第十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の七」を「第九条の八」に、「第七十条の十二」を「第七十条の十三」に改める。
第二条第二項第九号中「事後設立法人」を「現物分配法人」に改め、同項第十号中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同項第十号の七中「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改め、同項第十八号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同項第二十八号中「第二条第四十号」を「第二条第三十七号」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第四章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 期限内申告書 国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書をいう。
二 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
三 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
第三条の三第五項中「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める。
第四条の四第一項中「この節」を「この章」に改め、同条第二項中「第七十六条第一項及び第二項並びに」を「第七十六条第一項から第四項まで及び」に改め、同条第三項中「信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、」を「信託されている金額(」に、「同法、同項及びこの節」を「所得税法及びこの章」に改める。
第五条の二第一項中「その有する次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める」を「次に掲げる」に改め、同項各号を次のように改める。
一 当該非居住者又は外国法人が、振替国債又は振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
二 当該非居住者又は外国法人が有する次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に定める要件
イ 振替国債 当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替国債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。イにおいて同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
ロ 振替地方債 当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替地方債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
第五条の二第二項中「、当該外国投資信託が」の下に「、証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当し、かつ、」を、「要件」の下に「のいずれか」を加え、「第九項」を「第二号及び第十一項」に改め、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる要件
イ 当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書(同条第十項に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
ロ 当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内においても行われる場合には、次に掲げる要件を満たすこと。
(1) 当該受益権の募集が、国内において、金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものにより行われたものであること。
(2) (1)の募集が行われた当該受益権に係る収益の分配が国内における第三条の三第一項に規定する支払の取扱者又は第八条の三第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付されること。
(3) 当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその募集及び収益の分配が(1)及び(2)の規定に従つて行われる旨の記載がなされていること。
二 当該外国投資信託の受益権のすべてが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその受益権のすべてが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されるものである旨の記載がなされていること。
第五条の二第三項中「定める要件」を「掲げる要件」に改め、同条第五項第四号中「規定する条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に、「、振替国債にあつては第一項第一号イに規定する税務署長の承認、振替地方債にあつては同項第二号イに規定する税務署長」を「国税庁長官」に改め、同項第五号中「条約相手国」を「条約相手国等」に改め、同条第六項中「税務署長」を「国税庁長官」に改め、同項第三号中「第十三項」を「第十四項」に、「第十四項」を「第十五項、第十六項、第十九項、第二十一項若しくは第二十二項」に改め、同条第七項中「税務署長」を「国税庁長官」に、「前項各号の」を「次の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 税務署長が当該承認を受けた者に対してこの条の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合において、当該者が遅滞なくこれを提出しなかつたこと。
第五条の二第八項中「振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書が同項第一号イ」を「非課税適用申告書が同項第一号」に、「又は振替地方債非課税適用申告書」を「又は振替国債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき」に、「同項第二号イ」を「同号ロ」に、「当該振替国債非課税適用申告書若しくは」を「当該非課税適用申告書又は当該」に、「又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは」を「若しくは当該」に改め、同条第十七項中「振替国債非課税適用申告書若しくは」及び「振替地方債非課税適用申告書若しくは」を削り、「第十五項第三号」を「第十六項、第十九項及び第二十一項第三号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十六項中「取得をした振替地方債」の下に「(非課税区分において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)」を加え、「(当該振替地方債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の第十四項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)」を「又は適格外国仲介業者」に、「特定振替機関等で」を「特定振替機関等又は適格外国仲介業者で」に改め、同項第三号中「特定振替機関等」の下に「又は適格外国仲介業者」を加え、同項を同条第二十二項とし、同条第十五項中「取得をした振替国債」の下に「(非課税区分において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)」を加え、「(当該振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替国債に係る当該適格外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)」を「又は適格外国仲介業者」に、「特定振替機関等で」を「特定振替機関等又は適格外国仲介業者で」に改め、同項第三号中「特定振替機関等」の下に「又は適格外国仲介業者」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第十四項中「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」を「非課税適用申告書」に改め、「受けた振替国債又は振替地方債」の下に「(当該適格外国仲介業者から設定を受けている第九項に規定する非課税区分口座又は第十項に規定する非課税区分口座において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の五項を加える。
16 適格外国仲介業者は、非居住者又は外国法人が有する振替国債又は振替地方債につき第九項に規定する非課税区分口座又は第十項に規定する非課税区分口座の設定をする場合には、政令で定めるところにより、これらの非課税区分口座の設定を受けようとする非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける適格口座管理機関(特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。以下この項及び第十九項において同じ。)(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける適格口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により通知し、当該適格口座管理機関の確認を受けなければならない。
17 国税庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二 その者が前項に規定する確認を行うこと又は第二十項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
18 国税庁長官は、第十六項の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
19 適格外国仲介業者は、第九項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項の書類を特定振替機関に提出している場合又は第十項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項の書類を当該利子の支払をする者に提出している場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所、その支払を受ける利子の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた適格口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
20 第九項の規定により同項の特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者が同項に規定する書類を提出している場合又は第十項の規定により同項の特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者が同項に規定する書類を提出している場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用については、同条第一項第八号中「支払をする者」とあるのは、「支払をする者(租税特別措置法第五条の二第九項又は第十項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、これらの規定によりこれらの規定の書類を提出した同条第一項に規定する特定振替機関等(当該書類を同条第五項第四号に規定する適格外国仲介業者が提出した場合にあつては、同条第十九項の規定により当該適格外国仲介業者から通知を受けた同項の適格口座管理機関))」とする。
第五条の二第十三項中「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」を「非課税適用申告書」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項から第十二項までを削り、同条第九項中「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」を「非課税適用申告書」に、「の外国人登録証明書、法人の登記事項証明書その他の政令」を「が非居住者又は外国法人(第二項の規定の適用がある場合にあつては、適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人)に該当することを証する書類として財務省令」に、「第二項」を「同項」に改め、「あつては、」の下に「当該非課税適用申告書に記載されている」を、「の名称」の下に「並びに当該適格外国証券投資信託に係る同項の記載」を加え、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の二項を加える。
12 非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して第一項第一号に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債及び振替地方債の利子については、同項の規定は、適用しない。
13 第八項及び第十一項の規定は、前項に規定する申告書を提出する者が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第八項中「第一項第一号又は第二号」とあるのは「第十二項」と、「非課税適用申告書が同項第一号に規定する税務署長に提出されたとき又は振替国債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロ」とあるのは「同項に規定する申告書が第一項第一号」と、「非課税適用申告書又は当該振替国債所有期間明細書若しくは当該振替地方債所有期間明細書」とあるのは「申告書」と、「これらの」とあるのは「当該」と、第十一項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項に規定する申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
第五条の二第八項の次に次の二項を加える。
9 非居住者又は外国法人で非課税適用申告書を提出した者が当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座(当該非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替国債以外の振替国債につき振替記載等を行わないこととされていることその他の政令で定める要件を満たす区分(以下この項及び第二十一項において「非課税区分」という。)とそれ以外の区分(第二号において「課税区分」という。)とに分けられている口座をいう。)において振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける場合において、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を作成し、これを、当該特定振替機関等が特定振替機関に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関)を経由して特定振替機関に対し提出したとき)、又は当該適格外国仲介業者が当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関。以下この項において同じ。)を経由して特定振替機関に対し提出したとき(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の外国再間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して特定振替機関に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第一項第二号イの規定による振替国債所有期間明細書の提出をしたものとみなす。この場合において、非課税区分において振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子に対する同項の規定の適用については、同項中「利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」とあるのは、「利子」とする。
一 非課税区分において振替記載等を受けている振替国債 当該振替国債の銘柄、その利子の額その他の財務省令で定める事項
二 課税区分において振替記載等を受けている振替国債 当該振替国債の銘柄、その利子の額、その利子に係る税額その他の財務省令で定める事項
10 非居住者又は外国法人で非課税適用申告書を提出した者が当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座(当該非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替地方債以外の振替地方債につき振替記載等を行わないこととされていることその他の政令で定める要件を満たす区分(以下この項及び第二十二項において「非課税区分」という。)とそれ以外の区分(第二号において「課税区分」という。)とに分けられている口座をいう。)において振替記載等を受けている振替地方債につきその利子の支払を受ける場合において、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替地方債の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を作成し、これを、当該特定振替機関等が特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき)、又は当該適格外国仲介業者が当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の外国再間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第一項第二号ロの規定による振替地方債所有期間明細書の提出をしたものとみなす。この場合において、非課税区分において振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子に対する同項の規定の適用については、同項中「利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」とあるのは、「利子」とする。
一 非課税区分において振替記載等を受けている振替地方債 当該振替地方債の銘柄、その利子の額その他の財務省令で定める事項
二 課税区分において振替記載等を受けている振替地方債 当該振替地方債の銘柄、その利子の額、その利子に係る税額その他の財務省令で定める事項
第五条の二の次に次の一条を加える。
(振替社債等の利子の課税の特例)
第五条の三 非居住者又は外国法人で次に掲げる要件を満たすものが、平成二十五年三月三十一日までに発行された特定振替社債等で特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けているものにつきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(その者が当該特定振替社債等を引き続き所有していた期間(当該特定振替社債等につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。第二号及び第三項において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
一 当該非居住者又は外国法人が、特定振替社債等の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所)その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該特定振替社債等の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
二 当該非居住者又は外国法人が、当該特定振替社債等の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該特定振替社債等に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該特定振替社債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
2 前項の規定は、特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者(特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替社債等の利子(第五項において準用する前条第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるものを除く。)については、適用しない。
3 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、同項各号に掲げる要件を満たしており、かつ、当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税法第二百十二条の規定は、適用しない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子の額が当該振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
二 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関のうち、同法第十三条の規定に基づき社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。)を取り扱うことについて当該社債等の発行者から同意を得た者をいう。
三 特定口座管理機関 前条第五項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。
四 特定間接口座管理機関 前条第五項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
五 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第百六十二条に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
六 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
七 振替記載等 前条第五項第六号に規定する振替記載等をいう。
八 外国再間接口座管理機関 前条第五項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
九 外国間接口座管理機関 前条第五項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
5 前条第二項、第四項、第六項から第八項まで、第十項から第二十項まで及び第二十二項の規定は、特定振替社債等の利子について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第四項 |
前項 |
次条第一項 |
|
第一項及び前項 |
次条第一項及び第三項 |
|
第五条の二第三項後段 |
第五条の三第三項後段 |
|
第五条の二第一項の |
第五条の三第一項の |
|
第五条の二第一項又は第三項後段 |
第五条の三第一項又は第三項後段 |
前条第六項 |
前項第四号 |
次条第四項第五号 |
前条第七項 |
第五項第四号 |
次条第四項第五号 |
前条第八項 |
第一項第一号又は第二号 |
次条第一項第一号又は第二号 |
|
振替国債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロ |
同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十項において「所有期間明細書」という。)が同号 |
|
振替国債所有期間明細書若しくは当該振替地方債所有期間明細書 |
所有期間明細書 |
前条第十項 |
第一項第二号ロ |
次条第一項第二号 |
|
振替地方債所有期間明細書 |
所有期間明細書 |
|
振替国債又は当該振替地方債 |
特定振替社債等 |
|
以下この条 |
第二号及び第三項 |
前条第十二項 |
第一項第一号 |
次条第一項第一号 |
前条第十三項 |
第一項第一号又は第二号 |
次条第一項第一号又は第二号 |
|
振替国債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロ |
同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十項において「所有期間明細書」という。)が同号 |
|
が第一項第一号 |
が次条第一項第一号 |
|
振替国債所有期間明細書若しくは当該振替地方債所有期間明細書 |
所有期間明細書 |
前条第二十項 |
第五条の二第九項又は第十項 |
第五条の三第五項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同法第五条の二第十項 |
|
これら |
、同項 |
|
これらの規定の |
同項の |
|
同条第一項に |
同法第五条の三第一項に |
|
同条第五項第四号 |
同条第四項第五号 |
|
同条第十九項 |
同条第五項において準用する同法第五条の二第十九項 |
6 特定振替社債等の発行をした者で第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
7 特定振替社債等の利子の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条第一項中「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に、「第十一項において同じ。)のうち同項に規定する指定民間国外債以外のもの(以下この条において「一般民間国外債」という」を「以下この条において同じ」に、「一般民間国外債の」を「民間国外債の」に改め、同条第二項中「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に、「一般民間国外債」を「民間国外債」に改め、同条第三項中「一般民間国外債」を「民間国外債」に、「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改め、同条第四項中「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に、「一般民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人により発行されたものを除く。第七項及び第八項」を「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十項及び第十二項」に、「、第七項及び第十一項」を「及び第八項」に改め、同項ただし書を削り、同条第五項を次のように改める。
5 前項の規定は、民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該民間国外債の利子については、適用しない。
第六条第十項から第十二項までを削り、同条第九項中「第七項に」を「第八項に」に、「一般民間国外債をいう」を「民間国外債をいう」に改め、同項第一号中「一般民間国外債」を「民間国外債」に、「及び内国法人」を「、内国法人」に改め、「除く。)」の下に「並びに当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者及び外国法人」を加え、同項第二号中「一般民間国外債」を「民間国外債」に、「、居住者又は内国法人」を「、居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人」に、「第四項本文及び第六項」を「第四項及び第七項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同号イ中「又は内国法人」を「、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第四項本文」を「第四項」に、「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に、「一般民間国外債」を「民間国外債」に、「氏名」を「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十項及び第十二項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名」に、「、前項第一号」を「、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第一号」に、「「外国法人」を「「及び外国法人」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に改め、「一般民間国外債のうち」を削り、「受ける場合」の下に「(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」を加え、「第十四項」を「第十三項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項第一号中「すべて」の下に「当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない」を加え、同項第二号中「又は内国法人」を「、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人」に改め、「のうち」の下に「当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第四項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける民間国外債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、同項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子については、所得税法第二百十二条の規定は、適用しない。
第六条第十三項中「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に、「第六条第十三項」を「第六条第十一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 民間国外債の発行をした者で第四項又は第六項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
第六条第十四項中「一般民間国外債」を「民間国外債」に改め、同項を同条第十三項とする。
第八条の三第五項中「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める。
第八条の四第三項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改め、同条第四項中「定めるもの」の下に「(以下この項及び次項において「準支払者」という。)」を、「一月以内」の下に「(準支払者が交付する場合には、四十五日以内)」を加え、同条第五項中「一月三十一日」の下に「(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)」を加える。
第九条の二第四項中「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める。
第九条の四の二の見出しを「(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)」に改め、同条第一項中「内国法人」の下に「(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項において同じ。)」を加え、「公社債投資信託以外の証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が次条第一項に規定する公募により行われたもののうち、」を「次に掲げる信託(」に改め、「ものとし、特定株式投資信託を除く」を削り、「上場証券投資信託」を「上場証券投資信託等」に改め、同項に次の各号を加える。
一 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が次条第一項に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)
第九条の四の二第二項から第四項までの規定中「上場証券投資信託」を「上場証券投資信託等」に改める。
第九条の五第一項中「上場証券投資信託」を「上場証券投資信託等」に改める。
第九条の七の見出しを「(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)」に改め、同条第一項中「前条第一項に規定する上場会社等」を「金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社」に改め、第二章第一節中同条の次に次の一条を加える。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第九条の八 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が第三十七条の十四第五項第一号に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。)に同号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設した日から同日の属する年の一月一日以後十年を経過する日までの間に支払を受けるべき当該非課税口座に係る第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この条において「配当等」という。)のうち次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものであるものに限る。第三十七条の十四第十五項及び第十七項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。
一 第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る第八条の四第一項第一号に規定する基準日においてその内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
二 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三 第八条の四第一項第三号に掲げる特定投資法人の投資口の配当等
第十条第六項中「及び平成二十二年」を「から平成二十四年まで」に改める。
第十条の二の二第一項第二号中「石油」を「化石燃料(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第二条第一号に規定する化石燃料をいう。)」に改め、「資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に」を削り、「次に掲げる」を「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条に規定する新エネルギー利用等に資する」に改め、同号イ及びロを削る。
第十条の三第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第五項中「の合計額」を削る。
第十条の四の見出しを「(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「期間(」の下に「以下この項及び」を加え、「ない当該各号」を「ない事業基盤強化設備等(当該各号」に、「機械及び装置並びに器具及び備品で政令」を「減価償却資産(第一号から第四号まで又は第六号から第八号までに定める機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、政令」に、「(以下この条において「事業基盤強化設備」という」を「に限る。)をいう。以下この条において同じ」に、「又は事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備等」に、「。第三項」を「。同項」に、「計算上、当該事業基盤強化設備」を「計算上、当該事業基盤強化設備等(第五号に定める減価償却資産(以下この項において「情報基盤強化設備等」という。)にあつては、同号に掲げる個人の供用年の指定期間内において当該個人が事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上である場合の当該情報基盤強化設備等に限る。以下この条において「適用対象事業基盤強化設備等」という。)」に、「事業基盤強化設備について」を「適用対象事業基盤強化設備等について」に改め、同項ただし書中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同項第四号中「個人(当該事業のうち政令で定める特定の事業以外の事業を営む者にあつては、」及び「に限る。)」を削り、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 製造業その他情報基盤の強化が事業基盤の強化に資するものとして政令で定める事業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人 当該情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるもの
第十条の四第二項中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同条第三項中「事業基盤強化設備を」を「事業基盤強化設備等を」に、「当該事業基盤強化設備につき」を「適用対象事業基盤強化設備等につき」に、「事業基盤強化設備の」を「適用対象事業基盤強化設備等の」に改め、同条第四項中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同条第五項中「の合計額」を削り、同条第六項中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同条第八項中「事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備等」に改め、同条第九項中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同条第十二項中「事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備等」に改める。
第十条の七第一項第七号中「第十条の五第三項」を「前条第三項」に改め、同項第八号を削り、同条第二項中「、第十条の五第四項」を削り、同条第三項中「、第十条の五第五項」を削り、同条を第十条の六とする。
第十一条の二第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人でその施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものが、昭和六十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもののうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該地震防災対策用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該地震防災対策用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の五第二項中「第十一条の五第一項本文」を「第十一条の四第一項本文」に改め、同条を第十一条の四とする。
第十一条の七第二項中「第十一条の七第一項本文」を「第十一条の五第一項本文」に改め、同条を第十一条の五とする。
第十二条第一項の表の第一号ロ中「過疎地域自立促進特別措置法」の下に「(平成十二年法律第十五号)」を加える。
第十三条第三項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第五項第三号中「第七十一条第一項」を「第四十三条第三項に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者、同条第五項」に、「第七十二条の六」を「第七十一条第一項」に改める。
第十四条の見出しを「(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し前項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「これら」を「同項」に改め、「中心市街地優良賃貸住宅又は」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。
第十九条第一号中「第十条の六」を「第十条の五」に改める。
第二十条第一項中「平成二十二年」を「平成二十四年」に改める。
第二十条の三第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第二十二条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第二十八条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第二十八条の四第五項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める。
第三十一条第三項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める。
第三十三条の三第一項中「中心市街地の活性化に関する法律」の下に「(平成十年法律第九十二号)」を加える。
第三十四条第一項中「、第三十七条の九の三」を削り、同条第二項第四号中「第十三条第一項」を「第二十条第一項」に改める。
第三十四条の二第一項中「、第三十七条の九の三」を削り、同条第二項第一号中「第六号及び第十一号」を「第十号」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十一号中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十一号の二中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第二十四号中「第五十九条」を「第七十二条」に、「第六十条第一項」を「第七十三条第一項」に、「第十三条第一項」を「第二十条第一項」に、「第二章第三節」を「第二章第四節」に改める。
第三十四条の三第一項中「、第三十七条の九の三」を削る。
第三十六条の二第一項中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、「貸付けを含むものとし」の下に「、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が二億円を超えるもの」を加え、同条第二項中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、同条第六項中「第一項」の下に「、第三項及び第四項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「第一項の」を「同項の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年又はその年の前年若しくは前々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この項及び次項において「前三年以内の譲渡」という。)をしている場合において、当該前三年以内の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が二億円を超えることとなるときは、適用しない。
4 第一項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年又は翌々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(収用交換等による譲渡を除く。)をした場合において、当該家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(前三年以内の譲渡がある場合には、前項の合計額)との合計額が二億円を超えることとなつたときは、適用しない。
第三十六条の三第四項中「第一項又は第二項の」を「第一項から第三項までの」に、「第三十六条の三第一項又は第二項」を「第三十六条の三第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「若しくは前項第二号」を「、第二項第二号若しくは前項」に、「同項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 譲渡資産の譲渡につき前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者は、同条第四項の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた譲渡をした日から四月を経過する日までに当該譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第三十六条の四中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十六条の五中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の六第一項中「及び第三十七条の九から第三十七条の九の三まで」を「、第三十七条の九及び第三十七条の九の二」に改める。
第三十七条の十第一項中「、第三十七条の十一の二」を削り、同条第三項中「、第一項」を「、同法及びこの章」に改め、同項第二号中「第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の株主等に法人税法第二条第十二号の三」を「第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として同条第十二号の三」に改め、「(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた法人税法第二条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)」を削り、同条第四項中「、第一項」を「、所得税法及びこの章」に改め、同項第一号中「その株式等証券投資信託」を「その公募株式等証券投資信託等(株式等証券投資信託」に、「以下」を「)及び特定受益証券発行信託(その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。以下」に、「「公募株式等証券投資信託」という」を「同じ」に、「当該公募株式等証券投資信託」を「当該公募株式等証券投資信託等」に改め、同項第二号中「公募株式等証券投資信託」を「公募株式等証券投資信託等」に、「信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、」を「信託されている金額(」に改め、同項第三号中「信託された」を「信託されている」に改め、同条第六項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める。
第三十七条の十の二第一項中「が上場株式等(」を「(政令で定めるところにより特定口座に移管されたものを除く。)が上場株式等(」に改め、同項第一号中「株式会社」の下に「又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人」を加える。
第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二を次のように改める。
第三十七条の十一の三第一項中「の譲渡以外」を「以外」に改め、同条第八項中「第四十二条の三第一項第三号」を「第四十二条の三第二項第三号」に改める。
第三十七条の十四を次のように改める。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第三十七条の十四 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、非課税口座を開設した日から同日の属する年の一月一日以後十年を経過する日までの間に、非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第四項及び第五項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該非課税口座に保管の委託がされている第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等(次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」という。)の当該非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。
2 非課税上場株式等管理契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 前二項の場合において、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約に基づき非課税口座内上場株式等(その者が二以上の非課税口座を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項において同じ。)の譲渡をしたときは、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
4 次に掲げる事由により、非課税口座からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の上場株式等(第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の取得をしたものとそれぞれみなして、前三項及び第十五項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 非課税口座から他の上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項第二号において「他の保管口座」という。)への移管、非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者への返還又は非課税口座の廃止
三 非課税上場株式等管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 非課税口座 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座の名称、その口座を設定しようとする金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)に、その年分の非課税口座開設確認書を添付して、これを当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した非課税上場株式等管理契約に基づき平成二十四年から平成二十六年までの各年に設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
二 非課税上場株式等管理契約 第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定(当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該非課税管理勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該契約を締結した日の属する年の一月一日から十年を経過した日において当該上場株式等は当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 非課税口座開設届出書の提出の日からその提出の日の属する年の十二月三十一日までの期間(以下この号において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの(受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいう。)の合計額が百万円を超えないものに限る。)
三 非課税口座開設確認書 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、次項から第十項までの規定の定めるところにより第九項に規定する所轄税務署長から交付を受けた書類で、その者の氏名、生年月日、次項に規定する基準日における国内の住所その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
6 非課税口座開設確認書の交付を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)、平成二十三年一月一日(同日において国内に住所を有しない者にあつては、政令で定める日。以下この項及び第十三項において「基準日」という。)における国内の住所その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、基準日における国内の住所を証する書類として政令で定める書類を添付して、その者が最初に非課税口座を開設しようとする年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日(既に非課税口座開設確認書の交付を受けた者が当該非課税口座開設確認書を紛失し、滅失し、又は盗取されたことにより再び当該申請書の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をする場合(第十項において「再交付の申請の場合」という。)には、政令で定める日)までの間に、これを金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。
7 前項の申請書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、同項の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
8 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び住所が記載されている同項の申請書については、これを受理することができない。
9 第六項の申請書の提出を受けた同項の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該申請書に記載された事項(以下この項及び次項において「申請事項」という。)を次に掲げるいずれかの方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該申請書につき帳簿を備え、当該申請書の提出をした者の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
二 政令で定めるところにより税務署長の承認を受けて行う当該申請事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(第十六項において「光ディスク等」という。)を提出する方法
10 前項の申請事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該申請事項に係る申請書の提出をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「申請者」という。)についての当該申請事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による申請事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面を、当該申請事項に係る申請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長を経由して当該申請者に交付しなければならない。
一 当該申請事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して申請事項の提供がない場合(再交付の申請の場合を含む。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該申請事項に係る申請書が非課税口座を開設しようとする年の前年十月一日から十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合 その提出がされた日の属する年の翌年以後の各年分の非課税口座開設確認書
ロ 当該申請事項に係る申請書が非課税口座を開設しようとする年の一月一日から九月三十日までの間に提出がされたものである場合 その提出がされた日の属する年以後の各年分の非課税口座開設確認書
二 当該申請事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して申請事項の提供がある場合(再交付の申請の場合を除く。) 非課税口座開設確認書の交付を行わない旨その他財務省令で定める事項を記載した書面
11 第七項及び第八項の規定は、第五項第一号の非課税口座開設届出書の提出をする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。
12 既にその年中に非課税口座を開設するための非課税口座開設届出書の提出をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長及び当該金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該年と同一年中に非課税口座を開設するための非課税口座開設届出書の提出をすることができない。
13 非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、その非課税口座開設届出書の提出をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、基準日における国内の住所その他の財務省令で定める事項を、第九項各号に掲げるいずれかの方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
14 前三項に定めるもののほか、金融商品取引業者等が非課税口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該非課税口座開設届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第九条の八及び第一項から第四項までの規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該非課税口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 非課税口座を開設されている金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより前項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により同項の報告書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク等の提出をもつて同項の所轄税務署長に提出すべき報告書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第十八項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、前項の所轄税務署長に提出すべき報告書とみなす。
17 前項に定めるもののほか、非課税口座において処理された上場株式等の譲渡又は非課税口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第十五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
19 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
20 第十八項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三十七条の十四の二第一項及び第二項中「第三十七条の十第一項の」を「同法及びこの章の」に改め、同条第五項第三号中「同条第十二号の二」を「同号イ」に、「分割法人の株主等に」を「分割対価資産として」に改め、「(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)」を削り、同条第六項を次のように改める。
6 第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第二項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の二第一項若しくは第二項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「第三十七条の十四の二第六項の規定により読み替えられた第二項第四号」とする。
第三十七条の十四の三第一項及び第二項中「第三十七条の十第一項」を「同法及びこの章」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第二項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の三第一項若しくは第二項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「第三十七条の十四の三第四項の規定により読み替えられた第二項第四号」とする。
第三十七条の十六の見出しを「(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例)」に改め、同条第一項に次の一号を加える。
四 利子が支払われない公社債(割引の方法により発行されるものを除く。)を譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
第四十条の四の前の見出し中「課税対象金額」を「課税対象金額等」に改め、同条第一項中「この款」を「この条」に改め、「この条」の下に「及び次条第二項」を加え、「出資をいう。以下この項及び次項」を「出資をいう。以下第四項まで」に、「及び次項において同じ。)、」を「、次項及び第四項において同じ。)、」に、「権利をいう。以下この項及び次項」を「権利をいう。以下この項、次項及び第四項」に改め、「金額(」の下に「第四項及び」を加え、同項各号中「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「、第一項各号」を「、同項各号」に、「前項に規定する特定外国子会社等が」を「特定外国子会社等(株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付け(次項において「特定事業」という。)を主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務を行う場合における当該他の外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるものを除く。)を除く。)が、」に、「固定施設を有する」を「その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十に満たない場合における当該他の法人(第四号において「特定法人」という。)から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四 特定法人の株式等の譲渡(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。次号において同じ。)による対価の額の合計額から当該株式等の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五 債券の譲渡による対価の額の合計額から当該債券の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権(出版権及び著作隣接権を含む。)(以下この号において「特許権等」という。)の使用料(当該特定外国子会社等が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
七 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第四十条の四第八項を同条第九項とし、同条第七項中「、第四項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項の規定は」を「第五項の規定は、政令で定めるところにより」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の規定は、第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額が千万円以下であること。
二 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第四十条の五第一項中「当該居住者に係る特定外国子会社等」を「外国法人」に改め、「及び次条」を削り、「当該特定外国子会社等に」を「当該外国法人に」に、「の属する年分の当該特定外国子会社等」を「(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の当該外国法人」に改め、同項第一号中「特定外国子会社等に」を「外国法人に」に、「で居住者が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額の支払を受ける日」を「又は部分課税対象金額で、配当日」に改め、「前条第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国子会社等の」を「外国法人の」に改め、「次号」の下に「及び次項第一号」を加え、同項第二号中「特定外国子会社等に」を「外国法人に」に、「で居住者が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額の支払を受ける日」を「又は部分課税対象金額で、配当日」に改め、「前条第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国子会社等の」を「外国法人の」に、「特定外国子会社等から受けた」を「外国法人から受けた」に、「以下この条」を「第三項」に改め、同条第三項中「又は第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「課税済金額」を「課税済金額等」に、「第一項の規定を」を「第一項及び第二項の規定を」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定は、課税済金額」を「前二項の規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額(以下この条において「課税済金額等」という。)」に、「当該課税済金額」を「当該課税済金額等」に、「同項に規定する年分」を「配当日の属する年分」に、「同項の規定による」を「前二項の規定による」に、「同項に規定する特定外国子会社等」を「これらの規定に規定する外国法人」に、「同項の規定により」を「これらの規定により」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の配当日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一 配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の前条第一項又は第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以前二年内の各年分(次号ロにおいて「前二年内の各年分」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「特例適用配当等の額」という。)がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接配当等」という。)
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項又は第四項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(居住者が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、前二年内の各年分において前条第一項又は第四項の規定により前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年内の各年分において前項の外国法人から受けた特例適用配当等の額がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
第四十条の六中「居住者がその者に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額に係る」を「前二条の規定の適用を受ける居住者の」に改める。
第四十条の七の前の見出し中「課税対象金額」を「課税対象金額等」に改め、同条第一項中「及び次項」を「、次項及び第四項」に、「第七項」を「第八項」に、「(以下この款」を「(以下この条」に改め、「この条」の下に「及び次条第二項」を、「分配をいう」及び「権利をいう」の下に「。第四項において同じ」を、「金額(」の下に「第四項及び」を加え、同条第二項第一号中「発行済株式等」の下に「の総数又は総額」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「同項に規定する特定外国法人が」を「特定外国法人(特定事業(第四十条の四第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするものを除く。)が、」に、「固定施設を有する」を「その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」に改め、同項第二号中「第四十条の四第四項第二号」を「第四十条の四第三項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十に満たない場合における当該他の法人(第四号において「特定法人」という。)から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四 特定法人の株式等の譲渡(第四十条の四第四項第四号に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)による対価の額の合計額から当該株式等の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五 債券の譲渡による対価の額の合計額から当該債券の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六 特許権等(第四十条の四第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国法人が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
七 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第四十条の七第九項を同条第十項とし、同条第八項中「、第四項及び第六項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項の」を「第一項及び第四項の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額が千万円以下であること。
二 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第四十条の八第一項中「当該居住者に係る特定外国法人」を「外国法人」に改め、「及び次条」を削り、「当該特定外国法人に」を「当該外国法人に」に、「の属する年分の当該特定外国法人」を「(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の当該外国法人」に改め、同項第一号中「特定外国法人に」を「外国法人に」に、「で特殊関係株主等である居住者が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額の支払を受ける日」を「又は部分課税対象金額で、配当日」に改め、「前条第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国法人の」を「外国法人の」に改め、「次号」の下に「及び次項第一号」を加え、同項第二号中「特定外国法人に」を「外国法人に」に、「で特殊関係株主等である居住者が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額の支払を受ける日」を「又は部分課税対象金額で、配当日」に改め、「前条第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国法人の」を「外国法人の」に、「特定外国法人から受けた」を「外国法人から受けた」に、「以下この条」を「第三項」に改め、同条第三項中「又は第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「課税済金額」を「課税済金額等」に、「第一項の規定を」を「第一項及び第二項の規定を」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定は、課税済金額」を「前二項の規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額(以下この条において「課税済金額等」という。)」に、「当該課税済金額」を「当該課税済金額等」に、「同項に規定する年分」を「配当日の属する年分」に、「同項の規定による」を「前二項の規定による」に、「同項に規定する特定外国法人」を「これらの規定に規定する外国法人」に、「同項の規定により」を「これらの規定により」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の配当日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一 配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の前条第一項又は第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以前二年内の各年分(次号ロにおいて「前二年内の各年分」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「特例適用配当等の額」という。)がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接配当等」という。)
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項又は第四項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第四十条の五第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、前二年内の各年分において前条第一項又は第四項の規定により前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年内の各年分において前項の外国法人から受けた特例適用配当等の額がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
第四十条の九中「居住者がその者に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る」を「前二条の規定の適用を受ける居住者の」に改める。
第四十一条第一項第四号中「その者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう」を「所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者に係る使用者(当該居住者が法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう」に、「当該その者」を「当該居住者」に、「又はその者」を「又は当該居住者」に改める。
第四十一条の三の二第三項第三号中「その者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ」を「第四十一条第一項第四号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という」に、「当該その者に係る」を「当該」に、「又はその者に係る」を「又は当該」に改める。
第四十一条の五第七項第一号中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、同条第十二項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める。
第四十一条の五の二第七項第一号中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、同条第十二項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める。
第四十一条の八の見出しを「(給付金の非課税)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第四十一条の九第四項中「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める。
第四十一条の十二第四項中「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改め、同条第二十項中「第五条の二第九項」を「第五条の二第十一項」に改める。
第四十一条の十三を次のように改める。
(振替国債の償還差益等の非課税等)
第四十一条の十三 非居住者が第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この項及び第四項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第四項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。
2 非居住者が平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。
3 非居住者が平成十年四月一日以後に発行された第六条第四項に規定する民間国外債(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該民間国外債の発行をする者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。
4 非居住者が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等又は民間国外債の償還により生ずる損失の額(民間国外債にあつては、その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に限る。)は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
5 前各項の規定は、第一項に規定する償還差益、第二項に規定する償還差益若しくは第三項に規定する発行差金又は前項に規定する損失の額のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。
6 特定振替社債等の第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の十四第二項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める。
第四十一条の十六の見出しを「(同居の老親等に係る扶養控除の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第二条第一項第三十四号の三」を「第二条第一項第三十四号の四」に、「第八十四条第三項」を「第八十四条第二項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項の表を次のように改める。
第八十五条第三項 |
老人扶養親族 |
租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族 |
第百九十条第二号ハ |
の規定 |
並びに租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定 |
第百九十四条第一項第五号 |
老人扶養親族 |
租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族 |
第四十一条の十八第二項中「五千円」を「二千円」に改める。
第四十一条の十九の五第一項中「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る。
第四十二条の二第二項第一号中「条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加える。
第四十二条の三の見出しを「(罰則)」に改め、同条第三項を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号中「上場証券投資信託」を「上場証券投資信託等」に改め、「規定する報告書」の下に「、第三十七条の十四第十五項に規定する報告書」を加え、同項第五号及び第六号中「第三十七条の十一の三第十二項」の下に「、第三十七条の十四第十八項」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第七項、第三十三条の五第一項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四又は第三十七条の五第五項第二号の規定によりみなして適用する場合及び同条第二項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十七条の八第一項(第三十七条の九の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第四十二条の三第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。
第四十二条の三の二第一項中「第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等」の下に「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下この項において「普通法人」という。)のうち各事業年度終了の時において同法第六十六条第六項各号及び第百四十三条第五項各号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加え、「係る法人税法」を「係る同法」に改め、同項の表の第一号の第一欄中「法人税法第二条第九号に規定する」及び「保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるもの並びに」を削る。
第四十二条の四第一項中「、第四十二条の十第二項」を「並びに第四十二条の十第二項」に改め、「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第三項及び第七項中「定める金額」を「定めるところにより計算した金額」に改め、同条第九項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第十六項中「事後設立法人若しくは被事後設立法人」を「現物分配法人若しくは被現物分配法人」に改める。
第四十二条の五第一項第二号中「石油」を「化石燃料(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号に規定する化石燃料をいう。)」に改め、「資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に」を削り、「次に掲げる」を「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第二条に規定する新エネルギー利用等に資する」に改め、同号イ及びロを削り、同条第二項中「、第四十二条の十第二項」を「並びに第四十二条の十第二項」に改め、「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の十一第五項」を削る。
第四十二条の六第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「、第四十二条の十第二項」を「並びに第四十二条の十第二項」に改め、「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の十一第五項」を削る。
第四十二条の七の見出しを「(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「期間(」の下に「以下この項及び」を加え、「ない当該各号」を「ない事業基盤強化設備等(当該各号」に、「機械及び装置並びに器具及び備品で政令」を「減価償却資産(第一号から第四号まで又は第六号から第八号までに定める機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、政令」に、「(以下この条において「事業基盤強化設備」という」を「に限る。)をいう。以下この条において同じ」に、「又は事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備等」に、「の当該事業基盤強化設備」を「の当該事業基盤強化設備等(第五号に定める減価償却資産(以下この項において「情報基盤強化設備等」という。)にあつては、同号に掲げる法人の供用年度の指定期間内において当該法人が事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上である場合の当該情報基盤強化設備等に限る。以下この条において「適用対象事業基盤強化設備等」という。)」に、「、当該事業基盤強化設備」を「、当該適用対象事業基盤強化設備等」に、「(当該事業基盤強化設備」を「(当該適用対象事業基盤強化設備等」に改め、「(第四号に規定する大規模法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を削り、同項第四号中「(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。)を含む。)」を削り、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 製造業その他情報基盤の強化が事業基盤の強化に資するものとして政令で定める事業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人 当該情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるもの
第四十二条の七第二項中「あつては政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」を「あつては、政令で定める法人を」に、「事業基盤強化設備を」を「事業基盤強化設備等を」に、「当該事業基盤強化設備につき」を「適用対象事業基盤強化設備等につき」に、「、第四十二条の十第二項」を「並びに第四十二条の十第二項」に改め、「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」を削り、「事業基盤強化設備の」を「適用対象事業基盤強化設備等の」に改め、同条第三項及び第五項中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同条第七項中「、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第八項及び第十二項中「事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備等」に改める。
第四十二条の九第一項中「、次条第二項」を「並びに次条第二項」に改め、「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第四項中「、第四十二条の十一第五項」を削る。
第四十二条の十第二項中「、前条並びに次条第二項、第三項及び第五項」を「並びに前条」に改め、同条第五項中「、次条第五項」を削る。
第四十二条の十二第一項中「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削り、同項第八号中「第四十二条の十第二項」を「前条第二項」に改め、同項第九号を削り、同条第二項中「、第四十二条の十第三項」を削り、同条第三項中「、第四十二条の十第四項」を削り、同条第四項中「第六十八条の十五の二第一項の」を「第六十八条の十五第一項の」に、「第六十八条の十五の二第一項各号」を「第六十八条の十五第一項各号」に改め、同条第五項中「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五第一項」に改め、同条を第四十二条の十一とする。
第四十四条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人でその施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものが、昭和六十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもののうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の四を削り、第四十四条の五を第四十四条の四とし、第四十四条の六を削り、第四十四条の七を第四十四条の五とする。
第四十六条の二第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「、第三号及び第五号」を「から第四号まで」に改め、同項の表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とし、同条第三項第三号中「第七十一条第一項」を「第四十三条第三項に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者、同条第五項」に、「第七十二条の六」を「第七十一条第一項」に改める。
第四十七条の見出しを「(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「(当該事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項を同条第一項とし、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」に、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」を「適格合併等」に、「又は現物出資法人」を「、現物出資法人又は現物分配法人」に、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」を「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」に、「第六十八条の三十四第三項」を「第六十八条の三十四第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「又は第三項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「から第四項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第四十七条の二第二項及び第四十八条第二項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格合併、適格分割又は適格現物出資」を「適格合併等」に、「又は現物出資法人」を「、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)」に、「適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日」を「適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)」に、「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人」を「被合併法人等」に改める。
第五十二条の二第一項中「、第四十二条の十一第一項」を削り、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第五項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」を「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする」に、「が適格分社型分割」を「が適格分割」に、「適格事後設立」を「適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)」に、「適格分社型分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「又は現物出資法人」を「、現物出資法人又は現物分配法人」に改める。
第五十二条の三第三項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「事後設立法人」を「現物分配法人」に、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」を「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする」に改め、同条第六項中「又は分割型分割の日の前日」を「の日の前日又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に限る。第二号において「現物分配」という。)に係る当該残余財産の確定の日」に改め、同項第二号中「分割型分割に」を「現物分配に」に、「分割承継法人」を「被現物分配法人」に、「又は分割型分割の直前」を「の直前又は当該現物分配に係る残余財産の確定の時」に改め、同条第十一項中「、適格分社型分割」を「、適格分割」に、「適格事後設立(」を「適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)」に改め、同条第十二項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「分割承継法人等」に改め、同条第十四項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十八項中「同項の適格分割が分社型分割であるときの」を削り、「の当該適格分割」を「のその適格分割」に改め、同条第二十三項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「有する特別償却準備金の金額」を「有する第一項の特別償却準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)」に改め、同条第二十四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第二十五項中「第二十三項に」を「第二十三項又は第六十八条の四十一第二十三項に」に、「被事後設立法人のその適格事後設立」を「被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物分配」に、「第二十三項の」を「第二十三項又は同条第二十三項の」に、「当該被事後設立法人」を「当該被現物分配法人」に、「当該適格事後設立」を「当該適格現物分配」に改める。
第五十三条第一項第二号中「、第四十二条の十一」を削る。
第五十五条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(連結法人である当該内国法人が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つたものである場合には、当該内国法人との間に連結完全支配関係のある連結子法人で政令で定めるものを除く。」、「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同項の表の第三号及び第四号中「百分の百」を「百分の九十」に改め、同条第二項第一号中「、金属鉱物その他の政令で定める資源」を「及び金属鉱物」に改め、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第九項中「、適格分社型分割」を「、適格分割」に、「適格事後設立に」を「適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)に」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「当該適格分割等」に、「百分の百」を「百分の九十」に改め、同条第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割等」に改め、同条第十五項中「同項の適格分割が分社型分割であるときの」を削り、「の当該適格分割」を「のその適格分割」に改め、同条第二十二項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、「の海外投資等損失準備金の金額」の下に「(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)」を加え、同条第二十三項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第二十四項中「第二十二項」の下に「又は第六十八条の四十三第十八項」を加え、「同項の被事後設立法人がその適格事後設立」を「これらの規定の被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物分配」に改め、同条第二十五項中「第二十二項に」を「第二十二項又は第六十八条の四十三第十八項に」に、「被事後設立法人のその適格事後設立」を「被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物分配」に、「第二十二項の」を「第二十二項又は同条第十八項の」に、「当該被事後設立法人」を「当該被現物分配法人」に、「当該適格事後設立」を「当該適格現物分配」に改め、同条第二十六項中「又は第五項」を「、第五項又は第六項」に改める。
第五十五条の五第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第三項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号イ中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第四項及び第五項中「、第十二項及び第十四項」を「及び第十二項」に改め、同条第七項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第八項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十四項及び第十五項を削り、同条第十六項を同条第十四項とする。
第五十五条の六第一項中「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第六項及び第七項中「、第十四項及び第十六項」を「及び第十四項」に改め、同条第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十六項及び第十七項を削り、同条第十八項を同条第十六項とする。
第五十五条の七第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第三項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号イ中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第四項及び第五項中「、第十二項及び第十四項」を「及び第十二項」に改め、同条第七項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第八項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十四項及び第十五項を削り、同条第十六項を同条第十四項とする。
第五十六条第二項中「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は当該分割型分割」を削り、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第三号イ中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第六項及び第七項中「、第十五項及び第十七項」を「及び第十五項」に改め、同条第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第十一項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十七項及び第十八項を削り、同条第十九項を同条第十七項とする。
第五十七条の五第七項中「、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」を「又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に、「、現物出資又は事後設立に係る」を「又は現物出資に係る」に、「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改め、同条第十二項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第十三項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に改め、同条第十七項を削り、同条第十八項を同条第十七項とする。
第五十七条の六第四項中「、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」を「又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に、「、現物出資又は事後設立に係る」を「又は現物出資に係る」に、「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改め、同条第八項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第九項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に改め、同条第十五項及び第十六項を削り、同条第十七項を同条第十五項とする。
第五十七条の八第一項中「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第三号中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第六項及び第七項中「、第十五項及び第十七項」を「及び第十五項」に改め、同条第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第十一項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十七項及び第十八項を削り、同条第十九項を同条第十七項とする。
第五十七条の九第二項中「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は当該分割型分割」を削り、同条第五項第一号中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削る。
第五十七条の十第一項中「法人(」の下に「法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち」を加え、「における資本金の額」を「において資本金の額」に、「法人税法第二条第九号に規定する普通法人」を「もの及び同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するもの」に改め、「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条第二項中「第五十二条第二項」の下に「又は第六項」を加え、「同項中「計算した金額」」を「同条第二項中「計算した金額(第六項」」に改め、「第五十七条の十第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項に」を「同条第一項又は第二項に」に、「金額」とする」を「金額(第六項」とする」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法人が法人税法第五十二条第六項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、同項に規定する適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。
第五十八条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第十五項」を「第十四項」に改め、同条第五項中「、適格現物出資若しくは適格事後設立」を「若しくは適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「又は分割型分割により分割承継法人に鉱業事務所の全部又は一部を移転した場合」を削り、「若しくは海外探鉱準備金の金額又は分割型分割直前における探鉱準備金の金額のうちその移転することとなつた鉱業事務所に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により分割承継法人に当該鉱業事務所の全部を移転した場合には、その分割型分割直前における探鉱準備金の金額)」を「又は海外探鉱準備金の金額」に改め、同条第六項及び第七項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同条第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十四項を削り、同条第十五項中「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を同条第十五項とする。
第六十一条の二第一項中「法人で、」の下に「認定農業生産法人等(」を加え、「、農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項」を「又は農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項」に、「又は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第二項第一号ロに掲げるもの(第三項において「認定農業生産法人等」という」を「をいう。第三項において同じ」に、「、同法」を「、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」に、「計画として政令」を「ものとして財務省令」に改める。
第六十一条の三第一項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十一条の四第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「(清算中の各事業年度を除く。)」を削り、「である法人」の下に「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加える。
第六十二条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は解散(合併による解散を除く。)をした場合における清算所得(当該法人が同法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等である場合の清算所得に限る。)に対する法人税の額」、「(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条」及び「、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第六項第二号中「第四十二条の十二まで」を「第四十二条の十一まで」に、「、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項」を「及び第四十二条の七第二項」に、「第四十二条の十一第二項、」を「第四十二条の十第二項、」に、「第四十二条の十第二項」を「第四十二条の九第一項」に、「第四十二条の十一第二項及び第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第一項」に改める。
第六十二条の三第一項中「又は清算所得に対する法人税の額」、「(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条」及び「、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第二項第一号イ及びロ中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同号ハを削り、同条第三項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第八項中「又は清算所得に対する法人税の額」、「(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条」及び「、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第九項中「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改め、同条第十項中「第二条第三十九号」を「第二条第三十六号」に改め、同条第十一項第二号中「第四十二条の十二まで」を「第四十二条の十一まで」に、「、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項」を「及び第四十二条の七第二項」に、「第四十二条の十一第二項、」を「第四十二条の十第二項、」に、「第四十二条の十第二項」を「第四十二条の九第一項」に、「第四十二条の十一第二項及び第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第一項」に改める。
第六十三条第一項中「又は清算所得に対する法人税の額」、「(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条」及び「、第四十二条の十一第五項」を削る。
第六十四条第一項中「法人を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び」の下に「第五項並びに」を加え、同条第八項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第十項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十一項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改める。
第六十四条の二第一項中「第四項」を「第四項第二号」に改め、同条第二項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該分割承継法人等」を「当該分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第三項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第四項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第五項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」及び「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該適格分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第八項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十項中「のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの」を削る。
第六十五条第四項後段を削り、同条第五項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十五条の三第一項第四号中「第十三条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第三項第四号中「適格事後設立に係る事後設立法人」を「適格現物分配に係る現物分配法人」に、「適格事後設立により被事後設立法人」を「適格現物分配により被現物分配法人」に改める。
第六十五条の四第一項第一号中「第六号及び第十一号」を「第十号」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十一号中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十一号の二中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第二十四号中「第五十九条」を「第七十二条」に、「第六十条第一項」を「第七十三条第一項」に、「第十三条第一項」を「第二十条第一項」に、「第二章第三節」を「第二章第四節」に改め、同条第三項第四号中「適格事後設立に係る事後設立法人」を「適格現物分配に係る現物分配法人」に、「適格事後設立により被事後設立法人」を「適格現物分配により被現物分配法人」に改める。
第六十五条の五の二第四項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改め、同条第七項第一号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十五条の七第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、「又は適格分割に該当しない分割型分割」及び「又は分割型分割」を削り、同条第九項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第十一項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十二項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に改め、「又は適格分割に該当しない分割型分割」及び「又は分割型分割」を削り、同条第十五項第一号ロ及び第二号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十五条の八第一項中「第四項」を「第四項第二号」に改め、同条第二項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項各号中「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第三項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第四項中「、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)」を「又は適格現物出資」に、「適格合併等の」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資の」に、「適格合併等に」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資に」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第五項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」及び「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該適格分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第六項中「合併法人等が」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が」に、「合併法人等の適格合併等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第八項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「適格分社型分割等の」を「適格分割等の」に、「適格分社型分割等により」を「適格分割等により」に、「適格分社型分割等に係る分割承継法人等」を「適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)」に改め、同条第十項中「のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの」を削り、同条第十二項中「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第十四項中「適格合併等」を「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)」に、「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)」に改め、同条第十五項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に改める。
第六十五条の十第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十五条の十一第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十五条の十二第一項中「第五項」を「第五項第二号」に改め、同条第三項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第四項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第六項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」及び「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該適格分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十一項中「のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの」を削る。
第六十五条の十三第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十五条の十四第一項中「第五項」を「第五項第二号」に、「同号の土地建物等」を「同条第一項第二号の土地建物等」に改め、同条第三項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第四項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第六項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」及び「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該適格分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十一項中「のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの」を削る。
第六十六条第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十六条の二第七項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改め、同条第十四項第一号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十六条の四第一項中「第六項」を「第五項」に改め、「及び解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得及び同法第百三条第一項第二号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。第七項において同じ。)」を削り、同条第三項中「(同法第百二条第一項第一号に規定する所得の金額を含む。)」を削り、同条第四項中「(法人税法第百二条第一項第一号に規定する所得の金額を含む。)」を削り、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。」を削り、「若しくは欠損金額又は解散による清算所得の金額」を「又は欠損金額」に、「第二条第四十三号」を「第二条第三十九号」に、「第十六項」を「第十五項」に、「同条第四十四号」を「同条第四十号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「保存する帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第十一項第二号において同じ。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第七項」を「第六項」に、「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「十万円」を「三十万円」に改め、同項第一号中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十六項中「第六十六条の四第十六項」を「第六十六条の四第十五項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項を同条第十七項とし、同条第十九項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第十九項とする。
第六十六条の四の二第一項中「条約相手国」を「条約相手国等」に、「前条第十六項第一号」を「前条第十五項第一号」に改める。
第六十六条の五第一項中「(法人税法第百二条第一項第一号に規定する所得の金額を含む。)」を削り、同条第四項第九号中「(法人税法第百二条第一項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得を含む。)若しくは」を「又は」に改め、「又は清算所得」を削り、「あつては所得税法」を「あつては同法」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十項中「第一項から第四項まで及び第六項から前項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とする。
第六十六条の六の前の見出し中「課税対象金額」を「課税対象金額等」に改め、同条第一項中「もの(以下この款」を「もの(以下この条及び次条」に、「出資をいう。以下この項及び次項」を「出資をいう。以下第四項まで」に、「及び次項において同じ。)、」を「、次項及び第四項において同じ。)、」に、「権利をいう。以下この項及び次項」を「権利をいう。以下この項、次項及び第四項」に改め、同項各号中「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「、第一項各号」を「、同項各号」に、「前項に規定する特定外国子会社等が」を「特定外国子会社等(株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付け(次項において「特定事業」という。)を主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務を行う場合における当該他の外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるものを除く。)を除く。)が、」に、「固定施設を有する」を「その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十六条の八において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十に満たない場合における当該他の法人(第四号において「特定法人」という。)から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四 特定法人の株式等の譲渡(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。次号において同じ。)による対価の額の合計額から当該株式等の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五 債券の譲渡による対価の額の合計額から当該債券の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権(出版権及び著作隣接権を含む。)(以下この号において「特許権等」という。)の使用料(当該特定外国子会社等が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
七 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十六条の六第八項を同条第九項とし、同条第七項中「、第四項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項の規定は」を「第五項の規定は、政令で定めるところにより」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の規定は、第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額が千万円以下であること。
二 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第六十六条の七第一項中「内国法人が同項」を「内国法人が、同項又は同条第四項」に、「のうち当該」を「のうち、当該」に、「金額は」を「金額又は当該特定外国子会社等の部分課税対象金額に対応するもの(当該部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は」に、「内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額」を「内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額等」に、「個別課税対象金額」を「個別課税対象金額等」に改め、同条第二項中「内国法人が」を「内国法人が、」に、「当該内国法人」を「、当該内国法人」に改め、「場合」の下に「又は当該特定外国子会社等の同条第四項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合」を、「当該個別課税対象金額」の下に「又は当該個別部分課税対象金額」を、「の課税対象金額」の下に「又は部分課税対象金額」を加え、同条第三項中「内国法人が」を「内国法人が、」に改め、「場合」の下に「又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国子会社等の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合」を加える。
第六十六条の八第一項中「当該内国法人に係る特定外国子会社等」を「外国法人」に、「第四項まで」を「この条」に、「当該特定外国子会社等」を「当該外国法人」に改め、同条第二項中「当該内国法人に係る特定外国子会社等」を「外国法人」に、「当該特定外国子会社等」を「当該外国法人」に、「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加え、「、当該剰余金の配当等の額に」を「、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に」に改め、同条第十項中「第二項前段の」を「第二項前段又は第九項前段の」に改め、「第六十六条の八第二項前段」の下に「又は第九項前段」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第九項中「第一項」の下に「若しくは第三項又は第八項若しくは第十項」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第八項中「及び第二項」を「から第三項まで及び第八項から第十項まで」に、「課税済金額若しくは個別課税済金額」を「課税済金額等」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第七項中「及び第二項」を「から第三項まで及び第八項から第十項まで」に、「、課税済金額」を「、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額」に、「又は個別課税済金額」を「、間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別課税済金額、個別間接配当等(第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。)若しくは個別間接課税済金額(次項において「課税済金額等」という。)」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に、「分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)」を「分割法人等」に、「第三項の」を「第四項の」に改め、「分割前十年内事業年度又は」を削り、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の六項を加える。
8 内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
9 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
10 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
11 前三項に規定する間接特定課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前二年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の六第一項若しくは第四項又は第六十八条の九十第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十八条の九十二第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十四項において「間接配当等」という。)
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度において第六十六条の六第一項又は第四項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(内国法人が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の六第一項又は第四項の規定により前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項及び第十四項において「間接課税済金額」という。)
12 内国法人が第八項から第十項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前二年以内の各事業年度の間接課税済金額とみなす。
13 第六項及び第七項の規定は、第八項から第十項まで及び第十一項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六項 |
直接保有の株式等の数の |
第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の |
|
第四項 |
第十一項 |
|
前十年以内の各事業年度の課税済金額 |
前二年以内の各事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前二年以内の各事業年度(第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。) |
第六項第一号 |
合併等前十年内事業年度 |
合併等前二年内事業年度 |
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前十年以内 |
前二年以内 |
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課税済金額又は個別課税済金額 |
間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。) |
第六項第二号 |
分割等前十年内事業年度 |
分割等前二年内事業年度 |
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前十年以内 |
前二年以内 |
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課税済金額又は個別課税済金額 |
間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額 |
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直接保有の株式等の数 |
間接保有の株式等の数 |
第七項 |
前項又は第六十八条の九十二第六項 |
第十三項において準用する前項又は第六十八条の九十二第十三項において準用する同条第六項 |
|
第四項の |
第十一項の |
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分割等前十年内事業年度の課税済金額 |
分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額 |
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前項の |
第十三項において準用する前項の |
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前十年以内の各事業年度の課税済金額 |
前二年以内の各事業年度等の間接配当等又は前二年以内の各事業年度の間接課税済金額 |
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同条第六項 |
同条第十三項において準用する同条第六項 |
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前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度 |
前二年以内の各連結事業年度等(同条第十一項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等 |
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個別課税済金額 |
個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度(同条第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額 |
第六十六条の八第五項中「適格事後設立(以下この項」を「適格現物分配(以下この項」に、「「適格合併等」」を「「適格組織再編成」」に、「事後設立法人から」を「現物分配法人から」に、「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に、「適格合併等の日」を「適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」に、「第三項」を「第四項」に、「掲げる適格合併等」を「掲げる適格組織再編成」に改め、同項第一号中「適格合併 当該適格合併」を「適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。) 当該適格合併等」に改め、「被合併法人」の下に「又は現物分配法人」を加え、「合併前十年内事業年度(適格合併の日」を「合併等前十年内事業年度(適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「事後設立法人」を「現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)」に、「特定外国子会社等」を「外国法人」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第六項とし、同条第四項中「当該内国法人に係る特定外国子会社等」を「第一項から第三項までに規定する外国法人」に、「第六十八条の九十二第三項第二号」を「第六十八条の九十二第四項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項第一号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に、「で内国法人」を「又は部分課税対象金額で、内国法人」に改め、「第六十六条の六第一項」の下に「又は第四項」を加え、「及び第五項」を「、第六項及び第十一項」に改め、同項第二号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に、「で内国法人」を「又は部分課税対象金額で、内国法人」に改め、「第六十六条の六第一項」の下に「又は第四項」を加え、「第一項又は前項前段」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第六十六条の九の二の前の見出し中「課税対象金額」を「課税対象金額等」に改め、同条第一項中「及び次項」を「、次項及び第四項」に、「第七項」を「第八項」に、「もの(以下この款」を「もの(以下この条及び次条」に改め、「分配をいう」及び「権利をいう」の下に「。第四項において同じ」を加え、同条第二項第一号中「発行済株式等」の下に「の総数又は総額」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「同項に規定する特定外国法人が」を「特定外国法人(特定事業(第六十六条の六第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするものを除く。)が、」に、「固定施設を有する」を「その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」に改め、同項第二号中「第六十六条の六第四項第二号」を「第六十六条の六第三項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十六条の九の四において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十に満たない場合における当該他の法人(第四号において「特定法人」という。)から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四 特定法人の株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)による対価の額の合計額から当該株式等の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五 債券の譲渡による対価の額の合計額から当該債券の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六 特許権等(第六十六条の六第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国法人が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
七 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十六条の九の二第九項を同条第十項とし、同条第八項中「、第四項及び第六項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項の」を「第一項及び第四項の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額が千万円以下であること。
二 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第六十六条の九の三第一項中「内国法人が前条第一項」を「内国法人が、前条第一項又は第四項」に、「のうち当該」を「のうち、当該」に、「金額は」を「金額又は当該特定外国法人の部分課税対象金額に対応するもの(当該部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は」に、「(特定外国法人の課税対象金額」を「(特定外国法人の課税対象金額等」に、「個別課税対象金額」を「個別課税対象金額等」に改め、同条第二項中「内国法人が」を「内国法人が、」に、「当該内国法人」を「、当該内国法人」に改め、「場合」の下に「又は当該特定外国法人の同条第四項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合」を、「当該個別課税対象金額」の下に「又は当該個別部分課税対象金額」を、「の課税対象金額」の下に「又は部分課税対象金額」を加え、同条第三項中「内国法人が」を「内国法人が、」に改め、「場合」の下に「又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合」を加える。
第六十六条の九の四第一項中「当該内国法人に係る特定外国法人」を「外国法人」に、「第四項まで」を「この条」に、「当該特定外国法人」を「当該外国法人」に改め、同条第二項中「当該内国法人に係る特定外国法人」を「外国法人」に、「当該特定外国法人」を「当該外国法人」に、「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加え、「、当該剰余金の配当等の額に」を「、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に」に改め、同条第七項中「第二項前段の」を「第二項前段又は第八項前段の」に改め、「第六十六条の九の四第二項前段」の下に「又は第八項前段」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「第一項」の下に「若しくは第三項又は第七項若しくは第九項」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第五項中「第六十六条の八第五項から第八項まで」を「第六十六条の八第六項、第七項、第十四項及び第十五項」に改め、「第三項まで」の下に「及び第四項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を加え、同項の表を次のように改める。
第六十六条の八第六項 |
内国法人が適格合併 |
第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併 |
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により被合併法人 |
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人 |
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第四項 |
第六十六条の九の四第四項 |
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課税済金額とみなす |
課税済金額(同項第二号に規定する課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)とみなす |
第六十六条の八第六項第一号 |
個別課税済金額 |
個別課税済金額(第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。) |
第六十六条の八第六項第二号 |
第六十六条の六第一項 |
第六十六条の九の二第一項 |
第六十六条の八第七項 |
前項又は第六十八条の九十二第六項 |
第六十六条の九の四第六項において準用する前項又は第六十八条の九十三の四第六項において準用する第六十八条の九十二第六項 |
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第四項の |
第六十六条の九の四第四項の |
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前項の |
同条第六項において準用する前項の |
|
同条第六項 |
第六十八条の九十三の四第六項において準用する第六十八条の九十二第六項 |
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同条第四項第二号 |
第六十八条の九十三の四第四項第二号 |
第六十六条の八第十四項 |
第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで |
第六十六条の九の四第一項から第三項まで |
第六十六条の八第十五項 |
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の |
第六十六条の九の四第一項から第三項までの規定の |
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前項 |
同条第六項において準用する前項 |
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第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を |
同条第一項から第三項までの規定を |
第六十六条の九の四第五項を同条第六項とし、同項の次に次の六項を加える。
7 特殊関係株主等である内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
8 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
9 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
10 前三項に規定する間接特定課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前二年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の九の二第一項若しくは第四項又は第六十八条の九十三の二第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十八条の九十三の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度において第六十六条の九の二第一項又は第四項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の九の二第一項又は第四項の規定により前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
11 特殊関係株主等である内国法人が第七項から第九項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前二年以内の各事業年度の間接課税済金額とみなす。
12 第六十六条の八第六項、第七項、第十四項及び第十五項の規定は、第七項から第九項まで及び第十項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条の八第六項 |
内国法人が適格合併 |
第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併 |
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により被合併法人 |
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人 |
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直接保有の株式等の数の |
第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の |
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第四項 |
第六十六条の九の四第十項 |
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前十年以内の各事業年度の課税済金額 |
前二年以内の各事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(同条第十項第一号に掲げる金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)又は前二年以内の各事業年度(同条第十項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。) |
第六十六条の八第六項第一号 |
合併等前十年内事業年度 |
合併等前二年内事業年度 |
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前十年以内 |
前二年以内 |
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課税済金額又は個別課税済金額 |
間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十三の四第十項第一号に掲げる金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。) |
第六十六条の八第六項第二号 |
分割等前十年内事業年度 |
分割等前二年内事業年度 |
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前十年以内号 |
前二年以内 |
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課税済金額又は個別課税済金額 |
間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額 |
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直接保有の株式等の数 |
間接保有の株式等の数 |
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第六十六条の六第一項 |
第六十六条の九の二第一項 |
第六十六条の八第七項 |
前項又は第六十八条の九十二第六項 |
第六十六条の九の四第十二項において準用する前項又は第六十八条の九十三の四第十二項において準用する第六十八条の九十二第六項 |
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第四項の |
第六十六条の九の四第十項の |
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分割等前十年内事業年度の課税済金額 |
分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額 |
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前項の |
同条第十二項において準用する前項の |
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前十年以内の各事業年度の課税済金額 |
前二年以内の各事業年度等の間接配当等又は前二年以内の各事業年度の間接課税済金額 |
|
同条第六項 |
第六十八条の九十三の四第十二項において準用する第六十八条の九十二第六項 |
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前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度 |
前二年以内の各連結事業年度等(第六十八条の九十三の四第十項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等 |
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個別課税済金額 |
個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度(第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額 |
第六十六条の八第十四項 |
第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで |
第六十六条の九の四第七項から第九項まで |
第六十六条の八第十五項 |
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の |
第六十六条の九の四第七項から第九項までの規定の |
|
前項 |
同条第十二項において準用する前項 |
|
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を |
同条第七項から第九項までの規定を |
第六十六条の九の四第四項中「当該内国法人に係る特定外国法人」を「第一項から第三項までに規定する外国法人」に、「第六十八条の九十三の四第三項第二号」を「第六十八条の九十三の四第四項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項第一号中「特定外国法人に係る課税対象金額で」を「外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、」に、「特定外国法人から」を「外国法人から」に改め、「第六十六条の九の二第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国法人の」を「外国法人の」に、「第六十六条の八第三項第一号」を「第六十六条の八第四項第一号」に改め、「次号」の下に「及び第十項」を加え、同項第二号中「特定外国法人に係る課税対象金額で」を「外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、」に、「特定外国法人から」を「外国法人から」に改め、「第六十六条の九の二第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国法人の」を「外国法人の」に、「第一項又は前項前段」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第六十六条の十三第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加え、同項第一号中「であるもの」の下に「(当該事業年度終了の時において同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加える。
第六十七条の四第三項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、「分割承継法人等(」を削り、「被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「被現物分配法人」に改め、同条第四項中「第六項」を「第六項第二号」に改め、同条第五項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第六項中「、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)」を「又は適格現物出資」に、「適格合併等の」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資の」に、「適格合併等に」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資に」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第七項中「、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」を「又は適格現物出資」に、「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該適格分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第八項中「合併法人等が」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が」に、「合併法人等の適格合併等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十一項中「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第十四項中「適格合併等により」を「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により」に、「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に、「事後設立法人」を「現物分配法人」に改め、同条第十七項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十八項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改める。
第六十七条の五第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第六十七条の六第一項中「及び第九十三条」を削り、「同法第二十三条第一項第一号」を「同条第一項第一号」に改め、「、同法第九十三条第二項第二号中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同条第三項」とあるのは「第二十三条第三項」と」を削る。
第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)中「引き受けられた」を「保有されることが見込まれている」に改め、同号ハ中「特定社債及び」を削り、「優先出資」の下に「及び資産流動化法第十七条第一項第一号又は第三十六条第一項の規定による発行をした基準特定出資(特定出資(資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。以下この号において同じ。)のうち資産流動化計画(資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。次号イにおいて同じ。)に特定出資を有する特定社員(資産流動化法第二条第五項に規定する特定社員をいう。)の資産流動化法第二十七条第二項各号に掲げる権利に係る事項として財務省令で定めるものの記載があるもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)」を、「募集」の下に「(基準特定出資にあつては、資産流動化法第十七条第一項第一号又は第三十六条第一項の規定による割当て又は募集)」を加え、同項第二号イ中「同項に規定する」を削り、同条第二項の表第二十三条第一項の項中「内国法人が受ける」を「内国法人が」に、「)が受ける」を「)が」に改め、同表第六十七条第一項の項中「を除く」を「にあつては、前条第六項第二号に掲げるものに限る」に改め、同条第三項の表第六十一条の四第一項の項を次のように改める。
第六十一条の四第一項 |
ものを除く |
もの及び特定目的会社を除く |
第六十七条の十四第三項の表第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項の項中「及び第六十六条の九の四第一項」を「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項」に改め、同表第六十六条の十三第一項第一号の項を次のように改める。
第六十六条の十三第一項第一号 |
該当するものを除く |
該当するもの及び特定目的会社を除く |
第六十七条の十四第六項中「及び第九十三条第二項第二号」を削る。
第六十七条の十五第三項の表第二十三条第一項の項中「内国法人が受ける」を「内国法人が」に、「)が受ける」を「)が」に改め、同表第六十七条第一項の項中「を除く」を「にあつては、前条第六項第二号に掲げるものに限る」に改め、同条第四項の表第六十一条の四第一項の項を次のように改める。
第六十一条の四第一項 |
ものを除く |
もの及び投資法人を除く |
第六十七条の十五第四項の表第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項の項中「及び第六十六条の九の四第一項」を「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項」に改め、同表第六十六条の十三第一項第一号の項を次のように改める。
第六十六条の十三第一項第一号 |
該当するものを除く |
該当するもの及び投資法人を除く |
第六十七条の十五第七項中「及び第九十三条第二項第二号」を削る。
第六十七条の十七第一項を次のように改める。
外国法人が第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この項及び第八項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第八項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける利子及び償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。
第六十七条の十七第六項を削り、同条第五項中「のうち第四十一条の十二第九項第一号から第八号までに掲げるもの(次項において「特定短期国債」という。)」を削り、「受ける償還差益」の下に「(その特定短期公社債の償還により受ける金額がその特定短期公社債の取得価額を超える場合におけるその差益をいい、特定短期公社債のうち第四十一条の十二第九項第九号から第十四号までに掲げるもの(以下この項において「特定短期社債」という。)にあつては、当該特定短期社債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者が支払を受けるものを除く。)」を加え、同項ただし書を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「次項」の下に「及び第八項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「から第六項まで」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に、「第六条第一項」を「第六条第四項」に、「本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして同条第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く」を「以下この項及び第八項において「民間国外債」という」に、「受ける利子又は」を「受ける利子及び」に改め、「をいう。)」の下に「で、当該民間国外債の発行をする者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるもの」を加え、同項ただし書を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 外国法人が平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける利子及び償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
第六十七条の十七第七項ただし書を削り、同条に次の三項を加える。
8 外国法人が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等、民間国外債又は特定短期公社債の償還により生ずる損失の額(民間国外債にあつては、その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に限る。)は、法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
9 第一項から第三項まで及び前三項の規定は、第一項に規定する利子及び償還差益、第二項に規定する利子及び償還差益、第三項に規定する利子及び発行差金、第六項に規定する償還差益、第七項に規定する特定利子又は前項に規定する損失の額のうち、第二条第一項第四号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人(以下この項及び次条において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)が支払を受けるもの又は国内に恒久的施設を有する外国法人につき生ずるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。
10 特定振替社債等の利子又は第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十八第二項中「以下この条」を「次項」に、「法人税法」を「法人税に関する法令」に改め、同条第四項を削る。
第六十八条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二の三の見出しを「(適格合併等の範囲等に関する特例)」に改め、同条第一項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「範囲」を「範囲等」に改め、「除く。)」と」の下に「、同法第六十一条の十三第一項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第六十八条の二の三第一項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併により合併法人に移転した場合を除く。)には」と」を加え、同項第二号中「次項及び次条第二項」を「次項第三号」に、「同法第二条第十二号の八」を「同条第十二号の八」に改め、同条第二項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「範囲」を「範囲等」に改め、「除く。)」と」の下に「、同法第六十一条の十三第一項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第六十八条の二の三第二項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割により分割承継法人に移転した場合を除く。)には」と」を加え、同条第三項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「範囲」を「範囲等」に改め、「除く。)」と」の下に「、同法第六十二条の九第一項中「おける当該株式交換」とあるのは「おける当該株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と」を加え、同条第四項中「範囲」を「範囲等」に改める。
第六十八条の三第一項中「)の規定」を「)及び第十六項の規定」に改め、同条第二項中「分割法人の株主等に」を「法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として」に、「法人税法」を「同法」に改め、「(当該株主等に対する同条第四項に規定する剰余金の配当等として交付された同項に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)」を削り、「)の規定」を「)及び第十六項の規定」に、「同項中」を「同法第六十一条の二第四項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「除く。」と」の下に「、同条第十六項中「及び第四項」とあるのは「、第四項」と、「金銭等不交付分割型分割」とあるのは「金銭等不交付分割型分割及び租税特別措置法第六十八条の三第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第二十四条第一項第三号」と」を加え、同条第三項中「ときは」の下に「、当該旧株の譲渡については」を加え、「第六十一条の二第九項」を「第六十一条の二第八項」に、「)の規定」を「)及び第六十一条の十三第一項の規定」に改める。
第六十八条の三の二第二項の表第二十三条第一項の項中「内国法人が受ける」を「内国法人が」に、「)が受ける」を「)が」に改め、同条第三項中「及び第六十六条の九の四第一項」を「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項」に改め、同条第六項中「及び第九十三条」を削り、「同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び」を「同条第一項中「金額(第一号」とあるのは、「金額(」に、「額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」を「額を除くものとし、第一号」に改める。
第六十八条の三の三第二項の表第二十三条第一項の項中「内国法人が受ける」を「内国法人が」に、「)が受ける」を「)が」に改め、同条第三項中「及び第六十六条の九の四第一項」を「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項」に改め、同条第六項中「及び第九十三条」を削り、「同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び」を「同条第一項中「金額(第一号」とあるのは、「金額(」に、「額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び租税特別措置法第六十八条の三の三第六項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」を「額を除くものとし、第一号」に改める。
第六十八条の三の五第二項中「第六項」を「第七項」に、「、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項」を「並びに第四十二条の十第三項」に改め、同条を第六十八条の三の四とする。
第六十八条の八第一項中「第一欄に掲げる連結親法人」の下に「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下この項において「普通法人」という。)である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において同法第六十六条第六項各号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加え、「係る法人税法」を「係る同法」に改め、同項の表の第一号の第一欄中「法人税法第二条第九号に規定する」及び「保険業法に規定する相互会社及び」を削る。
第六十八条の九第一項中「、第六十八条の十四第二項」を「並びに第六十八条の十四第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第三項中「(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)開始の日。次項及び第五項において「連結親法人事業年度開始日」という。)」を削り、同条第四項第一号中「当該連結親法人事業年度開始日」を「連結親法人事業年度開始日(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)開始の日をいう。次号及び次項において同じ。)」に改め、同条第五項中「における第三項」を「における同項」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 連結子法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をした場合 当該合併の日の前日又は当該破産手続開始の決定の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日又は当該破産手続開始の決定の日の翌日が連結親法人事業年度開始日である場合には、当該合併の日の前日又は当該破産手続開始の決定の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
二 連結子法人の残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該残余財産の確定の日の翌日が連結親法人事業年度開始日である場合には、当該残余財産の確定の日を含む連結事業年度)における当該残余財産が確定した連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
第六十八条の九第五項第三号を削り、同項第四号中「なつた日」を「なつた日の前日」に改め、「(その連結完全支配関係を有しなくなつた基因となる事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日を含む連結事業年度)」を削り、同号を同項第三号とし、同条第七項中「(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)」を削り、同条第八項中「、「第四十二条の四第三項」とあるのは「第四十二条の四第七項」と」を削り、同条第九項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第十二項第四号及び第八号中「(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)」を削り、同条第十六項中「事後設立法人若しくは被事後設立法人」を「現物分配法人若しくは被現物分配法人」に改める。
第六十八条の九の二第四項第一号及び第二号を次のように改める。
一 連結子法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をした場合 当該合併の日の前日又は当該破産手続開始の決定の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日又は当該破産手続開始の決定の日の翌日が連結親法人事業年度開始の日である場合には、当該合併の日の前日又は当該破産手続開始の決定の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
二 連結子法人の残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該残余財産の確定の日の翌日が連結親法人事業年度開始の日である場合には、当該残余財産の確定の日を含む連結事業年度)における当該残余財産が確定した連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
第六十八条の九の二第四項第三号を削り、同項第四号中「なつた日」を「なつた日の前日」に改め、「(その連結完全支配関係を有しなくなつた基因となる事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日を含む連結事業年度)」を削り、同号を同項第三号とし、同条第六項中「、「第四十二条の四の二第三項の規定により平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」とあるのは「第四十二条の四の二第六項において準用する同条第三項の規定により平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、「第二項の規定により読み替えられた第四十二条の四第三項」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第四十二条の四第七項」と」を削る。
第六十八条の十第二項中「、第六十八条の十四第二項」を「並びに第六十八条の十四第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第九項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の十一第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「、第六十八条の十四第二項」を「並びに第六十八条の十四第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第七項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の十二の見出しを「(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「期間(」の下に「以下この項及び」を加え、「ない当該各号」を「ない事業基盤強化設備等(当該各号」に、「機械及び装置並びに器具及び備品で政令」を「減価償却資産(第一号から第四号まで又は第六号から第八号までに定める機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、政令」に、「(以下この条において「事業基盤強化設備」という」を「に限る。)をいう。以下この条において同じ」に、「又は事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備等」に、「の当該事業基盤強化設備」を「の当該事業基盤強化設備等(第五号に定める減価償却資産(以下この項において「情報基盤強化設備等」という。)にあつては、同号に掲げる連結法人の供用年度の指定期間内において当該連結法人が事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上である場合の当該情報基盤強化設備等に限る。以下この条において「適用対象事業基盤強化設備等」という。)」に、「、当該事業基盤強化設備」を「、当該適用対象事業基盤強化設備等」に、「(当該事業基盤強化設備」を「(当該適用対象事業基盤強化設備等」に改め、「(第四号に規定する大規模連結法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を削り、同項第四号中「(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模連結法人(同項に規定する中小連結法人に該当しない連結法人をいう。)を含む。)」を削り、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 製造業その他情報基盤の強化が事業基盤の強化に資するものとして政令で定める事業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 当該情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるもの
第六十八条の十二第二項中「あつては政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」を「あつては、政令で定める連結法人を」に、「事業基盤強化設備を」を「事業基盤強化設備等を」に、「当該事業基盤強化設備につき」を「適用対象事業基盤強化設備等につき」に、「、第六十八条の十四第二項」を「並びに第六十八条の十四第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」を削り、「事業基盤強化設備の」を「適用対象事業基盤強化設備等の」に改め、同条第三項及び第五項中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同条第七項中「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第八項中「事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備等」に改め、同条第九項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の十二第十三項中「事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備等」に改める。
第六十八条の十三第一項中「、次条第二項」を「並びに次条第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第四項中「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第五項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の十四第二項中「、前条並びに次条第二項、第三項及び第五項」を「並びに前条」に改め、同条第五項中「、次条第五項」を削り、同条第七項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の十五の二第一項中「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削り、同項第八号中「第六十八条の十四第二項」を「前条第二項」に改め、同項第九号を削り、同条第二項中「、第六十八条の十四第三項」を削り、同条第三項中「、第六十八条の十四第四項」を削り、同条第四項中「第四十二条の十二第一項の」を「第四十二条の十一第一項の」に、「第四十二条の十二第一項各号」を「第四十二条の十一第一項各号」に改め、同条第五項中「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十一第一項」に改め、同条を第六十八条の十五とする。
第六十八条の十九第一項を次のように改める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、その施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものが、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十二及び第六十八条の二十三を次のように改める。
第六十八条の三十一第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「、第三号及び第五号」を「から第四号まで」に改め、同項の表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とし、同条第三項第三号中「第七十一条第一項」を「第四十三条第三項に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者、同条第五項」に、「第七十二条の六」を「第七十一条第一項」に改める。
第六十八条の三十四の見出しを「(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「(当該連結事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第四十七条第三項」を「第四十七条第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」に、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」を「適格合併等」に、「又は現物出資法人」を「、現物出資法人又は現物分配法人」に、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」を「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」に、「第四十七条第三項」を「第四十七条第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「又は第三項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「から第四項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第六十八条の三十五第二項及び第六十八条の三十六第二項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格合併、適格分割又は適格現物出資」を「適格合併等」に、「又は現物出資法人」を「、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)」に、「適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日」を「適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)」に、「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人」を「被合併法人等」に改める。
第六十八条の四十第一項中「、第六十八条の十五第一項」を削り、「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」を「第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」に改め、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第五項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」を「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする」に、「が適格分社型分割」を「が適格分割」に、「適格事後設立」を「適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)」に、「適格分社型分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「又は現物出資法人」を「、現物出資法人又は現物分配法人」に改める。
第六十八条の四十一第三項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「事後設立法人」を「現物分配法人」に、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」を「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする」に改め、同条第六項中「又は分割型分割の日の前日」を「の日の前日又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に限る。第二号において「現物分配」という。)に係る当該残余財産の確定の日」に改め、同項第二号中「分割型分割(」を「現物分配(」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「この条」を「この号及び第十五項」に、「、分割型分割」を「、連結子法人の残余財産が確定する現物分配」に、「分割型分割の日」を「現物分配に係る残余財産の確定の日の翌日」に、「当該分割型分割」を「当該現物分配」に、「分割承継法人」を「被現物分配法人」に、「又は分割型分割の直前」を「の直前又は当該現物分配に係る残余財産の確定の時」に改め、同条第十一項中「、適格分社型分割」を「、適格分割」に、「適格事後設立(」を「適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)」に改め、同条第十二項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「分割承継法人等」に改め、同条第十四項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十七項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十八項中「同項の適格分割が分社型分割であるときの」を削り、「の当該適格分割」を「のその適格分割」に改め、同条第二十三項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、「の特別償却準備金の金額」の下に「(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)」を加え、同条第二十四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第二十五項中「第二十三項に」を「第二十三項又は第五十二条の三第二十三項に」に、「被事後設立法人のその適格事後設立」を「被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物分配」に、「第二十三項の」を「第二十三項又は同条第二十三項の」に、「当該被事後設立法人」を「当該被現物分配法人」に、「当該適格事後設立」を「当該適格現物分配」に改める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「、第六十八条の十五」を削り、「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」を「第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」に改める。
第六十八条の四十三第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同項の表の第三号及び第四号中「百分の百」を「百分の九十」に改め、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「又は分割型分割」を削り、「合併にあつては」を「合併にあつては、」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「以下この条」を「第十項」に、「、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする」を「限る」に改め、「又は分割承継法人」を削り、同項第六号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第五項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の四十三第八項中「、適格分社型分割」を「、適格分割」に、「適格事後設立に」を「適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)に」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「当該適格分割等」に、「百分の百」を「百分の九十」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の四十三第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割等」に改め、同条第十二項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十三項中「同項の適格分割が分社型分割であるときの」を削り、「の当該適格分割」を「のその適格分割」に改め、同条第十八項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、「の海外投資等損失準備金の金額」の下に「(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)」を加え、同条第十九項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第二十項中「第十八項に」を「第十八項又は第五十五条第二十二項に」に、「被事後設立法人のその適格事後設立」を「被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物分配」に、「第十八項の」を「第十八項又は同条第二十二項の」に、「当該被事後設立法人」を「当該被現物分配法人」に、「当該適格事後設立」を「当該適格現物分配」に改め、同条第二十一項中「又は第五項」を「、第五項又は第六項」に改める。
第六十八条の四十四第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第三項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号イ中「又は分割型分割」を削り、「合併にあつては」を「合併にあつては、」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「以下この条」を「第八項」に、「、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする」を「限る」に改め、「又は分割承継法人」を削り、同項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第四項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の四十四第六項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の四十四第七項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十一項を削り、同条第十二項を同条第十一項とする。
第六十八条の四十五第一項中「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「又は分割型分割」を削り、「合併にあつては」を「合併にあつては、」に、「以下この条」を「第十項」に、「、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする」を「限る」に改め、「又は分割承継法人」を削り、同項第四号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第六項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の四十五第八項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の四十五第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十一項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十五項及び第十六項を削り、同条第十七項を同条第十五項とする。
第六十八条の四十六第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第三項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号イ中「又は分割型分割」を削り、「合併にあつては」を「合併にあつては、」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「以下この条」を「第八項」に、「、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする」を「限る」に改め、「又は分割承継法人」を削り、同項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第四項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の四十六第六項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の四十六第七項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十一項を削り、同条第十二項を同条第十一項とする。
第六十八条の四十八第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第三号イ中「又は分割型分割」を削り、「合併にあつては」を「合併にあつては、」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「以下この条」を「第十一項」に、「、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする」を「限る」に改め、「又は分割承継法人」を削り、同項第六号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第七項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第四号を削り、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
第六十八条の四十八第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の四十八第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十二項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十六項及び第十七項を削り、同条第十八項を同条第十六項とする。
第六十八条の五十三第三項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第四項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
第六十八条の五十四第五項第二号中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に改め、同項第四号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第六項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
第六十八条の五十五第七項中「、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」を「又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に、「、現物出資又は事後設立に係る」を「又は現物出資に係る」に、「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改め、同条第八項第二号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第十一項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の五十五第十三項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の五十五第十四項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に改め、同条第十五項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に改め、「(次項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)」を削り、同条第十六項中「(分割型分割にあつては、その分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)」を削り、同条第十八項を削り、同条第十九項を同条第十八項とする。
第六十八条の五十六第四項中「、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」を「又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に、「、現物出資又は事後設立に係る」を「又は現物出資に係る」に、「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改め、同条第五項第二号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第七項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の五十六第九項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の五十六第十項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に改め、同条第十一項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に改め、「(次項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)」を削り、同条第十二項中「(分割型分割にあつては、その分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)」を削り、同条第十六項及び第十七項を削り、同条第十八項を同条第十六項とする。
第六十八条の五十八第一項中「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第三号中「又は分割型分割」を削り、「合併にあつては」を「合併にあつては、」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「以下この条」を「第十一項」に、「、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする」を「限る」に改め、「又は分割承継法人」を削り、同項第四号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第七項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の五十八第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の五十八第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十二項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十六項及び第十七項を削り、同条第十八項を同条第十六項とする。
第六十八条の五十八の二第二項中「又は日本郵政株式会社が分割法人となる分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は当該分割型分割」を削り、同条第五項中「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第一号中「又は分割型分割(分割型分割にあつては、その分割型分割の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)」及び「又は分割承継法人」を削り、「合併又は分割型分割の」を「合併の」に改める。
第六十八条の五十九第一項中「(各連結事業年度終了の時における」を「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「法人税法第二条第九号に規定する普通法人及び」を「もの及び同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するもの並びに」に、「除く。)又は」を「除く。次項において同じ。)又は」に、「除く。)が法人税法」を「除く。次項において同じ。)が、法人税法」に、「除く。)の」を「除く。次項において同じ。)の」に改め、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条第二項中「には、同法第五十二条第二項中「計算した金額」」を「において、同法第五十二条第二項又は第六項の規定により当該個別損金額を計算するときは、同条第二項中「計算した金額(第六項」」に改め、「第六十八条の五十九第一項」の下に「又は第二項」を加え、「、同項に」を「、同条第一項又は第二項に」に、「金額」として」を「金額(第六項」として」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、同法第五十二条第六項の規定により当該個別損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同項に規定する適格分割等の直前の時を各連結事業年度終了の時とした場合における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。
第六十八条の六十一第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第十四項」を「第十三項」に改め、同条第五項中「、適格現物出資若しくは適格事後設立」を「若しくは適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「連結親法人若しくはその連結子法人」を「連結親法人又はその連結子法人」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「以下この条」を「第十項」に改め、「又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により分割承継法人に鉱業事務所の全部若しくは一部を移転した場合」を削り、「若しくは海外探鉱準備金の金額又は分割型分割直前における探鉱準備金の金額のうちその移転することとなつた鉱業事務所に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により分割承継法人に当該鉱業事務所の全部を移転した場合には、その分割型分割直前における探鉱準備金の金額)」を「又は海外探鉱準備金の金額」に改め、同項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第六項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又はこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の六十一第八項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の六十一第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十一項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十三項を削り、同条第十四項中「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とする。
第六十八条の六十四第一項中「計画として政令」を「ものとして財務省令」に改め、同条第三項第五号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第四項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
第六十八条の六十五第一項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「金額を当該連結親法人又は」を「金額を当該連結親法人若しくは」に改める。
第六十八条の六十六第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「における当該連結親法人」の下に「(同法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち当該連結親法人事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加える。
第六十八条の六十七第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第五項第二号中「第六十八条の十五の二まで」を「第六十八条の十五まで」に、「、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項」を「及び第六十八条の十二第二項」に、「第六十八条の十五第二項、」を「第六十八条の十四第二項、」に、「第六十八条の十四第二項」を「第六十八条の十三第一項」に、「第六十八条の十五第二項及び第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十四第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五第一項」に改める。
第六十八条の六十八第一項及び第八項中「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第九項中「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に、「若しくは第六十八条の七十八から第六十八条の八十五の四まで」を「、第六十八条の七十八から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三若しくは第六十八条の八十五の四」に改め、同条第十項中「第二条第三十九号」を「第二条第三十六号」に改め、同条第十一項第二号中「第六十八条の十五の二まで」を「第六十八条の十五まで」に、「、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項」を「及び第六十八条の十二第二項」に、「第六十八条の十五第二項、」を「第六十八条の十四第二項、」に、「第六十八条の十四第二項」を「第六十八条の十三第一項」に、「第六十八条の十五第二項及び第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十四第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第一項」に改める。
第六十八条の六十九第一項中「、第六十八条の十五第五項」を削る。
第六十八条の七十第一項中「を当該連結親法人又は」を「を当該連結親法人若しくは」に改め、同条第七項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改める。
第六十八条の七十一第一項中「第五項」を「第五項第二号」に改め、同条第二項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
第六十八条の七十一第三項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該分割承継法人等」を「当該分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の七十一第四項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第五項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「開始の日(以下この条」を「開始の日(第十三項第四号」に、「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十三項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改める。
第六十八条の七十二第五項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十八条の七十四第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の四まで」を「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三又は第六十八条の八十五の四」に改め、同条第三項第四号中「適格事後設立に係る事後設立法人」を「適格現物分配に係る現物分配法人」に、「適格事後設立により被事後設立法人」を「適格現物分配により被現物分配法人」に改める。
第六十八条の七十五第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の四まで」を「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三又は第六十八条の八十五の四」に改め、同条第三項第四号中「適格事後設立に係る事後設立法人」を「適格現物分配に係る現物分配法人」に、「適格事後設立により被事後設立法人」を「適格現物分配により被現物分配法人」に改める。
第六十八条の七十六第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の四まで」を「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三又は第六十八条の八十五の四」に改める。
第六十八条の七十六の二第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の三まで」を「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで又は第六十八条の八十五の三」に改め、同条第四項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改め、同条第七項第一号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十八条の七十八第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、「又は適格分割に該当しない分割型分割(その分割型分割の日が同条第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第十二項において同じ。)」及び「又は分割型分割」を削り、同条第九項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第十一項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十二項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に改め、「又は適格分割に該当しない分割型分割」及び「又は分割型分割」を削り、同条第十五項第一号ロ及び第二号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十八条の七十九第一項中「第五項」を「第五項第二号」に改め、同条第二項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
第六十八条の七十九第三項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の七十九第三項各号中「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第四項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第五項中「開始の日(以下この条」を「開始の日(第十三項第四号」に、「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)」を「又は適格現物出資」に、「適格合併等の」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資の」に、「適格合併等に」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資に」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第七項中「合併法人等が」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が」に、「合併法人等の適格合併等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「適格分社型分割等の」を「適格分割等の」に、「適格分社型分割等により」を「適格分割等により」に、「適格分社型分割等に係る分割承継法人等」を「適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)」に改め、同条第十三項中「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第十五項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)」に改め、同条第十六項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に改める。
第六十八条の八十一第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十八条の八十二第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十八条の八十三第一項中「第六項」を「第六項第二号」に改め、同条第三項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
第六十八条の八十三第四項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の八十三第五項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第六項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「開始の日(以下この条」を「開始の日(第十四項第四号」に、「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第七項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第十項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十四項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改める。
第六十八条の八十四第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十八条の八十五第一項中「第六項」を「第六項第二号」に、「同号の土地建物等」を「同条第一項第二号の土地建物等」に改め、同条第三項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
第六十八条の八十五第四項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の八十五第五項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第六項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「開始の日(以下この条」を「開始の日(第十四項第四号」に、「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第七項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第十項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十四項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改める。
第六十八条の八十五の三第一項中「を当該連結親法人又は」を「を当該連結親法人若しくは」に改め、同条第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十八条の八十五の四第七項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改め、同条第十四項第一号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十八条の八十八第六項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「以下この条において同じ。」を削り、「第二条第四十三号」を「第二条第三十九号」に、「同条第四十四号」を「同条第四十号」に改め、同条第七項中「保存する帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第十一項第二号において同じ。)」を加え、同条第八項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改め、同条第十一項中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第十九項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める。
第六十八条の八十八の二第一項中「条約相手国」を「条約相手国等」に改める。
第六十八条の九十の前の見出し中「個別課税対象金額」を「個別課税対象金額等」に改め、同条第一項中「もの(以下この款」を「もの(以下この条及び次条」に改め、「この項」の下に「、第三項及び第四項」を加え、「第一号において同じ」を「第一号及び第四項において同じ」に改め、同項第一号中「百分の五」を「百分の十」に改め、同号イ中「ロにおいて同じ」を「ロ及び第四項において同じ」に改め、同項第二号中「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「、第一項各号」を「、同項各号」に、「前項に規定する特定外国子会社等が」を「特定外国子会社等(特定事業(第六十六条の六第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務を行う場合における当該他の外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるものを除く。)を除く。)が、」に、「固定施設を有する」を「その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」に改め、同項第二号中「第六十六条の六第四項第二号」を「第六十六条の六第三項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る個別課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十八条の九十二において「個別部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十に満たない場合における当該他の法人(第四号において「特定法人」という。)から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四 特定法人の株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)による対価の額の合計額から当該株式等の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五 債券の譲渡による対価の額の合計額から当該債券の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六 特許権等(第六十六条の六第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国子会社等が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
七 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十八条の九十第八項を同条第九項とし、同条第七項中「、第四項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項の規定は」を「第五項の規定は、政令で定めるところにより」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の規定は、第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額が千万円以下であること。
二 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第六十八条の九十一第一項中「連結法人が同項」を「連結法人が、同項又は同条第四項」に、「のうち当該」を「のうち、当該」に、「金額は」を「金額又は当該特定外国子会社等の個別部分課税対象金額に対応するもの(当該個別部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は」に、「連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額」を「連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額等」に、「の課税対象金額」を「の課税対象金額等」に改め、同条第二項中「内国法人が」を「内国法人が、」に、「当該内国法人」を「、当該内国法人」に改め、「場合」の下に「又は当該特定外国子会社等の同条第四項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合」を、「当該課税対象金額」の下に「又は当該部分課税対象金額」を、「個別課税対象金額」の下に「又は個別部分課税対象金額」を加え、同条第三項中「連結法人が」を「連結法人が、」に改め、「場合」の下に「又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国子会社等の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合」を加える。
第六十八条の九十二第一項中「当該連結法人に係る特定外国子会社等」を「外国法人」に、「第四項まで」を「この条」に、「当該特定外国子会社等」を「当該外国法人」に改め、同条第二項中「当該連結法人に係る特定外国子会社等」を「外国法人」に、「当該特定外国子会社等」を「当該外国法人」に、「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加え、「、当該剰余金の配当等の額に」を「、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に」に改め、同条第十項中「第二項前段の」を「第二項前段又は第九項前段の」に、「益金不算入)」を「配当等の益金不算入)」に改め、「第六十八条の九十二第二項前段」の下に「又は第九項前段」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第九項中「第一項」の下に「若しくは第三項又は第八項若しくは第十項」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第八項中「及び第二項」を「から第三項まで及び第八項から第十項まで」に、「個別課税済金額若しくは課税済金額」を「個別課税済金額等」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第七項中「及び第二項」を「から第三項まで及び第八項から第十項まで」に、「、個別課税済金額」を「、個別課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額」に、「又は課税済金額」を「、個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は課税済金額、間接配当等(第六十六条の八第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。)若しくは間接課税済金額(次項において「個別課税済金額等」という。)」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「第六十六条の八第五項」を「第六十六条の八第六項」に、「分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)」を「分割法人等」に、「第三項の」を「第四項の」に改め、「分割前十年内事業年度又は」を削り、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の六項を加える。
8 連結法人が外国法人(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
9 連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
10 連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
11 前三項に規定する間接特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一 連結法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該連結法人の連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度(以下この号において「前二年以内の各連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日から配当連結事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十八条の九十第一項若しくは第四項又は第六十六条の六第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十六条の八第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十四項において「個別間接配当等」という。)
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、配当連結事業年度において第六十八条の九十第一項又は第四項の規定により配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、配当連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)において第六十八条の九十第一項又は第四項の規定により前二年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項及び第十四項において「個別間接課税済金額」という。)
12 連結法人が第八項から第十項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る間接課税済金額(第六十六条の八第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その間接課税済金額は、当該事業年度の期間に対応する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額とみなす。
13 第六項及び第七項の規定は、第八項から第十項まで及び第十一項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六項 |
直接保有の株式等の数の |
第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の |
|
第四項 |
第十一項 |
|
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 |
前二年以内の各連結事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等をいう。次項において同じ。)の個別間接配当等(第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前二年以内の各連結事業年度(第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別間接課税済金額(第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。) |
第六項第一号 |
合併等前十年内事業年度 |
合併等前二年内事業年度 |
|
前十年以内 |
前二年以内 |
|
個別課税済金額又は課税済金額 |
個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等(第六十六条の八第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。) |
第六項第二号 |
分割等前十年内事業年度 |
分割等前二年内事業年度 |
|
前十年以内 |
前二年以内 |
|
個別課税済金額又は課税済金額 |
個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額 |
|
直接保有の株式等の数 |
間接保有の株式等の数 |
第七項 |
前項又は第六十六条の八第六項 |
第十三項において準用する前項又は第六十六条の八第十三項において準用する同条第六項 |
|
第四項の |
第十一項の |
|
分割等前十年内事業年度の個別課税済金額 |
分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額 |
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前項の |
第十三項において準用する前項の |
|
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 |
前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額 |
|
同条第六項 |
同条第十三項において準用する同条第六項 |
|
前十年以内の各事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各事業年度 |
前二年以内の各事業年度等(同条第十一項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等 |
|
の課税済金額 |
の間接配当等又は前二年以内の各事業年度(同条第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。)の間接課税済金額 |
第六十八条の九十二第五項中「適格事後設立(以下この項」を「適格現物分配(以下この項」に、「「適格合併等」」を「「適格組織再編成」」に、「事後設立法人から」を「現物分配法人から」に、「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に、「適格合併等の日」を「適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」に、「第三項」を「第四項」に、「掲げる適格合併等」を「掲げる適格組織再編成」に改め、同項第一号中「適格合併 当該適格合併」を「適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。) 当該適格合併等」に改め、「被合併法人」の下に「又は現物分配法人」を加え、「合併前十年内事業年度(適格合併の日」を「合併等前十年内事業年度(適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「事後設立法人」を「現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)」に、「特定外国子会社等」を「外国法人」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第六項とし、同条第四項中「当該連結法人に係る特定外国子会社等」を「第一項から第三項までに規定する外国法人」に、「第六十六条の八第三項第二号」を「第六十六条の八第四項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項第一号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に、「で連結法人」を「又は個別部分課税対象金額で、連結法人」に改め、「第六十八条の九十第一項」の下に「又は第四項」を加え、「第六十六条の八第三項第一号」を「第六十六条の八第四項第一号」に、「及び第五項」を「、第六項及び第十一項」に改め、同項第二号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に、「で連結法人」を「又は個別部分課税対象金額で、連結法人」に改め、「第六十八条の九十第一項」の下に「又は第四項」を加え、「第一項又は前項前段」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第六十八条の九十三の二の前の見出し中「個別課税対象金額」を「個別課税対象金額等」に改め、同条第一項中「この項において」を「この項及び第四項において」に、「株式又は出資を間接に」を「株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を間接に」に、「第七項」を「第八項」に、「もの(以下この款」を「もの(以下この条及び次条」に、「株式又は出資の」を「株式等の請求権(」に、「請求権」を「請求権をいう。第四項において同じ。)」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「同項に規定する特定外国法人が」を「特定外国法人(特定事業(第六十六条の六第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするものを除く。)が、」に、「固定施設を有する」を「その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」に改め、同項第二号中「第六十六条の六第四項第二号」を「第六十六条の六第三項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る個別課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十八条の九十三の四において「個別部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 第六十六条の九の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十に満たない場合における当該他の法人(第四号において「特定法人」という。)から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四 特定法人の株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)による対価の額の合計額から当該株式等の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五 債券の譲渡による対価の額の合計額から当該債券の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六 特許権等(第六十六条の六第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国法人が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
七 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十八条の九十三の二第九項を同条第十項とし、同条第八項中「、第四項及び第六項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項の」を「第一項及び第四項の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額が千万円以下であること。
二 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第六十八条の九十三の三第一項中「連結法人が前条第一項」を「連結法人が、前条第一項又は第四項」に、「のうち当該」を「のうち、当該」に、「金額は」を「金額又は当該特定外国法人の個別部分課税対象金額に対応するもの(当該個別部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は」に、「(特定外国法人の個別課税対象金額」を「(特定外国法人の個別課税対象金額等」に、「の課税対象金額」を「の課税対象金額等」に改め、同条第二項中「内国法人が」を「内国法人が、」に、「当該内国法人」を「、当該内国法人」に改め、「場合」の下に「又は当該特定外国法人の同条第四項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合」を、「当該課税対象金額」の下に「又は当該部分課税対象金額」を、「個別課税対象金額」の下に「又は個別部分課税対象金額」を加え、同条第三項中「連結法人が」を「連結法人が、」に改め、「場合」の下に「又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国法人の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合」を加える。
第六十八条の九十三の四第一項中「当該連結法人に係る特定外国法人」を「外国法人」に、「第四項まで」を「この条」に、「当該特定外国法人」を「当該外国法人」に改め、同条第二項中「当該連結法人に係る特定外国法人」を「外国法人」に、「当該特定外国法人」を「当該外国法人」に、「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加え、「、当該剰余金の配当等の額に」を「、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に」に改め、同条第七項中「第二項前段の」を「第二項前段又は第八項前段の」に、「益金不算入)」を「配当等の益金不算入)」に改め、「第六十八条の九十三の四第二項前段」の下に「又は第八項前段」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「第一項」の下に「若しくは第三項又は第七項若しくは第九項」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第五項中「第六十八条の九十二第五項から第八項まで」を「第六十八条の九十二第六項、第七項、第十四項及び第十五項」に改め、「第三項まで」の下に「及び第四項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を加え、同項の表を次のように改める。
第六十八条の九十二第六項 |
連結法人が適格合併 |
第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併 |
|
により被合併法人 |
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人 |
|
第四項 |
第六十八条の九十三の四第四項 |
|
個別課税済金額とみなす |
個別課税済金額(同項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)とみなす |
第六十八条の九十二第六項第一号 |
又は課税済金額 |
又は課税済金額(第六十六条の九の四第四項第二号に規定する課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。) |
第六十八条の九十二第六項第二号 |
第六十六条の六第一項 |
第六十六条の九の二第一項 |
第六十八条の九十二第七項 |
前項又は第六十六条の八第六項 |
第六十八条の九十三の四第六項において準用する前項又は第六十六条の九の四第六項において準用する第六十六条の八第六項 |
|
第四項の |
第六十八条の九十三の四第四項の |
|
前項の |
同条第六項において準用する前項の |
|
同条第六項 |
第六十六条の九の四第六項において準用する第六十六条の八第六項 |
|
同条第四項第二号 |
第六十六条の九の四第四項第二号 |
第六十八条の九十二第十四項 |
第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで |
第六十八条の九十三の四第一項から第三項まで |
第六十八条の九十二第十五項 |
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の |
第六十八条の九十三の四第一項から第三項までの規定の |
|
前項 |
同条第六項において準用する前項 |
|
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を |
同条第一項から第三項までの規定を |
第六十八条の九十三の四第五項を同条第六項とし、同項の次に次の六項を加える。
7 特殊関係株主等である連結法人が外国法人(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
8 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
9 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
10 前三項に規定する間接特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該連結法人の連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度(以下この号において「前二年以内の各連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日から配当連結事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十八条の九十三の二第一項若しくは第四項又は第六十六条の九の二第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十六条の九の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、配当連結事業年度において第六十八条の九十三の二第一項又は第四項の規定により配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、配当連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)において第六十八条の九十三の二第一項又は第四項の規定により前二年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「個別間接課税済金額」という。)
11 特殊関係株主等である連結法人が第七項から第九項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る間接課税済金額(第六十六条の九の四第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その間接課税済金額は、当該事業年度の期間に対応する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額とみなす。
12 第六十八条の九十二第六項、第七項、第十四項及び第十五項の規定は、第七項から第九項まで及び第十項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条の九十二第六項 |
連結法人が適格合併 |
第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併 |
|
により被合併法人 |
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人 |
|
直接保有の株式等の数の |
第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の |
|
第四項 |
第六十八条の九十三の四第十項 |
|
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 |
前二年以内の各連結事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等をいう。次項において同じ。)の個別間接配当等(同条第十項第一号に掲げる金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)又は前二年以内の各連結事業年度(同条第十項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。) |
第六十八条の九十二第六項第一号 |
合併等前十年内事業年度 |
合併等前二年内事業年度 |
|
前十年以内 |
前二年以内 |
|
個別課税済金額又は課税済金額 |
個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等(第六十六条の九の四第十項第一号に掲げる金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。) |
第六十八条の九十二第六項第二号 |
分割等前十年内事業年度 |
分割等前二年内事業年度 |
|
前十年以内 |
前二年以内 |
|
個別課税済金額又は課税済金額 |
個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額 |
|
直接保有の株式等の数 |
間接保有の株式等の数 |
|
第六十六条の六第一項 |
第六十六条の九の二第一項 |
第六十八条の九十二第七項 |
前項又は第六十六条の八第六項 |
第六十八条の九十三の四第十二項において準用する前項又は第六十六条の九の四第十二項において準用する第六十六条の八第六項 |
|
第四項の |
第六十八条の九十三の四第十項の |
|
分割等前十年内事業年度の個別課税済金額 |
分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額 |
|
前項の |
同条第十二項において準用する前項の |
|
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額 |
前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額 |
|
同条第六項 |
第六十六条の九の四第十二項において準用する第六十六条の八第六項 |
|
前十年以内の各事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各事業年度 |
前二年以内の各事業年度等(第六十六条の九の四第十項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等 |
|
の課税済金額 |
の間接配当等又は前二年以内の各事業年度(第六十六条の九の四第十項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。)の間接課税済金額 |
第六十八条の九十二第十四項 |
第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで |
第六十八条の九十三の四第七項から第九項まで |
第六十八条の九十二第十五項 |
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の |
第六十八条の九十三の四第七項から第九項までの規定の |
|
前項 |
同条第十二項において準用する前項 |
|
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を |
同条第七項から第九項までの規定を |
第六十八条の九十三の四第四項中「当該連結法人に係る特定外国法人」を「第一項から第三項までに規定する外国法人」に、「第六十六条の九の四第三項第二号」を「第六十六条の九の四第四項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項第一号中「特定外国法人に係る個別課税対象金額で」を「外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、」に、「特定外国法人から」を「外国法人から」に改め、「第六十八条の九十三の二第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国法人の」を「外国法人の」に、「第六十六条の八第三項第一号」を「第六十六条の八第四項第一号」に改め、「次号」の下に「及び第十項」を加え、同項第二号中「特定外国法人に係る個別課税対象金額で」を「外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、」に、「特定外国法人から」を「外国法人から」に改め、「第六十八条の九十三の二第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国法人の」を「外国法人の」に、「第一項又は前項前段」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第六十八条の九十八第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項第一号中「であるもの」の下に「(当該連結事業年度終了の時において同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加える。
第六十八条の百二第二項中「を当該連結親法人又は」を「を当該連結親法人若しくは」に改め、同条第三項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、「分割承継法人等(」を削り、「被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「被現物分配法人」に改め、同条第四項中「第七項」を「第七項第二号」に改め、同条第五項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
第六十八条の百二第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第七項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)」を「又は適格現物出資」に、「適格合併等の」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資の」に、「適格合併等に」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資に」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第八項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「合併法人等が」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が」に、「合併法人等の適格合併等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十一項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十二項中「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項第四号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第十五項中「適格合併等により」を「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により」に、「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に、「事後設立法人」を「現物分配法人」に改め、同条第十八項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十九項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改める。
第六十八条の百二の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百四第一項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「第八十一条の四第三項」を「第八十一条の四第四項」に改める。
第六十八条の百九の二第一項中「第六十一条の二第二項」の下に「及び第十六項」を加え、同条第二項中「分割法人の株主等に」を「法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として」に、「法人税法」を「同法」に改め、「(当該株主等に対する同条第四項に規定する剰余金の配当等として交付された同項に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)」を削り、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「除く。」と」の下に「、同条第十六項中「及び第四項」とあるのは「、第四項」と、「金銭等不交付分割型分割」とあるのは「金銭等不交付分割型分割及び租税特別措置法第六十八条の百九の二第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第二十四条第一項第三号」と」を加え、同条第三項中「ときは」の下に「、当該旧株の譲渡については」を加え、「第六十一条の二第九項」を「第六十一条の二第八項及び第六十一条の十三第一項」に改める。
第六十八条の百十第一項及び第六十八条の百十一第一項中「「配当等」を「「規定する配当等」に改める。
第六十九条の三第一項中「国税通則法第十九条第三項に規定する」を削り、同条第二項中「国税通則法第十八条第二項に規定する」を削り、同条第四項第一号中「同法第十七条第二項に規定する」を削り、同条第五項第一号中「国税通則法第十七条第二項に規定する」を削る。
第六十九条の四第一項中「。第三項」を「。同項」に改め、「定めるもの(」の下に「特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。」を加え、同項第二号中「前号に掲げる小規模宅地等以外の」を「貸付事業用宅地等である」に改め、同条第二項第一号中「以下この項」を「第四号」に改め、同項第三号中「特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等以外の特例対象宅地等(以下この項において「特定特例対象宅地等」という。)」を「貸付事業用宅地等」に改め、同項第四号中「特定特例対象宅地等」を「貸付事業用宅地等」に改め、同条第三項第一号中「当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、」を削り、「イにおいて」を「イ及び第四号(ロを除く。)において」に、「がいる場合の当該宅地等」を「が相続又は遺贈により取得したもの」に、「ものに」を「部分に」に改め、同号ロ中「親族が当該」を「被相続人の親族が当該」に改め、「死亡の日。」の下に「第四号イを除き、」を加え、同項第二号中「で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに」を「(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で」に、「がいる場合の当該宅地等」を「が相続又は遺贈により取得したもの」に、「もの」を「部分」に改め、同項第三号中「相続開始直前」を「相続開始の直前」に、「相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)がおり、当該宅地等を取得した当該親族」を「宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)」に、「当該宅地等を有し」を「有し」に、「場合の当該宅地等」を「もの」に、「もの」を「部分」に改め、同項に次の一号を加える。
四 貸付事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。
ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
第六十九条の四第六項中「国税通則法第十八条第二項に規定する」及び「同法第十九条第三項に規定する」を削る。
第六十九条の五第七項中「国税通則法第十八条第二項に規定する」及び「同法第十九条第三項に規定する」を削る。
第七十条第六項中「国税通則法第十九条第三項に規定する」を削り、同条第七項中「国税通則法第十八条第二項に規定する」を削る。
第七十条の二第一項中「平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日まで」を「平成二十二年一月一日から平成二十三年十二月三十一日まで」に、「五百万円」を「住宅資金非課税限度額」に改め、同条第二項第一号中「個人で」を「個人のうち」に、「である者」を「であつて、当該年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円以下である者」に改め、同項に次の一号を加える。
六 住宅資金非課税限度額 平成二十二年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額をいう。
ロ 前項の規定の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年が平成二十三年のみである者 千万円
第七十条の二第四項中「(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第六項第一号中「同法第十七条第二項に規定する」を削り、同項第四号中「五百万円」を「同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額」に改める。
第七十条の三第一項中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「相続税法の」を「同法の」に改め、同条第三項中「及び次条」を削り、同項第五号中「その他」を「その他の」に、「から当該新築、取得又は増改築等」を「との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得」に改め、同条第四項中「(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第六項第一号中「同法第十七条第二項に規定する」を削る。
第七十条の七第一項中「この条の」を「この項の」に改め、同条第二項第一号イ中「をいう。」の下に「ホ及び」を加え、同号ハを次のように改める。
ハ 会社等(当該会社及び当該会社と政令で定める特別の関係がある会社(以下この項及び第四項第十六号において「特別関係会社」という。)をいう。ニにおいて同じ。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
第七十条の七第二項第一号ホ中「ニまで」を「ホまで」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係(会社が他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。第五号、次条及び第七十条の七の四第二項において同じ。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
第七十条の七第二項第五号中「価額」の下に「(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定贈与承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等を有する場合には、当該認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額)」を加え、「第七十条の二」を「第七十条の二の二」に改め、同項第七号イ中「起算して」を削り、同号ロ中「部分」の下に「の額」を加え、「第七十条の七の三」を「第七十条の七の三第一項」に改め、同項第八号イ中「資産の」を「総資産の貸借対照表に計上されている」に改め、同号ロ中「これらに類する資産として」を「の資産であつて」に、「帳簿価額」を「貸借対照表に計上されている帳簿価額」に改め、同条第三項中「を受ける特例受贈非上場株式等」を「に係る特例受贈非上場株式等」に改め、同条第四項中「経営承継受贈者又は」を「経営承継受贈者又は同項の」に改め、同項第十六号中「と政令で定める特別の関係がある会社」を「の特別関係会社」に改め、同条第五項中「規定の適用を受ける」を削り、同条第六項中「経営承継受贈者又は」を「経営承継受贈者又は同項の」に改め、同条第八項中「当該経営承継相続人等又は当該経営相続承継受贈者」を「、当該経営承継相続人等若しくは当該経営相続承継受贈者又は次条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該会社の株式等の取得をした者」に改め、同条第十項中「同項の規定の適用を受ける」を「同項の」に改め、同条第十四項第七号中「には、当該株式又は」を「には、当該認めるとき又は当該株式若しくは」に改め、「なお」を削り、同条第十七項及び第二十五項中「経営承継受贈者又は」を「経営承継受贈者又は同項の」に改める。
第七十条の七の二第二項第一号イ中「をいう。」の下に「ホ及び」を加え、同号ハを次のように改める。
ハ 会社等(当該会社及び当該会社と政令で定める特別の関係がある会社(以下第十四項までにおいて「特別関係会社」という。)をいう。ニにおいて同じ。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
第七十条の七の二第二項第一号ホ中「ニまで」を「ホまで」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
第七十条の七の二第二項第三号ロ中「の日」の下に「の翌日」を加え、同項第五号イ中「価額」の下に「(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下イにおいて「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)」を加え、同項第七号ロ中「部分」の下に「の額」を加え、同条第三項中「経営承継相続人等又は」を「経営承継相続人等又は同項の」に改め、同項第十六号中「と政令で定める特別の関係がある会社」を「の特別関係会社」に改め、同条第四項中「規定の適用を受ける」を削り、同条第五項中「経営承継相続人等又は」を「経営承継相続人等又は同項の」に改め、同条第七項中「当該相続に」を「第一項の相続又は遺贈に」に、「第一項」を「同項」に改め、同条第十項中「同項の規定の適用を受ける」を「同項の」に改め、同条第十四項第七号中「には、当該株式又は」を「には、当該認めるとき又は当該株式若しくは」に改め、「なお」を削り、同項第十号中「価額に」を「価額(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額)に」に改め、同項第十一号中「を受けた同条第二項第二号に規定する非上場株式等」を「に係る同項に規定する特例非上場株式等」に改め、同条第十六項第二号中「当該特例非上場株式等」を「特例非上場株式等」に、「前条」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第十七項及び第二十五項中「経営承継相続人等又は」を「経営承継相続人等又は同項の」に改める。
第七十条の七の三第一項中「を受ける特例受贈非上場株式等」を「に係る特例受贈非上場株式等」に改め、同条第二項中「の適用を受けた同項の」を「により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する」に改める。
第七十条の七の四第二項第一号イ中「をいう」の下に「。ヘにおいて同じ」を加え、同号ハを次のように改める。
ハ 会社等(当該会社及び当該会社と政令で定める特別の関係がある会社(以下この項において「特別関係会社」という。)をいう。ニにおいて同じ。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
第七十条の七の四第二項第一号ホ中「会社等」を「会社」に改め、同号ヘ中「ホまで」を「ヘまで」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。
ヘ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
第七十条の七の四第二項第四号イ中「価額」の下に「(当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下イにおいて「認定相続承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等を有する場合には、当該認定相続承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)」を加え、同項第五号中「開始の日」の下に「の翌日」を加え、同項第六号イ中「起算して」を削り、同号ロ中「適用に係る」を「適用を受ける」に改め、「部分」の下に「の額」を加え、同条第七項第一号及び第二号中「第一項の規定の適用を受けようとする」を削り、同項第三号中「第一項の規定の適用を受けようとする」を削り、「第二項第一号イ」を「同項第一号イ」に改め、同条第八項中「受けようとする」を「受ける」に、「当該相続」を「同項の相続」に改め、同条第十一項中「規定は、」の下に「経営相続承継受贈者が」を加え、同条第十二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第十六項及び第十七項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の四第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営贈与承継期間)」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
第七十条の七の四第十五項中「経営相続承継受贈者又は」を「経営相続承継受贈者又は同項の」に改める。
第四章中第七十条の十二の次に次の一条を加える。
(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出に係る罰則)
第七十条の十三 正当な理由がなくて第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項若しくは第七項、第七十条の二第四項又は第七十条の三第四項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十一条の十六第一項中「放送法」の下に「(昭和二十五年法律第百三十二号)」を加える。
第七十三条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第七十五条中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は第四号」を削り、「第三号の」を「同号の」に改め、「若しくは第四号の施行再建マンションに関する権利の価額」を削り、同条第四号を削る。
第七十六条の見出しを「(特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「農地法等施行日」を「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日(次条第二項において「農地法等施行日」という。)」に、「同条第二項」を「農地法第三十五条第二項」に改め、同項を同条とする。
第七十七条第一項中「、農用地」を「、同条第一項第一号に規定する農用地(次項において「農用地」という。)」に改める。
第七十八条を削り、第七十八条の二を第七十八条とする。
第八十条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項第一号中「増加(」の下に「これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分並びに」を加え、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。次号ロにおいて同じ。) 千分の三・五
三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 資本金の額又は分割により増加した資本金の額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
第八十条第二項中「前項(第一号に限る。)の規定は」を「銀行その他の政令で定める者が」に、「が行われる場合において、銀行その他の政令で定める者が当該内閣総理大臣の」を「(平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にされた当該決定に係るものに限る。)による資本金の額の増加を行つた場合には、当該資本金の額の増加の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該」に改め、「当該株式の引受け又は当該株式の取得による資本金の額の増加の」を削り、「ときについて準用する」を「ものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする」に改める。
第八十条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項第五号中「取得」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第八十一条第五項及び第六項を次のように改める。
5 株式会社が、平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条(第一号から第四号までを除く。)の規定の適用については、同条第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の四」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の二十三」とする。
6 株式会社が、平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は前条第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」と、前条第一項第四号中「合併」とあるのは「分割」と、同項第六号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の〇・五」とあるのは「千分の〇・六」とする。
第八十二条の見出し中「免税」を「税率の軽減」に改め、同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「次に」を「次の各号に」に、「その登記については、登録免許税を課さない」を「当該登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする」に改め、同項各号を次のように改める。
二 滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの用に供する土地(これに隣接する土地でこれらの施設と一体となつてその機能を補完するものを含む。)並びに関西国際空港株式会社法第六条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
第八十二条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「については」を「に係る登録免許税の税率は」に、「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の〇・五とする」に改める。
第八十二条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「千分の二・五」を「千分の三」に改め、同条第二項中「千分の二・五」を「千分の三」に改める。
第八十三条の三第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日(指名金銭債権の取得にあつては、平成二十三年三月三十一日)」に、「特定不動産(特定目的会社が取得する」を「特定資産(」に、「のうち」を「をいう。以下この項において同じ。)のうち倉庫等(倉庫及び倉庫の敷地の用に供する土地をいう。以下この条において同じ。)以外の」に、「、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たすもの」を「の所有権の取得をした場合(当該特定目的会社において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)」に、「を取得した場合には、当該特定不動産又は」を「の取得をした場合には、当該不動産の所有権又は当該」に、「千分の八」を「千分の十三」に改め、同項第一号ハ中「に特定不動産」の下に「(特定目的会社が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)」を加え、「同法第二条第一項に規定する」を削り、同条第二項及び第三項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「不動産の所有権を取得した」を「倉庫等以外の不動産の所有権の取得をした」に、「千分の八」を「千分の十三」に、「、地上権又は不動産」を「若しくは地上権又は不動産の所有権」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前三項の場合において、平成二十三年三月三十一日までに第一項に規定する資産流動化計画に基づき、又は第二項に規定する投資信託約款若しくは前項に規定する規約に従い倉庫等以外の不動産の所有権の取得をしたときにおけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「千分の十三」とあるのは「千分の八」とし、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に第一項に規定する資産流動化計画に基づき、又は第二項に規定する投資信託約款若しくは前項に規定する規約に従い倉庫等以外の不動産の所有権の取得をしたときにおけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「千分の十三」とあるのは「千分の十一」とする。
第八十四条の三第一項中「次の表の上欄に掲げる法人が、同表の下欄に掲げる」を「独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項及び第六条第三項の」に改め、同項の表を削る。
第八十六条の二第三項中「、第六十七条第一号及び第七十条」を削り、同条に次の一項を加える。
4 前項の規定により消費税法第八条第四項の規定が準用される譲渡又は譲受けは、同項の物品の譲渡又は譲受けとみなして、同法第六十五条第一号及び第六十七条の規定を適用する。
第八十七条の五第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。
第八十七条の六第一項中「平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に、「百分の八十」を「百分の八十五」に改め、同条第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に、「百分の八十」を「百分の八十五」に改める。
第八十七条の八第四項中「、第五十三条第一項」を「並びに第五十三条第一項」に改め、「、第五十九条第一項(第三号及び第五号中同法第五十三条第一項に係る部分に限る。)、第六十条(第二号中同法第四十七条第一項に係る部分に限る。)並びに第六十二条第一項」を削り、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「行為者」を「その行為者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により酒税法第四十六条、第四十七条第一項及び第五十三条第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が準用される第一項の規定の適用を受ける者(前項の規定により準用される同法第四十八条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第四十六条、第四十七条第一項及び第五十三条第一項の酒類製造者とみなして、同法第五十八条第一項第九号、第十号(同法第四十七条第一項に係る部分に限る。)及び第十三号(同法第五十三条第一項に係る部分に限る。)並びに第五十九条第一項の規定を適用する。
第八十八条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「七千円」を「一万五百円」に改める。
第八十八条の七第九項中「、第二十六条」を「及び第二十六条」に改め、「、第二十九条第三号及び第四号(同法第二十六条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに第三十一条第一項」及び「、第十五条の二(同法第十四条の二第一項第二号に係る部分を除く。)及び第十七条第一項」を削り、「、第二十九条第四号(同法第二十六条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第三十一条第一項並びに」を「及び」に改め、「、第十五条の二(同法第十四条の二第一項第三号に係る部分に限る。)及び第十七条第一項」を削り、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。
10 前項の規定により揮発油税法第二十四条及び第二十六条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項のバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は同項の証明済バイオエタノール等の製造者、輸入者若しくは販売業者(同項の規定により準用される揮発油税法第二十五条第二号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、揮発油税法第二十四条及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とそれぞれみなして、揮発油税法第二十八条第六号及び第七号(同法第二十六条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに第二十九条第一項並びに地方揮発油税法第十六条(同法第十四条の二第一項第二号に係る部分を除く。)及び第十七条第一項の規定を、前項の規定により揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号の規定が準用される前項のバイオエタノール等揮発油の製造者は、揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第七号(同法第二十六条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第二十九条第一項並びに地方揮発油税法第十六条(同法第十四条の二第一項第三号に係る部分に限る。)及び第十七条第一項の規定を、それぞれ適用する。
第八十九条第一項中「平成五年十二月一日から平成三十年三月三十一日までの間」を「平成二十二年四月一日以後」に改め、「かかわらず」の下に「、当分の間」を加え、同条を第八十八条の八とし、同条の次に次の一条を加える。
(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)
第八十九条 前条の規定の適用がある場合において、平成二十二年一月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百六十円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。
2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、平成二十二年四月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百三十円を下回ることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
3 前二項の揮発油の平均小売価格とは、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査で財務省令で定めるものの結果に基づき、財務省令で定めるところにより算出される金額をいう。
4 第一項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「指定日」という。)に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で控除対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下この条において「控除対象揮発油所持販売業者等」という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類の交付を受け、かつ、政令で定めるところにより、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後三月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間に提出される同法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第七号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類を作成し、かつ、政令で定めるところにより、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
一 揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)に相当する金額
二 揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
5 揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。
6 前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第四項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
7 第四項の規定により停止期間内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は前二項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
8 第四項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第六項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類及び第四項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等から交付を受けた同項に規定する政令で定める書類又は同項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者として自ら作成した同項に規定する政令で定める書類を添付しなければならない。
9 第四項の規定により同項に規定する政令で定める書類を揮発油の製造者に交付する控除対象揮発油所持販売業者等又は同項に規定する政令で定める書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場所ごとに、当該控除対象揮発油の数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、指定日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 揮発油税法第十七条第八項の規定は、第七項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第七項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は租税特別措置法第八十九条第六項」と読み替えるものとする。
11 地方揮発油税法第九条の規定は、第四項又は第七項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第四項又は第七項の規定による控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、同条第三項中「揮発油税法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第八項及び第十項」と読み替えるものとする。
12 地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第七項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第十三条第一項中「第九条及び揮発油税法第十七条」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第十一項において読み替えて準用する第九条及び同法第八十九条第七項」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と読み替えるものとする。
13 揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地のうち一の場所につき、指定日以後一月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
14 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
15 控除対象揮発油につき、第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第十七条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
揮発油税法第十七条第一項 |
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。以下第四項において同じ。) |
第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額 |
揮発油税法第十七条第二項 |
当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。) |
第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額 |
揮発油税法第十七条第四項 |
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額 |
第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額 |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 |
課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。) |
揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は地方揮発油税法第四条の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額 |
|
酒税等の |
揮発油税及び地方揮発油税の |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第三項及び第四項 |
酒税等 |
揮発油税及び地方揮発油税 |
16 第二項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「適用日」という。)前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(第八十九条の三第三項及び第九十条第三項並びに同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十四条第三項各号に掲げる日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第一項の税率とする。
17 次の表の上欄に掲げる規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて適用日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、適用日以後に同表の下欄に掲げる規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第一項の税率とする。
免除の規定 |
追徴の規定 |
第八十九条の四第一項 |
第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項 |
第九十条の二第一項 |
第九十条の二第四項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項 |
揮発油税法第十四条の二第一項 |
同法第十四条の二第七項 |
揮発油税法第十六条の四第一項 |
同法第十六条の四第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 |
同法第十一条第五項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第四項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 |
同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項 |
18 適用日に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で課税対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量(二以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。)が十キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者(当該課税対象揮発油がバイオエタノール等揮発油(第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、バイオエタノール等揮発油の製造者)として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、二万四千三百円の揮発油税及び八百円の地方揮発油税を課する。
19 前項に規定する者は、その所持する課税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その貯蔵場所において所持する課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
二 前号イの数量のうち、第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として政令で定める数量及び揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量
三 第一号ロの数量のうち、揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量
四 第一号イの数量から第二号の数量を控除した数量及び第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
五 前号の合計数量により算定した前項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額並びにその合計額
20 前項の規定による申告書を提出した者は、適用日以後六月以内に、当該申告書に記載した同項第五号に掲げる揮発油税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。
21 前項の規定は、同項に規定する第十九項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る揮発油税及び地方揮発油税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
22 第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」として、これらの規定を適用する。
23 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該課税対象揮発油が第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
一 揮発油の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合
二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税対象揮発油で第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合
24 揮発油税法第二十五条(第二号を除く。)の規定は、第十九項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
25 偽りその他不正の行為により第七項の規定又は第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
27 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九項の規定による届出書に偽りの記載をして提出した者
28 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十五項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
29 前項の規定により第二十五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
30 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十九条の二第八項中「、第二十九条第一号並びに第三十一条」を削り、同条第九項中「、第二十六条」を「及び第二十六条」に改め、「、第二十九条第三号及び第四号並びに第三十一条」及び「、第十五条の二及び第十七条」を削り、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 前項の規定により揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項の規定が準用される前項の特定石油化学製品を移入した者は、同条第七項に規定する者とみなして、同法第二十八条第三号及び第二十九条の規定を適用する。
第八十九条の二に次の一項を加える。
11 前項の規定により揮発油税法第二十四条及び第二十六条(第一項第四号を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第四号を除く。)の規定が準用される前項の特定石油化学製品の製造者及び販売業者(同項の規定により準用される揮発油税法第二十五条第二号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、揮発油税法第二十四条及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
第八十九条の三第四項中「、第二十六条、第二十九条第一号、第三号及び第四号並びに第三十一条」を「及び第二十六条」に改め、「、第十五条の二及び第十七条」を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二の規定が準用される前項の揮発油を移入した者は、揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
第八十九条の四第三項中「前条第四項から第六項まで」を「前条第六項及び第七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二の規定は、前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、それぞれ準用する。
3 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二の規定が準用される前項の揮発油を同項の場所に移入した者は、揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
第九十条第四項中「、第二十六条、第二十九条第一号、第三号及び第四号並びに第三十一条」を「及び第二十六条」に改め、「、第十五条の二及び第十七条」を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二の規定が準用される前項のみなし揮発油を移入した者は、揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
第九十条の二第三項中「前条第四項から第六項まで」を「前条第六項及び第七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二の規定は、前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、それぞれ準用する。
3 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二の規定が準用される前項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者は、揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
第九十条の四第一項中「平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十四年三月三十一日まで(第四号に掲げる重油及び粗油については、平成二十三年三月三十一日まで)」に改め、同条第二項中「、第二十三条」を「及び第二十三条」に改め、「、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、「第九十条の四第四項及び第五項」を「第九十条の四第六項及び第七項」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「、第二十六条(第一号から第三号まで及び第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、「第九十条の四第四項及び第五項」を「第九十条の四第六項及び第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項の重油及び粗油を同項の用途に供する者は、同条第一項第一号に規定する者とみなして、同法第二十五条(第一号から第五号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の四第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項の原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者並びに同項の重油及び粗油の販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の四の二第二項中「、第二十三条」を「及び第二十三条」に改め、「、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、「第九十条の四の二第三項及び第四項」を「第九十条の四の二第四項及び第五項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項の特定石炭を同項の用途に供する者及び同項の特定石炭の販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の四の三第二項中「、第二十三条」を「及び第二十三条」に改め、「、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、「第九十条の四の三第三項及び第四項」を「第九十条の四の三第四項及び第五項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項の沖縄発電用特定石炭を同項の用途に供する者及び同項の沖縄発電用特定石炭の販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の五第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第五項中「、第二十三条」を「及び第二十三条」に改め、「、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項の石油化学製品の製造者又は同項の特定揮発油等の製造者若しくは販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の六第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「、第二十六条(第一号から第三号まで及び第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、「第九十条の六第四項及び第五項」を「第九十条の六第六項及び第七項」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「、第二十三条」を「及び第二十三条」に改め、「、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項の重油の製造者又は販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の六第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項の方法により購入された重油を同項の用途に供する者は、同条第一項第一号に規定する者とみなして、同法第二十五条(第一号から第五号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の六の二第五項中「、第二十三条」を「及び第二十三条」に改め、「、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項の石油アスファルト等製造業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の七第一項中「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第三項中「十万円以下の罰金又は科料」を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改め、同項第一号中「第九十条の四第四項」を「第九十条の四第六項」に改め、同項第二号中「第九十条の四の二第三項」を「第九十条の四の二第四項」に改め、同項第三号中「第九十条の四の三第三項」を「第九十条の四の三第四項」に改め、同項第四号中「第九十条の六第四項」を「第九十条の六第六項」に改め、同項に次の一号を加える。
六 前条第三項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
第九十条の七第四項を削り、同条第五項中「、第三項」を削り、「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第九十条の十第一項中「、「届出軽自動車」若しくは「車両番号の指定」」を「若しくは「届出軽自動車」」に、「、届出軽自動車若しくは車両番号の指定」を「若しくは届出軽自動車」に改める。
第九十条の十一の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(自動車重量税率の特例)」を付し、同条第一項中「昭和五十一年五月一日から平成三十年四月三十日までの間」を「平成二十二年四月一日以後」に改め、「車両番号の指定」の下に「(自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。)」を、「受ける検査自動車」の下に「(第九十条の十二第一項各号に掲げる検査自動車を除く。)」を加え、「、自動車重量税法」を「、同法」に改め、「かかわらず」の下に「、当分の間」を加え、同項第一号イ中「五千百円」を「四千八百円」に改め、同号ロ中「五千六百円」を「五千四百円」に、「三千四百円」を「三千二百円」に改め、同号ハ中「二千八百円」を「二千七百円」に、「千七百円」を「千六百円」に改め、同号ニ中「八千四百円」を「八千百円」に、「四千五百円」を「四千三百円」に改め、同項第二号イ中「一万八千九百円」を「一万五千円」に、「一万三千二百円」を「一万千四百円」に、「七千五百円」を「六千六百円」に改め、同号ロ中「一万二千六百円」を「一万円」に、「八千八百円」を「七千六百円」に、「五千円」を「四千四百円」に改め、同号ハ中「六千三百円」を「五千円」に、「四千四百円」を「三千八百円」に、「二千五百円」を「二千二百円」に改め、同号ニ中「一万三千二百円」を「一万千三百円」に、「六千三百円」を「五千五百円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第九十条の十一の二 平成二十二年四月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(次条第一項各号に掲げる検査自動車を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一 道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
イ 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千六百円
ロ イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千八百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千八百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千八百円
二 前号に掲げる自動車以外の自動車
イ 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
ロ イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
2 前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
第九十条の十二第二項中「第七条第一項」の下に「、第九十条の十一第一項」を加え、「同条」を「前二条」に改め、同項第一号中「次項第一号」の下に「及び第二号」を加え、同項第二号に次のように加える。
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の軽油自動車であつて、前項第五号に掲げるもの以外の軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので財務省令で定めるもの
第九十条の十二第三項中「第七条第一項」の下に「、第九十条の十一第一項」を加え、「同条」を「前二条」に改め、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の揮発油自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので財務省令で定めるものに該当し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので財務省令で定めるもの(前号に掲げる自動車に該当するものを除く。)