C その他のもの | |
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) |
一キロリットルにつき三、〇二〇円 |
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき一、八三〇円 |
C その他のもの |
一キロリットルにつき九三四円 |
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
一キロリットルにつき六〇〇円 |
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
一キロリットルにつき三九〇円 |
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの | |
(a) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号において同じ。) |
無税 |
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき四五九円 |
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの | |
(a) 製油の原料として使用するもの |
無税 |
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき二四九円 |
三六・〇三 |
||
三六〇三・〇〇 |
導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管 |
|
一 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造の点火具のうち、雷極を含めた長さが一・四センチメートル以上二・六センチメートル以下のもので、点火部の直径が〇・七センチメートル以上一・二センチメートル以下のもの(点火部が複数あるものを含む。) |
無税 |
|
二 その他のもの |
六・四% |
〇一〇五・九二 |
鶏(ガルルス・ドメスティクス。一羽の重量が二、〇〇〇グラム以下のものに限る。) |
無税 |
〇一〇五・九三 |
鶏(ガルルス・ドメスティクス。一羽の重量が二、〇〇〇グラムを超えるものに限る。) |
無税 |
〇一〇五・九四 |
鶏(ガルルス・ドメスティクス) |
無税 |
〇三〇一・九四 |
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス) |
|
一 養魚用の稚魚 |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇一・九五 |
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) |
|
一 養魚用の稚魚 |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
〇三〇二・六七 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇二・六八 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇三・五〇 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
一〇% |
〇三〇三・六〇 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
一〇% |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)及びコッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
〇三〇三・五一 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一〇% |
〇三〇三・五二 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一〇% |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス)及びめろ(ディソスティクス属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
〇三〇三・六一 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇三・六二 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三・〇四 |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) |
|
生鮮のもの及び冷蔵したもの |
||
〇三〇四・一一 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇四・一二 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・一九 |
その他のもの |
|
一 フィレ |
||
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
冷凍したフィレ |
||
〇三〇四・二一 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇四・二二 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・二九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
その他のもの |
||
〇三〇四・九一 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇四・九二 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・九九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
〇五一一・九九 |
その他のもの |
|
一 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血 |
無税 |
|
二 動物性の海綿 |
一〇% |
|
三 その他のもの |
二・五% |
〇六〇三・一〇 |
生鮮のもの |
無税 |
五四〇四・一〇 |
単繊維 |
八% |
単繊維 | ||
五四〇四・一一 |
弾性を有するもの |
八% |
五四〇四・一二 |
その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。) |
八% |
五四〇四・一九 |
その他のもの |
八% |
五四・〇六 |
||
五四〇六・〇〇 |
人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) |
|
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
七% |
|
(二) その他のもの |
四・二% |
五五〇一・四〇 |
ポリプロピレンのもの |
八% |
五五〇三・一〇 |
ナイロンその他のポリアミドのもの |
八% |
五七〇二・五〇 |
その他のもの(パイル織物のもの及び製品にしたものを除く。) |
一 綿製のもの |
一三・四% |
二 その他のもの |
九・六% |
五八・〇三 |
||
五八〇三・〇〇 |
もじり織物(第五八・〇六項の細幅織物類を除く。) |
|
一 綿製のもの |
||
(一) 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの |
九% |
|
(二) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) |
六・七% |
|
(三) その他のもの |
四・五% |
|
二 絹製のもの |
||
(一) 絹ノイル製のもの |
||
A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一〇% |
|
B その他のもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
||
A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一二・五% |
|
B その他のもの |
一〇% |
|
三 その他のもの |
八% |
スーツ | |
六一〇三・一一 |
羊毛製又は繊獣毛製のもの |
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの |
一六・八% |
二 その他のもの |
一四% |
六一〇三・一二 |
合成繊維製のもの |
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの |
一六・八% |
二 その他のもの |
一四% |
六一〇三・一九 |
その他の紡織用繊維製のもの |
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの |
一六・八% |
二 その他のもの |
一四% |
六一〇三・一〇 |
スーツ |
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの |
一六・八% |
二 その他のもの |
一四% |
(二) その他のもの |
一四% |
(二) その他のもの | |
A 羊毛製又は繊獣毛製のもの |
一三% |
B その他のもの |
一四% |
六一一四・九〇 |
その他の紡織用繊維製のもの |
|
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの |
||
(一) 羊毛製又は繊獣毛製のもの |
一六・五% |
|
(二) その他のもの |
一四% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 羊毛製又は繊獣毛製のもの |
一三・五% |
|
(二) その他のもの |
一二・六% |
六一・一五 |
パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けてないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
|
六一一五・一〇 |
段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング) |
|
一 パンティストッキング及びタイツ |
一一・二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 綿製のもの |
九% |
|
(二) 合成繊維製のもの |
||
A 女子用の長靴下(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。) |
九・六% |
|
B その他のもの |
八% |
|
(三) 羊毛製又は繊獣毛製のもの |
六・四% |
|
(四) その他の紡織用繊維製のもの |
||
A 女子用の長靴下(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。) |
六・四% |
|
B その他のもの |
六% |
|
その他のパンティストッキング及びタイツ |
||
六一一五・二一 |
合成繊維製のもの(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。) |
一一・二% |
六一一五・二二 |
合成繊維製のもの(構成する単糸が六七デシテックス以上のものに限る。) |
一一・二% |
六一一五・二九 |
その他の紡織用繊維製のもの |
一一・二% |
六一一五・三〇 |
その他の女子用の長靴下(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。) |
|
一 合成繊維製のもの |
九・六% |
|
二 綿製のもの |
九% |
|
三 その他のもの |
六・四% |
|
その他のもの |
||
六一一五・九四 |
羊毛製又は繊獣毛製のもの |
六・四% |
六一一五・九五 |
綿製のもの |
九% |
六一一五・九六 |
合成繊維製のもの |
八% |
六一一五・九九 |
その他の紡織用繊維製のもの |
六% |
B その他のもの |
一一・二% |
B その他のもの | |
(a) 羊毛製又は繊獣毛製のもの |
九% |
(b) その他のもの |
一一・二% |
六三〇二・九九 |
その他の紡織用繊維製のもの |
|
一 亜麻製のもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
六・四% |
六三〇六・一九 |
その他の紡織用繊維製のもの |
|
一 綿製のもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
四・八% |
六三〇六・二九 |
その他の紡織用繊維製のもの |
|
一 綿製のもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
四・八% |
帆 | ||
六三〇六・三一 |
合成繊維製のもの |
四・八% |
六三〇六・三九 |
その他の紡織用繊維製のもの |
四・八% |
空気マットレス | ||
六三〇六・四一 |
綿製のもの |
六・七% |
六三〇六・四九 |
その他の紡織用繊維製のもの |
四・八% |
六三〇六・三〇 |
帆 |
四・八% |
六三〇六・四〇 |
空気マットレス |
|
一 綿製のもの |
六・七% |
|
二 その他の紡織用繊維製のもの |
四・八% |
二 その他のもの |
五・三% |
二 毛皮製のもの |
六・六% |
三 その他のもの |
五・三% |
六八・一一 |
石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品 |
|
六八一一・四〇 |
石綿を含有するもの |
三・九% |
石綿を含有しないもの |
||
六八一一・八一 |
波板 |
三・九% |
六八一一・八二 |
その他のシート、パネル、タイルその他これらに類する製品 |
三・九% |
六八一一・八三 |
管及び管用継手 |
三・九% |
六八一一・八九 |
その他の製品 |
三・九% |
六八・一二 |
石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、帽子、履物及びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第六八・一一項又は第六八・一三項の物品を除く。) |
|
六八一二・八〇 |
クロシドライト製のもの |
三・九% |
その他のもの |
||
六八一二・九一 |
衣類、衣類附属品、履物及び帽子 |
三・九% |
六八一二・九二 |
紙、厚紙及びフェルト |
三・九% |
六八一二・九三 |
ジョイント用の圧縮した石綿繊維(シート状又はロール状のものに限る。) |
三・九% |
六八一二・九九 |
その他のもの |
三・九% |
六八・一三 |
ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。) |
|
六八一三・二〇 |
石綿を含有するもの |
|
一 自動車の部分品 |
無税 |
|
二 その他のもの |
三・四% |
|
石綿を含有しないもの |
||
六八一三・八一 |
ブレーキライニング及びブレーキパッド |
|
一 自動車の部分品 |
無税 |
|
二 その他のもの |
三・四% |
|
六八一三・八九 |
その他のもの |
|
一 自動車の部分品 |
無税 |
|
二 その他のもの |
三・四% |
七〇・一三 |
ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供する種類のものに限るものとし、第七〇・一〇項又は第七〇・一八項のものを除く。) |
|
七〇一三・一〇 |
ガラスセラミックス製のもの |
四・六% |
脚付きグラス類(ガラスセラミックス製のものを除く。) |
||
七〇一三・二二 |
鉛ガラス製のもの |
四・六% |
七〇一三・二八 |
その他のもの |
四・六% |
その他のコップ類(ガラスセラミックス製のものを除く。) |
||
七〇一三・三三 |
鉛ガラス製のもの |
四・六% |
七〇一三・三七 |
その他のもの |
四・六% |
食卓用又は台所用に供する種類のガラス製品(コップ類及びガラスセラミックス製のものを除く。) |
||
七〇一三・四一 |
鉛ガラス製のもの |
五・八% |
七〇一三・四二 |
線膨脹係数が温度〇度から三〇〇度までの範囲において一ケルビンにつき一、〇〇〇、〇〇〇分の五以下のもの |
五・八% |
七〇一三・四九 |
その他のもの |
五・八% |
その他のガラス製品 |
||
七〇一三・九一 |
鉛ガラス製のもの |
五・八% |
七〇一三・九九 |
その他のもの |
五・八% |
二 その他のもの |
四・六% |
二 高速度鋼のもの |
六・六% |
三 その他のもの |
四・六% |
三 その他のもの |
四・六% |
三 高速度鋼のもの |
六・六% |
四 その他のもの |
四・六% |
七二二九・九〇 |
その他のもの |
|
一 合金工具鋼のもの |
五・八% |
|
二 高速度鋼のもの |
六・六% |
|
三 その他のもの |
四・六% |
七三〇四・一〇 |
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ |
|
一 合金鋼製のもの |
五・二% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ | ||
七三〇四・二一 |
ドリルパイプ |
無税 |
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ | ||
七三〇四・一一 |
ステンレス鋼製のもの |
五・二% |
七三〇四・一九 |
その他のもの |
|
一 合金鋼製のもの |
五・二% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ | ||
七三〇四・二二 |
ドリルパイプ(ステンレス鋼製のもの) |
無税 |
七三〇四・二三 |
その他のドリルパイプ |
無税 |
七三〇四・二四 |
その他のもの(ステンレス鋼製のもの) |
五・二% |
七三・〇六 |
鉄鋼製のその他の管及び中空の形材(例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの) |
|
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ |
||
七三〇六・一一 |
溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。) |
五・二% |
七三〇六・一九 |
その他のもの |
|
一 合金鋼製のもの |
五・二% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング |
||
七三〇六・二一 |
溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。) |
五・二% |
七三〇六・二九 |
その他のもの |
|
一 合金鋼製のもの |
五・二% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
七三〇六・三〇 |
その他の溶接管(鉄鋼又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
三・九% |
七三〇六・四〇 |
その他の溶接管(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
五・二% |
七三〇六・五〇 |
その他の溶接管(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
五・二% |
その他の溶接管(横断面が円形のものを除く。) |
||
七三〇六・六一 |
横断面が正方形又は長方形のもの |
|
一 合金鋼製のもの |
五・二% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
七三〇六・六九 |
その他のもの(横断面が円形のものを除く。) |
|
一 合金鋼製のもの |
五・二% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
七三〇六・九〇 |
その他のもの |
|
一 合金鋼製のもの |
五・二% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
七三二一・一三 |
固体燃料用のもの |
無税 |
七三二一・一九 |
その他のもの(固体燃料用のものを含む。) |
無税 |
七三二一・八三 |
固体燃料用のもの |
無税 |
七三二一・八九 |
その他のもの(固体燃料用のものを含む。) |
無税 |
七四・〇一 |
||
七四〇一・〇〇 |
銅のマット及びセメントカッパー(沈殿銅) |
無税 |
七四〇七・二九 |
その他のもの |
|
一 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの |
四・六% |
|
二 その他のもの |
五・八% |
七八・〇六 |
||
七八〇六・〇〇 |
その他の鉛製品 |
|
一 鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
五・八% |
|
二 その他のもの |
四・六% |
七九・〇七 |
||
七九〇七・〇〇 |
その他の亜鉛製品 |
|
一 亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
三・八% |
|
二 その他のもの |
四・六% |
八〇・〇七 |
||
八〇〇七・〇〇 |
その他のすず製品 |
|
一 すずの板、シート及びストリップ(厚さが〇・二ミリメートルを超えるものに限る。) |
三% |
|
二 すずのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)、粉及びフレーク |
三・九% |
|
三 すず製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
三・九% |
|
四 その他のもの |
四・六% |
八一一二・九二 |
塊、くず及び粉 |
|
一 インジウムのもの |
三% |
|
二 バナジウムのもの |
五・二% |
|
三 その他のもの |
無税 |
|
八一一二・九九 |
その他のもの |
|
一 ニオブ・チタン合金のもの |
無税 |
|
二 ゲルマニウムのもの |
無税 |
|
三 その他のもの |
五・二% |
(e) 第八五・〇八項の真空式掃除機 |
5(A) 第八四・七一項において「自動データ処理機械」とは、次の能力を有する物品をいう。 |
(i) 処理用プログラム及びその実行に直接必要なデータを記憶すること。 |
(ii) 使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができること。 |
(iii) 使用者が特定する算術計算を実行すること。 |
(iv) 人の介入なしに、処理用プログラム(処理の進行中において論理判断によりその実行の変更を命令するもの)を実行すること。 |
(B) 自動データ処理機械は、異なるユニットによりシステムを構成するものであるかないかを問わない。 |
(C) (D)及び(E)の規定に従うことを条件として、ユニットは、次の要件を満たす場合には、自動データ処理システムの一部とみなす。 |
(i) 自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のものであること。 |
(ii) 中央処理装置に直接又は一以上の他のユニットを介して接続することができること。 |
(iii) 当該システムにおいて使用する形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。 |
自動データ処理機械を構成するユニットは、単独で提示する場合にも、第八四・七一項に属する。 |
また、(C)(ii)及び(C)(iii)の要件を満たすキーボード、X―Y座標入力装置及びディスク記憶装置は、自動データ処理機械を構成するユニットとして第八四・七一項に属する。 |
(D) 5(C)の条件を満たす場合であつても、第八四・七一項には、単独で提示する場合には、次の物品を含まない。 |
(i) プリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。) |
(ii) 音声、画像その他のデータを送受信するための機器(有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))において通信するための機器を含む。) |
(iii) 拡声器及びマイクロホン |
(iv) テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー |
(v) モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機を除く。) |
(E) 自動データ処理機械を自蔵する機械及び自動データ処理機械と連係して作動する機械で、データ処理以外の特定の機能を有するものは、当該特定の機能に基づいてその所属を決定する。この場合において、該当する項がない場合には、その他のものの項に属する。 |
9(A) 第八五類の注8(a)及び8(b)は、この注及び第八四・八六項の「半導体デバイス」及び「集積回路」についても適用する。ただし、この注及び第八四・八六項の「半導体デバイス」には、光電性半導体デバイス及び発光ダイオードを含む。 |
(B) この注及び第八四・八六項の「フラットパネルディスプレイの製造」には、絶縁基板のフラットパネルへの組立てを含み、ガラスの製造又は印刷回路基板その他の電子部品のフラットパネル上への組立ては含まない。「フラットパネルディスプレイ」は、陰極線管技術を含まない。 |
(C) 第八四・八六項は、専ら又は主として次に使用する機器を含む。 |
(i) マスク又はレチクルの製造又は修理 |
(ii) 半導体デバイス又は集積回路の組立て |
(iii) ボール(boule)、ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの持上げ、荷扱い、積込み又は荷卸し |
(D) 第一六部の注1及び第八四類の注1のものを除くほか、第八四・八六項に該当する機器は、この項に属するものとし、この表の他の項には属しない。 |
八四二五・二〇 |
ウインチ(地下で使用するために特に設計したものに限る。)及び坑口巻上装置 |
無税 |
その他のウインチ及びキャプスタン |
ウインチ及びキャプスタン |
八四・四二 |
プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第八四・五六項から第八四・六五項までの加工機械を除く。)、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン |
|
八四四二・三〇 |
印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器 |
無税 |
八四四二・四〇 |
第八四四二・三〇号の機器の部分品 |
無税 |
八四四二・五〇 |
プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン |
無税 |
八四・四三 |
印刷機(第八四・四二項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)、その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)並びに部分品及び附属品 |
|
印刷機(第八四・四二項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの) |
||
八四四三・一一 |
オフセット印刷機(巻紙式のものに限る。) |
無税 |
八四四三・一二 |
オフセット印刷機(枚葉式で事務所用のものに限るとし、広げた状態でシートの一方が二二センチメートル以下、他方が三六センチメートル以下のもの) |
無税 |
八四四三・一三 |
その他のオフセット印刷機 |
無税 |
八四四三・一四 |
凸版印刷機(巻紙式のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。) |
無税 |
八四四三・一五 |
凸版印刷機(巻紙式以外のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。) |
無税 |
八四四三・一六 |
フレキソ印刷機 |
無税 |
八四四三・一七 |
グラビア印刷機 |
無税 |
八四四三・一九 |
その他のもの |
無税 |
その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。) |
||
八四四三・三一 |
印刷、複写又はファクシミリ送信のうち二以上の機能を有する機械(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるものに限る。) |
無税 |
八四四三・三二 |
その他のもの(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるものに限る。) |
無税 |
八四四三・三九 |
その他のもの |
無税 |
部分品及び附属品 |
||
八四四三・九一 |
印刷機の部分品及び附属品(第八四・四二項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するものに限る。) |
無税 |
八四四三・九九 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの | ||
八四五六・九一 |
半導体材料上にパターンをドライエッチングする機械 |
無税 |
八四五六・九九 |
その他のもの |
無税 |
八四五六・九〇 |
その他のもの |
無税 |
八四・六九 |
||
八四六九・〇〇 |
タイプライター(第八四・四三項のプリンターを除く。)及びワードプロセッサ |
無税 |
八四七一・一〇 |
アナログ式又はハイブリッド式の自動データ処理機械 |
無税 |
八四七一・三〇 |
携帯用のディジタル式自動データ処理機械(重量が一〇キログラム以下で、少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。) |
無税 |
その他のディジタル式自動データ処理機械 |
八四七一・三〇 |
携帯用の自動データ処理機械(重量が一〇キログラム以下で、少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。) |
無税 |
その他の自動データ処理機械 |
八四・八六 |
半導体ボール、半導体ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器、第八四類の注9(C)の機器並びに部分品及び附属品 |
|
八四八六・一〇 |
半導体ボール又は半導体ウエハー製造用の機器 |
無税 |
八四八六・二〇 |
半導体デバイス又は集積回路製造用の機器 |
無税 |
八四八六・三〇 |
フラットパネルディスプレイ製造用の機器 |
無税 |
八四八六・四〇 |
第八四類の注9(C)の機器 |
無税 |
八四八六・九〇 |
部分品及び附属品 |
無税 |
八四・八七 |
機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。) |
|
八四八七・一〇 |
船舶のプロペラ及びその羽根 |
無税 |
八四八七・九〇 |
その他のもの |
無税 |
(c) 第八四・八六項の機器 |
(d) 内科用、外科用、歯科用又は獣医科用に使用する種類の真空装置(第九〇類参照) |
(iii) マルチチップ集積回路(二以上の相互に接続したモノリシック集積回路が、実用上不可分の状態に組み合わされた回路。絶縁基板が一以上であるかないか、また、リードフレームがあるかないかを問わないものとし、その他の能動又は受動回路素子を含まない。) |
6 第八五・三六項において、「光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子」とは、デジタル回線システムにおいて、光ファイバーの端と端を単に機械的に接合させる接続子をいう。これらは、その他の機能(例えば、信号の増幅、再生又は変調)を有しない。 |
7 第八五・三七項は、テレビジョン受像機その他の電気機器の遠隔操作用のコードレス赤外線装置を含まない(第八五・四三項参照)。 |
4 第八五・二三項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 |
(a) 「不揮発性半導体記憶装置」(例えば、「フラッシュメモリーカード」又は「フラッシュ電子記憶カード」)は、接続用ソケットを備え、同一ハウジングの中に、印刷回路基板上に集積回路の形で搭載している一以上のフラッシュメモリー(例えば、「FLASH E2PROM」)を有している。これらは、集積回路の形状をしたコントローラー及び個別の受動素子(例えば、コンデンサー、抵抗器)を取り付けたものを含む。 |
(b) 「スマートカード」とは、内部にチップ状の集積回路(マイクロプロセッサー、ランダムアクセスメモリー(RAM)又はリードオンリーメモリー(ROM))を一個以上埋め込んだものをいう。これらのカードは、接触子、磁気ストリップ又はアンテナを取り付けたものを含むものとし、その他の能動又は受動回路素子を有するものを含まない。 |
八五・〇八 |
真空式掃除機 |
|
電動装置を自蔵するもの |
||
八五〇八・一一 |
出力が一、五〇〇ワット以下のもの(ダストバッグ又はその他の容器(二〇リットル以下のもの)を有するものに限る。) |
無税 |
八五〇八・一九 |
その他のもの |
無税 |
八五〇八・六〇 |
その他のもの |
無税 |
八五〇八・七〇 |
部分品 |
無税 |
八五・一七 |
電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)(第八四・四三項、第八五・二五項、第八五・二七項及び第八五・二八項の送受信機器を除く。) |
|
電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。) |
||
八五一七・一一 |
コードレス送受話器付きの有線電話機 |
無税 |
八五一七・一二 |
携帯回線網用その他の無線回線網用の電話 |
無税 |
八五一七・一八 |
その他のもの |
無税 |
その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。) |
||
八五一七・六一 |
基地局 |
無税 |
八五一七・六二 |
音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機械(スイッチング機器及びルーティング機器を含む。) |
無税 |
八五一七・六九 |
その他のもの |
無税 |
八五一七・七〇 |
部分品 |
無税 |
八五・一九 |
音声の記録用又は再生用の機器 |
|
八五一九・二〇 |
硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する機器 |
無税 |
八五一九・三〇 |
レコードデッキ |
無税 |
八五一九・五〇 |
留守番電話装置 |
無税 |
その他の機器 |
||
八五一九・八一 |
磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するもの |
無税 |
八五一九・八九 |
その他のもの |
無税 |
八五・二三 |
ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わず、ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第三七類の物品を除く。) |
|
磁気媒体 |
||
八五二三・二一 |
カード(磁気ストライプを有するもの) |
無税 |
八五二三・二九 |
その他のもの |
無税 |
八五二三・四〇 |
光学媒体 |
無税 |
半導体媒体 |
||
八五二三・五一 |
不揮発性半導体記憶装置 |
無税 |
八五二三・五二 |
スマートカード |
無税 |
八五二三・五九 |
その他のもの |
無税 |
八五二三・八〇 |
その他のもの |
無税 |
八五・二五 |
ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー |
|
八五二五・五〇 |
送信機器 |
無税 |
八五二五・六〇 |
送信機器(受信機器を自蔵するものに限る。) |
無税 |
八五二五・八〇 |
テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー |
無税 |
八五・二七 |
ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わない。) |
|
ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。) |
||
八五二七・一二 |
ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限る。) |
無税 |
八五二七・一三 |
その他の機器(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものに限る。) |
無税 |
八五二七・一九 |
その他のもの |
無税 |
自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ作動しないものに限る。) |
||
八五二七・二一 |
音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの |
無税 |
八五二七・二九 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの |
||
八五二七・九一 |
音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの |
無税 |
八五二七・九二 |
時計と結合してあるもの(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものを除く。) |
無税 |
八五二七・九九 |
その他のもの |
無税 |
八五・二八 |
モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)並びにテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。) |
|
陰極線管モニター |
||
八五二八・四一 |
第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの |
無税 |
八五二八・四九 |
その他のもの |
無税 |
その他のモニター |
||
八五二八・五一 |
第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの |
無税 |
八五二八・五九 |
その他のもの |
無税 |
プロジェクター |
||
八五二八・六一 |
第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの |
無税 |
八五二八・六九 |
その他のもの |
無税 |
テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。) |
||
八五二八・七一 |
ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設計されていないもの |
無税 |
八五二八・七二 |
その他のもの(カラーのものに限る。) |
無税 |
八五二八・七三 |
その他のもの(白黒その他のモノクロームのものに限る。) |
無税 |
八五三六・七〇 |
光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子 |
無税 |
八五・四二 |
集積回路 |
|
集積回路 |
||
八五四二・三一 |
プロセッサー及びコントローラー(記憶素子、コンバーター、論理回路、増幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいないかを問わない。) |
無税 |
八五四二・三二 |
記憶素子 |
無税 |
八五四二・三三 |
増幅器 |
無税 |
八五四二・三九 |
その他のもの |
無税 |
八五四二・九〇 |
部分品 |
無税 |
八五・四三 |
電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。) |
|
八五四三・一〇 |
粒子加速器 |
無税 |
八五四三・二〇 |
信号発生器 |
無税 |
八五四三・三〇 |
電気めつき用、電気分解用又は電気泳動用の機器 |
無税 |
八五四三・七〇 |
その他の機器 |
無税 |
八五四三・九〇 |
部分品 |
無税 |
その他の電気導体(使用電圧が八〇ボルト以下のものに限る。) | ||
八五四四・四一 |
接続子を取り付けてあるもの |
五・八% |
八五四四・四九 |
その他のもの |
五・八% |
その他の電気導体(使用電圧が八〇ボルトを超え一、〇〇〇ボルト以下のものに限る。) | ||
八五四四・五一 |
接続子を取り付けてあるもの |
五・八% |
八五四四・五九 |
その他のもの |
五・八% |
その他の電気導体(使用電圧が一、〇〇〇ボルト以下のものに限る。) | ||
八五四四・四二 |
接続子を取り付けてあるもの |
五・八% |
八五四四・四九 |
その他のもの |
五・八% |
ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品 | ||
八七〇八・三一 |
ブレーキライニング(取り付けたものに限る。) |
無税 |
八七〇八・三九 |
その他のもの |
無税 |
八七〇八・三〇 |
ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品 |
無税 |
八七〇八・九五 |
安全エアバッグ(インフレーターシステムを有するものに限る。)及びその部分品 |
無税 |
八八・〇一 |
||
八八〇一・〇〇 |
気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機 |
無税 |
感光性の表面を有する半導体材料に回路図を投影し又は描画する装置 | ||
九〇一〇・四一 |
直接描画方式のもの |
無税 |
九〇一〇・四二 |
ステップアンドリピート方式のもの |
無税 |
九〇一〇・四九 |
その他のもの |
無税 |
九〇三〇・二〇 |
陰極線オシロスコープ及び陰極線オシログラフ |
無税 |
電圧、電流、抵抗又は電力の測定用又は検査用のその他の機器(記録装置を有しないものに限る。) |
九〇三〇・二〇 |
オシロスコープ及びオシログラフ |
無税 |
電圧、電流、抵抗又は電力の測定用又は検査用のその他の機器 |
九〇三〇・三二 |
マルチメーター(記録装置を有するもの) |
無税 |
九〇三〇・三三 |
その他のもの(記録装置を有しないもの) |
無税 |
九〇三〇・八四 |
その他のもの(記録装置を有するものに限る。) |
無税 |
一 狩猟用又はスポーツ用のもの |
六・六% |
二 その他のもの |
一二・八% |
一 弾薬筒(びよう打ち工具その他これに類する工具用又はボルト式無痛と殺銃用のものに限る。)及びその部分品 |
一二・八% |
二 狩猟用又はスポーツ用のもの |
六・六% |
三 その他のもの |
一二・八% |
九四〇一・五〇 |
とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け |
無税 |
とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け | ||
九四〇一・五一 |
竹製又はとう製のもの |
無税 |
九四〇一・五九 |
その他のもの |
無税 |
九四〇三・八〇 |
その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具 |
無税 |
その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具 | ||
九四〇三・八一 |
竹製又はとう製のもの |
無税 |
九四〇三・八九 |
その他のもの |
無税 |
(v) 食卓用品、台所用品、化粧用品、じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、衣類、ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンその他これらに類する実用的機能を有する物品(構成する材料によりそれぞれ該当する項に属する。) |
4 この類の注1のものを除くほか、第九五・〇三項には、この項の物品と一以上の物品(関税率表の解釈に関する通則3(b)のセットではないもので、単独で提示する場合は他の項に属するものに限る。)とを組み合わせたものを含む(小売用にしたもの及びがん具の重要な特性を有する組合せにしたものに限る。)。 |
九五・〇三 |
||
九五〇三・〇〇 |
三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付きがん具、人形用乳母車、人形、その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル |
|
一 車輪付きがん具及び人形用乳母車 |
三・八% |
|
二 人形(人間を模したものに限る。) |
四・六% |
|
三 がん具(人間以外の生物又は動物を模したものに限る。) |
||
(一) 詰物をしたもの |
||
A 紡織用繊維の織物製又はプラスチック製のもの |
四・六% |
|
B その他のもの |
三・四% |
|
(二) その他のもの |
||
A 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの |
四・六% |
|
B その他のもの |
三・四% |
|
四 パズル |
||
(一) 卑金属製又はプラスチック製のもの |
四・六% |
|
(二) その他のもの |
三・四% |
|
五 電気式鉄道車両(線路、信号機その他の附属品を含む。)、縮尺模型の組立てキット並びにその他の組立てセット及び組立てがん具 |
||
(一) 卑金属製又はプラスチック製のもの |
四・六% |
|
(二) その他のもの |
三・四% |
|
六 楽器類(がん具に限る。)及びその他のがん具(セットにしたものに限る。) |
||
(一) 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの |
四・六% |
|
(二) その他のもの |
三・四% |
|
七 その他のもの |
||
(一) 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの |
四・六% |
|
(二) その他のもの |
三・四% |
九六・一四 |
||
九六一四・〇〇 |
喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品 |
|
一 パイプ及びパイプボール |
六・三% |
|
二 その他のもの |
四・六% |
通関 |
総則(第六十七条・第六十七条の二) |
輸出申告の特例(第六十七条の三―第六十七条の十二) |
提出書類及び検査手続(第六十八条・第六十九条) |
輸出又は輸入をしてはならない貨物 |
輸出してはならない貨物(第六十九条の二―第六十九条の七) |
輸入してはならない貨物(第六十九条の八―第六十九条の十七) |
専門委員(第六十九条の十八) |
輸出又は輸入に関する証明等(第七十条・第七十一条) |
輸入の許可及び輸入貨物の引取り等(第七十二条―第七十四条) |
外国貨物の積戻し(第七十五条) |
郵便物等に関する特則(第七十六条―第七十八条の二) |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第六十九条の十二第一項 |
当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより |
当該見本に係る疑義貨物が第六十九条の八第一項第九号に掲げる貨物又は同項第十号に掲げる貨物に該当する貨物と認定されなかつた場合に |
申立てをした者(以下この条において「申立人 |
承認の申請をした者(以下この条において「申請者 |
|
第六十九条の十二第二項、第五項、第六項及び第八項 |
申立人 |
申請者 |
第六十九条の十二第十項 |
認定手続を取りやめる |
次条第二項の承認をしない |
二二・〇七 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) |
|
二二〇七・一〇 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。) |
|
一 アルコール分が九〇%以上のもの |
||
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
||
(1) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの |
二三・八% |
|
(2) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇・三% |
|
(3) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの |
一六・九% |
|
(4) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの |
一三・四% |
二七一〇・一一 |
軽質油及びその調製品 |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもの |
||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二四〇円 |
|
(ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、一七九円 |
|
(iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、一一七円 |
|
(iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、〇五六円 |
|
(v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき九九五円 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(ii) その他のもの |
||
1 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき四九三円 |
|
2 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき四六四円 |
|
3 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき四三四円 |
|
4 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき四〇五円 |
|
5 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき三七五円 |
|
(三) 軽油 |
||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、〇九三円 |
|
(ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、〇二四円 |
|
(iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき九五六円 |
|
(iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき八八七円 |
|
(v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき八一九円 |
二七一〇・一九 |
その他のもの |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(ii) その他のもの |
||
1 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき四九三円 |
|
2 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき四六四円 |
|
3 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき四三四円 |
|
4 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき四〇五円 |
|
5 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき三七五円 |
|
(二) 軽油 |
||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、〇九三円 |
|
(ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、〇二四円 |
|
(iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき九五六円 |
|
(iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき八八七円 |
|
(v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき八一九円 |
|
(三) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(b) その他のもの |
||
(1) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
|
(2) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの |
||
(i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、九〇二円 |
|
(ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、六一三円 |
|
(iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、三二五円 |
|
(iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、〇三六円 |
|
(v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき七四八円 |
|
(3) その他のもの |
||
(i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三八四円 |
|
(ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、九九九円 |
|
(iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、六一四円 |
|
(iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二二九円 |
|
(v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき八四四円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
||
(b)その他のもの |
||
(1) 硫黄の含有量が全重量の〇・三%以下のもの |
||
(i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、六八七円 |
|
(ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、四〇〇円 |
|
(iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、一一二円 |
|
(iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき八二四円 |
|
(v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五三七円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、二四六円 |
|
(ii) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、八四七円 |
|
(iii) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、四四七円 |
|
(iv) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、〇四八円 |
|
(v) 平成二二年四月一日から平成二三年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき六四八円 |
〇三〇四・九〇 |
その他のもの |
一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち | |
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のすり身 |
四・二% |
その他のもの | |
〇三〇四・九九 |
その他のもの |
一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち | |
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のすり身 |
四・二% |
一一〇二・九〇 |
その他のもの |
|
一 大麦粉及び裸麦粉のうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの及び同法第四五条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
|
二 ライ小麦粉のうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの及び同法第四五条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
|
三 米粉のうち |
||
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
一一〇二・九〇 |
その他のもの |
||||||
一 大麦粉及び裸麦粉のうち |
|||||||
別表第一第一一〇二・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三六円 |
一キログラムにつき三五円 |
一キログラムにつき三四円 |
一キログラムにつき三三円 |
一キログラムにつき三二円 |
一キログラムにつき三一円 |
|
二 ライ小麦粉のうち |
|||||||
別表第一第一一〇二・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
|
三 米粉のうち |
|||||||
別表第一第一一〇二・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき六五円一七銭 |
一キログラムにつき五四円 |
四九の二 |
関税率表第一一〇二・九〇号の三に掲げる物品 |
〇五一一・九九 |
その他のもの |
|
二 動物性の海綿のうち |
||
課税価格が一キログラムにつき三、六〇〇円未満のもの |
無税 |
|
三 その他のもの |
無税 |
〇七〇九・九〇 |
その他のもの |
|
二 その他のもののうち |
||
アーティチョーク |
一・五% |
〇七一一・三〇 |
ケーパー |
七・五% |
〇七一一・九〇 |
その他の野菜及び野菜を混合したもの |
二 その他のもの | |
(二) その他のもののうち | |
ケーパー |
七・五% |
〇八〇二・六〇 |
マカダミアナット |
二・五% |
〇八〇二・九〇 |
その他のもの |
|
二 ペカン |
無税 |
〇八一〇・九〇 |
その他のもののうち |
|
ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし |
二・五% |
|
ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー |
三% |
〇九一〇・九九 |
その他のもの |
|
一 カレー |
三・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
一五・一七 |
マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第一五・一六項の食用の油脂及びその分別物を除く。) |
|
一五一七・九〇 |
その他のもの |
|
一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) |
||
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの |
無税 |
|
二 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) |
||
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの |
無税 |
二〇〇五・九〇 |
その他の野菜及び野菜を混合したもの |
二 その他のもの | |
(二) ヤングコーンコブのうち | |
気密容器入りのもの |
九% |
(四) サワークラウト |
九・六% |
(五) その他のもの | |
A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | |
(b) その他のもの |
九・六% |
B その他のもの | |
(a) にんにくの粉 |
八% |
その他の野菜及び野菜を混合したもの | |
二〇〇五・九九 |
その他のもの |
二 その他のもの | |
(一) ヤングコーンコブのうち | |
気密容器入りのもの |
九% |
(三) サワークラウト |
九・六% |
(四) その他のもの | |
A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | |
(b) その他のもの |
九・六% |
B その他のもの | |
(a) にんにくの粉 |
八% |
二 |
関税率表第二八四九・一〇号に掲げる物品 |
〇・〇 |
関税率表第二八四九・九〇号に掲げる物品のうち |
||
炭化ほう素、炭化ニオブ及び炭化タンタル以外のもの |
||
関税率表第二八五二・〇〇号の二の(三)に掲げる物品のうち |
||
水銀の炭化物 |
二七 |
関税率表第四四〇九・二一号の一又は第四四二一・九〇号の一に掲げる物品 |
〇・六 |
四三 |
関税率表第五四〇二・二〇号の二の(一)、第五四〇二・三三号の二の(一)、第五四〇二・四六号の二の(一)、第五四〇二・四七号の二の(一)、第五四〇二・五二号の二の(一)又は第五四〇二・六二号の二の(一)に掲げる物品 |
〇・六 |
関税率表第五四〇二・四四号の二の(二)に掲げる物品のうち |
||
ポリエステルのもの |
関税率表第六二〇九・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
附属品 |
六 |
関税率表第四四一二・一〇号の一、第四四一二・三一号、第四四一二・三二号又は第四四一二・三九号に掲げる物品 |
関税率表第〇三〇四・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ、たい及びさめ |
関税率表第〇三〇四・二〇号の二に掲げる物品のうち |
まぐろ(トゥヌス属のもの)、かじき(まかじき科又はめかじき科のもの)及びめろ(ディソスティクス属のもの)以外のもの |
関税率表第〇三〇四・一九号の二の(二)に掲げる物品のうち |
バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ、たい及びさめ |
関税率表第〇三〇四・二九号の二に掲げる物品のうち |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)以外のもの |
関税率表第六二〇九・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
附属品以外のもの |