防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 平成2年6月22日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月二十二日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第三十六号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
防衛庁の職員の給与等に関する法律
第一条中「因る災害補償」を「よる災害補償及び若年定年退職者給付金に関する事項」に改める。
第五条第三項中「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改める。
第二十七条の次に次の十条を加える。
(若年定年退職者給付金の支給)
第二十七条の二 自衛官としての引き続いた在職期間が二十年以上である者その他これに準ずる者として政令で定める者(以下「長期在職自衛官」という。)であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下「若年定年退職者」という。)には、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給する。ただし、その者が当該各号に規定する退職の日又はその翌日に国家公務員又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く。)となつたときは、この限りでない。
一 定年(自衛隊法第四十四条の二第二項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)以上であるものを除く。以下「若年定年」という。)に達したことにより退職した者
二 その者の事情によらない若年定年に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により若年定年に達する日以前一年内に退職した者で政令で定めるもの
三 若年定年に達した後、自衛隊法第四十五条第三項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間(以下「勤務延長期間」という。)が満了したことにより退職した者又は勤務延長期間が満了する前にその者の非違によることなく退職した者
(給付金の支給時期及び額)
第二十七条の三 給付金は、二回に分割し、総理府令で定める月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の総理府令で定める月に第二回目の給付金をそれぞれ支給する。
2 第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額(退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が別表第二の三等陸佐、三等海佐及び三等空佐の欄における俸給の幅の最高の号俸による額を超える場合には、その最高の号俸による額とする。次条において単に「俸給月額」という。)に算定基礎期間(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。)の年数を乗じて得た額に第一回目の給付金にあつては一・七一四を、第二回目の給付金にあつては四・二八六をそれぞれ乗じて得た額に、第一回目の給付金及び第二回目の給付金の支給される時期並びに算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする。
3 前条第三号に該当する若年定年退職者の第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同項の規定により計算した額から、その者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を勘案して政令で定めるところにより計算した額を減じた額とする。
(所得による給付金の額の調整等)
第二十七条の四 若年定年退職者の退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)におけるその者の所得金額が支給調整下限額(その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当の合計額として政令で定めるところにより計算した額に相当する額(以下「給与年額相当額」という。)からその者に係る俸給月額に六を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)を超え、支給調整上限額(その者に係る給与年額相当額からその者に係る俸給月額に一・七一四を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)に満たない場合には、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第二回目の給付金の額は、これらの規定により計算した第二回目の給付金の額に相当する額に、その者に係る支給調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額をその者に係る支給調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額とする。
2 若年定年退職者の退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第二回目の給付金は、支給しない。
3 第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。
一 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合 その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に、その者の退職の翌年における所得金額からその者に係る支給調整上限額を減じた額をその者に係る給与年額相当額からその者に係る支給調整上限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額に相当する金額
二 その者に係る給与年額相当額以上である場合 その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する金額
4 前三項に規定する所得金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第二項に規定する事業所得の金額と同法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する金額とする。ただし、退職の翌年の途中から就業した若年定年退職者その他の政令で定める者については、その金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
(給付金の支給時期の特例等)
第二十七条の五 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、総理府令で定めるところにより、一時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定するその者の退職した日の属する年の翌々年の総理府令で定める月に、次項に規定する額の給付金を支給する。
2 前項の規定により若年定年退職者に支給する給付金の額は、その者が第二十七条の三第一項の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第一回目の給付金の額と第二回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。ただし、退職の翌年におけるその者の所得金額(前条第四項に規定する所得金額をいう。以下同じ。)がその者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合には、本文に規定する第一回目の給付金の額から、その者を第一回目の給付金の支給を受けた者とみなして前条第三項の規定を適用した場合にその者が返納すべき金額に相当する額を減じた額とする。
3 第一項の規定による申出をした者の退職の翌年における所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給付金は、支給しない。
(所得の届出等)
第二十七条の六 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の総理府令で定める日までに、長官又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、総理府令で定める書類を提出しなければならない。
2 前項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、長官は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができ、かつ、第二回目の給付金及び次条第一項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
3 第一項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者(前項に規定する者を除く。)が、正当な理由がなくて、第一項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、長官は、前条第一項の規定による給付金及び次条第一項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
4 長官は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。
(給付金の追給)
第二十七条の七 退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数(以下「平均所得算定基礎年数」という。)が二年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各年における第二十七条の四第四項本文に規定する所得金額の合計額(退職後の行為に係る刑事事件に関し禁 錮以上の刑に処せられた者については、その額を基礎として政令で定めるところにより計算した額)をその者に係る平均所得算定基礎年数で除して得た額(以下「平均所得金額」という。)がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたもの(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である者を除く。)が、総理府令で定めるところにより請求したときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、その者に次項又は第三項に規定する額の給付金を追給する。
2 前項の規定により若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)に追給する給付金の額は、その者の平均所得金額についての次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 その者に係る支給調整上限額未満である場合 その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
イ その者に係る給与年額相当額以上であるとき その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する額に、その者を第二十七条の三第一項の規定により第二回目の給付金の支給を受けることができる者と、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして同条第二項若しくは第三項又は第二十七条の四第一項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる第二回目の給付金の額に相当する額を加えた額
ロ その者に係る給与年額相当額未満であるとき イに定める額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額(その者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合には、支給を受けた給付金の額からその返納をした額を減じた額に相当する額)を減じた額
二 その者に係る支給調整上限額以上である場合 その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
イ その者に係る給与年額相当額以上であるとき その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する額から、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第三項の規定を適用した場合にその者が返納をしなければならない金額に相当する額を減じた額
ロ その者に係る給与年額相当額未満であるとき イに定める額から、その者の支給を受けた給付金の額からその者が第二十七条の四第三項の規定により返納をした額を減じた額に相当する額を減じた額
3 第一項の規定により若年定年退職者であつて第二十七条の五第一項の規定による申出をしたものに追給する給付金の額は、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる給付金の額に相当する額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額を減じた額とする。
(起訴された場合の給付金の取扱い)
第二十七条の八 若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める給付金は、支給しない。ただし、禁 錮以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。
一 退職前に起訴されていた場合又は退職後第一回目の給付金が支払われる前に起訴された場合 第一回目の給付金、第二回目の給付金及び前条第一項の規定による給付金
二 第一回目の給付金が支払われた後第二回目の給付金が支払われる前に起訴された場合 第二回目の給付金及び前条第一項の規定による給付金
三 第二回目の給付金が支払われ、又は第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金を支給しないこととされた後前条第一項の規定による給付金が支払われる前に起訴された場合 同項の規定による給付金
2 第二十七条の五第一項の規定による申出をした若年定年退職者についての前項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号又は第三号」と、「当該各号」とあるのは「これらの規定」と、同項第一号中「第一回目の給付金が」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、「第一回目の給付金、第二回目の給付金」とあるのは「同項の規定による給付金」と、同項第三号中「第二回目の給付金が」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、「第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金」とあるのは「同条第三項の規定により同条第一項の規定による給付金」とする。
3 給付金の支給を受けた若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁 錮以上の刑に処せられた場合には、その者は、その支給を受けた給付金の額に相当する金額(第二十七条の四第三項又は第二十七条の六第二項の規定による返納をした者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額に相当する額を減じた額に相当する金額)を返納しなければならない。
(若年定年退職者等が死亡した場合の給付金の取扱い)
第二十七条の九 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
一 第一回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第二十七条の三第二項又は第三項に規定する額の第一回目の給付金及びこれらの規定に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第一項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を第二十七条の三第一項に規定する月にそれぞれ支給する。
二 第一回目の給付金の支給を受けた後第二回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第二十七条の三第二項又は第三項に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第一項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を総理府令で定める月に支給する。
2 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者で第二十七条の五第一項の規定による申出をしたものが次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
一 退職した日の属する年に死亡した場合 第二十七条の五第二項本文に規定する額の給付金を同条第一項に規定する月に支給する。
二 第二十七条の五第一項の規定による給付金の支給を受ける前に、退職の翌年以後において死亡した場合 その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項及び第二十七条の四第三項の規定を適用した場合における第二十七条の五第二項に規定する額の給付金を総理府令で定める月に支給する。
3 長期在職自衛官が勤務延長期間内に死亡した場合には、当該死亡した者を当該死亡した日にその者の非違によることなく退職した者とみなし、第一項第一号に定めるところにより、同号に定める額の給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
4 第一項各号のいずれかに該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める第二回目の給付金は、支給しない。
5 第二項第二号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同号に定める給付金は、支給しない。
6 第一項第一号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合には、同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者は、当該若年定年退職者を当該第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者と、当該平均所得金額を当該若年定年退職者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして第二十七条の四第三項の規定を適用した場合の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額を返納しなければならない。
7 前項の規定は、第一項第二号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。この場合において、前項中「同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者」とあるのは、「その者の相続人」と読み替えるものとする。
8 退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る平均所得算定基礎年数が二年以上ある若年定年退職者が、第二回目の給付金若しくは第二十七条の五第一項の規定による給付金が支給され、又は第二十七条の四第二項若しくは第二十七条の五第三項の規定により第二回目の給付金若しくは同条第一項の規定による給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による請求を行う前に死亡した場合において、その者の平均所得金額がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたとき(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上であるときを除く。)は、その者の遺族(請求することができる遺族がないときは、相続人)は、自己の名で、給付金の追給を請求することができる。
9 第二十七条の七第二項及び第三項の規定は、前項の規定による請求をした者に対し追給する給付金の額について準用する。
10 第二十七条の六の規定は、第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者(退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。)について準用する。この場合において、同条第一項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の総理府令で定める日」とあるのは「総理府令で定める日」と、「その者の退職の翌年」とあるのは「若年定年退職者の退職の翌年以降の各年」と、同条第二項中「支給を受けたもの」とあるのは「支給を受けたもの又は第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の相続人であるもの」と、「第二回目の給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金」と、同条三項中「前項」とあるのは「第二十七条の九第十項において準用する前項」と、「前条第一項の規定による給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金又は同条第二項の規定による給付金」と読み替えるものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第二十七条の十 前条に規定する遺族は、配偶者(届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官(自衛隊法第四十五条第三項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。)の死亡の当時事実上これらの者と婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫又は祖父母であつて、若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡の当時これらの者によつて生計を維持していたものとする。
2 前項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序とする。
3 第一項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(遺族からの排除)
第二十七条の十一 次に掲げる者は、給付金の支給を受けることができる遺族としない。
一 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者
二 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡前に、これらの者の死亡によつて給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
第二十八条の二第二項及び第五項中「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改める。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(罰則)
第三十二条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項の次に次の一項を加える。
17 若年定年退職者が第二十七条の八第一項の規定により給付金を支給しないこととされた後禁錮以上の刑に処せられた場合及び同条第三項の規定による返納をした場合には、国家公務員等共済組合法附則第十二条の九第三項の規定は、適用しない。
別表第二中「第六条」を「第六条、第二十七条の三」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、平成二年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に退職した若年定年退職者(新法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条第三項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間内に死亡した者(以下「勤務延長期間内死亡者」という。)でその死亡の日がこの法律の施行の日以後であるものについて適用する。
(若年定年退職者給付金の支給に係る経過措置)
3 前項に規定する若年定年退職者又は勤務延長期間内死亡者でその退職又は死亡の日が次の表の上欄に掲げる期間の日であるものについての新法の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第二十七条の二第一号中「自衛隊法第四十四条の二第二項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)」とあり、並びに第二十七条の三第二項及び第二十七条の七第一項中「自衛官以外の職員の定年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成三年六月三十日以前
年齢五十五年
平成三年七月一日から平成四年六月三十日まで
年齢五十六年
平成四年七月一日から平成五年六月三十日まで
年齢五十七年
平成五年七月一日から平成六年六月三十日まで
年齢五十八年
平成六年七月一日から平成七年六月三十日まで
年齢五十九年
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
4 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の九を次のように改める。
(自衛官の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)
第十二条の九 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条の二に規定する若年定年退職者(同条ただし書の規定に該当する者を除く。以下この条において「若年定年退職自衛官」という。)のうち附則別表第三の上欄に掲げる者(政令で定める者を除く。)に対する附則第十二条の三第一項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 附則第十二条の七の規定は、前項の規定の適用を受ける者については、適用しない。
3 前条の規定は、若年定年退職自衛官については、適用しない。
附則別表第二の次に次の一表を加える。
附則別表第三(附則第十二条の九関係)
平成三年六月三十日以前に退職した者
五十五歳
平成三年七月一日から平成四年六月三十日までの間に退職した者
五十六歳
平成四年七月一日から平成五年六月三十日までの間に退職した者
五十七歳
平成五年七月一日から平成六年六月三十日までの間に退職した者
五十八歳
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の国家公務員等共済組合法附則第十二条の九及び附則別表第三の規定は、この法律の施行の日以後に退職した同条第一項に規定する若年定年退職自衛官について適用し、同日前に退職した当該若年定年退職自衛官については、なお従前の例による。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
6 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第七項の見出し中「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改め、同項中「防衛庁職員給与法(」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律(」に、「防衛庁職員給与法第一条」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条」に、「適用される防衛庁職員給与法別表第二」を「適用される防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二」に、「防衛庁職員給与法第二十三条第二項」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法等の一部改正)
7 次に掲げる法律の規定中「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改める。
一 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十三条第二項
二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第七条第一項
三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十四第一項及び第二百六十二条第六号
四 自衛隊法第百十六条の三第一項
五 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項第一号
六 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)第二条第一項から第三項まで
七 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第二条第二項第二号及び第八条第二号
八 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第六号イ
(防衛庁設置法の一部改正)
8 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
第十条第五号中「第五条第六号」の下に「、第七号の二」を加える。
第四十二条中「第五条第五号から第十一号まで」を「第五条第五号から第七号まで、第八号から第十一号まで」に改める。
内閣総理大臣 海部俊樹
大蔵大臣 橋本龍太郎