相続税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百号
相続税法の一部を改正する法律
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 贈与税(第二十一条の二―第二十一条の六)」を「第二節 贈与税(第二十一条の二―第二十一条の七)」に改める。
第一条第一号中「(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈」を「又は遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与」に改め、同条第二号中「相続」の下に「又は遺贈」を加える。
第一条の二第一号中「又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈」を「(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与」に改め、同条第二号中「又は遺贈」を削る。
第二条中「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に改める。
第二条の二中「又は遺贈」を削る。
第三条第一項各号列記以外の部分中「包括受遺者を含む。」を「相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条の場合及び「第十五条第二項に規定する相続人」という場合を除き、」に改め、同項第一号中「包括遺贈者」を「遺贈者」に改める。
第十条第三項中「、遺贈者」を削る。
第十一条中「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に改め、同条を第十一条の二とし、第二章第一節中同条の前に次の一条を加える。
(相続税の課税)
第十一条 相続税は、本節に定めるところにより、相続又は遺贈に因り財産を取得した者の被相続人からこれらの事由に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下本節において「相続税の総額」という。)を計算し、当該総額を基礎としてそれぞれこれらの事由に因り財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。
第十二条第一項第二号中「相続に因り取得した」を削り、同項第三号中「相続」の下に「又は遺贈」を加え、同項第五号中「当該合計金額が同号の」を「同号の被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて得た金額に当該合計金額が当該」に改める。
第十三条第一項中「相続に因り財産を取得した者」を「相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下本条において同じ。)に因り財産を取得した者」に改め、「当該相続」の下に「又は遺贈」を加え、同条第二項中「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第十二条」を「前条」に、「債務控除をすることができる金額」を「前二項の規定による控除金額」に改め、同項を同条第三項とする。
第十五条から第十八条までを次のように改める。
(遺産に係る基礎控除)
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。以下第十七条第一項及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、百五十万円と三十万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当する者とする。
(相続税の総額)
第十六条 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人が民法第九百条及び第九百一条の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した金額)につきそれぞれその金額を次の各級に区分し、逓次に各率を適用して算出した金額の合計額とする。
三十万円以下の金額 百分の十
三十万円をこえる金額 百分の十五
七十万円をこえる金額 百分の二十
百五十万円をこえる金額 百分の二十五
三百万円をこえる金額 百分の三十
五百万円をこえる金額 百分の三十五
七百万円をこえる金額 百分の四十
千万円をこえる金額 百分の四十五
二千万円をこえる金額 百分の五十
三千万円をこえる金額 百分の五十五
五千万円をこえる金額 百分の六十
七千万円をこえる金額 百分の六十五
一億円をこえる金額 百分の七十
(取得財産に係る基礎控除)
第十七条 相続税の総額を基礎として同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得した者に係る相続税額を計算する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、その者に係る相続税の課税価格から当該各号に掲げる金額(以下「取得財産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
一 相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)に因り財産を取得した者 五十万円
二 遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)に因り財産を取得した者 二十万円
2 同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る前項各号に掲げる金額の合計額がその遺産に係る基礎控除額をこえるときは、これらの者の取得財産に係る基礎控除額は、同項の規定にかかわらず、それぞれ同項各号に掲げる金額に当該遺産に係る基礎控除額を当該合計額で除して得た割合を乗じて算出した金額とする。
(各相続人等の相続税額)
第十八条 相続又は遺贈に因り財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の総額を、これらの事由に因り財産を取得した者に係る相続税の課税価格からその取得財産に係る基礎控除額を控除した金額によりあん分して算出した金額とする。
(相続税額の加算)
第十八条の二 相続又は遺贈に因り財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(その者又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失つたため相続人となつたその者の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額(当該金額がその者に係る相続税の課税価格に相当する金額に百分の七十の割合を乗じて算出した金額をこえる場合には、当該割合を乗じて算出した金額)とする。
第十九条の見出し中「二年」を「三年」に改め、同条第一項中「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に、「二年」を「三年」に改め、「ものに限る。」の下に「以下本条並びに第五十一条第二項第二号及び第三項第二号において同じ。」を加え、「前二条」を「第十五条から前条まで」に、「第二十一条の六」を「第二十一条の七」に改め、「(以下本条において「贈与税相当額」という。)」を削り、「その者の」を「その」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(配偶者控除)
第十九条の二 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈に因り財産を取得した場合においては、当該配偶者については、第十五条から第十八条まで及び前条の規定により算出した金額からその二分の一に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。ただし、その控除すべき金額が、当該被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額(当該合計額が三千万円をこえる場合には、三千万円)からこれらの者の遺産に係る基礎控除額を控除した金額をその者が民法第九百条の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその取得金額(当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人がその者のみである場合には、当該控除した金額)について第十六条の規定を適用して算出した金額の二分の一に相当する金額をこえる場合においては、そのこえる部分の金額は、当該控除をしない。
(未成年者控除)
第十九条の三 相続又は遺贈に因り財産を取得した者(第一条第二号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の第十五条第二項に規定する相続人に該当し、かつ、二十歳未満の者である場合においては、その者については、同条から前条までの規定により算出した金額から一万円にその者が二十歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額をこえる場合においては、そのこえる部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈に因り取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
3 第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈に因り財産を取得した際に第一項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。
第二十条第一項各号列記以外の部分中「相続に因り財産を取得した場合」を「相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下本条において同じ。)に因り財産を取得した場合」に、「その者について前二条の規定により算出した相続税額」を「第十五条から前条までの規定により算出した金額」に改め、「第一号」の下に「及び次項」を加え、「左の各号」を「相当する金額に次の各号」に、「金額に相当する税額を控除し、その控除後の税額」を「金額を控除した金額」に改め、同項第一号中「相続人及び受遺者(包括受遺者を除く。以下同じ。)の全員が相続又は遺贈」を「相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下次号において同じ。)に因り財産を取得したすべての者がこれらの事由」に改め、「又は贈与税」を削り、同項第二号中「相続人及び受遺者の全員が相続又は遺贈」を「相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者がこれらの事由」に改め、「又は贈与税」を削り、同条第三項を削る。
第二十一条第一項中「相続(第二十一条の二」を「相続又は遺贈(第二十一条の二」に、「その者について前三条の規定により算出した相続税額からその課せられた税額を控除し、その控除後の税額」を「第十五条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額」に、「税額が、その者について前三条の規定により算出した相続税額」を「金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額」に改め、「当該相続」の下に「又は遺贈」を加え、「に相当する税額」を削り、同条第二項を削る。
第二十一条の二第一項から第三項まで中「又は遺贈」を削り、「これらの事由」を「贈与」に改め、同条第四項中「相続人が」を「相続又は遺贈に因り財産を取得した者が」に改め、「第一項」を削る。
第二十一条の三第一項第三号中「又は遺贈」を削る。
第二十一条の四中「十万円」を「二十万円」に改める。
第二十一条の五中
二十万円以下の金額   百分の十五
二十万円をこえる金額  百分の二十
五十万円をこえる金額  百分の二十五
百万円をこえる金額   百分の三十
二百万円をこえる金額  百分の三十五
四百万円をこえる金額  百分の四十
七百万円をこえる金額  百分の四十五
千万円をこえる金額   百分の五十
千五百万円をこえる金額 百分の五十五
二千万円をこえる金額  百分の六十
三十万円以下の金額   百分の十五
三十万円をこえる金額  百分の二十
五十万円をこえる金額  百分の二十五
七十万円をこえる金額  百分の三十
百万円をこえる金額   百分の三十五
百五十万円をこえる金額 百分の四十
二百万円をこえる金額  百分の四十五
三百万円をこえる金額  百分の五十
五百万円をこえる金額  百分の五十五
七百万円をこえる金額  百分の六十
千万円をこえる金額   百分の六十五
に改める。
第二十一条の六第一項中「又は遺贈」を削り、「その者について前条の規定により算出した贈与税額からその課せられた税額を控除し、その控除後の税額」を「前二条の規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額」に、「税額が、その者について前条の規定により算出した贈与税額」を「金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額」に改め、「に相当する税額」を削り、同条第二項を削り、第二章第二節中同条を第二十一条の七とし、第二十一条の五の次に次の一条を加える。
(三年以内に同一人から贈与があつた場合の贈与税額)
第二十一条の六 その年において贈与に因り同一の贈与者から十万円をこえる価額の財産(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。以下本条において同じ。)を取得した者がその前年又は前前年において当該贈与者から贈与に因り各年十万円をこえる価額の財産を取得したことがある場合においては、その者に係る贈与税は、前条の規定にかかわらず、その年において贈与に因り取得したすべての財産の価額の合計額につき前二条の規定により算出した金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該贈与者が二人以上ある場合には、これらの者につきそれぞれ第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額)との合計額により、課する。
一 その年以前三年以内の各年において当該贈与者から贈与に因り取得した財産の価額のうちそれぞれ十万円をこえる部分の合計額を前条に規定する課税価格とみなし、同条の規定を適用して算出した金額
二 イ及びロに掲げる金額の合計額(当該合計額が第一号に掲げる金額をこえる場合には、当該金額)
イ その年の前年又は前前年において当該贈与者から贈与に因り取得した財産の価額が当該各年において贈与に因り取得したすべての財産の価額の合計額のうちに占める割合をそれぞれ当該各年分の贈与税の税額(利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する税額を除く。)に乗じて算出した金額の合計額
ロ その年において当該贈与者から贈与に因り取得した財産の価額が同年において贈与に因り取得したすべての財産の価額の合計額のうちに占める割合を当該合計額につき前二条の規定を適用して算出した金額に乗じて算出した金額
第二十四条第二項中「若しくは第二項」を削る。
第二十六条の二中「相続」の下に「又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)」を加える。
第二十七条第一項中「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に、「相続税の課税価格(第十九条第一項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)と第十五条及び第十六条の規定により控除を受ける金額との合計額が五十万円をこえるときは、当該」を「その被相続人からこれらの事由に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額をこえる場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)がその取得財産に係る基礎控除額をこえ、かつ、当該課税価格に係る第十五条から第二十一条までの規定による相続税額があるときは、その」に改め、同条第二項中「相続人」の下に「(包括受遺者を含む。以下第五項、第三十条第一項、第三十一条第三項、第三十三条第四項及び第五十一条第一項から第三項までにおいて同じ。)」を加え、同条第四項中「相続人又は受遺者が相続又は遺贈」を「相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者がこれらの事由」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得した者又はその者の相続人で第一項又は第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべきものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
第二十八条第一項中「贈与又は遺贈に因り財産を取得した者は、贈与税の課税価格が十万円をこえるときは、第二項の規定に該当する場合を除く外、当該贈与又は遺贈に因り財産を取得した年」を「贈与に因り財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の四から第二十一条の七までの規定による贈与税額があるときは、その年」に改め、同条第二項を削り、同条第三項第一号中「又は遺贈」を削り、「合計額が十万円をこえる場合」を「合計額につき第二十一条の四から第二十一条の七までの規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。」に改め、同項第二号中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「若しくは第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第五項」を「第六項」に改め、「若しくは第二項」を削り、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第三十条第一項中「第三項」を「第二項」に、「(この申告書」を「相続税に係る期限内申告書の提出期限後において第三十二条第二項第一号から第四号までに規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する事由に該当することとなつた者についても、また同様とする。(これらの申告書」に改める。
第三十二条第二項各号列記以外の部分中「第二項」の下に「若しくは第六項」を加え、「第三十五条第一項若しくは第三項」を「第三十五条第一項、第三項若しくは第六項」に改め、同項第一号中「当該財産の分割が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つてなされなかつたこと」を「、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割に因り取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと」に改め、同項第二号中「若しくは」を「又は」に、「又は同法」を「、同法」に改め、「放棄の取消」の下に「その他の事由」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
第三十二条第七項中「第三項及び第四項」を「第二項及び第三項」に改める。
第三十三条第四項中「第三項」を「第二項」に、「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に改める。
第三十四条第一項中「相続人又は受遺者が二人以上ある場合においては、これらの者」を「同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者」に、「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に改め、「又はその遺贈に因り財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税」を削り、同条第二項中「相続人又は受遺者が二人以上ある場合においては、これらの者」を「同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者」に、「被相続人又は遺贈者」を「当該被相続人」に改める。
第三十五条第二項に後段として次のように加える。
第三十条第一項後段の規定に該当する者が申告書を提出していない場合においても、また同様とする。
第三十五条第四項中「前三項の規定」を「これらの規定」に改め、同条第五項各号列記以外の部分中「第二項」の下に「前段」を加え、同項第一号中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「被相続人」を「同条第一項に規定する者の被相続人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第三項」を「第二項」に改め、同号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。
三 第二十八条第二項第二号に規定する事由に該当する場合において、同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。
第三十五条に次の一項を加える。
6 税務署長は、第三十二条第二項第一号から第四号までの規定による更正の請求に基き第一項又は第三項の規定による更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得した他の者につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基き、その者に係る課税価格又は相続税額を更正し、又は決定する。
一 当該他の者が第二十七条、第三十条若しくは第三十一条の規定による申告書を提出し、又は第二項若しくは本項の規定による決定を受けた者である場合において、当該申告又は決定に係る課税価格又は相続税額(当該申告又は決定があつた後修正申告書の提出又は第一項、第三項若しくは本項の規定による更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格又は相続税額)が当該請求に基く更正の基因となつた事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなること。
二 当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。
第三十五条の二第一項中「前条」の下に「第一項又は第三項」を加え、「(第五十五条但書の場合における更正については、同条但書に規定する財産の分割があつた日の翌日から四月を経過した日)」を削る。
第三十八条第一項中「一万円を」を「三万円を」に、「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に、「五万円」を「十五万円」に、「十万円」を「三十万円」に、「(当該税額に一万円未満の端数があるときは、これを一万円として計算した金額)を一万円で除して得た数」を「を三万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)」に改め、同条第二項中「一万円」を「三万円」に改め、同条第三項中「一万円」を「三万円」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。
第三十九条第二項中「、第二項及び第四項」を「及び第二項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条第四項中「及び第四項」を削る。
第四十条第五項中「(当該税額に係る利子税額を含む。)」を「(第二項又は前条第七項の規定により延納の許可を取り消されたため一時に徴収されるもの及びこれらの税額に係る利子税額を含む。以下本項において同じ。)」に、「(利子税額、延滞加算税額及び公売の費用を含む。以下本項において同じ。)」を「並びに当該税額に係る延滞加算税額及び公売の費用(以下本項において「延納税額等」という。)」に、「延納税額を」を「延納税額等を」に、「延納税額に」を「延納税額等に」に改め、同条に次の一項を加える。
6 国税徴収法第七条ノ四第四項の規定は、第三十八条第一項若しくは第三項又は前条第八項の規定により提供された担保物について準用する。
第四十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定」を「前項の規定」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第四十九条を次のように改める。
(申告書の公示)
第四十九条 税務署長は、相続税又は贈与税に係る申告書の提出があつた場合において、次に掲げる場合(贈与税に係る申告書については、第一号に掲げる場合に限る。)に該当するときは、当該申告書の提出があつた日から四月以内に、当該申告書の記載に従い、その者の氏名、納税地及び課税価格を少くとも一月間公示しなければならない。
一 当該申告書に記載された課税価格が千万円をこえる場合
二 当該申告書に添附された第二十七条第四項に規定する明細書に記載された被相続人の死亡の時における財産の価額(債務の金額がある場合には、当該金額を控除した金額)が三千万円をこえる場合
第五十一条第一項各号列記以外の部分中「第五十二条」を「次条」に改め、同項第一号中「第三項」を「第二項第二号に掲げる場合について同項」に改め、「若しくは第二項」を削り、同項第三号中「当該一年を経過した日から修正申告書の」を「詐偽その他不正の行為により相続税又は贈与税を免がれた者が税務署長の調査により第三十五条の規定による更正があることを予知してこれを提出した場合を除くほか、当該一年を経過した日からその」に改め、同条第二項第一号中「第三項」を「第二項第二号に掲げる場合について同項」に改め、「若しくは第二項」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「第五十五条の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、当該財産の分割が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つてなされなかつたため当該分割に因り取得した財産を基礎として申告書を提出したときは、当該分割があつた日の翌日から四月を経過した日」を「相続若しくは遺贈に因り財産を取得した者が、期限内申告書の提出期限後に、その被相続人からこれらの事由に因り財産を取得した他の者が相続開始前三年以内に当該被相続人から贈与に因り取得した財産で相続税の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたため期限後申告書若しくは修正申告書を提出した場合又は第三十二条第二項第一号から第四号までに規定する事由が生じたため期限後申告書若しくは修正申告書を提出した場合においては、これらの申告書を提出した日の翌日」に改め、「(以下本号において「起算日」という。)」及び「(修正申告書が起算日の翌日から一年を経過した日の後に提出された場合においては、当該一年を経過した日から修正申告書の提出の日までの日数を控除した日数)」を削り、同号を同項第二号とし、同条第三項各号列記以外の部分中「第五十二条」を「次条」に改め、「納期限」の下に「(第三十二条第二項第一号から第四号までに規定する事由に因る第三十五条第一項若しくは第三項の規定による更正若しくは同条第二項後段の規定による決定又は同条第六項の規定による更正若しくは決定に係る追徴税額については、当該追徴税額に係る第三十七条の規定による納期限)」を加え、「更正に係る」を「第三十五条第一項又は第三項の規定による更正に係る」に改め、同項第一号中「第三項」を「第二項第二号に掲げる場合について同項」に改め、「若しくは第二項」を削り、「第三十五条」の下に「第一項、第二項前段又は第三項」を加え、同項第二号を削り、同項第三号中「第五十五条の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、当該財産の分割が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つてなされなかつたため当該分割に因り取得した財産を基礎として第三十五条の規定による更正又は決定があつたときは、当該分割があつた日の翌日から四月を経過した日」を「相続又は遺贈に因り財産を取得した者について、その被相続人からこれらの事由に因り財産を取得した他の者が相続開始前三年以内に当該被相続人から贈与に因り取得した財産で相続税の計算の基礎に算入されていなかつたものを当該計算の基礎に算入することにより第三十五条第一項、第二項前段又は第三項の規定による更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る第三十六条第一項の規定による通知をした日の翌日」に改め、「(以下本号において「起算日」という。)」及び「(当該追徴税額が更正に係るものである場合において、当該更正の通知が起算日から一年を経過した日の後になされたときは、当該更正が詐偽その他不正の行為により相続税を免れた者についてなされたものである場合を除く外、当該一年を経過した日から当該更正の通知がなされた日までの日数を控除した日数)」を削り、同号を同項第二号とする。
第五十二条第一項第一号イ中「(前条第二項第二号若しくは第三号又は同条第三項第二号若しくは第三号の規定に該当する場合において、当該各号に規定する起算日前に当該各号に規定する事由に因る申告書の提出、更正又は決定があつたときは、当該起算日)」を「(前条第二項第二号の規定に該当する場合には、同号に規定する申告書を提出した日とし、同条第三項第二号の規定に該当する場合には、同号に規定する第三十六条第一項の規定による通知をした日とする。)」に改め、同号ロ中「規定する納期限」の下に「(前条第二項第二号の規定に該当する場合には、同号に規定する申告書を提出した日とし、同条第三項第二号の規定に該当する場合には、同号に規定する第三十六条第一項の規定による通知をした日とする。)」を加え、同号ハ中「第二号若しくは第三号」を「第二号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十二条の二 延納の許可を受けた相続税額の計算の基礎となつた財産の価額のうちに占める立木の価額の割合が政令で定める割合をこえる場合においては、当該延納税額のうち立木の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額についての前条第一項の規定の適用については、同項中「百円につき一日二銭の割合」とあるのは、「百円につき一日一銭五厘の割合」とし、当該延納税額についての同条第五項の規定の適用については、同項中「当該分納税額に達するまでは、当該分納税額」とあるのは、「まず分納税額のうち次条に規定する立木の価額に対応する部分以外の部分の税額に達するまでは当該税額に充てられたものとし、次に当該立木の価額に対応する部分の税額に達するまでは当該税額」とする。
第五十三条第一項中「第三十八条第四項第二号に掲げる者」を「税務署長において期限内申告書の提出期限内に当該申告書を提出しなかつたことについて正当な事由があつたと認める者」に改める。
第五十五条中「相続に因り」を「相続又は包括遺贈に因り」に、「ものとみなす」を「ものとしてその課税価格を計算するものとする」に、「その分割が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つてなされなかつた場合」を「当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割に因り取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合」に、「財産を基礎」を「財産に係る課税価格を基礎」に改める。
第六十一条中「相続人又は受遺者」を「当該被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得した者」に改める。
第六十五条第一項中「、遺贈若しくは包括遺贈」を「若しくは遺贈」に、「、遺贈又は包括遺贈」を「又は遺贈」に改める。
第六十六条第一項中「、遺贈又は包括遺贈」を「又は遺贈」に改め、「又は遺贈」及び「又は遺贈者」を削り、同条第四項中「、遺贈又は包括遺贈」を「又は遺贈」に、「、遺贈者又は包括遺贈者」を「又は遺贈者」に改める。
附則第三項中「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第六項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第四項及び附則第七項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第八項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行後昭和三十五年十二月三十一日までに相続又は遺贈により財産を取得した者についての新法第十九条の規定の適用については、同条中「当該相続の開始前三年以内」とあるのは、昭和三十四年十二月三十一日までに当該財産を取得した者にあつては「当該相続の開始前二年以内」と、昭和三十五年中に当該財産を取得した者にあつては「昭和三十三年一月一日から当該相続の開始の日まで」とする。
4 新法第十九条の三第一項の規定に該当する者が昭和三十二年十二月三十一日までに開始した相続により取得した財産につきこの法律による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)の規定による未成年者控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者が同条第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、旧法の規定によりその者が未成年者控除を受けることができた金額(二回以上旧法の規定による未成年者控除を受けた場合には、最初に相続により財産を取得した際に未成年者控除を受けることができた金額)から既に旧法の規定による未成年者控除を受けた金額の合計額を控除した金額の百分の五十に相当する金額に達するまでの金額とする。
5 新法第二十一条の六の規定は、昭和三十四年分以後の贈与税から適用するものとし、同年分の贈与税についての同条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「その年」とあるのは「昭和三十四年」と、「その前年又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、同条第一号中「その年以前三年以内」とあるのは「昭和三十三年及び昭和三十四年」と、同条第二号イ中「その年の前年又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、「当該各年に」とあるのは「同年に」と、「それぞれ当該各年分」とあるのは「同年分」と、同号ロ中「その年」とあるのは「昭和三十四年」とする。
6 昭和三十三年一月一日以後この法律の施行前に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその相続人が当該期間内にその相続の開始があつたことを知つた場合において、その者が新法第二十七条の規定の適用を受ける者であるときは、その者についての同条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日」とあるのは、「相続税法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百号)の施行の日」とする。
7 前項に規定する期間内に開始した相続に係る被相続人から相続により財産を取得した者又はその相続人がこの法律の施行の日までに旧法第二十七条の規定による申告書を提出している場合においては、当該申告書は、新法第二十七条の規定による申告書とみなす。この場合において、当該申告書に係る相続税額が当該財産の価額につき新法第二章第一節の規定を適用して算出した相続税額に比し過大となるときは、その者は、この法律の施行の日から六月以内に、新法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
8 前二項の規定は、昭和三十三年一月一日以後この法律の施行前に贈与又は遺贈により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人が当該期間内にその相続の開始があつたことを知り、かつ、その者が新法第二十八条第二項において準用する新法第二十七条第二項の規定の適用を受ける者である場合について準用する。この場合において、附則第六項中「同条の」とあるのは「新法第二十七条第二項の」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と、前項中「開始した相続に係る被相続人から相続により財産を取得した者又はその相続人」とあるのは「贈与又は遺贈により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人」と、「旧法第二十七条」とあるのは「旧法第二十八条第三項において準用する旧法第二十七条第二項」と、「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第一節」とあるのは「第二節」とそれぞれ読み替えるものとする。
9 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項中「贈与に因り」を「贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡に因り効力を生ずるものを除く。)に因り」に改める。
第十条第四項中「又は被相続人からの遺贈に因り」を「、被相続人からの遺贈又は被相続人たる贈与者からの贈与でその死亡に因り効力を生ずるものに因り」に、「贈与に因り」を「贈与(被相続人たる贈与者からの贈与でその死亡に因り効力を生ずるものを除く。)に因り」に改める。
10 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「、遺贈又は贈与」を「若しくは遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下第六条第一項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下第六条第二項において同じ。)」に改める。
第六条第一項中「、包括遺贈又は被相続人からの相続人に対する遺贈」を「又は遺贈」に改め、同条第二項中「又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)」を削る。
第八条及び第九条中「相続税」の下に「、贈与税」を加える。
11 日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「(被相続人からの遺贈及び扶養義務者からの包括遺贈」を「又は遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与」に、「財産を取得した者が」を「財産を取得した者で当該相続又は遺贈に係る被相続人の同法第十五条第二項に規定する相続人に該当するものが」に、「十八歳」を「二十歳」に改め、「相続に係る」及び「(包括遺贈者を包む。)」を削り、「第十六条」を「第十九条の三」に、「二万円」を「一万円」に、「当該相続に因り」を「当該相続又は遺贈に因り」に改める。
12 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「又は被相続人からの遺贈」を「、被相続人からの遺贈又は被相続人たる贈与者からの贈与でその死亡により効力を生ずるもの」に改める。
第三十四条中「贈与の目的とした場合」を「贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)の目的とした場合」に改める。
第六十九条第一項中「(包括遺贈及び相続人に対する遺贈に限る。)」を「(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)」に改める。
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
相続税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百号
相続税法の一部を改正する法律
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 贈与税(第二十一条の二―第二十一条の六)」を「第二節 贈与税(第二十一条の二―第二十一条の七)」に改める。
第一条第一号中「(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈」を「又は遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与」に改め、同条第二号中「相続」の下に「又は遺贈」を加える。
第一条の二第一号中「又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈」を「(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与」に改め、同条第二号中「又は遺贈」を削る。
第二条中「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に改める。
第二条の二中「又は遺贈」を削る。
第三条第一項各号列記以外の部分中「包括受遺者を含む。」を「相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条の場合及び「第十五条第二項に規定する相続人」という場合を除き、」に改め、同項第一号中「包括遺贈者」を「遺贈者」に改める。
第十条第三項中「、遺贈者」を削る。
第十一条中「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に改め、同条を第十一条の二とし、第二章第一節中同条の前に次の一条を加える。
(相続税の課税)
第十一条 相続税は、本節に定めるところにより、相続又は遺贈に因り財産を取得した者の被相続人からこれらの事由に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下本節において「相続税の総額」という。)を計算し、当該総額を基礎としてそれぞれこれらの事由に因り財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。
第十二条第一項第二号中「相続に因り取得した」を削り、同項第三号中「相続」の下に「又は遺贈」を加え、同項第五号中「当該合計金額が同号の」を「同号の被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて得た金額に当該合計金額が当該」に改める。
第十三条第一項中「相続に因り財産を取得した者」を「相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下本条において同じ。)に因り財産を取得した者」に改め、「当該相続」の下に「又は遺贈」を加え、同条第二項中「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第十二条」を「前条」に、「債務控除をすることができる金額」を「前二項の規定による控除金額」に改め、同項を同条第三項とする。
第十五条から第十八条までを次のように改める。
(遺産に係る基礎控除)
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。以下第十七条第一項及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、百五十万円と三十万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当する者とする。
(相続税の総額)
第十六条 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人が民法第九百条及び第九百一条の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した金額)につきそれぞれその金額を次の各級に区分し、逓次に各率を適用して算出した金額の合計額とする。
三十万円以下の金額 百分の十
三十万円をこえる金額 百分の十五
七十万円をこえる金額 百分の二十
百五十万円をこえる金額 百分の二十五
三百万円をこえる金額 百分の三十
五百万円をこえる金額 百分の三十五
七百万円をこえる金額 百分の四十
千万円をこえる金額 百分の四十五
二千万円をこえる金額 百分の五十
三千万円をこえる金額 百分の五十五
五千万円をこえる金額 百分の六十
七千万円をこえる金額 百分の六十五
一億円をこえる金額 百分の七十
(取得財産に係る基礎控除)
第十七条 相続税の総額を基礎として同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得した者に係る相続税額を計算する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、その者に係る相続税の課税価格から当該各号に掲げる金額(以下「取得財産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
一 相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)に因り財産を取得した者 五十万円
二 遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)に因り財産を取得した者 二十万円
2 同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る前項各号に掲げる金額の合計額がその遺産に係る基礎控除額をこえるときは、これらの者の取得財産に係る基礎控除額は、同項の規定にかかわらず、それぞれ同項各号に掲げる金額に当該遺産に係る基礎控除額を当該合計額で除して得た割合を乗じて算出した金額とする。
(各相続人等の相続税額)
第十八条 相続又は遺贈に因り財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の総額を、これらの事由に因り財産を取得した者に係る相続税の課税価格からその取得財産に係る基礎控除額を控除した金額によりあん分して算出した金額とする。
(相続税額の加算)
第十八条の二 相続又は遺贈に因り財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(その者又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失つたため相続人となつたその者の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額(当該金額がその者に係る相続税の課税価格に相当する金額に百分の七十の割合を乗じて算出した金額をこえる場合には、当該割合を乗じて算出した金額)とする。
第十九条の見出し中「二年」を「三年」に改め、同条第一項中「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に、「二年」を「三年」に改め、「ものに限る。」の下に「以下本条並びに第五十一条第二項第二号及び第三項第二号において同じ。」を加え、「前二条」を「第十五条から前条まで」に、「第二十一条の六」を「第二十一条の七」に改め、「(以下本条において「贈与税相当額」という。)」を削り、「その者の」を「その」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(配偶者控除)
第十九条の二 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈に因り財産を取得した場合においては、当該配偶者については、第十五条から第十八条まで及び前条の規定により算出した金額からその二分の一に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。ただし、その控除すべき金額が、当該被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額(当該合計額が三千万円をこえる場合には、三千万円)からこれらの者の遺産に係る基礎控除額を控除した金額をその者が民法第九百条の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその取得金額(当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人がその者のみである場合には、当該控除した金額)について第十六条の規定を適用して算出した金額の二分の一に相当する金額をこえる場合においては、そのこえる部分の金額は、当該控除をしない。
(未成年者控除)
第十九条の三 相続又は遺贈に因り財産を取得した者(第一条第二号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の第十五条第二項に規定する相続人に該当し、かつ、二十歳未満の者である場合においては、その者については、同条から前条までの規定により算出した金額から一万円にその者が二十歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額をこえる場合においては、そのこえる部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈に因り取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
3 第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈に因り財産を取得した際に第一項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。
第二十条第一項各号列記以外の部分中「相続に因り財産を取得した場合」を「相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下本条において同じ。)に因り財産を取得した場合」に、「その者について前二条の規定により算出した相続税額」を「第十五条から前条までの規定により算出した金額」に改め、「第一号」の下に「及び次項」を加え、「左の各号」を「相当する金額に次の各号」に、「金額に相当する税額を控除し、その控除後の税額」を「金額を控除した金額」に改め、同項第一号中「相続人及び受遺者(包括受遺者を除く。以下同じ。)の全員が相続又は遺贈」を「相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下次号において同じ。)に因り財産を取得したすべての者がこれらの事由」に改め、「又は贈与税」を削り、同項第二号中「相続人及び受遺者の全員が相続又は遺贈」を「相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者がこれらの事由」に改め、「又は贈与税」を削り、同条第三項を削る。
第二十一条第一項中「相続(第二十一条の二」を「相続又は遺贈(第二十一条の二」に、「その者について前三条の規定により算出した相続税額からその課せられた税額を控除し、その控除後の税額」を「第十五条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額」に、「税額が、その者について前三条の規定により算出した相続税額」を「金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額」に改め、「当該相続」の下に「又は遺贈」を加え、「に相当する税額」を削り、同条第二項を削る。
第二十一条の二第一項から第三項まで中「又は遺贈」を削り、「これらの事由」を「贈与」に改め、同条第四項中「相続人が」を「相続又は遺贈に因り財産を取得した者が」に改め、「第一項」を削る。
第二十一条の三第一項第三号中「又は遺贈」を削る。
第二十一条の四中「十万円」を「二十万円」に改める。
第二十一条の五中
二十万円以下の金額   百分の十五
二十万円をこえる金額  百分の二十
五十万円をこえる金額  百分の二十五
百万円をこえる金額   百分の三十
二百万円をこえる金額  百分の三十五
四百万円をこえる金額  百分の四十
七百万円をこえる金額  百分の四十五
千万円をこえる金額   百分の五十
千五百万円をこえる金額 百分の五十五
二千万円をこえる金額  百分の六十
三十万円以下の金額   百分の十五
三十万円をこえる金額  百分の二十
五十万円をこえる金額  百分の二十五
七十万円をこえる金額  百分の三十
百万円をこえる金額   百分の三十五
百五十万円をこえる金額 百分の四十
二百万円をこえる金額  百分の四十五
三百万円をこえる金額  百分の五十
五百万円をこえる金額  百分の五十五
七百万円をこえる金額  百分の六十
千万円をこえる金額   百分の六十五
に改める。
第二十一条の六第一項中「又は遺贈」を削り、「その者について前条の規定により算出した贈与税額からその課せられた税額を控除し、その控除後の税額」を「前二条の規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額」に、「税額が、その者について前条の規定により算出した贈与税額」を「金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額」に改め、「に相当する税額」を削り、同条第二項を削り、第二章第二節中同条を第二十一条の七とし、第二十一条の五の次に次の一条を加える。
(三年以内に同一人から贈与があつた場合の贈与税額)
第二十一条の六 その年において贈与に因り同一の贈与者から十万円をこえる価額の財産(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。以下本条において同じ。)を取得した者がその前年又は前前年において当該贈与者から贈与に因り各年十万円をこえる価額の財産を取得したことがある場合においては、その者に係る贈与税は、前条の規定にかかわらず、その年において贈与に因り取得したすべての財産の価額の合計額につき前二条の規定により算出した金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該贈与者が二人以上ある場合には、これらの者につきそれぞれ第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額)との合計額により、課する。
一 その年以前三年以内の各年において当該贈与者から贈与に因り取得した財産の価額のうちそれぞれ十万円をこえる部分の合計額を前条に規定する課税価格とみなし、同条の規定を適用して算出した金額
二 イ及びロに掲げる金額の合計額(当該合計額が第一号に掲げる金額をこえる場合には、当該金額)
イ その年の前年又は前前年において当該贈与者から贈与に因り取得した財産の価額が当該各年において贈与に因り取得したすべての財産の価額の合計額のうちに占める割合をそれぞれ当該各年分の贈与税の税額(利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する税額を除く。)に乗じて算出した金額の合計額
ロ その年において当該贈与者から贈与に因り取得した財産の価額が同年において贈与に因り取得したすべての財産の価額の合計額のうちに占める割合を当該合計額につき前二条の規定を適用して算出した金額に乗じて算出した金額
第二十四条第二項中「若しくは第二項」を削る。
第二十六条の二中「相続」の下に「又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)」を加える。
第二十七条第一項中「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に、「相続税の課税価格(第十九条第一項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)と第十五条及び第十六条の規定により控除を受ける金額との合計額が五十万円をこえるときは、当該」を「その被相続人からこれらの事由に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額をこえる場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)がその取得財産に係る基礎控除額をこえ、かつ、当該課税価格に係る第十五条から第二十一条までの規定による相続税額があるときは、その」に改め、同条第二項中「相続人」の下に「(包括受遺者を含む。以下第五項、第三十条第一項、第三十一条第三項、第三十三条第四項及び第五十一条第一項から第三項までにおいて同じ。)」を加え、同条第四項中「相続人又は受遺者が相続又は遺贈」を「相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者がこれらの事由」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得した者又はその者の相続人で第一項又は第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべきものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
第二十八条第一項中「贈与又は遺贈に因り財産を取得した者は、贈与税の課税価格が十万円をこえるときは、第二項の規定に該当する場合を除く外、当該贈与又は遺贈に因り財産を取得した年」を「贈与に因り財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の四から第二十一条の七までの規定による贈与税額があるときは、その年」に改め、同条第二項を削り、同条第三項第一号中「又は遺贈」を削り、「合計額が十万円をこえる場合」を「合計額につき第二十一条の四から第二十一条の七までの規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。」に改め、同項第二号中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「若しくは第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第五項」を「第六項」に改め、「若しくは第二項」を削り、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第三十条第一項中「第三項」を「第二項」に、「(この申告書」を「相続税に係る期限内申告書の提出期限後において第三十二条第二項第一号から第四号までに規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する事由に該当することとなつた者についても、また同様とする。(これらの申告書」に改める。
第三十二条第二項各号列記以外の部分中「第二項」の下に「若しくは第六項」を加え、「第三十五条第一項若しくは第三項」を「第三十五条第一項、第三項若しくは第六項」に改め、同項第一号中「当該財産の分割が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つてなされなかつたこと」を「、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割に因り取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと」に改め、同項第二号中「若しくは」を「又は」に、「又は同法」を「、同法」に改め、「放棄の取消」の下に「その他の事由」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
第三十二条第七項中「第三項及び第四項」を「第二項及び第三項」に改める。
第三十三条第四項中「第三項」を「第二項」に、「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に改める。
第三十四条第一項中「相続人又は受遺者が二人以上ある場合においては、これらの者」を「同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者」に、「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に改め、「又はその遺贈に因り財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税」を削り、同条第二項中「相続人又は受遺者が二人以上ある場合においては、これらの者」を「同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者」に、「被相続人又は遺贈者」を「当該被相続人」に改める。
第三十五条第二項に後段として次のように加える。
第三十条第一項後段の規定に該当する者が申告書を提出していない場合においても、また同様とする。
第三十五条第四項中「前三項の規定」を「これらの規定」に改め、同条第五項各号列記以外の部分中「第二項」の下に「前段」を加え、同項第一号中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「被相続人」を「同条第一項に規定する者の被相続人」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第三項」を「第二項」に改め、同号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。
三 第二十八条第二項第二号に規定する事由に該当する場合において、同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。
第三十五条に次の一項を加える。
6 税務署長は、第三十二条第二項第一号から第四号までの規定による更正の請求に基き第一項又は第三項の規定による更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得した他の者につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基き、その者に係る課税価格又は相続税額を更正し、又は決定する。
一 当該他の者が第二十七条、第三十条若しくは第三十一条の規定による申告書を提出し、又は第二項若しくは本項の規定による決定を受けた者である場合において、当該申告又は決定に係る課税価格又は相続税額(当該申告又は決定があつた後修正申告書の提出又は第一項、第三項若しくは本項の規定による更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格又は相続税額)が当該請求に基く更正の基因となつた事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなること。
二 当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。
第三十五条の二第一項中「前条」の下に「第一項又は第三項」を加え、「(第五十五条但書の場合における更正については、同条但書に規定する財産の分割があつた日の翌日から四月を経過した日)」を削る。
第三十八条第一項中「一万円を」を「三万円を」に、「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に、「五万円」を「十五万円」に、「十万円」を「三十万円」に、「(当該税額に一万円未満の端数があるときは、これを一万円として計算した金額)を一万円で除して得た数」を「を三万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)」に改め、同条第二項中「一万円」を「三万円」に改め、同条第三項中「一万円」を「三万円」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。
第三十九条第二項中「、第二項及び第四項」を「及び第二項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条第四項中「及び第四項」を削る。
第四十条第五項中「(当該税額に係る利子税額を含む。)」を「(第二項又は前条第七項の規定により延納の許可を取り消されたため一時に徴収されるもの及びこれらの税額に係る利子税額を含む。以下本項において同じ。)」に、「(利子税額、延滞加算税額及び公売の費用を含む。以下本項において同じ。)」を「並びに当該税額に係る延滞加算税額及び公売の費用(以下本項において「延納税額等」という。)」に、「延納税額を」を「延納税額等を」に、「延納税額に」を「延納税額等に」に改め、同条に次の一項を加える。
6 国税徴収法第七条ノ四第四項の規定は、第三十八条第一項若しくは第三項又は前条第八項の規定により提供された担保物について準用する。
第四十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定」を「前項の規定」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第四十九条を次のように改める。
(申告書の公示)
第四十九条 税務署長は、相続税又は贈与税に係る申告書の提出があつた場合において、次に掲げる場合(贈与税に係る申告書については、第一号に掲げる場合に限る。)に該当するときは、当該申告書の提出があつた日から四月以内に、当該申告書の記載に従い、その者の氏名、納税地及び課税価格を少くとも一月間公示しなければならない。
一 当該申告書に記載された課税価格が千万円をこえる場合
二 当該申告書に添附された第二十七条第四項に規定する明細書に記載された被相続人の死亡の時における財産の価額(債務の金額がある場合には、当該金額を控除した金額)が三千万円をこえる場合
第五十一条第一項各号列記以外の部分中「第五十二条」を「次条」に改め、同項第一号中「第三項」を「第二項第二号に掲げる場合について同項」に改め、「若しくは第二項」を削り、同項第三号中「当該一年を経過した日から修正申告書の」を「詐偽その他不正の行為により相続税又は贈与税を免がれた者が税務署長の調査により第三十五条の規定による更正があることを予知してこれを提出した場合を除くほか、当該一年を経過した日からその」に改め、同条第二項第一号中「第三項」を「第二項第二号に掲げる場合について同項」に改め、「若しくは第二項」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「第五十五条の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、当該財産の分割が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つてなされなかつたため当該分割に因り取得した財産を基礎として申告書を提出したときは、当該分割があつた日の翌日から四月を経過した日」を「相続若しくは遺贈に因り財産を取得した者が、期限内申告書の提出期限後に、その被相続人からこれらの事由に因り財産を取得した他の者が相続開始前三年以内に当該被相続人から贈与に因り取得した財産で相続税の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたため期限後申告書若しくは修正申告書を提出した場合又は第三十二条第二項第一号から第四号までに規定する事由が生じたため期限後申告書若しくは修正申告書を提出した場合においては、これらの申告書を提出した日の翌日」に改め、「(以下本号において「起算日」という。)」及び「(修正申告書が起算日の翌日から一年を経過した日の後に提出された場合においては、当該一年を経過した日から修正申告書の提出の日までの日数を控除した日数)」を削り、同号を同項第二号とし、同条第三項各号列記以外の部分中「第五十二条」を「次条」に改め、「納期限」の下に「(第三十二条第二項第一号から第四号までに規定する事由に因る第三十五条第一項若しくは第三項の規定による更正若しくは同条第二項後段の規定による決定又は同条第六項の規定による更正若しくは決定に係る追徴税額については、当該追徴税額に係る第三十七条の規定による納期限)」を加え、「更正に係る」を「第三十五条第一項又は第三項の規定による更正に係る」に改め、同項第一号中「第三項」を「第二項第二号に掲げる場合について同項」に改め、「若しくは第二項」を削り、「第三十五条」の下に「第一項、第二項前段又は第三項」を加え、同項第二号を削り、同項第三号中「第五十五条の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、当該財産の分割が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つてなされなかつたため当該分割に因り取得した財産を基礎として第三十五条の規定による更正又は決定があつたときは、当該分割があつた日の翌日から四月を経過した日」を「相続又は遺贈に因り財産を取得した者について、その被相続人からこれらの事由に因り財産を取得した他の者が相続開始前三年以内に当該被相続人から贈与に因り取得した財産で相続税の計算の基礎に算入されていなかつたものを当該計算の基礎に算入することにより第三十五条第一項、第二項前段又は第三項の規定による更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る第三十六条第一項の規定による通知をした日の翌日」に改め、「(以下本号において「起算日」という。)」及び「(当該追徴税額が更正に係るものである場合において、当該更正の通知が起算日から一年を経過した日の後になされたときは、当該更正が詐偽その他不正の行為により相続税を免れた者についてなされたものである場合を除く外、当該一年を経過した日から当該更正の通知がなされた日までの日数を控除した日数)」を削り、同号を同項第二号とする。
第五十二条第一項第一号イ中「(前条第二項第二号若しくは第三号又は同条第三項第二号若しくは第三号の規定に該当する場合において、当該各号に規定する起算日前に当該各号に規定する事由に因る申告書の提出、更正又は決定があつたときは、当該起算日)」を「(前条第二項第二号の規定に該当する場合には、同号に規定する申告書を提出した日とし、同条第三項第二号の規定に該当する場合には、同号に規定する第三十六条第一項の規定による通知をした日とする。)」に改め、同号ロ中「規定する納期限」の下に「(前条第二項第二号の規定に該当する場合には、同号に規定する申告書を提出した日とし、同条第三項第二号の規定に該当する場合には、同号に規定する第三十六条第一項の規定による通知をした日とする。)」を加え、同号ハ中「第二号若しくは第三号」を「第二号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十二条の二 延納の許可を受けた相続税額の計算の基礎となつた財産の価額のうちに占める立木の価額の割合が政令で定める割合をこえる場合においては、当該延納税額のうち立木の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額についての前条第一項の規定の適用については、同項中「百円につき一日二銭の割合」とあるのは、「百円につき一日一銭五厘の割合」とし、当該延納税額についての同条第五項の規定の適用については、同項中「当該分納税額に達するまでは、当該分納税額」とあるのは、「まず分納税額のうち次条に規定する立木の価額に対応する部分以外の部分の税額に達するまでは当該税額に充てられたものとし、次に当該立木の価額に対応する部分の税額に達するまでは当該税額」とする。
第五十三条第一項中「第三十八条第四項第二号に掲げる者」を「税務署長において期限内申告書の提出期限内に当該申告書を提出しなかつたことについて正当な事由があつたと認める者」に改める。
第五十五条中「相続に因り」を「相続又は包括遺贈に因り」に、「ものとみなす」を「ものとしてその課税価格を計算するものとする」に、「その分割が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つてなされなかつた場合」を「当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割に因り取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合」に、「財産を基礎」を「財産に係る課税価格を基礎」に改める。
第六十一条中「相続人又は受遺者」を「当該被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得した者」に改める。
第六十五条第一項中「、遺贈若しくは包括遺贈」を「若しくは遺贈」に、「、遺贈又は包括遺贈」を「又は遺贈」に改める。
第六十六条第一項中「、遺贈又は包括遺贈」を「又は遺贈」に改め、「又は遺贈」及び「又は遺贈者」を削り、同条第四項中「、遺贈又は包括遺贈」を「又は遺贈」に、「、遺贈者又は包括遺贈者」を「又は遺贈者」に改める。
附則第三項中「相続に因り」を「相続又は遺贈に因り」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第六項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第四項及び附則第七項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第八項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行後昭和三十五年十二月三十一日までに相続又は遺贈により財産を取得した者についての新法第十九条の規定の適用については、同条中「当該相続の開始前三年以内」とあるのは、昭和三十四年十二月三十一日までに当該財産を取得した者にあつては「当該相続の開始前二年以内」と、昭和三十五年中に当該財産を取得した者にあつては「昭和三十三年一月一日から当該相続の開始の日まで」とする。
4 新法第十九条の三第一項の規定に該当する者が昭和三十二年十二月三十一日までに開始した相続により取得した財産につきこの法律による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)の規定による未成年者控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者が同条第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、旧法の規定によりその者が未成年者控除を受けることができた金額(二回以上旧法の規定による未成年者控除を受けた場合には、最初に相続により財産を取得した際に未成年者控除を受けることができた金額)から既に旧法の規定による未成年者控除を受けた金額の合計額を控除した金額の百分の五十に相当する金額に達するまでの金額とする。
5 新法第二十一条の六の規定は、昭和三十四年分以後の贈与税から適用するものとし、同年分の贈与税についての同条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「その年」とあるのは「昭和三十四年」と、「その前年又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、同条第一号中「その年以前三年以内」とあるのは「昭和三十三年及び昭和三十四年」と、同条第二号イ中「その年の前年又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、「当該各年に」とあるのは「同年に」と、「それぞれ当該各年分」とあるのは「同年分」と、同号ロ中「その年」とあるのは「昭和三十四年」とする。
6 昭和三十三年一月一日以後この法律の施行前に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその相続人が当該期間内にその相続の開始があつたことを知つた場合において、その者が新法第二十七条の規定の適用を受ける者であるときは、その者についての同条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日」とあるのは、「相続税法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百号)の施行の日」とする。
7 前項に規定する期間内に開始した相続に係る被相続人から相続により財産を取得した者又はその相続人がこの法律の施行の日までに旧法第二十七条の規定による申告書を提出している場合においては、当該申告書は、新法第二十七条の規定による申告書とみなす。この場合において、当該申告書に係る相続税額が当該財産の価額につき新法第二章第一節の規定を適用して算出した相続税額に比し過大となるときは、その者は、この法律の施行の日から六月以内に、新法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
8 前二項の規定は、昭和三十三年一月一日以後この法律の施行前に贈与又は遺贈により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人が当該期間内にその相続の開始があつたことを知り、かつ、その者が新法第二十八条第二項において準用する新法第二十七条第二項の規定の適用を受ける者である場合について準用する。この場合において、附則第六項中「同条の」とあるのは「新法第二十七条第二項の」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と、前項中「開始した相続に係る被相続人から相続により財産を取得した者又はその相続人」とあるのは「贈与又は遺贈により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人」と、「旧法第二十七条」とあるのは「旧法第二十八条第三項において準用する旧法第二十七条第二項」と、「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第一節」とあるのは「第二節」とそれぞれ読み替えるものとする。
9 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項中「贈与に因り」を「贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡に因り効力を生ずるものを除く。)に因り」に改める。
第十条第四項中「又は被相続人からの遺贈に因り」を「、被相続人からの遺贈又は被相続人たる贈与者からの贈与でその死亡に因り効力を生ずるものに因り」に、「贈与に因り」を「贈与(被相続人たる贈与者からの贈与でその死亡に因り効力を生ずるものを除く。)に因り」に改める。
10 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「、遺贈又は贈与」を「若しくは遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下第六条第一項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下第六条第二項において同じ。)」に改める。
第六条第一項中「、包括遺贈又は被相続人からの相続人に対する遺贈」を「又は遺贈」に改め、同条第二項中「又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)」を削る。
第八条及び第九条中「相続税」の下に「、贈与税」を加える。
11 日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「(被相続人からの遺贈及び扶養義務者からの包括遺贈」を「又は遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与」に、「財産を取得した者が」を「財産を取得した者で当該相続又は遺贈に係る被相続人の同法第十五条第二項に規定する相続人に該当するものが」に、「十八歳」を「二十歳」に改め、「相続に係る」及び「(包括遺贈者を包む。)」を削り、「第十六条」を「第十九条の三」に、「二万円」を「一万円」に、「当該相続に因り」を「当該相続又は遺贈に因り」に改める。
12 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「又は被相続人からの遺贈」を「、被相続人からの遺贈又は被相続人たる贈与者からの贈与でその死亡により効力を生ずるもの」に改める。
第三十四条中「贈与の目的とした場合」を「贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)の目的とした場合」に改める。
第六十九条第一項中「(包括遺贈及び相続人に対する遺贈に限る。)」を「(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)」に改める。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介