所得税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 平成22年3月31日
法令の形式: 法律
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第六号
所得税法等の一部を改正する法律
(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二百四十四条」を「第二百四十三条」に改める。
第二条第一項第三十四号の三中「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に改め、同号を同項第三十四号の四とし、同項第三十四号の二中「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に、「十六歳」を「十九歳」に改め、同号を同項第三十四号の三とし、同項第三十四号の次に次の一号を加える。
三十四の二 控除対象扶養親族 扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。
第九条第一項第十七号を同項第十八号とし、同項第十六号中「損害保険契約」を「保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十五号を同項第十六号とし、同項第十四号を同項第十五号とし、同項第十三号の次に次の一号を加える。
十四 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
第二十四条第一項中「(平成七年法律第百五号)」を削り、「収益の分配(」の下に「法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。」を加える。
第二十五条第一項中「価額」の下に「(同条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)」を加える。
第五十二条第一項中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による」を削る。
第五十七条の四第一項中「場合」の下に「又はその旧株を発行した法人の行つた同条第十二号の十六に規定する適格株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつたものに限る。)により当該旧株を有しないこととなつた場合」を加え、「又は第三十五条(雑所得)」を「、第三十五条(雑所得)又は第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)」に、「当該旧株の譲渡が」を「これらの旧株の譲渡又は贈与が」に改める。
第七十六条第一項中「、生命保険契約等」を「、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第五項第一号から第三号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この条において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(第三項において「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、次項に規定する介護医療保険料及び第三項に規定する新個人年金保険料を除く。以下この項及び次項において「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等」に、「又は掛金(次項」を「若しくは掛金(第三項」に、「個人年金保険料」を「旧個人年金保険料」に、「「生命保険料」」を「「旧生命保険料」」に改め、同項各号を次のように改める。
一 新生命保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(その年において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額
ロ その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合 三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニ その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が八万円を超える場合 四万円
二 旧生命保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(その年において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額
ロ その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合 三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニ その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が十万円を超える場合 五万円
三 新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円)
イ 新生命保険料 その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
ロ 旧生命保険料 その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
第七十六条第五項中「第一項及び第二項」を「第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「個人年金保険契約等とは、前項第一号」を「新個人年金保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した第五項第一号」に、「に限る。)」を「(次項において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 第三項に規定する旧個人年金保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第六項第一号から第三号までに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前項各号に掲げる要件の定めのあるものをいう。
10 平成二十四年一月一日以後に第六項に規定する旧生命保険契約等又は前項に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第五項、第七項又は第八項に規定する新契約を締結した場合には、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなして、第一項から第五項まで、第七項及び第八項の規定を適用する。
第七十六条第三項中「生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約」を「新生命保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第七項及び第八項において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定(次項において「承認規定」という。)の承認を受けた第四号に掲げる規約若しくは同条第一項第二号その他政令で定める規定(次項において「認可規定」という。)の認可を受けた同号に規定する基金(次項において「基金」という。)の第四号に掲げる規約(以下この項及び次項において「新規約」と総称する。)」に、「当該契約又は規約」を「これらの新契約又は新規約」に、「保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)」を「保険金等」に改め、同項第一号中「生命保険契約」を「保険契約」に、「保険金」を「保険金等」に改め、「定めるもの」の下に「(次項において「特定保険契約」という。)」を加え、同項第二号中「簡易生命保険契約」の下に「(次項及び第七項において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの」を加え、同項第三号中「類する共済に係る契約」の下に「(次項及び第七項において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの」を加え、同項第四号を削り、同項第五号中「(確定給付企業年金の実施)」を削り、同号を同項第四号とし、同項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
6 第一項に規定する旧生命保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けた第五号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金の同号に掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
一 前項第一号に掲げる契約
二 旧簡易生命保険契約
三 生命共済契約等
四 前項第一号に規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(第一号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
五 前項第四号に掲げる規約又は契約
7 第二項に規定する介護医療保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
一 前項第四号に掲げる契約
二 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第五項第二号及び第三号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
第七十六条第二項中「、個人年金保険契約等」を「、新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等」に、「又は掛金(」を「若しくは掛金(」に、「身体の傷害又は疾病」を「疾病又は身体の傷害」に、「保険金、共済金その他の給付金」を「保険金等」に、「「個人年金保険料」」を「「旧個人年金保険料」」に改め、同項各号を次のように改める。
一 新個人年金保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(その年において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額
ロ その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合 三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニ その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が八万円を超える場合 四万円
二 旧個人年金保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(その年において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額
ロ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合 三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が十万円を超える場合 五万円
三 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円)
イ 新個人年金保険料 その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
ロ 旧個人年金保険料 その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
第七十六条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 前三項の規定によりその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額の合計額が十二万円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額は、これらの規定にかかわらず、十二万円とする。
第七十六条第一項の次に次の一項を加える。
2 居住者が、各年において、介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第六項及び第七項において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下この項において「介護医療保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(その年において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額
二 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
三 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合 三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
四 その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が八万円を超える場合 四万円
第七十七条第二項第一号中「損害保険契約」を「保険契約」に、「前条第三項第四号」を「前条第六項第四号」に改める。
第七十八条第一項第二号を次のように改める。
二 二千円
第七十九条第二項中「居住者に障害者である」を「居住者の」に、「がある場合」を「が障害者である場合」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき七十五万円を控除する。
第八十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第八十四条第一項中「扶養親族を」を「控除対象扶養親族を」に、「その扶養親族」を「その控除対象扶養親族」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第八十五条第二項中「第七十九条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「特別障害者又はその他の障害者」を「同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第二百三条の三第一号ホ(徴収税額)及び第二百三条の五第一項第五号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者」に改め、同条第三項中「前三条」を「第七十九条から前条まで」に改め、「老人扶養親族」の下に「若しくはその他の控除対象扶養親族」を加え、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
5 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
第百五十七条第四項中「事後設立」を「現物分配」に、「一方の法人又は他方の法人」を「法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人」に、「当該一方の法人若しくは他方の法人」を「当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人」に改める。
第百六十一条第十号中「生命保険契約、損害保険契約」を「保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約」に改める。
第百七十四条第八号中「生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれら」を「保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約又はこれ」に改める。
第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号イ及びロ並びに第二項第一号中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。
第百八十七条中「扶養親族が一人」を「控除対象扶養親族が一人」に、「障害者が」を「障害者又は同居特別障害者が」に、「その障害者一人につき他に一人の扶養親族が」を「これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が他に一人あると」に改める。
第百九十条第二号ロ中「生命保険料の」を「新生命保険料の金額及び旧生命保険料の」に、「個人年金保険料の金額及び」を「介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに」に改め、同号ハ中「特別障害者又はその他の障害者」を「同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者」に、「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。
第百九十四条第一項第三号中「特別障害者又はその他の障害者」を「同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者」に改め、同項第五号中「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に改め、同項第六号中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。
第百九十五条第一項第二号及び第三号並びに第三項中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。
第百九十六条第一項中「生命保険料、個人年金保険料」を「新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料」に改め、同項第三号中「生命保険料の」を「新生命保険料の金額及び旧生命保険料の」に、「個人年金保険料の金額及び」を「介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに」に改め、同条第二項中「生命保険料の金額、個人年金保険料」を「新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料」に改める。
第二百三条の三第一号ニ中「に扶養親族」を「に控除対象扶養親族」に、「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に改め、同号ホ中「特別障害者が」を「同居特別障害者又はその他の特別障害者が」に、「その特別障害者については三万五千円」を「その同居特別障害者については六万二千五百円とし、その他の特別障害者については三万五千円とする。」に改める。
第二百三条の五第一項第四号中「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に改め、同項第五号中「特別障害者又はその他の障害者」を「同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者」に改める。
第二百七条第一号中「第七十六条第三項第一号」を「第七十六条第六項第一号」に改める。
第二百二十四条の五第一項第一号中「第二条第三項第一号から第四号まで(定義)に掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する先物取引に該当するもの」を「第二条第三項(定義)に規定する先物取引」に、「同条第十項第一号ホ」を「同条第十項第一号ホからチまで及び第二号」に改め、「同じ。)」の下に「又は外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「商品先物取引の」を「商品先物取引又は外国商品市場取引の」に改め、「この号」の下に「及び第三号」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「のうち、同項第一号から第三号までに掲げる取引であつて政令で定めるもの」を削り、「同じ。)を」を「同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)を」に、「市場デリバティブ取引の委託」を「市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託」に、「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 店頭商品デリバティブ取引(商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭商品デリバティブ取引の相手方である商品先物取引業者の営業所等の長(店頭商品デリバティブ取引の取次ぎにより当該商品先物取引業者が当該店頭商品デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長)
第二百二十四条の五第二項第一号中「商品先物取引」の下に「、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引」を加え、同項第二号中「市場デリバティブ取引」の下に「、外国市場デリバティブ取引」を加える。
第二百二十五条第一項第四号中「生命保険契約」の下に「(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。第六号において同じ。)」を加え、同項第五号中「第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約又は第二百七条第三号(源泉徴収義務)に掲げる契約」を「損害保険契約(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。次号において同じ。)」に改め、同項第六号中「又は損害保険契約」を「、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約」に改め、同条第二項中「一月以内」の下に「(当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)」を加える。
第二百三十八条第一項中「所得税の額)」の下に「若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額」を加え、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円をこえる」を「千万円を超える」に、「、五百万円をこえ」を「、千万円を超え」に改める。
第二百三十九条第一項中「三年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「こえる」を「超える」に、「これらの項」を「同項」に、「こえその」を「超えその」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二百四十条第一項中「三年」を「十年」に、「百万円」を「二百万円」に改め、同条第二項中「百万円をこえる」を「二百万円を超える」に、「、百万円をこえ」を「、二百万円を超え」に改める。
第二百四十一条及び第二百四十二条中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二百四十三条を削る。
第二百四十四条第一項中「第二百四十二条」を「前条」に改め、同条第二項中「第二百三十八条第一項」の下に「、第二百三十九条第一項又は第二百四十条第一項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、同条を第二百四十三条とする。
別表第二の注(一)中「扶養親族を」を「控除対象扶養親族を」に改め、同表の備考(一)(4)中「扶養親族等のうちに障害者」を「控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者」に、「その障害者1人につき」を「これらの一に該当するごとに」に改める。
別表第三の注(一)中「扶養親族を」を「控除対象扶養親族を」に改め、同表の備考(一)(4)中「扶養親族等のうちに障害者」を「控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者」に、「その障害者1人につき」を「これらの一に該当するごとに」に改める。
別表第四の注(一)中「扶養親族を」を「控除対象扶養親族を」に改め、同表の備考(二)中「扶養親族等のうちに障害者」を「控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者」に、「その障害者1人につき」を「これらの一に該当するごとに」に改める。
(法人税法の一部改正)
第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三目 還付金等(第二十六条―第二十八条)」を
第三目
受贈益(第二十五条の二)
第四目
還付金等(第二十六条―第二十八条)
に、「分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益」を「完全支配関係がある法人の間の取引の損益」に、
第六目
繰越欠損金(第八十一条の九・第八十一条の九の二)
第七目
連結法人間取引の損益(第八十一条の十)
を「第六目 繰越欠損金(第八十一条の九・第八十一条の十)」に、「第九十一条」を「第百二十条」に、
第三章
清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
第一節
解散の場合の清算所得に対する法人税
第一款
課税標準及びその計算(第九十二条―第九十八条)
第二款
税額の計算(第九十九条―第百一条)
第三款
申告、納付及び還付(第百二条―第百十条)
第四款
清算中に公益法人等が内国普通法人等に移行する場合の特例(第百十一条―第百十七条)
第二節
継続等の場合の課税の特例(第百十八条―第百二十条)
第四章
青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
第五章
更正及び決定(第百二十九条―第百三十七条)
第三章
青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
第四章
更正及び決定(第百二十九条―第百三十七条)
に、「第百六十四条」を「第百六十三条」に改める。
第二条第十二号の六及び第十二号の六の二を次のように改める。
十二の六 現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。
イ 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
ロ 第二十四条第一項第三号から第六号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由
十二の六の二 被現物分配法人 現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。
第二条第十二号の七の五中「第四条の二に規定する完全支配関係」を「完全支配関係(第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)」に改め、「当該」を削り、同号を同条第十二号の七の七とし、同条第十二号の七の四の次に次の二号を加える。
十二の七の五 支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の六 完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
第二条第十二号の八中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改め、「。第十二号の十一において同じ」を削り、同号イ中「が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係」を「による完全支配関係」に改め、同号ロ中「が他方の法人の発行済株式等の総数(出資にあつては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数(出資にあつては、金額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)の株式(出資を含む。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)を直接又は間接に保有する関係」を「による支配関係」に改め、同条第十二号の九及び第十二号の十を次のように改める。
十二の九 分割型分割 次に掲げる分割をいう。
イ 分割の日において当該分割に係る分割対価資産(分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式(出資を含む。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第十二号の十一までにおいて同じ。)のすべてが分割法人の株主等に交付される場合の当該分割
ロ 分割対価資産が交付されない分割で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該分割
十二の十 分社型分割 次に掲げる分割をいう。
イ 分割の日において当該分割に係る分割対価資産が分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(分割対価資産が交付されるものに限る。)
ロ 分割対価資産が交付されない分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該分割
第二条第十二号の十一中「(分割型分割にあつては分割法人の株主等に」を「で分割対価資産として」に改め、「。以下この号において同じ」を削り、「(当該株主等に対する剰余金の配当等として交付される分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されず、かつ」を「が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては」に、「当該株主等の有する」を「分割法人の株主等の有する当該」に改め、「の数」の下に「(出資にあつては、金額)」を加え、「、分社型分割にあつては分割法人に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないものに」を削り、同号イ中「が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係」を「による完全支配関係」に改め、同号ロ中「が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係」を「による支配関係」に改め、同条第十二号の十四イ中「が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係」を「による完全支配関係」に改め、同号ロ中「が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係」を「による支配関係」に改め、同条第十二号の十五を次のように改める。
十二の十五 適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
第二条第十二号の十六イ中「同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係」を「当該株式交換完全親法人による完全支配関係」に改め、同号ロ中「が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係」を「による支配関係」に改め、同号ロ(1)中「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「適格組織再編成」を「適格合併等」に、「相当する数の者の全部」を「直前の従業者の全部」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に、「には、当該相当する数の者」を「には、当該直前の従業者」に、「)が当該」を「)で当該」に、「ことが見込まれ、かつ、当該相当する数の者」を「者の数と当該直前の従業者」に、「ものが当該」を「もので当該」に、「ことが見込まれていること。」を「者の数とを合計した数が当該直前の従業者の総数のおおむね百分の八十以上に相当する数となることが見込まれていること。」に改め、同号ロ(2)中「適格組織再編成」を「適格合併等」に改め、同条第十二号の十七イ中「同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の全部を直接若しくは間接に保有される関係」を「同一の者による完全支配関係」に改め、同号ロ中「が他方の法人の発行済株式の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係」を「による支配関係」に改め、同号ロ(1)中「適格組織再編成」を「適格合併等」に、「相当する数の者の全部」を「直前の従業者の全部」に、「には、当該相当する数の者」を「には、当該直前の従業者」に、「)が当該」を「)で当該」に、「ことが見込まれ、かつ、当該相当する数の者」を「者の数と当該直前の従業者」に、「ものが当該」を「もので当該」に、「ことが見込まれていること。」を「者の数とを合計した数が当該直前の従業者の総数のおおむね百分の八十以上に相当する数となることが見込まれていること。」に改め、同号ロ(2)中「適格組織再編成」を「適格合併等」に改め、同条第二十九号の二ハ(1)中「会社法」の下に「(平成十七年法律第八十六号)」を、「部分に限る。)」の下に「(事業譲渡等の承認等)」を加え、同条第三十五号から第三十七号までを削り、同条第三十八号を同条第三十五号とし、同条第三十九号を同条第三十六号とし、同条第四十号中「及び第三十三号から第三十七号まで」を「、第三十三号及び第三十四号」に改め、同号を同条第三十七号とし、同条第四十一号を同条第三十八号とし、同条第四十二号を削り、同条第四十三号を同条第三十九号とし、同条第四十四号中「第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、次編第一章第一節」を「この編、次編第一章第一節及び第一章の二第一節」に、「及び第百三十四条の二第四項」を「並びに第百三十五条第三項第三号及び第四項」に改め、同号を同条第四十号とし、同条第四十五号を同条第四十一号とし、同条第四十六号から第四十八号までを四号ずつ繰り上げる。
第四条の二中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。以下この条」を「連結除外法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人、資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社その他政令で定める法人をいう。以下この条において同じ。)及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この章」に、「普通法人に限るものとし、清算中の法人、資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社その他政令で定める法人」を「連結除外法人」に改める。
第四条の三第一項中「同条に規定する」を削り、「(以下この条において「完全支配関係」という。)がある前条」を「がある同条」に、「六月」を「三月」に改め、同条第六項中「同条」を「この項の規定の適用を受けて同条」に、「六月」を「三月」に、「五月」を「二月」に改め、同条第八項中「五月」を「二月」に改め、同条第九項第一号中「及び次号」及び「(次号において「関連法人」という。)」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第十項中「第十五条の二第二項(連結事業年度の意義)」を「第十四条第二項(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)(みなし事業年度)」に、「同項各号に定める期間の開始の日」を「同日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日」に改め、同条第十一項第一号中「及び次号」及び「(次号において「関連法人」という。)」を削り、「翌日」の下に「(第十四条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該翌日と当該前日の属する同項第一号に規定する月次決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、「なつた日」の下に「(第十四条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第一号に規定する月次決算期間の末日の翌日)」を加え、同号を同項第二号とする。
第四条の五第二項第一号中「第四条の二に規定する」及び「(第七号において「完全支配関係」という。)」を削り、同項第四号中「連結子法人の解散」の下に「(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)又は残余財産の確定」を、「の日)」の下に「又はその残余財産の確定の日の翌日」を加え、同項第五号中「(解散したものを除く。)」を削り、「第三号」を「前二号」に改める。
第五条中「各事業年度の」を「、各事業年度の」に改め、「、清算所得について清算所得に対する法人税を」を削る。
第六条を削り、第六条の二を第六条とする。
第七条中「所得及び清算所得」を「所得」に改め、「それぞれ」及び「及び清算所得に対する法人税」を削る。
第八条中「第六条の二」を「第六条」に改める。
第十条の三第一項第三号を削る。
第十二条第三項中「、各連結事業年度」を「及び各連結事業年度」に改め、「及び清算所得の金額」を削る。
第十四条中「第六号から第八号まで」を「第五号から第七号まで」に、「第九号、第十四号、第十五号及び第十七号」を「第八号、第十二号、第十三号及び第十五号」に、「第十三号及び第十八号」を「第十一号及び第十六号」に、「第十六号」を「第十四号」に改め、同条第一号中「である普通法人又は協同組合等」を「(連結子法人を除く。)」に改め、「(第十号に掲げる場合を除く。)」を削り、同条第二号中「第十一号」を「第十号」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「次号、第七号及び第二十号」を「以下この項及び次項」に、「第六号」を「第五号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第八号」を「第七号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「完全支配関係をいう」を「政令で定める関係に限る」に、「この号及び第八号」を「この項及び次項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「(当該他の内国法人が第十五条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの期間は、当該他の内国法人の加入日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその開始の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。)」を削り、同号を同条第六号とし、同条第八号を同条第七号とし、同条第九号中「次号、第十一号、第十三号から第十五号まで及び第十七号から第二十号まで」を「次号から第十三号まで及び第十五号から第十八号まで」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十号中「解散(合併による解散を除く。)をした」を「破産手続開始の決定を受けた」に、「解散の日」を「破産手続開始の決定の日」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十一号中「連結子法人が」を「連結子法人の」に、「解散した」を「解散し、又は残余財産が確定した」に改め、「前日」の下に「又は残余財産の確定の日」を加え、同号を同条第十号とし、同条第十二号を削り、同条第十三号を同条第十一号とし、同条第十四号から第二十二号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二十三号中「場合」の下に「(第十号に掲げる場合を除く。)」を加え、同号を同条第二十一号とし、同条第二十四号中「内国法人である普通法人又は協同組合等で清算中のもの」を「清算中の内国法人(連結子法人を除く。)」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条第二十五号から第二十七号までを二号ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。
2 第四条の二に規定する他の内国法人が、前項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合(同項第八号又は第十一号に掲げる場合にも該当することとなつた場合を除く。)において、当該他の内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(前項第六号に規定する加入日又は同項第七号に規定する加入日をいう。以下この項において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該加入日から当該加入日の前日の属する月次決算期間(法人の会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該他の内国法人と連結親法人又は前項第七号に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は内国法人による完全支配関係がある場合 前条第一項及び前項第六号又は第七号の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を、当該他の内国法人の事業年度とみなす。
イ 前項第六号に掲げる場合に該当することとなつた場合 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間
ロ 前項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、第四条の二の承認を受けたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日(当該翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間
ハ 前項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、第四条の三第一項の申請が却下されたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間(ハにおいて「加入前期間」という。)、当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(当該末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間)
二 前号に掲げる場合以外の場合 前項第六号又は第七号の規定は、適用しない。
第十五条の二第一項中「(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、第十四条第十二号(みなし事業年度)の規定の適用がないものとした場合における事業年度)」を削り、同項ただし書中「第四号」を「第三号」に、「第五号及び第六号」を「第四号」に、「)はこれらの号」を「)は同号」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号中「解散した」を「解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をし、又は残余財産が確定した」に改め、「の前日)」の下に「又は残余財産の確定の日」を加え、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を削り、同項第六号中「第四条の二に規定する完全支配関係(以下この項及び次項において「完全支配関係」という。)」を「完全支配関係(第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次項において同じ。)」に改め、「第四条の三第十一項第一号」の下に「(連結納税の承認の申請)」を加え、「関連法人」を「当該時価評価法人又は同条第九項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するもの(次項において「時価評価法人等」という。)」に改め、「(同日の翌日から同項に規定する内国法人が第四条の二の承認を受けた日の前日までの間に当該他の内国法人(連結申請特例年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による当該完全支配関係を有することとなつたものに限る。)が当該他の内国法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、当該内国法人がその承認を受けた日の属する当該他の内国法人の事業年度開始の日)」を削り、同号を同項第四号とし、同条第二項を次のように改める。
2 第十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける法人(同号ハに掲げる場合に該当するもの及び時価評価法人等で加入月次決算日(連結親法人との間に完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日をいう。以下この項において同じ。)が同条第一項第五号に規定する連結申請特例年度終了の日以前であるものを除く。)の最初連結事業年度は、前項第四号の規定にかかわらず、加入月次決算日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。
第十五条の二第三項を削る。
第二十二条第五項中「及び」を「並びに」に改め、「含む。)」の下に「及び残余財産の分配又は引渡し」を加える。
第二十三条第一項中「受ける次に」を「次に」に改め、「金額(」の下に「第一号に掲げる金額にあつては、」を加え、「第一号に掲げるもの」を「もの及び適格現物分配に係るもの」に、「のうち、連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)」を「を受けるときは、その配当等の額(完全子法人株式等」に、「の百分の五十に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額」を「にあつては、当該配当等の額の百分の五十に相当する金額)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第二十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式又は出資で、その配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式又は出資に係る配当等の額(その予定されていた事由(第六十一条の二第十六項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。
第二十三条第四項第二号を削り、同項第一号中「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改め、同号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 その保有する完全子法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額
二 その保有する関係法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
第二十三条第八項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「第一項から第三項まで」を「第一項及び第二項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「及び第二項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「及び第二項」を削り、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に、「連結法人株式等」を「前項に規定する完全子法人株式等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項及び前項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係があつた他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式又は出資として政令で定めるものをいう。
第二十三条の二第一項中「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、内国法人がその受ける剰余金の配当等の額(次条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける剰余金の配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式又は出資で、その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式又は出資に係る剰余金の配当等の額(その予定されていた事由に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。
第二十四条第一項中「価額」の下に「(適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)」を加え、同項第四号中「第六十一条の二第十四項第一号」を「第六十一条の二第十三項第一号」に改める。
第二十五条第二項中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による」を削り、「これらの法律」を「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」に改め、同条第三項中「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による」を削る。
第二十六条第一項第三号中「、第百二十条(継続等の場合の所得税額等の還付)、第百三十三条」を「又は第百三十三条」に改め、「又は第百三十七条(継続等の場合の更正による所得税額等の還付)」を削り、同条第三項中「適格組織再編成」を「適格合併等」に改め、同条第四項中「支出すべき」を「当該他の内国法人に帰せられる」に改め、同条第五項中「収入すべき」を「当該他の内国法人に帰せられる」に改める。
第二編第一章第一節第三款中第三目を第四目とし、第二目の次に次の一目を加える。
第三目 受贈益
第二十五条の二 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第三十七条(寄附金の損金不算入)又は第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第三十七条第七項(第八十一条の六第六項において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 前項に規定する受贈益の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてされるかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)を受けた場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
3 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与を受けた場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与を受けたと認められる金額は、前項の受贈益の額に含まれるものとする。
第三十一条第二項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立(」を「適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第三項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第四項中「又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という」を「又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る」に、「又は分割法人」を「又は現物分配法人」に、「適格合併等の日の前日」を「適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「事後設立法人」を「現物分配法人」に改める。
第三十二条第二項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立(以下この項及び次項」を「適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人(以下この項」を「被現物分配法人(以下この条」に改め、同条第三項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第四項中「適格事後設立(以下この項」を「適格現物分配(以下この項」に、「被事後設立法人に引き継ぐ」を「被現物分配法人に引き継ぐ」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延資産
第三十二条第四項第二号中「適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次項において「適格分割型分割等」という。)」を「適格分割等」に改め、同号イ中「適格分割型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び次項において「分割承継法人等」という。)」を「適格分割等により分割承継法人等」に改め、同号ロ中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「適格分割等により分割承継法人等」に改め、同号ハ中「適格分割型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第五項中「適格分割型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第六項中「又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という」を「又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る」に、「又は分割法人」を「又は現物分配法人」に、「適格合併等の日の前日」を「適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日」に、「第二項に規定する適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「事後設立法人」を「現物分配法人」に改める。
第三十三条第三項中「会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による」を削り、「これらの法律」を「会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改め、同条第四項中「民事再生法の規定による」を削る。
第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
第三十七条第二項中「連結完全支配関係がある連結法人」を「完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人」に、「があるときは、その寄附金の額」を「(第二十五条の二(受贈益の益金不算入)又は第八十一条の三第一項(第二十五条の二に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)」に改める。
第三十八条第三項中「収入すべき」を「当該他の内国法人に帰せられる」に改め、同条第四項中「支出すべき」を「当該他の内国法人に帰せられる」に改める。
第三十九条第二項中「同項又は」を「同項若しくは」に改め、「受ける配当等の益金不算入)」の下に「又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)」を加える。
第四十二条第五項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項及び第七項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改める。
第四十三条第三項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「「適格分社型分割等」」を「「適格分割等」」に、「適格分社型分割等の」を「適格分割等の」に、「当該設けた」を「その設けた」に改め、同項第一号中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人(以下この条」を「被現物分配法人(第八項第二号イ及び第九項」に改め、同項第二号中「適格分社型分割等に係る分割承継法人等」を「適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第七項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同項第一号中「以下この項」を「次号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等 当該適格分社型分割等」を「適格分割等 当該適格分割等」に、「適格分社型分割等に際して」を「適格分割等に際して」に改め、同号イ中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同号ロ中「適格分社型分割等に係る分割承継法人等」を「適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第九項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」及び「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十一項中「事後設立」を「現物分配」に改める。
第四十四条第一項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に改め、同条第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第五項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第六項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改める。
第四十五条第五項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項及び第七項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改める。
第四十七条第一項中「内国法人が」を「内国法人を」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「)となる」を「)とする」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「を行つている」を「が行われている」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に、「第四十九条」を「以下第四十九条」に改め、同条第五項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項及び第七項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第四十八条第三項中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項」を「又は被現物出資法人(第八項第二号」に、「当該設けた」を「その設けた」に改め、同条第七項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「適格組織再編成」を「適格合併等」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第九項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」及び「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十一項中「事後設立」を「現物分配」に改める。
第四十九条第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第五項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第六項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改める。
第五十条第一項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「事後設立法人」を「現物分配法人」に改め、同条第五項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第七項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改める。
第五十二条第一項中「会社更生法の規定による」を削り、「(適格分割型分割に該当しない分割型分割により分割承継法人に移転するものを除く。)がある場合には」を「がある場合には、」に改め、「ものとし、適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割(次項において「非適格合併等」という。)により合併法人又は分割承継法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する金銭債権を除く」を削り、「各事業年度」の下に「(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)」を加え、同条第二項中「及び非適格合併等により合併法人等に移転する金銭債権」を削り、「この項及び第八項」を「この条」に改め、「各事業年度」の下に「(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)」を、「計算した金額」の下に「(第六項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)」を加え、同条第五項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立(」を「適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「「期中貸倒引当金勘定」」を「「期中個別貸倒引当金勘定」」に、「当該設けた期中貸倒引当金勘定」を「その設けた期中個別貸倒引当金勘定」に改め、同条第十二項中「第六項」を「第七項」に、「及び第七項」を「、第六項及び第八項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第七項」を「第八項」に、「期中貸倒引当金勘定の金額」を「期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「(第七項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)」を削り、同項を同条第十項とし、同条第八項中「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「第十項」を「第十一項」に、「期中貸倒引当金勘定の金額は」を「期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
第五十二条第七項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「第五項」を「第五項又は第六項」に、「期中貸倒引当金勘定の金額」を「期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「前二項」に、「同項の」を「これらの規定に規定する」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「期中貸倒引当金勘定の金額」を「期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 内国法人が、適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に一括評価金銭債権を移転する場合において、当該一括評価金銭債権について第二項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中一括貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該一括評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十三条第一項中「(適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転する事業に係るものを除く。)」を削り、「各事業年度」の下に「(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)」を加え、同条第四項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(」を「適格分割又は適格現物出資(以下」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に、「当該設けた」を「その設けた」に改め、同条第五項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第六項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「適格組織再編成」を「適格合併等」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同号を同項第二号とし、同条第七項中「(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)」を削り、同条第八項中「適格組織再編成」を「適格合併等」に改める。
第五十七条第一項ただし書中「適用しない」を「適用せず、かつ、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しない」に改め、同条第二項中「適格合併等(適格合併又は合併に類する分割型分割として政令で定めるもののうち適格分割型分割に該当するもの(以下この条において「合併類似適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われた」を「前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した」に、「適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(以下この項及び次項」を「適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項」に、「適格合併等の日前」を「適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前」に、「第六項」を「第五項」に、「第五項又は第九項」を「第四項又は第八項」に、「、第四項及び第八項」を「及び第七項」に、「適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下この項及び次項」を「内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項」に、「未処理欠損金額は」を「未処理欠損金額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は」に、「当該合併法人等」を「当該内国法人」に改め、同条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。
前項の適格合併に係る被合併法人(同項の内国法人(当該内国法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間に支配関係があるものに限る。)又は前項の残余財産が確定した他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の前項に規定する未処理欠損金額には、当該適格合併が共同で事業を営むための合併として政令で定めるものに該当する場合又は当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合には、次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
第五十七条第三項第一号中「特定資本関係事業年度」を「支配関係事業年度」に、「合併法人等との間に当該特定資本関係が生じた」を「内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた」に改め、同項第二号中「特定資本関係事業年度」を「支配関係事業年度」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「特定資本関係法人(」を「支配関係法人(」に、「に特定資本関係」を「に支配関係」に、「又は被現物出資法人」を「、被現物出資法人又は被現物分配法人」に、「、適格分割又は適格現物出資」を「若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配」に、「適格合併等」を「適格組織再編成等」に、「行われ、かつ、当該特定資本関係が」を「行われた場合(」に、「日の属する事業年度(」を「日(当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(」に、「「合併等事業年度」」を「「組織再編成事業年度」」に、「以後に生じている場合」を「、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)」に、「合併等事業年度以後」を「組織再編成事業年度以後」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項第一号中「特定資本関係事業年度」を「支配関係事業年度」に、「特定資本関係法人」を「支配関係法人」に、「当該特定資本関係が生じた」を「最後に支配関係があることとなつた」に、「合併等事業年度」を「組織再編成事業年度」に改め、同項第二号中「特定資本関係事業年度」を「支配関係事業年度」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「当該内国法人を分割法人とする分割型分割(連結法人である当該内国法人が連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び第九項において同じ。)開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つた場合又は」を削り、「(連結親法人にあつては当該連結親法人を被合併法人とする合併を行つたことにより当該承認を取り消された場合を、連結子法人にあつては連結親法人事業年度開始の日に当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つたことにより当該承認を取り消された場合を除く。)若しくは」を「又は」に改め、「当該分割型分割の日の前日の属する事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度又は」を削り、「第八十一条の九第五項」を「第八十一条の九第六項」に改め、「当該前日の属する事業年度又は」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「適格合併に」を「第二項の適格合併に」に、「合併類似適格分割型分割に係る分割法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日の翌日に当該連結法人を分割法人とする合併類似適格分割型分割を行うもの」を「同項の残余財産が確定した他の内国法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人」に、「、これらの連結法人」を「、当該被合併法人又は他の内国法人」に、「適格合併又は合併類似適格分割型分割の日」を「適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「生じたこれらの連結法人の」を「生じた」に、「第二項」を「同項」に、「その」を「当該」に、「又は分割法人」を「又は他の内国法人」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「又は合併類似適格分割型分割」を削り、「分割法人」を「残余財産が確定した他の内国法人」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「次の各号に規定する場合に該当する場合には、」を削り、「当該各号に掲げる」を「次の各号に掲げる」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 内国法人(第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。)の連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日から同日の属する第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度終了の日までの期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(当該各事業年度において第二項又は第五項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。次号において同じ。)
第五十七条第九項第二号を削り、同項第三号中「連結法人である当該内国法人」を「内国法人(連結法人に限る。)」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第八項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「第六項の」及び「第六項に規定する」を「第五項の」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「合併法人等が同項の適格合併等」を「合併法人が適格合併」に、「第十項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とする。
第五十七条の二第一項中「第六項」を「第五項」に、「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改め、「第四号に掲げる事由」の下に「(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)」を加え、「同号に規定する適格合併等」を「当該適格合併」に改め、「。次項」の下に「及び第三項」を加え、同項第四号中「又は分割法人」を削り、「前条第二項に規定する適格合併等(次項第一号及び第四項において「適格合併等」という。)を行う」を「適格合併を行い、又は当該欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定する」に改め、同条第二項中「が該当日(第八十一条の九の二第一項」を「と他の法人との間で当該欠損等法人の該当日(第八十一条の十第一項」に、「又は現物出資を行う」を「、現物出資又は第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配が行われる」に、「前条第六項」を「前条第五項」に改め、同項第一号中「が自己を合併法人又は分割承継法人とする適格合併等を行う」を「を合併法人とする適格合併が行われる」に、「適格合併等に」を「適格合併に」に改め、「又は分割法人」を削り、「適格合併等の」を「適格合併の」に、「適格合併等が」を「適格合併が」に、「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改め、「同日」の下に「。次項において「三年経過日」という。」を加え、「第七項」を「第六項」に改め、同項第二号中「が自己を合併法人」を「を合併法人」に、「又は被現物出資法人」を「、被現物出資法人又は被現物分配法人」に、「前条第五項」を「前条第四項」に、「適格合併等を行う」を「適格組織再編成等が行われる」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「内国法人が欠損等法人又は」を「内国法人と欠損等法人若しくは」に改め、「又は分割承継法人」を削り、「適格合併等を行う場合には、当該」を「適格合併が行われる場合又は内国法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人の残余財産が確定する場合には、これらの」に、「前条第二項」を「同条第二項」に、「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「、第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に、「前条第六項に規定する分割型分割を行う場合又は同項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 欠損等法人の該当日以後に当該欠損等法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、同条第二項、第三項及び第六項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。
第五十八条第一項ただし書中「適用しない」を「適用せず、かつ、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しない」に改め、同条第二項中「適格合併等(適格合併又は合併に類する分割型分割として政令で定めるもののうち適格分割型分割に該当するもの(第三項において「合併類似適格分割型分割」という。)をいう。以下この条において同じ。)が行われた」を「前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した」に、「適格合併等に係る被合併法人又は分割法人」を「適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人」に、「適格合併等の日前」を「適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前」に、「が災害損失欠損金額」を「が当該災害損失欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、次項の規定によりないものとされたものを除く。)」に、「第六項」を「第四項」に、「適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項において「合併法人等」という。)の当該適格合併等の日」を「内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「未処理災害損失欠損金額は」を「未処理災害損失欠損金額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理災害損失欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は」に、「当該合併法人等」を「当該内国法人」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「次の各号に規定する場合には、」を削り、「当該各号に掲げる」を「次の各号に掲げる」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 内国法人(第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。)の第五十七条第八項第一号に規定する最初連結期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額(当該各事業年度において前項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされたものを含む。次号において同じ。)
第五十八条第四項第二号を削り、同項第三号中「連結法人である当該内国法人」を「内国法人(連結法人に限る。)」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「合併法人等が適格合併等」を「合併法人が適格合併」に、「第五項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。
第五十九条第一項中「会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(第三号において「会社更生法等」という。)の規定による」を削り、同項第三号中「会社更生法等」を「会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改め、同条第二項中「民事再生法の規定による」を削り、「がこの項」の下に「及び第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)」を加え、「並びにこの項」を「、この項並びに第六十二条の五第五項」に改め、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(前二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)で政令で定めるものに相当する金額(当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十条第一項中「保険業法」の下に「(平成七年法律第百五号)」を加える。
第六十条の三第一項中「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に、「、分割法人若しくは現物出資法人」を「、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人」に、「適格合併、適格分割若しくは適格現物出資」を「適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項中「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に、「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)」を「適格組織再編成等」に、「当該適格組織再編成」を「当該適格組織再編成等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「同項」を「この条」に改め、同条第三項中「適格組織再編成」を「適格組織再編成等」に改める。
第六十一条第一項中「(当該短期売買商品が合併、分割又は適格現物出資により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に移転をする場合における当該移転を除く。以下この項において同じ。)」を削り、「いう。)は」の下に「、第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き」を加え、同条第三項中「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に短期売買商品を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該短期売買商品に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条の二第一項中「(当該有価証券が合併、分割又は適格現物出資により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該移転を除く。以下この条において同じ。)」を削り、「いう。)は」の下に「、第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き」を加え、同条第二項中「内国法人が旧株」を「内国法人が、旧株」に改め、「をいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「場合」の下に「又は旧株を発行した法人の適格合併(当該法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されなかつたものに限る。)により当該旧株を有しないこととなつた場合」を加え、「当該旧株」を「これらの旧株」に、「合併の」を「合併又は適格合併の」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 合併法人の第二十四条第二項に規定する抱合株式(前項の規定の適用があるものを除く。)に係る第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該抱合株式の合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
第六十一条の二第四項中「分割法人の株主等に」を「第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として」に改め、「(当該株主等に対する第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)」を削り、同条第五項を削り、同条第六項中「第八項」を「第七項」に改め、「第六十二条の二第三項」の下に「(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「内国法人が旧株」を「内国法人が、旧株」に改め、「をいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「場合」の下に「又は旧株を発行した法人の行つた適格株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつたものに限る。)により当該旧株を有しないこととなつた場合」を加え、「当該旧株」を「これらの旧株」に、「株式交換の」を「株式交換又は適格株式交換の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項から第十五項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十六項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
16 内国法人が、所有株式(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)の第二十四条第一項各号に掲げる事由(第二項の規定の適用がある合併及び第四項に規定する金銭等不交付分割型分割を除く。)により金銭その他の資産の交付を受けた場合(当該他の内国法人の同条第一項第三号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該所有株式を有する場合に限る。)又は当該事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、同項第二号に掲げる金額(第四項、次項又は第十八項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額)に相当する金額とする。
第六十一条の三第一項第一号中「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、同条第二項中「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に売買目的有価証券を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的有価証券に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条の四第一項中「規定する有価証券の空売り」の下に「(次項において「有価証券の空売り」という。)」を、「次項」の下に「及び第三項」を加え、「金融商品取引法第二条第八項第六号(定義)に規定する有価証券の引受け(」を「有価証券の引受け(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証券を取得させることを目的としてこれらの有価証券の全部若しくは一部を取得すること又はこれらの有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、」に改め、「除く」の下に「。次項において同じ」を、「相当する金額」の下に「(次項において「みなし決済損益額」という。)」を加え、同条第三項中「の利益の額又は損失の額に相当する金額」を「に規定するみなし決済損益額」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により空売り等(有価証券の空売り、信用取引、発行日取引及び有価証券の引受けをいう。以下この項において同じ。)に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該空売り等に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条の五第一項中「この項及び次項」を「この条」に改め、「定める取引」の下に「(次項において「為替予約取引等」という。)」を、「相当する金額」の下に「(次項において「みなし決済損益額」という。)」を加え、同条第三項中「の利益の額又は損失の額に相当する金額」を「に規定するみなし決済損益額」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人にデリバティブ取引(為替予約取引等を除く。)に係る契約を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該デリバティブ取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条の六第一項中「この項及び第三項」を「この条」に改め、「限る」の下に「。次項において同じ」を加え、「第四項」を「第五項」に、「利益の額又は損失の額に相当する金額」を「みなし決済損益額」に、「差額に相当する金額」を「為替換算差額」に改め、「計算した金額」の下に「(次項において「有効決済損益額」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は、第六十一条の四第二項、前条第二項及び第六十一条の九第三項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
第六十一条の六第三項中「、適格現物出資又は適格事後設立(」を「又は適格現物出資(以下」に、「適格組織再編成」を「適格合併等」に、「、現物出資法人又は事後設立法人(」を「又は現物出資法人(以下」に、「第一項に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)」を「デリバティブ取引等」に改め、「(同項」の下に「又は前項」を加え、「から同項第一号」を「から第一項第一号」に改め、同条第四項中「政令で定めるところにより計算した金額」を「有効決済損益額」に、「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前三項に規定するデリバティブ取引等とは、次に掲げる取引(第六十一条の八第二項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくもの及び前条第一項に規定する財務省令で定める取引を除く。)をいう。
一 前条第一項に規定するデリバティブ取引
二 第六十一条の二第十九項(有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する有価証券の空売り並びに同条第二十項に規定する信用取引及び発行日取引
三 第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産等を取得し、又は発生させる取引
第六十一条の七第一項中「前条第二項」を「前条第四項」に改め、「限る」の下に「。次項において同じ」を、「計算した金額」の下に「(次項において「ヘッジ対象有価証券評価差額」という。)」を加え、同条第三項中「政令で定めるところにより計算した金額」を「ヘッジ対象有価証券評価差額」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「適格組織再編成」を「適格合併等」に、「(前項」を「(第一項又は前項」に、「前項に」を「第一項に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内国法人が、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものに限る。)を移転するとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていたものに限る。)を移転するとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券評価差額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
第六十一条の八第三項中「適格組織再編成」を「適格合併等」に改める。
第六十一条の九第一項第一号ロ中「この項及び次項」を「この条」に改め、同条第二項中「相当する金額」の下に「(次項において「為替換算差額」という。)」を加え、同条第三項中「前項の差額に相当する金額」を「第二項に規定する為替換算差額」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に外貨建資産等(当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をすることとなるものに限る。以下この項において同じ。)を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該外貨建資産等に係る為替換算差額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条の十第二項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に、「移転した」を「移転する」に改め、「計算される」の下に「当該先物外国為替契約等に係る」を加え、同条第三項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第四項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「適格組織再編成」を「適格合併等」に、「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める。
第六十一条の十一第一項中「他の内国法人のうち」を「他の内国法人(」に、「同条に規定する完全支配関係を有するもの(」を「完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)を有するものに限るものとし、」に改め、同項第一号中「設立され、かつ、当該内国法人が」を「設立された法人であり、かつ、」に改め、「継続して」の下に「当該内国法人と」を加え、「の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。第四号及び次項において同じ。)の全部を直接又は間接に保有している」を「との間に当該内国法人による完全支配関係がある」に改め、同項第二号中「当該内国法人が」を削り、「法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条及び次条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有している」を「当該内国法人と法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある」に改め、同項第三号中「当該内国法人に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている法人」を「当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある法人」に、「に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する法人」を「に当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人」に改め、「当該内国法人が」を削り、「当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人」を「当該内国法人と当該他の法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該他の法人」に改め、同項第四号中「又は完全子法人」の下に「を株式交換完全親法人とする適格株式交換」を加え、「適格株式交換を行い」を「行われ」に改め、「当該内国法人が」を削り、「継続して」の下に「当該内国法人と」を加え、「の発行済株式の全部を直接又は間接に保有している」を「との間に当該内国法人による完全支配関係がある」に改め、同項第五号中「、合併類似適格分割型分割(合併に類する分割型分割として政令で定める分割のうち適格分割型分割に該当するものをいう。以下この号及び次条第一項第三号において同じ。)」、「当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人が」及び「、当該合併類似適格分割型分割の日の前日」を削り、「発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた」を「当該適格合併等に係る被合併法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)との間に当該被合併法人等による完全支配関係があつた」に、「の発行済株式等の全部を直接又は間接に」を「との間に当該内国法人による完全支配関係を」に、「当該内国法人が当該」を「当該」に、「当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している」を「当該内国法人と当該法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある」に改め、同項第六号中「(当該内国法人が」を「(これらの買取りに係る株式が発行されていなかつたとするならば」に、「取得済株式等(その発行済株式等のうち当該内国法人がこれらの買取りの直前に直接又は間接に保有していたものをいう。)の全部を直接又は間接に保有していた」を「当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係があつた」に、「の発行済株式等の全部を直接又は間接に」を「との間に当該内国法人による完全支配関係を」に、「当該内国法人がその」を「その」に、「発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している」を「内国法人と当該法人との間に当該完全支配関係がある」に改め、同条第二項中「発行済株式又は発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係の判定」を「前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額」に、「前項」を「同項」に改める。
第六十一条の十二第一項中「第四条の二(連結納税義務者)に規定する」を削り、同項第一号中「発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する」を「当該連結親法人又は連結子法人による完全支配関係がある」に改め、同項第三号中「、合併類似適格分割型分割」及び「当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は株式交換完全子法人が」を削り、「発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた」を「当該適格合併等に係る被合併法人又は株式交換完全子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)との間に当該被合併法人等による完全支配関係があつた」に、「の発行済株式等の全部を直接又は間接に」を「との間に当該連結親法人による完全支配関係を」に改め、同項第四号中「(当該連結親法人が」を「(これらの買取りに係る株式が発行されていなかつたとするならば」に、「取得済株式等(その発行済株式等のうち当該連結親法人がこれらの買取りの直前に直接又は間接に保有していたものをいう。)の全部を直接又は間接に保有していた」を「当該連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係があつた」に、「の発行済株式等の全部を直接又は間接に」を「との間に当該連結親法人による完全支配関係を」に改め、同項第五号を削り、同条第二項中「発行済株式又は発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係の判定」を「前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額」に、「前項」を「同項」に改める。
第二編第一章第一節第五款第六目の目名を次のように改める。
第六目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
第六十一条の十三の見出しを削り、同条第一項中「(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの期間内に自己を分割法人とする分割型分割を行つた連結法人又は当該期間内に自己を被合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限る。)を行つた連結子法人に限る。第三項までにおいて同じ。)が分割等前事業年度(当該分割型分割又は適格合併の日の前日の属する事業年度をいう。第三項までにおいて同じ。)において」を「(普通法人又は協同組合等に限る。)が」に、「連結法人(」を「他の内国法人(」に、「連結完全支配関係があるものに限る。次項において同じ」を「完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る」に改め、「(適格事後設立により被事後設立法人に譲渡損益調整資産を移転した場合及び株式又は出資をその発行をした法人に譲渡した場合を除く。)」を削り、「当該譲渡に」を「その譲渡に」に、「当該超える」を「その超える」に、「次項及び第四項」を「以下この条」に、「当該分割等前事業年度」を「その譲渡した事業年度(その譲渡が適格合併に該当しない合併による合併法人への移転である場合には、次条第二項に規定する最後事業年度)」に改め、同条第二項から第四項までを次のように改める。
2 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき前項の規定の適用を受けた場合において、その譲渡を受けた法人(以下この条において「譲受法人」という。)において当該譲渡損益調整資産の譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が生じたときは、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の各事業年度(当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき次項又は第四項の規定の適用を受ける事業年度以後の事業年度を除く。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合(当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該内国法人が当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなつたとき(次に掲げる事由に基因して完全支配関係を有しないこととなつた場合を除く。)は、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(その有しないこととなつた日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。)は、当該内国法人の当該前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一 当該内国法人の適格合併(合併法人(法人を設立する適格合併にあつては、他の被合併法人のすべて。次号において同じ。)が当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)による解散
二 当該譲受法人の適格合併(合併法人が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)による解散
4 第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人又は前条第一項に規定する他の内国法人が第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は前条第一項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)以前の各事業年度において譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた法人である場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。以下この項において「譲渡損益調整額」という。)は、譲渡損益調整資産のうち譲渡損益調整額が少額であるものその他の政令で定めるものに係る譲渡損益調整額を除き、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条の十三第五項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。
5 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合において、当該内国法人が適格合併(合併法人(法人を設立する適格合併にあつては、他の被合併法人のすべて)が当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)により解散したときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人とみなして、この条の規定を適用する。
6 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(法人を設立する適格合併、適格分割又は適格現物出資にあつては、他の被合併法人、他の分割法人又は他の現物出資法人のすべて)が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に当該譲渡損益調整資産を移転したときは、その移転した日以後に終了する当該内国法人の各事業年度においては、当該合併法人等を当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人とみなして、この条の規定を適用する。
7 適格合併に該当しない合併に係る被合併法人が当該合併による譲渡損益調整資産の移転につき第一項の規定の適用を受けた場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額に相当する金額は当該合併に係る合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入しないものとし、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額に相当する金額は当該合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入するものとする。
第六十二条第一項中「第六十一条の二第三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)」を「第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)」に改め、同条第二項中「又は分割型分割」、「又は分割承継法人」及び「又は分割前事業年度(分割法人の分割型分割の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)」を削る。
第六十二条の二第一項中「又は適格分割型分割」、「又は分割承継法人」及び「又は分割前事業年度」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 内国法人が適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
第六十二条の二第三項中「第一項(適格分割型分割に係る部分に限る。)」を「前項」に改め、「第二条第十二号の十一」の下に「(定義)」を加え、「、当該」を「、同項の」に改める。
第六十二条の五を次のように改める。
(現物分配による資産の譲渡)
第六十二条の五 内国法人が残余財産の全部の分配又は引渡し(適格現物分配を除く。次項において同じ。)により被現物分配法人その他の者にその有する資産の移転をするときは、当該被現物分配法人その他の者に当該移転をする資産の当該残余財産の確定の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 残余財産の全部の分配又は引渡しにより被現物分配法人その他の者に移転をする資産の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 内国法人が適格現物分配により被現物分配法人にその有する資産の移転をしたときは、当該被現物分配法人に当該移転をした資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の時の帳簿価額)による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
4 内国法人が適格現物分配により資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5 内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 被現物分配法人の資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条の六第一項中「みなして、この法律の規定を適用する」を「みなす」に改める。
第六十二条の七第一項中「特定資本関係法人」を「支配関係法人」に、「特定資本関係(第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する特定資本関係をいう。以下この条において同じ。)」を「支配関係」に、「又は被現物出資法人」を「、被現物出資法人又は被現物分配法人」に、「特定適格合併等(適格合併」を「特定適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの」に、「又は適格現物出資」を「、適格現物出資又は適格現物分配」に、「第五十七条第五項」を「第五十七条第四項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)」に、「の適格合併等」を「の適格組織再編成等」に、「場合において、当該特定資本関係が」を「場合(」に、「特定適格合併等の日」を「特定適格組織再編成等の日(当該特定適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」に、「特定適格合併等事業年度」を「特定組織再編成事業年度」に、「以後に生じているときは」を「、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)には」に、「特定資本関係が生じた」を「内国法人と当該支配関係法人との間に最後に支配関係があることとなつた」に改め、同条第二項第一号中「特定資本関係法人」を「支配関係法人」に、「特定適格合併等」を「特定適格組織再編成等」に、「特定資本関係が生じた」を「内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた」に、「特定資本関係発生日」を「支配関係発生日」に改め、同項第二号中「特定資本関係発生日」を「支配関係発生日」に改め、同条第三項中「特定資本関係がある」を「支配関係がある」に、「特定適格合併等」を「特定適格組織再編成等」に、「場合において、当該特定資本関係が」を「場合(」に、「以後に生じているとき」を「、当該被合併法人等の設立の日又は当該他の被合併法人等の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該被合併法人等と当該他の被合併法人等との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)」に、「前項第一号」を「「が当該内国法人と当該支配関係法人」とあるのは「が第三項に規定する被合併法人等と他の被合併法人等」と、前項第一号」に、「の特定資本関係法人」を「の支配関係法人」に、「当該特定資本関係法人」を「当該支配関係法人が当該内国法人」に改め、「当該被合併法人等」の下に「が当該他の被合併法人等」を加え、「特定資本関係発生日」を「支配関係発生日」に、「他の被合併法人等から」を「次項に規定する他の被合併法人等から」に改め、同条第四項中「特定資本関係法人」を「支配関係法人」に、「特定適格合併等」を「特定適格組織再編成等」に改め、同条第五項及び第六項中「特定適格合併等」を「特定適格組織再編成等」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。
第六十二条の八第一項中「)の取得価額」の下に「(第六十一条の十三第七項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の取得価額。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項中「行う場合」の下に「又は当該内国法人の残余財産が確定した場合」を、「前日」の下に「又は当該残余財産の確定の日」を加え、同条第六項第二号中「)を行う場合」の下に「若しくはその残余財産が確定した場合」を、「合併を行う場合」の下に「若しくは当該残余財産が確定した場合」を加え、同条第七項中「行う場合」の下に「又は当該内国法人の残余財産が確定した場合」を、「前日」の下に「又は当該残余財産の確定の日」を加え、同条第九項中「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に、「、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条」を「又は適格現物出資(以下この条」に、「適格組織再編成」を「適格合併等」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項」を「又は被現物出資法人(次項」に改め、同項第二号中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同号イ中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第十項及び第十二項中「適格組織再編成」を「適格合併等」に改める。
第六十二条の九第一項中「適格株式移転」の下に「並びに当該株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換及び株式移転」を加える。
第六十三条第三項中「のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの」を削り、同条第五項中「当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人」を「他の内国法人」に、「(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)」を「(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)」に改め、「又は第八十一条の十第一項(連結法人間取引の損益の調整)」を削り、同条第九項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十四条第三項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改める。
第六十四条の三第二項中「内国法人が」を削り、「限る。)の」を「限る。)に」に、「)となつた」を「)が存することとなつた」に、「その受託法人から」を「当該法人課税信託に係る受託法人は当該受益者に対し」に、「引継ぎを受けた」を「引継ぎをした」に、「当該内国法人」を「当該受託法人」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項の場合において、同項の受益者が内国法人であるときは、当該受益者である内国法人は、同項の資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
第六十六条第二項中「(保険業法に規定する相互会社を除く。)」を削り、同条第六項を次のように改める。
6 内国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第二項の規定は、適用しない。
一 保険業法に規定する相互会社(次号ロにおいて「相互会社」という。)
二 次に掲げる法人との間に当該法人による完全支配関係がある普通法人
イ 資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
ロ 相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
ハ 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(次号において「受託法人」という。)
三 受託法人
第六十七条第一項中「ものを除く。)をいう」を「ものにあつては、前条第六項第二号に掲げるものに限る。)をいい、清算中のものを除く」に改め、同条第三項第一号中「又は分割前事業年度」を削り、「の規定を適用しないで」を「に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「同項第一号に係る部分の金額」を「同項第一号に掲げる金額にあつては、第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額」に、「同条第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第二十五条の二第一項(受贈益の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
第六十九条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項」を「又は適格現物出資(以下この項」に、「適格組織再編成」を「適格合併等」に、「、現物出資法人又は事後設立法人(」を「又は現物出資法人(」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割、」を「適格分割又は」に改め、「又は適格事後設立」を削り、「この号」を「第七項まで」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人(次項及び第七項において「分割法人等」という。)」に改め、同号を同項第二号とし、同条第六項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)」を「適格分割等」に、「分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項において「分割法人等」という。)」を「分割法人等」に改め、同条第七項中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、「分割前三年内事業年度又は」を削り、同条第八項中「適格組織再編成」を「適格合併等」に改める。
第七十条中「第百三十四条の二第一項」を「第百三十五条第一項」に改める。
第七十一条第一項中「、連結子法人」を「及び連結子法人」に改め、「及び連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度」を削り、同項第一号中「支出すべき」を「その普通法人に帰せられる」に改める。
第七十二条第三項中「第七項及び第十一項」を「第六項及び第九項」に、「第六項」を「第四項」に改める。
第七十四条第一項中「(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
第七十五条の二第一項中「、当該各事業年度」の下に「(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)」を加える。
第八十条第一項中「当該内国法人の連結事業年度前の各事業年度、連結法人である当該内国法人が連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)において当該内国法人を分割法人とする分割型分割(第五十七条第九項第一号イ及びハ(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に掲げるものを除く。)を行つた場合の当該連結親法人事業年度開始の日の属する事業年度(当該内国法人が第四条の三第九項第二号又は第十一項第二号(連結納税の承認の申請)に掲げる法人である場合には、これらの号に規定する事業年度)前の各事業年度及び連結子法人である当該内国法人が第五十七条第九項第二号に規定する最初連結親法人事業年度において当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が合併法人となるものに限るものとし、第五十七条第九項第二号イに掲げるものを除く。)を行つた場合の当該最初連結親法人事業年度開始の日の属する事業年度前の各事業年度」を「欠損事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める事業年度」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結事業年度後の事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度
二 内国法人(連結子法人に限る。)の第五十七条第八項第一号(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する最初連結期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度
第八十条第四項中「及び第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割後の解散」及び「会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による」を削り、「同条」を「第五十七条」に改める。
第八十一条の三第一項中「益金不算入)」の下に「及び第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)」を、「損金不算入)」の下に「、第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第五十七条から第五十八条まで(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等)」を加える。
第八十一条の四第一項中「受ける」を削り、「のうち、連結法人株式等」を「を受けるときは、その配当等の額(完全子法人株式等」に、「第三項」を「第四項」に、「の百分の五十に相当する金額、連結法人株式等に係る配当等の額並びに関係法人株式等に係る配当等の額」を「にあつては、当該配当等の額の百分の五十に相当する金額)」に改め、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「連結法人株式等とは、連結法人」を「完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて連結法人との間に完全支配関係があつた他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)」に、「のうち」を「として」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額又は関係法人株式等に係る配当等の額につき」を削り、「それぞれ次に掲げる金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改め、同項第二号を削り、同項第一号中「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改め、同号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 その保有する完全子法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額
二 その保有する関係法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
第八十一条の四第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額(その連結法人の個別益金額を計算する場合に、第二十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により、その連結法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式又は出資で、その配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式又は出資に係る配当等の額(その予定されていた事由(その連結法人の個別益金額又は個別損金額を計算する場合に、第六十一条の二第十六項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。
第八十一条の五中「適格組織再編成」を「適格合併等」に改める。
第八十一条の六第二項中「支出した寄附金の額のうち」を削り、「連結完全支配関係がある他の連結法人」を「完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人」に、「があるときは、当該寄附金の額」を「(第二十五条の二(受贈益の益金不算入)又は第八十一条の三第一項(第二十五条の二に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)」に改める。
第八十一条の九第一項中「(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日)」を削り、同項ただし書を次のように改める。
ただし、当該連結欠損金額をその生じた連結事業年度ごとに区分した後のそれぞれの連結欠損金額に係る限度超過額(当該連結欠損金額が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額については、この限りでない。
一 当該連結欠損金額のうちに特定連結欠損金額が含まれる場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が次号に定める金額に満たない場合には、同号に定める金額)
イ 当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額を有する各連結法人の当該特定連結欠損金個別帰属額が当該各連結事業年度の当該各連結法人の控除対象個別所得金額(当該連結欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、個別損金額を計算する場合の第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における第八十一条の十八第一項(連結法人税個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額をいい、当該特定連結欠損金個別帰属額の生じた連結事業年度前の連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもののうち当該連結法人に帰せられる金額がある場合には、当該帰せられる金額に相当する金額を控除した金額とする。ロにおいて同じ。)を超える場合のその超える部分の金額の合計額
ロ 当該連結欠損金額から当該特定連結欠損金額を控除した金額が当該連結欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、個別損金額を計算する場合の第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結欠損金額の生じた連結事業年度前の連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額。次号において「控除前連結所得金額」という。)から当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額を有する各連結法人の特定連結欠損金個別控除額(当該特定連結欠損金個別帰属額と当該各連結事業年度の控除対象個別所得金額とのうちいずれか少ない金額をいう。)の合計額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該連結欠損金額が控除前連結所得金額を超える場合のその超える部分の金額
第八十一条の九第二項各号を次のように改める。
一 当該連結親法人又は連結子法人(第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものに限る。以下この項において「特定連結子法人」という。)にイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額がある場合 当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(第四条の三第十項又は第十一項(連結納税の承認の申請)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人であつた特定連結子法人に係るイに掲げる欠損金額にあつては、当該欠損金額の生じた事業年度において青色申告書である確定申告書(イに規定する災害損失欠損金額にあつては、第五十八条第四項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしているものに限る。)
イ 最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日前七年以内に開始した当該連結親法人又は特定連結子法人(ロに規定する特定連結子法人を除く。)の各事業年度において生じた第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する欠損金額(同条第二項又は第五項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項又は第八項の規定によりないものとされたものを除く。)又は第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを含み、同条第三項の規定によりないものとされたものを除く。)
ロ 最初連結事業年度開始の日前七年以内に開始した当該特定連結子法人(当該開始の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。)の各連結事業年度において生じた当該特定連結子法人の連結欠損金個別帰属額
二 当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人を除き、特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が行われた場合又は当該連結親法人との間に完全支配関係(当該連結親法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものにあつては連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人を除き、当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合 次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
イ 当該被合併法人又は他の内国法人(それぞれロに規定する被合併法人又は他の内国法人を除く。イにおいて同じ。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(当該被合併法人又は他の内国法人が特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものである場合には、当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日前に開始した事業年度に限る。)において生じた第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額(当該被合併法人で当該連結親法人若しくは連結子法人(当該適格合併が当該連結親法人又は連結子法人を設立するものである場合には、当該適格合併に係る他の被合併法人。イにおいて同じ。)との間に支配関係があるもの又は当該他の内国法人が特定連結子法人又はこれに準ずる法人として政令で定める法人に該当しない場合において、当該適格合併が同条第三項に規定する政令で定める合併に該当する場合又は当該被合併法人若しくは他の内国法人と当該連結親法人若しくは連結子法人との間に当該適格合併の日の属する連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日、当該被合併法人若しくは他の内国法人の設立の日若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しないときは、第五十七条第三項の規定により当該未処理欠損金額に含まないものとされる金額を除く。)又は第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額
ロ 当該被合併法人(当該適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)又は当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該被合併法人又は他の内国法人の連結欠損金個別帰属額(当該被合併法人で当該連結親法人若しくは連結子法人(当該適格合併が当該連結親法人又は連結子法人を設立するものである場合には、当該適格合併に係る他の被合併法人。ロにおいて同じ。)との間に支配関係があるもの又は当該他の内国法人が特定連結子法人又はイに規定する政令で定める法人に該当しない場合において、当該適格合併が第五十七条第三項に規定する政令で定める合併に該当する場合又は当該被合併法人若しくは他の内国法人と当該連結親法人若しくは連結子法人との間にイに規定する最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しないときは、当該連結欠損金個別帰属額のうち同項の規定により未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額を除く。)
第八十一条の九第三項を次のように改める。
3 第一項に規定する特定連結欠損金額とは、前項の規定により連結欠損金額とみなされる金額のうち次の各号に掲げる金額をいい、第一項に規定する特定連結欠損金個別帰属額とは、当該各号に掲げる金額に係る連結欠損金個別帰属額をいう。
一 前項第一号に規定する特定連結子法人に係る同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該特定連結子法人が同号の連結親法人の最初連結事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に行われた株式移転に係る株式移転完全子法人であつたもののうちその発行済株式の全部が当該株式移転により設立された株式移転完全親法人であつた当該連結親法人によつて当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して保有されているもの(他の法人に支配されているものとして政令で定めるものを除く。次号において「連結親法人同等法人」という。)である場合には、イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除く。)
イ 当該開始の日前七年以内に開始した当該特定連結子法人の各事業年度(当該株式移転が適格株式移転に該当しないものである場合には、当該各事業年度のうち当該株式移転の日の属する事業年度前の事業年度を除く。)において生じた前項第一号イに掲げる欠損金額
ロ 当該開始の日前七年以内に開始した当該特定連結子法人(当該開始の日に当該株式移転(適格株式移転に限る。)が行われたことに基因して第四条の五第二項(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消された連結親法人であつたものに限る。)のその承認に係る各連結事業年度において生じた前項第一号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額
二 前項第二号の連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする同号に規定する適格合併に係る同号の被合併法人又は当該連結親法人との間に完全支配関係がある同号に規定する他の内国法人に係る同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該被合併法人又は他の内国法人が連結親法人同等法人である場合には、同号イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額に前号イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を含まないものとして計算した場合の同項第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額)
第八十一条の九第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「について連結確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して連結確定申告書を提出している場合(第二項各号」を「(第二項第一号」に、「ついては、最初の連結事業年度(同項第三号」を「あつては同号イに規定する最初連結事業年度とし、同項第二号」に、「あつては、同号に規定する適格合併等の日の属する連結事業年度)の」を「あつては同号に規定する適格合併の日の属する連結事業年度又は同号の残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度とする。)について」に、「場合)」を「場合」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二項」の下に「、第三項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「次の各号に規定する場合には、」を削り、「当該各号に掲げる」を「次の各号に掲げる」に改め、同項第一号中「第五十七条第六項」を「第五十七条第五項」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 連結子法人の残余財産が確定した場合のその残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額のうち第五十七条第五項の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされて当該連結子法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
三 連結親法人又は連結子法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とし、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人(当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係があるものに限るものとし、連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人を除く。以下この号において「非連結法人」という。)を被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等(同項に規定する政令で定めるものを除く。以下この号において「適格組織再編成等」という。)が行われた場合(当該適格組織再編成等の日(当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日、当該連結親法人若しくは連結子法人の設立の日又は当該非連結法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該連結親法人又は連結子法人と当該非連結法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)の当該連結親法人事業年度終了の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結親法人又は連結子法人の連結欠損金個別帰属額を同項に規定する欠損金額とみなした場合に同項の規定によりないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額
第八十一条の九第四項第四号を削り、同項第五号中「解散(合併による解散及び合併類似適格分割型分割後の解散を除く。)」を「破産手続開始の決定により解散」に、「解散の」を「破産手続開始の決定の」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「規定する場合」の下に「に該当する場合」を加え、同号を同項第五号とし、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 連結法人を合併法人とする合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日又は当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。)又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)において、これらの他の連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額に相当する金額(当該残余財産が確定した他の連結法人に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額に相当する金額を当該他の連結法人の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該連結法人の当該合併の日の属する連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二編第一章の二第一節第三款第七目を削る。
第八十一条の九の二第一項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改め、「(次項」の下に「及び第三項」を加え、同条第二項中「である連結親法人が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に、「又は現物出資を行う」を「、現物出資又は第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配が行われる」に、「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同項第一号中「が当該連結親法人との間に第四条の二(連結納税義務者)に規定する完全支配関係がない法人(以下この号及び第四項において「非支配法人」という。)との間で当該連結親法人を前条第二項第三号に規定する合併法人等(第四項において「合併法人等」という。)とする同号に規定する適格合併等(以下この号及び第四項において「適格合併等」という。)を行う場合における当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(第四項において「被合併法人等」という。)である非支配法人の当該適格合併等」を「又は連結子法人を合併法人とする前条第二項第二号に規定する適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併」に、「同条第二項第三号イ」を「同号イ」に、「適格合併等が」を「適格合併が」に改め、「同日」の下に「。次項において「三年経過日」という。」を加え、同項第二号中「が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人との間で当該連結親法人」を「又は連結子法人」に、「又は被現物出資法人」を「、被現物出資法人又は被現物分配法人」に、「前条第四項第四号」を「前条第五項第三号」に、「適格合併等を行う」を「適格組織再編成等が行われる」に改め、「おける当該連結親法人」の下に「又は連結子法人」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を削り、同条第三項中「同項第二号に規定する連結子法人が、同項第一号」を「同項第一号に規定する特定連結子法人(以下この項において「特定連結子法人」という。)が、同号イ」に、「最初連結親法人事業年度」を「最初連結事業年度」に、「又は連結子法人」を「又は特定連結子法人」に、「同号に規定する欠損金額又は同項第二号イに規定する欠損金額若しくは」を「同号イに規定する欠損金額又は」に、「同項の」を「同条第二項の」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前条第二項の連結親法人若しくは連結子法人と欠損等法人若しくは欠損等連結法人との間で当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする同項第二号に規定する適格合併が行われる場合又は同項の連結親法人との間に同号に規定する完全支配関係がある同号に規定する他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。
第八十一条の九の二第二項の次に次の一項を加える。
3 欠損等連結法人の該当日以後に当該欠損等連結法人との間に前条第二項第二号に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等連結法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等連結法人の三年経過日以後である場合には、当該未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、同項の規定は、当該欠損等連結法人については、適用しない。
第二編第一章の二第一節第三款第六目中第八十一条の九の二を第八十一条の十とする。
第八十一条の十二第二項中「(保険業法に規定する相互会社を除く。)」を削り、同条第六項中「第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人」を「連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において第六十六条第六項各号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの」に改める。
第八十一条の十三第二項中「支出すべき」及び「収入すべき」を「帰せられる」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該連結事業年度の連結所得の金額(当該連結事業年度終了の日の翌日に適格合併に該当しない合併により解散した連結法人がある場合には、第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における連結所得の金額)
第八十一条の十三第二項第二号中「益金不算入)」の下に「又は第二十五条の二第一項(受贈益の益金不算入)」を加え、同項第四号中「同項第一号に係る部分の金額」を「同項第一号に掲げる金額にあつては、第八十一条の三第一項(第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額」に、「同条第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同項第五号中「の合計額」を「並びに同条第三項に規定する政令で定めるものに相当する金額の合計額」に改める。
第八十一条の十五第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項」を「又は適格現物出資(以下この項」に、「適格組織再編成」を「適格合併等」に、「、現物出資法人又は事後設立法人(」を「又は現物出資法人(」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割、」を「適格分割又は」に改め、「又は適格事後設立」を削り、「この号」を「第七項まで」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人(次項及び第七項において「分割法人等」という。)」に改め、同号を同項第二号とし、同条第六項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)」を「適格分割等」に、「分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項において「分割法人等」という。)」を「分割法人等」に改め、同条第七項中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、「分割前三年内事業年度又は」を削り、同条第八項中「適格組織再編成」を「適格合併等」に改める。
第八十一条の十六中「又は同日前に開始した事業年度で当該連結法人が自己を分割法人とする分割型分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度(以下この条において「分割前事業年度」という。)の所得に対する法人税(当該連結法人が当該」を「(当該」に、「に自己を」を「に当該連結法人を」に、「適格合併を行つた」を「適格合併が行われた」に、「(同項」を「(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)」に改め、「又は分割前事業年度」を削り、「第百三十四条の二第一項」を「第百三十五条第一項」に改める。
第八十一条の十八第一項中「連結法人が」を「連結法人に」に、「支出し」を「帰せられ」に、「収入すべき」を「帰せられる」に改め、「の金額をいう。)」の下に「がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額」を加え、「金額又は」を「金額と加算調整額(当該連結法人に係る第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)とを合計した金額から減算調整額(当該連結法人に係る第二号から第四号までに掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額又は減算調整額から当該合計した金額を控除した金額とし、当該連結法人の当該連結事業年度の」に改め、「とする。)」の下に「がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額」を加え、「に、当該連結法人に係る税額調整金額(第一号に掲げる金額から第二号から第四号までに掲げる金額を減算した金額をいう。)を加算し、又は減算した」を「と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該合計した金額から加算調整額を控除した」に改める。
第八十一条の十九第一項中「(当該連結親法人の連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に限る。)」を削り、同項第一号中「第三項」を「次項及び第六項」に改め、「が最初連結親法人事業年度(」の下に「連結親法人の」を加え、「最初の連結親法人事業年度をいう。以下この号」を「最初の連結事業年度をいう。以下この条」に改め、同号イ中「次項及び第六項」を「以下この条」に改め、同号ロ中「支出すべき」を「その連結法人に帰せられる」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「(連結納税義務者)」を削り、「の連結親法人事業年度」を「の同項の連結事業年度」に、「同号の規定にかかわらず、同号」を「同号、前項及び第五項の規定にかかわらず、これら」に改め、同項第一号中「前連結親法人事業年度の」を「当該前連結事業年度の」に、「当該前連結親法人事業年度」を「当該前連結事業年度」に改め、「(第十五条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、同項各号に定める期間の開始の日)」を削り、同号イ及びロ中「連結親法人事業年度」を「連結事業年度」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、同項の連結親法人の同項の連結事業年度(最初連結親法人事業年度を除く。)開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間内に第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により連結子法人(当該連結事業年度開始の時において当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)につき第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消されたとき若しくは第四条の五第二項第五号に掲げる事実が生じたとき又は当該開始の日の前日から当該経過した日の前日までの期間内に当該連結子法人につき同項第四号に掲げる事実(合併による解散を除く。)が生じたとき若しくは当該開始の日から当該経過した日までの期間内に当該連結子法人が合併により解散をしたときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、連結確定法人税額から第一号に掲げる金額を減算し、又は連結確定法人税額に第二号に掲げる金額を加算した金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額とする。
一 当該連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの
二 当該連結子法人(当該連結事業年度開始の日の前日から当該開始の日以後六月を経過した日の前日までの期間内に第四条の五第二項第四号に掲げる事実(残余財産の確定に限る。)が生じたもの及び当該開始の日から当該経過した日までの期間内に連結内合併(連結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする合併並びに連結子法人及び当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。第四項及び第六項において同じ。)により解散したものを除く。)の当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属受取額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該連結子法人に帰せられる金額として前条第一項の規定により計算される金額をいう。)で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの
第八十一条の十九第四項から第六項までを次のように改める。
4 第一項の場合において、次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人若しくは連結子法人(当該連結親法人の同項の連結事業年度開始の時(連結内合併により設立された連結子法人にあつては、当該開始の時と当該連結内合併の時とのうちいずれか遅い時)から当該開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係が継続していた連結子法人に限る。)を合併法人とする合併(第一号に掲げる期間内に行われる合併にあつては適格合併(法人を設立するものを除く。)に限り、第二号又は第三号に掲げる期間内に行われる合併にあつては連結内合併及び適格合併(連結内合併及び連結親法人を設立するものを除く。)に限る。)が行われたとき又は第二号若しくは第三号に掲げる期間内に当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の残余財産が確定したときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号、前二項及び次項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一 第一項の連結事業年度(最初連結親法人事業年度に限る。)開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度 当該合併に係る被合併法人の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次項において「被合併法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の当該開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の月数のうちに占める当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
イ 当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
ロ 当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの
二 第一項の連結事業年度(最初連結親法人事業年度を除く。)の前連結事業年度 当該合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次号において「被合併法人等の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の当該前連結事業年度の月数のうちに占める当該前連結事業年度開始の日から当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
イ 当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各事業年度(当該被合併法人(連結内合併に係る被合併法人を除く。)の各事業年度にあつては、その月数が六月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
ロ 当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各連結事業年度(当該被合併法人(連結内合併に係る被合併法人を除く。)の各連結事業年度にあつては、その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの
三 当該連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 当該合併又は当該残余財産の確定に係る被合併法人等の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該合併の日から当該六月を経過した日の前日まで又は当該残余財産の確定の日の翌日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
5 第一項の場合において、同項の連結親法人が同項の連結事業年度開始の日に行われた適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該適格合併に係る被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額と同号イ及びロに掲げる金額の合計額とを合計した金額とする。
6 第一項の場合において、第一号に掲げる金額が第二号から第四号までに掲げる金額の合計額を超えるときは、同項の連結親法人が提出すべき同項の連結事業年度の連結中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号及び第二項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額にその超える部分の金額を加算した金額とする。
一 第二項第一号に掲げる金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二 連結確定法人税額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
三 第二項第二号に掲げる金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
四 連結内合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した連結子法人に係る第四項第二号及び第三号に定める金額の合計額
第八十一条の十九第八項を削る。
第八十一条の二十第三項中「第八十一条の九第六項」を「第八十一条の九第七項」に改める。
第八十一条の二十二第二項及び第八十一条の二十五第一項中「支出すべき」及び「収入すべき」を「帰せられる」に改める。
第八十一条の三十一第一項中「(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、当該分割型分割の日の属する第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日)」を削り、同条第三項中「及び第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する合併類似適格分割型分割後の解散」及び「会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による」を削り、「同条第四項」を「同条第五項」に、「あるのは「当該」を「あるのは、「当該」に改め、「、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度までの各連結事業年度について連続して連結確定申告書を提出している場合に限る」と」を削る。
第八十四条の二第一項及び第八十六条中「分社型分割」を「分割」に改める。
第二編第三章の章名、同章第一節の節名、同節第一款から第四款までの款名及び同章第二節の節名を削る。
第九十二条から第百二十条までを次のように改める。
第九十二条から第百二十条まで 削除
第百二十一条第一項第三号並びに第二項第三号及び第四号を削る。
第百二十二条第二項第五号を削り、同項第六号中「連結親法人事業年度」の下に「(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。第八号において同じ。)」を、「経過する日」の下に「(残余財産の確定の日の属する事業年度にあつては、当該事業年度終了の日の翌日から一月を経過する日(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日)とする。以下この項及び第百二十五条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)において同じ。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。
第百二十五条中「又は第六号」を削り、「ついてはこれらの号」を「ついては同号」に、「同項第七号又は第八号」を「同項第六号又は第七号」に改める。
第百二十七条第一項第一号中「行なわれて」を「行われて」に、「こと。 当該」を「こと 当該」に改め、同項第二号及び第三号中「こと。 当該」を「こと 当該」に改め、同項第四号中「又は第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)」を削り、「こと。 当該」を「こと 当該」に改め、同項第五号中「こと。 その」を「こと その」に改める。
第二編第四章を同編第三章とする。
第百二十九条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「第百三十四条の二第一項」を「第百三十五条第一項」に改め、「第二十八条第二項」の下に「(更正通知書の記載事項)」を加え、同項を同条第二項とする。
第百三十二条の二中「事後設立」を「現物分配」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人
第百三十五条を削る。
第百三十四条の二第二項中「連結法人が自己を分割法人とする分割型分割を連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の翌日からその終了の日までの間に行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度及び」を削り、「場合(」の下に「第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する」を加え、「分割前事業年度等」を「取消前事業年度」に改め、「当該更正の日の属する」の下に「第十五条の二第一項に規定する」を加え、同条第三項中「分割前事業年度等」を「取消前事業年度」に改め、「又は当該更正の日の属する」の下に「第十五条の二第一項に規定する」を加え、「経過する日の属する連結親法人事業年度終了の日の」を「経過する日の」に、「連結親法人事業年度終了の日まで」を「連結事業年度終了の日まで」に改め、同項第四号中「の属する連結親法人事業年度終了の日」を削り、同号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号中「解散(」を「破産手続開始の決定による解散(」に改め、「及び単体間適格合併による解散」を削り、「その解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)」を「その破産手続開始の決定の日」に改め、同号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 残余財産(連結法人の残余財産を除く。)が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限
二 合併による解散(連結法人の解散及び単体間適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限
第百三十四条の二第三項に次の一号を加える。
七 普通法人又は協同組合等(連結法人を除く。)が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限
第百三十四条の二第四項第一号中「会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による」を削り、同項第二号中「民事再生法の規定による」を削り、同条を第百三十五条とする。
第百三十六条及び第百三十七条を次のように改める。
第百三十六条及び第百三十七条 削除
第二編第五章を同編第四章とする。
第百三十八条第九号中「生命保険契約、損害保険契約」を「保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約」に改める。
第百四十二条中「益金不算入)」の下に「、第二十五条の二(受贈益の益金不算入)、第三十七条第二項(寄附金の損金不算入)」を加え、「及び第六十条の二」を「、第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)、第六十条の二」に、「並びに」を「及び第六十一条の二第十六項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)並びに」に、「(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益)」を「(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)」に改める。
第百四十三条第二項中「各事業年度」を「普通法人のうち各事業年度」に改め、「(保険業法に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものを除く。)」を削り、同条第五項を次のように改める。
5 外国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第二項の規定は、適用しない。
一 保険業法に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるもの
二 次に掲げる法人との間に当該法人による完全支配関係がある外国法人
イ 資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
ロ 保険業法に規定する相互会社(前号に掲げる法人を含む。)
ハ 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(次号において「受託法人」という。)
三 受託法人
第百四十五条第一項中「還付等)」の下に「(第七十四条第二項(確定申告)を除く。)」を加え、同条第二項の表第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の項中「第四十六条」を「第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第四十六条」に改め、同表第七十四条第一項(確定申告)の項を次のように改める。
第七十四条第一項(確定申告)
二月以内
二月以内(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)
前節
次編第二章第二節
第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)
第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)
第百四十六条第一項中「前編第四章」を「前編第三章」に改める。
第百五十一条第一項中「第三十七号」を「第三十四号」に改める。
第百五十九条第一項中「、第八十九条第二号」を「若しくは第八十九条第二号」に改め、「若しくは第百四条第一項第二号(清算確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第百条第一項(所得税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同項の規定を適用しないでした法人税の額)」を削り、「第百六十四条第一項」を「第百六十三条第一項」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改める。
第百六十条中「、第八十九条」を「又は第八十九条」に改め、「又は第百四条第一項(清算確定申告)」を削り、「二十万円」を「五十万円」に改める。
第百六十一条中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第百六十二条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「、第八十八条」を「又は第八十八条」に改め、「、第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は第百三条第一項(残余財産の一部分配等に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)」を削る。
第百六十三条を削る。
第百六十四条第一項中「第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)」を「前条」に改め、同条を第百六十三条とする。
(相続税法の一部改正)
第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十二条」を「第七十一条」に改める。
第三条第一項第一号中「生命保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む」を「生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう」に、「損害保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む」を「損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう」に改める。
第十九条の四第一項中「七十歳」を「八十五歳」に改める。
第二十四条第一項を次のように改める。
定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
二 無期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額
三 終身定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
四 第三条第一項第五号に規定する一時金 その給付金額
第二十四条第二項中「前項第三号」を「同号」に改め、同条第三項中「低い方の」を「少ない」に改め、同条第四項中「高い方の」を「多い」に改める。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一 当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、百分の九十を乗じて得た金額
イ 当該契約に係る掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合 当該掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(ロにおいて「経過期間」という。)につき、当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
ロ イに掲げる場合以外の場合 経過期間に応じ、当該経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金終価率(複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。)を乗じて得た金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
第四十一条第三項第四号中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
第六十四条第四項中「事後設立」を「現物分配」に、「一方の法人又は他方の」を「法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた」に、「一方の法人若しくは他方の」を「合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた」に改める。
第六十八条第一項中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改める。
第六十九条中「正当の事由」を「正当な理由」に、「をその提出期限内」を「又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限まで」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。
第七十条中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第七十二条を削る。
(地価税法の一部改正)
第四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十三条」を「第四十二条」に改める。
第三十二条第四項中「事後設立」を「現物分配」に、「一方の法人又は他方の」を「法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた」に、「一方の法人若しくは他方の」を「合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた」に改める。
第三十九条第一項中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改める。
第四十条及び第四十一条中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第四十二条を削る。
第四十三条第一項中「第三十九条から第四十一条まで」を「前三条」に改め、同条を第四十二条とする。
(消費税法の一部改正)
第五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十条」を「第六十七条」に改める。
第九条第八項中「特例について」を「特例及び第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第五項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内において調整対象固定資産の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第九項及び第十二条の二第三項において同じ。)の保税地域からの引取り(以下この項及び同条第二項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(第四項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び第十二条の二第二項において同じ。)の属する課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
第十二条の二中「第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない法人を除く。」を削り、「この条」を「この項及び次項」に、「事業年度(」を「事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は」に、「又は前条第一項」を「若しくは前条第一項」に、「事業年度を」を「課税期間を」に改め、同条に次の二項を加える。
2 前項の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第十一条第三項若しくは第四項、前条第一項から第三項まで若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等については、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
3 前項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条第十一項中「第八項」を「第九項」に、「第五項」を「第七項」に改める。
第三十七条第五項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。
一 当該事業者が第九条第七項の規定の適用を受ける者である場合 同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
二 当該事業者が第十二条の二第二項の新設法人である場合において同項に規定する場合に該当するとき 同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
3 前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該各号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
第三十七条の二第一項に後段として次のように加える。
この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
第三十七条の二第六項中「同条第二項」を「同条第四項」に、「同条第三項」を「同条第五項」に改める。
第三十九条第一項中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による」を削る。
第四十五条第四項中「当該確定した日」を「当該残余財産の確定の日」に改め、「課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から」及び「その残余財産の確定した日の翌日から」を削り、「期間内」を「翌日から一月以内」に改め、「分配」の下に「又は引渡し」を加える。
第五十七条第一項第三号中「第三十七条第二項」を「第三十七条第四項」に改め、同条第二項中「第十二条の二」を「第十二条の二第一項」に改める。
第六十二条第一項中「第六十八条第二号」を「第六十五条第五号」に改める。
第六十四条第一項中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改める。
第六十五条を次のように改める。
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をした者
二 第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出した者
三 第四十七条第二項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
四 第六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同条第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
第六十六条中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第六十七条から第六十九条までを削る。
第七十条第一項中「第六十四条から第六十八条まで」を「前三条」に改め、同条を第六十七条とする。
(酒税法の一部改正)
第六条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十二条」を「第五十九条」に改める。
第五十四条第一項中「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第三項中「五十万円」を「百万円」に改める。
第五十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五十万円をこえる」を「百万円を超える」に、「、五十万円をこえ」を「、百万円を超え」に改める。
第五十六条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号中「申告」を「申告書の提出」に改め、同項第三号中「申告を」を「申告書の提出を」に改める。
第五十八条第一項中「二十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第二十八条第七項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
第五十八条第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 第十八条の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者
第五十八条第一項に次の六号を加える。
八 第四十四条第三項の規定による命令に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
九 第四十六条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又は帳簿を隠匿した者
十 第四十七条第一項から第三項までの規定による申告を怠り、又は偽つた者
十一 第五十条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定による承認を受けなかつた者
十二 第五十条の二第一項又は第二項の規定による届出を怠り、又は偽つた者
十三 第五十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第五十八条第二項中「第一項第三号」を「前項第五号」に改め、同条第三項中「第一項第四号」を「第一項第六号」に改め、同条第四項中「第一項第五号」を「第一項第七号又は第八号」に改める。
第五十九条から第六十一条までを削る。
第六十二条第一項中「第五十八条から第六十条まで」を「前条」に、「行為者」を「その行為者」に改め、同条を第五十九条とする。
(たばこ税法の一部改正)
第七条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条」を「第三十条」に改める。
第十一条第一項中「三千五百五十二円」を「五千三百二円」に改め、同条第二項中「七千九百二十四円」を「一万千四百二十四円」に改める。
第二十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五十万円」を「百万円」に改める。
第二十九条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第十二条第七項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
第二十九条に次の三号を加える。
四 第二十四条の規定による申告を怠り、又は偽つた者
五 第二十五条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
六 第二十七条第一項第一号若しくは第二号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第三号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十条を削る。
第三十一条第一項中「第二十八条から前条まで」を「前二条」に改め、同条を第三十条とする。
附則第二条中「千六百八十六円」を「二千五百十七円」に改める。
(揮発油税法の一部改正)
第八条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条」を「第二十九条」に改める。
第二十七条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五十万円をこえる」を「百万円を超える」に、「、五十万円をこえ」を「、百万円を超え」に改める。
第二十八条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円以下の罰金又は科料」を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十四条第七項(第十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
第二十八条に次の三号を加える。
五 第二十三条の規定による申告を怠り、又は偽つた者
六 第二十四条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
七 第二十六条第一項第一号若しくは第二号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第三号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十九条及び第三十条を削る。
第三十一条第一項中「第二十七条から第二十九条まで」を「前二条」に改め、同条を第二十九条とする。
(地方揮発油税法の一部改正)
第九条 地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「同条」を「これら」に、「同法」を「国税通則法」に改める。
第十五条第一項中「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五十万円を超えるときは」を「百万円を超える場合には」に、「、五十万円」を「、百万円」に改める。
第十六条を削る。
第十五条の二中「五万円以下の罰金又は科料」を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改め、同条を第十六条とする。
第十七条第一項中「第十五条第一項又は第十五条の二」を「前二条」に改める。
(石油ガス税法の一部改正)
第十条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条」を「第三十条」に改める。
第二十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五十万円をこえる」を「百万円を超える」に、「、五十万円をこえ」を「、百万円を超え」に改める。
第二十九条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円以下の罰金又は科料」を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第十二条第四項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
第二十九条に次の三号を加える。
五 第二十三条の規定による申告を怠り、又は偽つた者
六 第二十四条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
七 第二十六条第一項第一号若しくは第二号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第三号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十条を削る。
第三十一条第一項中「第二十八条から前条まで」を「前二条」に改め、同条を第三十条とする。
(石油石炭税法の一部改正)
第十一条 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条」を「第二十六条」に改める。
第二十四条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同項第一号中「免かれ」を「免れ」に改め、同条第二項中「五十万円」を「百万円」に改める。
第二十五条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円以下の罰金又は科料」を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改め、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第十条第七項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
第二十五条に次の三号を加える。
四 第二十条第一項から第三項まで又は第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による申告を怠り、又は偽つた者
五 第二十一条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
六 第二十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第三号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十六条を削る。
第二十七条第一項中「第二十四条から前条まで」を「前二条」に改め、同条を第二十六条とする。
(航空機燃料税法の一部改正)
第十二条 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「三年」を「五年」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に、「こえ当該」を「超え当該」に改める。
第二十一条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円以下の罰金又は科料」を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改める。
第二十二条に次の一項を加える。
2 前項の規定により第二十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(電源開発促進税法の一部改正)
第十三条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「三年」を「五年」に改める。
第十四条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円以下の罰金又は科料」を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改める。
第十五条に次の一項を加える。
2 前項の規定により第十三条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(印紙税法の一部改正)
第十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条」を「第二十五条」に改める。
第二十二条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「一年」を「三年」に、「二十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「二十万円をこえる」を「百万円を超える」に、「、二十万円をこえ」を「、百万円を超え」に改める。
第二十三条及び第二十四条を削る。
第二十五条中「一に」を「いずれかに」に、「三万円以下の罰金又は科料」を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書の提出を怠つた者
第二十五条第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加え、同条を第二十三条とする。
三 第十六条の規定に違反した者
第二十六条中「一に」を「いずれかに」に、「一万円以下の罰金又は科料」を「三十万円以下の罰金」に改め、同条に次の一号を加え、同条を第二十四条とする。
三 第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者
第二十七条中「第二十二条から前条まで」を「前三条」に改め、同条を第二十五条とする。
別表第一第十号の課税物件欄を次のように改める。
保険証券
1 保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項(損害保険契約の締結時の書面交付)、第四十条第一項(生命保険契約の締結時の書面交付)又は第六十九条第一項(傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面(当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法第三条第五項第三号(免許)に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除く。)をいう。
(国税通則法の一部改正)
第十五条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百二十六条・第百二十七条」を「第百二十六条―第百二十八条」に改める。
第二条第六号ハ(2)中「第六項」を「第五項」に改める。
第六十五条第三項第二号ロ中「第二条第四十一号」を「第二条第三十八号」に改め、「、同条第四十二号に規定する清算中の予納額」を削り、「、同法第九十条」を「又は同法第九十条」に改め、「又は同法第百条(解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)の規定による控除をされるべき所得税の額」を削る。
第七十一条第二項中「又は法人税法」を「、法人税法」に、「事後設立をいう」を「現物分配又は同法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう」に、「同条第十二号の二」を「同法第二条第十二号の二」に、「又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人」を「、同条第十二号の六に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人」に、「同条第十二号の三」を「同法第二条第十二号の三」に、「又は同条第十二号の六の二に規定する被事後設立法人」を「、同条第十二号の六の二に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十三第二項に規定する譲受法人」に、「同条第十二号の七の二」を「同法第二条第十二号の七の二」に改める。
第百二十七条を第百二十八条とする。
第百二十六条中「三万円」を「三十万円」に改め、同条を第百二十七条とし、第十章中同条の前に次の一条を加える。
第百二十六条 国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び国税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(国税徴収法の一部改正)
第十六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第百八十七条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽し」を「隠ぺいし」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。
第百八十八条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第十七条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第一条中「租税条約」を「租税条約等」に改める。
第二条第三号を同条第五号とし、同条第二号中「我が国以外の締約国(以下「相手国」という。)」を「相手国等」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 租税条約等 租税条約及び租税情報交換協定(租税条約以外の我が国が締結した国際約束で、租税の賦課又は徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものをいう。)をいう。
三 相手国等 租税条約等の我が国以外の締約国又は締約者をいう。
第三条第一項中「の相手国」を「の相手国等」に改め、同条第四項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。
第三条の二第一項中「相手国との」を「相手国等との」に、「相手国において」を「相手国等において」に、「第九条の五の二第二項」を「第九条の六第二項」に改め、同条第二項中「第九条の五の二第二項」を「第九条の六第二項」に改め、同条第三項中「相手国」を「相手国等」に、「第九条の五の二第三項」を「第九条の六第三項」に改め、同条第四項中「第九条の五の二第三項」を「第九条の六第三項」に改め、同条第五項中「相手国との」を「相手国等との」に、「当該相手国」を「当該相手国等」に、「第九条の五の二第二項」を「第九条の六第二項」に改め、同条第六項中「第九条の五の二第二項」を「第九条の六第二項」に改め、同条第七項中「相手国」を「相手国等」に、「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改め、同条第八項中「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改め、同条第九項中「相手国」を「相手国等」に改め、同条第十三項の表第百七十二条第一項第一号の項中「第九条の五の二第二項」を「第九条の六第二項」に改め、同表第百七十二条第一項第三号の項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同表第百七十二条第一項第四号の項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第十五項第二号中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同項第四号中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第十七項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同項第四号中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第十九項第二号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同項第五号中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第二十一項第二号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同項第五号中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第二十三項第二号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同項第五号中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第二十五項第二号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同項第五号中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。
第三条の二の二第一項中「相手国」を「相手国等」に改め、同条第五項第二号中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第八項第二号中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第九項及び第十一項第二号中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第十四項第二号中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第十五項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。
第三条の二の三中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。
第三条の三第一項中「相手国との」を「相手国等との」に、「相手国において」を「相手国等において」に改め、同条第二項中「相手国」を「相手国等」に改める。
第四条第一項中「相手国との」を「相手国等との」に、「相手国において」を「相手国等において」に改め、同条第三項中「相手国」を「相手国等」に改め、同条第五項中「相手国との」を「相手国等との」に、「当該相手国」を「当該相手国等」に改める。
第五条の二第一項中「相手国」を「相手国等」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改め、同条第三項中「相手国の」を「相手国等の」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改め、同条第六項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。
第六条中「相手国」を「相手国等」に改める。
第六条の二第一項中「であつて政令で定めるものの」を「のうち当該相手国居住者等に対する租税条約の適用に関する条件を定める規定であつて財務省令で定めるものに基づく」に改め、同条第二項中「相手国」を「相手国等」に改め、同条第三項中「相手国との」を「相手国等との」に、「相手国において」を「相手国等において」に、「相手国の」を「相手国等の」に改め、同条第四項及び第五項中「相手国」を「相手国等」に改める。
第七条第一項中「租税条約の相手国」を「相手国等」に、「租税条約の適用」を「相手国等との間の租税条約の適用」に、「当該相手国の」を「当該相手国等の」に改め、「(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)」を削り、同条第三項の表所得税法第百五十三条の項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改め、同表法人税法第八十条の二の項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同表法人税法第八十二条の項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第四項中「租税条約の相手国」を「相手国等」に、「当該租税条約」を「当該相手国等との間の租税条約」に、「当該相手国」を「当該相手国等」に改める。
第八条第一項中「租税条約の相手国」を「相手国等」に、「当該租税条約」を「当該相手国等との間の租税条約」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(相手国等への情報提供)
第八条の二 財務大臣は、相手国等の租税に関する法令を執行する当局(以下この条において「相手国等税務当局」という。)に対し、当該相手国等との間の租税条約等に定めるところにより、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該相手国等税務当局が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。
二 我が国がこの条の規定により提供する情報について当該相手国等において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。
三 我が国がこの条の規定により提供する情報が当該相手国等税務当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
四 当該情報の提供を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
五 当該相手国等から当該情報の提供の要請があつた場合にあつては、当該相手国等税務当局が当該要請に係る情報を入手するために通常用いる手段を用いなかつたと認められるとき(当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。)。
第九条の見出し中「相手国」を「相手国等」に改め、同条第一項中「、租税条約」を「、租税条約等」に、「租税条約の相手国」を「租税条約等の相手国等」に、「相手国の」を「相手国等の」に改め、「(以下この項において「必要情報」という。)」を削り、「当該租税条約の規定に基づき当該必要情報」を「前条の規定により当該情報」に改め、同項ただし書及び各号を削る。
第十条の二の見出し中「相手国」を「相手国等」に改め、同条中「、租税条約」を「、租税条約等」に、「租税条約の相手国」を「租税条約等の相手国等」に、「相手国の」を「相手国等の」に改め、「(以下この条及び次条第一項において「必要犯則情報」という。)」を削り、「当該租税条約の規定に基づき当該必要犯則情報」を「第八条の二の規定により当該情報」に改め、同条ただし書及び各号を削る。
第十条の三の見出しを「(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の臨検、捜索又は差押え)」に改め、同条第一項中「必要犯則情報が租税条約の相手国」を「同条に規定する情報が相手国等」に、「当該相手国」を「当該相手国等」に改め、同条第三項及び第四項中「相手国」を「相手国等」に改める。
第十一条(見出しを含む。)中「相手国」を「相手国等」に改める。
第十二条中「租税条約」を「租税条約等」に改める。
第十三条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
(租税特別措置法の一部改正)
第十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の七」を「第九条の八」に、「第七十条の十二」を「第七十条の十三」に改める。
第二条第二項第九号中「事後設立法人」を「現物分配法人」に改め、同項第十号中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同項第十号の七中「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改め、同項第十八号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同項第二十八号中「第二条第四十号」を「第二条第三十七号」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第四章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 期限内申告書 国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書をいう。
二 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
三 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
第三条の三第五項中「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める。
第四条の四第一項中「この節」を「この章」に改め、同条第二項中「第七十六条第一項及び第二項並びに」を「第七十六条第一項から第四項まで及び」に改め、同条第三項中「信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、」を「信託されている金額(」に、「同法、同項及びこの節」を「所得税法及びこの章」に改める。
第五条の二第一項中「その有する次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める」を「次に掲げる」に改め、同項各号を次のように改める。
一 当該非居住者又は外国法人が、振替国債又は振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
二 当該非居住者又は外国法人が有する次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に定める要件
イ 振替国債 当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替国債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。イにおいて同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
ロ 振替地方債 当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替地方債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
第五条の二第二項中「、当該外国投資信託が」の下に「、証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当し、かつ、」を、「要件」の下に「のいずれか」を加え、「第九項」を「第二号及び第十一項」に改め、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる要件
イ 当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書(同条第十項に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
ロ 当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内においても行われる場合には、次に掲げる要件を満たすこと。
(1) 当該受益権の募集が、国内において、金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものにより行われたものであること。
(2) (1)の募集が行われた当該受益権に係る収益の分配が国内における第三条の三第一項に規定する支払の取扱者又は第八条の三第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付されること。
(3) 当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその募集及び収益の分配が(1)及び(2)の規定に従つて行われる旨の記載がなされていること。
二 当該外国投資信託の受益権のすべてが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその受益権のすべてが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されるものである旨の記載がなされていること。
第五条の二第三項中「定める要件」を「掲げる要件」に改め、同条第五項第四号中「規定する条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に、「、振替国債にあつては第一項第一号イに規定する税務署長の承認、振替地方債にあつては同項第二号イに規定する税務署長」を「国税庁長官」に改め、同項第五号中「条約相手国」を「条約相手国等」に改め、同条第六項中「税務署長」を「国税庁長官」に改め、同項第三号中「第十三項」を「第十四項」に、「第十四項」を「第十五項、第十六項、第十九項、第二十一項若しくは第二十二項」に改め、同条第七項中「税務署長」を「国税庁長官」に、「前項各号の」を「次の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 税務署長が当該承認を受けた者に対してこの条の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合において、当該者が遅滞なくこれを提出しなかつたこと。
二 前項各号のいずれかに該当する事実
第五条の二第八項中「振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書が同項第一号イ」を「非課税適用申告書が同項第一号」に、「又は振替地方債非課税適用申告書」を「又は振替国債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき」に、「同項第二号イ」を「同号ロ」に、「当該振替国債非課税適用申告書若しくは」を「当該非課税適用申告書又は当該」に、「又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは」を「若しくは当該」に改め、同条第十七項中「振替国債非課税適用申告書若しくは」及び「振替地方債非課税適用申告書若しくは」を削り、「第十五項第三号」を「第十六項、第十九項及び第二十一項第三号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十六項中「取得をした振替地方債」の下に「(非課税区分において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)」を加え、「(当該振替地方債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の第十四項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)」を「又は適格外国仲介業者」に、「特定振替機関等で」を「特定振替機関等又は適格外国仲介業者で」に改め、同項第三号中「特定振替機関等」の下に「又は適格外国仲介業者」を加え、同項を同条第二十二項とし、同条第十五項中「取得をした振替国債」の下に「(非課税区分において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)」を加え、「(当該振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替国債に係る当該適格外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)」を「又は適格外国仲介業者」に、「特定振替機関等で」を「特定振替機関等又は適格外国仲介業者で」に改め、同項第三号中「特定振替機関等」の下に「又は適格外国仲介業者」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第十四項中「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」を「非課税適用申告書」に改め、「受けた振替国債又は振替地方債」の下に「(当該適格外国仲介業者から設定を受けている第九項に規定する非課税区分口座又は第十項に規定する非課税区分口座において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の五項を加える。
16 適格外国仲介業者は、非居住者又は外国法人が有する振替国債又は振替地方債につき第九項に規定する非課税区分口座又は第十項に規定する非課税区分口座の設定をする場合には、政令で定めるところにより、これらの非課税区分口座の設定を受けようとする非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける適格口座管理機関(特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。以下この項及び第十九項において同じ。)(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける適格口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により通知し、当該適格口座管理機関の確認を受けなければならない。
17 国税庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二 その者が前項に規定する確認を行うこと又は第二十項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
18 国税庁長官は、第十六項の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
19 適格外国仲介業者は、第九項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項の書類を特定振替機関に提出している場合又は第十項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項の書類を当該利子の支払をする者に提出している場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所、その支払を受ける利子の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた適格口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
20 第九項の規定により同項の特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者が同項に規定する書類を提出している場合又は第十項の規定により同項の特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者が同項に規定する書類を提出している場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用については、同条第一項第八号中「支払をする者」とあるのは、「支払をする者(租税特別措置法第五条の二第九項又は第十項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、これらの規定によりこれらの規定の書類を提出した同条第一項に規定する特定振替機関等(当該書類を同条第五項第四号に規定する適格外国仲介業者が提出した場合にあつては、同条第十九項の規定により当該適格外国仲介業者から通知を受けた同項の適格口座管理機関))」とする。
第五条の二第十三項中「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」を「非課税適用申告書」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項から第十二項までを削り、同条第九項中「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」を「非課税適用申告書」に、「の外国人登録証明書、法人の登記事項証明書その他の政令」を「が非居住者又は外国法人(第二項の規定の適用がある場合にあつては、適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人)に該当することを証する書類として財務省令」に、「第二項」を「同項」に改め、「あつては、」の下に「当該非課税適用申告書に記載されている」を、「の名称」の下に「並びに当該適格外国証券投資信託に係る同項の記載」を加え、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の二項を加える。
12 非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して第一項第一号に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債及び振替地方債の利子については、同項の規定は、適用しない。
13 第八項及び第十一項の規定は、前項に規定する申告書を提出する者が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第八項中「第一項第一号又は第二号」とあるのは「第十二項」と、「非課税適用申告書が同項第一号に規定する税務署長に提出されたとき又は振替国債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロ」とあるのは「同項に規定する申告書が第一項第一号」と、「非課税適用申告書又は当該振替国債所有期間明細書若しくは当該振替地方債所有期間明細書」とあるのは「申告書」と、「これらの」とあるのは「当該」と、第十一項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項に規定する申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
第五条の二第八項の次に次の二項を加える。
9 非居住者又は外国法人で非課税適用申告書を提出した者が当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座(当該非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替国債以外の振替国債につき振替記載等を行わないこととされていることその他の政令で定める要件を満たす区分(以下この項及び第二十一項において「非課税区分」という。)とそれ以外の区分(第二号において「課税区分」という。)とに分けられている口座をいう。)において振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける場合において、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を作成し、これを、当該特定振替機関等が特定振替機関に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関)を経由して特定振替機関に対し提出したとき)、又は当該適格外国仲介業者が当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関。以下この項において同じ。)を経由して特定振替機関に対し提出したとき(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の外国再間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して特定振替機関に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第一項第二号イの規定による振替国債所有期間明細書の提出をしたものとみなす。この場合において、非課税区分において振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子に対する同項の規定の適用については、同項中「利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」とあるのは、「利子」とする。
一 非課税区分において振替記載等を受けている振替国債 当該振替国債の銘柄、その利子の額その他の財務省令で定める事項
二 課税区分において振替記載等を受けている振替国債 当該振替国債の銘柄、その利子の額、その利子に係る税額その他の財務省令で定める事項
10 非居住者又は外国法人で非課税適用申告書を提出した者が当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座(当該非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替地方債以外の振替地方債につき振替記載等を行わないこととされていることその他の政令で定める要件を満たす区分(以下この項及び第二十二項において「非課税区分」という。)とそれ以外の区分(第二号において「課税区分」という。)とに分けられている口座をいう。)において振替記載等を受けている振替地方債につきその利子の支払を受ける場合において、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替地方債の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を作成し、これを、当該特定振替機関等が特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき)、又は当該適格外国仲介業者が当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の外国再間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第一項第二号ロの規定による振替地方債所有期間明細書の提出をしたものとみなす。この場合において、非課税区分において振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子に対する同項の規定の適用については、同項中「利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」とあるのは、「利子」とする。
一 非課税区分において振替記載等を受けている振替地方債 当該振替地方債の銘柄、その利子の額その他の財務省令で定める事項
二 課税区分において振替記載等を受けている振替地方債 当該振替地方債の銘柄、その利子の額、その利子に係る税額その他の財務省令で定める事項
第五条の二の次に次の一条を加える。
(振替社債等の利子の課税の特例)
第五条の三 非居住者又は外国法人で次に掲げる要件を満たすものが、平成二十五年三月三十一日までに発行された特定振替社債等で特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けているものにつきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(その者が当該特定振替社債等を引き続き所有していた期間(当該特定振替社債等につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。第二号及び第三項において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
一 当該非居住者又は外国法人が、特定振替社債等の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所)その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該特定振替社債等の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
二 当該非居住者又は外国法人が、当該特定振替社債等の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該特定振替社債等に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該特定振替社債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
2 前項の規定は、特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者(特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替社債等の利子(第五項において準用する前条第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるものを除く。)については、適用しない。
3 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、同項各号に掲げる要件を満たしており、かつ、当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税法第二百十二条の規定は、適用しない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子の額が当該振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
二 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関のうち、同法第十三条の規定に基づき社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。)を取り扱うことについて当該社債等の発行者から同意を得た者をいう。
三 特定口座管理機関 前条第五項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。
四 特定間接口座管理機関 前条第五項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
五 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第百六十二条に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
六 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
七 振替記載等 前条第五項第六号に規定する振替記載等をいう。
八 外国再間接口座管理機関 前条第五項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
九 外国間接口座管理機関 前条第五項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
5 前条第二項、第四項、第六項から第八項まで、第十項から第二十項まで及び第二十二項の規定は、特定振替社債等の利子について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第四項
前項
次条第一項
第一項及び前項
次条第一項及び第三項
第五条の二第三項後段
第五条の三第三項後段
第五条の二第一項の
第五条の三第一項の
第五条の二第一項又は第三項後段
第五条の三第一項又は第三項後段
前条第六項
前項第四号
次条第四項第五号
前条第七項
第五項第四号
次条第四項第五号
前条第八項
第一項第一号又は第二号
次条第一項第一号又は第二号
振替国債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロ
同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十項において「所有期間明細書」という。)が同号
振替国債所有期間明細書若しくは当該振替地方債所有期間明細書
所有期間明細書
前条第十項
第一項第二号ロ
次条第一項第二号
振替地方債所有期間明細書
所有期間明細書
振替国債又は当該振替地方債
特定振替社債等
以下この条
第二号及び第三項
前条第十二項
第一項第一号
次条第一項第一号
前条第十三項
第一項第一号又は第二号
次条第一項第一号又は第二号
振替国債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロ
同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十項において「所有期間明細書」という。)が同号
が第一項第一号
が次条第一項第一号
振替国債所有期間明細書若しくは当該振替地方債所有期間明細書
所有期間明細書
前条第二十項
第五条の二第九項又は第十項
第五条の三第五項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同法第五条の二第十項
これら
、同項
これらの規定の
同項の
同条第一項に
同法第五条の三第一項に
同条第五項第四号
同条第四項第五号
同条第十九項
同条第五項において準用する同法第五条の二第十九項
6 特定振替社債等の発行をした者で第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
7 特定振替社債等の利子の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条第一項中「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に、「第十一項において同じ。)のうち同項に規定する指定民間国外債以外のもの(以下この条において「一般民間国外債」という」を「以下この条において同じ」に、「一般民間国外債の」を「民間国外債の」に改め、同条第二項中「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に、「一般民間国外債」を「民間国外債」に改め、同条第三項中「一般民間国外債」を「民間国外債」に、「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改め、同条第四項中「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に、「一般民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人により発行されたものを除く。第七項及び第八項」を「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十項及び第十二項」に、「、第七項及び第十一項」を「及び第八項」に改め、同項ただし書を削り、同条第五項を次のように改める。
5 前項の規定は、民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該民間国外債の利子については、適用しない。
第六条第十項から第十二項までを削り、同条第九項中「第七項に」を「第八項に」に、「一般民間国外債をいう」を「民間国外債をいう」に改め、同項第一号中「一般民間国外債」を「民間国外債」に、「及び内国法人」を「、内国法人」に改め、「除く。)」の下に「並びに当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者及び外国法人」を加え、同項第二号中「一般民間国外債」を「民間国外債」に、「、居住者又は内国法人」を「、居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人」に、「第四項本文及び第六項」を「第四項及び第七項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同号イ中「又は内国法人」を「、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第四項本文」を「第四項」に、「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に、「一般民間国外債」を「民間国外債」に、「氏名」を「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十項及び第十二項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名」に、「、前項第一号」を「、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第一号」に、「「外国法人」を「「及び外国法人」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に改め、「一般民間国外債のうち」を削り、「受ける場合」の下に「(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」を加え、「第十四項」を「第十三項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項第一号中「すべて」の下に「当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない」を加え、同項第二号中「又は内国法人」を「、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人」に改め、「のうち」の下に「当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第四項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける民間国外債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、同項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子については、所得税法第二百十二条の規定は、適用しない。
第六条第十三項中「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に、「第六条第十三項」を「第六条第十一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 民間国外債の発行をした者で第四項又は第六項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
第六条第十四項中「一般民間国外債」を「民間国外債」に改め、同項を同条第十三項とする。
第八条の三第五項中「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める。
第八条の四第三項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改め、同条第四項中「定めるもの」の下に「(以下この項及び次項において「準支払者」という。)」を、「一月以内」の下に「(準支払者が交付する場合には、四十五日以内)」を加え、同条第五項中「一月三十一日」の下に「(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)」を加える。
第九条の二第四項中「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める。
第九条の四の二の見出しを「(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)」に改め、同条第一項中「内国法人」の下に「(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項において同じ。)」を加え、「公社債投資信託以外の証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が次条第一項に規定する公募により行われたもののうち、」を「次に掲げる信託(」に改め、「ものとし、特定株式投資信託を除く」を削り、「上場証券投資信託」を「上場証券投資信託等」に改め、同項に次の各号を加える。
一 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が次条第一項に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)
二 特定受益証券発行信託
第九条の四の二第二項から第四項までの規定中「上場証券投資信託」を「上場証券投資信託等」に改める。
第九条の五第一項中「上場証券投資信託」を「上場証券投資信託等」に改める。
第九条の六を削る。
第九条の五の二を第九条の六とする。
第九条の七の見出しを「(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)」に改め、同条第一項中「前条第一項に規定する上場会社等」を「金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社」に改め、第二章第一節中同条の次に次の一条を加える。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第九条の八 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が第三十七条の十四第五項第一号に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。)に同号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設した日から同日の属する年の一月一日以後十年を経過する日までの間に支払を受けるべき当該非課税口座に係る第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この条において「配当等」という。)のうち次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものであるものに限る。第三十七条の十四第十五項及び第十七項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。
一 第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る第八条の四第一項第一号に規定する基準日においてその内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
二 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三 第八条の四第一項第三号に掲げる特定投資法人の投資口の配当等
第十条第六項中「及び平成二十二年」を「から平成二十四年まで」に改める。
第十条の二の二第一項第二号中「石油」を「化石燃料(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第二条第一号に規定する化石燃料をいう。)」に改め、「資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に」を削り、「次に掲げる」を「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条に規定する新エネルギー利用等に資する」に改め、同号イ及びロを削る。
第十条の三第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第五項中「の合計額」を削る。
第十条の四の見出しを「(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「期間(」の下に「以下この項及び」を加え、「ない当該各号」を「ない事業基盤強化設備等(当該各号」に、「機械及び装置並びに器具及び備品で政令」を「減価償却資産(第一号から第四号まで又は第六号から第八号までに定める機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、政令」に、「(以下この条において「事業基盤強化設備」という」を「に限る。)をいう。以下この条において同じ」に、「又は事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備等」に、「。第三項」を「。同項」に、「計算上、当該事業基盤強化設備」を「計算上、当該事業基盤強化設備等(第五号に定める減価償却資産(以下この項において「情報基盤強化設備等」という。)にあつては、同号に掲げる個人の供用年の指定期間内において当該個人が事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上である場合の当該情報基盤強化設備等に限る。以下この条において「適用対象事業基盤強化設備等」という。)」に、「事業基盤強化設備について」を「適用対象事業基盤強化設備等について」に改め、同項ただし書中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同項第四号中「個人(当該事業のうち政令で定める特定の事業以外の事業を営む者にあつては、」及び「に限る。)」を削り、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 製造業その他情報基盤の強化が事業基盤の強化に資するものとして政令で定める事業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人 当該情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるもの
第十条の四第二項中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同条第三項中「事業基盤強化設備を」を「事業基盤強化設備等を」に、「当該事業基盤強化設備につき」を「適用対象事業基盤強化設備等につき」に、「事業基盤強化設備の」を「適用対象事業基盤強化設備等の」に改め、同条第四項中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同条第五項中「の合計額」を削り、同条第六項中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同条第八項中「事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備等」に改め、同条第九項中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同条第十二項中「事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備等」に改める。
第十条の六を削る。
第十条の七第一項第七号中「第十条の五第三項」を「前条第三項」に改め、同項第八号を削り、同条第二項中「、第十条の五第四項」を削り、同条第三項中「、第十条の五第五項」を削り、同条を第十条の六とする。
第十一条の二第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人でその施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものが、昭和六十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもののうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該地震防災対策用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該地震防災対策用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の四を削る。
第十一条の五第二項中「第十一条の五第一項本文」を「第十一条の四第一項本文」に改め、同条を第十一条の四とする。
第十一条の六を削る。
第十一条の七第二項中「第十一条の七第一項本文」を「第十一条の五第一項本文」に改め、同条を第十一条の五とする。
第十二条第一項の表の第一号ロ中「過疎地域自立促進特別措置法」の下に「(平成十二年法律第十五号)」を加える。
第十三条第三項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第五項第三号中「第七十一条第一項」を「第四十三条第三項に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者、同条第五項」に、「第七十二条の六」を「第七十一条第一項」に改める。
第十四条の見出しを「(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し前項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「これら」を「同項」に改め、「中心市街地優良賃貸住宅又は」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。
第十九条第一号中「第十条の六」を「第十条の五」に改める。
第二十条第一項中「平成二十二年」を「平成二十四年」に改める。
第二十条の三第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第二十二条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第二十八条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第二十八条の四第五項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
第三十一条第三項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める。
第三十三条の三第一項中「中心市街地の活性化に関する法律」の下に「(平成十年法律第九十二号)」を加える。
第三十四条第一項中「、第三十七条の九の三」を削り、同条第二項第四号中「第十三条第一項」を「第二十条第一項」に改める。
第三十四条の二第一項中「、第三十七条の九の三」を削り、同条第二項第一号中「第六号及び第十一号」を「第十号」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十一号中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十一号の二中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第二十四号中「第五十九条」を「第七十二条」に、「第六十条第一項」を「第七十三条第一項」に、「第十三条第一項」を「第二十条第一項」に、「第二章第三節」を「第二章第四節」に改める。
第三十四条の三第一項中「、第三十七条の九の三」を削る。
第三十六条の二第一項中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、「貸付けを含むものとし」の下に「、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が二億円を超えるもの」を加え、同条第二項中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、同条第六項中「第一項」の下に「、第三項及び第四項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「第一項の」を「同項の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年又はその年の前年若しくは前々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この項及び次項において「前三年以内の譲渡」という。)をしている場合において、当該前三年以内の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が二億円を超えることとなるときは、適用しない。
4 第一項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年又は翌々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(収用交換等による譲渡を除く。)をした場合において、当該家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(前三年以内の譲渡がある場合には、前項の合計額)との合計額が二億円を超えることとなつたときは、適用しない。
第三十六条の三第四項中「第一項又は第二項の」を「第一項から第三項までの」に、「第三十六条の三第一項又は第二項」を「第三十六条の三第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「若しくは前項第二号」を「、第二項第二号若しくは前項」に、「同項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 譲渡資産の譲渡につき前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者は、同条第四項の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた譲渡をした日から四月を経過する日までに当該譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第三十六条の四中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十六条の五中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の六第一項中「及び第三十七条の九から第三十七条の九の三まで」を「、第三十七条の九及び第三十七条の九の二」に改める。
第三十七条の九の三を次のように改める。
第三十七条の九の三 削除
第三十七条の十第一項中「、第三十七条の十一の二」を削り、同条第三項中「、第一項」を「、同法及びこの章」に改め、同項第二号中「第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の株主等に法人税法第二条第十二号の三」を「第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として同条第十二号の三」に改め、「(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた法人税法第二条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)」を削り、同条第四項中「、第一項」を「、所得税法及びこの章」に改め、同項第一号中「その株式等証券投資信託」を「その公募株式等証券投資信託等(株式等証券投資信託」に、「以下」を「)及び特定受益証券発行信託(その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。以下」に、「「公募株式等証券投資信託」という」を「同じ」に、「当該公募株式等証券投資信託」を「当該公募株式等証券投資信託等」に改め、同項第二号中「公募株式等証券投資信託」を「公募株式等証券投資信託等」に、「信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、」を「信託されている金額(」に改め、同項第三号中「信託された」を「信託されている」に改め、同条第六項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める。
第三十七条の十の二第一項中「が上場株式等(」を「(政令で定めるところにより特定口座に移管されたものを除く。)が上場株式等(」に改め、同項第一号中「株式会社」の下に「又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人」を加える。
第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二を次のように改める。
第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二 削除
第三十七条の十一の三第一項中「の譲渡以外」を「以外」に改め、同条第八項中「第四十二条の三第一項第三号」を「第四十二条の三第二項第三号」に改める。
第三十七条の十三第一項第四号を削る。
第三十七条の十四を次のように改める。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第三十七条の十四 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、非課税口座を開設した日から同日の属する年の一月一日以後十年を経過する日までの間に、非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第四項及び第五項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該非課税口座に保管の委託がされている第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等(次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」という。)の当該非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。
2 非課税上場株式等管理契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 前二項の場合において、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約に基づき非課税口座内上場株式等(その者が二以上の非課税口座を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項において同じ。)の譲渡をしたときは、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
4 次に掲げる事由により、非課税口座からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の上場株式等(第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の取得をしたものとそれぞれみなして、前三項及び第十五項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 非課税口座から他の上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項第二号において「他の保管口座」という。)への移管、非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者への返還又は非課税口座の廃止
二 贈与又は相続若しくは遺贈
三 非課税上場株式等管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 非課税口座 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座の名称、その口座を設定しようとする金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)に、その年分の非課税口座開設確認書を添付して、これを当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した非課税上場株式等管理契約に基づき平成二十四年から平成二十六年までの各年に設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
二 非課税上場株式等管理契約 第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定(当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該非課税管理勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該契約を締結した日の属する年の一月一日から十年を経過した日において当該上場株式等は当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 非課税口座開設届出書の提出の日からその提出の日の属する年の十二月三十一日までの期間(以下この号において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの(受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいう。)の合計額が百万円を超えないものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
三 非課税口座開設確認書 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、次項から第十項までの規定の定めるところにより第九項に規定する所轄税務署長から交付を受けた書類で、その者の氏名、生年月日、次項に規定する基準日における国内の住所その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
6 非課税口座開設確認書の交付を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)、平成二十三年一月一日(同日において国内に住所を有しない者にあつては、政令で定める日。以下この項及び第十三項において「基準日」という。)における国内の住所その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、基準日における国内の住所を証する書類として政令で定める書類を添付して、その者が最初に非課税口座を開設しようとする年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日(既に非課税口座開設確認書の交付を受けた者が当該非課税口座開設確認書を紛失し、滅失し、又は盗取されたことにより再び当該申請書の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をする場合(第十項において「再交付の申請の場合」という。)には、政令で定める日)までの間に、これを金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。
7 前項の申請書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、同項の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
8 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び住所が記載されている同項の申請書については、これを受理することができない。
9 第六項の申請書の提出を受けた同項の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該申請書に記載された事項(以下この項及び次項において「申請事項」という。)を次に掲げるいずれかの方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該申請書につき帳簿を備え、当該申請書の提出をした者の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
二 政令で定めるところにより税務署長の承認を受けて行う当該申請事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(第十六項において「光ディスク等」という。)を提出する方法
10 前項の申請事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該申請事項に係る申請書の提出をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「申請者」という。)についての当該申請事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による申請事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面を、当該申請事項に係る申請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長を経由して当該申請者に交付しなければならない。
一 当該申請事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して申請事項の提供がない場合(再交付の申請の場合を含む。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該申請事項に係る申請書が非課税口座を開設しようとする年の前年十月一日から十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合 その提出がされた日の属する年の翌年以後の各年分の非課税口座開設確認書
ロ 当該申請事項に係る申請書が非課税口座を開設しようとする年の一月一日から九月三十日までの間に提出がされたものである場合 その提出がされた日の属する年以後の各年分の非課税口座開設確認書
二 当該申請事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して申請事項の提供がある場合(再交付の申請の場合を除く。) 非課税口座開設確認書の交付を行わない旨その他財務省令で定める事項を記載した書面
11 第七項及び第八項の規定は、第五項第一号の非課税口座開設届出書の提出をする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。
12 既にその年中に非課税口座を開設するための非課税口座開設届出書の提出をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長及び当該金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該年と同一年中に非課税口座を開設するための非課税口座開設届出書の提出をすることができない。
13 非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、その非課税口座開設届出書の提出をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、基準日における国内の住所その他の財務省令で定める事項を、第九項各号に掲げるいずれかの方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
14 前三項に定めるもののほか、金融商品取引業者等が非課税口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該非課税口座開設届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第九条の八及び第一項から第四項までの規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該非課税口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 非課税口座を開設されている金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより前項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により同項の報告書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク等の提出をもつて同項の所轄税務署長に提出すべき報告書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第十八項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、前項の所轄税務署長に提出すべき報告書とみなす。
17 前項に定めるもののほか、非課税口座において処理された上場株式等の譲渡又は非課税口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第十五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
19 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
20 第十八項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三十七条の十四の二第一項及び第二項中「第三十七条の十第一項の」を「同法及びこの章の」に改め、同条第五項第三号中「同条第十二号の二」を「同号イ」に、「分割法人の株主等に」を「分割対価資産として」に改め、「(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)」を削り、同条第六項を次のように改める。
6 第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第二項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の二第一項若しくは第二項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「第三十七条の十四の二第六項の規定により読み替えられた第二項第四号」とする。
第三十七条の十四の三第一項及び第二項中「第三十七条の十第一項」を「同法及びこの章」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第二項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の三第一項若しくは第二項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「第三十七条の十四の三第四項の規定により読み替えられた第二項第四号」とする。
第三十七条の十六の見出しを「(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例)」に改め、同条第一項に次の一号を加える。
四 利子が支払われない公社債(割引の方法により発行されるものを除く。)を譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
第四十条の四の前の見出し中「課税対象金額」を「課税対象金額等」に改め、同条第一項中「この款」を「この条」に改め、「この条」の下に「及び次条第二項」を加え、「出資をいう。以下この項及び次項」を「出資をいう。以下第四項まで」に、「及び次項において同じ。)、」を「、次項及び第四項において同じ。)、」に、「権利をいう。以下この項及び次項」を「権利をいう。以下この項、次項及び第四項」に改め、「金額(」の下に「第四項及び」を加え、同項各号中「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「、第一項各号」を「、同項各号」に、「前項に規定する特定外国子会社等が」を「特定外国子会社等(株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付け(次項において「特定事業」という。)を主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務を行う場合における当該他の外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるものを除く。)を除く。)が、」に、「固定施設を有する」を「その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十に満たない場合における当該他の法人(第四号において「特定法人」という。)から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四 特定法人の株式等の譲渡(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。次号において同じ。)による対価の額の合計額から当該株式等の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五 債券の譲渡による対価の額の合計額から当該債券の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権(出版権及び著作隣接権を含む。)(以下この号において「特許権等」という。)の使用料(当該特定外国子会社等が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
七 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第四十条の四第八項を同条第九項とし、同条第七項中「、第四項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項の規定は」を「第五項の規定は、政令で定めるところにより」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の規定は、第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額が千万円以下であること。
二 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第四十条の五第一項中「当該居住者に係る特定外国子会社等」を「外国法人」に改め、「及び次条」を削り、「当該特定外国子会社等に」を「当該外国法人に」に、「の属する年分の当該特定外国子会社等」を「(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の当該外国法人」に改め、同項第一号中「特定外国子会社等に」を「外国法人に」に、「で居住者が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額の支払を受ける日」を「又は部分課税対象金額で、配当日」に改め、「前条第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国子会社等の」を「外国法人の」に改め、「次号」の下に「及び次項第一号」を加え、同項第二号中「特定外国子会社等に」を「外国法人に」に、「で居住者が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額の支払を受ける日」を「又は部分課税対象金額で、配当日」に改め、「前条第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国子会社等の」を「外国法人の」に、「特定外国子会社等から受けた」を「外国法人から受けた」に、「以下この条」を「第三項」に改め、同条第三項中「又は第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「課税済金額」を「課税済金額等」に、「第一項の規定を」を「第一項及び第二項の規定を」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定は、課税済金額」を「前二項の規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額(以下この条において「課税済金額等」という。)」に、「当該課税済金額」を「当該課税済金額等」に、「同項に規定する年分」を「配当日の属する年分」に、「同項の規定による」を「前二項の規定による」に、「同項に規定する特定外国子会社等」を「これらの規定に規定する外国法人」に、「同項の規定により」を「これらの規定により」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の配当日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一 配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の前条第一項又は第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以前二年内の各年分(次号ロにおいて「前二年内の各年分」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「特例適用配当等の額」という。)がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接配当等」という。)
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項又は第四項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(居住者が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、前二年内の各年分において前条第一項又は第四項の規定により前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年内の各年分において前項の外国法人から受けた特例適用配当等の額がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
第四十条の六中「居住者がその者に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額に係る」を「前二条の規定の適用を受ける居住者の」に改める。
第四十条の七の前の見出し中「課税対象金額」を「課税対象金額等」に改め、同条第一項中「及び次項」を「、次項及び第四項」に、「第七項」を「第八項」に、「(以下この款」を「(以下この条」に改め、「この条」の下に「及び次条第二項」を、「分配をいう」及び「権利をいう」の下に「。第四項において同じ」を、「金額(」の下に「第四項及び」を加え、同条第二項第一号中「発行済株式等」の下に「の総数又は総額」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「同項に規定する特定外国法人が」を「特定外国法人(特定事業(第四十条の四第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするものを除く。)が、」に、「固定施設を有する」を「その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」に改め、同項第二号中「第四十条の四第四項第二号」を「第四十条の四第三項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十に満たない場合における当該他の法人(第四号において「特定法人」という。)から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四 特定法人の株式等の譲渡(第四十条の四第四項第四号に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)による対価の額の合計額から当該株式等の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五 債券の譲渡による対価の額の合計額から当該債券の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六 特許権等(第四十条の四第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国法人が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
七 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第四十条の七第九項を同条第十項とし、同条第八項中「、第四項及び第六項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項の」を「第一項及び第四項の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額が千万円以下であること。
二 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第四十条の八第一項中「当該居住者に係る特定外国法人」を「外国法人」に改め、「及び次条」を削り、「当該特定外国法人に」を「当該外国法人に」に、「の属する年分の当該特定外国法人」を「(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の当該外国法人」に改め、同項第一号中「特定外国法人に」を「外国法人に」に、「で特殊関係株主等である居住者が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額の支払を受ける日」を「又は部分課税対象金額で、配当日」に改め、「前条第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国法人の」を「外国法人の」に改め、「次号」の下に「及び次項第一号」を加え、同項第二号中「特定外国法人に」を「外国法人に」に、「で特殊関係株主等である居住者が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額の支払を受ける日」を「又は部分課税対象金額で、配当日」に改め、「前条第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国法人の」を「外国法人の」に、「特定外国法人から受けた」を「外国法人から受けた」に、「以下この条」を「第三項」に改め、同条第三項中「又は第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「課税済金額」を「課税済金額等」に、「第一項の規定を」を「第一項及び第二項の規定を」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定は、課税済金額」を「前二項の規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額(以下この条において「課税済金額等」という。)」に、「当該課税済金額」を「当該課税済金額等」に、「同項に規定する年分」を「配当日の属する年分」に、「同項の規定による」を「前二項の規定による」に、「同項に規定する特定外国法人」を「これらの規定に規定する外国法人」に、「同項の規定により」を「これらの規定により」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の配当日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一 配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の前条第一項又は第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以前二年内の各年分(次号ロにおいて「前二年内の各年分」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「特例適用配当等の額」という。)がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接配当等」という。)
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項又は第四項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第四十条の五第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、前二年内の各年分において前条第一項又は第四項の規定により前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年内の各年分において前項の外国法人から受けた特例適用配当等の額がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
第四十条の九中「居住者がその者に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る」を「前二条の規定の適用を受ける居住者の」に改める。
第四十一条第一項第四号中「その者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう」を「所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者に係る使用者(当該居住者が法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう」に、「当該その者」を「当該居住者」に、「又はその者」を「又は当該居住者」に改める。
第四十一条の三の二第三項第三号中「その者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ」を「第四十一条第一項第四号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という」に、「当該その者に係る」を「当該」に、「又はその者に係る」を「又は当該」に改める。
第四十一条の五第七項第一号中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、同条第十二項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める。
第四十一条の五の二第七項第一号中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、同条第十二項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める。
第四十一条の八の見出しを「(給付金の非課税)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第四十一条の九第四項中「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める。
第四十一条の十二第四項中「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改め、同条第二十項中「第五条の二第九項」を「第五条の二第十一項」に改める。
第四十一条の十三を次のように改める。
(振替国債の償還差益等の非課税等)
第四十一条の十三 非居住者が第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この項及び第四項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第四項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。
2 非居住者が平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。
3 非居住者が平成十年四月一日以後に発行された第六条第四項に規定する民間国外債(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該民間国外債の発行をする者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。
4 非居住者が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等又は民間国外債の償還により生ずる損失の額(民間国外債にあつては、その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に限る。)は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
5 前各項の規定は、第一項に規定する償還差益、第二項に規定する償還差益若しくは第三項に規定する発行差金又は前項に規定する損失の額のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。
6 特定振替社債等の第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の十四第二項第一号中「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める。
第四十一条の十六の見出しを「(同居の老親等に係る扶養控除の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第二条第一項第三十四号の三」を「第二条第一項第三十四号の四」に、「第八十四条第三項」を「第八十四条第二項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項の表を次のように改める。
第八十五条第三項
老人扶養親族
租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族
第百九十条第二号ハ
の規定
並びに租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定
第百九十四条第一項第五号
老人扶養親族
租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族
第四十一条の十六第三項を同条第二項とする。
第四十一条の十八第二項中「五千円」を「二千円」に改める。
第四十一条の十九の五第一項中「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る。
第四十二条の二第二項第一号中「条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加える。
第四十二条の三の見出しを「(罰則)」に改め、同条第三項を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号中「上場証券投資信託」を「上場証券投資信託等」に改め、「規定する報告書」の下に「、第三十七条の十四第十五項に規定する報告書」を加え、同項第五号及び第六号中「第三十七条の十一の三第十二項」の下に「、第三十七条の十四第十八項」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第七項、第三十三条の五第一項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四又は第三十七条の五第五項第二号の規定によりみなして適用する場合及び同条第二項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十七条の八第一項(第三十七条の九の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第四十二条の三第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。
第四十二条の三の二第一項中「第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等」の下に「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下この項において「普通法人」という。)のうち各事業年度終了の時において同法第六十六条第六項各号及び第百四十三条第五項各号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加え、「係る法人税法」を「係る同法」に改め、同項の表の第一号の第一欄中「法人税法第二条第九号に規定する」及び「保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるもの並びに」を削る。
第四十二条の四第一項中「、第四十二条の十第二項」を「並びに第四十二条の十第二項」に改め、「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第三項及び第七項中「定める金額」を「定めるところにより計算した金額」に改め、同条第九項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第十六項中「事後設立法人若しくは被事後設立法人」を「現物分配法人若しくは被現物分配法人」に改める。
第四十二条の五第一項第二号中「石油」を「化石燃料(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号に規定する化石燃料をいう。)」に改め、「資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に」を削り、「次に掲げる」を「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第二条に規定する新エネルギー利用等に資する」に改め、同号イ及びロを削り、同条第二項中「、第四十二条の十第二項」を「並びに第四十二条の十第二項」に改め、「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の十一第五項」を削る。
第四十二条の六第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「、第四十二条の十第二項」を「並びに第四十二条の十第二項」に改め、「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の十一第五項」を削る。
第四十二条の七の見出しを「(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「期間(」の下に「以下この項及び」を加え、「ない当該各号」を「ない事業基盤強化設備等(当該各号」に、「機械及び装置並びに器具及び備品で政令」を「減価償却資産(第一号から第四号まで又は第六号から第八号までに定める機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、政令」に、「(以下この条において「事業基盤強化設備」という」を「に限る。)をいう。以下この条において同じ」に、「又は事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備等」に、「の当該事業基盤強化設備」を「の当該事業基盤強化設備等(第五号に定める減価償却資産(以下この項において「情報基盤強化設備等」という。)にあつては、同号に掲げる法人の供用年度の指定期間内において当該法人が事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上である場合の当該情報基盤強化設備等に限る。以下この条において「適用対象事業基盤強化設備等」という。)」に、「、当該事業基盤強化設備」を「、当該適用対象事業基盤強化設備等」に、「(当該事業基盤強化設備」を「(当該適用対象事業基盤強化設備等」に改め、「(第四号に規定する大規模法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を削り、同項第四号中「(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。)を含む。)」を削り、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 製造業その他情報基盤の強化が事業基盤の強化に資するものとして政令で定める事業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人 当該情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるもの
第四十二条の七第二項中「あつては政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」を「あつては、政令で定める法人を」に、「事業基盤強化設備を」を「事業基盤強化設備等を」に、「当該事業基盤強化設備につき」を「適用対象事業基盤強化設備等につき」に、「、第四十二条の十第二項」を「並びに第四十二条の十第二項」に改め、「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」を削り、「事業基盤強化設備の」を「適用対象事業基盤強化設備等の」に改め、同条第三項及び第五項中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同条第七項中「、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第八項及び第十二項中「事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備等」に改める。
第四十二条の九第一項中「、次条第二項」を「並びに次条第二項」に改め、「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第四項中「、第四十二条の十一第五項」を削る。
第四十二条の十第二項中「、前条並びに次条第二項、第三項及び第五項」を「並びに前条」に改め、同条第五項中「、次条第五項」を削る。
第四十二条の十一を削る。
第四十二条の十二第一項中「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削り、同項第八号中「第四十二条の十第二項」を「前条第二項」に改め、同項第九号を削り、同条第二項中「、第四十二条の十第三項」を削り、同条第三項中「、第四十二条の十第四項」を削り、同条第四項中「第六十八条の十五の二第一項の」を「第六十八条の十五第一項の」に、「第六十八条の十五の二第一項各号」を「第六十八条の十五第一項各号」に改め、同条第五項中「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五第一項」に改め、同条を第四十二条の十一とする。
第四十四条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人でその施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものが、昭和六十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもののうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の四を削り、第四十四条の五を第四十四条の四とし、第四十四条の六を削り、第四十四条の七を第四十四条の五とする。
第四十六条の二第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「、第三号及び第五号」を「から第四号まで」に改め、同項の表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とし、同条第三項第三号中「第七十一条第一項」を「第四十三条第三項に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者、同条第五項」に、「第七十二条の六」を「第七十一条第一項」に改める。
第四十七条の見出しを「(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「(当該事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項を同条第一項とし、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」に、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」を「適格合併等」に、「又は現物出資法人」を「、現物出資法人又は現物分配法人」に、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」を「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」に、「第六十八条の三十四第三項」を「第六十八条の三十四第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「又は第三項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「から第四項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第四十七条の二第二項及び第四十八条第二項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格合併、適格分割又は適格現物出資」を「適格合併等」に、「又は現物出資法人」を「、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)」に、「適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日」を「適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)」に、「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人」を「被合併法人等」に改める。
第五十二条の二第一項中「、第四十二条の十一第一項」を削り、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第五項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」を「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする」に、「が適格分社型分割」を「が適格分割」に、「適格事後設立」を「適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)」に、「適格分社型分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「又は現物出資法人」を「、現物出資法人又は現物分配法人」に改める。
第五十二条の三第三項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「事後設立法人」を「現物分配法人」に、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」を「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする」に改め、同条第六項中「又は分割型分割の日の前日」を「の日の前日又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に限る。第二号において「現物分配」という。)に係る当該残余財産の確定の日」に改め、同項第二号中「分割型分割に」を「現物分配に」に、「分割承継法人」を「被現物分配法人」に、「又は分割型分割の直前」を「の直前又は当該現物分配に係る残余財産の確定の時」に改め、同条第十一項中「、適格分社型分割」を「、適格分割」に、「適格事後設立(」を「適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)」に改め、同条第十二項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「分割承継法人等」に改め、同条第十四項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十八項中「同項の適格分割が分社型分割であるときの」を削り、「の当該適格分割」を「のその適格分割」に改め、同条第二十三項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「有する特別償却準備金の金額」を「有する第一項の特別償却準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)」に改め、同条第二十四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第二十五項中「第二十三項に」を「第二十三項又は第六十八条の四十一第二十三項に」に、「被事後設立法人のその適格事後設立」を「被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物分配」に、「第二十三項の」を「第二十三項又は同条第二十三項の」に、「当該被事後設立法人」を「当該被現物分配法人」に、「当該適格事後設立」を「当該適格現物分配」に改める。
第五十三条第一項第二号中「、第四十二条の十一」を削る。
第五十五条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(連結法人である当該内国法人が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つたものである場合には、当該内国法人との間に連結完全支配関係のある連結子法人で政令で定めるものを除く。」、「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同項の表の第三号及び第四号中「百分の百」を「百分の九十」に改め、同条第二項第一号中「、金属鉱物その他の政令で定める資源」を「及び金属鉱物」に改め、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第九項中「、適格分社型分割」を「、適格分割」に、「適格事後設立に」を「適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)に」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「当該適格分割等」に、「百分の百」を「百分の九十」に改め、同条第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割等」に改め、同条第十五項中「同項の適格分割が分社型分割であるときの」を削り、「の当該適格分割」を「のその適格分割」に改め、同条第二十二項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、「の海外投資等損失準備金の金額」の下に「(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)」を加え、同条第二十三項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第二十四項中「第二十二項」の下に「又は第六十八条の四十三第十八項」を加え、「同項の被事後設立法人がその適格事後設立」を「これらの規定の被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物分配」に改め、同条第二十五項中「第二十二項に」を「第二十二項又は第六十八条の四十三第十八項に」に、「被事後設立法人のその適格事後設立」を「被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物分配」に、「第二十二項の」を「第二十二項又は同条第十八項の」に、「当該被事後設立法人」を「当該被現物分配法人」に、「当該適格事後設立」を「当該適格現物分配」に改め、同条第二十六項中「又は第五項」を「、第五項又は第六項」に改める。
第五十五条の五第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第三項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号イ中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第四項及び第五項中「、第十二項及び第十四項」を「及び第十二項」に改め、同条第七項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第八項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十四項及び第十五項を削り、同条第十六項を同条第十四項とする。
第五十五条の六第一項中「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第六項及び第七項中「、第十四項及び第十六項」を「及び第十四項」に改め、同条第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十六項及び第十七項を削り、同条第十八項を同条第十六項とする。
第五十五条の七第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第三項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号イ中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第四項及び第五項中「、第十二項及び第十四項」を「及び第十二項」に改め、同条第七項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第八項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十四項及び第十五項を削り、同条第十六項を同条第十四項とする。
第五十六条第二項中「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は当該分割型分割」を削り、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第三号イ中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第六項及び第七項中「、第十五項及び第十七項」を「及び第十五項」に改め、同条第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第十一項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十七項及び第十八項を削り、同条第十九項を同条第十七項とする。
第五十七条の五第七項中「、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」を「又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に、「、現物出資又は事後設立に係る」を「又は現物出資に係る」に、「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改め、同条第十二項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第十三項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に改め、同条第十七項を削り、同条第十八項を同条第十七項とする。
第五十七条の六第四項中「、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」を「又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に、「、現物出資又は事後設立に係る」を「又は現物出資に係る」に、「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改め、同条第八項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第九項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に改め、同条第十五項及び第十六項を削り、同条第十七項を同条第十五項とする。
第五十七条の八第一項中「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第三号中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第六項及び第七項中「、第十五項及び第十七項」を「及び第十五項」に改め、同条第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第十一項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十七項及び第十八項を削り、同条第十九項を同条第十七項とする。
第五十七条の九第二項中「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は当該分割型分割」を削り、同条第五項第一号中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削る。
第五十七条の十第一項中「法人(」の下に「法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち」を加え、「における資本金の額」を「において資本金の額」に、「法人税法第二条第九号に規定する普通法人」を「もの及び同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するもの」に改め、「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条第二項中「第五十二条第二項」の下に「又は第六項」を加え、「同項中「計算した金額」」を「同条第二項中「計算した金額(第六項」」に改め、「第五十七条の十第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項に」を「同条第一項又は第二項に」に、「金額」とする」を「金額(第六項」とする」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法人が法人税法第五十二条第六項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、同項に規定する適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。
第五十八条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第十五項」を「第十四項」に改め、同条第五項中「、適格現物出資若しくは適格事後設立」を「若しくは適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「又は分割型分割により分割承継法人に鉱業事務所の全部又は一部を移転した場合」を削り、「若しくは海外探鉱準備金の金額又は分割型分割直前における探鉱準備金の金額のうちその移転することとなつた鉱業事務所に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により分割承継法人に当該鉱業事務所の全部を移転した場合には、その分割型分割直前における探鉱準備金の金額)」を「又は海外探鉱準備金の金額」に改め、同条第六項及び第七項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同条第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同条第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十四項を削り、同条第十五項中「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を同条第十五項とする。
第六十一条の二第一項中「法人で、」の下に「認定農業生産法人等(」を加え、「、農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項」を「又は農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項」に、「又は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第二項第一号ロに掲げるもの(第三項において「認定農業生産法人等」という」を「をいう。第三項において同じ」に、「、同法」を「、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」に、「計画として政令」を「ものとして財務省令」に改める。
第六十一条の三第一項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十一条の四第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「(清算中の各事業年度を除く。)」を削り、「である法人」の下に「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加える。
第六十二条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は解散(合併による解散を除く。)をした場合における清算所得(当該法人が同法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等である場合の清算所得に限る。)に対する法人税の額」、「(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条」及び「、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第六項第二号中「第四十二条の十二まで」を「第四十二条の十一まで」に、「、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項」を「及び第四十二条の七第二項」に、「第四十二条の十一第二項、」を「第四十二条の十第二項、」に、「第四十二条の十第二項」を「第四十二条の九第一項」に、「第四十二条の十一第二項及び第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第一項」に改める。
第六十二条の三第一項中「又は清算所得に対する法人税の額」、「(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条」及び「、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第二項第一号イ及びロ中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同号ハを削り、同条第三項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第八項中「又は清算所得に対する法人税の額」、「(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条」及び「、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第九項中「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改め、同条第十項中「第二条第三十九号」を「第二条第三十六号」に改め、同条第十一項第二号中「第四十二条の十二まで」を「第四十二条の十一まで」に、「、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項」を「及び第四十二条の七第二項」に、「第四十二条の十一第二項、」を「第四十二条の十第二項、」に、「第四十二条の十第二項」を「第四十二条の九第一項」に、「第四十二条の十一第二項及び第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第一項」に改める。
第六十三条第一項中「又は清算所得に対する法人税の額」、「(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条」及び「、第四十二条の十一第五項」を削る。
第六十四条第一項中「法人を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び」の下に「第五項並びに」を加え、同条第八項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第十項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十一項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改める。
第六十四条の二第一項中「第四項」を「第四項第二号」に改め、同条第二項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該分割承継法人等」を「当該分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第三項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第四項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第五項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」及び「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該適格分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第八項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十項中「のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの」を削る。
第六十五条第四項後段を削り、同条第五項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十五条の三第一項第四号中「第十三条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第三項第四号中「適格事後設立に係る事後設立法人」を「適格現物分配に係る現物分配法人」に、「適格事後設立により被事後設立法人」を「適格現物分配により被現物分配法人」に改める。
第六十五条の四第一項第一号中「第六号及び第十一号」を「第十号」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十一号中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十一号の二中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第二十四号中「第五十九条」を「第七十二条」に、「第六十条第一項」を「第七十三条第一項」に、「第十三条第一項」を「第二十条第一項」に、「第二章第三節」を「第二章第四節」に改め、同条第三項第四号中「適格事後設立に係る事後設立法人」を「適格現物分配に係る現物分配法人」に、「適格事後設立により被事後設立法人」を「適格現物分配により被現物分配法人」に改める。
第六十五条の五の二第四項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改め、同条第七項第一号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十五条の七第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、「又は適格分割に該当しない分割型分割」及び「又は分割型分割」を削り、同条第九項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第十一項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十二項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に改め、「又は適格分割に該当しない分割型分割」及び「又は分割型分割」を削り、同条第十五項第一号ロ及び第二号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十五条の八第一項中「第四項」を「第四項第二号」に改め、同条第二項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項各号中「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第三項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第四項中「、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)」を「又は適格現物出資」に、「適格合併等の」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資の」に、「適格合併等に」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資に」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第五項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」及び「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該適格分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第六項中「合併法人等が」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が」に、「合併法人等の適格合併等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第八項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「適格分社型分割等の」を「適格分割等の」に、「適格分社型分割等により」を「適格分割等により」に、「適格分社型分割等に係る分割承継法人等」を「適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)」に改め、同条第十項中「のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの」を削り、同条第十二項中「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第十四項中「適格合併等」を「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)」に、「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)」に改め、同条第十五項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に改める。
第六十五条の十第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十五条の十一第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十五条の十二第一項中「第五項」を「第五項第二号」に改め、同条第三項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第四項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第六項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」及び「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該適格分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十一項中「のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの」を削る。
第六十五条の十三第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十五条の十四第一項中「第五項」を「第五項第二号」に、「同号の土地建物等」を「同条第一項第二号の土地建物等」に改め、同条第三項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第四項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第六項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」及び「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該適格分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十一項中「のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの」を削る。
第六十五条の十五を削る。
第六十六条第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十六条の二第七項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改め、同条第十四項第一号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十六条の四第一項中「第六項」を「第五項」に改め、「及び解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得及び同法第百三条第一項第二号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。第七項において同じ。)」を削り、同条第三項中「(同法第百二条第一項第一号に規定する所得の金額を含む。)」を削り、同条第四項中「(法人税法第百二条第一項第一号に規定する所得の金額を含む。)」を削り、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。」を削り、「若しくは欠損金額又は解散による清算所得の金額」を「又は欠損金額」に、「第二条第四十三号」を「第二条第三十九号」に、「第十六項」を「第十五項」に、「同条第四十四号」を「同条第四十号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「保存する帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第十一項第二号において同じ。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第七項」を「第六項」に、「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「十万円」を「三十万円」に改め、同項第一号中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十六項中「第六十六条の四第十六項」を「第六十六条の四第十五項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項を同条第十七項とし、同条第十九項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第十九項とする。
第六十六条の四の二第一項中「条約相手国」を「条約相手国等」に、「前条第十六項第一号」を「前条第十五項第一号」に改める。
第六十六条の五第一項中「(法人税法第百二条第一項第一号に規定する所得の金額を含む。)」を削り、同条第四項第九号中「(法人税法第百二条第一項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得を含む。)若しくは」を「又は」に改め、「又は清算所得」を削り、「あつては所得税法」を「あつては同法」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十項中「第一項から第四項まで及び第六項から前項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とする。
第六十六条の六の前の見出し中「課税対象金額」を「課税対象金額等」に改め、同条第一項中「もの(以下この款」を「もの(以下この条及び次条」に、「出資をいう。以下この項及び次項」を「出資をいう。以下第四項まで」に、「及び次項において同じ。)、」を「、次項及び第四項において同じ。)、」に、「権利をいう。以下この項及び次項」を「権利をいう。以下この項、次項及び第四項」に改め、同項各号中「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「、第一項各号」を「、同項各号」に、「前項に規定する特定外国子会社等が」を「特定外国子会社等(株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付け(次項において「特定事業」という。)を主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務を行う場合における当該他の外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるものを除く。)を除く。)が、」に、「固定施設を有する」を「その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十六条の八において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十に満たない場合における当該他の法人(第四号において「特定法人」という。)から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四 特定法人の株式等の譲渡(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。次号において同じ。)による対価の額の合計額から当該株式等の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五 債券の譲渡による対価の額の合計額から当該債券の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権(出版権及び著作隣接権を含む。)(以下この号において「特許権等」という。)の使用料(当該特定外国子会社等が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
七 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十六条の六第八項を同条第九項とし、同条第七項中「、第四項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項の規定は」を「第五項の規定は、政令で定めるところにより」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の規定は、第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額が千万円以下であること。
二 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第六十六条の七第一項中「内国法人が同項」を「内国法人が、同項又は同条第四項」に、「のうち当該」を「のうち、当該」に、「金額は」を「金額又は当該特定外国子会社等の部分課税対象金額に対応するもの(当該部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は」に、「内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額」を「内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額等」に、「個別課税対象金額」を「個別課税対象金額等」に改め、同条第二項中「内国法人が」を「内国法人が、」に、「当該内国法人」を「、当該内国法人」に改め、「場合」の下に「又は当該特定外国子会社等の同条第四項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合」を、「当該個別課税対象金額」の下に「又は当該個別部分課税対象金額」を、「の課税対象金額」の下に「又は部分課税対象金額」を加え、同条第三項中「内国法人が」を「内国法人が、」に改め、「場合」の下に「又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国子会社等の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合」を加える。
第六十六条の八第一項中「当該内国法人に係る特定外国子会社等」を「外国法人」に、「第四項まで」を「この条」に、「当該特定外国子会社等」を「当該外国法人」に改め、同条第二項中「当該内国法人に係る特定外国子会社等」を「外国法人」に、「当該特定外国子会社等」を「当該外国法人」に、「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加え、「、当該剰余金の配当等の額に」を「、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に」に改め、同条第十項中「第二項前段の」を「第二項前段又は第九項前段の」に改め、「第六十六条の八第二項前段」の下に「又は第九項前段」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第九項中「第一項」の下に「若しくは第三項又は第八項若しくは第十項」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第八項中「及び第二項」を「から第三項まで及び第八項から第十項まで」に、「課税済金額若しくは個別課税済金額」を「課税済金額等」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第七項中「及び第二項」を「から第三項まで及び第八項から第十項まで」に、「、課税済金額」を「、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額」に、「又は個別課税済金額」を「、間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別課税済金額、個別間接配当等(第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。)若しくは個別間接課税済金額(次項において「課税済金額等」という。)」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に、「分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)」を「分割法人等」に、「第三項の」を「第四項の」に改め、「分割前十年内事業年度又は」を削り、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の六項を加える。
8 内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
9 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
10 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
11 前三項に規定する間接特定課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前二年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の六第一項若しくは第四項又は第六十八条の九十第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十八条の九十二第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十四項において「間接配当等」という。)
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度において第六十六条の六第一項又は第四項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(内国法人が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の六第一項又は第四項の規定により前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項及び第十四項において「間接課税済金額」という。)
12 内国法人が第八項から第十項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前二年以内の各事業年度の間接課税済金額とみなす。
13 第六項及び第七項の規定は、第八項から第十項まで及び第十一項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六項
直接保有の株式等の数の
第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項
第十一項
前十年以内の各事業年度の課税済金額
前二年以内の各事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前二年以内の各事業年度(第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第一号
合併等前十年内事業年度
合併等前二年内事業年度
前十年以内
前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額
間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第二号
分割等前十年内事業年度
分割等前二年内事業年度
前十年以内
前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額
間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額
直接保有の株式等の数
間接保有の株式等の数
第七項
前項又は第六十八条の九十二第六項
第十三項において準用する前項又は第六十八条の九十二第十三項において準用する同条第六項
第四項の
第十一項の
分割等前十年内事業年度の課税済金額
分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
前項の
第十三項において準用する前項の
前十年以内の各事業年度の課税済金額
前二年以内の各事業年度等の間接配当等又は前二年以内の各事業年度の間接課税済金額
同条第六項
同条第十三項において準用する同条第六項
前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度
前二年以内の各連結事業年度等(同条第十一項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等
個別課税済金額
個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度(同条第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額
第六十六条の八第五項中「適格事後設立(以下この項」を「適格現物分配(以下この項」に、「「適格合併等」」を「「適格組織再編成」」に、「事後設立法人から」を「現物分配法人から」に、「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に、「適格合併等の日」を「適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」に、「第三項」を「第四項」に、「掲げる適格合併等」を「掲げる適格組織再編成」に改め、同項第一号中「適格合併 当該適格合併」を「適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。) 当該適格合併等」に改め、「被合併法人」の下に「又は現物分配法人」を加え、「合併前十年内事業年度(適格合併の日」を「合併等前十年内事業年度(適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「事後設立法人」を「現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)」に、「特定外国子会社等」を「外国法人」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第六項とし、同条第四項中「当該内国法人に係る特定外国子会社等」を「第一項から第三項までに規定する外国法人」に、「第六十八条の九十二第三項第二号」を「第六十八条の九十二第四項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項第一号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に、「で内国法人」を「又は部分課税対象金額で、内国法人」に改め、「第六十六条の六第一項」の下に「又は第四項」を加え、「及び第五項」を「、第六項及び第十一項」に改め、同項第二号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に、「で内国法人」を「又は部分課税対象金額で、内国法人」に改め、「第六十六条の六第一項」の下に「又は第四項」を加え、「第一項又は前項前段」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第六十六条の九の二の前の見出し中「課税対象金額」を「課税対象金額等」に改め、同条第一項中「及び次項」を「、次項及び第四項」に、「第七項」を「第八項」に、「もの(以下この款」を「もの(以下この条及び次条」に改め、「分配をいう」及び「権利をいう」の下に「。第四項において同じ」を加え、同条第二項第一号中「発行済株式等」の下に「の総数又は総額」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「同項に規定する特定外国法人が」を「特定外国法人(特定事業(第六十六条の六第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするものを除く。)が、」に、「固定施設を有する」を「その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」に改め、同項第二号中「第六十六条の六第四項第二号」を「第六十六条の六第三項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十六条の九の四において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十に満たない場合における当該他の法人(第四号において「特定法人」という。)から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四 特定法人の株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)による対価の額の合計額から当該株式等の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五 債券の譲渡による対価の額の合計額から当該債券の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六 特許権等(第六十六条の六第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国法人が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
七 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十六条の九の二第九項を同条第十項とし、同条第八項中「、第四項及び第六項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項の」を「第一項及び第四項の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額が千万円以下であること。
二 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第六十六条の九の三第一項中「内国法人が前条第一項」を「内国法人が、前条第一項又は第四項」に、「のうち当該」を「のうち、当該」に、「金額は」を「金額又は当該特定外国法人の部分課税対象金額に対応するもの(当該部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は」に、「(特定外国法人の課税対象金額」を「(特定外国法人の課税対象金額等」に、「個別課税対象金額」を「個別課税対象金額等」に改め、同条第二項中「内国法人が」を「内国法人が、」に、「当該内国法人」を「、当該内国法人」に改め、「場合」の下に「又は当該特定外国法人の同条第四項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合」を、「当該個別課税対象金額」の下に「又は当該個別部分課税対象金額」を、「の課税対象金額」の下に「又は部分課税対象金額」を加え、同条第三項中「内国法人が」を「内国法人が、」に改め、「場合」の下に「又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合」を加える。
第六十六条の九の四第一項中「当該内国法人に係る特定外国法人」を「外国法人」に、「第四項まで」を「この条」に、「当該特定外国法人」を「当該外国法人」に改め、同条第二項中「当該内国法人に係る特定外国法人」を「外国法人」に、「当該特定外国法人」を「当該外国法人」に、「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加え、「、当該剰余金の配当等の額に」を「、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に」に改め、同条第七項中「第二項前段の」を「第二項前段又は第八項前段の」に改め、「第六十六条の九の四第二項前段」の下に「又は第八項前段」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「第一項」の下に「若しくは第三項又は第七項若しくは第九項」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第五項中「第六十六条の八第五項から第八項まで」を「第六十六条の八第六項、第七項、第十四項及び第十五項」に改め、「第三項まで」の下に「及び第四項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を加え、同項の表を次のように改める。
第六十六条の八第六項
内国法人が適格合併
第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
第四項
第六十六条の九の四第四項
課税済金額とみなす
課税済金額(同項第二号に規定する課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)とみなす
第六十六条の八第六項第一号
個別課税済金額
個別課税済金額(第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
第六十六条の八第六項第二号
第六十六条の六第一項
第六十六条の九の二第一項
第六十六条の八第七項
前項又は第六十八条の九十二第六項
第六十六条の九の四第六項において準用する前項又は第六十八条の九十三の四第六項において準用する第六十八条の九十二第六項
第四項の
第六十六条の九の四第四項の
前項の
同条第六項において準用する前項の
同条第六項
第六十八条の九十三の四第六項において準用する第六十八条の九十二第六項
同条第四項第二号
第六十八条の九十三の四第四項第二号
第六十六条の八第十四項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで
第六十六条の九の四第一項から第三項まで
第六十六条の八第十五項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の
第六十六条の九の四第一項から第三項までの規定の
前項
同条第六項において準用する前項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を
同条第一項から第三項までの規定を
第六十六条の九の四第五項を同条第六項とし、同項の次に次の六項を加える。
7 特殊関係株主等である内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
8 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
9 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
10 前三項に規定する間接特定課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前二年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の九の二第一項若しくは第四項又は第六十八条の九十三の二第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十八条の九十三の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度において第六十六条の九の二第一項又は第四項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の九の二第一項又は第四項の規定により前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)
11 特殊関係株主等である内国法人が第七項から第九項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前二年以内の各事業年度の間接課税済金額とみなす。
12 第六十六条の八第六項、第七項、第十四項及び第十五項の規定は、第七項から第九項まで及び第十項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条の八第六項
内国法人が適格合併
第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
直接保有の株式等の数の
第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項
第六十六条の九の四第十項
前十年以内の各事業年度の課税済金額
前二年以内の各事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(同条第十項第一号に掲げる金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)又は前二年以内の各事業年度(同条第十項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
第六十六条の八第六項第一号
合併等前十年内事業年度
合併等前二年内事業年度
前十年以内
前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額
間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十三の四第十項第一号に掲げる金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
第六十六条の八第六項第二号
分割等前十年内事業年度
分割等前二年内事業年度
前十年以内号
前二年以内
課税済金額又は個別課税済金額
間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額
直接保有の株式等の数
間接保有の株式等の数
第六十六条の六第一項
第六十六条の九の二第一項
第六十六条の八第七項
前項又は第六十八条の九十二第六項
第六十六条の九の四第十二項において準用する前項又は第六十八条の九十三の四第十二項において準用する第六十八条の九十二第六項
第四項の
第六十六条の九の四第十項の
分割等前十年内事業年度の課税済金額
分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
前項の
同条第十二項において準用する前項の
前十年以内の各事業年度の課税済金額
前二年以内の各事業年度等の間接配当等又は前二年以内の各事業年度の間接課税済金額
同条第六項
第六十八条の九十三の四第十二項において準用する第六十八条の九十二第六項
前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度
前二年以内の各連結事業年度等(第六十八条の九十三の四第十項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等
個別課税済金額
個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度(第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額
第六十六条の八第十四項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで
第六十六条の九の四第七項から第九項まで
第六十六条の八第十五項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の
第六十六条の九の四第七項から第九項までの規定の
前項
同条第十二項において準用する前項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を
同条第七項から第九項までの規定を
第六十六条の九の四第四項中「当該内国法人に係る特定外国法人」を「第一項から第三項までに規定する外国法人」に、「第六十八条の九十三の四第三項第二号」を「第六十八条の九十三の四第四項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項第一号中「特定外国法人に係る課税対象金額で」を「外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、」に、「特定外国法人から」を「外国法人から」に改め、「第六十六条の九の二第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国法人の」を「外国法人の」に、「第六十六条の八第三項第一号」を「第六十六条の八第四項第一号」に改め、「次号」の下に「及び第十項」を加え、同項第二号中「特定外国法人に係る課税対象金額で」を「外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、」に、「特定外国法人から」を「外国法人から」に改め、「第六十六条の九の二第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国法人の」を「外国法人の」に、「第一項又は前項前段」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第六十六条の十二を次のように改める。
第六十六条の十二 削除
第六十六条の十三第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加え、同項第一号中「であるもの」の下に「(当該事業年度終了の時において同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加える。
第六十七条の四第三項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、「分割承継法人等(」を削り、「被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「被現物分配法人」に改め、同条第四項中「第六項」を「第六項第二号」に改め、同条第五項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第六項中「、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)」を「又は適格現物出資」に、「適格合併等の」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資の」に、「適格合併等に」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資に」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第七項中「、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」を「又は適格現物出資」に、「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該適格分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第八項中「合併法人等が」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が」に、「合併法人等の適格合併等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十一項中「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第十四項中「適格合併等により」を「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により」に、「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に、「事後設立法人」を「現物分配法人」に改め、同条第十七項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十八項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改める。
第六十七条の五第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第六十七条の六第一項中「及び第九十三条」を削り、「同法第二十三条第一項第一号」を「同条第一項第一号」に改め、「、同法第九十三条第二項第二号中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同条第三項」とあるのは「第二十三条第三項」と」を削る。
第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)中「引き受けられた」を「保有されることが見込まれている」に改め、同号ハ中「特定社債及び」を削り、「優先出資」の下に「及び資産流動化法第十七条第一項第一号又は第三十六条第一項の規定による発行をした基準特定出資(特定出資(資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。以下この号において同じ。)のうち資産流動化計画(資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。次号イにおいて同じ。)に特定出資を有する特定社員(資産流動化法第二条第五項に規定する特定社員をいう。)の資産流動化法第二十七条第二項各号に掲げる権利に係る事項として財務省令で定めるものの記載があるもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)」を、「募集」の下に「(基準特定出資にあつては、資産流動化法第十七条第一項第一号又は第三十六条第一項の規定による割当て又は募集)」を加え、同項第二号イ中「同項に規定する」を削り、同条第二項の表第二十三条第一項の項中「内国法人が受ける」を「内国法人が」に、「)が受ける」を「)が」に改め、同表第六十七条第一項の項中「を除く」を「にあつては、前条第六項第二号に掲げるものに限る」に改め、同条第三項の表第六十一条の四第一項の項を次のように改める。
第六十一条の四第一項
ものを除く
もの及び特定目的会社を除く
第六十七条の十四第三項の表第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項の項中「及び第六十六条の九の四第一項」を「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項」に改め、同表第六十六条の十三第一項第一号の項を次のように改める。
第六十六条の十三第一項第一号
該当するものを除く
該当するもの及び特定目的会社を除く
第六十七条の十四第六項中「及び第九十三条第二項第二号」を削る。
第六十七条の十五第三項の表第二十三条第一項の項中「内国法人が受ける」を「内国法人が」に、「)が受ける」を「)が」に改め、同表第六十七条第一項の項中「を除く」を「にあつては、前条第六項第二号に掲げるものに限る」に改め、同条第四項の表第六十一条の四第一項の項を次のように改める。
第六十一条の四第一項
ものを除く
もの及び投資法人を除く
第六十七条の十五第四項の表第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項の項中「及び第六十六条の九の四第一項」を「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項」に改め、同表第六十六条の十三第一項第一号の項を次のように改める。
第六十六条の十三第一項第一号
該当するものを除く
該当するもの及び投資法人を除く
第六十七条の十五第七項中「及び第九十三条第二項第二号」を削る。
第六十七条の十七第一項を次のように改める。
外国法人が第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この項及び第八項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第八項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける利子及び償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。
第六十七条の十七第六項を削り、同条第五項中「のうち第四十一条の十二第九項第一号から第八号までに掲げるもの(次項において「特定短期国債」という。)」を削り、「受ける償還差益」の下に「(その特定短期公社債の償還により受ける金額がその特定短期公社債の取得価額を超える場合におけるその差益をいい、特定短期公社債のうち第四十一条の十二第九項第九号から第十四号までに掲げるもの(以下この項において「特定短期社債」という。)にあつては、当該特定短期社債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者が支払を受けるものを除く。)」を加え、同項ただし書を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「次項」の下に「及び第八項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「から第六項まで」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「から平成二十二年三月三十一日までの間」を「以後」に、「第六条第一項」を「第六条第四項」に、「本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして同条第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く」を「以下この項及び第八項において「民間国外債」という」に、「受ける利子又は」を「受ける利子及び」に改め、「をいう。)」の下に「で、当該民間国外債の発行をする者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるもの」を加え、同項ただし書を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 外国法人が平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける利子及び償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
第六十七条の十七第七項ただし書を削り、同条に次の三項を加える。
8 外国法人が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等、民間国外債又は特定短期公社債の償還により生ずる損失の額(民間国外債にあつては、その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に限る。)は、法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
9 第一項から第三項まで及び前三項の規定は、第一項に規定する利子及び償還差益、第二項に規定する利子及び償還差益、第三項に規定する利子及び発行差金、第六項に規定する償還差益、第七項に規定する特定利子又は前項に規定する損失の額のうち、第二条第一項第四号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人(以下この項及び次条において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)が支払を受けるもの又は国内に恒久的施設を有する外国法人につき生ずるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。
10 特定振替社債等の利子又は第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十八第二項中「以下この条」を「次項」に、「法人税法」を「法人税に関する法令」に改め、同条第四項を削る。
第六十八条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二の三の見出しを「(適格合併等の範囲等に関する特例)」に改め、同条第一項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「範囲」を「範囲等」に改め、「除く。)」と」の下に「、同法第六十一条の十三第一項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第六十八条の二の三第一項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併により合併法人に移転した場合を除く。)には」と」を加え、同項第二号中「次項及び次条第二項」を「次項第三号」に、「同法第二条第十二号の八」を「同条第十二号の八」に改め、同条第二項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「範囲」を「範囲等」に改め、「除く。)」と」の下に「、同法第六十一条の十三第一項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第六十八条の二の三第二項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割により分割承継法人に移転した場合を除く。)には」と」を加え、同条第三項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「範囲」を「範囲等」に改め、「除く。)」と」の下に「、同法第六十二条の九第一項中「おける当該株式交換」とあるのは「おける当該株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と」を加え、同条第四項中「範囲」を「範囲等」に改める。
第六十八条の三第一項中「)の規定」を「)及び第十六項の規定」に改め、同条第二項中「分割法人の株主等に」を「法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として」に、「法人税法」を「同法」に改め、「(当該株主等に対する同条第四項に規定する剰余金の配当等として交付された同項に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)」を削り、「)の規定」を「)及び第十六項の規定」に、「同項中」を「同法第六十一条の二第四項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「除く。」と」の下に「、同条第十六項中「及び第四項」とあるのは「、第四項」と、「金銭等不交付分割型分割」とあるのは「金銭等不交付分割型分割及び租税特別措置法第六十八条の三第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第二十四条第一項第三号」と」を加え、同条第三項中「ときは」の下に「、当該旧株の譲渡については」を加え、「第六十一条の二第九項」を「第六十一条の二第八項」に、「)の規定」を「)及び第六十一条の十三第一項の規定」に改める。
第六十八条の三の二第二項の表第二十三条第一項の項中「内国法人が受ける」を「内国法人が」に、「)が受ける」を「)が」に改め、同条第三項中「及び第六十六条の九の四第一項」を「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項」に改め、同条第六項中「及び第九十三条」を削り、「同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び」を「同条第一項中「金額(第一号」とあるのは、「金額(」に、「額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」を「額を除くものとし、第一号」に改める。
第六十八条の三の三第二項の表第二十三条第一項の項中「内国法人が受ける」を「内国法人が」に、「)が受ける」を「)が」に改め、同条第三項中「及び第六十六条の九の四第一項」を「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項」に改め、同条第六項中「及び第九十三条」を削り、「同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び」を「同条第一項中「金額(第一号」とあるのは、「金額(」に、「額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び租税特別措置法第六十八条の三の三第六項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」を「額を除くものとし、第一号」に改める。
第六十八条の三の四を削る。
第六十八条の三の五第二項中「第六項」を「第七項」に、「、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項」を「並びに第四十二条の十第三項」に改め、同条を第六十八条の三の四とする。
第六十八条の八第一項中「第一欄に掲げる連結親法人」の下に「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下この項において「普通法人」という。)である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において同法第六十六条第六項各号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加え、「係る法人税法」を「係る同法」に改め、同項の表の第一号の第一欄中「法人税法第二条第九号に規定する」及び「保険業法に規定する相互会社及び」を削る。
第六十八条の九第一項中「、第六十八条の十四第二項」を「並びに第六十八条の十四第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第三項中「(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)開始の日。次項及び第五項において「連結親法人事業年度開始日」という。)」を削り、同条第四項第一号中「当該連結親法人事業年度開始日」を「連結親法人事業年度開始日(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)開始の日をいう。次号及び次項において同じ。)」に改め、同条第五項中「における第三項」を「における同項」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 連結子法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をした場合 当該合併の日の前日又は当該破産手続開始の決定の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日又は当該破産手続開始の決定の日の翌日が連結親法人事業年度開始日である場合には、当該合併の日の前日又は当該破産手続開始の決定の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
二 連結子法人の残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該残余財産の確定の日の翌日が連結親法人事業年度開始日である場合には、当該残余財産の確定の日を含む連結事業年度)における当該残余財産が確定した連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
第六十八条の九第五項第三号を削り、同項第四号中「なつた日」を「なつた日の前日」に改め、「(その連結完全支配関係を有しなくなつた基因となる事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日を含む連結事業年度)」を削り、同号を同項第三号とし、同条第七項中「(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)」を削り、同条第八項中「、「第四十二条の四第三項」とあるのは「第四十二条の四第七項」と」を削り、同条第九項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第十二項第四号及び第八号中「(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)」を削り、同条第十六項中「事後設立法人若しくは被事後設立法人」を「現物分配法人若しくは被現物分配法人」に改める。
第六十八条の九の二第四項第一号及び第二号を次のように改める。
一 連結子法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をした場合 当該合併の日の前日又は当該破産手続開始の決定の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日又は当該破産手続開始の決定の日の翌日が連結親法人事業年度開始の日である場合には、当該合併の日の前日又は当該破産手続開始の決定の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
二 連結子法人の残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該残余財産の確定の日の翌日が連結親法人事業年度開始の日である場合には、当該残余財産の確定の日を含む連結事業年度)における当該残余財産が確定した連結子法人に係る平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
第六十八条の九の二第四項第三号を削り、同項第四号中「なつた日」を「なつた日の前日」に改め、「(その連結完全支配関係を有しなくなつた基因となる事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日を含む連結事業年度)」を削り、同号を同項第三号とし、同条第六項中「、「第四十二条の四の二第三項の規定により平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」とあるのは「第四十二条の四の二第六項において準用する同条第三項の規定により平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、「第二項の規定により読み替えられた第四十二条の四第三項」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第四十二条の四第七項」と」を削る。
第六十八条の十第二項中「、第六十八条の十四第二項」を「並びに第六十八条の十四第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第九項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の十一第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「、第六十八条の十四第二項」を「並びに第六十八条の十四第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第七項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の十二の見出しを「(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「期間(」の下に「以下この項及び」を加え、「ない当該各号」を「ない事業基盤強化設備等(当該各号」に、「機械及び装置並びに器具及び備品で政令」を「減価償却資産(第一号から第四号まで又は第六号から第八号までに定める機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、政令」に、「(以下この条において「事業基盤強化設備」という」を「に限る。)をいう。以下この条において同じ」に、「又は事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備等」に、「の当該事業基盤強化設備」を「の当該事業基盤強化設備等(第五号に定める減価償却資産(以下この項において「情報基盤強化設備等」という。)にあつては、同号に掲げる連結法人の供用年度の指定期間内において当該連結法人が事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上である場合の当該情報基盤強化設備等に限る。以下この条において「適用対象事業基盤強化設備等」という。)」に、「、当該事業基盤強化設備」を「、当該適用対象事業基盤強化設備等」に、「(当該事業基盤強化設備」を「(当該適用対象事業基盤強化設備等」に改め、「(第四号に規定する大規模連結法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を削り、同項第四号中「(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模連結法人(同項に規定する中小連結法人に該当しない連結法人をいう。)を含む。)」を削り、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 製造業その他情報基盤の強化が事業基盤の強化に資するものとして政令で定める事業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 当該情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるもの
第六十八条の十二第二項中「あつては政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」を「あつては、政令で定める連結法人を」に、「事業基盤強化設備を」を「事業基盤強化設備等を」に、「当該事業基盤強化設備につき」を「適用対象事業基盤強化設備等につき」に、「、第六十八条の十四第二項」を「並びに第六十八条の十四第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」を削り、「事業基盤強化設備の」を「適用対象事業基盤強化設備等の」に改め、同条第三項及び第五項中「事業基盤強化設備」を「適用対象事業基盤強化設備等」に改め、同条第七項中「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第八項中「事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備等」に改め、同条第九項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の十二第十三項中「事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備等」に改める。
第六十八条の十三第一項中「、次条第二項」を「並びに次条第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第四項中「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第五項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の十四第二項中「、前条並びに次条第二項、第三項及び第五項」を「並びに前条」に改め、同条第五項中「、次条第五項」を削り、同条第七項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の十五を削る。
第六十八条の十五の二第一項中「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削り、同項第八号中「第六十八条の十四第二項」を「前条第二項」に改め、同項第九号を削り、同条第二項中「、第六十八条の十四第三項」を削り、同条第三項中「、第六十八条の十四第四項」を削り、同条第四項中「第四十二条の十二第一項の」を「第四十二条の十一第一項の」に、「第四十二条の十二第一項各号」を「第四十二条の十一第一項各号」に改め、同条第五項中「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十一第一項」に改め、同条を第六十八条の十五とする。
第六十八条の十九第一項を次のように改める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、その施設等につき地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものが、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十二及び第六十八条の二十三を次のように改める。
第六十八条の二十二及び第六十八条の二十三 削除
第六十八条の二十五を次のように改める。
第六十八条の二十五 削除
第六十八条の三十一第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「、第三号及び第五号」を「から第四号まで」に改め、同項の表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とし、同条第三項第三号中「第七十一条第一項」を「第四十三条第三項に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者、同条第五項」に、「第七十二条の六」を「第七十一条第一項」に改める。
第六十八条の三十四の見出しを「(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「(当該連結事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第四十七条第三項」を「第四十七条第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」に、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」を「適格合併等」に、「又は現物出資法人」を「、現物出資法人又は現物分配法人」に、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」を「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」に、「第四十七条第三項」を「第四十七条第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「又は第三項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「から第四項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第六十八条の三十五第二項及び第六十八条の三十六第二項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格合併、適格分割又は適格現物出資」を「適格合併等」に、「又は現物出資法人」を「、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)」に、「適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日」を「適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)」に、「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人」を「被合併法人等」に改める。
第六十八条の四十第一項中「、第六十八条の十五第一項」を削り、「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」を「第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」に改め、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第五項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」を「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする」に、「が適格分社型分割」を「が適格分割」に、「適格事後設立」を「適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)」に、「適格分社型分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「又は現物出資法人」を「、現物出資法人又は現物分配法人」に改める。
第六十八条の四十一第三項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「事後設立法人」を「現物分配法人」に、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」を「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする」に改め、同条第六項中「又は分割型分割の日の前日」を「の日の前日又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に限る。第二号において「現物分配」という。)に係る当該残余財産の確定の日」に改め、同項第二号中「分割型分割(」を「現物分配(」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「この条」を「この号及び第十五項」に、「、分割型分割」を「、連結子法人の残余財産が確定する現物分配」に、「分割型分割の日」を「現物分配に係る残余財産の確定の日の翌日」に、「当該分割型分割」を「当該現物分配」に、「分割承継法人」を「被現物分配法人」に、「又は分割型分割の直前」を「の直前又は当該現物分配に係る残余財産の確定の時」に改め、同条第十一項中「、適格分社型分割」を「、適格分割」に、「適格事後設立(」を「適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)」に改め、同条第十二項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「分割承継法人等」に改め、同条第十四項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十七項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十八項中「同項の適格分割が分社型分割であるときの」を削り、「の当該適格分割」を「のその適格分割」に改め、同条第二十三項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、「の特別償却準備金の金額」の下に「(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)」を加え、同条第二十四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第二十五項中「第二十三項に」を「第二十三項又は第五十二条の三第二十三項に」に、「被事後設立法人のその適格事後設立」を「被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物分配」に、「第二十三項の」を「第二十三項又は同条第二十三項の」に、「当該被事後設立法人」を「当該被現物分配法人」に、「当該適格事後設立」を「当該適格現物分配」に改める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「、第六十八条の十五」を削り、「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」を「第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」に改める。
第六十八条の四十三第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同項の表の第三号及び第四号中「百分の百」を「百分の九十」に改め、同条第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「又は分割型分割」を削り、「合併にあつては」を「合併にあつては、」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「以下この条」を「第十項」に、「、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする」を「限る」に改め、「又は分割承継法人」を削り、同項第六号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第五項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の四十三第八項中「、適格分社型分割」を「、適格分割」に、「適格事後設立に」を「適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)に」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「当該適格分割等」に、「百分の百」を「百分の九十」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の四十三第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割等」に改め、同条第十二項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十三項中「同項の適格分割が分社型分割であるときの」を削り、「の当該適格分割」を「のその適格分割」に改め、同条第十八項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、「の海外投資等損失準備金の金額」の下に「(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)」を加え、同条第十九項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改め、同条第二十項中「第十八項に」を「第十八項又は第五十五条第二十二項に」に、「被事後設立法人のその適格事後設立」を「被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物分配」に、「第十八項の」を「第十八項又は同条第二十二項の」に、「当該被事後設立法人」を「当該被現物分配法人」に、「当該適格事後設立」を「当該適格現物分配」に改め、同条第二十一項中「又は第五項」を「、第五項又は第六項」に改める。
第六十八条の四十四第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第三項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号イ中「又は分割型分割」を削り、「合併にあつては」を「合併にあつては、」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「以下この条」を「第八項」に、「、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする」を「限る」に改め、「又は分割承継法人」を削り、同項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第四項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の四十四第六項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の四十四第七項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十一項を削り、同条第十二項を同条第十一項とする。
第六十八条の四十五第一項中「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「又は分割型分割」を削り、「合併にあつては」を「合併にあつては、」に、「以下この条」を「第十項」に、「、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする」を「限る」に改め、「又は分割承継法人」を削り、同項第四号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第六項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の四十五第八項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の四十五第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十一項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十五項及び第十六項を削り、同条第十七項を同条第十五項とする。
第六十八条の四十六第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第三項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号イ中「又は分割型分割」を削り、「合併にあつては」を「合併にあつては、」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「以下この条」を「第八項」に、「、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする」を「限る」に改め、「又は分割承継法人」を削り、同項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第四項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の四十六第六項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の四十六第七項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十一項を削り、同条第十二項を同条第十一項とする。
第六十八条の四十八第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第三号イ中「又は分割型分割」を削り、「合併にあつては」を「合併にあつては、」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「以下この条」を「第十一項」に、「、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする」を「限る」に改め、「又は分割承継法人」を削り、同項第六号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第七項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第四号を削り、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 清算中の連結子法人
第六十八条の四十八第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の四十八第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十二項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十六項及び第十七項を削り、同条第十八項を同条第十六項とする。
第六十八条の五十三第三項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第四項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 清算中の連結子法人
第六十八条の五十四第五項第二号中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に改め、同項第四号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第六項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 清算中の連結子法人
第六十八条の五十五第七項中「、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」を「又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に、「、現物出資又は事後設立に係る」を「又は現物出資に係る」に、「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改め、同条第八項第二号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第十一項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の五十五第十三項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の五十五第十四項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に改め、同条第十五項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に改め、「(次項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)」を削り、同条第十六項中「(分割型分割にあつては、その分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)」を削り、同条第十八項を削り、同条第十九項を同条第十八項とする。
第六十八条の五十六第四項中「、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」を「又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に、「、現物出資又は事後設立に係る」を「又は現物出資に係る」に、「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改め、同条第五項第二号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第七項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の五十六第九項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の五十六第十項中「分社型分割、現物出資又は事後設立」を「分割又は現物出資」に改め、同条第十一項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に改め、「(次項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)」を削り、同条第十二項中「(分割型分割にあつては、その分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)」を削り、同条第十六項及び第十七項を削り、同条第十八項を同条第十六項とする。
第六十八条の五十八第一項中「又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は分割承継法人」を削り、同条第五項中「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第三号中「又は分割型分割」を削り、「合併にあつては」を「合併にあつては、」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「以下この条」を「第十一項」に、「、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする」を「限る」に改め、「又は分割承継法人」を削り、同項第四号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第七項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の五十八第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の五十八第十項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十二項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十六項及び第十七項を削り、同条第十八項を同条第十六項とする。
第六十八条の五十八の二第二項中「又は日本郵政株式会社が分割法人となる分割型分割(適格分割型分割を除く。)」及び「又は当該分割型分割」を削り、同条第五項中「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第一号中「又は分割型分割(分割型分割にあつては、その分割型分割の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)」及び「又は分割承継法人」を削り、「合併又は分割型分割の」を「合併の」に改める。
第六十八条の五十九第一項中「(各連結事業年度終了の時における」を「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「法人税法第二条第九号に規定する普通法人及び」を「もの及び同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するもの並びに」に、「除く。)又は」を「除く。次項において同じ。)又は」に、「除く。)が法人税法」を「除く。次項において同じ。)が、法人税法」に、「除く。)の」を「除く。次項において同じ。)の」に改め、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条第二項中「には、同法第五十二条第二項中「計算した金額」」を「において、同法第五十二条第二項又は第六項の規定により当該個別損金額を計算するときは、同条第二項中「計算した金額(第六項」」に改め、「第六十八条の五十九第一項」の下に「又は第二項」を加え、「、同項に」を「、同条第一項又は第二項に」に、「金額」として」を「金額(第六項」として」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、同法第五十二条第六項の規定により当該個別損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同項に規定する適格分割等の直前の時を各連結事業年度終了の時とした場合における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。
第六十八条の六十一第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第十四項」を「第十三項」に改め、同条第五項中「、適格現物出資若しくは適格事後設立」を「若しくは適格現物出資」に、「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「連結親法人若しくはその連結子法人」を「連結親法人又はその連結子法人」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「以下この条」を「第十項」に改め、「又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により分割承継法人に鉱業事務所の全部若しくは一部を移転した場合」を削り、「若しくは海外探鉱準備金の金額又は分割型分割直前における探鉱準備金の金額のうちその移転することとなつた鉱業事務所に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により分割承継法人に当該鉱業事務所の全部を移転した場合には、その分割型分割直前における探鉱準備金の金額)」を「又は海外探鉱準備金の金額」に改め、同項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第六項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又はこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の六十一第八項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の六十一第九項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十一項中「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削り、同条第十三項を削り、同条第十四項中「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とする。
第六十八条の六十四第一項中「計画として政令」を「ものとして財務省令」に改め、同条第三項第五号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第四項中「の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人」を「又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
第六十八条の六十五第一項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「金額を当該連結親法人又は」を「金額を当該連結親法人若しくは」に改める。
第六十八条の六十六第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「における当該連結親法人」の下に「(同法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち当該連結親法人事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加える。
第六十八条の六十七第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第五項第二号中「第六十八条の十五の二まで」を「第六十八条の十五まで」に、「、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項」を「及び第六十八条の十二第二項」に、「第六十八条の十五第二項、」を「第六十八条の十四第二項、」に、「第六十八条の十四第二項」を「第六十八条の十三第一項」に、「第六十八条の十五第二項及び第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十四第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五第一項」に改める。
第六十八条の六十八第一項及び第八項中「、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第九項中「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に、「若しくは第六十八条の七十八から第六十八条の八十五の四まで」を「、第六十八条の七十八から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三若しくは第六十八条の八十五の四」に改め、同条第十項中「第二条第三十九号」を「第二条第三十六号」に改め、同条第十一項第二号中「第六十八条の十五の二まで」を「第六十八条の十五まで」に、「、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項」を「及び第六十八条の十二第二項」に、「第六十八条の十五第二項、」を「第六十八条の十四第二項、」に、「第六十八条の十四第二項」を「第六十八条の十三第一項」に、「第六十八条の十五第二項及び第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十四第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第一項」に改める。
第六十八条の六十九第一項中「、第六十八条の十五第五項」を削る。
第六十八条の七十第一項中「を当該連結親法人又は」を「を当該連結親法人若しくは」に改め、同条第七項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改める。
第六十八条の七十一第一項中「第五項」を「第五項第二号」に改め、同条第二項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 清算中の連結子法人
第六十八条の七十一第三項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「当該分割承継法人等」を「当該分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の七十一第四項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第五項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「開始の日(以下この条」を「開始の日(第十三項第四号」に、「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十三項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改める。
第六十八条の七十二第五項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十八条の七十四第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の四まで」を「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三又は第六十八条の八十五の四」に改め、同条第三項第四号中「適格事後設立に係る事後設立法人」を「適格現物分配に係る現物分配法人」に、「適格事後設立により被事後設立法人」を「適格現物分配により被現物分配法人」に改める。
第六十八条の七十五第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の四まで」を「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三又は第六十八条の八十五の四」に改め、同条第三項第四号中「適格事後設立に係る事後設立法人」を「適格現物分配に係る現物分配法人」に、「適格事後設立により被事後設立法人」を「適格現物分配により被現物分配法人」に改める。
第六十八条の七十六第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の四まで」を「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三又は第六十八条の八十五の四」に改める。
第六十八条の七十六の二第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の三まで」を「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで又は第六十八条の八十五の三」に改め、同条第四項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改め、同条第七項第一号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十八条の七十八第四項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、「又は適格分割に該当しない分割型分割(その分割型分割の日が同条第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第十二項において同じ。)」及び「又は分割型分割」を削り、同条第九項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第十一項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十二項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に改め、「又は適格分割に該当しない分割型分割」及び「又は分割型分割」を削り、同条第十五項第一号ロ及び第二号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十八条の七十九第一項中「第五項」を「第五項第二号」に改め、同条第二項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 清算中の連結子法人
第六十八条の七十九第三項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の七十九第三項各号中「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第四項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第五項中「開始の日(以下この条」を「開始の日(第十三項第四号」に、「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)」を「又は適格現物出資」に、「適格合併等の」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資の」に、「適格合併等に」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資に」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第七項中「合併法人等が」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が」に、「合併法人等の適格合併等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「適格分社型分割等の」を「適格分割等の」に、「適格分社型分割等により」を「適格分割等により」に、「適格分社型分割等に係る分割承継法人等」を「適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)」に改め、同条第十三項中「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第十五項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)」に改め、同条第十六項中「事後設立法人」を「現物分配法人」に改める。
第六十八条の八十一第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十八条の八十二第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十八条の八十三第一項中「第六項」を「第六項第二号」に改め、同条第三項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 清算中の連結子法人
第六十八条の八十三第四項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の八十三第五項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第六項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「開始の日(以下この条」を「開始の日(第十四項第四号」に、「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第七項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第十項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十四項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改める。
第六十八条の八十四第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十八条の八十五第一項中「第六項」を「第六項第二号」に、「同号の土地建物等」を「同条第一項第二号の土地建物等」に改め、同条第三項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 清算中の連結子法人
第六十八条の八十五第四項中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、「以下この条において「適格分社型分割等」という。」を削り、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
第六十八条の八十五第五項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第六項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「開始の日(以下この条」を「開始の日(第十四項第四号」に、「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第七項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第十項中「適格分社型分割等を」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分社型分割等」を「当該適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十四項第三号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改める。
第六十八条の八十五の二を次のように改める。
第六十八条の八十五の二 削除
第六十八条の八十五の三第一項中「を当該連結親法人又は」を「を当該連結親法人若しくは」に改め、同条第四項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改める。
第六十八条の八十五の四第七項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に改め、同条第九項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十項中「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「又は事後設立法人」を「又は現物分配法人」に改め、同条第十四項第一号中「適格事後設立」を「適格現物分配」に改める。
第六十八条の八十八第六項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「以下この条において同じ。」を削り、「第二条第四十三号」を「第二条第三十九号」に、「同条第四十四号」を「同条第四十号」に改め、同条第七項中「保存する帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第十一項第二号において同じ。)」を加え、同条第八項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改め、同条第十一項中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第十九項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める。
第六十八条の八十八の二第一項中「条約相手国」を「条約相手国等」に改める。
第六十八条の九十の前の見出し中「個別課税対象金額」を「個別課税対象金額等」に改め、同条第一項中「もの(以下この款」を「もの(以下この条及び次条」に改め、「この項」の下に「、第三項及び第四項」を加え、「第一号において同じ」を「第一号及び第四項において同じ」に改め、同項第一号中「百分の五」を「百分の十」に改め、同号イ中「ロにおいて同じ」を「ロ及び第四項において同じ」に改め、同項第二号中「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「、第一項各号」を「、同項各号」に、「前項に規定する特定外国子会社等が」を「特定外国子会社等(特定事業(第六十六条の六第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務を行う場合における当該他の外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるものを除く。)を除く。)が、」に、「固定施設を有する」を「その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」に改め、同項第二号中「第六十六条の六第四項第二号」を「第六十六条の六第三項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る個別課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十八条の九十二において「個別部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十に満たない場合における当該他の法人(第四号において「特定法人」という。)から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四 特定法人の株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)による対価の額の合計額から当該株式等の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五 債券の譲渡による対価の額の合計額から当該債券の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六 特許権等(第六十六条の六第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国子会社等が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
七 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十八条の九十第八項を同条第九項とし、同条第七項中「、第四項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項の規定は」を「第五項の規定は、政令で定めるところにより」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の規定は、第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額が千万円以下であること。
二 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第六十八条の九十一第一項中「連結法人が同項」を「連結法人が、同項又は同条第四項」に、「のうち当該」を「のうち、当該」に、「金額は」を「金額又は当該特定外国子会社等の個別部分課税対象金額に対応するもの(当該個別部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は」に、「連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額」を「連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額等」に、「の課税対象金額」を「の課税対象金額等」に改め、同条第二項中「内国法人が」を「内国法人が、」に、「当該内国法人」を「、当該内国法人」に改め、「場合」の下に「又は当該特定外国子会社等の同条第四項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合」を、「当該課税対象金額」の下に「又は当該部分課税対象金額」を、「個別課税対象金額」の下に「又は個別部分課税対象金額」を加え、同条第三項中「連結法人が」を「連結法人が、」に改め、「場合」の下に「又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国子会社等の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合」を加える。
第六十八条の九十二第一項中「当該連結法人に係る特定外国子会社等」を「外国法人」に、「第四項まで」を「この条」に、「当該特定外国子会社等」を「当該外国法人」に改め、同条第二項中「当該連結法人に係る特定外国子会社等」を「外国法人」に、「当該特定外国子会社等」を「当該外国法人」に、「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加え、「、当該剰余金の配当等の額に」を「、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に」に改め、同条第十項中「第二項前段の」を「第二項前段又は第九項前段の」に、「益金不算入)」を「配当等の益金不算入)」に改め、「第六十八条の九十二第二項前段」の下に「又は第九項前段」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第九項中「第一項」の下に「若しくは第三項又は第八項若しくは第十項」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第八項中「及び第二項」を「から第三項まで及び第八項から第十項まで」に、「個別課税済金額若しくは課税済金額」を「個別課税済金額等」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第七項中「及び第二項」を「から第三項まで及び第八項から第十項まで」に、「、個別課税済金額」を「、個別課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額」に、「又は課税済金額」を「、個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は課税済金額、間接配当等(第六十六条の八第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。)若しくは間接課税済金額(次項において「個別課税済金額等」という。)」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)」を「適格分割等」に、「被事後設立法人」を「被現物分配法人」に、「第六十六条の八第五項」を「第六十六条の八第六項」に、「分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)」を「分割法人等」に、「第三項の」を「第四項の」に改め、「分割前十年内事業年度又は」を削り、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の六項を加える。
8 連結法人が外国法人(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
9 連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
10 連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
11 前三項に規定する間接特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一 連結法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該連結法人の連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度(以下この号において「前二年以内の各連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日から配当連結事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十八条の九十第一項若しくは第四項又は第六十六条の六第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十六条の八第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十四項において「個別間接配当等」という。)
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、配当連結事業年度において第六十八条の九十第一項又は第四項の規定により配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、配当連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)において第六十八条の九十第一項又は第四項の規定により前二年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項及び第十四項において「個別間接課税済金額」という。)
12 連結法人が第八項から第十項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る間接課税済金額(第六十六条の八第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その間接課税済金額は、当該事業年度の期間に対応する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額とみなす。
13 第六項及び第七項の規定は、第八項から第十項まで及び第十一項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六項
直接保有の株式等の数の
第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項
第十一項
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額
前二年以内の各連結事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等をいう。次項において同じ。)の個別間接配当等(第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前二年以内の各連結事業年度(第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別間接課税済金額(第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第一号
合併等前十年内事業年度
合併等前二年内事業年度
前十年以内
前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額
個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等(第六十六条の八第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第六項第二号
分割等前十年内事業年度
分割等前二年内事業年度
前十年以内
前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額
個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額
直接保有の株式等の数
間接保有の株式等の数
第七項
前項又は第六十六条の八第六項
第十三項において準用する前項又は第六十六条の八第十三項において準用する同条第六項
第四項の
第十一項の
分割等前十年内事業年度の個別課税済金額
分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額
前項の
第十三項において準用する前項の
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額
前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額
同条第六項
同条第十三項において準用する同条第六項
前十年以内の各事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各事業年度
前二年以内の各事業年度等(同条第十一項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等
の課税済金額
の間接配当等又は前二年以内の各事業年度(同条第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。)の間接課税済金額
第六十八条の九十二第五項中「適格事後設立(以下この項」を「適格現物分配(以下この項」に、「「適格合併等」」を「「適格組織再編成」」に、「事後設立法人から」を「現物分配法人から」に、「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に、「適格合併等の日」を「適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」に、「第三項」を「第四項」に、「掲げる適格合併等」を「掲げる適格組織再編成」に改め、同項第一号中「適格合併 当該適格合併」を「適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。) 当該適格合併等」に改め、「被合併法人」の下に「又は現物分配法人」を加え、「合併前十年内事業年度(適格合併の日」を「合併等前十年内事業年度(適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号」を「適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「事後設立法人」を「現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)」に、「特定外国子会社等」を「外国法人」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第六項とし、同条第四項中「当該連結法人に係る特定外国子会社等」を「第一項から第三項までに規定する外国法人」に、「第六十六条の八第三項第二号」を「第六十六条の八第四項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項第一号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に、「で連結法人」を「又は個別部分課税対象金額で、連結法人」に改め、「第六十八条の九十第一項」の下に「又は第四項」を加え、「第六十六条の八第三項第一号」を「第六十六条の八第四項第一号」に、「及び第五項」を「、第六項及び第十一項」に改め、同項第二号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に、「で連結法人」を「又は個別部分課税対象金額で、連結法人」に改め、「第六十八条の九十第一項」の下に「又は第四項」を加え、「第一項又は前項前段」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第六十八条の九十三の二の前の見出し中「個別課税対象金額」を「個別課税対象金額等」に改め、同条第一項中「この項において」を「この項及び第四項において」に、「株式又は出資を間接に」を「株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を間接に」に、「第七項」を「第八項」に、「もの(以下この款」を「もの(以下この条及び次条」に、「株式又は出資の」を「株式等の請求権(」に、「請求権」を「請求権をいう。第四項において同じ。)」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「同項に規定する特定外国法人が」を「特定外国法人(特定事業(第六十六条の六第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするものを除く。)が、」に、「固定施設を有する」を「その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」に改め、同項第二号中「第六十六条の六第四項第二号」を「第六十六条の六第三項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る個別課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十八条の九十三の四において「個別部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 第六十六条の九の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十に満たない場合における当該他の法人(第四号において「特定法人」という。)から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
三 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額又は当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
四 特定法人の株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)による対価の額の合計額から当該株式等の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
五 債券の譲渡による対価の額の合計額から当該債券の取得価額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
六 特許権等(第六十六条の六第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国法人が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
七 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十八条の九十三の二第九項を同条第十項とし、同条第八項中「、第四項及び第六項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項の」を「第一項及び第四項の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。
一 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額が千万円以下であること。
二 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第六十八条の九十三の三第一項中「連結法人が前条第一項」を「連結法人が、前条第一項又は第四項」に、「のうち当該」を「のうち、当該」に、「金額は」を「金額又は当該特定外国法人の個別部分課税対象金額に対応するもの(当該個別部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は」に、「(特定外国法人の個別課税対象金額」を「(特定外国法人の個別課税対象金額等」に、「の課税対象金額」を「の課税対象金額等」に改め、同条第二項中「内国法人が」を「内国法人が、」に、「当該内国法人」を「、当該内国法人」に改め、「場合」の下に「又は当該特定外国法人の同条第四項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合」を、「当該課税対象金額」の下に「又は当該部分課税対象金額」を、「個別課税対象金額」の下に「又は個別部分課税対象金額」を加え、同条第三項中「連結法人が」を「連結法人が、」に改め、「場合」の下に「又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国法人の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合」を加える。
第六十八条の九十三の四第一項中「当該連結法人に係る特定外国法人」を「外国法人」に、「第四項まで」を「この条」に、「当該特定外国法人」を「当該外国法人」に改め、同条第二項中「当該連結法人に係る特定外国法人」を「外国法人」に、「当該特定外国法人」を「当該外国法人」に、「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加え、「、当該剰余金の配当等の額に」を「、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に」に改め、同条第七項中「第二項前段の」を「第二項前段又は第八項前段の」に、「益金不算入)」を「配当等の益金不算入)」に改め、「第六十八条の九十三の四第二項前段」の下に「又は第八項前段」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「第一項」の下に「若しくは第三項又は第七項若しくは第九項」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第五項中「第六十八条の九十二第五項から第八項まで」を「第六十八条の九十二第六項、第七項、第十四項及び第十五項」に改め、「第三項まで」の下に「及び第四項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を加え、同項の表を次のように改める。
第六十八条の九十二第六項
連結法人が適格合併
第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
第四項
第六十八条の九十三の四第四項
個別課税済金額とみなす
個別課税済金額(同項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)とみなす
第六十八条の九十二第六項第一号
又は課税済金額
又は課税済金額(第六十六条の九の四第四項第二号に規定する課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
第六十八条の九十二第六項第二号
第六十六条の六第一項
第六十六条の九の二第一項
第六十八条の九十二第七項
前項又は第六十六条の八第六項
第六十八条の九十三の四第六項において準用する前項又は第六十六条の九の四第六項において準用する第六十六条の八第六項
第四項の
第六十八条の九十三の四第四項の
前項の
同条第六項において準用する前項の
同条第六項
第六十六条の九の四第六項において準用する第六十六条の八第六項
同条第四項第二号
第六十六条の九の四第四項第二号
第六十八条の九十二第十四項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで
第六十八条の九十三の四第一項から第三項まで
第六十八条の九十二第十五項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の
第六十八条の九十三の四第一項から第三項までの規定の
前項
同条第六項において準用する前項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を
同条第一項から第三項までの規定を
第六十八条の九十三の四第五項を同条第六項とし、同項の次に次の六項を加える。
7 特殊関係株主等である連結法人が外国法人(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
8 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
9 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
10 前三項に規定する間接特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
一 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該連結法人の連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度(以下この号において「前二年以内の各連結事業年度等」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日から配当連結事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十八条の九十三の二第一項若しくは第四項又は第六十六条の九の二第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該連結法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十六条の九の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額)
二 次に掲げる金額の合計額
イ 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、配当連結事業年度において第六十八条の九十三の二第一項又は第四項の規定により配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
ロ 前号の他の外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、配当連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)において第六十八条の九十三の二第一項又は第四項の規定により前二年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の連結法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各連結事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「個別間接課税済金額」という。)
11 特殊関係株主等である連結法人が第七項から第九項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る間接課税済金額(第六十六条の九の四第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その間接課税済金額は、当該事業年度の期間に対応する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額とみなす。
12 第六十八条の九十二第六項、第七項、第十四項及び第十五項の規定は、第七項から第九項まで及び第十項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条の九十二第六項
連結法人が適格合併
第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
直接保有の株式等の数の
第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
第四項
第六十八条の九十三の四第十項
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額
前二年以内の各連結事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等をいう。次項において同じ。)の個別間接配当等(同条第十項第一号に掲げる金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)又は前二年以内の各連結事業年度(同条第十項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の個別間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
第六十八条の九十二第六項第一号
合併等前十年内事業年度
合併等前二年内事業年度
前十年以内
前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額
個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等(第六十六条の九の四第十項第一号に掲げる金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)若しくは間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
第六十八条の九十二第六項第二号
分割等前十年内事業年度
分割等前二年内事業年度
前十年以内
前二年以内
個別課税済金額又は課税済金額
個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額
直接保有の株式等の数
間接保有の株式等の数
第六十六条の六第一項
第六十六条の九の二第一項
第六十八条の九十二第七項
前項又は第六十六条の八第六項
第六十八条の九十三の四第十二項において準用する前項又は第六十六条の九の四第十二項において準用する第六十六条の八第六項
第四項の
第六十八条の九十三の四第十項の
分割等前十年内事業年度の個別課税済金額
分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額
前項の
同条第十二項において準用する前項の
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額
前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額
同条第六項
第六十六条の九の四第十二項において準用する第六十六条の八第六項
前十年以内の各事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各事業年度
前二年以内の各事業年度等(第六十六条の九の四第十項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等
の課税済金額
の間接配当等又は前二年以内の各事業年度(第六十六条の九の四第十項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。)の間接課税済金額
第六十八条の九十二第十四項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項まで
第六十八条の九十三の四第七項から第九項まで
第六十八条の九十二第十五項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の
第六十八条の九十三の四第七項から第九項までの規定の
前項
同条第十二項において準用する前項
第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を
同条第七項から第九項までの規定を
第六十八条の九十三の四第四項中「当該連結法人に係る特定外国法人」を「第一項から第三項までに規定する外国法人」に、「第六十六条の九の四第三項第二号」を「第六十六条の九の四第四項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項第一号中「特定外国法人に係る個別課税対象金額で」を「外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、」に、「特定外国法人から」を「外国法人から」に改め、「第六十八条の九十三の二第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国法人の」を「外国法人の」に、「第六十六条の八第三項第一号」を「第六十六条の八第四項第一号」に改め、「次号」の下に「及び第十項」を加え、同項第二号中「特定外国法人に係る個別課税対象金額で」を「外国法人に係る個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額で、」に、「特定外国法人から」を「外国法人から」に改め、「第六十八条の九十三の二第一項」の下に「又は第四項」を加え、「特定外国法人の」を「外国法人の」に、「第一項又は前項前段」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第二項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第六十八条の九十六の二を削る。
第六十八条の九十八第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項第一号中「であるもの」の下に「(当該連結事業年度終了の時において同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加える。
第六十八条の百二第二項中「を当該連結親法人又は」を「を当該連結親法人若しくは」に改め、同条第三項中「適格分社型分割、」を「適格分割、」に、「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、「分割承継法人等(」を削り、「被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)」を「被現物分配法人」に改め、同条第四項中「第七項」を「第七項第二号」に改め、同条第五項中「次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める」を「うち、次に掲げる」に改め、同項第一号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同項第二号中「連結事業年度 その」を「連結事業年度におけるその」に改め、同項第三号中「連結事業年度 当該」を「連結事業年度における当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 清算中の連結子法人
第六十八条の百二第六項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同条第七項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)」を「又は適格現物出資」に、「適格合併等の」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資の」に、「適格合併等に」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資に」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)」を「又は被現物出資法人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とし、同条第八項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「、適格現物出資又は適格事後設立」を「又は適格現物出資」に改め、同条第九項中「合併法人等が」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が」に、「合併法人等の適格合併等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資」に改め、同条第十一項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に、「分割承継法人等」を「分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に改め、同条第十二項中「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」に改め、同項第四号中「、連結子法人の」の下に「破産手続開始の決定による」を加え、「解散の日が」を「破産手続開始の決定の日が」に改め、同条第十五項中「適格合併等により」を「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により」に、「合併法人等」を「合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人」に、「事後設立法人」を「現物分配法人」に改め、同条第十八項中「適格分社型分割等」を「適格分割等」に改め、同条第十九項中「適格分社型分割等」を「適格分割又は適格現物出資」に改める。
第六十八条の百二の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百四第一項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「第八十一条の四第三項」を「第八十一条の四第四項」に改める。
第六十八条の百九の二第一項中「第六十一条の二第二項」の下に「及び第十六項」を加え、同条第二項中「分割法人の株主等に」を「法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として」に、「法人税法」を「同法」に改め、「(当該株主等に対する同条第四項に規定する剰余金の配当等として交付された同項に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)」を削り、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「除く。」と」の下に「、同条第十六項中「及び第四項」とあるのは「、第四項」と、「金銭等不交付分割型分割」とあるのは「金銭等不交付分割型分割及び租税特別措置法第六十八条の百九の二第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第二十四条第一項第三号」と」を加え、同条第三項中「ときは」の下に「、当該旧株の譲渡については」を加え、「第六十一条の二第九項」を「第六十一条の二第八項及び第六十一条の十三第一項」に改める。
第六十八条の百十第一項及び第六十八条の百十一第一項中「「配当等」を「「規定する配当等」に改める。
第六十九条の三第一項中「国税通則法第十九条第三項に規定する」を削り、同条第二項中「国税通則法第十八条第二項に規定する」を削り、同条第四項第一号中「同法第十七条第二項に規定する」を削り、同条第五項第一号中「国税通則法第十七条第二項に規定する」を削る。
第六十九条の四第一項中「。第三項」を「。同項」に改め、「定めるもの(」の下に「特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。」を加え、同項第二号中「前号に掲げる小規模宅地等以外の」を「貸付事業用宅地等である」に改め、同条第二項第一号中「以下この項」を「第四号」に改め、同項第三号中「特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等以外の特例対象宅地等(以下この項において「特定特例対象宅地等」という。)」を「貸付事業用宅地等」に改め、同項第四号中「特定特例対象宅地等」を「貸付事業用宅地等」に改め、同条第三項第一号中「当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、」を削り、「イにおいて」を「イ及び第四号(ロを除く。)において」に、「がいる場合の当該宅地等」を「が相続又は遺贈により取得したもの」に、「ものに」を「部分に」に改め、同号ロ中「親族が当該」を「被相続人の親族が当該」に改め、「死亡の日。」の下に「第四号イを除き、」を加え、同項第二号中「で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに」を「(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で」に、「がいる場合の当該宅地等」を「が相続又は遺贈により取得したもの」に、「もの」を「部分」に改め、同項第三号中「相続開始直前」を「相続開始の直前」に、「相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)がおり、当該宅地等を取得した当該親族」を「宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)」に、「当該宅地等を有し」を「有し」に、「場合の当該宅地等」を「もの」に、「もの」を「部分」に改め、同項に次の一号を加える。
四 貸付事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。
ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
第六十九条の四第六項中「国税通則法第十八条第二項に規定する」及び「同法第十九条第三項に規定する」を削る。
第六十九条の五第七項中「国税通則法第十八条第二項に規定する」及び「同法第十九条第三項に規定する」を削る。
第七十条第六項中「国税通則法第十九条第三項に規定する」を削り、同条第七項中「国税通則法第十八条第二項に規定する」を削る。
第七十条の二第一項中「平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日まで」を「平成二十二年一月一日から平成二十三年十二月三十一日まで」に、「五百万円」を「住宅資金非課税限度額」に改め、同条第二項第一号中「個人で」を「個人のうち」に、「である者」を「であつて、当該年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円以下である者」に改め、同項に次の一号を加える。
六 住宅資金非課税限度額 平成二十二年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額をいう。
イ ロに掲げる者以外の者 千五百万円
ロ 前項の規定の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年が平成二十三年のみである者 千万円
第七十条の二第四項中「(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第六項第一号中「同法第十七条第二項に規定する」を削り、同項第四号中「五百万円」を「同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額」に改める。
第七十条の三第一項中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「相続税法の」を「同法の」に改め、同条第三項中「及び次条」を削り、同項第五号中「その他」を「その他の」に、「から当該新築、取得又は増改築等」を「との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得」に改め、同条第四項中「(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第六項第一号中「同法第十七条第二項に規定する」を削る。
第七十条の三の二を削る。
第七十条の七第一項中「この条の」を「この項の」に改め、同条第二項第一号イ中「をいう。」の下に「ホ及び」を加え、同号ハを次のように改める。
ハ 会社等(当該会社及び当該会社と政令で定める特別の関係がある会社(以下この項及び第四項第十六号において「特別関係会社」という。)をいう。ニにおいて同じ。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
第七十条の七第二項第一号ホ中「ニまで」を「ホまで」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係(会社が他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。第五号、次条及び第七十条の七の四第二項において同じ。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
第七十条の七第二項第五号中「価額」の下に「(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定贈与承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等を有する場合には、当該認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額)」を加え、「第七十条の二」を「第七十条の二の二」に改め、同項第七号イ中「起算して」を削り、同号ロ中「部分」の下に「の額」を加え、「第七十条の七の三」を「第七十条の七の三第一項」に改め、同項第八号イ中「資産の」を「総資産の貸借対照表に計上されている」に改め、同号ロ中「これらに類する資産として」を「の資産であつて」に、「帳簿価額」を「貸借対照表に計上されている帳簿価額」に改め、同条第三項中「を受ける特例受贈非上場株式等」を「に係る特例受贈非上場株式等」に改め、同条第四項中「経営承継受贈者又は」を「経営承継受贈者又は同項の」に改め、同項第十六号中「と政令で定める特別の関係がある会社」を「の特別関係会社」に改め、同条第五項中「規定の適用を受ける」を削り、同条第六項中「経営承継受贈者又は」を「経営承継受贈者又は同項の」に改め、同条第八項中「当該経営承継相続人等又は当該経営相続承継受贈者」を「、当該経営承継相続人等若しくは当該経営相続承継受贈者又は次条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該会社の株式等の取得をした者」に改め、同条第十項中「同項の規定の適用を受ける」を「同項の」に改め、同条第十四項第七号中「には、当該株式又は」を「には、当該認めるとき又は当該株式若しくは」に改め、「なお」を削り、同条第十七項及び第二十五項中「経営承継受贈者又は」を「経営承継受贈者又は同項の」に改める。
第七十条の七の二第二項第一号イ中「をいう。」の下に「ホ及び」を加え、同号ハを次のように改める。
ハ 会社等(当該会社及び当該会社と政令で定める特別の関係がある会社(以下第十四項までにおいて「特別関係会社」という。)をいう。ニにおいて同じ。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
第七十条の七の二第二項第一号ホ中「ニまで」を「ホまで」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
第七十条の七の二第二項第三号ロ中「の日」の下に「の翌日」を加え、同項第五号イ中「価額」の下に「(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下イにおいて「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)」を加え、同項第七号ロ中「部分」の下に「の額」を加え、同条第三項中「経営承継相続人等又は」を「経営承継相続人等又は同項の」に改め、同項第十六号中「と政令で定める特別の関係がある会社」を「の特別関係会社」に改め、同条第四項中「規定の適用を受ける」を削り、同条第五項中「経営承継相続人等又は」を「経営承継相続人等又は同項の」に改め、同条第七項中「当該相続に」を「第一項の相続又は遺贈に」に、「第一項」を「同項」に改め、同条第十項中「同項の規定の適用を受ける」を「同項の」に改め、同条第十四項第七号中「には、当該株式又は」を「には、当該認めるとき又は当該株式若しくは」に改め、「なお」を削り、同項第十号中「価額に」を「価額(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額)に」に改め、同項第十一号中「を受けた同条第二項第二号に規定する非上場株式等」を「に係る同項に規定する特例非上場株式等」に改め、同条第十六項第二号中「当該特例非上場株式等」を「特例非上場株式等」に、「前条」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第十七項及び第二十五項中「経営承継相続人等又は」を「経営承継相続人等又は同項の」に改める。
第七十条の七の三第一項中「を受ける特例受贈非上場株式等」を「に係る特例受贈非上場株式等」に改め、同条第二項中「の適用を受けた同項の」を「により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する」に改める。
第七十条の七の四第二項第一号イ中「をいう」の下に「。ヘにおいて同じ」を加え、同号ハを次のように改める。
ハ 会社等(当該会社及び当該会社と政令で定める特別の関係がある会社(以下この項において「特別関係会社」という。)をいう。ニにおいて同じ。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
第七十条の七の四第二項第一号ホ中「会社等」を「会社」に改め、同号ヘ中「ホまで」を「ヘまで」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。
ヘ 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
第七十条の七の四第二項第四号イ中「価額」の下に「(当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下イにおいて「認定相続承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等を有する場合には、当該認定相続承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)」を加え、同項第五号中「開始の日」の下に「の翌日」を加え、同項第六号イ中「起算して」を削り、同号ロ中「適用に係る」を「適用を受ける」に改め、「部分」の下に「の額」を加え、同条第七項第一号及び第二号中「第一項の規定の適用を受けようとする」を削り、同項第三号中「第一項の規定の適用を受けようとする」を削り、「第二項第一号イ」を「同項第一号イ」に改め、同条第八項中「受けようとする」を「受ける」に、「当該相続」を「同項の相続」に改め、同条第十一項中「規定は、」の下に「経営相続承継受贈者が」を加え、同条第十二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第十六項及び第十七項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の四第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営贈与承継期間)」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
第七十条の七の四第十五項中「経営相続承継受贈者又は」を「経営相続承継受贈者又は同項の」に改める。
第四章中第七十条の十二の次に次の一条を加える。
(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出に係る罰則)
第七十条の十三 正当な理由がなくて第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項若しくは第七項、第七十条の二第四項又は第七十条の三第四項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十一条の十六第一項中「放送法」の下に「(昭和二十五年法律第百三十二号)」を加える。
第七十三条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第七十五条中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は第四号」を削り、「第三号の」を「同号の」に改め、「若しくは第四号の施行再建マンションに関する権利の価額」を削り、同条第四号を削る。
第七十六条の見出しを「(特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「農地法等施行日」を「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日(次条第二項において「農地法等施行日」という。)」に、「同条第二項」を「農地法第三十五条第二項」に改め、同項を同条とする。
第七十七条第一項中「、農用地」を「、同条第一項第一号に規定する農用地(次項において「農用地」という。)」に改める。
第七十八条を削り、第七十八条の二を第七十八条とする。
第八十条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項第一号中「増加(」の下に「これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分並びに」を加え、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。次号ロにおいて同じ。) 千分の三・五
三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 資本金の額又は分割により増加した資本金の額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
ロ イに掲げる部分以外の部分 千分の三・五
第八十条第二項中「前項(第一号に限る。)の規定は」を「銀行その他の政令で定める者が」に、「が行われる場合において、銀行その他の政令で定める者が当該内閣総理大臣の」を「(平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にされた当該決定に係るものに限る。)による資本金の額の増加を行つた場合には、当該資本金の額の増加の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該」に改め、「当該株式の引受け又は当該株式の取得による資本金の額の増加の」を削り、「ときについて準用する」を「ものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする」に改める。
第八十条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項第五号中「取得」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第八十条の三を削る。
第八十一条第五項及び第六項を次のように改める。
5 株式会社が、平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条(第一号から第四号までを除く。)の規定の適用については、同条第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の四」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の二十三」とする。
6 株式会社が、平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は前条第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」と、前条第一項第四号中「合併」とあるのは「分割」と、同項第六号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の〇・五」とあるのは「千分の〇・六」とする。
第八十二条の見出し中「免税」を「税率の軽減」に改め、同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「次に」を「次の各号に」に、「その登記については、登録免許税を課さない」を「当該登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする」に改め、同項各号を次のように改める。
一 株式会社の資本金の額の増加 千分の一
二 滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの用に供する土地(これに隣接する土地でこれらの施設と一体となつてその機能を補完するものを含む。)並びに関西国際空港株式会社法第六条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 所有権の移転 千分の三
ロ 地上権又は賃借権の設定 千分の一・五
第八十二条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「については」を「に係る登録免許税の税率は」に、「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の〇・五とする」に改める。
第八十二条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「千分の二・五」を「千分の三」に改め、同条第二項中「千分の二・五」を「千分の三」に改める。
第八十三条の二を削る。
第八十三条の三第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日(指名金銭債権の取得にあつては、平成二十三年三月三十一日)」に、「特定不動産(特定目的会社が取得する」を「特定資産(」に、「のうち」を「をいう。以下この項において同じ。)のうち倉庫等(倉庫及び倉庫の敷地の用に供する土地をいう。以下この条において同じ。)以外の」に、「、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たすもの」を「の所有権の取得をした場合(当該特定目的会社において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)」に、「を取得した場合には、当該特定不動産又は」を「の取得をした場合には、当該不動産の所有権又は当該」に、「千分の八」を「千分の十三」に改め、同項第一号ハ中「に特定不動産」の下に「(特定目的会社が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)」を加え、「同法第二条第一項に規定する」を削り、同条第二項及び第三項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「不動産の所有権を取得した」を「倉庫等以外の不動産の所有権の取得をした」に、「千分の八」を「千分の十三」に、「、地上権又は不動産」を「若しくは地上権又は不動産の所有権」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前三項の場合において、平成二十三年三月三十一日までに第一項に規定する資産流動化計画に基づき、又は第二項に規定する投資信託約款若しくは前項に規定する規約に従い倉庫等以外の不動産の所有権の取得をしたときにおけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「千分の十三」とあるのは「千分の八」とし、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に第一項に規定する資産流動化計画に基づき、又は第二項に規定する投資信託約款若しくは前項に規定する規約に従い倉庫等以外の不動産の所有権の取得をしたときにおけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「千分の十三」とあるのは「千分の十一」とする。
第八十三条の三を第八十三条の二とする。
第八十三条の四を削る。
第八十四条の三第一項中「次の表の上欄に掲げる法人が、同表の下欄に掲げる」を「独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項及び第六条第三項の」に改め、同項の表を削る。
第八十六条の二第三項中「、第六十七条第一号及び第七十条」を削り、同条に次の一項を加える。
4 前項の規定により消費税法第八条第四項の規定が準用される譲渡又は譲受けは、同項の物品の譲渡又は譲受けとみなして、同法第六十五条第一号及び第六十七条の規定を適用する。
第八十七条の五第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。
第八十七条の六第一項中「平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に、「百分の八十」を「百分の八十五」に改め、同条第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に、「百分の八十」を「百分の八十五」に改める。
第八十七条の八第四項中「、第五十三条第一項」を「並びに第五十三条第一項」に改め、「、第五十九条第一項(第三号及び第五号中同法第五十三条第一項に係る部分に限る。)、第六十条(第二号中同法第四十七条第一項に係る部分に限る。)並びに第六十二条第一項」を削り、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「行為者」を「その行為者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により酒税法第四十六条、第四十七条第一項及び第五十三条第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が準用される第一項の規定の適用を受ける者(前項の規定により準用される同法第四十八条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第四十六条、第四十七条第一項及び第五十三条第一項の酒類製造者とみなして、同法第五十八条第一項第九号、第十号(同法第四十七条第一項に係る部分に限る。)及び第十三号(同法第五十三条第一項に係る部分に限る。)並びに第五十九条第一項の規定を適用する。
第八十八条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「七千円」を「一万五百円」に改める。
第八十八条の七第九項中「、第二十六条」を「及び第二十六条」に改め、「、第二十九条第三号及び第四号(同法第二十六条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに第三十一条第一項」及び「、第十五条の二(同法第十四条の二第一項第二号に係る部分を除く。)及び第十七条第一項」を削り、「、第二十九条第四号(同法第二十六条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第三十一条第一項並びに」を「及び」に改め、「、第十五条の二(同法第十四条の二第一項第三号に係る部分に限る。)及び第十七条第一項」を削り、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。
10 前項の規定により揮発油税法第二十四条及び第二十六条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項のバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は同項の証明済バイオエタノール等の製造者、輸入者若しくは販売業者(同項の規定により準用される揮発油税法第二十五条第二号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、揮発油税法第二十四条及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とそれぞれみなして、揮発油税法第二十八条第六号及び第七号(同法第二十六条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに第二十九条第一項並びに地方揮発油税法第十六条(同法第十四条の二第一項第二号に係る部分を除く。)及び第十七条第一項の規定を、前項の規定により揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号の規定が準用される前項のバイオエタノール等揮発油の製造者は、揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第七号(同法第二十六条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第二十九条第一項並びに地方揮発油税法第十六条(同法第十四条の二第一項第三号に係る部分に限る。)及び第十七条第一項の規定を、それぞれ適用する。
第八十九条第一項中「平成五年十二月一日から平成三十年三月三十一日までの間」を「平成二十二年四月一日以後」に改め、「かかわらず」の下に「、当分の間」を加え、同条を第八十八条の八とし、同条の次に次の一条を加える。
(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)
第八十九条 前条の規定の適用がある場合において、平成二十二年一月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百六十円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。
2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、平成二十二年四月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百三十円を下回ることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
3 前二項の揮発油の平均小売価格とは、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査で財務省令で定めるものの結果に基づき、財務省令で定めるところにより算出される金額をいう。
4 第一項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「指定日」という。)に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で控除対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下この条において「控除対象揮発油所持販売業者等」という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類の交付を受け、かつ、政令で定めるところにより、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後三月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間に提出される同法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第七号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類を作成し、かつ、政令で定めるところにより、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
一 揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)に相当する金額
二 揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
5 揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。
6 前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第四項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
7 第四項の規定により停止期間内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は前二項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
8 第四項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第六項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類及び第四項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等から交付を受けた同項に規定する政令で定める書類又は同項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者として自ら作成した同項に規定する政令で定める書類を添付しなければならない。
9 第四項の規定により同項に規定する政令で定める書類を揮発油の製造者に交付する控除対象揮発油所持販売業者等又は同項に規定する政令で定める書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場所ごとに、当該控除対象揮発油の数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、指定日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 揮発油税法第十七条第八項の規定は、第七項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第七項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は租税特別措置法第八十九条第六項」と読み替えるものとする。
11 地方揮発油税法第九条の規定は、第四項又は第七項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第四項又は第七項の規定による控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、同条第三項中「揮発油税法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第八項及び第十項」と読み替えるものとする。
12 地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第七項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第十三条第一項中「第九条及び揮発油税法第十七条」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第十一項において読み替えて準用する第九条及び同法第八十九条第七項」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と読み替えるものとする。
13 揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地のうち一の場所につき、指定日以後一月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
14 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
15 控除対象揮発油につき、第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第十七条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
揮発油税法第十七条第一項
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。以下第四項において同じ。)
第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第二項
当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)
第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第四項
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額
第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項
課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除く。)
揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は地方揮発油税法第四条の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額
酒税等の
揮発油税及び地方揮発油税の
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第三項及び第四項
酒税等
揮発油税及び地方揮発油税
16 第二項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「適用日」という。)前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(第八十九条の三第三項及び第九十条第三項並びに同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十四条第三項各号に掲げる日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第一項の税率とする。
17 次の表の上欄に掲げる規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて適用日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、適用日以後に同表の下欄に掲げる規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第一項の税率とする。
免除の規定
追徴の規定
第八十九条の四第一項
第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項
第九十条の二第一項
第九十条の二第四項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項
揮発油税法第十四条の二第一項
同法第十四条の二第七項
揮発油税法第十六条の四第一項
同法第十六条の四第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項
同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項
18 適用日に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で課税対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量(二以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。)が十キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者(当該課税対象揮発油がバイオエタノール等揮発油(第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、バイオエタノール等揮発油の製造者)として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、二万四千三百円の揮発油税及び八百円の地方揮発油税を課する。
19 前項に規定する者は、その所持する課税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その貯蔵場所において所持する課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
二 前号イの数量のうち、第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として政令で定める数量及び揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量
三 第一号ロの数量のうち、揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量
四 第一号イの数量から第二号の数量を控除した数量及び第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
五 前号の合計数量により算定した前項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額並びにその合計額
六 その他参考となるべき事項
20 前項の規定による申告書を提出した者は、適用日以後六月以内に、当該申告書に記載した同項第五号に掲げる揮発油税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。
21 前項の規定は、同項に規定する第十九項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る揮発油税及び地方揮発油税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
22 第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」として、これらの規定を適用する。
23 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該課税対象揮発油が第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
一 揮発油の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合
二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税対象揮発油で第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合
24 揮発油税法第二十五条(第二号を除く。)の規定は、第十九項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
25 偽りその他不正の行為により第七項の規定又は第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
27 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九項の規定による届出書に偽りの記載をして提出した者
二 第十九項の規定による申告書の提出を怠つた者
28 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十五項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
29 前項の規定により第二十五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
30 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十九条の二第八項中「、第二十九条第一号並びに第三十一条」を削り、同条第九項中「、第二十六条」を「及び第二十六条」に改め、「、第二十九条第三号及び第四号並びに第三十一条」及び「、第十五条の二及び第十七条」を削り、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 前項の規定により揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項の規定が準用される前項の特定石油化学製品を移入した者は、同条第七項に規定する者とみなして、同法第二十八条第三号及び第二十九条の規定を適用する。
第八十九条の二に次の一項を加える。
11 前項の規定により揮発油税法第二十四条及び第二十六条(第一項第四号を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第四号を除く。)の規定が準用される前項の特定石油化学製品の製造者及び販売業者(同項の規定により準用される揮発油税法第二十五条第二号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、揮発油税法第二十四条及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
第八十九条の三第四項中「、第二十六条、第二十九条第一号、第三号及び第四号並びに第三十一条」を「及び第二十六条」に改め、「、第十五条の二及び第十七条」を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二の規定が準用される前項の揮発油を移入した者は、揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
第八十九条の四第三項中「前条第四項から第六項まで」を「前条第六項及び第七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二の規定は、前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、それぞれ準用する。
3 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二の規定が準用される前項の揮発油を同項の場所に移入した者は、揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
第九十条第四項中「、第二十六条、第二十九条第一号、第三号及び第四号並びに第三十一条」を「及び第二十六条」に改め、「、第十五条の二及び第十七条」を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二の規定が準用される前項のみなし揮発油を移入した者は、揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
第九十条の二第三項中「前条第四項から第六項まで」を「前条第六項及び第七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二の規定は、前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、それぞれ準用する。
3 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二の規定が準用される前項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者は、揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号に規定する者とみなして、揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条の規定を適用する。
第九十条の四第一項中「平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十四年三月三十一日まで(第四号に掲げる重油及び粗油については、平成二十三年三月三十一日まで)」に改め、同条第二項中「、第二十三条」を「及び第二十三条」に改め、「、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、「第九十条の四第四項及び第五項」を「第九十条の四第六項及び第七項」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「、第二十六条(第一号から第三号まで及び第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、「第九十条の四第四項及び第五項」を「第九十条の四第六項及び第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項の重油及び粗油を同項の用途に供する者は、同条第一項第一号に規定する者とみなして、同法第二十五条(第一号から第五号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の四第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項の原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者並びに同項の重油及び粗油の販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の四の二第二項中「、第二十三条」を「及び第二十三条」に改め、「、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、「第九十条の四の二第三項及び第四項」を「第九十条の四の二第四項及び第五項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項の特定石炭を同項の用途に供する者及び同項の特定石炭の販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の四の三第二項中「、第二十三条」を「及び第二十三条」に改め、「、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、「第九十条の四の三第三項及び第四項」を「第九十条の四の三第四項及び第五項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項の沖縄発電用特定石炭を同項の用途に供する者及び同項の沖縄発電用特定石炭の販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の五第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第五項中「、第二十三条」を「及び第二十三条」に改め、「、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項の石油化学製品の製造者又は同項の特定揮発油等の製造者若しくは販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の六第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「、第二十六条(第一号から第三号まで及び第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、「第九十条の六第四項及び第五項」を「第九十条の六第六項及び第七項」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「、第二十三条」を「及び第二十三条」に改め、「、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項の重油の製造者又は販売業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の六第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項の方法により購入された重油を同項の用途に供する者は、同条第一項第一号に規定する者とみなして、同法第二十五条(第一号から第五号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の六の二第五項中「、第二十三条」を「及び第二十三条」に改め、「、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項」を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項の石油アスファルト等製造業者(同項の規定により準用される同法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第二十一条に規定する者とみなして、同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項の規定を適用する。
第九十条の七第一項中「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第三項中「十万円以下の罰金又は科料」を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改め、同項第一号中「第九十条の四第四項」を「第九十条の四第六項」に改め、同項第二号中「第九十条の四の二第三項」を「第九十条の四の二第四項」に改め、同項第三号中「第九十条の四の三第三項」を「第九十条の四の三第四項」に改め、同項第四号中「第九十条の六第四項」を「第九十条の六第六項」に改め、同項に次の一号を加える。
六 前条第三項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
第九十条の七第四項を削り、同条第五項中「、第三項」を削り、「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第九十条の八第一項中「旅客の」を削る。
第九十条の十第一項中「、「届出軽自動車」若しくは「車両番号の指定」」を「若しくは「届出軽自動車」」に、「、届出軽自動車若しくは車両番号の指定」を「若しくは届出軽自動車」に改める。
第九十条の十一の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(自動車重量税率の特例)」を付し、同条第一項中「昭和五十一年五月一日から平成三十年四月三十日までの間」を「平成二十二年四月一日以後」に改め、「車両番号の指定」の下に「(自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。)」を、「受ける検査自動車」の下に「(第九十条の十二第一項各号に掲げる検査自動車を除く。)」を加え、「、自動車重量税法」を「、同法」に改め、「かかわらず」の下に「、当分の間」を加え、同項第一号イ中「五千百円」を「四千八百円」に改め、同号ロ中「五千六百円」を「五千四百円」に、「三千四百円」を「三千二百円」に改め、同号ハ中「二千八百円」を「二千七百円」に、「千七百円」を「千六百円」に改め、同号ニ中「八千四百円」を「八千百円」に、「四千五百円」を「四千三百円」に改め、同項第二号イ中「一万八千九百円」を「一万五千円」に、「一万三千二百円」を「一万千四百円」に、「七千五百円」を「六千六百円」に改め、同号ロ中「一万二千六百円」を「一万円」に、「八千八百円」を「七千六百円」に、「五千円」を「四千四百円」に改め、同号ハ中「六千三百円」を「五千円」に、「四千四百円」を「三千八百円」に、「二千五百円」を「二千二百円」に改め、同号ニ中「一万三千二百円」を「一万千三百円」に、「六千三百円」を「五千五百円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第九十条の十一の二 平成二十二年四月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(次条第一項各号に掲げる検査自動車を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一 道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
イ 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千六百円
(2) 軽自動車 五千六百円
(3) 二輪の小型自動車 三千四百円
ロ イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千八百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千八百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 二千八百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千八百円
(3) 軽自動車 二千八百円
(4) 二輪の小型自動車 千七百円
二 前号に掲げる自動車以外の自動車
イ 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(3) 軽自動車 八千八百円
(4) 二輪の小型自動車 五千円
ロ イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 四千四百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
(4) 軽自動車 四千四百円
(5) 二輪の小型自動車 二千五百円
2 前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
第九十条の十二第二項中「第七条第一項」の下に「、第九十条の十一第一項」を加え、「同条」を「前二条」に改め、同項第一号中「次項第一号」の下に「及び第二号」を加え、同項第二号に次のように加える。
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の軽油自動車であつて、前項第五号に掲げるもの以外の軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので財務省令で定めるもの
第九十条の十二第三項中「第七条第一項」の下に「、第九十条の十一第一項」を加え、「同条」を「前二条」に改め、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の揮発油自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので財務省令で定めるものに該当し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので財務省令で定めるもの(前号に掲げる自動車に該当するものを除く。)
(納税貯蓄組合法の一部改正)
第十九条 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「一に」を「いずれかに」に、「五万円」を「十万円」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「十万円以下の罰金又は科料」を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十一条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項中「二十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第二十二条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五十万円をこえる」を「百万円を超える」に、「、五十万円をこえ」を「、百万円を超え」に改める。
第二十四条中「一に」を「いずれかに」に、「五万円以下の罰金又は科料」を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改める。
(清酒製造業等の安定に関する特別措置法の一部改正)
第二十三条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「十万円」を「五十万円」に改める。
第十九条中「一に」を「いずれかに」に、「一万円」を「十万円」に改める。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第二十四条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第七条中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第八条を削る。
第九条第一項中「第七条」を「前条」に改め、同条を第八条とする。
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第二十五条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項及び第十一条第二項中「千分の百八十八」を「千分の百三十四」に、「千分の八百十二」を「千分の八百六十六」に改める。
第十二条第二項第一号中「千分の百八十八」を「千分の百三十四」に、「千分の八百十二」を「千分の八百六十六」に改め、同項第二号中「千分の九十四」を「千分の六十七」に、「千分の九百六」を「千分の九百三十三」に改め、同項第三号中「千分の六十七」を「千分の四十五」に、「千分の九百三十三」を「千分の九百五十五」に改める。
第十四条第一項中「千分の百八十八」を「千分の百三十四」に、「千分の八百十二」を「千分の八百六十六」に改め、同条第二項中「千分の百八十八」を「千分の百三十四」に、「千分の九十四」を「千分の六十七」に、「千分の八百十二」を「千分の八百六十六」に、「千分の九百六」を「千分の九百三十三」に改め、同条第三項中「千分の百八十八」を「千分の百三十四」に、「千分の六十七」を「千分の四十五」に、「千分の八百十二」を「千分の八百六十六」に、「千分の九百三十三」を「千分の九百五十五」に改める。
第十六条第三項及び第十七条第一項中「千分の百八十八」を「千分の百三十四」に、「千分の八百十二」を「千分の八百六十六」に改める。
第二十一条第一項中「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五十万円」を「百万円」に改める。
第二十二条中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定、同法第二百三十九条の改正規定、同法第二百四十条の改正規定、同法第二百四十一条及び第二百四十二条の改正規定、同法第二百四十三条を削る改正規定、同法第二百四十四条の改正規定並びに同条を同法第二百四十三条とする改正規定
ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定(「第百六十四条」を「第百六十三条」に改める部分に限る。)、同法第百五十九条第一項の改正規定(「第百六十四条第一項」を「第百六十三条第一項」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第百六十条の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第百六十三条を削る改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定及び同条を同法第百六十三条とする改正規定
ハ 第三条中相続税法の目次の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十二条を削る改正規定
ニ 第四条の規定(地価税法第三十二条第四項の改正規定を除く。)
ホ 第五条中消費税法の目次の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条から第六十九条までを削る改正規定、同法第七十条第一項の改正規定及び同条を同法第六十七条とする改正規定
ヘ 第六条の規定
ト 第七条中たばこ税法の目次の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十九条の改正規定、同法第三十条を削る改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定及び同条を同法第三十条とする改正規定
チ 第八条の規定
リ 第九条の規定(地方揮発油税法第十三条第一項の改正規定を除く。)
ヌ 第十条の規定
ル 第十一条の規定
ヲ 第十二条の規定
ワ 第十三条の規定
カ 第十四条中印紙税法の目次の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条及び第二十四条を削る改正規定、同法第二十五条の改正規定、同条を同法第二十三条とする改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条を同法第二十四条とする改正規定、同法第二十七条の改正規定並びに同条を同法第二十五条とする改正規定
ヨ 第十五条の規定(国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)
タ 第十六条の規定
レ 第十七条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第一項の改正規定(「第九条の五の二第二項」を「第九条の六第二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第九条の五の二第三項」を「第九条の六第三項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第九条の五の二第二項」を「第九条の六第二項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第十三項の表第百七十二条第一項第一号の項の改正規定、同条第十七項第一号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第十九項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十五項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同法第六条の二第一項の改正規定及び同法第七条第一項の改正規定(「(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)」を削る部分に限る。)を除く。)
ソ 第十八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七十条の十二」を「第七十条の十三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第五項第四号の改正規定(「規定する条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同法第九条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第八項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第二号中「規定する報告書」の下に「、第三十七条の十四第十五項に規定する報告書」を加える部分並びに同項第五号及び第六号に係る部分を除く。)、同法第六十六条の四第十二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同条第十九項の改正規定(同項を同条第十八項とする部分を除く。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の八十八第十一項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同法第四章中第七十条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条の二の改正規定、同法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の二の改正規定及び同法第九十条の七の改正規定並びに附則第五十条、第七十二条及び第百二十四条第七項から第九項までの規定
ツ 第十九条の規定
ネ 第二十条の規定
ナ 第二十一条の規定
ラ 第二十二条の規定
ム 第二十三条の規定
ウ 第二十四条の規定
ヰ 第二十五条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定
二 第十八条中租税特別措置法第十三条第五項第三号の改正規定、同法第四十六条の二第三項第三号の改正規定及び同法第六十八条の三十一第三項第三号の改正規定並びに附則第五十七条第四項、第七十九条第四項及び第百十二条第四項の規定 平成二十二年七月一日
三 次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
イ 第一条中所得税法第二十四条第一項の改正規定(「(平成七年法律第百五号)」を削る部分を除く。)、同法第二十五条第一項の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定、同法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定
ロ 第二条の規定(法人税法の目次の改正規定(「第百六十四条」を「第百六十三条」に改める部分に限る。)、同法第二条第十二号の七の五を同条第十二号の七の七とし、同条第十二号の七の四の次に二号を加える改正規定、同条第十二号の八の改正規定(「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改める部分に限る。)、同法第四条の三第一項の改正規定(「六月」を「三月」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第二十三条の改正規定(同条第一項中「金額(」の下に「第一号に掲げる金額にあつては、」を加え、「第一号に掲げるもの」を「もの及び適格現物分配に係るもの」に改める部分、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える部分及び同条第八項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「第一項から第三項まで」を「第一項及び第二項」に改める部分を除く。)、同法第三十五条の改正規定、同法第六十一条の四第一項の改正規定(「規定する有価証券の空売り」の下に「(次項において「有価証券の空売り」という。)」を、「次項」の下に「及び第三項」を加える部分及び「除く」の下に「。次項において同じ」を、「相当する金額」の下に「(次項において「みなし決済損益額」という。)」を加える部分を除く。)、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第五号を同項第六号とする部分及び同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第八十一条の四第一項の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、同法第八十一条の九第一項ただし書の改正規定、同条第二項各号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第六項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、同法第八十一条の九の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「である連結親法人が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定、同法第八十一条の十三第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条第九号の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十九条第一項の改正規定(「第百六十四条第一項」を「第百六十三条第一項」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第百六十条の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第百六十三条を削る改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定及び同条を同法第百六十三条とする改正規定(附則第十条及び第十二条において「組織再編成等以外の改正規定」という。)を除く。)並びに附則第十条第二項、第十三条から第十六条まで、第十八条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第十項及び第十三項、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条、第百四十二条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)並びに第百四十五条の規定
ハ 第三条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第三十三条の規定
ニ 第四条中地価税法第三十二条第四項の改正規定及び附則第三十四条の規定
ホ 第五条中消費税法第三十九条第一項の改正規定及び同法第四十五条第四項の改正規定
ヘ 第七条中たばこ税法第十一条の改正規定及び同法附則第二条の改正規定並びに附則第三十六条から第三十九条までの規定
ト 第十五条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定並びに附則第四十一条の規定
チ 第十七条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項の改正規定(「(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)」を削る部分に限る。)及び附則第四十二条の規定
リ 第十八条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定(同項第十号の七に係る部分を除く。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定(「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第五項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第三十七条の十第三項第二号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第五項第三号の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十六項の改正規定、同法第四十七条第四項の改正規定(「第六十八条の三十四第三項」を「第六十八条の三十四第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第四十七条の二第二項及び第四十八条第二項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分、同条第二項第一号に係る部分並びに同条第九項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の五の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の六の改正規定、同法第五十五条の七の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の五の改正規定、同法第五十七条の六の改正規定、同法第五十七条の八の改正規定、同法第五十七条の九の改正規定、同法第五十七条の十第一項の改正規定(「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第五十八条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分及び「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第一項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分、同条第八項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十四条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の三第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の四第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の五の二の改正規定、同法第六十五条の七の改正規定、同法第六十五条の八の改正規定、同法第六十五条の十の改正規定、同法第六十五条の十一の改正規定、同法第六十五条の十二の改正規定、同法第六十五条の十三の改正規定、同法第六十五条の十四の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十六条の二の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定(同条第七項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。」を削る部分、同条第九項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、同条第十二項中「十万円」を「三十万円」に改める部分及び同条第十九項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の五の改正規定、同法第六十六条の八第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の九の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加える部分に限る。)、同法第六十七条の四の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第六項の改正規定、同法第六十七条の十五第七項の改正規定、同法第六十八条の二の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の三の改正規定、同法第六十八条の三の二第六項の改正規定、同法第六十八条の三の三第六項の改正規定、同法第六十八条の三の四を削る改正規定、同法第六十八条の三の五を同法第六十八条の三の四とする改正規定、同法第六十八条の九の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第九項に係る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の九の二の改正規定、同法第六十八条の十第九項の改正規定、同法第六十八条の十一第七項の改正規定、同法第六十八条の十二第九項の改正規定、同法第六十八条の十三第五項の改正規定、同法第六十八条の十四第七項の改正規定、同法第六十八条の三十四第四項の改正規定(「第四十七条第三項」を「第四十七条第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第二項及び第六十八条の三十六第二項の改正規定、同法第六十八条の四十の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の四十一の改正規定、同法第六十八条の四十三の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分並びに同条第八項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十四の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十五の改正規定、同法第六十八条の四十六の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十八の改正規定、同法第六十八条の五十三の改正規定、同法第六十八条の五十四の改正規定、同法第六十八条の五十五の改正規定、同法第六十八条の五十六の改正規定、同法第六十八条の五十八の改正規定、同法第六十八条の五十八の二の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定(同条第一項中「(各連結事業年度終了の時における」を「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「法人税法第二条第九号に規定する普通法人及び」を「もの及び同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するもの並びに」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十一の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十五の改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の七十の改正規定、同法第六十八条の七十一の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定、同法第六十八条の七十四第三項第四号の改正規定、同法第六十八条の七十五第三項第四号の改正規定、同法第六十八条の七十六の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の七十八の改正規定、同法第六十八条の七十九の改正規定、同法第六十八条の八十一の改正規定、同法第六十八条の八十二の改正規定、同法第六十八条の八十三の改正規定、同法第六十八条の八十四の改正規定、同法第六十八条の八十五の改正規定、同法第六十八条の八十五の三の改正規定、同法第六十八条の八十五の四の改正規定、同法第六十八条の八十八第六項の改正規定(「第二条第四十三号」を「第二条第三十九号」に、「同条第四十四号」を「同条第四十号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十二第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十六条の八第五項」を「第六十六条の八第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の九十三の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の百二の改正規定、同法第六十八条の百四第一項の改正規定、同法第六十八条の百九の二の改正規定並びに同法第八十八条の二第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第四十四条、第七十四条、第七十九条第六項及び第八項から第十三項まで、第八十条、第八十一条、第八十二条第一項及び第四項、第八十三条、第八十四条第二項、第八十六条、第八十七条第一項、第八十八条第一項及び第二項、第八十九条、第九十条第七項、第九十一条第五項、第九十三条、第九十四条、第九十五条、第九十六条第三項、第九十七条、第九十九条から第百四条まで、第百五条第二項、第百六条、第百七条第三項、第百八条、第百九条、第百十二条第六項及び第八項から第十三項まで、第百十三条、第百十四条、第百十五条第一項及び第四項、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第百十九条第七項、第百二十条第五項、第百二十二条、第百二十三条、第百二十七条、第百三十五条から第百四十条まで並びに第百四十二条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第三項の改正規定に限る。)の規定
ヌ 第二十五条の規定(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定を除く。)
四 次に掲げる規定 平成二十三年一月一日
イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第八十三条の改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四条第一項の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項の改正規定、同法第二百二十四条の五第一項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分を除く。)、同条第二項第二号の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第五条、第七条第一項及び第三項、第八条並びに第九条第二項の規定
ロ 第十七条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十七項第一号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第十九項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)及び同条第二十五項第二号の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)
ハ 第十八条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第二十九条の改正規定、同法第三十一条第三項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第一項の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同法第四十一条第一項第四号の改正規定、同法第四十一条の三の二第三項第三号の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の五の二第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十四第二項第一号の改正規定並びに同法第四十一条の十六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十八条、第六十二条、第六十五条、第六十六条、第七十一条、第百三十一条及び第百三十二条の規定
五 第三条中相続税法第二十四条の改正規定及び附則第三十二条第一項の規定 平成二十三年四月一日
六 附則第六十四条第三項及び第四項の規定 平成二十三年十月一日
七 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
イ 第一条中所得税法第七十六条の改正規定、同法第七十七条第二項第一号の改正規定(「前条第三項第四号」を「前条第六項第四号」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定及び同法第二百七条第一号の改正規定並びに附則第四条並びに第七条第二項及び第四項の規定
ロ 第十八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の七」を「第九条の八」に改める部分に限る。)、同法第四条の四第二項の改正規定、同法第二章第一節中第九条の七の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十一条の十九の五第一項の改正規定及び同法第四十二条の三第一項の改正規定(同項第二号中「規定する報告書」の下に「、第三十七条の十四第十五項に規定する報告書」を加える部分並びに同項第五号及び第六号に係る部分に限る。)並びに附則第五十二条、第六十一条並びに第六十四条第一項及び第二項の規定
八 第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項第一号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とする改正規定、同項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分に限る。)、同項第二号の次に一号を加える改正規定及び同条第二項第一号の改正規定並びに附則第九条第一項の規定 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
九 第十八条中租税特別措置法第十条の二の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条の五第一項第二号の改正規定並びに附則第五十三条、第七十五条及び第百五条第一項の規定 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日
十 第十八条中租税特別措置法第三十四条第二項第四号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十四号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第四号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十四号の改正規定並びに附則第五十九条第二項、第八十七条第三項及び第百十八条第三項の規定 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第三条 新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する株式交換又は適格株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は贈与について適用し、個人が同日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「旧所得税法」という。)第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。
(生命保険料控除に関する経過措置)
第四条 新所得税法第七十六条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者控除、扶養控除等に関する経過措置)
第五条 新所得税法第七十九条、第八十四条及び第八十五条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第六条 新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条 新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条(第二号ハに係る部分に限る。)の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第百九十条(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
3 新所得税法第百九十四条第一項並びに第百九十五条第一項及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
4 新所得税法第百九十六条第一項及び第二項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
第九条 新所得税法第二百二十四条の五(第一項第一号及び第三号に係る部分に限る。)及びこれらの号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第八号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百二十四条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)及び同号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十三年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
3 新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。
4 施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「共済に係る契約」とあるのは、「共済に係る契約(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した共済に係る契約その他政令で定める共済に係る契約を除く。)」とする。
5 新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、旧所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下附則第二十九条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第二十六条までにおいて「十月新法人税法」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資、現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)、株式交換若しくは株式移転が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資、事後設立(第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(以下附則第百三十四条までにおいて「十月旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)、株式交換又は株式移転が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び十月旧法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(完全支配関係の定義に関する経過措置)
第十一条 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新法人税法の規定の適用については、新法人税法第二条第十二号の七の六中「一の者が」とあるのは、「この編、第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第六十一条の十一(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)及び第六十一条の十二(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の場合を除き、一の者が」とする。
(連結納税の承認の申請に関する経過措置)
第十二条 新法人税法第四条の三第一項、第六項及び第八項の規定は、同条第一項に規定する内国法人が新法人税法第四条の二の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が平成二十二年十月一日以後である場合の同項の申請について適用し、第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下附則第二十九条までにおいて「旧法人税法」という。)第四条の三第一項に規定する内国法人が旧法人税法第四条の二の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が同年十月一日前である場合の同項の申請については、なお従前の例による。
(事業年度に関する経過措置)
第十三条 十月新法人税法第十四条第二項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する他の内国法人が同条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。
2 平成二十二年十月一日前に十月旧法人税法第十五条の二第二項に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による同条第一項第六号に規定する完全支配関係を有することとなった場合の同項に規定する最初連結事業年度については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第十四条 十月新法人税法第二十三条第三項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する配当等の額について適用する。
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)
第十五条 十月新法人税法第二十三条の二第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
(受贈益の益金不算入に関する経過措置)
第十六条 十月新法人税法第二十五条の二の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に受ける同条第一項に規定する受贈益の額について適用する。
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第十七条 旧法人税法第三十五条第一項に規定する特殊支配同族会社の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第十八条 十月新法人税法第三十七条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、法人が同日前に支出した十月旧法人税法第三十七条第二項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十九条 十月新法人税法第五十七条第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する内国法人の同号に規定する合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度(十月旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第二十九条までにおいて同じ。)の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又は十月新法人税法第五十七条第八項に規定する内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合の同号に定める欠損金額について適用し、十月旧法人税法第五十七条第九項に規定する内国法人の同項第二号に規定する合併の日が同年十月一日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を含む。)である場合の同号に定める欠損金額については、なお従前の例による。
2 十月新法人税法第五十七条第八項に規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。
3 法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に十月旧法人税法第五十七条第十項各号に規定する場合に該当した場合の当該各号に掲げる欠損金額については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)
第二十条 十月新法人税法第五十八条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する内国法人の同号に規定する合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又は同項に規定する内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合の同号に定める災害損失欠損金額について適用し、十月旧法人税法第五十八条第四項に規定する内国法人の同項第二号に規定する合併の日が同年十月一日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を含む。)である場合の同号に定める災害損失欠損金額については、なお従前の例による。
2 十月新法人税法第五十八条第三項に規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。
3 法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に当該法人を十月旧法人税法第五十八条第五項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行った場合の同項に規定する未処理災害損失欠損金額については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第二十一条 十月新法人税法第六十一条の二第十六項の規定は、法人が同項に規定する他の内国法人の平成二十二年十月一日以後に生ずる同項に規定する事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合又は法人が当該他の内国法人の同日以後に生ずる同項に規定する事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(同日以後に残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)における同条第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用する。
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)
第二十二条 十月新法人税法第六十一条の十三の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用し、法人が同日前に行った十月旧法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2 法人が平成二十二年十月一日前に行った十月旧法人税法第六十一条の十三第一項又は第八十一条の十第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「旧譲渡損益調整資産」という。)の譲渡に係る十月旧法人税法第六十一条の十三第一項又は第八十一条の十第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下この項において「旧譲渡損益額」という。)に相当する金額につき同日において益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合には、当該旧譲渡損益調整資産を十月新法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産と、当該旧譲渡損益額を同項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額と、当該法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人と、当該旧譲渡損益調整資産の譲渡を受けた法人を同条第二項に規定する譲受法人と、当該旧譲渡損益額に相当する金額につき十月旧法人税法第六十一条の十三第二項又は第八十一条の十第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額を当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき十月新法人税法第六十一条の十三第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額と、それぞれみなして、同条第二項から第六項までの規定を適用する。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第二十三条 法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に当該法人を合併法人又は分割承継法人とする十月旧法人税法第六十二条の七第七項に規定する特定適格合併等を行った場合の同項に規定する特定保有資産については、なお従前の例による。
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第二十四条 新法人税法第八十一条の四の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 十月新法人税法第八十一条の四第三項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する配当等の額について適用する。
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第二十五条 十月新法人税法第八十一条の六第二項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、連結法人が同日前に支出した十月旧法人税法第八十一条の六第二項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第二十六条 新法人税法第八十一条の九第一項の規定は、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新法人税法第八十一条の九第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結承認日(新法人税法第四条の二の承認の効力が生じた日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後である連結親法人又は新法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
3 前項の場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に同項に規定する特定連結子法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併が行われるときの十月旧法人税法第五十七条第九項又は第五十八条第四項の規定の適用については、十月旧法人税法第五十七条第九項第一号ロ及び第二号ロ中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人」とあるのは、「第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人」とする。
4 連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であった連結親法人又は連結子法人の旧法人税法第八十一条の九第二項第一号又は第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に同項に規定する連結子法人を分割法人とする分割型分割が行われるとき又は施行日から同項の連結親法人事業年度終了の日までの間に同項に規定する連結子法人を被合併法人とする合併が行われるときの十月旧法人税法第五十七条第九項又は第五十八条第四項の規定の適用については、十月旧法人税法第五十七条第九項第一号ロ及び第二号ロ中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。
6 新法人税法第八十一条の九第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同条第二項に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内に同項第二号に規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同号に規定する他の内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
7 連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
8 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用については、同項第一号中「第五十八条第四項」とあるのは「第五十八条第六項」と、同号イ中「第五項」とあるのは「第六項」と、「同条第四項又は第八項」とあるのは「同条第五項又は第九項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項」とする。
9 連結法人が平成二十二年九月三十日以前に合併又は分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九第三項に規定する欠損金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該分割型分割の日の前日の属する連結親法人事業年度が施行日前に開始したものであるときは、同項中「前項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」とし、当該前日の属する連結親法人事業年度が施行日以後に開始するものであるときは、同項中「前項第二号に規定する連結子法人」とあるのは「前項第一号に規定する特定連結子法人」とする。
10 十月新法人税法第八十一条の九第五項(同項第三号の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人を同号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合の同号に定める連結欠損金個別帰属額について適用する。
11 新法人税法第八十一条の九の二第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内に同号に規定する適格合併が行われる場合の同号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
12 連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九の二第二項第一号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「前条第二項第三号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第三号(連結欠損金の繰越し)」とする。
13 十月新法人税法第八十一条の十第二項(同項第二号の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合の同号に掲げる連結欠損金個別帰属額について適用する。
14 新法人税法第八十一条の九の二第三項の規定は、同項の欠損等連結法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
15 新法人税法第八十一条の九の二第四項の規定は、連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後である同項に規定する連結親法人又は特定連結子法人の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
16 連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であった旧法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)」とする。
17 新法人税法第八十一条の九の二第五項の規定は、同項に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内に同項に規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定する他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
18 連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同項第三号イ」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第三号イ(連結欠損金の繰越し)」とする。
(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第二十七条 連結法人が平成二十二年九月三十日以前に行った十月旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、附則第二十二条第二項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第二十八条 新法人税法第八十一条の十二の規定は、同条第一項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十二第一項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第二十九条 新法人税法第八十一条の十三の規定は、同条第一項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十三第一項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第三十条 第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第三十三条までにおいて「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(障害者控除に関する経過措置)
第三十一条 新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその者の扶養義務者(同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者をいう。以下この条において「扶養義務者」という。)の施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(附則第三十三条において「旧相続税法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその者の扶養義務者が新相続税法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項又は新相続税法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した残額に達するまでの金額とする。
(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)
第三十二条 新相続税法第二十四条の規定は、平成二十三年四月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利(新相続税法第二十四条に規定するものに限る。)を同日までに相続若しくは遺贈又は贈与により取得する場合には、当該権利の価額は、前項の規定にかかわらず、同条に規定する金額による。ただし、次に掲げるものに係る定期金給付契約に関する権利については、この限りでない。
一 保険者が被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する生命保険契約における当該保険金(所得税法第七十六条第四項に規定する個人年金保険契約等に係るものその他の政令で定めるものを除く。)
二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金その他の政令で定める年金
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第三十三条 新相続税法第六十四条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧相続税法第六十四条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 第四条の規定による改正後の地価税法第三十二条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に第四条の規定による改正前の地価税法第三十二条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 第五条の規定による改正後の消費税法(次項において「新消費税法」という。)第九条第七項の規定は、施行日以後に消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出する事業者の施行日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に当該届出書を提出した事業者の施行日前に開始した課税期間及び施行日以後に開始する課税期間については、なお従前の例による。
2 新消費税法第十二条の二第二項の規定は、施行日以後に設立された同条第一項に規定する新設法人で、同条第二項に規定する場合に該当することとなるものについて適用する。
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十六条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第七条の規定(たばこ税法第十一条の改正規定及び同法附則第二条の改正規定に限る。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に課した、又は課すべきであった第七条の規定による改正前のたばこ税法第十一条及び附則第二条に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。
(未納税移出等に係る経過措置)
第三十七条 平成二十二年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、第七条の規定による改正後のたばこ税法(次条において「新たばこ税法」という。)第十一条第一項又は附則第二条の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第三十八条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成二十二年十月一日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。次条において同じ。)から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第十一条第一項又は第二項の税率とする。
免除の規定
追徴の規定
たばこ税法第十三条第一項
同法第十三条第七項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項
同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
(手持品課税)
第三十九条 平成二十二年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき千七百五十円
二 たばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこ 千本につき八百三十一円
2 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成二十二年十一月一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一 その貯蔵場所において所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
三 その他参考となるべき事項
3 第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下この項、附則第百四十八条及び第百四十九条において「地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は地方税法等改正法附則第十二条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第二項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
5 前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6 第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
8 たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9 第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第十四条の規定(印紙税法別表第一第十号の課税物件欄に係る部分に限る。以下この項において同じ。)による改正後の印紙税法(次項において「新印紙税法」という。)別表第一第十号の規定は、施行日以後に作成される同号に掲げる保険証券に係る印紙税について適用し、施行日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法(次項において「旧印紙税法」という。)別表第一第十号に掲げる保険証券に係る印紙税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に作成される新印紙税法別表第一第十号に掲げる保険証券であって施行日の前日に作成されたとしたならば旧印紙税法別表第一第十号に掲げる保険証券に該当しないこととなるものについては、新印紙税法別表第一第十号の規定は、適用しない。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 第十五条の規定による改正後の国税通則法第七十一条第二項の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われた第十五条の規定による改正前の国税通則法第七十一条第二項に規定する分割等については、なお従前の例による。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散を除く。)をした第十七条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する内国法人の清算所得につき同項の更正の請求が行われた場合については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第四十三条 第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等の経過措置等)
第四十四条 平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散及び十月旧法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。)をした第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第三条の三第五項、第六条第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第四十一条の九第四項及び第四十一条の十二第四項に規定する内国法人に対するこれらの規定により読み替えて適用する十月旧法人税法の規定の適用については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第四条の四第三項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十六条 施行日前に提出された旧租税特別措置法第五条の二第一項第一号イに規定する振替国債非課税適用申告書又は同項第二号イに規定する振替地方債非課税適用申告書(当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又はこれらにつき提出された同条第十項若しくは第十一項に規定する申告書(以下この項において「変更申告書」という。)の提出後に当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又は当該変更申告書に記載された氏名若しくは名称又は同条第一項第一号イに規定する住所の変更をしていないものに限る。)は、施行日において新租税特別措置法第五条の二第一項第一号の規定により提出された同号の非課税適用申告書とみなす。
2 新租税特別措置法第五条の二第二項の規定は、同項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける同条第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子のうち施行日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧租税特別措置法第五条の二第五項第四号の規定により受けた税務署長の承認は、施行日において新租税特別措置法第五条の二第五項第四号の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。
4 新租税特別措置法第五条の二第九項及び第十項の規定は、これらの規定に規定する非課税区分口座において同条第五項第六号に規定する振替記載等を受ける振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。
5 新租税特別措置法第五条の二第十五項及び第十九項から第二十二項までの規定は、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後である振替国債又は振替地方債について適用し、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日前である振替国債又は振替地方債については、なお従前の例による。
(振替社債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第五条の三の規定は、同条第一項に規定する特定振替社債等の利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。
2 施行日から平成二十二年五月三十一日までの間における新租税特別措置法第五条の三第四項第五号及び第六号の規定の適用については、同項第五号中「条約その他の我が国が締結した国際約束」とあるのは「条約」と、「締約国又は締約者」とあるのは「締約国」と、「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」と、同項第六号中「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」とする。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第六条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に発行される同条第一項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六条第四項から第十項までの規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第四項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
3 施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第十項に規定する指定民間国外債(次項において「指定民間国外債」という。)につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
4 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に発行される指定民間国外債につき支払を受ける利子については、旧租税特別措置法第六条(第十項から第十二項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「第四項に規定する政令で定める外国法人により発行された」とあるのは「その利子の額が当該指定民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)に関する同条第四項に規定する政令で定める指標を基礎として算出される」と、「利子に」とあるのは「利子で当該発行をする者の特殊関係者でないものが受けるものに」とする。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十九条 新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第八条の四第五項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が平成二十二年一月一日以後である同条第四項に規定する上場株式配当等又は新所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の四第五項に規定する支払の確定した日が同年一月一日前である同条第四項に規定する上場株式配当等又は旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第九条の四の二の規定は、平成二十二年六月一日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
第五十一条 施行日前に旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日」と、同条第二項中「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「第九条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」と、「とする」とあるのは「と、「同法」とあるのは「所得税法」とする」とする。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第九条の八の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法第十条の二の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十四条 新租税特別措置法第十条の四(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十条の四(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十五条 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する個人の営む事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「場合には、当該金額を控除した残額」とあるのは「場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の四第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には同条第三項の規定による同項に規定する税額控除限度額にその年においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額がその年においてその事業の用に供した同条第四項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。」と、同条第十項中「並びに租税特別措置法第十条の六第三項」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第三項」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第五十六条 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の六第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の六第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を
第二項
又は前条第四項
、前条第四項又は旧効力措置法第十条の六第四項
第三項
若しくは前条第五項
、前条第五項若しくは旧効力措置法第十条の六第五項
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五十七条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4 個人が平成二十二年七月一日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合における旧租税特別措置法第十三条第五項第三号に規定する雇用障害者数の計算については、なお従前の例による。
5 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条 旧租税特別措置法第二十九条第一項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が、同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
2 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、平成二十三年一月一日前に使用者(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払をする者をいう。以下この条において同じ。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で同日以後の期間に係るものについては、所得税を課さない。
3 給与所得者等が、旧租税特別措置法第二十九条第二項に規定する利子(次項において「利子」という。)で平成二十三年一月一日前に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合における同条第二項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。
4 給与所得者等が、平成二十三年一月一日前に自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を新租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第三項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、同日以後に支払うべき利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
5 給与所得者等が、勤労者財産形成促進法第九条第二項第二号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第十条第三項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける旧租税特別措置法第二十九条第三項に規定する経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもの(以下この条において「経済的利益等」という。)のうち平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
6 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、平成二十三年一月一日前に勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する住宅資金の貸付けを受けた場合において、その給与所得者等が受ける経済的利益等のうち同日以後の期間に係るもの(第二項又は第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。
7 第二項、第四項及び前項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益、支払を受けた金額又は経済的利益等が給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる第二項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第六号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十四号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十六条の二の規定は、個人が平成二十二年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第六十条 新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する公募株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第三号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第三号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割については、なお従前の例による。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第六十一条 新租税特別措置法第三十七条の十の二第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第六十二条 個人が平成二十三年一月一日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第六十三条 個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に掲げる特定株式については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第六十四条 新租税特別措置法第三十七条の十四第一項から第五項まで及び第十四項から第二十項までの規定は、平成二十四年一月一日以後に設定される同条第五項第一号に規定する非課税口座に係る同日以後の同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及び同条第四項各号に掲げる事由による同項の非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。
2 新租税特別措置法第三十七条の十四第六項から第十三項までの規定は、平成二十四年一月一日以後に同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の提出(同号に規定する提出をいう。次項において同じ。)又は同条第六項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第四項において同じ。)をする場合について適用する。
3 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を設定しようとする同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び同号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、平成二十四年一月一日前においても、同号及び同条第十一項から第十三項までの規定の例により、同号に規定する非課税口座開設届出書の提出、同条第十一項において準用する同条第七項の告知及び確認、同条第十三項に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該非課税口座開設届出書の提出、告知及び確認並びに記載事項の提供は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
4 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税口座開設確認書の交付を受けようとする同条第六項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者、同項の金融商品取引業者等の営業所の長及び同条第九項に規定する所轄税務署長は、平成二十四年一月一日前においても、同条第六項から第十項までの規定の例により、同条第六項の申請書の提出、同条第七項の告知及び確認、同条第九項に規定する申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録、同条第十項第一号の非課税口座開設確認書又は同項第二号の書面の交付その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申請書の提出、告知及び確認、申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録並びに非課税口座開設確認書又は書面の交付は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十五条 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項の規定は、平成二十三年一月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第六十六条 新租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項の規定は、平成二十三年一月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第三十七条の十六(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十八条 新租税特別措置法第四十条の四第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十条の四第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
4 新租税特別措置法第四十条の四第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が施行日以後に外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
6 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第四項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第四項において「旧法」という。)第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第四十条の五第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第四十条の五第二項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十一条第三項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第四十条の五第一項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十九条 旧租税特別措置法第四十条の七第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の七第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
3 新租税特別措置法第四十条の八の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の八第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に同項に規定する特定外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
4 旧法第四十条の十一第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第四十条の八第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第四十条の八第二項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十二条第三項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第四十条の八第一項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第七十条 新租税特別措置法第四十一条の十三第一項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する振替国債(第四項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(第四項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益について適用する。
2 新租税特別措置法第四十一条の十三第二項の規定は、平成二十二年六月一日以後に取得する同項に規定する特定振替社債等(第四項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益について適用する。
3 新租税特別措置法第四十一条の十三第三項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債(次項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける同条第三項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十一条の十三第四項及び第五項の規定は、施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、平成二十二年六月一日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額並びに施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける同条第三項に規定する発行差金及びその償還により生ずる同条第四項に規定する損失の額について適用する。
(同居の老親等に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
第七十一条 新租税特別措置法第四十一条の十六の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条 新租税特別措置法第四十二条の二第二項第一号の規定は、同項に規定する外国金融機関等が平成二十二年六月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第二項に規定する外国金融機関等が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第七十三条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十四条 新租税特別措置法第四十二条の四第十六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配(附則第十条第二項に規定する現物分配をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に事後設立(附則第十条第二項に規定する事後設立をいう。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十六条 新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十七条 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
場合には、当該金額を控除した残額
場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の七第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
第四項
第六十八条の十五第二項
平成二十二年改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第二項
第五項
第六十八条の十五第二項
旧効力措置法第六十八条の十五第二項
同法第六十六条第一項
法人税法第六十六条第一項
第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項
新租税特別措置法第四十二条の四第十一項(新租税特別措置法第四十二条の四の二第七項
第四十二条の五第五項
新租税特別措置法第四十二条の五第五項
前条第五項
第四十二条の十第五項
第九項
第六十八条の十五第二項
旧効力措置法第六十八条の十五第二項
同法第二条第三十二号
法人税法第二条第三十二号
第六十八条の十五第三項
旧効力措置法第六十八条の十五第三項
第十項
又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項
又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第二項
並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項
並びに旧効力単体措置法第四十二条の十一第二項
第十一項
租税特別措置法第四十二条の十一第五項(
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第五項(
租税特別措置法第四十二条の十一第五項」
旧効力単体措置法第四十二条の十一第五項」
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第七十八条 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十一第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
第二項
又は前条第三項
、前条第三項又は旧効力措置法第四十二条の十一第三項
第三項
若しくは前条第四項
、前条第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十一第四項
(法人の減価償却に関する経過措置)
第七十九条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十四条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十六条の二第三項第三号の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
6 平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十七条の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。
7 新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
9 法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十七条第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。
10 新租税特別措置法第四十七条の二第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11 法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十七条の二第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
12 新租税特別措置法第四十八条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13 法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十八条第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用建物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第八十条 新租税特別措置法第五十二条の二第四項及び第五項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同条第四項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特別償却対象資産について適用し、法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第八十一条 新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第八十二条 新租税特別措置法第五十五条(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第一号並びに第九項に係る部分を除く。)、第五十五条の五から第五十六条まで、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九及び第五十八条の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第五十五条(第一項の表の第三号及び第四号並びに第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第五十五条第九項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第九項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第五十五条第九項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する適格分割又は適格現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第五十五条第九項に規定する適格分社型分割又は適格事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第八十三条 新租税特別措置法第五十七条の十第二項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する適格分割等について適用する。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第八十四条 施行日前に積み立てた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化準備金の金額を有している同項及び旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する法人(旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する認定農業生産法人等のうち同項に規定する農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第二項第一号ロに掲げるものに限る。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格現物分配により取得する同項に規定する農用地について適用し、法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。
(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第八十五条 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税に係る新租税特別措置法第六十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは、「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とする。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十六条 新租税特別措置法第六十二条第一項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十二条第一項に規定する解散が行われた場合における法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十七条 新租税特別措置法第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の三(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十五条の四(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十五条の五の二、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十五条の十から第六十六条の二までの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第六号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第八十八条 平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の四第三項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の清算中の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における旧租税特別措置法第六十六条の四第八項の規定の適用については、同項中「保存する帳簿書類」とあるのは、「保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第十二項第二号において同じ。)」とする。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第八十九条 平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の五第一項に規定する内国法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該内国法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十条 新租税特別措置法第六十六条の六第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十六条の六第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
4 新租税特別措置法第六十六条の六第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十六条の七の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同項に規定する部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十六条の八(第三項、第六項、第七項及び第十項を除く。)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第六十六条の八第二項に規定する特定外国子会社等から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十六条の八第三項及び第十項の規定は、内国法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
8 新租税特別措置法第六十六条の八第六項及び第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第六項に規定する内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第十八条の規定(附則第一条第三号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税特別措置法第六十六条の八第六項に規定する内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第六項第二号の規定の適用については、同号中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。
9 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第七項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第七項において「旧法」という。)第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する前二年以内の各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前二年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十六条の八第八項から第十一項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第四十四条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の八第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
10 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の八第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
11 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の八第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
12 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の八第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「第六項第二号」とあるのは、「第六項第三号」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十一条 旧租税特別措置法第六十六条の九の二第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の九の二第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
3 新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同項に規定する部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十六条の九の四(第三項及び第九項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の四第二項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において同項に規定する特定外国法人から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項及び第九項の規定は、内国法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
6 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第六項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「第六十六条の八第六項第二号」とあるのは、「第六十六条の八第六項第二号及び第三号」とする。
7 旧法第六十六条の九の八第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第六十六条の九の四第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧法第六十六条の八第三項の規定により旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する前二年以内の各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前二年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十六条の九の四第七項から第十項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第四十五条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の九の四第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
8 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
9 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第六十六条の八第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
10 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「第六十六条の八第六項第二号」とあるのは、「第六十六条の八第六項第三号」とする。
(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第九十二条 法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。
(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第九十三条 新租税特別措置法第六十六条の十三第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における法人の清算中の事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十四条 新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第九十五条 新租税特別措置法第六十七条の六第一項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の六第一項に規定する特定株式投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十六条 新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)及びハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定目的会社(施行日前に設立されたものにあっては、施行日以後に同号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第九条第一項の規定による同法第五条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出又は同法第十条第一項の規定による届出をするものに限る。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十七条の十四第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する利益の配当の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十四第六項に規定する利益の配当の額については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十七条 新租税特別措置法第六十七条の十五第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する配当等の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十五第七項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第九十八条 新租税特別措置法第六十七条の十七第一項の規定は、同項に規定する振替国債(第五項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(第五項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び施行日以後に取得する当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日前であるもの及び施行日前に取得した当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける当該償還差益については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十七条の十七第二項の規定は、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第五項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益について適用する。
3 新租税特別措置法第六十七条の十七第三項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債(第五項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける利子及び同条第三項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子及び同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十七条の十七第六項の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債(次項において「特定短期公社債」という。)につき支払を受ける同条第六項に規定する償還差益について適用し、同日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項に規定する特定短期国債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十七条の十七第八項及び第九項の規定は、振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額、施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける利子及び同条第三項に規定する発行差金並びにその償還により生ずる同条第八項に規定する損失の額並びに平成二十二年六月一日以後に発行される特定短期公社債につき支払を受ける同条第六項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額について適用する。
(適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)
第九十九条 新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における内国法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における内国法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第百条 新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百一条 新租税特別措置法第六十八条の三の二第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定目的信託の利益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第六項に規定する特定目的信託の利益の分配の額については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百二条 新租税特別措置法第六十八条の三の三第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定投資信託の収益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第六項に規定する特定投資信託の収益の分配の額については、なお従前の例による。
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
第百三条 平成二十二年十月一日前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する分割が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百四条 新租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の九の二の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割型分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百五条 新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十第九項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百六条 新租税特別措置法第六十八条の十一第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百七条 新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の十二第九項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百八条 新租税特別措置法第六十八条の十三第五項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百九条 新租税特別措置法第六十八条の十四第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額
控除される金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項及び第五項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の十二第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額
帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、新租税特別措置法第六十八条の十二第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額として同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とする。
第四項
第四十二条の十一第二項
平成二十二年改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第二項
第五項
第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項
新租税特別措置法第六十八条の九第十一項(新租税特別措置法第六十八条の九の二第七項
第六十八条の十第五項
新租税特別措置法第六十八条の十第五項
前条第五項
第六十八条の十四第五項
第十項
第四十二条の十一第二項
旧効力措置法第四十二条の十一第二項
同法第二条第三十一号
法人税法第二条第三十一号
第四十二条の十一第三項
旧効力措置法第四十二条の十一第三項
第十一項
又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項
又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第二項
並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項
並びに旧効力連結措置法第六十八条の十五第二項
第十二項
「租税特別措置法第六十八条の十五第五項(
「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第五項(
租税特別措置法第六十八条の十五第五項」
旧効力連結措置法第六十八条の十五第五項」
及び租税特別措置法第六十八条の十五第五項
及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第五項
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第百十一条 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十五第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
第二項
又は前条第三項
、前条第三項又は旧効力措置法第六十八条の十五第三項
第三項
若しくは前条第四項
、前条第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十五第四項
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百十二条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の三十一第三項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
6 平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十四の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。
7 新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十八条の三十四第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十四第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。
10 新租税特別措置法第六十八条の三十五第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十五第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
12 新租税特別措置法第六十八条の三十六第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十六第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用建物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
(連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第百十三条 新租税特別措置法第六十八条の四十第四項及び第五項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同条第四項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特別償却対象資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第百十四条 新租税特別措置法第六十八条の四十一の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第百十五条 新租税特別措置法第六十八条の四十三(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第一号並びに第八項に係る部分を除く。)、第六十八条の四十四から第六十八条の四十六まで、第六十八条の四十八、第六十八条の五十三から第六十八条の五十六まで、第六十八条の五十八、第六十八条の五十八の二及び第六十八条の六十一の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の四十三(第一項の表の第三号及び第四号並びに第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の四十三第八項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第八項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の四十三第八項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する適格分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十八条の四十三第八項に規定する適格分社型分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第百十六条 新租税特別措置法第六十八条の五十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する適格分割等について適用する。
(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第百十七条 新租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第五号及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後にこれらの規定に規定する解散又は破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第五号及び第四項に規定する解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格現物分配により取得する同項に規定する農用地について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百十八条 新租税特別措置法第六十八条の七十から第六十八条の七十二まで、第六十八条の七十四(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十八条の七十五(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十八条の七十六の二(第一項に係る部分を除く。)、第六十八条の七十八、第六十八条の七十九、第六十八条の八十一から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三及び第六十八条の八十五の四の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第六号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号に係る部分に限る。)に規定する土地等の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百十九条 新租税特別措置法第六十八条の九十第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の九十第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
4 新租税特別措置法第六十八条の九十第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の九十一の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同項に規定する個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十八条の九十二(第三項、第六項、第七項及び第十項を除く。)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九十二第二項に規定する特定外国子会社等から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項及び第十項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
8 新租税特別措置法第六十八条の九十二第六項及び第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第六項に規定する連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第十八条の規定(附則第一条第三号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十二第六項に規定する連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の個別課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第六項第二号の規定の適用については、同号中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。
9 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第七項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第七項において「旧法」という。)第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号イに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十八条の九十二第八項から第十一項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第五十九条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の九十二第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
10 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
11 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
12 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「第六項第二号」とあるのは、「第六項第三号」とする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十条 旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同項に規定する個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の九十三の四(第三項及び第九項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において同項に規定する特定外国法人から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項及び第九項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
6 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第六項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第二号の項中「第六十八条の九十二第六項第二号」とあるのは、「第六十八条の九十二第六項第二号及び第三号」とする。
7 旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号イに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧法第六十八条の九十二第三項の規定により旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第七項から第十項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第六十条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
8 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
9 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第六十八条の九十二第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
10 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第二号の項中「第六十八条の九十二第六項第二号」とあるのは、「第六十八条の九十二第六項第三号」とする。
(連結法人の特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二十一条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。
(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十二条 新租税特別措置法第六十八条の百二の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第百二十三条 新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百二十四条 新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2 平成二十二年一月一日前に旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金について同条第一項の規定の適用を受けた者に係る新租税特別措置法第七十条の二の規定の適用については、同条第一項中「平成二十三年十二月三十一日」とあるのは「同年十二月三十一日」と、「住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」と、「この項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項」と、同条第六項第四号中「同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」とし、同条第二項第六号の規定は、適用しない。
4 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする同項第一号に規定する特定受贈者が、同条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、同条の規定を適用することができる。
5 旧租税特別措置法第七十条の三の二第一項に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日前に贈与により取得をした同項に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第七十条の七、第七十条の七の二及び第七十条の七の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(新租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(旧租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
7 正当な理由がなくて旧租税特別措置法第七十条の二第四項の規定による同項に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合若しくは同条第四項の規定により同項の特定受贈者が同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二の規定の適用を選択した場合における同条第四項」とする。
8 正当な理由がなくて旧租税特別措置法第七十条の三の二第三項の規定による同項に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の二第三項」とする。
9 正当な理由がなくて所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項又は第七十条の三の四第三項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項若しくは第七十条の三の四第三項」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百二十五条 旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が、施行日前に同項に規定する農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第七十六条第二項に規定する農地利用集積円滑化事業を行う法人が、施行日前に同項の農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 漁業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条第一項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項第一号から第三号までに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項第一号から第三号までに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 農林中央金庫が、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 旧租税特別措置法第八十条の三第二項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する合併により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第八十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合又は指名金銭債権を取得する場合における当該不動産の所有権又は当該指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号に掲げる要件を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合における当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第八十三条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第八十三条の二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 旧租税特別措置法第八十三条の四に規定する旅客鉄道事業者であって同条に規定する鉄道事業再構築実施計画について施行日前に同条に規定する国土交通大臣の認定を受けた者が当該鉄道事業再構築実施計画に基づいて同条に規定する特定鉄道施設の取得をした場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(酒税の特例に関する経過措置)
第百二十六条 この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第百二十七条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第十八条の規定(租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
第百二十八条 施行日から平成二十二年五月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十九条第十七項の規定の適用については、同項の表第八十九条の四第一項の項中「第八十九条の四第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第八十九条の四第二項」と、同表第九十条の二第一項の項中「第九十条の二第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九十条の二第二項」とする。
2 施行日から平成二十二年五月三十一日までの間に新租税特別措置法第八十九条第二十五項又は第二十七項第一号の違反行為があったときの同条第二十五項から第二十七項までの規定の適用については、同条第二十五項中「十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」とあるのは「五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金」と、同条第二十六項中「百万円」とあるのは「五十万円」と、同条第二十七項中「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とあるのは「十万円以下の罰金又は科料」とする。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第百二十九条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第百三十条 新租税特別措置法第九十条の十二第二項及び第三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第二項及び第三項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第百三十一条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「租税特別措置法第二十九条第一項に規定する給与所得者等」を「所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その給与等又は退職手当等の支払をする者(以下この項において「使用者」という。)の法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの」に、「同法第二十九条第一項に規定する使用者(同条第三項」を「使用者(勤労者財産形成促進法第九条第一項」に、「同条第一項又は第三項」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)附則第五十八条第二項又は第六項」に改め、同条第二項中「第二十九条第二項」を「第八条第一項」に、「同項又は同条第三項」を「平成二十二年改正法附則第五十八条第四項又は第六項」に改める。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条 前条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第十一条第一項の規定は、同項に規定する被災給与所得者等(以下この条において「被災給与所得者等」という。)が、同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で平成二十三年一月一日以後の期間に係るものについて適用し、被災給与所得者等が前条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「旧震災特例法」という。)第十一条第一項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
2 新震災特例法第十一条第二項の規定は、被災給与所得者等が、同項に規定する利子で平成二十三年一月一日以後に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を同項に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受ける場合における同項に規定するその支払を受けた金額について適用し、被災給与所得者等が、旧震災特例法第十一条第二項に規定する利子で同日前に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を同項に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合における同項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。
(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十三条 法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「。第五項において同じ」を削り、「。以下この条」を「。以下この項及び次項」に改め、同条第五項中「、現物出資又は事後設立」を「又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人を」を「又は被現物出資法人を」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「分社型分割等」を「分割又は現物出資」に、「、被現物出資法人又は被事後設立法人」を「又は被現物出資法人」に改め、同号を同項第二号とする。
(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十四条 前条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第八条第五項の規定は、同項に規定する法人が平成二十二年十月一日以後に行う分割について適用し、前条の規定による改正前の法人税法等の一部を改正する法律附則第八条第五項に規定する法人が同日前に行った分割及び事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)については、なお従前の例による。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十五条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の一部を次のように改正する。
附則第九十七条第二項中「同条第三項から第五項までの規定」を「同条第三項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第一号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第二号中「場合又は分割型分割により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同条第四項及び第五項」に改める。
附則第百十六条第二項中「と、同条第七項」を「と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第一号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第二号中「場合又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同項第三号中「連結子法人の解散にあつてはその解散の日」とあるのは「連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日」と、同条第七項」に、「と、「第五十七条第九項」を「と、「適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)に」とあるのは「適格分割型分割に」と、「第五十七条第九項」に改める。
第百三十六条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三十四条第二項中「第五十六条の規定」を「第五十六条(第十八項及び第十九項に係る部分を除く。)の規定」に改め、同項の表第一項第二号の項の前に次のように加える。
第一項第一号
、適格現物出資又は適格事後設立
又は適格現物出資
附則第三十四条第二項の表第一項第二号の項の次に次のように加える。
第二項
除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により
除く。)により
合併又は当該分割型分割
合併
附則第三十四条第二項の表第三項から第八項までの項中「第八項」を「第五項」に改め、同項の次に次のように加える。
第六項
第六十八条の四十七第一項
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
、適格現物出資又は適格事後設立
又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日
合併の日
第六項第二号イ
合併又は分割型分割
合併
合併法人又は分割承継法人
合併法人
第七項及び第八項
第六十八条の四十七第一項
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
第十一項
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
適格分割又は適格現物出資
、被現物出資法人又は被事後設立法人
又は被現物出資法人
第十二項
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
適格分割又は適格現物出資
附則第三十四条第二項の表第十八項の項及び第十九項の項を削る。
附則第四十八条第二項中「第六十八条の四十七の規定」を「第六十八条の四十七(第八項(第四号に係る部分に限る。)、第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)の規定」に改め、同項の表第一項の項を次のように改める。
第一項
第五十六条第一項に
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項に
附則第四十八条第二項の表第一項の項の次に次のように加える。
第一項第一号
第五十六条第一項第一号
旧効力措置法第五十六条第一項第一号
、適格現物出資又は適格事後設立
又は適格現物出資
附則第四十八条第二項の表第三項から第六項までの項中「第三項から第六項まで」を「第一項第二号及び第三項から第五項まで」に改め、同項の次に次のように加える。
第六項
第五十六条第一項
旧効力措置法第五十六条第一項
、適格現物出資又は適格事後設立
又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日
合併の日
第六項第二号イ
合併又は分割型分割
合併
合併にあつてはその
合併にあつては、その
以下この条
第十二項
合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る
合併に限る
合併法人又は分割承継法人
合併法人
第六項第三号
連結子法人の解散にあつてはその解散の日
連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日
第十項
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
適格分割又は適格現物出資
、被現物出資法人又は被事後設立法人
又は被現物出資法人
第十一項
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
適格分割又は適格現物出資
附則第四十八条第二項の表第十三項の項を次のように改める。
第十三項
第五十六条第一項
旧効力措置法第五十六条第一項
適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により
適格分割により
附則第四十八条第二項の表第十七項の項及び第十八項の項を削り、同条第八項第三号中「連結子法人の解散にあってはその解散の日」を「連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日」に改める。
(所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第百三十七条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第百七条第十三項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併等
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第六十八条の三十四第一項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項
附則第百三十三条第十三項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併等
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第四十七条第一項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項
附則第百三十五条第六項の表第三項から第五項までの項中「から第五項まで」を「及び第四項」に改め、同項の次に次のように加える。
第五項
第五十六条の二第一項
旧効力措置法第五十六条の二第一項
第五項第四号
連結子法人の解散にあつてはその解散の日
連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十八条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第九十三条第十五項後段を次のように改める。
この場合において、同条第三項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併等
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第六十八条の二十九第二項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項
附則第九十三条第十八項に後段として次のように加える。
この場合において、同項第一号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
附則第九十三条第二十一項後段を次のように改める。
この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併等
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第六十八条の三十四第三項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項
附則第九十六条の表第六十一条の三第一項の項を次のように改める。
第六十一条の三第一項
第六十八条の六十四第一項
旧効力措置法第六十八条の六十四第一項
適格事後設立
適格現物分配
第六十八条の六十四第二項
旧効力措置法第六十八条の六十四第二項
附則第百十七条第十五項後段を次のように改める。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
第四十五条の二第二項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条の二第二項
第三項
適格事後設立
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併等
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第四十五条の二第二項
旧効力措置法第四十五条の二第二項
附則第百十七条第十八項に後段として次のように加える。
この場合において、同項第一号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
附則第百十七条第二十一項後段を次のように改める。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
第四十七条第三項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項
第四項
適格事後設立
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併等
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第四十七条第三項
旧効力措置法第四十七条第三項
附則第百十九条の表第六十八条の六十五第一項の項を次のように改める。
第六十八条の六十五第一項
第六十一条の二第一項
旧効力措置法第六十一条の二第一項
適格事後設立
適格現物分配
第六十一条の二第二項
旧効力措置法第六十一条の二第二項
第百三十九条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四十条第十二項後段を次のように改める。
この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併等
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第六十八条の三十四第三項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項
附則第四十条第十四項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立
適格現物分配
適格合併、適格分割又は適格現物出資
適格合併等
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)
適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日
適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)
第六十八条の三十五第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項
被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
被合併法人等
附則第四十一条第一項中「及び第十一項から第十八項まで」を「、第十一項から第十五項まで及び第十八項」に改め、同項の表第四項から第七項までの項中「から第七項まで」を削り、同項の次に次のように加える。
第五項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
、適格現物出資又は適格事後設立
又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日
合併の日
第五項第二号
合併又は分割型分割
合併
合併法人又は分割承継法人
合併法人
第六項及び第七項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
附則第四十一条第一項の表第十六項の項及び第十七項の項を削り、同条第四項中「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「又は分割型分割」を削る。
附則第五十六条第十二項後段を次のように改める。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
第四十七条第三項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項
第四項
適格事後設立
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併等
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第四十七条第三項
旧効力措置法第四十七条第三項
附則第五十六条第十四項後段を次のように改める。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
適格事後設立
適格現物分配
適格合併、適格分割又は適格現物出資
適格合併等
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)
適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日
適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)
第四十七条の二第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項
被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
被合併法人等
第三項
第四十七条の二第三項第四号
旧効力措置法第四十七条の二第三項第四号
附則第五十七条第一項中「及び第十項から第十七項まで」を「、第十一項から第十四項まで及び第十七項」に改め、同項の表第四項及び第五項の項中「及び第五項」を削り、同項の次に次のように加える。
第五項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
、適格現物出資又は適格事後設立
又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日
合併の日
第五項第二号
合併又は分割型分割
合併
合併にあつてはその
合併にあつては、その
以下この条
第十項及び第十一項
合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る
合併に限る
合併法人又は分割承継法人
合併法人
第五項第四号
連結子法人の解散にあつてはその解散の日
連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日
附則第五十七条第一項の表第十一項の項を次のように改める。
第十一項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により
適格分割により
附則第五十七条第一項の表第十五項の項及び第十六項の項を削る。
附則第五十七条第四項中「合併又は分割型分割の日」を「合併の日」に改め、同項第二号中「又は分割型分割」を削り、「合併にあってはその」を「合併にあっては、その」に、「以下この条」を「第六項」に改め、「、分割型分割にあってはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ」を削り、同項第三号中「連結子法人の解散にあってはその解散の日」を「連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日」に改め、同条第九項中「(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)」を削る。
(所得税法等の一部を改正する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条 附則第百三十五条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項、附則第百三十六条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項、附則第百三十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百七条第十三項、附則第百三十八条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第九十三条第十五項、第十八項及び第二十一項並びに第九十六条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第十二項及び第十四項並びに第四十一条第一項及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 附則第百三十五条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項、附則第百三十六条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十八条第二項及び第八項第三号、附則第百三十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十三条第十三項及び第百三十五条第六項、附則第百三十八条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十七条第十五項、第十八項及び第二十一項並びに第百十九条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十六条第十二項及び第十四項並びに第五十七条第一項及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内閣府設置法の一部改正)
第百四十一条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第三号の三中「、同法第十三条第一項に規定する特定地域再生事業会社の指定に関すること」を削る。
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
第百四十二条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項中「第二条第四十号」を「第二条第三十七号」に改め、同条第三項中「及び」を「並びに」に改める。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第百四十三条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「旅客の」を削る。
(地域再生法の一部改正)
第百四十四条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
第一節
株式の取得に係る課税の特例(第十三条)
第二節
特定地域雇用会社に対する寄附に係る課税の特例(第十四条―第十八条)
を「第一節及び第二節 削除」に改め、「第七章 罰則(第三十二条・第三十三条)」を削る。
第五条第三項第二号中「(第十四条において「高年齢者等」という。)」を削る。
第五章第一節及び第二節を次のように改める。
第一節及び第二節 削除
第十三条から第十八条まで 削除
第七章を削る。
(水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正)
第百四十五条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「及び第八十一条の十」を削る。
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地球温暖化対策のための税についての検討)
第百四十八条 政府は、地球温暖化対策のための税について、新租税特別措置法第八十八条の八第一項及び地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の八の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。
(車体課税についての検討)
第百四十九条 政府は、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下この条において同じ。)について、新租税特別措置法第九十条の十二並びに地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法附則第十二条の二の二第二項並びに附則第十二条の二の三第二項及び第三項に規定する自動車重量税及び自動車取得税の特例の適用期限が到来するまでに、地球温暖化対策の観点並びに国及び地方の財政の状況を踏まえつつ、新租税特別措置法第九十条の十一第一項及び第九十条の十一の二第一項並びに地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法附則第十二条の二の三第一項の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)、負担の軽減その他車体課税を取り巻く状況の変化に適確に対応するための措置について検討し、その結果に応じて、所要の見直しを行うものとする。
財務大臣 菅直人
内閣総理大臣 鳩山由紀夫