精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条」を「第五条」に、「施設及び事業(第四条―第十二条)」を「精神保健福祉センター(第六条―第八条)」に、「地方精神保健審議会及び精神医療審査会(第十三条―第十七条の五)」を「地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第九条―第十七条)」に、
「
」を
「
第二節 |
任意入院(第二十二条の三・第二十二条の四) |
第三節 |
指定医の診察及び措置入院(第二十三条―第三十一条) |
第六節 |
精神病院における処遇等(第三十六条―第四十条) |
第一節 |
精神障害者保健福祉手帳(第四十五条・第四十五条の二) |
」に、「第五章の二」を「第七章」に、「第六章」を「第九章」に改める。
第一条中「を促進し」を「の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い」に改める。
第二条中「充実する」の下に「等精神障害者等の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施する」を加え、「社会生活に適応する」を「社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をする」に改める。
第四条から第六条の二までを削り、第一章中第三条を第五条とする。
第二条の三の見出し中「社会復帰」の下に「、自立及び社会参加」を加え、同条第一項中「地域生活援助事業」の下に「若しくは社会適応訓練事業」を、「促進」の下に「及び自立と社会経済活動への参加の促進」を加え、同条第二項中「地域生活援助事業」の下に「又は社会適応訓練事業」を、「促進」の下に「及び自立と社会経済活動への参加の促進」を加え、同条を第四条とする。
第二条の二中「克服し、社会復帰」を「克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加」に改め、同条を第三条とする。
「第二章 施設及び事業」を「第二章 精神保健福祉センター」に改める。
第七条の見出しを「(精神保健福祉センター)」に改め、同条第一項中「向上」の下に「及び精神障害者の福祉の増進」を加え、「精神保健センター」を「精神保健福祉センター」に改め、同条第二項中「精神保健センター」を「精神保健福祉センター」に、「に関する知識の普及を図り、精神保健に関する調査研究を行い、並びに精神保健に関する」を「及び精神障害者の福祉に関し、知識の普及を図り、調査研究を行い、並びに」に改め、第二章中同条を第六条とする。
第八条を第七条とし、第九条から第十一条までを削る。
第十二条中「都道府県の設置する精神病院及び精神保健センター」を「精神保健福祉センター」に改め、同条を第八条とする。
「第三章 地方精神保健審議会及び精神医療審査会」を「第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会」に改める。
第十三条の見出しを「(地方精神保健福祉審議会)」に改め、同条第一項中「精神保健に」を「精神保健及び精神障害者の福祉に」に、「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に改め、同条第二項中「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に、「精神保健に」を「精神保健及び精神障害者の福祉に」に改め、同条第三項中「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に改め、「第三十二条第三項」の下に「及び第四十五条第一項」を加え、第三章中同条を第九条とする。
第十四条第一項中「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に、「十五人」を「二十人」に改め、同条第二項中「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に改め、同条第三項中「精神保健」の下に「又は精神障害者の福祉」を、「促進」の下に「又はその自立と社会経済活動への参加の促進」を加え、同条を第十条とする。
第十七条中「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に改め、同条を第十一条とする。
第十七条の二を第十二条とし、第十七条の三を第十三条とし、第十七条の四を第十四条とし、第十七条の五を第十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
第十九条中「五年ごとに」を「五の年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに厚生大臣が定める年度において」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条第一項の規定による指定は、当該指定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生大臣が認めたときは、この限りでない。
第十九条の三中「第十九条」を「第十九条第一項」に改める。
第十九条の五中「第十九条」を「第十九条第一項」に改め、第四章中同条を第十九条の六とする。
第十九条の四第一項中「第二十二条の三第三項」を「第二十二条の四第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(指定医の必置)
第十九条の五 第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十三条の四第一項又は第三十四条の規定により精神障害者を入院させている精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生省令で定めるところにより、その精神病院に常時勤務する指定医を置かなければならない。
第四章に次の一節を加える。
第二節 精神病院
(都道府県立精神病院)
第十九条の七 都道府県は、精神病院を設置しなければならない。ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。
(指定病院)
第十九条の八 都道府県知事は、国及び都道府県以外の者が設置した精神病院であつて厚生大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として指定することができる。
(指定の取消し)
第十九条の九 都道府県知事は、指定病院が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその運営方法がその目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。
(国の補助)
第十九条の十 国は、都道府県が設置する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。
2 国は、営利を目的としない法人が設置する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
第二十二条の三中「(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)」を削り、同条の前に次の節名を付する。
第二十九条第四項中「第五条」を「第十九条の八」に、「収容しなければ」を「入院させなければ」に改め、同条第五項を削る。
第二十九条の二第四項中「収容」を「入院」に改める。
第二十九条の四第一項及び第二十九条の五中「収容して」を「入院させて」に改める。
第三十条の見出し中「支弁及び」を削り、同条第一項中「の支弁とする」を「が負担する」に改め、同条第二項中「前項の規定により都道府県が支弁した経費に対し」を「都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(他の法律による医療に関する給付との調整)
第三十条の二 前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
第三十二条の見出しを「(通院医療)」に改め、同条第一項中「(大正十一年法律第七十号)」を削り、「収容しない」を「入院しない」に、「二分の一」を「百分の九十五に相当する額」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「六月」を「二年」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第五項とする。
ただし、当該申請に係る精神障害者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない。
第三十二条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の申請は、厚生省令で定める医師の診断書を添えて行わなければならない。ただし、当該申請に係る精神障害者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない。
第三十二条の四を次のように改める。
第三十二条の四 第三十条の二の規定は、第三十二条第一項の規定による都道府県の負担について準用する。
第三十三条の三ただし書中「ただし」の下に「、当該入院措置を採つた日から四週間を経過する日までの間であつて」を加える。
第三十三条の五中「第十一条第二項」を「第十九条の九第二項」に改める。
第三十八条の二第一項中「収容して」を「入院させて」に改める。
第四十二条から第四十八条までを削り、第四十九条を第四十二条とし、第五十条を第四十三条とする。
第五十一条中「から前条まで」を「、第二十条から前条まで及び第四十七条第一項」に、「これらの規定」を「第二十四条、第二十七条第二項、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項及び第二項、第二十九条の二第一項、第二十九条の四、第二十九条の五、第三十二条第一項並びに第三十八条」に、「「精神障害者」とあるのは「覚せい剤の慢性中毒者」」を「第四十七条第一項中「精神保健及び精神障害者の福祉」とあるのは「精神保健」」に改め、同条を第四十四条とする。
第五十二条中「第五十一条」を「第四十四条」に改める。
第五十三条第一項中「地方精神保健審議会」を「地方精神保健福祉審議会」に、「第四十三条(第五十一条」を「第四十七条第一項(第四十四条」に、「都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長」を「都道府県知事等」に改める。
第五十四条、第五十五条及び第五十七条中「第五十一条」を「第四十四条」に改める。
第五十一条の四中「精神障害者地域生活援助事業」の下に「又は精神障害者社会適応訓練事業」を加える。
第五章の次に次の一章を加える。
第六章 保健及び福祉
第一節 精神障害者保健福祉手帳
(精神障害者保健福祉手帳)
第四十五条 精神障害者(精神薄弱者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
3 前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の申請に対して決定をするには、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、申請者が精神障害を支給事由とする年金たる給付で厚生省令で定めるものを受けているときは、この限りでない。
5 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生省令で定めるところにより、二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の認定について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
(精神障害者保健福祉手帳の返還等)
第四十五条の二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第二項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。
2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神障害者保健福祉手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。
第二節 相談指導等
(正しい知識の普及)
第四十六条 都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じて、精神障害者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。
(相談指導等)
第四十七条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)は、必要に応じて、次条第一項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長(以下「都道府県知事等」という。)が指定した医師をして、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
2 都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。
3 精神保健福祉センター及び保健所は、精神障害者の福祉に関する相談及び指導を行うに当たつては、福祉事務所(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関との連携を図るように努めなければならない。
4 市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。)は、第一項及び第二項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならない。
(精神保健福祉相談員)
第四十八条 都道府県等は、精神保健福祉センター及び保健所に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
2 精神保健福祉相談員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において社会福祉に関する科目を修めて卒業した者であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するものその他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事等が任命する。
(施設及び事業の利用の調整等)
第四十九条 保健所長は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあつたときは、その精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な精神障害者社会復帰施設又は精神障害者地域生活援助事業若しくは精神障害者社会適応訓練事業(以下この条において「精神障害者地域生活援助事業等」という。)の利用ができるよう、当該精神障害者の精神障害者社会復帰施設又は精神障害者地域生活援助事業等の利用について、相談に応じ、並びにあつせん及び調整を行うとともに、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業等を行う者に対し、当該精神障害者の利用の要請を行うものとする。
2 精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業等を行う者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第三節 施設及び事業
(精神障害者社会復帰施設の設置)
第五十条 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。
2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、社会福祉事業法の定めるところにより、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。
(精神障害者社会復帰施設の種類)
第五十条の二 精神障害者社会復帰施設の種類は、次のとおりとする。
2 精神障害者生活訓練施設は、精神障害のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設とする。
3 精神障害者授産施設は、雇用されることが困難な精神障害者が自活することできるように、低額な料金で、必要な訓練を行い、及び職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設とする。
4 精神障害者福祉ホームは、現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰の促進及び自立の促進を図ることを目的とする施設とする。
5 精神障害者福祉工場は、通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、及び社会生活への適応のために必要な指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図ることを目的とする施設とする。
(精神障害者地域生活援助事業)
第五十条の三 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立の促進を図るため、精神障害者地域生活援助事業(地域において共同生活を営むのに支障のない精神障害者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立の促進を図るため、社会福祉事業法の定めるところにより、精神障害者地域生活援助事業を行うことができる。
(精神障害者社会適応訓練事業)
第五十条の四 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
(国又は都道府県の補助)
第五十一条 都道府県は、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業を行う者に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
一 精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用
2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
一 都道府県が設置する精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用
二 都道府県が行う精神障害者地域生活援助事業及び精神障害者社会適応訓練事業に要する費用