租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 昭和59年7月27日
法令の形式: 法律
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年七月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十九条の五」を「第二十九条の六」に改める。
第二条第一項第八号中「事業所得の金額」の下に「、給与所得の金額」を加える。
第二章第三節中第二十九条の五を第二十九条の六とし、第二十九条の四の次に次の一条を加える。
(給与所得控除の最低控除額等の特例)
第二十九条の五 昭和五十九年以後の各年において、その年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が百四十二万五千円以下である場合には、当該給与等に係る同条第三項に規定する給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、五十七万円(当該収入金額が五十七万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。
2 昭和五十九年以後の各年において、その年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上百四十二万八千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額については、前項及び所得税法第二十八条第二項から第四項までの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 その年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上五十七万千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、ないものとする。
二 その年中の給与等の収入金額が五十七万千円以上百四十一万九千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額から五十七万円を控除した残額とする。
三 その年中の給与等の収入金額が百四十一万九千円以上百四十二万千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、八十四万九千円とする。
四 その年中の給与等の収入金額が百四十二万千円以上百四十二万四千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、八十五万千円とする。
五 その年中の給与等の収入金額が百四十二万四千円以上百四十二万八千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、八十五万四千円とする。
3 所得税法第百九十条に規定する居住者に対しその年中に支払うべきことが確定した給与等(同条第一号に規定する給与等をいう。)の金額が五十五万千円以上百四十二万八千円未満である場合には、当該給与等に係る同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、同号の規定(同法別表第七の付表を含む。)にかかわらず、当該支払うべきことが確定した給与等の金額を前項の給与等の収入金額とみなして同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の五第三項の規定は、昭和五十九年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用する。
3 施行日前に昭和五十九年分の所得税につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第二十九条の五の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘