(解散及び事業廃止の届出)
第二十條 外國保險事業者がその事業を廃止し、解散し、又は日本における事業を廃止したときは、遅滯なく、その旨を大藏大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出のあつた日において、外國保險事業者に対する大藏大臣の免許は、その効力を失う。
3 外國保險事業者は、日本における保險事業の種類を廃止したときは、遅滯なく、その旨を大藏大臣に届け出なければならない。
(保險契約の包括移轉)
第二十一條 外國保險事業者は、契約をもつて責任準備金又は未経過保險料準備金の算出の基礎が同じである日本における保險契約の全部を包括して、日本において事業を営む他の保險事業者に移轉することができる。
2 保險業法第百十條(保險契約の移轉に関する部分に限る。)、第百十一條第二項、第百十二條第一項から第三項まで及び第百十三條から第百十八條までの規定(保險契約の移轉関係)は、前項の場合に準用する。この場合において、同法第百十二條第一項中「第百九條ノ決議ノ日」とあるのは「移轉契約書作成の日」と、同法第百十三條及び第百十五條第一項中「株主総会又ハ社員総会ノ決議アリタル時」とあるのは「移轉契約書作成の時」と、同法第百十七條第二項中「保險契約移轉ノ決議ノ後」とあるのは「移轉契約書作成の後」と読み替えるものとする。
3 前項に掲げる規定中総会の決議に関する規定は、外國保險事業者については準用しない。
4 外國保險事業者が日本における保險契約の全部を移轉したときは、その日本における事業を廃止したものとみなす。
(事業停止、代表者解任命令及び免許の取消)
第二十二條 外國保險事業者が法令の規定又は大藏大臣の命令に違反したときは、大藏大臣は、その日本における事業の停止若しくは代表者の解任を命じ、又は免許若しくは第五條の認可を取消すことができる。
2 大藏大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、公開による聽聞を行わなければならない。
3 大藏大臣は、前項の聽聞をしようとするときは、その期日の二週間前までに、第一項の規定による処分をしようとする理由並びに聽聞の期日及び場所を当該外國保險事業者に通知し、且つ、聽聞の期日及び場所を公示しなければならない。
4 聽聞においては、当該外國保險事業者又はその代理人が出頭して、自己のために釈明し、且つ、有利な証拠を提出することができる。
5 大藏大臣は、外國保險事業者の免許を取り消したときは、その処分が確定した後、遅滯なく、その旨を支店又は從たる事務所の登記所に通知しなければならない。
6 登記所が前項の通知を受けたときは、その支店又は從たる事務所の登記をまつ消しなければならない。
(事業停止、管理及び保險契約の移轉命令)
第二十三條 大藏大臣は、外國保險事業者の業務又は財産の状況により、その日本における事業の継続が困難であり、又は不適当であると認めたときは、その日本における事業の停止、日本における業務及び財産の管理又は日本における保險契約の移轉の命令をすることができる。
2 前條第二項から第四項までの規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
3 保險業法第百一條から第百三條まで、第百四條第一項及び第三項前段、第百五條(保險契約の移轉に関する部分に限る。)及び第百六條の規定(業務及び財産の管理関係)は、前項の業務及び財産の管理の命令があつた場合に、同法第百三條、第百四條第一項及び第三項前段、第百十七條、第百十八條及び第百二十一條から第百二十五條まで並びに保險業法施行令(昭和十四年勅令第九百四号)第十二條から第十四條までの規定(命令による保險契約の移轉関係)は、前項の保險契約の移轉の命令があつた場合に準用する。この場合において、保險業法第百十七條第二項中「保險契約移轉ノ決議ノ後」とあるのは「移轉契約書作成の後」と、同法第百二十一條第三項中「各会社」とあるのは「相手会社である日本の会社」と、同法第百二十二條第三項において準用する同法第百十五條第一項中「株主総会又ハ社員総会ノ決議アリタル時」とあるのは「移轉契約書作成の時」と読み替えるものとする。
4 前項に掲げる規定中総会の決議に関する規定は、外國保險事業者については準用しない。
(事業廃止及び免許取消の公告)
第二十四條 外國保險事業者がその事業を廃止し、解散し、日本における事業を廃止し、若しくは保險事業の種類を廃止し、又は免許若しくは第五條の認可を取り消された場合には、大藏大臣は、遅滯なく、その旨を告示をもつて公告しなければならない。
(供託物の返還請求)
第二十五條 外國保險事業者がその事業を廃止し、解散し、日本における事業を廃止し、又は免許を取り消された場合には、第九條の規定によつて優先権を有する者に弁済をし、又は担保を供しなければ供託物の返還を請求することができない。
(残務の取扱を行う者)
第二十六條 外國保險事業者がその事業を廃止し、解散し、日本における事業を廃止し、又は免許を取り消された場合において、大藏大臣は、必要と認めるときは、残務の取扱を行う者を選任し、又は解任することができる。
2 第十條第一項及び保險業法第百三十三條(主務大臣の選任する清算人の報酬)の規定は、前項の残務の取扱を行う者に準用する。
(保險業法第百三十六條の準用)
第二十七條 保險業法第百三十六條(清算監督命令)の規定は、事業を廃止し、解散し、日本における事業を廃止し、又は免許を取り消された外國保險事業者が残務の取扱をする場合に準用する。
(保險業法第百三十四條の準用)
第二十八條 保險業法第百三十四條(解散後の保險金支拂等)の規定は、外國保險事業者がその事業を廃止し、解散し、日本における事業を廃止し、又は免許を取り消された場合に準用する。
(商法第四百八十四條及び第四百八十五條の準用)
第二十九條 商法第四百八十四條(支店閉鎖命令)並びに第四百八十五條第一項及び第二項(日本にある財産の清算)の規定は、外國保險事業者が日本において從たる事務所その他の事務所を設け、又はもつぱら外國保險事業者のために募集をする者が営業所若しくは事務所を設けた場合に準用する。