(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(基金の設立)
第二条 運輸大臣は、基金の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、基金の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 運輸大臣は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、基金の設立の準備を完了したときは、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(基金の成立等)
第四条 基金は、譲渡法第五条第一項の規定による新幹線鉄道保有機構の解散の時において成立するものとし、その時において新幹線鉄道保有機構の一切の権利及び義務を承継する。
2 譲渡法附則第二条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法(以下「旧機構法」という。)附則第五条第一項の規定により譲渡法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下「旧機構」という。)が日本国有鉄道清算事業団に対して負担した債務のうち前項の規定により基金が承継するものの償還、当該債務に係る利子の支払その他の当該基金が承継する債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。
3 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により旧機構が承継した日本国有鉄道の鉄道債券及び公団の鉄道建設債券に係る債務(第一項の規定により基金が承継するものに限る。)について政府がした保証契約で、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十四条及び第二十五条の規定により従前の条件により存続するものとされたもの並びに同項の規定により基金が承継する旧機構の新幹線鉄道保有機構債券に係る債務について旧機構法第三十一条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、それぞれ、当該鉄道債券、鉄道建設債券及び新幹線鉄道保有機構債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
4 前項の鉄道債券、鉄道建設債券及び新幹線鉄道保有機構債券は、第二十八条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。
5 日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により旧機構が承継した債務のうち第一項の規定により基金が承継するものに係る日本国有鉄道の長期借入金(同法第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継した債務に係る公団の長期借入金を含む。)、日本国有鉄道の鉄道債券及び公団の鉄道建設債券並びに第一項の規定により基金が承継する債務に係る旧機構の長期借入金(第二項に規定する基金が承継する債務を含む。)及び旧機構の新幹線鉄道保有機構債券は、第三十条の規定の適用については、それぞれ、同条の長期借入金及び債券とみなす。
6 第一項の規定により旧機構から日本国有鉄道の鉄道債券及び公団の鉄道建設債券に係る債務を承継した基金については、日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により当該鉄道債券及び鉄道建設債券に係る債務を承継した承継法人とみなして、同法第二十六条の規定を適用する。
7 日本国有鉄道改革法第二十三条第七項の規定は、譲渡法第五条第一項の規定による新幹線鉄道保有機構の解散の際現にその職員として在職する者(日本国有鉄道改革法第二十三条第六項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続き基金の職員となったものが基金を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、同条第七項中「承継法人」とあり、及び「当該承継法人」とあるのは、「鉄道整備基金」と読み替えるものとする。
8 旧機構が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した権利に係る当該承継に伴う登記及び旧機構が旧機構法附則第七条第一項の規定により建設を行った旧機構法第二条第一項第一号に掲げる新幹線鉄道に係る建物の所有権の保存の登記であって、基金が第一項の規定により承継した当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき旧機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。
(設立の登記)
第五条 基金は、その成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(名称に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に鉄道整備基金という名称を用いている者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事業年度に関する経過措置)
第七条 基金の最初の事業年度は、第二十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成四年三月三十一日に終わるものとする。
(事業計画等に関する経過措置)
第八条 基金の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十五条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「基金の成立後遅滞なく」とする。
(政令への委任)
第九条 附則第四条第三項から第八項まで及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(業務の特例)
第十条 基金は、当分の間、第二十条第一項から第三項までに規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一 日本鉄道建設公団法附則第十三条第六項の規定による国の無利子貸付金の貸付け及び国の補助金の交付を受け、これを財源として、公団に対し、無利子貸付金を貸し付け、及び補助金を交付すること。
二 日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第十八項の規定による国の補助金の交付を受け、これを財源として、日本国有鉄道清算事業団又は鉄道事業者に対し、補助金を交付すること。
2 基金は、第二十条第一項から第三項まで及び前項に規定する業務のほか、旧機構が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した債務のうち附則第四条第一項の規定により基金が承継するものの償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を含む。)に関する業務、旧機構が同法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る当該承継に伴う所有権の移転の登記に関する業務その他同項の規定による権利及び義務の承継に伴い必要となる業務を行うものとする。
3 前二項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第三十四条第二項中「第二十条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「第二十条第二項第一号から第四号まで又は附則第十条第一項第一号若しくは第二号」と、第四十三条第三号中「第二十条第一項から第三項まで」とあるのは「第二十条第一項から第三項まで並びに附則第十条第一項及び第二項」とする。
(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「海外経済協力基金」の下に「、鉄道整備基金」を加える。
(日本開発銀行法の一部改正)
第十二条 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第三項中「寄託金」の下に「の受入れをし、又は鉄道整備基金から鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)第二十条第六項の協定に係る寄託金」を加える。
(鉄道軌道整備法の一部改正)
第十三条 鉄道軌道整備法の一部を次のように改正する。
第八条に次の二項を加える。
7 政府は、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところにより、第一項から第四項までの規定による補助金の交付を鉄道整備基金を通じて行うことができる。
8 前項の規定により同項に規定する補助金の交付が鉄道整備基金を通じて行われる場合には、次条及び第十条中「運輸大臣」とあるのは、「鉄道整備基金を通じて運輸大臣」とする。
附則第二項を次のように改める。
2 運輸大臣は、鉄道整備基金法第二条第二項から第四項までに規定する新幹線鉄道、主要幹線鉄道及び都市鉄道については、当分の間、第三条第一項の規定による認定(同項第一号に係るものに限る。)又は承認を行わないものとする。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十四条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「若しくは新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「、新エネルギー・産業技術総合開発機構若しくは鉄道整備基金」に改める。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第十五条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
(踏切道改良促進法の一部改正)
第十六条 踏切道改良促進法の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
3 国は、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところにより、第一項の規定による補助金の交付を鉄道整備基金を通じて行うことができる。
(日本鉄道建設公団法の一部改正)
第十七条 日本鉄道建設公団法の一部を次のように改正する。
第十二条第二号中「日本国有鉄道清算事業団」の下に「又は鉄道整備基金」を加える。
附則第十三条に次の一項を加える。
6 国は、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところにより、第一項の規定による貸付金の貸付け及び第四項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助金の交付を鉄道整備基金を通じて行うことができる。
(所得税法の一部改正)
第十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表通信・放送衛星機構の項の次に次のように加える。
鉄道整備基金 |
鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号) |
(法人税法の一部改正)
第十九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中小企業信用保険公庫の項の次に次のように加える。
鉄道整備基金 |
鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号) |
(印紙税法の一部改正)
第二十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二帝都高速度交通営団の項の次に次のように加える。
鉄道整備基金 |
鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号) |
(登録免許税法の一部改正)
第二十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二帝都高速度交通営団の項の次に次のように加える。
鉄道整備基金 |
鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号) |
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)
第二十二条 日本国有鉄道改革法等施行法の一部を次のように改正する。
附則第二十三条に次の一項を加える。
18 政府は、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところにより、第六項又は第七項の規定による補助金(同項の規定による補助金にあつては、鉄道事業の運営に要する費用に係るものに限る。)の交付及び第九項の規定によりなお従前の例によることとされた補助金(鉄道事業の運営に要する費用に係るものに限る。)の交付を鉄道整備基金を通じて行うことができる。
(消費税法の一部改正)
第二十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表通信・放送衛星機構の項の次に次のように加える。
鉄道整備基金 |
鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号) |
(運輸省設置法の一部改正)
第二十四条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十五号中「日本国有鉄道清算事業団」の下に「、鉄道整備基金」を加える。