通信・放送機構の業務の特例等(第五十六条の二―第五十六条の七) |
雑則(第五十七条―第五十九条) |
この法律及び通信・放送開発法 |
この法律、通信・放送開発法、電気通信基盤法及び受信設備制御型放送番組促進法 |
この法律及び通信・放送開発法 |
この法律、通信・放送開発法、特定施設整備法、電気通信基盤法及び受信設備制御型放送番組促進法 |
それぞれの出資 |
それぞれの出資(特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理を行う勘定にあつては、特別通信・放送基盤施設整備基金に充てるべきものとして行われている出資及び当該勘定におけるその他の出資) |
機構法第四十二条第一項中 |
機構法第四十二条第一項中「に相当する額については国庫に納付し」とあるのは「並びに特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理として整理された額に相当する額については国庫に納付し」と、 |
通信・放送機構の業務の特例等(第五十六条の二―第五十六条の七) |
雑則(第五十七条―第五十九条) |
この法律及び通信・放送開発法 |
この法律、通信・放送開発法、電気通信基盤法及び受信設備制御型放送番組促進法 |
この法律及び通信・放送開発法 |
この法律、通信・放送開発法、特定施設整備法、電気通信基盤法及び受信設備制御型放送番組促進法 |
それぞれの出資 |
それぞれの出資(特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理を行う勘定にあつては、特別通信・放送基盤施設整備基金に充てるべきものとして行われている出資及び当該勘定におけるその他の出資) |
機構法第四十二条第一項中 |
機構法第四十二条第一項中「に相当する額については国庫に納付し」とあるのは「並びに特定施設整備法第五十六条の五第二項の規定により特別通信・放送基盤施設整備基金に係る経理として整理された額に相当する額については国庫に納付し」と、 |