第十八条の五 再評価実施会社(同族会社を除く。)は、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十二年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において次の各号に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、当該事業年度終了の日における再評価積立金の額が資本の額の百分の十に相当する金額以下である場合、第四号に掲げる場合にあつては、当該事業年度において減価償却資産について行なつた減価償却の額の合計額が、大蔵省令の定める額の範囲内において、大蔵大臣の承認を受けて当該普通償却範囲額の合計額に満たないこととなる場合を除く。)に該当するときは、当該事業年度における資本の額の平均額に対し当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる利益の配当を行なつてはならない。
一 資本組入割合が百分の五十に満たない場合 百分の十
二 資本組入割合が百分の五十以上で、百分の七十に満たない場合(第四号に掲げる場合を除く。) 百分の十二
三 資本組入割合が百分の七十以上で、百分の八十に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の十五
四 当該事業年度において減価償却資産について行なつた減価償却の額の合計額が当該事業年度の減価償却資産の普通償却範囲額の合計額に満たない場合(第一号に掲げる場合を除く。) 百分の十
第十八条の六 再評価実施会社(同族会社を除く。)は、昭和四十二年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において次の各号に掲げる場合(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、当該事業年度終了の日における再評価積立金の額が資本の額の百分の十に相当する金額以下である場合、第三号に掲げる場合にあつては、当該事業年度において減価償却資産について行なつた減価償却の額の合計額が、大蔵省令の定める額の範囲内において、大蔵大臣の承認を受けて当該普通償却範囲額の合計額に満たないこととなる場合を除く。)に該当するときは、当該事業年度における資本の額の平均額に対し当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる利益の配当を行なつてはならない。
一 資本組入割合が百分の六十に満たない場合 百分の十
二 資本組入割合が百分の六十以上で、百分の八十に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の十二
三 当該事業年度において減価償却資産について行なつた減価償却の額の合計額が当該事業年度の減価償却資産の普通償却範囲額の合計額に満たない場合(第一号に掲げる場合を除く。) 百分の十