(上場会社等の資本準備金をもつてする株式の消却の場合のみなし配当等の課税の特例)
第九条の七 上場会社等が、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条の二第四項の決議に基づき、公開買付けにより資本準備金をもつてする株式の消却を行つた場合における所得税法第二十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「株式の消却」とあるのは、「株式の消却(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条の二第四項(株式の消却に関する商法の特例)の決議に基づき、資本準備金をもつてされるものを除く。)」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第四項(第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の十第四項中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
3 個人が、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条の二第四項の決議による株式の買受けに係る公開買付けに応じて株式を譲渡した場合における第三十七条の十一の規定の適用については、同条第一項第二号中「証券業者の営業所において行う当該証券業者に対する当該株式等」とあるのは「当該株式等を発行した法人(以下この条において「発行法人」という。)に対して証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けに応じて行う株式」と、「当該営業所」とあるのは「当該発行法人」と、同項第三号中「当該株式等を発行した法人(以下この条において「発行法人」という。)」とあるのは「発行法人」とする。