一月及び二月 |
三月 |
四月及び五月 |
六月 |
七月及び八月 |
九月 |
十月及び十一月 |
十二月 |
1 室内装飾用品その他の装飾用調度品、茶道用具、香道用具、華道用具、照明器具、びようぶ、つい立て、喫煙用具、身辺用細貨類、化粧用具、メダルその他これに類する収集品、文具類、宝石箱、カクテルシェカー、食卓用品、携行用の飲料容器及び優勝杯、優勝楯その他これらに類する賞品(貴金属をめつきし、又は張つた製品については、第二種の物品に該当するものを除く。) |
一五% |
1 普通乗用自動車、キャンピングカー及びキャンピングトレーラー(2及び5に掲げるものを除く。) |
三〇% |
2 小型普通乗用四輪自動車、小型キャンピングカー及び小型キャンピングトレーラー(小型普通乗用四輪自動車及び小型キャンピングカーにあつては、四輪駆動式のもの及び電気を動力源とし、ホイールベースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの並びにその他のものでホイールべースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下で気筒容積が二、〇〇〇立方センチメートル以下のものをいい、小型キャンピングトレーラーにあつては、三輪以上のものでホイールべースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの及びその他のもので長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のものをいう。) |
一五% |
3 自動車用の冷房装置並びにその圧縮機、蒸発器及び凝縮器 |
一五% |
4 雪上スクーター |
一〇% |
5 乗用三輪自動車及び二輪自動車 |
五% |
6 小型モーターボート(全長が六メートル以下のものをいう。)、小型ヨット(全長が七・五メートル以下のものをいう。)及びスカール並びにこれらの艇体 |
一〇% |
7 ゴムボート、ファルトボート及びゴムヨットその他これらに類する折りたたみ式の水上遊戯具類並びに水上スキー、水上自転車及びフライング・ソーサー |
一〇% |
8 舟艇用の船外機関及び船内外機関 |
一〇% |
6 中型モーターボート(全長が五メートルをこえ、八メートル以下のものをいう。)及び中型ヨット(全長が五メートルをこえ、九メートル以下のものをいう。)並びにこれらの艇体(8に掲げるものを除く。) |
一五% |
7 小型モーターボート(全長が五メートル以下のものをいう。)、小型ヨット(全長が五メートル以下のものをいう。)及びスカール並びにこれらの艇体 |
一〇% |
8 ゴムボート、ファルトボート及びゴムヨットその他これらに類する折りたたみ式の水上遊戯具類並びに水上スキー及び水上自転車 |
一〇% |
9 舟艇用の船外機関及び船内外機関 |
一〇% |
1 ルームクーラー並びにその圧縮機、蒸発器又は凝縮器を含む室内ユニット及び室外ユニット並びにその冷媒調整器(第七号3に掲げるものを除く。) |
二〇% |
2 大型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートルをこえるものをいう。) |
二〇% |
3 多燈型照明器具(懸垂式、天井直付式又は屋内壁面取付式のものに限る。)及びその燈架、グローブ、シェード又はようらくを含む部分品ユニット並びに電気スタンド |
二〇% |
4 ストーブ及びラジエーター |
一五% |
5 電気ぶとん、電気座ぶとん、電気クッション、電気敷布及び電気掛布 |
一五% |
6 湯沸かし器、冷水器、レンジ、天火、電波調理器、菓子焼器、ミキサー、果汁しぼり器、コーヒー粉砕機、アイスクリーム製造器、食器洗器及びディスポーザー |
一五% |
7 電気掃除機、電気洗たく機及び電気脱水機並びに芝生刈込機 |
一五% |
8 小型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートル以下のものをいう。)及び温蔵庫 |
一五% |
9 扇風機及び冷風扇 |
一五% |
1 大型テレビジョン受像機(映像面の最大径が六九センチメートルをこえるブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管 |
二〇% |
2 小型テレビジョン受像機(映像面の最大径が六九センチメートル以下のブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管 |
一五% |
3 蓄音機(アンサンブル式の蓄音機用レコード演奏装置を含む。)並びに蓄音機用レコードのレコードプレーヤー、レコードプレーヤーユニット及びレコード選択機 |
一五% |
4 ステレオ式の磁気音声再生磯(アンサンブル式の磁気音声再生機用レコード演奏装置を含む。)及び磁気音声再生機用レコードのプレーヤー |
一五% |
5 ステレオ式のラジオ受信機及び拡声用増幅器(他の拡声用増幅器に接続してその入力を増幅するための増幅器を含む。10において同じ。)で、幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもの以外のもの |
一五% |
6 複合型スピーカーシステム |
一五% |
7 蓄音機用又は磁気音声再生機用のレコード |
一五% |
8 ラジオ受信機(10に掲げるものを除く。) |
一〇% |
9 磁気音声再生機及び磁気音声再生機用レコードのプレーヤー |
一〇% |
10 マイクロホン、ラジオ受信機(マイクロホンミキサーを有するもの及び幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもので、その出力が二五ワット以上のものに限る。)、拡声用増幅器及びスピーカーシステム |
五% |
3 固型ラムネ、粉末ジュースその他溶解してし好飲料に供する固型、粉末及びねり状のもの |
五% |
4 炭酸飲料(玉ラムネびん以外の容器に充てんしたものに限る。) |
五% |
5 コーヒー、ココア、ウーロン茶及びパオチョン茶並びにマテ及びチコリー |
五% |
3 炭酸飲料(玉ラムネびん以外の容器に充てんしたものに限る。) |
五% |
4 コーヒー、ココア、ウーロン茶及びパオチョン茶並びにマテ及びチコリー |
五% |
第三種の物品 | |||
一八 |
マッチ |
1 マッチ |
一、〇〇〇本につき一円 |
物品名 |
期間 |
税率 |
1 前条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号1に掲げる物品に該当するもの |
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで |
一〇% |
昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで |
二〇% |
|
2 前条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号2に掲げる物品に該当するもの3 前条第五号に掲げる物品4 前条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの(自動車用のものを除く。)5 附則第十条第二項第二号イの物品 |
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで |
五% |
昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで |
一〇% |
|
6 前条第二号に掲げる物品7 前条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの8 附則第十条第二項第二号ロの物品 |
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで |
五% |
9 前条第三号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで |
一〇% |
昭和五〇年一〇月一日から昭和五一年九月三〇日まで |
一五% |
|
10 前条第四号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで |
一〇% |
昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで |
一五% |
|
11 前条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの (自動車用のものに限る。)12 前条第七号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで |
五% |
昭和五〇年一〇月一日から昭和五一年九月三〇日まで |
一〇% |
|
13 新別表第二種第一〇号4に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号8に掲げる物品に該当するもの14 新別表第二種第一〇号5に掲げる物品のうち、ラジオチューナー |
施行日から昭和五〇年九月三〇日まで |
一〇% |
15 新別表第二種第一〇号9に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの |
施行日から昭和四九年九月三〇日まで |
五% |
免除の規定 |
追徴の規定 |
物品税法第十八条第一項 |
同法第十八条第八項 |
物品税法第二十三条第一項 |
同法第二十三条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 |
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
物品名 |
期日 |
数量 |
税率 |
附則第四条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号1に掲げる物品に該当するもの |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇個 |
一〇% |
昭和四九年一〇月一日 |
一〇個 |
一〇% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
一〇個 |
一〇% |
|
附則第四条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
附則第四条第二号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日 |
五〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
五〇個 |
五% |
|
附則第四条第三号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
一〇% |
昭和五〇年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和五一年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第四条第四号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
一〇% |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
附則第四条第五号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第四条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの(自動車用のものに限る) |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和五〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和五一年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
附則第四条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの(自動車用のものに除く) |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
附則第四条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
附則第四条第七号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇、〇〇〇個 |
五% |
昭和五〇年一〇月一日 |
一〇、〇〇〇個 |
五% |
|
昭和五一年一〇月一日 |
一〇、〇〇〇個 |
五% |
|
前条第二項第二号イの湯沸かし器 |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
前条第二項第二号イの天火 |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
前条第二項第二号イの食器洗器 |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
前条第二項第二号イの小型冷蔵庫 |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
前条第二項第二号ロの物品 |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
新別表第二種第一〇号4に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号8に掲げる物品に該当するもの |
昭和五〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
新別表第二種第一〇号5に掲げる物品のうち、ラジオチューナー |
昭和五〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
新別表第二種第一〇号9に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
四 |
猟銃 |
五〇% |
第九三・〇四号の一 |
一月及び二月 |
三月 |
四月及び五月 |
六月 |
七月及び八月 |
九月 |
十月及び十一月 |
十二月 |
1 室内装飾用品その他の装飾用調度品、茶道用具、香道用具、華道用具、照明器具、びようぶ、つい立て、喫煙用具、身辺用細貨類、化粧用具、メダルその他これに類する収集品、文具類、宝石箱、カクテルシェカー、食卓用品、携行用の飲料容器及び優勝杯、優勝楯その他これらに類する賞品(貴金属をめつきし、又は張つた製品については、第二種の物品に該当するものを除く。) |
一五% |
1 普通乗用自動車、キャンピングカー及びキャンピングトレーラー(2及び5に掲げるものを除く。) |
三〇% |
2 小型普通乗用四輪自動車、小型キャンピングカー及び小型キャンピングトレーラー(小型普通乗用四輪自動車及び小型キャンピングカーにあつては、四輪駆動式のもの及び電気を動力源とし、ホイールベースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの並びにその他のものでホイールべースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下で気筒容積が二、〇〇〇立方センチメートル以下のものをいい、小型キャンピングトレーラーにあつては、三輪以上のものでホイールべースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの及びその他のもので長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のものをいう。) |
一五% |
3 自動車用の冷房装置並びにその圧縮機、蒸発器及び凝縮器 |
一五% |
4 雪上スクーター |
一〇% |
5 乗用三輪自動車及び二輪自動車 |
五% |
6 小型モーターボート(全長が六メートル以下のものをいう。)、小型ヨット(全長が七・五メートル以下のものをいう。)及びスカール並びにこれらの艇体 |
一〇% |
7 ゴムボート、ファルトボート及びゴムヨットその他これらに類する折りたたみ式の水上遊戯具類並びに水上スキー、水上自転車及びフライング・ソーサー |
一〇% |
8 舟艇用の船外機関及び船内外機関 |
一〇% |
6 中型モーターボート(全長が五メートルをこえ、八メートル以下のものをいう。)及び中型ヨット(全長が五メートルをこえ、九メートル以下のものをいう。)並びにこれらの艇体(8に掲げるものを除く。) |
一五% |
7 小型モーターボート(全長が五メートル以下のものをいう。)、小型ヨット(全長が五メートル以下のものをいう。)及びスカール並びにこれらの艇体 |
一〇% |
8 ゴムボート、ファルトボート及びゴムヨットその他これらに類する折りたたみ式の水上遊戯具類並びに水上スキー及び水上自転車 |
一〇% |
9 舟艇用の船外機関及び船内外機関 |
一〇% |
1 ルームクーラー並びにその圧縮機、蒸発器又は凝縮器を含む室内ユニット及び室外ユニット並びにその冷媒調整器(第七号3に掲げるものを除く。) |
二〇% |
2 大型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートルをこえるものをいう。) |
二〇% |
3 多灯型照明器具(懸垂式、天井直付式又は屋内壁面取付式のものに限る。)及びその灯架、グローブ、シェード又はようらくを含む部分品ユニット並びに電気スタンド |
二〇% |
4 ストーブ及びラジエーター |
一五% |
5 電気ぶとん、電気座ぶとん、電気クッション、電気敷布及び電気掛布 |
一五% |
6 湯沸かし器、冷水器、レンジ、天火、電波調理器、菓子焼器、ミキサー、果汁しぼり器、コーヒー粉砕機、アイスクリーム製造器、食器洗器及びディスポーザー |
一五% |
7 電気掃除機、電気洗たく機及び電気脱水機並びに芝生刈込機 |
一五% |
8 小型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートル以下のものをいう。)及び温蔵庫 |
一五% |
9 扇風機及び冷風扇 |
一五% |
1 大型テレビジョン受像機(映像面の最大径が六九センチメートルをこえるブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管 |
二〇% |
2 小型テレビジョン受像機(映像面の最大径が六九センチメートル以下のブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管 |
一五% |
3 蓄音機(アンサンブル式の蓄音機用レコード演奏装置を含む。)並びに蓄音機用レコードのレコードプレーヤー、レコードプレーヤーユニット及びレコード選択機 |
一五% |
4 ステレオ式の磁気音声再生磯(アンサンブル式の磁気音声再生機用レコード演奏装置を含む。)及び磁気音声再生機用レコードのプレーヤー |
一五% |
5 ステレオ式のラジオ受信機及び拡声用増幅器(他の拡声用増幅器に接続してその入力を増幅するための増幅器を含む。10において同じ。)で、幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもの以外のもの |
一五% |
6 複合型スピーカーシステム |
一五% |
7 蓄音機用又は磁気音声再生機用のレコード |
一五% |
8 ラジオ受信機(10に掲げるものを除く。) |
一〇% |
9 磁気音声再生機及び磁気音声再生機用レコードのプレーヤー |
一〇% |
10 マイクロホン、ラジオ受信機(マイクロホンミキサーを有するもの及び幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもので、その出力が二五ワット以上のものに限る。)、拡声用増幅器及びスピーカーシステム |
五% |
3 固型ラムネ、粉末ジュースその他溶解してし好飲料に供する固型、粉末及びねり状のもの |
五% |
4 炭酸飲料(玉ラムネびん以外の容器に充てんしたものに限る。) |
五% |
5 コーヒー、ココア、ウーロン茶及びパオチョン茶並びにマテ及びチコリー |
五% |
3 炭酸飲料(玉ラムネびん以外の容器に充てんしたものに限る。) |
五% |
4 コーヒー、ココア、ウーロン茶及びパオチョン茶並びにマテ及びチコリー |
五% |
第三種の物品 | |||
一八 |
マッチ |
1 マッチ |
一、〇〇〇本につき一円 |
物品名 |
期間 |
税率 |
1 前条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号1に掲げる物品に該当するもの |
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで |
一〇% |
昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで |
二〇% |
|
2 前条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号2に掲げる物品に該当するもの3 前条第五号に掲げる物品4 前条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの(自動車用のものを除く。)5 附則第十条第二項第二号イの物品 |
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで |
五% |
昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで |
一〇% |
|
6 前条第二号に掲げる物品7 前条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの8 附則第十条第二項第二号ロの物品 |
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで |
五% |
9 前条第三号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで |
一〇% |
昭和五〇年一〇月一日から昭和五一年九月三〇日まで |
一五% |
|
10 前条第四号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで |
一〇% |
昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで |
一五% |
|
11 前条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの (自動車用のものに限る。)12 前条第七号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで |
五% |
昭和五〇年一〇月一日から昭和五一年九月三〇日まで |
一〇% |
|
13 新別表第二種第一〇号4に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号8に掲げる物品に該当するもの14 新別表第二種第一〇号5に掲げる物品のうち、ラジオチューナー |
施行日から昭和五〇年九月三〇日まで |
一〇% |
15 新別表第二種第一〇号9に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの |
施行日から昭和四九年九月三〇日まで |
五% |
免除の規定 |
追徴の規定 |
物品税法第十八条第一項 |
同法第十八条第八項 |
物品税法第二十三条第一項 |
同法第二十三条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 |
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
物品名 |
期日 |
数量 |
税率 |
附則第四条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号1に掲げる物品に該当するもの |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇個 |
一〇% |
昭和四九年一〇月一日 |
一〇個 |
一〇% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
一〇個 |
一〇% |
|
附則第四条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
附則第四条第二号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日 |
五〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
五〇個 |
五% |
|
附則第四条第三号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
一〇% |
昭和五〇年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和五一年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第四条第四号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
一〇% |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
附則第四条第五号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和五〇年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第四条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの(自動車用のものに限る) |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和五〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和五一年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
附則第四条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの(自動車用のものに除く) |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
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昭和五〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
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附則第四条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
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附則第四条第七号に掲げる物品 |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇、〇〇〇個 |
五% |
昭和五〇年一〇月一日 |
一〇、〇〇〇個 |
五% |
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昭和五一年一〇月一日 |
一〇、〇〇〇個 |
五% |
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前条第二項第二号イの湯沸かし器 |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
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昭和五〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
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前条第二項第二号イの天火 |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
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昭和五〇年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
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前条第二項第二号イの食器洗器 |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
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昭和五〇年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
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前条第二項第二号イの小型冷蔵庫 |
昭和四八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
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昭和五〇年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
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前条第二項第二号ロの物品 |
昭和四八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
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新別表第二種第一〇号4に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号8に掲げる物品に該当するもの |
昭和五〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
新別表第二種第一〇号5に掲げる物品のうち、ラジオチューナー |
昭和五〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
新別表第二種第一〇号9に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの |
昭和四九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
四 |
猟銃 |
五〇% |
第九三・〇四号の一 |