第一條 この法律で「獸畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
3 この法律で「へい獸処理場」とは、へい獸取扱場及び化製場をいう。
4 この法律で「へい獸取扱場」とは、へい獸を解体し、埋却し、若しくは燒却するために設けられた施設又は区域で、へい獸取扱場として都道府縣知事の許可を受けたものをいう。
5 この法律で「化製場」とは、獸畜の肉、皮、骨、臟器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府縣知事の許可を受けたものをいう。
第二條 へい獸の解体、埋却若しくは燒却はへい獸取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。但し、都道府縣知事が許可した場合はこの限りでない。
2 獸畜の肉、皮、骨、臟器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行つてはならない。
第三條 へい獸取扱場又は化製場を設けようとする者は、省令の定めるところにより、都道府縣知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けたへい獸処理場の施設又は区域を変更しようとする者も、同樣とする。
第四條 都道府縣知事は、へい獸処理場の設置の場所が左の各号の一に該当するとき又はその構造設備が公衆衞生上不適当であると認めるときは、前條の許可を與えないことができる。但し、この場合においては、都道府縣知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
三 その他都道府縣知事が公衆衞生上害を生ずる虞のある場所として指定する場所
第五條 へい獸処理場の所有者又は管理者は、左に掲げる措置を講じなければならない。
一 へい獸処理場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。
第六條 都道府縣知事は、公衆衞生上の見地から必要があると認めるときは、へい獸処理場の所有者又は管理者から必要な報告を求め、又は当該吏員に、へい獸処理場に立ち入り、前條の規定による措置の実施の状況を檢査させることができる。
2 前項の規定により当該吏員が立入檢査をする場合においては、その身分を示す証票を携帶し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第七條 都道府縣知事は、へい獸処理場の所有者又は管理者が、へい獸処理場につき第五條の規定による措置を講じない場合においては、第三條の許可を取り消し、又は期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。
2 都道府縣知事が、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ当該管理者に、その処分の原因と認められる違反行爲を文書をもつて通知し、当該管理者又はその代理人が公開の聽聞において弁明し、且つ有利な証拠を提出する機会を與えなければならない。
第八條 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一 第三條(第十一條において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 前條(第十一條及び第十二條において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第九條 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若くは科料に処する。
一 第二條(第十一條及び第十二條において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第六條第一項(第十一條及び第十二條において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚僞の報告をし、又は当該吏員の立入檢査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務に関し、前二條の違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本條の罰金又は科料を科する。
第十一條 第二條から第七條までの規定は、魚類又は鳥類の肉、皮、骨、臟器等を原料として油脂、にかわ、肥料又は飼料その他の物を製造する施設及び獸畜、魚類又は鳥類の肉、皮、骨、臟器等を化製場に供給するために貯藏する施設にこれを準用する。
第十二條 第五條から第七條までの規定は、警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四十條にいう市及び市街的町村の区域内において獸畜を收容し、又は飼養する施設に、これを準用する。