れることができる。
(国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百八十八条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録を添付しなければならない。
(国立高度専門医療センター特別会計における借入金対象経費)
第百八十九条 国立高度専門医療センター特別会計における借入金対象経費は、国立高度専門医療センターの施設費とする。
(国立高度専門医療センター特別会計における積立金の繰替使用)
第百九十条 国立高度専門医療センター特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
(船員保険特別会計の設置の目的)
第百九十一条 船員保険事業に関する政府の経理は、この法律の施行の日から平成二十一年度の末日までの間、船員保険特別会計において行うものとする。
(船員保険特別会計の管理)
第百九十二条 船員保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(船員保険特別会計の歳入及び歳出)
第百九十三条 船員保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
(船員保険特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百九十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(船員保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百九十五条 船員保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、船員保険法第五十八条に規定する保険給付及び船員保険事業の事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの、同法第五十八条ノ二に規定する船員保険事業の執行に要する費用で国庫が補助するもの並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号。附則第百九十八条において「昭和二十二年船員保険法改正法」という。)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用とする。
(船員保険特別会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入れ)
第百九十六条 昭和六十年国民年金等改正法(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。)附則第八十九条の規定により船員保険の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額は、船員保険特別会計から年金特別会計の厚生年金勘定に繰り入れるものとする。
(船員保険特別会計の積立金)
第百九十七条 船員保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、船員保険事業の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 船員保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3 第一項の積立金は、船員保険事業の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、船員保険特別会計の歳入に繰り入れることができる。
(船員保険特別会計の受入金の過不足の調整)
第百九十八条 船員保険特別会計において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額(船員保険法第五十八条ノ二の規定による補助金として受け入れた金額を除く。)が、当該年度における同法第五十八条の規定による国庫負担金の額及び昭和二十二年船員保険法改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金又は国庫の負担すべき費用として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補てんするものとする。
(船員保険特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百九十九条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(船員保険特別会計における積立金の繰替使用)
第二百条 船員保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
(登記特別会計の設置の目的)
第二百一条 登記に関する事務その他の登記所に係る事務の経理は、この法律の施行の日から平成二十二年度の末日までの間、登記特別会計において行うものとする。
(登記特別会計の管理)
第二百二条 登記特別会計は、法務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(登記特別会計の歳入及び歳出)
第二百三条 登記特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第三項の規定による納付金
ロ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十三条第二項ただし書及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第四項ただし書の規定(他の法令において準用する場合を含む。)並びに電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第四項ただし書、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第二十一条第二項ただし書、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十一条第二項ただし書及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第四条第三項の規定による手数料
(登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第二百四条 登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、登記所に係る事務のうち登記の審査に関する事務及び登記所の管理に関する事務に要する経費とする。
(登記特別会計における一時借入金の借換え)
第二百五条 第十五条第四項の規定にかかわらず、登記特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
(登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第二百六条 次に掲げる場合には、登記特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
一 附則第六十六条第三十二号の規定による廃止前の登記特別会計法附則第二条第一項の規定により同法に基づく登記特別会計に帰属することとなった国有財産で登記特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合
二 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の事務(附則第二百一条に規定する事務を除く。)のために使用する場合その他政令で定める場合において、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
三 登記特別会計の事務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、登記特別会計において使用させるとき。
(各特別会計の廃止に伴う長期運用予定額の繰越し)
第二百七条 財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(次項において「長期運用法」という。)第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十八年度において附則第六十六条各号の規定による廃止前の特別会計法に基づく特別会計(以下この項において「旧特別会計」という。)に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成十九年度において、旧特別会計に相当する第二条第一項各号又は附則第六十七条第一項各号に掲げる特別会計に貸し付けることができる。
2 財政融資資金において長期運用法第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十九年度以降において附則第六十七条第一項第一号から第九号までの規定により設置する各特別会計に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、附則第六十七条第一項第一号から第九号までに定める年度の翌年度において、当該特別会計に相当する第二条第一項各号に掲げる特別会計に貸し付けることができる。
(国債整理基金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百八条 附則第六十六条第一号の規定による廃止前の国債整理基金特別会計法(次項において「旧国債整理基金特別会計法」という。)に基づく国債整理基金特別会計(以下この条において「旧国債整理基金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国債整理基金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国債整理基金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧国債整理基金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧国債整理基金特別会計法第八条の規定による繰越しを必要とするものは、国債整理基金特別会計に繰り越して使用することができる。
3 旧国債整理基金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金は、国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金として組み入れられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧国債整理基金特別会計に所属する権利義務は、国債整理基金特別会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により国債整理基金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(食糧管理特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百九条 附則第六十六条第二号の規定による廃止前の食糧管理特別会計法(次項において「旧食管特別会計法」という。)に基づく食糧管理特別会計(以下この条において「旧食管特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。以下この条において同じ。)、業務勘定又は調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。ただし、旧食管特別会計の輸入飼料勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める金額は、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧食管特別会計法第九条第一項の規定により繰越しを必要とするものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に繰り越して使用することができる。
3 旧食管特別会計の平成十八年度の末日において、旧食管特別会計の輸入飼料勘定に所属する積立金又は調整勘定に所属する調整資金は、第百三十二条第二項の規定により、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。
4 旧食管特別会計において、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第八十九号)附則第十三条第三項の規定により旧食管特別会計の調整資金に帰属する額に相当する金額は、食料安定供給特別会計の調整勘定に繰り入れられたものとみなす。
5 この法律の施行の際、旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に帰属するものとする。
6 前項の規定により食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
7 この法律の施行の際、一般会計に所属する権利義務で第百二十四条第三項に規定する農業経営安定事業に係るものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計に帰属するものとする。
8 この法律の施行の際、食料安定供給特別会計に帰属する国有財産のうち、旧食管特別会計に所属していたものについては、地方農政局又は地方農政事務所の事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、政令で定めるところにより、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
9 前項の規定により一般会計に所管換又は所属替をする場合には、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
(漁船再保険及漁業共済保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十条 附則第六十六条第三号の規定による廃止前の漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(次項において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法」という。)に基づく漁船再保険及漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法第九条(旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法附則第六項において準用する場合を含む。)の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に繰り越して使用することができる。
3 旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金は、第百七十八条第一項の規定により、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定により漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(森林保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十一条 附則第六十六条第四号の規定による廃止前の森林保険特別会計法(次項において「旧森林保険特別会計法」という。)に基づく森林保険特別会計(以下この条において「旧森林保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧森林保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、森林保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧森林保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧森林保険特別会計法第九条の規定による繰越しを必要とするものは、森林保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3 旧森林保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧森林保険特別会計に所属する積立金は、第百五十四条第一項の規定により、森林保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧森林保険特別会計に所属する権利義務は、森林保険特別会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により森林保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(厚生保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十二条 附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計(以下この条において「旧厚生保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に繰り越して使用することができる。
3 旧厚生保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧厚生保険特別会計の年金勘定若しくは児童手当勘定に所属する積立金又は旧厚生保険特別会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金は、第百十六条第一項、第百十八条第一項若しくは第百十七条第三項又は附則第三十七条第一項の規定により、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定若しくは児童手当勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金として組み入れられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定により年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(農業共済再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十三条 附則第六十六条第六号の規定による廃止前の農業共済再保険特別会計法(次項において「旧農業共済再保険特別会計法」という。)に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧農業共済再保険特別会計法第十二条の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に繰り越して使用することができる。
3 旧農業共済再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金は、第百四十六条第一項の規定により、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定により農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十四条 附則第六十六条第七号の規定による廃止前の農業経営基盤強化措置特別会計法(第六項において「旧基盤強化特別会計法」という。)に基づく農業経営基盤強化措置特別会計(以下この条において「旧基盤強化特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧基盤強化特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、食料安定供給特別会計の調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧基盤強化特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に繰り越して使用することができる。
3 旧基盤強化特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧基盤強化特別会計に所属する積立金は、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。
4 この法律の施行の際、旧基盤強化特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定により食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
6 旧基盤強化特別会計の所属に移した農地等(旧基盤強化特別会計法第一条第二項第一号に掲げる農地等をいう。)は、第百三十一条に規定する農業経営基盤強化勘定の所属に移した農地等とみなす。
(国有林野事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十五条 附則第六十六条第八号の規定による廃止前の国有林野事業特別会計法(次項において「旧国有林野事業特別会計法」という。)に基づく国有林野事業特別会計(以下この条において「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国有林野事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国有林野事業特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧国有林野事業特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、国有林野事業特別会計に繰り越して使用することができる。
3 旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金は、第百六十六条第一項の規定により、国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金として組み入れられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧国有林野事業特別会計に所属する権利義務は、国有林野事業特別会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により国有林野事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(船員保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十六条 附則第六十六条第九号の規定による廃止前の船員保険特別会計法に基づく船員保険特別会計(以下この条において「旧船員保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧船員保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十三号の規定により設置する船員保険特別会計(以下この条及び次条において「暫定船員保険特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧船員保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定船員保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3 旧船員保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧船員保険特別会計に所属する積立金は、附則第百九十七条第一項の規定により、暫定船員保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧船員保険特別会計に所属する権利義務は、暫定船員保険特別会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により暫定船員保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定船員保険特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百十七条 暫定船員保険特別会計の廃止に関し必要な経過措置は、別に法律で定める。
(国立高度専門医療センター特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十八条 附則第六十六条第十一号の規定による廃止前の国立高度専門医療センター特別会計法に基づく国立高度専門医療センター特別会計(以下この条において「旧国立高度専門医療センター特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(以下この条及び次条において「暫定国立高度専門医療センター特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定国立高度専門医療センター特別会計に繰り越して使用することができる。
3 旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国立高度専門医療センター特別会計に所属する積立金は、附則第百八十七条第一項の規定により、暫定国立高度専門医療センター特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧国立高度専門医療センター特別会計に所属する権利義務は、暫定国立高度専門医療センター特別会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により暫定国立高度専門医療センター特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定国立高度専門医療センター特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百十九条 暫定国立高度専門医療センター特別会計の廃止に関し必要な経過措置は、別に法律で定める。
(貿易再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十条 附則第六十六条第十二号の規定による廃止前の貿易再保険特別会計法(次項において「旧貿易再保険特別会計法」という。)に基づく貿易再保険特別会計(以下この条において「旧貿易再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧貿易再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、貿易再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧貿易再保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧貿易再保険特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、貿易再保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧貿易再保険特別会計に所属する権利義務は、貿易再保険特別会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により貿易再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(外国為替資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十一条 附則第六十六条第十三号の規定による廃止前の外国為替資金特別会計法(次項において「旧外国為替資金特別会計法」という。)に基づく外国為替資金特別会計(以下この条において「旧外国為替資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、平成十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理については、当該剰余金から、積立金に積み立てる金額を控除して、なお残余があるときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧外国為替資金特別会計法第二十二条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、外国為替資金特別会計に繰り越して使用することができる。
3 旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金又は積立金は、第七十六条第七項又は第八十条第一項の規定により、それぞれ外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れ、又は積立金として積み立てられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧外国為替資金特別会計に所属する権利義務は、外国為替資金特別会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により外国為替資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(財政融資資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十二条 附則第六十六条第十四号の規定による廃止前の財政融資資金特別会計法(次項及び第六項において「旧財政融資資金特別会計法」という。)に基づく財政融資資金特別会計(以下この条において「旧財政融資資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第一号の規定により設置する財政融資資金特別会計(以下この条及び次条において「暫定財政融資資金特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧財政融資資金特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定財政融資資金特別会計に繰り越して使用することができる。
3 旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧財政融資資金特別会計に所属する積立金は、附則第七十三条第一項の規定により、暫定財政融資資金特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧財政融資資金特別会計に所属する権利義務は、暫定財政融資資金特別会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により暫定財政融資資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定財政融資資金特別会計の歳入及び歳出とする。
6 旧財政融資資金特別会計において旧財政融資資金特別会計法第十一条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、暫定財政融資資金特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定により平成十九年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第七十五条の規定により借入金をし、又は附則第七十六条第一項の規定により公債を発行することができる。
(暫定財政融資資金特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百二十三条 暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定財政融資資金特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は附則第八十四条の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に繰り越して使用することができる。
3 暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定財政融資資金特別会計に所属する積立金は、第五十八条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4 平成十九年度の末日において、暫定財政融資資金特別会計に所属する権利義務は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
6 暫定財政融資資金特別会計において第十三条第二項又は附則第七十六条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定により平成二十年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、第十三条第一項及び第六十一条の規定により借入金をし、又は第六十二条第一項の規定により公債を発行することができる。
(産業投資特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十四条 附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(次項において「旧産業投資特別会計法」という。)に基づく産業投資特別会計(以下この条において「旧産業投資特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧産業投資特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計(以下この条及び次条において「暫定産業投資特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧産業投資特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧産業投資特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定産業投資特別会計に繰り越して使用することができる。
3 旧産業投資特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧産業投資特別会計に所属する資金は、附則第九十一条第一項の規定により、暫定産業投資特別会計に所属する投資財源資金として組み入れられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧産業投資特別会計に所属する権利義務は、暫定産業投資特別会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により暫定産業投資特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定産業投資特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定産業投資特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百二十五条 暫定産業投資特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定産業投資特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 暫定産業投資特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の投資勘定に繰り越して使用することができる。
3 暫定産業投資特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定産業投資特別会計に所属する投資財源資金は、第五十九条第一項の規定により、財政投融資特別会計の投資勘定に所属する投資財源資金として組み入れられたものとみなす。
4 平成十九年度の末日において、暫定産業投資特別会計に所属する権利義務は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十六条 附則第六十六条第十六号の規定による廃止前の交付税及び譲与税配付金特別会計法(次項において「旧交付税特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧交付税特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、それぞれ交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に帰属するものとする。
4 前項の規定により交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
5 平成十九年度における附則第六条第一項第二号、第七条第一項第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項」とあるのは、「附則第六十六条第十六号の規定による廃止前の交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項」とする。
(自動車損害賠償保障事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十七条 附則第六十六条第十七号の規定による廃止前の自動車損害賠償保障事業特別会計法(次項において「旧自動車損害賠償保障事業特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条において「旧自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ附則第六十七条第一項第八号の規定により設置する自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条及び次条において「暫定自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧自動車損害賠償保障事業特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に繰り越して使用することができる。
3 旧自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第百五十四条第一項又は第二項の規定により、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務は、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定により暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百二十八条 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の保障勘定の歳入に、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の保障勘定に繰り越して使用することができる。
3 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものに限る。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。
4 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。
5 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第六十二条第一項又は附則第六十五条において読み替えて適用する附則第六十一条第一項の規定により、それぞれ自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
6 平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定及び保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものを除く。)は、自動車安全特別会計の保障勘定に帰属するものとする。
7 平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものに限る。)は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。
8 平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に帰属するものとする。
9 前三項の規定により自動車安全特別会計の保障勘定、自動車検査登録勘定又は自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(国営土地改良事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十九条 附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法(第五項において「旧国営土地改良事業特別会計法」という。)に基づく国営土地改良事業特別会計(以下この条において「旧国営土地改良事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計(以下この条及び次条において「暫定国営土地改良事業特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧国営土地改良事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定国営土地改良事業特別会計に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、暫定国営土地改良事業特別会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により暫定国営土地改良事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出とする。
5 旧国営土地改良事業特別会計において旧国営土地改良事業特別会計法第十四条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、暫定国営土地改良事業特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成十九年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。
(暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百三十条 暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定国営土地改良事業特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、借入事業(附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二及び附則第三百八十三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八十八条の二の規定によりその工事(土地改良関係受託工事を含む。次条第三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)で平成十九年度の末日までにその工事の全部が完了しなかったもの(以下この条及び次条において「未完了借入事業」という。)に係るものは、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定(同条第二項を除き、以下この条から附則第二百三十二条までにおいて「国営土地改良事業経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費を除く。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3 暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、国営土地改良事業経過勘定に繰り越して使用することができる。
4 平成十九年度の末日において、暫定国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、未完了借入事業の工事に係る権利義務(未完了借入事業によって生じた工作物及び未完了借入事業の用に供する施設(これらの用に供する土地を含む。)並びに未完了借入事業の工事に要する費用の財源に充てた借入金に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定により一般会計又は国営土地改良事業経過勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は国営土地改良事業経過勘定の歳入及び歳出とする。
6 暫定国営土地改良事業特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、国営土地改良事業経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第六項において準用する附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十年度において、読替え後の第十三条第一項及び次条第六項において準用する附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。
7 第四十二条第五項の規定によるほか、第四項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
8 第四項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息は、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
9 財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十九年度において暫定国営土地改良事業特別会計に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成二十年度において、食料安定供給特別会計に貸し付けることができる。
第二百三十一条 未完了借入事業の工事に関する経理は、平成二十年度から工事完了年度(未完了借入事業の工事の全部が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。
2 前項の規定により未完了借入事業の工事に関する経理を食料安定供給特別会計において行う場合においては、第百二十六条の規定にかかわらず、同会計は、農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定、調整勘定及び国営土地改良事業勘定に区分する。
3 国営土地改良事業経過勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
ロ 未完了借入事業の工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息
ハ 未完了借入事業の工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金
ヘ 土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料
ト 未完了借入事業の工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価
二 歳出
イ 未完了借入事業の工事に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
ロ 土地改良関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
ニ 土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うものの同法第九十四条の規定による管理及び処分のために直接要する費用
ホ 未完了借入事業の工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金
4 国営土地改良事業経過勘定における歳入歳出予定計算書等の添付書類については、第百二十八条の規定は適用せず、附則第百六十四条の規定を準用する。
5 国営土地改良事業経過勘定における歳入歳出決定計算書の添付書類については、第百三十五条の規定は適用せず、附則第百六十七条の規定を準用する。
6 附則第百六十五条、第百六十六条及び第百六十八条から第百七十二条までの規定は、国営土地改良事業経過勘定について準用する。
7 附則第三十九条の規定によるほか、国営土地改良事業経過勘定の業務のために使用する必要がある場合において、前条第四項の規定により一般会計に帰属した国有財産を、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定において使用するときは、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
8 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行う場合における第三項並びに第六項において準用する附則第百六十五条及び第百六十六条の規定の適用については、第三項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第六項において準用する附則第百六十五条若しくは第十項又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同項第二号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第六項において準用する附則第百六十六条、第九項又は第十一項の規定による一般会計への繰入金」と、第六項において準用する附則第百六十五条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、同項において準用する附則第百六十六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものについても、同様とする。」とする。
9 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を国営土地改良事業経過勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第十一項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
10 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れるものとする。
11 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって国営土地改良事業経過勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
(国営土地改良事業経過勘定の廃止に伴う経過措置)
第二百三十二条 国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の収入及び支出並びに工事完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3 国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の末日において、国営土地改良事業経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
5 第四十二条第五項の規定によるほか、第三項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
6 第三項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息は、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
(特定国有財産整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百三十三条 附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法に基づく特定国有財産整備特別会計(以下この条において「旧特定国有財産整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特定国有財産整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十一号の規定により設置する特定国有財産整備特別会計(以下この条、次条及び附則第二百三十七条において「暫定特定国有財産整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧特定国有財産整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定特定国有財産整備特別会計に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務は、暫定特定国有財産整備特別会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により暫定特定国有財産整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百三十四条 暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十二年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、平成二十一年度の末日において定められている特定国有財産整備計画(平成二十二年度以後に変更された場合を含む。)に基づき実施される国有財産の取得及び処分に関する事業で同日において完了していないもの(以下この条及び次条において「未完了事業」という。)に係るものは、財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(同条第三項及び第四項を除き、以下この条から附則第二百三十六条までにおいて「特定国有財産整備経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特定国有財産整備経過勘定に繰り越して使用することができる。
3 平成二十一年度の末日において、暫定特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、未完了事業に係る権利義務は、政令で定めるところにより、特定国有財産整備経過勘定に帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計又は特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は特定国有財産整備経過勘定の歳入及び歳出とする。
5 暫定特定国有財産整備特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成二十一年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、特定国有財産整備経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第六項において準用する附則第百七十七条に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十二年度において、読替え後の第十三条第一項及び次条第六項において準用する附則第百七十七条の規定により、借入金をすることができる。
6 財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成二十一年度において暫定特定国有財産整備特別会計に貸付けしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成二十二年度において、財政投融資特別会計に貸し付けることができる。
第二百三十五条 未完了事業に関する経理は、平成二十二年度から事業完了年度(未完了事業が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、財政投融資特別会計において行うものとする。
2 前項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第五十一条の規定にかかわらず、同会計は、財務大臣及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
3 前項の場合において、財政投融資特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては財政融資資金勘定、投資勘定又は特定国有財産整備勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
4 第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第五十二条の規定にかかわらず、同会計は、財政融資資金勘定、投資勘定及び特定国有財産整備勘定に区分する。
5 第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における第五十四条及び第六十条の規定の適用については、第五十四条中「書類(」とあるのは「書類(第一号及び第二号に掲げる書類については、特定国有財産整備勘定に係るものを除き、」と、第六十条中「損益計算書」とあるのは「損益計算書(特定国有財産整備勘定に係るものを除く。)」とする。
6 附則第百七十六条から第百七十九条までの規定は、特定国有財産整備経過勘定について準用する。
(特定国有財産整備経過勘定の廃止に伴う経過措置)
第二百三十六条 特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の収入及び支出並びに事業完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3 特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の末日において、特定国有財産整備経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
(暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う検討)
第二百三十七条 政府は、暫定特定国有財産整備特別会計の廃止後の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定の円滑な実施を図るため、特定国有財産整備計画の策定の状況等を踏まえ、同法の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(道路整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百三十八条 附則第六十六条第二十号の規定による廃止前の道路整備特別会計法に基づく道路整備特別会計(以下この条において「旧道路整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧道路整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第五号の規定により設置する道路整備特別会計(以下この条及び附則第二百四十条において「暫定道路整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧道路整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定道路整備特別会計に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧道路整備特別会計に所属する権利義務は、暫定道路整備特別会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により暫定道路整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定道路整備特別会計の歳入及び歳出とする。
(社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する検討)
第二百三十九条 政府は、この法律の施行後平成二十年三月三十一日までの間に、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第二十条第三項に基づく平成十八年十二月八日に閣議において決定された道路特定財源の見直しに関する具体策に基づき特定財源制度の見直しを行うとともに、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(暫定道路整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十条 暫定道路整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定道路整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2 暫定道路整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3 平成十九年度の末日において、暫定道路整備特別会計に所属する権利義務は、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定若しくは道路整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(治水特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十一条 附則第六十六条第二十一号の規定による廃止前の治水特別会計法に基づく治水特別会計(以下この条において「旧治水特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは附則第六十七条第一項第四号の規定により設置する治水特別会計(以下この条及び次条において「暫定治水特別会計」という。)の治水勘定の歳入に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2 旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは暫定治水特別会計の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に所属する権利義務は、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは暫定治水特別会計の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4 前項の規定により暫定治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(暫定治水特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十二条 暫定治水特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定治水特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2 暫定治水特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3 平成十九年度の末日において、暫定治水特別会計に所属する権利義務は、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定若しくは治水勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(港湾整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十三条 附則第六十六条第二十二号の規定による廃止前の港湾整備特別会計法に基づく港湾整備特別会計(以下この条において「旧港湾整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは附則第六十七条第一項第六号の規定により設置する港湾整備特別会計(以下この条及び次条において「暫定港湾整備特別会計」という。)の港湾整備勘定の歳入に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2 旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に所属する権利義務は、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4 前項の規定により暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(暫定港湾整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十四条 暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定港湾整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2 暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3 平成十九年度の末日において、暫定港湾整備特別会計に所属する権利義務は、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4 前項の規定により社会資本整備事業特別会計の業務勘定又は港湾勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(国民年金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十五条 附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法に基づく国民年金特別会計(以下この条において「旧国民年金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に繰り越して使用することができる。
3 旧国民年金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定に所属する積立金は、年金特別会計の基礎年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。
4 旧国民年金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金は、第百十五条第一項の規定により、年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
5 この法律の施行の際、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
6 前項の規定により年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(自動車検査登録特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十六条 附則第六十六条第二十四号の規定による廃止前の自動車検査登録特別会計法(次項において「旧自動車検査登録特別会計法」という。)に基づく自動車検査登録特別会計(以下この条において「旧自動車検査登録特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第九号の規定により設置する自動車検査登録特別会計(以下この条及び次条において「暫定自動車検査登録特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧自動車検査登録特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧自動車検査登録特別会計法第十四条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定自動車検査登録特別会計に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧自動車検査登録特別会計に所属する権利義務は、暫定自動車検査登録特別会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により暫定自動車検査登録特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定自動車検査登録特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十七条 暫定自動車検査登録特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車検査登録特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 暫定自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。
3 平成十九年度の末日において、暫定自動車検査登録特別会計に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。
4 前項の規定により自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
(都市開発資金融通特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十八条 附則第六十六条第二十五号の規定による廃止前の都市開発資金融通特別会計法に基づく都市開発資金融通特別会計(以下この条において「旧都市開発資金融通特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第三号の規定により設置する都市開発資金融通特別会計(以下この条及び次条において「暫定都市開発資金融通特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧都市開発資金融通特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定都市開発資金融通特別会計に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧都市開発資金融通特別会計に所属する権利義務は、暫定都市開発資金融通特別会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により暫定都市開発資金融通特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定都市開発資金融通特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十九条 暫定都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定都市開発資金融通特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 暫定都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、社会資本整備事業特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。
3 平成十九年度の末日において、暫定都市開発資金融通特別会計に所属する権利義務は、社会資本整備事業特別会計の業務勘定に帰属するものとする。
4 前項の規定により社会資本整備事業特別会計の業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
(地震再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十条 附則第六十六条第二十六号の規定による廃止前の地震再保険特別会計法(次項において「旧地震再保険特別会計法」という。)に基づく地震再保険特別会計(以下この条において「旧地震再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧地震再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、地震再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧地震再保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧地震再保険特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、地震再保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3 旧地震再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧地震再保険特別会計に所属する積立金は、第三十四条第一項の規定により、地震再保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧地震再保険特別会計に所属する権利義務は、地震再保険特別会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により地震再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十一条 附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(次項において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(以下この条において「旧石油特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧石油特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧石油特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧石油特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧石油特別会計に所属する権利義務は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属するものとする。
4 前項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
(空港整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十二条 附則第六十六条第二十八号の規定による廃止前の空港整備特別会計法(第五項において「旧空港整備特別会計法」という。)に基づく空港整備特別会計(以下この条において「旧空港整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧空港整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第七号の規定により設置する空港整備特別会計(以下この条及び次条において「暫定空港整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧空港整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定空港整備特別会計に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧空港整備特別会計に所属する権利義務は、暫定空港整備特別会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により暫定空港整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定空港整備特別会計の歳入及び歳出とする。
5 旧空港整備特別会計において旧空港整備特別会計法第七条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、暫定空港整備特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第百四十二条に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成十九年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百四十二条の規定により、借入金をすることができる。
(暫定空港整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十三条 暫定空港整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定空港整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金(一般会計の負担によるもの(附則第百四十四条第一項の規定に基づく一般会計からの繰入金を財源とするものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)に係るものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のものは同会計の空港整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2 暫定空港整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3 平成十九年度の末日において、暫定空港整備特別会計に所属する権利義務は、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定若しくは空港整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。
5 暫定空港整備特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(第二百八条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十年度において、第十三条第一項及び第二百八条第一項の規定により、借入金をすることができる。
(労働保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十四条 附則第六十六条第二十九号の規定による廃止前の労働保険特別会計法に基づく労働保険特別会計(以下この条において「旧労働保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に繰り越して使用することができる。
3 旧労働保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金又は旧労働保険特別会計の雇用勘定に所属する雇用安定資金は、第百三条第一項若しくは第三項又は第百四条第三項の規定により、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の雇用勘定に所属する雇用安定資金として組み入れられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に所属する権利義務は、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定により労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(電源開発促進対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十五条 附則第六十六条第三十号の規定による廃止前の電源開発促進対策特別会計法(次項において「旧電源特別会計法」という。)に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「旧電源特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧電源特別会計の電源立地勘定及び電源利用勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、電源立地対策(第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。以下この条において同じ。)及び電源利用対策(第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧電源特別会計法の電源立地勘定及び電源利用勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧電源特別会計法第十四条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、電源立地対策及び電源利用対策の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に繰り越して使用することができる。
3 旧電源特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧電源特別会計の電源立地勘定に所属する周辺地域整備資金は、第九十二条第三項の規定により、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に所属する周辺地域整備資金として組み入れられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧電源特別会計の電源立地勘定及び電源利用勘定に所属する権利義務は、電源立地対策及び電源利用対策の区分に応じ、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定によりエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、電源立地対策及び電源利用対策の区分に応じ、同勘定の電源立地対策及び電源利用対策の歳入及び歳出とする。
(特許特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十六条 附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法に基づく特許特別会計(以下この条において「旧特許特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特許特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、特許特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧特許特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特許特別会計に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧特許特別会計に所属する権利義務は、特許特別会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により特許特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(登記特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十七条 附則第六十六条第三十二号の規定による廃止前の登記特別会計法に基づく登記特別会計(以下この条において「旧登記特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧登記特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十四号の規定により設置する登記特別会計(以下この条及び次条において「暫定登記特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧登記特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定登記特別会計に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧登記特別会計に所属する権利義務は、暫定登記特別会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により暫定登記特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定登記特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定登記特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十八条 暫定登記特別会計の平成二十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2 平成二十二年度の暫定登記特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3 平成二十二年度の末日において、暫定登記特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
(特別会計の平成十八年度の決算上の剰余金に係る一般会計への繰入れ)
第二百五十九条 附則第二百二十条第一項後段、第二百二十一条第一項ただし書、第二百二十四条第一項後段、第二百四十六条第一項後段、第二百四十八条第一項後段、第二百五十六条第一項後段及び第二百五十七条第一項後段の規定にかかわらず、附則第六十六条の規定による廃止前の同条第十二号、第十三号、第十五号、第二十四号、第二十五号、第三十一号及び第三十二号に掲げる法律に基づく特別会計の平成十八年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、平成十九年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、同年度の一般会計の歳入に繰り入れることができる。
(民法施行法の一部改正)
第二百六十条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。
(健康保険法の一部改正)
第二百六十一条 健康保険法の一部を次のように改正する。
第百六十条第二項中「厚生保険特別会計」を「年金特別会計」に改める。
(抵当証券法の一部改正)
第二百六十二条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第二百六十三条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「厚生保険特別会計」を「年金特別会計」に改める。
第二百六十四条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号を削り、同条第二項中「、特許法」を「並びに特許法」に改め、「並びに民法施行法、不動産登記法、抵当証券法、商業登記法、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律及び後見登記等に関する法律に規定する登記印紙」を削る。
第三条第一項第六号を削り、同条第三項中「、同項第六号の印紙にあつては法務大臣に」を削り、同条第五項中「、同項第六号の印紙に係るものは登記特別会計に」を削る。
(郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正)
第二百六十五条 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、特許印紙及び登記印紙」を「及び特許印紙」に改める。
(土地改良法の一部改正)
第二百六十六条 土地改良法の一部を次のように改正する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正)
第二百六十七条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、電源開発促進対策特別会計」を削り、「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計、厚生保険特別会計」を「エネルギー対策特別会計、年金特別会計」に、「国民年金特別会計、食糧管理特別会計」を「食料安定供給特別会計」に、「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」に改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)
第二百六十八条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「財政融資資金特別会計」を「財政投融資特別会計」に改め、「、国営土地改良事業特別会計」及び「、自動車損害賠償保障事業特別会計、港湾整備特別会計、自動車検査登録特別会計、空港整備特別会計」を削り、「治水特別会計及び道路整備特別会計」を「社会資本整備事業特別会計及び自動車安全特別会計」に改める。
第二百六十九条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「、船員保険特別会計、国立高度専門医療センター特別会計」を削る。
第二百七十条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部を次のように改正する。
(地方交付税法の一部改正)
第二百七十一条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項第十五号中「平成十八年度における」の下に「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十六号の規定による廃止前の」を加える。
附則第四条の二第一項第四号中「交付税及び譲与税配付金特別会計法第十三条第一項の規定による」を「特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の」に、「附則第五条第一項」を「附則第四条第一項」に改め、同条第二項中「交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第六条の二」を「特別会計に関する法律附則第六条」に改め、同条第三項中「交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第六条の三」を「特別会計に関する法律附則第七条」に改め、同条第四項中「交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第六条の四」を「特別会計に関する法律附則第八条」に改め、同条第十一項中「交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項」を「特別会計に関する法律附則第四条第一項」に改める。
附則第四条の三第一項中「交付税及び譲与税配付金特別会計法」を「特別会計に関する法律」に改める。
(財政融資資金法の一部改正)
第二百七十二条 財政融資資金法の一部を次のように改正する。
第四条中「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十四条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第七十八条第一項」に改める。
第五条中「、厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定」を「並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定」に改める。
第九条の見出し中「及び融通証券」を「及び融通証券並びに繰替金」に改め、同条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、一時借入金又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
第九条第三項中「は、一年以内」を「並びに同項及び前項の規定による繰替金は、一年内」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定により、財政融資資金特別会計の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。
第十条に次の一項を加える。
3 第一項の規定にかかわらず、財政融資資金は、特別会計に関する法律附則第八十条第一項各号に掲げる措置をとる必要があるときは、同項第一号に規定する信託の受益権又は同項第二号に規定する資産対応証券に運用することができる。
附則第十二項中「厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第十二条第一項及び国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第十五条」を「特別会計に関する法律第十一条」に、「資金(厚生保険特別会計に係る資金にあつては年金勘定」を「年金特別会計に係る資金(厚生年金勘定」に、「に、国民年金特別会計に係る資金にあつては国民年金勘定」を「及び国民年金勘定」に改める。
第二百七十三条 財政融資資金法の一部を次のように改正する。
第一条中「財政融資資金特別会計の」を「財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の」に、「並びに財政融資資金特別会計」を「並びに当該勘定」に改める。
第四条中「財政融資資金特別会計」を「財政投融資特別会計の財政融資資金勘定」に、「附則第七十八条第一項」を「第六十四条第一項」に改める。
第五条、第六条第二項並びに第九条第一項及び第三項中「財政融資資金特別会計」を「財政投融資特別会計の財政融資資金勘定」に改める。
第十条第三項中「附則第八十条第一項各号」を「第六十六条第一項各号」に改める。
第十二条第二項中「財政融資資金特別会計」を「財政投融資特別会計の財政融資資金勘定」に改める。
(旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の一部改正)
第二百七十四条 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「繰入」を「繰入れ」に改め、同条第四項中「繰入」を「繰入れ」に、「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項」に改める。
(漁船損害等補償法の一部改正)
第二百七十五条 漁船損害等補償法の一部を次のように改正する。
第百三十九条第四項、第百四十条第二項及び第百四十一条第二項中「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」に改める。
第百四十三条の見出し中「繰入」を「繰入れ」に改め、同条中「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」に改める。
(道路法施行法の一部改正)
第二百七十六条 道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第四条の二中「道路整備特別会計の昭和三十五年度」を「社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定又は業務勘定の平成二十年度」に、「昭和三十四年度」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十七条第一項第五号の規定により設置する道路整備特別会計の平成十九年度の予算」に、「除く」を「含む」に改める。
(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二百七十七条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
(特別会計に関する法律の適用)
第九条 第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条の規定は、適用しない。
第十条第七項を次のように改める。
7 第二項の規定により発行する国債については、特別会計に関する法律第四十二条第二項の規定は、適用しない。
(漁船乗組員給与保険法の一部改正)
第二百七十八条 漁船乗組員給与保険法の一部を次のように改正する。
第二十九条及び第三十三条第二項中「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第二百七十九条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に改める。
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第二百八十条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。
附則第十七項中「厚生保険特別会計」を「年金特別会計」に改める。
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)
第二百八十一条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「電源開発促進対策特別会計、」及び「、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」を削る。
(厚生年金保険法の一部改正)
第二百八十二条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項及び第七十九条の二中「厚生保険特別会計の年金勘定に係る」を「年金特別会計の厚生年金勘定の」に改める。
附則第二十条第四項第二号イ中「厚生保険特別会計の年金勘定に係る」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次項において「旧厚生保険特別会計年金勘定」という。)又は年金特別会計の厚生年金勘定の」に改め、同条第五項中「厚生保険特別会計の年金勘定に係る」を「旧厚生保険特別会計年金勘定及び年金特別会計の厚生年金勘定の」に改める。
附則第三十三条第三項中「厚生保険特別会計の年金勘定に係る」を「年金特別会計の厚生年金勘定の」に改め、同条第七項中「厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第五条の規定にかかわらず」を「特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか」に、「同条の年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定」に改める。
附則第三十六条第二項中「厚生保険特別会計の年金勘定に係る」を「年金特別会計の厚生年金勘定の」に改める。
附則第三十八条第二項中「厚生保険特別会計法第八条第一項の年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定」に改める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第二百八十三条 自動車損害賠償保障法の一部を次のように改正する。
附則第三項を次のように改める。
3 前項の場合においては、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百四十九条第一項第一号ロ及び第百五十一条第一項の規定は、適用しない。
附則第四項中「特別会計法附則第十五項」を「特別会計に関する法律附則第六十六条第十七号の規定による廃止前の自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)附則第十五項」に、「特別会計法附則第三項」を「同法附則第三項」に改め、「帰属した資産」の下に「で特別会計に関する法律附則第二百二十七条第四項の規定により自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定に帰属したもの」を加える。
第二百八十四条 自動車損害賠償保障法の一部を次のように改正する。
第八十二条の見出し中「繰入」を「繰入れ」に改め、同条中「自動車損害賠償保障事業特別会計」を「自動車安全特別会計」に改める。
附則第三項中「附則第百四十九条第一項第一号ロ及び第百五十一条第一項」を「第二百十三条第一項第一号ロ及び第二百十五条第一項」に改める。
附則第四項中「帰属したもの」の下に「で同法附則第二百二十八条第八項の規定により自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に帰属した資産」を加える。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二百八十五条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十三項中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)」に改める。
(海岸法の一部改正)
第二百八十六条 海岸法の一部を次のように改正する。
附則第四項中「治水特別会計」を「社会資本整備事業特別会計の業務勘定」に、「第六条第二項第四号」を「第六条第一項第四号」に、「特別事業関係会計」を「特別事業関係特別会計」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二百八十七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の十二第九項第一号中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項又は第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条」に改め、同項第二号中「食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第三条又は第四条」を「特別会計に関する法律第百三十六条第一項又は第百三十七条第一項」に改め、同項第四号中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第六条第一項又は第二項ただし書」を「特別会計に関する法律第百六十九条第一項又は第二項」に改め、同項第五号中「外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第四条第一項又は第十八条第一項若しくは第二項ただし書」を「特別会計に関する法律第八十二条第一項若しくは第二項又は第八十三条第一項」に改め、同項第七号中「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条」を「特別会計に関する法律附則第七十六条第一項」に改め、同項第八号中「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)第十二条第二項又は第十三条第一項」を「特別会計に関する法律第九十四条第二項又は第九十五条第一項」に改める。
第二百八十八条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第四十一条の十二第九項第七号中「附則第七十六条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第二百八十九条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に改める。
(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正)
第二百九十条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第五条中「特定国有財産整備特別会計以外の」を削る。
第六条を次のように改める。
(特定国有財産整備計画に係る事業の実施)
第六条 特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。
(地すべり等防止法の一部改正)
第二百九十一条 地すべり等防止法の一部を次のように改正する。
附則第四条の二中「治水特別会計」を「社会資本整備事業特別会計の治水勘定若しくは業務勘定」に改める。
(経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部改正)
第二百九十二条 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「産業投資特別会計への繰入」を「財政投融資特別会計の投資勘定への繰入れ」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第二百九十三条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項中「国民年金特別会計の国民年金勘定に係る」を「年金特別会計の国民年金勘定の」に改める。
(外貨公債の発行に関する法律の一部改正)
第二百九十四条 外貨公債の発行に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に、「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項及び第十二条」を「同法附則第七十六条第一項」に改める。
第二百九十五条 外貨公債の発行に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に、「同会計」を「同勘定」に改める。
第四条中「附則第七十六条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。
(商業登記法の一部改正)
第二百九十六条 商業登記法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。
(漁業災害補償法の一部改正)
第二百九十七条 漁業災害補償法の一部を次のように改正する。
第百九十五条第二項、第百九十六条第二項及び第百九十六条の二中「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」に改める。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第二百九十八条 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都市開発資金融通特別会計(以下「都市会計」を「社会資本整備事業特別会計の業務勘定(以下「業務勘定」に、「都市会計に」を「業務勘定に」に改める。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第二百九十九条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一号及び第二十五条第一項中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に改める。
(児童手当法の一部改正)
第三百条 児童手当法の一部を次のように改正する。
附則第六条第三項中「厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)」に改める。
附則第七条第五項及び第八条第五項中「厚生保険特別会計法」を「特別会計に関する法律」に改める。
(財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)
第三百一条 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第六条第二項第二号を次のように改める。
二 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第八十五条の投資(歳出予算の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により使用することができるものを除き、貸付けにあつては、貸付けの期間が五年以上にわたる場合に限る。)
第三百二条 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「財政融資資金特別会計」を「財政投融資特別会計の財政融資資金勘定」に改める。
第五条第二項第二号中「附則第八十五条」を「第五十条」に改める。
(経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第三百三条 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の二の次に次の一条を加える。
(外国為替資金特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第十二条の三 外国為替資金に属する実際上交換可能通貨(経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号。以下この条において「加盟措置法」という。)第二条第二号に規定する実際上交換可能通貨をいう。以下この項において同じ。)は、加盟措置法第三条第一号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)及び譲受けのために充てることができるものとし、同条第二号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る実際上交換可能通貨は、外国為替資金に受け入れられるものとする。
2 加盟措置法第三条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る利子又は手数料の収入又は支出は、外国為替資金特別会計の歳入又は歳出とする。
3 外国為替資金特別会計の負担に属する加盟措置法第三条第二号に掲げる借入れ及び加盟措置法第四条の規定による借入れに係る利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
4 加盟措置法第三条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れにより発生する加盟措置法第二条第一号に規定する特別引出権をもって表示される債権又は債務の価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。
(農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律の一部改正)
第三百四条 農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律(昭和五十二年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百四十五条第一項」に改める。
(農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の一部改正)
第三百五条 農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和五十五年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第二項中「農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第三項において準用する同条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百四十五条第三項において準用する同条第一項」に、「同項」を「同法第百四十六条第一項」に改める。
第三項中「同勘定」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定」に、「漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項」を「特別会計に関する法律第百七十八条第一項」に改める。
(農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律の一部改正)
第三百六条 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律(昭和五十六年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号。次条において「法」という。)第六条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百四十五条第一項」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「同条第二項」を「同法第百四十六条第一項」に改める。
第二条中「農業共済再保険特別会計」を「特別会計に関する法律附則第六十六条第六号の規定による廃止前の農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)に基づく農業共済再保険特別会計」に、「法第六条第二項」を「同法第六条第二項」に改める。
(農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の一部改正)
第三百七条 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和五十七年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第二項中「農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百四十五条第一項」に改め、「。以下同じ」を削り、「同条第二項」を「同法第百四十六条第一項」に改める。
(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の一部改正)
第三百八条 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出し中「国民年金特別会計」を「年金特別会計」に改め、同条第一項中「国民年金特別会計」を「年金特別会計(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計を含む。)」に、「同特別会計」を「年金特別会計」に改め、同条第二項中「前項」を「特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、前項」に、「国民年金特別会計国民年金勘定」を「年金特別会計の国民年金勘定」に改める。
第五条を次のように改める。
(特別会計に関する法律の規定の読替え)
第五条 年金特別会計の国民年金勘定において、前条第一項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第四条第一項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
(昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律の一部改正)
第三百九条 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律(昭和五十九年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に改め、同条第二項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条ノ二」を「特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三百十条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三十三条第三項中「厚生保険特別会計」を「年金特別会計」に改める。
(電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正)
第三百十一条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三百十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三十八条の二第一項中「国民年金特別会計国民年金勘定」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定」に、「同法」を「旧国民年金法」に改め、同条第三項中「国民年金特別会計国民年金勘定の」を削る。
(昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
第三百十三条 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に改め、同条第五項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条ノ二」を「特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条」に改める。
(昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
第三百十四条 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に改め、同条第五項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条ノ二」を「特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条」に改める。
(昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
第三百十五条 昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に改め、同条第五項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条ノ二」を「特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条」に改める。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第三百十六条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第七条の見出し中「産業投資特別会計法」を「特別会計に関する法律」に改め、同条第一項中「産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第一条」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第八十五条」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により、同項に規定する経理を産業投資特別会計で行う場合においては、特別会計に関する法律附則第八十七条、第八十九条、第九十条第一項から第三項まで及び第五項並びに第九十一条第一項、第三項及び第四項中「産業投資特別会計」とあるのは、「産業投資特別会計の産業投資勘定」とする。
第七条第十項を次のように改める。
10 第一項の規定により、同項に規定する経理を産業投資特別会計で行う場合においては、特別会計に関する法律附則第八十八条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、産業投資勘定に係るものに限る。)」と、同法附則第九十条第四項中「産業投資特別会計」とあるのは「産業投資特別会計の各勘定」と、「利益積立金」とあるのは「当該各勘定の利益積立金」とする。
第三百十七条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第六条及び第七条を次のように改める。
(繰入規定)
第六条 政府は、当分の間、次に掲げる財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れることができる。
一 別に法律で定めるところにより第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付けに関する経理を行う特別会計(以下「特別融資関係特別会計」という。)への繰入れの財源
二 第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付け(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)の財源
三 第三条第一項又は第二項の規定による日本政策投資銀行等への貸付けの財源
四 次条第二項に規定する当該公共的建設事業の費用に充てるための財源及び当該公共的建設事業に関する経理を行う場合の特別会計(次条において「特別事業関係特別会計」という。)への同項の規定による繰入れの財源
2 政府は、後日、前項の規定により国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられた金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
(特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別会計への繰入れ)
第七条 前条第一項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金に相当する金額を特別融資関係特別会計に、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
2 前条第一項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるものの財源に充てるため、当該公共的建設事業に要する費用(国が負担すべき費用に限る。)に相当する金額を特別事業関係特別会計に、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3 財務大臣は、他の各省各庁の長の同意を得て、当該各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付金(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)に係る支出負担行為に関する事務を委任するものとする。
(漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の一部改正)
第三百十八条 漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和六十三年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第二項中「漁船再保険及漁業共済保険特別会計の」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の」に、「漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百七十八条第一項」に改める。
(昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
第三百十九条 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に改め、同条第五項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条ノ二」を「特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条」に改める。
(平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
第三百二十条 平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成元年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に改め、同条第五項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条ノ二」を「特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条」に改める。
(水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)
第三百二十一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第四項第七号中「治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第一条第三項第一号」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百三条第二項第一号」に改める。
第三百二十二条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第四項第七号中「附則第百三条第二項第一号」を「第百九十八条第二項第一号」に改める。
(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部改正)
第三百二十三条 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「国民年金特別会計国民年金勘定」を「年金特別会計の国民年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定を含む。)」に改め、同条第三項中「前項」を「特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、前項」に、「国民年金特別会計国民年金勘定」を「年金特別会計の国民年金勘定」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 年金特別会計の国民年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
附則第二項中「自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)附則第二項」を「特別会計に関する法律附則第百四十五条」に改める。
第三百二十四条 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「又は自動車損害賠償保障事業特別会計」を「、自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の保障勘定」に、「同特別会計」を「自動車安全特別会計の保障勘定」に改め、同条第三項中「自動車損害賠償保障事業特別会計」を「自動車安全特別会計の保障勘定」に、「同特別会計の歳入」を「当該勘定の歳入」に改める。
附則第二項中「附則第百四十五条」を「附則第五十五条第一項」に、「経理を自動車損害賠償保障事業特別会計」を「経理を自動車安全特別会計」に、「「自動車損害賠償保障事業特別会計」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定」」を「「自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定又は自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定若しくは」」に、「から同特別会計」とあるのは」を「から自動車安全特別会計の保障勘定」とあるのは」に、「から自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定」を「から自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定」に、「自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定」を「自動車安全特別会計の保障勘定」に、「への繰入金は、同特別会計」を「の保障勘定への繰入金は、当該勘定」に改める。
(所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)
第三百二十五条 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)」に改める。
(漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の一部改正)
第三百二十六条 漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(平成七年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二項中「漁船再保険及漁業共済保険特別会計の」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の」に、「漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百七十八条第一項」に改める。
(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部改正)
第三百二十七条 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「厚生保険特別会計年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)」に改め、同項の次に次の二項を加える。
3 特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4 年金特別会計の厚生年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第六条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
第七条第二項中「国民年金特別会計国民年金勘定」を「年金特別会計の国民年金勘定(特別会計に関する法律附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定を含む。)」に改め、同条第三項中「前項」を「特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、前項」に、「国民年金特別会計国民年金勘定」を「年金特別会計の国民年金勘定」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 年金特別会計の国民年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第七条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
附則第二項中「自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)附則第二項」を「特別会計に関する法律附則第百四十五条」に改める。
第三百二十八条 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第五項を削り、同条第六項中「前二項」を「前項」に、「第六条第二項第一号」を「第六条第一項第一号」に改め、同項を同条第五項とする。
第十条第二項中「又は自動車損害賠償保障事業特別会計」を「、自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の保障勘定」に、「同特別会計」を「自動車安全特別会計の保障勘定」に改め、同条第三項中「自動車損害賠償保障事業特別会計」を「自動車安全特別会計の保障勘定」に、「同特別会計の歳入」を「当該勘定の歳入」に改める。
附則第二項中「附則第百四十五条」を「附則第五十五条第一項」に、「経理を自動車損害賠償保障事業特別会計」を「経理を自動車安全特別会計」に、「「自動車損害賠償保障事業特別会計」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定」」を「「自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定又は自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定若しくは」」に、「から同特別会計」とあるのは」を「から自動車安全特別会計の保障勘定」とあるのは」に、「から自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定」を「から自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定」に、「自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定」を「自動車安全特別会計の保障勘定」に、「への繰入金は、同特別会計」を「の保障勘定への繰入金は、当該勘定」に改める。
(平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)
第三百二十九条 平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成八年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「厚生保険特別会計年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)」に改め、同項の次に次の二項を加える。
3 特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4 年金特別会計の厚生年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成八年法律第四十一号)第三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
(林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)
第三百三十条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第九条中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第二項」に改める。
(木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正)
第三百三十一条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第二項」に改める。
(平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)
第三百三十二条 平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「厚生保険特別会計年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)」に改め、同項の次に次の二項を加える。
3 特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4 年金特別会計の厚生年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成九年法律第二十七号)第三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
(財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正)
第三百三十三条 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項」に、「交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)第四条」を「同法第二十四条」に改める。
第二十八条中「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」を「エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定」に、「同特別会計」を「当該勘定」に、「電源開発促進対策特別会計」を「同特別会計の電源開発促進勘定」に改める。
(平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)
第三百三十四条 平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「厚生保険特別会計年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)」に改め、同項の次に次の二項を加える。
3 特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4 年金特別会計の厚生年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十年法律第三十五号)第三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第三百三十五条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。
(国有林野事業の改革のための特別措置法の一部改正)
第三百三十六条 国有林野事業の改革のための特別措置法(平成十年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「国有林野事業特別会計法」を「特別会計に関する法律」に改める。
第一条中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第二項」に改める。
第十条第一項中「国有林野事業特別会計法第一条第三項第一号」を「特別会計に関する法律第百五十八条第三項第一号」に改める。
第十五条第一項中「改正前の国有林野事業特別会計法」の下に「(昭和二十二年法律第三十八号)」を加える。
「第二節 国有林野事業特別会計法の特例」を「第二節 特別会計に関する法律の特例」に改める。
第十八条第一項中「国有林野事業特別会計法」を「特別会計に関する法律」に改め、同条第二項を削る。
第二十条中「国有林野事業特別会計法第十四条第二項」を「特別会計に関する法律第百六十五条第二項」に改める。
(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正)
第三百三十七条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第五条及び第六条を次のように改める。
(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第六条 政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。
一 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により政府が承継した債務
二 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により政府が承継した債務
三 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第三条の特定債券に係る債務
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第三百三十八条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」」を「「交付税及び譲与税配付金特別会計」」に、「「国債整理基金特別会計、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」」を「「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」」に改める。
第二十六条中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第三百三十九条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第八条の見出し中「交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第七条の二」を「特別会計に関する法律附則第十条」に改め、同条中「交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)附則第七条の二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第十条」に改める。
(後見登記等に関する法律の一部改正)
第三百四十条 後見登記等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。
(貿易保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第三百四十一条 貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第六項中「貿易再保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)第一条」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百八十二条」に、「同法第四条第一項」を「同法第百八十四条第一号イ及び第二号イ中「再保険の」とあるのは「再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険の」と、同条第一号ロ」に、「「第六十一条第二項」」を「同号チ中「第六十一条第二項」」に、「同法第十一条の二第二項中「及び法」を「同法第百八十六条第一項第三号中「及び貿易保険法による政府の再保険」とあるのは「並びに貿易保険法による政府の再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険」と、同法第百九十一条第二項中「及び貿易保険法」に、「並びに法」を「並びに貿易保険法」に改める。
(独立行政法人土木研究所法の一部改正)
第三百四十二条 独立行政法人土木研究所法の一部を次のように改正する。
第十三条第一号中「治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第一条第二項第六号」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百三条第三項第七号」に改める。
第三百四十三条 独立行政法人土木研究所法の一部を次のように改正する。
(独立行政法人電子航法研究所法の一部改正)
第三百四十四条 独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)第一条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百三十四条第二項」に改める。
第三百四十五条 独立行政法人電子航法研究所法の一部を次のように改正する。
(独立行政法人航空大学校法の一部改正)
第三百四十六条 独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)第一条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百三十四条第二項」に改める。
第三百四十七条 独立行政法人航空大学校法の一部を次のように改正する。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三百四十八条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三十七条第一項中「年金積立金(」の下に「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく」を、「及び」の下に「同条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく」を加え、「以下同じ。」を削り、「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条」を「特別会計に関する法律附則第七十六条第一項」に改め、同条第二項中「の年金積立金」を「の年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金」に改める。
第三百四十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三十七条第一項中「附則第七十六条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。
(郵便貯金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三百五十条 郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第七十六条第一項」に改める。
附則第六条第二項中「財政融資資金特別会計法第十一条第一項又は第十二条」を「特別会計に関する法律附則第七十六条第一項」に改める。
(自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の一部改正)
第三百五十一条 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「第四十条及び第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)」と」の下に「、「同条」とあるのは「第七十八条」と」を加え、「「、「法第七十六条」」とあるのは「「法第七十六条」と、特別会計法附則第十三項中「納付金、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「納付金」と、特別会計法附則第十六項中「、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定による一般会計からの繰入金及び附属雑収入」とあるのは「及び附属雑収入」と、特別会計法附則第十八項中「納付金、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「納付金」」」を「「第百五十一条第一項」とあるのは「第三項第一号ホ並びに第百五十一条」」に改める。
第三百五十二条 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「自動車損害賠償保障事業特別会計」を「自動車安全特別会計」に、「「第百五十一条第一項」とあるのは「第三項第一号ホ並びに第百五十一条」」を「「第二百十三条第一項第一号ロ」とあるのは「附則第六十三条中「第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条の見出し中」とあるのは「第二百十六条の見出し中」とし、同法第二百十三条第一項第一号ロ」」に改める。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第三百五十三条 沖縄振興特別措置法の一部を次のように改正する。
第百五条第八項ただし書中「同法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする」を「当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる」に、「当該借入金についての利息の額」を「当該消費税及び地方消費税に相当する額」に改める。
(平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)
第三百五十四条 平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十四年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「国債整理基金特別会計法」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)」に改める。
(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部改正)
第三百五十五条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号。第二条第二項を除く。)、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。」を「国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号」に改める。
(日本郵政公社法施行法の一部改正)
第三百五十六条 日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第七十六条第一項」に改める。
(独立行政法人緑資源機構法の一部改正)
第三百五十七条 独立行政法人緑資源機構法の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第五号中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第二項」に改める。
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
第三百五十八条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を次のように改正する。
第十七条第一号中「電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第一条第三項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第五項」に改め、同条第二号中「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)第一条第二項」を「特別会計に関する法律第八十五条第二項」に、「石油及びエネルギー需給構造高度化対策に」を「燃料安定供給対策及び同条第三項に規定するエネルギー需給構造高度化対策に」に改める。
第三百五十九条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を次のように改正する。
附則第十五条第二項中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に改める。
(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の一部改正)
第三百六十条 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第十五項第一号ロ及び同項第二号中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第三百六十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第三号中「産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第一条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第八十五条」に改める。
第三百六十二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第三号中「附則第八十五条」を「第五十条」に改める。
附則第五条第五項並びに第九条第三項及び第五項中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に改める。
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第三百六十三条 独立行政法人福祉医療機構法の一部を次のように改正する。
附則第五条の二第六項及び第九項中「厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計」を「年金特別会計及び船員保険特別会計」に改め、同条第十三項から第十五項までを次のように改める。
13 第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第三項の規定によるほか第六項の規定による納付金は年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とし、同条第七項第一号ヘ及び第百十四条第九項中「第十六条第四項」とあるのは「附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第四項」とする。
14 第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律附則第百九十三条の規定によるほか、第六項の規定による納付金は、船員保険特別会計の歳入とする。
15 第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、第六項の規定による納付金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。
(独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)
第三百六十四条 独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部を次のように改正する。
第十四条第一号中「電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第二条の二に規定する電源立地勘定からの」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十七条の電源開発促進勘定からの電源立地対策に要する」に改め、同条第二号中「電源開発促進対策特別会計法第二条の二に規定する電源利用勘定からの」を「特別会計に関する法律第八十七条の電源開発促進勘定からの電源利用対策に要する」に改める。
(独立行政法人水資源機構法の一部改正)
第三百六十五条 独立行政法人水資源機構法の一部を次のように改正する。
第十四条第五項中「治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定又は国営土地改良事業特別会計」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)に基づく国営土地改良事業特別会計、特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計及び同法附則第二百三十一条第二項に規定する食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定」に改める。
(社会資本整備重点計画法の一部改正)
第三百六十六条 社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第四条第六項中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第四項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第四項」に改める。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第三百六十七条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第四十四条第二項を次のように改める。
2 国が前項の規定により機構に対する貸付けを行う場合における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第九十四条第二項の規定の適用については、同項中「第一条」とあるのは、「第一条及び独立行政法人都市再生機構法附則第四十四条第一項」とする。
第三百六十八条 独立行政法人都市再生機構法の一部を次のように改正する。
附則第四十四条第二項中「附則第九十四条第二項」を「第百九十八条第六項」に改める。
(東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の一部改正)
第三百六十九条 東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「空港整備特別会計」を「社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三百七十条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第六項中「第五十六条」を「第五十六条第二項」に改める。
附則第五十六条の見出し中「国民年金特別会計法」を「廃止前の国民年金特別会計法及び特別会計に関する法律」に改め、同条中「平成十六年度から特定年度の前年度」を「平成十六年度から平成十八年度」に、「国民年金特別会計法」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法」に改め、同条の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項中「から特定年度の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
2 平成十九年度から特定年度の前年度までの各年度における特別会計に関する法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十三条第一項 |
附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) |
附則第十三条第六項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項 |
第百十三条第二項 |
厚生年金保険法 |
平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第五項において読み替えて適用する厚生年金保険法 |
第百十四条第一項第一号 |
附則第三十四条第二項 |
附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項 |
第百十四条第一項第二号 |
において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) |
及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号 |
第百十四条第一項第三号 |
において |
及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項において |
第百二十条第二項第一号 |
附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) |
附則第十三条第六項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項 |
第百二十条第二項第二号 |
における |
における平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第五項において読み替えて適用する |
(年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)
第三百七十一条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第四項中「厚生保険特別会計年金勘定又は国民年金特別会計国民年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定又は国民年金勘定」に改める。
(不動産登記法の一部改正)
第三百七十二条 不動産登記法の一部を次のように改正する。
第百十九条第四項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。
(独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)
第三百七十三条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を次のように改正する。
第十八条第一号中「電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第一条第三項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第五項」に改める。
(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部改正)
第三百七十四条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「厚生保険特別会計年金勘定、国民年金特別会計国民年金勘定又は厚生保険特別会計健康勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定、国民年金勘定又は健康勘定」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 機構が第一項の規定による納付金を年金特別会計の厚生年金勘定に納付する場合には特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第三項の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とし、同特別会計の国民年金勘定に納付する場合には同条第二項の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とし、同特別会計の健康勘定に納付する場合には同条第五項の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とする。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三百七十五条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第三項第一号ロ、第百二条第二項、第百十一条第五項第一号ハ、第百九十五条第一号イ及び附則第二百三条第一号イ中「第三条第三項」を「第三条第五項」に改める。
附則第十二条の次に次の一条を加える。
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第十二条の二 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社の株式の総数の三分の二に当たる株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正)
第三百七十六条 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を次のように改正する。
第六十九条第三項中「労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)」に、「同法第四条第二項第一号」を「同法第九十九条第一項第二号イ」に改める。
(国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律の一部改正)
第三百七十七条 国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九号)の一部を次のように改正する。
(平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)
第三百七十八条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定に」を「エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に、電源立地対策又は電源利用対策の区分に従って」に改め、同条第三項中「同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定への」を「エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定への」に、「それぞれ同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定の歳入」を「電源立地対策又は電源利用対策の区分に従って同特別会計の電源開発促進勘定の歳入」に改める。
(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三百七十九条 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項を次のように改める。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧外貿法第六条の規定による政府の貸付けについては、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百二十三条第三項第八号の貸付けとみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法附則第百二十六条第一項第一号ヘ及び第二号ホ並びに第百二十八条第一項中「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項」とあるのは、「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第六条」とする。
附則第三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 旧外貿法第二条第三項の規定による貸付金の償還金は、港湾整備特別会計の港湾整備勘定の歳入とする。
第三百八十条 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「附則第百二十三条第三項第八号」を「第百九十八条第七項第十一号」に、「附則第百二十六条第一項第一号ヘ及び第二号ホ並びに第百二十八条第一項」を「第二百一条第三項第一号ニ及び第二号ニ並びに第二百三条第三項」に改め、同条第三項中「港湾整備特別会計の港湾整備勘定」を「次条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間は、社会資本整備事業特別会計の港湾勘定」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三百八十一条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七十九条及び第八十条を次のように改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第七十九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百八条中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「拠出金、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金及び」を「前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに」に改める。
第百十一条第五項第二号ロ中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「拠出金」を「前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等」に改め、同号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同号ホからチまでを同号ニからトまでとする。
第百十三条第四項中「医療費拠出金及び」を「前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに」に、「並びに同条第二項」を「、同条第二項」に、「で国庫が補助する」を「並びに同法第百五十四条の二に規定する健康保険事業の執行に要する費用で国庫が補助する」に改める。
附則第三十二条第二項中「老人福祉」を「高齢者の福祉」に、「老後」を「高齢期」に改め、同項第一号中「老人保健法第六十四条第三項」を「高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第三項」に、「老人保健関係業務」を「高齢者医療制度関係業務」に改め、同項第二号中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「拠出金」を「前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等」に改め、同項第三号中「老人保健法の規定による拠出金、国民健康保険法の規定による拠出金及び」を「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに」に、「老人保健法の規定による拠出金の一部に充てるため及び」を「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の一部に充てるため並びに」に改める。
附則第三十八条の次に次の二条を加える。
(年金特別会計における国民健康保険法の規定による拠出金に係る経過措置)
第三十八条の二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項の規定による拠出金を納付する間においては、第百八条中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金」と、第百十一条第五項第二号ロ中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等並びに国民健康保険法の規定による拠出金」とする。
(年金特別会計における病床転換支援金等に係る経過措置)
第三十八条の三 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間においては、第百八条及び第百十一条第五項第二号ロ中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、第百十三条第四項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、附則第三十二条第二項第二号及び第三号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
附則第百九十三条第二号ロ中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「拠出金」を「前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等」に改め、同号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同号ホからヌまでを同号ニからリまでとする。
附則第二百条の次に次の二条を加える。
(船員保険特別会計における国民健康保険法の規定による拠出金に係る経過措置)
第二百条の二 国民健康保険法附則第十条第一項の規定による拠出金を納付する間においては、附則第百九十三条第二号ロ中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等並びに国民健康保険法の規定による拠出金」とする。
(船員保険特別会計における病床転換支援金等に係る経過措置)
第二百条の三 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間においては、附則第百九十三条第二号ロ中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
第八十条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。
第百八条中「健康保険事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付を含む。以下この節において「健康保険事業」という。)」を「健康保険に関し政府が行う業務」に改める。
第百十一条第五項第一号イ中「健康保険事業の保険料」を「健康保険法第百五十五条の規定による保険料(任意継続被保険者に係る保険料を除く。)」に改め、同号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同号ホ及び同号ヘを削り、同号トを同号ニとし、同項第二号イ中「健康保険事業の保険給付費」を「全国健康保険協会への交付金」に改め、同号ロからニまでを削り、同号ホを同号ロとし、同号ヘを同号ハとし、同号トを同号ニとし、同条第七項第二号イ中「健康保険事業」を「健康保険に関し政府が行う業務」に改め、同号ヘを削る。
第百十三条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「健康保険事業の事務の執行に要する費用」の下に「のうち健康保険に関し政府が行う業務に係るもの」を加え、同項を同条第五項とする。
第百十四条第七項中「健康保険事業」を「健康保険に関し政府が行う業務」に改め、「、保健事業費又は福祉事業費」を削る。
第百十九条中「並びに事業運営安定資金」を削り、「又は」の下に「健康勘定及び」を加える。
第百二十三条第四項中「、健康勘定」及び「又は事業運営安定資金」を削る。
附則第二十九条中「及び第六項」を「及び第五項」に、「及び健康保険事業」を「及び健康保険に関し政府が行う業務」に、「、健康保険事業」を「、健康保険に関し政府が行う業務」に、「第六項及び」を「第五項及び」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、「の事務の執行に要する費用」の下に「のうち健康保険に関し政府が行う業務に係るもの」を加える。
附則第三十二条第二項第一号中「高齢者の医療の確保に関する法律」の下に「(昭和五十七年法律第八十号)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号中「介護保険法」の下に「(平成九年法律第百二十三号)」を加え、同号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に、「、健康保険事業」を「、健康保険法の規定による健康保険事業」に改め、同号を同項第三号とし、同条第五項を削る。
附則第二百条の二中「国民健康保険法」の下に「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を加える。
附則第八十一条の前の見出し及び同条中「厚生保険特別会計法」を「特別会計に関する法律」に改める。
附則第八十二条を次のように改める。
第八十二条 附則第八十条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第五項及び第七項、第百十三条第五項、第百十四条第七項並びに附則第二十九条の規定は、平成二十一年度の予算から適用し、平成二十年度の予算に関する附則第八十条の規定による改正前の同法第百十一条第五項第一号イ及び第二号イ並びに第七項第二号イ、第百十四条第七項並びに附則第二十九条の規定の適用については、同法第百十一条第五項第一号イ中「健康保険事業の保険料」とあるのは「健康保険法の規定による社会保険庁長官が徴収する保険料」と、同項第二号イ中「健康保険事業の保険給付費」とあるのは「健康保険事業の保険給付費及び全国健康保険協会への交付金」と、同条第七項第二号イ中「及び健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業及び健康保険に関し政府が行う業務」と、同法第百十四条第七項中「又は福祉事業費」とあるのは「若しくは福祉事業費又は健康保険に関し政府が行う業務の業務取扱費」と、附則第二十九条中「、健康保険事業及び特別障害給付金」とあるのは「、健康保険事業、健康保険に関し政府が行う業務及び特別障害給付金」とする。
附則第百七条中独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第十五条第三項の改正規定を削る。
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第三百八十二条 附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第二百九十六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項本文(同法第四十九条第七項(同法第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)及び他の法令において準用する場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文又は附則第三百七十二条の規定による改正後の不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百二十条第三項、第百二十一条第三項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源としている土地改良事業については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十四条 附則第二百八十二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第三十六条第二項の規定は、平成二十一年以後の各年の同条第一項の利率について適用し、平成十九年及び平成二十年の同項の利率については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十五条 附則第二百八十七条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号の規定は、附則第二百八十七条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
第三百八十六条 附則第二百八十八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第七号の規定は、附則第二百八十八条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十七条 附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、附則第二百九十条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第六条の規定は、なおその効力を有する。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十八条 附則第三百十六条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法に基づく産業投資特別会計の社会資本整備勘定(以下この条において「旧社会資本整備勘定」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧社会資本整備勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第三百十六条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法に基づく産業投資特別会計の社会資本整備勘定(以下この条及び次条において「暫定社会資本整備勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧社会資本整備勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定社会資本整備勘定に繰り越して使用することができる。
3 この法律の施行の際、旧社会資本整備勘定に所属する権利義務は、暫定社会資本整備勘定に帰属するものとする。
4 前項の規定により暫定社会資本整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定社会資本整備勘定の歳入及び歳出とする。
第三百八十九条 暫定社会資本整備勘定の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定社会資本整備勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 暫定社会資本整備勘定の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3 附則第三百十七条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の施行の際、暫定社会資本整備勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
(一般会計からの繰入れに関する他の法令の適用)
第三百九十条 第六条の規定は、この法律の施行前に他の法令において定められた一般会計から特別会計への繰入れに関する規定の適用を妨げるものではない。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。