我傾向や高コスト構造により産業の空洞化が懸念され、健全な発展に支障をきたすおそれが生じている。このため、国内における新たな事業活動の展開環境を整備し、経済構造改革を推進して中長期的な発展の基礎を築くことが求められている。9月20日発表の経済対策でも経済構造改革の推進策が盛り込まれ、これを実現することで経済活動の活力を維持し、経済の自律的発展を円滑化することを目的として本法律案を提案した。
参照した発言:
第134回国会 衆議院 商工委員会 第3号
通信・放送機構の業務の特例等(第五十六条の二―第五十六条の七) |
雑則(第五十七条―第五十九条) |
この法律及び通信・放送開発法 |
この法律、通信・放送開発法、電気通信基盤法及び受信設備制御型放送番組促進法 |
この法律及び通信・放送開発法 |
この法律、通信・放送開発法、特定施設整備法、電気通信基盤法及び受信設備制御型放送番組促進法 |
それぞれの出資 |
それぞれの出資(特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理を行う勘定にあつては、特別通信・放送基盤施設整備基金に充てるべきものとして行われている出資及び当該勘定におけるその他の出資) |
機構法第四十二条第一項中 |
機構法第四十二条第一項中「に相当する額については国庫に納付し」とあるのは「並びに特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理として整理された額に相当する額については国庫に納付し」と、 |
通信・放送機構の業務の特例等(第五十六条の二―第五十六条の七) |
雑則(第五十七条―第五十九条) |
この法律及び通信・放送開発法 |
この法律、通信・放送開発法、電気通信基盤法及び受信設備制御型放送番組促進法 |
この法律及び通信・放送開発法 |
この法律、通信・放送開発法、特定施設整備法、電気通信基盤法及び受信設備制御型放送番組促進法 |
それぞれの出資 |
それぞれの出資(特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理を行う勘定にあつては、特別通信・放送基盤施設整備基金に充てるべきものとして行われている出資及び当該勘定におけるその他の出資) |
機構法第四十二条第一項中 |
機構法第四十二条第一項中「に相当する額については国庫に納付し」とあるのは「並びに特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理として整理された額に相当する額については国庫に納付し」と、 |