租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
」を「第一節 利子所得及び配当所得(第三条─第九条の二)」に、「第三十七条の六」を「第三十七条の九」に、「第三十七条の七」を「第三十七条の十」に、「第五十七条の六」を「第五十七条の七」に、「第六十六条の三」を「第六十五条の十二」に、「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)」を
「
第七節 |
現物出資の場合の課税の特例(第六十六条―第六十六条の三) |
第七節の二 |
景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五) |
」に、「第七節の二」を「第七節の三」に改める。
第一条中「免除し」の下に「、若しくは還付し」を加える。
第三条第一項中「昭和五十八年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に改め、同条第六項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」を「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この節において「昭和五十五年改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(以下この節において「旧所得税法」という。)第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」に改める。
第三条の二第一項中「昭和五十八年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に、「昭和五十八年分」を「昭和六十一年分」に改め、同条第二項中「昭和五十八年分」を「昭和六十一年分」に改める。
第三条の三第一項中「昭和五十八年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に、「所得税法第二百二十四条第二項」を「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧所得税法第二百二十四条」に、「同法」を「所得税法」に改める。
第四条第一項中「事務所(以下この項」の下に「及び第三項」を加え、「昭和四十三年一月一日から昭和五十七年十二月三十一日までの間に発行される」を「昭和五十八年四月一日から昭和六十年十二月三十一日までの間に、」に改め、「もの(以下この項」の下に「、第三項及び第六項」を加え、「同日までに」を削り、「所得税法第十条第三項」を「昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第三項」に改め、同条第二項中「所得税法第十条第二項」を「昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第二項」に改め、同条第三項中「証券業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、昭和五十八年一月一日から昭和六十年十二月三十一日までの間に、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項において「公債」という。)」を「販売機関の営業所等において、昭和六十一年一月一日から昭和六十三年十二月三十一日までの期間内に、公債」に改め、同条第六項中「昭和五十八年一月一日以後」を「第三項に規定する期間内」に改め、「第三項に規定する」を削り、同条第九項中「及び昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間における少額貯蓄等利用者カードの交付に関する事項については、所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号)附則第四条及び第五条」を「については、昭和五十五年改正法附則第四条」に改める。
第七条の二中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
第八条の二第一項中「昭和五十八年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に改める。
第八条の三第一項中「昭和五十八年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に、「所得税法第二百二十四条第二項」を「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧所得税法第二百二十四条」に、「同法」を「所得税法」に改める。
第八条の四第一項中「昭和五十八年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に改め、同条第六項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」を「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧所得税法第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」に改める。
第八条の五第一項中「昭和五十八年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に、「昭和五十八年分」を「昭和六十一年分」に改め、同条第二項中「昭和五十八年分」を「昭和六十一年分」に改める。
第九条中「昭和五十八年分」を「昭和六十一年分」に改め、第二章第一節中同条の次に次の一条を加える。
(少額貯蓄等利用者カードの交付等に関する規定の昭和六十年までの不適用等)
第九条の二 第四条第六項及び所得税法第十一条の三第一項に規定する少額貯蓄等利用者カードの交付の申請及び当該申請に係る交付については、昭和五十八年四月一日から昭和六十年十二月三十一日までの間は、第四条第六項から第八項まで及び同法第十一条の三の規定は、適用しない。
2 昭和六十一年中における前項に規定する少額貯蓄等利用者カードの交付の申請及び当該申請に係る交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条第一項中「次の表の第七号」を「同表の第六号」に、「次の表の二以上」を「同表の二以上」に改め、同項の表の第六号を削り、同表の第七号を同表の第六号とし、同表の第八号を同表の第七号とする。
第十一条の次に次の一条を加える。
(地震防災応急対策用資産の特別償却)
第十一条の二 青色申告書を提出する個人が、昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に、地震防災応急対策に資するために大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十二号に規定する地震防災応急計画に基づき設置する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもののうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(前条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「地震防災応急対策用資産」という。)を取得し、又は当該地震防災応急対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該地震防災応急対策用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該地震防災応急対策用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該地震防災応急対策用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける地震防災応急対策用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 前条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条第一項中「前条」を「前二条」に改め、同項の表の第二号中「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」に、「特定不況地域」を「特定地域」に、「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の十」を「百分の八」に改め、同表の第三号中「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の十」を「百分の八」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第十一条第二項」に、「次条第一項本文」を「第十二条第一項本文」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第十一条第三項」に改める。
第十二条の二第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「第十一条又は前条」を「前三条」に改め、同条第四項中「前三項」を「第一項及び前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項の」を「第一項(第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の」に、「又は同条第二項本文」を「(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は同条第四項本文」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「第十一条若しくは前条又は前項」を「前三条又は第一項(第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」に、「百分の二十」を「百分の十八」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項に規定する個人が、昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの期間(以下次項までにおいて「指定期間」という。)内に、その製作後事業の用に供されたことのない機械及び装置で政令で定めるものを取得し、又は当該機械及び装置を製作して、これを指定期間内の日の属する各年(事業所得を生ずべき事業の開始(その開始が相続又は包括遺贈によるものである場合には、政令で定めるものに限る。)をした日の属する年を除く。以下次項までにおいて「適用年」という。)の指定期間内に当該個人の営む前項に規定する事業(以下次項までにおいて「指定事業」という。)の用に供した場合において、当該機械及び装置(適用年の指定期間内において指定事業の用に供したものに限る。)の取得価額の合計額のうちに増加投資額があるときは、当該個人が当該増加投資額の全部又は一部をもつて取得し、又は製作したものとする当該機械及び装置に係る前項の規定の適用については、同項中「取得価額の百分の十四に相当する金額」とあるのは「取得価額に係る次項に規定する増加投資額に相当する金額の百分の三十に相当する金額に当該取得価額から当該増加投資額に相当する金額を控除した残額の百分の十四に相当する金額を加算した金額」と、「として同項」とあるのは「として同条第一項」とする。
3 前項に規定する増加投資額とは、第一項に規定する個人の第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該個人の営む指定事業の用に供した第一号に規定する機械及び装置で同項の規定の適用を受けるものの取得価額の合計額を超える場合には、当該取得価額の合計額とし、当該個人が指定期間内の日の属する各年において事業所得を生ずべき事業を開始した個人その他政令で定める者に該当する場合には、当該残額に準ずる金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)をいう。
一 適用年の指定期間内においてその営む事業所得を生ずべき事業の用に供した前項に規定する政令で定める機械及び装置(昭和五十八年四月一日以後に取得又は製作をしたものに限る。)の取得価額の合計額
二 昭和五十八年前五年以内の各年(当該各年のうちに事業所得を生ずべき事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該個人が当該年において当該事業を営んでいた期間)において取得又は製作をしてその営む当該事業の用に供した前項に規定する政令で定める機械及び装置の取得価額の合計額を当該各年の月数(暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)の合計数で除して、これに適用年の指定期間の月数を乗じて計算した金額
第十二条の三第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「前三条」を「第十一条から前条まで」に、「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の十」を「百分の八」に改める。
第十三条第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の二十七」を「百分の二十五」に改める。
第十三条の二第一項中「百分の三十二(第三号に掲げる漁船については、百分の三十)」を「百分の三十」に改め、同項第一号中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同項第二号中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和五十八年」を「昭和五十九年」に改める。
第十四条第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「百分の百五十」を「百分の百四十七」に、「百分の百七十五」を「百分の百七十」に改め、同条第二項中「第十一条若しくは第十二条」を「第十一条から第十二条まで」に改める。
第十五条第一項中「第十二条の三」を「第十一条の二又は第十二条の三」に改める。
第十六条第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「百分の十六」を「百分の十四」に改める。
第十六条の二の見出し中「事業を転換する特定の中小企業者等」を「工場を移転する特定の事業者」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる者に該当するものが、当該各号に掲げる認定を受けている」を「工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第五条第一項に規定する者に該当するものが、同項に規定する移転に関する計画につき政令で定める期間内に同項の認定を受けた」に、「当該認定に係る中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)第三条第一項又は工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第五条第一項に規定する計画」を「当該計画」に改め、「若しくは船舶」を削り、「事業転換施設等」を「廃棄施設等」に、「転換(移転を含む。以下この条において同じ。)」を「移転」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「事業転換施設等」を「廃棄施設等」に、「転換の」を「移転の」に改め、同条第五項中「事業転換施設等」を「廃棄施設等」に改める。
第十八条第一項に次の一号を加える。
五 特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第三条の二第一項に規定する実施計画(同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同条第二項第四号に規定する認定組合等 同法第七条第一項に規定する負担金
第十九条第一項各号列記以外の部分中「昭和六十三年」を「昭和六十年」に改め、「事業所得の基因となる山林を含むものとし、」を削り、同項第二号中「百分の九十七」を「百分の九十七・五」に改め、同項第三号中「百分の九十七・五」を「百分の九十八・五」に改め、同項第四号中「百分の九十八」を「百分の九十九・五」に改め、同項第五号から第七号までを削る。
第二十条第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「千分の十三・六」を「千分の十二・二」に改め、同項第二号中「千分の十八・四」を「千分の十六・六」に改める。
第二十条の二第一項中「昭和五十八年」を「昭和六十年」に改め、同項の表の第一号中「百分の四十」を「百分の三十五」に改め、同表の第二号中「百分の〇・二五」を「百分の〇・二二」に改める。
第二十二条第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。
第二十五条の二第一項及び第四項中「昭和五十八年分」を「昭和六十三年分」に改める。
第二十九条の四第一項中「昭和五十八年十二月三十一日」を「昭和六十年十二月三十一日」に改める。
第三十条の二第一項中「昭和五十八年」を「昭和六十年」に改める。
第三十三条第一項及び第三項第一号中「第三十七条の六」を「第三十七条の九」に改める。
第三十三条の三第三項及び第三十三条の六第一項中「及び第三十七条の六」を「、第三十七条の六及び第三十七条の九」に改める。
第三十四条第一項中「又は第三十七条の四」を「、第三十七条の四又は第三十七条の七」に改める。
第三十四条の二第一項中「又は第三十七条の四」を「、第三十七条の四又は第三十七条の七」に改め、同条第二項第三号中「又は一団の住宅建設に関する事業で、次に掲げる要件に該当するもの」を「(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすものに限る。)」に、「場合を除く」を「場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る」に改め、同号イを削り、同号ロ中「当該事業が一団の宅地の造成に関する事業である場合には、その一団の土地」を「当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条又は同法附則第四項の許可を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地」に、「当該事業により造成」を「当該造成」に改め、「がある場合」の下に「(政令で定める場合に限る。)」を加え、同号ロを同号イとし、同号中イの次に次のように加える。
ロ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が一ヘクタール以上のものであること。
第三十四条の二第二項第三号ハ中「当該事業が一団の住宅建設に関する事業である場合には」を「当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ」に改め、同号ニ中「当該事業により」を「当該」に改め、同項第七号中「行なわれる」を「行われる」に改める。
第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の四」を「、第三十七条の四又は第三十七条の七」に改める。
第三十五条第一項中「その他」を「その他の」に、「若しくは第三十七条の四」を「、第三十七条の四若しくは第三十七条の七」に、「前前年」を「前々年」に改める。
第三十六条の二第一項中「配偶者その他」を「配偶者その他の」に、「又は第三十七条の四」を「、第三十七条の四又は第三十七条の七」に改める。
第三十六条の四中「若しくは贈与」を「又は贈与」に改める。
第三十七条第一項中「次の表の第十四号を除き、」を削る。
第三十七条の四中「次条まで」を「この条、次条、第三十七条の七及び第三十七条の九」に改める。
第三十七条の五第一項中「第十一号の上欄に掲げる既成市街地等内にある土地等、建物」を「第一号の上欄に規定する既成市街地等(首都圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域(同欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、当該既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域を含む。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)」に改める。
第三十七条の七第二項中「第三十七条の七第一項第一号」を「第三十七条の十第一項第一号」に改め、第二章第四節第九款中同条を第三十七条の十とする。
第三十七条の六第一項中「以下この条」の下に「、次条及び第三十七条の九」を加え、第二章第四節第八款中同条の次に次の三条を加える。
(大規模な住宅地造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の七 個人の有する土地等につき一団の宅地の造成に関する事業で次に掲げる要件のすべてを満たすものが施行される場合において、当該個人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該土地等の譲渡(当該造成を行う個人又は法人に対するものに限るものとし、贈与又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに当該宅地を譲り受けたときは、当該土地等(当該宅地とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が当該宅地の取得価額を超える場合には、当該土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換又は譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一 主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われるものであること。
二 都市計画法第二十九条又は同法附則第四項の許可を受けて宅地の造成が行われるものであること。
三 二十ヘクタール以上の面積の一団の土地について宅地の造成が行われるものであること。
2 前項の規定は、同項に規定する宅地を譲り受けることを約して土地等の譲渡をした個人が、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長が認定する日までに当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき当該税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「次項の税務署長が認定した日」と、「譲り受けたとき」とあるのは「譲り受ける見込みであるとき」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条の二第一項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
4 第三十七条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項(前二項」とあるのは「第三十七条の七第一項(同条第二項」と、「第一項の資産の譲渡」とあるのは「第三十七条の七第一項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第三十七条の七第一項」と、「同項の譲渡」とあるのは「同項に規定する交換又は譲渡」と、「当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその」とあるのは「当該交換の日における当該交換により譲渡した土地等及び当該交換により取得した宅地の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該土地等及び宅地の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び譲り受けた宅地の取得価額若しくは譲り受ける見込みである宅地の取得価額の」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第三十七条の七第一項」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第一項に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地の明細に関する大蔵省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 第一項の規定の適用を受けた個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の翌年一月一日以後において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第三十四条の二第一項の規定は、適用しない。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項の規定の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(大規模な住宅地造成事業に係る土地等の交換等の場合の更正の請求、修正申告等)
第三十七条の八 前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては同条第二項の宅地を譲り受けた日から四月を経過する日までに同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては当該宅地を譲り受けた日又は同号に規定する税務署長が認定する日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
一 当該宅地を譲り受けた場合において、その取得価額が前条第二項において読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
二 前条第二項において読み替えられた同条第一項に規定する税務署長が認定する日までに当該宅地を譲り受けていないとき。
2 前項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合又は同項第二号の規定に該当する場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
3 第三十三条の五第三項の規定は、第一項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十七条の八第一項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十七条の八第一項」と読み替えるものとする。
(大規模な住宅地造成事業に係る交換等により取得した宅地の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第三十七条の九 第三十七条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十七条の七第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同項に規定する交換により取得した宅地(以下この条において「交換取得宅地」という。)又は譲り受けた宅地(以下この条において「譲受け宅地」という。)について、当該交換取得宅地又は譲受け宅地を取得した日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得宅地又は譲受け宅地の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(土地等の同項に規定する交換又は譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一 第三十七条の七第一項に規定する交換により交換取得宅地とともに交換差金を取得した場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額を超える場合 当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等のうち当該交換差金又はその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 第三十七条の七第一項に規定する交換の日において当該交換により譲渡した土地等の価額が交換取得宅地の価額に等しい場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に等しい場合 当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に相当する金額
三 第三十七条の七第一項に規定する交換により交換取得宅地を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に満たない場合 当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に当該交換差金の額又はその満たない額を加算した金額に相当する金額
2 交換取得宅地又は譲受け宅地の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得宅地又は譲受け宅地の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
第四十一条第一項から第三項までを次のように改める。
居住者が、昭和五十九年十二月三十一日までに、所得税法の施行地において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下第三項までにおいて「居住用家屋」という。)の建築の工事に着手し、又は居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下第三項までにおいて「既存住宅」という。)の取得(贈与によるものを除く。)をして、これらの家屋をその工事の完了の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合において、その者がこれらの家屋の建築工事の請負代金又は取得の対価に係る次に掲げる借入金又は債務の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年以後三年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が八百万円以下であり、かつ、当該借入金又は債務の金額に係るその年における割賦償還金の額又は賦払金の額として政令で定める金額が三十万円を超えることとなる年については、その超える年分の所得税の額から、当該政令で定める金額のうち三十万円を超える部分の金額の十八パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、当該金額が十五万円を超えるときは十五万円とする。)を控除する。
一 当該居住用家屋又は既存住宅の建築工事又は取得に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り入れた借入金で、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの(当該借入金に類する債務で政令で定めるものを含む。)
二 政令で定める建設業者に請け負わせた当該居住用家屋の建築工事の請負代金又は政令で定める宅地建物取引業者から取得した当該居住用家屋若しくは既存住宅の取得の対価に係る債務で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
2 前項の規定は、居住者が、同項の居住用家屋又は既存住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十七条の五の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該居住者の同項に規定する三年間の各年分の所得税については、適用しない。
3 第一項の居住用家屋又は既存住宅をその居住の用に供した居住者が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十七条の五の規定の適用を受けるときは、当該居住者の第一項に規定する三年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
第四十一条第四項中「及び第二項」を削り、「第一項の」を「同項の」に改め、同条第五項中「又は第二項」を削り、同条第六項中「同項」を「同条第二項」に改め、同条第八項中「第三項」を「第二項」に改める。
第四十一条の二第五項中「その適用に係る金額」を「当該居住の用に供した日」に改める。
第四十一条の三から第四十一条の七までを次のように改める。
(住宅取得控除の適用を受けた者が居住用財産の譲渡所得の課税の特例を受けることとなる場合の修正申告等)
第四十一条の三 第四十一条第三項に規定する資産の譲渡をした居住者で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき同条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書(前条第四項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2 前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
3 第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号及び第六十五条第一項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4 第一項の規定による期限後申告書及び第二項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
第四十一条の九第一項中「昭和五十八年十二月三十一日」を「昭和六十年十二月三十一日」に改め、同項第四号中「五万円」を「十万円」に改める。
第四十一条の十二第一項から第三項までの規定並びに同条第五項及び第六項中「昭和五十八年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十五中「昭和五十六年法律第▲▲▲号」を「昭和五十七年法律第八十一号」に改める。
第四十二条の四第一項及び第二項中「、第四十五条」を削る。
第四十三条第一項中「次の表の第七号」を「同表の第七号」に改め、「当該特定設備等の取得価額」の下に「(同表の第四号に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に相当するものとして政令で定める金額)」を加え、「次の表の二以上」を「同表の二以上」に改め、同項の表の第六号を削り、同表の第五号を同表の第六号とし、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第二号の次に次の一号を加える。
四 特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第二条第一項に規定する特定産業に属する事業のうち政令で定める事業を営む法人(これに準ずるものとして政令で定める法人を含む。) |
当該事業に係る原材料又はエネルギーの消費の節減その他当該事業の構造改善に資する機械及び装置その他の減価償却資産のうち同法第三条第一項に規定する構造改善基本計画又は同法第八条の二第一項に規定する事業提携計画に係るものでその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの |
百分の十八(機械及び装置以外の減価償却資産については、百分の八) |
第四十三条第一項の表の第八号中「百分の十三」を「百分の十一」に改める。
第四十四条を次のように改める。
(地震防災応急対策用資産の特別償却)
第四十四条 青色申告書を提出する法人が、昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に、地震防災応急対策に資するために大規模地震対策特別措置法第二条第十二号に規定する地震防災応急計画に基づき設置する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるもののうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(前条又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「地震防災応急対策用資産」という。)を取得し、又は当該地震防災応急対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該地震防災応急対策用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該地震防災応急対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災応急対策用資産の取得価額の百分の十八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十五条第一項中「第四十三条又は同条」を「前二条又はこれら」に改め、同項の表の第二号中「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」に、「特定不況地域」を「特定地域」に、「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の十」を「百分の八」に改め、同表の第三号中「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の十」を「百分の八」に改める。
第四十五条の二第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「第四十三条若しくは前条」を「前三条」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「第四十三条、前条若しくは第一項」を「前三条若しくは第一項(第三項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)」に、「百分の二十」を「百分の十八」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項に規定する法人が、昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの期間(以下次項までにおいて「指定期間」という。)内に、その製作後事業の用に供されたことのない機械及び装置で政令で定めるものを取得し、又は当該機械及び装置を製作して、これを指定期間内の日を含む各事業年度(設立(合併による設立で政令で定めるものを除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。次項において同じ。)を含む事業年度を除く。以下次項までにおいて「適用事業年度」という。)の指定期間内に当該法人の営む第一項に規定する事業(以下次項までにおいて「指定事業」という。)の用に供した場合において、当該機械及び装置(適用事業年度の指定期間内において指定事業の用に供したものに限る。)の取得価額の合計額のうちに増加投資額があるときは、当該法人が当該増加投資額の全部又は一部をもつて取得し、又は製作したものとする当該機械及び装置に係る第一項の規定の適用については、同項中「取得価額の百分の十四に相当する金額」とあるのは、「取得価額に係る第三項に規定する増加投資額に相当する金額の百分の三十に相当する金額に当該取得価額から当該増加投資額に相当する金額を控除した残額の百分の十四に相当する金額を加算した金額」とする。
4 前項に規定する増加投資額とは、第一項に規定する法人の第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該法人の営む指定事業の用に供した第一号に規定する機械及び装置で同項の規定の適用を受けるものの取得価額の合計額を超える場合には、当該取得価額の合計額とし、当該法人が合併法人である場合には、当該残額に準ずる金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)をいう。
一 適用事業年度の指定期間内においてその営む事業の用に供した前項に規定する政令で定める機械及び装置(昭和五十八年四月一日以後に取得又は製作をしたものに限る。)の取得価額の合計額
二 昭和五十八年四月一日を含む事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(その設立の日を含む事業年度終了の日が同年四月一日以後である法人(合併により設立(政令で定めるものを除く。)をした法人を除く。)にあつては、当該設立の日を含む事業年度。以下この号において同じ。)において取得又は製作をしてその営む事業の用に供した前項に規定する政令で定める機械及び装置の取得価額の合計額を当該五年以内に開始した各事業年度の月数(暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下この号において同じ。)の合計数で除して、これに適用事業年度の指定期間の月数を乗じて計算した金額
第四十五条の三第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「、第四十五条若しくは前条」を「から前条まで」に、「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の十」を「百分の八」に改める。
第四十五条の四第一項中「、第四十五条」を削り、「百分の三十二(第三号に掲げる漁船については、百分の三十)」を「百分の三十」に改め、同項第一号中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同項第二号中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第四十六条第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、「、第四十五条」を削り、「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の二十七」を「百分の二十五」に改める。
第四十七条第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「百分の五十」を「百分の四十七」に、「百分の七十五」を「百分の七十」に改め、同条第二項中「、第四十五条」を「から第四十五条まで」に改める。
第四十八条第一項中「ついては、原油又は」を「ついては、」に、「第四十五条の三又は同条」を「第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の三又はこれらの規定」に、「石油貯蔵施設及び石油ガス貯蔵施設については、百分の三十六」を「石油ガス貯蔵施設については、百分の三十四」に改め、同項の表の第一号中「第二条第四項に規定する石油精製業者である法人若しくは石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人又は同条第七項」を「第二条第七項」に、「若しくは石油ガス」を「又は石油ガス」に、「昭和四十九年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで」を「昭和五十六年七月一日から昭和六十年三月三十一日まで」に改め、「石油貯蔵施設又は」及び「原油又は」を削る。
第四十九条第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、「若しくは第四十五条」を削り、同条第二項中「百分の十六」を「百分の十四」に改める。
第五十条の見出しを「(植林費の損金算入の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項に規定する法人が、同項に規定する期間内に、森林施業計画に基づき、拡大造林」を「青色申告書を提出する法人で森林法第二条第二項に規定する森林所有者に該当するものが、昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に、その有する山林につき同法第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(同法第十九条の規定の適用がある場合には、農林水産大臣)の認定を受けた同法第十一条第一項又は第十八条第一項に規定する森林施業計画(同法第十六条の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に基づき、造林(植栽又は播種により森林を造成することをいう。以下この項において同じ。)」に、「拡大造林の」を「造林の」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、」及び「、それぞれ」を削り、同項を同条第二項とする。
第五十一条の二の見出し中「事業を転換する特定の中小企業者等」を「工場を移転する特定の事業者」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる者に該当するものが、当該各号に掲げる認定を受けている」を「工業再配置促進法第五条第一項に規定する者に該当するものが、同項に規定する移転に関する計画につき政令で定める期間内に同項の認定を受けた」に、「当該認定に係る中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項又は工業再配置促進法第五条第一項に規定する計画」を「当該計画」に改め、「若しくは船舶」を削り、「事業転換施設等」を「廃棄施設等」に、「転換(移転を含む。以下この条において同じ。)」を「移転」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「若しくは第四十五条から前条まで」を「から第四十九条まで若しくは前条」に改め、同条第三項中「事業転換施設等」を「廃棄施設等」に、「転換の」を「移転の」に改め、同条第五項中「事業転換施設等」を「廃棄施設等」に改める。
第五十二条第一項に次の一号を加える。
五 特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第三条の二第一項に規定する実施計画(同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同条第二項第四号に規定する認定組合等 同法第七条第一項に規定する負担金
第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第四十五条から第五十一条まで」を「から第四十九条まで又は第五十一条」に改める。
第五十三条第一項各号列記以外の部分中「昭和六十四年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同項第一号中「イからヌまで」を「イからトまで」に改め、同号ホ中「百分の九十七」を「百分の九十七・五」に改め、同号ヘ中「百分の九十七・五」を「百分の九十八・五」に改め、同号ト中「百分の九十八」を「百分の九十九・五」に改め、同号チからヌまでを削り、同項第二号及び第三号中「イからヌまで」を「イからトまで」に改める。
第五十四条第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「千分の六・六」を「千分の五・六」に、「千分の十三・六」を「千分の十二・二」に改め、同項第二号中「千分の九」を「千分の七・七」に、「千分の十八・四」を「千分の十六・六」に改める。
第五十五条第一項中「次項第十一号ハ」を「次項第十号ハ」に改め、同項の表の第一号中「第六号から第九号まで」を「第五号から第八号まで」に改め、同表の第二号中「第七号又は第九号」を「第六号又は第八号」に改め、同表の第三号中「第六号から第九号まで」を「第五号から第八号まで」に改め、同表の第四号中「第七号又は第九号」を「第六号又は第八号」に改め、同表の第五号を削り、同表の第六号中「第八号」を「第七号」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第七号中「第九号」を「第八号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第八号を同表の第七号とし、同表の第九号を同表の第八号とし、同条第二項第五号を削り、同項第六号中「施行地以外」を「施行地外」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号中「第六号」を「第五号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号中「第七号」を「第六号」に、「第六号」を「第五号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号を同項第十号とし、同項第十二号中「第十五号」を「第十三号」に改め、「外国法人」の下に「(同項第二号に規定する外国法人をいう。第十三号において同じ。)」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第十三号を削り、同項第十四号中「第六号」を「第五号」に、「第七号」を「第六号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十五号中「第六号」を「第五号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十六号を同項第十四号とし、同条第四項第一号中「、第二項第十三号に規定する使用済核燃料再処理事業債権」を削り、同項第二号中「第二項第十六号イ」を「第二項第十四号イ」に改め、同項第三号中「第六号又は第七号」を「第五号又は第六号」に、「第八号又は第九号」を「第七号又は第八号」に改める。
第五十六条の七第一項中「森林所有者であるもの」を「森林所有者に該当するもの」に、「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「拡大造林(天然林を人工林(植栽又は播種によつて育成する森林をいう。)に転換するための造林又は原野に行う造林をいう」を「造林(植栽又は播種により森林を造成することをいう」に改め、同項第一号中「二十八万八千円」を「二十三万円」に改め、同項第二号中「拡大造林」を「造林」に、「二十八万八千円」を「二十三万円」に改め、同条第三項中「拡大造林」を「造林」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
第五十六条の八第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
第五十六条の九第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「百分の四十」を「百分の三十五」に改め、同表の第二号中「百分の〇・二五」を「百分の〇・二二」に改める。
第五十六条の十第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「昭和五十八年四月一日」を「昭和五十七年四月一日」に改める。
第三章第二節中第五十七条の六を第五十七条の七とする。
第五十七条の五第一項中「第五十七条の三第三項」を「第五十七条の四第三項」に改め、同条を第五十七条の六とする。
第五十七条の四第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同条第九項中「第五十七条の四第二項」を「第五十七条の五第二項」に改め、同条を第五十七条の五とする。
第五十七条の三第一項中「第五十七条の五第一項」を「第五十七条の六第一項」に改め、同条第六項及び第九項中「前条第五項」を「第五十七条の二第五項」に改め、同条第十一項中「第五十七条の三第六項」を「第五十七条の四第六項」に改め、同条を第五十七条の四とする。
第五十七条の二の次に次の一条を加える。
(使用済核燃料再処理準備金)
第五十七条の三 青色申告書を提出する法人で電気事業法第二条第五項に規定する電気事業を営むものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、原子力発電用原子炉に燃料として使用した原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質(以下次項までにおいて「使用済核燃料」という。)の再処理に要する費用(使用済核燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために使用済核燃料を化学的方法により処理するために要する費用及び当該有用物質を分離した後に残存する廃棄物を処理するために要する費用をいう。以下次項までにおいて「再処理費」という。)の支出に充てるため、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済核燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該法人が当該事業年度終了の日において有する使用済核燃料の再処理費の総額から当該使用済核燃料の再処理に伴い回収される有用物質の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額
二 当該法人が当該事業年度の直前の事業年度終了の日において有していた使用済核燃料の再処理費の総額から当該使用済核燃料の再処理に伴い回収される有用物質の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額(当該事業年度において次項の規定により益金の額に算入された又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
2 前項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てている法人の各事業年度において、使用済核燃料について生じた再処理費の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その費用の生じた日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにこの項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該再処理費の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその超える金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 第一項に規定する電気事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
二 解散した場合 当該解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第一項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済核燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済核燃料再処理準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項に規定する法人の前事業年度から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額につき第二項の規定の適用を受けることによりその金額を有しないこととなつた事業年度における第一項第二号に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第五十三条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8 第五十四条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「者でないとき」とあるのは、「者又は第五十七条の三第一項に規定する電気事業を営む者でないとき」と読み替えるものとする。
第五十八条の二第一項及び第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。
第六十一条第一項各号列記以外の部分中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「百分の四十」を「百分の三十六」に改め、同項第一号中「百分の四十」を「百分の三十六」に、「百分の二十七」を「百分の二十四」に、「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の十六」を「百分の十四」に改め、同項第二号中「百分の二十七」を「百分の二十四」に、「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の十六」を「百分の十四」に改め、同項第三号中「百分の二十」を「百分の十八」に、「百分の十六」を「百分の十四」に改め、同項第四号中「百分の十六」を「百分の十四」に改める。
第六十三条第四項中「第六十五条の十」を「第六十六条」に、「又は第六十五条の八第三項若しくは第四項」を「、第六十五条の八第三項若しくは第四項、第六十五条の十二第四項若しくは第五項又は第六十六条第四項」に改める。
第六十四条第六項中「並びに第四十三条、第四十五条」を削る。
第六十五条の三第一項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、「第六十五条の九まで」の下に「、第六十五条の十一又は第六十五条の十二」を加える。
第六十五条の四第一項中「第六十五条の九まで」の下に「、第六十五条の十一又は第六十五条の十二」を加え、同項第三号中「又は一団の住宅建設に関する事業で、次に掲げる要件に該当するもの」を「(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすものに限る。)」に、「場合を除く」を「場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る」に改め、同号イを削り、同号ロ中「当該事業が一団の宅地の造成に関する事業である場合には、その一団の土地」を「当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条又は同法附則第四項の認可を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地」に、「当該事業により造成」を「当該造成」に改め、「がある場合」の下に「(政令で定める場合に限る。)」を加え、同号ロを同号イとし、同号中イの次に次のように加える。
ロ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が一ヘクタール以上のものであること。
第六十五条の四第一項第三号ハ中「当該事業が一団の住宅建設に関する事業である場合には」を「当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ」に改め、同号ニ中「当該事業により」を「当該」に改め、同項第七号中「行なわれる」を「行われる」に改める。
第六十五条の五第一項中「第六十五条の九まで」の下に「、第六十五条の十一又は第六十五条の十二」を加える。
第六十五条の七第七項中「並びに第四十三条、第四十五条」を削る。
第六十五条の十の次に次の二条を加える。
(大規模な住宅地造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)
第六十五条の十一 法人の有する土地等(前条第一項に規定する土地等をいう。以下次条までにおいて同じ。)につき一団の宅地の造成に関する事業で次に掲げる要件のすべてを満たすものが施行される場合において、当該法人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人(以下この項において「造成事業施行者」という。)の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下次項までにおいて同じ。)をしたとき(第六十五条の九第一項に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該土地等の譲渡(当該造成事業施行者に対するものに限るものとし、贈与又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において当該宅地を譲り受けたときは、当該交換により取得した宅地又は当該譲り受けた宅地(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該造成事業施行者に当該交換により、又は当該宅地を譲り受けることを約して譲渡をした土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われるものであること。
二 都市計画法第二十九条又は同法附則第四項の許可を受けて宅地の造成が行われるものであること。
三 二十ヘクタール以上の面積の一団の土地について宅地の造成が行われるものであること。
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一 当該交換により取得した宅地とともに交換差金を取得した場合又は当該土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた宅地の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二 当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
三 交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 第一項の規定は、同項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度において、当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第六十五条の四第一項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
4 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
5 第一項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の四第一項の規定は、適用しない。
6 前三項に定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項の規定の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(大規模な住宅地造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十五条の十二 前条第一項に規定する宅地を譲り受けることを約して土地等の譲渡をした法人が、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日を含む事業年度終了の日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長が認定する日までに当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき当該税務署長の承認を受けたときは、当該宅地の取得価額の見積額から当該土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額を当該譲渡をした日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前条第二項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第二項第一号及び第二号中「譲り受けた宅地の取得価額」とあるのは、「譲り受ける宅地の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3 前条第一項の規定は、第一項の規定の適用を受けた法人が、当該土地等の譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から同項に規定する納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間(第五項において「取得認定期間」という。)内に第一項の特別勘定に係る宅地を譲り受けた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該譲渡の日を含む事業年度において」とあるのは「次条第三項に規定する取得認定期間内に」と、「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは「当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
4 前項の場合において、その譲り受けた宅地に係る第一項の特別勘定として経理した金額は、当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の規定の適用を受けた法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 取得認定期間内に第一項の特別勘定として経理した金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「特別勘定残額」という。)を前項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二 取得認定期間を経過する日において、特別勘定残額を有している場合 当該特別勘定残額
三 取得認定期間内に解散した場合において、特別勘定残額を有しているとき。 当該特別勘定残額
四 取得認定期間内に合併により消滅した場合において、特別勘定残額で合併法人に引き継がれなかつたものがあるとき。 当該金額
6 前条第三項の規定は第一項に規定する譲渡について、同条第五項の規定は第一項の規定の適用を受けた法人について、それぞれ準用する。
7 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第三項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第三項の規定の適用を受けた宅地について、それぞれ準用する。
8 第一項の特別勘定を設けている法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の当該特別勘定の金額で合併法人に引き継がれたものは、第三項から前項までの規定の適用については、当該合併法人に係る第一項の特別勘定の金額とみなす。
第三章中第七節の二を第七節の三とし、第七節を第七節の二とし、同節の前に次の一節を加える。
第七節 現物出資の場合の課税の特例
(現物出資の場合の課税の特例)
第六十六条 青色申告書を提出する法人(清算中の法人を除く。以下この項において同じ。)のうち特定産業構造改善臨時措置法第二条第一項に規定する特定産業に属する事業のうち政令で定める事業を営むもの(これに準ずるものとして政令で定める法人を含む。)で昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に同法第八条の二第一項に規定する事業提携計画に係る同項の承認を受けたものが、当該承認に係る当該事業提携計画(同法第八条の三第一項の変更の承認を受けた場合には、当該変更後の事業提携計画)に基づき固定資産の出資(政令で定める要件を満たすものに限る。)をした場合において、政令で定めるところにより、当該出資に係る当該固定資産(以下この条において「特定出資資産」という。)の出資を受けた法人(以下この条において「出資受入法人」という。)が、当該出資を受けた日を含む事業年度(次項及び第三項において「出資受入事業年度」という。)の確定した決算において、当該出資を受けた際当該特定出資資産に付した帳簿価額から一円を控除した金額以下の金額を特別勘定として貸借対照表に付記し、又は当該控除した金額の範囲内において当該帳簿価額を減額してその減額した金額を特別勘定として経理し、かつ、当該出資をした法人(以下この条において「出資法人」という。)が、当該出資をした日を含む事業年度(以下次項までにおいて「出資事業年度」という。)において、当該出資により取得した株式(出資を含む。以下この条において同じ。)につき、当該出資受入法人が当該出資を受けた際当該特定出資資産に付した帳簿価額と当該付記し、又は経理した特別勘定の金額との差額に相当する金額(当該金額が当該特定出資資産の当該出資直前の帳簿価額(当該特定出資資産の出資に要した経費がある場合には、当該経費の額を加算した金額。以下次項までにおいて「出資前帳簿価額」という。)に満たない場合には、当該出資前帳簿価額。第三項において同じ。)を当該株式の価額から控除した残額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該出資事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の場合において、当該出資法人の出資事業年度終了の日が当該出資受入法人の出資受入事業年度終了の日前に到来するときは、当該出資法人は、政令で定めるところにより、当該出資事業年度の確定した決算において当該特定出資資産の価額からその出資前帳簿価額を控除した残額に相当する金額以下の金額を特別勘定として経理することができるものとし、当該出資法人が当該経理をしたときは、その経理した金額に相当する金額は、当該出資事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 第一項の規定は、前項の規定の適用を受けた出資法人が、政令で定めるところにより、当該出資受入法人(当該出資法人に係る特定出資資産につき、出資受入事業年度において、第一項に規定する特別勘定を設けているものに限る。)の出資受入事業年度終了の日を含む当該出資法人の事業年度(次項において「圧縮記帳処理事業年度」という。)において、当該特定出資資産の出資により取得した株式につき、当該出資受入法人が当該出資を受けた際当該特定出資資産に付した帳簿価額と第一項に規定する特別勘定として付記し、又は経理した金額との差額に相当する金額を当該株式の価額から控除した残額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額した場合について準用する。
4 出資法人が第二項の規定により同項に規定する特別勘定として経理した金額は、その圧縮記帳処理事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項から第三項までの規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定に該当する旨を証する大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 第一項に規定する特別勘定を設けている出資受入法人が当該特別勘定として経理した金額を取り崩した場合には、その取り崩した金額は、その取り崩した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
7 第一項又は第三項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する株式について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該株式の取得価額に算入しない。
8 第一項から第四項まで及び第六項に規定するもののほか、第一項及び第二項に規定する特別勘定に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の十第一項に次の一号を加える。
五 特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第三条の二第二項第四号に規定する認定組合等 同条第一項の承認に係る実施計画において定められている同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産
第六十六条の十一中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、「原型炉」の下に「又は政令で定めるウラン濃縮施設」を加える。
第六十六条の十三を第六十六条の十四とし、第六十六条の十二の次に次の一条を加える。
(特定産業の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例)
第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で特定産業構造改善臨時措置法第二条第一項に規定する特定産業に属する事業のうち政令で定める事業を営むもの(これに準ずるものとして政令で定める法人を含む。)が、昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に、政令で定めるところにより、同法第三条第一項に規定する構造改善基本計画に基づきその有する法人税法の施行地にある機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定める設備に該当するものにつき特定産業構造改善臨時措置法第二条第一項に規定する設備の処理(廃棄の方法によるものに限る。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該法人の当該設備の処理を行つた日を含む事業年度(次項において「廃棄事業年度」という。)の法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額のうち当該設備の処理を行つたことにより生じた損失に係るものとして政令で定める金額(以下この条において「設備廃棄による欠損金額」という。)があるときは、当該設備廃棄による欠損金額については、同法第五十七条第一項中「五年」とあるのは「十年」として、政令で定めるところにより、同項の規定を適用し、同法第八十一条の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、同項の法人が廃棄事業年度について設備廃棄による欠損金額の計算に関する明細書及び同項の規定に該当する旨を証する大蔵省令で定める書類を添付した青色申告書である確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
第六十七条の四第六項中「並びに第四十三条、第四十五条」を削る。
第七十条第四項第二号中「第七十条第一項」を「第六十九条の二第一項」に改め、同条第五項第二号中「第七十条第二項」を「第六十九条の二第二項」に改め、同条を第六十九条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第七十条 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(以下次項までにおいて「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下次項までにおいて同じ。)の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利で大蔵省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいう。以下次項までにおいて同じ。)で政令で定めるものがある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての当該宅地等の二百平方メートルまでの部分のうち、当該個人が取得をした宅地等で政令で定めるもの(以下次項までにおいて「小規模宅地等」という。)については、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該小規模宅地等に係る当該二百平方メートルまでの部分の全部が当該被相続人等の事業の用に供されていた宅地等である場合 百分の六十
二 当該小規模宅地等に係る当該二百平方メートルまでの部分の一部が当該被相続人等の事業の用に供されていた宅地等である場合 イ又はロに掲げる宅地等の区分に応じイ又はロに掲げる割合
イ 当該被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 百分の六十
ロ 当該被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 百分の八十
三 当該小規模宅地等に係る当該二百平方メートルまでの部分の全部が当該被相続人等の居住の用に供されていた宅地等である場合 百分の七十
2 前項第二号の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の個人に係る小規模宅地等で被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(以下この項において「小規模居住用宅地等」という。)については、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 同一の被相続人から相続又は遺贈により小規模宅地等を取得した他の者がない場合において、前項の規定により計算した金額が同項の小規模宅地等の価額の百分の七十に相当する金額を超えるとき。当該百分の七十に相当する金額から当該小規模宅地等で被相続人等の事業の用に供されていた宅地等(次号において「小規模事業用宅地等」という。)の価額に百分の六十を乗じて計算した金額を控除した金額
二 同一の被相続人から相続又は遺贈により小規模宅地等を取得した他の者がある場合において、当該相続又は遺贈により小規模宅地等を取得したすべての者に係る前項の規定により計算した金額の合計額が当該すべての者に係る同項の小規模宅地等の価額の合計額の百分の七十に相当する金額を超えるとき。当該百分の七十に相当する金額から小規模事業用宅地等の価額に百分の六十を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額のうち、当該個人が当該相続又は遺贈により取得した小規模居住用宅地等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額
3 前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に前二項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、これらの規定による計算に関する明細書その他の大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第七十条の三第四項中「第七十条第四項」を「第六十九条の二第四項」に、「第七十条第一項」を「第六十九条の二第一項」に、「第七十条第二項」を「第六十九条の二第二項」に改める。
第七十二条中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
第七十三条中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「千分の三」を「所有権の保存の登記にあつては千分の三とし、所有権の移転の登記にあつては千分の五」に改める。
第七十四条中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
第七十四条の二第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、「(自己の所有する家屋に居住していた者で政令で定めるものを除く。)」を削り、「次に掲げる家屋」を「家屋(第七十三条の規定の適用を受ける新築家屋を除く。)」に、「千分の三」を「千分の五」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
第七十四条の三及び第七十五条中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
第七十七条中「昭和五十八年十二月三十一日」を「昭和六十年十二月三十一日」に改める。
第七十七条の二中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「千分の十二」を「千分の十六」に改める。
第七十七条の四中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「千分の九」を「千分の十二」に改める。
第七十七条の五第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「千分の十六」を「千分の二十」に改める。
第七十八条中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
第七十八条の二中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「千分の十二」を「千分の十六」に改める。
第七十八条の四中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
第八十一条に次の一項を加える。
2 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、特定産業構造改善臨時措置法第八条の二第一項又は第八条の三第一項の規定による承認(同法第二条第一項に規定する特定産業に属する事業で政令で定めるものに係るものであり、かつ、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)の施行の日の翌日から昭和六十年三月三十一日までの間にされたものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところにより当該承認があつた日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。
一 株式会社の設立又は資本の増加(次号に掲げるものを除く。) 千分の五
二 合併による株式会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)を超える資本の金額に対応する部分については、千分の五)
三 株式会社の設立、資本の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに掲げる割合
四 合併による株式会社の設立又は資本の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに掲げる割合
第八十一条の二の見出し中「森林組合の合併等」を「農業協同組合等の権利承継」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第八十八条の四の見出し中「電気乗用自動車」を「電気自動車」に改め、同条中「昭和五十年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで」を「昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで」に、「乗用自動車」を「自動車」に改める。
第八十九条第三項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
第九十条第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「発電設備又はガスの製造設備で、」を「発電設備で」に改める。
第九十条の二第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
第九十条の三第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第九十条の六第一項中「昭和五十八年四月三十日」を「昭和六十年四月三十日」に改め、同項第一号イ中「第六十一条第二項」を「第六十一条第三項」に改め、同項第二号ハを同号ニとし、同号ロ中「イ」を「イ及びロ」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「検査自動車のうち」を「検査自動車のうち、」に、「第六十一条第二項」を「第六十一条第三項」に改め、「される自動車を除く。)」の下に「及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)」を加え、同号イを同号ロとし、その前に次のように加える。
イ 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((2)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万八千九百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万八千九百円
第九十条の八第五項中「砂糖類」を「砂糖類(砂糖消費税法第二条第一項に規定する砂糖類をいう。以下第九十二条までにおいて同じ。)」に改める。
第九十条の十の次に次の一条を加える。
(チョコレート菓子等の原料用砂糖に係る砂糖消費税の還付)
第九十条の十一 次に掲げる物品の製造業者が、政令で定める手続により、昭和五十九年三月三十一日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて砂糖消費税法第二条第一項に規定する第二種の砂糖(第九十条の八第四項に規定する粉粒状黒糖及び前条第一項に規定するてん菜含みつ糖を除く。以下第九十二条までにおいて「第二種の砂糖」という。)で課税済みのもの(同法第八条第二項第二号に規定する課税済みの砂糖類のうち、第二種の砂糖に該当するものをいい、同法第十五条第六項又は第十五条の二第五項の規定により砂糖類の製造場とみなされる当該物品の製造場に戻し入れた第二種の砂糖で、同法第二十一条第一項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。以下この条において「課税済みの第二種の砂糖」という。)を原料に用いて当該物品を製造した場合には、政令で定めるところにより、その原料に供した課税済みの第二種の砂糖につき、同法第九条の三第一項に規定する税率(次条第一項に規定する混和砂糖類に該当する第二種の砂糖にあつては、同項に規定する税率)により算出した砂糖消費税額から一キログラムにつき三円の割合で計算した金額を控除して得た砂糖消費税額を当該製造業者が納付したものとみなして、当該控除して得た砂糖消費税額に相当する金額をその者に還付する。
一 関税暫定措置法別表第一第一八・〇六号の一に掲げるチョコレート菓子に該当するものとして政令で定めるもの
二 関節暫定措置法別表第一第一九・〇八号の一に掲げるビスケット、クッキー及びクラッカー(あられ、せんべいその他の米菓を除く。)に該当するものとして政令で定めるもの
2 前項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、同項各号に掲げる物品の原料に供する課税済みの第二種の砂糖の移入、貯蔵又は消費に関する事実及び当該課税済みの第二種の砂糖を原料に供して製造した当該物品の製造、貯蔵又は販売に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
3 砂糖消費税法第二十二条第三項及び第四項(記帳に係る部分を除く。)の規定は第一項の承認について、同条第五項の規定は第一項の規定による還付を受けようとする者について、同条第七項の規定は第一項の規定による還付金について、同法第三十二条(第一号を除く。)、第三十四条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)及び第三十七条第七号(同法第三十四条第一項第二号に係る部分を除く。)の規定並びに同法第三十九条第一項の規定は第一項の承認を受けて同項各号に掲げる物品を製造する者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二十二条第三項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十一第一項」と、「課税済の砂糖類」とあるのは「同項に規定する課税済みの第二種の砂糖」と、同条第四項中「第一項の」とあるのは「租税特別措置法第九十条の十一第一項の」と、「原料に供する砂糖類」とあるのは「同項各号に掲げる物品の原料に供する同項に規定する課税済みの第二種の砂糖」と、「第十八条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる物品」とあるのは「当該物品」と、「こと並びに大蔵省令で定めるところによりこれらの物品の製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すべきこと」とあるのは「こと」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第九十条の十一第一項」と、「並びに当該物品の原料に供した砂糖類の種別及び種別ごと」とあるのは「及び当該物品の原料に供した同項に規定する課税済みの第二種の砂糖」と、同条第七項中「第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第九十条の十一第一項」と、同法第三十二条第二号中「前条」とあるのは「租税特別措置法第九十条の十一第二項」と、同法第三十四条第一項第一号中「砂糖類の製造者若しくは販売業者、第十八条第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる物品を製造する者又は第二十二条第一項の承認を受けて第十八条第一項第一号、第二号若しくは第四号」とあるのは「租税特別措置法第九十条の十一第一項の承認を受けて同項各号」と、「これらの」とあるのは「その」と、同項第三号中「若しくは第十八条第一項各号に掲げる物品又は前号に規定する砂糖類」とあるのは「又は租税特別措置法第九十条の十一第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「砂糖類の製造者若しくは販売業者又は第十八条第一項各号」とあるのは「租税特別措置法第九十条の十一第一項各号」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 第一項各号に掲げる物品の製造業者が、沖繩県の区域内にある当該物品の製造場において、当該区域内にある砂糖類の製造場で製造された課税済みの第二種の砂糖を原料に用いて当該物品を製造した場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十二条に次の二項を加える。
2 第九十条の十一第一項の規定の適用を受けた同項各号に掲げる物品を輸出した場合には、砂糖消費税法第二十二条第二項中「十六円」とあるのは、「三円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 第九十条の十一第一項の規定の適用を受けた同項各号に掲げる物品で輸出されたもののうち本邦に戻されたものを保税地域から引き取り、又は保税地域において消費する場合には、砂糖消費税法第二十三条第二号中「前条第二項」とあるのは「租税特別措置法第九十二条第二項において読み替えて適用する前条第二項」と、「しよ糖の重量」とあるのは「しよ糖の重量に十六分の三を乗じて計算した重量」と、それぞれ読み替えて、同条(第一号を除く。)の規定を適用する。
第九十三条第二項中「前項の違反行為」を「第一項又は前項の違反行為」に、「前項の罰金刑」を「前三項の罰金刑」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第九十一条第四項」を「第九十条の十一第二項又は第九十一条第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
偽りその他不正の行為により第九十条の十一第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
第九十三条に次の一項を加える。
5 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。