第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「登録税」を「登録免許税」に、「登録税法(明治二十九年法律第二十七号)」を「登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)」に改める。
第五章の章名中「登録税法」を「登録免許税法」に改める。
第七十二条の見出し中「新築住宅」の下に「の所有権」を加え、同条第一項中「期間(以下この条において「適用期間」という。)内」を「間」に改め、「登記については、」の下に「大蔵省令で定めるところにより」を加え、「の登録税の額は、登録税法第二条第一項第四号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に改め、「当該家屋の価格の」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「登記については、」の下に「大蔵省令で定めるところにより」を加え、「の登録税の額は、登録税法第二条第一項第四号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に改め、「当該家屋の価格の」を削り、同項を同条第二項とする。
第七十四条の見出し中「取得の」を「の移転」に改め、同条中「その所有権の取得の登記の登録税の額は、」を「当該家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより」に改め、「以下」を削り、「登録税法第二条第一項第三号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該家屋の価格の」を削り、同条を第七十三条とする。
第七十五条の見出し中「貸付」を「貸付け」に、「取得の」を「の設定」に改め、同条第一項中「貸付」を「貸付け」に、「の担保として当該家屋の上に設定される抵当権の取得の登記の登録税の額」を「を担保するために受ける当該家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第十号」を「登録免許税法第九条」に改め、「債権金額の」を削り、同条第二項中「貸付」を「貸付け」に、「の担保として当該家屋の上に設定される抵当権の取得の登記の登録税の額」を「を担保するために受ける当該家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率」に改め、「又は増築」を削り、「登録税法第二条第一項第十号」を「登録免許税法第九条」に改め、「債権金額の」を削り、同条を第七十四条とする。
第七十五条の二の見出し中「土地等の取得登記」を「土地の所有権の移転登記等」に改め、同条第一項中「取得の」を「移転の」に、「の登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第三号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」及び「に相当する金額」を削り、同条第二項中「土地又は」を「土地の所有権又は」に、「取得の登記に」を「移転又は設定の登記に」に、「の登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第三号及び第六号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」及び「に相当する金額」を削り、ただし書を削り、同条を第七十五条とする。
第七十六条を次のように改める。
(国有農地等の所有権の移転登記等の免税)
第七十六条 農地法第三十六条、第六十一条、第六十九条、第七十条又は第八十条第二項の規定により国から土地の売渡しを受けた者が当該売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記を受ける場合には、当該登記については、登録免許税を課さない。
2 前項の規定は、農地法第八十条第二項の規定により国から土地の売渡しを受けた者が同項に規定する一般承継人である場合には、適用しない。この場合には、前項に規定する所有権の移転の登記を相続若しくは法人の合併又は遺贈による所有権の移転の登記とみなして、登録免許税法の規定を適用する。
第七十六条の二の見出し中「取得の登記」を「の移転登記等」に改め、同条中「取得の登記に」を「移転又は設定の登記に」に、「の登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第二号及び第六号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該農地又は採草放牧地の価格の」及び「に相当する金額」を削り、ただし書を削る。
第七十七条の見出し中「取得の」を「の移転」に改め、同条第一項中「による所有権の取得の登記の登録税の額」を「により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第三号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」を削り、同条第二項中「取得の登記の登録税の額」を「移転の登記に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第三号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」を削る。
第七十七条の二の見出し中「取得の」を「の移転」に改め、同条中「取得の登記の登録税の額」を「移転の登記に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第三号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」を削る。
第七十七条の三の見出し中「取得の登記」を「の移転登記等」に改め、同条中「取得の登記の登録税の額」を「移転又は設定の登記に係る登録免許税の税率」に、「取得後」を「出資を受けた日以後」に、「登録税法第二条第一項第三号及び第六号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」を削り、ただし書を削る。
第七十七条の四中「の登録税の額は、登録税法第二条第一項第四号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」及び「に相当する金額」を削る。
第七十七条の五中「登録税」を「登録免許税」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(負債整理のための貸付けに係る抵当権の設定登記の免税)
第七十七条の六 農業、林業又は漁業を営む者(以下この条において「農林漁業者」という。)が疾病、負傷、災害その他これらに準ずる事実が生じたことにより、財産の状況が著しく不良となりその事業を継続することが困難となつた場合において、農林中央金庫又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号に掲げる事業を行なう農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、当該農林漁業者又はその者の加入する農業協同組合その他の政令で定める団体に対し、当該農林漁業者の事業の継続につき必要な債務の弁済に充てるための資金の貸付け(当該貸付けの期間、利率その他の事項が政令で定める条件に該当するものに限る。)をしたときは、当該貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該貸付けの日以後一年以内に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第七十八条の見出し中「取得又は保存の登記」を「移転登記等」に改め、同条中「よる所有権の取得」を「より取得した林野の所有権の移転の登記」に改め、「ためにする」の下に「林野の」を加え、「登録税」を「登録免許税」に改める。
第七十八条の二の見出し中「所有権等の取得登記」を「所有権の移転登記等」に改め、同条中「取得の登記に」を「移転又は設定の登記に」に、「の登録税の額は、登録税法第二条第一項第三号及び第六号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」及び「に相当する金額」を削り、ただし書を削る。
第七十八条の三の見出し中「取得登記」を「所有権の移転登記」に改め、同条中「取得の登記」を「移転の登記」に、「の登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第三号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」を削る。
第七十九条第一項中「の登録税の額は、登録税法第三条第一項第五号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に改め、「当該船舶の価格の」を削り、同条第二項中「の登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第三条第一項第七号」を「登録免許税法第九条」に改め、「債権金額の」を削る。
第八十条の見出し中「資本組入」を「資本組入れ」に改め、同条第一項中「組入」を「組入れ」に、「についての登録税の額は、登録税法第六条第一項第四号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に改め、「その増加した資本の金額の」を削り、同条第二項中「以下」を削り、「についての登録税の額は、登録税法第六条第一項第四号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に、「次に掲げる金額の合計額」を「千分の一・五(増加した資本の金額のうち、再評価積立金の積立て又は組入れにより生じ、又は増加した資本準備金の組入れに係るものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の五)」に改め、同項各号を削る。
第八十条の二の見出しを「(増資の登記の税率の軽減)」に改め、同条中「又は登録税法第六条第一項第十号の規定の適用を受ける」を「の規定の適用を受けるもの及び合併による」に、「行つた」を「行なつた」に、「についての登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第六条第一項第四号」を「登録免許税法第九条」に改め、「その増加した資本の金額の」を削る。
第八十一条中「の登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法」を「登録免許税法第九条」に、「掲げる額による」を「掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする」に改め、ただし書を削り、同条第一号中「それぞれ資本の金額又は増加した資本の金額の」及び「に相当する金額」を削り、同条第二号及び第三号を次のように改める。
二 合併による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、三百万円)をこえる資本の金額に対応する部分については、千分の三・五)
三 法人の設立、資本若しくは出資の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の権利又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに掲げる割合
ロ 船舶の所有権の取得 千分の四(海運業の再建整備に関する臨時措置法第五条第一項又は第六条第一項の規定による承認に係るものについては、千分の一)
第八十一条第四号中「又は船舶の権利」を「の権利又は船舶の所有権」に改め、「当該不動産又は船舶の価格の」及び「に相当する金額」を削る。
第八十一条の二の見出し中「取得の」を「移転」に改め、同条中「取得の」を「移転の」に、「登録税」を「登録免許税」に改める。
第八十一条の三第一項中「の登録税の額は、登録税法第六条第一項第九号又は第十号の規定にかかわらず、」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(」に、「千分の一に相当する金額」を「うち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、三百万円)をこえる資本の金額に対応する部分については、千分の五)」に改め、ただし書を削り、同条第二項中「合併による不動産又は船舶の権利の取得」を「合併により取得した不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記」に、「の登記の登録税の額は、当該取得」を「に係る登録免許税の税率は、当該合併」に、「登録税法第十六条第一項」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該不動産又は船舶の価格の」及び「に相当する金額」を削る。
第八十二条中「の登録税」を「に係る登録免許税」に、「取得又は所有権の保存」を「保存、設定又は移転」に改める。
第八十三条の見出し中「登記」を「登記等」に改め、同条中「の登録税」を「に係る登録免許税」に改める。
第八十四条中「の登録税」を「に係る登録免許税」に改める。
附則第二十条の見出し中「登録税法」を「登録税法等」に改め、同条中「の登録税について」を「で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものにつき課した又は課すべき登録税又は登録免許税について」に改める。