(趣旨)
第一条 この法律は、最近における新しい海洋秩序への国際社会の急速な歩みその他の漁業を取り巻く国際環境の著しい変化等に対処し、並びに水産資源の適切な保存及び管理を図るため、漁業水域における漁業等に関する管轄権の行使に関し必要な暫定措置を定めるものとする。
(漁業水域における管轄権)
第二条 我が国は、漁業水域における漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。以下同じ。)に関する管轄権を有する。
2 我が国は、漁業水域における水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除く。以下同じ。)に関しても、管轄権を有する。
3 我が国は、前二項の管轄権の行使に当たつては、我が国の加盟する国際機関の水産資源の保存及び管理についての勧告等を尊重するものとする。
(定義)
第三条 この法律において「我が国の基線」とは、領海法(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。
2 この法律において「中間線」とは、いずれの点をとつても、我が国の基線上の最も近い点からの距離と、我が国の海岸と向かい合つている外国の海岸に係るその外国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離とが等しい線をいう。
3 この法律において「漁業水域」とは、我が国の基線から、いずれの点をとつても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里である線(その線が我が国の基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域(領海及び政令で定める海域を除く。)をいう。
4 この法律において「外国人」とは、次に掲げるものをいう。
一 日本の国籍を有しない者。ただし、適法に我が国に在留する者で農林大臣の指定するものを除く。
二 外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又は外国法に基づいて設立された法人その他の団体
(漁業水域における法令の適用)
第四条 外国人が漁業水域において行う漁業及び水産動植物の採捕に関しては、政令で定めるところにより、我が国の法令を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(漁業等の禁止)
第五条 外国人は、漁業水域のうち次に掲げる海域においては、漁業又は水産動植物の採捕を行つてはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
一 領海法附則第二項に規定する特定海域である海域(我が国の基線から、いずれの点をとつても我が国の基線上の最も近い点からの距離が十二海里である線までの海域に限る。)
二 水産資源の保護又は漁業調整のため必要な海域として農林大臣の定める海域
(漁業等の許可)
第六条 外国人は、漁業水域(前条各号に掲げる海域を除く。次条及び第九条第一項において同じ。)においては、農林省令で定めるところにより、農林大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕を行つてはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 その漁業又は水産動植物の採捕が政令で定める高度回遊性魚種に係るものであるとき。
二 その水産動植物の採捕が第九条第一項の承認を受けて行われるものであるとき。
三 その水産動植物の採捕が前条ただし書の農林省令で定める軽易なものであるとき。
2 農林大臣は、前項の許可をしたときは、農林省令で定めるところにより、その外国人に許可証を交付する。
3 第一項の許可を受けた外国人は、農林省令で定めるところにより、その行う漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶にその旨を見やすいように表示し、かつ、当該船舶に前項の許可証を備え付けておかなければならない。
(許可の基準等)
第七条 農林大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る漁業又は水産動植物の採捕が、国際約束その他の措置により適確に実施されると認められること、外国人が漁業水域において行う漁業又は水産動植物の採捕につき農林省令で定める区分ごとに農林大臣の定める漁獲量の限度を超えないと認められることその他政令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2 前項の規定による漁獲量の限度の決定は、政令で定めるところにより、漁業水域における科学的根拠を有する水産資源の動向及び我が国漁業者の漁獲の実情を基礎とし、漁業水域における外国人による漁獲の実情、外国周辺水域における我が国漁業の状況等を総合的に考慮して行われなければならない。
(入漁料)
第八条 外国人は、第六条第二項の規定により許可証の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を国に納付しなければならない。
2 特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、前項の入漁料を減額し、又は免除することができる。
3 前二項に定めるもののほか、入漁料に関し必要な事項は、政令で定める。
(試験研究等のための水産動植物の採捕の承認)
第九条 外国人は、漁業水域において試験研究その他の農林省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林省令で定めるところにより、農林大臣の承認を受けなければならない。ただし、その水産動植物の採捕が、第六条第一項第一号の政令で定める高度回遊性魚種に係るものであるとき、又は第五条ただし書の農林省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
2 前項の承認の申請をする外国人は、政令で定めるところにより、政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
3 第六条第二項及び第三項の規定は第一項の承認について、前条第二項の規定は前項の手数料について準用する。
(制限又は条件)
第十条 第六条第一項の許可又は前条第一項の承認には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。
(許可等の取消し等)
第十一条 農林大臣は、第六条第一項の許可を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、期間を定めて漁業若しくは水産動植物の採捕の停止を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。
2 農林大臣は、第九条第一項の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。
(溯河性魚種の保存及び管理)
第十二条 我が国は、漁業水域の外側の海域(外国の内水、領海及び漁業水域に相当する海域を除く。)においても我が国の内水面において産卵する溯河性魚種については管轄権を有するとの見地から、国際的協調の下に、当該海域における溯河性魚種の適切な保存及び管理に努めるものとする。
(政令等への委任)
第十三条 この法律の規定に基づき政令又は農林省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は農林省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十四条 第五条から第十一条までの規定については、政令で、当該規定ごとに外国人及び海域を指定して適用しないこととすることができる。
第十五条 この法律に別段の定めがあるものを除くほか、この法律の実施に必要な手続その他その施行に必要な事項については、農林省令で定める。
(条約の効力)
第十六条 この法律に規定する事項に関して条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
(罰則)
第十七条 次の各号の一に該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
二 第十条の規定により第六条第一項の許可に付された制限又は条件(第十条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者
第十八条 第十条の規定により第九条第一項の承認に付された制限又は条件(第十条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十九条 前二条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物及びその製品、船舶又は漁具その他漁業若しくは水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第二十条 第六条第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第十七条、第十八条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の刑を科する。
(第一審の裁判権の特例)
第二十二条 この法律の規定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。