(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農用地整備公団への移行)
第二条 農用地開発公団は、この法律の施行の時において、農用地整備公団(以下「公団」という。)となるものとする。
(国営土地改良事業の承継等)
第三条 この法律の施行の際現に国が土地改良事業として行つている事業のうち、この法律による改正後の農用地整備公団法(以下「新法」という。)第二条第一項の事業実施方針で定められた公団の新法第十九条第一項第四号の業務に相当する部分(以下「国営土地改良事業」という。)は、当該業務について次項の規定による公示があつた日の翌日から、公団がその業務として行うものとする。
2 農林水産大臣は、国営土地改良事業に係る公団の業務について新法第二十四条の二第一項の規定による農用地保全事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定により公団が国営土地改良事業をその業務として行うこととなつた時において当該国営土地改良事業に関し国が有する権利及び義務(当該国営土地改良事業に関する国営土地改良事業特別会計の資金運用部特別会計からの負債を含む。)は、その時において公団が承継する。
4 第一項の規定により公団が国営土地改良事業をその業務として行うこととなる場合において、国が委託に基づき当該国営土地改良事業と密接な関連を有する工事(以下この条において「関連工事」という。)を行つているときは、公団が当該国営土地改良事業をその業務として行うこととなつた時において当該関連工事に関し国が有する権利及び義務は、その時において公団が承継する。ただし、国がその委託をしている者の同意を得ることができなかつたときは、この限りでない。
5 前項の規定により公団が国の有する権利及び義務を承継する場合において、公団が当該関連工事に係る業務を行うについては、新法第十九条第二項の規定による認可を受けることを要しない。
6 第一項の規定により公団が国営土地改良事業をその業務として行うこととなつたときは、公団は、政令で定めるところにより、新法第二十七条第一項の規定による負担金の額のうち、当該国営土地改良事業を行うにつき国が要した費用の一部に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
7 第一項の規定により公団が国営土地改良事業をその業務として行うこととなつた場合における新法第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「費用」とあるのは、「費用(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第三条第一項の規定により公団がその業務として行うこととなつた国営土地改良事業を行うにつき国が要した費用を含む。)」とする。
(経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に農用地整備公団という名称を使用している者については、新法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第五条 この法律の施行の際現に理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公職選挙法の一部改正)
第七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第八条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号中「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改める。
(農地法の一部改正)
第九条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号中「農用地開発公団法」を「農用地整備公団法」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第十一条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第三項中「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改める。
第七十三条の二第十一項中「(農用地開発公団が農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)により行う同法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」を削る。
第七十三条の四第一項第一号中「、農用地開発公団」を削る。
第七十三条の六第一項中「(農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」及び「(農用地開発公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」を削る。
第三百四十三条第六項中「(農用地開発公団が農用地開発公団法により行う同法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。)」を削る。
第三百四十八条第二項第二号中「、農用地開発公団」を削る。
附則第十一条中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項から第十四項までを一項ずつ繰り上げる。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号及び第七十三条の六第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうちこの法律による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第十九条第一項第一号イ又はロの事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の二第十一項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)により行う同法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」とする。
3 施行日以後に公団が直接新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する不動産を取得した場合における新地方税法第七十三条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産又は農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業の用に供する不動産」とする。
4 施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の六第一項の規定の適用については、同項中「換地の取得」とあるのは「換地の取得(農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、「土地の取得」とあるのは「土地の取得(農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」とする。
5 農用地開発公団が行つた旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する昭和六十三年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
6 農用地開発公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する昭和六十三年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
7 前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)附則第十一条第七項の規定は、国の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、農用地開発公団が新設し若しくは改良し、又は施行日以後に公団が新法附則第十九条第一項に規定する旧法第十九条第一項の業務として新設し若しくは改良した旧地方税法附則第十一条第七項の政令で定める農業用施設を、都道府県又は市町村から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和六十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農用地開発公団」とあるのは、「農用地開発公団又は農用地整備公団」とする。
(租税特別措置法の一部改正)
第十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第三号中「若しくは農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」及び「並びに農用地開発公団法第二十三条第二項」を削り、「(土地改良法」を「(同法」に改める。
第三十三条の二第一項第二号中「土地改良事業、」を「土地改良事業又は」に改め、「又は農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」を削る。
第三十三条の三第一項中「、農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」を削る。
第六十四条第一項第三号中「若しくは農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」及び「並びに農用地開発公団法第二十三条第二項」を削り、「(土地改良法」を「(同法」に改める。
第六十五条第一項第二号中「土地改良事業、」を「土地改良事業又は」に改め、「又は農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」を削り、同項第四号中「、農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」を削る。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 個人又は法人が施行日前に行つた前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第四号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」とする。
(登録免許税法の一部改正)
第十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号中「農用地開発公団法」を「農用地整備公団法」に、「第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号」を「第十九条第一項第一号、第二号若しくは第四号」に改める。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 施行日前に行われた旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「規定する事業」とあるのは、「規定する事業、同法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号(業務の範囲)に規定する事業」とする。
(農林水産省設置法の一部改正)
第十九条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十二号中「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改める。