所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十二年九月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十六号
所得税法等の一部を改正する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、国税に関する制度全般にわたる改革の必要性にかんがみその一環として、所得課税の負担軽減及び合理化とその財源措置の観点をも踏まえ、内外の社会経済情勢の変化等に即応して早急に実施すべき措置を講ずるため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)等の一部改正について定めるものとする。
(所得税法の一部改正)
第二条 所得税法の一部を次のように改正する。
目次中「第五目 親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)」を
第五目
親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)
第六目
給与所得者の特定支出(第五十七条の二)
に、「第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条」を
第三章
退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条)
第三章の二
公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二―第二百三条の六)
に、「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を
第三節
定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)
第四節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
に改める。
第二条第一項第三十三号中「生計を一にするもの」の下に「(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加え、同項第三十四号中「生計を一にするもの」の下に「(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加える。
第三条第一項中「第十条(少額預金の利子所得等の非課税)」を「第九条の二(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)、第十条(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)」に改める。
第五条第三項中「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加え、同条第四項中「第十一号」を「第十二号」に改める。
第七条第一項中「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加え、「第十一号」を「第十二号」に改める。
第九条第一項第十一号ロを次のように改める。
ロ 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百七条の二第一項(国債証券等に係る先物取引の取引資格)に規定する先物取引による所得
第九条第一項第十一号中ニをトとし、ハをへとし、ロの次に次のように加える。
ハ 相当数買い集めた同一銘柄の有価証券を、その所有者である地位を利用して、その発行法人若しくはその特殊関係者で政令で定めるものに対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより売却することによる所得として政令で定めるもの
ニ 証券取引所が特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の買集めがあり、又はその疑いがあると認められるとして指定した場合における当該株式の相当数の売買による所得として政令で定めるもの
ホ 同一銘柄の株式又は出資を相当数譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
第九条第二項第三号中「ニまで」を「トまで」に改め、「売買」の下に「、先物取引」を加える。
第九条の二の見出し中「郵便貯金」を「老人等の郵便貯金」に改め、同条第一項を次のように改める。
国内に住所を有する個人で、年齢六十五歳以上である者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項(寡婦年金の支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条及び次条において「老人等」という。)が、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金(前条第一項第二号の規定に該当するものを除く。以下この条において「郵便貯金」という。)の受入れの取扱いをする郵便局(簡易郵便局を含む。以下この条において「取扱郵便局」という。)において郵便貯金の預入をする場合において、政令で定めるところにより、その預入の際その郵便貯金につきこの項の規定の適用を受けようとする旨並びにその者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税郵便貯金申込書」という。)をその取扱郵便局に提出したときは、その郵便貯金の元本と既に非課税郵便貯金申込書を提出して預入した他の郵便貯金の元本との合計額が、その郵便貯金の利子の計算期間を通じて三百万円を超えない場合に限り、その郵便貯金の当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
第九条の二第二項中「郵便貯金の預入をする者」を「非課税郵便貯金申込書を提出しようとする者」に、「その預入をする際(通帳をもつて預入をする郵便貯金として政令で定めるものにあつては、その通帳の交付を受ける際)、その郵便貯金の受入れの取扱いをする郵便局(簡易郵便局を含む。)」を「その提出をする際、その取扱郵便局」に、「法人の登記簿の抄本」を「国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書」に、「及び生年月日又は名称並びに住所」を「、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨」に改め、同条第三項中「第一項本文」を「第一項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「郵便貯金の預入が郵便貯金法第八条(団体取扱い)の規定による団体取扱いに係るものである場合における告知」を「非課税郵便貯金申込書の提出、保存及び管理」に改め、「若しくは名称」を削り、同項を同条第四項とする。
第十条の見出し中「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、同条第一項中「有する個人」の下に「で老人等であるもの」を加え、「並びにその者」を「、その者」に改め、「及び住所」の下に「並びに老人等に該当する旨」を加え、同条第三項中「及び住所」の下に「、老人等に該当する旨」を加え、同条第五項中「住民票の写し」の下に「、国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書」を、「住所」の下に「並びに老人等に該当する旨」を加え、同条第八項中「非課税貯蓄申込書及び」を「非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、」に改める。
第十一条第一項中「利子等」の下に「(公社債又は貸付信託若しくは公社債投資信託(以下この条において「公社債等」という。)の利子又は収益の分配にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を、「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加え、同条第二項中「第十一号」を「第十二号」に改め、「掲げる国内源泉所得」の下に「(公社債等の利子又は収益の分配にあつては、当該外国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を加え、同条第三項中「生ずる所得」の下に「(公社債等の利子又は収益の分配に係るものにあつては、当該公社債等が当該公益信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定のうち公社債等の利子又は収益の分配に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が、公社債等につき政令で定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子又は収益の分配につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子又は収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第十三条第一項中「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を削る。
第二十四条第二項中「第九条第一項第十一号イ又はロ」を「第九条第一項第十一号イ又はハ」に改める。
第二十八条第一項中「、年金(過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給されるものに限る。)、恩給(一時恩給を除く。)」を削り、同条第三項第一号中「五十五万円」を「五十七万円」に改める。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
第三十一条各号を次のように改める。
一 国民年金法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(第九章(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会)の規定を除く。)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)及び農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
二 厚生年金保険法第九章の規定に基づく一時金で、同法第百二十二条(加入員)に規定する加入員の退職に基因して支払われるもの
三 法人税法第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金で政令で定めるもの
第三十五条第二項を次のように改める。
2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
第三十五条に次の三項を加える。
3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
一 第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
二 恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
三 第三十一条第三号に規定する契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その退職年金の額からその負担した金額のうちその退職年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金で政令で定めるもの
4 第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が百二十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六十万円)に満たないときは、百二十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六十万円)とする。
一 八十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、四十万円)
二 その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額
ロ 当該残額が三百六十万円を超え、七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
ハ 当該残額が七百二十万円を超える場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
5 前項の場合において、同項に規定する居住者の年齢が六十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢による。
第三十七条第一項中「係るもの」の下に「並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るもの」を加える。
第五十七条第一項中「及びいずれかの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第三項中「及びいずれかの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 六十万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 四十五万円
第二編第二章第二節第四款に次の一目を加える。
第六目 給与所得者の特定支出
(給与所得者の特定支出の控除の特例)
第五十七条の二 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額を超えるときは、その年分の同条第二項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。
2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分を除く。)をいう。
一 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
二 転任に伴うものであることにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
三 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
四 人の資格(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。)を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
五 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十三条第一項中「五万円」を「十万円」に改める。
第七十七条第一項中「又はこれらの者」を「若しくはこれらの者」に、「保険又は共済」を「保険若しくは共済」に改め、「目的とする損害保険契約等」の下に「又はこれらの者の身体の傷害に基因して、若しくはこれらの者の身体の傷害若しくは疾病により病院若しくは診療所に入院して第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことに基因して保険金若しくは共済金が支払われる損害保険契約等」を加え、同条第二項第二号中「行なう」を「行う」に、「又は火災共済」を「若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済」に改める。
第七十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 居住者が、特定公益信託(信託法第六十六条(公益信託)に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄付金とみなして第一項の規定を適用する。
第八十条第一項中「二十五万円」を「五十万円」に改める。
第八十三条の次に次の一条を加える。
(配偶者特別控除)
第八十三条の二 居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除する。
一 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ 第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び第三項において「合計所得金額」という。)のない者 十六万五千円
ロ その所得の全部が第二条第一項第三十二号に規定する給与所得等(以下この項において「給与所得等」という。)である者 十六万五千円からその者の合計所得金額の三十三分の十六・五に相当する金額を控除した金額
ハ その所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十六万五千円からその者の合計所得金額の三・三倍に相当する金額の三十三分の十六・五に相当する金額を控除した金額
ニ 給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十六万五千円から次に掲げる金額の合計額の三十三分の十六・五に相当する金額を控除した金額
(1) 給与所得等の金額
(2) 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額
二 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ その所得の全部が給与所得等である者 十六万五千円からその者の合計所得金額のうち三十三万円を超える部分の金額(当該金額が十六万五千円を超えるときは、十六万五千円とする。ロ及びハにおいて同じ。)を控除した金額
ロ その所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十六万五千円からその者の合計所得金額の三・三倍に相当する金額のうち三十三万円を超える部分の金額を控除した金額
ハ 給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十六万五千円から次に掲げる金額の合計額のうち三十三万円を超える部分の金額を控除した金額
(1) 給与所得等の金額
(2) 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額
2 前項第一号ロからニまでに規定する三十三分の十六・五に相当する金額及び同項第二号イからハまでに規定する三十三万円を超える部分の金額に一万円未満の端数があるとき、又はこれらの金額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第一項の規定は、同項に規定する居住者の合計所得金額が八百万円を超える場合及び同項に規定する生計を一にする配偶者が同項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
4 第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。
第八十五条第三項中「前二条」を「前三条」に改め、「その他の控除対象配偶者」の下に「若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者」を加え、同条第四項中「控除対象配偶者及び」の下に「第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに」を加える。
第八十七条第一項中「配偶者控除」の下に「、配偶者特別控除」を加える。
第八十九条第一項の表を次のように改める。
百五十万円以下の金額
百分の十・五
百五十万円を超え二百万円以下の金額
百分の十二
二百万円を超え三百万円以下の金額
百分の十六
三百万円を超え五百万円以下の金額
百分の二十
五百万円を超え六百万円以下の金額
百分の二十五
六百万円を超え八百万円以下の金額
百分の三十
八百万円を超え千万円以下の金額
百分の三十五
千万円を超え千二百万円以下の金額
百分の四十
千二百万円を超え千五百万円以下の金額
百分の四十五
千五百万円を超え三千万円以下の金額
百分の五十
三千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十五
五千万円を超える金額
百分の六十
第百二十条第三項第三号中「源泉徴収)又は」を「源泉徴収)、」に、「源泉徴収)の規定」を「源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定」に、「又は退職所得」を「、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得」に改める。
第百二十一条第一項中「のうち」を「その他の」に改め、同項第二号ロ中「配偶者控除の額」の下に「、配偶者特別控除の額」を加える。
第百六十一条第一号中「行なう」を「行う」に、「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第八号中「又は報酬」を「、報酬又は年金」に改め、同号イ中「行なう」を「行う」に改め、同号ロ中「第二十八条第一項(給与所得)に規定する年金及び第二十九条各号(給与等とみなす年金)に掲げる年金に限る。)、恩給」を「第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等をいう。)」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第十一号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「若しくは」の下に「国内において」を加え、同号の次に次の一号を加える。
十一 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
イ 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ 第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
第百六十二条中「第十一号」を「第十二号」に改める。
第百六十四条第一項中「を行なう」を「を行う」に、「すえ付け」を「据付け」に、「こえて行なう」を「超えて行う」に、「第十一号」を「第十二号」に、「おいて行なう」を「おいて行う」に、「行なう事業」を「行う事業」に改め、同条第二項中「第十一号」を「第十二号」に、「行なう」を「行う」に改める。
第百七十条中「百分の二十」の下に「(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第四号及び第十一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)」を加える。
第百七十二条第一項中「行なう」を「行う」に、「又は報酬」を「、報酬又は年金」に改める。
第百七十四条中「第五号」を「第十一号」に改め、「(郵便貯金の利子で政令で定めるものを除く。)」を削り、同条第五号を同条第十一号とし、同条第四号を同条第十号とし、同条第三号を同条第九号とし、同条第二号の次に次の六号を加える。
三 定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
四 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号(相互銀行の業務)の契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
五 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息
六 金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。)
七 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。)
八 生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が五年以下のもの及び保険期間等が五年を超えるものでその保険期間等の初日から五年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
第百七十五条第一号中「から第三号まで」を削り、「、配当等又は利益の分配」を「又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同条第三号中「前条第五号」を「前条第十一号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「前条第四号」を「前条第十号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 前条第二号に掲げる配当等又は同条第九号に掲げる利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第百七十七条第一項中「第百七十四条第四号」を「第百七十四条第十号」に、「行なつている」を「行つている」に改める。
第百七十八条中「第十一号」を「第十二号」に改める。
第百七十九条中「百分の二十」の下に「(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第四号及び第十一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)」を加える。
第百八十一条第一項中「郵便貯金の利子で政令で定めるものを除く。」を削る。
第百八十二条中「利子等又は配当等の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額」を「次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二 配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第百八十八条の見出し中「場合等」を「場合」に改め、同条中「次の各号に掲げる場合に該当するときは」を「給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合には」に、「当該各号に定めるところによる」を「その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす」に改め、同条各号を削る。
第百九十条第二号ハ中「第八十四条まで(障害者控除等)」を「第八十三条まで(障害者控除等)及び第八十四条(扶養控除)」に改め、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額が八百万円以下であるかどうか、当該申告書に記載された第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の有無、その配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか及びその配偶者の合計所得金額若しくはその見積額に応じ第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額
第百九十五条第一項中「第百八十八条第一号」を「第百八十八条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(給与所得者の配偶者特別控除申告書)
第百九十五条の二 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
二 その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)の見積額
三 第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名及びその者のその年の合計所得金額又はその見積額
四 その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者特別控除申告書という。
第百九十七条中「前三条」を「第百九十四条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」に改める。
第二百二条中「第三十一条第二号」を「第三十一条第三号」に改める。
第四編第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百三条の二 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第二百三条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に八万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、五万五千円)を加算した金額と十三万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、八万円)とのいずれか多い金額
ロ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が老年者である旨の記載がある場合には、四万円
ハ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、二万円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、二万七千五百円)
ニ 当該申告書に控除対象配偶者がある旨の記載がある場合には、四万円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、四万五千円)
ホ 当該申告書に扶養親族がある旨の記載がある場合には、二万七千五百円(当該扶養親族のうちに老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その老人扶養親族については三万二千五百円)にその扶養親族の数を乗じて計算した金額
ヘ 当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、二万円(当該控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者がある旨の記載がある場合には、その特別障害者については二万七千五百円)にその障害者の数を乗じて計算した金額
二 厚生年金保険法第百三十条第一項(厚生年金基金の業務等)に規定する年金給付、国家公務員等共済組合法第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 前号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額
三 前二号に掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額
(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
第二百三条の四 次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 公的年金等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。
二 第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に規定する退職年金の支払をする場合において、同号に規定する契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき。 その退職年金の額からその負担した金額のうちその退職年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
第二百三条の五 国内において公的年金等(第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に掲げる年金その他政令で定めるものを除く。)の支払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該公的年金等の支払者の名称
二 その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者又は老年者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
三 控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
四 扶養親族の氏名並びに扶養親族のうちに老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
五 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者又はその他の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
六 その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。
(源泉徴収等を要しない公的年金等)
第二百三条の六 居住者が前条第一項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において当該公的年金等の区分に応じ政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付並びに前条第一項の規定による公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出は、要しないものとする。
第四編第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。
第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百九条の二 居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第二百九条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。
第二百十二条第一項中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第三項中「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加える。
第二百十三条第一項中「百分の二十」の下に「(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第四号及び第十一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)」を加え、「(国内源泉所得)」を削り、同条第二項中「配当等又は利益の分配」を「給付補てん金、利息、利益又は差益」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前条第三項に規定する配当等又は利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第二百十五条中「行なう」を「行う」に、「又は報酬」を「、報酬又は年金」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。
第二百二十五条第一項第三号中「賞金」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益」を加え、同項第八号中「第十一号」を「第十二号」に改める。
第二百二十六条に次の一項を加える。
3 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
第二百三十一条の見出し中「給与所得又は退職所得」を「給与等、退職手当等又は公的年金等」に改め、同条中「又は退職手当等」を「、退職手当等又は公的年金等」に改める。
第二百三十一条の三中「五千万円」を「三千万円」に改める。
第二百三十九条第一項中「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を、「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える。
第二百四十条第一項中「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を、「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加え、同条第三項中「第百九十九条」の下に「、第二百三条の二」を、「第二百七条」の下に「、第二百九条の二」を加える。
第二百四十二条第三号中「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を、「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加え、同条第七号中「給与所得又は退職所得」を「給与等、退職手当等又は公的年金等」に改める。
別表第二から別表第七まで及び別表第八(同表の付表を除く。)を次のように改める。
別表第二 所得税の簡易税額表(第九十条、第九十一条関係)
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
2,000円未満
0
0
100,000
102,000
10,500
10.5
274,000
278,000
28,700
10.5
2,000
4,000
200
10.5
102,000
104,000
10,700
10.5
278,000
282,000
29,100
10.5
4,000
6,000
400
10.5
104,000
106,000
10,900
10.5
282,000
286,000
29,600
10.5
6,000
8,000
600
10.5
106,000
108,000
11,100
10.5
286,000
290,000
30,000
10.5
8,000
10,000
800
10.5
108,000
110,000
11,300
10.5
290,000
294,000
30,400
10.5
10,000
12,000
1,000
10.5
110,000
112,000
11,500
10.5
294,000
298,000
30,800
10.5
12,000
14,000
1,200
10.5
112,000
114,000
11,700
10.5
298,000
302,000
31,200
10.5
14,000
16,000
1,400
10.5
114,000
116,000
11,900
10.5
302,000
306,000
31,700
10.5
16,000
18,000
1,600
10.5
116,000
118,000
12,100
10.5
306,000
310,000
32,100
10.5
18,000
20,000
1,800
10.5
118,000
120,000
12,300
10.5
310,000
314,000
32,500
10.5
20,000
22,000
2,100
10.5
120,000
122,000
12,600
10.5
314,000
318,000
32,900
10.5
22,000
24,000
2,300
10.5
122,000
124,000
12,800
10.5
318,000
322,000
33,300
10.5
24,000
26,000
2,500
10.5
124,000
126,000
13,000
10.5
322,000
326,000
33,800
10.5
26,000
28,000
2,700
10.5
126,000
130,000
13,200
10.5
326,000
330,000
34,200
10.5
28,000
30,000
2,900
10.5
130,000
134,000
13,600
10.5
330,000
334,000
34,600
10.5
30,000
32,000
3,100
10.5
134,000
138,000
14,000
10.5
334,000
338,000
35,000
10.5
32,000
34,000
3,300
10.5
138,000
142,000
14,400
10.5
338,000
342,000
35,400
10.5
34,000
36,000
3,500
10.5
142,000
146,000
14,900
10.5
342,000
346,000
35,900
10.5
36,000
38,000
3,700
10.5
146,000
150,000
15,300
10.5
346,000
350,000
36,300
10.5
38,000
40,000
3,900
10.5
150,000
154,000
15,700
10.5
350,000
354,000
36,700
10.5
40,000
42,000
4,200
10.5
154,000
158,000
16,100
10.5
354,000
358,000
37,100
10.5
42,000
44,000
4,400
10.5
158,000
162,000
16,500
10.5
358,000
362,000
37,500
10.5
44,000
46,000
4,600
10.5
162,000
166,000
17,000
10.5
362,000
366,000
38,000
10.5
46,000
48,000
4,800
10.5
166,000
170,000
17,400
10.5
366,000
370,000
38,400
10.5
48,000
50,000
5,000
10.5
170,000
174,000
17,800
10.5
370,000
374,000
38,800
10.5
50,000
52,000
5,200
10.5
174,000
178,000
18,200
10.5
374,000
378,000
39,200
10.5
52,000
54,000
5,400
10.5
178,000
182,000
18,600
10.5
378,000
382,000
39,600
10.5
54,000
56,000
5,600
10.5
182,000
186,000
19,100
10.5
382,000
386,000
40,100
10.5
56,000
58,000
5,800
10.5
186,000
190,000
19,500
10.5
386,000
390,000
40,500
10.5
58,000
60,000
6,000
10.5
190,000
194,000
19,900
10.5
390,000
396,000
40,900
10.5
60,000
62,000
6,300
10.5
194,000
198,000
20,300
10.5
396,000
402,000
41,500
10.5
62,000
64,000
6,500
10.5
198,000
202,000
20,700
10.5
402,000
408,000
42,200
10.5
64,000
66,000
6,700
10.5
202,000
206,000
21,200
10.5
408,000
414,000
42,800
10.5
66,000
68,000
6,900
10.5
206,000
210,000
21,600
10.5
414,000
420,000
43,400
10.5
68,000
70,000
7,100
10.5
210,000
214,000
22,000
10.5
420,000
426,000
44,100
10.5
70,000
72,000
7,300
10.5
214,000
218,000
22,400
10.5
426,000
432,000
44,700
10.5
72,000
74,000
7,500
10.5
218,000
222,000
22,800
10.5
432,000
438,000
45,300
10.5
74,000
76,000
7,700
10.5
222,000
226,000
23,300
10.5
438,000
444,000
45,900
10.5
76,000
78,000
7,900
10.5
226,000
230,000
23,700
10.5
444,000
450,000
46,600
10.5
78,000
80,000
8,100
10.5
230,000
234,000
24,100
10.5
450,000
456,000
47,200
10.5
80,000
82,000
8,400
10.5
234,000
238,000
24,500
10.5
456,000
462,000
47,800
10.5
82,000
84,000
8,600
10.5
238,000
242,000
24,900
10.5
462,000
468,000
48,500
10.5
84,000
86,000
8,800
10.5
242,000
246,000
25,400
10.5
468,000
474,000
49,100
10.5
86,000
88,000
9,000
10.5
246,000
250,000
25,800
10.5
474,000
480,000
49,700
10.5
88,000
90,000
9,200
10.5
250,000
254,000
26,200
10.5
480,000
486,000
50,400
10.5
90,000
92,000
9,400
10.5
254,000
258,000
26,600
10.5
486,000
492,000
51,000
10.5
92,000
94,000
9,600
10.5
258,000
262,000
27,000
10.5
492,000
498,000
51,600
10.5
94,000
96,000
9,800
10.5
262,000
266,000
27,500
10.5
498,000
504,000
52,200
10.5
96,000
98,000
10,000
10.5
266,000
270,000
27,900
10.5
504,000
510,000
52,900
10.5
98,000
100,000
10,200
10.5
270,000
274,000
28,300
10.5
510,000
516,000
53,500
10.5
(二)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
516,000
522,000
54,100
10.5
828,000
836,000
86,900
10.5
1,228,000
1,236,000
128,900
10.5
522,000
528,000
54,800
10.5
836,000
844,000
87,700
10.5
1,236,000
1,244,000
129,700
10.5
528,000
534,000
55,400
10.5
844,000
852,000
88,600
10.5
1,244,000
1,252,000
130,600
10.5
534,000
540,000
56,000
10.5
852,000
860,000
89,400
10.5
1,252,000
1,260,000
131,400
10.5
540,000
546,000
56,700
10.5
860,000
868,000
90,300
10.5
1,260,000
1,268,000
132,300
10.5
546,000
552,000
57,300
10.5
868,000
876,000
91,100
10.5
1,268,000
1,276,000
133,100
10.5
552,000
558,000
57,900
10.5
876,000
884,000
91,900
10.5
1,276,000
1,284,000
133,900
10.5
558,000
564,000
58,500
10.5
884,000
892,000
92,800
10.5
1,284,000
1,292,000
134,800
10.5
564,000
570,000
59,200
10.5
892,000
900,000
93,600
10.5
1,292,000
1,300,000
135,600
10.5
570,000
576,000
59,800
10.5
900,000
908,000
94,500
10.5
1,300,000
1,310,000
136,500
10.5
576,000
582,000
60,400
10.5
908,000
916,000
95,300
10.5
1,310,000
1,320,000
137,500
10.5
582,000
588,000
61,100
10.5
916,000
924,000
96,100
10.5
1,320,000
1,330,000
138,600
10.5
588,000
594,000
61,700
10.5
924,000
932,000
97,000
10.5
1,330,000
1,340,000
139,600
10.5
594,000
600,000
62,300
10.5
932,000
940,000
97,800
10.5
1,340,000
1,350,000
140,700
10.5
600,000
606,000
63,000
10.5
940,000
948,000
98,700
10.5
1,350,000
1,360,000
141,700
10.5
606,000
612,000
63,600
10.5
948,000
956,000
99,500
10.5
1,360,000
1,370,000
142,800
10.5
612,000
618,000
64,200
10.5
956,000
964,000
100,300
10.5
1,370,000
1,380,000
143,800
10.5
618,000
624,000
64,800
10.5
964,000
972,000
101,200
10.5
1,380,000
1,390,000
144,900
10.5
624,000
630,000
65,500
10.5
972,000
980,000
102,000
10.5
1,390,000
1,400,000
145,900
10.5
630,000
636,000
66,100
10.5
980,000
988,000
102,900
10.5
1,400,000
1,410,000
147,000
10.5
636,000
642,000
66,700
10.5
988,000
996,000
103,700
10.5
1,410,000
1,420,000
148,000
10.5
642,000
648,000
67,400
10.5
996,000
1,004,000
104,500
10.5
1,420,000
1,430,000
149,100
10.5
648,000
654,000
68,000
10.5
1,004,000
1,012,000
105,400
10.5
1,430,000
1,440,000
150,100
10.5
654,000
660,000
68,600
10.5
1,012,000
1,020,000
106,200
10.5
1,440,000
1,450,000
151,200
10.5
660,000
666,000
69,300
10.5
1,020,000
1,028,000
107,100
10.5
1,450,000
1,460,000
152,200
10.5
666,000
672,000
69,900
10.5
1,028,000
1,036,000
107,900
10.5
1,460,000
1,470,000
153,300
10.5
672,000
678,000
70,500
10.5
1,036,000
1,044,000
108,700
10.5
1,470,000
1,480,000
154,300
10.5
678,000
684,000
71,100
10.5
1,044,000
1,052,000
109,600
10.5
1,480,000
1,490,000
155,400
10.5
684,000
690,000
71,800
10.5
1,052,000
1,060,000
110,400
10.5
1,490,000
1,500,000
156,400
10.5
690,000
696,000
72,400
10.5
1,060,000
1,068,000
111,300
10.5
1,500,000
1,510,000
157,500
10.5
696,000
702,000
73,000
10.5
1,068,000
1,076,000
112,100
10.5
1,510,000
1,520,000
158,700
10.5
702,000
708,000
73,700
10.5
1,076,000
1,084,000
112,900
10.5
1,520,000
1,530,000
159,900
10.5
708,000
714,000
74,300
10.5
1,084,000
1,092,000
113,800
10.5
1,530,000
1,540,000
161,100
10.5
714,000
720,000
74,900
10.5
1,092,000
1,100,000
114,600
10.5
1,540,000
1,550,000
162,300
10.5
720,000
726,000
75,600
10.5
1,100,000
1,108,000
115,500
10.5
1,550,000
1,560,000
163,500
10.5
726,000
732,000
76,200
10.5
1,108,000
1,116,000
116,300
10.5
1,560,000
1,570,000
164,700
10.5
732,000
738,000
76,800
10.5
1,116,000
1,124,000
117,100
10.5
1,570,000
1,580,000
165,900
10.5
738,000
744,000
77,400
10.5
1,124,000
1,132,000
118,000
10.5
1,580,000
1,590,000
167,100
10.5
744,000
750,000
78,100
10.5
1,132,000
1,140,000
118,800
10.5
1,590,000
1,600,000
168,300
10.5
750,000
756,000
78,700
10.5
1,140,000
1,148,000
119,700
10.5
1,600,000
1,610,000
169,500
10.5
756,000
762,000
79,300
10.5
1,148,000
1,156,000
120,500
10.5
1,610,000
1,620,000
170,700
10.5
762,000
768,000
80,000
10.5
1,156,000
1,164,000
121,300
10.5
1,620,000
1,630,000
171,900
10.5
768,000
774,000
80,600
10.5
1,164,000
1,172,000
122,200
10.5
1,630,000
1,640,000
173,100
10.5
774,000
780,000
81,200
10.5
1,172,000
1,180,000
123,000
10.5
1,640,000
1,650,000
174,300
10.5
780,000
788,000
81,900
10.5
1,180,000
1,188,000
123,900
10.5
1,650,000
1,660,000
175,500
10.5
788,000
796,000
82,700
10.5
1,188,000
1,196,000
124,700
10.5
1,660,000
1,670,000
176,700
10.5
796,000
804,000
83,500
10.5
1,196,000
1,204,000
125,500
10.5
1,670,000
1,680,000
177,900
10.5
804,000
812,000
84,400
10.5
1,204,000
1,212,000
126,400
10.5
1,680,000
1,690,000
179,100
10.5
812,000
820,000
85,200
10.5
1,212,000
1,220,000
127,200
10.5
1,690,000
1,700,000
180,300
10.5
820,000
828,000
86,100
10.5
1,220,000
1,228,000
128,100
10.5
1,700,000
1,710,000
181,500
10.5
(三)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,710,000
1,720,000
182,700
10.5
2,210,000
2,220,000
251,100
11
2,710,000
2,720,000
331,100
12
1,720,000
1,730,000
183,900
10.5
2,220,000
2,230,000
252,700
11
2,720,000
2,730,000
332,700
12
1,730,000
1,740,000
185,100
10.5
2,230,000
2,240,000
254,300
11
2,730,000
2,740,000
334,300
12
1,740,000
1,750,000
186,300
10.5
2,240,000
2,250,000
255,900
11
2,740,000
2,750,000
335,900
12
1,750,000
1,760,000
187,500
10.5
2,250,000
2,260,000
257,500
11
2,750,000
2,760,000
337,500
12
1,760,000
1,770,000
188,700
10.5
2,260,000
2,270,000
259,100
11
2,760,000
2,770,000
339,100
12
1,770,000
1,780,000
189,900
10.5
2,270,000
2,280,000
260,700
11
2,770,000
2,780,000
340,700
12
1,780,000
1,790,000
191,100
10.5
2,280,000
2,290,000
262,300
11
2,780,000
2,790,000
342,300
12
1,790,000
1,800,000
192,300
10.5
2,290,000
2,300,000
263,900
11
2,790,000
2,800,000
343,900
12
1,800,000
1,810,000
193,500
10.5
2,300,000
2,310,000
265,500
11
2,800,000
2,810,000
345,500
12
1,810,000
1,820,000
194,700
10.5
2,310,000
2,320,000
267,100
11
2,810,000
2,820,000
347,100
12
1,820,000
1,830,000
195,900
10.5
2,320,000
2,330,000
268,700
11
2,820,000
2,830,000
348,700
12
1,830,000
1,840,000
197,100
10.5
2,330,000
2,340,000
270,300
11
2,830,000
2,840,000
350,300
12
1,840,000
1,850,000
198,300
10.5
2,340,000
2,350,000
271,900
11
2,840,000
2,850,000
351,900
12
1,850,000
1,860,000
199,500
10.5
2,350,000
2,360,000
273,500
11
2,850,000
2,860,000
353,500
12
1,860,000
1,870,000
200,700
10.5
2,360,000
2,370,000
275,100
11
2,860,000
2,870,000
355,100
12
1,870,000
1,880,000
201,900
10.5
2,370,000
2,380,000
276,700
11
2,870,000
2,880,000
356,700
12
1,880,000
1,890,000
203,100
10.5
2,380,000
2,390,000
278,300
11
2,880,000
2,890,000
358,300
12
1,890,000
1,900,000
204,300
10.5
2,390,000
2,400,000
279,900
11
2,890,000
2,900,000
359,900
12
1,900,000
1,910,000
205,500
10.5
2,400,000
2,410,000
281,500
11
2,900,000
2,910,000
361,500
12
1,910,000
1,920,000
206,700
10.5
2,410,000
2,420,000
283,100
11
2,910,000
2,920,000
363,100
12
1,920,000
1,930,000
207,900
10.5
2,420,000
2,430,000
284,700
11
2,920,000
2,930,000
364,700
12
1,930,000
1,940,000
209,100
10.5
2,430,000
2,440,000
286,300
11
2,930,000
2,940,000
366,300
12
1,940,000
1,950,000
210,300
10.5
2,440,000
2,450,000
287,900
11
2,940,000
2,950,000
367,900
12
1,950,000
1,960,000
211,500
10.5
2,450,000
2,460,000
289,500
11
2,950,000
2,960,000
369,500
12
1,960,000
1,970,000
212,700
10.5
2,460,000
2,470,000
291,100
11
2,960,000
2,970,000
371,100
12
1,970,000
1,980,000
213,900
10.5
2,470,000
2,480,000
292,700
11
2,970,000
2,980,000
372,700
12
1,980,000
1,990,000
215,100
10.5
2,480,000
2,490,000
294,300
11
2,980,000
2,990,000
374,300
12
1,990,000
2,000,000
216,300
10.5
2,490,000
2,500,000
295,900
11
2,990,000
3,000,000
375,900
12
2,000,000
2,010,000
217,500
10.5
2,500,000
2,510,000
297,500
11
3,000,000
3,010,000
377,500
12
2,010,000
2,020,000
219,100
10.5
2,510,000
2,520,000
299,100
11
3,010,000
3,020,000
379,500
12
2,020,000
2,030,000
220,700
10.5
2,520,000
2,530,000
300,700
11
3,020,000
3,030,000
381,500
12
2,030,000
2,040,000
222,300
10.5
2,530,000
2,540,000
302,300
11
3,030,000
3,040,000
383,500
12
2,040,000
2,050,000
223,900
10.5
2,540,000
2,550,000
303,900
11
3,040,000
3,050,000
385,500
12
2,050,000
2,060,000
225,500
11
2,550,000
2,560,000
305,500
11
3,050,000
3,060,000
387,500
12
2,060,000
2,070,000
227,100
11
2,560,000
2,570,000
307,100
11
3,060,000
3,070,000
389,500
12
2,070,000
2,080,000
228,700
11
2,570,000
2,580,000
308,700
12
3,070,000
3,080,000
391,500
12
2,080,000
2,090,000
230,300
11
2,580,000
2,590,000
310,300
12
3,080,000
3,090,000
393,500
12
2,090,000
2,100,000
231,900
11
2,590,000
2,600,000
311,900
12
3,090,000
3,100,000
395,500
12
2,100,000
2,110,000
233,500
11
2,600,000
2,610,000
313,500
12
3,100,000
3,110,000
397,500
12
2,110,000
2,120,000
235,100
11
2,610,000
2,620,000
315,100
12
3,110,000
3,120,000
399,500
12
2,120,000
2,130,000
236,700
11
2,620,000
2,630,000
316,700
12
3,120,000
3,130,000
401,500
12
2,130,000
2,140,000
238,300
11
2,630,000
2,640,000
318,300
12
3,130,000
3,140,000
403,500
12
2,140,000
2,150,000
239,900
11
2,640,000
2,650,000
319,900
12
3,140,000
3,150,000
405,500
12
2,150,000
2,160,000
241,500
11
2,650,000
2,660,000
321,500
12
3,150,000
3,160,000
407,500
12
2,160,000
2,170,000
243,100
11
2,660,000
2,670,000
323,100
12
3,160,000
3,170,000
409,500
12
2,170,000
2,180,000
244,700
11
2,670,000
2,680,000
324,700
12
3,170,000
3,180,000
411,500
12
2,180,000
2,190,000
246,300
11
2,680,000
2,690,000
326,300
12
3,180,000
3,190,000
413,500
13
2,190,000
2,200,000
247,900
11
2,690,000
2,700,000
327,900
12
3,190,000
3,200,000
415,500
13
2,200,000
2,210,000
249,500
11
2,700,000
2,710,000
329,500
12
3,200,000
3,210,000
417,500
13
(四)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,210,000
3,220,000
419,500
13
3,510,000
3,520,000
479,500
13
3,810,000
3,820,000
539,500
14
3,220,000
3,230,000
421,500
13
3,520,000
3,530,000
481,500
13
3,820,000
3,830,000
541,500
14
3,230,000
3,240,000
423,500
13
3,530,000
3,540,000
483,500
13
3,830,000
3,840,000
543,500
14
3,240,000
3,250,000
425,500
13
3,540,000
3,550,000
485,500
13
3,840,000
3,850,000
545,500
14
3,250,000
3,260,000
427,500
13
3,550,000
3,560,000
487,500
13
3,850,000
3,860,000
547,500
14
3,260,000
3,270,000
429,500
13
3,560,000
3,570,000
489,500
13
3,860,000
3,870,000
549,500
14
3,270,000
3,280,000
431,500
13
3,570,000
3,580,000
491,500
13
3,870,000
3,880,000
551,500
14
3,280,000
3,290,000
433,500
13
3,580,000
3,590,000
493,500
13
3,880,000
3,890,000
553,500
14
3,290,000
3,300,000
435,500
13
3,590,000
3,600,000
495,500
13
3,890,000
3,900,000
555,500
14
3,300,000
3,310,000
437,500
13
3,600,000
3,610,000
497,500
13
3,900,000
3,910,000
557,500
14
3,310,000
3,320,000
439,500
13
3,610,000
3,620,000
499,500
13
3,910,000
3,920,000
559,500
14
3,320,000
3,330,000
441,500
13
3,620,000
3,630,000
501,500
13
3,920,000
3,930,000
561,500
14
3,330,000
3,340,000
443,500
13
3,630,000
3,640,000
503,500
13
3,930,000
3,940,000
563,500
14
3,340,000
3,350,000
445,500
13
3,640,000
3,650,000
505,500
13
3,940,000
3,950,000
565,500
14
3,350,000
3,360,000
447,500
13
3,650,000
3,660,000
507,500
13
3,950,000
3,960,000
567,500
14
3,360,000
3,370,000
449,500
13
3,660,000
3,670,000
509,500
13
3,960,000
3,970,000
569,500
14
3,370,000
3,380,000
451,500
13
3,670,000
3,680,000
511,500
13
3,970,000
3,980,000
571,500
14
3,380,000
3,390,000
453,500
13
3,680,000
3,690,000
513,500
13
3,980,000
3,990,000
573,500
14
3,390,000
3,400,000
455,500
13
3,690,000
3,700,000
515,500
13
3,990,000
4,000,000
575,500
14
3,400,000
3,410,000
457,500
13
3,700,000
3,710,000
517,500
13
4,000,000円
577,500
14
3,410,000
3,420,000
459,500
13
3,710,000
3,720,000
519,500
14
3,420,000
3,430,000
461,500
13
3,720,000
3,730,000
521,500
14
3,430,000
3,440,000
463,500
13
3,730,000
3,740,000
523,500
14
3,440,000
3,450,000
465,500
13
3,740,000
3,750,000
525,500
14
3,450,000
3,460,000
467,500
13
3,750,000
3,760,000
527,500
14
3,460,000
3,470,000
469,500
13
3,760,000
3,770,000
529,500
14
3,470,000
3,480,000
471,500
13
3,770,000
3,780,000
531,500
14
3,480,000
3,490,000
473,500
13
3,780,000
3,790,000
533,500
14
3,490,000
3,500,000
475,500
13
3,790,000
3,800,000
535,500
14
3,500,000
3,510,000
477,500
13
3,800,000
3,810,000
537,500
14
(注) この表において「調整所得金額」とは、第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
(一) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(二) 第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
別表第三 山林所得に係る所得税の簡易税額表(第九十一条関係)
(一)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
2,000円未満
0
100,000
102,000
10,500
274,000
278,000
28,700
2,000
4,000
200
102,000
104,000
10,700
278,000
282,000
29,100
4,000
6,000
400
104,000
106,000
10,900
282,000
286,000
29,600
6,000
8,000
600
106,000
108,000
11,100
286,000
290,000
30,000
8,000
10,000
800
108,000
110,000
11,300
290,000
294,000
30,400
10,000
12,000
1,000
110,000
112,000
11,500
294,000
298,000
30,800
12,000
14,000
1,200
112,000
114,000
11,700
298,000
302,000
31,200
14,000
16,000
1,400
114,000
116,000
11,900
302,000
306,000
31,700
16,000
18,000
1,600
116,000
118,000
12,100
306,000
310,000
32,100
18,000
20,000
1,800
118,000
120,000
12,300
310,000
314,000
32,500
20,000
22,000
2,100
120,000
122,000
12,600
314,000
318,000
32,900
22,000
24,000
2,300
122,000
124,000
12,800
318,000
322,000
33,300
24,000
26,000
2,500
124,000
126,000
13,000
322,000
326,000
33,800
26,000
28,000
2,700
126,000
130,000
13,200
326,000
330,000
34,200
28,000
30,000
2,900
130,000
134,000
13,600
330,000
334,000
34,600
30,000
32,000
3,100
134,000
138,000
14,000
334,000
338,000
35,000
32,000
34,000
3,300
138,000
142,000
14,400
338,000
342,000
35,400
34,000
36,000
3,500
142,000
146,000
14,900
342,000
346,000
35,900
36,000
38,000
3,700
146,000
150,000
15,300
346,000
350,000
36,300
38,000
40,000
3,900
150,000
154,000
15,700
350,000
354,000
36,700
40,000
42,000
4,200
154,000
158,000
16,100
354,000
358,000
37,100
42,000
44,000
4,400
158,000
162,000
16,500
358,000
362,000
37,500
44,000
46,000
4,600
162,000
166,000
17,000
362,000
366,000
38,000
46,000
48,000
4,800
166,000
170,000
17,400
366,000
370,000
38,400
48,000
50,000
5,000
170,000
174,000
17,800
370,000
374,000
38,800
50,000
52,000
5,200
174,000
178,000
18,200
374,000
378,000
39,200
52,000
54,000
5,400
178,000
182,000
18,600
378,000
382,000
39,600
54,000
56,000
5,600
182,000
186,000
19,100
382,000
386,000
40,100
56,000
58,000
5,800
186,000
190,000
19,500
386,000
390,000
40,500
58,000
60,000
6,000
190,000
194,000
19,900
390,000
396,000
40,900
60,000
62,000
6,300
194,000
198,000
20,300
396,000
402,000
41,500
62,000
64,000
6,500
198,000
202,000
20,700
402,000
408,000
42,200
64,000
66,000
6,700
202,000
206,000
21,200
408,000
414,000
42,800
66,000
68,000
6,900
206,000
210,000
21,600
414,000
420,000
43,400
68,000
70,000
7,100
210,000
214,000
22,000
420,000
426,000
44,100
70,000
72,000
7,300
214,000
218,000
22,400
426,000
432,000
44,700
72,000
74,000
7,500
218,000
222,000
22,800
432,000
438,000
45,300
74,000
76,000
7,700
222,000
226,000
23,300
438,000
444,000
45,900
76,000
78,000
7,900
226,000
230,000
23,700
444,000
450,000
46,600
78,000
80,000
8,100
230,000
234,000
24,100
450,000
456,000
47,200
80,000
82,000
8,400
234,000
238,000
24,500
456,000
462,000
47,800
82,000
84,000
8,600
238,000
242,000
24,900
462,000
468,000
48,500
84,000
86,000
8,800
242,000
246,000
25,400
468,000
474,000
49,100
86,000
88,000
9,000
246,000
250,000
25,800
474,000
480,000
49,700
88,000
90,000
9,200
250,000
254,000
26,200
480,000
486,000
50,400
90,000
92,000
9,400
254,000
258,000
26,600
486,000
492,000
51,000
92,000
94,000
9,600
258,000
262,000
27,000
492,000
498,000
51,600
94,000
96,000
9,800
262,000
266,000
27,500
498,000
504,000
52,200
96,000
98,000
10,000
266,000
270,000
27,900
504,000
510,000
52,900
98,000
100,000
10,200
270,000
274,000
28,300
510,000
516,000
53,500
(二)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
516,000
522,000
54,100
828,000
836,000
86,900
1,228,000
1,236,000
128,900
522,000
528,000
54,800
836,000
844,000
87,700
1,236,000
1,244,000
129,700
528,000
534,000
55,400
844,000
852,000
88,600
1,244,000
1,252,000
130,600
534,000
540,000
56,000
852,000
860,000
89,400
1,252,000
1,260,000
131,400
540,000
546,000
56,700
860,000
868,000
90,300
1,260,000
1,268,000
132,300
546,000
552,000
57,300
868,000
876,000
91,100
1,268,000
1,276,000
133,100
552,000
558,000
57,900
876,000
884,000
91,900
1,276,000
1,284,000
133,900
558,000
564,000
58,500
884,000
892,000
92,800
1,284,000
1,292,000
134,800
564,000
570,000
59,200
892,000
900,000
93,600
1,292,000
1,300,000
135,600
570,000
576,000
59,800
900,000
908,000
94,500
1,300,000
1,310,000
136,500
576,000
582,000
60,400
908,000
916,000
95,300
1,310,000
1,320,000
137,500
582,000
588,000
61,100
916,000
924,000
96,100
1,320,000
1,330,000
138,600
588,000
594,000
61,700
924,000
932,000
97,000
1,330,000
1,340,000
139,600
594,000
600,000
62,300
932,000
940,000
97,800
1,340,000
1,350,000
140,700
600,000
606,000
63,000
940,000
948,000
98,700
1,350,000
1,360,000
141,700
606,000
612,000
63,600
948,000
956,000
99,500
1,360,000
1,370,000
142,800
612,000
618,000
64,200
956,000
964,000
100,300
1,370,000
1,380,000
143,800
618,000
624,000
64,800
964,000
972,000
101,200
1,380,000
1,390,000
144,900
624,000
630,000
65,500
972,000
980,000
102,000
1,390,000
1,400,000
145,900
630,000
636,000
66,100
980,000
988,000
102,900
1,400,000
1,410,000
147,000
636,000
642,000
66,700
988,000
996,000
103,700
1,410,000
1,420,000
148,000
642,000
648,000
67,400
996,000
1,004,000
104,500
1,420,000
1,430,000
149,100
648,000
654,000
68,000
1,004,000
1,012,000
105,400
1,430,000
1,440,000
150,100
654,000
660,000
68,600
1,012,000
1,020,000
106,200
1,440,000
1,450,000
151,200
660,000
666,000
69,300
1,020,000
1,028,000
107,100
1,450,000
1,460,000
152,200
666,000
672,000
69,900
1,028,000
1,036,000
107,900
1,460,000
1,470,000
153,300
672,000
678,000
70,500
1,036,000
1,044,000
108,700
1,470,000
1,480,000
154,300
678,000
684,000
71,100
1,044,000
1,052,000
109,600
1,480,000
1,490,000
155,400
684,000
690,000
71,800
1,052,000
1,060,000
110,400
1,490,000
1,500,000
156,400
690,000
696,000
72,400
1,060,000
1,068,000
111,300
1,500,000
1,510,000
157,500
696,000
702,000
73,000
1,068,000
1,076,000
112,100
1,510,000
1,520,000
158,500
702,000
708,000
73,700
1,076,000
1,084,000
112,900
1,520,000
1,530,000
159,600
708,000
714,000
74,300
1,084,000
1,092,000
113,800
1,530,000
1,540,000
160,600
714,000
720,000
74,900
1,092,000
1,100,000
114,600
1,540,000
1,550,000
161,700
720,000
726,000
75,600
1,100,000
1,108,000
115,500
1,550,000
1,560,000
162,700
726,000
732,000
76,200
1,108,000
1,116,000
116,300
1,560,000
1,570,000
163,800
732,000
738,000
76,800
1,116,000
1,124,000
117,100
1,570,000
1,580,000
164,800
738,000
744,000
77,400
1,124,000
1,132,000
118,000
1,580,000
1,590,000
165,900
744,000
750,000
78,100
1,132,000
1,140,000
118,800
1,590,000
1,600,000
166,900
750,000
756,000
78,700
1,140,000
1,148,000
119,700
1,600,000
1,610,000
168,000
756,000
762,000
79,300
1,148,000
1,156,000
120,500
1,610,000
1,620,000
169,000
762,000
768,000
80,000
1,156,000
1,164,000
121,300
1,620,000
1,630,000
170,100
768,000
774,000
80,600
1,164,000
1,172,000
122,200
1,630,000
1,640,000
171,100
774,000
780,000
81,200
1,172,000
1,180,000
123,000
1,640,000
1,650,000
172,200
780,000
788,000
81,900
1,180,000
1,188,000
123,900
1,650,000
1,660,000
173,200
788,000
796,000
82,700
1,188,000
1,196,000
124,700
1,660,000
1,670,000
174,300
796,000
804,000
83,500
1,196,000
1,204,000
125,500
1,670,000
1,680,000
175,300
804,000
812,000
84,400
1,204,000
1,212,000
126,400
1,680,000
1,690,000
176,400
812,000
820,000
85,200
1,212,000
1,220,000
127,200
1,690,000
1,700,000
177,400
820,000
828,000
86,100
1,220,000
1,228,000
128,100
1,700,000
1,710,000
178,500
(三)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,710,000
1,720,000
179,500
2,210,000
2,220,000
232,000
2,710,000
2,720,000
284,500
1,720,000
1,730,000
180,600
2,220,000
2,230,000
233,100
2,720,000
2,730,000
285,600
1,730,000
1,740,000
181,600
2,230,000
2,240,000
234,100
2,730,000
2,740,000
286,600
1,740,000
1,750,000
182,700
2,240,000
2,250,000
235,200
2,740,000
2,750,000
287,700
1,750,000
1,760,000
183,700
2,250,000
2,260,000
236,200
2,750,000
2,760,000
288,700
1,760,000
1,770,000
184,800
2,260,000
2,270,000
237,300
2,760,000
2,770,000
289,800
1,770,000
1,780,000
185,800
2,270,000
2,280,000
238,300
2,770,000
2,780,000
290,800
1,780,000
1,790,000
186,900
2,280,000
2,290,000
239,400
2,780,000
2,790,000
291,900
1,790,000
1,800,000
187,900
2,290,000
2,300,000
240,400
2,790,000
2,800,000
292,900
1,800,000
1,810,000
189,000
2,300,000
2,310,000
241,500
2,800,000
2,810,000
294,000
1,810,000
1,820,000
190,000
2,310,000
2,320,000
242,500
2,810,000
2,820,000
295,000
1,820,000
1,830,000
191,100
2,320,000
2,330,000
243,600
2,820,000
2,830,000
296,100
1,830,000
1,840,000
192,100
2,330,000
2,340,000
244,600
2,830,000
2,840,000
297,100
1,840,000
1,850,000
193,200
2,340,000
2,350,000
245,700
2,840,000
2,850,000
298,200
1,850,000
1,860,000
194,200
2,350,000
2,360,000
246,700
2,850,000
2,860,000
299,200
1,860,000
1,870,000
195,300
2,360,000
2,370,000
247,800
2,860,000
2,870,000
300,300
1,870,000
1,880,000
196,300
2,370,000
2,380,000
248,800
2,870,000
2,880,000
301,300
1,880,000
1,890,000
197,400
2,380,000
2,390,000
249,900
2,880,000
2,890,000
302,400
1,890,000
1,900,000
198,400
2,390,000
2,400,000
250,900
2,890,000
2,900,000
303,400
1,900,000
1,910,000
199,500
2,400,000
2,410,000
252,000
2,900,000
2,910,000
304,500
1,910,000
1,920,000
200,500
2,410,000
2,420,000
253,000
2,910,000
2,920,000
305,500
1,920,000
1,930,000
201,600
2,420,000
2,430,000
254,100
2,920,000
2,930,000
306,600
1,930,000
1,940,000
202,600
2,430,000
2,440,000
255,100
2,930,000
2,940,000
307,600
1,940,000
1,950,000
203,700
2,440,000
2,450,000
256,200
2,940,000
2,950,000
308,700
1,950,000
1,960,000
204,700
2,450,000
2,460,000
257,200
2,950,000
2,960,000
309,700
1,960,000
1,970,000
205,800
2,460,000
2,470,000
258,300
2,960,000
2,970,000
310,800
1,970,000
1,980,000
206,800
2,470,000
2,480,000
259,300
2,970,000
2,980,000
311,800
1,980,000
1,990,000
207,900
2,480,000
2,490,000
260,400
2,980,000
2,990,000
312,900
1,990,000
2,000,000
208,900
2,490,000
2,500,000
261,400
2,990,000
3,000,000
313,900
2,000,000
2,010,000
210,000
2,500,000
2,510,000
262,500
3,000,000
3,010,000
315,000
2,010,000
2,020,000
211,000
2,510,000
2,520,000
263,500
3,010,000
3,020,000
316,000
2,020,000
2,030,000
212,100
2,520,000
2,530,000
264,600
3,020,000
3,030,000
317,100
2,030,000
2,040,000
213,100
2,530,000
2,540,000
265,600
3,030,000
3,040,000
318,100
2,040,000
2,050,000
214,200
2,540,000
2,550,000
266,700
3,040,000
3,050,000
319,200
2,050,000
2,060,000
215,200
2,550,000
2,560,000
267,700
3,050,000
3,060,000
320,200
2,060,000
2,070,000
216,300
2,560,000
2,570,000
268,800
3,060,000
3,070,000
321,300
2,070,000
2,080,000
217,300
2,570,000
2,580,000
269,800
3,070,000
3,080,000
322,300
2,080,000
2,090,000
218,400
2,580,000
2,590,000
270,900
3,080,000
3,090,000
323,400
2,090,000
2,100,000
219,400
2,590,000
2,600,000
271,900
3,090,000
3,100,000
324,400
2,100,000
2,110,000
220,500
2,600,000
2,610,000
273,000
3,100,000
3,110,000
325,500
2,110,000
2,120,000
221,500
2,610,000
2,620,000
274,000
3,110,000
3,120,000
326,500
2,120,000
2,130,000
222,600
2,620,000
2,630,000
275,100
3,120,000
3,130,000
327,600
2,130,000
2,140,000
223,600
2,630,000
2,640,000
276,100
3,130,000
3,140,000
328,600
2,140,000
2,150,000
224,700
2,640,000
2,650,000
277,200
3,140,000
3,150,000
329,700
2,150,000
2,160,000
225,700
2,650,000
2,660,000
278,200
3,150,000
3,160,000
330,700
2,160,000
2,170,000
226,800
2,660,000
2,670,000
279,300
3,160,000
3,170,000
331,800
2,170,000
2,180,000
227,800
2,670,000
2,680,000
280,300
3,170,000
3,180,000
332,800
2,180,000
2,190,000
228,900
2,680,000
2,690,000
281,400
3,180,000
3,190,000
333,900
2,190,000
2,200,000
229,900
2,690,000
2,700,000
282,400
3,190,000
3,200,000
334,900
2,200,000
2,210,000
231,000
2,700,000
2,710,000
283,500
3,200,000
3,210,000
336,000
(四)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,210,000
3,220,000
337,000
3,510,000
3,520,000
368,500
3,810,000
3,820,000
400,000
3,220,000
3,230,000
338,100
3,520,000
3,530,000
369,600
3,820,000
3,830,000
401,100
3,230,000
3,240,000
339,100
3,530,000
3,540,000
370,600
3,830,000
3,840,000
402,100
3,240,000
3,250,000
340,200
3,540,000
3,550,000
371,700
3,840,000
3,850,000
403,200
3,250,000
3,260,000
341,200
3,550,000
3,560,000
372,700
3,850,000
3,860,000
404,200
3,260,000
3,270,000
342,300
3,560,000
3,570,000
373,800
3,860,000
3,870,000
405,300
3,270,000
3,280,000
343,300
3,570,000
3,580,000
374,800
3,870,000
3,880,000
406,300
3,280,000
3,290,000
344,400
3,580,000
3,590,000
375,900
3,880,000
3,890,000
407,400
3,290,000
3,300,000
345,400
3,590,000
3,600,000
376,900
3,890,000
3,900,000
408,400
3,300,000
3,310,000
346,500
3,600,000
3,610,000
378,000
3,900,000
3,910,000
409,500
3,310,000
3,320,000
347,500
3,610,000
3,620,000
379,000
3,910,000
3,920,000
410,500
3,320,000
3,330,000
348,600
3,620,000
3,630,000
380,100
3,920,000
3,930,000
411,600
3,330,000
3,340,000
349,600
3,630,000
3,640,000
381,100
3,930,000
3,940,000
412,600
3,340,000
3,350,000
350,700
3,640,000
3,650,000
382,200
3,940,000
3,950,000
413,700
3,350,000
3,360,000
351,700
3,650,000
3,660,000
383,200
3,950,000
3,960,000
414,700
3,360,000
3,370,000
352,800
3,660,000
3,670,000
384,300
3,960,000
3,970,000
415,800
3,370,000
3,380,000
353,800
3,670,000
3,680,000
385,300
3,970,000
3,980,000
416,800
3,380,000
3,390,000
354,900
3,680,000
3,690,000
386,400
3,980,000
3,990,000
417,900
3,390,000
3,400,000
355,900
3,690,000
3,700,000
387,400
3,990,000
4,000,000
418,900
3,400,000
3,410,000
357,000
3,700,000
3,710,000
388,500
4,000,000円
420,000
3,410,000
3,420,000
358,000
3,710,000
3,720,000
389,500
3,420,000
3,430,000
359,100
3,720,000
3,730,000
390,600
3,430,000
3,440,000
360,100
3,730,000
3,740,000
391,600
3,440,000
3,450,000
361,200
3,740,000
3,750,000
392,700
3,450,000
3,460,000
362,200
3,750,000
3,760,000
393,700
3,460,000
3,470,000
363,300
3,760,000
3,770,000
394,800
3,470,000
3,480,000
364,300
3,770,000
3,780,000
395,800
3,480,000
3,490,000
365,400
3,780,000
3,790,000
396,900
3,490,000
3,500,000
366,400
3,790,000
3,800,000
397,900
3,500,000
3,510,000
367,500
3,800,000
3,810,000
399,000
(備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)
(一)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
76,000円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
76,000
77,000
160
0
0
0
0
0
0
0
6,300
77,000
78,000
260
0
0
0
0
0
0
0
6,300
78,000
79,000
370
0
0
0
0
0
0
0
6,300
79,000
80,000
470
0
0
0
0
0
0
0
6,400
80,000
81,000
580
0
0
0
0
0
0
0
6,400
81,000
82,000
680
0
0
0
0
0
0
0
6,400
82,000
83,000
790
0
0
0
0
0
0
0
6,500
83,000
84,000
890
0
0
0
0
0
0
0
6,500
84,000
85,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
6,500
85,000
86,000
1,100
0
0
0
0
0
0
0
6,600
86,000
87,000
1,210
0
0
0
0
0
0
0
6,600
87,000
88,000
1,310
0
0
0
0
0
0
0
6,600
88,000
89,000
1,420
0
0
0
0
0
0
0
6,700
89,000
90,000
1,520
0
0
0
0
0
0
0
6,700
90,000
91,000
1,630
0
0
0
0
0
0
0
6,800
91,000
92,000
1,730
0
0
0
0
0
0
0
6,800
92,000
93,000
1,840
0
0
0
0
0
0
0
6,800
93,000
94,000
1,940
0
0
0
0
0
0
0
6,900
94,000
95,000
2,050
0
0
0
0
0
0
0
6,900
95,000
96,000
2,150
0
0
0
0
0
0
0
6,900
96,000
97,000
2,260
0
0
0
0
0
0
0
7,000
97,000
98,000
2,360
0
0
0
0
0
0
0
7,000
98,000
99,000
2,470
0
0
0
0
0
0
0
7,000
99,000
101,000
2,630
0
0
0
0
0
0
0
7,100
101,000
103,000
2,840
0
0
0
0
0
0
0
7,600
103,000
105,000
3,050
160
0
0
0
0
0
0
7,800
105,000
107,000
3,260
370
0
0
0
0
0
0
8,000
107,000
109,000
3,470
580
0
0
0
0
0
0
8,200
109,000
111,000
3,680
790
0
0
0
0
0
0
8,400
111,000
113,000
3,890
1,000
0
0
0
0
0
0
8,600
113,000
115,000
4,100
1,210
0
0
0
0
0
0
8,900
115,000
117,000
4,310
1,420
0
0
0
0
0
0
9,100
117,000
119,000
4,520
1,630
0
0
0
0
0
0
9,400
119,000
121,000
4,670
1,790
0
0
0
0
0
0
9,800
121,000
123,000
4,800
1,910
0
0
0
0
0
0
10,200
123,000
125,000
4,920
2,040
0
0
0
0
0
0
10,600
125,000
127,000
5,050
2,160
0
0
0
0
0
0
11,000
127,000
129,000
5,180
2,290
0
0
0
0
0
0
11,400
129,000
131,000
5,300
2,420
0
0
0
0
0
0
11,800
131,000
133,000
5,430
2,540
0
0
0
0
0
0
12,300
133,000
135,000
5,550
2,670
0
0
0
0
0
0
12,700
135,000
137,000
5,680
2,790
0
0
0
0
0
0
13,100
137,000
139,000
5,810
2,920
0
0
0
0
0
0
13,500
139,000
141,000
5,960
3,070
180
0
0
0
0
0
13,900
141,000
143,000
6,110
3,220
330
0
0
0
0
0
14,400
(二)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
143,000
145,000
6,250
3,370
480
0
0
0
0
0
14,800
145,000
147,000
6,400
3,510
620
0
0
0
0
0
15,200
147,000
149,000
6,550
3,660
770
0
0
0
0
0
15,600
149,000
151,000
6,690
3,810
920
0
0
0
0
0
16,000
151,000
153,000
6,840
3,950
1,070
0
0
0
0
0
16,500
153,000
155,000
6,990
4,100
1,210
0
0
0
0
0
16,900
155,000
157,000
7,130
4,250
1,360
0
0
0
0
0
17,300
157,000
159,000
7,280
4,390
1,510
0
0
0
0
0
17,700
159,000
161,000
7,430
4,540
1,650
0
0
0
0
0
18,100
161,000
163,000
7,580
4,690
1,800
0
0
0
0
0
18,600
163,000
165,000
7,720
4,840
1,950
0
0
0
0
0
19,200
165,000
167,000
7,870
4,980
2,090
0
0
0
0
0
19,700
167,000
169,000
8,020
5,130
2,240
0
0
0
0
0
20,300
169,000
171,000
8,160
5,280
2,390
0
0
0
0
0
20,800
171,000
173,000
8,310
5,420
2,540
0
0
0
0
0
21,400
173,000
175,000
8,460
5,570
2,680
0
0
0
0
0
21,900
175,000
177,000
8,600
5,720
2,830
0
0
0
0
0
22,500
177,000
179,000
8,750
5,860
2,980
0
0
0
0
0
23,000
179,000
181,000
8,900
6,010
3,120
240
0
0
0
0
23,600
181,000
183,000
9,050
6,160
3,270
380
0
0
0
0
24,100
183,000
185,000
9,190
6,310
3,420
530
0
0
0
0
24,700
185,000
187,000
9,340
6,450
3,560
680
0
0
0
0
25,200
187,000
189,000
9,490
6,600
3,710
820
0
0
0
0
25,700
189,000
191,000
9,630
6,750
3,860
970
0
0
0
0
26,200
191,000
193,000
9,780
6,890
4,010
1,120
0
0
0
0
26,700
193,000
195,000
9,930
7,040
4,150
1,270
0
0
0
0
27,200
195,000
197,000
10,070
7,190
4,300
1,410
0
0
0
0
27,800
197,000
199,000
10,220
7,330
4,450
1,560
0
0
0
0
28,200
199,000
201,000
10,370
7,480
4,590
1,710
0
0
0
0
28,600
201,000
203,000
10,520
7,630
4,740
1,850
0
0
0
0
29,100
203,000
205,000
10,660
7,780
4,890
2,000
0
0
0
0
29,600
205,000
207,000
10,810
7,920
5,030
2,150
0
0
0
0
30,100
207,000
209,000
10,960
8,070
5,180
2,290
0
0
0
0
30,700
209,000
211,000
11,100
8,220
5,330
2,440
0
0
0
0
31,200
211,000
213,000
11,250
8,360
5,480
2,590
0
0
0
0
31,700
213,000
215,000
11,400
8,510
5,620
2,740
0
0
0
0
32,200
215,000
217,000
11,540
8,660
5,770
2,880
0
0
0
0
32,700
217,000
219,000
11,690
8,800
5,920
3,030
140
0
0
0
33,200
219,000
221,000
11,840
8,950
6,060
3,180
290
0
0
0
33,800
221,000
224,000
12,020
9,140
6,250
3,360
470
0
0
0
34,300
224,000
227,000
12,240
9,360
6,470
3,580
690
0
0
0
35,000
227,000
230,000
12,460
9,580
6,690
3,800
910
0
0
0
35,800
230,000
233,000
12,680
9,800
6,910
4,020
1,130
0
0
0
36,600
233,000
236,000
12,900
10,020
7,130
4,240
1,350
0
0
0
37,400
236,000
239,000
13,130
10,240
7,350
4,460
1,580
0
0
0
38,100
239,000
242,000
13,380
10,460
7,570
4,680
1,800
0
0
0
39,000
242,000
245,000
13,630
10,680
7,790
4,900
2,020
0
0
0
40,100
245,000
248,000
13,880
10,900
8,010
5,120
2,240
0
0
0
41,300
248,000
251,000
14,130
11,120
8,230
5,340
2,460
0
0
0
42,400
251,000
254,000
14,390
11,340
8,450
5,570
2,680
0
0
0
43,500
(三)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
254,000
257,000
14,640
11,560
8,670
5,790
2,900
0
0
0
44,600
257,000
260,000
14,890
11,780
8,890
6,010
3,120
230
0
0
45,700
260,000
263,000
15,140
12,000
9,110
6,230
3,340
450
0
0
46,800
263,000
266,000
15,390
12,220
9,330
6,450
3,560
670
0
0
47,900
266,000
269,000
15,650
12,440
9,560
6,670
3,780
890
0
0
49,000
269,000
272,000
15,900
12,660
9,780
6,890
4,000
1,110
0
0
50,000
272,000
275,000
16,150
12,880
10,000
7,110
4,220
1,330
0
0
50,900
275,000
278,000
16,420
13,120
10,230
7,340
4,460
1,570
0
0
51,900
278,000
281,000
16,710
13,410
10,480
7,600
4,710
1,820
0
0
53,200
281,000
284,000
17,000
13,700
10,740
7,850
4,960
2,070
0
0
54,500
284,000
287,000
17,280
13,980
10,990
8,100
5,210
2,330
0
0
55,800
287,000
290,000
17,570
14,270
11,240
8,350
5,470
2,580
0
0
57,100
290,000
293,000
17,860
14,560
11,490
8,600
5,720
2,830
0
0
58,400
293,000
296,000
18,150
14,850
11,740
8,860
5,970
3,080
190
0
59,700
296,000
299,000
18,540
15,140
12,000
9,110
6,220
3,330
450
0
61,100
299,000
302,000
18,920
15,420
12,250
9,360
6,470
3,590
700
0
62,400
302,000
305,000
19,310
15,710
12,500
9,610
6,730
3,840
950
0
63,700
305,000
308,000
19,690
16,000
12,750
9,860
6,980
4,090
1,200
0
65,000
308,000
311,000
20,070
16,290
13,000
10,120
7,230
4,340
1,450
0
66,300
311,000
314,000
20,460
16,580
13,280
10,370
7,480
4,590
1,710
0
67,600
314,000
317,000
20,840
16,860
13,560
10,620
7,730
4,850
1,960
0
68,900
317,000
320,000
21,230
17,150
13,850
10,870
7,990
5,100
2,210
0
70,200
320,000
323,000
21,610
17,440
14,140
11,120
8,240
5,350
2,460
0
71,500
323,000
326,000
21,990
17,730
14,430
11,380
8,490
5,600
2,710
0
72,800
326,000
329,000
22,380
18,020
14,720
11,630
8,740
5,850
2,970
0
74,100
329,000
332,000
22,760
18,360
15,000
11,880
8,990
6,110
3,220
330
75,400
332,000
335,000
23,150
18,750
15,290
12,130
9,250
6,360
3,470
580
76,700
335,000
338,000
23,530
19,130
15,580
12,380
9,500
6,610
3,720
830
78,000
338,000
341,000
23,910
19,510
15,870
12,640
9,750
6,860
3,970
1,090
79,400
341,000
344,000
24,300
19,900
16,160
12,890
10,000
7,110
4,230
1,340
80,700
344,000
347,000
24,680
20,280
16,440
13,140
10,250
7,370
4,480
1,590
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347,000
350,000
25,070
20,670
16,730
13,430
10,510
7,620
4,730
1,840
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350,000
353,000
25,450
21,050
17,020
13,720
10,760
7,870
4,980
2,090
84,900
353,000
356,000
25,830
21,430
17,310
14,010
11,010
8,120
5,230
2,350
86,600
356,000
359,000
26,220
21,820
17,600
14,300
11,260
8,370
5,490
2,600
88,200
359,000
362,000
26,600
22,200
17,880
14,580
11,510
8,630
5,740
2,850
89,900
362,000
365,000
26,990
22,590
18,190
14,870
11,770
8,880
5,990
3,100
91,600
365,000
368,000
27,370
22,970
18,570
15,160
12,020
9,130
6,240
3,350
93,300
368,000
371,000
27,750
23,350
18,950
15,450
12,270
9,380
6,490
3,610
95,000
371,000
374,000
28,140
23,740
19,340
15,740
12,520
9,630
6,750
3,860
96,700
374,000
377,000
28,520
24,120
19,720
16,020
12,770
9,890
7,000
4,110
98,300
377,000
380,000
28,910
24,510
20,110
16,310
13,030
10,140
7,250
4,360
100,000
380,000
383,000
29,290
24,890
20,490
16,600
13,300
10,390
7,500
4,610
101,700
383,000
386,000
29,670
25,270
20,870
16,890
13,590
10,640
7,750
4,870
103,400
386,000
389,000
30,060
25,660
21,260
17,180
13,880
10,890
8,010
5,120
105,100
389,000
392,000
30,440
26,040
21,640
17,460
14,160
11,150
8,260
5,370
106,800
392,000
395,000
30,830
26,430
22,030
17,750
14,450
11,400
8,510
5,620
108,400
395,000
398,000
31,210
26,810
22,410
18,040
14,740
11,650
8,760
5,870
110,100
398,000
401,000
31,630
27,190
22,790
18,390
15,030
11,900
9,010
6,130
111,700
401,000
404,000
32,110
27,580
23,180
18,780
15,320
12,150
9,270
6,380
113,200
(四)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
404,000
407,000
32,590
27,960
23,560
19,160
15,600
12,410
9,520
6,630
114,700
407,000
410,000
33,070
28,350
23,950
19,550
15,890
12,660
9,770
6,880
116,200
410,000
413,000
33,550
28,730
24,330
19,930
16,180
12,910
10,020
7,130
117,600
413,000
416,000
34,030
29,110
24,710
20,310
16,470
13,170
10,270
7,390
119,100
416,000
419,000
34,510
29,500
25,100
20,700
16,760
13,460
10,530
7,640
120,600
419,000
422,000
34,990
29,880
25,480
21,080
17,040
13,740
10,780
7,890
122,200
422,000
425,000
35,470
30,270
25,870
21,470
17,330
14,030
11,030
8,140
124,000
425,000
428,000
35,950
30,650
26,250
21,850
17,620
14,320
11,280
8,390
125,800
428,000
431,000
36,430
31,030
26,630
22,230
17,910
14,610
11,530
8,650
127,700
431,000
434,000
36,910
31,420
27,020
22,620
18,220
14,900
11,790
8,900
129,500
434,000
437,000
37,390
31,890
27,400
23,000
18,600
15,180
12,040
9,150
131,300
437,000
440,000
37,870
32,370
27,790
23,390
18,990
15,470
12,290
9,400
133,200
440,000
443,000
38,350
32,850
28,170
23,770
19,370
15,760
12,540
9,650
135,000
443,000
446,000
38,830
33,330
28,550
24,150
19,750
16,050
12,790
9,910
136,900
446,000
449,000
39,310
33,810
28,940
24,540
20,140
16,340
13,050
10,160
138,700
449,000
452,000
39,790
34,290
29,320
24,920
20,520
16,620
13,320
10,410
140,500
452,000
455,000
40,270
34,770
29,710
25,310
20,910
16,910
13,610
10,660
142,400
455,000
458,000
40,750
35,250
30,090
25,690
21,290
17,200
13,900
10,910
144,200
458,000
461,000
41,230
35,730
30,470
26,070
21,670
17,490
14,190
11,170
146,000
461,000
464,000
41,710
36,210
30,860
26,460
22,060
17,780
14,480
11,420
147,700
464,000
467,000
42,190
36,690
31,240
26,840
22,440
18,060
14,760
11,670
149,300
467,000
470,000
42,670
37,170
31,670
27,230
22,830
18,430
15,050
11,920
151,000
470,000
473,000
43,150
37,650
32,150
27,610
23,210
18,810
15,340
12,170
152,600
473,000
476,000
43,630
38,130
32,630
27,990
23,590
19,190
15,630
12,430
154,200
476,000
479,000
44,110
38,610
33,110
28,380
23,980
19,580
15,920
12,680
155,900
479,000
482,000
44,590
39,090
33,590
28,760
24,360
19,960
16,200
12,930
157,500
482,000
485,000
45,070
39,570
34,070
29,150
24,750
20,350
16,490
13,190
159,100
485,000
488,000
45,550
40,050
34,550
29,530
25,130
20,730
16,780
13,480
160,800
488,000
491,000
46,030
40,530
35,030
29,910
25,510
21,110
17,070
13,770
162,400
491,000
494,000
46,510
41,010
35,510
30,300
25,900
21,500
17,360
14,060
164,300
494,000
497,000
46,990
41,490
35,990
30,680
26,280
21,880
17,640
14,340
166,300
497,000
500,000
47,470
41,970
36,470
31,070
26,670
22,270
17,930
14,630
168,300
500,000円
47,710
42,210
36,710
31,260
26,860
22,460
18,080
14,780
170,300
500,000円を超え   590,000円に満た   ない金額
500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち   500,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
170,300円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額
590,000円
63,910
58,410
52,910
47,460
43,060
38,660
34,280
30,980
590,000円を超え   690,000円に満た   ない金額
590,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち   590,000円を超える金額の22.5%に相当する金額を加算した金額
(五)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
690,000円
86,410
80,910
75,410
69,960
65,560
61,160
56,780
53,480
690,000円を超え 830,000円に満た ない金額
690,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 690,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
830,000円
124,210
118,710
113,210
107,760
103,360
98,960
94,580
91,280
830,000円を超え 870,000円に満た ない金額
830,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 830,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額
870,000円
135,610
130,110
124,610
119,160
114,760
110,360
105,980
102,680
870,000円を超え 1,050,000円に満た ない金額
870,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 870,000円を超える金額の33.5%に相当する金額を加算した金額
1,050,000円
195,910
190,410
184,910
179,460
175,060
170,660
166,280
162,980
1,050,000円を超え 1,220,000円に満た ない金額
1,050,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 1,050,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
1,220,000円
260,510
255,010
249,510
244,060
239,660
235,260
230,880
227,580
1,220,000円を超え 1,480,000円に満た ない金額
1,220,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 1,220,000円を超える金額の43%に相当する金額を加算した金額
1,480,000円
372,310
366,810
361,310
355,860
351,460
347,060
342,680
339,380
1,480,000円を超え 2,800,000円に満た ない金額
1,480,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 1,480,000円を超える金額の47.5%に相当する金額を加算した金額
(六)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
2,800,000円
999,310
993,810
988,310
982,860
978,460
974,060
969,680
966,380
2,800,000円を超え 4,550,000円に満た ない金額
2,800,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 2,800,000円を超える金額の52.5%に相当する金額を加算した金額
4,550,000円
1,918,060
1,912,560
1,907,060
1,901,610
1,897,210
1,892,810
1,888,430
1,885,130
4,550,000円を超え  る金額
4,550,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 4,550,000円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える 1人ごとに4,130円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに4,130円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに4,130円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに4,130円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第五 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)
(一)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
2,550円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その日の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
0
2,550
2,600
5
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,600
2,650
15
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,650
2,700
20
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,700
2,750
25
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,750
2,800
30
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,800
2,850
35
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,850
2,900
40
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,900
2,950
45
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,950
3,000
50
0
0
0
0
0
0
0
220
0
3,000
3,050
55
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,050
3,100
60
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,100
3,150
65
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,150
3,200
70
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,200
3,250
75
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,250
3,300
80
0
0
0
0
0
0
0
240
0
3,300
3,400
90
0
0
0
0
0
0
0
240
0
3,400
3,500
100
5
0
0
0
0
0
0
260
0
3,500
3,600
110
15
0
0
0
0
0
0
270
0
3,600
3,700
120
25
0
0
0
0
0
0
280
0
3,700
3,800
130
35
0
0
0
0
0
0
290
0
3,800
3,900
140
45
0
0
0
0
0
0
300
0
3,900
4,000
150
55
0
0
0
0
0
0
310
0
4,000
4,100
160
60
0
0
0
0
0
0
330
0
4,100
4,200
165
70
0
0
0
0
0
0
350
0
4,200
4,300
170
75
0
0
0
0
0
0
370
0
4,300
4,400
175
80
0
0
0
0
0
0
400
0
4,400
4,500
185
85
0
0
0
0
0
0
420
0
4,500
4,600
190
95
0
0
0
0
0
0
440
0
4,600
4,700
195
100
5
0
0
0
0
0
460
0
4,700
4,800
205
110
10
0
0
0
0
0
480
0
4,800
4,900
210
115
20
0
0
0
0
0
500
0
4,900
5,000
220
125
25
0
0
0
0
0
520
0
5,000
5,100
225
130
35
0
0
0
0
0
540
0
5,100
5,200
235
135
40
0
0
0
0
0
560
0
5,200
5,300
240
145
50
0
0
0
0
0
580
0
5,300
5,400
250
150
55
0
0
0
0
0
610
0
5,400
5,500
255
160
65
0
0
0
0
0
630
0
5,500
5,600
265
165
70
0
0
0
0
0
660
0
5,600
5,700
270
175
80
0
0
0
0
0
690
0
5,700
5,800
280
180
85
0
0
0
0
0
710
0
5,800
5,900
285
190
90
0
0
0
0
0
740
0
5,900
6,000
290
195
100
5
0
0
0
0
770
0
6,000
6,100
300
205
105
10
0
0
0
0
800
0
6,100
6,200
305
210
115
20
0
0
0
0
820
0
6,200
6,300
315
220
120
25
0
0
0
0
850
0
(二)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
6,300
6,400
320
225
130
35
0
0
0
0
870
0
6,400
6,500
330
235
135
40
0
0
0
0
900
0
6,500
6,600
335
240
145
50
0
0
0
0
930
0
6,600
6,700
345
250
150
55
0
0
0
0
950
0
6,700
6,800
350
255
160
60
0
0
0
0
970
0
6,800
6,900
360
260
165
70
0
0
0
0
1,000
0
6,900
7,000
365
270
175
75
0
0
0
0
1,020
0
7,000
7,100
375
275
180
85
0
0
0
0
1,050
0
7,100
7,200
380
285
190
90
0
0
0
0
1,070
0
7,200
7,300
390
290
195
100
5
0
0
0
1,100
0
7,300
7,400
395
300
205
105
10
0
0
0
1,130
0
7,400
7,500
405
305
210
115
15
0
0
0
1,150
0
7,500
7,600
410
315
215
120
25
0
0
0
1,180
0
7,600
7,700
415
320
225
130
30
0
0
0
1,200
0
7,700
7,800
425
330
230
135
40
0
0
0
1,230
0
7,800
7,900
430
335
240
145
45
0
0
0
1,250
0
7,900
8,000
440
345
245
150
55
0
0
0
1,280
0
8,000
8,100
450
350
255
160
60
0
0
0
1,310
0
8,100
8,200
455
360
260
165
70
0
0
0
1,350
4
8,200
8,300
465
365
270
175
75
0
0
0
1,390
12
8,300
8,400
475
370
275
180
85
0
0
0
1,430
19
8,400
8,500
480
380
285
185
90
0
0
0
1,460
26
8,500
8,600
490
385
290
195
100
0
0
0
1,500
34
8,600
8,700
500
395
300
200
105
10
0
0
1,540
41
8,700
8,800
505
400
305
210
115
15
0
0
1,570
48
8,800
8,900
515
410
315
215
120
25
0
0
1,610
56
8,900
9,000
525
415
320
225
130
30
0
0
1,650
63
9,000
9,100
530
425
330
230
135
40
0
0
1,680
70
9,100
9,200
540
430
335
240
140
45
0
0
1,710
78
9,200
9,300
550
440
345
245
150
55
0
0
1,750
85
9,300
9,400
560
450
350
255
160
65
0
0
1,790
92
9,400
9,500
570
460
360
265
170
70
0
0
1,830
100
9,500
9,600
580
470
370
270
175
80
0
0
1,880
107
9,600
9,700
590
480
375
280
185
90
0
0
1,920
114
9,700
9,800
595
485
385
290
195
95
0
0
1,960
122
9,800
9,900
610
495
395
295
200
105
10
0
2,010
129
9,900
10,000
620
505
400
305
210
115
15
0
2,050
137
10,000
10,100
635
515
410
315
220
120
25
0
2,090
144
10,100
10,200
645
525
420
325
225
130
35
0
2,140
151
10,200
10,300
660
535
425
330
235
140
40
0
2,180
159
10,300
10,400
675
545
435
340
245
145
50
0
2,220
166
10,400
10,500
685
555
445
350
250
155
60
0
2,270
173
10,500
10,600
700
565
455
355
260
165
65
0
2,310
181
10,600
10,700
710
575
465
365
270
170
75
0
2,360
188
10,700
10,800
725
585
475
375
275
180
85
0
2,400
195
10,800
10,900
735
595
485
380
285
190
95
0
2,440
203
10,900
11,000
750
605
495
390
295
195
100
5
2,490
210
11,000
11,100
760
615
500
400
300
205
110
15
2,530
217
11,100
11,200
775
630
510
405
310
215
120
20
2,570
225
11,200
11,300
790
640
520
415
320
220
125
30
2,620
232
(三)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
11,300
11,400
800
655
530
425
325
230
135
40
2,660
239
11,400
11,500
815
665
540
430
335
240
145
45
2,710
247
11,500
11,600
825
680
550
440
345
250
150
55
2,750
254
11,600
11,700
840
690
560
450
350
255
160
65
2,790
261
11,700
11,800
850
705
570
460
360
265
170
70
2,850
269
11,800
11,900
865
720
580
470
370
275
175
80
2,900
276
11,900
12,000
875
730
590
480
380
280
185
90
2,960
284
12,000
12,100
890
745
600
490
385
290
195
95
3,020
291
12,100
12,200
905
755
610
500
395
300
200
105
3,070
298
12,200
12,300
915
770
620
505
405
305
210
115
3,130
306
12,300
12,400
930
780
635
515
410
315
220
120
3,190
313
12,400
12,500
940
795
650
525
420
325
225
130
3,240
320
12,500
12,600
955
805
660
535
430
330
235
140
3,300
328
12,600
12,700
965
820
675
545
435
340
245
145
3,350
336
12,700
12,800
980
835
685
555
445
350
250
155
3,410
344
12,800
12,900
995
845
700
565
455
355
260
165
3,470
353
12,900
13,000
1,005
860
710
575
465
365
270
175
3,520
361
13,000
13,100
1,020
870
725
585
475
375
275
180
3,580
370
13,100
13,200
1,030
885
740
595
485
380
285
190
3,630
378
13,200
13,300
1,045
895
750
605
495
390
295
200
3,690
386
13,300
13,400
1,060
910
765
615
505
400
305
205
3,740
395
13,400
13,500
1,075
925
775
630
515
405
310
215
3,790
403
13,500
13,600
1,090
935
790
640
520
415
320
225
3,840
412
13,600
13,700
1,105
950
800
655
530
425
330
230
3,890
420
13,700
13,800
1,120
960
815
670
540
430
335
240
3,940
428
13,800
13,900
1,140
975
825
680
550
440
345
250
3,990
437
13,900
14,000
1,155
985
840
695
560
450
355
255
4,040
445
14,000
14,100
1,170
1,000
855
705
570
460
360
265
4,090
454
14,100
14,200
1,185
1,010
865
720
580
470
370
275
4,150
462
14,200
14,300
1,200
1,025
880
730
590
480
380
280
4,220
470
14,300
14,400
1,220
1,040
890
745
600
490
385
290
4,280
479
14,400
14,500
1,235
1,050
905
755
610
500
395
300
4,340
487
14,500
14,600
1,250
1,065
915
770
625
510
405
305
4,400
496
14,600
14,700
1,265
1,085
930
785
635
520
410
315
4,460
504
14,700
14,800
1,280
1,100
940
795
650
525
420
325
4,520
512
14,800
14,900
1,300
1,115
955
810
660
535
430
330
4,580
521
14,900
15,000
1,315
1,130
970
820
675
545
435
340
4,640
529
15,000
15,100
1,330
1,145
980
835
685
555
445
350
4,710
538
15,100
15,200
1,345
1,165
995
845
700
565
455
355
4,770
546
15,200
15,300
1,360
1,180
1,005
860
715
575
465
365
4,830
554
15,300
15,400
1,380
1,195
1,020
870
725
585
475
375
4,890
563
15,400
15,500
1,395
1,210
1,030
885
740
595
485
385
4,940
571
15,500
15,600
1,410
1,225
1,045
900
750
605
495
390
5,000
580
15,600
15,700
1,425
1,245
1,060
910
765
615
505
400
5,050
588
15,700
15,800
1,440
1,260
1,075
925
775
630
515
410
5,110
596
15,800
15,900
1,460
1,275
1,090
935
790
645
525
415
5,160
605
15,900
16,000
1,475
1,290
1,105
950
805
655
530
425
5,210
615
16,000
16,100
1,490
1,305
1,125
960
815
670
540
435
5,270
625
16,100
16,200
1,505
1,325
1,140
975
830
680
550
440
5,320
634
16,200
16,300
1,520
1,340
1,155
990
840
695
560
450
5,380
644
(四)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
16,300
16,400
1,540
1,355
1,170
1,000
855
705
570
460
5,430
653
16,400
16,500
1,555
1,370
1,185
1,015
865
720
580
470
5,500
663
16,500
16,600
1,570
1,385
1,205
1,025
880
735
590
480
5,570
673
16,600
16,700
1,585
1,405
1,220
1,040
890
745
600
490
5,630
682
16,700円
1,595
1,410
1,230
1,045
900
750
605
495
5,700
692
16,700円を超え20,000円に満たない金額
16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
5,700円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額
692円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の11%に相当する金額を加算した金額
20,000円
2,190
2,005
1,825
1,640
1,495
1,345
1,200
1,090
1,055
20,000円を超え23,000円に満たない金額
20,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち20,000円を超える金額の22.5%に相当する金額を加算した金額
1,055円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち20,000円を超える金額の12%に相当する金額を加算した金額
23,000円
2,865
2,680
2,500
2,315
2,170
2,020
1,875
1,765
1,415
23,000円を超え28,000円に満たない金額
23,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
1,415円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
28,000円
4,215
4,030
3,850
3,665
3,520
3,370
3,225
3,115
28,000円を超え29,000円に満たない金額
28,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額
29,000円
4,500
4,315
4,135
3,950
3,805
3,655
3,510
3,400
2,495
29,000円を超え35,000円に満たない金額
29,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち29,000円を超える金額の33.5%に相当する金額を加算した金額
2,495円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち29,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額
(五)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
35,000円
6,510
6,325
6,145
5,960
5,815
5,665
5,520
5,410
3,815
35,000円を超え40,500円に満たない金額
35,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
3,815円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の28%に相当する金額を加算した金額
40,500円
8,600
8,415
8,235
8,050
7,905
7,755
7,610
7,500
5,355
40,500円を超え49,500円に満たない金額
40,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち40,500円を超える金額の43%に相当する金額を加算した金額
5,355円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち40,500円を超える金額の32%に相当する金額を加算した金額
49,500円
12,470
12,285
12,105
11,920
11,775
11,625
11,480
11,370
49,500円を超え93,500円に満たない金額
49,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち49,500円を超える金額の47.5%に相当する金額を加算した金額
93,500円
33,370
33,185
33,005
32,820
32,675
32,525
32,380
32,270
93,500円を超え151,500円に満たない金額
93,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち93,500円を超える金額の52.5%に相当する金額を加算した金額
151,500円
63,820
63,635
63,455
63,270
63,125
62,975
62,830
62,720
151,500円を超える金額
151,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち151,500円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに135円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに135円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに135円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに135円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第六 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
56千円未満
76千円未満
105千円未満
135千円未満
165千円未満
195千円未満
221千円未満
247千円未満
2
56
59
76
81
105
115
135
148
165
181
195
211
221
239
247
268
4
59
63
81
89
115
127
148
164
181
199
211
230
239
261
268
291
6
63
68
89
101
127
226
164
237
199
237
230
252
261
286
291
320
8
68
73
101
252
226
275
237
302
237
330
252
355
286
375
320
394
10
73
268
252
297
275
328
302
355
330
376
355
397
375
419
394
440
177千円未満
12
268
316
297
343
328
363
355
385
376
406
397
428
419
450
440
473
14
316
377
343
395
363
413
385
431
406
450
428
468
450
491
473
517
16
377
439
395
455
413
471
431
491
450
515
468
540
491
565
517
589
18
439
486
455
507
471
530
491
553
515
576
540
597
565
617
589
637
20
486
520
507
545
530
570
553
594
576
614
597
635
617
656
637
677
177
257
22
520
563
545
589
570
611
594
634
614
656
635
678
656
700
677
722
24
563
615
589
635
611
655
634
678
656
700
678
723
700
746
722
768
26
615
655
635
676
655
697
678
719
700
740
723
761
746
782
768
805
28
655
708
676
726
697
745
719
768
740
791
761
814
782
837
805
862
30
708
766
726
787
745
807
768
828
791
850
814
873
837
896
862
919
257
334
32
766
846
787
872
807
898
828
923
850
947
873
970
896
994
919
1,017
35
846
938
872
962
898
986
923
1,010
947
1,034
970
1,058
994
1,082
1,017
1,105
38
938
1,052
962
1,075
986
1,099
1,010
1,123
1,034
1,148
1,058
1,172
1,082
1,196
1,105
1,221
334
432
41
1,052
1,173
1,075
1,198
1,099
1,223
1,123
1,248
1,148
1,273
1,172
1,298
1,196
1,323
1,221
1,348
44
1,173
1,422
1,198
1,450
1,223
1,477
1,248
1,505
1,273
1,533
1,298
1,560
1,323
1,588
1,348
1,616
432
842
47
1,422
2,338
1,450
2,363
1,477
2,387
1,505
2,411
1,533
2,435
1,560
2,459
1,588
2,483
1,616
2,508
50
2,338
3,371
2,363
3,393
2,387
3,414
2,411
3,436
2,435
3,457
2,459
3,478
2,483
3,500
2,508
3,521
842
1,310
53
3,371
4,554
3,393
4,583
3,414
4,612
3,436
4,641
3,457
4,670
3,478
4,699
3,500
4,728
3,521
4,757
1,310
1,457
57
4,554千円以上
4,583千円以上
4,612千円以上
4,641千円以上
4,670千円以上
4,699千円以上
4,728千円以上
4,757千円以上
1,457千円以上
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。
別表第七 年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表(第百九十条関係)
(一)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
2,000円未満
0
100,000
102,000
10,500
274,000
278,000
28,700
2,000
4,000
200
102,000
104,000
10,700
278,000
282,000
29,100
4,000
6,000
400
104,000
106,000
10,900
282,000
286,000
29,600
6,000
8,000
600
106,000
108,000
11,100
286,000
290,000
30,000
8,000
10,000
800
108,000
110,000
11,300
290,000
294,000
30,400
10,000
12,000
1,000
110,000
112,000
11,500
294,000
298,000
30,800
12,000
14,000
1,200
112,000
114,000
11,700
298,000
302,000
31,200
14,000
16,000
1,400
114,000
116,000
11,900
302,000
306,000
31,700
16,000
18,000
1,600
116,000
118,000
12,100
306,000
310,000
32,100
18,000
20,000
1,800
118,000
120,000
12,300
310,000
314,000
32,500
20,000
22,000
2,100
120,000
122,000
12,600
314,000
318,000
32,900
22,000
24,000
2,300
122,000
124,000
12,800
318,000
322,000
33,300
24,000
26,000
2,500
124,000
126,000
13,000
322,000
326,000
33,800
26,000
28,000
2,700
126,000
130,000
13,200
326,000
330,000
34,200
28,000
30,000
2,900
130,000
134,000
13,600
330,000
334,000
34,600
30,000
32,000
3,100
134,000
138,000
14,000
334,000
338,000
35,000
32,000
34,000
3,300
138,000
142,000
14,400
338,000
342,000
35,400
34,000
36,000
3,500
142,000
146,000
14,900
342,000
346,000
35,900
36,000
38,000
3,700
146,000
150,000
15,300
346,000
350,000
36,300
38,000
40,000
3,900
150,000
154,000
15,700
350,000
354,000
36,700
40,000
42,000
4,200
154,000
158,000
16,100
354,000
358,000
37,100
42,000
44,000
4,400
158,000
162,000
16,500
358,000
362,000
37,500
44,000
46,000
4,600
162,000
166,000
17,000
362,000
366,000
38,000
46,000
48,000
4,800
166,000
170,000
17,400
366,000
370,000
38,400
48,000
50,000
5,000
170,000
174,000
17,800
370,000
374,000
38,800
50,000
52,000
5,200
174,000
178,000
18,200
374,000
378,000
39,200
52,000
54,000
5,400
178,000
182,000
18,600
378,000
382,000
39,600
54,000
56,000
5,600
182,000
186,000
19,100
382,000
386,000
40,100
56,000
58,000
5,800
186,000
190,000
19,500
386,000
390,000
40,500
58,000
60,000
6,000
190,000
194,000
19,900
390,000
396,000
40,900
60,000
62,000
6,300
194,000
198,000
20,300
396,000
402,000
41,500
62,000
64,000
6,500
198,000
202,000
20,700
402,000
408,000
42,200
64,000
66,000
6,700
202,000
206,000
21,200
408,000
414,000
42,800
66,000
68,000
6,900
206,000
210,000
21,600
414,000
420,000
43,400
68,000
70,000
7,100
210,000
214,000
22,000
420,000
426,000
44,100
70,000
72,000
7,300
214,000
218,000
22,400
426,000
432,000
44,700
72,000
74,000
7,500
218,000
222,000
22,800
432,000
438,000
45,300
74,000
76,000
7,700
222,000
226,000
23,300
438,000
444,000
45,900
76,000
78,000
7,900
226,000
230,000
23,700
444,000
450,000
46,600
78,000
80,000
8,100
230,000
234,000
24,100
450,000
456,000
47,200
80,000
82,000
8,400
234,000
238,000
24,500
456,000
462,000
47,800
82,000
84,000
8,600
238,000
242,000
24,900
462,000
468,000
48,500
84,000
86,000
8,800
242,000
246,000
25,400
468,000
474,000
49,100
86,000
88,000
9,000
246,000
250,000
25,800
474,000
480,000
49,700
88,000
90,000
9,200
250,000
254,000
26,200
480,000
486,000
50,400
90,000
92,000
9,400
254,000
258,000
26,600
486,000
492,000
51,000
92,000
94,000
9,600
258,000
262,000
27,000
492,000
498,000
51,600
94,000
96,000
9,800
262,000
266,000
27,500
498,000
504,000
52,200
96,000
98,000
10,000
266,000
270,000
27,900
504,000
510,000
52,900
98,000
100,000
10,200
270,000
274,000
28,300
510,000
516,000
53,500
(二)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
516,000
522,000
54,100
828,000
836,000
86,900
1,228,000
1,236,000
128,900
522,000
528,000
54,800
836,000
844,000
87,700
1,236,000
1,244,000
129,700
528,000
534,000
55,400
844,000
852,000
88,600
1,244,000
1,252,000
130,600
534,000
540,000
56,000
852,000
860,000
89,400
1,252,000
1,260,000
131,400
540,000
546,000
56,700
860,000
868,000
90,300
1,260,000
1,268,000
132,300
546,000
552,000
57,300
868,000
876,000
91,100
1,268,000
1,276,000
133,100
552,000
558,000
57,900
876,000
884,000
91,900
1,276,000
1,284,000
133,900
558,000
564,000
58,500
884,000
892,000
92,800
1,284,000
1,292,000
134,800
564,000
570,000
59,200
892,000
900,000
93,600
1,292,000
1,300,000
135,600
570,000
576,000
59,800
900,000
908,000
94,500
1,300,000
1,310,000
136,500
576,000
582,000
60,400
908,000
916,000
95,300
1,310,000
1,320,000
137,500
582,000
588,000
61,100
916,000
924,000
96,100
1,320,000
1,330,000
138,600
588,000
594,000
61,700
924,000
932,000
97,000
1,330,000
1,340,000
139,600
594,000
600,000
62,300
932,000
940,000
97,800
1,340,000
1,350,000
140,700
600,000
606,000
63,000
940,000
948,000
98,700
1,350,000
1,360,000
141,700
606,000
612,000
63,600
948,000
956,000
99,500
1,360,000
1,370,000
142,800
612,000
618,000
64,200
956,000
964,000
100,300
1,370,000
1,380,000
143,800
618,000
624,000
64,800
964,000
972,000
101,200
1,380,000
1,390,000
144,900
624,000
630,000
65,500
972,000
980,000
102,000
1,390,000
1,400,000
145,900
630,000
636,000
66,100
980,000
988,000
102,900
1,400,000
1,410,000
147,000
636,000
642,000
66,700
988,000
996,000
103,700
1,410,000
1,420,000
148,000
642,000
648,000
67,400
996,000
1,004,000
104,500
1,420,000
1,430,000
149,100
648,000
654,000
68,000
1,004,000
1,012,000
105,400
1,430,000
1,440,000
150,100
654,000
660,000
68,600
1,012,000
1,020,000
106,200
1,440,000
1,450,000
151,200
660,000
666,000
69,300
1,020,000
1,028,000
107,100
1,450,000
1,460,000
152,200
666,000
672,000
69,900
1,028,000
1,036,000
107,900
1,460,000
1,470,000
153,300
672,000
678,000
70,500
1,036,000
1,044,000
108,700
1,470,000
1,480,000
154,300
678,000
684,000
71,100
1,044,000
1,052,000
109,600
1,480,000
1,490,000
155,400
684,000
690,000
71,800
1,052,000
1,060,000
110,400
1,490,000
1,500,000
156,400
690,000
696,000
72,400
1,060,000
1,068,000
111,300
1,500,000
1,510,000
157,500
696,000
702,000
73,000
1,068,000
1,076,000
112,100
1,510,000
1,520,000
158,700
702,000
708,000
73,700
1,076,000
1,084,000
112,900
1,520,000
1,530,000
159,900
708,000
714,000
74,300
1,084,000
1,092,000
113,800
1,530,000
1,540,000
161,100
714,000
720,000
74,900
1,092,000
1,100,000
114,600
1,540,000
1,550,000
162,300
720,000
726,000
75,600
1,100,000
1,108,000
115,500
1,550,000
1,560,000
163,500
726,000
732,000
76,200
1,108,000
1,116,000
116,300
1,560,000
1,570,000
164,700
732,000
738,000
76,800
1,116,000
1,124,000
117,100
1,570,000
1,580,000
165,900
738,000
744,000
77,400
1,124,000
1,132,000
118,000
1,580,000
1,590,000
167,100
744,000
750,000
78,100
1,132,000
1,140,000
118,800
1,590,000
1,600,000
168,300
750,000
756,000
78,700
1,140,000
1,148,000
119,700
1,600,000
1,610,000
169,500
756,000
762,000
79,300
1,148,000
1,156,000
120,500
1,610,000
1,620,000
170,700
762,000
768,000
80,000
1,156,000
1,164,000
121,300
1,620,000
1,630,000
171,900
768,000
774,000
80,600
1,164,000
1,172,000
122,200
1,630,000
1,640,000
173,100
774,000
780,000
81,200
1,172,000
1,180,000
123,000
1,640,000
1,650,000
174,300
780,000
788,000
81,900
1,180,000
1,188,000
123,900
1,650,000
1,660,000
175,500
788,000
796,000
82,700
1,188,000
1,196,000
124,700
1,660,000
1,670,000
176,700
796,000
804,000
83,500
1,196,000
1,204,000
125,500
1,670,000
1,680,000
177,900
804,000
812,000
84,400
1,204,000
1,212,000
126,400
1,680,000
1,690,000
179,100
812,000
820,000
85,200
1,212,000
1,220,000
127,200
1,690,000
1,700,000
180,300
820,000
828,000
86,100
1,220,000
1,228,000
128,100
1,700,000
1,710,000
181,500
(三)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,710,000
1,720,000
182,700
2,210,000
2,220,000
251,100
2,710,000
2,720,000
331,100
1,720,000
1,730,000
183,900
2,220,000
2,230,000
252,700
2,720,000
2,730,000
332,700
1,730,000
1,740,000
185,100
2,230,000
2,240,000
254,300
2,730,000
2,740,000
334,300
1,740,000
1,750,000
186,300
2,240,000
2,250,000
255,900
2,740,000
2,750,000
335,900
1,750,000
1,760,000
187,500
2,250,000
2,260,000
257,500
2,750,000
2,760,000
337,500
1,760,000
1,770,000
188,700
2,260,000
2,270,000
259,100
2,760,000
2,770,000
339,100
1,770,000
1,780,000
189,900
2,270,000
2,280,000
260,700
2,770,000
2,780,000
340,700
1,780,000
1,790,000
191,100
2,280,000
2,290,000
262,300
2,780,000
2,790,000
342,300
1,790,000
1,800,000
192,300
2,290,000
2,300,000
263,900
2,790,000
2,800,000
343,900
1,800,000
1,810,000
193,500
2,300,000
2,310,000
265,500
2,800,000
2,810,000
345,500
1,810,000
1,820,000
194,700
2,310,000
2,320,000
267,100
2,810,000
2,820,000
347,100
1,820,000
1,830,000
195,900
2,320,000
2,330,000
268,700
2,820,000
2,830,000
348,700
1,830,000
1,840,000
197,100
2,330,000
2,340,000
270,300
2,830,000
2,840,000
350,300
1,840,000
1,850,000
198,300
2,340,000
2,350,000
271,900
2,840,000
2,850,000
351,900
1,850,000
1,860,000
199,500
2,350,000
2,360,000
273,500
2,850,000
2,860,000
353,500
1,860,000
1,870,000
200,700
2,360,000
2,370,000
275,100
2,860,000
2,870,000
355,100
1,870,000
1,880,000
201,900
2,370,000
2,380,000
276,700
2,870,000
2,880,000
356,700
1,880,000
1,890,000
203,100
2,380,000
2,390,000
278,300
2,880,000
2,890,000
358,300
1,890,000
1,900,000
204,300
2,390,000
2,400,000
279,900
2,890,000
2,900,000
359,900
1,900,000
1,910,000
205,500
2,400,000
2,410,000
281,500
2,900,000
2,910,000
361,500
1,910,000
1,920,000
206,700
2,410,000
2,420,000
283,100
2,910,000
2,920,000
363,100
1,920,000
1,930,000
207,900
2,420,000
2,430,000
284,700
2,920,000
2,930,000
364,700
1,930,000
1,940,000
209,100
2,430,000
2,440,000
286,300
2,930,000
2,940,000
366,300
1,940,000
1,950,000
210,300
2,440,000
2,450,000
287,900
2,940,000
2,950,000
367,900
1,950,000
1,960,000
211,500
2,450,000
2,460,000
289,500
2,950,000
2,960,000
369,500
1,960,000
1,970,000
212,700
2,460,000
2,470,000
291,100
2,960,000
2,970,000
371,100
1,970,000
1,980,000
213,900
2,470,000
2,480,000
292,700
2,970,000
2,980,000
372,700
1,980,000
1,990,000
215,100
2,480,000
2,490,000
294,300
2,980,000
2,990,000
374,300
1,990,000
2,000,000
216,300
2,490,000
2,500,000
295,900
2,990,000
3,000,000
375,900
2,000,000
2,010,000
217,500
2,500,000
2,510,000
297,500
3,000,000
3,010,000
377,500
2,010,000
2,020,000
219,100
2,510,000
2,520,000
299,100
3,010,000
3,020,000
379,500
2,020,000
2,030,000
220,700
2,520,000
2,530,000
300,700
3,020,000
3,030,000
381,500
2,030,000
2,040,000
222,300
2,530,000
2,540,000
302,300
3,030,000
3,040,000
383,500
2,040,000
2,050,000
223,900
2,540,000
2,550,000
303,900
3,040,000
3,050,000
385,500
2,050,000
2,060,000
225,500
2,550,000
2,560,000
305,500
3,050,000
3,060,000
387,500
2,060,000
2,070,000
227,100
2,560,000
2,570,000
307,100
3,060,000
3,070,000
389,500
2,070,000
2,080,000
228,700
2,570,000
2,580,000
308,700
3,070,000
3,080,000
391,500
2,080,000
2,090,000
230,300
2,580,000
2,590,000
310,300
3,080,000
3,090,000
393,500
2,090,000
2,100,000
231,900
2,590,000
2,600,000
311,900
3,090,000
3,100,000
395,500
2,100,000
2,110,000
233,500
2,600,000
2,610,000
313,500
3,100,000
3,110,000
397,500
2,110,000
2,120,000
235,100
2,610,000
2,620,000
315,100
3,110,000
3,120,000
399,500
2,120,000
2,130,000
236,700
2,620,000
2,630,000
316,700
3,120,000
3,130,000
401,500
2,130,000
2,140,000
238,300
2,630,000
2,640,000
318,300
3,130,000
3,140,000
403,500
2,140,000
2,150,000
239,900
2,640,000
2,650,000
319,900
3,140,000
3,150,000
405,500
2,150,000
2,160,000
241,500
2,650,000
2,660,000
321,500
3,150,000
3,160,000
407,500
2,160,000
2,170,000
243,100
2,660,000
2,670,000
323,100
3,160,000
3,170,000
409,500
2,170,000
2,180,000
244,700
2,670,000
2,680,000
324,700
3,170,000
3,180,000
411,500
2,180,000
2,190,000
246,300
2,680,000
2,690,000
326,300
3,180,000
3,190,000
413,500
2,190,000
2,200,000
247,900
2,690,000
2,700,000
327,900
3,190,000
3,200,000
415,500
2,200,000
2,210,000
249,500
2,700,000
2,710,000
329,500
3,200,000
3,210,000
417,500
(四)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,210,000
3,220,000
419,500
3,610,000
3,620,000
499,500
4,000,000
5,000,000
課税給与所得金額に20%を乗じて算出した金額から222,500円を控除した金額
3,220,000
3,230,000
421,500
3,620,000
3,630,000
501,500
3,230,000
3,240,000
423,500
3,630,000
3,640,000
503,500
3,240,000
3,250,000
425,500
3,640,000
3,650,000
505,500
3,250,000
3,260,000
427,500
3,650,000
3,660,000
507,500
3,260,000
3,270,000
429,500
3,660,000
3,670,000
509,500
5,000,000
6,000,000
課税給与所得金額に25%を乗じて算出した金額から472,500円を控除した金額
3,270,000
3,280,000
431,500
3,670,000
3,680,000
511,500
3,280,000
3,290,000
433,500
3,680,000
3,690,000
513,500
3,290,000
3,300,000
435,500
3,690,000
3,700,000
515,500
3,300,000
3,310,000
437,500
3,700,000
3,710,000
517,500
3,310,000
3,320,000
439,500
3,710,000
3,720,000
519,500
6,000,000
8,000,000
課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から772,500円を控除した金額
3,320,000
3,330,000
441,500
3,720,000
3,730,000
521,500
3,330,000
3,340,000
443,500
3,730,000
3,740,000
523,500
3,340,000
3,350,000
445,500
3,740,000
3,750,000
525,500
3,350,000
3,360,000
447,500
3,750,000
3,760,000
527,500
3,360,000
3,370,000
449,500
3,760,000
3,770,000
529,500
8,000,000
10,000,000
課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から1,172,500円を控除した金額
3,370,000
3,380,000
451,500
3,770,000
3,780,000
531,500
3,380,000
3,390,000
453,500
3,780,000
3,790,000
533,500
3,390,000
3,400,000
455,500
3,790,000
3,800,000
535,500
3,400,000
3,410,000
457,500
3,800,000
3,810,000
537,500
3,410,000
3,420,000
459,500
3,810,000
3,820,000
539,500
10,000,000
12,000,000
課税給与所得金額に40%を乗じて算出した金額から1,672,500円を控除した金額
3,420,000
3,430,000
461,500
3,820,000
3,830,000
541,500
3,430,000
3,440,000
463,500
3,830,000
3,840,000
543,500
3,440,000
3,450,000
465,500
3,840,000
3,850,000
545,500
3,450,000
3,460,000
467,500
3,850,000
3,860,000
547,500
3,460,000
3,470,000
469,500
3,860,000
3,870,000
549,500
12,000,000
12,325,000
課税給与所得金額に45%を乗じて算出した金額から2,272,500円を控除した金額
3,470,000
3,480,000
471,500
3,870,000
3,880,000
551,500
3,480,000
3,490,000
473,500
3,880,000
3,890,000
553,500
3,490,000
3,500,000
475,500
3,890,000
3,900,000
555,500
3,500,000
3,510,000
477,500
3,900,000
3,910,000
557,500
3,510,000
3,520,000
479,500
3,910,000
3,920,000
559,500
12,325,000円
3,273,700円
3,520,000
3,530,000
481,500
3,920,000
3,930,000
561,500
3,530,000
3,540,000
483,500
3,930,000
3,940,000
563,500
3,540,000
3,550,000
485,500
3,940,000
3,950,000
565,500
3,550,000
3,560,000
487,500
3,950,000
3,960,000
567,500
3,560,000
3,570,000
489,500
3,960,000
3,970,000
569,500
3,570,000
3,580,000
491,500
3,970,000
3,980,000
571,500
3,580,000
3,590,000
493,500
3,980,000
3,990,000
573,500
3,590,000
3,600,000
495,500
3,990,000
4,000,000
575,500
3,600,000
3,610,000
497,500
(注) この表において「課税給与所得金額」とは、第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからホまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) まず、この表の付表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済等掛金(第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)又は個人年金保険料(同条第二項に規定する個人年金保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その申告された金額のすべてが生命保険料の金額である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(b) その生命保険料の金額の合計額が25,000円を超え50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(c) その生命保険料の金額の合計額が50,000円を超え100,000円までの場合 当該合計額の4分の1に相当する金額と25,000円との合計額
(d) その生命保険料の金額の合計額が100,000円を超える場合 50,000円
(ロ) その申告された金額のすべてが個人年金保険料である場合 その個人年金保険料の金額の合計額(当該合計額が5,000円を超える場合には、5,000円にその超える部分の金額を(イ)の生命保険料の金額の合計額とみなして(イ)の規定を適用した場合の当該(イ)に掲げる金額に相当する金額を加算した金額)
(ハ) その申告された金額が個人年金保険料の金額と生命保険料の金額とである場合 その個人年金保険料の金額の合計額(当該合計額が5,000円を超える場合には、5,000円)にその生命保険料の金額の合計額(その個人年金保険料の金額の合計額が5,000円を超える場合には、その超える金額を加算した金額)を(イ)の生命保険料の金額の合計額とみなして(イ)の規定を適用した場合の当該(イ)に掲げる金額に相当する金額を加算した金額
(5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その損害保険料の金額のすべてが第七十七条第一項第一号に規定する契約(ハ)において「短期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a) その損害保険料の金額の合計額が2,000円までの場合 当該合計額
(b) その損害保険料の金額の合計額が2,000円を超え4,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と1,000円との合計額
(c) その損害保険料の金額の合計額が4,000円を超える場合 3,000円
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが第七十七条第一項第二号に規定する契約((ハ)において「長期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a) その損害保険料の金額の合計額が10,000円までの場合 当該合計額
(b) その損害保険料の金額の合計額が10,000円を超え20,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と5,000円との合計額
(c) その損害保険料の金額の合計額が20,000円を超える場合 15,000円
(ハ) その損害保険料の金額のうちに短期契約に係るものと長期契約に係るものとがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a) その損害保険料の金額のうち、短期契約に係るものにつき(イ)に準じて求めた金額と長期契約に係るものにつき(ロ)に準じて求めた金額との合計額が15,000円までの場合 当該合計額
(b) (a)の合計額が15,000円を超える場合 15,000円
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに250,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、330,000円)を、当該申告書にその居住者が老年者に該当する旨の記載がある場合には、500,000円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき250,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、330,000円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額を控除した残額を求める。
(1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合((3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) 当該申告書により申告された扶養親族がある場合 配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がない場合 配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額
(2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合((4)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) 当該申告書により申告された扶養親族がある場合 扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がない場合 基礎控除の額
(3) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者があり、かつ、給与所得者の配偶者特別控除申告書により申告された第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者がある場合 (1)に掲げる場合の区分に応じ(1)に掲げる金額と配偶者特別控除の額との合計額
(4) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がなく、かつ、給与所得者の配偶者特別控除申告書により申告された第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者がある場合 (2)に掲げる場合の区分に応じ(2)に掲げる金額と配偶者特別控除の額との合計額
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が4,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第七の付表(第二十八条、第百九十条関係)
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
571,000円未満
0
1,576,000
1,580,000
945,600
1,776,000
1,780,000
1,078,200
1,580,000
1,584,000
948,000
1,780,000
1,784,000
1,081,000
1,584,000
1,588,000
950,400
1,784,000
1,788,000
1,083,800
1,588,000
1,592,000
952,800
1,788,000
1,792,000
1,086,600
1,592,000
1,596,000
955,200
1,792,000
1,796,000
1,089,400
571,000
1,419,000
給与等の金額から570,000円を控除した金額
1,596,000
1,600,000
957,600
1,796,000
1,800,000
1,092,200
1,600,000
1,604,000
960,000
1,800,000
1,804,000
1,095,000
1,604,000
1,608,000
962,400
1,804,000
1,808,000
1,097,800
1,608,000
1,612,000
964,800
1,808,000
1,812,000
1,100,600
1,612,000
1,616,000
967,200
1,812,000
1,816,000
1,103,400
1,419,000
1,421,000
849,000
1,616,000
1,620,000
969,600
1,816,000
1,820,000
1,106,200
1,421,000
1,424,000
851,000
1,620,000
1,624,000
972,000
1,820,000
1,824,000
1,109,000
1,424,000
1,428,000
854,000
1,624,000
1,628,000
974,400
1,824,000
1,828,000
1,111,800
1,428,000
1,432,000
856,800
1,628,000
1,632,000
976,800
1,828,000
1,832,000
1,114,600
1,432,000
1,436,000
859,200
1,632,000
1,636,000
979,200
1,832,000
1,836,000
1,117,400
1,436,000
1,440,000
861,600
1,636,000
1,640,000
981,600
1,836,000
1,840,000
1,120,200
1,440,000
1,444,000
864,000
1,640,000
1,644,000
984,000
1,840,000
1,844,000
1,123,000
1,444,000
1,448,000
866,400
1,644,000
1,648,000
986,400
1,844,000
1,848,000
1,125,800
1,448,000
1,452,000
868,800
1,648,000
1,652,000
988,800
1,848,000
1,852,000
1,128,600
1,452,000
1,456,000
871,200
1,652,000
1,656,000
991,400
1,852,000
1,856,000
1,131,400
1,456,000
1,460,000
873,600
1,656,000
1,660,000
994,200
1,856,000
1,860,000
1,134,200
1,460,000
1,464,000
876,000
1,660,000
1,664,000
997,000
1,860,000
1,864,000
1,137,000
1,464,000
1,468,000
878,400
1,664,000
1,668,000
999,800
1,864,000
1,868,000
1,139,800
1,468,000
1,472,000
880,800
1,668,000
1,672,000
1,002,600
1,868,000
1,872,000
1,142,600
1,472,000
1,476,000
883,200
1,672,000
1,676,000
1,005,400
1,872,000
1,876,000
1,145,400
1,476,000
1,480,000
885,600
1,676,000
1,680,000
1,008,200
1,876,000
1,880,000
1,148,200
1,480,000
1,484,000
888,000
1,680,000
1,684,000
1,011,000
1,880,000
1,884,000
1,151,000
1,484,000
1,488,000
890,400
1,684,000
1,688,000
1,013,800
1,884,000
1,888,000
1,153,800
1,488,000
1,492,000
892,800
1,688,000
1,692,000
1,016,600
1,888,000
1,892,000
1,156,600
1,492,000
1,496,000
895,200
1,692,000
1,696,000
1,019,400
1,892,000
1,896,000
1,159,400
1,496,000
1,500,000
897,600
1,696,000
1,700,000
1,022,200
1,896,000
1,900,000
1,162,200
1,500,000
1,504,000
900,000
1,700,000
1,704,000
1,025,000
1,900,000
1,904,000
1,165,000
1,504,000
1,508,000
902,400
1,704,000
1,708,000
1,027,800
1,904,000
1,908,000
1,167,800
1,508,000
1,512,000
904,800
1,708,000
1,712,000
1,030,600
1,908,000
1,912,000
1,170,600
1,512,000
1,516,000
907,200
1,712,000
1,716,000
1,033,400
1,912,000
1,916,000
1,173,400
1,516,000
1,520,000
909,600
1,716,000
1,720,000
1,036,200
1,916,000
1,920,000
1,176,200
1,520,000
1,524,000
912,000
1,720,000
1,724,000
1,039,000
1,920,000
1,924,000
1,179,000
1,524,000
1,528,000
914,400
1,724,000
1,728,000
1,041,800
1,924,000
1,928,000
1,181,800
1,528,000
1,532,000
916,800
1,728,000
1,732,000
1,044,600
1,928,000
1,932,000
1,184,600
1,532,000
1,536,000
919,200
1,732,000
1,736,000
1,047,400
1,932,000
1,936,000
1,187,400
1,536,000
1,540,000
921,600
1,736,000
1,740,000
1,050,200
1,936,000
1,940,000
1,190,200
1,540,000
1,544,000
924,000
1,740,000
1,744,000
1,053,000
1,940,000
1,944,000
1,193,000
1,544,000
1,548,000
926,400
1,744,000
1,748,000
1,055,800
1,944,000
1,948,000
1,195,800
1,548,000
1,552,000
928,800
1,748,000
1,752,000
1,058,600
1,948,000
1,952,000
1,198,600
1,552,000
1,556,000
931,200
1,752,000
1,756,000
1,061,400
1,952,000
1,956,000
1,201,400
1,556,000
1,560,000
933,600
1,756,000
1,760,000
1,064,200
1,956,000
1,960,000
1,204,200
1,560,000
1,564,000
936,000
1,760,000
1,764,000
1,067,000
1,960,000
1,964,000
1,207,000
1,564,000
1,568,000
938,400
1,764,000
1,768,000
1,069,800
1,964,000
1,968,000
1,209,800
1,568,000
1,572,000
940,800
1,768,000
1,772,000
1,072,600
1,968,000
1,972,000
1,212,600
1,572,000
1,576,000
943,200
1,772,000
1,776,000
1,075,400
1,972,000
1,976,000
1,215,400
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,976,000
1,980,000
1,218,200
2,176,000
2,180,000
1,358,200
2,376,000
2,380,000
1,498,200
1,980,000
1,984,000
1,221,000
2,180,000
2,184,000
1,361,000
2,380,000
2,384,000
1,501,000
1,984,000
1,988,000
1,223,800
2,184,000
2,188,000
1,363,800
2,384,000
2,388,000
1,503,800
1,988,000
1,992,000
1,226,600
2,188,000
2,192,000
1,366,600
2,388,000
2,392,000
1,506,600
1,992,000
1,996,000
1,229,400
2,192,000
2,196,000
1,369,400
2,392,000
2,396,000
1,509,400
1,996,000
2,000,000
1,232,200
2,196,000
2,200,000
1,372,200
2,396,000
2,400,000
1,512,200
2,000,000
2,004,000
1,235,000
2,200,000
2,204,000
1,375,000
2,400,000
2,404,000
1,515,000
2,004,000
2,008,000
1,237,800
2,204,000
2,208,000
1,377,800
2,404,000
2,408,000
1,517,800
2,008,000
2,012,000
1,240,600
2,208,000
2,212,000
1,380,600
2,408,000
2,412,000
1,520,600
2,012,000
2,016,000
1,243,400
2,212,000
2,216,000
1,383,400
2,412,000
2,416,000
1,523,400
2,016,000
2,020,000
1,246,200
2,216,000
2,220,000
1,386,200
2,416,000
2,420,000
1,526,200
2,020,000
2,024,000
1,249,000
2,220,000
2,224,000
1,389,000
2,420,000
2,424,000
1,529,000
2,024,000
2,028,000
1,251,800
2,224,000
2,228,000
1,391,800
2,424,000
2,428,000
1,531,800
2,028,000
2,032,000
1,254,600
2,228,000
2,232,000
1,394,600
2,428,000
2,432,000
1,534,600
2,032,000
2,036,000
1,257,400
2,232,000
2,236,000
1,397,400
2,432,000
2,436,000
1,537,400
2,036,000
2,040,000
1,260,200
2,236,000
2,240,000
1,400,200
2,436,000
2,440,000
1,540,200
2,040,000
2,044,000
1,263,000
2,240,000
2,244,000
1,403,000
2,440,000
2,444,000
1,543,000
2,044,000
2,048,000
1,265,800
2,244,000
2,248,000
1,405,800
2,444,000
2,448,000
1,545,800
2,048,000
2,052,000
1,268,600
2,248,000
2,252,000
1,408,600
2,448,000
2,452,000
1,548,600
2,052,000
2,056,000
1,271,400
2,252,000
2,256,000
1,411,400
2,452,000
2,456,000
1,551,400
2,056,000
2,060,000
1,274,200
2,256,000
2,260,000
1,414,200
2,456,000
2,460,000
1,554,200
2,060,000
2,064,000
1,277,000
2,260,000
2,264,000
1,417,000
2,460,000
2,464,000
1,557,000
2,064,000
2,068,000
1,279,800
2,264,000
2,268,000
1,419,800
2,464,000
2,468,000
1,559,800
2,068,000
2,072,000
1,282,600
2,268,000
2,272,000
1,422,600
2,468,000
2,472,000
1,562,600
2,072,000
2,076,000
1,285,400
2,272,000
2,276,000
1,425,400
2,472,000
2,476,000
1,565,400
2,076,000
2,080,000
1,288,200
2,276,000
2,280,000
1,428,200
2,476,000
2,480,000
1,568,200
2,080,000
2,084,000
1,291,000
2,280,000
2,284,000
1,431,000
2,480,000
2,484,000
1,571,000
2,084,000
2,088,000
1,293,800
2,284,000
2,288,000
1,433,800
2,484,000
2,488,000
1,573,800
2,088,000
2,092,000
1,296,600
2,288,000
2,292,000
1,436,600
2,488,000
2,492,000
1,576,600
2,092,000
2,096,000
1,299,400
2,292,000
2,296,000
1,439,400
2,492,000
2,496,000
1,579,400
2,096,000
2,100,000
1,302,200
2,296,000
2,300,000
1,442,200
2,496,000
2,500,000
1,582,200
2,100,000
2,104,000
1,305,000
2,300,000
2,304,000
1,445,000
2,500,000
2,504,000
1,585,000
2,104,000
2,108,000
1,307,800
2,304,000
2,308,000
1,447,800
2,504,000
2,508,000
1,587,800
2,108,000
2,112,000
1,310,600
2,308,000
2,312,000
1,450,600
2,508,000
2,512,000
1,590,600
2,112,000
2,116,000
1,313,400
2,312,000
2,316,000
1,453,400
2,512,000
2,516,000
1,593,400
2,116,000
2,120,000
1,316,200
2,316,000
2,320,000
1,456,200
2,516,000
2,520,000
1,596,200
2,120,000
2,124,000
1,319,000
2,320,000
2,324,000
1,459,000
2,520,000
2,524,000
1,599,000
2,124,000
2,128,000
1,321,800
2,324,000
2,328,000
1,461,800
2,524,000
2,528,000
1,601,800
2,128,000
2,132,000
1,324,600
2,328,000
2,332,000
1,464,600
2,528,000
2,532,000
1,604,600
2,132,000
2,136,000
1,327,400
2,332,000
2,336,000
1,467,400
2,532,000
2,536,000
1,607,400
2,136,000
2,140,000
1,330,200
2,336,000
2,340,000
1,470,200
2,536,000
2,540,000
1,610,200
2,140,000
2,144,000
1,333,000
2,340,000
2,344,000
1,473,000
2,540,000
2,544,000
1,613,000
2,144,000
2,148,000
1,335,800
2,344,000
2,348,000
1,475,800
2,544,000
2,548,000
1,615,800
2,148,000
2,152,000
1,338,600
2,348,000
2,352,000
1,478,600
2,548,000
2,552,000
1,618,600
2,152,000
2,156,000
1,341,400
2,352,000
2,356,000
1,481,400
2,552,000
2,556,000
1,621,400
2,156,000
2,160,000
1,344,200
2,356,000
2,360,000
1,484,200
2,556,000
2,560,000
1,624,200
2,160,000
2,164,000
1,347,000
2,360,000
2,364,000
1,487,000
2,560,000
2,564,000
1,627,000
2,164,000
2,168,000
1,349,800
2,364,000
2,368,000
1,489,800
2,564,000
2,568,000
1,629,800
2,168,000
2,172,000
1,352,600
2,368,000
2,372,000
1,492,600
2,568,000
2,572,000
1,632,600
2,172,000
2,176,000
1,355,400
2,372,000
2,376,000
1,495,400
2,572,000
2,576,000
1,635,400
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
2,576,000
2,580,000
1,638,200
2,776,000
2,780,000
1,778,200
2,976,000
2,980,000
1,918,200
2,580,000
2,584,000
1,641,000
2,780,000
2,784,000
1,781,000
2,980,000
2,984,000
1,921,000
2,584,000
2,588,000
1,643,800
2,784,000
2,788,000
1,783,800
2,984,000
2,988,000
1,923,800
2,588,000
2,592,000
1,646,600
2,788,000
2,792,000
1,786,600
2,988,000
2,992,000
1,926,600
2,592,000
2,596,000
1,649,400
2,792,000
2,796,000
1,789,400
2,992,000
2,996,000
1,929,400
2,596,000
2,600,000
1,652,200
2,796,000
2,800,000
1,792,200
2,996,000
3,000,000
1,932,200
2,600,000
2,604,000
1,655,000
2,800,000
2,804,000
1,795,000
3,000,000
3,004,000
1,935,000
2,604,000
2,608,000
1,657,800
2,804,000
2,808,000
1,797,800
3,004,000
3,008,000
1,937,800
2,608,000
2,612,000
1,660,600
2,808,000
2,812,000
1,800,600
3,008,000
3,012,000
1,940,600
2,612,000
2,616,000
1,663,400
2,812,000
2,816,000
1,803,400
3,012,000
3,016,000
1,943,400
2,616,000
2,620,000
1,666,200
2,816,000
2,820,000
1,806,200
3,016,000
3,020,000
1,946,200
2,620,000
2,624,000
1,669,000
2,820,000
2,824,000
1,809,000
3,020,000
3,024,000
1,949,000
2,624,000
2,628,000
1,671,800
2,824,000
2,828,000
1,811,800
3,024,000
3,028,000
1,951,800
2,628,000
2,632,000
1,674,600
2,828,000
2,832,000
1,814,600
3,028,000
3,032,000
1,954,600
2,632,000
2,636,000
1,677,400
2,832,000
2,836,000
1,817,400
3,032,000
3,036,000
1,957,400
2,636,000
2,640,000
1,680,200
2,836,000
2,840,000
1,820,200
3,036,000
3,040,000
1,960,200
2,640,000
2,644,000
1,683,000
2,840,000
2,844,000
1,823,000
3,040,000
3,044,000
1,963,000
2,644,000
2,648,000
1,685,800
2,844,000
2,848,000
1,825,800
3,044,000
3,048,000
1,965,800
2,648,000
2,652,000
1,688,600
2,848,000
2,852,000
1,828,600
3,048,000
3,052,000
1,968,600
2,652,000
2,656,000
1,691,400
2,852,000
2,856,000
1,831,400
3,052,000
3,056,000
1,971,400
2,656,000
2,660,000
1,694,200
2,856,000
2,860,000
1,834,200
3,056,000
3,060,000
1,974,200
2,660,000
2,664,000
1,697,000
2,860,000
2,864,000
1,837,000
3,060,000
3,064,000
1,977,000
2,664,000
2,668,000
1,699,800
2,864,000
2,868,000
1,839,800
3,064,000
3,068,000
1,979,800
2,668,000
2,672,000
1,702,600
2,868,000
2,872,000
1,842,600
3,068,000
3,072,000
1,982,600
2,672,000
2,676,000
1,705,400
2,872,000
2,876,000
1,845,400
3,072,000
3,076,000
1,985,400
2,676,000
2,680,000
1,708,200
2,876,000
2,880,000
1,848,200
3,076,000
3,080,000
1,988,200
2,680,000
2,684,000
1,711,000
2,880,000
2,884,000
1,851,000
3,080,000
3,084,000
1,991,000
2,684,000
2,688,000
1,713,800
2,884,000
2,888,000
1,853,800
3,084,000
3,088,000
1,993,800
2,688,000
2,692,000
1,716,600
2,888,000
2,892,000
1,856,600
3,088,000
3,092,000
1,996,600
2,692,000
2,696,000
1,719,400
2,892,000
2,896,000
1,859,400
3,092,000
3,096,000
1,999,400
2,696,000
2,700,000
1,722,200
2,896,000
2,900,000
1,862,200
3,096,000
3,100,000
2,002,200
2,700,000
2,704,000
1,725,000
2,900,000
2,904,000
1,865,000
3,100,000
3,104,000
2,005,000
2,704,000
2,708,000
1,727,800
2,904,000
2,908,000
1,867,800
3,104,000
3,108,000
2,007,800
2,708,000
2,712,000
1,730,600
2,908,000
2,912,000
1,870,600
3,108,000
3,112,000
2,010,600
2,712,000
2,716,000
1,733,400
2,912,000
2,916,000
1,873,400
3,112,000
3,116,000
2,013,400
2,716,000
2,720,000
1,736,200
2,916,000
2,920,000
1,876,200
3,116,000
3,120,000
2,016,200
2,720,000
2,724,000
1,739,000
2,920,000
2,924,000
1,879,000
3,120,000
3,124,000
2,019,000
2,724,000
2,728,000
1,741,800
2,924,000
2,928,000
1,881,800
3,124,000
3,128,000
2,021,800
2,728,000
2,732,000
1,744,600
2,928,000
2,932,000
1,884,600
3,128,000
3,132,000
2,024,600
2,732,000
2,736,000
1,747,400
2,932,000
2,936,000
1,887,400
3,132,000
3,136,000
2,027,400
2,736,000
2,740,000
1,750,200
2,936,000
2,940,000
1,890,200
3,136,000
3,140,000
2,030,200
2,740,000
2,744,000
1,753,000
2,940,000
2,944,000
1,893,000
3,140,000
3,144,000
2,033,000
2,744,000
2,748,000
1,755,800
2,944,000
2,948,000
1,895,800
3,144,000
3,148,000
2,035,800
2,748,000
2,752,000
1,758,600
2,948,000
2,952,000
1,898,600
3,148,000
3,152,000
2,038,600
2,752,000
2,756,000
1,761,400
2,952,000
2,956,000
1,901,400
3,152,000
3,156,000
2,041,400
2,756,000
2,760,000
1,764,200
2,956,000
2,960,000
1,904,200
3,156,000
3,160,000
2,044,200
2,760,000
2,764,000
1,767,000
2,960,000
2,964,000
1,907,000
3,160,000
3,164,000
2,047,000
2,764,000
2,768,000
1,769,800
2,964,000
2,968,000
1,909,800
3,164,000
3,168,000
2,049,800
2,768,000
2,772,000
1,772,600
2,968,000
2,972,000
1,912,600
3,168,000
3,172,000
2,052,600
2,772,000
2,776,000
1,775,400
2,972,000
2,976,000
1,915,400
3,172,000
3,176,000
2,055,400
(四)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,176,000
3,180,000
2,058,200
3,376,000
3,380,000
2,205,800
3,576,000
3,580,000
2,365,800
3,180,000
3,184,000
2,061,000
3,380,000
3,384,000
2,209,000
3,580,000
3,584,000
2,369,000
3,184,000
3,188,000
2,063,800
3,384,000
3,388,000
2,212,200
3,584,000
3,588,000
2,372,200
3,188,000
3,192,000
2,066,600
3,388,000
3,392,000
2,215,400
3,588,000
3,592,000
2,375,400
3,192,000
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3,392,000
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3,692,000
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3,304,000
3,308,000
2,148,200
3,504,000
3,508,000
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3,708,000
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3,512,000
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3,320,000
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3,520,000
2,317,800
3,716,000
3,720,000
2,477,800
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3,324,000
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3,524,000
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3,720,000
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2,481,000
3,324,000
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2,164,200
3,524,000
3,528,000
2,324,200
3,724,000
3,728,000
2,484,200
3,328,000
3,332,000
2,167,400
3,528,000
3,532,000
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3,728,000
3,732,000
2,487,400
3,332,000
3,336,000
2,170,600
3,532,000
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2,330,600
3,732,000
3,736,000
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3,340,000
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3,540,000
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3,740,000
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3,544,000
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3,348,000
2,180,200
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3,548,000
2,340,200
3,744,000
3,748,000
2,500,200
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3,352,000
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3,748,000
3,752,000
2,503,400
3,352,000
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2,186,600
3,552,000
3,556,000
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3,752,000
3,756,000
2,506,600
3,356,000
3,360,000
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3,556,000
3,560,000
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3,760,000
2,509,800
3,360,000
3,364,000
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3,560,000
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3,764,000
2,513,000
3,364,000
3,368,000
2,196,200
3,564,000
3,568,000
2,356,200
3,764,000
3,768,000
2,516,200
3,368,000
3,372,000
2,199,400
3,568,000
3,572,000
2,359,400
3,768,000
3,772,000
2,519,400
3,372,000
3,376,000
2,202,600
3,572,000
3,576,000
2,362,600
3,772,000
3,776,000
2,522,600
(五)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,776,000
3,780,000
2,525,800
3,976,000
3,980,000
2,685,800
4,176,000
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2,529,000
3,980,000
3,984,000
2,689,000
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3,788,000
2,532,200
3,984,000
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3,792,000
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3,988,000
3,992,000
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4,188,000
4,192,000
2,855,400
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3,800,000
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2,701,800
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3,800,000
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3,808,000
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2,711,400
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3,848,000
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3,852,000
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4,052,000
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4,252,000
2,903,400
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3,868,000
3,872,000
2,599,400
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4,072,000
2,759,400
4,268,000
4,272,000
2,919,400
3,872,000
3,876,000
2,602,600
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4,276,000
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4,288,000
4,292,000
2,935,400
3,892,000
3,896,000
2,618,600
4,092,000
4,096,000
2,778,600
4,292,000
4,296,000
2,938,600
3,896,000
3,900,000
2,621,800
4,096,000
4,100,000
2,781,800
4,296,000
4,300,000
2,941,800
3,900,000
3,904,000
2,625,000
4,100,000
4,104,000
2,785,000
4,300,000
4,304,000
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3,904,000
3,908,000
2,628,200
4,104,000
4,108,000
2,788,200
4,304,000
4,308,000
2,948,200
3,908,000
3,912,000
2,631,400
4,108,000
4,112,000
2,791,400
4,308,000
4,312,000
2,951,400
3,912,000
3,916,000
2,634,600
4,112,000
4,116,000
2,794,600
4,312,000
4,316,000
2,954,600
3,916,000
3,920,000
2,637,800
4,116,000
4,120,000
2,797,800
4,316,000
4,320,000
2,957,800
3,920,000
3,924,000
2,641,000
4,120,000
4,124,000
2,801,000
4,320,000
4,324,000
2,961,000
3,924,000
3,928,000
2,644,200
4,124,000
4,128,000
2,804,200
4,324,000
4,328,000
2,964,200
3,928,000
3,932,000
2,647,400
4,128,000
4,132,000
2,807,400
4,328,000
4,332,000
2,967,400
3,932,000
3,936,000
2,650,600
4,132,000
4,136,000
2,810,600
4,332,000
4,336,000
2,970,600
3,936,000
3,940,000
2,653,800
4,136,000
4,140,000
2,813,800
4,336,000
4,340,000
2,973,800
3,940,000
3,944,000
2,657,000
4,140,000
4,144,000
2,817,000
4,340,000
4,344,000
2,977,000
3,944,000
3,948,000
2,660,200
4,144,000
4,148,000
2,820,200
4,344,000
4,348,000
2,980,200
3,948,000
3,952,000
2,663,400
4,148,000
4,152,000
2,823,400
4,348,000
4,352,000
2,983,400
3,952,000
3,956,000
2,666,600
4,152,000
4,156,000
2,826,600
4,352,000
4,356,000
2,986,600
3,956,000
3,960,000
2,669,800
4,156,000
4,160,000
2,829,800
4,356,000
4,360,000
2,989,800
3,960,000
3,964,000
2,673,000
4,160,000
4,164,000
2,833,000
4,360,000
4,364,000
2,993,000
3,964,000
3,968,000
2,676,200
4,164,000
4,168,000
2,836,200
4,364,000
4,368,000
2,996,200
3,968,000
3,972,000
2,679,400
4,168,000
4,172,000
2,839,400
4,368,000
4,372,000
2,999,400
3,972,000
3,976,000
2,682,600
4,172,000
4,176,000
2,842,600
4,372,000
4,376,000
3,002,600
(六)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
4,376,000
4,380,000
3,005,800
4,576,000
4,580,000
3,165,800
4,776,000
4,780,000
3,325,800
4,380,000
4,384,000
3,009,000
4,580,000
4,584,000
3,169,000
4,780,000
4,784,000
3,329,000
4,384,000
4,388,000
3,012,200
4,584,000
4,588,000
3,172,200
4,784,000
4,788,000
3,332,200
4,388,000
4,392,000
3,015,400
4,588,000
4,592,000
3,175,400
4,788,000
4,792,000
3,335,400
4,392,000
4,396,000
3,018,600
4,592,000
4,596,000
3,178,600
4,792,000
4,796,000
3,338,600
4,396,000
4,400,000
3,021,800
4,596,000
4,600,000
3,181,800
4,796,000
4,800,000
3,341,800
4,400,000
4,404,000
3,025,000
4,600,000
4,604,000
3,185,000
4,800,000
4,804,000
3,345,000
4,404,000
4,408,000
3,028,200
4,604,000
4,608,000
3,188,200
4,804,000
4,808,000
3,348,200
4,408,000
4,412,000
3,031,400
4,608,000
4,612,000
3,191,400
4,808,000
4,812,000
3,351,400
4,412,000
4,416,000
3,034,600
4,612,000
4,616,000
3,194,600
4,812,000
4,816,000
3,354,600
4,416,000
4,420,000
3,037,800
4,616,000
4,620,000
3,197,800
4,816,000
4,820,000
3,357,800
4,420,000
4,424,000
3,041,000
4,620,000
4,624,000
3,201,000
4,820,000
4,824,000
3,361,000
4,424,000
4,428,000
3,044,200
4,624,000
4,628,000
3,204,200
4,824,000
4,828,000
3,364,200
4,428,000
4,432,000
3,047,400
4,628,000
4,632,000
3,207,400
4,828,000
4,832,000
3,367,400
4,432,000
4,436,000
3,050,600
4,632,000
4,636,000
3,210,600
4,832,000
4,836,000
3,370,600
4,436,000
4,440,000
3,053,800
4,636,000
4,640,000
3,213,800
4,836,000
4,840,000
3,373,800
4,440,000
4,444,000
3,057,000
4,640,000
4,644,000
3,217,000
4,840,000
4,844,000
3,377,000
4,444,000
4,448,000
3,060,200
4,644,000
4,648,000
3,220,200
4,844,000
4,848,000
3,380,200
4,448,000
4,452,000
3,063,400
4,648,000
4,652,000
3,223,400
4,848,000
4,852,000
3,383,400
4,452,000
4,456,000
3,066,600
4,652,000
4,656,000
3,226,600
4,852,000
4,856,000
3,386,600
4,456,000
4,460,000
3,069,800
4,656,000
4,660,000
3,229,800
4,856,000
4,860,000
3,389,800
4,460,000
4,464,000
3,073,000
4,660,000
4,664,000
3,233,000
4,860,000
4,864,000
3,393,000
4,464,000
4,468,000
3,076,200
4,664,000
4,668,000
3,236,200
4,864,000
4,868,000
3,396,200
4,468,000
4,472,000
3,079,400
4,668,000
4,672,000
3,239,400
4,868,000
4,872,000
3,399,400
4,472,000
4,476,000
3,082,600
4,672,000
4,676,000
3,242,600
4,872,000
4,876,000
3,402,600
4,476,000
4,480,000
3,085,800
4,676,000
4,680,000
3,245,800
4,876,000
4,880,000
3,405,800
4,480,000
4,484,000
3,089,000
4,680,000
4,684,000
3,249,000
4,880,000
4,884,000
3,409,000
4,484,000
4,488,000
3,092,200
4,684,000
4,688,000
3,252,200
4,884,000
4,888,000
3,412,200
4,488,000
4,492,000
3,095,400
4,688,000
4,692,000
3,255,400
4,888,000
4,892,000
3,415,400
4,492,000
4,496,000
3,098,600
4,692,000
4,696,000
3,258,600
4,892,000
4,896,000
3,418,600
4,496,000
4,500,000
3,101,800
4,696,000
4,700,000
3,261,800
4,896,000
4,900,000
3,421,800
4,500,000
4,504,000
3,105,000
4,700,000
4,704,000
3,265,000
4,900,000
4,904,000
3,425,000
4,504,000
4,508,000
3,108,200
4,704,000
4,708,000
3,268,200
4,904,000
4,908,000
3,428,200
4,508,000
4,512,000
3,111,400
4,708,000
4,712,000
3,271,400
4,908,000
4,912,000
3,431,400
4,512,000
4,516,000
3,114,600
4,712,000
4,716,000
3,274,600
4,912,000
4,916,000
3,434,600
4,516,000
4,520,000
3,117,800
4,716,000
4,720,000
3,277,800
4,916,000
4,920,000
3,437,800
4,520,000
4,524,000
3,121,000
4,720,000
4,724,000
3,281,000
4,920,000
4,924,000
3,441,000
4,524,000
4,528,000
3,124,200
4,724,000
4,728,000
3,284,200
4,924,000
4,928,000
3,444,200
4,528,000
4,532,000
3,127,400
4,728,000
4,732,000
3,287,400
4,928,000
4,932,000
3,447,400
4,532,000
4,536,000
3,130,600
4,732,000
4,736,000
3,290,600
4,932,000
4,936,000
3,450,600
4,536,000
4,540,000
3,133,800
4,736,000
4,740,000
3,293,800
4,936,000
4,940,000
3,453,800
4,540,000
4,544,000
3,137,000
4,740,000
4,744,000
3,297,000
4,940,000
4,944,000
3,457,000
4,544,000
4,548,000
3,140,200
4,744,000
4,748,000
3,300,200
4,944,000
4,948,000
3,460,200
4,548,000
4,552,000
3,143,400
4,748,000
4,752,000
3,303,400
4,948,000
4,952,000
3,463,400
4,552,000
4,556,000
3,146,600
4,752,000
4,756,000
3,306,600
4,952,000
4,956,000
3,466,600
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4,560,000
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4,760,000
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4,960,000
3,469,800
4,560,000
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4,760,000
4,764,000
3,313,000
4,960,000
4,964,000
3,473,000
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4,568,000
3,156,200
4,764,000
4,768,000
3,316,200
4,964,000
4,968,000
3,476,200
4,568,000
4,572,000
3,159,400
4,768,000
4,772,000
3,319,400
4,968,000
4,972,000
3,479,400
4,572,000
4,576,000
3,162,600
4,772,000
4,776,000
3,322,600
4,972,000
4,976,000
3,482,600
(七)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
4,976,000
4,980,000
3,485,800
5,176,000
5,180,000
3,645,800
5,376,000
5,380,000
3,805,800
4,980,000
4,984,000
3,489,000
5,180,000
5,184,000
3,649,000
5,380,000
5,384,000
3,809,000
4,984,000
4,988,000
3,492,200
5,184,000
5,188,000
3,652,200
5,384,000
5,388,000
3,812,200
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4,992,000
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5,188,000
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5,520,000
3,917,800
5,120,000
5,124,000
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5,520,000
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5,132,000
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5,332,000
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5,152,000
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5,160,000
5,164,000
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5,360,000
5,364,000
3,793,000
5,560,000
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3,953,000
5,164,000
5,168,000
3,636,200
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5,368,000
3,796,200
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5,568,000
3,956,200
5,168,000
5,172,000
3,639,400
5,368,000
5,372,000
3,799,400
5,568,000
5,572,000
3,959,400
5,172,000
5,176,000
3,642,600
5,372,000
5,376,000
3,802,600
5,572,000
5,576,000
3,962,600
(八)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
5,576,000
5,580,000
3,965,800
5,756,000
5,760,000
4,109,800
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5,792,000
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5,972,000
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5,792,000
5,796,000
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5,976,000
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5,616,000
5,620,000
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5,796,000
5,800,000
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5,976,000
5,980,000
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5,800,000
5,804,000
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5,624,000
5,628,000
4,004,200
5,804,000
5,808,000
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5,984,000
5,988,000
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5,628,000
5,632,000
4,007,400
5,808,000
5,812,000
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5,992,000
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5,636,000
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5,812,000
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5,816,000
5,820,000
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6,000,000
4,301,800
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5,644,000
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5,820,000
5,824,000
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5,644,000
5,648,000
4,020,200
5,824,000
5,828,000
4,164,200
5,648,000
5,652,000
4,023,400
5,828,000
5,832,000
4,167,400
5,652,000
5,656,000
4,026,600
5,832,000
5,836,000
4,170,600
5,656,000
5,660,000
4,029,800
5,836,000
5,840,000
4,173,800
6,000,000
10,000,000
給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,095,000円を控除した金額
5,660,000
5,664,000
4,033,000
5,840,000
5,844,000
4,177,000
5,664,000
5,668,000
4,036,200
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5,848,000
4,180,200
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5,672,000
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5,860,000
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10,000,000
15,000,000
給与等の金額に95%を乗じて算出した金額から1,595,000円を控除した金額
5,680,000
5,684,000
4,049,000
5,860,000
5,864,000
4,193,000
5,684,000
5,688,000
4,052,200
5,864,000
5,868,000
4,196,200
5,688,000
5,692,000
4,055,400
5,868,000
5,872,000
4,199,400
5,692,000
5,696,000
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5,876,000
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4,065,000
5,880,000
5,884,000
4,209,000
5,704,000
5,708,000
4,068,200
5,884,000
5,888,000
4,212,200
5,708,000
5,712,000
4,071,400
5,888,000
5,892,000
4,215,400
5,712,000
5,716,000
4,074,600
5,892,000
5,896,000
4,218,600
5,716,000
5,720,000
4,077,800
5,896,000
5,900,000
4,221,800
5,720,000
5,724,000
4,081,000
5,900,000
5,904,000
4,225,000
5,724,000
5,728,000
4,084,200
5,904,000
5,908,000
4,228,200
5,728,000
5,732,000
4,087,400
5,908,000
5,912,000
4,231,400
5,732,000
5,736,000
4,090,600
5,912,000
5,916,000
4,234,600
5,736,000
5,740,000
4,093,800
5,916,000
5,920,000
4,237,800
5,740,000
5,744,000
4,097,000
5,920,000
5,924,000
4,241,000
5,744,000
5,748,000
4,100,200
5,924,000
5,928,000
4,244,200
5,748,000
5,752,000
4,103,400
5,928,000
5,932,000
4,247,400
5,752,000
5,756,000
4,106,600
5,932,000
5,936,000
4,250,600
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
別表第八 退職所得の源泉徴収税額表(第二百一条関係)
(一)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
4,000円未満
0
200,000
204,000
10,500
548,000
556,000
28,700
4,000
8,000
200
204,000
208,000
10,700
556,000
564,000
29,100
8,000
12,000
400
208,000
212,000
10,900
564,000
572,000
29,600
12,000
16,000
600
212,000
216,000
11,100
572,000
580,000
30,000
16,000
20,000
800
216,000
220,000
11,300
580,000
588,000
30,400
20,000
24,000
1,000
220,000
224,000
11,500
588,000
596,000
30,800
24,000
28,000
1,200
224,000
228,000
11,700
596,000
604,000
31,200
28,000
32,000
1,400
228,000
232,000
11,900
604,000
612,000
31,700
32,000
36,000
1,600
232,000
236,000
12,100
612,000
620,000
32,100
36,000
40,000
1,800
236,000
240,000
12,300
620,000
628,000
32,500
40,000
44,000
2,100
240,000
244,000
12,600
628,000
636,000
32,900
44,000
48,000
2,300
244,000
248,000
12,800
636,000
644,000
33,300
48,000
52,000
2,500
248,000
252,000
13,000
644,000
652,000
33,800
52,000
56,000
2,700
252,000
260,000
13,200
652,000
660,000
34,200
56,000
60,000
2,900
260,000
268,000
13,600
660,000
668,000
34,600
60,000
64,000
3,100
268,000
276,000
14,000
668,000
676,000
35,000
64,000
68,000
3,300
276,000
284,000
14,400
676,000
684,000
35,400
68,000
72,000
3,500
284,000
292,000
14,900
684,000
692,000
35,900
72,000
76,000
3,700
292,000
300,000
15,300
692,000
700,000
36,300
76,000
80,000
3,900
300,000
308,000
15,700
700,000
708,000
36,700
80,000
84,000
4,200
308,000
316,000
16,100
708,000
716,000
37,100
84,000
88,000
4,400
316,000
324,000
16,500
716,000
724,000
37,500
88,000
92,000
4,600
324,000
332,000
17,000
724,000
732,000
38,000
92,000
96,000
4,800
332,000
340,000
17,400
732,000
740,000
38,400
96,000
100,000
5,000
340,000
348,000
17,800
740,000
748,000
38,800
100,000
104,000
5,200
348,000
356,000
18,200
748,000
756,000
39,200
104,000
108,000
5,400
356,000
364,000
18,600
756,000
764,000
39,600
108,000
112,000
5,600
364,000
372,000
19,100
764,000
772,000
40,100
112,000
116,000
5,800
372,000
380,000
19,500
772,000
780,000
40,500
116,000
120,000
6,000
380,000
388,000
19,900
780,000
792,000
40,900
120,000
124,000
6,300
388,000
396,000
20,300
792,000
804,000
41,500
124,000
128,000
6,500
396,000
404,000
20,700
804,000
816,000
42,200
128,000
132,000
6,700
404,000
412,000
21,200
816,000
828,000
42,800
132,000
136,000
6,900
412,000
420,000
21,600
828,000
840,000
43,400
136,000
140,000
7,100
420,000
428,000
22,000
840,000
852,000
44,100
140,000
144,000
7,300
428,000
436,000
22,400
852,000
864,000
44,700
144,000
148,000
7,500
436,000
444,000
22,800
864,000
876,000
45,300
148,000
152,000
7,700
444,000
452,000
23,300
876,000
888,000
45,900
152,000
156,000
7,900
452,000
460,000
23,700
888,000
900,000
46,600
156,000
160,000
8,100
460,000
468,000
24,100
900,000
912,000
47,200
160,000
164,000
8,400
468,000
476,000
24,500
912,000
924,000
47,800
164,000
168,000
8,600
476,000
484,000
24,900
924,000
936,000
48,500
168,000
172,000
8,800
484,000
492,000
25,400
936,000
948,000
49,100
172,000
176,000
9,000
492,000
500,000
25,800
948,000
960,000
49,700
176,000
180,000
9,200
500,000
508,000
26,200
960,000
972,000
50,400
180,000
184,000
9,400
508,000
516,000
26,600
972,000
984,000
51,000
184,000
188,000
9,600
516,000
524,000
27,000
984,000
996,000
51,600
188,000
192,000
9,800
524,000
532,000
27,500
996,000
1,008,000
52,200
192,000
196,000
10,000
532,000
540,000
27,900
1,008,000
1,020,000
52,900
196,000
200,000
10,200
540,000
548,000
28,300
1,020,000
1,032,000
53,500
(二)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
54,100
1,656,000
1,672,000
86,900
2,456,000
2,472,000
128,900
1,044,000
1,056,000
54,800
1,672,000
1,688,000
87,700
2,472,000
2,488,000
129,700
1,056,000
1,068,000
55,400
1,688,000
1,704,000
88,600
2,488,000
2,504,000
130,600
1,068,000
1,080,000
56,000
1,704,000
1,720,000
89,400
2,504,000
2,520,000
131,400
1,080,000
1,092,000
56,700
1,720,000
1,736,000
90,300
2,520,000
2,536,000
132,300
1,092,000
1,104,000
57,300
1,736,000
1,752,000
91,100
2,536,000
2,552,000
133,100
1,104,000
1,116,000
57,900
1,752,000
1,768,000
91,900
2,552,000
2,568,000
133,900
1,116,000
1,128,000
58,500
1,768,000
1,784,000
92,800
2,568,000
2,584,000
134,800
1,128,000
1,140,000
59,200
1,784,000
1,800,000
93,600
2,584,000
2,600,000
135,600
1,140,000
1,152,000
59,800
1,800,000
1,816,000
94,500
2,600,000
2,620,000
136,500
1,152,000
1,164,000
60,400
1,816,000
1,832,000
95,300
2,620,000
2,640,000
137,500
1,164,000
1,176,000
61,100
1,832,000
1,848,000
96,100
2,640,000
2,660,000
138,600
1,176,000
1,188,000
61,700
1,848,000
1,864,000
97,000
2,660,000
2,680,000
139,600
1,188,000
1,200,000
62,300
1,864,000
1,880,000
97,800
2,680,000
2,700,000
140,700
1,200,000
1,212,000
63,000
1,880,000
1,896,000
98,700
2,700,000
2,720,000
141,700
1,212,000
1,224,000
63,600
1,896,000
1,912,000
99,500
2,720,000
2,740,000
142,800
1,224,000
1,236,000
64,200
1,912,000
1,928,000
100,300
2,740,000
2,760,000
143,800
1,236,000
1,248,000
64,800
1,928,000
1,944,000
101,200
2,760,000
2,780,000
144,900
1,248,000
1,260,000
65,500
1,944,000
1,960,000
102,000
2,780,000
2,800,000
145,900
1,260,000
1,272,000
66,100
1,960,000
1,976,000
102,900
2,800,000
2,820,000
147,000
1,272,000
1,284,000
66,700
1,976,000
1,992,000
103,700
2,820,000
2,840,000
148,000
1,284,000
1,296,000
67,400
1,992,000
2,008,000
104,500
2,840,000
2,860,000
149,100
1,296,000
1,308,000
68,000
2,008,000
2,024,000
105,400
2,860,000
2,880,000
150,100
1,308,000
1,320,000
68,600
2,024,000
2,040,000
106,200
2,880,000
2,900,000
151,200
1,320,000
1,332,000
69,300
2,040,000
2,056,000
107,100
2,900,000
2,920,000
152,200
1,332,000
1,344,000
69,900
2,056,000
2,072,000
107,900
2,920,000
2,940,000
153,300
1,344,000
1,356,000
70,500
2,072,000
2,088,000
108,700
2,940,000
2,960,000
154,300
1,356,000
1,368,000
71,100
2,088,000
2,104,000
109,600
2,960,000
2,980,000
155,400
1,368,000
1,380,000
71,800
2,104,000
2,120,000
110,400
2,980,000
3,000,000
156,400
1,380,000
1,392,000
72,400
2,120,000
2,136,000
111,300
3,000,000
3,020,000
157,500
1,392,000
1,404,000
73,000
2,136,000
2,152,000
112,100
3,020,000
3,040,000
158,700
1,404,000
1,416,000
73,700
2,152,000
2,168,000
112,900
3,040,000
3,060,000
159,900
1,416,000
1,428,000
74,300
2,168,000
2,184,000
113,800
3,060,000
3,080,000
161,100
1,428,000
1,440,000
74,900
2,184,000
2,200,000
114,600
3,080,000
3,100,000
162,300
1,440,000
1,452,000
75,600
2,200,000
2,216,000
115,500
3,100,000
3,120,000
163,500
1,452,000
1,464,000
76,200
2,216,000
2,232,000
116,300
3,120,000
3,140,000
164,700
1,464,000
1,476,000
76,800
2,232,000
2,248,000
117,100
3,140,000
3,160,000
165,900
1,476,000
1,488,000
77,400
2,248,000
2,264,000
118,000
3,160,000
3,180,000
167,100
1,488,000
1,500,000
78,100
2,264,000
2,280,000
118,800
3,180,000
3,200,000
168,300
1,500,000
1,512,000
78,700
2,280,000
2,296,000
119,700
3,200,000
3,220,000
169,500
1,512,000
1,524,000
79,300
2,296,000
2,312,000
120,500
3,220,000
3,240,000
170,700
1,524,000
1,536,000
80,000
2,312,000
2,328,000
121,300
3,240,000
3,260,000
171,900
1,536,000
1,548,000
80,600
2,328,000
2,344,000
122,200
3,260,000
3,280,000
173,100
1,548,000
1,560,000
81,200
2,344,000
2,360,000
123,000
3,280,000
3,300,000
174,300
1,560,000
1,576,000
81,900
2,360,000
2,376,000
123,900
3,300,000
3,320,000
175,500
1,576,000
1,592,000
82,700
2,376,000
2,392,000
124,700
3,320,000
3,340,000
176,700
1,592,000
1,608,000
83,500
2,392,000
2,408,000
125,500
3,340,000
3,360,000
177,900
1,608,000
1,624,000
84,400
2,408,000
2,424,000
126,400
3,360,000
3,380,000
179,100
1,624,000
1,640,000
85,200
2,424,000
2,440,000
127,200
3,380,000
3,400,000
180,300
1,640,000
1,656,000
86,100
2,440,000
2,456,000
128,100
3,400,000
3,420,000
181,500
(三)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
182,700
4,420,000
4,440,000
251,100
5,420,000
5,440,000
331,100
3,440,000
3,460,000
183,900
4,440,000
4,460,000
252,700
5,440,000
5,460,000
332,700
3,460,000
3,480,000
185,100
4,460,000
4,480,000
254,300
5,460,000
5,480,000
334,300
3,480,000
3,500,000
186,300
4,480,000
4,500,000
255,900
5,480,000
5,500,000
335,900
3,500,000
3,520,000
187,500
4,500,000
4,520,000
257,500
5,500,000
5,520,000
337,500
3,520,000
3,540,000
188,700
4,520,000
4,540,000
259,100
5,520,000
5,540,000
339,100
3,540,000
3,560,000
189,900
4,540,000
4,560,000
260,700
5,540,000
5,560,000
340,700
3,560,000
3,580,000
191,100
4,560,000
4,580,000
262,300
5,560,000
5,580,000
342,300
3,580,000
3,600,000
192,300
4,580,000
4,600,000
263,900
5,580,000
5,600,000
343,900
3,600,000
3,620,000
193,500
4,600,000
4,620,000
265,500
5,600,000
5,620,000
345,500
3,620,000
3,640,000
194,700
4,620,000
4,640,000
267,100
5,620,000
5,640,000
347,100
3,640,000
3,660,000
195,900
4,640,000
4,660,000
268,700
5,640,000
5,660,000
348,700
3,660,000
3,680,000
197,100
4,660,000
4,680,000
270,300
5,660,000
5,680,000
350,300
3,680,000
3,700,000
198,300
4,680,000
4,700,000
271,900
5,680,000
5,700,000
351,900
3,700,000
3,720,000
199,500
4,700,000
4,720,000
273,500
5,700,000
5,720,000
353,500
3,720,000
3,740,000
200,700
4,720,000
4,740,000
275,100
5,720,000
5,740,000
355,100
3,740,000
3,760,000
201,900
4,740,000
4,760,000
276,700
5,740,000
5,760,000
356,700
3,760,000
3,780,000
203,100
4,760,000
4,780,000
278,300
5,760,000
5,780,000
358,300
3,780,000
3,800,000
204,300
4,780,000
4,800,000
279,900
5,780,000
5,800,000
359,900
3,800,000
3,820,000
205,500
4,800,000
4,820,000
281,500
5,800,000
5,820,000
361,500
3,820,000
3,840,000
206,700
4,820,000
4,840,000
283,100
5,820,000
5,840,000
363,100
3,840,000
3,860,000
207,900
4,840,000
4,860,000
284,700
5,840,000
5,860,000
364,700
3,860,000
3,880,000
209,100
4,860,000
4,880,000
286,300
5,860,000
5,880,000
366,300
3,880,000
3,900,000
210,300
4,880,000
4,900,000
287,900
5,880,000
5,900,000
367,900
3,900,000
3,920,000
211,500
4,900,000
4,920,000
289,500
5,900,000
5,920,000
369,500
3,920,000
3,940,000
212,700
4,920,000
4,940,000
291,100
5,920,000
5,940,000
371,100
3,940,000
3,960,000
213,900
4,940,000
4,960,000
292,700
5,940,000
5,960,000
372,700
3,960,000
3,980,000
215,100
4,960,000
4,980,000
294,300
5,960,000
5,980,000
374,300
3,980,000
4,000,000
216,300
4,980,000
5,000,000
295,900
5,980,000
6,000,000
375,900
4,000,000
4,020,000
217,500
5,000,000
5,020,000
297,500
6,000,000
6,020,000
377,500
4,020,000
4,040,000
219,100
5,020,000
5,040,000
299,100
6,020,000
6,040,000
379,500
4,040,000
4,060,000
220,700
5,040,000
5,060,000
300,700
6,040,000
6,060,000
381,500
4,060,000
4,080,000
222,300
5,060,000
5,080,000
302,300
6,060,000
6,080,000
383,500
4,080,000
4,100,000
223,900
5,080,000
5,100,000
303,900
6,080,000
6,100,000
385,500
4,100,000
4,120,000
225,500
5,100,000
5,120,000
305,500
6,100,000
6,120,000
387,500
4,120,000
4,140,000
227,100
5,120,000
5,140,000
307,100
6,120,000
6,140,000
389,500
4,140,000
4,160,000
228,700
5,140,000
5,160,000
308,700
6,140,000
6,160,000
391,500
4,160,000
4,180,000
230,300
5,160,000
5,180,000
310,300
6,160,000
6,180,000
393,500
4,180,000
4,200,000
231,900
5,180,000
5,200,000
311,900
6,180,000
6,200,000
395,500
4,200,000
4,220,000
233,500
5,200,000
5,220,000
313,500
6,200,000
6,220,000
397,500
4,220,000
4,240,000
235,100
5,220,000
5,240,000
315,100
6,220,000
6,240,000
399,500
4,240,000
4,260,000
236,700
5,240,000
5,260,000
316,700
6,240,000
6,260,000
401,500
4,260,000
4,280,000
238,300
5,260,000
5,280,000
318,300
6,260,000
6,280,000
403,500
4,280,000
4,300,000
239,900
5,280,000
5,300,000
319,900
6,280,000
6,300,000
405,500
4,300,000
4,320,000
241,500
5,300,000
5,320,000
321,500
6,300,000
6,320,000
407,500
4,320,000
4,340,000
243,100
5,320,000
5,340,000
323,100
6,320,000
6,340,000
409,500
4,340,000
4,360,000
244,700
5,340,000
5,360,000
324,700
6,340,000
6,360,000
411,500
4,360,000
4,380,000
246,300
5,360,000
5,380,000
326,300
6,360,000
6,380,000
413,500
4,380,000
4,400,000
247,900
5,380,000
5,400,000
327,900
6,380,000
6,400,000
415,500
4,400,000
4,420,000
249,500
5,400,000
5,420,000
329,500
6,400,000
6,420,000
417,500
(四)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
419,500
7,320,000
7,340,000
509,500
12,000,000
16,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から772,500円を控除した金額
6,440,000
6,460,000
421,500
7,340,000
7,360,000
511,500
6,460,000
6,480,000
423,500
7,360,000
7,380,000
513,500
6,480,000
6,500,000
425,500
7,380,000
7,400,000
515,500
6,500,000
6,520,000
427,500
7,400,000
7,420,000
517,500
6,520,000
6,540,000
429,500
7,420,000
7,440,000
519,500
16,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から1,172,500円を控除した金額
6,540,000
6,560,000
431,500
7,440,000
7,460,000
521,500
6,560,000
6,580,000
433,500
7,460,000
7,480,000
523,500
6,580,000
6,600,000
435,500
7,480,000
7,500,000
525,500
6,600,000
6,620,000
437,500
7,500,000
7,520,000
527,500
6,620,000
6,640,000
439,500
7,520,000
7,540,000
529,500
20,000,000
24,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から1,672,500円を控除した金額
6,640,000
6,660,000
441,500
7,540,000
7,560,000
531,500
6,660,000
6,680,000
443,500
7,560,000
7,580,000
533,500
6,680,000
6,700,000
445,500
7,580,000
7,600,000
535,500
6,700,000
6,720,000
447,500
7,600,000
7,620,000
537,500
6,720,000
6,740,000
449,500
7,620,000
7,640,000
539,500
24,000,000
30,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から2,272,500円を控除した金額
6,740,000
6,760,000
451,500
7,640,000
7,660,000
541,500
6,760,000
6,780,000
453,500
7,660,000
7,680,000
543,500
6,780,000
6,800,000
455,500
7,680,000
7,700,000
545,500
6,800,000
6,820,000
457,500
7,700,000
7,720,000
547,500
6,820,000
6,840,000
459,500
7,720,000
7,740,000
549,500
30,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から3,022,500円を控除した金額
6,840,000
6,860,000
461,500
7,740,000
7,760,000
551,500
6,860,000
6,880,000
463,500
7,760,000
7,780,000
553,500
6,880,000
6,900,000
465,500
7,780,000
7,800,000
555,500
6,900,000
6,920,000
467,500
7,800,000
7,820,000
557,500
6,920,000
6,940,000
469,500
7,820,000
7,840,000
559,500
60,000,000
100,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から4,522,500円を控除した金額
6,940,000
6,960,000
471,500
7,840,000
7,860,000
561,500
6,960,000
6,980,000
473,500
7,860,000
7,880,000
563,500
6,980,000
7,000,000
475,500
7,880,000
7,900,000
565,500
7,000,000
7,020,000
477,500
7,900,000
7,920,000
567,500
7,020,000
7,040,000
479,500
7,920,000
7,940,000
569,500
100,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から7,022,500円を控除した金額
7,040,000
7,060,000
481,500
7,940,000
7,960,000
571,500
7,060,000
7,080,000
483,500
7,960,000
7,980,000
573,500
7,080,000
7,100,000
485,500
7,980,000
8,000,000
575,500
7,100,000
7,120,000
487,500
7,120,000
7,140,000
489,500
8,000,000
10,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に10%を乗じて算出した金額から222,500円を控除した金額
7,140,000
7,160,000
491,500
7,160,000
7,180,000
493,500
7,180,000
7,200,000
495,500
7,200,000
7,220,000
497,500
7,220,000
7,240,000
499,500
10,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.5%を乗じて算出した金額から472,500円を控除した金額
7,240,000
7,260,000
501,500
7,260,000
7,280,000
503,500
7,280,000
7,300,000
505,500
7,300,000
7,320,000
507,500
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額からこの表の付表により第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
(法人税法の一部改正)
第三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「証券投資信託又は」を「証券投資信託、第三十七条第五項(寄付金の損金不算入)に規定する特定公益信託又は」に改め、同条第二項中「証券投資信託又は」を「証券投資信託、第三十七条第五項に規定する特定公益信託又は」に改める。
第三十七条中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。
5 内国法人が特定公益信託(信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十六条(公益信託)に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄付金の額とみなして第一項から第三項まで、第八項及び第九項の規定を適用する。この場合において、第三項第三号中「の額」とあるのは、「の額(第五項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条第一項中「、配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加える。
第八十四条第一項中「生命共済」の下に「、損害保険」を加え、同条第二項第二号中「この号」の下に「及び第四号」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第三項中「若しくは生命共済」を「、生命共済若しくは損害保険」に改める。
第九十五条第一項中「第三十七条第五項」を「第三十七条第六項」に改める。
第百条第一項中「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加える。
第百三十八条第一号中「行なう」を「行う」に、「第十号」を「第十一号」に改め、同条第九号中「営業所又は」の下に「国内において」を加え、同条第十号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。
十 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
イ 所得税法第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ 所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ 所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
第百三十九条中「第十号」を「第十一号」に改める。
第百四十一条第二号中「すえ付け」を「据付け」に、「こえて行なう」を「超えて行う」に、「第十号」を「第十一号」に、「おいて行なう」を「おいて行う」に改め、同条第三号ロ中「第十号」を「第十一号」に、「行なう」を「行う」に改める。
第百四十四条中「行なわれた」を「行われた」に、「又は報酬」を「、報酬又は年金」に改める。
(たばこ消費税法の一部改正)
第四条 たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出し中「輸入製造たばこを輸出した」を「輸入製造たばこの輸出又は廃棄の」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「(前項において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。この場合において、前項中「輸出をした」とあるのは「廃棄をした」と、「輸出先、区分」とあるのは「区分」と、「輸出されたこと」とあるのは「廃棄されたこと」と、「関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした」とあるのは「廃棄の承認を受けた」と読み替えるものとする。
第二十八条第一項第二号中「第十五条第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
附則第五条の表中
昭和六十二年七月及び八月
昭和六十二年十月
昭和六十二年十月及び十一月
昭和六十三年一月
昭和六十三年一月及び二月
昭和六十三年四月
を削る。
(取引所税法の一部改正)
第五条 取引所税法(大正三年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中
第一種 地方債証券又ハ社債券ノ売買取引
万分ノ一
第二種 有価証券ノ売買取引
万分ノ二十
第三種 商品ノ売買取引
第一種 国債証券ノ売買取引
万分ノ〇・一
第二種 地方債証券又ハ社債券ノ売買取引
万分ノ一
第三種 有価証券ノ売買取引
甲 銘柄ノ異ナル複数ノ有価証券ノ集合体ヲ対象トシテ行フ取引ニ属スルモノ
万分ノ一・二五
乙 其ノ他ノモノ
万分ノ二・五
第四種 商品の売買取引
に改める。
第六条及び第七条を次のように改める。
第六条及第七条 削除
(有価証券取引税法の一部改正)
第六条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「含む」を「含み、次号に掲げる債券を除く」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の二 転換社債券及び新株引受権付社債券
第四条第一項中「又は社債券」を「、社債券、転換社債券又は新株引受権付社債券」に改める。
第十条中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第三号の二」に、「万分の一」を「万分の九」に、「万分の一・五」を「万分の一」に、「万分の五十五」を「万分の五十」に、「万分の三」を「万分の二十六」に、「万分の四・五」を「万分の三」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「別表第一第四号に掲げる物品切手その他の課税文書で政令で定めるもの」を「課税文書」に改める。
別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える。
ニ 契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。
別表第一第三号の課税標準及び税率欄2ニ中「外国為替公認銀行」の下に「(以下この号において「外国為替公認銀行」という。)」を加え、同欄2に次のように加える。
 ホ 本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者が本邦にある外国為替公認銀行を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの へ ホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある外国為替公認銀行を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、外国為替公認銀行が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
別表第三社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第六号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書の項の次に次のように加える。
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの
当該資金の貸付けを受ける者
別表第三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険の業務運営に関する文書の項中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削る。
(国税通則法の一部改正)
第八条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第十一号中「商品取引所」の下に「又は証券取引所」を加える。
第六十五条第一項中「百分の五」を「百分の十」に改める。
第六十六条第一項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第六十八条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第百十九条第四項中「千円末満」の下に「(加算税に係るものについては、五千円末満)」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十八条の四」を「第二十八条の五」に、「第四十一条の十五」を「第四十二条」に、「法人税率等の特例(第四十二条―第四十二条の三)」を「配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例(第四十二条の二・第四十二条の三)」に、「第六十三条」を「第六十三条・第六十三条の二」に、「第七十一条」を「第七十条の八」に、「第七十二条」を「第七十一条」に改める。
第三条を次のように改める。
(利子所得の分離課税等)
第三条 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものにあつては、政令で定める日。第三項及び次条において同じ。)以後に所得税法の施行地において支払を受けるべき同法第二十三条第一項に規定する利子等(政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「利子等」という。)については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2 前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける利子等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者については、所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで及び第二百二十五条第一項のうち当該利子等に係る部分の規定は、適用しない。
第三条の二を次のように改める。
(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)
第三条の二 内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し所得税法の施行地において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき利子等又は公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する同法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第三条の三を削る。
第三条の四の見出し中「源泉徴収等の特例」を「分離課税等」に改め、同条第一項中「内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同法」を「居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法」に改め、「分配に係る」の下に「同法第二十三条第一項に規定する」を加え、「所得税を納める義務があるものとし」を「は、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し」に、「ついて百分の二十」を「対し百分の十五」に改め、同条第五項を削り、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「第三条の四第一項」を「第三条の三第二項」に、「源泉徴収等の特例」を「分離課税等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年四月一日」に改め、「交付をする金額」の下に「(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)」を加え、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
第三条の四第一項の次に次の一項を加える。
2 内国法人は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
第三条の四第六項中「第八条第一項」を「所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人(以下この項において「公共法人等」という。)又は第八条第一項」に、「又は同条第四項」を「若しくは同条第四項」に、「当該金融機関又は」を「当該公共法人等又は金融機関若しくは」に、「第一項及び第二項」を「第二項及び第三項」に改め、同条第七項中「第四項及び」を削り、「第三項」を「第四項」に改め、同条を第三条の三とする。
第四条の見出し中「少額公債」を「老人等の少額公債」に改め、同条第一項中「有する個人」の下に「で同法第九条の二第一項に規定する老人等(以下この項において「老人等」という。)であるもの」を、「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加え、「、昭和六十一年一月一日から昭和六十三年十二月三十一日までの間に」を削り、「並びにその者」を「、その者」に改め、「及び住所」の下に「並びに老人等に該当する旨」を加える。
第四条の二の見出し中「勤労者財産形成貯蓄」を「勤労者財産形成住宅貯蓄」に改め、同条第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に、「第六条第一項」を「第六条第四項」に、「勤労者財産形成貯蓄契約」を「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」に改め、「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、「「財産形成貯蓄」」を「「財産形成住宅貯蓄」」に、「当該財産形成貯蓄」を「当該財産形成住宅貯蓄」に、「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、同条第二項中「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、同条第三項中「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、同条第四項中「「財産形成非課税貯蓄申告書」」を「「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」」に改め、「及び第五号」を削り、「財産形成貯蓄の」を「財産形成住宅貯蓄の」に改め、同項第二号中「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、同項第三号中「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、同項第四号を削り、同項第五号中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、同号を同項第四号とし、同条第五項及び第六項中「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百万円を超えるものである場合
二 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百万円を超えるものである場合
第四条の二第八項中「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、同条第九項を次のように改める。
9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の三第一項中「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、「特別財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税年金貯蓄申込書」に、「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、「第六条第二項第二号ロ」の下に「又は第三号ロ」を加え、同条第二項中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に、「又は第二号ロ」を「、第二号ロ又は第三号ロ」に改め、同条第三項中「特別財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税年金貯蓄申込書」に、「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、同条第四項中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、「財産形成非課税貯蓄申告書を」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書を」に改め、同条第五項及び第六項中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、同条第七項中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に、「に係るものにあつては郵便貯金法第十条第三項の規定により超えてはならないこととされている金額とし、」を「又は」に改め、「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、「若しくは生命共済」を「、生命共済」に、「又は郵便年金」を「若しくは郵便年金」に、「三百五十万円とする。」を「、三百五十万円」に改め、同条第九項中「特別財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税年金貯蓄申込書」に、「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「の履行につき、当該契約に定める年金支払開始日(」を「又はその履行につき、」に改め、「第一号ロ又は同項第二号ロに規定する年金支払開始日をいう。)以後五年以内に、同項」を削り、「又は同項第二号ロ若しくはハ」を「、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハ」に、「当該年金支払開始日から当該事実が生じた日までの間」を「当該事実(当該事実が生じた日が同項第一号ロ又は同項第二号ロ若しくは同項第三号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内」に、「差益に」を「差益として政令で定めるものに」に改め、「みなして、」の下に「この法律及び」を加え、「、支払に関する調書の提出方法」を削り、同項を同条第十項とする。
第五条の前に次の一条を加える。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
第四条の四 勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条第一項、第二項又は第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険、生命共済又は郵便年金に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第四条の二第一項第四号若しくは前条第一項第四号に規定する差益をいう。)については、所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなして、同法及びこの節の規定を適用する。
2 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料、生命共済の共済掛金又は郵便年金の掛金については、所得税法第七十六条第一項及び第二項並びに第七十七条第一項の規定は、適用しない。
第八条の二を次のように改める。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第八条の二 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和六十三年四月一日以後に所得税法の施行地において支払を受けるべき同法第二十四条第一項に規定する配当等で証券投資信託の収益の分配に係るもの(以下この条において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2 前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける証券投資信託の収益の分配に係る配当等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3 非居住者、内国法人又は外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当等(所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)に対する所得税法第百七十条、第百七十五条又は第百七十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
4 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当等に対する所得税法第百八十二条又は第二百十三条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
5 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者については、所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで及び第二百二十五条第一項のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。
第八条の三を次のように改める。
(国外で発行された証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第八条の三 居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法の施行地外の地域において発行された公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等(当該地域において支払われるものに限る。以下この条において「国外証券投資信託の配当等」という。)につき、同法の施行地(以下この条において「国内」という。)における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2 内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3 昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外証券投資信託の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外証券投資信託の配当等の交付をする際、その交付をする金額(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4 前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外証券投資信託の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
5 第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外証券投資信託の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第八条の三第二項(国外で発行された証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外証券投資信託の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6 前項に定めるもののほか、国外証券投資信託の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条の四第一項中「配当等(」を「同法第二十四条第一項に規定する配当等(」に、「この項において同じ」を「この条及び次条において「配当等」という」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける配当等で、その者の所得税法の施行地において行う事業に帰せられないものとして政令で定めるものについては、適用しない。
第八条の五第一項中「(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この条において同じ。)」を削る。
第九条の二の見出し中「株式等」を「株式」に改め、同条第一項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年四月一日」に、「公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券又は株式の収益の分配又は」を「株式の」に、「配当等(」を「同法第二十四条第一項に規定する配当等(」に、「国外株式等」を「国外株式」に改め、同条第二項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年四月一日」に、「国外株式等」を「国外株式」に改め、同条第三項中「国外株式等」を「国外株式」に改め、同条第四項中「国外株式等」を「国外株式」に、「発行された株式等」を「発行された株式」に改め、同条第五項各号列記以外の部分中「国外株式等」を「国外株式」に改め、「第八条の二、第八条の三及び」を削り、同項第一号を削り、同項第二号中「国外株式等」を「国外株式」に改め、「第八条の二第一項、第八条の三第一項又は」及び「又は配当等の額」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号中「国外株式等」を「国外株式」に改め、「のうち第一項に規定する株式に係るもの」を削り、同号を同項第二号とし、同条第六項中「国外株式等」を「国外株式」に改める。
第十一条の二第一項中「前条」を「前二条」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第十一条第二項」に、「次条第一項本文」を「第十一条の三第一項本文」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第十一条第三項」に改め、同条を第十一条の三とし、第十一条の次に次の一条を加える。
(特定開発研究用資産の特別償却)
第十一条の二 青色申告書を提出する個人が、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次の各号に掲げる減価償却資産を取得し、又はこれらの減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に所得税法の施行地にある当該個人の事業に係る開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産(前条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第三項において「特定開発研究用資産」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、同法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(当該特定開発研究用資産が建物及びその附属設備並びに構築物である場合には、百分の十)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定開発研究用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 機械及び装置、工具並びに器具及び備品のうち政令で定める規模のもの
二 研究所用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定める規模のもの
2 前項の個人が特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)第四条に規定する承認中小企業者に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「百分の二十四」と、「百分の十」とあるのは「百分の十二」とする。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける特定開発研究用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び前項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条第一項中「前二条」を「前三条」に改め、同項の表の第五号中「(昭和六十一年法律第九十七号)」を削る。
第十二条の二第一項中「前三条」を「第十一条から前条まで」に改める。
第十五条第一項中「第十一条の二」を「第十一条の三」に改める。
第二十五条の二第五項中「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額(以下この条において「過大報酬額」という。)」を「過大報酬等の額」に改め、同項第二号中「過大報酬額」を「過大報酬等の額」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 前項に規定する過大報酬等の額は、次に掲げる金額がある場合における当該金額の合計額をいう。
一 事業主報酬の額のうち、不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額(次号に掲げる金額に該当する部分の金額を除く。)
二 事業主報酬の額のうち、その年の前々年以前三年内の各年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の百分の八十に相当する金額を超える部分の金額
第二十八条の四第一項中「以下この条において「土地等」」を「以下この条及び次条において「土地等」」に、「次項及び第三項第一号」を「第三項及び第四項第一号」に、「第五項第二号」を「第六項第二号」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、次条第一項の規定の適用がある土地の譲渡等をした場合における当該土地の譲渡等については、この限りでない。
第二十八条の四第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 個人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行う土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、前項中「十年以下」とあるのは、「五年以下」として、同項の規定を適用する。
第二十八条の四の次に次の一条を加える。
(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二十八条の五 個人が、昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に超短期所有土地の譲渡等(他の者から取得をした土地等で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、その年一月一日において前条第三項に規定する所有期間が二年以下であるもの(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、当該超短期所有土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。
一 超短期所有土地等に係る事業所得等の金額(第三項において準用する前条第六項第二号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の五十に相当する金額
二 超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百二十に相当する金額
2 前項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一 前条第四項第一号から第五号まで及び第八号に掲げる土地等の譲渡
二 個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡(前条第一項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で、同条第四項第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三 次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ 当該個人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもので前条第四項第四号ハに掲げる要件に該当するもの
ロ 一団の宅地で、当該個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもので前条第四項第四号ハに掲げる要件に該当するもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
四 個人が新築した政令で定める地上階数三以上の中高層の耐火建築物の敷地の用に供された一団の宅地の全部又は一部の当該個人による譲渡で、前条第四項第四号イに掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
3 前条第五項及び第六項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第五項中「第一項及び前項」とあるのは「次条第一項及び第二項」と、「同項第四号ハ」とあるのは「第四項第四号ハ」と、前条第六項中「第二十八条の四第一項(土地」とあるのは「第二十八条の五第一項(超短期所有土地」と、「土地等」とあるのは「超短期所有土地等」と、「第二十八条の四第一項に」とあるのは「第二十八条の五第一項に」と読み替えるものとする。
第二十九条の三から第二十九条の五までを次のように改める。
第二十九条の三から第二十九条の五まで 削除
第三十一条第一項各号列記以外の部分中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 個人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行う土地等の譲渡による譲渡所得については、前項中「十年」とあるのは、「五年」として、同項の規定を適用する。
第三十一条の二第一項各号列記以外の部分中「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」を「昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「前条第二項」を「前条第三項」に、「十年を」を「五年を」に改め、同条第三項中「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」を「昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「前条第二項」を「前条第三項」に、「十年を」を「五年を」に改める。
第三十一条の三第一項中「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」を「昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に、「十年を」を「五年を」に改め、「に係る昭和六十年から昭和六十二年までの各年分の所得税」を削る。
第三十二条第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に、「第四項において」を「第五項において」に、「第三十一条第四項第二号」を「第三十一条第五項第二号」に改め、同条第二項中「第九条第一項第十一号ハ」を「第九条第一項第十一号ヘ」に改め、同条第四項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第五項」に、「同条第四項第一号」を「同条第五項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第二十八条の四第三項第一号から第三号まで」を「第二十八条の四第四項第一号から第三号まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 個人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行う土地等の譲渡(前項に規定する株式の譲渡を含む。)による譲渡所得については、前二項中「十年以下」とあるのは、「五年以下」として、これらの規定を適用する。
第三十三条の二第一項及び第三十三条の三中「第二十八条の四」の下に「、第二十八条の五」を加える。
第三十三条の四第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十三条の六第一項中「、第三十七条の三」の下に「、第三十七条の五」を加える。
第三十四条第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十四条の二第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第二項第八号中「関する事業」の下に「若しくは公害防止事業団が行う工場又は事業場の集団化に心要な建物その他の政令で定める施設の設置に関する事業」を加え、同項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
十五 土地区画整理法第三条第二項の規定による土地区画整理事業が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき。
第三十四条の三第一項第一号及び第三十五条第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十六条の二第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める。
第三十七条第一項中「、当該譲渡に係る資金の譲渡がなかつた」を「当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつた」に、「、当該譲渡に係る資産のうちその」を「当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を」に改め、同項の表の第十号上欄中「既成市街地等」の下に「及びこれに類する区域として政令で定める区域」を加え、同号下欄中「既成市街地等内」を「上欄に規定する区域内」に改め、同表の第十四号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、同表の第十五号の上欄を次のように改める。
十五 船舶(内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十八条において準用する同法第十二条の規定による運輸大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種(政令で定めるものを除く。)に該当する船舶で内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
第三十七条第三項中「「当該譲渡に係る資産の譲渡がなかつたもの」」を「「供する見込みであるときは」」に、「政令で定めるところにより、当該譲渡に係る資産の譲渡がなかつたもの」を「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」に改める。
第三十七条の三第一項第一号中「をこえる」を「を超える」に、「こえる額」を「超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額」に改め、「計算した金額」の下に「と当該百分の二十に相当する金額との合計額」を加え、同項第二号中「に相当する金額」を「のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額」に改め、同項第三号中「取得価額等」を「取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額」に改める。
第三十七条の五第一項中「及び第三項」を「及び第四項」に改め、同条第二項中「及び第三十七条の三」を「及び第三十七条の三第二項」に改め、同項の表第三十七条の三第一項の項を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項第一号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「並びに前項」を「及び前項並びに第二項」に、「第三十七条の三」を「第三十七条の三第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項(前項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。)の規定の適用を受けた者(前項において準用する第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
三 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
第三十七条の十第一項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、同条第二項中「株式若しくは出資の譲渡、株式の売買又は」を削り、「ニまで」を「トまで」に改め、「株式若しくは出資の譲渡、株式の売買若しくは」を削り、同条第三項中「第一項第四号」を「第一項第二号」に改める。
第三十八条第一項第一号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改める。
第四十一条の十一を次のように改める。
(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)
第四十一条の十一 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十三年四月一日以後に所得税法の施行地において支払を受けるべき同法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2 前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける給付補てん金等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3 昭和六十三年四月一日以後に居住者又は非居住者に対し給付補てん金等の支払をする者については、所得税法第二百二十五条第一項のうち当該給付補てん金等に係る部分の規定は、適用しない。
第四十一条の十二第一項から第三項までの規定中「昭和五十五年四月一日」を「昭和六十三年四月一日」に、「百分の十六」を「百分の十八(政令で定める割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)」に改め、同条第五項及び第六項中「昭和五十五年四月一日」を「昭和六十三年四月一日」に改める。
「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 法人税率等の特例」を削る。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除
第四十二条の二の前に次の章名及び節名を付する。
第三章 法人税法の特例
第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例
第四十二条の六第六項中「次条第六項及び第四十二条第一項、」を削り、「第四十二条の二第一項」の下に「、次条第六項」を加える。
第四十二条の七第六項中「並びに」の下に「第四十二条の二第一項、」を加える。
第四十三条の三の次に次の一条を加える。
(特定開発研究用資産の特別償却)
第四十三条の四 青色申告書を提出する法人が、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次の各号に掲げる減価償却資産を取得し、又はこれらの減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に法人税法の施行地にある当該法人の事業に係る開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該減価償却資産(前三条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特定開発研究用資産」という。)の償却限度額は、同法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定開発研究用資産の取得価額の百分の二十(当該特定開発研究用資産が建物及びその附属設備並びに構築物である場合には、百分の十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一 機械及び装置、工具並びに器具及び備品のうち政令で定める規模のもの
二 研究所用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定める規模のもの
2 前項の法人が次の各号に掲げる者に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「百分の二十四」と、「百分の十」とあるのは「百分の十二」とする。
一 産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第六条第一項に規定する承認特定事業者
二 特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)第六条第一項に規定する認定事業者
三 特定地域中小企業対策臨時措置法第四条に規定する承認中小企業者
3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第四十四条中「前三条」を「第四十三条から前条まで」に改める。
第四十四条の三第一項の表の第一号中「(昭和六十二年法律第二十四号)」を削り、同表の第二号中「(昭和六十二年法律第二十五号)」を削る。
第六十三条第一項中「第四十二条、」を削り、「第四十二条の七第六項」の下に「、次条第一項」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、次条第一項の規定の適用がある土地の譲渡等をした場合における当該土地の譲渡等については、この限りでない。
第六十三条第四項中「次条」を「第六十四条」に改め、同条に次の一項を加える。
7 法人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に土地の譲渡等をした場合においては、第一項第四号及び第二項中「十年以下」とあるのは、「五年以下」としてこれらの規定を適用する。
第六十三条の次に次の一条を加える。
(超短期所有土地等に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十三条の二 法人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に超短期所有土地等に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人(次項の規定により読み替えられた前条第一項第四号に掲げる行為をした場合には、同号の被合併法人を含む。)に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条、第百十五条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに第四十二条の二第一項、第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、前条第一項及び第六十七条の二第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該超短期所有土地等に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の三十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2 前項に規定する超短期所有土地等に係る土地の譲渡等とは、前条第一項各号及び第二項中「短期所有土地等」とあるのは「超短期所有土地等」と、「十年以下」とあるのは「二年以下」と読み替えた場合における同条第一項各号に掲げる行為をいい、前項に規定する譲渡利益金額とは、当該超短期所有土地等に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該超短期所有土地等に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3 第一項の規定は、前項の規定により読み替えられた前条第一項第一号に掲げる土地等の譲渡(以下この項及び次項において「土地等の譲渡」という。)のうち次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一 前条第三項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる行為
二 法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡(前条第一項第一号に規定する賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で、同条第三項第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
三 次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ 当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもので前条第三項第四号ハに掲げる要件に該当するもの
ロ 一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもので前条第三項第四号ハに掲げる要件に該当するもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
四 法人が新築した政令で定める地上階数三以上の中高層の耐火建築物の敷地の用に供された一団の宅地の全部又は一部の当該法人による譲渡で、前条第三項第四号イに掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
4 前条第四項の規定は、法人が土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合について準用する。
5 前各項に規定するもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項については、前条第五項の規定を準用する。
6 第一項の規定の適用がある場合には、前条第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十三条第一項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条の二第一項(超短期所有土地等に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十三条第一項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十三条の二第一項」」と、「第六十三条並びに」とあるのは「第六十三条の二並びに」と読み替えるものとする。
第六十五条の四第一項第八号中「関する事業」の下に「若しくは公害防止事業団が行う工場又は事業場の集団化に必要な建物その他の政令で定める施設の設置に関する事業」を加え、同項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
十五 土地区画整理法第三条第二項の規定による土地区画整理事業が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき。
第六十五条の七第一項の表の第十号上欄中「既成市街地等」の下に「及びこれに類する区域として政令で定める区域」を加え、同号下欄中「既成市街地等内」を「上欄に掲げる区域内」に改め、同表の第十六号の上欄を次のように改める。
十六 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による運輸大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種(政令で定めるものを除く。)に該当する船舶で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
第六十六条の五第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第一項の規定の適用がある場合において、法人と当該法人に係る国外関連者(法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国(以下この項において「条約相手国」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格につき大蔵大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で大蔵大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
第六十八条の二第一項及び第四項第四号中「第百七十四条第一号又は第二号に規定する利子等又は配当等」を「第百七十四条第一号から第八号までに規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益又は差益」に改め、同条第八項中「掲げるもの」の下に「及び同条第十一号イからヘまでに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第五章の章名を削る。
第七十条の八の次に次の章名を付する。
第五章 登録免許税法の特例
第七十一条を次のように改める。
(不動産登記に係る不動産価額の特例)
第七十一条 昭和六十二年十一月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に受ける登録免許税法別表第一第一号に掲げる不動産の登記(土地に関する登記に限る。)に係る同法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、同法附則第七条の規定にかかわらず、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額に百分の百五十を乗じて計算した金額とする。
2 前項の規定は、第七十六条から第七十七条の五まで、第七十八条の二、第七十八条の三、第八十一条、第八十一条の三及び第八十二条に規定する登記については適用しない。
第八十七条の二第三項、第八十七条の三及び第八十七条の四中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
第八十八条の四中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
第九十条の十一第一項中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「別表第一(A)第一八・〇六号の一に掲げるチョコレート菓子」を「別表第一(A)第一八〇六・三一号、第一八〇六・三二号及び第一八〇六・九〇号に掲げるチョコレートその他のココアを含有する調製食料品のうちチョコレート菓子」に改め、同項第二号中「別表第一(A)第一九・〇八号の一の(1)」を「別表第一(A)第一九〇五・三〇号の(1)に掲げるスイートビスケット並びに同表第一九〇五・九〇号の三の(1)」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条及び第五条の規定並びに第八条中国税通則法第十五条第二項第十一号の改正規定並びに附則第三十二条から第三十四条までの規定 公布の日の翌日
二 次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日
イ 第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を
第三節
定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)
第四節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
に改める部分を除く。)、同法第二十八条第一項、第二十九条、第三十一条各号及び第三十五条第二項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第二編第二章第二節第四款に一目を加える改正規定、同法第七十三条第一項、第八十条第一項、第百二十条第三項第三号、第百六十一条第八号並びに同号イ及び同号ロ、第百七十二条第一項並びに第百八十八条の見出し及び同条の改正規定、同条各号を削る改正規定、同法第百九十五条第一項及び第二百二条の改正規定、同法第四編第三章の次に一章を加える改正規定、同法第二百十五条の改正規定、同法第二百二十六条に一項を加える改正規定、同法第二百三十一条の見出し及び同条の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(第百九十九条」の下に「、第二百三条の二」を加える部分に限る。)、同法第二百四十二条第三号の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに同条第七号の改正規定並びに附則第九条から第十一条まで、第十三条、第二十一条、第二十四条第三項及び第二十五条の規定
ロ 第三条中法人税法第百四十四条の改正規定
ハ 第七条中印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える改正規定
ニ 第九条中租税特別措置法第二十五条の二第五項、同項第二号及び第六項並びに第二十九条の三から第二十九条の五までの改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条の規定
ホ 附則第五十二条、第五十三条及び第五十五条から第五十七条までの規定
三 次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
イ 第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を
第三節
定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)
第四節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
に改める部分に限る。)、同法第三条第一項、第五条第三項及び第四項、第七条第一項並びに第九条の二の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同法第十条の見出し並びに同条第一項、第三項、第五項及び第八項並びに第十一条第一項から第三項までの改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十三条第一項並びに第百六十一条第一号及び第十一号の改正規定、同号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第百六十二条、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条並びに第百七十四条の改正規定、同条第五号を同条第十一号とし、同条第四号を同条第十号とし、同条第三号を同条第九号とし、同条第二号の次に六号を加える改正規定、同法第百七十五条第一号及び第三号の改正規定、同号を同条第四号とする改正規定、同条第二号の改正規定、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条第一項、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条第一項及び第百八十二条の改正規定、同条に各号を加える改正規定、同法第四編第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、同法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条第一項及び第二項の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第二百七条」の下に「、第二百九条の二」を加える部分に限る。)並びに同法第二百四十二条第三号の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条、第四条、第六条から第八条まで、第十六条、第十七条、第二十二条、第二十三条並びに第二十四条第一項及び第二項の規定
ロ 第三条中法人税法第六十八条第一項並びに第八十四条第一項及び第二項第二号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第三項、同法第百条第一項並びに同法第百三十八条第一号、第九号及び第十号の改正規定、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百三十九条並びに第百四十一条第二号及び第三号ロの改正規定並びに附則第三十一条の規定
ハ 第九条中租税特別措置法第三条及び第三条の二の改正規定、同法第三条の三を削る改正規定、同法第三条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第五項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とし、同条第三項を削る改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同条第六項及び第七項の改正規定、同条を同法第三条の三とする改正規定、同法第四条の見出し及び同条第一項並びに第四条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで並びに同項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第五項から第九項まで並びに同法第四条の三第一項から第七項まで及び第九項の改正規定、同条第十項を削る改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同法第五条の前に一条を加える改正規定、同法第八条の二、第八条の三、第八条の四第一項及び第六項、第八条の五第一項並びに第九条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで及び第五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号を削る改正規定、同項第二号の改正規定、同号を同項第一号とし、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同条第六項の改正規定並びに同法第四十一条の十一、第四十一条の十二第一項から第三項まで並びに第五項及び第六項並びに第六十八条の二第一項、第四項第四号及び第八項の改正規定並びに附則第四十条から第四十三条まで、第四十七条及び第四十八条の規定
ニ 附則第五十四条、第五十八条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条に一項を加える改正規定を除く。)及び第五十九条の規定
四 第九条中租税特別措置法第九十条の十一第一項第一号及び第二号の改正規定 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六十二年法律第八十号)の施行の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第三条 新所得税法第五条第三項、第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号又は第三号から第八号までに掲げる利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第四条 新所得税法第五条第四項、第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は同条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 前条第二項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するものについて準用する。
3 前条第三項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
(有価証券の譲渡による所得に関する経過措置)
第五条 新所得税法第九条第一項第十一号及び第二項第三号の規定は、昭和六十二年十月一日以後に行う有価証券の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた有価証券の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
第六条 新所得税法第九条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(以下この条及び次条において「老人等」という。)であるものが預入をする郵便貯金について適用する。
2 郵便貯金の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子
二 昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
3 国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。)で同日の前日において第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項本文の規定に該当するものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入をする場合には、その最初に預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入をした郵便貯金に係る新所得税法第九条の二及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第七条 新所得税法第十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。第四項において同じ。)以後に、国内に住所を有する個人で老人等であるものが預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2 旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 昭和六十三年四月一日(普通預金等の利子にあつては、前項に規定する政令で定める日)前に支払を受けるべき利子又は収益の分配
二 昭和六十三年四月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応する利子又は収益の分配(普通預金等の利子を除く。)のうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子又は収益の分配
3 国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入等をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日の前日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該預貯金等の利子又は収益の分配(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたとき(当該預貯金等が同条第一項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該預貯金等は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入等をした預貯金等に係る新所得税法第十条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
第八条 新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する利子等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その公社債等の利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置)
第九条 新所得税法第二十八条第一項、第三十一条、第三十五条第二項から第五項まで、第三十七条第一項及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
第十条 新所得税法第五十七条の二の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用する。
(医療費控除に関する経過措置)
第十一条 新所得税法第七十三条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(寄付金控除に関する経過措置)
第十二条 新所得税法第七十八条第三項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に個人が支出する同項に規定する金銭について適用する。
(老年者控除に関する経過措置)
第十三条 新所得税法第八十条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和六十二年分の配偶者特別控除に係る特例)
第十四条 昭和六十二年分の所得税に係る新所得税法第八十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「十六万五千円」とあるのは「十一万二千五百円」と、「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」と、同条第二項中「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」とする。
(昭和六十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第十五条 昭和六十二年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額による。
(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
第十六条 新所得税法第百六十一条第一号、第十一号及び第十二号、第百六十二条、第百六十四条並びに第百七十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条に掲げる国内源泉所得について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十七条 新所得税法第四編第一章の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等について適用し、同年四月一日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき前項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十八条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、昭和六十二年十月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第百九十条の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和六十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十月一日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が同年十月一日前であるものについては、なお従前の例による。この場合において、新所得税法別表第七の適用については、同表の備考(二)中「500,000円」とあるのは、「250,000円」とする。
(給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する経過措置)
第十九条 新所得税法第百九十五条の二の規定は、昭和六十二年十月一日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十条 新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十一条 新所得税法第四編第三章の二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二十八条第一項に規定する年金及び恩給並びに旧所得税法第二十九条各号に掲げる年金については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年中に支払を受けるべき公的年金等について新所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書(所得税法等改正法第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例)の規定により提出した旧所得税法第百九十四条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
3 第九条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定により受けた承認は、新所得税法第二百三条の五第二項の規定により受けた承認とみなす。
(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十二条 新所得税法第四編第四章第三節の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十三条 新所得税法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第四号又は第十一号に掲げるものに限る。以下この項において「国内源泉所得」という。)、新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払うべき国内源泉所得、利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
(支払調書等の提出に関する経過措置)
第二十四条 新所得税法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき同項第三号に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項及び次項において「給付補てん金等」という。)及び同条第一項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十一号に掲げるものに限る。以下この項及び次項において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等及び国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等又は国内源泉所得が同日を含む給付補てん金等又は国内源泉所得の計算期間として政令で定める期間に対応するものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該給付補てん金等又は国内源泉所得のうち、同日から当該給付補てん金等又は国内源泉所得を支払うべき日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等又は国内源泉所得について、新所得税法第二百二十五条第一項の規定を適用する。
3 新所得税法第二百二十六条第三項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
第二十五条 新所得税法第二百三十一条の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同条に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(昭和六十二年十月一日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第二十六条 昭和六十二年十月一日前に昭和六十二年分の所得税につき旧所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第二十七条 昭和六十二年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び新所得税法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和六十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(所得税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第二十八条 第二条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第三十条 新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に支出する同項に規定する金銭の額について適用する。
(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第三十一条 新法人税法第百三十八条第一号及び第十号、第百三十九条並びに第百四十一条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法人税法第百三十八条第十号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に外国法人が支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(たばこ消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 第四条の規定の施行前に日本たばこ産業株式会社がたばこ消費税法第十七条第一項の規定によりその期限内に申告書を提出した場合には、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限については、なお従前の例による。
(取引所税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十三条 第五条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた取引税については、なお従前の例による。
(取引所税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第三十四条 第五条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税に係る第五条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(有価証券取引税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 第六条の規定による改正後の有価証券取引税法(次項において「新有価証券取引税法」という。)の規定は、昭和六十二年十月一日以後にする有価証券の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、同日前にした有価証券の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
2 次の表の第一欄に掲げる有価証券の譲渡のうち同表の第二欄に掲げるもので、同表の第三欄に掲げる期間内に行われる有価証券の譲渡に課されるべき有価証券取引税の税率は、新有価証券取引税法第十条の規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる有価証券の譲渡の区分に応じ同表の第四欄に掲げる税率とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
一 新有価証券取引税法第十条に規定する第一種の譲渡
同条に規定するその他の有価証券のうち新有価証券取引税法第二条第一項第二号、第三号及び第七号に掲げる有価証券(所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託の受益証券を含む。次号において「地方債証券等」という。)の譲渡
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日まで
譲渡価額の万分の一・五
二 新有価証券取引税法第十条に規定する第二種の譲渡
同条に規定する新有価証券取引税法第二条第一項第四号から第六号までに掲げる有価証券(前号に規定する公社債投資信託の受益証券を除く。)の譲渡
昭和六十二年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで
譲渡価額の万分の五十五
同条に規定するその他の有価証券のうち地方債証券等の譲渡
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日まで
譲渡価額の万分の四・五
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十六条 第七条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第三十七条 第七条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 第八条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新通則法」という。)第六十五条第一項、第六十六条第一項並びに第六十八条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に新通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同年十月一日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の賦課については、なお従前の例による。
2 新通則法第百十九条第四項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に法定申告期限(不納付加算税については、新通則法第二条第八号に規定する法定納期限とする。以下この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税に係る加算税の額の計算について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る加算税の額の計算については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第三十九条 第九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第四十条 昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき又は支払うべき第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項若しくは第三条の二第一項に規定する利子所得又は旧租税特別措置法第三条の三第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条第一項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
3 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第三条第三項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
4 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第三条の四第一項又は第二項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
5 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条の三第一項から第三項までに規定する国外公社債等の利子等(以下この項において「国外公社債等の利子等」という。)で同日を含む国外公社債等の利子等の計算期間に対応するもののうち、その国外公社債等の利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第四条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(第三項において「老人等」という。)であるものが購入をする新租税特別措置法第四条第一項に規定する公債について適用する。
2 旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債(以下この条において「旧公債」という。)の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子
二 昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
3 国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に購入をした旧公債で同日の前日において旧租税特別措置法第四条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該旧公債の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新租税特別措置法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等において同項に規定する公債で同項の規定の適用を受けようとするものの購入をする場合には、その最初に購入をする日とする。)までに、同条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を当該販売機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該旧公債に係る新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受け、並びに新租税特別措置法第四条第一項に規定する保管の委託をし、又は登録を受けるときは、当該利子については、当該旧公債は同年四月一日に当該販売機関の営業所等において購入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に購入をした旧公債に係る新租税特別措置法第四条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、昭和六十三年四月一日以後に締結する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
2 昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同年三月三十一日において同条の要件を満たすものに係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(以下この条において「利子等」という。)で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子等
二 昭和六十三年四月一日を含む利子等の計算期間、保険期間又は共済期間(以下この項及び第五項において「計算期間等」という。)に対応する利子等のうち、その利子等の計算期間等の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等
3 新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者が、昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で同日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(第六項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が同年四月一日において新租税特別措置法第四条の三に規定する要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
4 昭和六十三年三月三十一日において旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき、同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更した場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に係る当該旧財産形成貯蓄の利子等(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が同年九月三十日後である場合には、同日とし、同年四月一日以後これらの日前に当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄の預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をこれらの規定に規定する所轄税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係るこれらの規定に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をこれらの規定に準じてこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に提出したとき(当該旧財産形成貯蓄がこれらの規定に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子等については、当該旧財産形成貯蓄は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものとそれぞれみなして、これらの規定を適用する。
5 昭和六十三年三月三十一日において旧財産形成貯蓄を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により、当該旧財産形成貯蓄に係る同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更したとき(前項の規定の適用を受けた場合を除く。)は、同条第一項の規定によりこれらの契約を締結したとみなされる日において、これらの契約を締結し、当該旧財産形成貯蓄の元本その他の金額として政令で定める金額の預入等をするものとして第一項の規定を適用する。ただし、同日を含む計算期間等に対応する利子等のうち、当該計算期間等の初日から当該締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、この限りでない。
6 前各項に定めるもののほか、旧財産形成年金貯蓄及び旧財産形成貯蓄に係る新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)
第四十三条 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき又は支払うべき旧租税特別措置法第八条の二第一項又は第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の二第一項、第三項又は第四項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
3 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第八条の二第五項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
4 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の二第一項又は第二項に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。
5 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の三第一項、第二項又は第三項に規定する国外証券投資信託の配当等(以下この項において「国外証券投資信託の配当等」という。)で同日を含む国外証券投資信託の配当等の計算期間に対応するもののうち、その国外証券投資信託の配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十四条 新租税特別措置法第二十五条の二第五項及び第六項の規定は、昭和六十三年分の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
第四十五条 昭和六十二年十二月三十一日以前に支払うべき旧租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する恩給及び年金に係る旧所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びに旧所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十六条 新租税特別措置法第三十一条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十一条の三第一項の規定は、個人が、昭和六十二年一月一日から同年九月三十日までの間に、その有する旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等で同年一月一日において旧租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が旧租税特別措置法第三十一条の二第二項に規定する優良住宅地等のための譲渡若しくは同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に該当するときにおけるこれらの譲渡による譲渡所得に係る昭和六十二年分の所得税についても適用する。
2 新租税特別措置法第三十七条第一項及び第三項並びに第三十七条の三第一項の規定は、個人が昭和六十二年十月一日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)
第四十七条 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十一条の十一第一項に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十一条の十一第一項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。
3 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第四十一条の十一第三項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第四十八条 昭和六十三年三月三十一日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第四十九条 新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号又は第十五号の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項第八号又は第十五号に掲げる場合に該当するものに係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡で同項第八号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号及び第十六号の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号及び第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(見直し)
第五十一条 利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
第五十二条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「給与」を「給与等、公的年金等」に改め、「第百八十三条」の下に「、第二百三条の二」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が六百万円以下であるものに対しては、政府は、命令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の雑所得に係る公的年金等につき同法第二百三条の二の規定による徴収を猶予し、又はその年一月一日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた当該公的年金等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(簡易生命保険法の一部改正)
第五十四条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「第四条の二第七項」を「第四条の二第七項第一号」に改め、「(郵便貯金に係るものを除く。)」を削る。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第五十五条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の三第二項中「(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法」を「から同法」に改める。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第五十六条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第八十条第三項中「(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法」を「から同法」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五十七条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第八十二条第三項中「(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法」を「から同法」に改める。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第五十八条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第四十一条の十二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が百分の二十(同法第四十一条の十二第一項から第三項までの場合にあつては、同条第一項から第三項までの規定に規定する税率)」を「第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第四十一条の十一第一項若しくは第四十一条の十二第一項若しくは第二項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(割引債の償還差益に係る所得税の還付の特例)
第三条の二 租税特別措置法第四十一条の十二に規定する割引債の発行者は、租税条約の規定により当該割引債の償還差益に対する所得税が軽減され、又は免除される相手国の居住者に対し、当該償還差益の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同条第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
第七条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する取引の対価の額につき大蔵大臣が租税条約の我が国以外の締約国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、同項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金のうちその計算の基礎となる期間で大蔵大臣が当該我が国以外の締約国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条第一項の規定(新租税特別措置法第四十一条の十二に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益に係る部分を除く。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等(割引債の償還差益を除く。)について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当等については、なお従前の例による。
2 割引債の償還差益に係る新租税条約実施特例法第三条第一項及び第三条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に発行される割引債について適用し、同日前に発行された割引債については、なお従前の例による。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第六十条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項第二号中「昭和六十二年十二月三十一日までの間に」を「この法律の施行の日から起算して二十年以内に」に改める。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第六十一条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第八項中「及び第六十三条の規定の適用についても」を「及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第九条の規定による改正後の租税特別措置法第六十三条又は第六十三条の二の規定の適用についても」に改める。
附則第二十三条に次の一項を加える。
17 前項の規定により租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例によることとされる同項に規定するる登記の場合における所得税法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正後の租税特別措置法第七十一条第二項の規定の適用については、同条中「第八十二条」とあるのは、「第八十二条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第二十三条第十六項を含む。)」とする。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第七項中「定める日以後に」を「定める日以後で所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。次項において「昭和六十二年改正法」という。)の施行の日前に」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第四項及び第五項の規定の適用がある場合(昭和六十二年改正法の施行の日以後にこれらの規定に規定する現物出資をする場合に限る。)における昭和六十二年改正法第九条の規定による改正後の租税特別措置法第六十三条第四項(同法第六十三条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十三条第四項中「第六十五条の十二までの規定」とあるのは、「第六十五条の十二までの規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第四項及び第五項の規定を含む。)」とする。
(たばこ事業法の一部改正)
第六十三条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第二項中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
(産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)
第六十四条 産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「第十六条の規定は」を「第十六条の規定は、」に改め、「、附則第十四条の規定は売上税法(昭和六十二年法律第▲▲▲号)の施行の日から」を削る。
附則第十四条から第十六条までを削る。
(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十五条 医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
(船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十六条 船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十七条 身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
(農林漁業信用基金法の一部改正)
第六十八条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第六十九条 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中別表の付表の改正規定を次のように改める。
別表の付表第一号中「第二二・〇九号の一の(一)」を「第二二〇八・三〇号」に、「第二二・〇九号の一の(二)」を「第二二〇八・二〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)」に、「シャンパンその他のスパークリングワイン」を「スパークリングワイン」に、「第二二・〇五号の一」を「第二二〇四・一〇号」に、「第二二・〇五号の二又は第二二・〇六号」を「第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二」に、「ジン、ラム」を「ラム若しくはタフィア、ジン若しくはジュネヴァ」に、「第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)又は二の(一)」を「第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(一)」に、「第二二・〇三号」を「第二二〇三・〇〇号」に、「第二二・〇四号、第二二・〇七号、第二二・〇八号又は第二二・〇九号の一の(四)若しくは二の(二)若しくは(三)若しくは三」を「第二二〇六・〇〇号の二、第二二〇八・一〇号の二又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(二)若しくは(四)」に改め、同表第二号中「第四二・〇二号の二」を「第四二〇二・九一号、第四二〇二・九二号又は第四二〇二・九九号」に改め、同表第三号中「第四二・〇二号の一又は二の(一)」を「第四二〇二・二一号」に改め、同表第四号中「身辺用模造細貨類」の下に「(卑金属製のもの及び木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチックその他二種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるものに限る。)」を加え、「第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一」を「第七一・一三項、第七一・一四項、第七一一五・九〇号、第七一一六・一〇号、第七一一六・二〇号の二、第七一一七・一九号又は第七一一七・九〇号」に、「第九五・〇五号の二の(一)」を「第九六〇一・一〇号又は第九六〇一・九〇号の一」に、「メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)」を「たばこ用ライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)」に、「第九八・一〇号」を「第九六一三・一〇号、第九六一三・二〇号、第九六一三・三〇号又は第九六一三・八〇号」に改め、同表第五号中」第三三・〇六号の一」を「第三三〇三・〇〇号」に改める。
第三条中別表第四の改正規定の次に次のように加える。
別表第五第一号中「第二二・〇九号の一の(一)」を「第二二〇八・三〇号」に、「第二二・〇九号の一の(二)」を「第二二〇八・二〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)」に、「シャンパンその他のスパークリングワイン」を「スパークリングワイン」に、「第二二・〇五号の一」を「第二二〇四・一〇号」に、「第二二・〇五号の二又は第二二・〇六号」を「第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二」に、「ジン、ラム」を「ラム若しくはタフィア、ジン若しくはジュネヴァ」に、「第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)又は二の(一)」を「第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(一)」に、「第二二・〇三号」を「第二二〇三・〇〇号」に改める。
第八条を削る。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮澤喜一
厚生大臣 斎藤十朗
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 田村元
運輸大臣 橋本龍太郎
郵政大臣臨時代理 国務大臣 山下徳夫
労働大臣 平井卓志
自治大臣 葉梨信行
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十二年九月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十六号
所得税法等の一部を改正する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、国税に関する制度全般にわたる改革の必要性にかんがみその一環として、所得課税の負担軽減及び合理化とその財源措置の観点をも踏まえ、内外の社会経済情勢の変化等に即応して早急に実施すべき措置を講ずるため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)等の一部改正について定めるものとする。
(所得税法の一部改正)
第二条 所得税法の一部を次のように改正する。
目次中「第五目 親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)」を
第五目
親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)
第六目
給与所得者の特定支出(第五十七条の二)
に、「第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条」を
第三章
退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条)
第三章の二
公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二―第二百三条の六)
に、「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を
第三節
定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)
第四節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
に改める。
第二条第一項第三十三号中「生計を一にするもの」の下に「(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加え、同項第三十四号中「生計を一にするもの」の下に「(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加える。
第三条第一項中「第十条(少額預金の利子所得等の非課税)」を「第九条の二(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)、第十条(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)」に改める。
第五条第三項中「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加え、同条第四項中「第十一号」を「第十二号」に改める。
第七条第一項中「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加え、「第十一号」を「第十二号」に改める。
第九条第一項第十一号ロを次のように改める。
ロ 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百七条の二第一項(国債証券等に係る先物取引の取引資格)に規定する先物取引による所得
第九条第一項第十一号中ニをトとし、ハをへとし、ロの次に次のように加える。
ハ 相当数買い集めた同一銘柄の有価証券を、その所有者である地位を利用して、その発行法人若しくはその特殊関係者で政令で定めるものに対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより売却することによる所得として政令で定めるもの
ニ 証券取引所が特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の買集めがあり、又はその疑いがあると認められるとして指定した場合における当該株式の相当数の売買による所得として政令で定めるもの
ホ 同一銘柄の株式又は出資を相当数譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
第九条第二項第三号中「ニまで」を「トまで」に改め、「売買」の下に「、先物取引」を加える。
第九条の二の見出し中「郵便貯金」を「老人等の郵便貯金」に改め、同条第一項を次のように改める。
国内に住所を有する個人で、年齢六十五歳以上である者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項(寡婦年金の支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条及び次条において「老人等」という。)が、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金(前条第一項第二号の規定に該当するものを除く。以下この条において「郵便貯金」という。)の受入れの取扱いをする郵便局(簡易郵便局を含む。以下この条において「取扱郵便局」という。)において郵便貯金の預入をする場合において、政令で定めるところにより、その預入の際その郵便貯金につきこの項の規定の適用を受けようとする旨並びにその者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税郵便貯金申込書」という。)をその取扱郵便局に提出したときは、その郵便貯金の元本と既に非課税郵便貯金申込書を提出して預入した他の郵便貯金の元本との合計額が、その郵便貯金の利子の計算期間を通じて三百万円を超えない場合に限り、その郵便貯金の当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
第九条の二第二項中「郵便貯金の預入をする者」を「非課税郵便貯金申込書を提出しようとする者」に、「その預入をする際(通帳をもつて預入をする郵便貯金として政令で定めるものにあつては、その通帳の交付を受ける際)、その郵便貯金の受入れの取扱いをする郵便局(簡易郵便局を含む。)」を「その提出をする際、その取扱郵便局」に、「法人の登記簿の抄本」を「国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書」に、「及び生年月日又は名称並びに住所」を「、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨」に改め、同条第三項中「第一項本文」を「第一項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「郵便貯金の預入が郵便貯金法第八条(団体取扱い)の規定による団体取扱いに係るものである場合における告知」を「非課税郵便貯金申込書の提出、保存及び管理」に改め、「若しくは名称」を削り、同項を同条第四項とする。
第十条の見出し中「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、同条第一項中「有する個人」の下に「で老人等であるもの」を加え、「並びにその者」を「、その者」に改め、「及び住所」の下に「並びに老人等に該当する旨」を加え、同条第三項中「及び住所」の下に「、老人等に該当する旨」を加え、同条第五項中「住民票の写し」の下に「、国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書」を、「住所」の下に「並びに老人等に該当する旨」を加え、同条第八項中「非課税貯蓄申込書及び」を「非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、」に改める。
第十一条第一項中「利子等」の下に「(公社債又は貸付信託若しくは公社債投資信託(以下この条において「公社債等」という。)の利子又は収益の分配にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を、「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加え、同条第二項中「第十一号」を「第十二号」に改め、「掲げる国内源泉所得」の下に「(公社債等の利子又は収益の分配にあつては、当該外国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を加え、同条第三項中「生ずる所得」の下に「(公社債等の利子又は収益の分配に係るものにあつては、当該公社債等が当該公益信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定のうち公社債等の利子又は収益の分配に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が、公社債等につき政令で定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子又は収益の分配につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子又は収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第十三条第一項中「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を削る。
第二十四条第二項中「第九条第一項第十一号イ又はロ」を「第九条第一項第十一号イ又はハ」に改める。
第二十八条第一項中「、年金(過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給されるものに限る。)、恩給(一時恩給を除く。)」を削り、同条第三項第一号中「五十五万円」を「五十七万円」に改める。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
第三十一条各号を次のように改める。
一 国民年金法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(第九章(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会)の規定を除く。)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)及び農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
二 厚生年金保険法第九章の規定に基づく一時金で、同法第百二十二条(加入員)に規定する加入員の退職に基因して支払われるもの
三 法人税法第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金で政令で定めるもの
第三十五条第二項を次のように改める。
2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
第三十五条に次の三項を加える。
3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
一 第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
二 恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
三 第三十一条第三号に規定する契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その退職年金の額からその負担した金額のうちその退職年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金で政令で定めるもの
4 第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が百二十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六十万円)に満たないときは、百二十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六十万円)とする。
一 八十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、四十万円)
二 その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額
ロ 当該残額が三百六十万円を超え、七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
ハ 当該残額が七百二十万円を超える場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
5 前項の場合において、同項に規定する居住者の年齢が六十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢による。
第三十七条第一項中「係るもの」の下に「並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るもの」を加える。
第五十七条第一項中「及びいずれかの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第三項中「及びいずれかの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 六十万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 四十五万円
第二編第二章第二節第四款に次の一目を加える。
第六目 給与所得者の特定支出
(給与所得者の特定支出の控除の特例)
第五十七条の二 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額を超えるときは、その年分の同条第二項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。
2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分を除く。)をいう。
一 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
二 転任に伴うものであることにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
三 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
四 人の資格(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。)を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
五 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十三条第一項中「五万円」を「十万円」に改める。
第七十七条第一項中「又はこれらの者」を「若しくはこれらの者」に、「保険又は共済」を「保険若しくは共済」に改め、「目的とする損害保険契約等」の下に「又はこれらの者の身体の傷害に基因して、若しくはこれらの者の身体の傷害若しくは疾病により病院若しくは診療所に入院して第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことに基因して保険金若しくは共済金が支払われる損害保険契約等」を加え、同条第二項第二号中「行なう」を「行う」に、「又は火災共済」を「若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済」に改める。
第七十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 居住者が、特定公益信託(信託法第六十六条(公益信託)に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄付金とみなして第一項の規定を適用する。
第八十条第一項中「二十五万円」を「五十万円」に改める。
第八十三条の次に次の一条を加える。
(配偶者特別控除)
第八十三条の二 居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除する。
一 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ 第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び第三項において「合計所得金額」という。)のない者 十六万五千円
ロ その所得の全部が第二条第一項第三十二号に規定する給与所得等(以下この項において「給与所得等」という。)である者 十六万五千円からその者の合計所得金額の三十三分の十六・五に相当する金額を控除した金額
ハ その所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十六万五千円からその者の合計所得金額の三・三倍に相当する金額の三十三分の十六・五に相当する金額を控除した金額
ニ 給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十六万五千円から次に掲げる金額の合計額の三十三分の十六・五に相当する金額を控除した金額
(1) 給与所得等の金額
(2) 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額
二 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ その所得の全部が給与所得等である者 十六万五千円からその者の合計所得金額のうち三十三万円を超える部分の金額(当該金額が十六万五千円を超えるときは、十六万五千円とする。ロ及びハにおいて同じ。)を控除した金額
ロ その所得の全部が給与所得等以外の所得である者 十六万五千円からその者の合計所得金額の三・三倍に相当する金額のうち三十三万円を超える部分の金額を控除した金額
ハ 給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 十六万五千円から次に掲げる金額の合計額のうち三十三万円を超える部分の金額を控除した金額
(1) 給与所得等の金額
(2) 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の三・三倍に相当する金額
2 前項第一号ロからニまでに規定する三十三分の十六・五に相当する金額及び同項第二号イからハまでに規定する三十三万円を超える部分の金額に一万円未満の端数があるとき、又はこれらの金額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第一項の規定は、同項に規定する居住者の合計所得金額が八百万円を超える場合及び同項に規定する生計を一にする配偶者が同項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
4 第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。
第八十五条第三項中「前二条」を「前三条」に改め、「その他の控除対象配偶者」の下に「若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者」を加え、同条第四項中「控除対象配偶者及び」の下に「第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに」を加える。
第八十七条第一項中「配偶者控除」の下に「、配偶者特別控除」を加える。
第八十九条第一項の表を次のように改める。
百五十万円以下の金額
百分の十・五
百五十万円を超え二百万円以下の金額
百分の十二
二百万円を超え三百万円以下の金額
百分の十六
三百万円を超え五百万円以下の金額
百分の二十
五百万円を超え六百万円以下の金額
百分の二十五
六百万円を超え八百万円以下の金額
百分の三十
八百万円を超え千万円以下の金額
百分の三十五
千万円を超え千二百万円以下の金額
百分の四十
千二百万円を超え千五百万円以下の金額
百分の四十五
千五百万円を超え三千万円以下の金額
百分の五十
三千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十五
五千万円を超える金額
百分の六十
第百二十条第三項第三号中「源泉徴収)又は」を「源泉徴収)、」に、「源泉徴収)の規定」を「源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定」に、「又は退職所得」を「、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得」に改める。
第百二十一条第一項中「のうち」を「その他の」に改め、同項第二号ロ中「配偶者控除の額」の下に「、配偶者特別控除の額」を加える。
第百六十一条第一号中「行なう」を「行う」に、「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第八号中「又は報酬」を「、報酬又は年金」に改め、同号イ中「行なう」を「行う」に改め、同号ロ中「第二十八条第一項(給与所得)に規定する年金及び第二十九条各号(給与等とみなす年金)に掲げる年金に限る。)、恩給」を「第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等をいう。)」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第十一号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「若しくは」の下に「国内において」を加え、同号の次に次の一号を加える。
十一 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
イ 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ 第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
第百六十二条中「第十一号」を「第十二号」に改める。
第百六十四条第一項中「を行なう」を「を行う」に、「すえ付け」を「据付け」に、「こえて行なう」を「超えて行う」に、「第十一号」を「第十二号」に、「おいて行なう」を「おいて行う」に、「行なう事業」を「行う事業」に改め、同条第二項中「第十一号」を「第十二号」に、「行なう」を「行う」に改める。
第百七十条中「百分の二十」の下に「(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第四号及び第十一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)」を加える。
第百七十二条第一項中「行なう」を「行う」に、「又は報酬」を「、報酬又は年金」に改める。
第百七十四条中「第五号」を「第十一号」に改め、「(郵便貯金の利子で政令で定めるものを除く。)」を削り、同条第五号を同条第十一号とし、同条第四号を同条第十号とし、同条第三号を同条第九号とし、同条第二号の次に次の六号を加える。
三 定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
四 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号(相互銀行の業務)の契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
五 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息
六 金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。)
七 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。)
八 生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が五年以下のもの及び保険期間等が五年を超えるものでその保険期間等の初日から五年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
第百七十五条第一号中「から第三号まで」を削り、「、配当等又は利益の分配」を「又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同条第三号中「前条第五号」を「前条第十一号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「前条第四号」を「前条第十号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 前条第二号に掲げる配当等又は同条第九号に掲げる利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第百七十七条第一項中「第百七十四条第四号」を「第百七十四条第十号」に、「行なつている」を「行つている」に改める。
第百七十八条中「第十一号」を「第十二号」に改める。
第百七十九条中「百分の二十」の下に「(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第四号及び第十一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)」を加える。
第百八十一条第一項中「郵便貯金の利子で政令で定めるものを除く。」を削る。
第百八十二条中「利子等又は配当等の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額」を「次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二 配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第百八十八条の見出し中「場合等」を「場合」に改め、同条中「次の各号に掲げる場合に該当するときは」を「給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合には」に、「当該各号に定めるところによる」を「その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす」に改め、同条各号を削る。
第百九十条第二号ハ中「第八十四条まで(障害者控除等)」を「第八十三条まで(障害者控除等)及び第八十四条(扶養控除)」に改め、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額が八百万円以下であるかどうか、当該申告書に記載された第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の有無、その配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか及びその配偶者の合計所得金額若しくはその見積額に応じ第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額
第百九十五条第一項中「第百八十八条第一号」を「第百八十八条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(給与所得者の配偶者特別控除申告書)
第百九十五条の二 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
二 その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)の見積額
三 第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名及びその者のその年の合計所得金額又はその見積額
四 その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者特別控除申告書という。
第百九十七条中「前三条」を「第百九十四条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」に改める。
第二百二条中「第三十一条第二号」を「第三十一条第三号」に改める。
第四編第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百三条の二 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第二百三条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に八万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、五万五千円)を加算した金額と十三万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、八万円)とのいずれか多い金額
ロ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が老年者である旨の記載がある場合には、四万円
ハ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、二万円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、二万七千五百円)
ニ 当該申告書に控除対象配偶者がある旨の記載がある場合には、四万円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、四万五千円)
ホ 当該申告書に扶養親族がある旨の記載がある場合には、二万七千五百円(当該扶養親族のうちに老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その老人扶養親族については三万二千五百円)にその扶養親族の数を乗じて計算した金額
ヘ 当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、二万円(当該控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者がある旨の記載がある場合には、その特別障害者については二万七千五百円)にその障害者の数を乗じて計算した金額
二 厚生年金保険法第百三十条第一項(厚生年金基金の業務等)に規定する年金給付、国家公務員等共済組合法第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 前号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額
三 前二号に掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額
(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
第二百三条の四 次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 公的年金等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。
二 第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に規定する退職年金の支払をする場合において、同号に規定する契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき。 その退職年金の額からその負担した金額のうちその退職年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
第二百三条の五 国内において公的年金等(第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に掲げる年金その他政令で定めるものを除く。)の支払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該公的年金等の支払者の名称
二 その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者又は老年者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
三 控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
四 扶養親族の氏名並びに扶養親族のうちに老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
五 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者又はその他の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
六 その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。
(源泉徴収等を要しない公的年金等)
第二百三条の六 居住者が前条第一項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において当該公的年金等の区分に応じ政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付並びに前条第一項の規定による公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出は、要しないものとする。
第四編第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。
第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百九条の二 居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第二百九条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。
第二百十二条第一項中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第三項中「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加える。
第二百十三条第一項中「百分の二十」の下に「(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第四号及び第十一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)」を加え、「(国内源泉所得)」を削り、同条第二項中「配当等又は利益の分配」を「給付補てん金、利息、利益又は差益」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前条第三項に規定する配当等又は利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第二百十五条中「行なう」を「行う」に、「又は報酬」を「、報酬又は年金」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。
第二百二十五条第一項第三号中「賞金」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益」を加え、同項第八号中「第十一号」を「第十二号」に改める。
第二百二十六条に次の一項を加える。
3 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
第二百三十一条の見出し中「給与所得又は退職所得」を「給与等、退職手当等又は公的年金等」に改め、同条中「又は退職手当等」を「、退職手当等又は公的年金等」に改める。
第二百三十一条の三中「五千万円」を「三千万円」に改める。
第二百三十九条第一項中「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を、「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える。
第二百四十条第一項中「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を、「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加え、同条第三項中「第百九十九条」の下に「、第二百三条の二」を、「第二百七条」の下に「、第二百九条の二」を加える。
第二百四十二条第三号中「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を、「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加え、同条第七号中「給与所得又は退職所得」を「給与等、退職手当等又は公的年金等」に改める。
別表第二から別表第七まで及び別表第八(同表の付表を除く。)を次のように改める。
別表第二 所得税の簡易税額表(第九十条、第九十一条関係)
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
2,000円未満
0
0
100,000
102,000
10,500
10.5
274,000
278,000
28,700
10.5
2,000
4,000
200
10.5
102,000
104,000
10,700
10.5
278,000
282,000
29,100
10.5
4,000
6,000
400
10.5
104,000
106,000
10,900
10.5
282,000
286,000
29,600
10.5
6,000
8,000
600
10.5
106,000
108,000
11,100
10.5
286,000
290,000
30,000
10.5
8,000
10,000
800
10.5
108,000
110,000
11,300
10.5
290,000
294,000
30,400
10.5
10,000
12,000
1,000
10.5
110,000
112,000
11,500
10.5
294,000
298,000
30,800
10.5
12,000
14,000
1,200
10.5
112,000
114,000
11,700
10.5
298,000
302,000
31,200
10.5
14,000
16,000
1,400
10.5
114,000
116,000
11,900
10.5
302,000
306,000
31,700
10.5
16,000
18,000
1,600
10.5
116,000
118,000
12,100
10.5
306,000
310,000
32,100
10.5
18,000
20,000
1,800
10.5
118,000
120,000
12,300
10.5
310,000
314,000
32,500
10.5
20,000
22,000
2,100
10.5
120,000
122,000
12,600
10.5
314,000
318,000
32,900
10.5
22,000
24,000
2,300
10.5
122,000
124,000
12,800
10.5
318,000
322,000
33,300
10.5
24,000
26,000
2,500
10.5
124,000
126,000
13,000
10.5
322,000
326,000
33,800
10.5
26,000
28,000
2,700
10.5
126,000
130,000
13,200
10.5
326,000
330,000
34,200
10.5
28,000
30,000
2,900
10.5
130,000
134,000
13,600
10.5
330,000
334,000
34,600
10.5
30,000
32,000
3,100
10.5
134,000
138,000
14,000
10.5
334,000
338,000
35,000
10.5
32,000
34,000
3,300
10.5
138,000
142,000
14,400
10.5
338,000
342,000
35,400
10.5
34,000
36,000
3,500
10.5
142,000
146,000
14,900
10.5
342,000
346,000
35,900
10.5
36,000
38,000
3,700
10.5
146,000
150,000
15,300
10.5
346,000
350,000
36,300
10.5
38,000
40,000
3,900
10.5
150,000
154,000
15,700
10.5
350,000
354,000
36,700
10.5
40,000
42,000
4,200
10.5
154,000
158,000
16,100
10.5
354,000
358,000
37,100
10.5
42,000
44,000
4,400
10.5
158,000
162,000
16,500
10.5
358,000
362,000
37,500
10.5
44,000
46,000
4,600
10.5
162,000
166,000
17,000
10.5
362,000
366,000
38,000
10.5
46,000
48,000
4,800
10.5
166,000
170,000
17,400
10.5
366,000
370,000
38,400
10.5
48,000
50,000
5,000
10.5
170,000
174,000
17,800
10.5
370,000
374,000
38,800
10.5
50,000
52,000
5,200
10.5
174,000
178,000
18,200
10.5
374,000
378,000
39,200
10.5
52,000
54,000
5,400
10.5
178,000
182,000
18,600
10.5
378,000
382,000
39,600
10.5
54,000
56,000
5,600
10.5
182,000
186,000
19,100
10.5
382,000
386,000
40,100
10.5
56,000
58,000
5,800
10.5
186,000
190,000
19,500
10.5
386,000
390,000
40,500
10.5
58,000
60,000
6,000
10.5
190,000
194,000
19,900
10.5
390,000
396,000
40,900
10.5
60,000
62,000
6,300
10.5
194,000
198,000
20,300
10.5
396,000
402,000
41,500
10.5
62,000
64,000
6,500
10.5
198,000
202,000
20,700
10.5
402,000
408,000
42,200
10.5
64,000
66,000
6,700
10.5
202,000
206,000
21,200
10.5
408,000
414,000
42,800
10.5
66,000
68,000
6,900
10.5
206,000
210,000
21,600
10.5
414,000
420,000
43,400
10.5
68,000
70,000
7,100
10.5
210,000
214,000
22,000
10.5
420,000
426,000
44,100
10.5
70,000
72,000
7,300
10.5
214,000
218,000
22,400
10.5
426,000
432,000
44,700
10.5
72,000
74,000
7,500
10.5
218,000
222,000
22,800
10.5
432,000
438,000
45,300
10.5
74,000
76,000
7,700
10.5
222,000
226,000
23,300
10.5
438,000
444,000
45,900
10.5
76,000
78,000
7,900
10.5
226,000
230,000
23,700
10.5
444,000
450,000
46,600
10.5
78,000
80,000
8,100
10.5
230,000
234,000
24,100
10.5
450,000
456,000
47,200
10.5
80,000
82,000
8,400
10.5
234,000
238,000
24,500
10.5
456,000
462,000
47,800
10.5
82,000
84,000
8,600
10.5
238,000
242,000
24,900
10.5
462,000
468,000
48,500
10.5
84,000
86,000
8,800
10.5
242,000
246,000
25,400
10.5
468,000
474,000
49,100
10.5
86,000
88,000
9,000
10.5
246,000
250,000
25,800
10.5
474,000
480,000
49,700
10.5
88,000
90,000
9,200
10.5
250,000
254,000
26,200
10.5
480,000
486,000
50,400
10.5
90,000
92,000
9,400
10.5
254,000
258,000
26,600
10.5
486,000
492,000
51,000
10.5
92,000
94,000
9,600
10.5
258,000
262,000
27,000
10.5
492,000
498,000
51,600
10.5
94,000
96,000
9,800
10.5
262,000
266,000
27,500
10.5
498,000
504,000
52,200
10.5
96,000
98,000
10,000
10.5
266,000
270,000
27,900
10.5
504,000
510,000
52,900
10.5
98,000
100,000
10,200
10.5
270,000
274,000
28,300
10.5
510,000
516,000
53,500
10.5
(二)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
516,000
522,000
54,100
10.5
828,000
836,000
86,900
10.5
1,228,000
1,236,000
128,900
10.5
522,000
528,000
54,800
10.5
836,000
844,000
87,700
10.5
1,236,000
1,244,000
129,700
10.5
528,000
534,000
55,400
10.5
844,000
852,000
88,600
10.5
1,244,000
1,252,000
130,600
10.5
534,000
540,000
56,000
10.5
852,000
860,000
89,400
10.5
1,252,000
1,260,000
131,400
10.5
540,000
546,000
56,700
10.5
860,000
868,000
90,300
10.5
1,260,000
1,268,000
132,300
10.5
546,000
552,000
57,300
10.5
868,000
876,000
91,100
10.5
1,268,000
1,276,000
133,100
10.5
552,000
558,000
57,900
10.5
876,000
884,000
91,900
10.5
1,276,000
1,284,000
133,900
10.5
558,000
564,000
58,500
10.5
884,000
892,000
92,800
10.5
1,284,000
1,292,000
134,800
10.5
564,000
570,000
59,200
10.5
892,000
900,000
93,600
10.5
1,292,000
1,300,000
135,600
10.5
570,000
576,000
59,800
10.5
900,000
908,000
94,500
10.5
1,300,000
1,310,000
136,500
10.5
576,000
582,000
60,400
10.5
908,000
916,000
95,300
10.5
1,310,000
1,320,000
137,500
10.5
582,000
588,000
61,100
10.5
916,000
924,000
96,100
10.5
1,320,000
1,330,000
138,600
10.5
588,000
594,000
61,700
10.5
924,000
932,000
97,000
10.5
1,330,000
1,340,000
139,600
10.5
594,000
600,000
62,300
10.5
932,000
940,000
97,800
10.5
1,340,000
1,350,000
140,700
10.5
600,000
606,000
63,000
10.5
940,000
948,000
98,700
10.5
1,350,000
1,360,000
141,700
10.5
606,000
612,000
63,600
10.5
948,000
956,000
99,500
10.5
1,360,000
1,370,000
142,800
10.5
612,000
618,000
64,200
10.5
956,000
964,000
100,300
10.5
1,370,000
1,380,000
143,800
10.5
618,000
624,000
64,800
10.5
964,000
972,000
101,200
10.5
1,380,000
1,390,000
144,900
10.5
624,000
630,000
65,500
10.5
972,000
980,000
102,000
10.5
1,390,000
1,400,000
145,900
10.5
630,000
636,000
66,100
10.5
980,000
988,000
102,900
10.5
1,400,000
1,410,000
147,000
10.5
636,000
642,000
66,700
10.5
988,000
996,000
103,700
10.5
1,410,000
1,420,000
148,000
10.5
642,000
648,000
67,400
10.5
996,000
1,004,000
104,500
10.5
1,420,000
1,430,000
149,100
10.5
648,000
654,000
68,000
10.5
1,004,000
1,012,000
105,400
10.5
1,430,000
1,440,000
150,100
10.5
654,000
660,000
68,600
10.5
1,012,000
1,020,000
106,200
10.5
1,440,000
1,450,000
151,200
10.5
660,000
666,000
69,300
10.5
1,020,000
1,028,000
107,100
10.5
1,450,000
1,460,000
152,200
10.5
666,000
672,000
69,900
10.5
1,028,000
1,036,000
107,900
10.5
1,460,000
1,470,000
153,300
10.5
672,000
678,000
70,500
10.5
1,036,000
1,044,000
108,700
10.5
1,470,000
1,480,000
154,300
10.5
678,000
684,000
71,100
10.5
1,044,000
1,052,000
109,600
10.5
1,480,000
1,490,000
155,400
10.5
684,000
690,000
71,800
10.5
1,052,000
1,060,000
110,400
10.5
1,490,000
1,500,000
156,400
10.5
690,000
696,000
72,400
10.5
1,060,000
1,068,000
111,300
10.5
1,500,000
1,510,000
157,500
10.5
696,000
702,000
73,000
10.5
1,068,000
1,076,000
112,100
10.5
1,510,000
1,520,000
158,700
10.5
702,000
708,000
73,700
10.5
1,076,000
1,084,000
112,900
10.5
1,520,000
1,530,000
159,900
10.5
708,000
714,000
74,300
10.5
1,084,000
1,092,000
113,800
10.5
1,530,000
1,540,000
161,100
10.5
714,000
720,000
74,900
10.5
1,092,000
1,100,000
114,600
10.5
1,540,000
1,550,000
162,300
10.5
720,000
726,000
75,600
10.5
1,100,000
1,108,000
115,500
10.5
1,550,000
1,560,000
163,500
10.5
726,000
732,000
76,200
10.5
1,108,000
1,116,000
116,300
10.5
1,560,000
1,570,000
164,700
10.5
732,000
738,000
76,800
10.5
1,116,000
1,124,000
117,100
10.5
1,570,000
1,580,000
165,900
10.5
738,000
744,000
77,400
10.5
1,124,000
1,132,000
118,000
10.5
1,580,000
1,590,000
167,100
10.5
744,000
750,000
78,100
10.5
1,132,000
1,140,000
118,800
10.5
1,590,000
1,600,000
168,300
10.5
750,000
756,000
78,700
10.5
1,140,000
1,148,000
119,700
10.5
1,600,000
1,610,000
169,500
10.5
756,000
762,000
79,300
10.5
1,148,000
1,156,000
120,500
10.5
1,610,000
1,620,000
170,700
10.5
762,000
768,000
80,000
10.5
1,156,000
1,164,000
121,300
10.5
1,620,000
1,630,000
171,900
10.5
768,000
774,000
80,600
10.5
1,164,000
1,172,000
122,200
10.5
1,630,000
1,640,000
173,100
10.5
774,000
780,000
81,200
10.5
1,172,000
1,180,000
123,000
10.5
1,640,000
1,650,000
174,300
10.5
780,000
788,000
81,900
10.5
1,180,000
1,188,000
123,900
10.5
1,650,000
1,660,000
175,500
10.5
788,000
796,000
82,700
10.5
1,188,000
1,196,000
124,700
10.5
1,660,000
1,670,000
176,700
10.5
796,000
804,000
83,500
10.5
1,196,000
1,204,000
125,500
10.5
1,670,000
1,680,000
177,900
10.5
804,000
812,000
84,400
10.5
1,204,000
1,212,000
126,400
10.5
1,680,000
1,690,000
179,100
10.5
812,000
820,000
85,200
10.5
1,212,000
1,220,000
127,200
10.5
1,690,000
1,700,000
180,300
10.5
820,000
828,000
86,100
10.5
1,220,000
1,228,000
128,100
10.5
1,700,000
1,710,000
181,500
10.5
(三)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,710,000
1,720,000
182,700
10.5
2,210,000
2,220,000
251,100
11
2,710,000
2,720,000
331,100
12
1,720,000
1,730,000
183,900
10.5
2,220,000
2,230,000
252,700
11
2,720,000
2,730,000
332,700
12
1,730,000
1,740,000
185,100
10.5
2,230,000
2,240,000
254,300
11
2,730,000
2,740,000
334,300
12
1,740,000
1,750,000
186,300
10.5
2,240,000
2,250,000
255,900
11
2,740,000
2,750,000
335,900
12
1,750,000
1,760,000
187,500
10.5
2,250,000
2,260,000
257,500
11
2,750,000
2,760,000
337,500
12
1,760,000
1,770,000
188,700
10.5
2,260,000
2,270,000
259,100
11
2,760,000
2,770,000
339,100
12
1,770,000
1,780,000
189,900
10.5
2,270,000
2,280,000
260,700
11
2,770,000
2,780,000
340,700
12
1,780,000
1,790,000
191,100
10.5
2,280,000
2,290,000
262,300
11
2,780,000
2,790,000
342,300
12
1,790,000
1,800,000
192,300
10.5
2,290,000
2,300,000
263,900
11
2,790,000
2,800,000
343,900
12
1,800,000
1,810,000
193,500
10.5
2,300,000
2,310,000
265,500
11
2,800,000
2,810,000
345,500
12
1,810,000
1,820,000
194,700
10.5
2,310,000
2,320,000
267,100
11
2,810,000
2,820,000
347,100
12
1,820,000
1,830,000
195,900
10.5
2,320,000
2,330,000
268,700
11
2,820,000
2,830,000
348,700
12
1,830,000
1,840,000
197,100
10.5
2,330,000
2,340,000
270,300
11
2,830,000
2,840,000
350,300
12
1,840,000
1,850,000
198,300
10.5
2,340,000
2,350,000
271,900
11
2,840,000
2,850,000
351,900
12
1,850,000
1,860,000
199,500
10.5
2,350,000
2,360,000
273,500
11
2,850,000
2,860,000
353,500
12
1,860,000
1,870,000
200,700
10.5
2,360,000
2,370,000
275,100
11
2,860,000
2,870,000
355,100
12
1,870,000
1,880,000
201,900
10.5
2,370,000
2,380,000
276,700
11
2,870,000
2,880,000
356,700
12
1,880,000
1,890,000
203,100
10.5
2,380,000
2,390,000
278,300
11
2,880,000
2,890,000
358,300
12
1,890,000
1,900,000
204,300
10.5
2,390,000
2,400,000
279,900
11
2,890,000
2,900,000
359,900
12
1,900,000
1,910,000
205,500
10.5
2,400,000
2,410,000
281,500
11
2,900,000
2,910,000
361,500
12
1,910,000
1,920,000
206,700
10.5
2,410,000
2,420,000
283,100
11
2,910,000
2,920,000
363,100
12
1,920,000
1,930,000
207,900
10.5
2,420,000
2,430,000
284,700
11
2,920,000
2,930,000
364,700
12
1,930,000
1,940,000
209,100
10.5
2,430,000
2,440,000
286,300
11
2,930,000
2,940,000
366,300
12
1,940,000
1,950,000
210,300
10.5
2,440,000
2,450,000
287,900
11
2,940,000
2,950,000
367,900
12
1,950,000
1,960,000
211,500
10.5
2,450,000
2,460,000
289,500
11
2,950,000
2,960,000
369,500
12
1,960,000
1,970,000
212,700
10.5
2,460,000
2,470,000
291,100
11
2,960,000
2,970,000
371,100
12
1,970,000
1,980,000
213,900
10.5
2,470,000
2,480,000
292,700
11
2,970,000
2,980,000
372,700
12
1,980,000
1,990,000
215,100
10.5
2,480,000
2,490,000
294,300
11
2,980,000
2,990,000
374,300
12
1,990,000
2,000,000
216,300
10.5
2,490,000
2,500,000
295,900
11
2,990,000
3,000,000
375,900
12
2,000,000
2,010,000
217,500
10.5
2,500,000
2,510,000
297,500
11
3,000,000
3,010,000
377,500
12
2,010,000
2,020,000
219,100
10.5
2,510,000
2,520,000
299,100
11
3,010,000
3,020,000
379,500
12
2,020,000
2,030,000
220,700
10.5
2,520,000
2,530,000
300,700
11
3,020,000
3,030,000
381,500
12
2,030,000
2,040,000
222,300
10.5
2,530,000
2,540,000
302,300
11
3,030,000
3,040,000
383,500
12
2,040,000
2,050,000
223,900
10.5
2,540,000
2,550,000
303,900
11
3,040,000
3,050,000
385,500
12
2,050,000
2,060,000
225,500
11
2,550,000
2,560,000
305,500
11
3,050,000
3,060,000
387,500
12
2,060,000
2,070,000
227,100
11
2,560,000
2,570,000
307,100
11
3,060,000
3,070,000
389,500
12
2,070,000
2,080,000
228,700
11
2,570,000
2,580,000
308,700
12
3,070,000
3,080,000
391,500
12
2,080,000
2,090,000
230,300
11
2,580,000
2,590,000
310,300
12
3,080,000
3,090,000
393,500
12
2,090,000
2,100,000
231,900
11
2,590,000
2,600,000
311,900
12
3,090,000
3,100,000
395,500
12
2,100,000
2,110,000
233,500
11
2,600,000
2,610,000
313,500
12
3,100,000
3,110,000
397,500
12
2,110,000
2,120,000
235,100
11
2,610,000
2,620,000
315,100
12
3,110,000
3,120,000
399,500
12
2,120,000
2,130,000
236,700
11
2,620,000
2,630,000
316,700
12
3,120,000
3,130,000
401,500
12
2,130,000
2,140,000
238,300
11
2,630,000
2,640,000
318,300
12
3,130,000
3,140,000
403,500
12
2,140,000
2,150,000
239,900
11
2,640,000
2,650,000
319,900
12
3,140,000
3,150,000
405,500
12
2,150,000
2,160,000
241,500
11
2,650,000
2,660,000
321,500
12
3,150,000
3,160,000
407,500
12
2,160,000
2,170,000
243,100
11
2,660,000
2,670,000
323,100
12
3,160,000
3,170,000
409,500
12
2,170,000
2,180,000
244,700
11
2,670,000
2,680,000
324,700
12
3,170,000
3,180,000
411,500
12
2,180,000
2,190,000
246,300
11
2,680,000
2,690,000
326,300
12
3,180,000
3,190,000
413,500
13
2,190,000
2,200,000
247,900
11
2,690,000
2,700,000
327,900
12
3,190,000
3,200,000
415,500
13
2,200,000
2,210,000
249,500
11
2,700,000
2,710,000
329,500
12
3,200,000
3,210,000
417,500
13
(四)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,210,000
3,220,000
419,500
13
3,510,000
3,520,000
479,500
13
3,810,000
3,820,000
539,500
14
3,220,000
3,230,000
421,500
13
3,520,000
3,530,000
481,500
13
3,820,000
3,830,000
541,500
14
3,230,000
3,240,000
423,500
13
3,530,000
3,540,000
483,500
13
3,830,000
3,840,000
543,500
14
3,240,000
3,250,000
425,500
13
3,540,000
3,550,000
485,500
13
3,840,000
3,850,000
545,500
14
3,250,000
3,260,000
427,500
13
3,550,000
3,560,000
487,500
13
3,850,000
3,860,000
547,500
14
3,260,000
3,270,000
429,500
13
3,560,000
3,570,000
489,500
13
3,860,000
3,870,000
549,500
14
3,270,000
3,280,000
431,500
13
3,570,000
3,580,000
491,500
13
3,870,000
3,880,000
551,500
14
3,280,000
3,290,000
433,500
13
3,580,000
3,590,000
493,500
13
3,880,000
3,890,000
553,500
14
3,290,000
3,300,000
435,500
13
3,590,000
3,600,000
495,500
13
3,890,000
3,900,000
555,500
14
3,300,000
3,310,000
437,500
13
3,600,000
3,610,000
497,500
13
3,900,000
3,910,000
557,500
14
3,310,000
3,320,000
439,500
13
3,610,000
3,620,000
499,500
13
3,910,000
3,920,000
559,500
14
3,320,000
3,330,000
441,500
13
3,620,000
3,630,000
501,500
13
3,920,000
3,930,000
561,500
14
3,330,000
3,340,000
443,500
13
3,630,000
3,640,000
503,500
13
3,930,000
3,940,000
563,500
14
3,340,000
3,350,000
445,500
13
3,640,000
3,650,000
505,500
13
3,940,000
3,950,000
565,500
14
3,350,000
3,360,000
447,500
13
3,650,000
3,660,000
507,500
13
3,950,000
3,960,000
567,500
14
3,360,000
3,370,000
449,500
13
3,660,000
3,670,000
509,500
13
3,960,000
3,970,000
569,500
14
3,370,000
3,380,000
451,500
13
3,670,000
3,680,000
511,500
13
3,970,000
3,980,000
571,500
14
3,380,000
3,390,000
453,500
13
3,680,000
3,690,000
513,500
13
3,980,000
3,990,000
573,500
14
3,390,000
3,400,000
455,500
13
3,690,000
3,700,000
515,500
13
3,990,000
4,000,000
575,500
14
3,400,000
3,410,000
457,500
13
3,700,000
3,710,000
517,500
13
4,000,000円
577,500
14
3,410,000
3,420,000
459,500
13
3,710,000
3,720,000
519,500
14
3,420,000
3,430,000
461,500
13
3,720,000
3,730,000
521,500
14
3,430,000
3,440,000
463,500
13
3,730,000
3,740,000
523,500
14
3,440,000
3,450,000
465,500
13
3,740,000
3,750,000
525,500
14
3,450,000
3,460,000
467,500
13
3,750,000
3,760,000
527,500
14
3,460,000
3,470,000
469,500
13
3,760,000
3,770,000
529,500
14
3,470,000
3,480,000
471,500
13
3,770,000
3,780,000
531,500
14
3,480,000
3,490,000
473,500
13
3,780,000
3,790,000
533,500
14
3,490,000
3,500,000
475,500
13
3,790,000
3,800,000
535,500
14
3,500,000
3,510,000
477,500
13
3,800,000
3,810,000
537,500
14
(注) この表において「調整所得金額」とは、第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
(一) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(二) 第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
別表第三 山林所得に係る所得税の簡易税額表(第九十一条関係)
(一)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
2,000円未満
0
100,000
102,000
10,500
274,000
278,000
28,700
2,000
4,000
200
102,000
104,000
10,700
278,000
282,000
29,100
4,000
6,000
400
104,000
106,000
10,900
282,000
286,000
29,600
6,000
8,000
600
106,000
108,000
11,100
286,000
290,000
30,000
8,000
10,000
800
108,000
110,000
11,300
290,000
294,000
30,400
10,000
12,000
1,000
110,000
112,000
11,500
294,000
298,000
30,800
12,000
14,000
1,200
112,000
114,000
11,700
298,000
302,000
31,200
14,000
16,000
1,400
114,000
116,000
11,900
302,000
306,000
31,700
16,000
18,000
1,600
116,000
118,000
12,100
306,000
310,000
32,100
18,000
20,000
1,800
118,000
120,000
12,300
310,000
314,000
32,500
20,000
22,000
2,100
120,000
122,000
12,600
314,000
318,000
32,900
22,000
24,000
2,300
122,000
124,000
12,800
318,000
322,000
33,300
24,000
26,000
2,500
124,000
126,000
13,000
322,000
326,000
33,800
26,000
28,000
2,700
126,000
130,000
13,200
326,000
330,000
34,200
28,000
30,000
2,900
130,000
134,000
13,600
330,000
334,000
34,600
30,000
32,000
3,100
134,000
138,000
14,000
334,000
338,000
35,000
32,000
34,000
3,300
138,000
142,000
14,400
338,000
342,000
35,400
34,000
36,000
3,500
142,000
146,000
14,900
342,000
346,000
35,900
36,000
38,000
3,700
146,000
150,000
15,300
346,000
350,000
36,300
38,000
40,000
3,900
150,000
154,000
15,700
350,000
354,000
36,700
40,000
42,000
4,200
154,000
158,000
16,100
354,000
358,000
37,100
42,000
44,000
4,400
158,000
162,000
16,500
358,000
362,000
37,500
44,000
46,000
4,600
162,000
166,000
17,000
362,000
366,000
38,000
46,000
48,000
4,800
166,000
170,000
17,400
366,000
370,000
38,400
48,000
50,000
5,000
170,000
174,000
17,800
370,000
374,000
38,800
50,000
52,000
5,200
174,000
178,000
18,200
374,000
378,000
39,200
52,000
54,000
5,400
178,000
182,000
18,600
378,000
382,000
39,600
54,000
56,000
5,600
182,000
186,000
19,100
382,000
386,000
40,100
56,000
58,000
5,800
186,000
190,000
19,500
386,000
390,000
40,500
58,000
60,000
6,000
190,000
194,000
19,900
390,000
396,000
40,900
60,000
62,000
6,300
194,000
198,000
20,300
396,000
402,000
41,500
62,000
64,000
6,500
198,000
202,000
20,700
402,000
408,000
42,200
64,000
66,000
6,700
202,000
206,000
21,200
408,000
414,000
42,800
66,000
68,000
6,900
206,000
210,000
21,600
414,000
420,000
43,400
68,000
70,000
7,100
210,000
214,000
22,000
420,000
426,000
44,100
70,000
72,000
7,300
214,000
218,000
22,400
426,000
432,000
44,700
72,000
74,000
7,500
218,000
222,000
22,800
432,000
438,000
45,300
74,000
76,000
7,700
222,000
226,000
23,300
438,000
444,000
45,900
76,000
78,000
7,900
226,000
230,000
23,700
444,000
450,000
46,600
78,000
80,000
8,100
230,000
234,000
24,100
450,000
456,000
47,200
80,000
82,000
8,400
234,000
238,000
24,500
456,000
462,000
47,800
82,000
84,000
8,600
238,000
242,000
24,900
462,000
468,000
48,500
84,000
86,000
8,800
242,000
246,000
25,400
468,000
474,000
49,100
86,000
88,000
9,000
246,000
250,000
25,800
474,000
480,000
49,700
88,000
90,000
9,200
250,000
254,000
26,200
480,000
486,000
50,400
90,000
92,000
9,400
254,000
258,000
26,600
486,000
492,000
51,000
92,000
94,000
9,600
258,000
262,000
27,000
492,000
498,000
51,600
94,000
96,000
9,800
262,000
266,000
27,500
498,000
504,000
52,200
96,000
98,000
10,000
266,000
270,000
27,900
504,000
510,000
52,900
98,000
100,000
10,200
270,000
274,000
28,300
510,000
516,000
53,500
(二)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
516,000
522,000
54,100
828,000
836,000
86,900
1,228,000
1,236,000
128,900
522,000
528,000
54,800
836,000
844,000
87,700
1,236,000
1,244,000
129,700
528,000
534,000
55,400
844,000
852,000
88,600
1,244,000
1,252,000
130,600
534,000
540,000
56,000
852,000
860,000
89,400
1,252,000
1,260,000
131,400
540,000
546,000
56,700
860,000
868,000
90,300
1,260,000
1,268,000
132,300
546,000
552,000
57,300
868,000
876,000
91,100
1,268,000
1,276,000
133,100
552,000
558,000
57,900
876,000
884,000
91,900
1,276,000
1,284,000
133,900
558,000
564,000
58,500
884,000
892,000
92,800
1,284,000
1,292,000
134,800
564,000
570,000
59,200
892,000
900,000
93,600
1,292,000
1,300,000
135,600
570,000
576,000
59,800
900,000
908,000
94,500
1,300,000
1,310,000
136,500
576,000
582,000
60,400
908,000
916,000
95,300
1,310,000
1,320,000
137,500
582,000
588,000
61,100
916,000
924,000
96,100
1,320,000
1,330,000
138,600
588,000
594,000
61,700
924,000
932,000
97,000
1,330,000
1,340,000
139,600
594,000
600,000
62,300
932,000
940,000
97,800
1,340,000
1,350,000
140,700
600,000
606,000
63,000
940,000
948,000
98,700
1,350,000
1,360,000
141,700
606,000
612,000
63,600
948,000
956,000
99,500
1,360,000
1,370,000
142,800
612,000
618,000
64,200
956,000
964,000
100,300
1,370,000
1,380,000
143,800
618,000
624,000
64,800
964,000
972,000
101,200
1,380,000
1,390,000
144,900
624,000
630,000
65,500
972,000
980,000
102,000
1,390,000
1,400,000
145,900
630,000
636,000
66,100
980,000
988,000
102,900
1,400,000
1,410,000
147,000
636,000
642,000
66,700
988,000
996,000
103,700
1,410,000
1,420,000
148,000
642,000
648,000
67,400
996,000
1,004,000
104,500
1,420,000
1,430,000
149,100
648,000
654,000
68,000
1,004,000
1,012,000
105,400
1,430,000
1,440,000
150,100
654,000
660,000
68,600
1,012,000
1,020,000
106,200
1,440,000
1,450,000
151,200
660,000
666,000
69,300
1,020,000
1,028,000
107,100
1,450,000
1,460,000
152,200
666,000
672,000
69,900
1,028,000
1,036,000
107,900
1,460,000
1,470,000
153,300
672,000
678,000
70,500
1,036,000
1,044,000
108,700
1,470,000
1,480,000
154,300
678,000
684,000
71,100
1,044,000
1,052,000
109,600
1,480,000
1,490,000
155,400
684,000
690,000
71,800
1,052,000
1,060,000
110,400
1,490,000
1,500,000
156,400
690,000
696,000
72,400
1,060,000
1,068,000
111,300
1,500,000
1,510,000
157,500
696,000
702,000
73,000
1,068,000
1,076,000
112,100
1,510,000
1,520,000
158,500
702,000
708,000
73,700
1,076,000
1,084,000
112,900
1,520,000
1,530,000
159,600
708,000
714,000
74,300
1,084,000
1,092,000
113,800
1,530,000
1,540,000
160,600
714,000
720,000
74,900
1,092,000
1,100,000
114,600
1,540,000
1,550,000
161,700
720,000
726,000
75,600
1,100,000
1,108,000
115,500
1,550,000
1,560,000
162,700
726,000
732,000
76,200
1,108,000
1,116,000
116,300
1,560,000
1,570,000
163,800
732,000
738,000
76,800
1,116,000
1,124,000
117,100
1,570,000
1,580,000
164,800
738,000
744,000
77,400
1,124,000
1,132,000
118,000
1,580,000
1,590,000
165,900
744,000
750,000
78,100
1,132,000
1,140,000
118,800
1,590,000
1,600,000
166,900
750,000
756,000
78,700
1,140,000
1,148,000
119,700
1,600,000
1,610,000
168,000
756,000
762,000
79,300
1,148,000
1,156,000
120,500
1,610,000
1,620,000
169,000
762,000
768,000
80,000
1,156,000
1,164,000
121,300
1,620,000
1,630,000
170,100
768,000
774,000
80,600
1,164,000
1,172,000
122,200
1,630,000
1,640,000
171,100
774,000
780,000
81,200
1,172,000
1,180,000
123,000
1,640,000
1,650,000
172,200
780,000
788,000
81,900
1,180,000
1,188,000
123,900
1,650,000
1,660,000
173,200
788,000
796,000
82,700
1,188,000
1,196,000
124,700
1,660,000
1,670,000
174,300
796,000
804,000
83,500
1,196,000
1,204,000
125,500
1,670,000
1,680,000
175,300
804,000
812,000
84,400
1,204,000
1,212,000
126,400
1,680,000
1,690,000
176,400
812,000
820,000
85,200
1,212,000
1,220,000
127,200
1,690,000
1,700,000
177,400
820,000
828,000
86,100
1,220,000
1,228,000
128,100
1,700,000
1,710,000
178,500
(三)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,710,000
1,720,000
179,500
2,210,000
2,220,000
232,000
2,710,000
2,720,000
284,500
1,720,000
1,730,000
180,600
2,220,000
2,230,000
233,100
2,720,000
2,730,000
285,600
1,730,000
1,740,000
181,600
2,230,000
2,240,000
234,100
2,730,000
2,740,000
286,600
1,740,000
1,750,000
182,700
2,240,000
2,250,000
235,200
2,740,000
2,750,000
287,700
1,750,000
1,760,000
183,700
2,250,000
2,260,000
236,200
2,750,000
2,760,000
288,700
1,760,000
1,770,000
184,800
2,260,000
2,270,000
237,300
2,760,000
2,770,000
289,800
1,770,000
1,780,000
185,800
2,270,000
2,280,000
238,300
2,770,000
2,780,000
290,800
1,780,000
1,790,000
186,900
2,280,000
2,290,000
239,400
2,780,000
2,790,000
291,900
1,790,000
1,800,000
187,900
2,290,000
2,300,000
240,400
2,790,000
2,800,000
292,900
1,800,000
1,810,000
189,000
2,300,000
2,310,000
241,500
2,800,000
2,810,000
294,000
1,810,000
1,820,000
190,000
2,310,000
2,320,000
242,500
2,810,000
2,820,000
295,000
1,820,000
1,830,000
191,100
2,320,000
2,330,000
243,600
2,820,000
2,830,000
296,100
1,830,000
1,840,000
192,100
2,330,000
2,340,000
244,600
2,830,000
2,840,000
297,100
1,840,000
1,850,000
193,200
2,340,000
2,350,000
245,700
2,840,000
2,850,000
298,200
1,850,000
1,860,000
194,200
2,350,000
2,360,000
246,700
2,850,000
2,860,000
299,200
1,860,000
1,870,000
195,300
2,360,000
2,370,000
247,800
2,860,000
2,870,000
300,300
1,870,000
1,880,000
196,300
2,370,000
2,380,000
248,800
2,870,000
2,880,000
301,300
1,880,000
1,890,000
197,400
2,380,000
2,390,000
249,900
2,880,000
2,890,000
302,400
1,890,000
1,900,000
198,400
2,390,000
2,400,000
250,900
2,890,000
2,900,000
303,400
1,900,000
1,910,000
199,500
2,400,000
2,410,000
252,000
2,900,000
2,910,000
304,500
1,910,000
1,920,000
200,500
2,410,000
2,420,000
253,000
2,910,000
2,920,000
305,500
1,920,000
1,930,000
201,600
2,420,000
2,430,000
254,100
2,920,000
2,930,000
306,600
1,930,000
1,940,000
202,600
2,430,000
2,440,000
255,100
2,930,000
2,940,000
307,600
1,940,000
1,950,000
203,700
2,440,000
2,450,000
256,200
2,940,000
2,950,000
308,700
1,950,000
1,960,000
204,700
2,450,000
2,460,000
257,200
2,950,000
2,960,000
309,700
1,960,000
1,970,000
205,800
2,460,000
2,470,000
258,300
2,960,000
2,970,000
310,800
1,970,000
1,980,000
206,800
2,470,000
2,480,000
259,300
2,970,000
2,980,000
311,800
1,980,000
1,990,000
207,900
2,480,000
2,490,000
260,400
2,980,000
2,990,000
312,900
1,990,000
2,000,000
208,900
2,490,000
2,500,000
261,400
2,990,000
3,000,000
313,900
2,000,000
2,010,000
210,000
2,500,000
2,510,000
262,500
3,000,000
3,010,000
315,000
2,010,000
2,020,000
211,000
2,510,000
2,520,000
263,500
3,010,000
3,020,000
316,000
2,020,000
2,030,000
212,100
2,520,000
2,530,000
264,600
3,020,000
3,030,000
317,100
2,030,000
2,040,000
213,100
2,530,000
2,540,000
265,600
3,030,000
3,040,000
318,100
2,040,000
2,050,000
214,200
2,540,000
2,550,000
266,700
3,040,000
3,050,000
319,200
2,050,000
2,060,000
215,200
2,550,000
2,560,000
267,700
3,050,000
3,060,000
320,200
2,060,000
2,070,000
216,300
2,560,000
2,570,000
268,800
3,060,000
3,070,000
321,300
2,070,000
2,080,000
217,300
2,570,000
2,580,000
269,800
3,070,000
3,080,000
322,300
2,080,000
2,090,000
218,400
2,580,000
2,590,000
270,900
3,080,000
3,090,000
323,400
2,090,000
2,100,000
219,400
2,590,000
2,600,000
271,900
3,090,000
3,100,000
324,400
2,100,000
2,110,000
220,500
2,600,000
2,610,000
273,000
3,100,000
3,110,000
325,500
2,110,000
2,120,000
221,500
2,610,000
2,620,000
274,000
3,110,000
3,120,000
326,500
2,120,000
2,130,000
222,600
2,620,000
2,630,000
275,100
3,120,000
3,130,000
327,600
2,130,000
2,140,000
223,600
2,630,000
2,640,000
276,100
3,130,000
3,140,000
328,600
2,140,000
2,150,000
224,700
2,640,000
2,650,000
277,200
3,140,000
3,150,000
329,700
2,150,000
2,160,000
225,700
2,650,000
2,660,000
278,200
3,150,000
3,160,000
330,700
2,160,000
2,170,000
226,800
2,660,000
2,670,000
279,300
3,160,000
3,170,000
331,800
2,170,000
2,180,000
227,800
2,670,000
2,680,000
280,300
3,170,000
3,180,000
332,800
2,180,000
2,190,000
228,900
2,680,000
2,690,000
281,400
3,180,000
3,190,000
333,900
2,190,000
2,200,000
229,900
2,690,000
2,700,000
282,400
3,190,000
3,200,000
334,900
2,200,000
2,210,000
231,000
2,700,000
2,710,000
283,500
3,200,000
3,210,000
336,000
(四)
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,210,000
3,220,000
337,000
3,510,000
3,520,000
368,500
3,810,000
3,820,000
400,000
3,220,000
3,230,000
338,100
3,520,000
3,530,000
369,600
3,820,000
3,830,000
401,100
3,230,000
3,240,000
339,100
3,530,000
3,540,000
370,600
3,830,000
3,840,000
402,100
3,240,000
3,250,000
340,200
3,540,000
3,550,000
371,700
3,840,000
3,850,000
403,200
3,250,000
3,260,000
341,200
3,550,000
3,560,000
372,700
3,850,000
3,860,000
404,200
3,260,000
3,270,000
342,300
3,560,000
3,570,000
373,800
3,860,000
3,870,000
405,300
3,270,000
3,280,000
343,300
3,570,000
3,580,000
374,800
3,870,000
3,880,000
406,300
3,280,000
3,290,000
344,400
3,580,000
3,590,000
375,900
3,880,000
3,890,000
407,400
3,290,000
3,300,000
345,400
3,590,000
3,600,000
376,900
3,890,000
3,900,000
408,400
3,300,000
3,310,000
346,500
3,600,000
3,610,000
378,000
3,900,000
3,910,000
409,500
3,310,000
3,320,000
347,500
3,610,000
3,620,000
379,000
3,910,000
3,920,000
410,500
3,320,000
3,330,000
348,600
3,620,000
3,630,000
380,100
3,920,000
3,930,000
411,600
3,330,000
3,340,000
349,600
3,630,000
3,640,000
381,100
3,930,000
3,940,000
412,600
3,340,000
3,350,000
350,700
3,640,000
3,650,000
382,200
3,940,000
3,950,000
413,700
3,350,000
3,360,000
351,700
3,650,000
3,660,000
383,200
3,950,000
3,960,000
414,700
3,360,000
3,370,000
352,800
3,660,000
3,670,000
384,300
3,960,000
3,970,000
415,800
3,370,000
3,380,000
353,800
3,670,000
3,680,000
385,300
3,970,000
3,980,000
416,800
3,380,000
3,390,000
354,900
3,680,000
3,690,000
386,400
3,980,000
3,990,000
417,900
3,390,000
3,400,000
355,900
3,690,000
3,700,000
387,400
3,990,000
4,000,000
418,900
3,400,000
3,410,000
357,000
3,700,000
3,710,000
388,500
4,000,000円
420,000
3,410,000
3,420,000
358,000
3,710,000
3,720,000
389,500
3,420,000
3,430,000
359,100
3,720,000
3,730,000
390,600
3,430,000
3,440,000
360,100
3,730,000
3,740,000
391,600
3,440,000
3,450,000
361,200
3,740,000
3,750,000
392,700
3,450,000
3,460,000
362,200
3,750,000
3,760,000
393,700
3,460,000
3,470,000
363,300
3,760,000
3,770,000
394,800
3,470,000
3,480,000
364,300
3,770,000
3,780,000
395,800
3,480,000
3,490,000
365,400
3,780,000
3,790,000
396,900
3,490,000
3,500,000
366,400
3,790,000
3,800,000
397,900
3,500,000
3,510,000
367,500
3,800,000
3,810,000
399,000
(備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)
(一)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
76,000円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
76,000
77,000
160
0
0
0
0
0
0
0
6,300
77,000
78,000
260
0
0
0
0
0
0
0
6,300
78,000
79,000
370
0
0
0
0
0
0
0
6,300
79,000
80,000
470
0
0
0
0
0
0
0
6,400
80,000
81,000
580
0
0
0
0
0
0
0
6,400
81,000
82,000
680
0
0
0
0
0
0
0
6,400
82,000
83,000
790
0
0
0
0
0
0
0
6,500
83,000
84,000
890
0
0
0
0
0
0
0
6,500
84,000
85,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
6,500
85,000
86,000
1,100
0
0
0
0
0
0
0
6,600
86,000
87,000
1,210
0
0
0
0
0
0
0
6,600
87,000
88,000
1,310
0
0
0
0
0
0
0
6,600
88,000
89,000
1,420
0
0
0
0
0
0
0
6,700
89,000
90,000
1,520
0
0
0
0
0
0
0
6,700
90,000
91,000
1,630
0
0
0
0
0
0
0
6,800
91,000
92,000
1,730
0
0
0
0
0
0
0
6,800
92,000
93,000
1,840
0
0
0
0
0
0
0
6,800
93,000
94,000
1,940
0
0
0
0
0
0
0
6,900
94,000
95,000
2,050
0
0
0
0
0
0
0
6,900
95,000
96,000
2,150
0
0
0
0
0
0
0
6,900
96,000
97,000
2,260
0
0
0
0
0
0
0
7,000
97,000
98,000
2,360
0
0
0
0
0
0
0
7,000
98,000
99,000
2,470
0
0
0
0
0
0
0
7,000
99,000
101,000
2,630
0
0
0
0
0
0
0
7,100
101,000
103,000
2,840
0
0
0
0
0
0
0
7,600
103,000
105,000
3,050
160
0
0
0
0
0
0
7,800
105,000
107,000
3,260
370
0
0
0
0
0
0
8,000
107,000
109,000
3,470
580
0
0
0
0
0
0
8,200
109,000
111,000
3,680
790
0
0
0
0
0
0
8,400
111,000
113,000
3,890
1,000
0
0
0
0
0
0
8,600
113,000
115,000
4,100
1,210
0
0
0
0
0
0
8,900
115,000
117,000
4,310
1,420
0
0
0
0
0
0
9,100
117,000
119,000
4,520
1,630
0
0
0
0
0
0
9,400
119,000
121,000
4,670
1,790
0
0
0
0
0
0
9,800
121,000
123,000
4,800
1,910
0
0
0
0
0
0
10,200
123,000
125,000
4,920
2,040
0
0
0
0
0
0
10,600
125,000
127,000
5,050
2,160
0
0
0
0
0
0
11,000
127,000
129,000
5,180
2,290
0
0
0
0
0
0
11,400
129,000
131,000
5,300
2,420
0
0
0
0
0
0
11,800
131,000
133,000
5,430
2,540
0
0
0
0
0
0
12,300
133,000
135,000
5,550
2,670
0
0
0
0
0
0
12,700
135,000
137,000
5,680
2,790
0
0
0
0
0
0
13,100
137,000
139,000
5,810
2,920
0
0
0
0
0
0
13,500
139,000
141,000
5,960
3,070
180
0
0
0
0
0
13,900
141,000
143,000
6,110
3,220
330
0
0
0
0
0
14,400
(二)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
143,000
145,000
6,250
3,370
480
0
0
0
0
0
14,800
145,000
147,000
6,400
3,510
620
0
0
0
0
0
15,200
147,000
149,000
6,550
3,660
770
0
0
0
0
0
15,600
149,000
151,000
6,690
3,810
920
0
0
0
0
0
16,000
151,000
153,000
6,840
3,950
1,070
0
0
0
0
0
16,500
153,000
155,000
6,990
4,100
1,210
0
0
0
0
0
16,900
155,000
157,000
7,130
4,250
1,360
0
0
0
0
0
17,300
157,000
159,000
7,280
4,390
1,510
0
0
0
0
0
17,700
159,000
161,000
7,430
4,540
1,650
0
0
0
0
0
18,100
161,000
163,000
7,580
4,690
1,800
0
0
0
0
0
18,600
163,000
165,000
7,720
4,840
1,950
0
0
0
0
0
19,200
165,000
167,000
7,870
4,980
2,090
0
0
0
0
0
19,700
167,000
169,000
8,020
5,130
2,240
0
0
0
0
0
20,300
169,000
171,000
8,160
5,280
2,390
0
0
0
0
0
20,800
171,000
173,000
8,310
5,420
2,540
0
0
0
0
0
21,400
173,000
175,000
8,460
5,570
2,680
0
0
0
0
0
21,900
175,000
177,000
8,600
5,720
2,830
0
0
0
0
0
22,500
177,000
179,000
8,750
5,860
2,980
0
0
0
0
0
23,000
179,000
181,000
8,900
6,010
3,120
240
0
0
0
0
23,600
181,000
183,000
9,050
6,160
3,270
380
0
0
0
0
24,100
183,000
185,000
9,190
6,310
3,420
530
0
0
0
0
24,700
185,000
187,000
9,340
6,450
3,560
680
0
0
0
0
25,200
187,000
189,000
9,490
6,600
3,710
820
0
0
0
0
25,700
189,000
191,000
9,630
6,750
3,860
970
0
0
0
0
26,200
191,000
193,000
9,780
6,890
4,010
1,120
0
0
0
0
26,700
193,000
195,000
9,930
7,040
4,150
1,270
0
0
0
0
27,200
195,000
197,000
10,070
7,190
4,300
1,410
0
0
0
0
27,800
197,000
199,000
10,220
7,330
4,450
1,560
0
0
0
0
28,200
199,000
201,000
10,370
7,480
4,590
1,710
0
0
0
0
28,600
201,000
203,000
10,520
7,630
4,740
1,850
0
0
0
0
29,100
203,000
205,000
10,660
7,780
4,890
2,000
0
0
0
0
29,600
205,000
207,000
10,810
7,920
5,030
2,150
0
0
0
0
30,100
207,000
209,000
10,960
8,070
5,180
2,290
0
0
0
0
30,700
209,000
211,000
11,100
8,220
5,330
2,440
0
0
0
0
31,200
211,000
213,000
11,250
8,360
5,480
2,590
0
0
0
0
31,700
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0
0
0
0
32,200
215,000
217,000
11,540
8,660
5,770
2,880
0
0
0
0
32,700
217,000
219,000
11,690
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0
0
33,200
219,000
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8,950
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3,180
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0
0
0
33,800
221,000
224,000
12,020
9,140
6,250
3,360
470
0
0
0
34,300
224,000
227,000
12,240
9,360
6,470
3,580
690
0
0
0
35,000
227,000
230,000
12,460
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6,690
3,800
910
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0
0
35,800
230,000
233,000
12,680
9,800
6,910
4,020
1,130
0
0
0
36,600
233,000
236,000
12,900
10,020
7,130
4,240
1,350
0
0
0
37,400
236,000
239,000
13,130
10,240
7,350
4,460
1,580
0
0
0
38,100
239,000
242,000
13,380
10,460
7,570
4,680
1,800
0
0
0
39,000
242,000
245,000
13,630
10,680
7,790
4,900
2,020
0
0
0
40,100
245,000
248,000
13,880
10,900
8,010
5,120
2,240
0
0
0
41,300
248,000
251,000
14,130
11,120
8,230
5,340
2,460
0
0
0
42,400
251,000
254,000
14,390
11,340
8,450
5,570
2,680
0
0
0
43,500
(三)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
254,000
257,000
14,640
11,560
8,670
5,790
2,900
0
0
0
44,600
257,000
260,000
14,890
11,780
8,890
6,010
3,120
230
0
0
45,700
260,000
263,000
15,140
12,000
9,110
6,230
3,340
450
0
0
46,800
263,000
266,000
15,390
12,220
9,330
6,450
3,560
670
0
0
47,900
266,000
269,000
15,650
12,440
9,560
6,670
3,780
890
0
0
49,000
269,000
272,000
15,900
12,660
9,780
6,890
4,000
1,110
0
0
50,000
272,000
275,000
16,150
12,880
10,000
7,110
4,220
1,330
0
0
50,900
275,000
278,000
16,420
13,120
10,230
7,340
4,460
1,570
0
0
51,900
278,000
281,000
16,710
13,410
10,480
7,600
4,710
1,820
0
0
53,200
281,000
284,000
17,000
13,700
10,740
7,850
4,960
2,070
0
0
54,500
284,000
287,000
17,280
13,980
10,990
8,100
5,210
2,330
0
0
55,800
287,000
290,000
17,570
14,270
11,240
8,350
5,470
2,580
0
0
57,100
290,000
293,000
17,860
14,560
11,490
8,600
5,720
2,830
0
0
58,400
293,000
296,000
18,150
14,850
11,740
8,860
5,970
3,080
190
0
59,700
296,000
299,000
18,540
15,140
12,000
9,110
6,220
3,330
450
0
61,100
299,000
302,000
18,920
15,420
12,250
9,360
6,470
3,590
700
0
62,400
302,000
305,000
19,310
15,710
12,500
9,610
6,730
3,840
950
0
63,700
305,000
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19,690
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12,750
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6,980
4,090
1,200
0
65,000
308,000
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4,340
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311,000
314,000
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16,580
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10,370
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4,590
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0
67,600
314,000
317,000
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10,620
7,730
4,850
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0
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317,000
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13,850
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7,990
5,100
2,210
0
70,200
320,000
323,000
21,610
17,440
14,140
11,120
8,240
5,350
2,460
0
71,500
323,000
326,000
21,990
17,730
14,430
11,380
8,490
5,600
2,710
0
72,800
326,000
329,000
22,380
18,020
14,720
11,630
8,740
5,850
2,970
0
74,100
329,000
332,000
22,760
18,360
15,000
11,880
8,990
6,110
3,220
330
75,400
332,000
335,000
23,150
18,750
15,290
12,130
9,250
6,360
3,470
580
76,700
335,000
338,000
23,530
19,130
15,580
12,380
9,500
6,610
3,720
830
78,000
338,000
341,000
23,910
19,510
15,870
12,640
9,750
6,860
3,970
1,090
79,400
341,000
344,000
24,300
19,900
16,160
12,890
10,000
7,110
4,230
1,340
80,700
344,000
347,000
24,680
20,280
16,440
13,140
10,250
7,370
4,480
1,590
82,000
347,000
350,000
25,070
20,670
16,730
13,430
10,510
7,620
4,730
1,840
83,300
350,000
353,000
25,450
21,050
17,020
13,720
10,760
7,870
4,980
2,090
84,900
353,000
356,000
25,830
21,430
17,310
14,010
11,010
8,120
5,230
2,350
86,600
356,000
359,000
26,220
21,820
17,600
14,300
11,260
8,370
5,490
2,600
88,200
359,000
362,000
26,600
22,200
17,880
14,580
11,510
8,630
5,740
2,850
89,900
362,000
365,000
26,990
22,590
18,190
14,870
11,770
8,880
5,990
3,100
91,600
365,000
368,000
27,370
22,970
18,570
15,160
12,020
9,130
6,240
3,350
93,300
368,000
371,000
27,750
23,350
18,950
15,450
12,270
9,380
6,490
3,610
95,000
371,000
374,000
28,140
23,740
19,340
15,740
12,520
9,630
6,750
3,860
96,700
374,000
377,000
28,520
24,120
19,720
16,020
12,770
9,890
7,000
4,110
98,300
377,000
380,000
28,910
24,510
20,110
16,310
13,030
10,140
7,250
4,360
100,000
380,000
383,000
29,290
24,890
20,490
16,600
13,300
10,390
7,500
4,610
101,700
383,000
386,000
29,670
25,270
20,870
16,890
13,590
10,640
7,750
4,870
103,400
386,000
389,000
30,060
25,660
21,260
17,180
13,880
10,890
8,010
5,120
105,100
389,000
392,000
30,440
26,040
21,640
17,460
14,160
11,150
8,260
5,370
106,800
392,000
395,000
30,830
26,430
22,030
17,750
14,450
11,400
8,510
5,620
108,400
395,000
398,000
31,210
26,810
22,410
18,040
14,740
11,650
8,760
5,870
110,100
398,000
401,000
31,630
27,190
22,790
18,390
15,030
11,900
9,010
6,130
111,700
401,000
404,000
32,110
27,580
23,180
18,780
15,320
12,150
9,270
6,380
113,200
(四)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
404,000
407,000
32,590
27,960
23,560
19,160
15,600
12,410
9,520
6,630
114,700
407,000
410,000
33,070
28,350
23,950
19,550
15,890
12,660
9,770
6,880
116,200
410,000
413,000
33,550
28,730
24,330
19,930
16,180
12,910
10,020
7,130
117,600
413,000
416,000
34,030
29,110
24,710
20,310
16,470
13,170
10,270
7,390
119,100
416,000
419,000
34,510
29,500
25,100
20,700
16,760
13,460
10,530
7,640
120,600
419,000
422,000
34,990
29,880
25,480
21,080
17,040
13,740
10,780
7,890
122,200
422,000
425,000
35,470
30,270
25,870
21,470
17,330
14,030
11,030
8,140
124,000
425,000
428,000
35,950
30,650
26,250
21,850
17,620
14,320
11,280
8,390
125,800
428,000
431,000
36,430
31,030
26,630
22,230
17,910
14,610
11,530
8,650
127,700
431,000
434,000
36,910
31,420
27,020
22,620
18,220
14,900
11,790
8,900
129,500
434,000
437,000
37,390
31,890
27,400
23,000
18,600
15,180
12,040
9,150
131,300
437,000
440,000
37,870
32,370
27,790
23,390
18,990
15,470
12,290
9,400
133,200
440,000
443,000
38,350
32,850
28,170
23,770
19,370
15,760
12,540
9,650
135,000
443,000
446,000
38,830
33,330
28,550
24,150
19,750
16,050
12,790
9,910
136,900
446,000
449,000
39,310
33,810
28,940
24,540
20,140
16,340
13,050
10,160
138,700
449,000
452,000
39,790
34,290
29,320
24,920
20,520
16,620
13,320
10,410
140,500
452,000
455,000
40,270
34,770
29,710
25,310
20,910
16,910
13,610
10,660
142,400
455,000
458,000
40,750
35,250
30,090
25,690
21,290
17,200
13,900
10,910
144,200
458,000
461,000
41,230
35,730
30,470
26,070
21,670
17,490
14,190
11,170
146,000
461,000
464,000
41,710
36,210
30,860
26,460
22,060
17,780
14,480
11,420
147,700
464,000
467,000
42,190
36,690
31,240
26,840
22,440
18,060
14,760
11,670
149,300
467,000
470,000
42,670
37,170
31,670
27,230
22,830
18,430
15,050
11,920
151,000
470,000
473,000
43,150
37,650
32,150
27,610
23,210
18,810
15,340
12,170
152,600
473,000
476,000
43,630
38,130
32,630
27,990
23,590
19,190
15,630
12,430
154,200
476,000
479,000
44,110
38,610
33,110
28,380
23,980
19,580
15,920
12,680
155,900
479,000
482,000
44,590
39,090
33,590
28,760
24,360
19,960
16,200
12,930
157,500
482,000
485,000
45,070
39,570
34,070
29,150
24,750
20,350
16,490
13,190
159,100
485,000
488,000
45,550
40,050
34,550
29,530
25,130
20,730
16,780
13,480
160,800
488,000
491,000
46,030
40,530
35,030
29,910
25,510
21,110
17,070
13,770
162,400
491,000
494,000
46,510
41,010
35,510
30,300
25,900
21,500
17,360
14,060
164,300
494,000
497,000
46,990
41,490
35,990
30,680
26,280
21,880
17,640
14,340
166,300
497,000
500,000
47,470
41,970
36,470
31,070
26,670
22,270
17,930
14,630
168,300
500,000円
47,710
42,210
36,710
31,260
26,860
22,460
18,080
14,780
170,300
500,000円を超え   590,000円に満た   ない金額
500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち   500,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
170,300円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額
590,000円
63,910
58,410
52,910
47,460
43,060
38,660
34,280
30,980
590,000円を超え   690,000円に満た   ない金額
590,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち   590,000円を超える金額の22.5%に相当する金額を加算した金額
(五)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
690,000円
86,410
80,910
75,410
69,960
65,560
61,160
56,780
53,480
690,000円を超え 830,000円に満た ない金額
690,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 690,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
830,000円
124,210
118,710
113,210
107,760
103,360
98,960
94,580
91,280
830,000円を超え 870,000円に満た ない金額
830,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 830,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額
870,000円
135,610
130,110
124,610
119,160
114,760
110,360
105,980
102,680
870,000円を超え 1,050,000円に満た ない金額
870,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 870,000円を超える金額の33.5%に相当する金額を加算した金額
1,050,000円
195,910
190,410
184,910
179,460
175,060
170,660
166,280
162,980
1,050,000円を超え 1,220,000円に満た ない金額
1,050,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 1,050,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
1,220,000円
260,510
255,010
249,510
244,060
239,660
235,260
230,880
227,580
1,220,000円を超え 1,480,000円に満た ない金額
1,220,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 1,220,000円を超える金額の43%に相当する金額を加算した金額
1,480,000円
372,310
366,810
361,310
355,860
351,460
347,060
342,680
339,380
1,480,000円を超え 2,800,000円に満た ない金額
1,480,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 1,480,000円を超える金額の47.5%に相当する金額を加算した金額
(六)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
2,800,000円
999,310
993,810
988,310
982,860
978,460
974,060
969,680
966,380
2,800,000円を超え 4,550,000円に満た ない金額
2,800,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 2,800,000円を超える金額の52.5%に相当する金額を加算した金額
4,550,000円
1,918,060
1,912,560
1,907,060
1,901,610
1,897,210
1,892,810
1,888,430
1,885,130
4,550,000円を超え  る金額
4,550,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 4,550,000円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える 1人ごとに4,130円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに4,130円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに4,130円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに4,130円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第五 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)
(一)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
2,550円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その日の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
0
2,550
2,600
5
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,600
2,650
15
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,650
2,700
20
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,700
2,750
25
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,750
2,800
30
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,800
2,850
35
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,850
2,900
40
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,900
2,950
45
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,950
3,000
50
0
0
0
0
0
0
0
220
0
3,000
3,050
55
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,050
3,100
60
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,100
3,150
65
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,150
3,200
70
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,200
3,250
75
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,250
3,300
80
0
0
0
0
0
0
0
240
0
3,300
3,400
90
0
0
0
0
0
0
0
240
0
3,400
3,500
100
5
0
0
0
0
0
0
260
0
3,500
3,600
110
15
0
0
0
0
0
0
270
0
3,600
3,700
120
25
0
0
0
0
0
0
280
0
3,700
3,800
130
35
0
0
0
0
0
0
290
0
3,800
3,900
140
45
0
0
0
0
0
0
300
0
3,900
4,000
150
55
0
0
0
0
0
0
310
0
4,000
4,100
160
60
0
0
0
0
0
0
330
0
4,100
4,200
165
70
0
0
0
0
0
0
350
0
4,200
4,300
170
75
0
0
0
0
0
0
370
0
4,300
4,400
175
80
0
0
0
0
0
0
400
0
4,400
4,500
185
85
0
0
0
0
0
0
420
0
4,500
4,600
190
95
0
0
0
0
0
0
440
0
4,600
4,700
195
100
5
0
0
0
0
0
460
0
4,700
4,800
205
110
10
0
0
0
0
0
480
0
4,800
4,900
210
115
20
0
0
0
0
0
500
0
4,900
5,000
220
125
25
0
0
0
0
0
520
0
5,000
5,100
225
130
35
0
0
0
0
0
540
0
5,100
5,200
235
135
40
0
0
0
0
0
560
0
5,200
5,300
240
145
50
0
0
0
0
0
580
0
5,300
5,400
250
150
55
0
0
0
0
0
610
0
5,400
5,500
255
160
65
0
0
0
0
0
630
0
5,500
5,600
265
165
70
0
0
0
0
0
660
0
5,600
5,700
270
175
80
0
0
0
0
0
690
0
5,700
5,800
280
180
85
0
0
0
0
0
710
0
5,800
5,900
285
190
90
0
0
0
0
0
740
0
5,900
6,000
290
195
100
5
0
0
0
0
770
0
6,000
6,100
300
205
105
10
0
0
0
0
800
0
6,100
6,200
305
210
115
20
0
0
0
0
820
0
6,200
6,300
315
220
120
25
0
0
0
0
850
0
(二)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
6,300
6,400
320
225
130
35
0
0
0
0
870
0
6,400
6,500
330
235
135
40
0
0
0
0
900
0
6,500
6,600
335
240
145
50
0
0
0
0
930
0
6,600
6,700
345
250
150
55
0
0
0
0
950
0
6,700
6,800
350
255
160
60
0
0
0
0
970
0
6,800
6,900
360
260
165
70
0
0
0
0
1,000
0
6,900
7,000
365
270
175
75
0
0
0
0
1,020
0
7,000
7,100
375
275
180
85
0
0
0
0
1,050
0
7,100
7,200
380
285
190
90
0
0
0
0
1,070
0
7,200
7,300
390
290
195
100
5
0
0
0
1,100
0
7,300
7,400
395
300
205
105
10
0
0
0
1,130
0
7,400
7,500
405
305
210
115
15
0
0
0
1,150
0
7,500
7,600
410
315
215
120
25
0
0
0
1,180
0
7,600
7,700
415
320
225
130
30
0
0
0
1,200
0
7,700
7,800
425
330
230
135
40
0
0
0
1,230
0
7,800
7,900
430
335
240
145
45
0
0
0
1,250
0
7,900
8,000
440
345
245
150
55
0
0
0
1,280
0
8,000
8,100
450
350
255
160
60
0
0
0
1,310
0
8,100
8,200
455
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260
165
70
0
0
0
1,350
4
8,200
8,300
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365
270
175
75
0
0
0
1,390
12
8,300
8,400
475
370
275
180
85
0
0
0
1,430
19
8,400
8,500
480
380
285
185
90
0
0
0
1,460
26
8,500
8,600
490
385
290
195
100
0
0
0
1,500
34
8,600
8,700
500
395
300
200
105
10
0
0
1,540
41
8,700
8,800
505
400
305
210
115
15
0
0
1,570
48
8,800
8,900
515
410
315
215
120
25
0
0
1,610
56
8,900
9,000
525
415
320
225
130
30
0
0
1,650
63
9,000
9,100
530
425
330
230
135
40
0
0
1,680
70
9,100
9,200
540
430
335
240
140
45
0
0
1,710
78
9,200
9,300
550
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345
245
150
55
0
0
1,750
85
9,300
9,400
560
450
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255
160
65
0
0
1,790
92
9,400
9,500
570
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170
70
0
0
1,830
100
9,500
9,600
580
470
370
270
175
80
0
0
1,880
107
9,600
9,700
590
480
375
280
185
90
0
0
1,920
114
9,700
9,800
595
485
385
290
195
95
0
0
1,960
122
9,800
9,900
610
495
395
295
200
105
10
0
2,010
129
9,900
10,000
620
505
400
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115
15
0
2,050
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10,000
10,100
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410
315
220
120
25
0
2,090
144
10,100
10,200
645
525
420
325
225
130
35
0
2,140
151
10,200
10,300
660
535
425
330
235
140
40
0
2,180
159
10,300
10,400
675
545
435
340
245
145
50
0
2,220
166
10,400
10,500
685
555
445
350
250
155
60
0
2,270
173
10,500
10,600
700
565
455
355
260
165
65
0
2,310
181
10,600
10,700
710
575
465
365
270
170
75
0
2,360
188
10,700
10,800
725
585
475
375
275
180
85
0
2,400
195
10,800
10,900
735
595
485
380
285
190
95
0
2,440
203
10,900
11,000
750
605
495
390
295
195
100
5
2,490
210
11,000
11,100
760
615
500
400
300
205
110
15
2,530
217
11,100
11,200
775
630
510
405
310
215
120
20
2,570
225
11,200
11,300
790
640
520
415
320
220
125
30
2,620
232
(三)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
11,300
11,400
800
655
530
425
325
230
135
40
2,660
239
11,400
11,500
815
665
540
430
335
240
145
45
2,710
247
11,500
11,600
825
680
550
440
345
250
150
55
2,750
254
11,600
11,700
840
690
560
450
350
255
160
65
2,790
261
11,700
11,800
850
705
570
460
360
265
170
70
2,850
269
11,800
11,900
865
720
580
470
370
275
175
80
2,900
276
11,900
12,000
875
730
590
480
380
280
185
90
2,960
284
12,000
12,100
890
745
600
490
385
290
195
95
3,020
291
12,100
12,200
905
755
610
500
395
300
200
105
3,070
298
12,200
12,300
915
770
620
505
405
305
210
115
3,130
306
12,300
12,400
930
780
635
515
410
315
220
120
3,190
313
12,400
12,500
940
795
650
525
420
325
225
130
3,240
320
12,500
12,600
955
805
660
535
430
330
235
140
3,300
328
12,600
12,700
965
820
675
545
435
340
245
145
3,350
336
12,700
12,800
980
835
685
555
445
350
250
155
3,410
344
12,800
12,900
995
845
700
565
455
355
260
165
3,470
353
12,900
13,000
1,005
860
710
575
465
365
270
175
3,520
361
13,000
13,100
1,020
870
725
585
475
375
275
180
3,580
370
13,100
13,200
1,030
885
740
595
485
380
285
190
3,630
378
13,200
13,300
1,045
895
750
605
495
390
295
200
3,690
386
13,300
13,400
1,060
910
765
615
505
400
305
205
3,740
395
13,400
13,500
1,075
925
775
630
515
405
310
215
3,790
403
13,500
13,600
1,090
935
790
640
520
415
320
225
3,840
412
13,600
13,700
1,105
950
800
655
530
425
330
230
3,890
420
13,700
13,800
1,120
960
815
670
540
430
335
240
3,940
428
13,800
13,900
1,140
975
825
680
550
440
345
250
3,990
437
13,900
14,000
1,155
985
840
695
560
450
355
255
4,040
445
14,000
14,100
1,170
1,000
855
705
570
460
360
265
4,090
454
14,100
14,200
1,185
1,010
865
720
580
470
370
275
4,150
462
14,200
14,300
1,200
1,025
880
730
590
480
380
280
4,220
470
14,300
14,400
1,220
1,040
890
745
600
490
385
290
4,280
479
14,400
14,500
1,235
1,050
905
755
610
500
395
300
4,340
487
14,500
14,600
1,250
1,065
915
770
625
510
405
305
4,400
496
14,600
14,700
1,265
1,085
930
785
635
520
410
315
4,460
504
14,700
14,800
1,280
1,100
940
795
650
525
420
325
4,520
512
14,800
14,900
1,300
1,115
955
810
660
535
430
330
4,580
521
14,900
15,000
1,315
1,130
970
820
675
545
435
340
4,640
529
15,000
15,100
1,330
1,145
980
835
685
555
445
350
4,710
538
15,100
15,200
1,345
1,165
995
845
700
565
455
355
4,770
546
15,200
15,300
1,360
1,180
1,005
860
715
575
465
365
4,830
554
15,300
15,400
1,380
1,195
1,020
870
725
585
475
375
4,890
563
15,400
15,500
1,395
1,210
1,030
885
740
595
485
385
4,940
571
15,500
15,600
1,410
1,225
1,045
900
750
605
495
390
5,000
580
15,600
15,700
1,425
1,245
1,060
910
765
615
505
400
5,050
588
15,700
15,800
1,440
1,260
1,075
925
775
630
515
410
5,110
596
15,800
15,900
1,460
1,275
1,090
935
790
645
525
415
5,160
605
15,900
16,000
1,475
1,290
1,105
950
805
655
530
425
5,210
615
16,000
16,100
1,490
1,305
1,125
960
815
670
540
435
5,270
625
16,100
16,200
1,505
1,325
1,140
975
830
680
550
440
5,320
634
16,200
16,300
1,520
1,340
1,155
990
840
695
560
450
5,380
644
(四)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
16,300
16,400
1,540
1,355
1,170
1,000
855
705
570
460
5,430
653
16,400
16,500
1,555
1,370
1,185
1,015
865
720
580
470
5,500
663
16,500
16,600
1,570
1,385
1,205
1,025
880
735
590
480
5,570
673
16,600
16,700
1,585
1,405
1,220
1,040
890
745
600
490
5,630
682
16,700円
1,595
1,410
1,230
1,045
900
750
605
495
5,700
692
16,700円を超え20,000円に満たない金額
16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
5,700円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額
692円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の11%に相当する金額を加算した金額
20,000円
2,190
2,005
1,825
1,640
1,495
1,345
1,200
1,090
1,055
20,000円を超え23,000円に満たない金額
20,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち20,000円を超える金額の22.5%に相当する金額を加算した金額
1,055円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち20,000円を超える金額の12%に相当する金額を加算した金額
23,000円
2,865
2,680
2,500
2,315
2,170
2,020
1,875
1,765
1,415
23,000円を超え28,000円に満たない金額
23,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
1,415円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
28,000円
4,215
4,030
3,850
3,665
3,520
3,370
3,225
3,115
28,000円を超え29,000円に満たない金額
28,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額
29,000円
4,500
4,315
4,135
3,950
3,805
3,655
3,510
3,400
2,495
29,000円を超え35,000円に満たない金額
29,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち29,000円を超える金額の33.5%に相当する金額を加算した金額
2,495円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち29,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額
(五)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
35,000円
6,510
6,325
6,145
5,960
5,815
5,665
5,520
5,410
3,815
35,000円を超え40,500円に満たない金額
35,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
3,815円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の28%に相当する金額を加算した金額
40,500円
8,600
8,415
8,235
8,050
7,905
7,755
7,610
7,500
5,355
40,500円を超え49,500円に満たない金額
40,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち40,500円を超える金額の43%に相当する金額を加算した金額
5,355円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち40,500円を超える金額の32%に相当する金額を加算した金額
49,500円
12,470
12,285
12,105
11,920
11,775
11,625
11,480
11,370
49,500円を超え93,500円に満たない金額
49,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち49,500円を超える金額の47.5%に相当する金額を加算した金額
93,500円
33,370
33,185
33,005
32,820
32,675
32,525
32,380
32,270
93,500円を超え151,500円に満たない金額
93,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち93,500円を超える金額の52.5%に相当する金額を加算した金額
151,500円
63,820
63,635
63,455
63,270
63,125
62,975
62,830
62,720
151,500円を超える金額
151,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち151,500円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに135円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに135円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに135円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに135円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第六 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
56千円未満
76千円未満
105千円未満
135千円未満
165千円未満
195千円未満
221千円未満
247千円未満
2
56
59
76
81
105
115
135
148
165
181
195
211
221
239
247
268
4
59
63
81
89
115
127
148
164
181
199
211
230
239
261
268
291
6
63
68
89
101
127
226
164
237
199
237
230
252
261
286
291
320
8
68
73
101
252
226
275
237
302
237
330
252
355
286
375
320
394
10
73
268
252
297
275
328
302
355
330
376
355
397
375
419
394
440
177千円未満
12
268
316
297
343
328
363
355
385
376
406
397
428
419
450
440
473
14
316
377
343
395
363
413
385
431
406
450
428
468
450
491
473
517
16
377
439
395
455
413
471
431
491
450
515
468
540
491
565
517
589
18
439
486
455
507
471
530
491
553
515
576
540
597
565
617
589
637
20
486
520
507
545
530
570
553
594
576
614
597
635
617
656
637
677
177
257
22
520
563
545
589
570
611
594
634
614
656
635
678
656
700
677
722
24
563
615
589
635
611
655
634
678
656
700
678
723
700
746
722
768
26
615
655
635
676
655
697
678
719
700
740
723
761
746
782
768
805
28
655
708
676
726
697
745
719
768
740
791
761
814
782
837
805
862
30
708
766
726
787
745
807
768
828
791
850
814
873
837
896
862
919
257
334
32
766
846
787
872
807
898
828
923
850
947
873
970
896
994
919
1,017
35
846
938
872
962
898
986
923
1,010
947
1,034
970
1,058
994
1,082
1,017
1,105
38
938
1,052
962
1,075
986
1,099
1,010
1,123
1,034
1,148
1,058
1,172
1,082
1,196
1,105
1,221
334
432
41
1,052
1,173
1,075
1,198
1,099
1,223
1,123
1,248
1,148
1,273
1,172
1,298
1,196
1,323
1,221
1,348
44
1,173
1,422
1,198
1,450
1,223
1,477
1,248
1,505
1,273
1,533
1,298
1,560
1,323
1,588
1,348
1,616
432
842
47
1,422
2,338
1,450
2,363
1,477
2,387
1,505
2,411
1,533
2,435
1,560
2,459
1,588
2,483
1,616
2,508
50
2,338
3,371
2,363
3,393
2,387
3,414
2,411
3,436
2,435
3,457
2,459
3,478
2,483
3,500
2,508
3,521
842
1,310
53
3,371
4,554
3,393
4,583
3,414
4,612
3,436
4,641
3,457
4,670
3,478
4,699
3,500
4,728
3,521
4,757
1,310
1,457
57
4,554千円以上
4,583千円以上
4,612千円以上
4,641千円以上
4,670千円以上
4,699千円以上
4,728千円以上
4,757千円以上
1,457千円以上
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。
別表第七 年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表(第百九十条関係)
(一)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
2,000円未満
0
100,000
102,000
10,500
274,000
278,000
28,700
2,000
4,000
200
102,000
104,000
10,700
278,000
282,000
29,100
4,000
6,000
400
104,000
106,000
10,900
282,000
286,000
29,600
6,000
8,000
600
106,000
108,000
11,100
286,000
290,000
30,000
8,000
10,000
800
108,000
110,000
11,300
290,000
294,000
30,400
10,000
12,000
1,000
110,000
112,000
11,500
294,000
298,000
30,800
12,000
14,000
1,200
112,000
114,000
11,700
298,000
302,000
31,200
14,000
16,000
1,400
114,000
116,000
11,900
302,000
306,000
31,700
16,000
18,000
1,600
116,000
118,000
12,100
306,000
310,000
32,100
18,000
20,000
1,800
118,000
120,000
12,300
310,000
314,000
32,500
20,000
22,000
2,100
120,000
122,000
12,600
314,000
318,000
32,900
22,000
24,000
2,300
122,000
124,000
12,800
318,000
322,000
33,300
24,000
26,000
2,500
124,000
126,000
13,000
322,000
326,000
33,800
26,000
28,000
2,700
126,000
130,000
13,200
326,000
330,000
34,200
28,000
30,000
2,900
130,000
134,000
13,600
330,000
334,000
34,600
30,000
32,000
3,100
134,000
138,000
14,000
334,000
338,000
35,000
32,000
34,000
3,300
138,000
142,000
14,400
338,000
342,000
35,400
34,000
36,000
3,500
142,000
146,000
14,900
342,000
346,000
35,900
36,000
38,000
3,700
146,000
150,000
15,300
346,000
350,000
36,300
38,000
40,000
3,900
150,000
154,000
15,700
350,000
354,000
36,700
40,000
42,000
4,200
154,000
158,000
16,100
354,000
358,000
37,100
42,000
44,000
4,400
158,000
162,000
16,500
358,000
362,000
37,500
44,000
46,000
4,600
162,000
166,000
17,000
362,000
366,000
38,000
46,000
48,000
4,800
166,000
170,000
17,400
366,000
370,000
38,400
48,000
50,000
5,000
170,000
174,000
17,800
370,000
374,000
38,800
50,000
52,000
5,200
174,000
178,000
18,200
374,000
378,000
39,200
52,000
54,000
5,400
178,000
182,000
18,600
378,000
382,000
39,600
54,000
56,000
5,600
182,000
186,000
19,100
382,000
386,000
40,100
56,000
58,000
5,800
186,000
190,000
19,500
386,000
390,000
40,500
58,000
60,000
6,000
190,000
194,000
19,900
390,000
396,000
40,900
60,000
62,000
6,300
194,000
198,000
20,300
396,000
402,000
41,500
62,000
64,000
6,500
198,000
202,000
20,700
402,000
408,000
42,200
64,000
66,000
6,700
202,000
206,000
21,200
408,000
414,000
42,800
66,000
68,000
6,900
206,000
210,000
21,600
414,000
420,000
43,400
68,000
70,000
7,100
210,000
214,000
22,000
420,000
426,000
44,100
70,000
72,000
7,300
214,000
218,000
22,400
426,000
432,000
44,700
72,000
74,000
7,500
218,000
222,000
22,800
432,000
438,000
45,300
74,000
76,000
7,700
222,000
226,000
23,300
438,000
444,000
45,900
76,000
78,000
7,900
226,000
230,000
23,700
444,000
450,000
46,600
78,000
80,000
8,100
230,000
234,000
24,100
450,000
456,000
47,200
80,000
82,000
8,400
234,000
238,000
24,500
456,000
462,000
47,800
82,000
84,000
8,600
238,000
242,000
24,900
462,000
468,000
48,500
84,000
86,000
8,800
242,000
246,000
25,400
468,000
474,000
49,100
86,000
88,000
9,000
246,000
250,000
25,800
474,000
480,000
49,700
88,000
90,000
9,200
250,000
254,000
26,200
480,000
486,000
50,400
90,000
92,000
9,400
254,000
258,000
26,600
486,000
492,000
51,000
92,000
94,000
9,600
258,000
262,000
27,000
492,000
498,000
51,600
94,000
96,000
9,800
262,000
266,000
27,500
498,000
504,000
52,200
96,000
98,000
10,000
266,000
270,000
27,900
504,000
510,000
52,900
98,000
100,000
10,200
270,000
274,000
28,300
510,000
516,000
53,500
(二)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
516,000
522,000
54,100
828,000
836,000
86,900
1,228,000
1,236,000
128,900
522,000
528,000
54,800
836,000
844,000
87,700
1,236,000
1,244,000
129,700
528,000
534,000
55,400
844,000
852,000
88,600
1,244,000
1,252,000
130,600
534,000
540,000
56,000
852,000
860,000
89,400
1,252,000
1,260,000
131,400
540,000
546,000
56,700
860,000
868,000
90,300
1,260,000
1,268,000
132,300
546,000
552,000
57,300
868,000
876,000
91,100
1,268,000
1,276,000
133,100
552,000
558,000
57,900
876,000
884,000
91,900
1,276,000
1,284,000
133,900
558,000
564,000
58,500
884,000
892,000
92,800
1,284,000
1,292,000
134,800
564,000
570,000
59,200
892,000
900,000
93,600
1,292,000
1,300,000
135,600
570,000
576,000
59,800
900,000
908,000
94,500
1,300,000
1,310,000
136,500
576,000
582,000
60,400
908,000
916,000
95,300
1,310,000
1,320,000
137,500
582,000
588,000
61,100
916,000
924,000
96,100
1,320,000
1,330,000
138,600
588,000
594,000
61,700
924,000
932,000
97,000
1,330,000
1,340,000
139,600
594,000
600,000
62,300
932,000
940,000
97,800
1,340,000
1,350,000
140,700
600,000
606,000
63,000
940,000
948,000
98,700
1,350,000
1,360,000
141,700
606,000
612,000
63,600
948,000
956,000
99,500
1,360,000
1,370,000
142,800
612,000
618,000
64,200
956,000
964,000
100,300
1,370,000
1,380,000
143,800
618,000
624,000
64,800
964,000
972,000
101,200
1,380,000
1,390,000
144,900
624,000
630,000
65,500
972,000
980,000
102,000
1,390,000
1,400,000
145,900
630,000
636,000
66,100
980,000
988,000
102,900
1,400,000
1,410,000
147,000
636,000
642,000
66,700
988,000
996,000
103,700
1,410,000
1,420,000
148,000
642,000
648,000
67,400
996,000
1,004,000
104,500
1,420,000
1,430,000
149,100
648,000
654,000
68,000
1,004,000
1,012,000
105,400
1,430,000
1,440,000
150,100
654,000
660,000
68,600
1,012,000
1,020,000
106,200
1,440,000
1,450,000
151,200
660,000
666,000
69,300
1,020,000
1,028,000
107,100
1,450,000
1,460,000
152,200
666,000
672,000
69,900
1,028,000
1,036,000
107,900
1,460,000
1,470,000
153,300
672,000
678,000
70,500
1,036,000
1,044,000
108,700
1,470,000
1,480,000
154,300
678,000
684,000
71,100
1,044,000
1,052,000
109,600
1,480,000
1,490,000
155,400
684,000
690,000
71,800
1,052,000
1,060,000
110,400
1,490,000
1,500,000
156,400
690,000
696,000
72,400
1,060,000
1,068,000
111,300
1,500,000
1,510,000
157,500
696,000
702,000
73,000
1,068,000
1,076,000
112,100
1,510,000
1,520,000
158,700
702,000
708,000
73,700
1,076,000
1,084,000
112,900
1,520,000
1,530,000
159,900
708,000
714,000
74,300
1,084,000
1,092,000
113,800
1,530,000
1,540,000
161,100
714,000
720,000
74,900
1,092,000
1,100,000
114,600
1,540,000
1,550,000
162,300
720,000
726,000
75,600
1,100,000
1,108,000
115,500
1,550,000
1,560,000
163,500
726,000
732,000
76,200
1,108,000
1,116,000
116,300
1,560,000
1,570,000
164,700
732,000
738,000
76,800
1,116,000
1,124,000
117,100
1,570,000
1,580,000
165,900
738,000
744,000
77,400
1,124,000
1,132,000
118,000
1,580,000
1,590,000
167,100
744,000
750,000
78,100
1,132,000
1,140,000
118,800
1,590,000
1,600,000
168,300
750,000
756,000
78,700
1,140,000
1,148,000
119,700
1,600,000
1,610,000
169,500
756,000
762,000
79,300
1,148,000
1,156,000
120,500
1,610,000
1,620,000
170,700
762,000
768,000
80,000
1,156,000
1,164,000
121,300
1,620,000
1,630,000
171,900
768,000
774,000
80,600
1,164,000
1,172,000
122,200
1,630,000
1,640,000
173,100
774,000
780,000
81,200
1,172,000
1,180,000
123,000
1,640,000
1,650,000
174,300
780,000
788,000
81,900
1,180,000
1,188,000
123,900
1,650,000
1,660,000
175,500
788,000
796,000
82,700
1,188,000
1,196,000
124,700
1,660,000
1,670,000
176,700
796,000
804,000
83,500
1,196,000
1,204,000
125,500
1,670,000
1,680,000
177,900
804,000
812,000
84,400
1,204,000
1,212,000
126,400
1,680,000
1,690,000
179,100
812,000
820,000
85,200
1,212,000
1,220,000
127,200
1,690,000
1,700,000
180,300
820,000
828,000
86,100
1,220,000
1,228,000
128,100
1,700,000
1,710,000
181,500
(三)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,710,000
1,720,000
182,700
2,210,000
2,220,000
251,100
2,710,000
2,720,000
331,100
1,720,000
1,730,000
183,900
2,220,000
2,230,000
252,700
2,720,000
2,730,000
332,700
1,730,000
1,740,000
185,100
2,230,000
2,240,000
254,300
2,730,000
2,740,000
334,300
1,740,000
1,750,000
186,300
2,240,000
2,250,000
255,900
2,740,000
2,750,000
335,900
1,750,000
1,760,000
187,500
2,250,000
2,260,000
257,500
2,750,000
2,760,000
337,500
1,760,000
1,770,000
188,700
2,260,000
2,270,000
259,100
2,760,000
2,770,000
339,100
1,770,000
1,780,000
189,900
2,270,000
2,280,000
260,700
2,770,000
2,780,000
340,700
1,780,000
1,790,000
191,100
2,280,000
2,290,000
262,300
2,780,000
2,790,000
342,300
1,790,000
1,800,000
192,300
2,290,000
2,300,000
263,900
2,790,000
2,800,000
343,900
1,800,000
1,810,000
193,500
2,300,000
2,310,000
265,500
2,800,000
2,810,000
345,500
1,810,000
1,820,000
194,700
2,310,000
2,320,000
267,100
2,810,000
2,820,000
347,100
1,820,000
1,830,000
195,900
2,320,000
2,330,000
268,700
2,820,000
2,830,000
348,700
1,830,000
1,840,000
197,100
2,330,000
2,340,000
270,300
2,830,000
2,840,000
350,300
1,840,000
1,850,000
198,300
2,340,000
2,350,000
271,900
2,840,000
2,850,000
351,900
1,850,000
1,860,000
199,500
2,350,000
2,360,000
273,500
2,850,000
2,860,000
353,500
1,860,000
1,870,000
200,700
2,360,000
2,370,000
275,100
2,860,000
2,870,000
355,100
1,870,000
1,880,000
201,900
2,370,000
2,380,000
276,700
2,870,000
2,880,000
356,700
1,880,000
1,890,000
203,100
2,380,000
2,390,000
278,300
2,880,000
2,890,000
358,300
1,890,000
1,900,000
204,300
2,390,000
2,400,000
279,900
2,890,000
2,900,000
359,900
1,900,000
1,910,000
205,500
2,400,000
2,410,000
281,500
2,900,000
2,910,000
361,500
1,910,000
1,920,000
206,700
2,410,000
2,420,000
283,100
2,910,000
2,920,000
363,100
1,920,000
1,930,000
207,900
2,420,000
2,430,000
284,700
2,920,000
2,930,000
364,700
1,930,000
1,940,000
209,100
2,430,000
2,440,000
286,300
2,930,000
2,940,000
366,300
1,940,000
1,950,000
210,300
2,440,000
2,450,000
287,900
2,940,000
2,950,000
367,900
1,950,000
1,960,000
211,500
2,450,000
2,460,000
289,500
2,950,000
2,960,000
369,500
1,960,000
1,970,000
212,700
2,460,000
2,470,000
291,100
2,960,000
2,970,000
371,100
1,970,000
1,980,000
213,900
2,470,000
2,480,000
292,700
2,970,000
2,980,000
372,700
1,980,000
1,990,000
215,100
2,480,000
2,490,000
294,300
2,980,000
2,990,000
374,300
1,990,000
2,000,000
216,300
2,490,000
2,500,000
295,900
2,990,000
3,000,000
375,900
2,000,000
2,010,000
217,500
2,500,000
2,510,000
297,500
3,000,000
3,010,000
377,500
2,010,000
2,020,000
219,100
2,510,000
2,520,000
299,100
3,010,000
3,020,000
379,500
2,020,000
2,030,000
220,700
2,520,000
2,530,000
300,700
3,020,000
3,030,000
381,500
2,030,000
2,040,000
222,300
2,530,000
2,540,000
302,300
3,030,000
3,040,000
383,500
2,040,000
2,050,000
223,900
2,540,000
2,550,000
303,900
3,040,000
3,050,000
385,500
2,050,000
2,060,000
225,500
2,550,000
2,560,000
305,500
3,050,000
3,060,000
387,500
2,060,000
2,070,000
227,100
2,560,000
2,570,000
307,100
3,060,000
3,070,000
389,500
2,070,000
2,080,000
228,700
2,570,000
2,580,000
308,700
3,070,000
3,080,000
391,500
2,080,000
2,090,000
230,300
2,580,000
2,590,000
310,300
3,080,000
3,090,000
393,500
2,090,000
2,100,000
231,900
2,590,000
2,600,000
311,900
3,090,000
3,100,000
395,500
2,100,000
2,110,000
233,500
2,600,000
2,610,000
313,500
3,100,000
3,110,000
397,500
2,110,000
2,120,000
235,100
2,610,000
2,620,000
315,100
3,110,000
3,120,000
399,500
2,120,000
2,130,000
236,700
2,620,000
2,630,000
316,700
3,120,000
3,130,000
401,500
2,130,000
2,140,000
238,300
2,630,000
2,640,000
318,300
3,130,000
3,140,000
403,500
2,140,000
2,150,000
239,900
2,640,000
2,650,000
319,900
3,140,000
3,150,000
405,500
2,150,000
2,160,000
241,500
2,650,000
2,660,000
321,500
3,150,000
3,160,000
407,500
2,160,000
2,170,000
243,100
2,660,000
2,670,000
323,100
3,160,000
3,170,000
409,500
2,170,000
2,180,000
244,700
2,670,000
2,680,000
324,700
3,170,000
3,180,000
411,500
2,180,000
2,190,000
246,300
2,680,000
2,690,000
326,300
3,180,000
3,190,000
413,500
2,190,000
2,200,000
247,900
2,690,000
2,700,000
327,900
3,190,000
3,200,000
415,500
2,200,000
2,210,000
249,500
2,700,000
2,710,000
329,500
3,200,000
3,210,000
417,500
(四)
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,210,000
3,220,000
419,500
3,610,000
3,620,000
499,500
4,000,000
5,000,000
課税給与所得金額に20%を乗じて算出した金額から222,500円を控除した金額
3,220,000
3,230,000
421,500
3,620,000
3,630,000
501,500
3,230,000
3,240,000
423,500
3,630,000
3,640,000
503,500
3,240,000
3,250,000
425,500
3,640,000
3,650,000
505,500
3,250,000
3,260,000
427,500
3,650,000
3,660,000
507,500
3,260,000
3,270,000
429,500
3,660,000
3,670,000
509,500
5,000,000
6,000,000
課税給与所得金額に25%を乗じて算出した金額から472,500円を控除した金額
3,270,000
3,280,000
431,500
3,670,000
3,680,000
511,500
3,280,000
3,290,000
433,500
3,680,000
3,690,000
513,500
3,290,000
3,300,000
435,500
3,690,000
3,700,000
515,500
3,300,000
3,310,000
437,500
3,700,000
3,710,000
517,500
3,310,000
3,320,000
439,500
3,710,000
3,720,000
519,500
6,000,000
8,000,000
課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から772,500円を控除した金額
3,320,000
3,330,000
441,500
3,720,000
3,730,000
521,500
3,330,000
3,340,000
443,500
3,730,000
3,740,000
523,500
3,340,000
3,350,000
445,500
3,740,000
3,750,000
525,500
3,350,000
3,360,000
447,500
3,750,000
3,760,000
527,500
3,360,000
3,370,000
449,500
3,760,000
3,770,000
529,500
8,000,000
10,000,000
課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から1,172,500円を控除した金額
3,370,000
3,380,000
451,500
3,770,000
3,780,000
531,500
3,380,000
3,390,000
453,500
3,780,000
3,790,000
533,500
3,390,000
3,400,000
455,500
3,790,000
3,800,000
535,500
3,400,000
3,410,000
457,500
3,800,000
3,810,000
537,500
3,410,000
3,420,000
459,500
3,810,000
3,820,000
539,500
10,000,000
12,000,000
課税給与所得金額に40%を乗じて算出した金額から1,672,500円を控除した金額
3,420,000
3,430,000
461,500
3,820,000
3,830,000
541,500
3,430,000
3,440,000
463,500
3,830,000
3,840,000
543,500
3,440,000
3,450,000
465,500
3,840,000
3,850,000
545,500
3,450,000
3,460,000
467,500
3,850,000
3,860,000
547,500
3,460,000
3,470,000
469,500
3,860,000
3,870,000
549,500
12,000,000
12,325,000
課税給与所得金額に45%を乗じて算出した金額から2,272,500円を控除した金額
3,470,000
3,480,000
471,500
3,870,000
3,880,000
551,500
3,480,000
3,490,000
473,500
3,880,000
3,890,000
553,500
3,490,000
3,500,000
475,500
3,890,000
3,900,000
555,500
3,500,000
3,510,000
477,500
3,900,000
3,910,000
557,500
3,510,000
3,520,000
479,500
3,910,000
3,920,000
559,500
12,325,000円
3,273,700円
3,520,000
3,530,000
481,500
3,920,000
3,930,000
561,500
3,530,000
3,540,000
483,500
3,930,000
3,940,000
563,500
3,540,000
3,550,000
485,500
3,940,000
3,950,000
565,500
3,550,000
3,560,000
487,500
3,950,000
3,960,000
567,500
3,560,000
3,570,000
489,500
3,960,000
3,970,000
569,500
3,570,000
3,580,000
491,500
3,970,000
3,980,000
571,500
3,580,000
3,590,000
493,500
3,980,000
3,990,000
573,500
3,590,000
3,600,000
495,500
3,990,000
4,000,000
575,500
3,600,000
3,610,000
497,500
(注) この表において「課税給与所得金額」とは、第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからホまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) まず、この表の付表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済等掛金(第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)又は個人年金保険料(同条第二項に規定する個人年金保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その申告された金額のすべてが生命保険料の金額である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(b) その生命保険料の金額の合計額が25,000円を超え50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(c) その生命保険料の金額の合計額が50,000円を超え100,000円までの場合 当該合計額の4分の1に相当する金額と25,000円との合計額
(d) その生命保険料の金額の合計額が100,000円を超える場合 50,000円
(ロ) その申告された金額のすべてが個人年金保険料である場合 その個人年金保険料の金額の合計額(当該合計額が5,000円を超える場合には、5,000円にその超える部分の金額を(イ)の生命保険料の金額の合計額とみなして(イ)の規定を適用した場合の当該(イ)に掲げる金額に相当する金額を加算した金額)
(ハ) その申告された金額が個人年金保険料の金額と生命保険料の金額とである場合 その個人年金保険料の金額の合計額(当該合計額が5,000円を超える場合には、5,000円)にその生命保険料の金額の合計額(その個人年金保険料の金額の合計額が5,000円を超える場合には、その超える金額を加算した金額)を(イ)の生命保険料の金額の合計額とみなして(イ)の規定を適用した場合の当該(イ)に掲げる金額に相当する金額を加算した金額
(5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その損害保険料の金額のすべてが第七十七条第一項第一号に規定する契約(ハ)において「短期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a) その損害保険料の金額の合計額が2,000円までの場合 当該合計額
(b) その損害保険料の金額の合計額が2,000円を超え4,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と1,000円との合計額
(c) その損害保険料の金額の合計額が4,000円を超える場合 3,000円
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが第七十七条第一項第二号に規定する契約((ハ)において「長期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a) その損害保険料の金額の合計額が10,000円までの場合 当該合計額
(b) その損害保険料の金額の合計額が10,000円を超え20,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と5,000円との合計額
(c) その損害保険料の金額の合計額が20,000円を超える場合 15,000円
(ハ) その損害保険料の金額のうちに短期契約に係るものと長期契約に係るものとがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a) その損害保険料の金額のうち、短期契約に係るものにつき(イ)に準じて求めた金額と長期契約に係るものにつき(ロ)に準じて求めた金額との合計額が15,000円までの場合 当該合計額
(b) (a)の合計額が15,000円を超える場合 15,000円
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに250,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、330,000円)を、当該申告書にその居住者が老年者に該当する旨の記載がある場合には、500,000円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき250,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、330,000円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額を控除した残額を求める。
(1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合((3)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) 当該申告書により申告された扶養親族がある場合 配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がない場合 配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額
(2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合((4)に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) 当該申告書により申告された扶養親族がある場合 扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額
(ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がない場合 基礎控除の額
(3) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者があり、かつ、給与所得者の配偶者特別控除申告書により申告された第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者がある場合 (1)に掲げる場合の区分に応じ(1)に掲げる金額と配偶者特別控除の額との合計額
(4) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がなく、かつ、給与所得者の配偶者特別控除申告書により申告された第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者がある場合 (2)に掲げる場合の区分に応じ(2)に掲げる金額と配偶者特別控除の額との合計額
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が4,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第七の付表(第二十八条、第百九十条関係)
(一)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
571,000円未満
0
1,576,000
1,580,000
945,600
1,776,000
1,780,000
1,078,200
1,580,000
1,584,000
948,000
1,780,000
1,784,000
1,081,000
1,584,000
1,588,000
950,400
1,784,000
1,788,000
1,083,800
1,588,000
1,592,000
952,800
1,788,000
1,792,000
1,086,600
1,592,000
1,596,000
955,200
1,792,000
1,796,000
1,089,400
571,000
1,419,000
給与等の金額から570,000円を控除した金額
1,596,000
1,600,000
957,600
1,796,000
1,800,000
1,092,200
1,600,000
1,604,000
960,000
1,800,000
1,804,000
1,095,000
1,604,000
1,608,000
962,400
1,804,000
1,808,000
1,097,800
1,608,000
1,612,000
964,800
1,808,000
1,812,000
1,100,600
1,612,000
1,616,000
967,200
1,812,000
1,816,000
1,103,400
1,419,000
1,421,000
849,000
1,616,000
1,620,000
969,600
1,816,000
1,820,000
1,106,200
1,421,000
1,424,000
851,000
1,620,000
1,624,000
972,000
1,820,000
1,824,000
1,109,000
1,424,000
1,428,000
854,000
1,624,000
1,628,000
974,400
1,824,000
1,828,000
1,111,800
1,428,000
1,432,000
856,800
1,628,000
1,632,000
976,800
1,828,000
1,832,000
1,114,600
1,432,000
1,436,000
859,200
1,632,000
1,636,000
979,200
1,832,000
1,836,000
1,117,400
1,436,000
1,440,000
861,600
1,636,000
1,640,000
981,600
1,836,000
1,840,000
1,120,200
1,440,000
1,444,000
864,000
1,640,000
1,644,000
984,000
1,840,000
1,844,000
1,123,000
1,444,000
1,448,000
866,400
1,644,000
1,648,000
986,400
1,844,000
1,848,000
1,125,800
1,448,000
1,452,000
868,800
1,648,000
1,652,000
988,800
1,848,000
1,852,000
1,128,600
1,452,000
1,456,000
871,200
1,652,000
1,656,000
991,400
1,852,000
1,856,000
1,131,400
1,456,000
1,460,000
873,600
1,656,000
1,660,000
994,200
1,856,000
1,860,000
1,134,200
1,460,000
1,464,000
876,000
1,660,000
1,664,000
997,000
1,860,000
1,864,000
1,137,000
1,464,000
1,468,000
878,400
1,664,000
1,668,000
999,800
1,864,000
1,868,000
1,139,800
1,468,000
1,472,000
880,800
1,668,000
1,672,000
1,002,600
1,868,000
1,872,000
1,142,600
1,472,000
1,476,000
883,200
1,672,000
1,676,000
1,005,400
1,872,000
1,876,000
1,145,400
1,476,000
1,480,000
885,600
1,676,000
1,680,000
1,008,200
1,876,000
1,880,000
1,148,200
1,480,000
1,484,000
888,000
1,680,000
1,684,000
1,011,000
1,880,000
1,884,000
1,151,000
1,484,000
1,488,000
890,400
1,684,000
1,688,000
1,013,800
1,884,000
1,888,000
1,153,800
1,488,000
1,492,000
892,800
1,688,000
1,692,000
1,016,600
1,888,000
1,892,000
1,156,600
1,492,000
1,496,000
895,200
1,692,000
1,696,000
1,019,400
1,892,000
1,896,000
1,159,400
1,496,000
1,500,000
897,600
1,696,000
1,700,000
1,022,200
1,896,000
1,900,000
1,162,200
1,500,000
1,504,000
900,000
1,700,000
1,704,000
1,025,000
1,900,000
1,904,000
1,165,000
1,504,000
1,508,000
902,400
1,704,000
1,708,000
1,027,800
1,904,000
1,908,000
1,167,800
1,508,000
1,512,000
904,800
1,708,000
1,712,000
1,030,600
1,908,000
1,912,000
1,170,600
1,512,000
1,516,000
907,200
1,712,000
1,716,000
1,033,400
1,912,000
1,916,000
1,173,400
1,516,000
1,520,000
909,600
1,716,000
1,720,000
1,036,200
1,916,000
1,920,000
1,176,200
1,520,000
1,524,000
912,000
1,720,000
1,724,000
1,039,000
1,920,000
1,924,000
1,179,000
1,524,000
1,528,000
914,400
1,724,000
1,728,000
1,041,800
1,924,000
1,928,000
1,181,800
1,528,000
1,532,000
916,800
1,728,000
1,732,000
1,044,600
1,928,000
1,932,000
1,184,600
1,532,000
1,536,000
919,200
1,732,000
1,736,000
1,047,400
1,932,000
1,936,000
1,187,400
1,536,000
1,540,000
921,600
1,736,000
1,740,000
1,050,200
1,936,000
1,940,000
1,190,200
1,540,000
1,544,000
924,000
1,740,000
1,744,000
1,053,000
1,940,000
1,944,000
1,193,000
1,544,000
1,548,000
926,400
1,744,000
1,748,000
1,055,800
1,944,000
1,948,000
1,195,800
1,548,000
1,552,000
928,800
1,748,000
1,752,000
1,058,600
1,948,000
1,952,000
1,198,600
1,552,000
1,556,000
931,200
1,752,000
1,756,000
1,061,400
1,952,000
1,956,000
1,201,400
1,556,000
1,560,000
933,600
1,756,000
1,760,000
1,064,200
1,956,000
1,960,000
1,204,200
1,560,000
1,564,000
936,000
1,760,000
1,764,000
1,067,000
1,960,000
1,964,000
1,207,000
1,564,000
1,568,000
938,400
1,764,000
1,768,000
1,069,800
1,964,000
1,968,000
1,209,800
1,568,000
1,572,000
940,800
1,768,000
1,772,000
1,072,600
1,968,000
1,972,000
1,212,600
1,572,000
1,576,000
943,200
1,772,000
1,776,000
1,075,400
1,972,000
1,976,000
1,215,400
(二)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,976,000
1,980,000
1,218,200
2,176,000
2,180,000
1,358,200
2,376,000
2,380,000
1,498,200
1,980,000
1,984,000
1,221,000
2,180,000
2,184,000
1,361,000
2,380,000
2,384,000
1,501,000
1,984,000
1,988,000
1,223,800
2,184,000
2,188,000
1,363,800
2,384,000
2,388,000
1,503,800
1,988,000
1,992,000
1,226,600
2,188,000
2,192,000
1,366,600
2,388,000
2,392,000
1,506,600
1,992,000
1,996,000
1,229,400
2,192,000
2,196,000
1,369,400
2,392,000
2,396,000
1,509,400
1,996,000
2,000,000
1,232,200
2,196,000
2,200,000
1,372,200
2,396,000
2,400,000
1,512,200
2,000,000
2,004,000
1,235,000
2,200,000
2,204,000
1,375,000
2,400,000
2,404,000
1,515,000
2,004,000
2,008,000
1,237,800
2,204,000
2,208,000
1,377,800
2,404,000
2,408,000
1,517,800
2,008,000
2,012,000
1,240,600
2,208,000
2,212,000
1,380,600
2,408,000
2,412,000
1,520,600
2,012,000
2,016,000
1,243,400
2,212,000
2,216,000
1,383,400
2,412,000
2,416,000
1,523,400
2,016,000
2,020,000
1,246,200
2,216,000
2,220,000
1,386,200
2,416,000
2,420,000
1,526,200
2,020,000
2,024,000
1,249,000
2,220,000
2,224,000
1,389,000
2,420,000
2,424,000
1,529,000
2,024,000
2,028,000
1,251,800
2,224,000
2,228,000
1,391,800
2,424,000
2,428,000
1,531,800
2,028,000
2,032,000
1,254,600
2,228,000
2,232,000
1,394,600
2,428,000
2,432,000
1,534,600
2,032,000
2,036,000
1,257,400
2,232,000
2,236,000
1,397,400
2,432,000
2,436,000
1,537,400
2,036,000
2,040,000
1,260,200
2,236,000
2,240,000
1,400,200
2,436,000
2,440,000
1,540,200
2,040,000
2,044,000
1,263,000
2,240,000
2,244,000
1,403,000
2,440,000
2,444,000
1,543,000
2,044,000
2,048,000
1,265,800
2,244,000
2,248,000
1,405,800
2,444,000
2,448,000
1,545,800
2,048,000
2,052,000
1,268,600
2,248,000
2,252,000
1,408,600
2,448,000
2,452,000
1,548,600
2,052,000
2,056,000
1,271,400
2,252,000
2,256,000
1,411,400
2,452,000
2,456,000
1,551,400
2,056,000
2,060,000
1,274,200
2,256,000
2,260,000
1,414,200
2,456,000
2,460,000
1,554,200
2,060,000
2,064,000
1,277,000
2,260,000
2,264,000
1,417,000
2,460,000
2,464,000
1,557,000
2,064,000
2,068,000
1,279,800
2,264,000
2,268,000
1,419,800
2,464,000
2,468,000
1,559,800
2,068,000
2,072,000
1,282,600
2,268,000
2,272,000
1,422,600
2,468,000
2,472,000
1,562,600
2,072,000
2,076,000
1,285,400
2,272,000
2,276,000
1,425,400
2,472,000
2,476,000
1,565,400
2,076,000
2,080,000
1,288,200
2,276,000
2,280,000
1,428,200
2,476,000
2,480,000
1,568,200
2,080,000
2,084,000
1,291,000
2,280,000
2,284,000
1,431,000
2,480,000
2,484,000
1,571,000
2,084,000
2,088,000
1,293,800
2,284,000
2,288,000
1,433,800
2,484,000
2,488,000
1,573,800
2,088,000
2,092,000
1,296,600
2,288,000
2,292,000
1,436,600
2,488,000
2,492,000
1,576,600
2,092,000
2,096,000
1,299,400
2,292,000
2,296,000
1,439,400
2,492,000
2,496,000
1,579,400
2,096,000
2,100,000
1,302,200
2,296,000
2,300,000
1,442,200
2,496,000
2,500,000
1,582,200
2,100,000
2,104,000
1,305,000
2,300,000
2,304,000
1,445,000
2,500,000
2,504,000
1,585,000
2,104,000
2,108,000
1,307,800
2,304,000
2,308,000
1,447,800
2,504,000
2,508,000
1,587,800
2,108,000
2,112,000
1,310,600
2,308,000
2,312,000
1,450,600
2,508,000
2,512,000
1,590,600
2,112,000
2,116,000
1,313,400
2,312,000
2,316,000
1,453,400
2,512,000
2,516,000
1,593,400
2,116,000
2,120,000
1,316,200
2,316,000
2,320,000
1,456,200
2,516,000
2,520,000
1,596,200
2,120,000
2,124,000
1,319,000
2,320,000
2,324,000
1,459,000
2,520,000
2,524,000
1,599,000
2,124,000
2,128,000
1,321,800
2,324,000
2,328,000
1,461,800
2,524,000
2,528,000
1,601,800
2,128,000
2,132,000
1,324,600
2,328,000
2,332,000
1,464,600
2,528,000
2,532,000
1,604,600
2,132,000
2,136,000
1,327,400
2,332,000
2,336,000
1,467,400
2,532,000
2,536,000
1,607,400
2,136,000
2,140,000
1,330,200
2,336,000
2,340,000
1,470,200
2,536,000
2,540,000
1,610,200
2,140,000
2,144,000
1,333,000
2,340,000
2,344,000
1,473,000
2,540,000
2,544,000
1,613,000
2,144,000
2,148,000
1,335,800
2,344,000
2,348,000
1,475,800
2,544,000
2,548,000
1,615,800
2,148,000
2,152,000
1,338,600
2,348,000
2,352,000
1,478,600
2,548,000
2,552,000
1,618,600
2,152,000
2,156,000
1,341,400
2,352,000
2,356,000
1,481,400
2,552,000
2,556,000
1,621,400
2,156,000
2,160,000
1,344,200
2,356,000
2,360,000
1,484,200
2,556,000
2,560,000
1,624,200
2,160,000
2,164,000
1,347,000
2,360,000
2,364,000
1,487,000
2,560,000
2,564,000
1,627,000
2,164,000
2,168,000
1,349,800
2,364,000
2,368,000
1,489,800
2,564,000
2,568,000
1,629,800
2,168,000
2,172,000
1,352,600
2,368,000
2,372,000
1,492,600
2,568,000
2,572,000
1,632,600
2,172,000
2,176,000
1,355,400
2,372,000
2,376,000
1,495,400
2,572,000
2,576,000
1,635,400
(三)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
2,576,000
2,580,000
1,638,200
2,776,000
2,780,000
1,778,200
2,976,000
2,980,000
1,918,200
2,580,000
2,584,000
1,641,000
2,780,000
2,784,000
1,781,000
2,980,000
2,984,000
1,921,000
2,584,000
2,588,000
1,643,800
2,784,000
2,788,000
1,783,800
2,984,000
2,988,000
1,923,800
2,588,000
2,592,000
1,646,600
2,788,000
2,792,000
1,786,600
2,988,000
2,992,000
1,926,600
2,592,000
2,596,000
1,649,400
2,792,000
2,796,000
1,789,400
2,992,000
2,996,000
1,929,400
2,596,000
2,600,000
1,652,200
2,796,000
2,800,000
1,792,200
2,996,000
3,000,000
1,932,200
2,600,000
2,604,000
1,655,000
2,800,000
2,804,000
1,795,000
3,000,000
3,004,000
1,935,000
2,604,000
2,608,000
1,657,800
2,804,000
2,808,000
1,797,800
3,004,000
3,008,000
1,937,800
2,608,000
2,612,000
1,660,600
2,808,000
2,812,000
1,800,600
3,008,000
3,012,000
1,940,600
2,612,000
2,616,000
1,663,400
2,812,000
2,816,000
1,803,400
3,012,000
3,016,000
1,943,400
2,616,000
2,620,000
1,666,200
2,816,000
2,820,000
1,806,200
3,016,000
3,020,000
1,946,200
2,620,000
2,624,000
1,669,000
2,820,000
2,824,000
1,809,000
3,020,000
3,024,000
1,949,000
2,624,000
2,628,000
1,671,800
2,824,000
2,828,000
1,811,800
3,024,000
3,028,000
1,951,800
2,628,000
2,632,000
1,674,600
2,828,000
2,832,000
1,814,600
3,028,000
3,032,000
1,954,600
2,632,000
2,636,000
1,677,400
2,832,000
2,836,000
1,817,400
3,032,000
3,036,000
1,957,400
2,636,000
2,640,000
1,680,200
2,836,000
2,840,000
1,820,200
3,036,000
3,040,000
1,960,200
2,640,000
2,644,000
1,683,000
2,840,000
2,844,000
1,823,000
3,040,000
3,044,000
1,963,000
2,644,000
2,648,000
1,685,800
2,844,000
2,848,000
1,825,800
3,044,000
3,048,000
1,965,800
2,648,000
2,652,000
1,688,600
2,848,000
2,852,000
1,828,600
3,048,000
3,052,000
1,968,600
2,652,000
2,656,000
1,691,400
2,852,000
2,856,000
1,831,400
3,052,000
3,056,000
1,971,400
2,656,000
2,660,000
1,694,200
2,856,000
2,860,000
1,834,200
3,056,000
3,060,000
1,974,200
2,660,000
2,664,000
1,697,000
2,860,000
2,864,000
1,837,000
3,060,000
3,064,000
1,977,000
2,664,000
2,668,000
1,699,800
2,864,000
2,868,000
1,839,800
3,064,000
3,068,000
1,979,800
2,668,000
2,672,000
1,702,600
2,868,000
2,872,000
1,842,600
3,068,000
3,072,000
1,982,600
2,672,000
2,676,000
1,705,400
2,872,000
2,876,000
1,845,400
3,072,000
3,076,000
1,985,400
2,676,000
2,680,000
1,708,200
2,876,000
2,880,000
1,848,200
3,076,000
3,080,000
1,988,200
2,680,000
2,684,000
1,711,000
2,880,000
2,884,000
1,851,000
3,080,000
3,084,000
1,991,000
2,684,000
2,688,000
1,713,800
2,884,000
2,888,000
1,853,800
3,084,000
3,088,000
1,993,800
2,688,000
2,692,000
1,716,600
2,888,000
2,892,000
1,856,600
3,088,000
3,092,000
1,996,600
2,692,000
2,696,000
1,719,400
2,892,000
2,896,000
1,859,400
3,092,000
3,096,000
1,999,400
2,696,000
2,700,000
1,722,200
2,896,000
2,900,000
1,862,200
3,096,000
3,100,000
2,002,200
2,700,000
2,704,000
1,725,000
2,900,000
2,904,000
1,865,000
3,100,000
3,104,000
2,005,000
2,704,000
2,708,000
1,727,800
2,904,000
2,908,000
1,867,800
3,104,000
3,108,000
2,007,800
2,708,000
2,712,000
1,730,600
2,908,000
2,912,000
1,870,600
3,108,000
3,112,000
2,010,600
2,712,000
2,716,000
1,733,400
2,912,000
2,916,000
1,873,400
3,112,000
3,116,000
2,013,400
2,716,000
2,720,000
1,736,200
2,916,000
2,920,000
1,876,200
3,116,000
3,120,000
2,016,200
2,720,000
2,724,000
1,739,000
2,920,000
2,924,000
1,879,000
3,120,000
3,124,000
2,019,000
2,724,000
2,728,000
1,741,800
2,924,000
2,928,000
1,881,800
3,124,000
3,128,000
2,021,800
2,728,000
2,732,000
1,744,600
2,928,000
2,932,000
1,884,600
3,128,000
3,132,000
2,024,600
2,732,000
2,736,000
1,747,400
2,932,000
2,936,000
1,887,400
3,132,000
3,136,000
2,027,400
2,736,000
2,740,000
1,750,200
2,936,000
2,940,000
1,890,200
3,136,000
3,140,000
2,030,200
2,740,000
2,744,000
1,753,000
2,940,000
2,944,000
1,893,000
3,140,000
3,144,000
2,033,000
2,744,000
2,748,000
1,755,800
2,944,000
2,948,000
1,895,800
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3,148,000
2,035,800
2,748,000
2,752,000
1,758,600
2,948,000
2,952,000
1,898,600
3,148,000
3,152,000
2,038,600
2,752,000
2,756,000
1,761,400
2,952,000
2,956,000
1,901,400
3,152,000
3,156,000
2,041,400
2,756,000
2,760,000
1,764,200
2,956,000
2,960,000
1,904,200
3,156,000
3,160,000
2,044,200
2,760,000
2,764,000
1,767,000
2,960,000
2,964,000
1,907,000
3,160,000
3,164,000
2,047,000
2,764,000
2,768,000
1,769,800
2,964,000
2,968,000
1,909,800
3,164,000
3,168,000
2,049,800
2,768,000
2,772,000
1,772,600
2,968,000
2,972,000
1,912,600
3,168,000
3,172,000
2,052,600
2,772,000
2,776,000
1,775,400
2,972,000
2,976,000
1,915,400
3,172,000
3,176,000
2,055,400
(四)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,176,000
3,180,000
2,058,200
3,376,000
3,380,000
2,205,800
3,576,000
3,580,000
2,365,800
3,180,000
3,184,000
2,061,000
3,380,000
3,384,000
2,209,000
3,580,000
3,584,000
2,369,000
3,184,000
3,188,000
2,063,800
3,384,000
3,388,000
2,212,200
3,584,000
3,588,000
2,372,200
3,188,000
3,192,000
2,066,600
3,388,000
3,392,000
2,215,400
3,588,000
3,592,000
2,375,400
3,192,000
3,196,000
2,069,400
3,392,000
3,396,000
2,218,600
3,592,000
3,596,000
2,378,600
3,196,000
3,200,000
2,072,200
3,396,000
3,400,000
2,221,800
3,596,000
3,600,000
2,381,800
3,200,000
3,204,000
2,075,000
3,400,000
3,404,000
2,225,000
3,600,000
3,604,000
2,385,000
3,204,000
3,208,000
2,077,800
3,404,000
3,408,000
2,228,200
3,604,000
3,608,000
2,388,200
3,208,000
3,212,000
2,080,600
3,408,000
3,412,000
2,231,400
3,608,000
3,612,000
2,391,400
3,212,000
3,216,000
2,083,400
3,412,000
3,416,000
2,234,600
3,612,000
3,616,000
2,394,600
3,216,000
3,220,000
2,086,200
3,416,000
3,420,000
2,237,800
3,616,000
3,620,000
2,397,800
3,220,000
3,224,000
2,089,000
3,420,000
3,424,000
2,241,000
3,620,000
3,624,000
2,401,000
3,224,000
3,228,000
2,091,800
3,424,000
3,428,000
2,244,200
3,624,000
3,628,000
2,404,200
3,228,000
3,232,000
2,094,600
3,428,000
3,432,000
2,247,400
3,628,000
3,632,000
2,407,400
3,232,000
3,236,000
2,097,400
3,432,000
3,436,000
2,250,600
3,632,000
3,636,000
2,410,600
3,236,000
3,240,000
2,100,200
3,436,000
3,440,000
2,253,800
3,636,000
3,640,000
2,413,800
3,240,000
3,244,000
2,103,000
3,440,000
3,444,000
2,257,000
3,640,000
3,644,000
2,417,000
3,244,000
3,248,000
2,105,800
3,444,000
3,448,000
2,260,200
3,644,000
3,648,000
2,420,200
3,248,000
3,252,000
2,108,600
3,448,000
3,452,000
2,263,400
3,648,000
3,652,000
2,423,400
3,252,000
3,256,000
2,111,400
3,452,000
3,456,000
2,266,600
3,652,000
3,656,000
2,426,600
3,256,000
3,260,000
2,114,200
3,456,000
3,460,000
2,269,800
3,656,000
3,660,000
2,429,800
3,260,000
3,264,000
2,117,000
3,460,000
3,464,000
2,273,000
3,660,000
3,664,000
2,433,000
3,264,000
3,268,000
2,119,800
3,464,000
3,468,000
2,276,200
3,664,000
3,668,000
2,436,200
3,268,000
3,272,000
2,122,600
3,468,000
3,472,000
2,279,400
3,668,000
3,672,000
2,439,400
3,272,000
3,276,000
2,125,400
3,472,000
3,476,000
2,282,600
3,672,000
3,676,000
2,442,600
3,276,000
3,280,000
2,128,200
3,476,000
3,480,000
2,285,800
3,676,000
3,680,000
2,445,800
3,280,000
3,284,000
2,131,000
3,480,000
3,484,000
2,289,000
3,680,000
3,684,000
2,449,000
3,284,000
3,288,000
2,133,800
3,484,000
3,488,000
2,292,200
3,684,000
3,688,000
2,452,200
3,288,000
3,292,000
2,136,600
3,488,000
3,492,000
2,295,400
3,688,000
3,692,000
2,455,400
3,292,000
3,296,000
2,139,400
3,492,000
3,496,000
2,298,600
3,692,000
3,696,000
2,458,600
3,296,000
3,300,000
2,142,200
3,496,000
3,500,000
2,301,800
3,696,000
3,700,000
2,461,800
3,300,000
3,304,000
2,145,000
3,500,000
3,504,000
2,305,000
3,700,000
3,704,000
2,465,000
3,304,000
3,308,000
2,148,200
3,504,000
3,508,000
2,308,200
3,704,000
3,708,000
2,468,200
3,308,000
3,312,000
2,151,400
3,508,000
3,512,000
2,311,400
3,708,000
3,712,000
2,471,400
3,312,000
3,316,000
2,154,600
3,512,000
3,516,000
2,314,600
3,712,000
3,716,000
2,474,600
3,316,000
3,320,000
2,157,800
3,516,000
3,520,000
2,317,800
3,716,000
3,720,000
2,477,800
3,320,000
3,324,000
2,161,000
3,520,000
3,524,000
2,321,000
3,720,000
3,724,000
2,481,000
3,324,000
3,328,000
2,164,200
3,524,000
3,528,000
2,324,200
3,724,000
3,728,000
2,484,200
3,328,000
3,332,000
2,167,400
3,528,000
3,532,000
2,327,400
3,728,000
3,732,000
2,487,400
3,332,000
3,336,000
2,170,600
3,532,000
3,536,000
2,330,600
3,732,000
3,736,000
2,490,600
3,336,000
3,340,000
2,173,800
3,536,000
3,540,000
2,333,800
3,736,000
3,740,000
2,493,800
3,340,000
3,344,000
2,177,000
3,540,000
3,544,000
2,337,000
3,740,000
3,744,000
2,497,000
3,344,000
3,348,000
2,180,200
3,544,000
3,548,000
2,340,200
3,744,000
3,748,000
2,500,200
3,348,000
3,352,000
2,183,400
3,548,000
3,552,000
2,343,400
3,748,000
3,752,000
2,503,400
3,352,000
3,356,000
2,186,600
3,552,000
3,556,000
2,346,600
3,752,000
3,756,000
2,506,600
3,356,000
3,360,000
2,189,800
3,556,000
3,560,000
2,349,800
3,756,000
3,760,000
2,509,800
3,360,000
3,364,000
2,193,000
3,560,000
3,564,000
2,353,000
3,760,000
3,764,000
2,513,000
3,364,000
3,368,000
2,196,200
3,564,000
3,568,000
2,356,200
3,764,000
3,768,000
2,516,200
3,368,000
3,372,000
2,199,400
3,568,000
3,572,000
2,359,400
3,768,000
3,772,000
2,519,400
3,372,000
3,376,000
2,202,600
3,572,000
3,576,000
2,362,600
3,772,000
3,776,000
2,522,600
(五)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,776,000
3,780,000
2,525,800
3,976,000
3,980,000
2,685,800
4,176,000
4,180,000
2,845,800
3,780,000
3,784,000
2,529,000
3,980,000
3,984,000
2,689,000
4,180,000
4,184,000
2,849,000
3,784,000
3,788,000
2,532,200
3,984,000
3,988,000
2,692,200
4,184,000
4,188,000
2,852,200
3,788,000
3,792,000
2,535,400
3,988,000
3,992,000
2,695,400
4,188,000
4,192,000
2,855,400
3,792,000
3,796,000
2,538,600
3,992,000
3,996,000
2,698,600
4,192,000
4,196,000
2,858,600
3,796,000
3,800,000
2,541,800
3,996,000
4,000,000
2,701,800
4,196,000
4,200,000
2,861,800
3,800,000
3,804,000
2,545,000
4,000,000
4,004,000
2,705,000
4,200,000
4,204,000
2,865,000
3,804,000
3,808,000
2,548,200
4,004,000
4,008,000
2,708,200
4,204,000
4,208,000
2,868,200
3,808,000
3,812,000
2,551,400
4,008,000
4,012,000
2,711,400
4,208,000
4,212,000
2,871,400
3,812,000
3,816,000
2,554,600
4,012,000
4,016,000
2,714,600
4,212,000
4,216,000
2,874,600
3,816,000
3,820,000
2,557,800
4,016,000
4,020,000
2,717,800
4,216,000
4,220,000
2,877,800
3,820,000
3,824,000
2,561,000
4,020,000
4,024,000
2,721,000
4,220,000
4,224,000
2,881,000
3,824,000
3,828,000
2,564,200
4,024,000
4,028,000
2,724,200
4,224,000
4,228,000
2,884,200
3,828,000
3,832,000
2,567,400
4,028,000
4,032,000
2,727,400
4,228,000
4,232,000
2,887,400
3,832,000
3,836,000
2,570,600
4,032,000
4,036,000
2,730,600
4,232,000
4,236,000
2,890,600
3,836,000
3,840,000
2,573,800
4,036,000
4,040,000
2,733,800
4,236,000
4,240,000
2,893,800
3,840,000
3,844,000
2,577,000
4,040,000
4,044,000
2,737,000
4,240,000
4,244,000
2,897,000
3,844,000
3,848,000
2,580,200
4,044,000
4,048,000
2,740,200
4,244,000
4,248,000
2,900,200
3,848,000
3,852,000
2,583,400
4,048,000
4,052,000
2,743,400
4,248,000
4,252,000
2,903,400
3,852,000
3,856,000
2,586,600
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4,056,000
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4,256,000
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4,260,000
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4,260,000
4,264,000
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3,868,000
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4,068,000
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4,264,000
4,268,000
2,916,200
3,868,000
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4,272,000
2,919,400
3,872,000
3,876,000
2,602,600
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4,076,000
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3,876,000
3,880,000
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3,884,000
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4,084,000
2,769,000
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4,284,000
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3,884,000
3,888,000
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4,084,000
4,088,000
2,772,200
4,284,000
4,288,000
2,932,200
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3,892,000
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4,092,000
2,775,400
4,288,000
4,292,000
2,935,400
3,892,000
3,896,000
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4,092,000
4,096,000
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2,938,600
3,896,000
3,900,000
2,621,800
4,096,000
4,100,000
2,781,800
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2,941,800
3,900,000
3,904,000
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4,104,000
2,785,000
4,300,000
4,304,000
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3,904,000
3,908,000
2,628,200
4,104,000
4,108,000
2,788,200
4,304,000
4,308,000
2,948,200
3,908,000
3,912,000
2,631,400
4,108,000
4,112,000
2,791,400
4,308,000
4,312,000
2,951,400
3,912,000
3,916,000
2,634,600
4,112,000
4,116,000
2,794,600
4,312,000
4,316,000
2,954,600
3,916,000
3,920,000
2,637,800
4,116,000
4,120,000
2,797,800
4,316,000
4,320,000
2,957,800
3,920,000
3,924,000
2,641,000
4,120,000
4,124,000
2,801,000
4,320,000
4,324,000
2,961,000
3,924,000
3,928,000
2,644,200
4,124,000
4,128,000
2,804,200
4,324,000
4,328,000
2,964,200
3,928,000
3,932,000
2,647,400
4,128,000
4,132,000
2,807,400
4,328,000
4,332,000
2,967,400
3,932,000
3,936,000
2,650,600
4,132,000
4,136,000
2,810,600
4,332,000
4,336,000
2,970,600
3,936,000
3,940,000
2,653,800
4,136,000
4,140,000
2,813,800
4,336,000
4,340,000
2,973,800
3,940,000
3,944,000
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4,140,000
4,144,000
2,817,000
4,340,000
4,344,000
2,977,000
3,944,000
3,948,000
2,660,200
4,144,000
4,148,000
2,820,200
4,344,000
4,348,000
2,980,200
3,948,000
3,952,000
2,663,400
4,148,000
4,152,000
2,823,400
4,348,000
4,352,000
2,983,400
3,952,000
3,956,000
2,666,600
4,152,000
4,156,000
2,826,600
4,352,000
4,356,000
2,986,600
3,956,000
3,960,000
2,669,800
4,156,000
4,160,000
2,829,800
4,356,000
4,360,000
2,989,800
3,960,000
3,964,000
2,673,000
4,160,000
4,164,000
2,833,000
4,360,000
4,364,000
2,993,000
3,964,000
3,968,000
2,676,200
4,164,000
4,168,000
2,836,200
4,364,000
4,368,000
2,996,200
3,968,000
3,972,000
2,679,400
4,168,000
4,172,000
2,839,400
4,368,000
4,372,000
2,999,400
3,972,000
3,976,000
2,682,600
4,172,000
4,176,000
2,842,600
4,372,000
4,376,000
3,002,600
(六)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
4,376,000
4,380,000
3,005,800
4,576,000
4,580,000
3,165,800
4,776,000
4,780,000
3,325,800
4,380,000
4,384,000
3,009,000
4,580,000
4,584,000
3,169,000
4,780,000
4,784,000
3,329,000
4,384,000
4,388,000
3,012,200
4,584,000
4,588,000
3,172,200
4,784,000
4,788,000
3,332,200
4,388,000
4,392,000
3,015,400
4,588,000
4,592,000
3,175,400
4,788,000
4,792,000
3,335,400
4,392,000
4,396,000
3,018,600
4,592,000
4,596,000
3,178,600
4,792,000
4,796,000
3,338,600
4,396,000
4,400,000
3,021,800
4,596,000
4,600,000
3,181,800
4,796,000
4,800,000
3,341,800
4,400,000
4,404,000
3,025,000
4,600,000
4,604,000
3,185,000
4,800,000
4,804,000
3,345,000
4,404,000
4,408,000
3,028,200
4,604,000
4,608,000
3,188,200
4,804,000
4,808,000
3,348,200
4,408,000
4,412,000
3,031,400
4,608,000
4,612,000
3,191,400
4,808,000
4,812,000
3,351,400
4,412,000
4,416,000
3,034,600
4,612,000
4,616,000
3,194,600
4,812,000
4,816,000
3,354,600
4,416,000
4,420,000
3,037,800
4,616,000
4,620,000
3,197,800
4,816,000
4,820,000
3,357,800
4,420,000
4,424,000
3,041,000
4,620,000
4,624,000
3,201,000
4,820,000
4,824,000
3,361,000
4,424,000
4,428,000
3,044,200
4,624,000
4,628,000
3,204,200
4,824,000
4,828,000
3,364,200
4,428,000
4,432,000
3,047,400
4,628,000
4,632,000
3,207,400
4,828,000
4,832,000
3,367,400
4,432,000
4,436,000
3,050,600
4,632,000
4,636,000
3,210,600
4,832,000
4,836,000
3,370,600
4,436,000
4,440,000
3,053,800
4,636,000
4,640,000
3,213,800
4,836,000
4,840,000
3,373,800
4,440,000
4,444,000
3,057,000
4,640,000
4,644,000
3,217,000
4,840,000
4,844,000
3,377,000
4,444,000
4,448,000
3,060,200
4,644,000
4,648,000
3,220,200
4,844,000
4,848,000
3,380,200
4,448,000
4,452,000
3,063,400
4,648,000
4,652,000
3,223,400
4,848,000
4,852,000
3,383,400
4,452,000
4,456,000
3,066,600
4,652,000
4,656,000
3,226,600
4,852,000
4,856,000
3,386,600
4,456,000
4,460,000
3,069,800
4,656,000
4,660,000
3,229,800
4,856,000
4,860,000
3,389,800
4,460,000
4,464,000
3,073,000
4,660,000
4,664,000
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4,864,000
3,393,000
4,464,000
4,468,000
3,076,200
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3,236,200
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4,472,000
3,079,400
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4,476,000
3,082,600
4,672,000
4,676,000
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3,409,000
4,484,000
4,488,000
3,092,200
4,684,000
4,688,000
3,252,200
4,884,000
4,888,000
3,412,200
4,488,000
4,492,000
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4,692,000
3,255,400
4,888,000
4,892,000
3,415,400
4,492,000
4,496,000
3,098,600
4,692,000
4,696,000
3,258,600
4,892,000
4,896,000
3,418,600
4,496,000
4,500,000
3,101,800
4,696,000
4,700,000
3,261,800
4,896,000
4,900,000
3,421,800
4,500,000
4,504,000
3,105,000
4,700,000
4,704,000
3,265,000
4,900,000
4,904,000
3,425,000
4,504,000
4,508,000
3,108,200
4,704,000
4,708,000
3,268,200
4,904,000
4,908,000
3,428,200
4,508,000
4,512,000
3,111,400
4,708,000
4,712,000
3,271,400
4,908,000
4,912,000
3,431,400
4,512,000
4,516,000
3,114,600
4,712,000
4,716,000
3,274,600
4,912,000
4,916,000
3,434,600
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4,520,000
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4,716,000
4,720,000
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4,916,000
4,920,000
3,437,800
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4,724,000
4,728,000
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4,528,000
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3,127,400
4,728,000
4,732,000
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4,532,000
4,536,000
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4,732,000
4,736,000
3,290,600
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4,548,000
3,140,200
4,744,000
4,748,000
3,300,200
4,944,000
4,948,000
3,460,200
4,548,000
4,552,000
3,143,400
4,748,000
4,752,000
3,303,400
4,948,000
4,952,000
3,463,400
4,552,000
4,556,000
3,146,600
4,752,000
4,756,000
3,306,600
4,952,000
4,956,000
3,466,600
4,556,000
4,560,000
3,149,800
4,756,000
4,760,000
3,309,800
4,956,000
4,960,000
3,469,800
4,560,000
4,564,000
3,153,000
4,760,000
4,764,000
3,313,000
4,960,000
4,964,000
3,473,000
4,564,000
4,568,000
3,156,200
4,764,000
4,768,000
3,316,200
4,964,000
4,968,000
3,476,200
4,568,000
4,572,000
3,159,400
4,768,000
4,772,000
3,319,400
4,968,000
4,972,000
3,479,400
4,572,000
4,576,000
3,162,600
4,772,000
4,776,000
3,322,600
4,972,000
4,976,000
3,482,600
(七)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
4,976,000
4,980,000
3,485,800
5,176,000
5,180,000
3,645,800
5,376,000
5,380,000
3,805,800
4,980,000
4,984,000
3,489,000
5,180,000
5,184,000
3,649,000
5,380,000
5,384,000
3,809,000
4,984,000
4,988,000
3,492,200
5,184,000
5,188,000
3,652,200
5,384,000
5,388,000
3,812,200
4,988,000
4,992,000
3,495,400
5,188,000
5,192,000
3,655,400
5,388,000
5,392,000
3,815,400
4,992,000
4,996,000
3,498,600
5,192,000
5,196,000
3,658,600
5,392,000
5,396,000
3,818,600
4,996,000
5,000,000
3,501,800
5,196,000
5,200,000
3,661,800
5,396,000
5,400,000
3,821,800
5,000,000
5,004,000
3,505,000
5,200,000
5,204,000
3,665,000
5,400,000
5,404,000
3,825,000
5,004,000
5,008,000
3,508,200
5,204,000
5,208,000
3,668,200
5,404,000
5,408,000
3,828,200
5,008,000
5,012,000
3,511,400
5,208,000
5,212,000
3,671,400
5,408,000
5,412,000
3,831,400
5,012,000
5,016,000
3,514,600
5,212,000
5,216,000
3,674,600
5,412,000
5,416,000
3,834,600
5,016,000
5,020,000
3,517,800
5,216,000
5,220,000
3,677,800
5,416,000
5,420,000
3,837,800
5,020,000
5,024,000
3,521,000
5,220,000
5,224,000
3,681,000
5,420,000
5,424,000
3,841,000
5,024,000
5,028,000
3,524,200
5,224,000
5,228,000
3,684,200
5,424,000
5,428,000
3,844,200
5,028,000
5,032,000
3,527,400
5,228,000
5,232,000
3,687,400
5,428,000
5,432,000
3,847,400
5,032,000
5,036,000
3,530,600
5,232,000
5,236,000
3,690,600
5,432,000
5,436,000
3,850,600
5,036,000
5,040,000
3,533,800
5,236,000
5,240,000
3,693,800
5,436,000
5,440,000
3,853,800
5,040,000
5,044,000
3,537,000
5,240,000
5,244,000
3,697,000
5,440,000
5,444,000
3,857,000
5,044,000
5,048,000
3,540,200
5,244,000
5,248,000
3,700,200
5,444,000
5,448,000
3,860,200
5,048,000
5,052,000
3,543,400
5,248,000
5,252,000
3,703,400
5,448,000
5,452,000
3,863,400
5,052,000
5,056,000
3,546,600
5,252,000
5,256,000
3,706,600
5,452,000
5,456,000
3,866,600
5,056,000
5,060,000
3,549,800
5,256,000
5,260,000
3,709,800
5,456,000
5,460,000
3,869,800
5,060,000
5,064,000
3,553,000
5,260,000
5,264,000
3,713,000
5,460,000
5,464,000
3,873,000
5,064,000
5,068,000
3,556,200
5,264,000
5,268,000
3,716,200
5,464,000
5,468,000
3,876,200
5,068,000
5,072,000
3,559,400
5,268,000
5,272,000
3,719,400
5,468,000
5,472,000
3,879,400
5,072,000
5,076,000
3,562,600
5,272,000
5,276,000
3,722,600
5,472,000
5,476,000
3,882,600
5,076,000
5,080,000
3,565,800
5,276,000
5,280,000
3,725,800
5,476,000
5,480,000
3,885,800
5,080,000
5,084,000
3,569,000
5,280,000
5,284,000
3,729,000
5,480,000
5,484,000
3,889,000
5,084,000
5,088,000
3,572,200
5,284,000
5,288,000
3,732,200
5,484,000
5,488,000
3,892,200
5,088,000
5,092,000
3,575,400
5,288,000
5,292,000
3,735,400
5,488,000
5,492,000
3,895,400
5,092,000
5,096,000
3,578,600
5,292,000
5,296,000
3,738,600
5,492,000
5,496,000
3,898,600
5,096,000
5,100,000
3,581,800
5,296,000
5,300,000
3,741,800
5,496,000
5,500,000
3,901,800
5,100,000
5,104,000
3,585,000
5,300,000
5,304,000
3,745,000
5,500,000
5,504,000
3,905,000
5,104,000
5,108,000
3,588,200
5,304,000
5,308,000
3,748,200
5,504,000
5,508,000
3,908,200
5,108,000
5,112,000
3,591,400
5,308,000
5,312,000
3,751,400
5,508,000
5,512,000
3,911,400
5,112,000
5,116,000
3,594,600
5,312,000
5,316,000
3,754,600
5,512,000
5,516,000
3,914,600
5,116,000
5,120,000
3,597,800
5,316,000
5,320,000
3,757,800
5,516,000
5,520,000
3,917,800
5,120,000
5,124,000
3,601,000
5,320,000
5,324,000
3,761,000
5,520,000
5,524,000
3,921,000
5,124,000
5,128,000
3,604,200
5,324,000
5,328,000
3,764,200
5,524,000
5,528,000
3,924,200
5,128,000
5,132,000
3,607,400
5,328,000
5,332,000
3,767,400
5,528,000
5,532,000
3,927,400
5,132,000
5,136,000
3,610,600
5,332,000
5,336,000
3,770,600
5,532,000
5,536,000
3,930,600
5,136,000
5,140,000
3,613,800
5,336,000
5,340,000
3,773,800
5,536,000
5,540,000
3,933,800
5,140,000
5,144,000
3,617,000
5,340,000
5,344,000
3,777,000
5,540,000
5,544,000
3,937,000
5,144,000
5,148,000
3,620,200
5,344,000
5,348,000
3,780,200
5,544,000
5,548,000
3,940,200
5,148,000
5,152,000
3,623,400
5,348,000
5,352,000
3,783,400
5,548,000
5,552,000
3,943,400
5,152,000
5,156,000
3,626,600
5,352,000
5,356,000
3,786,600
5,552,000
5,556,000
3,946,600
5,156,000
5,160,000
3,629,800
5,356,000
5,360,000
3,789,800
5,556,000
5,560,000
3,949,800
5,160,000
5,164,000
3,633,000
5,360,000
5,364,000
3,793,000
5,560,000
5,564,000
3,953,000
5,164,000
5,168,000
3,636,200
5,364,000
5,368,000
3,796,200
5,564,000
5,568,000
3,956,200
5,168,000
5,172,000
3,639,400
5,368,000
5,372,000
3,799,400
5,568,000
5,572,000
3,959,400
5,172,000
5,176,000
3,642,600
5,372,000
5,376,000
3,802,600
5,572,000
5,576,000
3,962,600
(八)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
5,576,000
5,580,000
3,965,800
5,756,000
5,760,000
4,109,800
5,936,000
5,940,000
4,253,800
5,580,000
5,584,000
3,969,000
5,760,000
5,764,000
4,113,000
5,940,000
5,944,000
4,257,000
5,584,000
5,588,000
3,972,200
5,764,000
5,768,000
4,116,200
5,944,000
5,948,000
4,260,200
5,588,000
5,592,000
3,975,400
5,768,000
5,772,000
4,119,400
5,948,000
5,952,000
4,263,400
5,592,000
5,596,000
3,978,600
5,772,000
5,776,000
4,122,600
5,952,000
5,956,000
4,266,600
5,596,000
5,600,000
3,981,800
5,776,000
5,780,000
4,125,800
5,956,000
5,960,000
4,269,800
5,600,000
5,604,000
3,985,000
5,780,000
5,784,000
4,129,000
5,960,000
5,964,000
4,273,000
5,604,000
5,608,000
3,988,200
5,784,000
5,788,000
4,132,200
5,964,000
5,968,000
4,276,200
5,608,000
5,612,000
3,991,400
5,788,000
5,792,000
4,135,400
5,968,000
5,972,000
4,279,400
5,612,000
5,616,000
3,994,600
5,792,000
5,796,000
4,138,600
5,972,000
5,976,000
4,282,600
5,616,000
5,620,000
3,997,800
5,796,000
5,800,000
4,141,800
5,976,000
5,980,000
4,285,800
5,620,000
5,624,000
4,001,000
5,800,000
5,804,000
4,145,000
5,980,000
5,984,000
4,289,000
5,624,000
5,628,000
4,004,200
5,804,000
5,808,000
4,148,200
5,984,000
5,988,000
4,292,200
5,628,000
5,632,000
4,007,400
5,808,000
5,812,000
4,151,400
5,988,000
5,992,000
4,295,400
5,632,000
5,636,000
4,010,600
5,812,000
5,816,000
4,154,600
5,992,000
5,996,000
4,298,600
5,636,000
5,640,000
4,013,800
5,816,000
5,820,000
4,157,800
5,996,000
6,000,000
4,301,800
5,640,000
5,644,000
4,017,000
5,820,000
5,824,000
4,161,000
5,644,000
5,648,000
4,020,200
5,824,000
5,828,000
4,164,200
5,648,000
5,652,000
4,023,400
5,828,000
5,832,000
4,167,400
5,652,000
5,656,000
4,026,600
5,832,000
5,836,000
4,170,600
5,656,000
5,660,000
4,029,800
5,836,000
5,840,000
4,173,800
6,000,000
10,000,000
給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,095,000円を控除した金額
5,660,000
5,664,000
4,033,000
5,840,000
5,844,000
4,177,000
5,664,000
5,668,000
4,036,200
5,844,000
5,848,000
4,180,200
5,668,000
5,672,000
4,039,400
5,848,000
5,852,000
4,183,400
5,672,000
5,676,000
4,042,600
5,852,000
5,856,000
4,186,600
5,676,000
5,680,000
4,045,800
5,856,000
5,860,000
4,189,800
10,000,000
15,000,000
給与等の金額に95%を乗じて算出した金額から1,595,000円を控除した金額
5,680,000
5,684,000
4,049,000
5,860,000
5,864,000
4,193,000
5,684,000
5,688,000
4,052,200
5,864,000
5,868,000
4,196,200
5,688,000
5,692,000
4,055,400
5,868,000
5,872,000
4,199,400
5,692,000
5,696,000
4,058,600
5,872,000
5,876,000
4,202,600
5,696,000
5,700,000
4,061,800
5,876,000
5,880,000
4,205,800
15,000,000円
12,655,000円
5,700,000
5,704,000
4,065,000
5,880,000
5,884,000
4,209,000
5,704,000
5,708,000
4,068,200
5,884,000
5,888,000
4,212,200
5,708,000
5,712,000
4,071,400
5,888,000
5,892,000
4,215,400
5,712,000
5,716,000
4,074,600
5,892,000
5,896,000
4,218,600
5,716,000
5,720,000
4,077,800
5,896,000
5,900,000
4,221,800
5,720,000
5,724,000
4,081,000
5,900,000
5,904,000
4,225,000
5,724,000
5,728,000
4,084,200
5,904,000
5,908,000
4,228,200
5,728,000
5,732,000
4,087,400
5,908,000
5,912,000
4,231,400
5,732,000
5,736,000
4,090,600
5,912,000
5,916,000
4,234,600
5,736,000
5,740,000
4,093,800
5,916,000
5,920,000
4,237,800
5,740,000
5,744,000
4,097,000
5,920,000
5,924,000
4,241,000
5,744,000
5,748,000
4,100,200
5,924,000
5,928,000
4,244,200
5,748,000
5,752,000
4,103,400
5,928,000
5,932,000
4,247,400
5,752,000
5,756,000
4,106,600
5,932,000
5,936,000
4,250,600
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
別表第八 退職所得の源泉徴収税額表(第二百一条関係)
(一)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
4,000円未満
0
200,000
204,000
10,500
548,000
556,000
28,700
4,000
8,000
200
204,000
208,000
10,700
556,000
564,000
29,100
8,000
12,000
400
208,000
212,000
10,900
564,000
572,000
29,600
12,000
16,000
600
212,000
216,000
11,100
572,000
580,000
30,000
16,000
20,000
800
216,000
220,000
11,300
580,000
588,000
30,400
20,000
24,000
1,000
220,000
224,000
11,500
588,000
596,000
30,800
24,000
28,000
1,200
224,000
228,000
11,700
596,000
604,000
31,200
28,000
32,000
1,400
228,000
232,000
11,900
604,000
612,000
31,700
32,000
36,000
1,600
232,000
236,000
12,100
612,000
620,000
32,100
36,000
40,000
1,800
236,000
240,000
12,300
620,000
628,000
32,500
40,000
44,000
2,100
240,000
244,000
12,600
628,000
636,000
32,900
44,000
48,000
2,300
244,000
248,000
12,800
636,000
644,000
33,300
48,000
52,000
2,500
248,000
252,000
13,000
644,000
652,000
33,800
52,000
56,000
2,700
252,000
260,000
13,200
652,000
660,000
34,200
56,000
60,000
2,900
260,000
268,000
13,600
660,000
668,000
34,600
60,000
64,000
3,100
268,000
276,000
14,000
668,000
676,000
35,000
64,000
68,000
3,300
276,000
284,000
14,400
676,000
684,000
35,400
68,000
72,000
3,500
284,000
292,000
14,900
684,000
692,000
35,900
72,000
76,000
3,700
292,000
300,000
15,300
692,000
700,000
36,300
76,000
80,000
3,900
300,000
308,000
15,700
700,000
708,000
36,700
80,000
84,000
4,200
308,000
316,000
16,100
708,000
716,000
37,100
84,000
88,000
4,400
316,000
324,000
16,500
716,000
724,000
37,500
88,000
92,000
4,600
324,000
332,000
17,000
724,000
732,000
38,000
92,000
96,000
4,800
332,000
340,000
17,400
732,000
740,000
38,400
96,000
100,000
5,000
340,000
348,000
17,800
740,000
748,000
38,800
100,000
104,000
5,200
348,000
356,000
18,200
748,000
756,000
39,200
104,000
108,000
5,400
356,000
364,000
18,600
756,000
764,000
39,600
108,000
112,000
5,600
364,000
372,000
19,100
764,000
772,000
40,100
112,000
116,000
5,800
372,000
380,000
19,500
772,000
780,000
40,500
116,000
120,000
6,000
380,000
388,000
19,900
780,000
792,000
40,900
120,000
124,000
6,300
388,000
396,000
20,300
792,000
804,000
41,500
124,000
128,000
6,500
396,000
404,000
20,700
804,000
816,000
42,200
128,000
132,000
6,700
404,000
412,000
21,200
816,000
828,000
42,800
132,000
136,000
6,900
412,000
420,000
21,600
828,000
840,000
43,400
136,000
140,000
7,100
420,000
428,000
22,000
840,000
852,000
44,100
140,000
144,000
7,300
428,000
436,000
22,400
852,000
864,000
44,700
144,000
148,000
7,500
436,000
444,000
22,800
864,000
876,000
45,300
148,000
152,000
7,700
444,000
452,000
23,300
876,000
888,000
45,900
152,000
156,000
7,900
452,000
460,000
23,700
888,000
900,000
46,600
156,000
160,000
8,100
460,000
468,000
24,100
900,000
912,000
47,200
160,000
164,000
8,400
468,000
476,000
24,500
912,000
924,000
47,800
164,000
168,000
8,600
476,000
484,000
24,900
924,000
936,000
48,500
168,000
172,000
8,800
484,000
492,000
25,400
936,000
948,000
49,100
172,000
176,000
9,000
492,000
500,000
25,800
948,000
960,000
49,700
176,000
180,000
9,200
500,000
508,000
26,200
960,000
972,000
50,400
180,000
184,000
9,400
508,000
516,000
26,600
972,000
984,000
51,000
184,000
188,000
9,600
516,000
524,000
27,000
984,000
996,000
51,600
188,000
192,000
9,800
524,000
532,000
27,500
996,000
1,008,000
52,200
192,000
196,000
10,000
532,000
540,000
27,900
1,008,000
1,020,000
52,900
196,000
200,000
10,200
540,000
548,000
28,300
1,020,000
1,032,000
53,500
(二)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
54,100
1,656,000
1,672,000
86,900
2,456,000
2,472,000
128,900
1,044,000
1,056,000
54,800
1,672,000
1,688,000
87,700
2,472,000
2,488,000
129,700
1,056,000
1,068,000
55,400
1,688,000
1,704,000
88,600
2,488,000
2,504,000
130,600
1,068,000
1,080,000
56,000
1,704,000
1,720,000
89,400
2,504,000
2,520,000
131,400
1,080,000
1,092,000
56,700
1,720,000
1,736,000
90,300
2,520,000
2,536,000
132,300
1,092,000
1,104,000
57,300
1,736,000
1,752,000
91,100
2,536,000
2,552,000
133,100
1,104,000
1,116,000
57,900
1,752,000
1,768,000
91,900
2,552,000
2,568,000
133,900
1,116,000
1,128,000
58,500
1,768,000
1,784,000
92,800
2,568,000
2,584,000
134,800
1,128,000
1,140,000
59,200
1,784,000
1,800,000
93,600
2,584,000
2,600,000
135,600
1,140,000
1,152,000
59,800
1,800,000
1,816,000
94,500
2,600,000
2,620,000
136,500
1,152,000
1,164,000
60,400
1,816,000
1,832,000
95,300
2,620,000
2,640,000
137,500
1,164,000
1,176,000
61,100
1,832,000
1,848,000
96,100
2,640,000
2,660,000
138,600
1,176,000
1,188,000
61,700
1,848,000
1,864,000
97,000
2,660,000
2,680,000
139,600
1,188,000
1,200,000
62,300
1,864,000
1,880,000
97,800
2,680,000
2,700,000
140,700
1,200,000
1,212,000
63,000
1,880,000
1,896,000
98,700
2,700,000
2,720,000
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1,224,000
63,600
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99,500
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2,008,000
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2,024,000
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151,200
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2,920,000
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1,344,000
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107,900
2,920,000
2,940,000
153,300
1,344,000
1,356,000
70,500
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2,088,000
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2,960,000
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1,356,000
1,368,000
71,100
2,088,000
2,104,000
109,600
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2,980,000
155,400
1,368,000
1,380,000
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2,104,000
2,120,000
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2,980,000
3,000,000
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1,380,000
1,392,000
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3,020,000
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1,404,000
1,416,000
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2,168,000
112,900
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3,080,000
161,100
1,428,000
1,440,000
74,900
2,184,000
2,200,000
114,600
3,080,000
3,100,000
162,300
1,440,000
1,452,000
75,600
2,200,000
2,216,000
115,500
3,100,000
3,120,000
163,500
1,452,000
1,464,000
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2,216,000
2,232,000
116,300
3,120,000
3,140,000
164,700
1,464,000
1,476,000
76,800
2,232,000
2,248,000
117,100
3,140,000
3,160,000
165,900
1,476,000
1,488,000
77,400
2,248,000
2,264,000
118,000
3,160,000
3,180,000
167,100
1,488,000
1,500,000
78,100
2,264,000
2,280,000
118,800
3,180,000
3,200,000
168,300
1,500,000
1,512,000
78,700
2,280,000
2,296,000
119,700
3,200,000
3,220,000
169,500
1,512,000
1,524,000
79,300
2,296,000
2,312,000
120,500
3,220,000
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170,700
1,524,000
1,536,000
80,000
2,312,000
2,328,000
121,300
3,240,000
3,260,000
171,900
1,536,000
1,548,000
80,600
2,328,000
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122,200
3,260,000
3,280,000
173,100
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1,560,000
81,200
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2,360,000
123,000
3,280,000
3,300,000
174,300
1,560,000
1,576,000
81,900
2,360,000
2,376,000
123,900
3,300,000
3,320,000
175,500
1,576,000
1,592,000
82,700
2,376,000
2,392,000
124,700
3,320,000
3,340,000
176,700
1,592,000
1,608,000
83,500
2,392,000
2,408,000
125,500
3,340,000
3,360,000
177,900
1,608,000
1,624,000
84,400
2,408,000
2,424,000
126,400
3,360,000
3,380,000
179,100
1,624,000
1,640,000
85,200
2,424,000
2,440,000
127,200
3,380,000
3,400,000
180,300
1,640,000
1,656,000
86,100
2,440,000
2,456,000
128,100
3,400,000
3,420,000
181,500
(三)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
182,700
4,420,000
4,440,000
251,100
5,420,000
5,440,000
331,100
3,440,000
3,460,000
183,900
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4,460,000
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5,440,000
5,460,000
332,700
3,460,000
3,480,000
185,100
4,460,000
4,480,000
254,300
5,460,000
5,480,000
334,300
3,480,000
3,500,000
186,300
4,480,000
4,500,000
255,900
5,480,000
5,500,000
335,900
3,500,000
3,520,000
187,500
4,500,000
4,520,000
257,500
5,500,000
5,520,000
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3,520,000
3,540,000
188,700
4,520,000
4,540,000
259,100
5,520,000
5,540,000
339,100
3,540,000
3,560,000
189,900
4,540,000
4,560,000
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5,540,000
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340,700
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191,100
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192,300
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5,600,000
343,900
3,600,000
3,620,000
193,500
4,600,000
4,620,000
265,500
5,600,000
5,620,000
345,500
3,620,000
3,640,000
194,700
4,620,000
4,640,000
267,100
5,620,000
5,640,000
347,100
3,640,000
3,660,000
195,900
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5,640,000
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197,100
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5,680,000
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198,300
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3,720,000
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5,700,000
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200,700
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210,300
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215,100
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5,000,000
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239,900
5,280,000
5,300,000
319,900
6,280,000
6,300,000
405,500
4,300,000
4,320,000
241,500
5,300,000
5,320,000
321,500
6,300,000
6,320,000
407,500
4,320,000
4,340,000
243,100
5,320,000
5,340,000
323,100
6,320,000
6,340,000
409,500
4,340,000
4,360,000
244,700
5,340,000
5,360,000
324,700
6,340,000
6,360,000
411,500
4,360,000
4,380,000
246,300
5,360,000
5,380,000
326,300
6,360,000
6,380,000
413,500
4,380,000
4,400,000
247,900
5,380,000
5,400,000
327,900
6,380,000
6,400,000
415,500
4,400,000
4,420,000
249,500
5,400,000
5,420,000
329,500
6,400,000
6,420,000
417,500
(四)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
419,500
7,320,000
7,340,000
509,500
12,000,000
16,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から772,500円を控除した金額
6,440,000
6,460,000
421,500
7,340,000
7,360,000
511,500
6,460,000
6,480,000
423,500
7,360,000
7,380,000
513,500
6,480,000
6,500,000
425,500
7,380,000
7,400,000
515,500
6,500,000
6,520,000
427,500
7,400,000
7,420,000
517,500
6,520,000
6,540,000
429,500
7,420,000
7,440,000
519,500
16,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から1,172,500円を控除した金額
6,540,000
6,560,000
431,500
7,440,000
7,460,000
521,500
6,560,000
6,580,000
433,500
7,460,000
7,480,000
523,500
6,580,000
6,600,000
435,500
7,480,000
7,500,000
525,500
6,600,000
6,620,000
437,500
7,500,000
7,520,000
527,500
6,620,000
6,640,000
439,500
7,520,000
7,540,000
529,500
20,000,000
24,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から1,672,500円を控除した金額
6,640,000
6,660,000
441,500
7,540,000
7,560,000
531,500
6,660,000
6,680,000
443,500
7,560,000
7,580,000
533,500
6,680,000
6,700,000
445,500
7,580,000
7,600,000
535,500
6,700,000
6,720,000
447,500
7,600,000
7,620,000
537,500
6,720,000
6,740,000
449,500
7,620,000
7,640,000
539,500
24,000,000
30,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から2,272,500円を控除した金額
6,740,000
6,760,000
451,500
7,640,000
7,660,000
541,500
6,760,000
6,780,000
453,500
7,660,000
7,680,000
543,500
6,780,000
6,800,000
455,500
7,680,000
7,700,000
545,500
6,800,000
6,820,000
457,500
7,700,000
7,720,000
547,500
6,820,000
6,840,000
459,500
7,720,000
7,740,000
549,500
30,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から3,022,500円を控除した金額
6,840,000
6,860,000
461,500
7,740,000
7,760,000
551,500
6,860,000
6,880,000
463,500
7,760,000
7,780,000
553,500
6,880,000
6,900,000
465,500
7,780,000
7,800,000
555,500
6,900,000
6,920,000
467,500
7,800,000
7,820,000
557,500
6,920,000
6,940,000
469,500
7,820,000
7,840,000
559,500
60,000,000
100,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から4,522,500円を控除した金額
6,940,000
6,960,000
471,500
7,840,000
7,860,000
561,500
6,960,000
6,980,000
473,500
7,860,000
7,880,000
563,500
6,980,000
7,000,000
475,500
7,880,000
7,900,000
565,500
7,000,000
7,020,000
477,500
7,900,000
7,920,000
567,500
7,020,000
7,040,000
479,500
7,920,000
7,940,000
569,500
100,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から7,022,500円を控除した金額
7,040,000
7,060,000
481,500
7,940,000
7,960,000
571,500
7,060,000
7,080,000
483,500
7,960,000
7,980,000
573,500
7,080,000
7,100,000
485,500
7,980,000
8,000,000
575,500
7,100,000
7,120,000
487,500
7,120,000
7,140,000
489,500
8,000,000
10,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に10%を乗じて算出した金額から222,500円を控除した金額
7,140,000
7,160,000
491,500
7,160,000
7,180,000
493,500
7,180,000
7,200,000
495,500
7,200,000
7,220,000
497,500
7,220,000
7,240,000
499,500
10,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.5%を乗じて算出した金額から472,500円を控除した金額
7,240,000
7,260,000
501,500
7,260,000
7,280,000
503,500
7,280,000
7,300,000
505,500
7,300,000
7,320,000
507,500
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額からこの表の付表により第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
(法人税法の一部改正)
第三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「証券投資信託又は」を「証券投資信託、第三十七条第五項(寄付金の損金不算入)に規定する特定公益信託又は」に改め、同条第二項中「証券投資信託又は」を「証券投資信託、第三十七条第五項に規定する特定公益信託又は」に改める。
第三十七条中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。
5 内国法人が特定公益信託(信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十六条(公益信託)に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄付金の額とみなして第一項から第三項まで、第八項及び第九項の規定を適用する。この場合において、第三項第三号中「の額」とあるのは、「の額(第五項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条第一項中「、配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加える。
第八十四条第一項中「生命共済」の下に「、損害保険」を加え、同条第二項第二号中「この号」の下に「及び第四号」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第三項中「若しくは生命共済」を「、生命共済若しくは損害保険」に改める。
第九十五条第一項中「第三十七条第五項」を「第三十七条第六項」に改める。
第百条第一項中「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加える。
第百三十八条第一号中「行なう」を「行う」に、「第十号」を「第十一号」に改め、同条第九号中「営業所又は」の下に「国内において」を加え、同条第十号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。
十 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
イ 所得税法第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ 所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ 所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
第百三十九条中「第十号」を「第十一号」に改める。
第百四十一条第二号中「すえ付け」を「据付け」に、「こえて行なう」を「超えて行う」に、「第十号」を「第十一号」に、「おいて行なう」を「おいて行う」に改め、同条第三号ロ中「第十号」を「第十一号」に、「行なう」を「行う」に改める。
第百四十四条中「行なわれた」を「行われた」に、「又は報酬」を「、報酬又は年金」に改める。
(たばこ消費税法の一部改正)
第四条 たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出し中「輸入製造たばこを輸出した」を「輸入製造たばこの輸出又は廃棄の」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「(前項において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。この場合において、前項中「輸出をした」とあるのは「廃棄をした」と、「輸出先、区分」とあるのは「区分」と、「輸出されたこと」とあるのは「廃棄されたこと」と、「関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした」とあるのは「廃棄の承認を受けた」と読み替えるものとする。
第二十八条第一項第二号中「第十五条第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
附則第五条の表中
昭和六十二年七月及び八月
昭和六十二年十月
昭和六十二年十月及び十一月
昭和六十三年一月
昭和六十三年一月及び二月
昭和六十三年四月
を削る。
(取引所税法の一部改正)
第五条 取引所税法(大正三年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中
第一種 地方債証券又ハ社債券ノ売買取引
万分ノ一
第二種 有価証券ノ売買取引
万分ノ二十
第三種 商品ノ売買取引
第一種 国債証券ノ売買取引
万分ノ〇・一
第二種 地方債証券又ハ社債券ノ売買取引
万分ノ一
第三種 有価証券ノ売買取引
甲 銘柄ノ異ナル複数ノ有価証券ノ集合体ヲ対象トシテ行フ取引ニ属スルモノ
万分ノ一・二五
乙 其ノ他ノモノ
万分ノ二・五
第四種 商品の売買取引
に改める。
第六条及び第七条を次のように改める。
第六条及第七条 削除
(有価証券取引税法の一部改正)
第六条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「含む」を「含み、次号に掲げる債券を除く」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の二 転換社債券及び新株引受権付社債券
第四条第一項中「又は社債券」を「、社債券、転換社債券又は新株引受権付社債券」に改める。
第十条中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第三号の二」に、「万分の一」を「万分の九」に、「万分の一・五」を「万分の一」に、「万分の五十五」を「万分の五十」に、「万分の三」を「万分の二十六」に、「万分の四・五」を「万分の三」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「別表第一第四号に掲げる物品切手その他の課税文書で政令で定めるもの」を「課税文書」に改める。
別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える。
ニ 契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。
別表第一第三号の課税標準及び税率欄2ニ中「外国為替公認銀行」の下に「(以下この号において「外国為替公認銀行」という。)」を加え、同欄2に次のように加える。
 ホ 本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者が本邦にある外国為替公認銀行を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの へ ホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある外国為替公認銀行を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、外国為替公認銀行が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
別表第三社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第六号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書の項の次に次のように加える。
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの
当該資金の貸付けを受ける者
別表第三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険の業務運営に関する文書の項中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削る。
(国税通則法の一部改正)
第八条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第十一号中「商品取引所」の下に「又は証券取引所」を加える。
第六十五条第一項中「百分の五」を「百分の十」に改める。
第六十六条第一項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第六十八条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同条第二項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第百十九条第四項中「千円末満」の下に「(加算税に係るものについては、五千円末満)」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十八条の四」を「第二十八条の五」に、「第四十一条の十五」を「第四十二条」に、「法人税率等の特例(第四十二条―第四十二条の三)」を「配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例(第四十二条の二・第四十二条の三)」に、「第六十三条」を「第六十三条・第六十三条の二」に、「第七十一条」を「第七十条の八」に、「第七十二条」を「第七十一条」に改める。
第三条を次のように改める。
(利子所得の分離課税等)
第三条 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものにあつては、政令で定める日。第三項及び次条において同じ。)以後に所得税法の施行地において支払を受けるべき同法第二十三条第一項に規定する利子等(政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「利子等」という。)については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2 前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける利子等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者については、所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで及び第二百二十五条第一項のうち当該利子等に係る部分の規定は、適用しない。
第三条の二を次のように改める。
(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)
第三条の二 内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し所得税法の施行地において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき利子等又は公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する同法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第三条の三を削る。
第三条の四の見出し中「源泉徴収等の特例」を「分離課税等」に改め、同条第一項中「内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同法」を「居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法」に改め、「分配に係る」の下に「同法第二十三条第一項に規定する」を加え、「所得税を納める義務があるものとし」を「は、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し」に、「ついて百分の二十」を「対し百分の十五」に改め、同条第五項を削り、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「第三条の四第一項」を「第三条の三第二項」に、「源泉徴収等の特例」を「分離課税等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年四月一日」に改め、「交付をする金額」の下に「(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)」を加え、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
第三条の四第一項の次に次の一項を加える。
2 内国法人は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
第三条の四第六項中「第八条第一項」を「所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人(以下この項において「公共法人等」という。)又は第八条第一項」に、「又は同条第四項」を「若しくは同条第四項」に、「当該金融機関又は」を「当該公共法人等又は金融機関若しくは」に、「第一項及び第二項」を「第二項及び第三項」に改め、同条第七項中「第四項及び」を削り、「第三項」を「第四項」に改め、同条を第三条の三とする。
第四条の見出し中「少額公債」を「老人等の少額公債」に改め、同条第一項中「有する個人」の下に「で同法第九条の二第一項に規定する老人等(以下この項において「老人等」という。)であるもの」を、「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加え、「、昭和六十一年一月一日から昭和六十三年十二月三十一日までの間に」を削り、「並びにその者」を「、その者」に改め、「及び住所」の下に「並びに老人等に該当する旨」を加える。
第四条の二の見出し中「勤労者財産形成貯蓄」を「勤労者財産形成住宅貯蓄」に改め、同条第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に、「第六条第一項」を「第六条第四項」に、「勤労者財産形成貯蓄契約」を「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」に改め、「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、「「財産形成貯蓄」」を「「財産形成住宅貯蓄」」に、「当該財産形成貯蓄」を「当該財産形成住宅貯蓄」に、「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、同条第二項中「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、同条第三項中「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、同条第四項中「「財産形成非課税貯蓄申告書」」を「「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」」に改め、「及び第五号」を削り、「財産形成貯蓄の」を「財産形成住宅貯蓄の」に改め、同項第二号中「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、同項第三号中「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、同項第四号を削り、同項第五号中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、同号を同項第四号とし、同条第五項及び第六項中「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百万円を超えるものである場合
二 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百万円を超えるものである場合
第四条の二第八項中「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、同条第九項を次のように改める。
9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の三第一項中「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、「特別財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税年金貯蓄申込書」に、「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、「第六条第二項第二号ロ」の下に「又は第三号ロ」を加え、同条第二項中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に、「又は第二号ロ」を「、第二号ロ又は第三号ロ」に改め、同条第三項中「特別財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税年金貯蓄申込書」に、「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、同条第四項中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、「財産形成非課税貯蓄申告書を」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書を」に改め、同条第五項及び第六項中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、同条第七項中「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に、「に係るものにあつては郵便貯金法第十条第三項の規定により超えてはならないこととされている金額とし、」を「又は」に改め、「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、「若しくは生命共済」を「、生命共済」に、「又は郵便年金」を「若しくは郵便年金」に、「三百五十万円とする。」を「、三百五十万円」に改め、同条第九項中「特別財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税年金貯蓄申込書」に、「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「の履行につき、当該契約に定める年金支払開始日(」を「又はその履行につき、」に改め、「第一号ロ又は同項第二号ロに規定する年金支払開始日をいう。)以後五年以内に、同項」を削り、「又は同項第二号ロ若しくはハ」を「、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハ」に、「当該年金支払開始日から当該事実が生じた日までの間」を「当該事実(当該事実が生じた日が同項第一号ロ又は同項第二号ロ若しくは同項第三号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内」に、「差益に」を「差益として政令で定めるものに」に改め、「みなして、」の下に「この法律及び」を加え、「、支払に関する調書の提出方法」を削り、同項を同条第十項とする。
第五条の前に次の一条を加える。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
第四条の四 勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条第一項、第二項又は第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険、生命共済又は郵便年金に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第四条の二第一項第四号若しくは前条第一項第四号に規定する差益をいう。)については、所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなして、同法及びこの節の規定を適用する。
2 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料、生命共済の共済掛金又は郵便年金の掛金については、所得税法第七十六条第一項及び第二項並びに第七十七条第一項の規定は、適用しない。
第八条の二を次のように改める。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第八条の二 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和六十三年四月一日以後に所得税法の施行地において支払を受けるべき同法第二十四条第一項に規定する配当等で証券投資信託の収益の分配に係るもの(以下この条において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2 前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける証券投資信託の収益の分配に係る配当等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3 非居住者、内国法人又は外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当等(所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)に対する所得税法第百七十条、第百七十五条又は第百七十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
4 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当等に対する所得税法第百八十二条又は第二百十三条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
5 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者については、所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで及び第二百二十五条第一項のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。
第八条の三を次のように改める。
(国外で発行された証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第八条の三 居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法の施行地外の地域において発行された公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等(当該地域において支払われるものに限る。以下この条において「国外証券投資信託の配当等」という。)につき、同法の施行地(以下この条において「国内」という。)における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2 内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3 昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外証券投資信託の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外証券投資信託の配当等の交付をする際、その交付をする金額(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4 前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外証券投資信託の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
5 第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外証券投資信託の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第八条の三第二項(国外で発行された証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外証券投資信託の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6 前項に定めるもののほか、国外証券投資信託の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条の四第一項中「配当等(」を「同法第二十四条第一項に規定する配当等(」に、「この項において同じ」を「この条及び次条において「配当等」という」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける配当等で、その者の所得税法の施行地において行う事業に帰せられないものとして政令で定めるものについては、適用しない。
第八条の五第一項中「(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この条において同じ。)」を削る。
第九条の二の見出し中「株式等」を「株式」に改め、同条第一項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年四月一日」に、「公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券又は株式の収益の分配又は」を「株式の」に、「配当等(」を「同法第二十四条第一項に規定する配当等(」に、「国外株式等」を「国外株式」に改め、同条第二項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年四月一日」に、「国外株式等」を「国外株式」に改め、同条第三項中「国外株式等」を「国外株式」に改め、同条第四項中「国外株式等」を「国外株式」に、「発行された株式等」を「発行された株式」に改め、同条第五項各号列記以外の部分中「国外株式等」を「国外株式」に改め、「第八条の二、第八条の三及び」を削り、同項第一号を削り、同項第二号中「国外株式等」を「国外株式」に改め、「第八条の二第一項、第八条の三第一項又は」及び「又は配当等の額」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号中「国外株式等」を「国外株式」に改め、「のうち第一項に規定する株式に係るもの」を削り、同号を同項第二号とし、同条第六項中「国外株式等」を「国外株式」に改める。
第十一条の二第一項中「前条」を「前二条」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第十一条第二項」に、「次条第一項本文」を「第十一条の三第一項本文」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第十一条第三項」に改め、同条を第十一条の三とし、第十一条の次に次の一条を加える。
(特定開発研究用資産の特別償却)
第十一条の二 青色申告書を提出する個人が、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次の各号に掲げる減価償却資産を取得し、又はこれらの減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に所得税法の施行地にある当該個人の事業に係る開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産(前条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第三項において「特定開発研究用資産」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、同法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(当該特定開発研究用資産が建物及びその附属設備並びに構築物である場合には、百分の十)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定開発研究用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 機械及び装置、工具並びに器具及び備品のうち政令で定める規模のもの
二 研究所用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定める規模のもの
2 前項の個人が特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)第四条に規定する承認中小企業者に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「百分の二十四」と、「百分の十」とあるのは「百分の十二」とする。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける特定開発研究用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項及び前項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条第一項中「前二条」を「前三条」に改め、同項の表の第五号中「(昭和六十一年法律第九十七号)」を削る。
第十二条の二第一項中「前三条」を「第十一条から前条まで」に改める。
第十五条第一項中「第十一条の二」を「第十一条の三」に改める。
第二十五条の二第五項中「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額(以下この条において「過大報酬額」という。)」を「過大報酬等の額」に改め、同項第二号中「過大報酬額」を「過大報酬等の額」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 前項に規定する過大報酬等の額は、次に掲げる金額がある場合における当該金額の合計額をいう。
一 事業主報酬の額のうち、不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額(次号に掲げる金額に該当する部分の金額を除く。)
二 事業主報酬の額のうち、その年の前々年以前三年内の各年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の百分の八十に相当する金額を超える部分の金額
第二十八条の四第一項中「以下この条において「土地等」」を「以下この条及び次条において「土地等」」に、「次項及び第三項第一号」を「第三項及び第四項第一号」に、「第五項第二号」を「第六項第二号」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、次条第一項の規定の適用がある土地の譲渡等をした場合における当該土地の譲渡等については、この限りでない。
第二十八条の四第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 個人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行う土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、前項中「十年以下」とあるのは、「五年以下」として、同項の規定を適用する。
第二十八条の四の次に次の一条を加える。
(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二十八条の五 個人が、昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に超短期所有土地の譲渡等(他の者から取得をした土地等で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、その年一月一日において前条第三項に規定する所有期間が二年以下であるもの(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、当該超短期所有土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。
一 超短期所有土地等に係る事業所得等の金額(第三項において準用する前条第六項第二号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の五十に相当する金額
二 超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百二十に相当する金額
2 前項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一 前条第四項第一号から第五号まで及び第八号に掲げる土地等の譲渡
二 個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡(前条第一項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で、同条第四項第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三 次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ 当該個人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもので前条第四項第四号ハに掲げる要件に該当するもの
ロ 一団の宅地で、当該個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもので前条第四項第四号ハに掲げる要件に該当するもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
四 個人が新築した政令で定める地上階数三以上の中高層の耐火建築物の敷地の用に供された一団の宅地の全部又は一部の当該個人による譲渡で、前条第四項第四号イに掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
3 前条第五項及び第六項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第五項中「第一項及び前項」とあるのは「次条第一項及び第二項」と、「同項第四号ハ」とあるのは「第四項第四号ハ」と、前条第六項中「第二十八条の四第一項(土地」とあるのは「第二十八条の五第一項(超短期所有土地」と、「土地等」とあるのは「超短期所有土地等」と、「第二十八条の四第一項に」とあるのは「第二十八条の五第一項に」と読み替えるものとする。
第二十九条の三から第二十九条の五までを次のように改める。
第二十九条の三から第二十九条の五まで 削除
第三十一条第一項各号列記以外の部分中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 個人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行う土地等の譲渡による譲渡所得については、前項中「十年」とあるのは、「五年」として、同項の規定を適用する。
第三十一条の二第一項各号列記以外の部分中「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」を「昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「前条第二項」を「前条第三項」に、「十年を」を「五年を」に改め、同条第三項中「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」を「昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「前条第二項」を「前条第三項」に、「十年を」を「五年を」に改める。
第三十一条の三第一項中「昭和六十年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日まで」を「昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に、「十年を」を「五年を」に改め、「に係る昭和六十年から昭和六十二年までの各年分の所得税」を削る。
第三十二条第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に、「第四項において」を「第五項において」に、「第三十一条第四項第二号」を「第三十一条第五項第二号」に改め、同条第二項中「第九条第一項第十一号ハ」を「第九条第一項第十一号ヘ」に改め、同条第四項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第五項」に、「同条第四項第一号」を「同条第五項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第二十八条の四第三項第一号から第三号まで」を「第二十八条の四第四項第一号から第三号まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 個人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行う土地等の譲渡(前項に規定する株式の譲渡を含む。)による譲渡所得については、前二項中「十年以下」とあるのは、「五年以下」として、これらの規定を適用する。
第三十三条の二第一項及び第三十三条の三中「第二十八条の四」の下に「、第二十八条の五」を加える。
第三十三条の四第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十三条の六第一項中「、第三十七条の三」の下に「、第三十七条の五」を加える。
第三十四条第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十四条の二第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第二項第八号中「関する事業」の下に「若しくは公害防止事業団が行う工場又は事業場の集団化に心要な建物その他の政令で定める施設の設置に関する事業」を加え、同項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
十五 土地区画整理法第三条第二項の規定による土地区画整理事業が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき。
第三十四条の三第一項第一号及び第三十五条第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十六条の二第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める。
第三十七条第一項中「、当該譲渡に係る資金の譲渡がなかつた」を「当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつた」に、「、当該譲渡に係る資産のうちその」を「当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を」に改め、同項の表の第十号上欄中「既成市街地等」の下に「及びこれに類する区域として政令で定める区域」を加え、同号下欄中「既成市街地等内」を「上欄に規定する区域内」に改め、同表の第十四号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、同表の第十五号の上欄を次のように改める。
十五 船舶(内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十八条において準用する同法第十二条の規定による運輸大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種(政令で定めるものを除く。)に該当する船舶で内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
第三十七条第三項中「「当該譲渡に係る資産の譲渡がなかつたもの」」を「「供する見込みであるときは」」に、「政令で定めるところにより、当該譲渡に係る資産の譲渡がなかつたもの」を「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」に改める。
第三十七条の三第一項第一号中「をこえる」を「を超える」に、「こえる額」を「超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額」に改め、「計算した金額」の下に「と当該百分の二十に相当する金額との合計額」を加え、同項第二号中「に相当する金額」を「のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額」に改め、同項第三号中「取得価額等」を「取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額」に改める。
第三十七条の五第一項中「及び第三項」を「及び第四項」に改め、同条第二項中「及び第三十七条の三」を「及び第三十七条の三第二項」に改め、同項の表第三十七条の三第一項の項を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項第一号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「並びに前項」を「及び前項並びに第二項」に、「第三十七条の三」を「第三十七条の三第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項(前項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。)の規定の適用を受けた者(前項において準用する第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
三 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
第三十七条の十第一項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、同条第二項中「株式若しくは出資の譲渡、株式の売買又は」を削り、「ニまで」を「トまで」に改め、「株式若しくは出資の譲渡、株式の売買若しくは」を削り、同条第三項中「第一項第四号」を「第一項第二号」に改める。
第三十八条第一項第一号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改める。
第四十一条の十一を次のように改める。
(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)
第四十一条の十一 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十三年四月一日以後に所得税法の施行地において支払を受けるべき同法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2 前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける給付補てん金等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3 昭和六十三年四月一日以後に居住者又は非居住者に対し給付補てん金等の支払をする者については、所得税法第二百二十五条第一項のうち当該給付補てん金等に係る部分の規定は、適用しない。
第四十一条の十二第一項から第三項までの規定中「昭和五十五年四月一日」を「昭和六十三年四月一日」に、「百分の十六」を「百分の十八(政令で定める割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)」に改め、同条第五項及び第六項中「昭和五十五年四月一日」を「昭和六十三年四月一日」に改める。
「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 法人税率等の特例」を削る。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除
第四十二条の二の前に次の章名及び節名を付する。
第三章 法人税法の特例
第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例
第四十二条の六第六項中「次条第六項及び第四十二条第一項、」を削り、「第四十二条の二第一項」の下に「、次条第六項」を加える。
第四十二条の七第六項中「並びに」の下に「第四十二条の二第一項、」を加える。
第四十三条の三の次に次の一条を加える。
(特定開発研究用資産の特別償却)
第四十三条の四 青色申告書を提出する法人が、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次の各号に掲げる減価償却資産を取得し、又はこれらの減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に法人税法の施行地にある当該法人の事業に係る開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該減価償却資産(前三条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特定開発研究用資産」という。)の償却限度額は、同法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定開発研究用資産の取得価額の百分の二十(当該特定開発研究用資産が建物及びその附属設備並びに構築物である場合には、百分の十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一 機械及び装置、工具並びに器具及び備品のうち政令で定める規模のもの
二 研究所用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定める規模のもの
2 前項の法人が次の各号に掲げる者に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「百分の二十四」と、「百分の十」とあるのは「百分の十二」とする。
一 産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第六条第一項に規定する承認特定事業者
二 特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)第六条第一項に規定する認定事業者
三 特定地域中小企業対策臨時措置法第四条に規定する承認中小企業者
3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第四十四条中「前三条」を「第四十三条から前条まで」に改める。
第四十四条の三第一項の表の第一号中「(昭和六十二年法律第二十四号)」を削り、同表の第二号中「(昭和六十二年法律第二十五号)」を削る。
第六十三条第一項中「第四十二条、」を削り、「第四十二条の七第六項」の下に「、次条第一項」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、次条第一項の規定の適用がある土地の譲渡等をした場合における当該土地の譲渡等については、この限りでない。
第六十三条第四項中「次条」を「第六十四条」に改め、同条に次の一項を加える。
7 法人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に土地の譲渡等をした場合においては、第一項第四号及び第二項中「十年以下」とあるのは、「五年以下」としてこれらの規定を適用する。
第六十三条の次に次の一条を加える。
(超短期所有土地等に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十三条の二 法人が昭和六十二年十月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に超短期所有土地等に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人(次項の規定により読み替えられた前条第一項第四号に掲げる行為をした場合には、同号の被合併法人を含む。)に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条、第百十五条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに第四十二条の二第一項、第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、前条第一項及び第六十七条の二第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該超短期所有土地等に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の三十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2 前項に規定する超短期所有土地等に係る土地の譲渡等とは、前条第一項各号及び第二項中「短期所有土地等」とあるのは「超短期所有土地等」と、「十年以下」とあるのは「二年以下」と読み替えた場合における同条第一項各号に掲げる行為をいい、前項に規定する譲渡利益金額とは、当該超短期所有土地等に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該超短期所有土地等に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3 第一項の規定は、前項の規定により読み替えられた前条第一項第一号に掲げる土地等の譲渡(以下この項及び次項において「土地等の譲渡」という。)のうち次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一 前条第三項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる行為
二 法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡(前条第一項第一号に規定する賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で、同条第三項第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
三 次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ 当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもので前条第三項第四号ハに掲げる要件に該当するもの
ロ 一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもので前条第三項第四号ハに掲げる要件に該当するもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
四 法人が新築した政令で定める地上階数三以上の中高層の耐火建築物の敷地の用に供された一団の宅地の全部又は一部の当該法人による譲渡で、前条第三項第四号イに掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
4 前条第四項の規定は、法人が土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合について準用する。
5 前各項に規定するもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項については、前条第五項の規定を準用する。
6 第一項の規定の適用がある場合には、前条第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十三条第一項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条の二第一項(超短期所有土地等に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十三条第一項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十三条の二第一項」」と、「第六十三条並びに」とあるのは「第六十三条の二並びに」と読み替えるものとする。
第六十五条の四第一項第八号中「関する事業」の下に「若しくは公害防止事業団が行う工場又は事業場の集団化に必要な建物その他の政令で定める施設の設置に関する事業」を加え、同項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
十五 土地区画整理法第三条第二項の規定による土地区画整理事業が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき。
第六十五条の七第一項の表の第十号上欄中「既成市街地等」の下に「及びこれに類する区域として政令で定める区域」を加え、同号下欄中「既成市街地等内」を「上欄に掲げる区域内」に改め、同表の第十六号の上欄を次のように改める。
十六 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による運輸大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種(政令で定めるものを除く。)に該当する船舶で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
第六十六条の五第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第一項の規定の適用がある場合において、法人と当該法人に係る国外関連者(法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国(以下この項において「条約相手国」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格につき大蔵大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で大蔵大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
第六十八条の二第一項及び第四項第四号中「第百七十四条第一号又は第二号に規定する利子等又は配当等」を「第百七十四条第一号から第八号までに規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益又は差益」に改め、同条第八項中「掲げるもの」の下に「及び同条第十一号イからヘまでに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第五章の章名を削る。
第七十条の八の次に次の章名を付する。
第五章 登録免許税法の特例
第七十一条を次のように改める。
(不動産登記に係る不動産価額の特例)
第七十一条 昭和六十二年十一月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に受ける登録免許税法別表第一第一号に掲げる不動産の登記(土地に関する登記に限る。)に係る同法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、同法附則第七条の規定にかかわらず、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額に百分の百五十を乗じて計算した金額とする。
2 前項の規定は、第七十六条から第七十七条の五まで、第七十八条の二、第七十八条の三、第八十一条、第八十一条の三及び第八十二条に規定する登記については適用しない。
第八十七条の二第三項、第八十七条の三及び第八十七条の四中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
第八十八条の四中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
第九十条の十一第一項中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「別表第一(A)第一八・〇六号の一に掲げるチョコレート菓子」を「別表第一(A)第一八〇六・三一号、第一八〇六・三二号及び第一八〇六・九〇号に掲げるチョコレートその他のココアを含有する調製食料品のうちチョコレート菓子」に改め、同項第二号中「別表第一(A)第一九・〇八号の一の(1)」を「別表第一(A)第一九〇五・三〇号の(1)に掲げるスイートビスケット並びに同表第一九〇五・九〇号の三の(1)」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条及び第五条の規定並びに第八条中国税通則法第十五条第二項第十一号の改正規定並びに附則第三十二条から第三十四条までの規定 公布の日の翌日
二 次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日
イ 第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を
第三節
定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)
第四節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
に改める部分を除く。)、同法第二十八条第一項、第二十九条、第三十一条各号及び第三十五条第二項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第二編第二章第二節第四款に一目を加える改正規定、同法第七十三条第一項、第八十条第一項、第百二十条第三項第三号、第百六十一条第八号並びに同号イ及び同号ロ、第百七十二条第一項並びに第百八十八条の見出し及び同条の改正規定、同条各号を削る改正規定、同法第百九十五条第一項及び第二百二条の改正規定、同法第四編第三章の次に一章を加える改正規定、同法第二百十五条の改正規定、同法第二百二十六条に一項を加える改正規定、同法第二百三十一条の見出し及び同条の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(第百九十九条」の下に「、第二百三条の二」を加える部分に限る。)、同法第二百四十二条第三号の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに同条第七号の改正規定並びに附則第九条から第十一条まで、第十三条、第二十一条、第二十四条第三項及び第二十五条の規定
ロ 第三条中法人税法第百四十四条の改正規定
ハ 第七条中印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える改正規定
ニ 第九条中租税特別措置法第二十五条の二第五項、同項第二号及び第六項並びに第二十九条の三から第二十九条の五までの改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条の規定
ホ 附則第五十二条、第五十三条及び第五十五条から第五十七条までの規定
三 次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
イ 第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を
第三節
定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)
第四節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
に改める部分に限る。)、同法第三条第一項、第五条第三項及び第四項、第七条第一項並びに第九条の二の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同法第十条の見出し並びに同条第一項、第三項、第五項及び第八項並びに第十一条第一項から第三項までの改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十三条第一項並びに第百六十一条第一号及び第十一号の改正規定、同号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第百六十二条、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条並びに第百七十四条の改正規定、同条第五号を同条第十一号とし、同条第四号を同条第十号とし、同条第三号を同条第九号とし、同条第二号の次に六号を加える改正規定、同法第百七十五条第一号及び第三号の改正規定、同号を同条第四号とする改正規定、同条第二号の改正規定、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条第一項、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条第一項及び第百八十二条の改正規定、同条に各号を加える改正規定、同法第四編第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、同法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条第一項及び第二項の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の改正規定、同法第二百三十九条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第二百四十条第一項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第二百七条」の下に「、第二百九条の二」を加える部分に限る。)並びに同法第二百四十二条第三号の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条、第四条、第六条から第八条まで、第十六条、第十七条、第二十二条、第二十三条並びに第二十四条第一項及び第二項の規定
ロ 第三条中法人税法第六十八条第一項並びに第八十四条第一項及び第二項第二号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第三項、同法第百条第一項並びに同法第百三十八条第一号、第九号及び第十号の改正規定、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百三十九条並びに第百四十一条第二号及び第三号ロの改正規定並びに附則第三十一条の規定
ハ 第九条中租税特別措置法第三条及び第三条の二の改正規定、同法第三条の三を削る改正規定、同法第三条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第五項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とし、同条第三項を削る改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同条第六項及び第七項の改正規定、同条を同法第三条の三とする改正規定、同法第四条の見出し及び同条第一項並びに第四条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで並びに同項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第五項から第九項まで並びに同法第四条の三第一項から第七項まで及び第九項の改正規定、同条第十項を削る改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同法第五条の前に一条を加える改正規定、同法第八条の二、第八条の三、第八条の四第一項及び第六項、第八条の五第一項並びに第九条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで及び第五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号を削る改正規定、同項第二号の改正規定、同号を同項第一号とし、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同条第六項の改正規定並びに同法第四十一条の十一、第四十一条の十二第一項から第三項まで並びに第五項及び第六項並びに第六十八条の二第一項、第四項第四号及び第八項の改正規定並びに附則第四十条から第四十三条まで、第四十七条及び第四十八条の規定
ニ 附則第五十四条、第五十八条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条に一項を加える改正規定を除く。)及び第五十九条の規定
四 第九条中租税特別措置法第九十条の十一第一項第一号及び第二号の改正規定 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六十二年法律第八十号)の施行の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第三条 新所得税法第五条第三項、第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号又は第三号から第八号までに掲げる利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第四条 新所得税法第五条第四項、第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は同条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 前条第二項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するものについて準用する。
3 前条第三項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
(有価証券の譲渡による所得に関する経過措置)
第五条 新所得税法第九条第一項第十一号及び第二項第三号の規定は、昭和六十二年十月一日以後に行う有価証券の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた有価証券の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
第六条 新所得税法第九条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(以下この条及び次条において「老人等」という。)であるものが預入をする郵便貯金について適用する。
2 郵便貯金の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子
二 昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
3 国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。)で同日の前日において第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項本文の規定に該当するものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入をする場合には、その最初に預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入をした郵便貯金に係る新所得税法第九条の二及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第七条 新所得税法第十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。第四項において同じ。)以後に、国内に住所を有する個人で老人等であるものが預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2 旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 昭和六十三年四月一日(普通預金等の利子にあつては、前項に規定する政令で定める日)前に支払を受けるべき利子又は収益の分配
二 昭和六十三年四月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応する利子又は収益の分配(普通預金等の利子を除く。)のうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子又は収益の分配
3 国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入等をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日の前日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該預貯金等の利子又は収益の分配(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたとき(当該預貯金等が同条第一項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該預貯金等は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入等をした預貯金等に係る新所得税法第十条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
第八条 新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する利子等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その公社債等の利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置)
第九条 新所得税法第二十八条第一項、第三十一条、第三十五条第二項から第五項まで、第三十七条第一項及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
第十条 新所得税法第五十七条の二の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用する。
(医療費控除に関する経過措置)
第十一条 新所得税法第七十三条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(寄付金控除に関する経過措置)
第十二条 新所得税法第七十八条第三項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に個人が支出する同項に規定する金銭について適用する。
(老年者控除に関する経過措置)
第十三条 新所得税法第八十条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和六十二年分の配偶者特別控除に係る特例)
第十四条 昭和六十二年分の所得税に係る新所得税法第八十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「十六万五千円」とあるのは「十一万二千五百円」と、「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」と、同条第二項中「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」とする。
(昭和六十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第十五条 昭和六十二年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額による。
(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
第十六条 新所得税法第百六十一条第一号、第十一号及び第十二号、第百六十二条、第百六十四条並びに第百七十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条に掲げる国内源泉所得について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十七条 新所得税法第四編第一章の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等について適用し、同年四月一日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき前項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十八条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、昭和六十二年十月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第百九十条の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和六十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十月一日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が同年十月一日前であるものについては、なお従前の例による。この場合において、新所得税法別表第七の適用については、同表の備考(二)中「500,000円」とあるのは、「250,000円」とする。
(給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する経過措置)
第十九条 新所得税法第百九十五条の二の規定は、昭和六十二年十月一日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十条 新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十一条 新所得税法第四編第三章の二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二十八条第一項に規定する年金及び恩給並びに旧所得税法第二十九条各号に掲げる年金については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年中に支払を受けるべき公的年金等について新所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書(所得税法等改正法第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例)の規定により提出した旧所得税法第百九十四条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
3 第九条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定により受けた承認は、新所得税法第二百三条の五第二項の規定により受けた承認とみなす。
(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十二条 新所得税法第四編第四章第三節の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十三条 新所得税法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第四号又は第十一号に掲げるものに限る。以下この項において「国内源泉所得」という。)、新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払うべき国内源泉所得、利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
(支払調書等の提出に関する経過措置)
第二十四条 新所得税法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき同項第三号に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項及び次項において「給付補てん金等」という。)及び同条第一項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十一号に掲げるものに限る。以下この項及び次項において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等及び国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等又は国内源泉所得が同日を含む給付補てん金等又は国内源泉所得の計算期間として政令で定める期間に対応するものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該給付補てん金等又は国内源泉所得のうち、同日から当該給付補てん金等又は国内源泉所得を支払うべき日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等又は国内源泉所得について、新所得税法第二百二十五条第一項の規定を適用する。
3 新所得税法第二百二十六条第三項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
第二十五条 新所得税法第二百三十一条の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同条に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(昭和六十二年十月一日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第二十六条 昭和六十二年十月一日前に昭和六十二年分の所得税につき旧所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第二十七条 昭和六十二年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び新所得税法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和六十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(所得税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第二十八条 第二条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第三十条 新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に支出する同項に規定する金銭の額について適用する。
(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第三十一条 新法人税法第百三十八条第一号及び第十号、第百三十九条並びに第百四十一条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法人税法第百三十八条第十号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に外国法人が支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(たばこ消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 第四条の規定の施行前に日本たばこ産業株式会社がたばこ消費税法第十七条第一項の規定によりその期限内に申告書を提出した場合には、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限については、なお従前の例による。
(取引所税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十三条 第五条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた取引税については、なお従前の例による。
(取引所税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第三十四条 第五条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税に係る第五条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(有価証券取引税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 第六条の規定による改正後の有価証券取引税法(次項において「新有価証券取引税法」という。)の規定は、昭和六十二年十月一日以後にする有価証券の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、同日前にした有価証券の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
2 次の表の第一欄に掲げる有価証券の譲渡のうち同表の第二欄に掲げるもので、同表の第三欄に掲げる期間内に行われる有価証券の譲渡に課されるべき有価証券取引税の税率は、新有価証券取引税法第十条の規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる有価証券の譲渡の区分に応じ同表の第四欄に掲げる税率とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
一 新有価証券取引税法第十条に規定する第一種の譲渡
同条に規定するその他の有価証券のうち新有価証券取引税法第二条第一項第二号、第三号及び第七号に掲げる有価証券(所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託の受益証券を含む。次号において「地方債証券等」という。)の譲渡
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日まで
譲渡価額の万分の一・五
二 新有価証券取引税法第十条に規定する第二種の譲渡
同条に規定する新有価証券取引税法第二条第一項第四号から第六号までに掲げる有価証券(前号に規定する公社債投資信託の受益証券を除く。)の譲渡
昭和六十二年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで
譲渡価額の万分の五十五
同条に規定するその他の有価証券のうち地方債証券等の譲渡
昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日まで
譲渡価額の万分の四・五
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十六条 第七条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第三十七条 第七条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 第八条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新通則法」という。)第六十五条第一項、第六十六条第一項並びに第六十八条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に新通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同年十月一日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の賦課については、なお従前の例による。
2 新通則法第百十九条第四項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に法定申告期限(不納付加算税については、新通則法第二条第八号に規定する法定納期限とする。以下この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税に係る加算税の額の計算について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る加算税の額の計算については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第三十九条 第九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第四十条 昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき又は支払うべき第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項若しくは第三条の二第一項に規定する利子所得又は旧租税特別措置法第三条の三第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条第一項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
3 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第三条第三項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
4 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第三条の四第一項又は第二項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
5 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条の三第一項から第三項までに規定する国外公社債等の利子等(以下この項において「国外公社債等の利子等」という。)で同日を含む国外公社債等の利子等の計算期間に対応するもののうち、その国外公社債等の利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第四条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(第三項において「老人等」という。)であるものが購入をする新租税特別措置法第四条第一項に規定する公債について適用する。
2 旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債(以下この条において「旧公債」という。)の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子
二 昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
3 国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に購入をした旧公債で同日の前日において旧租税特別措置法第四条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該旧公債の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新租税特別措置法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等において同項に規定する公債で同項の規定の適用を受けようとするものの購入をする場合には、その最初に購入をする日とする。)までに、同条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を当該販売機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該旧公債に係る新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受け、並びに新租税特別措置法第四条第一項に規定する保管の委託をし、又は登録を受けるときは、当該利子については、当該旧公債は同年四月一日に当該販売機関の営業所等において購入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に購入をした旧公債に係る新租税特別措置法第四条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、昭和六十三年四月一日以後に締結する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
2 昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同年三月三十一日において同条の要件を満たすものに係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(以下この条において「利子等」という。)で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子等
二 昭和六十三年四月一日を含む利子等の計算期間、保険期間又は共済期間(以下この項及び第五項において「計算期間等」という。)に対応する利子等のうち、その利子等の計算期間等の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等
3 新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者が、昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で同日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(第六項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が同年四月一日において新租税特別措置法第四条の三に規定する要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
4 昭和六十三年三月三十一日において旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき、同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更した場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に係る当該旧財産形成貯蓄の利子等(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が同年九月三十日後である場合には、同日とし、同年四月一日以後これらの日前に当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄の預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をこれらの規定に規定する所轄税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係るこれらの規定に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をこれらの規定に準じてこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に提出したとき(当該旧財産形成貯蓄がこれらの規定に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子等については、当該旧財産形成貯蓄は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものとそれぞれみなして、これらの規定を適用する。
5 昭和六十三年三月三十一日において旧財産形成貯蓄を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により、当該旧財産形成貯蓄に係る同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更したとき(前項の規定の適用を受けた場合を除く。)は、同条第一項の規定によりこれらの契約を締結したとみなされる日において、これらの契約を締結し、当該旧財産形成貯蓄の元本その他の金額として政令で定める金額の預入等をするものとして第一項の規定を適用する。ただし、同日を含む計算期間等に対応する利子等のうち、当該計算期間等の初日から当該締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、この限りでない。
6 前各項に定めるもののほか、旧財産形成年金貯蓄及び旧財産形成貯蓄に係る新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)
第四十三条 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき又は支払うべき旧租税特別措置法第八条の二第一項又は第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の二第一項、第三項又は第四項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
3 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第八条の二第五項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
4 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の二第一項又は第二項に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。
5 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の三第一項、第二項又は第三項に規定する国外証券投資信託の配当等(以下この項において「国外証券投資信託の配当等」という。)で同日を含む国外証券投資信託の配当等の計算期間に対応するもののうち、その国外証券投資信託の配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十四条 新租税特別措置法第二十五条の二第五項及び第六項の規定は、昭和六十三年分の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
第四十五条 昭和六十二年十二月三十一日以前に支払うべき旧租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する恩給及び年金に係る旧所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びに旧所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十六条 新租税特別措置法第三十一条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十一条の三第一項の規定は、個人が、昭和六十二年一月一日から同年九月三十日までの間に、その有する旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等で同年一月一日において旧租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が旧租税特別措置法第三十一条の二第二項に規定する優良住宅地等のための譲渡若しくは同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に該当するときにおけるこれらの譲渡による譲渡所得に係る昭和六十二年分の所得税についても適用する。
2 新租税特別措置法第三十七条第一項及び第三項並びに第三十七条の三第一項の規定は、個人が昭和六十二年十月一日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)
第四十七条 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十一条の十一第一項に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十一条の十一第一項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。
3 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第四十一条の十一第三項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第四十八条 昭和六十三年三月三十一日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第四十九条 新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号又は第十五号の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項第八号又は第十五号に掲げる場合に該当するものに係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡で同項第八号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号及び第十六号の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号及び第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(見直し)
第五十一条 利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
第五十二条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「給与」を「給与等、公的年金等」に改め、「第百八十三条」の下に「、第二百三条の二」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が六百万円以下であるものに対しては、政府は、命令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の雑所得に係る公的年金等につき同法第二百三条の二の規定による徴収を猶予し、又はその年一月一日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた当該公的年金等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(簡易生命保険法の一部改正)
第五十四条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「第四条の二第七項」を「第四条の二第七項第一号」に改め、「(郵便貯金に係るものを除く。)」を削る。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第五十五条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の三第二項中「(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法」を「から同法」に改める。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第五十六条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第八十条第三項中「(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法」を「から同法」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五十七条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第八十二条第三項中「(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法」を「から同法」に改める。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第五十八条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第四十一条の十二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が百分の二十(同法第四十一条の十二第一項から第三項までの場合にあつては、同条第一項から第三項までの規定に規定する税率)」を「第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第四十一条の十一第一項若しくは第四十一条の十二第一項若しくは第二項の規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(割引債の償還差益に係る所得税の還付の特例)
第三条の二 租税特別措置法第四十一条の十二に規定する割引債の発行者は、租税条約の規定により当該割引債の償還差益に対する所得税が軽減され、又は免除される相手国の居住者に対し、当該償還差益の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同条第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
第七条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する取引の対価の額につき大蔵大臣が租税条約の我が国以外の締約国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、同項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金のうちその計算の基礎となる期間で大蔵大臣が当該我が国以外の締約国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条第一項の規定(新租税特別措置法第四十一条の十二に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益に係る部分を除く。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等(割引債の償還差益を除く。)について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当等については、なお従前の例による。
2 割引債の償還差益に係る新租税条約実施特例法第三条第一項及び第三条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に発行される割引債について適用し、同日前に発行された割引債については、なお従前の例による。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第六十条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項第二号中「昭和六十二年十二月三十一日までの間に」を「この法律の施行の日から起算して二十年以内に」に改める。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第六十一条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第八項中「及び第六十三条の規定の適用についても」を「及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第九条の規定による改正後の租税特別措置法第六十三条又は第六十三条の二の規定の適用についても」に改める。
附則第二十三条に次の一項を加える。
17 前項の規定により租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例によることとされる同項に規定するる登記の場合における所得税法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正後の租税特別措置法第七十一条第二項の規定の適用については、同条中「第八十二条」とあるのは、「第八十二条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第二十三条第十六項を含む。)」とする。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第七項中「定める日以後に」を「定める日以後で所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。次項において「昭和六十二年改正法」という。)の施行の日前に」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第四項及び第五項の規定の適用がある場合(昭和六十二年改正法の施行の日以後にこれらの規定に規定する現物出資をする場合に限る。)における昭和六十二年改正法第九条の規定による改正後の租税特別措置法第六十三条第四項(同法第六十三条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十三条第四項中「第六十五条の十二までの規定」とあるのは、「第六十五条の十二までの規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第四項及び第五項の規定を含む。)」とする。
(たばこ事業法の一部改正)
第六十三条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第二項中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
(産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)
第六十四条 産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「第十六条の規定は」を「第十六条の規定は、」に改め、「、附則第十四条の規定は売上税法(昭和六十二年法律第▲▲▲号)の施行の日から」を削る。
附則第十四条から第十六条までを削る。
(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十五条 医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
(船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十六条 船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十七条 身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
(農林漁業信用基金法の一部改正)
第六十八条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第六十九条 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中別表の付表の改正規定を次のように改める。
別表の付表第一号中「第二二・〇九号の一の(一)」を「第二二〇八・三〇号」に、「第二二・〇九号の一の(二)」を「第二二〇八・二〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)」に、「シャンパンその他のスパークリングワイン」を「スパークリングワイン」に、「第二二・〇五号の一」を「第二二〇四・一〇号」に、「第二二・〇五号の二又は第二二・〇六号」を「第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二」に、「ジン、ラム」を「ラム若しくはタフィア、ジン若しくはジュネヴァ」に、「第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)又は二の(一)」を「第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(一)」に、「第二二・〇三号」を「第二二〇三・〇〇号」に、「第二二・〇四号、第二二・〇七号、第二二・〇八号又は第二二・〇九号の一の(四)若しくは二の(二)若しくは(三)若しくは三」を「第二二〇六・〇〇号の二、第二二〇八・一〇号の二又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(二)若しくは(四)」に改め、同表第二号中「第四二・〇二号の二」を「第四二〇二・九一号、第四二〇二・九二号又は第四二〇二・九九号」に改め、同表第三号中「第四二・〇二号の一又は二の(一)」を「第四二〇二・二一号」に改め、同表第四号中「身辺用模造細貨類」の下に「(卑金属製のもの及び木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチックその他二種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるものに限る。)」を加え、「第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一」を「第七一・一三項、第七一・一四項、第七一一五・九〇号、第七一一六・一〇号、第七一一六・二〇号の二、第七一一七・一九号又は第七一一七・九〇号」に、「第九五・〇五号の二の(一)」を「第九六〇一・一〇号又は第九六〇一・九〇号の一」に、「メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)」を「たばこ用ライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)」に、「第九八・一〇号」を「第九六一三・一〇号、第九六一三・二〇号、第九六一三・三〇号又は第九六一三・八〇号」に改め、同表第五号中」第三三・〇六号の一」を「第三三〇三・〇〇号」に改める。
第三条中別表第四の改正規定の次に次のように加える。
別表第五第一号中「第二二・〇九号の一の(一)」を「第二二〇八・三〇号」に、「第二二・〇九号の一の(二)」を「第二二〇八・二〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)」に、「シャンパンその他のスパークリングワイン」を「スパークリングワイン」に、「第二二・〇五号の一」を「第二二〇四・一〇号」に、「第二二・〇五号の二又は第二二・〇六号」を「第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二」に、「ジン、ラム」を「ラム若しくはタフィア、ジン若しくはジュネヴァ」に、「第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)又は二の(一)」を「第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(一)」に、「第二二・〇三号」を「第二二〇三・〇〇号」に改める。
第八条を削る。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮沢喜一
厚生大臣 斎藤十朗
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 田村元
運輸大臣 橋本龍太郎
郵政大臣臨時代理 国務大臣 山下徳夫
労働大臣 平井卓志
自治大臣 葉梨信行