電気事業法等の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第四十七号
公布年月日: 平成27年6月24日
法令の形式: 法律
電気事業法等の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年六月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四十七号
電気事業法等の一部を改正する等の法律
(電気事業法の一部改正)
第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 会計及び財務(第三十四条―第三十七条)」を
第三章
会計及び財務(第三十四条―第三十七条)
第四章
あつせん及び仲裁(第三十七条の二―第三十七条の五)
に、「第四編 土地等の使用(第五十八条―第六十六条)」を
第四編
土地等の使用(第五十八条―第六十六条)
第四編の二
電力取引監視等委員会(第六十六条の二―第六十六条の十六)
に、「第百十四条」を「第百十四条の二」に改める。
第三十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、当事者が第三十七条の三第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
第三十七条の次に次の一章を加える。
第四章 あつせん及び仲裁
(あつせん)
第三十七条の二 電気供給事業者間において、電力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力取引監視等委員会(以下この章において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三十二条第一項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2 委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。
3 委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。
4 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
5 あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。
6 あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第三十二条第一項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。
(仲裁)
第三十七条の三 電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第三十二条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
2 委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。
3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
4 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。
(申請の経由)
第三十七条の四 この章の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
(政令への委任)
第三十七条の五 この章に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条第二項中「第三十二条及び」を「第三十二条第一項本文及び第二項から第四項まで並びに」に、「第三十二条第一項から第三項までの規定」を「第三十二条第一項本文、第二項及び第三項」に改め、同条第三項中「第三十二条第一項」を「第三十二条第一項本文」に改める。
第六十六条の次に次の一編を加える。
第四編の二 電力取引監視等委員会
(設置及び権限)
第六十六条の二 経済産業省に、電力取引監視等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(職権の行使)
第六十六条の三 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
第六十六条の四 委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
2 委員長及び委員は、非常勤とする。
(委員長)
第六十六条の五 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員長及び委員の任命)
第六十六条の六 委員長及び委員は、法律、経済、金融又は工学に関して専門的な知識と経験を有し、その職務に関し公正かつ中立な判断をすることができる者のうちから、経済産業大臣が任命する。
(委員長及び委員の任期)
第六十六条の七 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会議)
第六十六条の八 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六十六条の五第二項に規定する委員は、委員長とみなす。
(事務局)
第六十六条の九 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の内部組織は、政令で定める。
(委員会の意見の聴取)
第六十六条の十 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一 第三条第一項、第八条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第二十五条第一項又は第三十六条第二項の許可をしようとするとき。
二 第八条第六項、第九条第五項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条第五項、第十項若しくは第十三項、第十九条の二第二項、第二十二条第四項若しくは第十二項、第二十三条第一項(第二十四条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十四条第二項、第二十四条の二第三項、第二十四条の三第三項若しくは第五項、第二十四条の四第四項若しくは第五項、第二十四条の六第二項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第三十条又は第三十五条の規定による命令をしようとするとき。
三 第十条第一項若しくは第二項、第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条第一項ただし書、第二十四条の二第一項、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項又は第二十八条の四十六第一項の認可をしようとするとき。
四 第十五条第二項又は第四項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
五 第十五条第四項又は第十六条第四項の規定による供給地点の減少の処分をしようとするとき。
六 第十六条第三項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
七 第二十二条第一項第二号又は第二十四条の三第二項ただし書の規定による承認をしようとするとき。
八 第二十三条第三項(第二十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による変更の処分をしようとするとき。
九 第二十九条第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十 第三十二条第一項の規定による裁定をしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(勧告)
第六十六条の十一 委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項若しくは第五項又は第百七条第二項若しくは第五項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
第六十六条の十二 委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項若しくは第五項又は第百七条第二項若しくは第五項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(建議)
第六十六条の十三 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
第六十六条の十四 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(公表)
第六十六条の十五 委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
(政令への委任)
第六十六条の十六 この編に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十一条第一項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は登録調査機関の調査業務」を削り、「経済産業大臣」の下に「又は委員会」を、「申出」の下に「(委員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る。)」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び委員会」を加え、「前項の申出」を「前二項の申出(委員会にあつては、第一項の申出)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
第百十四条を次のように改める。
(権限の委任)
第百十四条 経済産業大臣は、第百六条第三項及び第五項並びに第百七条第二項及び第五項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条の規定による権限並びに第百六条第三項及び第五項並びに第百七条第二項及び第五項の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
第六編中第百十四条の次に次の一条を加える。
(委員会に対する不服申立て)
第百十四条の二 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項又は第五項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。
第二条 電気事業法の一部を次のように改正する。
目次中「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改める。
第二条第一項第七号を次のように改める。
七 電力量調整供給 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
イ 発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者 当該発電用の電気工作物の発電に係る電気
ロ 特定卸供給(小売供給を行う事業を営む者に対する当該小売供給を行う事業の用に供するための電気の供給であつて、電気事業の効率的な運営を確保するため特に必要なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。以下このロにおいて同じ。)を行う事業を営む者 特定卸供給に係る電気(イに掲げる者にあつては、イに定める電気を除く。)
第二条第一項第八号及び第二項第二号、第十七条第二項、第十八条第一項、第二十三条第一項第一号及び第二号並びに第二十七条の十二中「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める。
第三十五条第一項中「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改める。
第五十二条の見出しを「(溶接事業者検査)」に改め、同条第二項中「(以下「溶接事業者検査」という。)」を削り、同条第三項から第五項までを削る。
第五十五条第一項中「特定電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)」を「次の各号に掲げる電気工作物(以下この条において「特定電気工作物」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの
二 電気工作物のうち、屋外に設置される機械、器具その他の設備であつて主務省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三 発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
第五章の章名を次のように改める。
第五章 電力・ガス取引監視等委員会
第六十六条の二第一項中「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改め、同条第二項中「法律」の下に「、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)及び熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)」を加える。
第六十七条中「、第五十二条第三項」を削り、第二号を削り、第三号を第二号とする。
第六十八条中「、第五十二条第三項」を削る。
第六十九条第一項第二号中「、第五十二条第三項」を削り、同条第二項中「、第五十二条第三項」を削り、同項に次の一号を加える。
四 登録を受けた者が安全管理審査を行う事業所の所在地
第七十条第一項及び第七十一条第一項中「、第五十二条第三項」を削る。
第七十二条の見出しを「(変更の届出)」に改め、同条中「登録安全管理審査機関は、」の下に「その名称又は」を加える。
第七十五条第二項中「、溶接事業者検査」を削る。
第七十八条各号列記以外の部分中「、第五十二条第三項又は」を「若しくは」に改め、同条第一号中「第五十二条第五項又は」を削り、同条第五号中「、第五十二条第三項」を削る。
第八十条第一項中「、第五十二条第三項」を削る。
第九十六条中「、溶接事業者検査」を削る。
第百十二条の二第二号及び第百二十条第八号中「、第五十二条第三項」を削る。
第三条 電気事業法の一部を次のように改正する。
目次中
第六節
一般担保(第二十七条の三十)
第七節
特定供給(第二十七条の三十一)
を「第六節 特定供給(第二十七条の三十)」に、「第八節」を「第七節」に、「第九節」を「第八節」に改める。
第二条第一項第八号イ中「次項第二号、第十七条及び第二十条において」を「以下」に改める。
第四条第一項第一号を次のように改める。
一 商号及び住所
第四条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名
第六条第二項第二号を次のように改める。
二 商号及び住所
第六条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 取締役の氏名
第六条の次に次の一条を加える。
(機関)
第六条の二 一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
一 取締役会
二 監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)
第八条第一項中「第六条第二項第四号」を「第六条第二項第五号」に改める。
第九条第一項中「第六条第二項第五号」を「第六条第二項第六号」に改め、同条第二項中「若しくは第三号」を「から第四号まで」に、「同項第五号」を「同項第六号」に改める。
第十条の見出し中「法人の合併及び分割」を「合併及び会社分割」に改め、同条第二項中「たる法人」を削り、「分割」を「会社分割」に、「次条第一項」を「次条」に改める。
第十一条第一項中「相続、」を削り、「分割」を「会社分割」に、「者又は相続人、」を「株式会社又は」に、「法人」を「株式会社」に改め、同条第二項を削る。
第十四条の見出し中「法人の」を削り、同条第二項中「たる法人の解散の決議又は総社員の同意」を「の解散についての株主総会の決議」に改め、同条第三項中「法人」を「一般送配電事業者」に改める。
第二十二条の次に次の二条を加える。
(兼業の制限等)
第二十二条の二 一般送配電事業者は、小売電気事業又は発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。第二十七条の十一の二第一項及び第二項並びに第百十七条の二第四号において同じ。)を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。次項において同じ。)又は発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。同項において同じ。)を営むことができる。
2 経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る一般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。ただし、第一項ただし書の認可を受けた一般送配電事業者(以下この項において「認可一般送配電事業者」という。)の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。第三号において同じ。)たる小売電気事業者又は発電事業者が、小売電気事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずるものに限る。)又は発電事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)を営むときは、この限りでない。
一 認可一般送配電事業者 次条第二項及び第二十三条第二項から第五項までの規定
二 認可一般送配電事業者の取締役、執行役又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。) 次条第一項の規定
三 認可一般送配電事業者の特定関係事業者 第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項の規定
(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
第二十二条の三 一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(一般送配電事業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)、親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において同じ。)若しくは当該一般送配電事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当する小売電気事業者若しくは発電事業者又は当該小売電気事業者若しくは発電事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この款において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において「取締役等」という。)又は従業者を、一般送配電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 一般送配電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十三条の二第一項において「特定送配電等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
3 経済産業大臣は、一般送配電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には一般送配電事業者又はその特定関係事業者に対し、一般送配電事業者が前項の規定に違反した場合には一般送配電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第二十三条の見出しを「(一般送配電事業者の禁止行為等)」に改め、同条第一項第一号中「電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)」を「電気供給事業者」に改め、同項に次の一号を加える。
三 前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
第二十三条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 一般送配電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「一般送配電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 一般送配電事業者は、その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4 一般送配電事業者は、その最終保障供給又は離島供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者にこれらの業務を委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
5 一般送配電事業者は、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者からその営む小売電気事業又は発電事業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第二十三条の次に次の三条を加える。
(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
第二十三条の二 次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
第二十三条の三 一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該一般送配電事業者に対し、第二十三条第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文、第四項本文若しくは第五項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
二 前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)
第二十三条の四 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 一般送配電事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。
第二十七条の五第一項第一号を次のように改める。
一 商号及び住所
第二十七条の五第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の七第二項第三号において同じ。)の氏名
第二十七条の七第二項第二号を次のように改める。
二 商号及び住所
第二十七条の七第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 取締役の氏名
第二十七条の十一の次に次の五条を加える。
(兼業の制限等)
第二十七条の十一の二 送電事業者は、小売電気事業又は発電事業を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2 経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る送電事業者が維持し、及び運用する送電用の電気工作物の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことが電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。
一 第一項ただし書の認可を受けた送電事業者(以下この項において「認可送電事業者」という。) 次条第二項及び第二十七条の十一の四第二項から第四項までの規定
二 認可送電事業者の取締役、執行役又は従業者 次条第一項の規定
三 認可送電事業者の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。) 第二十七条の十一の五第一項及び第二十七条の十一の六第一項の規定
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
第二十七条の十一の三 送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者若しくは発電事業者又は当該小売電気事業者若しくは発電事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又は従業者を、送電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 送電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該送電事業者が営む送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十七条の十一の五第一項において「特定送電等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
3 経済産業大臣は、送電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には送電事業者又はその特定関係事業者に対し、送電事業者が前項の規定に違反した場合には送電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(送電事業者の禁止行為等)
第二十七条の十一の四 送電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三 前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2 送電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「送電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 送電事業者は、その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4 送電事業者は、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者からその営む小売電気事業又は発電事業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
5 経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
第二十七条の十一の五 次の各号に掲げる送電事業者の特定関係事業者は、当該送電事業者が営む特定送電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
2 経済産業大臣は、送電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
第二十七条の十一の六 送電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該送電事業者に対し、第二十七条の十一の四第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文若しくは第四項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
二 前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第二十七条の十二中「第七条から」を「第六条の二から」に、「、第二十三条」を「、第二十三条の四」に、「第六条第二項第四号」を「第六条第二項第五号」に、「第二十七条の七第二項第四号」を「第二十七条の七第二項第五号」に、「第六条第二項第五号」を「第六条第二項第六号」に、「第二十七条の七第二項第五号」を「第二十七条の七第二項第六号」に、「第六条第二項第二号若しくは第三号」を「第六条第二項第二号から第四号まで」に、「第二十七条の七第二項第二号若しくは第三号」を「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」に改め、「及び第二十三条第一項第二号」を削り、「同項各号」を「第二十三条の四第一項」に改める。
第二章第六節を削る。
第二章第七節中第二十七条の三十一を第二十七条の三十とし、同節を同章第六節とする。
第二章中第八節を第七節とし、第九節を第八節とする。
第六十六条の十第一項第三号中「第二十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)」を「第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項」に改め、「第四項」の下に「、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項」を加え、同項第五号中「第二項ただし書」の下に「、第二十二条の二第一項ただし書、第二十七条の十一の二第一項ただし書」を加え、同項第九号中「又は第二十一条第二項ただし書」を「、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書又は第二十七条の十一の四第二項ただし書」に改める。
第百六条中第七項を第九項とし、第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の二項を加える。
4 経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5 経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者又は送電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)又は送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
第百七条中第十三項を第十四項とし、第三項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者又は送電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百十四条第一項中「第百六条第三項及び第五項並びに同条第七項」を「第百六条第三項及び第七項並びに同条第九項」に、「第百七条第二項及び第五項並びに同条第七項」を「第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項」に、「を委員会」を「並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会」に改め、同条第二項中「第百六条第三項及び第五項並びに同条第七項」を「第百六条第三項及び第七項並びに同条第九項」に、「第百七条第二項及び第五項並びに同条第七項」を「第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項」に改める。
第百十七条の二中第十二号を第十三号とし、第四号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 第二十二条の二第一項又は第二十七条の十一の二第一項の規定に違反して小売電気事業又は発電事業を営んだ者
第百十八条第一号中「第二十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)」を「第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項」に改め、「第四項」の下に「、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項」を加える。
第百十九条第八号中「第二十七条の三十一第一項」を「第二十七条の三十第一項」に改める。
第百十九条の二第三号中「第百六条第五項」を「第百六条第七項」に改め、同条第四号中「第百七条第五項」を「第百七条第六項」に改める。
第百十九条の三第四号中「第百六条第七項」を「第百六条第九項」に改め、同条第五号中「第百七条第七項」を「第百七条第八項」に改める。
第百二十条第一号中「、第十一条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)」を削り、同条中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第二十三条の四第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)又は第三十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百二十条第八号中「第四項まで」を「第五項まで」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条第十二号中「第四項」を「第六項」に、「第六項」を「第八項」に改める。
第百二十一条中「使用人その他の」を削り、同条第二号及び第三号中「第七号」を「第八号」に、「第十一号」を「第十二号」に改める。
第百二十三条第一号中「第二十七条の三十一第四項」を「第二十七条の三十第四項」に改める。
附則中第四項から第六項までを削り、第七項を第四項とし、第八項から第十一項までを三項ずつ繰り上げ、第十二項を第九項とし、同項の次に次の三項を加える。
10 次に掲げる者は、経済産業大臣に対し、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用を円滑に行うため、第十七項から第十九項までの規定を適用することが適当である旨の認定を申請することができる。
一 一般送配電事業者
二 送電事業者
三 発電事業者たる会社
四 前三号に掲げる者を子会社とする会社
11 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令で定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 商号及び住所
二 電気事業以外の事業を営む場合(前項第四号に掲げる者にあつては、当該者の子会社である同項第一号から第三号までに掲げる者が、電気事業以外の事業を営む場合を含む。)にあつては、その概要
12 経済産業大臣は、第十項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るために適当なものであること。
二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 社債の発行により得られる金銭がこれに要する費用に充てられると見込まれるものであること。
附則中第三十一項を第四十項とし、第十四項から第三十項までを九項ずつ繰り下げ、第十三項を第二十二項とし、同項の前に次の九項を加える。
13 前項の認定を受けた者(以下「認定会社」という。)は、第十一項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
14 経済産業大臣は、第十二項の認定に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定会社から同項の認定の取消しの申請があつたときは、その認定を取り消さなければならない。
15 経済産業大臣は、第十二項の認定をしようとする場合又は前項の規定による認定の取消しをしようとする場合(認定会社から第十二項の認定の取消しの申請があつた場合を除く。)には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
16 経済産業大臣は、第十二項の認定をしたとき、又は第十四項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
17 認定会社の社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第十九項及び第二十一項において同じ。)の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
18 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
19 第十四項の規定により第十二項の認定が取り消されたときは、当該認定の取消しの前に認定会社が発行した社債の社債権者については、これを認定会社の社債の社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
20 第十項から前項までの規定は、平成三十七年三月三十一日限り、その効力を失う。
21 認定会社が第十項から第十九項までの規定の失効前に発行した社債の社債権者については、第十七項から第十九項までの規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
(ガス事業法の一部改正)
第四条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「 第二節 ガス事業以外のガスの供給等の事業(第三十八条・第三十九条)」を
第二節
ガス事業以外のガスの供給等の事業(第三十八条・第三十八条の二)
第五章の二
あつせん及び仲裁(第三十八条の三・第三十九条)
に改める。
第三十九条を第三十八条の二とし、同条の次に次の一章を加える。
第五章の二 あつせん及び仲裁
(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)
第三十八条の三 ガス事業者及びガス事業者に対するそのガス事業の用に供するためのガスの供給を行う事業を営む者(第三項において「ガス事業者等」という。)の間において、ガスの取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この条において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2 電気事業法第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十八条の三第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十八条の三第三項」と読み替えるものとする。
3 ガス事業者等の間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
4 電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用する。
5 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
(政令への委任)
第三十九条 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十七条の五の次に次の五条を加える。
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)
第四十七条の六 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
一 第三条、第八条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の二の許可をしようとするとき。
二 第九条第五項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第五項、第十項若しくは第十三項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項若しくは第六項(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第三項から第五項まで(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の四第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項、第二十五条の二第一項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条、第三十七条の七の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の七の三第四項(第三十七条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするとき。
三 第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十三条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十条ただし書又は第三十七条の六の二ただし書の認可をしようとするとき。
四 第十四条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しをしようとするとき。
五 第十五条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による供給区域又は供給地点の減少の処分をしようとするとき。
六 第十八条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による変更の処分をしようとするとき。
七 第二十二条第一項ただし書又は第三項ただし書(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による承認をしようとするとき。
八 第二十五条第四項若しくは第五項又は第二十五条の三の規定による勧告をしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(勧告)
第四十七条の七 委員会は、第五十二条の二第一項又は第二項の規定により委任された第四十五条の二、第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたガス事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
第四十七条の八 委員会は、第五十二条の二第一項又は第二項の規定により委任された第四十五条の二、第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(建議)
第四十七条の九 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
第四十七条の十 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第五十一条第一項中「経済産業大臣」の下に「又は委員会」を、「申出」の下に「(委員会に対するものにあつては、ガスの取引に関するものに限る。)」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び委員会」を加える。
第五十二条中「権限」の下に「(次条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)」を加える。
第五十二条の二を次のように改める。
(権限の委任)
第五十二条の二 経済産業大臣は、ガス事業者に対する第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第四十五条の二の規定による権限並びにガス事業者に対する第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定による権限(前項の政令で定める規定並びにガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
第五十二条の二の次に次の一条を加える。
(委員会に対する審査請求)
第五十二条の二の二 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第四十六条第一項の規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第五十九条第一号中「又は第三十九条」を「又は第三十八条の二」に改める。
第五条 ガス事業法の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
ガス小売事業
第一節
事業の登録(第三条―第十二条)
第二節
業務(第十三条―第二十条)
第三節
ガス工作物
第一款
技術基準への適合等(第二十一条―第二十三条)
第二款
自主的な保安(第二十四条―第三十一条)
第三款
工事計画及び検査(第三十二条―第三十四条)
第三章
ガス導管事業
第一節
一般ガス導管事業
第一款
事業の許可(第三十五条―第四十六条)
第二款
業務(第四十七条―第五十八条)
第三款
会計(第五十九条・第六十条)
第四款
ガス工作物
第一目
技術基準への適合等(第六十一条―第六十三条)
第二目
自主的な保安(第六十四条―第六十七条)
第三目
工事計画及び検査(第六十八条―第七十一条)
第二節
特定ガス導管事業
第一款
事業の届出(第七十二条―第七十四条)
第二款
業務(第七十五条―第八十二条)
第三款
会計(第八十三条)
第四款
ガス工作物に係る規定の準用(第八十四条)
第三節
導管の接続に係る努力義務等(第八十五条)
第四章
ガス製造事業
第一節
事業の届出(第八十六条―第八十八条)
第二節
業務(第八十九条―第九十四条)
第三節
会計(第九十五条)
第四節
ガス工作物
第一款
技術基準への適合(第九十六条)
第二款
自主的な保安(第九十七条―第百条)
第三款
工事計画及び検査(第百一条―第百四条)
第五章
ガス事業以外のガスの供給等の事業(第百五条・第百六条)
第六章
あつせん及び仲裁(第百七条・第百八条)
第七章
指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関
第一節
指定試験機関(第百九条―第百二十二条)
第二節
登録ガス工作物検査機関(第百二十三条―第百三十六条)
第八章
ガス用品
第一節
定義(第百三十七条)
第二節
販売及び表示の制限(第百三十八条・第百三十九条)
第三節
事業の届出等(第百四十条―第百四十九条)
第四節
検査機関の登録(第百五十条―第百五十二条)
第五節
国内登録ガス用品検査機関(第百五十三条・第百五十四条)
第六節
外国登録ガス用品検査機関(第百五十五条・第百五十六条)
第七節
災害防止命令(第百五十七条)
第九章
雑則(第百五十八条―第百九十一条)
第十章
罰則(第百九十二条―第二百七条)
附則
第二条第一項中「一般ガス事業」を「小売供給」に、「事業(第三項に規定するガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)」を「こと(政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものに限る。)」に改め、同条第二項から第十二項までを次のように改める。
2 この法律において「ガス小売事業」とは、小売供給を行う事業(一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。)をいう。
3 この法律において「ガス小売事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。
4 この法律において「託送供給」とは、次に掲げるものをいう。
一 ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。
二 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から導管により当該イ又はロに定めるガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスの需要の量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。
イ 液化ガス貯蔵設備(液化したガスの貯蔵設備をいう。以下同じ。)及びガス発生設備(以下「液化ガス貯蔵設備等」という。)を維持し、及び運用する者 当該液化ガス貯蔵設備等を用いて製造されたガス
ロ イに掲げる者からガスの製造の役務の提供を受ける者 当該役務の提供により供給されたガス
5 この法律において「一般ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいい、当該導管によりその供給区域における一般の需要(ガス小売事業者から小売供給を受けているものを除く。)に応ずるガスの供給を保障するための小売供給(以下「最終保障供給」という。)を行う事業(ガス製造事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
6 この法律において「一般ガス導管事業者」とは、第三十五条の許可を受けた者をいう。
7 この法律において「特定ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいう。
8 この法律において「特定ガス導管事業者」とは、第七十二条第一項の規定による届出をした者をいう。
9 この法律において「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であつて、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
10 この法律において「ガス製造事業者」とは、第八十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
11 この法律において「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。
12 この法律において「ガス事業者」とは、ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者をいう。
第二条第十四項を削る。
第二章の章名、同章第一節から第四節までの節名、同節第一款から第五款までの款名並びに第三章及び第四章の章名を削る。
第六十二条中「第四十七条の三」を「第百七十四条」に改め、第八章中同条を第二百六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二百七条 第七条第四項、第九条第二項、第五十五条第九項、第七十二条第九項、第七十四条第二項、第八十六条第三項又は第八十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第六十一条第一号中「第九条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十九条の六第二項、第三十九条の七又は第三十九条の八」を「第四十一条第二項、第百四十一条第二項、第百四十二条又は第百四十三条」に改め、同条第二号中「第三十六条の二十三の二第一項(第三十九条の十五第二項」を「第百三十一条第一項(第百五十三条第二項」に、「第三十六条の二十三の二第二項各号(第三十九条の十五第二項」を「第百三十一条第二項各号(第百五十三条第二項」に改め、同条を第二百五条とする。
第六十条の二第一号中「第二十二条の三第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第三十七条の七第一項及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十六条の二第一項」を「第五十三条第一項、第五十九条第一項、第七十九条第一項、第八十三条第一項又は第九十五条第一項」に改め、同条第二号中「第二十二条の三第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)」を「第五十三条第二項、第七十九条第二項又は第九十条第一項若しくは第二項」に改め、同条第三号中「第二十六条第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十六条の二第二項」を「第五十九条第二項、第八十三条第二項又は第九十五条第二項」に改め、同条第四号中「第二十七条」を「第六十条」に改め、同条を第二百四条とする。
第六十条第一号中「第五十六条の二(第四号及び第五号」を「第百九十六条(第七号及び第八号」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 第百九十四条から第百九十六条(第七号及び第八号に係る部分を除く。)まで又は第百九十九条から第二百一条まで 各本条の罰金刑
第六十条を第二百三条とする。
第五十九条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十六条の六」を「第百十三条」に改め、同条第二号中「第三十六条の十四」を「第百二十一条」に改め、同条第三号中「第四十六条第二項」を「第百七十一条第二項」に改め、同条第四号中「第四十七条第二項」を「第百七十二条第二項」に改め、同条を第二百二条とする。
第五十九条各号を次のように改める。
一 第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
三 第二十四条第三項、第三十一条(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十七条第三項、第百条、第百六十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十一条又は第百七十三条第一項の規定による命令に違反した者
四 第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項から第三項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
五 第三十三条第三項、第三十四条、第六十九条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第三項、第百四条又は第百四十五条第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
六 第四十八条第十三項(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第三項、第七十六条第五項、第八十一条第三項又は第八十九条第四項の規定に違反した者
七 第百三十五条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第百三十五条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
八 第百四十条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
九 第百四十六条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
十 第百五十九条第六項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十一 第百七十一条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二 第百七十二条第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十九条を第二百一条とする。
第五十八条各号を次のように改める。
一 第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
二 第十八条、第二十三条、第五十二条、第六十三条、第七十八条又は第九十一条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
三 第二十一条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
四 第三十二条第五項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第五項の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
五 第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定に違反してガス工作物を使用した者
六 第四十一条第一項、第五十五条第七項又は第七十二条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七 第四十一条第三項、第五十五条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
八 第五十一条第二項の規定に違反してガスを供給した者
九 第五十五条第一項又は第七十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定ガス導管事業を営んだ者
十 第五十五条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
十一 第八十五条第三項の規定による命令に違反した者
十二 第八十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス製造事業を営んだ者
十三 第百六十二条の規定に違反した者
第五十八条を第二百条とする。
第五十七条各号を次のように改める。
一 第十三条第二項、第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十二条、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令に違反した者
二 第二十一条第三項、第六十一条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第三項の規定による命令又は処分に違反した者
三 第二十五条第一項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者を選任しなかつた者
四 第四十七条第二項の規定に違反してガスの供給を拒んだ者
五 第四十八条第三項、第四十九条第二項、第七十六条第三項又は第七十七条第二項の規定に違反してガスを供給した者
六 第八十九条第二項の規定に違反してガス受託製造を行つた者
第五十七条を第百九十九条とする。
第五十六条の四中「第三十六条の十三第二項」を「第百二十条第二項」に改め、同条を第百九十八条とする。
第五十六条の三中「第三十三条の二第二項又は第三十六条の十一第一項」を「第二十八条第二項又は第百十八条第一項」に改め、同条を第百九十七条とする。
第五十六条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「第三十九条の十八」を「第百五十七条」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号中「第三十九条の十四」を「第百四十九条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号中「第三十九条の四」を「第百三十九条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号中「第三十九条の三第一項」を「第百三十八条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号中「第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項」を「第百三十四条(第百五十三条第二項」に改め、同号を同条第四号とし、同号の前に次の三号を加える。
一 第三条の規定に違反してガス小売事業を営んだ者
二 第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人にガス小売事業のため利用させた者
三 第十七条第二項の規定に違反してガス小売事業を他人にその名において経営させた者
第五十六条の二を第百九十六条とする。
第五十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十三条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)」を「第四十四条第一項」に、「一般ガス事業又は簡易ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条第二号中「第十六条第一項又は第三十七条の六第一項」を「第四十七条第一項又は第七十五条」に改め、同条第三号を削り、同条を第百九十五条とする。
第五十五条中「第三条又は第三十七条の二」を「第三十五条」に、「一般ガス事業又は簡易ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条を第百九十四条とし、第五十四条を第百九十三条とし、第五十三条を第百九十二条とする。
第八章を第十章とする。
第五十二条の三中「第三十九条の十八各号」を「第百五十七条各号」に、「第五十二条」を「第百八十八条」に改め、第七章中同条を第百九十一条とする。
第五十二条の二の二中「第四十六条第一項」を「第百七十一条第一項」に改め、同条を第百九十条とする。
第五十二条の二第一項中「ガス事業者に対する第四十六条第一項及び第四十七条第一項」を「ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者に対する第百七十一条第一項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びにガス事業者に対する第百七十二条第一項」に改め、同条第二項中「第四十五条の二」を「第百七十条」に、「並びにガス事業者に対する第四十六条第一項及び第四十七条第一項」を「、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者に対する第百七十一条第一項の規定による権限(前項の政令で定める規定並びにガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。)並びにガス事業者に対する第百七十二条第一項」に改め、同条を第百八十九条とし、第五十二条を第百八十八条とし、第五十一条の三を第百八十七条とする。
第五十一条の二第二項中「第三十六条の二十の」を「第百二十七条の」に、「第三十六条の二十五」を「第百三十三条」に改め、同条第三項中「第三十六条の二十五」を「第百三十三条」に改め、同条第四項中「第三十六条の二十の」を「第百二十七条の」に、「第三十九条の十五第一項」を「第百五十三条第一項」に、「第三十六条の二十第二項」を「第百二十七条第二項」に、「第三十六条の二十五」を「第百三十三条」に、「第三十九条の十五第二項」を「第百五十三条第二項」に改め、同条第五項中「第三十六条の二十の」を「第百二十七条の」に、「第三十九条の十六第一項」を「第百五十五条第一項」に、「第三十六条の二十第二項」を「第百二十七条第二項」に、「第三十六条の二十五」を「第百三十三条」に、「第三十九条の十六第二項」を「第百五十五条第二項」に改め、同条を第百八十六条とする。
第五十一条第一項中「一般ガス事業者又は簡易ガス事業者のガスの供給」を「ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者のガスの供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理」に改め、同条を第百八十五条とし、第五十条を第百八十四条とし、第四十九条の二を第百八十三条とする。
第四十九条第一項中「第十五条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)」を「第四十六条第二項」に改め、「若しくは供給地点」を削り、「第三十九条の十四」を「第百四十九条」に改め、同条第二項中「第十四条第一項若しくは第二項若しくは第十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十六条の十三、第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の十四又は第三十九条の十七第一項」を「第十条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項若しくは第二項、第百二十条、第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十九条又は第百五十六条第一項」に改め、同条を第百八十二条とする。
第四十八条を削る。
第四十七条の十を第百八十一条とし、第四十七条の九を第百八十条とする。
第四十七条の八第一項中「第五十二条の二第一項」を「第百八十九条第一項」に、「第四十五条の二、第四十六条第一項又は第四十七条第一項」を「第百七十条、第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項」に改め、同条を第百七十九条とする。
第四十七条の七の前の見出しを削り、同条第一項中「第五十二条の二第一項」を「第百八十九条第一項」に、「第四十五条の二、第四十六条第一項又は第四十七条第一項」を「第百七十条、第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項」に改め、同条を第百七十八条とし、同条の前に見出しとして「(勧告)」を付する。
第四十七条の六第一項各号を次のように改める。
一 第三条の登録をしようとするとき。
二 第七条第一項の変更登録をしようとするとき。
三 第十条第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
四 第十九条第三項若しくは第四項、第五十六条第四項若しくは第五項、第五十八条、第八十一条第四項若しくは第五項又は第九十三条第三項若しくは第四項の規定による勧告をしようとするとき。
五 第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十条第一項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第六十条、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十二条、第八十五条第三項、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令をしようとするとき。
六 第三十五条、第四十条第一項又は第四十四条第一項の許可をしようとするとき。
七 第四十二条第一項若しくは第二項、第四十四条第二項又は第四十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。
八 第四十五条第二項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
九 第四十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
十 第四十八条第一項ただし書、第五十一条第二項ただし書、第七十六条第一項ただし書若しくは第三項ただし書又は第八十九条第二項ただし書の規定による承認をしようとするとき。
十一 第五十条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
十二 第八十五条第四項の規定による裁定をしようとするとき。
第四十七条の六を第百七十七条とする。
第四十七条の五第一項中「第三十七条の二の許可若しくは第三十七条の七第一項において準用する第十三条第一項の許可をし、又は第三十七条の七第一項において準用する第十四条第一項若しくは第二項の規定による許可」を「特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者について、第三条の登録をし、第九条第一項の規定による届出を受け、又は第十条第一項の規定による登録」に改め、同条第二項中「第三十七条の七第一項において準用する第二十八条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、「経済産業省令」の下に「(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者に係るものに限る。)」を加え、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条を第百七十六条とし、第四十七条の四を第百七十五条とする。
第四十七条の三中「第三十九条の十七第三項」を「第百五十六条第三項」に、「第四十七条第五項」を「第百七十二条第五項」に改め、同条を第百七十四条とする。
第四十七条の二第二項中「第五十二条」を「第百八十八条」に改め、同条を第百七十三条とし、第四十七条を第百七十二条とする。
第四十六条第一項中「ガス事業者」を「ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者若しくはガス製造事業者」に改め、同条を第百七十一条とする。
第四十五条の二中「一般ガス事業者及びガス導管事業者」を「一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者」に改め、同条を第百七十条とする。
第四十五条第一項中「一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」を「ガス事業者」に改め、同条第四項中「一般ガス事業者、簡易ガス事業者若しくはガス導管事業者」を「ガス事業者」に改め、同条を第百六十九条とする。
第四十四条第一項中「一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」を「ガス事業者」に、「一般ガス事業、簡易ガス事業又はガス導管事業」を「ガス事業」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」を「ガス事業者」に改め、同条を第百六十八条とする。
第四十三条第一項中「一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」を「ガス事業者」に、「一般ガス事業、簡易ガス事業又はガス導管事業」を「ガス事業」に改め、同条を第百六十七条とする。
第四十二条第一項中「一般ガス事業者、簡易ガス事業者、ガス導管事業者又は卸ガス事業(一般ガス事業者」を「ガス事業者又は卸ガス事業(ガス小売事業者」に、「「一般ガス事業者等」を「この条において「ガス事業者等」に、「一般ガス事業、簡易ガス事業、ガス導管事業」を「ガス事業」に改め、同条第二項、第三項及び第五項第二号中「一般ガス事業者等」を「ガス事業者等」に改め、同条を第百六十六条とする。
第四十一条の二第一号中「第三十四条第三項」を「第二十九条第三項」に改め、同条第二号中「第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項」を「第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第一項又は第百四十六条第一項」に改め、同条第三号中「第三十六条の六」を「第百十三条」に改め、同条第四号中「第三十六条の十三」を「第百二十条」に改め、同条第五号中「第三十六条の十五第一項」を「第百二十二条第一項」に改め、同条第六号中「第三十六条の二十一(第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)」を「第百二十八条(第百五十三条第二項又は第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第七号中「第三十六条の二十三(第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)」を「第百三十条(第百五十三条第二項又は第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第八号中「第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)」を「第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第九号中「第三十七条第一項」を「第百三十六条第一項」に改め、同条第十号中「第三十九条の十四」を「第百四十九条」に改め、同条第十一号中「第三十九条の十五の二第一項」を「第百五十四条第一項」に改め、同条第十二号中「第三十九条の十五の二第二項」を「第百五十四条第二項」に改め、同条第十三号中「第三十九条の十七第一項」を「第百五十六条第一項」に改め、同条を第百六十五条とする。
第四十一条第一項第四号中「第三十二条第三項第二号」を「第二十六条第三項第二号」に改め、同項第五号中「第三十七条第一項」を「第百三十六条第一項」に改め、同項第六号中「第三十九条の十五の二第一項」を「第百五十四条第一項」に改め、同条第二項中「第三十三条の二第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第百六十四条とする。
第四十条の四中「第四十条の二第二項」を「第百五十九条第二項」に改め、同条を第百六十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(ガス事業者間の連携協力)
第百六十三条 ガス事業者は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第四十条の三中「前条第二項」を「第百五十九条第二項」に改め、同条を第百六十一条とする。
第四十条の二第一項中「ガス事業者」を「ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が最終保障供給を行う場合にあつては、当該一般ガス導管事業者。以下この項から第三項まで及び第六項において同じ。)」に改め、「対し、」の下に「当該ガス小売事業者が供給する」を加え、同条第二項及び第三項中「ガス事業者」を「ガス小売事業者」に改め、同条第五項中「ガス事業者」を「ガス小売事業者」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「ガス事業者」を「ガス小売事業者又は一般ガス導管事業者若しくは特定ガス導管事業者」に、「供給する」を「供給に係る」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 ガス小売事業者は、そのガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者に対し、経済産業省令で定めるところにより、第二項の規定による調査の結果を通知しなければならない。ただし、その調査の結果を通知することにつき、あらかじめ、当該調査を受けた消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
第四十条の二を第百五十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(保安業務規程)
第百六十条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前条の業務(以下この条において「保安業務」という。)に関する規程(以下この条において「保安業務規程」という。)を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者は、保安業務規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、保安業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 ガス小売事業者及びその従業者は、保安業務規程を守らなければならない。
5 前各項の規定は、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に準用する。
第四十条の見出し中「許可等」を「登録等」に改め、同条中「許可」を「登録、変更登録、許可」に改め、同条を第百五十八条とする。
第七章を第九章とする。
第三十九条の十八の見出しを削り、同条第一号中「第三十九条の三第一項」を「第百三十八条第一項」に改め、同条第二号中「第三十九条の十第一項」を「第百四十五条第一項」に改め、第六章第七節中同条を第百五十七条とする。
第三十九条の十七第一項第一号中「第三十九条の十四の四」を「第百五十二条」に、「第三十六条の十七第一号」を「第百二十四条第一号」に改め、同項第二号中「第三十六条の二十第二項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十二第一項、第三十六条の二十三、第三十六条の二十三の二第一項若しくは第三十六条の二十七」を「第百二十七条第二項、第百二十八条、第百二十九条第一項、第百三十条、第百三十一条第一項若しくは第百三十五条」に改め、同項第三号中「第三十六条の二十三の二第二項各号」を「第百三十一条第二項各号」に改め、同項第四号中「第三十六条の二十四又は第三十六条の二十五」を「第百三十二条又は第百三十三条」に改め、同項第五号中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に改め、同項第八号中「第四十七条第三項」を「第百七十二条第三項」に改め、第六章第六節中同条を第百五十六条とする。
第三十九条の十六第一項中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第百二十七条第二項、第百二十八条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第百二十八条から第百三十条まで、第百三十三条及び第百三十五条中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第百三十一条第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第百三十二条中「第百二十五条第一項各号」とあるのは「第百五十一条第一項各号」と、同条及び第百三十三条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
第三十九条の十六を第百五十五条とする。
第三十九条の十五の二第一項中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に、「第三十六条の二十三」を「第百三十条」に、「第三十六条の二十六」を「第百三十四条」に改め、第六章第五節中同条を第百五十四条とする。
第三十九条の十五第一項中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第百二十七条第二項及び第百二十八条から第百三十五条までの規定は、国内登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第百二十八条から第百三十条まで及び第百三十三条から第百三十五条までの規定中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第百三十一条第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第百三十二条中「第百二十五条第一項各号」とあるのは「第百五十一条第一項各号」と、第百三十四条第五号中「第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項」とあるのは「第百四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第三十九条の十五を第百五十三条とする。
第三十九条の十四の四中「第三十六条の十七及び第三十六条の十九」を「第百二十四条及び第百二十六条」に、「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に、「第三十六条の十七第二号中「第三十六条の二十六」を「第百二十四条第二号中「第百三十四条」に、「第三十九条の十五第二項」を「第百五十三条第二項」に、「第三十六条の二十六の規定又は第三十九条の十七第一項」を「第百三十四条の規定又は第百五十六条第一項」に改め、第六章第四節中同条を第百五十二条とする。
第三十九条の十四の三第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に、「第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項」を「第百五十三条第二項及び第百五十五条第二項」に改め、同条第二項中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に改め、同条を第百五十一条とする。
第三十九条の十四の二第一項中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に改め、同条を第百五十条とする。
第三十九条の十四中「第三十九条の十二」を「第百四十七条」に改め、同条第一号中「第三十九条の十第一項ただし書」を「第百四十五条第一項ただし書」に改め、同条第二号中「第三十九条の十第二項又は第三十九条の十一第一項」を「第百四十五条第二項又は第百四十六条第一項」に改め、第六章第三節中同条を第百四十九条とする。
第三十九条の十三中「第三十九条の十第一項」を「第百四十五条第一項」に改め、同条を第百四十八条とする。
第三十九条の十二中「第三十九条の十第一項」を「第百四十五条第一項」に改め、同条を第百四十七条とし、第三十九条の十一を第百四十六条とし、第三十九条の十を第百四十五条とする。
第三十九条の九中「第三十九条の五第一号」を「第百四十条第一号」に改め、同条を第百四十四条とし、第三十九条の八を第百四十三条とする。
第三十九条の七中「第三十九条の五各号」を「第百四十条各号」に改め、同条を第百四十二条とし、第三十九条の六を第百四十一条とし、第三十九条の五を第百四十条とする。
第三十九条の四中「第三十九条の十二」を「第百四十七条」に改め、第六章第二節中同条を第百三十九条とする。
第三十九条の三第一項中「第三十九条の十二」を「第百四十七条」に改め、同条第二項第三号中「第三十九条の十第一項第一号」を「第百四十五条第一項第一号」に改め、同条を第百三十八条とする。
第三十九条の二の見出しを削り、第六章第一節中同条を第百三十七条とする。
第六章を第八章とする。
第五章の二中第三十九条を第百八条とする。
第三十八条の三第一項中「及びガス事業者」の下に「(ガス製造事業者を除く。)」を加え、同項ただし書中「当事者が」の下に「第八十五条第四項の規定による裁定の申請又は」を加え、同条第二項中「第三十八条の三第四項」を「第百七条第四項」に、「第三十八条の三第三項」を「第八十五条第四項の規定による裁定の申請又は第百七条第三項」に改め、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、当事者が第八十五条第四項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
第三十八条の三を第百七条とする。
第五章の二を第六章とし、同章の次に次の一章を加える。
第七章 指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関
第一節 指定試験機関
(指定)
第百九条 第二十九条第三項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、第二十九条第三項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十九条第三項の指定を受けることができない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第百二十条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第一号に該当する者
ロ 第百十六条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第百十一条 経済産業大臣は、他に第二十九条第三項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第百十二条 第二十九条第三項の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第百十三条 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第百十四条 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第二十九条第三項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第百十五条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第百十六条 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験員)
第百十七条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、ガス主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条の規定は、試験員に準用する。
(秘密保持義務等)
第百十八条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第百十九条 経済産業大臣は、指定試験機関が第百十一条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第百二十条 経済産業大臣は、指定試験機関が第百十一条第三号に適合しなくなつたときは、第二十九条第三項の指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十九条第三項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第百十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第百十二条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四 第百十二条第三項、第百十六条(第百十七条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第二十九条第三項の指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第百二十一条 指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(経済産業大臣による試験)
第百二十二条 経済産業大臣は、指定試験機関が第百十三条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第百二十条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の理由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第百十三条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第百二十条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第二節 登録ガス工作物検査機関
(登録)
第百二十三条 第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百二条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の検査(以下この節において単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
一 特定ガス工作物(ガス工作物のうち特定ガス発生設備及び経済産業省令で定めるその附属設備をいう。次号及び第百二十五条第一項第一号イにおいて同じ。)に係る検査
二 特定ガス工作物以外のガス工作物に係る検査
(欠格条項)
第百二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第百三十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第百二十五条 経済産業大臣は、第百二十三条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 次のイからニまでのいずれかに該当する者が検査を実施し、その人数が検査の区分ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物(その申請が第百二十三条第二号の検査の区分に係る場合にあつては、特定ガス工作物を除く。ロ及びハにおいて同じ。)の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
ハ ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して三年以上従事した経験を有する者
ニ ガス主任技術者免状(その申請が第百二十三条第二号の検査の区分に係る場合にあつては、甲種ガス主任技術者免状に限る。)の交付を受けている者
二 登録申請者が、ガス事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、ガス事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録は、ガス工作物検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 第百二十三条の検査の区分
四 登録を受けた者が検査を行う事業所の名称及び所在地
(登録の更新)
第百二十六条 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(検査の義務)
第百二十七条 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けた者(以下「登録ガス工作物検査機関」という。)は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2 登録ガス工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。
(事業所の変更の届出)
第百二十八条 登録ガス工作物検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第百二十九条 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止の届出)
第百三十条 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第百三十一条 登録ガス工作物検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 ガス事業者その他の利害関係人は、登録ガス工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録ガス工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第百三十二条 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第百二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガス工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第百三十三条 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第百二十七条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガス工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第百三十四条 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第百二十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第百二十七条、第百二十八条、第百二十九条第一項、第百三十条、第百三十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第百三十一条第二項各号の請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第百三十五条 登録ガス工作物検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(経済産業大臣による検査業務実施)
第百三十六条 経済産業大臣は、第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受ける者がいないとき、第百三十条の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第百三十四条の規定により同項の登録を取り消し、又は登録ガス工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録ガス工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 経済産業大臣が前項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第五章第二節中第三十八条の二を第百六条とする。
第三十八条の見出しを「(ガス事業以外のガスの供給等の事業を行う者に対するガス工作物に係る規定の準用)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第二十八条第一項及び第二項、第三十一条、第三十五条第二項、第三十六条並びに第三十六条の二」を「第二十一条第一項及び第二項、第二十五条、第三十条第二項、第三十一条並びに第三十二条」に改め、「より、」の下に「ガス事業以外の」を加え、「(ガス事業を除く。)」を削り、同項を第百五条とする。
第五章第二節の節名を削る。
第五章第一節を削る。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 ガス事業以外のガスの供給等の事業
第五章の前に次の二条、三款、一節及び一章を加える。
(承継)
第七十三条 特定ガス導管事業の全部の譲渡しがあり、又は特定ガス導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定ガス導管事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定ガス導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定ガス導管事業の全部を承継した法人は、特定ガス導管事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により特定ガス導管事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第七十四条 特定ガス導管事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 特定ガス導管事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二款 業務
(託送供給義務)
第七十五条 特定ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における託送供給を拒んではならない。
(託送供給約款)
第七十六条 特定ガス導管事業者は、その供給地点における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。
3 特定ガス導管事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給を行うときは、この限りでない。
4 経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 特定ガス導管事業者及び第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
5 特定ガス導管事業者は、第一項本文の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
(承認特定ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
第七十七条 前条第一項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「承認特定ガス導管事業者」という。)は、その供給地点における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 承認特定ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認特定ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 承認特定ガス導管事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4 経済産業大臣は、託送供給に関して、承認特定ガス導管事業者と当該承認特定ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認特定ガス導管事業者及び当該承認特定ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
5 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認特定ガス導管事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。
(熱量等の測定義務)
第七十八条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(託送供給等の業務に関する会計整理等)
第七十九条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。
2 前項の場合において、特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
(禁止行為等)
第八十条 特定ガス導管事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 託送供給の業務に関して知り得た他のガス供給事業者及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(供給計画)
第八十一条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に(特定ガス導管事業者となつた日を含む年度にあつては、特定ガス導管事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 特定ガス導管事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 特定ガス導管事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その供給計画のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。前項の規定による届出をしたときも、同様とする。
4 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
5 経済産業大臣は、特定ガス導管事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第八十二条 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合に特定ガス導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他特定ガス導管事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その特定ガス導管事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第三款 会計
第八十三条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四款 ガス工作物に係る規定の準用
第八十四条 第六十一条、第六十四条から第六十九条まで及び第七十一条の規定は、特定ガス導管事業者に準用する。
2 第六十二条の規定は、特定ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち特定ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物の所有者又は占有者に準用する。
第三節 導管の接続に係る努力義務等
第八十五条 一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者(以下この条において「ガス導管事業者」という。)は、他のガス導管事業者と相互に協力して、ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管と他のガス導管事業者が維持し、及び運用する導管との接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。
2 ガス導管事業者が他のガス導管事業者に対し導管の接続に関する協議を求めたときは、当該他のガス導管事業者は、導管の接続によりその維持し、及び運用する導管の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
3 経済産業大臣は、ガス導管事業者間において、その一方が導管の接続に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、又は協議が調わなかつた場合で、当該一方のガス導管事業者から申立てがあつたときは、導管の接続によりその維持し、及び運用する導管の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由があると認められる場合を除き、当該他の一方のガス導管事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
4 前項の規定による命令があつた場合において、ガス導管事業者間の導管の接続に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の導管の接続に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第百七条第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
6 経済産業大臣は、第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
7 第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
8 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
9 第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
第四章 ガス製造事業
第一節 事業の届出
(事業の届出)
第八十六条 ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 ガス製造事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 液化ガス貯蔵設備にあつては、その設置の場所、種類及び容量
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
四 事業開始の予定年月日
五 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 ガス製造事業者は、第一項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(承継)
第八十七条 ガス製造事業の全部の譲渡しがあり、又はガス製造事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス製造事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガス製造事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス製造事業の全部を承継した法人は、ガス製造事業者の地位を承継する。
2 前項の規定によりガス製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第八十八条 ガス製造事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス製造事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二節 業務
(ガス受託製造約款)
第八十九条 ガス製造事業者は、ガス受託製造(他の者の委託を受けて、当該他の者の液化ガスを原料として行う当該ガス製造事業者が維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いた当該他の者のためのガスの製造をいう。以下同じ。)に係る料金その他の条件について、経済産業省令で定めるところにより、ガス受託製造約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 ガス製造事業者は、前項の規定による届出をしたガス受託製造約款以外の条件によりガス受託製造を行つてはならない。ただし、そのガス受託製造約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件によりガス受託製造を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、ガス受託製造約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該ガス製造事業者に対し、相当の期限を定め、そのガス受託製造約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 第一項の規定による届出に係るガス受託製造約款によりガス受託製造の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4 ガス製造事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、そのガス受託製造約款を公表しなければならない。
5 経済産業大臣は、ガス製造事業者が正当な理由なくガス受託製造を拒んだときは、そのガス製造事業者に対し、ガス受託製造を行うべきことを命ずることができる。
(液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)
第九十条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備の容量、当該ガス製造事業者が当該液化ガス貯蔵設備において貯蔵する当該ガス製造事業者の液化ガスの量の見通し、ガス発生設備の種類及び能力その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
2 ガス製造事業者は、前項の規定により公表した事項を変更した場合には、遅滞なく、その変更した事項を公表しなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(熱量等の測定義務)
第九十一条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(禁止行為等)
第九十二条 ガス製造事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 ガス受託製造の業務に関して知り得た当該ガス受託製造の役務の提供を受ける他の者(当該ガス受託製造の役務の提供を受けようとする他の者を含む。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 ガス受託製造の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(製造計画)
第九十三条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの製造並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下この条において「製造計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス製造事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス製造事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス製造事業者は、製造計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、製造計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス製造事業者に対し、その製造計画を変更すべきことを勧告することができる。
4 経済産業大臣は、ガス製造事業者がその製造計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス製造事業者に対し、その製造計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第九十四条 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合にガス製造事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他ガス製造事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス製造事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス製造事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第三節 会計
第九十五条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四節 ガス工作物
第一款 技術基準への適合
第九十六条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣は、ガス製造事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス製造事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
第二款 自主的な保安
(保安規程)
第九十七条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第百二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス製造事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 ガス製造事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(ガス主任技術者)
第九十八条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
2 ガス製造事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(ガス主任技術者の義務等)
第九十九条 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(ガス主任技術者の解任命令)
第百条 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス製造事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。
第三款 工事計画及び検査
(工事計画)
第百一条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 ガス製造事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
4 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 そのガス工作物が第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
二 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
5 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス製造事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
7 ガス製造事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 ガス製造事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前検査)
第百二条 ガス製造事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一 その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第百三条 前条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定するガス工作物について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することができる。
(定期自主検査)
第百四条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三十七条の七の三から第三十七条の八までを削る。
第三十七条の七の二の見出しを「(事業の届出)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者以外の者は、ガス導管事業」を「特定ガス導管事業(一般ガス導管事業者がその一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。)」に、「とき」を「者」に改め、同項第一号中「その」を「、その」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
第三十七条の七の二第一項に次の四号を加える。
三 供給地点
四 特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
五 事業開始の予定年月日
六 その他経済産業省令で定める事項
第三十七条の七の二第三項中「特定導管が一般ガス事業者」を「供給地点が一般ガス導管事業者」に、「おいて設置されるものである」を「含まれる」に、「特定導管をガス導管事業」を「届出に係る導管を特定ガス導管事業」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「特定導管をガス導管事業」を「導管を特定ガス導管事業」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第七項中「ガス導管事業者は、第一項の規定による届出に係る」を「特定ガス導管事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる」に改め、「ときは」の下に「、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ」を加え、同条第八項中「(第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。)」を削り、「特定導管をガス導管事業」を「導管を特定ガス導管事業」に改め、同条第九項中「ガス導管事業者は、その事業を廃止したときは」を「特定ガス導管事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより」に改め、同条を第七十二条とし、同条の前に次の節名及び款名を付する。
第二節 特定ガス導管事業
第一款 事業の届出
第三十六条の二の五から第三十七条の七までを削る。
第三十六条の二の四中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に改め、同条を第七十一条とする。
第三十六条の二の三第一項中「(専ら大口ガス事業の用に供するものを除く。)」を削り、同条第二項中「を妨げない」を「ができる」に改め、同条を第七十条とする。
第三十六条の二の二の前の見出しを削り、同条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第二項第二号中「第二十八条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条第三項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十九条とし、同条の前に見出しとして「(使用前検査)」を付する。
第三十六条の二第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第四項中「(専ら大口ガス事業の用に供するガス工作物に係る場合にあつては、第一号。次項において同じ。)」を削り、同項第一号中「第二十八条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条第五項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第六項中「第二十八条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、「認められる場合において、」の下に「当該」を加え、同条第七項及び第八項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十八条とし、同条の前に次の目名を付する。
第三目 工事計画及び検査
第三十六条中「行なわせる」を「行わせる」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十七条とする。
第三十五条の見出し中「義務」を「義務等」に改め、同条第一項中「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第二項中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条を第六十六条とする。
第三十二条の前の見出し及び同条から第三十四条までを削る。
第三十一条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十五条とする。
第三十条第一項中「一般ガス事業者は、一般ガス事業」を「一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業」に、「第三十六条の二の二第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第三項中「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第四項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十四条とし、同条の前に次の目名を付する。
第二目 自主的な保安
第二十九条中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「供給する」を「最終保障供給に係る」に改め、同条を第六十三条とし、同条の前に次の一条を加える。
(ガス工作物の所有者又は占有者の責務)
第六十二条 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち一般ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物について一般ガス導管事業者が前条第一項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。
2 前項のガス工作物の所有者又は占有者は、そのガス工作物について一般ガス導管事業者が前条第二項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該一般ガス導管事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項のガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であつて、当該ガス工作物について一般ガス導管事業者に対し前条第二項の規定による命令又は処分をした場合において、その一般ガス導管事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガス工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。
4 前二項の規定は、第一項のガス工作物又は同項のガス工作物内におけるガスについて前条第三項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。
第二十八条第一項中「一般ガス事業者は、一般ガス事業(一般ガス事業者がガス導管事業又は大口ガス事業を行う場合にあつては、そのガス導管事業又は大口ガス事業を含む。以下この節において同じ。)」を「一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業」に改め、同条第二項中「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第三項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十一条とし、同条の前に次の款名及び目名を付する。
第四款 ガス工作物
第一目 技術基準への適合等
第二十七条中「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十条とする。
第二十六条の二を削る。
第二十六条中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第五十九条とし、同条の前に次の款名を付する。
第三款 会計
第二十五条の三中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第五十八条とする。
第二十五条の二の見出しを「(業務改善命令)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者がその」を「一般ガス導管事業者がその」に、「すみやかに行なわないとき、一般ガス事業者が第四十条の二第二項の規定による調査若しくは同条第三項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないとき、その他そのガスの供給の業務の方法」を「速やかに行わないとき、その他一般ガス導管事業の運営」に、「を阻害している」を「の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがある」に、「一般ガス事業者に対し、その供給の業務の方法を改善すべき」を「一般ガス導管事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般ガス導管事業の運営の改善に必要な措置をとる」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者の大口供給に係る事業の運営が適切でないため、大口供給に係るガスの使用者以外のガスの使用者の利益を阻害するおそれがあると認める」を「一般ガス導管事業者が第四十七条第三項の規定に違反した」に、「一般ガス事業者に」を「一般ガス導管事業者に」に、「大口供給に係る事業の運営」を「業務の方法」に、「とるべき」を「とる」に改め、同条を第五十七条とする。
第二十五条の見出しを「(供給計画)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「以降の」を「以降」に、「について、ガスの」を「における」に改め、「開始前に」の下に「(一般ガス導管事業者となつた日を含む年度にあつては、一般ガス導管事業者となつた後遅滞なく)」を加え、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、「ガスの」を削り、同条第三項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「遅滞なく、ガスの」を「経済産業省令で定めるところにより、その」に、「営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければ」を「公表しなければ」に改め、同条第四項中「ガスの」を削り、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第五項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、「ガスの」を削り、同条を第五十六条とする。
第二十三条及び第二十四条を削る。
第二十二条の五の前の見出しを削り、同条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「ガス導管事業」を「特定ガス導管事業(当該事業の用に供する導管とその一般ガス導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条において同じ。)」に、「その事業の用に供する特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 供給地点
二 特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
三 事業開始の予定年月日
四 その他経済産業省令で定める事項
第二十二条の五第三項中「特定導管が他の一般ガス事業者」を「供給地点が他の一般ガス導管事業者」に、「おいて設置されるものである」を「含まれる」に、「特定導管をガス導管事業」を「届出に係る導管を特定ガス導管事業」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「特定導管をガス導管事業」を「導管を特定ガス導管事業」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第七項中「一般ガス事業者は、第一項の規定による届出に係る」を「一般ガス導管事業者は、第一項第一号又は第二号に掲げる」に改め、「ときは」の下に「、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ」を加え、同条第八項中「特定導管をガス導管事業」を「導管を特定ガス導管事業」に改め、同条に次の二項を加える。
9 一般ガス導管事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
10 第一項の規定による届出をした者は、その特定ガス導管事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十二条の五を第五十五条とし、同条に見出しとして、「(一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行う特定ガス導管事業の届出)」を付する。
第二十二条の四の見出しを「(禁止行為等)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同項第一号中「次号」の下に「及び第八十条第一項」を加え、同項第二号中「業務」の下に「その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務」を加え、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第五十四条とする。
第二十二条の三の見出し中「託送供給等」を「一般ガス導管事業等」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業以外の事業を営む場合に」に、「託送供給」を「一般ガス導管事業」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「前項の場合において、一般ガス導管事業者」に、「前項」を「同項」に改め、同条を第五十三条とする。
第二十二条の前の見出し、同条及び第二十二条の二を削る。
第二十一条中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第五十二条とする。
第十九条及び第二十条を削る。
第十八条の見出し中「供給約款」を「託送供給約款」に改め、同条第一項中「ガスの」を削り、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「前条第一項」を「第四十八条第一項本文」に、「供給約款(同条第四項又は第七項」を「託送供給約款(同条第二項の変更の認可を受けたとき、又は同条第六項若しくは第九項」に、「変更後の供給約款)(」を「その変更後のもの)又は同条第三項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(」に、「変更後の供給約款)の」を「その変更後の託送供給約款又は料金その他の供給条件)の」に改め、同条第二項中「供給約款」を「託送供給約款又は料金その他の供給条件」に改め、同条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(最終保障供給約款)
第五十一条 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款によりガスの供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4 第四十八条第十三項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。
第十七条の見出しを「(託送供給約款)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者は、ガスの」を「一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る」に、「供給約款」を「託送供給約款」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
第十七条第十一項及び第十二項を削り、同条第十項中「第七項」を「第九項」に、「供給約款」を「託送供給約款」に、「一般ガス事業者」を「当該一般ガス導管事業者」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第七項」を「第九項」に、「供給約款が次の各号に」を「託送供給約款が次の各号のいずれにも」に改め、同項第四号中「対し」を「対して」に改め、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
第十七条第九項第三号中「一般ガス事業者及びガスの使用者」を「一般ガス導管事業者及び第九項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第九項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
第十七条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「供給約款」を「託送供給約款」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、「ガスの」を削り、「供給約款」を「託送供給約款」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「一般ガス事業者は、第一項後段」を「一般ガス導管事業者は、第二項」に、「一般ガス事業を」を「一般ガス導管事業(一般ガス導管事業者が第五十五条第一項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあつては、当該事業を含む。同項を除き、以下この節において同じ。)を」に、「同項の認可を受けた供給約款」を「経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の認可を受けた託送供給約款」に改め、「ガスの」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項中「供給約款」を「託送供給約款」に、「、一般ガス事業者」を「、当該一般ガス導管事業者」に改め、同項第三号中「対し」を「対して」に改め、同号を同項第四号とし、同項に次の一号を加える。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
第十七条第五項第二号中「一般ガス事業者及びガスの使用者」を「一般ガス導管事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者」に改め、同号を同項第三号とし、同項中第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
第十七条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、「ガスの」を削り、「供給約款」を「託送供給約款」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「一般ガス事業者は、第一項後段」を「一般ガス導管事業者は、第二項」に、「ガスの料金」を「料金」に、「同項」を「経済産業省令で定めるところにより、第一項本文」に、「供給約款(」を「託送供給約款(」に、「第七項」を「第九項」に、「変更後の供給約款。以下この条」を「その変更後のもの。第八項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」に、「各号に」を「各号のいずれにも」に、「同項」を「第一項本文」に改め、同項第四号中「対し」を「対して」に改め、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
第十七条第二項第三号中「一般ガス事業者及びガスの使用者」を「一般ガス導管事業者及び第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
第十七条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 前項本文の規定は、同項本文の認可を受けた託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。
3 一般ガス導管事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の認可を受けた託送供給約款(第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があつたとき、又は第五十条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給を行うときは、この限りでない。
第十七条第十三項を次のように改める。
13 一般ガス導管事業者は、第一項本文の規定により託送供給約款の認可を受け、第六項若しくは第九項の規定により託送供給約款の変更の届出をし、又は第五十条第二項の規定による託送供給約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
第十七条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
第四十九条 前条第一項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「承認一般ガス導管事業者」という。)は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 承認一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 承認一般ガス導管事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4 経済産業大臣は、託送供給に関して、承認一般ガス導管事業者と当該承認一般ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認一般ガス導管事業者及び当該承認一般ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
5 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認一般ガス導管事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。
第十六条の見出しを「(託送供給義務等)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「又は供給地点」を「(一般ガス導管事業者が第五十五条第一項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第一項及び第四十九条第一項において同じ。)」に、「一般の需要に応ずるガスの供給」を「託送供給」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給を拒んではならない。
第十六条に次の一項を加える。
3 一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者の最終保障供給の業務の方法又は当該一般ガス導管事業者が行う最終保障供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給の相手方(当該一般ガス導管事業者から最終保障供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第十六条を第四十七条とし、同条の前に次の款名を付する。
第二款 業務
第十五条第一項中「第八条第一項」を「第四十条第一項」に、「第六条第二項第三号の」を「第三十八条第二項第四号に掲げる」に、「一般ガス事業者が第八条第三項」を「一般ガス導管事業者が第四十条第二項」に、「第七条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、「若しくは供給地点」を削り、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、「又は供給地点」を削り、「一般ガス事業を行なつて」を「一般ガス導管事業を行つて」に改め、「し、又はその供給地点を減少」を削り、同条を第四十六条とする。
第十四条の前の見出しを削り、同条第一項中「一般ガス事業者が第七条第一項」を「一般ガス導管事業者が第三十九条第一項」に、「以下」を「次条第一項において」に、「第三条」を「第三十五条」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「第三条」を「第三十五条」に改め、同条第三項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第四十五条とし、同条の前に見出しとして「(事業の許可の取消し等)」を付する。
第十三条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第三項中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条を第四十四条とする。
第十二条を削る。
第十一条第一項中「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第四十三条とする。
第十条第一項中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に改め、同条第三項中「第五条」を「第三十七条」に改め、同条を第四十二条とする。
第九条第一項中「一般ガス事業者は、第六条第二項第四号の」を「一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第五号に掲げる」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者は、第六条第二項第二号の」を「一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第二号若しくは第三号に掲げる」に、「同項第四号の」を「同項第五号に掲げる」に改め、同条第三項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第四項中「一般ガス事業者の一般ガス事業」を「一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業」に改め、同条第五項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に改め、同条を第四十一条とする。
第八条の見出しを「(供給区域の変更)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者は、第六条第二項第三号の」を「一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第四号に掲げる」に改め、同条第二項中「第五条」を「第三十七条及び前条」に改め、「許可」の下に「(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)」を加え、同条第三項を削り、同条を第四十条とする。
第七条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第二項中「又は供給地点」を削り、同条第三項及び第四項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第三十九条とする。
第六条第一項中「第三条」を「第三十五条」に改め、同条第二項中「、次の」を「、次に掲げる」に改め、同項第四号中「ガス工作物」を「一般ガス導管事業の用に供するガス工作物」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同号イを削り、同号ロ中「第四条第一項第三号」を「第三十六条第一項第四号イ」に改め、同号ロを同号イとし、同号に次のように加える。
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
第六条第二項中第四号を第五号とし、同項第三号中「並びに供給地点群ごとに供給地点及びその数」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
第六条を第三十八条とする。
第五条中「第三条」を「第三十五条」に改め、同条第一号中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に、「一般の」を「その供給区域における」に改め、同条第二号中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、「又は供給地点」及び「ガスの」を削り、同条第三号中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又はその供給地点について」を削り、同条第四号及び第五号中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条第六号を削り、同条第七号中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同号を同条第六号とし、同条を第三十七条とする。
第四条第一項中「、次の」を「、次に掲げる」に改め、同項第一号中「その」を「、その」に改め、同項第三号中「ガス工作物」を「一般ガス導管事業の用に供するガス工作物」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同号イを削り、同号ロを同号イとし、同号に次のように加える。
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
第四条第一項中第三号を第四号とし、同項第二号中「並びに供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)ごとに供給地点及びその数」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
第四条第二項中「及び供給地点」を削り、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第三十六条とする。
第三条中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条を第三十五条とし、同条の前に次の章名、節名及び款名を付する。
第三章 ガス導管事業
第一節 一般ガス導管事業
第一款 事業の許可
第一章の次に次の一章を加える。
第二章 ガス小売事業
第一節 事業の登録
(事業の登録)
第三条 ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第四条 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 ガス小売事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
ロ 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
四 他の者からガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあつては、当該ガスの量に関する事項
五 小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に関する事項
六 事業開始の予定年月日
七 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の申請書には、第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、ガス小売事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他のガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
(変更登録等)
第七条 ガス小売事業者は、第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとするガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第四条第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 ガス小売事業者は、第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第五条第一項第一号に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。
(承継)
第八条 ガス小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガス小売事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス小売事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人は、ガス小売事業者の地位を承継する。ただし、当該ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人が第六条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定によりガス小売事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第九条 ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
(登録の取消し)
第十条 経済産業大臣は、ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二 不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。
三 第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
2 第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(登録の抹消)
第十一条 経済産業大臣は、第九条第一項若しくは第二項の規定によるガス小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガス小売事業者の登録を抹消しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第十二条 第三条から前条までに定めるもののほか、ガス小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第二節 業務
(供給能力の確保)
第十三条 ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
2 経済産業大臣は、ガス小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、ガスの使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(供給条件の説明等)
第十四条 ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
2 ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(書面の交付)
第十五条 ガス小売事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 ガス小売事業者等の氏名又は名称及び住所
二 契約年月日
三 当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項
2 ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(苦情等の処理)
第十六条 ガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガス小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該ガス小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(名義の利用等の禁止)
第十七条 ガス小売事業者は、その名義を他人にガス小売事業のため利用させてはならない。
2 ガス小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガス小売事業を他人にその名において経営させてはならない。
(熱量等の測定義務)
第十八条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(供給計画)
第十九条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス小売事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス小売事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
4 経済産業大臣は、ガス小売事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第二十条 経済産業大臣は、ガス小売事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、ガス小売事業者等が第十四条第一項又は第二項の規定に違反したときは、ガス小売事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、ガス小売事業者が第十六条の規定に違反したときは、ガス小売事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第三節 ガス工作物
第一款 技術基準への適合等
(ガス工作物の維持等)
第二十一条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
(ガス工作物の所有者又は占有者の責務)
第二十二条 ガス小売事業の用に供するガス工作物のうちガス小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物についてガス小売事業者が前条第一項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。
2 前項のガス工作物の所有者又は占有者は、そのガス工作物についてガス小売事業者が前条第二項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該ガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項のガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であつて、当該ガス工作物についてガス小売事業者に対し前条第二項の規定による命令又は処分をした場合において、そのガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガス工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。
4 前二項の規定は、第一項のガス工作物又は同項のガス工作物内におけるガスについて前条第三項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。
(ガスの成分の検査義務)
第二十三条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。
第二款 自主的な保安
(保安規程)
第二十四条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第三十三条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 ガス小売事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(ガス主任技術者)
第二十五条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
2 ガス小売事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(ガス主任技術者免状)
第二十六条 ガス主任技術者免状の種類は、甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状とする。
2 ガス主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、前項に規定するガス主任技術者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。
3 ガス主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 ガス主任技術者試験に合格した者
二 前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
4 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一 次条の規定によりガス主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
5 ガス主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
第二十七条 経済産業大臣は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる。
(免状交付事務の委託)
第二十八条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第三項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(ガス主任技術者試験)
第二十九条 ガス主任技術者試験は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。
2 ガス主任技術者試験は、毎年一回ガス主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。
3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガス主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。
4 ガス主任技術者試験の試験科目、受験手続その他ガス主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
(ガス主任技術者の義務等)
第三十条 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(ガス主任技術者の解任命令)
第三十一条 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。
第三款 工事計画及び検査
(工事計画)
第三十二条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 ガス小売事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
4 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 そのガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
二 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
5 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
7 ガス小売事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 ガス小売事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前検査)
第三十三条 ガス小売事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一 その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
(定期自主検査)
第三十四条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第六条 ガス事業法の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項第一号中「代表者」の下に「及び役員」を加える。
第三十八条第二項第二号中「住所」の下に「並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名」を加える。
第五十四条第一項第一号中「次号及び第八十条第一項において」を「以下」に改め、同項に次の一号を加える。
三 前二号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
第五十四条の次に次の七条を加える。
(兼業の制限)
第五十四条の二 一般ガス導管事業者(その一般ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別一般ガス導管事業者」という。)は、ガス小売事業又はガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。第八十条の二及び第百九十六条第四号において同じ。)を営んではならない。
(特別一般ガス導管事業者の機関)
第五十四条の三 特別一般ガス導管事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
一 取締役会
二 監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第八十条の三第二号において同じ。)
(特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
第五十四条の四 特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(特別一般ガス導管事業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。第八十条の四第一項において同じ。)、親会社(同法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第八十条の四第一項において同じ。)若しくは当該特別一般ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第八十条の四第一項において「取締役等」という。)又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)を、特別一般ガス導管事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 特別一般ガス導管事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該特別一般ガス導管事業者が営む一般ガス導管事業の業務その他その維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第五十四条の六第一項において「特別一般ガス導管等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 ガス小売事業者 ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 ガス製造事業者 ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
3 経済産業大臣は、特別一般ガス導管事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には特別一般ガス導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別一般ガス導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別一般ガス導管事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(特別一般ガス導管事業者の禁止行為等)
第五十四条の五 特別一般ガス導管事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつてガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別一般ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百七十一条第三項において「特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 特別一般ガス導管事業者は、その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
3 特別一般ガス導管事業者は、その最終保障供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者に当該業務を委託してはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4 特別一般ガス導管事業者は、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者からその営むガス小売事業又はガス製造事業の業務を受託してはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
5 経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別一般ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者が特別一般ガス導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
第五十四条の六 次の各号に掲げる特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者は、当該特別一般ガス導管事業者が営む特別一般ガス導管等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 ガス小売事業者 ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 ガス製造事業者 ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 第五十四条の四第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
2 経済産業大臣は、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
第五十四条の七 特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該特別一般ガス導管事業者に対し、第五十四条第一項各号に掲げる行為又は第五十四条の五第一項本文、第二項本文、第三項本文若しくは第四項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
二 前号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)
第五十四条の八 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 一般ガス導管事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。
第七十二条第一項第一号中「代表者」の下に「及び役員」を加える。
第八十条第一項に次の一号を加える。
三 前二号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
第八十条の次に次の七条を加える。
(兼業の制限)
第八十条の二 特定ガス導管事業者(その特定ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別特定ガス導管事業者」という。)は、ガス小売事業又はガス製造事業を営んではならない。
(特別特定ガス導管事業者の機関)
第八十条の三 特別特定ガス導管事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
一 取締役会
二 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
(特別特定ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
第八十条の四 特別特定ガス導管事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(特別特定ガス導管事業者の子会社、親会社若しくは当該特別特定ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又は従業者を、特別特定ガス導管事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 特別特定ガス導管事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該特別特定ガス導管事業者が営む特定ガス導管事業の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第八十条の六第一項において「特別特定ガス導管等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 ガス小売事業者 ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 ガス製造事業者 ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
3 経済産業大臣は、特別特定ガス導管事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には特別特定ガス導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別特定ガス導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別特定ガス導管事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(特別特定ガス導管事業者の禁止行為等)
第八十条の五 特別特定ガス導管事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつてガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別特定ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百七十一条第三項において「特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 特別特定ガス導管事業者は、その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
3 特別特定ガス導管事業者は、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者からその営むガス小売事業又はガス製造事業の業務を受託してはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4 経済産業大臣は、前三項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別特定ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者が特別特定ガス導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
第八十条の六 次の各号に掲げる特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者は、当該特別特定ガス導管事業者が営む特別特定ガス導管等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 ガス小売事業者 ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 ガス製造事業者 ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 第八十条の四第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
2 経済産業大臣は、特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
第八十条の七 特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該特別特定ガス導管事業者に対し、第八十条第一項各号に掲げる行為又は第八十条の五第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
二 前号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)
第八十条の八 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 特定ガス導管事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。
第百二十五条第一項第二号イ中「(平成十七年法律第八十六号)」を削る。
第百七十一条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 経済産業大臣は、第五十四条若しくは第五十四条の四から第五十四条の七まで又は第八十条若しくは第八十条の四から第八十条の七までの規定の施行に必要な限度において、第五十四条の四第一項に規定する特定関係事業者(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。次項及び次条第二項において「特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者」という。)又は第八十条の四第一項に規定する特定関係事業者(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。次項及び次条第二項において「特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
3 経済産業大臣は、第一項の規定により特別一般ガス導管事業者又は特別特定ガス導管事業者に対し報告をさせた場合において、ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第五十四条の五第一項又は第八十条の五第一項の規定の施行に必要な限度において、当該特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等(特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者を除く。)又は特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者等(特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
第百七十二条第九項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、第五十四条若しくは第五十四条の四から第五十四条の七まで又は第八十条若しくは第八十条の四から第八十条の七までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者又は特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百七十七条第一項第五号中「第五十四条第二項」の下に「、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項」を、「第八十条第二項」の下に「、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項」を加え、同項第十号中「第五十一条第二項ただし書」の下に「、第五十四条の五第一項ただし書」を、「第三項ただし書」の下に「、第八十条の五第一項ただし書」を加える。
第百八十九条第一項中「並びにガス事業者」を「、第百七十一条第二項及び第三項の規定による権限、ガス事業者」に、「を委員会」を「並びに第百七十二条第二項の規定による権限を委員会」に改める。
第百九十六条中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 第五十四条の二又は第八十条の二の規定に違反してガス小売事業又はガス製造事業を営んだ者
第百九十九条第一号中「第五十四条第二項」の下に「、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項」を、「第八十条第二項」の下に「、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項」を加える。
第二百一条第十二号中「又は第三項」を「、第二項又は第四項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号中「又は第三項」を「から第三項まで又は第五項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条中第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 第五十四条の八第二項又は第八十条の八第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二百二条第三号中「第百七十一条第二項」を「第百七十一条第四項」に改め、同条第四号中「第百七十二条第二項」を「第百七十二条第三項」に改める。
第二百三条中「使用人その他の」を削り、同条第一号及び第二号中「第七号及び第八号」を「第八号及び第九号」に改める。
(熱供給事業法の一部改正)
第七条 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「許可」を「登録」に、「第十九条」を「第十九条の三」に、「第三十三条の二」を「第三十三条の三」に改める。
第二条第三項中「許可」を「登録」に改める。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 事業の登録
第三条の見出しを「(事業の登録)」に改め、同条中「、供給区域ごとに」を削り、「許可」を「登録」に改める。
第四条の見出しを「(登録の申請)」に改め、同条第一項中「許可」を「登録」に、「、次の」を「、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる」に改め、同項第一号中「その代表者の氏名及び住所」を「、その代表者の氏名」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
第四条第一項第三号中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の四号を加える。
四 他の者から熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気の供給を受ける場合にあつては、当該水又は蒸気の熱量に関する事項
五 熱供給の相手方の熱供給に対する需要に関する事項
六 事業開始の予定年月日
七 その他経済産業省令で定める事項
第四条第二項中「その他」を「、第六条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、熱供給事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第五条から第十二条までを次のように改める。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律の規定又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 熱供給事業を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして経済産業省令で定める基準に適合しない者
五 熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の熱供給を受ける者の日常生活又は事業活動上の利便の確保を図る上で適切でないと認められる者
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
(変更登録等)
第七条 熱供給事業者は、第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする熱供給事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第四条第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 熱供給事業者は、第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第五条第一項第一号に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。
(承継)
第八条 熱供給事業の全部の譲渡しがあり、又は熱供給事業者について相続、合併若しくは分割(熱供給事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、熱供給事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該熱供給事業の全部を承継した法人は、熱供給事業者の地位を承継する。ただし、当該熱供給事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該熱供給事業の全部を承継した法人が第六条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により熱供給事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第九条 熱供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 熱供給事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 熱供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その熱供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
(登録の取消し)
第十条 経済産業大臣は、熱供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。
一 この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第二十五条第一項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の相手方の日常生活又は事業活動上の利便を著しく害すると認めるとき。
二 不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。
三 第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
2 第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(登録の抹消)
第十一条 経済産業大臣は、第九条第一項若しくは第二項の規定による熱供給事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該熱供給事業者の登録を抹消しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第十二条 第三条から前条までに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第十三条から第十六条までを次のように改める。
(供給能力の確保)
第十三条 熱供給事業者は、正当な理由がある場合を除き、その熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
2 経済産業大臣は、熱供給事業者がその熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、当該相手方の日常生活又は事業活動上の利便が害され、又は害されるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、当該熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(供給条件の説明等)
第十四条 熱供給事業者及び熱供給事業者が行う熱供給に関する契約(以下「熱供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「熱供給事業者等」という。)は、熱供給を受けようとする者(熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と熱供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該熱供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
2 熱供給事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 熱供給事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該熱供給事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(書面の交付)
第十五条 熱供給事業者等は、熱供給を受けようとする者と熱供給契約を締結したとき(熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 熱供給事業者等の氏名又は名称及び住所
二 契約年月日
三 当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項
2 熱供給事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該熱供給事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(苦情等の処理)
第十六条 熱供給事業者は、当該熱供給事業者の熱供給の業務の方法又は当該熱供給事業者が行う熱供給に係る料金その他の供給条件についての熱供給の相手方(当該熱供給事業者から熱供給を受けようとする者を含み、熱供給事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第十六条の次に次の一条を加える。
(名義の利用等の禁止)
第十六条の二 熱供給事業者は、その名義を他人に熱供給事業のため利用させてはならない。
2 熱供給事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。
第十八条を次のように改める。
(改善命令)
第十八条 経済産業大臣は、熱供給事業の運営が適切でないため、熱供給を受ける者の日常生活若しくは事業活動上の利便の確保又は熱供給事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、熱供給を受ける者の利益又は熱供給事業の健全性を確保するために必要な限度において、その熱供給事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、熱供給事業者等が第十四条第一項又は第二項の規定に違反したときは、熱供給事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、熱供給事業者が第十六条の規定に違反したときは、熱供給事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第三章中第十九条の次に次の二条を加える。
(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)
第十九条の二 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対するその熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給(以下この条において「卸熱供給」という。)を行う事業を営む者との間において、卸熱供給に関する契約その他の取決め(以下この条において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第十九条の二第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは「熱供給事業法第十九条の二第三項」と読み替えるものとする。
3 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対して卸熱供給を行う事業を営む者との間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
4 電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用する。
5 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
(政令への委任)
第十九条の三 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条第五項第一号中「又は」を「の登録若しくは」に、「許可」を「変更登録」に、「(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」を「又は同条第四項の規定により届け出たところ」に改める。
第二十三条第一項中「により、」の下に「保安を一体的に確保することが必要な熱供給施設の組織ごとに」を、「定め、」の下に「当該組織における」を加える。
第二十五条の見出し中「許可等」を「登録等」に改め、同条第一項中「許可又は認可」を「登録又は変更登録」に、「附し」を「付し」に改め、同条第二項中「許可又は認可」を「登録又は変更登録」に改める。
第二十七条中「熱供給事業者」を「熱供給事業者等」に改める。
第二十八条の次に次の五条を加える。
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)
第二十八条の二 経済産業大臣は、第三条の登録若しくは第七条第一項の変更登録、第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消し又は第十八条第一項から第三項までの規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(勧告)
第二十八条の三 委員会は、第三十三条の二第一項又は第二項の規定により委任された第二十七条又は第二十八条第一項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、熱供給事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた熱供給事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
第二十八条の四 委員会は、第三十三条の二第一項又は第二項の規定により委任された第二十七条又は第二十八条第一項の規定による権限を行使した場合において、特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(建議)
第二十八条の五 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、熱供給事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
第二十八条の六 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第二十九条第一項中「第十二条第一項から第三項まで」を「第十条第一項」に改める。
第三十一条第一項中「熱供給事業者の熱供給」を「熱供給事業者等の熱供給又は熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理」に改め、「経済産業大臣」の下に「又は委員会」を、「申出」の下に「(委員会に対するものにあつては、保安に関するものを除く。)」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び委員会」を加える。
第三十三条中「権限」の下に「(次条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)」を加える。
第三十三条の二を次のように改める。
(権限の委任)
第三十三条の二 経済産業大臣は、熱供給事業者等に対する第二十七条の規定による権限(第十四条から第十六条の二まで及び第十九条の二の規定に関するものに限る。)及び熱供給事業者に対する第二十八条第一項の規定による権限(第十四条から第十六条の二まで及び第十九条の二の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対する第二十七条の規定による権限(第七条第一項、第十条第一項、第十三条、第十八条第一項及び第十九条の規定に関するものに限る。)及び熱供給事業者に対する第二十八条第一項の規定による権限(第七条第一項、第十条第一項、第十三条、第十八条第一項及び第十九条の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
第五章中第三十三条の二の次に次の一条を加える。
(委員会に対する審査請求)
第三十三条の三 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第二十七条の規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第三十五条から第三十七条までを次のように改める。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条の規定に違反して熱供給事業を営んだ者
二 第十六条の二第一項の規定に違反してその名義を他人に熱供給事業のため利用させた者
三 第十六条の二第二項の規定に違反して熱供給事業を他人にその名において経営させた者
第三十六条 第十三条第二項又は第十八条第一項から第三項までの規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
第三十七条 削除
第三十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
第三十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第六条第四項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第二項」を「第八条第二項、第九条第一項」に改め、同条中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
第四十条中「から前条まで」を「、第三十六条、第三十八条及び前条」に改める。
第四十一条中「第七条第二項又は第八条」を「第七条第四項又は第九条第二項」に、「二十万円」を「十万円」に改める。
(電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の廃止)
第八条 電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)は、廃止する。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第九条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百二十一条」を「第百二十条」に改める。
第十四条第一項中「、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十一条」を「及び第百十七条から第百二十条まで」に改める。
第六十四条を次のように改める。
第六十四条 削除
第百十九条を削り、第百二十条を第百十九条とし、第百二十一条を第百二十条とする。
附則第二条第二項の表中一の項を削り、二の項を一の項とし、三の項から五の項までを一項ずつ繰り上げる。
(電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち電気事業法目次の改正規定中「 第六款 電気の使用制限等(第三十四条―第三十七条)」を
第六款
電気の使用制限等(第三十四条)
第九節
あつせん及び仲裁(第三十五条―第三十七条の二)
に、「第四章 土地等の使用(第五十八条―第六十六条)」を
第四章
土地等の使用(第五十八条―第六十六条)
第五章
電力取引監視等委員会(第六十六条の二―第六十六条の十六)
に、「第五章」を「第六章」に、「第六章」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に、「第百十四条」を「第百十四条の二」に、「第八章」を「第九章」に改める。
第一条のうち、電気事業法第一編及び第二編の編名、同編第一章及び第二章の章名、同章第一節及び第二節の節名、同節第二款の款名、同章第三節の節名、同編第三章の章名、第三編の編名、同編第一章及び第二章の章名、同章第一節から第五節までの節名、同編第三章の章名、第四編及び第五編の編名、同編第一章から第三章までの章名並びに第六編及び第七編の編名を削る改正規定中「同章第三節の節名、同編第三章」の下に「及び第四章」を加え、「及び第五編」を「から第五編まで」に改め、同法第二条の次に章名、一節、節名及び款名を加える改正規定(第二条の十三第一項に係る部分に限る。)中「この項及び次条第一項において」及び「この条、次条及び第二条の十七第二項において」を削り、同法第二条の次に章名、一節、節名及び款名を加える改正規定(第二条の十五に係る部分に限る。)中「問い合わせ」を「問合せ」に改め、同法第九条の改正規定中「」を「に掲げる事項」を「に」を「若しくは第三号に掲げる事項に」に、「」を「同項第五号」を「の」を「同項第五号に掲げる」に改め、同法第十七条から第十九条までの改正規定(第十七条第五項に係る部分に限る。)中「問い合わせ」を「問合せ」に改め、同法第二十五条を第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定(第二十五条第二項に係る部分に限る。)中「できる。」を「できる。ただし、当事者が第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。」に改め、同法第二十七条の次に一款、五節及び節名を加える改正規定(第二十七条の十二に係る部分に限る。)中「第六条第二項第二号」及び「第二十七条の七第二項第二号」の下に「若しくは第三号」を加え、同法第三十四条の改正規定の次に次のように加える。
第三十四条の次に次の節名を付する。
第九節 あつせん及び仲裁
第一条のうち、電気事業法第三十四条の二を削る改正規定中「第三十四条の二」の下に「から第三十七条まで」を加え、同法第三十五条から第三十七条までの改正規定を次のように改める。
第三十七条の二第一項中「この章」を「この節」に、「第三十二条第一項」を「第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第六項中「第三十二条第一項」を「第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十七条の三第一項中「第三十二条第一項」を「第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十七条の四中「この章」を「この節」に改め、同条を第三十七条とする。
第三十七条の五中「この章」を「この節」に改め、同条を第三十七条の二とする。
第一条のうち、電気事業法第四十一条第二項の改正規定中「第三十二条及び」を「第三十二条第一項本文及び第二項から第四項まで」に、「第二十五条第二項から第五項まで及び」を「第二十五条第二項本文及び第三項から第五項まで」に、「第三十二条第一項から第三項まで」を「第三十二条第一項本文、第二項及び第三項」に、「第二十五条第二項から第四項まで」を「第二十五条第二項本文、第三項及び第四項」に改め、同条第三項の改正規定中「第三十二条第一項」を「第三十二条第一項本文」に、「第二十五条第二項」を「第二十五条第二項本文」に改め、同法第六十六条の改正規定の次に次のように加える。
第六十六条の次に次の章名を付する。
第五章 電力取引監視等委員会
第六十六条の十第一項各号を次のように改める。
一 第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
二 第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
三 第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第九十九条第二項又は第九十九条の十一の規定による命令をしようとするとき。
四 第三条、第八条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十七条の四、第二十七条の三十一第一項又は第九十九条の七第一項の規定による許可をしようとするとき。
五 第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第九十九条第一項又は第九十九条の六第一項の認可をしようとするとき。
六 第十五条第二項又は第二十七条の八第二項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
七 第十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
八 第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
九 第二十条第二項ただし書又は第二十一条第二項ただし書の規定による承認をしようとするとき。
十 第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十一 第二十九条第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十二 第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十三 第九十九条の十二の規定による指定の取消しをしようとするとき。
第六十六条の十一第一項及び第六十六条の十二第一項中「若しくは第五項」を「、第五項若しくは第七項」に改める。
第一条のうち、電気事業法第六十六条の次に章名及び節名を付する改正規定中「第六十六条」を「第六十六条の十六」に、「第五章」を「第六章」に改め、同法第九十六条の次に章名を付する改正規定中「第六章」を「第七章」に改め、同法第百条の前に十一条及び章名を加える改正規定中「第七章」を「第八章」に改め、同法第百五条の改正規定の次に次のように加える。
第百六条第三項中「電気事業者」を「小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者」に改め、同条第七項中「指定試験機関」の下に「又は卸電力取引所」を加える。
第一条のうち、電気事業法第百六条第七項及び第百七条第七項の改正規定中「第百六条第七項及び」を削り、同法第百十一条第一項の改正規定中「若しくは」を「又は」に改め、「特定電気事業者」の下に「の電気の供給」を加え、「「電気事業者」を「「小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理」に改め、同法第百十二条の二の改正規定の次に次のように加える。
第百十四条第一項及び第二項中「及び第五項」の下に「並びに同条第七項(卸電力取引所に係るものに限る。)」を加える。
第百十四条の二中「又は第五項」を「、第五項又は第七項」に改める。
第一条のうち電気事業法第百十四条の次に章名を付する改正規定中「第百十四条」を「第百十四条の二」に、「第八章」を「第九章」に改める。
附則第一条第一号中「第四号」の下に「から第六号まで」を加え、同条に次の二号を加える。
四 附則第二十五条の十第四項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の公布の日
五 附則第二十五条の四、第二十五条の五(附則第九条第一項及び第四項、第十条第二項及び第四項、第十一条第二項及び第四項並びに第二十条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二十五条の八及び第二十五条の九の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
附則第六条第二項中「及び第二条の十一」を「、第二条の十一、第六十六条の十及び第百十四条第四項」に改める。
附則第七条第二項中「及び第二十七条の二十三」を「、第二十七条の二十三、第六十六条の十及び第百十四条第四項」に改める。
附則第十六条第三項中「並びに第三十六条」を「、第三十六条、第六十六条の十、第百十条並びに第百十四条第四項」に改める。
附則第二十一条第二項を削る。
附則第二十三条第三項中「並びに第三十四条」を「、第三十四条、第六十六条の十、第百十条並びに第百十四条第四項」に改める。
附則第二十五条の次に次の十条を加える。
(報告の徴収)
第二十五条の二 経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし小売電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2 経済産業大臣は、附則第二十三条から前条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし登録特定送配電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(立入検査)
第二十五条の三 経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし小売電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、附則第二十三条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし登録特定送配電事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(電気事業法の一部改正に伴う電力取引監視等委員会の権限等)
第二十五条の四 電力取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)第一条の規定による改正後の電気事業法第六十六条の二第二項に規定するもののほか、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項の場合において、電気事業法等の一部を改正する等の法律第十三条の規定による改正後の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第六条第二項の表電力取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」とあるのは「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)」と、同法第十七条中「電気事業法第六十六条の二第二項」とあるのは「電気事業法第六十六条の二第二項及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十五条の四第一項」とする。
第二十五条の五 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一 附則第九条第一項若しくは第四項、第十八条第一項又は第二十条第一項若しくは第四項の認可をしようとするとき。
二 附則第十条第二項、第十一条第二項、第二十四条第七項又は第二十五条第二項の規定による命令をしようとするとき。
三 附則第十条第四項、第十一条第四項又は第十九条の承認をしようとするとき。
四 附則第十七条第一項又は第二十四条第二項の許可をしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
第二十五条の六 委員会は、附則第二十五条の十第一項又は第二項の規定により委任された附則第二十一条、第二十五条の二又は第二十五条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、みなし小売電気事業者又はみなし登録特定送配電事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなし小売電気事業者又はみなし登録特定送配電事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第二十五条の七 委員会は、附則第二十五条の十第一項又は第二項の規定により委任された附則第二十一条、第二十五条の二又は第二十五条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第二十五条の八 委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
第二十五条の九 委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(権限の委任)
第二十五条の十 経済産業大臣は、附則第二十五条の二並びに第二十五条の三第一項及び第二項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第二十一条の規定による権限並びに第二十五条の二並びに第二十五条の三第一項及び第二項の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この附則の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
(委員会に対する審査請求)
第二十五条の十一 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された附則第二十五条の二の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
附則第三十条に次の二号を加える。
五 附則第二十五条の二第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
六 附則第二十五条の三第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第十一条 電気事業法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第二十五条の四の見出し中「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改め、同条第一項中「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に、「第一条の」を「附則第一条第三号に掲げる」に改め、同条第二項中「第十三条」を「第十四条」に、「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改める。
第十二条 電気事業法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十一条第二項第一号中「附則第二十三条第四項」を「附則第十六条第一項及び第二十三条第四項」に改める。
附則第十六条第一項中「次条並びに附則第二十二条及び第二十六条第一項において「旧供給区域」を「以下この項において同じ。)であって、小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。
附則第十六条に次の二項を加える。
6 経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(次項において「平成二十七年改正法施行日」という。)前においても、第一項並びに附則第二十五条の五及び第二十五条の十第四項の規定の例により、指定旧供給区域を指定することができる。
7 前項の規定により指定された指定旧供給区域は、平成二十七年改正法施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。
附則第十七条(見出しを含む。)中「旧供給区域」を「指定旧供給区域」に改める。
附則第十九条並びに第二十条第四項及び第六項中「附則第十六条第三項」を「附則第十六条第四項」に改める。
附則第二十二条中「附則第十六条第三項」を「附則第十六条第四項」に、「旧供給区域」を「指定旧供給区域」に改める。
附則第二十五条の五第一項中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。
四 附則第十六条第一項の規定による指定をしようとするとき。
五 附則第十六条第二項の規定による指定の解除をしようとするとき。
附則第二十六条第一項中「附則第十六条第三項」を「附則第十六条第四項」に、「旧供給区域」を「指定旧供給区域」に改め、同条第二項中「附則第十六条第三項」を「附則第十六条第四項」に改める。
(経済産業省設置法の一部改正)
第十三条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項の表に次のように加える。
電力取引監視等委員会
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
第十七条中「第四十七号から」の下に「第五十一号まで、第五十二号(電気事業法第六十六条の二第二項に規定する事務を除く。)、第五十三号から」を加える。
第十四条 経済産業省設置法の一部を次のように改正する。
第六条第二項の表電力取引監視等委員会の項中「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条の規定並びに附則第十八条、第十九条、第二十六条、第二十七条(附則第二十六条第一項に係る部分に限る。)、第三十二条、第四十一条第四項、第四十四条、第四十五条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十四条及び第四十五条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第五十条第五項、第五十四条、第六十三条第四項、第七十三条、第七十四条及び第九十八条の規定 公布の日
二 第一条及び第十三条の規定並びに附則第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条中電気事業法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条(附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十六条第一項及び第四項並びに第三十二条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条から第六十二条まで、第六十三条(第四項を除く。)、第六十四条から第六十八条まで及び第七十六条の規定、附則第七十七条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第七十八条第七項から第十項までの規定、附則第八十三条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八十四条の規定並びに附則第八十五条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百三号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 附則第十六条及び第八十六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六 第十二条中電気事業法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十六条に二項を加える改正規定(第六項に係る部分に限る。)並びに附則第七条及び第八条の規定 平成三十一年四月一日
七 第六条の規定 平成三十四年四月一日
八 附則第三条から第五条まで及び第九条から第十一条までの規定、附則第八十八条中電源開発促進税法第二条第二号の改正規定、同法第九条第二項の改正規定(「第十一条に」を「第十一条第一項に」に改める部分に限る。)、同法第十一条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第九十六条の規定 平成二十六年改正法の施行の日
(電力取引監視等委員会の委員長及び委員に関する経過措置)
第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定による改正前の電気事業法(以下この条において「第三号旧電気事業法」という。)第六十六条の六の規定により任命された電力取引監視等委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)に、同号に掲げる規定による改正後の電気事業法(以下この条において「第三号新電気事業法」という。)第六十六条の六の規定により電力・ガス取引監視等委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第三号新電気事業法第六十六条の七第一項の規定にかかわらず、第三号施行日における第三号旧電気事業法第六十六条の六の規定により任命された電力取引監視等委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2 前条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三号旧電気事業法第六十六条の五第二項の規定により指名された委員である者は、第三号施行日に、第三号新電気事業法第六十六条の五第二項の規定により委員長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
(一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)
第三条 平成二十六年改正法の施行の際現に附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の電気事業法(以下この項において「第五号旧電気事業法」という。)第三条の許可を受けている一般送配電事業者(以下この条において単に「一般送配電事業者」という。)は、平成二十六年改正法の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の電気事業法(以下この条において「第五号新電気事業法」という。)第十八条第一項に規定する託送供給等約款(以下この条において単に「託送供給等約款」という。)について、第五号新電気事業法第二条第一項第七号に規定する電力量調整供給(第五号旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する発電量調整供給を除く。次項第二号及び第四項において同じ。)に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 前項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が電力量調整供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
四 一般送配電事業者及び前項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
3 第一項の認可を受けた一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款を公表しなければならない。
4 第一項の認可を受けた一般送配電事業者は、同項の認可を受けた託送供給等約款により難い特別の事情がある場合であって、第五号新電気事業法第十八条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により電力量調整供給を行おうとするときは、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5 経済産業大臣は、第一項又は前項の認可をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(第三号施行日前にあっては、電力取引監視等委員会)の意見を聴かなければならない。
6 第一項の認可を受けた託送供給等約款及び第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。
7 第一項の認可を受けた託送供給等約款は、第五号新電気事業法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
(罰則)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
二 前条第三項の規定に違反して公表しなかった者
第五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。
(電気事業に係る一般担保に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された第三条の規定による改正前の電気事業法(次条から附則第十条までにおいて「旧電気事業法」という。)第二十七条の三十第一項から第三項までの社債の社債権者については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(電気事業法の一部改正に伴う準備行為)
第七条 一般送配電事業者(旧電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。第三項及び次条第一項第一号において同じ。)は、施行日前においても、第三条の規定による改正後の電気事業法(以下この条及び次条において「新電気事業法」という。)第二十二条の二第一項ただし書及び第二項並びに第六十六条の十の規定の例により、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2 送電事業者(旧電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者をいう。次項及び次条第一項第二号において同じ。)は、施行日前においても、新電気事業法第二十七条の十一の二第一項ただし書及び第二項並びに第六十六条の十の規定の例により、経済産業大臣の認可を受けることができる。
3 前二項の経済産業大臣の認可を受けた一般送配電事業者又は送電事業者は、施行日において新電気事業法第二十二条の二第一項ただし書又は第二十七条の十一の二第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
第八条 次に掲げる会社は、施行日前においても、新電気事業法附則第十項から第十二項まで、第十五項及び第十六項の規定の例により、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一 一般送配電事業者たる会社
二 送電事業者たる会社
三 発電事業者(旧電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者をいう。)たる会社
四 前三号に掲げる会社を子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする会社
2 前項の認定を受けた会社は、施行日において新電気事業法附則第十二項の認定を受けたものとみなす。
(電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置)
第九条 平成二十六年改正法の施行の日から施行日までの間において、兼業者(一般送配電事業(旧電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。以下この条から附則第十一条までにおいて同じ。)のいずれも営む者をいう。以下この条において同じ。)の営む一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業者たる法人について分割があったときは、第一号に掲げる者と第二号に掲げる者との間の電気の取引(計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第二項に規定する取引をいう。)における法定計量単位(計量法第八条第一項に規定する法定計量単位をいう。)による計量(計量法第二条第一項に規定する計量をいう。)に使用される電気計器であって、兼業者が当該譲渡し又は分割の日前に設置したものについては、施行日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、計量法第十六条第一項及び第二項並びに第十八条の規定は、適用しない。
一 当該譲渡し若しくは分割により一般送配電事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは承継した者又は当該譲渡し若しくは分割をした者であって、当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き一般送配電事業を営むもの
二 当該譲渡し若しくは分割により発電事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは承継した者又は当該譲渡し若しくは分割をした者であって、当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き発電事業を営むもの
第十条 平成二十六年改正法の施行の日から施行日までの間において、兼業者(小売電気事業(旧電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者をいう。次条において同じ。)たる法人について分割があった場合であって、当該分割により一般送配電事業を承継した法人又は当該分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般送配電事業を営むものが、当該分割の後に小売電気事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)のいずれも営まない場合において、当該分割により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を承継した法人(以下この条及び次条において「承継法人」という。)からその事実を証する情報(以下この条において「分割証明情報」という。)の提供を求められたときは、経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、当該承継法人に分割証明情報を提供するものとする。
2 前項の規定により分割証明情報を提供された承継法人が、申請情報(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条に規定する申請情報をいう。附則第四十七条第二項において同じ。)と併せて当該分割証明情報を登記所に提供する場合には、同法第七十四条第一項の規定にかかわらず、当該承継法人が当該分割証明情報に係る分割により表題部所有者(同法第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。附則第四十七条第二項において同じ。)から所有権を取得した不動産(区分建物(同法第二条第二十二号に規定する区分建物をいう。附則第四十七条第二項において同じ。)を除く。)について所有権の保存の登記を申請することができる。
3 前二項の規定は、送電事業(旧電気事業法第二条第一項第十号に規定する送電事業をいう。次条において同じ。)及び小売電気事業又は発電事業のいずれも営む法人の分割に準用する。この場合において、第一項中「一般送配電事業を承継した」とあるのは、「送電事業(旧電気事業法第二条第一項第十号に規定する送電事業をいう。以下この項において同じ。)を承継した」と読み替えるものとする。
(電気事業に係る兼業者たる法人の分割に関する登録免許税の非課税)
第十一条 平成二十六年改正法の施行の日から施行日までの間に兼業者たる法人(送電事業及び小売電気事業又は発電事業のいずれも営むものを含む。)について分割があった場合において、承継法人(前条第三項において読み替えて準用する同条第一項に規定する承継法人を含む。)が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をするときは、当該承継に伴う登記又は登録については、財務省令・経済産業省令で定めるところにより当該承継後三年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(ガス小売事業の登録等に関する経過措置)
第十二条 次の各号に掲げる者は、第五号施行日にガス小売事業(第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「第五号新ガス事業法」という。)第二条第二項に規定するガス小売事業をいう。附則第十六条第一項並びに第七十八条第二項及び第三項において同じ。)について第五号新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなす。この場合において、第五号新ガス事業法第五条第二項の規定は、適用しない。
一 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のガス事業法(以下「第五号旧ガス事業法」という。)第三条及び第三十七条の二の許可を受けて一般ガス事業(第五号旧ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)及び簡易ガス事業(第五号旧ガス事業法第二条第三項に規定する簡易ガス事業をいう。以下この条において同じ。)のいずれも営んでいる者
二 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けて一般ガス事業を営んでいる者(前号に掲げる者を除く。)
三 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の二の許可を受けて簡易ガス事業を営んでいる者(第一号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定により第五号新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなしガス小売事業者」という。)は、第五号施行日から起算して一月以内に第五号新ガス事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された第五号新ガス事業法第四条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項及び第五号新ガス事業法第五条第一項第二号に掲げる事項をガス小売事業者登録簿(同項に規定するガス小売事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。
4 第五条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請及び簡易ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三十七条の二の規定による許可の申請は、第五号新ガス事業法第三条の規定による登録の申請とみなす。
5 前項の規定により第五号新ガス事業法第三条の規定による登録の申請とみなされた一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請又は簡易ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三十七条の二の許可の申請をした者は、第五号施行日から起算して一月以内に第五号新ガス事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十三条 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者(以下この条において「旧一般ガス事業者」という。)であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に該当するものは、第五号施行日に一般ガス導管事業(第五号新ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業をいう。)について第五号新ガス事業法第三十五条の許可を受けたものとみなし、旧一般ガス事業者であって第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、第五号施行日にガス製造事業(第五号新ガス事業法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。附則第十七条において同じ。)について第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、第五号新ガス事業法第三十八条の規定は、適用しない。
2 前項の規定により第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなされる旧一般ガス事業者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第五条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に係るものは、同条の規定による許可の申請とみなし、第五条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請であって第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第十四条 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項の規定による届出(当該届出に係るガス導管事業(第五号旧ガス事業法第二条第五項に規定するガス導管事業をいう。次条第一項において同じ。)が第五号新ガス事業法第五十五条第一項に規定する特定ガス導管事業に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第五号新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出がされているものとみなす。
2 前項の規定により第五号新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
4 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。
5 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。
6 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
第十五条 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出(これらの届出に係るガス導管事業が第五号新ガス事業法第七十二条第一項に規定する特定ガス導管事業に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなす。
2 前項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第四項又は第三十七条の七の二第四項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
4 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第五項又は第三十七条の七の二第五項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。
5 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項又は第三十七条の七の二第六項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。
6 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項又は第三十七条の七の二第六項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
第十六条 第五号新ガス事業法第三条の登録を受けてガス小売事業を営もうとする者は、第五号施行日前においても、第五号新ガス事業法第四条の規定の例により、その登録の申請をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号新ガス事業法第三条から第六条まで、第十二条、第百七十七条及び第百八十九条第四項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、第五号施行日に第五号新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなす。
第十七条 第五条の規定の施行の際現にガス製造事業に相当する事業を営んでいる者(附則第十三条第一項の規定により第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者を除く。)は、第五号施行日から起算して三月間は、同項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
2 前項の規定により引き続きガス製造事業に相当する事業を営むことができる者(次項において「仮ガス製造事業者」という。)については、これをガス製造事業者(第五号新ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者をいう。)とみなして、第五号新ガス事業法第四章第二節、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十七条から第百八十一条まで、第百八十四条、第百八十九条及び第百九十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3 仮ガス製造事業者は、第五号施行日から起算して三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 ガス製造事業に相当する事業の用に供しているガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 液化ガス貯蔵設備(液化したガスの貯蔵設備をいう。)にあっては、その設置の場所、種類及び容量
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
四 事業を開始した年月日
五 その他経済産業省令で定める事項
4 第五号新ガス事業法第八十六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
5 第三項の規定によりされた届出は、第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定によりされた届出とみなす。
(一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請等に関する経過措置)
第十八条 この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に該当するもの(以下この条及び次条において単に「一般ガス事業者」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款(第五号新ガス事業法第四十八条第一項に規定する託送供給約款をいう。以下この条において同じ。)を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。ただし、託送供給(第五号新ガス事業法第二条第四項に規定する託送供給をいう。次項第二号及び第四項において同じ。)の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 経済産業大臣は、前項本文の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項本文の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 前項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
四 一般ガス事業者及び前項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
3 第一項本文の認可を受けた一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項本文の認可を受けた託送供給約款を公表しなければならない。
4 第一項本文の認可を受けた一般ガス事業者は、同項本文の認可を受けた託送供給約款により難い特別の事情がある場合であって、第五号新ガス事業法第四十八条第三項ただし書に規定する料金その他の供給条件により託送供給を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5 第一項本文の認可を受けた託送供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第一項本文の認可を受けた託送供給約款は、第五号新ガス事業法第四十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第三項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7 第一項ただし書の承認を受けた一般ガス事業者は、第五号施行日に、第五号新ガス事業法第四十八条第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。
8 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の二第一項の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、前項の規定により第五号新ガス事業法第四十八条第一項ただし書の承認を受けたものとみなされる者に係るものは、第五号新ガス事業法第四十九条第一項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
(一般ガス導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
第十九条 一般ガス事業者は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、第五号新ガス事業法第五十一条第一項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
二 一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款によりガスの供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
3 第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。
4 第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、第五号新ガス事業法第五十一条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により最終保障供給(第五号新ガス事業法第二条第五項に規定する最終保障供給をいう。)を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。
5 第一項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第一項の規定による届出をした約款は、第五号新ガス事業法第五十一条第一項の規定による届出をした約款とみなし、第四項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。
(ガス導管事業者の託送供給約款等に関する経過措置)
第二十条 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の八において準用する第五号旧ガス事業法第二十二条第一項本文の規定により届け出ている託送供給約款であって、附則第十五条第一項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなされる者に係るものは、第五号新ガス事業法第七十六条第一項本文の規定により届け出た託送供給約款とみなす。
2 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の八において準用する第五号旧ガス事業法第二十二条第一項ただし書の承認を受けているガス導管事業者(第五号旧ガス事業法第二条第六項に規定するガス導管事業者をいう。)であって附則第十五条第一項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなされる者は、第五号施行日に、第五号新ガス事業法第七十六条第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。
3 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の八において準用する第五号旧ガス事業法第二十二条の二第一項の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、前項の規定により第五号新ガス事業法第七十六条第一項ただし書の承認を受けたものとみなされる者に係るものは、第五号新ガス事業法第七十七条第一項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
(登録ガス工作物検査機関に関する経過措置)
第二十一条 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十六条の二の二第一項の登録を受けている者は、第五号新ガス事業法第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二条第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、第五号旧ガス事業法第三十六条の二の二第一項の登録の有効期間の残存期間とする。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の供給義務等)
第二十二条 みなしガス小売事業者(附則第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る第五号旧ガス事業法第六条第二項第三号の供給区域又は供給地点であって、ガス小売事業者(第五号新ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者をいう。附則第二十八条第一項において同じ。)間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内又は供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域等」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「指定旧供給区域等需要」という。)に応ずるガスの供給を保障するためのガスの供給(以下「指定旧供給区域等小売供給」という。)を拒んではならない。
一 当該旧一般ガスみなしガス小売事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により小売供給(第五号新ガス事業法第二条第一項に規定する小売供給をいう。以下この項及び附則第二十八条第一項において同じ。)を受けているもの
イ 当該旧一般ガスみなしガス小売事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件
ロ 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第十七条第十二項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件
ハ 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第二十五条及び第二十六条第七項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第二十五条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件
二 当該旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の者から小売供給を受けているもの
2 経済産業大臣は、指定旧供給区域等について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域等について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う指定旧供給区域等小売供給については、第五号新ガス事業法第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。
4 旧一般ガスみなしガス小売事業者については、第五号旧ガス事業法第七条、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで、第十七条第三項から第十項まで、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十六条の二、第四十五条の二、第四十七条の六、第四十八条、第四十九条、第五十条及び第五十二条の二第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第五号新ガス事業法第二条第五項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が第一項の義務を負う間、第五号新ガス事業法第二条第五項中「需要(」とあるのは、「需要(指定旧供給区域等需要(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等需要をいう。)及び」とする。
6 経済産業大臣は、第五号施行日前においても、第一項並びに附則第三十六条及び第四十一条第四項の規定の例により、指定旧供給区域等を指定することができる。
7 前項の規定により指定された指定旧供給区域等は、第五号施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の変更等)
第二十三条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給区域等を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その指定旧供給区域等小売供給の開始が指定旧供給区域等需要に適合すること。
二 その指定旧供給区域等小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
三 その指定旧供給区域等小売供給の計画が確実であること。
四 指定旧供給区域等需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。
3 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、第一項の許可(指定旧供給区域等の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給区域等小売供給を開始しなければならない。
4 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域等を区分して前項の規定による指定をすることができる。
5 経済産業大臣は、旧一般ガスみなしガス小売事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。
6 第一項の許可を受けた旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給区域等小売供給(第四項の規定により指定旧供給区域等を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給区域等小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款)
第二十四条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、附則第二十二条第一項の義務を負う間、指定旧供給区域等小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給区域等小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款(附則第二十六条第七項において「旧供給約款」という。)は、第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款とみなす。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
第二十五条 旧認可供給条件は、経済産業省令で定めるところにより、第五号施行日から起算して一月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けたものとみなす。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款に関する準備行為)
第二十六条 この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者(以下この条において単に「一般ガス事業者」という。)は、第五号施行日前においても、附則第二十四条第一項の規定の例により、指定旧供給区域等小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 第一項の認可を受けた一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款を公表しなければならない。
4 第一項の認可を受けた一般ガス事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第二十条ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給区域等小売供給を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5 第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款は、附則第二十四条第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7 第一項の認可を受けた一般ガス事業者に係る旧供給約款については附則第二十四条第三項の規定は、当該一般ガス事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。
(公聴会)
第二十七条 経済産業大臣は、附則第二十四条第一項又は前条第一項の規定による認可をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の供給義務等)
第二十八条 みなしガス小売事業者(附則第十二条第一項第一号及び第三号に掲げる者に限る。以下「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る第五号旧ガス事業法第三十七条の五第二項第三号の供給地点であって、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給地点」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「指定旧供給地点需要」という。)に応ずるガスの供給を保障するためのガスの供給(以下「指定旧供給地点小売供給」という。)を拒んではならない。
一 当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により小売供給を受けているもの
イ 当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件
ロ 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する第五号旧ガス事業法第十七条第十二項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件
ハ 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第三十一条及び第三十二条第七項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第三十一条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件
二 当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者以外の者から小売供給を受けているもの
2 経済産業大臣は、指定旧供給地点について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給地点について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う指定旧供給地点小売供給については、第五号新ガス事業法第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。
4 旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二の規定、第五号旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する第五号旧ガス事業法第七条、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで、第十七条第三項から第十項まで、第十八条、第十九条及び第二十六条第一項の規定並びに第五号旧ガス事業法第四十七条の六、第四十九条、第五十条及び第五十二条の二第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 経済産業大臣は、第五号施行日前においても、第一項並びに附則第三十六条及び第四十一条第四項の規定の例により、指定旧供給地点を指定することができる。
6 前項の規定により指定された指定旧供給地点は、第五号施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の変更等)
第二十九条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給地点を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その指定旧供給地点小売供給の開始が指定旧供給地点需要に適合すること。
二 その指定旧供給地点小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
三 その指定旧供給地点小売供給の計画が確実であること。
四 指定旧供給地点需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。
3 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、第一項の許可(指定旧供給地点の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給地点小売供給を開始しなければならない。
4 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。
5 経済産業大臣は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。
6 第一項の許可を受けた旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給地点小売供給(第四項の規定により指定旧供給地点を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給地点小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款)
第三十条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、附則第二十八条第一項の義務を負う間、指定旧供給地点小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給地点小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する第五号旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款(附則第三十二条第七項において「旧供給約款」という。)は、第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款とみなす。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
第三十一条 旧認可供給条件は、経済産業省令で定めるところにより、第五号施行日から起算して一月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたものとみなす。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款に関する準備行為)
第三十二条 この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の二の許可を受けている簡易ガス事業者(以下この条において単に「簡易ガス事業者」という。)は、第五号施行日前においても、附則第三十条第一項の規定の例により、指定旧供給地点小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 簡易ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 第一項の認可を受けた簡易ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款を公表しなければならない。
4 第一項の認可を受けた簡易ガス事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給地点小売供給を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5 第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款は、附則第三十条第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7 第一項の認可を受けた簡易ガス事業者に係る旧供給約款については附則第三十条第三項の規定は、当該簡易ガス事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。
(みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)
第三十三条 経済産業大臣は、附則第二十二条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2 経済産業大臣は、附則第二十八条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
(みなしガス小売事業者に対する立入検査)
第三十四条 経済産業大臣は、附則第二十二条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、旧一般ガスみなしガス小売事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、附則第二十八条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(ガス事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)
第三十五条 電力・ガス取引監視等委員会(次条から附則第四十二条までにおいて「委員会」という。)は、附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の電気事業法第六十六条の二第二項に規定するもののほか、次条から附則第四十条まで並びに第四十一条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項の場合において、第十四条の規定による改正後の経済産業省設置法(以下この項及び附則第五十七条第二項において「新経済産業省設置法」という。)第六条第二項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」とあるのは「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)」と、新経済産業省設置法第十七条中「電気事業法第六十六条の二第二項」とあるのは「電気事業法第六十六条の二第二項及び電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三十五条第一項」とする。
第三十六条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一 附則第十八条第一項本文若しくは第四項、第二十四条第一項、第二十六条第一項若しくは第四項、第三十条第一項又は第三十二条第一項若しくは第四項の認可をしようとするとき。
二 附則第十八条第一項ただし書、第十九条第四項、第二十五条又は第三十一条の承認をしようとするとき。
三 附則第十九条第二項の規定による命令をしようとするとき。
四 附則第二十二条第一項又は第二十八条第一項の規定による指定をしようとするとき。
五 附則第二十二条第二項又は第二十八条第二項の規定による指定の解除をしようとするとき。
六 附則第二十三条第一項又は第二十九条第一項の許可をしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
第三十七条 委員会は、附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委任された附則第三十三条又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、みなしガス小売事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなしガス小売事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第三十八条 委員会は、附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委任された附則第三十三条又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第三十九条 委員会は、附則第三十六条第一項、次条並びに附則第四十一条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
第四十条 委員会は、附則第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項、前条第一項並びに次条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(権限の委任)
第四十一条 経済産業大臣は、附則第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第十二条から第十五条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条から第三十四条まで並びに第三十六条第一項の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
(委員会に対する審査請求)
第四十二条 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された附則第三十三条の規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
(罰則)
第四十三条 附則第二十二条第一項又は第二十八条第一項の規定に違反してガスの供給を拒んだ者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十四条 附則第十九条第二項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 附則第十八条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
二 附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十六条第三項又は第三十二条第三項の規定に違反して公表しなかった者
三 附則第十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 附則第二十三条第六項又は第二十九条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 附則第三十三条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 附則第三十四条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
(ガス事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置)
第四十七条 第五号施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日までの間において、兼業者(ガス小売事業(第六条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第二条第二項に規定するガス小売事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)、一般ガス導管事業(旧ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)及びガス製造事業(旧ガス事業法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)のいずれも営む者をいう。次条において同じ。)たる法人について分割があった場合であって、当該分割により一般ガス導管事業を承継した法人又は当該分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般ガス導管事業を営むものが、当該分割の後にガス小売事業及びガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。)のいずれも営まない場合において、当該分割によりガス小売事業、一般ガス導管事業又はガス製造事業の全部又は一部を承継した法人(以下この条及び次条において「承継法人」という。)からその事実を証する情報(以下この条において「分割証明情報」という。)の提供を求められたときは、経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、当該承継法人に分割証明情報を提供するものとする。
2 前項の規定により分割証明情報を提供された承継法人が、申請情報と併せて当該分割証明情報を登記所に提供する場合には、不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、当該承継法人が当該分割証明情報に係る分割により表題部所有者から所有権を取得した不動産(区分建物を除く。)について所有権の保存の登記を申請することができる。
3 前二項の規定は、特定ガス導管事業(旧ガス事業法第二条第七項に規定する特定ガス導管事業をいう。次条において同じ。)及びガス小売事業又はガス製造事業のいずれも営む法人の分割に準用する。この場合において、第一項中「一般ガス導管事業を承継した」とあるのは、「特定ガス導管事業(旧ガス事業法第二条第七項に規定する特定ガス導管事業をいう。以下この項において同じ。)を承継した」と読み替えるものとする。
(ガス事業に係る兼業者たる法人の分割に関する登録免許税の非課税)
第四十八条 第五号施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日までの間に兼業者たる法人(特定ガス導管事業及びガス小売事業又はガス製造事業のいずれも営むものを含み、その一般ガス導管事業又は特定ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)について分割があった場合において、承継法人(前条第三項において読み替えて準用する同条第一項に規定する承継法人を含む。)が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をするときは、当該承継に伴う登記又は登録については、財務省令・経済産業省令で定めるところにより当該承継後三年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(熱供給事業の登録に関する経過措置)
第四十九条 第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の熱供給事業法(以下「旧熱供給事業法」という。)第三条の許可を受けている熱供給事業者は、第三号施行日に熱供給事業(第七条の規定による改正後の熱供給事業法(以下この条及び次条において「新熱供給事業法」という。)第二条第二項に規定する熱供給事業をいう。附則第七十八条第八項において同じ。)について新熱供給事業法第三条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新熱供給事業法第五条第二項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新熱供給事業法第三条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし熱供給事業者」という。)は、第三号施行日から起算して一月以内に新熱供給事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新熱供給事業法第四条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項及び新熱供給事業法第五条第一項第二号に掲げる事項を熱供給事業者登録簿(同項に規定する熱供給事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。
4 第七条の規定の施行の際現にされている熱供給事業(旧熱供給事業法第二条第二項に規定する熱供給事業をいう。次項において同じ。)に係る旧熱供給事業法第三条の規定による許可の申請は、新熱供給事業法第三条の規定による登録の申請とみなす。
5 前項の規定により新熱供給事業法第三条の規定による登録の申請とみなされた熱供給事業に係る旧熱供給事業法第三条の規定による許可の申請をした者は、第三号施行日から起算して一月以内に新熱供給事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(みなし熱供給事業者の供給義務等)
第五十条 みなし熱供給事業者(地方公共団体を除く。以下同じ。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし熱供給事業者に係る旧熱供給事業法第四条第一項第二号の供給区域であって、当該供給区域内の熱供給(新熱供給事業法第二条第一項に規定する熱供給をいう。以下この項において同じ。)を受ける者が当該みなし熱供給事業者が行う熱供給に代わる熱源機器を選択することが困難であることその他の事由により、当該供給区域内の熱供給を受ける者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「指定旧供給区域需要」という。)に応ずる熱供給を保障するための熱供給(以下「指定旧供給区域熱供給」という。)を拒んではならない。
一 当該みなし熱供給事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により熱供給を受けているもの
イ 当該みなし熱供給事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件
ロ 第七条の規定の施行の際現に旧熱供給事業法第十五条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第五十三条及び第五十四条第七項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第五十三条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件
二 当該みなし熱供給事業者が行う熱供給に代わる熱源機器を選択しているもの
三 当該みなし熱供給事業者以外の者から熱供給を受けているもの
2 経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 みなし熱供給事業者が行う指定旧供給区域熱供給については、新熱供給事業法第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。
4 みなし熱供給事業者については、旧熱供給事業法第六条、第九条から第十二条まで、第十五条第一項、第十六条、第二十九条、第三十条及び第三十三条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、みなし熱供給事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 経済産業大臣は、第三号施行日前においても、第一項及び附則第六十三条第四項の規定の例により、指定旧供給区域を指定することができる。
6 前項の規定により指定された指定旧供給区域は、第三号施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。
(みなし熱供給事業者の指定旧供給区域の変更等)
第五十一条 みなし熱供給事業者は、指定旧供給区域を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その指定旧供給区域熱供給の開始が指定旧供給区域需要に適合すること。
二 その指定旧供給区域熱供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 その指定旧供給区域熱供給の計画が確実であること。
四 指定旧供給区域需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。
3 みなし熱供給事業者は、第一項の許可(指定旧供給区域の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に伴い熱供給施設を設置する場合であって、その設置に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給区域熱供給を開始しなければならない。
4 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
5 経済産業大臣は、みなし熱供給事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。
6 第一項の許可を受けたみなし熱供給事業者は、指定旧供給区域熱供給(第四項の規定により指定旧供給区域を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給区域熱供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(みなし熱供給事業者の指定旧供給区域熱供給規程)
第五十二条 みなし熱供給事業者は、附則第五十条第一項の義務を負う間、指定旧供給区域熱供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給区域熱供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三 みなし熱供給事業者及び指定旧供給区域熱供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 みなし熱供給事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の指定旧供給区域熱供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(次項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
4 みなし熱供給事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の指定旧供給区域熱供給規程を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る指定旧供給区域熱供給規程が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該みなし熱供給事業者に対し、相当の期限を定め、その指定旧供給区域熱供給規程を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
二 みなし熱供給事業者及び指定旧供給区域熱供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6 みなし熱供給事業者は、第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(第四項の規定による変更の届出があったとき、又は附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十六条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をその実施の日までに指定旧供給区域熱供給を受ける者に周知させる措置をとらなければならない。
7 第七条の規定の施行の際現に旧熱供給事業法第十四条第一項の認可を受けている供給規程(附則第五十四条第七項において「旧供給規程」という。)であって指定旧供給区域に係るものは、第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程とみなす。
(みなし熱供給事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
第五十三条 旧認可供給条件は、経済産業省令で定めるところにより、第三号施行日から起算して一月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十五条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
(みなし熱供給事業者の指定旧供給区域熱供給規程に関する準備行為)
第五十四条 この法律の公布の際現に旧熱供給事業法第三条の許可を受けている熱供給事業者(以下この条において単に「熱供給事業者」という。)は、第三号施行日前においても、附則第五十二条第一項の規定の例により、指定旧供給区域熱供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三 熱供給事業者及び指定旧供給区域熱供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 第一項の認可を受けた熱供給事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程をその実施の日までに指定旧供給区域熱供給を受ける者に周知させる措置をとらなければならない。
4 第一項の認可を受けた熱供給事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程により難い特別の事情がある場合であって、附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十五条第一項ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給区域熱供給を行おうとするときは、第三号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5 第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第三号施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程は、附則第五十二条第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十五条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7 第一項の認可を受けた熱供給事業者に係る旧供給規程については附則第五十二条第七項の規定は、当該熱供給事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。
(みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)
第五十五条 経済産業大臣は、附則第五十条から第五十三条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし熱供給事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(みなし熱供給事業者に対する立入検査)
第五十六条 経済産業大臣は、附則第五十条から第五十三条までの規定の施行に必要な限度において、その職員にみなし熱供給事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(熱供給事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)
第五十七条 電力・ガス取引監視等委員会(次条から附則第六十四条までにおいて「委員会」という。)は、附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の電気事業法第六十六条の二第二項に規定するもののほか、次条から附則第六十二条まで並びに第六十三条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項の場合において、新経済産業省設置法第六条第二項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」とあるのは「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)」と、新経済産業省設置法第十七条中「電気事業法第六十六条の二第二項」とあるのは「電気事業法第六十六条の二第二項及び電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第五十七条第一項」とする。
第五十八条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一 附則第五十条第一項の規定による指定をしようとするとき。
二 附則第五十条第二項の規定による指定の解除をしようとするとき。
三 附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第九条第一項若しくは第二項、第十一条第二項若しくは第十五条第一項ただし書の認可又は附則第五十二条第一項の認可をしようとするとき。
四 附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十一条第一項の許可又は附則第五十一条第一項の許可をしようとするとき。
五 附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十六条第一項の規定による命令又は附則第五十二条第五項の規定による命令をしようとするとき。
六 附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十六条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
七 附則第五十三条の規定による承認をしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
第五十九条 委員会は、附則第六十三条第一項又は第二項の規定により委任された附則第五十五条又は第五十六条第一項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、みなし熱供給事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなし熱供給事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第六十条 委員会は、附則第六十三条第一項又は第二項の規定により委任された附則第五十五条又は第五十六条第一項の規定による権限を行使した場合において、特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第六十一条 委員会は、附則第五十八条第一項、次条並びに附則第六十三条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、熱供給事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
第六十二条 委員会は、附則第五十八条第一項、第五十九条第一項、第六十条第一項、前条第一項並びに次条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(権限の委任)
第六十三条 経済産業大臣は、附則第五十五条及び第五十六条第一項の規定による権限(附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十五条第一項の規定並びに附則第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第五十三条の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第五十五条及び第五十六条第一項の規定による権限(附則第五十条第一項及び第二項の規定、同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第九条、第十一条、第十二条及び第十六条の規定並びに附則第五十一条第一項及び第二項の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第五十一条から第五十六条まで並びに第五十八条第一項の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
(委員会に対する審査請求)
第六十四条 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された附則第五十五条の規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
(罰則)
第六十五条 附則第五十条第一項の規定に違反して熱供給を拒んだ者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十六条 附則第五十二条第五項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 附則第五十一条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 附則第五十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 附則第五十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
(電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第六十九条 施行日前に株式会社日本政策投資銀行が貸し付けた第八条の規定による廃止前の電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律(以下この条において「旧政投銀借入金担保法」という。)第一条第一項に規定する貸付金については、旧政投銀借入金担保法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(沖縄振興特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 施行日前に沖縄振興開発金融公庫が貸し付けた第九条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この条において「旧沖縄振興特別措置法」という。)第六十四条第一項及び第二項に規定する貸付金については、同条及び旧沖縄振興特別措置法第百十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(処分等の効力)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)
第七十四条 政府は、電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の使用者の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現するための電気事業に係る制度の抜本的な改革の段階的な実施を踏まえ、次の各号に掲げる期間の適当な時期において、それぞれ当該各号に定める状況並びに当該改革に係るエネルギー基本計画(エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画をいう。次条第一項において同じ。)に基づく施策の実施の状況及び電気の需給の状況、電気の小売に係る料金の水準その他の電気事業を取り巻く状況について検証を行うものとする。
一 この法律の公布の日から平成二十六年改正法の施行の日の前日までの間 平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の電気事業法の施行の状況
二 平成二十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間 第三条の規定による改正前の電気事業法の施行の状況
三 この法律の施行後五年を経過する日までの間 第三条の規定による改正後の電気事業法の施行の状況
2 政府は、前項の検証の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、原子力政策をはじめとするエネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の著しい変化に伴って特定の電気の小売業を営む者又は特定の電気の卸売業を営む者の競争条件が著しく悪化した場合又は著しく悪化することが明らかな場合において当該特定の電気の小売業を営む者又は当該特定の電気の卸売業を営む者の競争条件を改善するための措置、電気の小売業を営む者の間又は電気の卸売業を営む者の間の適正な競争関係を確保するための措置、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするための措置等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第七十五条 政府は、第五条及び第六条の規定による改正後のガス事業法の施行の状況並びにガス事業に係る制度の抜本的な改革に係るエネルギー基本計画に基づく施策の実施の状況及びガスの需給の状況、ガスの小売に係る料金の水準その他のガス事業を取り巻く状況について検証を行うとともに、その結果を踏まえ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、第六条の規定による改正後のガス事業法の施行に当たっては、液化天然ガスの調達並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保に支障が生じないよう必要な施策を推進するものとする。
第七十六条 政府は、第七条の規定による改正後の熱供給事業法の施行の状況について検証を行うとともに、その結果を踏まえ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方税法の一部改正)
第七十七条 地方税法の一部を次のように改正する。
第三百四十八条第二項第三十五号中「第三百四十九条の三第二十項」を「第三百四十九条の三第十九項」に改め、同条第四項中「第三百四十九条の三第二十六項」を「第三百四十九条の三第二十五項」に改める。
第三百四十九条の三第三項中「第二条第二項の一般ガス事業者又は同条第四項の簡易ガス事業者」を「第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者」に、「同条第一項の一般ガス事業又は同条第三項の簡易ガス事業」を「同条第五項に規定する一般ガス導管事業」に、「同条第一項の一般ガス事業の用に供する償却資産については、同条第二項の一般ガス事業者」を「同条第六項に規定する一般ガス導管事業者」に、「当該一般ガス事業者」を「当該一般ガス導管事業者」に改め、「でガスの製造及び供給の用に供するもの」を削り、同条第十四項中「第二十七項」を「第二十六項」に改め、同条第十八項を削り、同条第十九項を同条第十八項とし、同条第二十項中「第二十七項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条中第二十一項を第二十項とし、第二十二項から第三十四項までを一項ずつ繰り上げる。
第七百一条の三十四第三項第十五号を次のように改める。
十五 削除
第七百一条の三十四第三項第十七号中「第二条第一項」を「第二条第五項」に、「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に、「同条第三項」を「同条第九項」に、「簡易ガス事業」を「ガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられるものに限る。)」に改める。
第七百二条第二項中「第二十三項、第二十四項、第二十六項、第二十八項又は第三十項から第三十三項まで」を「第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十七項又は第二十九項から第三十二項まで」に改める。
附則第十五条第二項中「、第四項若しくは第十八項」を「若しくは第四項」に改め、同条第十三項中「第二十七項」を「第二十六項」に改める。
附則第十五条の二第二項中「第二十七項」を「第二十六項」に改める。
附則第十七条第六号ロの表(2)中「ついて第三百四十九条の三(第二十項」を「ついて第三百四十九条の三(第十九項」に改める。
附則第十七条の二第五項の表第三百四十九条の三第二十項、第二十四項、第二十八項及び第三十三項の項中「第三百四十九条の三第二十項、第二十四項、第二十八項及び第三十三項」を「第三百四十九条の三第十九項、第二十三項、第二十七項及び第三十二項」に改め、同表第三百四十九条の三第十二項及び第二十三項並びに第三百四十九条の三の二第一項の項中「第二十三項」を「第二十二項」に改め、同条第六項の表第三百四十九条の三第二十項、第二十四項、第二十八項及び第三十三項の項中「第三百四十九条の三第二十項、第二十四項、第二十八項及び第三十三項」を「第三百四十九条の三第十九項、第二十三項、第二十七項及び第三十二項」に改め、同表第三百四十九条の三第十二項及び第二十三項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項の項中「第二十三項」を「第二十二項」に改める。
附則第二十五条第一項から第五項までの規定中「第二十項」を「第十九項」に改める。
附則第二十五条の三第二項及び第四項中「ついて第三百四十九条の三(第二十項」を「ついて第三百四十九条の三(第十九項」に改める。
附則第二十六条第一項、第二十七条の二第一項及び第二項並びに第二十七条の四中「第二十項」を「第十九項」に改める。
附則第二十七条の四の二第一項及び第二項の表中「ついて第三百四十九条の三(第二十項」を「ついて第三百四十九条の三(第十九項」に改める。
附則第五十六条の二第四項中「、平成二十三年度分の固定資産税について」の下に「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第七十七条の規定による改正前の地方税法」を加え、「第二十七項」を「第二十六項」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十八条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項から第六項までにおいて「第五号新地方税法」という。)第三百四十九条の三第三項の規定は、第五号施行日以後に新設される同項に規定する償却資産に対して課する第五号施行日の属する年の翌年の一月一日(第五号施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、第五号施行日前に新設された附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 第五号施行日から附則第二十二条第一項の義務を負わないこととなった日(第五項において「指定旧供給区域等解除日」という。)の前日までの間に、旧一般ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第五号新地方税法第三百四十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第七十八条第二項に規定する償却資産」とする。
3 第五号施行日から附則第二十八条第一項の義務を負わないこととなった日(第六項において「指定旧供給地点解除日」という。)の前日までの間に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第五号新地方税法第三百四十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第七十八条第三項に規定する償却資産」とする。
4 第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定は、第五号施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び第五号施行日の属する年以後の年分の個人の事業(第五号施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、第五号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第五号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第五号施行日の属する年分の個人の事業で第五号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
5 旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第五号施行日から指定旧供給区域等解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域等解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域等解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域等解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定の適用については、同号中「第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第二条第二項に規定するガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等においてガスを供給する」とする。
6 旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第五号施行日から指定旧供給地点解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給地点解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給地点解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給地点解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定の適用については、同号中「第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第二条第二項に規定するガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点においてガスを供給する」とする。
7 第三号施行日前に新設された附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「第三号旧地方税法」という。)第三百四十九条の三第十八項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 第三号旧地方税法第三百四十九条の三第十八項の規定は、第三号施行日から附則第五十条第一項の義務を負わないこととなった日(第十項において「指定旧供給区域解除日」という。)の前日までの間に、みなし熱供給事業者が新設した熱供給事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域における熱供給事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、第三号旧地方税法第三百四十九条の三第十八項中「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定による許可を受けた熱供給事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十九条第二項に規定するみなし熱供給事業者」と、「同法第二条第二項の熱供給事業の用に供する」とあるのは「同法附則第七十八条第八項に規定する」とする。
9 第三号旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号に掲げる施設に係る事業のうち、第三号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第三号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第三号施行日の属する年分の個人の事業で第三号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
10 第三号旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号の規定は、みなし熱供給事業者が行う事業のうち、第三号施行日から指定旧供給区域解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第十五号中「熱供給事業の」とあるのは、「熱供給事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域において熱供給を行うものに限る。)の」とする。
(道路法の一部改正)
第七十九条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「ガス事業法第二条第一項」を「ガス事業法第二条第十一項」に、「一般ガス事業」を「ガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)」に改め、「又は同条第三項に規定する簡易ガス事業」を削る。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第八十条 第五号施行日前に一般ガス事業者(第五号旧ガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者をいう。)又は簡易ガス事業者(第五号旧ガス事業法第二条第四項に規定する簡易ガス事業者をいう。)がした前条の規定による改正前の道路法(以下この項において「旧道路法」という。)第三十六条第一項の計画書に基づく工事のための旧道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請であって、第五条の規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第三十六条第一項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第二十二条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業」とする。
3 新道路法第三十六条第一項の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が附則第二十八条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業」とする。
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第八十一条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第三号中「一般ガス事業者又は簡易ガス事業者」を「一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者」に改める。
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条 前条の規定による改正後の共同溝の整備等に関する特別措置法(次項において「新共同溝法」という。)第二条第三項第三号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第二十二条第一項の義務を負う間、同号中「又はガス製造事業者」とあるのは、「若しくはガス製造事業者又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)による指定旧供給区域等小売供給を行う事業者」とする。
2 新共同溝法第二条第三項第三号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が附則第二十八条第一項の義務を負う間、同号中「又はガス製造事業者」とあるのは、「若しくはガス製造事業者又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)による指定旧供給地点小売供給を行う事業者」とする。
(法人税法の一部改正)
第八十三条 法人税法の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「、熱供給を受ける者」を削り、同項第二号中「第二条第一項」を「第二条第五項」に、「一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とする。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条 法人が第三号施行日前に前条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第四十五条第一項に規定する受益者から交付を受けた金銭又は資材をもって第三号施行日前に取得した同項第四号に掲げる事業に必要な施設を構成する旧法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産及び当該金銭又は資材をもって第三号施行日以後に取得する附則第四十九条第一項に規定する熱供給事業に必要な施設を構成する前条の規定による改正後の法人税法(次項において「新法人税法」という。)第二条第二十二号に規定する固定資産については、なお従前の例による。
2 みなし熱供給事業者が営む指定旧供給区域熱供給を行う事業は新法人税法第四十五条第一項各号に掲げる事業と、熱供給を受ける者は同項に規定する受益者と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
(登録免許税法の一部改正)
第八十五条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第百一号中「ガス事業の許可、」を「ガス小売事業の登録、旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の変更の許可、一般ガス導管事業の許可若しくは」に改め、「若しくは供給地点」を削り、同号(二)を削り、同号(四)中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に、「(四)に」を「(六)に」に改め、同号(四)を同号(六)とし、同号(三)中「第三十六条の二の二第一項」を「第三十三条第一項」に改め、「登録)」の下に「、第六十九条第一項(登録ガス工作物検査機関の登録)(同法第八十四条第一項(ガス工作物に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項(登録ガス工作物検査機関の登録)」を加え、同号(三)を同号(五)とし、同号(一)中「(昭和二十九年法律第五十一号)第三条」を「第三十五条」に、「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に、「第八条第一項(供給区域等の変更)」を「第四十条第一項(供給区域の変更)」に改め、同号(一)を同号(四)とし、同号に(一)から(三)までとして次のように加える。
 (一) ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条(事業の登録)のガス小売事業の登録
登録件数
一件につき九万円
 (二) 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十三条第一項(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の変更等)の指定旧供給区域等の変更の許可(同法第五条(ガス事業法の一部改正)の規定による改正前のガス事業法((三)において「旧ガス事業法」という。)第六条第二項第三号(許可証)の供給区域の増加に係るものに限り、当該供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。)
許可件数
一件につき九万円
 (三) 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十三条第一項の指定旧供給区域等の変更の許可(旧ガス事業法第六条第二項第三号の供給地点群の増加に係るものに限る。)
許可件数
一件につき一万五千円
別表第一第百三号中「の許可」を「の登録」に、「許可件数」を「登録件数」に改め、同表第百四号中「の旧供給区域」を「の指定旧供給区域」に改め、同号(二)中「旧供給区域」を「指定旧供給区域」に改め、同号(三)中「第六条第二項第四号」を「第六条第二項第五号」に、「九万円」を「十五万円」に改め、同号(五)中「第二十七条の七第二項第四号」を「第二十七条の七第二項第五号」に、「九万円」を「十五万円」に改め、同号(七)中「第二十七条の三十一第一項」を「第二十七条の三十第一項」に改め、同号(八)中「、第五十二条第三項(登録安全管理審査機関の登録)」を削る。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十六条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から第五号施行日の前日までの間に受ける附則第十六条第二項の規定による登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第百一号の規定の適用については、同号中「ガス事業の許可、」とあるのは「ガス事業の許可、ガス小売事業の登録、」と、同号(一)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第十六条第二項(ガス小売事業の登録等に関する経過措置)の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」とする。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第八十七条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第二条第十項のガス事業及び同法第二十三条又は第二十四条の届出をして行う事業」を「第二条第二項のガス小売事業及び同条第五項の一般ガス導管事業」に改める。
第三十八条の四第三項第二号及び第四項中「第四十条の四」を「第百六十二条」に改める。
(電源開発促進税法の一部改正)
第八十八条 電源開発促進税法の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「次号イ」の下に「及び第十一条第二項」を加え、同条第三号イ中「いう。イにおいて同じ」を「いう」に改め、「小売電気事業及び」及び「、電気事業を営む他の者から当該他の者が維持し、及び運用する電線路により電気の供給を受けて小売電気事業として供給し、又は」を削り、「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める。
第九条第二項中「第十一条第一項(承継)」を「第十一条(承継)」に、「第十一条に」を「第十一条第一項に」に改める。
第十一条の見出しを「(申告義務の承継等)」に改め、同条中「第十一条第一項(承継)」を「第十一条(承継)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 一般送配電事業者が営む電気事業の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について分割があつた場合において、事業承継法人等(当該電気事業を譲り受けた者若しくは当該分割により電気事業を承継した法人又は当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き電気事業を営む者をいう。)が一般送配電事業者でないときは、当該譲渡し又は分割に係る販売電気については、当該事業承継法人等を一般送配電事業者とみなす。
(電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条 施行日前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。
2 施行日以後に料金の支払を受ける権利が確定される前条の規定(電源開発促進税法第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分を除く。)に限る。以下この条において同じ。)による改正前の同法第七条第一項第一号に規定する販売電気については、前条の規定による改正後の電源開発促進税法(以下この条において「新電源開発促進税法」という。)第七条第一項第一号に規定する販売電気とみなして、新電源開発促進税法の規定を適用する。
(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)
第九十条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「第二条第十項」を「第二条第十一項」に改める。
(大規模地震対策特別措置法等の一部改正)
第九十一条 次に掲げる法律の規定中「第三十条第一項(同法第三十七条の七第三項、第三十七条の八及び第三十七条の十」を「第二十四条第一項、第六十四条第一項(同法第八十四条」に改め、「含む。)」の下に「及び第九十七条第一項」を加える。
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第八条第一項第四号
二 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第八条第一項第五号
三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第八条第一項第四号
(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の一部改正)
第九十二条 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第四十条の二第一項」を「第百五十九条第一項」に改める。
第三条中「第四十条の四」を「第百六十二条」に改める。
(地価税法の一部改正)
第九十三条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十六号中「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「一般ガス事業者の同条第一項」を「ガス小売事業者の同条第二項」に、「一般ガス事業若しくは同条第四項」を「ガス小売事業、同条第六項」に、「簡易ガス事業者の同条第三項」を「一般ガス導管事業者の同条第五項」に、「簡易ガス事業に」を「一般ガス導管事業若しくは同条第十項に規定するガス製造事業者の同条第九項に規定するガス製造事業に」に改める。
(独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)
第九十四条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項第二号中「第三十九条の十七第一項第八号」を「第百五十六条第一項第八号」に、「第四十七条第一項及び第三項」を「第百七十二条第一項及び第三項」に改める。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)
第九十五条 次に掲げる法律の規定中「第二条第十一項」を「第二条第十二項」に改める。
一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百三十四条第一項
二 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第五十二条第一項
(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部改正)
第九十六条 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「相続又は合併」の下に「若しくは分割」を、「設立された法人」の下に「若しくは分割によりその使用済燃料を承継した法人」を加える。
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九十七条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六十五条第二項中「同条第一項第二号から第四号まで」を「特別の修繕(同条第一項第二号」に、「同項第二号から第四号までに定める修繕」を「同号に定める修繕、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。附則第八十二条第二項において「新ガス事業法」という。)第二条第二項に規定するガス小売事業若しくは同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供される球形の同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又は旧租税特別措置法第五十七条の八第一項第四号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕をいう。第四項第一号及び第二号において同じ。)」に改め、同条第四項中「同項に規定する」を削り、同項第一号中「(第二項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)」を削る。
附則第八十二条第二項中「同条第一項第二号から第四号まで」を「特別の修繕(同条第一項第二号」に、「同項第二号から第四号までに定める修繕」を「同号に定める修繕、新ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業若しくは同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供される球形の同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又は旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項第四号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕をいう。第四項第一号及び第二号において同じ。)」に改め、同条第四項中「同項に規定する」を削り、同項第一号中「(第二項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)」を削る。
(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第九十八条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二百三十六条中電気事業法の改正規定に次のように加える。
第百十四条の二(見出しを含む。)中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
法務大臣 上川陽子
財務大臣 麻生太郎
経済産業大臣 宮沢洋一
国土交通大臣 太田昭宏