(給与所得控除の最低控除額等の特例)
第二十九条の五 昭和五十九年以後の各年において、その年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が百四十二万五千円以下である場合には、当該給与等に係る同条第三項に規定する給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、五十七万円(当該収入金額が五十七万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。
2 昭和五十九年以後の各年において、その年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上百四十二万八千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額については、前項及び所得税法第二十八条第二項から第四項までの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 その年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上五十七万千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、ないものとする。
二 その年中の給与等の収入金額が五十七万千円以上百四十一万九千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額から五十七万円を控除した残額とする。
三 その年中の給与等の収入金額が百四十一万九千円以上百四十二万千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、八十四万九千円とする。
四 その年中の給与等の収入金額が百四十二万千円以上百四十二万四千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、八十五万千円とする。
五 その年中の給与等の収入金額が百四十二万四千円以上百四十二万八千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、八十五万四千円とする。
3 所得税法第百九十条に規定する居住者に対しその年中に支払うべきことが確定した給与等(同条第一号に規定する給与等をいう。)の金額が五十五万千円以上百四十二万八千円未満である場合には、当該給与等に係る同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、同号の規定(同法別表第七の付表を含む。)にかかわらず、当該支払うべきことが確定した給与等の金額を前項の給与等の収入金額とみなして同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額とする。