物品税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 昭和48年4月26日
法令の形式: 法律
物品税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月二十六日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十二号
物品税法の一部を改正する法律
物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「小売業者」を「販売業者」に改め、同条第二項中「又は第三種」及び「、それぞれ」を削る。
第四条中「又は第三種」を削り、「これらの物品」を「当該物品」に改める。
第五条の見出し及び同条第一項から第五項までの規定中「小売業者」を「販売業者」に改め、同条第六項中「物品が入札その他競争の方法により売買された場合」を「物品につき入札その他競争の方法による売買」に、「より換価された場合を除く。」」を「よる換価を除く。次条第四項において「競争の方法による売買」という。)がされた場合」に、「小売業者」を「販売業者」に改め、同条に次の一項を加える。
7 前各項の規定は、次条第六項に規定する場合に該当するときは、適用しない。
第五条の次に次の一条を加える。
(販売業者証明書を所持する者等へ販売する場合の確認等)
第五条の二 別表第一種第一号から第四号までに掲げる物品(以下この条において「貴石等」という。)の販売業者は、貴石等の他の販売業者に課税物品に該当する貴石等(以下この項において「課税貴石等」という。)の販売(貴石等の販売業者に委託して行なう販売及び買受けの委託を受けた貴石等の販売業者を通じて行なう当該委託をした者に対する販売を除く。)又は次に掲げる引渡し(以下この条において「販売等」という。)を行なう場合には、当該他の販売業者が第三十五条の二第一項に規定する販売業者証明書を所持する者であり、又は外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)で貴石等の販売を業とするものであることを確認のうえ、政令で定めるところにより、その確認の事実を明らかにしなければならない。
一 販売又は買受けの委託を受けて行なう課税貴石等の引渡し
二 他の者からの委託により、その者から提供された課税貴石等の材料又は原料を用いて、自己において又は他に委託して製造(加工を含む。)をした課税貴石等の引渡し
三 請負契約(これに準ずる契約を含む。)に基づく課税貴石等の引渡し(前号に掲げる引渡しに該当するものを除く。)
四 民法第四百八十二条(代物弁済)に規定する他の給付又は同法第五百五十三条(負担付き贈与)に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項(交換)に規定する交換に係る財産権の移転としての課税貴石等の引渡し
2 貴石等の販売業者の媒介により貴石等の他の販売業者に貴石等の販売が行なわれる場合には、当該媒介を行なう貴石等の販売業者がその販売の時に当該貴石等の販売をするものとみなす。
3 展覧会その他これに類する催し物を行なう場合において、その催し物の主催者が貴石等の販売業者に貴石等の販売(販売の代理を含む。)をするときは、その催し物を行なう場所を第二十七条第一項に規定する販売場とみなし、その主催者が貴石等の販売業者として当該貴石等の販売をするものとみなす。
4 貴石等につき競争の方法による売買がされる場合において、その落札者が貴石等の販売業者であるときは、前条第六項に規定する場所を第二十七条第一項に規定する販売場とみなし、その札元又はこれに準ずる者が貴石等の販売業者として当該貴石等の販売をするものとみなす。
5 第一項の場合において、同項に規定する貴石等の販売業者が、同項に規定する事実を明らかにしていないときは、その事実を明らかにすべき販売等の時にその者が当該販売等に係る貴石等の小売をしたものとみなす。
6 貴石等の販売業者が、第三十五条の二第一項に規定する販売業者証明書を所持する者にその者が貴石等の販売業者でないことを知らないで貴石等の販売等をした場合において、その知ることができなかつたことにつき、その販売等をした販売業者の責めに帰することができないときは、当該所持する者を貴石等の販売業者とみなし、その販売等の時にその者が当該貴石等の小売をしたものとみなして、この法律(第二十九条、第三十一条第一項、第三十五条及び第三十六条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
第六条第一項から第四項までの規定中「又は第三種」を削る。
第七条第一項中「又は第三種」及び「若しくは第三種」を削り、同条第二項中「又は第三種」を削り、「これらの物品」を「当該物品」に改め、同条第三項及び第四項中「又は第三種」を削る。
第八条の次に次の一条を加える。
(第二種の物品の製造に係る製造場等とみなす場合)
第八条の二 第二種の物品の製造場を二以上有する当該物品の製造者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場合において、当該製造者が、その製造した第二種の課税物品を当該製造に係る製造場以外の当該製造者の第二種の物品の製造場(当該製造者の製造した第二種の物品の管理及び保管をするための蔵置場として、政令で定めるところにより、当該蔵置場の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場所を含み、第十七条第六項又は第十八条第六項の規定により当該物品の製造場とみなされる場所で当該承認を受けていないものを除く。)に移入したときは、当該移入のためにする他の製造場からの移出につき第十七条第一項の規定の適用がある場合を除き、当該移入をした第二種の課税物品については、当該移入をした場所を当該物品の製造に係る製造場とみなし、当該移入を当該物品の製造に係る製造場へのもどし入れとみなす。
第十条中「又は第三種」を削る。
第十一条第一項中「又は数量」を削り、「小売業者」を「販売業者」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を削り、同条第三項中「第四号」を「第三号」に改め、「並びに同項第三号及び第五号に掲げる数量」を削る。
第十二条第一項中「みなされる第一種の物品」の下に「又は第五条の二第五項の規定により小売をされたものとみなされる別表第一種第一号から第四号までに掲げる物品のうち同条第一項第二号の引渡しがされたもの」を加え、「同項に規定する第一種の物品の小売業者が同項」を「第五条第二項又は第五条の二第五項の規定により小売をしたものとみなされる販売業者が第五条第二項又は第五条の二第一項第二号」に改め、同条第二項中「第一種の」を削り、「小売業者」を「販売業者」に改め、同条第三項中「又は第四項」を「若しくは第四項」に改め、「第一種の物品」の下に「又は第五条の二第五項の規定により小売をされたものとみなされる別表第一種第一号から第四号までに掲げる物品のうち同条第一項第三号若しくは第四号の引渡しがされたもの」を加え、「当該物品」を「これらの物品」に改め、同条第四項中「小売業者」を「販売業者」に改める。
第十五条第一項中「第五条第二項の場合」の下に「又は第五条の二第五項の場合(同条第一項第二号の引渡しに係る場合に限る。)」を加え、「同項に規定する第一種の物品の小売業者」を「第五条第二項又は第五条の二第五項の規定により小売をしたものとみなされる販売業者」に、「当該小売業者」を「当該販売業者」に改める。
第十七条第一項中「又は第三種」及び「製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他の」を削り、同条第二項中「又は第三種」を削り、「同項に規定する」を「当該申告書の提出」に改め、「当該物品の移出に関する明細書並びに」を削り、「を証する」を「についての明細を記載した」に改め、同条第三項、第四項及び第六項中「又は第三種」を削り、同条第七項中「又は第三種」を削り、「から十日以内(政令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けたときは、当該移入をした日の属する月の翌月末日まで)」を「の属する月の翌月末日まで」に改め、同条第八項中「又は第三種」を削る。
第十八条第一項及び第六項から第九項までの規定中「又は第三種」を削る。
第十九条第一項中「小売業者」を「販売業者」に改め、「若しくは第三種」を削り、同条第二項中「小売業者」を「販売業者」に改め、「若しくは第三種」を削り、「これらの規定に規定する」を「当該申告書の提出」に改め、「当該物品の小売又は移出に関する明細書及び」を削り、「を証する」を「についての明細を記載した」に改め、同条第三項中「、第二種」を「又は第二種」に改める。
第二十条第一項中「外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)」を「非居住者」に改め、同条第二項中「これらの規定に規定する」を「当該申告書の提出」に改め、「当該物品の小売又は移出に関する明細書及び」を削る。
第二十一条第一項中「又は第三種」を削り、「第十七条第六項」を「第八条の二、第十七条第六項」に改め、同条第二項中「又は第三種」及び「当該物品の輸出に関する明細書及び」を削り、「を証する」を「についての明細を記載した」に改め、同条第三項中「又は第三種」を削る。
第二十二条第一項中「小売業者」を「販売業者」に改め、同条第二項中「小売業者」を「販売業者」に、「これらの規定に規定する」を「当該申告書の提出」に改め、「当該物品の小売又は移出に関する明細書及び」を削り、同条第四項中「から十日以内」を「の属する月の翌日末日まで」に改める。
第二十四条第一項中「第十七条第六項」を「第八条の二、第十七条第六項」に改め、同条第二項中「当該物品の販売に関する明細書及び」を削る。
第二十六条第一項中「別表第七号1から3まで」を「別表第二種第七号」に改め、同条第二項中「同項に規定する」を「当該申告書の提出」に、「を証する」を「についての明細を記載した」に改め、同条第三項中「又は第三種」を削る。
第二十七条第一項中「についての証明書」を「を証する書類」に改め、「第二十九条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項並びに第四十三条において」を削る。
第二十八条第一項中「小売業者」を「販売業者」に改め、「若しくは第三種」を削り、「場合を除き」を「場合及び当該もどし入れのためにする他の製造場からの移出につき第十七条第一項の規定の適用があつた場合を除き」に改め、「又は第三種」を削り、「これらの規定に規定する」を「当該申告書の提出」に、「第二項第五号」を「第二項第四号」に改め、同条第二項中「第二項第八号」を「第二項第七号」に改め、同条第三項中「又は第三種」を削り、「当該製造場における」を「、その者の他の第二種の物品の製造場に移入した場合又は当該製造に係る製造場における」に、「当該製造場であった場所の所在地」を「当該移入に係る製造場の所在地又は当該製造に係る製造場であつた場所の所在地」に改め、同条第五項中「小売業」を「販売業」に改め、「若しくは第三種」を削り、「もどし入れ」の下に「、若しくはその相続人の他の第二種の物品の製造場に移入し」を加え、同条第六項中「小売業」を「販売業」に改め、「若しくは第三種」を削り、同条第八項中「もどし入れ」の下に「又は移入」を加える。
第二十九条第一項中「小売業者」を「販売業者」に改め、同条第二項中「又は第三種」を削り、同項第一号中「に係る次に掲げる事項」を「の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び課税標準たる金額」に改め、同号イ及びロを削り、同項第二号中「に係る前号イ又はロに掲げる事項」を「の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び課税標準たる金額」に改め、同項第三号中「第二種の課税物品については、」を削り、「規定する第二種の課税物品についての」を「掲げる」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「又は課税標準数量」を削り、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号中「第五号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第五号」を「第四号」に、「第六号」を「第五号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号を同項第八号とし、同条第三項中「同条第三項のもどし入れ」の下に「若しくは同項の移入」を加え、「当該もどし入れ」の下に「若しくは移入」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(納税申告書の提出期限の特例)
第二十九条の二 第一種の物品の販売場において小売された第一種の課税物品又は第二種の物品の製造場において製造された第二種の課税物品で当該製造場から移出されたものに係る物品税の課税標準たる金額の最近における一年間の合計額が政令で定める金額以下である場合において、当該小売又は移出をした第一種の物品の販売業者又は第二種の物品の製造者が、政令で定めるところにより、当該販売場又は製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該販売場又は製造場に係る前条第一項又は第二項に規定する申告書のうち次の表の上欄に掲げる月分に係るものの提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月分のこれらの規定に規定する申告書の提出期限と同一の提出期限とする。
一月及び二月
三月
四月及び五月
六月
七月及び八月
九月
十月及び十一月
十二月
2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請をした者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
一 前項に規定する合計額が同項の政令で定める金額以下であると認められないこと。
二 次項の規定による取消しの通知を受けた日又は第四項の届出書の提出があつた日以後一年以内に当該承認の申請をしたものであること。
三 当該承認の申請をした者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他物品税の保全上不適当と認められる事情があること。
3 税務署長は、第一項の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
4 第一項の承認を受けた者は、その承認に係る販売場又は製造場の同項に規定する合計額が同項の政令で定める金額をこえることとなつたときは、遅滞なく、その旨その他政令で定める事項を記載した届出書を当該販売場又は製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月(その月が同項の表の上欄に掲げる月である場合には、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月)の翌月分以後の前条第一項又は第二項に規定する申告書については、その承認は、その効力を失うものとする。
5 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する合計額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十条第一項第一号中「に係る次に掲げる事項」を「の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び課税標準たる金額(以下この項において「課税標準額」という。)」に改め、同号イ及びロを削り、同項第二号中「前号イに掲げる」及び「又は同号ロに掲げる課税標準数量」を削る。
第三十一条第一項中「小売業者は、同項に規定する」を「販売業者は、当該」に改め、同条第二項中「又は第三種」を削り、「同項に規定する」を「当該」に、「同項第七号」を「同項第六号」に改め、同条第三項中「又は第三種」を削り、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 第五条の二第六項の規定に該当する第一種の課税物品に係る物品税については、同項の販売等に係る販売場の所在地の所轄税務署長が、その販売等をした日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。
第三十三条中「又は第三種」を削り、「第二十九条第二項第七号」を「第二十九条第二項第六号」に改める。
第三十四条中「又は第三種」を削る。
第三十五条第一項中「小売業者」を「販売業者」に、「小売業」を「販売業」に改め、同条第二項中「又は第三種」を削り、同条第三項中「小売業者」を「販売業者」に改め、「若しくは第三種」を削り、同条第四項中「又は第三種」を削り、同条第五項中「小売業者」を「販売業者」に改め、「若しくは第三種」を削り、「小売業」を「販売業」に改め、同条第六項中「小売業」を「販売業」に改め、「若しくは第三種」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(販売業者証明書の交付等)
第三十五条の二 税務署長は、貴石等(第五条の二第一項に規定する貴石等をいう。以下この条において同じ。)の販売業者からの申請に基づき、その者が当該物品の販売業者であることを証する証明書(以下「販売業者証明書」という。)を交付する。
2 税務署長は、前項の規定による販売業者証明書の交付を受けようとする者が貴石等の販売業者であることが明らかでない場合には、当該販売業者証明書の交付をしないことができる。
3 税務署長は、販売業者証明書を交付する場合には、当該販売業者証明書に一定の有効期限を附することができる。
4 販売業者証明書の交付を受けた者は、貴石等の販売業を廃止した場合及び販売業者証明書に記載された事項に異動を生じた場合には、直ちに、当該販売業者証明書を第一項の税務署長に返さなければならない。
5 販売業者証明書の交付申請手続及び記載事項その他販売業者証明書に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十八条第一項中「若しくは第三種」を削り、同条第三項中「又は第三種」を削り、同条第四項中「若しくは第三種」を削る。
第三十九条第一項及び第四十条中「若しくは第三種」を削る。
第四十二条の二中「末日でないこと」の下に「その他これに準ずる特別の事情があること」を加え、「特別の事情がある」を削り、「当該法人が」を「第一種の物品の販売業者又は第二種の物品の製造者が」に、「当該法人に」を「これらの者に」に改める。
第四十三条第一号中「小売業者」を「販売業者」に改め、同条第二号中「又は第三種」を削り、同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同条第四号中「又は第三種」を削り、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第五条の二第六項の規定に該当する第一種の課税物品 同項の販売等に係る販売場
第四十五条第八号中「若しくは第三種」を削り、同号を同条第十号とし、同条第五号から第七号までを二号ずつ繰り下げ、同条第四号の次に次の二号を加える。
五 偽りその他不正の手段により販売業者証明書の交付を受けた者
六 販売業者証明書を譲り渡し、若しくは貸し与えた者又は他の者が交付を受けた販売業者証明書を行使して、第五条の二第一項に規定する貴石等の販売業者から同項に規定する課税貴石等を購入し、若しくは同項各号に掲げる引渡しを受けた者
第四十六条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第三十五条の二第四項の規定に違反して販売業者証明書を税務署長に返さなかつた者
別表課税物品表の適用に関する通則五中「第十一条に規定する」を「物品税の」に改め、「又は数量」を削る。
別表第一号の品目欄中「水晶」を「アメジスト」に改め、同号の税率欄中「二〇%」を「一五%」に改める。
別表第二号の税率欄中「二〇%」を「一五%」に改める。
別表第三号の品目欄及び税率欄を次のように改める。
1 室内装飾用品その他の装飾用調度品、茶道用具、香道用具、華道用具、照明器具、びようぶ、つい立て、喫煙用具、身辺用細貨類、化粧用具、メダルその他これに類する収集品、文具類、宝石箱、カクテルシェカー、食卓用品、携行用の飲料容器及び優勝杯、優勝楯その他これらに類する賞品(貴金属をめつきし、又は張つた製品については、第二種の物品に該当するものを除く。)
一五%
別表第四号及び第五号の税率欄中「二〇%」を「一五%」に改める。
別表第七号の品目欄及び税率欄を次のように改める。
1 普通乗用自動車、キャンピングカー及びキャンピングトレーラー(2及び5に掲げるものを除く。)
三〇%
2 小型普通乗用四輪自動車、小型キャンピングカー及び小型キャンピングトレーラー(小型普通乗用四輪自動車及び小型キャンピングカーにあつては、四輪駆動式のもの及び電気を動力源とし、ホイールベースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの並びにその他のものでホイールべースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下で気筒容積が二、〇〇〇立方センチメートル以下のものをいい、小型キャンピングトレーラーにあつては、三輪以上のものでホイールべースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの及びその他のもので長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のものをいう。)
一五%
3 自動車用の冷房装置並びにその圧縮機、蒸発器及び凝縮器
一五%
4 雪上スクーター
一〇%
5 乗用三輪自動車及び二輪自動車
五%
別表第八号の品目欄中「六メートルをこえるもの」を「八メートルをこえるもの」に、「七・五メートルをこえるもの」を「九メートルをこえるもの」に、「7に掲げるもの」を「8に掲げるもの」に改め、「、デッキゴルフ用のスティック及びパック」及び「、闘球盤」を削り、同号の税率欄中「四〇%」を「三〇%」に改め、同号中
6 小型モーターボート(全長が六メートル以下のものをいう。)、小型ヨット(全長が七・五メートル以下のものをいう。)及びスカール並びにこれらの艇体
一〇%
7 ゴムボート、ファルトボート及びゴムヨットその他これらに類する折りたたみ式の水上遊戯具類並びに水上スキー、水上自転車及びフライング・ソーサー
一〇%
8 舟艇用の船外機関及び船内外機関
一〇%
6 中型モーターボート(全長が五メートルをこえ、八メートル以下のものをいう。)及び中型ヨット(全長が五メートルをこえ、九メートル以下のものをいう。)並びにこれらの艇体(8に掲げるものを除く。)
一五%
7 小型モーターボート(全長が五メートル以下のものをいう。)、小型ヨット(全長が五メートル以下のものをいう。)及びスカール並びにこれらの艇体
一〇%
8 ゴムボート、ファルトボート及びゴムヨットその他これらに類する折りたたみ式の水上遊戯具類並びに水上スキー及び水上自転車
一〇%
9 舟艇用の船外機関及び船内外機関
一〇%
に改める。
別表第九号の類別欄中「液体燃料器具類」の下に「並びにこれらの関連製品」を加え、同号の品目欄及び税率欄を次のように改める。
1 ルームクーラー並びにその圧縮機、蒸発器又は凝縮器を含む室内ユニット及び室外ユニット並びにその冷媒調整器(第七号3に掲げるものを除く。)
二〇%
2 大型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートルをこえるものをいう。)
二〇%
3 多燈型照明器具(懸垂式、天井直付式又は屋内壁面取付式のものに限る。)及びその燈架、グローブ、シェード又はようらくを含む部分品ユニット並びに電気スタンド
二〇%
4 ストーブ及びラジエーター
一五%
5 電気ぶとん、電気座ぶとん、電気クッション、電気敷布及び電気掛布
一五%
6 湯沸かし器、冷水器、レンジ、天火、電波調理器、菓子焼器、ミキサー、果汁しぼり器、コーヒー粉砕機、アイスクリーム製造器、食器洗器及びディスポーザー
一五%
7 電気掃除機、電気洗たく機及び電気脱水機並びに芝生刈込機
一五%
8 小型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートル以下のものをいう。)及び温蔵庫
一五%
9 扇風機及び冷風扇
一五%
別表第一〇号の品目欄及び税率欄を次のように改める。
1 大型テレビジョン受像機(映像面の最大径が六九センチメートルをこえるブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管
二〇%
2 小型テレビジョン受像機(映像面の最大径が六九センチメートル以下のブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管
一五%
3 蓄音機(アンサンブル式の蓄音機用レコード演奏装置を含む。)並びに蓄音機用レコードのレコードプレーヤー、レコードプレーヤーユニット及びレコード選択機
一五%
4 ステレオ式の磁気音声再生磯(アンサンブル式の磁気音声再生機用レコード演奏装置を含む。)及び磁気音声再生機用レコードのプレーヤー
一五%
5 ステレオ式のラジオ受信機及び拡声用増幅器(他の拡声用増幅器に接続してその入力を増幅するための増幅器を含む。10において同じ。)で、幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもの以外のもの
一五%
6 複合型スピーカーシステム
一五%
7 蓄音機用又は磁気音声再生機用のレコード
一五%
8 ラジオ受信機(10に掲げるものを除く。)
一〇%
9 磁気音声再生機及び磁気音声再生機用レコードのプレーヤー
一〇%
10 マイクロホン、ラジオ受信機(マイクロホンミキサーを有するもの及び幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもので、その出力が二五ワット以上のものに限る。)、拡声用増幅器及びスピーカーシステム
五%
別表第一一号の品目欄中「、尺八」を削る。
別表第一二号の品目欄中「せん光電球」の下に「その他これに類するせん光体」を加える。
別表第一四号の税率欄中「四〇%」を「三〇%」に改める。
別表第一五号の品目欄中「、電気マッチ、パイプ、きせる、パイプケース、きせる入れ、たばこ入れ」及び「、たばこ盆」を削る。
別表第一七号中
3 固型ラムネ、粉末ジュースその他溶解してし好飲料に供する固型、粉末及びねり状のもの
五%
4 炭酸飲料(玉ラムネびん以外の容器に充てんしたものに限る。)
五%
5 コーヒー、ココア、ウーロン茶及びパオチョン茶並びにマテ及びチコリー
五%
3 炭酸飲料(玉ラムネびん以外の容器に充てんしたものに限る。)
五%
4 コーヒー、ココア、ウーロン茶及びパオチョン茶並びにマテ及びチコリー
五%
に改める。
別表中
第三種の物品
一八
マッチ
1 マッチ
一、〇〇〇本につき一円
を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
(販売業者証明書制度に係る経過措置)
第三条 改正後の第五条の二の規定は、昭和四十八年六月三十日までに行なわれる同条第一項に規定する課税貴石等の同項に規定する販売等については、適用しない。
(暫定的非課税)
第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和四十八年九月三十日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次に掲げる物品については、物品税を課さない。
一 改正後の別表(以下「新別表」という。)第二種第七号1及び2に掲げる物品のうち、キャンピングカー及びキャンピングトレーラー並びに小型キャンピングカー及び小型キャンピングトレーラー
二 新別表第二種第七号4に掲げる物品
三 新別表第二種第九号1に掲げる物品のうち、ルームクーラーの圧縮機、蒸発器又は凝縮器を含む室内ユニット及び室外ユニット並びにその冷媒調整器並びにこれらの物品からなるルームクーラー
四 新別表第二種第九号3に掲げる物品のうち、天井直付式又は屋内壁面取付式の多灯型照明器具及びその灯架、グローブ、シェード又はようらくを含む部分品ユニット
五 新別表第二種第九号6に掲げる物品のうち、電波調理器
六 新別表第二種第一〇号4及び9に掲げる物品のうち、改正前の別表(以下「旧別表」という。)第二種第一〇号4、8又は9に掲げる物品のいずれにも該当しないもの
七 新別表第二種第一〇号7に掲げる物品のうち、磁気音声再生機用のレコード
(税率の暫定的軽減)
第五条 次の表の物品名欄に掲げる物品のうち、同表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものに課されるべき物品税の税率は、新別表又は他の法律の規定にかかわらず、それぞれ次の表の税率欄に掲げる税率とする。
物品名
期間
税率
1 前条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号1に掲げる物品に該当するもの
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで
一〇%
昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで
二〇%
2 前条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号2に掲げる物品に該当するもの3 前条第五号に掲げる物品4 前条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの(自動車用のものを除く。)5 附則第十条第二項第二号イの物品
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで
五%
昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで
一〇%
6 前条第二号に掲げる物品7 前条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの8 附則第十条第二項第二号ロの物品
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで
五%
9 前条第三号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで
一〇%
昭和五〇年一〇月一日から昭和五一年九月三〇日まで
一五%
10 前条第四号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで
一〇%
昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで
一五%
11 前条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの (自動車用のものに限る。)12 前条第七号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで
五%
昭和五〇年一〇月一日から昭和五一年九月三〇日まで
一〇%
13 新別表第二種第一〇号4に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号8に掲げる物品に該当するもの14 新別表第二種第一〇号5に掲げる物品のうち、ラジオチューナー
施行日から昭和五〇年九月三〇日まで
一〇%
15 新別表第二種第一〇号9に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの
施行日から昭和四九年九月三〇日まで
五%
(免税引取り等に係る経過措置)
第六条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて施行日前に第一種の物品の小売業者が小売をし、若しくは保税地域から引き取られた旧別表第一種の物品又は当該免除を受けて施行日前にその製造に係る製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた旧別表第二種の物品(次条第三項各号に掲げる物品を除く。)について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における物品税の税率については、なお従前の例による。
免除の規定
追徴の規定
物品税法第十八条第一項
同法第十八条第八項
物品税法第二十三条第一項
同法第二十三条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
(軽減税率適用物品等の免税移出に係る経過措置)
第七条 附則第五条の表の物品名欄に掲げる物品のうち、同表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出されるもので、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第三項(同法第八十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限がその移出に係る日の属する当該期間の終了の日の翌日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、当該期限の日に当該物品をその製造に係る製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。
2 附則第五条の表の物品名欄に掲げる物品のうち、前条の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて附則第五条の表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、その移出又は引取りに係る日の属する当該期間の終了の日の翌日以後に前条の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、それぞれその該当することとなつた日に当該物品をその製造に係る製造場から移出し、又は保税地域から引き取つたものとした場合に適用される税率とする。
3 前二項の規定は、次に掲げる物品で、施行日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて準用する。この場合において、第一項中「その移出に係る日の属する当該期間の終了の日の翌日」とあり、又は前項中「その移出又は引取りに係る日の属する当該期間の終了の日の翌日」とあるのは、第一号に掲げる物品については「附則第五条の表の期間欄に掲げる当該物品に係る期間の終了の日の翌日」と、第二号に掲げる物品については「施行日」と、それぞれ読み替えるものとする。
一 附則第五条の表の物品名欄13から15までに掲げる物品
二 旧別表第二種第八号6に掲げる物品で、新別表第二種第八号6に掲げる物品に該当するもの
(輸出免税を受けた軽減税率適用物品等の用途外使用に係る経過措置)
第八条 附則第五条の表の物品名欄に掲げる物品のうち、次の各号に掲げるもので同表の期間欄に掲げる期間内に購入され、又は引き取られたものについて、その購入され又は引き取られた日の属する当該期間の終了の日の翌日以後に当該各号に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、それぞれその該当することとなつた日に当該物品をその製造に係る製造場から移出し、又は保税地域から引き取つたものとした場合に適用される税率とする。
一 物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第三項本文又は第五項本文
二 物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた課税物品 同法第二十二条第六項(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)
三 租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文
四 租税特別措置法第八十八条の五第一項に規定する出品者等によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第五項本文
2 前項の規定は、前条第三項各号に掲げる物品で、施行日前に購入され又は引き取られたものについて準用する。この場合において、前項中「その購入され又は引き取られた日の属する当該期間の終了の日の翌日」とあるのは、同条第三項第一号に掲げる物品については「附則第五条の表の期間欄に掲げる当該物品に係る期間の終了の日の翌日」と、同項第二号に掲げる物品については「施行日」と、それぞれ読み替えるものとする。
(もどし入れに係る経過措置)
第九条 改正後の第二十八条第三項及び第五項の規定は、施行日以後に同条第三項の廃棄がされた第二種の課税物品について適用する。
(営業開廃申告に係る経過措置)
第十条 施行日前から引き続いて第一号に掲げる物品の販売業を営む者(当該物品で課税物品に該当するものを小売しない者を除く。)及び施行日前から引き続いて第二号又は第三号に掲げる物品で課税物品に該当するものの製造をする者は、施行日から一月以内に、その販売場又は製造場の位置その他政令で定める事項を当該販売場又は製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
一 新別表第一種第三号1に掲げる物品のうち、貴金属製又は金若しくは白金を用いたメダルその他これに類する収集品
二 新別表第二種第九号3に掲げる物品のうち、懸垂式の多燈型照明器具の燈架、グローブ、シェード又はようらくを含む部分品ユニット
三 新別表第二種第一二号6に掲げる物品のうち、せん光電球に類するせん光体
2 昭和四十八年十月一日前から引き続いて次に掲げる物品の製造をする者は、同日から一月以内に前項に規定する事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
一 附則第四条各号に掲げる物品で、課税物品に該当するもの
二 次に掲げる物品のうち、物品税法第九条の規定に基づき特殊な性状、構造又は機能を有することにより物品税を課さないこととされているもので、昭和四十八年十月一日から新たに課税物品に該当することとなるもの
イ 新別表第二種第九号6に掲げる物品のうち湯沸かし器、天火及び食器洗器並びに同号8に掲げる物品のうち小型冷蔵庫
ロ 新別表第二種第一四号3に掲げる物品のうち、時計及びムーブメント
3 施行日前から引き続いて物品税法第七条第一項の委託又は指示をすることにより、同項の規定により第一項第二号又は第三号に掲げる物品で課税物品に該当するものの製造とみなされる行為をする者は、施行日から一月以内に、その製造とみなされる行為の内容その他政令で定める事項を当該物品の製造に係る製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
4 昭和四十八年十月一日前から引き続いて物品税法第七条第一項の委託又は指示をすることにより、同項の規定により第二項各号に掲げる物品の製造とみなされる行為をする者は、同日から一月以内に、前項に規定する事項を当該物品の製造に係る製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
5 第一項若しくは第三項の規定による申告をした者又は第二項若しくは前項の規定による申告をした者は、それぞれ、施行日又は昭和四十八年十月一日において物品税法第三十五条第一項前段、第二項前段又は第四項の規定による申告をした者とみなす。
6 第一項又は第三項及び物品税法第四十六条第二号の規定は、第一項又は第三項に規定する者で施行日から一月以内に第一項の販売業若しくは製造を廃止し、又は第三項の行為をしないこととなるものについて、第二項又は第四項及び同条第二号の規定は、第二項又は第四項に規定する者で昭和四十八年十日一日から一月以内に第二項の製造を廃止し、又は第四項の行為をしないこととなるものについて、それぞれ適用しない。
(手持品課税)
第十一条 次の表の物品名欄に掲げる物品(課税物品に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を、同表の期日欄に掲げる日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所(第五項の規定により製造場とみなされる場所を含む。)で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)がそれぞれ同表の数量欄に掲げる数量以上であるときは、当該物品(同項の確認を受けて所持するものを除く。)については、その者が当該物品を製造した者以外の者であるときはこれを当該物品を製造した者とみなし、その日に当該物品をその製造に係る製造場から移出したものとみなして、同表の税率欄に掲げる税率により物品税を課する。ただし、他の法律に別段の定めがあることにより、当該物品のその製造に係る製造場からの移出につき課されるべき物品税の税率が同表の期日欄に掲げる日とその前日とにおいて同一である場合には、この限りでない。
物品名
期日
数量
税率
附則第四条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号1に掲げる物品に該当するもの
昭和四八年一〇月一日
一〇個
一〇%
昭和四九年一〇月一日
一〇個
一〇%
昭和五〇年一〇月一日
一〇個
一〇%
附則第四条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号2に掲げる物品に該当するもの
昭和四八年一〇月一日
二〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
二〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
二〇個
五%
附則第四条第二号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日
五〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
五〇個
五%
附則第四条第三号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日
一〇〇個
一〇%
昭和五〇年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和五一年一〇月一日
一〇〇個
五%
附則第四条第四号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日
二〇〇個
一〇%
昭和四九年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
二〇〇個
五%
附則第四条第五号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
一〇〇個
五%
附則第四条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの(自動車用のものに限る)
昭和四八年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和五一年一〇月一日
二〇〇個
五%
附則第四条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの(自動車用のものに除く)
昭和四八年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
二〇〇個
五%
附則第四条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの
昭和四八年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
二〇〇個
五%
附則第四条第七号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日
一〇、〇〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
一〇、〇〇〇個
五%
昭和五一年一〇月一日
一〇、〇〇〇個
五%
前条第二項第二号イの湯沸かし器
昭和四八年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
二〇〇個
五%
前条第二項第二号イの天火
昭和四八年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
一〇〇個
五%
前条第二項第二号イの食器洗器
昭和四八年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
一〇〇個
五%
前条第二項第二号イの小型冷蔵庫
昭和四八年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
一〇〇個
五%
前条第二項第二号ロの物品
昭和四八年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
二〇〇個
五%
新別表第二種第一〇号4に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号8に掲げる物品に該当するもの
昭和五〇年一〇月一日
二〇〇個
五%
新別表第二種第一〇号5に掲げる物品のうち、ラジオチューナー
昭和五〇年一〇月一日
二〇〇個
五%
新別表第二種第一〇号9に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの
昭和四九年一〇月一日
二〇〇個
五%
2 前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額の合計額をそれぞれその該当することとなつた日の属する月の翌月の一日から五月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
3 第一項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、当該物品が同項の規定により製造場から移出されたものとみなされた日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 第一項の表の物品名欄に掲げる物品で同項の規定による物品税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場にもどし入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第一項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額にあわせて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
5 第一項に規定する者が、政令で定めるところにより、その所持する物品が輸出する目的その他政令で定める目的に充てるべきものであることにつき当該物品の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長の確認を受けた場合には、当該確認に係る物品については、その者が当該物品を製造した者以外の者であるときはこれを当該物品を製造した者とみなし、当該物品の貯蔵場所を当該物品の製造に係る製造場とみなす。
(第三種の物品に係る経過措置)
第十二条 昭和四十九年九月一日前に、その製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる旧別表第三種第一八号に掲げる物品については、改正前の物品税法の規定及び附則第十五条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に係る経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(関税定率法の一部改正)
第十四条 関税定率法の一部を次のように改正する。
別表の附表簡易税率表第七号を同表第八号とし、同表第六号の品名欄(3)中「第四号」を「第五号」に改め、同号を同表第七号とし、同表第五号を同表第六号とし、同表第四号中「、猟銃」を削り、「五〇%」を「四〇%」に改め、「、第九三・〇四号の一」を削り、同号を同表第五号とし、同表第三号の次に次の一号を加える。
猟銃
五〇%
第九三・〇四号の一
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
第十五条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「若しくは第三種」を削る。
(租税特別措置法の一部改正)
第十六条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第八十八条の二第二項中「同項に規定する」を「当該申告書の提出」に改め、「当該物品の移出に関する明細書及び」を削り、同条第五項中「第四十三条第六号」を「第四十三条第七号」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第十七条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第六号中「小売業者」を「販売業者」に改める。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂善太郎
内閣総理大臣 田中角栄
物品税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月二十六日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十二号
物品税法の一部を改正する法律
物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「小売業者」を「販売業者」に改め、同条第二項中「又は第三種」及び「、それぞれ」を削る。
第四条中「又は第三種」を削り、「これらの物品」を「当該物品」に改める。
第五条の見出し及び同条第一項から第五項までの規定中「小売業者」を「販売業者」に改め、同条第六項中「物品が入札その他競争の方法により売買された場合」を「物品につき入札その他競争の方法による売買」に、「より換価された場合を除く。」」を「よる換価を除く。次条第四項において「競争の方法による売買」という。)がされた場合」に、「小売業者」を「販売業者」に改め、同条に次の一項を加える。
7 前各項の規定は、次条第六項に規定する場合に該当するときは、適用しない。
第五条の次に次の一条を加える。
(販売業者証明書を所持する者等へ販売する場合の確認等)
第五条の二 別表第一種第一号から第四号までに掲げる物品(以下この条において「貴石等」という。)の販売業者は、貴石等の他の販売業者に課税物品に該当する貴石等(以下この項において「課税貴石等」という。)の販売(貴石等の販売業者に委託して行なう販売及び買受けの委託を受けた貴石等の販売業者を通じて行なう当該委託をした者に対する販売を除く。)又は次に掲げる引渡し(以下この条において「販売等」という。)を行なう場合には、当該他の販売業者が第三十五条の二第一項に規定する販売業者証明書を所持する者であり、又は外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)で貴石等の販売を業とするものであることを確認のうえ、政令で定めるところにより、その確認の事実を明らかにしなければならない。
一 販売又は買受けの委託を受けて行なう課税貴石等の引渡し
二 他の者からの委託により、その者から提供された課税貴石等の材料又は原料を用いて、自己において又は他に委託して製造(加工を含む。)をした課税貴石等の引渡し
三 請負契約(これに準ずる契約を含む。)に基づく課税貴石等の引渡し(前号に掲げる引渡しに該当するものを除く。)
四 民法第四百八十二条(代物弁済)に規定する他の給付又は同法第五百五十三条(負担付き贈与)に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項(交換)に規定する交換に係る財産権の移転としての課税貴石等の引渡し
2 貴石等の販売業者の媒介により貴石等の他の販売業者に貴石等の販売が行なわれる場合には、当該媒介を行なう貴石等の販売業者がその販売の時に当該貴石等の販売をするものとみなす。
3 展覧会その他これに類する催し物を行なう場合において、その催し物の主催者が貴石等の販売業者に貴石等の販売(販売の代理を含む。)をするときは、その催し物を行なう場所を第二十七条第一項に規定する販売場とみなし、その主催者が貴石等の販売業者として当該貴石等の販売をするものとみなす。
4 貴石等につき競争の方法による売買がされる場合において、その落札者が貴石等の販売業者であるときは、前条第六項に規定する場所を第二十七条第一項に規定する販売場とみなし、その札元又はこれに準ずる者が貴石等の販売業者として当該貴石等の販売をするものとみなす。
5 第一項の場合において、同項に規定する貴石等の販売業者が、同項に規定する事実を明らかにしていないときは、その事実を明らかにすべき販売等の時にその者が当該販売等に係る貴石等の小売をしたものとみなす。
6 貴石等の販売業者が、第三十五条の二第一項に規定する販売業者証明書を所持する者にその者が貴石等の販売業者でないことを知らないで貴石等の販売等をした場合において、その知ることができなかつたことにつき、その販売等をした販売業者の責めに帰することができないときは、当該所持する者を貴石等の販売業者とみなし、その販売等の時にその者が当該貴石等の小売をしたものとみなして、この法律(第二十九条、第三十一条第一項、第三十五条及び第三十六条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
第六条第一項から第四項までの規定中「又は第三種」を削る。
第七条第一項中「又は第三種」及び「若しくは第三種」を削り、同条第二項中「又は第三種」を削り、「これらの物品」を「当該物品」に改め、同条第三項及び第四項中「又は第三種」を削る。
第八条の次に次の一条を加える。
(第二種の物品の製造に係る製造場等とみなす場合)
第八条の二 第二種の物品の製造場を二以上有する当該物品の製造者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場合において、当該製造者が、その製造した第二種の課税物品を当該製造に係る製造場以外の当該製造者の第二種の物品の製造場(当該製造者の製造した第二種の物品の管理及び保管をするための蔵置場として、政令で定めるところにより、当該蔵置場の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場所を含み、第十七条第六項又は第十八条第六項の規定により当該物品の製造場とみなされる場所で当該承認を受けていないものを除く。)に移入したときは、当該移入のためにする他の製造場からの移出につき第十七条第一項の規定の適用がある場合を除き、当該移入をした第二種の課税物品については、当該移入をした場所を当該物品の製造に係る製造場とみなし、当該移入を当該物品の製造に係る製造場へのもどし入れとみなす。
第十条中「又は第三種」を削る。
第十一条第一項中「又は数量」を削り、「小売業者」を「販売業者」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を削り、同条第三項中「第四号」を「第三号」に改め、「並びに同項第三号及び第五号に掲げる数量」を削る。
第十二条第一項中「みなされる第一種の物品」の下に「又は第五条の二第五項の規定により小売をされたものとみなされる別表第一種第一号から第四号までに掲げる物品のうち同条第一項第二号の引渡しがされたもの」を加え、「同項に規定する第一種の物品の小売業者が同項」を「第五条第二項又は第五条の二第五項の規定により小売をしたものとみなされる販売業者が第五条第二項又は第五条の二第一項第二号」に改め、同条第二項中「第一種の」を削り、「小売業者」を「販売業者」に改め、同条第三項中「又は第四項」を「若しくは第四項」に改め、「第一種の物品」の下に「又は第五条の二第五項の規定により小売をされたものとみなされる別表第一種第一号から第四号までに掲げる物品のうち同条第一項第三号若しくは第四号の引渡しがされたもの」を加え、「当該物品」を「これらの物品」に改め、同条第四項中「小売業者」を「販売業者」に改める。
第十五条第一項中「第五条第二項の場合」の下に「又は第五条の二第五項の場合(同条第一項第二号の引渡しに係る場合に限る。)」を加え、「同項に規定する第一種の物品の小売業者」を「第五条第二項又は第五条の二第五項の規定により小売をしたものとみなされる販売業者」に、「当該小売業者」を「当該販売業者」に改める。
第十七条第一項中「又は第三種」及び「製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他の」を削り、同条第二項中「又は第三種」を削り、「同項に規定する」を「当該申告書の提出」に改め、「当該物品の移出に関する明細書並びに」を削り、「を証する」を「についての明細を記載した」に改め、同条第三項、第四項及び第六項中「又は第三種」を削り、同条第七項中「又は第三種」を削り、「から十日以内(政令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けたときは、当該移入をした日の属する月の翌月末日まで)」を「の属する月の翌月末日まで」に改め、同条第八項中「又は第三種」を削る。
第十八条第一項及び第六項から第九項までの規定中「又は第三種」を削る。
第十九条第一項中「小売業者」を「販売業者」に改め、「若しくは第三種」を削り、同条第二項中「小売業者」を「販売業者」に改め、「若しくは第三種」を削り、「これらの規定に規定する」を「当該申告書の提出」に改め、「当該物品の小売又は移出に関する明細書及び」を削り、「を証する」を「についての明細を記載した」に改め、同条第三項中「、第二種」を「又は第二種」に改める。
第二十条第一項中「外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)」を「非居住者」に改め、同条第二項中「これらの規定に規定する」を「当該申告書の提出」に改め、「当該物品の小売又は移出に関する明細書及び」を削る。
第二十一条第一項中「又は第三種」を削り、「第十七条第六項」を「第八条の二、第十七条第六項」に改め、同条第二項中「又は第三種」及び「当該物品の輸出に関する明細書及び」を削り、「を証する」を「についての明細を記載した」に改め、同条第三項中「又は第三種」を削る。
第二十二条第一項中「小売業者」を「販売業者」に改め、同条第二項中「小売業者」を「販売業者」に、「これらの規定に規定する」を「当該申告書の提出」に改め、「当該物品の小売又は移出に関する明細書及び」を削り、同条第四項中「から十日以内」を「の属する月の翌日末日まで」に改める。
第二十四条第一項中「第十七条第六項」を「第八条の二、第十七条第六項」に改め、同条第二項中「当該物品の販売に関する明細書及び」を削る。
第二十六条第一項中「別表第七号1から3まで」を「別表第二種第七号」に改め、同条第二項中「同項に規定する」を「当該申告書の提出」に、「を証する」を「についての明細を記載した」に改め、同条第三項中「又は第三種」を削る。
第二十七条第一項中「についての証明書」を「を証する書類」に改め、「第二十九条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項並びに第四十三条において」を削る。
第二十八条第一項中「小売業者」を「販売業者」に改め、「若しくは第三種」を削り、「場合を除き」を「場合及び当該もどし入れのためにする他の製造場からの移出につき第十七条第一項の規定の適用があつた場合を除き」に改め、「又は第三種」を削り、「これらの規定に規定する」を「当該申告書の提出」に、「第二項第五号」を「第二項第四号」に改め、同条第二項中「第二項第八号」を「第二項第七号」に改め、同条第三項中「又は第三種」を削り、「当該製造場における」を「、その者の他の第二種の物品の製造場に移入した場合又は当該製造に係る製造場における」に、「当該製造場であった場所の所在地」を「当該移入に係る製造場の所在地又は当該製造に係る製造場であつた場所の所在地」に改め、同条第五項中「小売業」を「販売業」に改め、「若しくは第三種」を削り、「もどし入れ」の下に「、若しくはその相続人の他の第二種の物品の製造場に移入し」を加え、同条第六項中「小売業」を「販売業」に改め、「若しくは第三種」を削り、同条第八項中「もどし入れ」の下に「又は移入」を加える。
第二十九条第一項中「小売業者」を「販売業者」に改め、同条第二項中「又は第三種」を削り、同項第一号中「に係る次に掲げる事項」を「の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び課税標準たる金額」に改め、同号イ及びロを削り、同項第二号中「に係る前号イ又はロに掲げる事項」を「の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び課税標準たる金額」に改め、同項第三号中「第二種の課税物品については、」を削り、「規定する第二種の課税物品についての」を「掲げる」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「又は課税標準数量」を削り、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号中「第五号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第五号」を「第四号」に、「第六号」を「第五号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号を同項第八号とし、同条第三項中「同条第三項のもどし入れ」の下に「若しくは同項の移入」を加え、「当該もどし入れ」の下に「若しくは移入」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(納税申告書の提出期限の特例)
第二十九条の二 第一種の物品の販売場において小売された第一種の課税物品又は第二種の物品の製造場において製造された第二種の課税物品で当該製造場から移出されたものに係る物品税の課税標準たる金額の最近における一年間の合計額が政令で定める金額以下である場合において、当該小売又は移出をした第一種の物品の販売業者又は第二種の物品の製造者が、政令で定めるところにより、当該販売場又は製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該販売場又は製造場に係る前条第一項又は第二項に規定する申告書のうち次の表の上欄に掲げる月分に係るものの提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月分のこれらの規定に規定する申告書の提出期限と同一の提出期限とする。
一月及び二月
三月
四月及び五月
六月
七月及び八月
九月
十月及び十一月
十二月
2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請をした者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
一 前項に規定する合計額が同項の政令で定める金額以下であると認められないこと。
二 次項の規定による取消しの通知を受けた日又は第四項の届出書の提出があつた日以後一年以内に当該承認の申請をしたものであること。
三 当該承認の申請をした者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他物品税の保全上不適当と認められる事情があること。
3 税務署長は、第一項の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
4 第一項の承認を受けた者は、その承認に係る販売場又は製造場の同項に規定する合計額が同項の政令で定める金額をこえることとなつたときは、遅滞なく、その旨その他政令で定める事項を記載した届出書を当該販売場又は製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月(その月が同項の表の上欄に掲げる月である場合には、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月)の翌月分以後の前条第一項又は第二項に規定する申告書については、その承認は、その効力を失うものとする。
5 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する合計額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十条第一項第一号中「に係る次に掲げる事項」を「の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び課税標準たる金額(以下この項において「課税標準額」という。)」に改め、同号イ及びロを削り、同項第二号中「前号イに掲げる」及び「又は同号ロに掲げる課税標準数量」を削る。
第三十一条第一項中「小売業者は、同項に規定する」を「販売業者は、当該」に改め、同条第二項中「又は第三種」を削り、「同項に規定する」を「当該」に、「同項第七号」を「同項第六号」に改め、同条第三項中「又は第三種」を削り、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 第五条の二第六項の規定に該当する第一種の課税物品に係る物品税については、同項の販売等に係る販売場の所在地の所轄税務署長が、その販売等をした日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。
第三十三条中「又は第三種」を削り、「第二十九条第二項第七号」を「第二十九条第二項第六号」に改める。
第三十四条中「又は第三種」を削る。
第三十五条第一項中「小売業者」を「販売業者」に、「小売業」を「販売業」に改め、同条第二項中「又は第三種」を削り、同条第三項中「小売業者」を「販売業者」に改め、「若しくは第三種」を削り、同条第四項中「又は第三種」を削り、同条第五項中「小売業者」を「販売業者」に改め、「若しくは第三種」を削り、「小売業」を「販売業」に改め、同条第六項中「小売業」を「販売業」に改め、「若しくは第三種」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(販売業者証明書の交付等)
第三十五条の二 税務署長は、貴石等(第五条の二第一項に規定する貴石等をいう。以下この条において同じ。)の販売業者からの申請に基づき、その者が当該物品の販売業者であることを証する証明書(以下「販売業者証明書」という。)を交付する。
2 税務署長は、前項の規定による販売業者証明書の交付を受けようとする者が貴石等の販売業者であることが明らかでない場合には、当該販売業者証明書の交付をしないことができる。
3 税務署長は、販売業者証明書を交付する場合には、当該販売業者証明書に一定の有効期限を附することができる。
4 販売業者証明書の交付を受けた者は、貴石等の販売業を廃止した場合及び販売業者証明書に記載された事項に異動を生じた場合には、直ちに、当該販売業者証明書を第一項の税務署長に返さなければならない。
5 販売業者証明書の交付申請手続及び記載事項その他販売業者証明書に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十八条第一項中「若しくは第三種」を削り、同条第三項中「又は第三種」を削り、同条第四項中「若しくは第三種」を削る。
第三十九条第一項及び第四十条中「若しくは第三種」を削る。
第四十二条の二中「末日でないこと」の下に「その他これに準ずる特別の事情があること」を加え、「特別の事情がある」を削り、「当該法人が」を「第一種の物品の販売業者又は第二種の物品の製造者が」に、「当該法人に」を「これらの者に」に改める。
第四十三条第一号中「小売業者」を「販売業者」に改め、同条第二号中「又は第三種」を削り、同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同条第四号中「又は第三種」を削り、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第五条の二第六項の規定に該当する第一種の課税物品 同項の販売等に係る販売場
第四十五条第八号中「若しくは第三種」を削り、同号を同条第十号とし、同条第五号から第七号までを二号ずつ繰り下げ、同条第四号の次に次の二号を加える。
五 偽りその他不正の手段により販売業者証明書の交付を受けた者
六 販売業者証明書を譲り渡し、若しくは貸し与えた者又は他の者が交付を受けた販売業者証明書を行使して、第五条の二第一項に規定する貴石等の販売業者から同項に規定する課税貴石等を購入し、若しくは同項各号に掲げる引渡しを受けた者
第四十六条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第三十五条の二第四項の規定に違反して販売業者証明書を税務署長に返さなかつた者
別表課税物品表の適用に関する通則五中「第十一条に規定する」を「物品税の」に改め、「又は数量」を削る。
別表第一号の品目欄中「水晶」を「アメジスト」に改め、同号の税率欄中「二〇%」を「一五%」に改める。
別表第二号の税率欄中「二〇%」を「一五%」に改める。
別表第三号の品目欄及び税率欄を次のように改める。
1 室内装飾用品その他の装飾用調度品、茶道用具、香道用具、華道用具、照明器具、びようぶ、つい立て、喫煙用具、身辺用細貨類、化粧用具、メダルその他これに類する収集品、文具類、宝石箱、カクテルシェカー、食卓用品、携行用の飲料容器及び優勝杯、優勝楯その他これらに類する賞品(貴金属をめつきし、又は張つた製品については、第二種の物品に該当するものを除く。)
一五%
別表第四号及び第五号の税率欄中「二〇%」を「一五%」に改める。
別表第七号の品目欄及び税率欄を次のように改める。
1 普通乗用自動車、キャンピングカー及びキャンピングトレーラー(2及び5に掲げるものを除く。)
三〇%
2 小型普通乗用四輪自動車、小型キャンピングカー及び小型キャンピングトレーラー(小型普通乗用四輪自動車及び小型キャンピングカーにあつては、四輪駆動式のもの及び電気を動力源とし、ホイールベースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの並びにその他のものでホイールべースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下で気筒容積が二、〇〇〇立方センチメートル以下のものをいい、小型キャンピングトレーラーにあつては、三輪以上のものでホイールべースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの及びその他のもので長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のものをいう。)
一五%
3 自動車用の冷房装置並びにその圧縮機、蒸発器及び凝縮器
一五%
4 雪上スクーター
一〇%
5 乗用三輪自動車及び二輪自動車
五%
別表第八号の品目欄中「六メートルをこえるもの」を「八メートルをこえるもの」に、「七・五メートルをこえるもの」を「九メートルをこえるもの」に、「7に掲げるもの」を「8に掲げるもの」に改め、「、デッキゴルフ用のスティック及びパック」及び「、闘球盤」を削り、同号の税率欄中「四〇%」を「三〇%」に改め、同号中
6 小型モーターボート(全長が六メートル以下のものをいう。)、小型ヨット(全長が七・五メートル以下のものをいう。)及びスカール並びにこれらの艇体
一〇%
7 ゴムボート、ファルトボート及びゴムヨットその他これらに類する折りたたみ式の水上遊戯具類並びに水上スキー、水上自転車及びフライング・ソーサー
一〇%
8 舟艇用の船外機関及び船内外機関
一〇%
6 中型モーターボート(全長が五メートルをこえ、八メートル以下のものをいう。)及び中型ヨット(全長が五メートルをこえ、九メートル以下のものをいう。)並びにこれらの艇体(8に掲げるものを除く。)
一五%
7 小型モーターボート(全長が五メートル以下のものをいう。)、小型ヨット(全長が五メートル以下のものをいう。)及びスカール並びにこれらの艇体
一〇%
8 ゴムボート、ファルトボート及びゴムヨットその他これらに類する折りたたみ式の水上遊戯具類並びに水上スキー及び水上自転車
一〇%
9 舟艇用の船外機関及び船内外機関
一〇%
に改める。
別表第九号の類別欄中「液体燃料器具類」の下に「並びにこれらの関連製品」を加え、同号の品目欄及び税率欄を次のように改める。
1 ルームクーラー並びにその圧縮機、蒸発器又は凝縮器を含む室内ユニット及び室外ユニット並びにその冷媒調整器(第七号3に掲げるものを除く。)
二〇%
2 大型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートルをこえるものをいう。)
二〇%
3 多灯型照明器具(懸垂式、天井直付式又は屋内壁面取付式のものに限る。)及びその灯架、グローブ、シェード又はようらくを含む部分品ユニット並びに電気スタンド
二〇%
4 ストーブ及びラジエーター
一五%
5 電気ぶとん、電気座ぶとん、電気クッション、電気敷布及び電気掛布
一五%
6 湯沸かし器、冷水器、レンジ、天火、電波調理器、菓子焼器、ミキサー、果汁しぼり器、コーヒー粉砕機、アイスクリーム製造器、食器洗器及びディスポーザー
一五%
7 電気掃除機、電気洗たく機及び電気脱水機並びに芝生刈込機
一五%
8 小型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートル以下のものをいう。)及び温蔵庫
一五%
9 扇風機及び冷風扇
一五%
別表第一〇号の品目欄及び税率欄を次のように改める。
1 大型テレビジョン受像機(映像面の最大径が六九センチメートルをこえるブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管
二〇%
2 小型テレビジョン受像機(映像面の最大径が六九センチメートル以下のブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管
一五%
3 蓄音機(アンサンブル式の蓄音機用レコード演奏装置を含む。)並びに蓄音機用レコードのレコードプレーヤー、レコードプレーヤーユニット及びレコード選択機
一五%
4 ステレオ式の磁気音声再生磯(アンサンブル式の磁気音声再生機用レコード演奏装置を含む。)及び磁気音声再生機用レコードのプレーヤー
一五%
5 ステレオ式のラジオ受信機及び拡声用増幅器(他の拡声用増幅器に接続してその入力を増幅するための増幅器を含む。10において同じ。)で、幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもの以外のもの
一五%
6 複合型スピーカーシステム
一五%
7 蓄音機用又は磁気音声再生機用のレコード
一五%
8 ラジオ受信機(10に掲げるものを除く。)
一〇%
9 磁気音声再生機及び磁気音声再生機用レコードのプレーヤー
一〇%
10 マイクロホン、ラジオ受信機(マイクロホンミキサーを有するもの及び幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもので、その出力が二五ワット以上のものに限る。)、拡声用増幅器及びスピーカーシステム
五%
別表第一一号の品目欄中「、尺八」を削る。
別表第一二号の品目欄中「せん光電球」の下に「その他これに類するせん光体」を加える。
別表第一四号の税率欄中「四〇%」を「三〇%」に改める。
別表第一五号の品目欄中「、電気マッチ、パイプ、きせる、パイプケース、きせる入れ、たばこ入れ」及び「、たばこ盆」を削る。
別表第一七号中
3 固型ラムネ、粉末ジュースその他溶解してし好飲料に供する固型、粉末及びねり状のもの
五%
4 炭酸飲料(玉ラムネびん以外の容器に充てんしたものに限る。)
五%
5 コーヒー、ココア、ウーロン茶及びパオチョン茶並びにマテ及びチコリー
五%
3 炭酸飲料(玉ラムネびん以外の容器に充てんしたものに限る。)
五%
4 コーヒー、ココア、ウーロン茶及びパオチョン茶並びにマテ及びチコリー
五%
に改める。
別表中
第三種の物品
一八
マッチ
1 マッチ
一、〇〇〇本につき一円
を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
(販売業者証明書制度に係る経過措置)
第三条 改正後の第五条の二の規定は、昭和四十八年六月三十日までに行なわれる同条第一項に規定する課税貴石等の同項に規定する販売等については、適用しない。
(暫定的非課税)
第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和四十八年九月三十日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次に掲げる物品については、物品税を課さない。
一 改正後の別表(以下「新別表」という。)第二種第七号1及び2に掲げる物品のうち、キャンピングカー及びキャンピングトレーラー並びに小型キャンピングカー及び小型キャンピングトレーラー
二 新別表第二種第七号4に掲げる物品
三 新別表第二種第九号1に掲げる物品のうち、ルームクーラーの圧縮機、蒸発器又は凝縮器を含む室内ユニット及び室外ユニット並びにその冷媒調整器並びにこれらの物品からなるルームクーラー
四 新別表第二種第九号3に掲げる物品のうち、天井直付式又は屋内壁面取付式の多灯型照明器具及びその灯架、グローブ、シェード又はようらくを含む部分品ユニット
五 新別表第二種第九号6に掲げる物品のうち、電波調理器
六 新別表第二種第一〇号4及び9に掲げる物品のうち、改正前の別表(以下「旧別表」という。)第二種第一〇号4、8又は9に掲げる物品のいずれにも該当しないもの
七 新別表第二種第一〇号7に掲げる物品のうち、磁気音声再生機用のレコード
(税率の暫定的軽減)
第五条 次の表の物品名欄に掲げる物品のうち、同表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものに課されるべき物品税の税率は、新別表又は他の法律の規定にかかわらず、それぞれ次の表の税率欄に掲げる税率とする。
物品名
期間
税率
1 前条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号1に掲げる物品に該当するもの
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで
一〇%
昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで
二〇%
2 前条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号2に掲げる物品に該当するもの3 前条第五号に掲げる物品4 前条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの(自動車用のものを除く。)5 附則第十条第二項第二号イの物品
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで
五%
昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで
一〇%
6 前条第二号に掲げる物品7 前条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの8 附則第十条第二項第二号ロの物品
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで
五%
9 前条第三号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで
一〇%
昭和五〇年一〇月一日から昭和五一年九月三〇日まで
一五%
10 前条第四号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日まで
一〇%
昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで
一五%
11 前条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの (自動車用のものに限る。)12 前条第七号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日まで
五%
昭和五〇年一〇月一日から昭和五一年九月三〇日まで
一〇%
13 新別表第二種第一〇号4に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号8に掲げる物品に該当するもの14 新別表第二種第一〇号5に掲げる物品のうち、ラジオチューナー
施行日から昭和五〇年九月三〇日まで
一〇%
15 新別表第二種第一〇号9に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの
施行日から昭和四九年九月三〇日まで
五%
(免税引取り等に係る経過措置)
第六条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて施行日前に第一種の物品の小売業者が小売をし、若しくは保税地域から引き取られた旧別表第一種の物品又は当該免除を受けて施行日前にその製造に係る製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた旧別表第二種の物品(次条第三項各号に掲げる物品を除く。)について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における物品税の税率については、なお従前の例による。
免除の規定
追徴の規定
物品税法第十八条第一項
同法第十八条第八項
物品税法第二十三条第一項
同法第二十三条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
(軽減税率適用物品等の免税移出に係る経過措置)
第七条 附則第五条の表の物品名欄に掲げる物品のうち、同表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出されるもので、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第三項(同法第八十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限がその移出に係る日の属する当該期間の終了の日の翌日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、当該期限の日に当該物品をその製造に係る製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。
2 附則第五条の表の物品名欄に掲げる物品のうち、前条の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて附則第五条の表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、その移出又は引取りに係る日の属する当該期間の終了の日の翌日以後に前条の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、それぞれその該当することとなつた日に当該物品をその製造に係る製造場から移出し、又は保税地域から引き取つたものとした場合に適用される税率とする。
3 前二項の規定は、次に掲げる物品で、施行日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて準用する。この場合において、第一項中「その移出に係る日の属する当該期間の終了の日の翌日」とあり、又は前項中「その移出又は引取りに係る日の属する当該期間の終了の日の翌日」とあるのは、第一号に掲げる物品については「附則第五条の表の期間欄に掲げる当該物品に係る期間の終了の日の翌日」と、第二号に掲げる物品については「施行日」と、それぞれ読み替えるものとする。
一 附則第五条の表の物品名欄13から15までに掲げる物品
二 旧別表第二種第八号6に掲げる物品で、新別表第二種第八号6に掲げる物品に該当するもの
(輸出免税を受けた軽減税率適用物品等の用途外使用に係る経過措置)
第八条 附則第五条の表の物品名欄に掲げる物品のうち、次の各号に掲げるもので同表の期間欄に掲げる期間内に購入され、又は引き取られたものについて、その購入され又は引き取られた日の属する当該期間の終了の日の翌日以後に当該各号に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、それぞれその該当することとなつた日に当該物品をその製造に係る製造場から移出し、又は保税地域から引き取つたものとした場合に適用される税率とする。
一 物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第三項本文又は第五項本文
二 物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた課税物品 同法第二十二条第六項(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)
三 租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文
四 租税特別措置法第八十八条の五第一項に規定する出品者等によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第五項本文
2 前項の規定は、前条第三項各号に掲げる物品で、施行日前に購入され又は引き取られたものについて準用する。この場合において、前項中「その購入され又は引き取られた日の属する当該期間の終了の日の翌日」とあるのは、同条第三項第一号に掲げる物品については「附則第五条の表の期間欄に掲げる当該物品に係る期間の終了の日の翌日」と、同項第二号に掲げる物品については「施行日」と、それぞれ読み替えるものとする。
(もどし入れに係る経過措置)
第九条 改正後の第二十八条第三項及び第五項の規定は、施行日以後に同条第三項の廃棄がされた第二種の課税物品について適用する。
(営業開廃申告に係る経過措置)
第十条 施行日前から引き続いて第一号に掲げる物品の販売業を営む者(当該物品で課税物品に該当するものを小売しない者を除く。)及び施行日前から引き続いて第二号又は第三号に掲げる物品で課税物品に該当するものの製造をする者は、施行日から一月以内に、その販売場又は製造場の位置その他政令で定める事項を当該販売場又は製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
一 新別表第一種第三号1に掲げる物品のうち、貴金属製又は金若しくは白金を用いたメダルその他これに類する収集品
二 新別表第二種第九号3に掲げる物品のうち、懸垂式の多灯型照明器具の灯架、グローブ、シェード又はようらくを含む部分品ユニット
三 新別表第二種第一二号6に掲げる物品のうち、せん光電球に類するせん光体
2 昭和四十八年十月一日前から引き続いて次に掲げる物品の製造をする者は、同日から一月以内に前項に規定する事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
一 附則第四条各号に掲げる物品で、課税物品に該当するもの
二 次に掲げる物品のうち、物品税法第九条の規定に基づき特殊な性状、構造又は機能を有することにより物品税を課さないこととされているもので、昭和四十八年十月一日から新たに課税物品に該当することとなるもの
イ 新別表第二種第九号6に掲げる物品のうち湯沸かし器、天火及び食器洗器並びに同号8に掲げる物品のうち小型冷蔵庫
ロ 新別表第二種第一四号3に掲げる物品のうち、時計及びムーブメント
3 施行日前から引き続いて物品税法第七条第一項の委託又は指示をすることにより、同項の規定により第一項第二号又は第三号に掲げる物品で課税物品に該当するものの製造とみなされる行為をする者は、施行日から一月以内に、その製造とみなされる行為の内容その他政令で定める事項を当該物品の製造に係る製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
4 昭和四十八年十月一日前から引き続いて物品税法第七条第一項の委託又は指示をすることにより、同項の規定により第二項各号に掲げる物品の製造とみなされる行為をする者は、同日から一月以内に、前項に規定する事項を当該物品の製造に係る製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
5 第一項若しくは第三項の規定による申告をした者又は第二項若しくは前項の規定による申告をした者は、それぞれ、施行日又は昭和四十八年十月一日において物品税法第三十五条第一項前段、第二項前段又は第四項の規定による申告をした者とみなす。
6 第一項又は第三項及び物品税法第四十六条第二号の規定は、第一項又は第三項に規定する者で施行日から一月以内に第一項の販売業若しくは製造を廃止し、又は第三項の行為をしないこととなるものについて、第二項又は第四項及び同条第二号の規定は、第二項又は第四項に規定する者で昭和四十八年十日一日から一月以内に第二項の製造を廃止し、又は第四項の行為をしないこととなるものについて、それぞれ適用しない。
(手持品課税)
第十一条 次の表の物品名欄に掲げる物品(課税物品に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を、同表の期日欄に掲げる日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所(第五項の規定により製造場とみなされる場所を含む。)で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)がそれぞれ同表の数量欄に掲げる数量以上であるときは、当該物品(同項の確認を受けて所持するものを除く。)については、その者が当該物品を製造した者以外の者であるときはこれを当該物品を製造した者とみなし、その日に当該物品をその製造に係る製造場から移出したものとみなして、同表の税率欄に掲げる税率により物品税を課する。ただし、他の法律に別段の定めがあることにより、当該物品のその製造に係る製造場からの移出につき課されるべき物品税の税率が同表の期日欄に掲げる日とその前日とにおいて同一である場合には、この限りでない。
物品名
期日
数量
税率
附則第四条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号1に掲げる物品に該当するもの
昭和四八年一〇月一日
一〇個
一〇%
昭和四九年一〇月一日
一〇個
一〇%
昭和五〇年一〇月一日
一〇個
一〇%
附則第四条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第七号2に掲げる物品に該当するもの
昭和四八年一〇月一日
二〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
二〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
二〇個
五%
附則第四条第二号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日
五〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
五〇個
五%
附則第四条第三号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日
一〇〇個
一〇%
昭和五〇年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和五一年一〇月一日
一〇〇個
五%
附則第四条第四号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日
二〇〇個
一〇%
昭和四九年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
二〇〇個
五%
附則第四条第五号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
一〇〇個
五%
附則第四条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの(自動車用のものに限る)
昭和四八年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和五一年一〇月一日
二〇〇個
五%
附則第四条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの(自動車用のものに除く)
昭和四八年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
二〇〇個
五%
附則第四条第六号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの
昭和四八年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
二〇〇個
五%
附則第四条第七号に掲げる物品
昭和四八年一〇月一日
一〇、〇〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
一〇、〇〇〇個
五%
昭和五一年一〇月一日
一〇、〇〇〇個
五%
前条第二項第二号イの湯沸かし器
昭和四八年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
二〇〇個
五%
前条第二項第二号イの天火
昭和四八年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
一〇〇個
五%
前条第二項第二号イの食器洗器
昭和四八年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
一〇〇個
五%
前条第二項第二号イの小型冷蔵庫
昭和四八年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
一〇〇個
五%
昭和五〇年一〇月一日
一〇〇個
五%
前条第二項第二号ロの物品
昭和四八年一〇月一日
二〇〇個
五%
昭和四九年一〇月一日
二〇〇個
五%
新別表第二種第一〇号4に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号8に掲げる物品に該当するもの
昭和五〇年一〇月一日
二〇〇個
五%
新別表第二種第一〇号5に掲げる物品のうち、ラジオチューナー
昭和五〇年一〇月一日
二〇〇個
五%
新別表第二種第一〇号9に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの
昭和四九年一〇月一日
二〇〇個
五%
2 前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額の合計額をそれぞれその該当することとなつた日の属する月の翌月の一日から五月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
3 第一項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、当該物品が同項の規定により製造場から移出されたものとみなされた日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 第一項の表の物品名欄に掲げる物品で同項の規定による物品税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場にもどし入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第一項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額にあわせて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
5 第一項に規定する者が、政令で定めるところにより、その所持する物品が輸出する目的その他政令で定める目的に充てるべきものであることにつき当該物品の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長の確認を受けた場合には、当該確認に係る物品については、その者が当該物品を製造した者以外の者であるときはこれを当該物品を製造した者とみなし、当該物品の貯蔵場所を当該物品の製造に係る製造場とみなす。
(第三種の物品に係る経過措置)
第十二条 昭和四十九年九月一日前に、その製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる旧別表第三種第一八号に掲げる物品については、改正前の物品税法の規定及び附則第十五条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に係る経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(関税定率法の一部改正)
第十四条 関税定率法の一部を次のように改正する。
別表の附表簡易税率表第七号を同表第八号とし、同表第六号の品名欄(3)中「第四号」を「第五号」に改め、同号を同表第七号とし、同表第五号を同表第六号とし、同表第四号中「、猟銃」を削り、「五〇%」を「四〇%」に改め、「、第九三・〇四号の一」を削り、同号を同表第五号とし、同表第三号の次に次の一号を加える。
猟銃
五〇%
第九三・〇四号の一
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
第十五条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「若しくは第三種」を削る。
(租税特別措置法の一部改正)
第十六条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第八十八条の二第二項中「同項に規定する」を「当該申告書の提出」に改め、「当該物品の移出に関する明細書及び」を削り、同条第五項中「第四十三条第六号」を「第四十三条第七号」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第十七条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第六号中「小売業者」を「販売業者」に改める。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂善太郎
内閣総理大臣 田中角栄