第五条 ガス事業法の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一款 |
技術基準への適合等(第二十一条―第二十三条) |
第三款 |
工事計画及び検査(第三十二条―第三十四条) |
第一目 |
技術基準への適合等(第六十一条―第六十三条) |
第三目 |
工事計画及び検査(第六十八条―第七十一条) |
第五章 |
ガス事業以外のガスの供給等の事業(第百五条・第百六条) |
第二節 |
登録ガス工作物検査機関(第百二十三条―第百三十六条) |
第二節 |
販売及び表示の制限(第百三十八条・第百三十九条) |
第四節 |
検査機関の登録(第百五十条―第百五十二条) |
第五節 |
国内登録ガス用品検査機関(第百五十三条・第百五十四条) |
第六節 |
外国登録ガス用品検査機関(第百五十五条・第百五十六条) |
附則
第二条第一項中「一般ガス事業」を「小売供給」に、「事業(第三項に規定するガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)」を「こと(政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものに限る。)」に改め、同条第二項から第十二項までを次のように改める。
2 この法律において「ガス小売事業」とは、小売供給を行う事業(一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。)をいう。
3 この法律において「ガス小売事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。
4 この法律において「託送供給」とは、次に掲げるものをいう。
一 ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。
二 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から導管により当該イ又はロに定めるガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスの需要の量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。
イ 液化ガス貯蔵設備(液化したガスの貯蔵設備をいう。以下同じ。)及びガス発生設備(以下「液化ガス貯蔵設備等」という。)を維持し、及び運用する者 当該液化ガス貯蔵設備等を用いて製造されたガス
ロ イに掲げる者からガスの製造の役務の提供を受ける者 当該役務の提供により供給されたガス
5 この法律において「一般ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいい、当該導管によりその供給区域における一般の需要(ガス小売事業者から小売供給を受けているものを除く。)に応ずるガスの供給を保障するための小売供給(以下「最終保障供給」という。)を行う事業(ガス製造事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
6 この法律において「一般ガス導管事業者」とは、第三十五条の許可を受けた者をいう。
7 この法律において「特定ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいう。
8 この法律において「特定ガス導管事業者」とは、第七十二条第一項の規定による届出をした者をいう。
9 この法律において「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であつて、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
10 この法律において「ガス製造事業者」とは、第八十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
11 この法律において「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。
12 この法律において「ガス事業者」とは、ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者をいう。
第二章の章名、同章第一節から第四節までの節名、同節第一款から第五款までの款名並びに第三章及び第四章の章名を削る。
第六十二条中「第四十七条の三」を「第百七十四条」に改め、第八章中同条を第二百六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二百七条 第七条第四項、第九条第二項、第五十五条第九項、第七十二条第九項、第七十四条第二項、第八十六条第三項又は第八十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第六十一条第一号中「第九条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十九条の六第二項、第三十九条の七又は第三十九条の八」を「第四十一条第二項、第百四十一条第二項、第百四十二条又は第百四十三条」に改め、同条第二号中「第三十六条の二十三の二第一項(第三十九条の十五第二項」を「第百三十一条第一項(第百五十三条第二項」に、「第三十六条の二十三の二第二項各号(第三十九条の十五第二項」を「第百三十一条第二項各号(第百五十三条第二項」に改め、同条を第二百五条とする。
第六十条の二第一号中「第二十二条の三第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第三十七条の七第一項及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十六条の二第一項」を「第五十三条第一項、第五十九条第一項、第七十九条第一項、第八十三条第一項又は第九十五条第一項」に改め、同条第二号中「第二十二条の三第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)」を「第五十三条第二項、第七十九条第二項又は第九十条第一項若しくは第二項」に改め、同条第三号中「第二十六条第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十六条の二第二項」を「第五十九条第二項、第八十三条第二項又は第九十五条第二項」に改め、同条第四号中「第二十七条」を「第六十条」に改め、同条を第二百四条とする。
第六十条第一号中「第五十六条の二(第四号及び第五号」を「第百九十六条(第七号及び第八号」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 第百九十四条から第百九十六条(第七号及び第八号に係る部分を除く。)まで又は第百九十九条から第二百一条まで 各本条の罰金刑
第五十九条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十六条の六」を「第百十三条」に改め、同条第二号中「第三十六条の十四」を「第百二十一条」に改め、同条第三号中「第四十六条第二項」を「第百七十一条第二項」に改め、同条第四号中「第四十七条第二項」を「第百七十二条第二項」に改め、同条を第二百二条とする。
第五十九条各号を次のように改める。
一 第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
三 第二十四条第三項、第三十一条(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十七条第三項、第百条、第百六十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十一条又は第百七十三条第一項の規定による命令に違反した者
四 第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項から第三項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
五 第三十三条第三項、第三十四条、第六十九条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第三項、第百四条又は第百四十五条第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
六 第四十八条第十三項(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第三項、第七十六条第五項、第八十一条第三項又は第八十九条第四項の規定に違反した者
七 第百三十五条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第百三十五条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
八 第百四十条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
九 第百四十六条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
十 第百五十九条第六項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十一 第百七十一条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二 第百七十二条第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十八条各号を次のように改める。
一 第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
二 第十八条、第二十三条、第五十二条、第六十三条、第七十八条又は第九十一条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
三 第二十一条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
四 第三十二条第五項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第五項の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
五 第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定に違反してガス工作物を使用した者
六 第四十一条第一項、第五十五条第七項又は第七十二条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七 第四十一条第三項、第五十五条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
八 第五十一条第二項の規定に違反してガスを供給した者
九 第五十五条第一項又は第七十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定ガス導管事業を営んだ者
十 第五十五条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
十一 第八十五条第三項の規定による命令に違反した者
十二 第八十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス製造事業を営んだ者
第五十七条各号を次のように改める。
一 第十三条第二項、第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十二条、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令に違反した者
二 第二十一条第三項、第六十一条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第三項の規定による命令又は処分に違反した者
三 第二十五条第一項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者を選任しなかつた者
四 第四十七条第二項の規定に違反してガスの供給を拒んだ者
五 第四十八条第三項、第四十九条第二項、第七十六条第三項又は第七十七条第二項の規定に違反してガスを供給した者
六 第八十九条第二項の規定に違反してガス受託製造を行つた者
第五十六条の四中「第三十六条の十三第二項」を「第百二十条第二項」に改め、同条を第百九十八条とする。
第五十六条の三中「第三十三条の二第二項又は第三十六条の十一第一項」を「第二十八条第二項又は第百十八条第一項」に改め、同条を第百九十七条とする。
第五十六条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「第三十九条の十八」を「第百五十七条」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号中「第三十九条の十四」を「第百四十九条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号中「第三十九条の四」を「第百三十九条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号中「第三十九条の三第一項」を「第百三十八条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号中「第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項」を「第百三十四条(第百五十三条第二項」に改め、同号を同条第四号とし、同号の前に次の三号を加える。
二 第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人にガス小売事業のため利用させた者
三 第十七条第二項の規定に違反してガス小売事業を他人にその名において経営させた者
第五十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十三条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)」を「第四十四条第一項」に、「一般ガス事業又は簡易ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条第二号中「第十六条第一項又は第三十七条の六第一項」を「第四十七条第一項又は第七十五条」に改め、同条第三号を削り、同条を第百九十五条とする。
第五十五条中「第三条又は第三十七条の二」を「第三十五条」に、「一般ガス事業又は簡易ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条を第百九十四条とし、第五十四条を第百九十三条とし、第五十三条を第百九十二条とする。
第五十二条の三中「第三十九条の十八各号」を「第百五十七条各号」に、「第五十二条」を「第百八十八条」に改め、第七章中同条を第百九十一条とする。
第五十二条の二の二中「第四十六条第一項」を「第百七十一条第一項」に改め、同条を第百九十条とする。
第五十二条の二第一項中「ガス事業者に対する第四十六条第一項及び第四十七条第一項」を「ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者に対する第百七十一条第一項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びにガス事業者に対する第百七十二条第一項」に改め、同条第二項中「第四十五条の二」を「第百七十条」に、「並びにガス事業者に対する第四十六条第一項及び第四十七条第一項」を「、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者に対する第百七十一条第一項の規定による権限(前項の政令で定める規定並びにガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。)並びにガス事業者に対する第百七十二条第一項」に改め、同条を第百八十九条とし、第五十二条を第百八十八条とし、第五十一条の三を第百八十七条とする。
第五十一条の二第二項中「第三十六条の二十の」を「第百二十七条の」に、「第三十六条の二十五」を「第百三十三条」に改め、同条第三項中「第三十六条の二十五」を「第百三十三条」に改め、同条第四項中「第三十六条の二十の」を「第百二十七条の」に、「第三十九条の十五第一項」を「第百五十三条第一項」に、「第三十六条の二十第二項」を「第百二十七条第二項」に、「第三十六条の二十五」を「第百三十三条」に、「第三十九条の十五第二項」を「第百五十三条第二項」に改め、同条第五項中「第三十六条の二十の」を「第百二十七条の」に、「第三十九条の十六第一項」を「第百五十五条第一項」に、「第三十六条の二十第二項」を「第百二十七条第二項」に、「第三十六条の二十五」を「第百三十三条」に、「第三十九条の十六第二項」を「第百五十五条第二項」に改め、同条を第百八十六条とする。
第五十一条第一項中「一般ガス事業者又は簡易ガス事業者のガスの供給」を「ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者のガスの供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理」に改め、同条を第百八十五条とし、第五十条を第百八十四条とし、第四十九条の二を第百八十三条とする。
第四十九条第一項中「第十五条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)」を「第四十六条第二項」に改め、「若しくは供給地点」を削り、「第三十九条の十四」を「第百四十九条」に改め、同条第二項中「第十四条第一項若しくは第二項若しくは第十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十六条の十三、第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の十四又は第三十九条の十七第一項」を「第十条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項若しくは第二項、第百二十条、第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十九条又は第百五十六条第一項」に改め、同条を第百八十二条とする。
第四十七条の十を第百八十一条とし、第四十七条の九を第百八十条とする。
第四十七条の八第一項中「第五十二条の二第一項」を「第百八十九条第一項」に、「第四十五条の二、第四十六条第一項又は第四十七条第一項」を「第百七十条、第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項」に改め、同条を第百七十九条とする。
第四十七条の七の前の見出しを削り、同条第一項中「第五十二条の二第一項」を「第百八十九条第一項」に、「第四十五条の二、第四十六条第一項又は第四十七条第一項」を「第百七十条、第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項」に改め、同条を第百七十八条とし、同条の前に見出しとして「(勧告)」を付する。
第四十七条の六第一項各号を次のように改める。
三 第十条第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
四 第十九条第三項若しくは第四項、第五十六条第四項若しくは第五項、第五十八条、第八十一条第四項若しくは第五項又は第九十三条第三項若しくは第四項の規定による勧告をしようとするとき。
五 第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十条第一項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第六十条、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十二条、第八十五条第三項、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令をしようとするとき。
六 第三十五条、第四十条第一項又は第四十四条第一項の許可をしようとするとき。
七 第四十二条第一項若しくは第二項、第四十四条第二項又は第四十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。
八 第四十五条第二項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
九 第四十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
十 第四十八条第一項ただし書、第五十一条第二項ただし書、第七十六条第一項ただし書若しくは第三項ただし書又は第八十九条第二項ただし書の規定による承認をしようとするとき。
十一 第五十条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
十二 第八十五条第四項の規定による裁定をしようとするとき。
第四十七条の五第一項中「第三十七条の二の許可若しくは第三十七条の七第一項において準用する第十三条第一項の許可をし、又は第三十七条の七第一項において準用する第十四条第一項若しくは第二項の規定による許可」を「特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者について、第三条の登録をし、第九条第一項の規定による届出を受け、又は第十条第一項の規定による登録」に改め、同条第二項中「第三十七条の七第一項において準用する第二十八条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、「経済産業省令」の下に「(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者に係るものに限る。)」を加え、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条を第百七十六条とし、第四十七条の四を第百七十五条とする。
第四十七条の三中「第三十九条の十七第三項」を「第百五十六条第三項」に、「第四十七条第五項」を「第百七十二条第五項」に改め、同条を第百七十四条とする。
第四十七条の二第二項中「第五十二条」を「第百八十八条」に改め、同条を第百七十三条とし、第四十七条を第百七十二条とする。
第四十六条第一項中「ガス事業者」を「ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者若しくはガス製造事業者」に改め、同条を第百七十一条とする。
第四十五条の二中「一般ガス事業者及びガス導管事業者」を「一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者」に改め、同条を第百七十条とする。
第四十五条第一項中「一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」を「ガス事業者」に改め、同条第四項中「一般ガス事業者、簡易ガス事業者若しくはガス導管事業者」を「ガス事業者」に改め、同条を第百六十九条とする。
第四十四条第一項中「一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」を「ガス事業者」に、「一般ガス事業、簡易ガス事業又はガス導管事業」を「ガス事業」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」を「ガス事業者」に改め、同条を第百六十八条とする。
第四十三条第一項中「一般ガス事業者、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」を「ガス事業者」に、「一般ガス事業、簡易ガス事業又はガス導管事業」を「ガス事業」に改め、同条を第百六十七条とする。
第四十二条第一項中「一般ガス事業者、簡易ガス事業者、ガス導管事業者又は卸ガス事業(一般ガス事業者」を「ガス事業者又は卸ガス事業(ガス小売事業者」に、「「一般ガス事業者等」を「この条において「ガス事業者等」に、「一般ガス事業、簡易ガス事業、ガス導管事業」を「ガス事業」に改め、同条第二項、第三項及び第五項第二号中「一般ガス事業者等」を「ガス事業者等」に改め、同条を第百六十六条とする。
第四十一条の二第一号中「第三十四条第三項」を「第二十九条第三項」に改め、同条第二号中「第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項」を「第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第一項又は第百四十六条第一項」に改め、同条第三号中「第三十六条の六」を「第百十三条」に改め、同条第四号中「第三十六条の十三」を「第百二十条」に改め、同条第五号中「第三十六条の十五第一項」を「第百二十二条第一項」に改め、同条第六号中「第三十六条の二十一(第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)」を「第百二十八条(第百五十三条第二項又は第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第七号中「第三十六条の二十三(第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)」を「第百三十条(第百五十三条第二項又は第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第八号中「第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)」を「第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第九号中「第三十七条第一項」を「第百三十六条第一項」に改め、同条第十号中「第三十九条の十四」を「第百四十九条」に改め、同条第十一号中「第三十九条の十五の二第一項」を「第百五十四条第一項」に改め、同条第十二号中「第三十九条の十五の二第二項」を「第百五十四条第二項」に改め、同条第十三号中「第三十九条の十七第一項」を「第百五十六条第一項」に改め、同条を第百六十五条とする。
第四十一条第一項第四号中「第三十二条第三項第二号」を「第二十六条第三項第二号」に改め、同項第五号中「第三十七条第一項」を「第百三十六条第一項」に改め、同項第六号中「第三十九条の十五の二第一項」を「第百五十四条第一項」に改め、同条第二項中「第三十三条の二第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第百六十四条とする。
第四十条の四中「第四十条の二第二項」を「第百五十九条第二項」に改め、同条を第百六十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(ガス事業者間の連携協力)
第百六十三条 ガス事業者は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第四十条の三中「前条第二項」を「第百五十九条第二項」に改め、同条を第百六十一条とする。
第四十条の二第一項中「ガス事業者」を「ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が最終保障供給を行う場合にあつては、当該一般ガス導管事業者。以下この項から第三項まで及び第六項において同じ。)」に改め、「対し、」の下に「当該ガス小売事業者が供給する」を加え、同条第二項及び第三項中「ガス事業者」を「ガス小売事業者」に改め、同条第五項中「ガス事業者」を「ガス小売事業者」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「ガス事業者」を「ガス小売事業者又は一般ガス導管事業者若しくは特定ガス導管事業者」に、「供給する」を「供給に係る」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 ガス小売事業者は、そのガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者に対し、経済産業省令で定めるところにより、第二項の規定による調査の結果を通知しなければならない。ただし、その調査の結果を通知することにつき、あらかじめ、当該調査を受けた消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
第四十条の二を第百五十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(保安業務規程)
第百六十条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前条の業務(以下この条において「保安業務」という。)に関する規程(以下この条において「保安業務規程」という。)を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者は、保安業務規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、保安業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 ガス小売事業者及びその従業者は、保安業務規程を守らなければならない。
5 前各項の規定は、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に準用する。
第四十条の見出し中「許可等」を「登録等」に改め、同条中「許可」を「登録、変更登録、許可」に改め、同条を第百五十八条とする。
第三十九条の十八の見出しを削り、同条第一号中「第三十九条の三第一項」を「第百三十八条第一項」に改め、同条第二号中「第三十九条の十第一項」を「第百四十五条第一項」に改め、第六章第七節中同条を第百五十七条とする。
第三十九条の十七第一項第一号中「第三十九条の十四の四」を「第百五十二条」に、「第三十六条の十七第一号」を「第百二十四条第一号」に改め、同項第二号中「第三十六条の二十第二項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十二第一項、第三十六条の二十三、第三十六条の二十三の二第一項若しくは第三十六条の二十七」を「第百二十七条第二項、第百二十八条、第百二十九条第一項、第百三十条、第百三十一条第一項若しくは第百三十五条」に改め、同項第三号中「第三十六条の二十三の二第二項各号」を「第百三十一条第二項各号」に改め、同項第四号中「第三十六条の二十四又は第三十六条の二十五」を「第百三十二条又は第百三十三条」に改め、同項第五号中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に改め、同項第八号中「第四十七条第三項」を「第百七十二条第三項」に改め、第六章第六節中同条を第百五十六条とする。
第三十九条の十六第一項中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第百二十七条第二項、第百二十八条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第百二十八条から第百三十条まで、第百三十三条及び第百三十五条中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第百三十一条第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第百三十二条中「第百二十五条第一項各号」とあるのは「第百五十一条第一項各号」と、同条及び第百三十三条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
第三十九条の十五の二第一項中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に、「第三十六条の二十三」を「第百三十条」に、「第三十六条の二十六」を「第百三十四条」に改め、第六章第五節中同条を第百五十四条とする。
第三十九条の十五第一項中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第百二十七条第二項及び第百二十八条から第百三十五条までの規定は、国内登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第百二十八条から第百三十条まで及び第百三十三条から第百三十五条までの規定中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第百三十一条第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第百三十二条中「第百二十五条第一項各号」とあるのは「第百五十一条第一項各号」と、第百三十四条第五号中「第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項」とあるのは「第百四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第三十九条の十四の四中「第三十六条の十七及び第三十六条の十九」を「第百二十四条及び第百二十六条」に、「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に、「第三十六条の十七第二号中「第三十六条の二十六」を「第百二十四条第二号中「第百三十四条」に、「第三十九条の十五第二項」を「第百五十三条第二項」に、「第三十六条の二十六の規定又は第三十九条の十七第一項」を「第百三十四条の規定又は第百五十六条第一項」に改め、第六章第四節中同条を第百五十二条とする。
第三十九条の十四の三第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に、「第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項」を「第百五十三条第二項及び第百五十五条第二項」に改め、同条第二項中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に改め、同条を第百五十一条とする。
第三十九条の十四の二第一項中「第三十九条の十一第一項」を「第百四十六条第一項」に改め、同条を第百五十条とする。
第三十九条の十四中「第三十九条の十二」を「第百四十七条」に改め、同条第一号中「第三十九条の十第一項ただし書」を「第百四十五条第一項ただし書」に改め、同条第二号中「第三十九条の十第二項又は第三十九条の十一第一項」を「第百四十五条第二項又は第百四十六条第一項」に改め、第六章第三節中同条を第百四十九条とする。
第三十九条の十三中「第三十九条の十第一項」を「第百四十五条第一項」に改め、同条を第百四十八条とする。
第三十九条の十二中「第三十九条の十第一項」を「第百四十五条第一項」に改め、同条を第百四十七条とし、第三十九条の十一を第百四十六条とし、第三十九条の十を第百四十五条とする。
第三十九条の九中「第三十九条の五第一号」を「第百四十条第一号」に改め、同条を第百四十四条とし、第三十九条の八を第百四十三条とする。
第三十九条の七中「第三十九条の五各号」を「第百四十条各号」に改め、同条を第百四十二条とし、第三十九条の六を第百四十一条とし、第三十九条の五を第百四十条とする。
第三十九条の四中「第三十九条の十二」を「第百四十七条」に改め、第六章第二節中同条を第百三十九条とする。
第三十九条の三第一項中「第三十九条の十二」を「第百四十七条」に改め、同条第二項第三号中「第三十九条の十第一項第一号」を「第百四十五条第一項第一号」に改め、同条を第百三十八条とする。
第三十九条の二の見出しを削り、第六章第一節中同条を第百三十七条とする。
第三十八条の三第一項中「及びガス事業者」の下に「(ガス製造事業者を除く。)」を加え、同項ただし書中「当事者が」の下に「第八十五条第四項の規定による裁定の申請又は」を加え、同条第二項中「第三十八条の三第四項」を「第百七条第四項」に、「第三十八条の三第三項」を「第八十五条第四項の規定による裁定の申請又は第百七条第三項」に改め、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、当事者が第八十五条第四項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
第五章の二を第六章とし、同章の次に次の一章を加える。
第七章 指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関
第一節 指定試験機関
(指定)
第百九条 第二十九条第三項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、第二十九条第三項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十九条第三項の指定を受けることができない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第百二十条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
ロ 第百十六条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第百十一条 経済産業大臣は、他に第二十九条第三項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
四 試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第百十二条 第二十九条第三項の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第百十三条 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第百十四条 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第二十九条第三項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第百十五条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第百十六条 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験員)
第百十七条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、ガス主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
(秘密保持義務等)
第百十八条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第百十九条 経済産業大臣は、指定試験機関が第百十一条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第百二十条 経済産業大臣は、指定試験機関が第百十一条第三号に適合しなくなつたときは、第二十九条第三項の指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十九条第三項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二 第百十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第百十二条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四 第百十二条第三項、第百十六条(第百十七条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第二十九条第三項の指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第百二十一条 指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(経済産業大臣による試験)
第百二十二条 経済産業大臣は、指定試験機関が第百十三条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第百二十条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の理由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第百十三条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第百二十条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第二節 登録ガス工作物検査機関
(登録)
第百二十三条 第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百二条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の検査(以下この節において単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
一 特定ガス工作物(ガス工作物のうち特定ガス発生設備及び経済産業省令で定めるその附属設備をいう。次号及び第百二十五条第一項第一号イにおいて同じ。)に係る検査
(欠格条項)
第百二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第百三十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第百二十五条 経済産業大臣は、第百二十三条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 次のイからニまでのいずれかに該当する者が検査を実施し、その人数が検査の区分ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物(その申請が第百二十三条第二号の検査の区分に係る場合にあつては、特定ガス工作物を除く。ロ及びハにおいて同じ。)の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
ハ ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して三年以上従事した経験を有する者
ニ ガス主任技術者免状(その申請が第百二十三条第二号の検査の区分に係る場合にあつては、甲種ガス主任技術者免状に限る。)の交付を受けている者
二 登録申請者が、ガス事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、ガス事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録は、ガス工作物検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四 登録を受けた者が検査を行う事業所の名称及び所在地
(登録の更新)
第百二十六条 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(検査の義務)
第百二十七条 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けた者(以下「登録ガス工作物検査機関」という。)は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2 登録ガス工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。
(事業所の変更の届出)
第百二十八条 登録ガス工作物検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第百二十九条 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止の届出)
第百三十条 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第百三十一条 登録ガス工作物検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 ガス事業者その他の利害関係人は、登録ガス工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録ガス工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第百三十二条 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第百二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガス工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第百三十三条 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第百二十七条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガス工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第百三十四条 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第百二十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第百二十七条、第百二十八条、第百二十九条第一項、第百三十条、第百三十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第百三十一条第二項各号の請求を拒んだとき。
五 不正の手段により第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第百三十五条 登録ガス工作物検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(経済産業大臣による検査業務実施)
第百三十六条 経済産業大臣は、第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受ける者がいないとき、第百三十条の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第百三十四条の規定により同項の登録を取り消し、又は登録ガス工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録ガス工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 経済産業大臣が前項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第三十八条の見出しを「(ガス事業以外のガスの供給等の事業を行う者に対するガス工作物に係る規定の準用)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第二十八条第一項及び第二項、第三十一条、第三十五条第二項、第三十六条並びに第三十六条の二」を「第二十一条第一項及び第二項、第二十五条、第三十条第二項、第三十一条並びに第三十二条」に改め、「より、」の下に「ガス事業以外の」を加え、「(ガス事業を除く。)」を削り、同項を第百五条とする。
第五章の前に次の二条、三款、一節及び一章を加える。
(承継)
第七十三条 特定ガス導管事業の全部の譲渡しがあり、又は特定ガス導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定ガス導管事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定ガス導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定ガス導管事業の全部を承継した法人は、特定ガス導管事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により特定ガス導管事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第七十四条 特定ガス導管事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 特定ガス導管事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二款 業務
(託送供給義務)
第七十五条 特定ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における託送供給を拒んではならない。
(託送供給約款)
第七十六条 特定ガス導管事業者は、その供給地点における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。
3 特定ガス導管事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給を行うときは、この限りでない。
4 経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 特定ガス導管事業者及び第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
5 特定ガス導管事業者は、第一項本文の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
(承認特定ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
第七十七条 前条第一項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「承認特定ガス導管事業者」という。)は、その供給地点における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 承認特定ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認特定ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 承認特定ガス導管事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4 経済産業大臣は、託送供給に関して、承認特定ガス導管事業者と当該承認特定ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認特定ガス導管事業者及び当該承認特定ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
5 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認特定ガス導管事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。
(熱量等の測定義務)
第七十八条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(託送供給等の業務に関する会計整理等)
第七十九条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。
2 前項の場合において、特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
(禁止行為等)
第八十条 特定ガス導管事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 託送供給の業務に関して知り得た他のガス供給事業者及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(供給計画)
第八十一条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に(特定ガス導管事業者となつた日を含む年度にあつては、特定ガス導管事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 特定ガス導管事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 特定ガス導管事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その供給計画のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。前項の規定による届出をしたときも、同様とする。
4 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
5 経済産業大臣は、特定ガス導管事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第八十二条 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合に特定ガス導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他特定ガス導管事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その特定ガス導管事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第三款 会計
第八十三条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四款 ガス工作物に係る規定の準用
第八十四条 第六十一条、第六十四条から第六十九条まで及び第七十一条の規定は、特定ガス導管事業者に準用する。
2 第六十二条の規定は、特定ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち特定ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物の所有者又は占有者に準用する。
第三節 導管の接続に係る努力義務等
第八十五条 一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者(以下この条において「ガス導管事業者」という。)は、他のガス導管事業者と相互に協力して、ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管と他のガス導管事業者が維持し、及び運用する導管との接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。
2 ガス導管事業者が他のガス導管事業者に対し導管の接続に関する協議を求めたときは、当該他のガス導管事業者は、導管の接続によりその維持し、及び運用する導管の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
3 経済産業大臣は、ガス導管事業者間において、その一方が導管の接続に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、又は協議が調わなかつた場合で、当該一方のガス導管事業者から申立てがあつたときは、導管の接続によりその維持し、及び運用する導管の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由があると認められる場合を除き、当該他の一方のガス導管事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
4 前項の規定による命令があつた場合において、ガス導管事業者間の導管の接続に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の導管の接続に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第百七条第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
6 経済産業大臣は、第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
7 第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
8 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
9 第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
第四章 ガス製造事業
第一節 事業の届出
(事業の届出)
第八十六条 ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 ガス製造事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 液化ガス貯蔵設備にあつては、その設置の場所、種類及び容量
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 ガス製造事業者は、第一項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(承継)
第八十七条 ガス製造事業の全部の譲渡しがあり、又はガス製造事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス製造事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガス製造事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス製造事業の全部を承継した法人は、ガス製造事業者の地位を承継する。
2 前項の規定によりガス製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第八十八条 ガス製造事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス製造事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二節 業務
(ガス受託製造約款)
第八十九条 ガス製造事業者は、ガス受託製造(他の者の委託を受けて、当該他の者の液化ガスを原料として行う当該ガス製造事業者が維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いた当該他の者のためのガスの製造をいう。以下同じ。)に係る料金その他の条件について、経済産業省令で定めるところにより、ガス受託製造約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 ガス製造事業者は、前項の規定による届出をしたガス受託製造約款以外の条件によりガス受託製造を行つてはならない。ただし、そのガス受託製造約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件によりガス受託製造を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、ガス受託製造約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該ガス製造事業者に対し、相当の期限を定め、そのガス受託製造約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 第一項の規定による届出に係るガス受託製造約款によりガス受託製造の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4 ガス製造事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、そのガス受託製造約款を公表しなければならない。
5 経済産業大臣は、ガス製造事業者が正当な理由なくガス受託製造を拒んだときは、そのガス製造事業者に対し、ガス受託製造を行うべきことを命ずることができる。
(液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)
第九十条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備の容量、当該ガス製造事業者が当該液化ガス貯蔵設備において貯蔵する当該ガス製造事業者の液化ガスの量の見通し、ガス発生設備の種類及び能力その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
2 ガス製造事業者は、前項の規定により公表した事項を変更した場合には、遅滞なく、その変更した事項を公表しなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(熱量等の測定義務)
第九十一条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(禁止行為等)
第九十二条 ガス製造事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 ガス受託製造の業務に関して知り得た当該ガス受託製造の役務の提供を受ける他の者(当該ガス受託製造の役務の提供を受けようとする他の者を含む。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 ガス受託製造の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(製造計画)
第九十三条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの製造並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下この条において「製造計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス製造事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス製造事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス製造事業者は、製造計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、製造計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス製造事業者に対し、その製造計画を変更すべきことを勧告することができる。
4 経済産業大臣は、ガス製造事業者がその製造計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス製造事業者に対し、その製造計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第九十四条 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合にガス製造事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他ガス製造事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス製造事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス製造事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第三節 会計
第九十五条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四節 ガス工作物
第一款 技術基準への適合
第九十六条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣は、ガス製造事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス製造事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
第二款 自主的な保安
(保安規程)
第九十七条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第百二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス製造事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 ガス製造事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(ガス主任技術者)
第九十八条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
2 ガス製造事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(ガス主任技術者の義務等)
第九十九条 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(ガス主任技術者の解任命令)
第百条 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス製造事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。
第三款 工事計画及び検査
(工事計画)
第百一条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 ガス製造事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
4 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 そのガス工作物が第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
二 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
5 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス製造事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
7 ガス製造事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 ガス製造事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前検査)
第百二条 ガス製造事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一 その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第百三条 前条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定するガス工作物について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することができる。
(定期自主検査)
第百四条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三十七条の七の二の見出しを「(事業の届出)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者以外の者は、ガス導管事業」を「特定ガス導管事業(一般ガス導管事業者がその一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。)」に、「とき」を「者」に改め、同項第一号中「その」を「、その」に改め、同項第二号を次のように改める。
第三十七条の七の二第一項に次の四号を加える。
四 特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
第三十七条の七の二第三項中「特定導管が一般ガス事業者」を「供給地点が一般ガス導管事業者」に、「おいて設置されるものである」を「含まれる」に、「特定導管をガス導管事業」を「届出に係る導管を特定ガス導管事業」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「特定導管をガス導管事業」を「導管を特定ガス導管事業」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第七項中「ガス導管事業者は、第一項の規定による届出に係る」を「特定ガス導管事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる」に改め、「ときは」の下に「、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ」を加え、同条第八項中「(第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。)」を削り、「特定導管をガス導管事業」を「導管を特定ガス導管事業」に改め、同条第九項中「ガス導管事業者は、その事業を廃止したときは」を「特定ガス導管事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより」に改め、同条を第七十二条とし、同条の前に次の節名及び款名を付する。
第三十六条の二の四中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に改め、同条を第七十一条とする。
第三十六条の二の三第一項中「(専ら大口ガス事業の用に供するものを除く。)」を削り、同条第二項中「を妨げない」を「ができる」に改め、同条を第七十条とする。
第三十六条の二の二の前の見出しを削り、同条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第二項第二号中「第二十八条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条第三項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十九条とし、同条の前に見出しとして「(使用前検査)」を付する。
第三十六条の二第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第四項中「(専ら大口ガス事業の用に供するガス工作物に係る場合にあつては、第一号。次項において同じ。)」を削り、同項第一号中「第二十八条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条第五項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第六項中「第二十八条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、「認められる場合において、」の下に「当該」を加え、同条第七項及び第八項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十八条とし、同条の前に次の目名を付する。
第三十六条中「行なわせる」を「行わせる」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十七条とする。
第三十五条の見出し中「義務」を「義務等」に改め、同条第一項中「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第二項中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条を第六十六条とする。
第三十二条の前の見出し及び同条から第三十四条までを削る。
第三十一条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十五条とする。
第三十条第一項中「一般ガス事業者は、一般ガス事業」を「一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業」に、「第三十六条の二の二第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第三項中「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第四項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十四条とし、同条の前に次の目名を付する。
第二十九条中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「供給する」を「最終保障供給に係る」に改め、同条を第六十三条とし、同条の前に次の一条を加える。
(ガス工作物の所有者又は占有者の責務)
第六十二条 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち一般ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物について一般ガス導管事業者が前条第一項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。
2 前項のガス工作物の所有者又は占有者は、そのガス工作物について一般ガス導管事業者が前条第二項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該一般ガス導管事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項のガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であつて、当該ガス工作物について一般ガス導管事業者に対し前条第二項の規定による命令又は処分をした場合において、その一般ガス導管事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガス工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。
4 前二項の規定は、第一項のガス工作物又は同項のガス工作物内におけるガスについて前条第三項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。
第二十八条第一項中「一般ガス事業者は、一般ガス事業(一般ガス事業者がガス導管事業又は大口ガス事業を行う場合にあつては、そのガス導管事業又は大口ガス事業を含む。以下この節において同じ。)」を「一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業」に改め、同条第二項中「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第三項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十一条とし、同条の前に次の款名及び目名を付する。
第二十七条中「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第六十条とする。
第二十六条中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第五十九条とし、同条の前に次の款名を付する。
第二十五条の三中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第五十八条とする。
第二十五条の二の見出しを「(業務改善命令)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者がその」を「一般ガス導管事業者がその」に、「すみやかに行なわないとき、一般ガス事業者が第四十条の二第二項の規定による調査若しくは同条第三項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないとき、その他そのガスの供給の業務の方法」を「速やかに行わないとき、その他一般ガス導管事業の運営」に、「を阻害している」を「の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがある」に、「一般ガス事業者に対し、その供給の業務の方法を改善すべき」を「一般ガス導管事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般ガス導管事業の運営の改善に必要な措置をとる」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者の大口供給に係る事業の運営が適切でないため、大口供給に係るガスの使用者以外のガスの使用者の利益を阻害するおそれがあると認める」を「一般ガス導管事業者が第四十七条第三項の規定に違反した」に、「一般ガス事業者に」を「一般ガス導管事業者に」に、「大口供給に係る事業の運営」を「業務の方法」に、「とるべき」を「とる」に改め、同条を第五十七条とする。
第二十五条の見出しを「(供給計画)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「以降の」を「以降」に、「について、ガスの」を「における」に改め、「開始前に」の下に「(一般ガス導管事業者となつた日を含む年度にあつては、一般ガス導管事業者となつた後遅滞なく)」を加え、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、「ガスの」を削り、同条第三項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「遅滞なく、ガスの」を「経済産業省令で定めるところにより、その」に、「営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければ」を「公表しなければ」に改め、同条第四項中「ガスの」を削り、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第五項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、「ガスの」を削り、同条を第五十六条とする。
第二十二条の五の前の見出しを削り、同条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「ガス導管事業」を「特定ガス導管事業(当該事業の用に供する導管とその一般ガス導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条において同じ。)」に、「その事業の用に供する特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。
二 特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
第二十二条の五第三項中「特定導管が他の一般ガス事業者」を「供給地点が他の一般ガス導管事業者」に、「おいて設置されるものである」を「含まれる」に、「特定導管をガス導管事業」を「届出に係る導管を特定ガス導管事業」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「特定導管をガス導管事業」を「導管を特定ガス導管事業」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第七項中「一般ガス事業者は、第一項の規定による届出に係る」を「一般ガス導管事業者は、第一項第一号又は第二号に掲げる」に改め、「ときは」の下に「、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ」を加え、同条第八項中「特定導管をガス導管事業」を「導管を特定ガス導管事業」に改め、同条に次の二項を加える。
9 一般ガス導管事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
10 第一項の規定による届出をした者は、その特定ガス導管事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十二条の五を第五十五条とし、同条に見出しとして、「(一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行う特定ガス導管事業の届出)」を付する。
第二十二条の四の見出しを「(禁止行為等)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同項第一号中「次号」の下に「及び第八十条第一項」を加え、同項第二号中「業務」の下に「その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務」を加え、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第五十四条とする。
第二十二条の三の見出し中「託送供給等」を「一般ガス導管事業等」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業以外の事業を営む場合に」に、「託送供給」を「一般ガス導管事業」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「前項の場合において、一般ガス導管事業者」に、「前項」を「同項」に改め、同条を第五十三条とする。
第二十二条の前の見出し、同条及び第二十二条の二を削る。
第二十一条中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第五十二条とする。
第十八条の見出し中「供給約款」を「託送供給約款」に改め、同条第一項中「ガスの」を削り、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「前条第一項」を「第四十八条第一項本文」に、「供給約款(同条第四項又は第七項」を「託送供給約款(同条第二項の変更の認可を受けたとき、又は同条第六項若しくは第九項」に、「変更後の供給約款)(」を「その変更後のもの)又は同条第三項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(」に、「変更後の供給約款)の」を「その変更後の託送供給約款又は料金その他の供給条件)の」に改め、同条第二項中「供給約款」を「託送供給約款又は料金その他の供給条件」に改め、同条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(最終保障供給約款)
第五十一条 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款によりガスの供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4 第四十八条第十三項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。
第十七条の見出しを「(託送供給約款)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者は、ガスの」を「一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る」に、「供給約款」を「託送供給約款」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
第十七条第十一項及び第十二項を削り、同条第十項中「第七項」を「第九項」に、「供給約款」を「託送供給約款」に、「一般ガス事業者」を「当該一般ガス導管事業者」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第七項」を「第九項」に、「供給約款が次の各号に」を「託送供給約款が次の各号のいずれにも」に改め、同項第四号中「対し」を「対して」に改め、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
第十七条第九項第三号中「一般ガス事業者及びガスの使用者」を「一般ガス導管事業者及び第九項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第九項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
第十七条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「供給約款」を「託送供給約款」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、「ガスの」を削り、「供給約款」を「託送供給約款」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「一般ガス事業者は、第一項後段」を「一般ガス導管事業者は、第二項」に、「一般ガス事業を」を「一般ガス導管事業(一般ガス導管事業者が第五十五条第一項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあつては、当該事業を含む。同項を除き、以下この節において同じ。)を」に、「同項の認可を受けた供給約款」を「経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の認可を受けた託送供給約款」に改め、「ガスの」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項中「供給約款」を「託送供給約款」に、「、一般ガス事業者」を「、当該一般ガス導管事業者」に改め、同項第三号中「対し」を「対して」に改め、同号を同項第四号とし、同項に次の一号を加える。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
第十七条第五項第二号中「一般ガス事業者及びガスの使用者」を「一般ガス導管事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者」に改め、同号を同項第三号とし、同項中第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
第十七条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、「ガスの」を削り、「供給約款」を「託送供給約款」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「一般ガス事業者は、第一項後段」を「一般ガス導管事業者は、第二項」に、「ガスの料金」を「料金」に、「同項」を「経済産業省令で定めるところにより、第一項本文」に、「供給約款(」を「託送供給約款(」に、「第七項」を「第九項」に、「変更後の供給約款。以下この条」を「その変更後のもの。第八項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」に、「各号に」を「各号のいずれにも」に、「同項」を「第一項本文」に改め、同項第四号中「対し」を「対して」に改め、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
第十七条第二項第三号中「一般ガス事業者及びガスの使用者」を「一般ガス導管事業者及び第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
第十七条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 前項本文の規定は、同項本文の認可を受けた託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。
3 一般ガス導管事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の認可を受けた託送供給約款(第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があつたとき、又は第五十条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給を行うときは、この限りでない。
第十七条第十三項を次のように改める。
13 一般ガス導管事業者は、第一項本文の規定により託送供給約款の認可を受け、第六項若しくは第九項の規定により託送供給約款の変更の届出をし、又は第五十条第二項の規定による託送供給約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
第十七条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
第四十九条 前条第一項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「承認一般ガス導管事業者」という。)は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 承認一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 承認一般ガス導管事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4 経済産業大臣は、託送供給に関して、承認一般ガス導管事業者と当該承認一般ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認一般ガス導管事業者及び当該承認一般ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
5 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認一般ガス導管事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。
第十六条の見出しを「(託送供給義務等)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「又は供給地点」を「(一般ガス導管事業者が第五十五条第一項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第一項及び第四十九条第一項において同じ。)」に、「一般の需要に応ずるガスの供給」を「託送供給」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給を拒んではならない。
第十六条に次の一項を加える。
3 一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者の最終保障供給の業務の方法又は当該一般ガス導管事業者が行う最終保障供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給の相手方(当該一般ガス導管事業者から最終保障供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第十六条を第四十七条とし、同条の前に次の款名を付する。
第十五条第一項中「第八条第一項」を「第四十条第一項」に、「第六条第二項第三号の」を「第三十八条第二項第四号に掲げる」に、「一般ガス事業者が第八条第三項」を「一般ガス導管事業者が第四十条第二項」に、「第七条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、「若しくは供給地点」を削り、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、「又は供給地点」を削り、「一般ガス事業を行なつて」を「一般ガス導管事業を行つて」に改め、「し、又はその供給地点を減少」を削り、同条を第四十六条とする。
第十四条の前の見出しを削り、同条第一項中「一般ガス事業者が第七条第一項」を「一般ガス導管事業者が第三十九条第一項」に、「以下」を「次条第一項において」に、「第三条」を「第三十五条」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「第三条」を「第三十五条」に改め、同条第三項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第四十五条とし、同条の前に見出しとして「(事業の許可の取消し等)」を付する。
第十三条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第三項中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条を第四十四条とする。
第十一条第一項中「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に、「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第四十三条とする。
第十条第一項中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に改め、同条第三項中「第五条」を「第三十七条」に改め、同条を第四十二条とする。
第九条第一項中「一般ガス事業者は、第六条第二項第四号の」を「一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第五号に掲げる」に改め、同条第二項中「一般ガス事業者は、第六条第二項第二号の」を「一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第二号若しくは第三号に掲げる」に、「同項第四号の」を「同項第五号に掲げる」に改め、同条第三項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第四項中「一般ガス事業者の一般ガス事業」を「一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業」に改め、同条第五項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に、「一般ガス事業の」を「一般ガス導管事業の」に改め、同条を第四十一条とする。
第八条の見出しを「(供給区域の変更)」に改め、同条第一項中「一般ガス事業者は、第六条第二項第三号の」を「一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第四号に掲げる」に改め、同条第二項中「第五条」を「第三十七条及び前条」に改め、「許可」の下に「(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)」を加え、同条第三項を削り、同条を第四十条とする。
第七条第一項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条第二項中「又は供給地点」を削り、同条第三項及び第四項中「一般ガス事業者」を「一般ガス導管事業者」に改め、同条を第三十九条とする。
第六条第一項中「第三条」を「第三十五条」に改め、同条第二項中「、次の」を「、次に掲げる」に改め、同項第四号中「ガス工作物」を「一般ガス導管事業の用に供するガス工作物」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同号イを削り、同号ロ中「第四条第一項第三号」を「第三十六条第一項第四号イ」に改め、同号ロを同号イとし、同号に次のように加える。
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
第六条第二項中第四号を第五号とし、同項第三号中「並びに供給地点群ごとに供給地点及びその数」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
第五条中「第三条」を「第三十五条」に改め、同条第一号中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に、「一般の」を「その供給区域における」に改め、同条第二号中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、「又は供給地点」及び「ガスの」を削り、同条第三号中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又はその供給地点について」を削り、同条第四号及び第五号中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条第六号を削り、同条第七号中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同号を同条第六号とし、同条を第三十七条とする。
第四条第一項中「、次の」を「、次に掲げる」に改め、同項第一号中「その」を「、その」に改め、同項第三号中「ガス工作物」を「一般ガス導管事業の用に供するガス工作物」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同号イを削り、同号ロを同号イとし、同号に次のように加える。
ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
第四条第一項中第三号を第四号とし、同項第二号中「並びに供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)ごとに供給地点及びその数」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
第四条第二項中「及び供給地点」を削り、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第三十六条とする。
第三条中「一般ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改め、同条を第三十五条とし、同条の前に次の章名、節名及び款名を付する。
第一章の次に次の一章を加える。
第二章 ガス小売事業
第一節 事業の登録
(事業の登録)
第三条 ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第四条 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 ガス小売事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
ロ 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
四 他の者からガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあつては、当該ガスの量に関する事項
五 小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に関する事項
2 前項の申請書には、第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、ガス小売事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他のガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
(変更登録等)
第七条 ガス小売事業者は、第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとするガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第四条第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 ガス小売事業者は、第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第五条第一項第一号に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。
(承継)
第八条 ガス小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガス小売事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス小売事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人は、ガス小売事業者の地位を承継する。ただし、当該ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人が第六条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定によりガス小売事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第九条 ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
(登録の取消し)
第十条 経済産業大臣は、ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二 不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。
三 第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
(登録の抹消)
第十一条 経済産業大臣は、第九条第一項若しくは第二項の規定によるガス小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガス小売事業者の登録を抹消しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第十二条 第三条から前条までに定めるもののほか、ガス小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第二節 業務
(供給能力の確保)
第十三条 ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
2 経済産業大臣は、ガス小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、ガスの使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(供給条件の説明等)
第十四条 ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
2 ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(書面の交付)
第十五条 ガス小売事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
三 当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項
2 ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(苦情等の処理)
第十六条 ガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガス小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該ガス小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(名義の利用等の禁止)
第十七条 ガス小売事業者は、その名義を他人にガス小売事業のため利用させてはならない。
2 ガス小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガス小売事業を他人にその名において経営させてはならない。
(熱量等の測定義務)
第十八条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(供給計画)
第十九条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス小売事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス小売事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
4 経済産業大臣は、ガス小売事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第二十条 経済産業大臣は、ガス小売事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、ガス小売事業者等が第十四条第一項又は第二項の規定に違反したときは、ガス小売事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、ガス小売事業者が第十六条の規定に違反したときは、ガス小売事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第三節 ガス工作物
第一款 技術基準への適合等
(ガス工作物の維持等)
第二十一条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
(ガス工作物の所有者又は占有者の責務)
第二十二条 ガス小売事業の用に供するガス工作物のうちガス小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物についてガス小売事業者が前条第一項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。
2 前項のガス工作物の所有者又は占有者は、そのガス工作物についてガス小売事業者が前条第二項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該ガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項のガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であつて、当該ガス工作物についてガス小売事業者に対し前条第二項の規定による命令又は処分をした場合において、そのガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガス工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。
4 前二項の規定は、第一項のガス工作物又は同項のガス工作物内におけるガスについて前条第三項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。
(ガスの成分の検査義務)
第二十三条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。
第二款 自主的な保安
(保安規程)
第二十四条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第三十三条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 ガス小売事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(ガス主任技術者)
第二十五条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
2 ガス小売事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(ガス主任技術者免状)
第二十六条 ガス主任技術者免状の種類は、甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状とする。
2 ガス主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、前項に規定するガス主任技術者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。
3 ガス主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
二 前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
4 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一 次条の規定によりガス主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
5 ガス主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
第二十七条 経済産業大臣は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる。
(免状交付事務の委託)
第二十八条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第三項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(ガス主任技術者試験)
第二十九条 ガス主任技術者試験は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。
2 ガス主任技術者試験は、毎年一回ガス主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。
3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガス主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。
4 ガス主任技術者試験の試験科目、受験手続その他ガス主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
(ガス主任技術者の義務等)
第三十条 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(ガス主任技術者の解任命令)
第三十一条 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。
第三款 工事計画及び検査
(工事計画)
第三十二条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 ガス小売事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
4 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 そのガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
二 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
5 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
7 ガス小売事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 ガス小売事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前検査)
第三十三条 ガス小売事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一 その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
(定期自主検査)
第三十四条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。