酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一号中「二万二千五百円」を「二万五百円」に、「千八百円」を「千六百四十円」に改め、同条第二号中「一万七千六百円」を「一万五千八百円」に、「千四百十円」を「千二百七十円」に改め、同条第四号中「一万四千三百円」を「一万二千八百円」に、「八百円」を「七百二十円」に、「千九百五十円」を「千八百三十円」に、「一万二千七百円」を「一万千二百円」に、「七百十円」を「六百三十円」に、「千七百三十円」を「千六百十円」に改め、同条第五号中「一万六千円」を「一万四千五百円」に、「八百七十円」を「七百九十円」に改め、同条第八号中「五千三百円」を「四千八百円」に改め、同条第九号中「一万二千五百円」を「一万千四百円」に、「千四十円」を「九百五十円」に、「千二百五十円」を「千百四十円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
3 次に掲げる場合における酒税の徴収については、なお従前の例による。
一 酒税法第二十八条第一項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類について、その承認の際税務署長又は税関長が指定した期限までに同条第二項に規定する証明書の提出がない場合
二 酒税法第二十九条第二項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場から移出された酒類について、その承認の際税務署長が指定した期限までに同条第三項に規定する書類の提出がない場合及び当該酒類がこの法律の施行後に酒税法の施行地において消費され、又は当該施行地において消費する目的で譲り渡された場合
三 この法律の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項若しくは第七条第一項の規定により酒税の免除を受けた酒類について、この法律の施行後にこれらの法律の規定により酒税の追徴が行われる場合
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第一項「焼ちゆうについては、百分の八十」を「清酒第二級及び合成清酒第二級については百分の七十五、焼ちゆうについては百分の八十五」に改め、同条第二項中「焼ちゆうについては、百分の二十」を「清酒第二級及び合成清酒第二級については百分の二十五、焼ちゆうについては百分の十五」に改める。
第八十六条中「一万三百円」を「九千三百円」に、「九千百円」を「八千百円」に改める。